相続税法施行令
昭和二十五年三月三十一日 政令 第七十一号
相続税法施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(相続税額から控除する贈与税相当額等)
(相続税額から控除する贈与税相当額等)
第四条
法
第十九条
の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、
同条第一項
に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち
同条の
規定により相続税の課税価格に加算された部分の
金額が
当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
第四条
法
第十九条第一項
の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、
同項
に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち
同項の
規定により相続税の課税価格に加算された部分の
金額(当該財産のうち同項の相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により百万円を控除する前の当該財産の価額)が
当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
2
法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
2
法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
(昭二八政一六一・追加、昭三三政九三・一部改正・旧第四条の二繰上、昭四六政七二・昭五〇政五九・平六政一一一・平一二政三〇七・平一五政一三二・平二三政三八〇・平三〇政一三四・令三政一一五・一部改正)
(昭二八政一六一・追加、昭三三政九三・一部改正・旧第四条の二繰上、昭四六政七二・昭五〇政五九・平六政一一一・平一二政三〇七・平一五政一三二・平二三政三八〇・平三〇政一三四・令三政一一五・令五政一三六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
第四条の二
法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第四条の二
法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
一
当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
二
当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。) 和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
二
当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。) 和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
三
当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第九百七条第三項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第九百八条
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。) 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
三
当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第九百八条第一項若しくは第四項
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。) 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
四
前三号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合 その事情の消滅の日
四
前三号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合 その事情の消滅の日
2
法第十九条の二第二項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
2
法第十九条の二第二項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4
第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
4
第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(昭四七政二二九・追加、昭五〇政五九・平一二政三〇七・平一五政一三二・平一七政三七・平一八政一二六・一部改正)
(昭四七政二二九・追加、昭五〇政五九・平一二政三〇七・平一五政一三二・平一七政三七・平一八政一二六・令五政一三六・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(相続時精算課税選択届出書の提出)
(相続時精算課税選択届出書の提出)
第五条
法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、
法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して
納税地の所轄税務署長にしなければならない。
★挿入★
第五条
法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、
★削除★
納税地の所轄税務署長にしなければならない。
この場合において、法第二十八条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
2
相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
3
贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
4
前項に規定する場合
に、
同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
4
前項に規定する場合
において、
同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・令三政一一五・一部改正)
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・令三政一一五・令五政一三六・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
★新設★
(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)
第五条の二
法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)からの贈与により財産を取得した場合には、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、六十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
(令五政一三六・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
★第五条の二の二に移動しました★
★旧第五条の二から移動しました★
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
第五条の二
法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する相続税額として政令で定めるものは、
法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「
特定贈与者
」という。)
の死亡に係る相続税の計算において
同項に規定する相続時精算課税適用者(以下「
相続時精算課税適用者
」という。)
の法第十七条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第十八条第一項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したもの
の価額が
当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
第五条の二の二
法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する相続税額として政令で定めるものは、
★削除★
特定贈与者
★削除★
の死亡に係る相続税の計算において
★削除★
相続時精算課税適用者
★削除★
の法第十七条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第十八条第一項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したもの
(以下この条において「一親等時贈与財産」という。)の価額から当該期間内の各年分の贈与税について法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額(当該特定贈与者から一親等時贈与財産と一親等時贈与財産以外の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産(次項において「一親等時贈与財産以外の財産」という。)とを取得した年分については、当該年分における一親等時贈与財産の価額から調整控除額を控除した残額)の合計額が
当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
★新設★
2
前項に規定する調整控除額とは、その年分において同項の特定贈与者から取得した財産の価額から法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除した金額に当該年分における第一号に掲げる価額が当該年分における第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
一
一親等時贈与財産の価額
二
一親等時贈与財産の価額と一親等時贈与財産以外の財産の価額との合計額
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の二繰下、令三政一一五・旧第五条の三繰上)
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の二繰下、令三政一一五・旧第五条の三繰上、令五政一三六・一部改正・旧第五条の二繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(相続時精算課税の適用のための読替え)
(相続時精算課税の適用のための読替え)
第五条の四
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「又は第二号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第二項中
「該当する者」とあるのは「
該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
第五条の四
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「又は第二号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第二項中
「又は第四号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第四号の規定に
該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
2
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中
「財産」
とあるのは
「財産(
当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの
を含む。)」と、
同条中「
取得した財産」
とあるのは「
取得した財産(
当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの
を含む。)」とする
。
2
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中
「価額」
とあるのは
「価額と
当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの
の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、
同条中「
価額の」
とあるのは「
価額と
当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの
の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額の」とする
。
3
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条第一項中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者」と、同項第二号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第四条の三第二号中「
財産」
とあるのは「
財産(
当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける
ものを含む。)
」と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
3
