総合法律支援法施行規則
平成二十七年三月三十一日 法務省 令 第十一号
総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令
令和七年九月十日 法務省 令 第四十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月十三日
~令和七年九月十日法務省令第四十四号~
(業務方法書に記載すべき事項)
(業務方法書に記載すべき事項)
第四条
法第三十四条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条
法第三十四条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
一
法第三十条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
二
法第三十条第一項第二号から第五号までに規定する業務並びにこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項
二
法第三十条第一項第二号から第五号までに規定する業務並びにこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項
イ
同項第二号から第五号までに規定する援助の要件に関する事項
イ
同項第二号から第五号までに規定する援助の要件に関する事項
ロ
同項第二号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
ロ
同項第二号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
ハ
報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
ハ
報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
ニ
報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
ニ
報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
ホ
同項第二号ホ及び同項第三号から第五号までに規定する法律相談の実施に関する事項
ホ
同項第二号ホ及び同項第三号から第五号までに規定する法律相談の実施に関する事項
ヘ
その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項
ヘ
その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項
三
法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
三
法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
イ
法第三十九条第五項に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項
イ
法第三十九条第五項に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項
ロ
その他法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
ロ
その他法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
四
法第三十条第一項第七号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
四
法第三十条第一項第七号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
イ
同号に規定する地域の選定方針に関する事項
イ
同号に規定する地域の選定方針に関する事項
ロ
同号に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項
ロ
同号に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項
ハ
その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
ハ
その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
五
法第三十条第一項第八号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
五
法第三十条第一項第八号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
★新設★
六
法第三十条第一項第九号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
イ
援助の要件に関する事項
ロ
法律相談の実施に関する事項
ハ
法律事務及びこれに付随する事務の取扱いに係る契約の締結に関する事項
ニ
法律事務及びこれに付随する事務の取扱いに係る報酬並びに費用の算定の基準並びに支払に関する事項
ホ
その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法
第三十条第一項第九号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
七
法
第三十条第一項第十号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法
第三十条第一項第十号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
八
法
第三十条第一項第十一号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法
第三十条第一項第十一号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
九
法
第三十条第一項第十二号
に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第三十条第二項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項
十
法第三十条第二項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項
イ
支援センターに業務を委託する者(以下「委託者」という。)の名称及びその所在地(委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。)
イ
支援センターに業務を委託する者(以下「委託者」という。)の名称及びその所在地(委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。)
ロ
業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等(法第二十九条第八項第一号に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域
ロ
業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等(法第二十九条第八項第一号に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域
ハ
委託者から提供される経費に関する事項
ハ
委託者から提供される経費に関する事項
ニ
業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項
ニ
業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項
ホ
その他法第三十条第二項各号の業務の実施に関し必要な事項
ホ
その他法第三十条第二項各号の業務の実施に関し必要な事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。)
十一
支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。)
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
競争入札その他契約に関する基本的事項
十二
競争入札その他契約に関する基本的事項
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項
十三
その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項
(平二八法務令三七・平二九法務令三三・一部改正)
(平二八法務令三七・平二九法務令三三・令七法務令四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年一月十三日
~令和七年九月十日法務省令第四十四号~
★新設★
附 則(令和七・九・一〇法務令四四)
この省令は、総合法律支援法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年一月十三日)から施行する。