租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和四年九月二十二日 財務省 令 第四十六号

-本則-
10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十六項又は第二十九項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十六項又は第二十九項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十六項又は第二十九項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十六項又は第二十九項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
(昭四七大令二四・追加、昭四九大令二七・一部改正、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一二繰下、昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一三繰下、昭六一大令一一・昭六一大令三三・昭六一大令五六・昭六二大令一八・昭六三大令四・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・旧第一八条の一四繰下、平元大令四一・平二大令一六・平三大令一七・平五大令四七・平五大令六五・平五大令九三・平九大令三二・平九大令七三・平九大令八四・平一一大令三五・平一一大令六七・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令七二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令三六・令三財務令二一・令三財務令八二・令四財務令二三・一部改正)
(昭四七大令二四・追加、昭四九大令二七・一部改正、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一二繰下、昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一三繰下、昭六一大令一一・昭六一大令三三・昭六一大令五六・昭六二大令一八・昭六三大令四・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・旧第一八条の一四繰下、平元大令四一・平二大令一六・平三大令一七・平五大令四七・平五大令六五・平五大令九三・平九大令三二・平九大令七三・平九大令八四・平一一大令三五・平一一大令六七・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令七二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令三六・令三財務令二一・令三財務令八二・令四財務令二三・令四財務令四六・一部改正)
-改正附則-