相続税法施行令
昭和二十五年三月三十一日 政令 第七十一号
相続税法施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条
)
第一節
通則
(
第一条
)
第二節
相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
(
第一条の二-第一条の五
)
第二節
相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
(
第一条の二-第一条の五
)
第三節
信託に関する特例
(
第一条の六-第一条の十二
)
第三節
信託に関する特例
(
第一条の六-第一条の十二
)
第四節
財産の所在
(
第一条の十三-第一条の十五
)
第四節
財産の所在
(
第一条の十三-第一条の十五
)
第二章
課税価格及び控除等
第二章
課税価格及び控除等
第一節
課税価格及び控除
(
第二条-第四条の六
)
第一節
課税価格及び控除
(
第二条-第四条の六
)
第二節
特定障害者に対する贈与税の非課税
(
第四条の七-第四条の二十
)
第二節
特定障害者に対する贈与税の非課税
(
第四条の七-第四条の二十一
)
第三節
相続時精算課税
(
第五条-第五条の七
)
第三節
相続時精算課税
(
第五条-第五条の六
)
第三章
財産の評価
(
第五条の八・第五条の九
)
第三章
財産の評価
(
第五条の七・第五条の八
)
第四章
申告、納付及び還付
(
第六条-第十一条
)
第四章
申告、納付及び還付
(
第六条-第十一条
)
第五章
延納及び物納
(
第十二条-第二十六条
)
第五章
延納及び物納
(
第十二条-第二十六条
)
第六章
雑則
(
第二十七条-第三十四条
)
第六章
雑則
(
第二十七条-第三十四条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
(相続税額から控除する贈与税相当額等)
(相続税額から控除する贈与税相当額等)
第四条
法第十九条の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同条第一項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同条の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
第四条
法第十九条の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同条第一項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同条の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
2
法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
2
法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
3
法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の贈与をした同項に規定する短期非居住贈与者が当該贈与をした日から三年以内に死亡した場合(その死亡の日前に同条第六項又は第七項に規定する場合に該当することとなつた場合を除く。)には、その者が当該贈与により取得した財産で法の施行地外にあつたもの(法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを除く。)については、法第十九条第一項の規定は、適用しない。
★削除★
(昭二八政一六一・追加、昭三三政九三・一部改正・旧第四条の二繰上、昭四六政七二・昭五〇政五九・平六政一一一・平一二政三〇七・平一五政一三二・平二三政三八〇・平三〇政一三四・一部改正)
(昭二八政一六一・追加、昭三三政九三・一部改正・旧第四条の二繰上、昭四六政七二・昭五〇政五九・平六政一一一・平一二政三〇七・平一五政一三二・平二三政三八〇・平三〇政一三四・令三政一一五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の
課税価格等
)
(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の
課税価格
)
第四条の四の二
法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
第四条の四の二
法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
一
贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第一号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
一
贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第一号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
二
贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第三号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの
二
贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第三号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの
2
法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
2
法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
一
贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第二号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
一
贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第二号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
二
贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第四号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの
二
贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第四号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの
3
法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の贈与をした同項に規定する短期非居住贈与者又は当該短期非居住贈与者以外の者であつて当該贈与の日の属する年(以下この項において「適用年」という。)においてその者に対し財産の贈与をした者(以下この項において「短期非居住贈与者等」という。)が死亡(当該適用年の中途における死亡を除くものとし、その死亡の日前に同条第六項又は第七項に規定する場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する年の中途における死亡に限る。)をした場合には、その者が当該適用年において当該短期非居住贈与者等から贈与により取得した財産の価額で法第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、法第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
★削除★
(平一五政一三二・追加、平二七政一四四・平二九政一〇八・平三〇政一三四・一部改正)
(平一五政一三二・追加、平二七政一四四・平二九政一〇八・平三〇政一三四・令三政一一五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★新設★
(障害者非課税信託申告書等の提出の特例)
第四条の十七
第四条の十第一項、第四条の十四第一項、第四条の十五第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を提出しようとする特定障害者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する受託者の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、これらの申告書を当該受託者の営業所等に提出したものとみなす。
2
前項の規定の適用がある場合における第四条の十及び第四条の十四から前条までの規定の適用については、第四条の十第三項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」と、第四条の十四第二項、第四条の十五第二項及び前条第三項中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」とする。
3
第一項の規定により障害者非課税信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書への添付書類(特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類をいう。以下この項において同じ。)の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する受託者の営業所等に対し、当該添付書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書に当該添付書類を添付したものとみなす。
(令三政一一五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第四条の十八に移動しました★
★旧第四条の十七から移動しました★
(受託者の変更等があつた場合の申告)
(受託者の変更等があつた場合の申告)
第四条の十七
受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四条の十八
受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
2
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・平一九政八四・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一六繰下)
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・平一九政八四・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一六繰下、令三政一一五・旧第四条の一七繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第四条の十九に移動しました★
★旧第四条の十八から移動しました★
(受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等)
(受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等)
第四条の十八
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
第四条の十九
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
2
前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。
2
前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一七繰下)
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一七繰下、令三政一一五・旧第四条の一八繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第四条の二十に移動しました★
★旧第四条の十九から移動しました★
(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
第四条の十九
受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第四条の二十
受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
2
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一八繰下)
