相続税法
昭和二十五年三月三十一日 法律 第七十三号
民法等の一部を改正する法律
令和三年四月二十八日 法律 第二十四号
条項号:
附則第十三条第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(遺贈により取得したものとみなす場合)
(遺贈により取得したものとみなす場合)
第四条
民法
第九百五十八条の三第一項
(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
第四条
民法
第九百五十八条の二第一項
(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
2
特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
2
特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
(昭三九法二三・追加、平一五法八・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・旧第三条の二繰下、平三一法六・一部改正)
(昭三九法二三・追加、平一五法八・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・旧第三条の二繰下、平三一法六・令三法二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和三・四・二八法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三三二号で同五年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(相続税法及び租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における前条の規定による改正後の相続税法第四条第一項及び租税特別措置法第六十九条の六第二項の規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十八条の二第一項」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十八条の三第一項」とする。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2
第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。