租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号
道路運送車両法の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十四号
条項号:
附則第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車重量税の免税等)
(自動車重量税の免税等)
第九十条の十二
次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
第九十条の十二
次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
一
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの
一
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。)
イ
車両総重量が三・五トン以下の自動車のうち、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの
イ
車両総重量が三・五トン以下の自動車のうち、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの
ロ
道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので財務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので財務省令で定めるもの
三
電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの
三
電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの
四
次に掲げる揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、前号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
四
次に掲げる揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、前号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
イ
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(ロ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百四十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十五条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(ロ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百四十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
五
石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十を乗じて得た数値以上であること。
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
イ
乗用自動車のうち、
道路運送車両法第四十一条
の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は
同法第四十一条
の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
イ
乗用自動車のうち、
道路運送車両法第四十一条第一項
の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は
同項
の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅰ)
道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅱ)
道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
2
次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
2
次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
一
次に掲げる揮発油自動車
一
次に掲げる揮発油自動車
イ
車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
二
次に掲げる軽油自動車
二
次に掲げる軽油自動車
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
3
次に掲げる検査自動車(前二項又は第九十条の十四第一項の規定の適用があるものを除く。)について平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
3
次に掲げる検査自動車(前二項又は第九十条の十四第一項の規定の適用があるものを除く。)について平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
一
次に掲げる揮発油自動車
一
次に掲げる揮発油自動車
イ
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
4
次に掲げる検査自動車(前三項又は第九十条の十四第一項から第三項まで若しくは第五項の規定の適用があるものを除く。)について平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
4
次に掲げる検査自動車(前三項又は第九十条の十四第一項から第三項まで若しくは第五項の規定の適用があるものを除く。)について平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
一
次に掲げる揮発油自動車
一
次に掲げる揮発油自動車
イ
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
5
第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(同項第四号イ又は第五号に掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九十を乗じて得た数値以上であるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の記載事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
5
第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(同項第四号イ又は第五号に掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九十を乗じて得た数値以上であるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の記載事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
6
国税通則法第百十九条第一項の規定は、第二項から第四項までの規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
6
国税通則法第百十九条第一項の規定は、第二項から第四項までの規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
(平二一法一三・追加、平二二法六・平二三法八二・平二四法一六・平二五法二五・平二六法一〇・平二七法九・平二七法四一・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平二一法一三・追加、平二二法六・平二三法八二・平二四法一六・平二五法二五・平二六法一〇・平二七法九・平二七法四一・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)
(車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)
第九十条の十四
次に掲げる検査自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上の装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十月三十一日)までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第二項から第四項までの各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
第九十条の十四
次に掲げる検査自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上の装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十月三十一日)までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第二項から第四項までの各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
一
車両総重量が五トン以下の専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。以下この条において「乗合自動車等」という。)であつて、
道路運送車両法第四十一条
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び
同法第四十一条
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
一
車両総重量が五トン以下の専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。以下この条において「乗合自動車等」という。)であつて、
道路運送車両法第四十一条第一項
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び
同項
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、
道路運送車両法第四十一条
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、
同法第四十一条
の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は
同条
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、
道路運送車両法第四十一条第一項
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、
同項
の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は
同項
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車(財務省令で定める
牽
(
けん
)
引自動車及び被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)であつて、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、
同条
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は
同条
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車(財務省令で定める
牽
(
けん
)
引自動車及び被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)であつて、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、
同項
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は
同項
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上の基準に適合するもの
2
車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合する検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十年五月一日から同年十月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
2
車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合する検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十年五月一日から同年十月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
3
次に掲げる検査自動車(第一項又は第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十月三十一日)までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
3
次に掲げる検査自動車(第一項又は第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十月三十一日)までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
一
車両総重量が五トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
一
車両総重量が五トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は
同条
の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は
同項
の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は
同条
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は
同項
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
4
乗合自動車等又は車両総重量が三・五トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第一項若しくは第二項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車線逸脱警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日(車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車にあつては平成三十年十月三十一日、車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車にあつては平成三十二年十月三十一日)までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
4
乗合自動車等又は車両総重量が三・五トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第一項若しくは第二項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車線逸脱警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十年五月一日から平成三十一年十月三十一日(車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車にあつては平成三十年十月三十一日、車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車にあつては平成三十二年十月三十一日)までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
5
次に掲げる検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(第一号に掲げる検査自動車にあつては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十一年十一月一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十一月一日)から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
5
次に掲げる検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(第一号に掲げる検査自動車にあつては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成三十一年十一月一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十一月一日)から平成三十三年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
一
第一項第一号に掲げる検査自動車
一
第一項第一号に掲げる検査自動車
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、
同条
の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び
同条
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、
同項
の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び
同項
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、
同条
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び
同条
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、
同項
の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び
同項
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法
第四十一条
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、
同条
の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び
同条
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法
第四十一条第一項
の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、
同項
の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び
同項
の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
6
国税通則法第百十九条第一項の規定は、前各項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
6
国税通則法第百十九条第一項の規定は、前各項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
(平二四法一六・追加、平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二四法一六・追加、平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)
(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)
第九十条の十五
自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に
記載された
有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者に引き渡された同条第二項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第八条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「使用済自動車の所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。
第九十条の十五
自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に
記録された
有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者に引き渡された同条第二項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第八条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「使用済自動車の所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。
2
自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に限る。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に
記載された
有効期間の満了する日前に自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。)を原因として滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもの(以下この条において「被災自動車」という。)については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。
2
自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に限る。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に
記録された
有効期間の満了する日前に自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。)を原因として滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもの(以下この条において「被災自動車」という。)については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。
3
前二項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
3
前二項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
4
第一項又は第二項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
第一項及び第二項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
5
第一項及び第二項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(平一四法八七・追加、平一五法八・平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・旧第九〇条の一二繰下、平二四法一六・旧第九〇条の一三繰下、平二九法四・一部改正)
(平一四法八七・追加、平一五法八・平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・旧第九〇条の一二繰下、平二四法一六・旧第九〇条の一三繰下、平二九法四・令元法一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第二〇号で同年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔前略〕附則〔中略〕第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日