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一八繰下、令三政一一五・旧第四条の一九繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第四条の二十一に移動しました★
★旧第四条の二十から移動しました★
(障害者非課税信託申告書等の書式)
(障害者非課税信託申告書等の書式)
第四条の二十
障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
第四条の二十一
障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二五政一一三・旧第四条の一九繰下)
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二五政一一三・旧第四条の一九繰下、令三政一一五・旧第四条の二〇繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
(相続時精算課税選択届出書の提出)
(相続時精算課税選択届出書の提出)
第五条
法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第一項
(同条第六項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)
の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長にしなければならない。
第五条
法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第一項
★削除★
の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長にしなければならない。
2
相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
3
贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
4
前項に規定する場合に、同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
4
前項に規定する場合に、同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・一部改正)
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・令三政一一五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第五条の二に移動しました★
★旧第五条の三から移動しました★
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
第五条の三
法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する相続税額として政令で定めるものは、法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)の死亡に係る相続税の計算において同項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)の法第十七条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第十八条第一項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したものの価額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
第五条の二
法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する相続税額として政令で定めるものは、法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)の死亡に係る相続税の計算において同項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)の法第十七条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第十八条第一項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したものの価額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の二繰下)
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の二繰下、令三政一一五・旧第五条の三繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第五条の三に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
第五条の四
法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
第五条の三
法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の三繰下)
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の三繰下、令三政一一五・旧第五条の四繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第五条の四に移動しました★
★旧第五条の五から移動しました★
(相続時精算課税の適用のための読替え)
(相続時精算課税の適用のための読替え)
第五条の五
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「又は第二号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第二項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
第五条の四
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「又は第二号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第二項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
2
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」とする。
2
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」とする。
3
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条第一項中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者」と、同項第二号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第四条の三第二号中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
3
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条第一項中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者」と、同項第二号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第四条の三第二号中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
(平一五政一三二・追加、平一八政一二六・平二七政一四四・平二九政一〇八・一部改正、平三〇政一三四・一部改正・旧第五条の四繰下)
(平一五政一三二・追加、平一八政一二六・平二七政一四四・平二九政一〇八・一部改正、平三〇政一三四・一部改正・旧第五条の四繰下、令三政一一五・一部改正・旧第五条の五繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第五条の五に移動しました★
★旧第五条の六から移動しました★
第五条の六
法第二十一条の十七第三項の規定により国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第二項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第三項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。
第五条の五
法第二十一条の十七第三項の規定により国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第二項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第三項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。
(平一五政一三二・追加、平二三政三八〇・一部改正、平三〇政一三四・旧第五条の五繰下)
(平一五政一三二・追加、平二三政三八〇・一部改正、平三〇政一三四・旧第五条の五繰下、令三政一一五・旧第五条の六繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第五条の六に移動しました★
★旧第五条の七から移動しました★
(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
第五条の七
法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。
第五条の六
法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。
2
相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
3
前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
4
第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「
第五条の七第一項
」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
4
第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「
第五条の六第一項
」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・一部改正・旧第五条の六繰下)
(平一五政一三二・追加、平三〇政一三四・一部改正・旧第五条の六繰下、令三政一一五・一部改正・旧第五条の七繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第五条の七に移動しました★
★旧第五条の八から移動しました★
(建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等)
(建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等)
第五条の八
法第二十三条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第五条の七
法第二十三条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
配偶者居住権の目的となつている建物(以下この条において「居住建物」という。)の一部が賃貸の用に供されている場合(第三号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
一
配偶者居住権の目的となつている建物(以下この条において「居住建物」という。)の一部が賃貸の用に供されている場合(第三号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該居住建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価
イ
当該居住建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価
ロ
当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合
ロ
当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合
二
