租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
平成二十二年三月三十一日 法律 第八号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
附則第百四十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例で、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定(税務署長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
一
租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例で、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定(税務署長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
二
法人税関係特別措置 租税特別措置のうち租税特別措置法第三章の規定によるものをいう。
二
法人税関係特別措置 租税特別措置のうち租税特別措置法第三章の規定によるものをいう。
三
納税者 国税通則法第二条第五号に規定する納税者をいう。
三
納税者 国税通則法第二条第五号に規定する納税者をいう。
四
法人税申告書 法人税法第七十四条第一項
、第八十一条の二十二第一項
、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)並びに第百四十四条の六第一項及び第二項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
四
法人税申告書 法人税法第七十四条第一項
★削除★
、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)並びに第百四十四条の六第一項及び第二項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
五
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
五
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
六
連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
適用額 各法人税関係特別措置の適用を受けた法人がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他の財務省令で定める金額をいう。
六
適用額 各法人税関係特別措置の適用を受けた法人がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他の財務省令で定める金額をいう。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
適用額明細書 法人税申告書を提出する法人が、当該法人税申告書に係る事業年度
又は連結事業年度
において適用を受ける各法人税関係特別措置の内容、適用額その他の法人税関係特別措置の適用の状況の透明化を図るために必要な事項として財務省令で定める事項を記載した一覧表をいう。
七
適用額明細書 法人税申告書を提出する法人が、当該法人税申告書に係る事業年度
★削除★
において適用を受ける各法人税関係特別措置の内容、適用額その他の法人税関係特別措置の適用の状況の透明化を図るために必要な事項として財務省令で定める事項を記載した一覧表をいう。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
適用実態調査 財務大臣が、租税特別措置の適用の実態を把握するため、第四条の規定に基づき行う調査をいう。
八
適用実態調査 財務大臣が、租税特別措置の適用の実態を把握するため、第四条の規定に基づき行う調査をいう。
2
法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等及び同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(次項において「法人課税信託」という。)の受託者である個人は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
2
法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等及び同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(次項において「法人課税信託」という。)の受託者である個人は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
3
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法
第四条の六第一項
に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律の規定を適用する。
3
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法
第四条の二第一項
に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律の規定を適用する。
(平二六法一〇・平三〇法一六・一部改正)
(平二六法一〇・平三〇法一六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(適用額明細書の提出義務)
(適用額明細書の提出義務)
第三条
法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度
又は連結事業年度
において法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第五条までにおいて同じ。)の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならない。
第三条
法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度
★削除★
において法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第五条までにおいて同じ。)の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならない。
2
前項の規定による適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出した法人については、当該法人税申告書に係る事業年度
又は連結事業年度
において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用は、ないものとする。
2
前項の規定による適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出した法人については、当該法人税申告書に係る事業年度
★削除★
において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用は、ないものとする。
3
税務署長は、第一項の規定による適用額明細書の添付がない法人税申告書又は同項の規定による適用額明細書の記載に虚偽がある法人税申告書の提出があった場合においても、誤りのない適用額明細書の提出があったときは、当該適用額明細書に係る法人税関係特別措置を適用することができる。ただし、故意に、適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出したと認められる場合は、この限りでない。
3
税務署長は、第一項の規定による適用額明細書の添付がない法人税申告書又は同項の規定による適用額明細書の記載に虚偽がある法人税申告書の提出があった場合においても、誤りのない適用額明細書の提出があったときは、当該適用額明細書に係る法人税関係特別措置を適用することができる。ただし、故意に、適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出したと認められる場合は、この限りでない。
4
法人税法
第七十五条の三第二項
に規定する特定法人
又は同法第八十一条の二十四の二第二項に規定する特定法人
である法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合における租税特別措置法第六十八条の四の規定により読み替えて適用される法人税法第二編第一章第三節第二款の二
又は租税特別措置法第六十八条の百十二の規定により読み替えて適用される同編第一章の二第三節第二款の二
の規定の適用については、
同法第六十八条の四
の規定により読み替えて適用される
法人税法第七十五条の三第一項
中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」と
、租税特別措置法第六十八条の百十二の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の二十四の二第一項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」と
する。
4
法人税法
第七十五条の四第二項
に規定する特定法人
★削除★
である法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合における租税特別措置法第六十八条の四の規定により読み替えて適用される法人税法第二編第一章第三節第二款の二
★削除★
の規定の適用については、
同条
の規定により読み替えて適用される
同法第七十五条の四第一項
中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」と
★削除★
する。
(平三〇法七・一部改正)
(平三〇法七・令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔前略〕附則〔中略〕第百四十一条〔中略〕の規定
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
ナ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。