租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年九月三十日 財務省 令 第五十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月三十日財務省令第五十号~
★新設★
(輸出事業用資産の割増償却)
第五条の十六
法第十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
(令四財務令五〇・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月三十日財務省令第五十号~
(輸出事業用資産の割増償却)
第二十条の二十
削除
第二十条の二十
法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
(令二財務令二一)
(令四財務令五〇・全改)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年九月三十日財務省令第五十号~
(車両安定性制御装置等を装備した貨物自動車の範囲等)
(車両安定性制御装置等を装備した貨物自動車の範囲等)
第四十条の七
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める
牽
(
けん
)
引自動車は、当該牽引自動車に係る自動車検査証において道路運送車両法施行規則
第三十五条の三第一項第十四号の二
に規定する第五輪荷重について明らかにされている自動車とする。
第四十条の七
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める
牽
(
けん
)
引自動車は、当該牽引自動車に係る自動車検査証において道路運送車両法施行規則
第三十五条の三第一項第十三号
に規定する第五輪荷重について明らかにされている自動車とする。
2
法第九十条の十四第一項に規定する車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第二項第一号及び第九十三条第二項第一号の基準(車両安定性制御装置(法第九十条の十四第一項に規定する車両安定性制御装置をいう。第六項及び第七項において同じ。)に係るものに限る。)とする。
2
法第九十条の十四第一項に規定する車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第二項第一号及び第九十三条第二項第一号の基準(車両安定性制御装置(法第九十条の十四第一項に規定する車両安定性制御装置をいう。第六項及び第七項において同じ。)に係るものに限る。)とする。
3
法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
3
法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
4
法第九十条の十四第一項に規定する車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の二及び第百四十五条の二の基準とする。
4
法第九十条の十四第一項に規定する車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の二及び第百四十五条の二の基準とする。
5
法第九十条の十四第一項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準とする。
5
法第九十条の十四第一項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準とする。
6
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置(同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。次項において同じ。)、車線逸脱警報装置(同条第一項に規定する車線逸脱警報装置をいう。次項において同じ。)及び側方衝突警報装置(同条第一項に規定する側方衝突警報装置をいう。第九項において同じ。)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
6
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置(同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。次項において同じ。)、車線逸脱警報装置(同条第一項に規定する車線逸脱警報装置をいう。次項において同じ。)及び側方衝突警報装置(同条第一項に規定する側方衝突警報装置をいう。第九項において同じ。)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
7
法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(同項第一号に掲げる検査自動車にあつては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
7
法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(同項第一号に掲げる検査自動車にあつては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
8
法第九十条の十四第二項第一号に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
8
法第九十条の十四第二項第一号に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
9
法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
9
法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
(平二四財務令三〇・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・一部改正、平二七財務令三〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、平二九財務令二四・一部改正・旧第四〇条の六繰下、平三〇財務令二六・令三財務令二一・一部改正)
(平二四財務令三〇・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・一部改正、平二七財務令三〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、平二九財務令二四・一部改正・旧第四〇条の六繰下、平三〇財務令二六・令三財務令二一・令四財務令五〇・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月三十日財務省令第五十号~
★新設★
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四・九・三〇財務令五〇)抄
(法人税法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部改正)
第二条
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十条の二十を次のように改める。
(輸出事業用資産の割増償却)
第二十条の二十 法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十二条の四十一を次のように改める。
(輸出事業用資産の割増償却)
第二十二条の四十一 法第六十八条の三十四第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた連結事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該連結事業年度とする。
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月三十日財務省令第五十号~
★新設★
附 則
この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の七第一項の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。