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条第一項中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者」と、同項第二号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第四条の三第二号中「
価額」
とあるのは「
価額と
当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける
ものの価額から法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額
」と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
(平一五政一三二・追加、平一八政一二六・平二七政一四四・平二九政一〇八・一部改正、平三〇政一三四・一部改正・旧第五条の四繰下、令三政一一五・一部改正・旧第五条の五繰上)
(平一五政一三二・追加、平一八政一二六・平二七政一四四・平二九政一〇八・一部改正、平三〇政一三四・一部改正・旧第五条の四繰下、令三政一一五・一部改正・旧第五条の五繰上、令五政一三六・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
第五条の六
法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、
法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して
当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。
★挿入★
第五条の六
法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、
★削除★
当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。
この場合において、法第二十八条第二項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
2
相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
3
前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
4
第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の六第一項」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
4
第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の六第一項」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・一部改正・旧第五条の六繰下、令三政一一五・一部改正・旧第五条の七繰上)
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・一部改正・旧第五条の六繰下、令三政一一五・一部改正・旧第五条の七繰上、令五政一三六・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(贈与税の連帯納付義務の範囲)
(贈与税の連帯納付義務の範囲)
第十一条
法第三十四条第四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第十一条
法第三十四条第四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法
第二十一条の十二及び第二十一条の十三
の規定により計算された贈与税額
一
法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法
第二十一条の十一の二から第二十一条の十三まで
の規定により計算された贈与税額
二
前号に掲げる財産以外のもの 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について法
第二十一条の十二及び第二十一条の十三
の規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第二十一条の十の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
二
前号に掲げる財産以外のもの 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について法
第二十一条の十一の二から第二十一条の十三まで
の規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第二十一条の十の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
(平一五政一三二・全改)
(平一五政一三二・全改、令五政一三六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等)
(延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等)
第十六条の二
法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
第十六条の二
法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
一
延納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。
一
延納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。
二
延納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。
二
延納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。
2
法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
2
法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
一
法第三十九条第五項に定める担保提供関係書類の提出の期限
一
法第三十九条第五項に定める担保提供関係書類の提出の期限
二
法第三十九条第七項に定める担保提供関係書類(同条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第八項の規定により読み替えて適用する同条第六項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
二
法第三十九条第七項に定める担保提供関係書類(同条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第八項の規定により読み替えて適用する同条第六項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
三
法第三十九条第八項の規定により読み替えて適用する同条第六項に定める担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出期限
三
法第三十九条第八項の規定により読み替えて適用する同条第六項に定める担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出期限
四
法第三十九条第十二項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限
四
法第三十九条第十二項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限
五
法第三十九条第十三項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
五
法第三十九条第十三項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
六
法第三十九条第十四項に定める担保提供関係書類(同条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書(同条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十三項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
六
法第三十九条第十四項に定める担保提供関係書類(同条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書(同条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十三項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
七
法第三十九条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十三項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
七
法第三十九条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十三項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
八
法第三十九条第十八項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限
八
法第三十九条第十八項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限
九
法第三十九条第十九項に定める担保提供関係書類(同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第二十項の規定により読み替えて適用する同条第十八項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
九
法第三十九条第十九項に定める担保提供関係書類(同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第二十項の規定により読み替えて適用する同条第十八項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
十
法第三十九条第二十項の規定により読み替えて適用する同条第十八項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限
十
法第三十九条第二十項の規定により読み替えて適用する同条第十八項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限
3
法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
3
法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
第一項第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間
一
第一項第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間
イ
第一項第一号の者が死亡した日の翌日から同日以後十月を経過する日までの期間
イ
第一項第一号の者が死亡した日の翌日から同日以後十月を経過する日までの期間
ロ
イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の
管理人
の選任)の規定による公告があつた日までの期間
ロ
イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の
清算人
の選任)の規定による公告があつた日までの期間
二
第一項第二号に掲げる事由に該当する場合 同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間
二
第一項第二号に掲げる事由に該当する場合 同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間
(平二四政一〇二・追加)
(平二四政一〇二・追加、令五政一三六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(物納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等)
(物納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等)
第十九条の四
法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
第十九条の四
法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
一
物納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。
一
物納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。
二
物納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。
二
物納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。
2
法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
2
法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
一
法第四十二条第四項に定める物納手続関係書類(同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書(同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
一
