租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
平成二十二年三月三十一日 法律 第八号

所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:附則第百四十一条

-本則-
 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例で、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定(税務署長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例で、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定(税務署長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
 法人税法第七十五条の三第二項に規定する特定法人又は同法第八十一条の二十四の二第二項に規定する特定法人である法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合における租税特別措置法第六十八条の四の規定により読み替えて適用される法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は租税特別措置法第六十八条の百十二の規定により読み替えて適用される同編第一章の二第三節第二款の二の規定の適用については、同法第六十八条の四の規定により読み替えて適用される法人税法第七十五条の三第一項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」と、租税特別措置法第六十八条の百十二の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の二十四の二第一項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」とする。
-改正附則-