相続税法
昭和二十五年三月三十一日 法律 第七十三号
所得税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(定義)
(定義)
第一条の二
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条の二
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
扶養義務者 配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
一
扶養義務者 配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
二
期限内申告書 第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項
(同条第六項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)
及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書をいう。
二
期限内申告書 第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項
★削除★
及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書をいう。
三
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
四
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
五
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
五
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
六
決定 第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
六
決定 第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
(平一五法八・全改、平二三法八二・平三〇法七・一部改正)
(平一五法八・全改、平二三法八二・平三〇法七・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(相続税の納税義務者)
(相続税の納税義務者)
第一条の三
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
第一条の三
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
一
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ
一時居住者でない個人
イ
一時居住者でない個人
ロ
一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が
一時居住被相続人
又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ
一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が
外国人被相続人
又は非居住被相続人である場合を除く。)
二
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
二
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ
日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
イ
日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1)
当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(1)
当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2)
当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が
一時居住被相続人
又は非居住被相続人である場合を除く。)
(2)
当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が
外国人被相続人
又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ
日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が
一時居住被相続人
又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ
日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が
外国人被相続人
又は非居住被相続人である場合を除く。)
三
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
三
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
四
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
四
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
五
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)
五
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)
2
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
2
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。次条第二項第一号において同じ。)の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
一
所得税法第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。次条第二項第一号において同じ。)の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
二
所得税法第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
二
所得税法第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
三
所得税法第百三十七条の三第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける相続人(包括受遺者を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)が死亡(以下この号において「二次相続」という。)をした場合には、当該二次相続に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
三
所得税法第百三十七条の三第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける相続人(包括受遺者を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)が死亡(以下この号において「二次相続」という。)をした場合には、当該二次相続に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
3
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
一時居住者 相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
一
一時居住者 相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
二
一時居住被相続人
相続開始の時において
在留資格
を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人
であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの
をいう。
二
外国人被相続人
相続開始の時において
、在留資格
を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人
★削除★
をいう。
三
非居住被相続人 相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
三
非居住被相続人 相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
(平一五法八・追加、平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平一五法八・追加、平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(贈与税の納税義務者)
(贈与税の納税義務者)
第一条の四
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
第一条の四
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一
贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
一
贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ
一時居住者でない個人
イ
一時居住者でない個人
ロ
一時居住者である個人(当該贈与をした者が
一時居住贈与者
又は非居住贈与者である場合を除く。)
ロ
一時居住者である個人(当該贈与をした者が
外国人贈与者
又は非居住贈与者である場合を除く。)
二
贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
二
贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ
日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
イ
日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1)
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(1)
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2)
当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該贈与をした者が
一時居住贈与者
又は非居住贈与者である場合を除く。)
(2)
当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該贈与をした者が
外国人贈与者
又は非居住贈与者である場合を除く。)
ロ
日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が
一時居住贈与者
又は非居住贈与者である場合を除く。)
ロ
日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が
外国人贈与者
又は非居住贈与者である場合を除く。)
三
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
三
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
四
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
四
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
2
所得税法第百三十七条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
2
所得税法第百三十七条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受ける個人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
一
所得税法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受ける個人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
二
所得税法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下この号において「二次贈与」という。)をした場合には、当該二次贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該二次贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
二
所得税法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下この号において「二次贈与」という。)をした場合には、当該二次贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該二次贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
三
所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が同条第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
三
所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が同条第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。
3
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
一時居住者 贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
一
一時居住者 贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
二
一時居住贈与者
贈与の時において
在留資格
を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者
であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの
をいう。
二
外国人贈与者
贈与の時において
、在留資格
を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者
★削除★
をいう。
三
非居住贈与者 贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて次に掲げるものをいう。
三
非居住贈与者 贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
イ
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるものであつて次に掲げるもの
(1)
この法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)
(2)
この法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年を超えるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)のうち同日から二年を経過しているもの
ロ
当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの
(平一五法八・追加、平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平一五法八・追加、平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令三法一一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
(贈与税の申告書)
(贈与税の申告書)
第二十八条
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額があるとき、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二十八条
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額があるとき、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
2
前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
一
年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
二
相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。
二
相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。
三
前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
三
前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
3
前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
3
前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
4
特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。
4
特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。
5
第一条の四第一項第二号ロに掲げる者が短期非居住贈与者(贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年を超えるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)で、同日から二年を経過していないものをいう。次項及び第七項において同じ。)から贈与により財産を取得した場合には、第一項の規定は、適用しない。
★削除★
6
前項の規定の適用を受けた者に係る短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過する日までに再びこの法律の施行地に住所を有することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「その年の」とあるのは、「第五項に規定する短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有することとなつた日の属する年の」とする。
★削除★
7
第五項の規定の適用を受けた者に係る短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過した場合には、同項の規定にかかわらず、当該短期非居住贈与者を第一条の四第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「その年の」とあるのは、「第五項に規定する短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過した日の属する年の」とする。
★削除★
(昭二八法一六五・全改、昭三三法一〇〇・昭三七法六七・昭四〇法四・昭四一法三三・昭五〇法一五・平一五法八・平三〇法七・一部改正)
(昭二八法一六五・全改、昭三三法一〇〇・昭三七法六七・昭四〇法四・昭四一法三三・昭五〇法一五・平一五法八・平三〇法七・令三法一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。〔後略〕
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第三条の規定による改正後の相続税法第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
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施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者に係る同条第一項の規定による贈与税の申告書の提出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。