総合法律支援法施行規則
平成二十七年三月三十一日 法務省 令 第十一号
総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十七日 法務省 令 第十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十七日法務省令第十四号~
(業務実績等報告書)
(業務実績等報告書)
第十三条
法第四十一条の二第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
第十三条
法第四十一条の二第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第四十条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第四十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について支援センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2
支援センターは、前項に規定する報告書を
法務大臣
に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2
支援センターは、前項に規定する報告書を
評価委員会
に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(平三一法務令一四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十七日法務省令第十四号~
(財務諸表)
(財務諸表)
第十九条
法第四十四条第一項に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める
キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書
とする。
第十九条
法第四十四条第一項に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める
行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
とする。
(平三一法務令一四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十七日法務省令第十四号~
(事業報告書の作成)
(事業報告書の作成)
第二十条
法第四十四条第二項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
第二十条
法第四十四条第二項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
事業報告書
は
、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
事業報告書
には
、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
支援センター
に関する基礎的な情報
一
支援センター
の目的及び業務内容
イ
目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の支援センターの概要
★削除★
ロ
事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
★削除★
ハ
資本金の額及び政府等の出資額(前事業年度末のそれぞれの増減を含む。)
★削除★
ニ
役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
★削除★
ホ
常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに支援センターへの出向者の数
★削除★
二
財務諸表の要約
二
国の政策における支援センターの位置付け及び役割
三
財務情報
三
中期目標の概要
イ
財務諸表に記載された事項の概要
ロ
重要な施設等の整備等の状況
ハ
予算及び決算の概要
ニ
経費の削減及び効率化に関する目標
四
事業に関する説明
四
支援センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略
イ
財源の内訳
ロ
財務情報及び業務の実績に基づく説明
★新設★
五
中期計画及び年度計画の概要
★新設★
六
持続的に適正なサービスを提供するための源泉
★新設★
七
業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
★新設★
八
業績の適正な評価に資する情報
★新設★
九
業務の成果及び当該業務に要した資源
★新設★
十
予算及び決算の概要
★新設★
十一
財務諸表の要約
★新設★
十二
財政状態及び運営状況の支援センターの長による説明
★新設★
十三
内部統制の運用状況
★新設★
十四
支援センターに関する基礎的な情報
3
事業報告書には、準用通則法第三十一条に規定する年度計画に記載されたセグメント(支援センターを構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
★削除★
(平三一法務令一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十七日法務省令第十四号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二七法務令一四)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条
第十九条及び第二十条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。