相続税法施行令
昭和二十五年三月三十一日 政令 第七十一号
相続税法施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十三号~
(物納の許可限度額)
(物納の許可限度額)
第十七条
法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額
及び次の各号
に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した
残額と
する。
第十七条
法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額
並びに第一号及び第二号
に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した
額に第三号に掲げる額を合算した額(当該合算した額が零を下回る場合には零とし、当該合算した額が同項第一号に掲げる額を超える場合には同号に掲げる額とする。)と
する。
一
第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日
以後
において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額
一
第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日
の翌日から延納期間の終了する日までの間
において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額
二
前号の納期限又は納付すべき日
以後
において、
★挿入★
納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)
★挿入★
の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)
並びに
その者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第十二条第一項第二号に
掲げる
額を控除した残額に限る。)
二
前号の納期限又は納付すべき日
の翌日から延納期間の終了する日までの間
において、
納税義務者等(
納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)
をいう。次号において同じ。)
の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)
及び
その者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第十二条第一項第二号に
規定する生活のために通常必要とされる費用の三月分に相当する金額及び同号に規定する事業の継続のために当面必要な運転資金の
額を控除した残額に限る。)
★新設★
三
延納期間の終了した日以後において、納税義務者等の生活のために通常必要とされる費用の三月分に相当する金額(納税義務者が負担すべきものに限る。)と納税義務者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額とを合計した額
(平一八政一二六・全改)
(平一八政一二六・全改、令七政一二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十三号~
(特定の延納税額に係る物納の許可限度額等)
(特定の延納税額に係る物納の許可限度額等)
第二十五条の七
第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額」とあるのは「法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額から第一号の申請をする日において第十二条第一項第二号の規定に準じて計算した金額」と
★挿入★
、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
第二十五条の七
第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額」とあるのは「法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額から第一号の申請をする日において第十二条第一項第二号の規定に準じて計算した金額」と
、「同項第一号に掲げる額」とあり、及び「同号に掲げる額」とあるのは「当該特定物納対象税額」と
、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2
法第四十八条の二第六項において法第四十一条第一項後段、第四十二条第三項、第八項、第十四項、第十六項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十六項若しくは第二十九項から第三十一項まで又は第四十八条第二項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項後段中「当該政令で定める額」とあるのは「第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額」と、法第四十二条第三項中「前項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「第四十八条の二第二項」と、同条第十四項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第九項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第九項」と、「第八項の」とあるのは「同条第八項の」と、「若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正」とあるのは「の訂正」と、同条第十六項及び第十七項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第十八項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第十六項」とあるのは「第四十二条第十六項」と、「第十七項」とあるのは「同条第十七項」と、「第二十八項第一号」とあるのは「第四十二条第二十八項第一号」と、「第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十八項第二号」とあるのは「同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号」と、同条第二十項及び第二十二項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第二十六項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第二十一項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第二十一項」と、「第二十項の」とあるのは「同条第二十項の」と、「第二十三項」とあるのは「同条第二十三項」と、「第二十四項」とあるのは「同条第二十四項」と、同条第二十九項から第三十一項までの規定中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、法第四十八条第二項中「同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
2
法第四十八条の二第六項において法第四十一条第一項後段、第四十二条第三項、第八項、第十四項、第十六項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十六項若しくは第二十九項から第三十一項まで又は第四十八条第二項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項後段中「当該政令で定める額」とあるのは「第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額」と、法第四十二条第三項中「前項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「第四十八条の二第二項」と、同条第十四項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第九項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第九項」と、「第八項の」とあるのは「同条第八項の」と、「若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正」とあるのは「の訂正」と、同条第十六項及び第十七項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第十八項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第十六項」とあるのは「第四十二条第十六項」と、「第十七項」とあるのは「同条第十七項」と、「第二十八項第一号」とあるのは「第四十二条第二十八項第一号」と、「第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十八項第二号」とあるのは「同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号」と、同条第二十項及び第二十二項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第二十六項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第二十一項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第二十一項」と、「第二十項の」とあるのは「同条第二十項の」と、「第二十三項」とあるのは「同条第二十三項」と、「第二十四項」とあるのは「同条第二十四項」と、同条第二十九項から第三十一項までの規定中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、法第四十八条第二項中「同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
3
第十八条、第十九条、第十九条の二第四項、第十九条の三、第十九条の四及び前条の規定は、法第四十八条の二第六項において法第四十一条第二項及び第四項、第四十二条第八項、第二十三項及び第二十八項並びに第四十八条の規定を準用する場合について準用する。
3
第十八条、第十九条、第十九条の二第四項、第十九条の三、第十九条の四及び前条の規定は、法第四十八条の二第六項において法第四十一条第二項及び第四項、第四十二条第八項、第二十三項及び第二十八項並びに第四十八条の規定を準用する場合について準用する。
(平一八政一二六・追加、平二三政一九七・平二四政一〇二・一部改正)
(平一八政一二六・追加、平二三政一九七・平二四政一〇二・令七政一二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一二三)
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第十七条(相続税法施行令第二十五条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合及び新令第二十五条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。