法第四十二条第四項に定める物納手続関係書類(同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書(同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
二
法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項に定める物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出期限
二
法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項に定める物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出期限
三
法第四十二条第十項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限
三
法第四十二条第十項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限
四
法第四十二条第十一項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
四
法第四十二条第十一項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
五
法第四十二条第十二項に定める物納手続関係書類(同条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同条第十一項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
五
法第四十二条第十二項に定める物納手続関係書類(同条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同条第十一項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
六
法第四十二条第十三項の規定により読み替えて適用する同条第十一項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
六
法第四十二条第十三項の規定により読み替えて適用する同条第十一項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
七
法第四十二条第二十項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限
七
法第四十二条第二十項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限
八
法第四十二条第二十三項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限
八
法第四十二条第二十三項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限
九
法第四十二条第二十四項に定める措置(同条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する同条第二十三項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)に係る期限
九
法第四十二条第二十四項に定める措置(同条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する同条第二十三項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)に係る期限
十
法第四十二条第二十五項の規定により読み替えて適用する同条第二十三項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限
十
法第四十二条第二十五項の規定により読み替えて適用する同条第二十三項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限
3
法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
3
法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
第一項第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間
一
第一項第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間
イ
第一項第一号の者が死亡した日の翌日から同日以後十月を経過する日までの期間
イ
第一項第一号の者が死亡した日の翌日から同日以後十月を経過する日までの期間
ロ
イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の
管理人
の選任)の規定による公告があつた日までの期間
ロ
イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の
清算人
の選任)の規定による公告があつた日までの期間
二
第一項第二号に掲げる事由に該当する場合 同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間
二
第一項第二号に掲げる事由に該当する場合 同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間
(平二四政一〇二・追加)
(平二四政一〇二・追加、令五政一三六・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)
(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)
第二十七条
法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
第二十七条
法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に法第四十九条第一項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に法第四十九条第一項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の三月十六日以後にしなければならない。
3
第一項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の三月十六日以後にしなければならない。
4
法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が
次に
掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
4
法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が
次の各号に
掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一
法の施行地に当該被相続人の住所がある場合 当該住所地
一
法の施行地に当該被相続人の住所がある場合 当該住所地
二
法の施行地に当該被相続人の住所がなく、居所がある場合 当該居所地
二
法の施行地に当該被相続人の住所がなく、居所がある場合 当該居所地
三
法の施行地に当該被相続人の住所及び居所がない場合 財務省令で定める場所
三
法の施行地に当該被相続人の住所及び居所がない場合 財務省令で定める場所
5
税務署長は、法第四十九条第二項の規定により同条第一項に規定する課税価格の合計額(法第十九条第二項に規定する特定贈与財産の価額を除く。)を次に掲げる金額ごとに開示するものとする。
5
税務署長は、法第四十九条第三項の規定により開示をする場合には、同条第一項各号に掲げる金額ごとに開示するものとする。
一
被相続人に係る相続の開始前三年以内に当該被相続人からの贈与により取得した財産の価額(次号に規定する価額を除く。)の合計額
二
被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けたものの価額の合計額
(平一五政一三二・追加、平一八政一二六・一部改正)
(平一五政一三二・追加、平一八政一二六・令五政一三六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
(調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)
(調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)
第三十条
法第五十九条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。
第三十条
法第五十九条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。
2
法第五十九条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。
2
法第五十九条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。
3
法第五十九条第六項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項第二号に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第六項に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第五十九条第七項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を
★挿入★
所轄税務署長に提出しなければならない。
3
法第五十九条第七項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を
同条第七項に規定する
所轄税務署長に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前二項
の所轄税務署長は、
これらの規定
の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4
前項
の所轄税務署長は、
同項
の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三項
又は第四項
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
5
第三項
★削除★
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
(昭四六政七二・全改、平一五政一三二・平一七政一〇〇・一部改正、平一八政一二六・旧第二九条繰下、平一九政八四・平二三政一九七・平二六政一四〇・平二七政一四四・一部改正)
(昭四六政七二・全改、平一五政一三二・平一七政一〇〇・一部改正、平一八政一二六・旧第二九条繰下、平一九政八四・平二三政一九七・平二六政一四〇・平二七政一四四・令五政一三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十六号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一三六)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、第四条の二第一項第三号の改正規定、第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの改正規定並びに第三十条の改正規定並びに附則第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
(相続時精算課税選択届出書の提出に関する経過措置)
第二条
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者が提出する同項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第五条において「新相続時精算課税選択届出書」という。)について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者が提出する改正前の相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第五条において「旧相続時精算課税選択届出書」という。)については、なお従前の例による。
(相続税額の加算の対象とならない相続税額に関する経過措置)
第三条
新令第五条の二の二の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続時精算課税の適用のための読替えに関する経過措置)
第四条
新令第五条の四第二項及び第三項の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出に関する経過措置)
第五条
新令第五条の六第一項の規定は、施行日以後に贈与により財産を取得する者が提出する新相続時精算課税選択届出書について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者が提出する旧相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。
(贈与税の連帯納付義務の範囲に関する経過措置)
第六条
新令第十一条各号の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等に関する経過措置)
第七条
令和五年四月一日前に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における新令第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十二条第二項(相続財産の清算人の選任)」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第四項(相続財産の清算に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)」とする。