租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年九月三十日 財務省 令 第五十号
条項号:第一条

-本則-
-改正本則-
第二条 法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十条の二十を次のように改める。
(輸出事業用資産の割増償却)
第二十条の二十 法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十二条の四十一を次のように改める。
(輸出事業用資産の割増償却)
第二十二条の四十一 法第六十八条の三十四第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた連結事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該連結事業年度とする。
-改正附則-