被相続人が居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
二
被相続人が居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該居住建物の相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
イ
当該居住建物の相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
ロ
当該被相続人が有していた当該居住建物の持分の割合
ロ
当該被相続人が有していた当該居住建物の持分の割合
三
居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額
三
居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額
2
法第二十三条の二第一項第二号イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数は、所得税法施行令第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する耐用年数のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに一・五を乗じて計算した年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
2
法第二十三条の二第一項第二号イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数は、所得税法施行令第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する耐用年数のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに一・五を乗じて計算した年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
3
法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
3
法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
一
配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間とされている場合 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者の平均余命(年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命をいう。次号において同じ。)
一
配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間とされている場合 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者の平均余命(年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命をいう。次号において同じ。)
二
前号に掲げる場合以外の場合 遺産の分割の協議若しくは審判又は遺言により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(当該年数が当該配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合には、当該平均余命)
二
前号に掲げる場合以外の場合 遺産の分割の協議若しくは審判又は遺言により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(当該年数が当該配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合には、当該平均余命)
4
法第二十三条の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
4
法第二十三条の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合(第三号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
一
居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合(第三号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該居住建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)の相続開始の時における配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該居住建物が当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価
イ
当該居住建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)の相続開始の時における配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該居住建物が当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価
ロ
当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合
ロ
当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合
二
被相続人が居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は居住建物をその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
二
被相続人が居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は居住建物をその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該土地の当該相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
イ
当該土地の当該相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
ロ
当該被相続人が有していた当該土地又は当該居住建物の持分の割合(当該被相続人が当該土地の持分及び当該居住建物の持分を有していた場合には、これらの持分の割合のうちいずれか低い割合)
ロ
当該被相続人が有していた当該土地又は当該居住建物の持分の割合(当該被相続人が当該土地の持分及び当該居住建物の持分を有していた場合には、これらの持分の割合のうちいずれか低い割合)
三
居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は当該居住建物をその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額
三
居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は当該居住建物をその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額
(平三一政九八・追加)
(平三一政九八・追加、令三政一一五・旧第五条の八繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★第五条の八に移動しました★
★旧第五条の九から移動しました★
(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)
(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)
第五条の九
法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
第五条の八
法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
(平二二政五二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の七繰下、平三一政九八・一部改正・旧第五条の八繰下)
(平二二政五二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の七繰下、平三一政九八・一部改正・旧第五条の八繰下、令三政一一五・旧第五条の九繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
(短期非居住贈与者が死亡した場合における在外財産に対する相続時精算課税の不適用)
★削除★
第五条の二
法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の贈与をした同項に規定する短期非居住贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に同条第六項又は第七項に規定する場合に該当することとなつた場合を除く。)には、その者が当該贈与により取得した財産で法の施行地外にあつたもの(法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)については、法第二十一条の十五第一項及び第二十一条の十六第一項の規定は、適用しない。
(平三〇政一三四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
(特定贈与者である短期非居住贈与者等の死亡により贈与税の申告書の提出を要しない場合)
★削除★
第七条の二
法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の贈与をした同項に規定する短期非居住贈与者又は当該短期非居住贈与者以外の者であつて当該贈与の日の属する年(以下この条において「適用年」という。)においてその者に対し財産の贈与をした者(以下この条において「短期非居住贈与者等」という。)が死亡(当該適用年の中途における死亡を除くものとし、その死亡の日前に法第二十八条第六項又は第七項に規定する場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する年の中途における死亡に限る。)をした場合には、その者が当該適用年においてその死亡した短期非居住贈与者等から贈与により取得した財産(法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)については、法第二十八条第六項又は第七項の規定にかかわらず、同条第一項の規定は、適用しない。
(平三〇政一三四・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百十五号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一一五)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者等に関する経過措置)
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の規定の適用に係る贈与をした改正前の相続税法施行令第四条第三項若しくは第五条の二の短期非居住贈与者(同法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者をいう。)又は同令第四条の四の二第三項若しくは第七条の二に規定する短期非居住贈与者等が死亡した場合における当該贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(障害者非課税信託申告書等の提出の特例に関する経過措置)
第三条
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十七の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項の受託者の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による相続税法施行令第四条の七第一号に規定する障害者非課税信託申告書、同令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書、同令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書若しくは同令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書に記載すべき事項又は新令第四条の十七第三項に規定する添付書類に記載されている事項の提供について適用する。