租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年三月三十一日 財務省 令 第十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の六
施行令
第五条の三第六項第二号
に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
第五条の六
施行令
第五条の三第六項第一号
に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2
施行令第五条の三第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
2
施行令第五条の三第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
3
施行令
第五条の三第十一項第二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
3
施行令
第五条の三第十項第二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第二号
に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
四
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第二号
に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の実施場所
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
4
施行令第五条の三第十一項第三号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
4
施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
一
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項に規定する新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)でその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
二
特定研究成果活用事業者(産業競争力強化法第二十条第一項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第十九条第一項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人(その発行する株式が初めて当該組合財産となつた直前において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
イ
当該特定研究成果活用事業者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イ及び第六項において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
ロ
当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して十年を経過していないこと。
三
研究開発成果活用事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写し
イ
当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
ロ
当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して十年を経過していないこと。
5
施行令
第五条の三第十一項第三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令
第五条の三第十項第三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第三号
に規定する
新事業開拓事業者等
(第十八項第三号及び第二十三項において「
新事業開拓事業者等
」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第三号
に規定する
特定新事業開拓事業者
(第十八項第三号及び第二十三項において「
特定新事業開拓事業者
」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究の実施場所
四
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
6
施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
6
施行令
第五条の三第十項第四号
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
一
研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人
から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員
★挿入★
が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
一
研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人
(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法
第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員
(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)
が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二
国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二
国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三
公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三
公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
7
施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
7
施行令
第五条の三第十項第四号
に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
一
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
一
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
二
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
二
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
8
施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8
施行令
第五条の三第十項第四号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究が施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
二
当該試験研究が施行令
第五条の三第十項第四号
に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の実施場所
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
9
施行令
第五条の三第十一項第五号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
施行令
第五条の三第十項第五号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第五号
に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第五号
に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究の実施場所
四
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
10
施行令
第五条の三第十一項第六号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
施行令
第五条の三第十項第六号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施場所
三
当該試験研究の実施場所
11
施行令
第五条の三第十一項第八号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
11
施行令
第五条の三第十項第八号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
四
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
12
施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
12
施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
13
施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
13
施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
一
当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
二
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
二
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
14
施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
14
施行令
第五条の三第十項第九号
に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
一
当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
一
当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
二
当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
二
当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
三
当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
三
当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
四
その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
四
その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
五
当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
五
当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
15
施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15
施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
16
施行令
第五条の三第十一項第十号イ
に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
16
施行令
第五条の三第十項第十号イ
に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
一
当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
一
当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
二
当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
二
当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
17
施行令
第五条の三第十一項第十号ロ
に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
17
施行令
第五条の三第十項第十号ロ
に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
18
施行令
第五条の三第十一項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
施行令
第五条の三第十項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る
新事業開拓事業者等
の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三
当該試験研究に係る
特定新事業開拓事業者
の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
19
施行令
第五条の三第十一項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
施行令
第五条の三第十項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
二
当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
六
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
六
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
20
施行令
第五条の三第十一項第十二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令
第五条の三第十項第十二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第十二号
に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第十二号
に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
四
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
21
施行令
第五条の三第十一項第十三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
施行令
第五条の三第十項第十三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令
第五条の三第十一項第十三号
に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
一
施行令
第五条の三第十項第十三号
に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二
当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二
当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
三
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
22
施行令
第五条の三第十二項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
22
施行令
第五条の三第十一項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一
施行令
第五条の三第十一項第一号に
掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第一号に
規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第一号イ
に規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長
又は同項第一号ロ
に掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。
)が
認定した金額
一
施行令
第五条の三第十項第一号に
掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第一号に
規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第一号イ
に規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長
、同項第一号ロ
に掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。
)又は福島国際研究教育機構理事長が
認定した金額
二
施行令
第五条の三第十一項第七号
に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長
又は国立研究開発法人の長
が認定した金額
二
施行令
第五条の三第十項第七号
に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長
、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長
が認定した金額
三
施行令
第五条の三第十一項第十四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
三
施行令
第五条の三第十項第十四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
23
施行令
第五条の三第十二項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
23
施行令
第五条の三第十一項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一
施行令
第五条の三第十一項第二号
に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令
第五条の三第十一項第二号
に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
一
施行令
第五条の三第十項第二号
に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令
第五条の三第十項第二号
に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
二
施行令
第五条の三第十一項第三号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
新事業開拓事業者等
の確認を受けた金額
二
施行令
第五条の三第十項第三号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
特定新事業開拓事業者
の確認を受けた金額
三
施行令
第五条の三第十一項第四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
三
施行令
第五条の三第十項第四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
四
施行令
第五条の三第十一項第五号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
四
施行令
第五条の三第十項第五号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
五
施行令
第五条の三第十一項第八号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
五
施行令
第五条の三第十項第八号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
六
施行令
第五条の三第十一項第九号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
六
施行令
第五条の三第十項第九号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
七
施行令
第五条の三第十一項第十号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
新事業開拓事業者等
の確認を受けた金額
七
施行令
第五条の三第十項第十号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
特定新事業開拓事業者
の確認を受けた金額
八
施行令
第五条の三第十一項第十一号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
八
施行令
第五条の三第十項第十一号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
九
施行令
第五条の三第十一項第十二号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
九
施行令
第五条の三第十項第十二号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
24
施行令
第五条の三第十二項第四号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令
第五条の三第十一項第十三号
に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
24
施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令
第五条の三第十項第十三号
に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
★新設★
25
施行令第五条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
四
当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の三第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額
(平五大令六五・全改、平六大令四一・一部改正、平七大令三三・一部改正・旧第五条の八繰上、平九大令三二・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・一部改正、平一四財務令二七・旧第五条の七繰上、平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五〇・令四財務令二三・一部改正)
(平五大令六五・全改、平六大令四一・一部改正、平七大令三三・一部改正・旧第五条の八繰上、平九大令三二・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・一部改正、平一四財務令二七・旧第五条の七繰上、平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五〇・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の八
★新設★
第五条の八
施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
★新設★
2
次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
一
継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
二
法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法
第十条の三第一項第一号
に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
3
法
第十条の三第一項第二号
に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令
第五条の五第一項
に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
4
施行令
第五条の五第二項
に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
施行令
第五条の五第一項
に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
5
施行令
第五条の五第二項
に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ
日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
イ
日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
イ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第十条の三第一項第三号
に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
6
法
第十条の三第一項第四号
に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
★新設★
7
施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
一
その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
二
指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令
第五条の五第五項
に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
8
施行令
第五条の五第六項
に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一
小売業
一
小売業
二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
三
一般旅客自動車運送業
三
一般旅客自動車運送業
四
海洋運輸業及び沿海運輸業
四
海洋運輸業及び沿海運輸業
五
内航船舶貸渡業
五
内航船舶貸渡業
六
旅行業
六
旅行業
七
こん包業
七
こん包業
八
郵便業
八
郵便業
九
通信業
九
通信業
十
損害保険代理業
十
損害保険代理業
十一
不動産業
十一
不動産業
十二
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
十二
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二八財務令七七・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二八財務令七七・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十一
法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
第五条の十一
法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2
施行令
第五条の六の三第六項
に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》厚生労働省、農林水産省、経済産業省、《項段》国土交通省《振分終》令第二号)第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2
施行令
第五条の六の三第五項
に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》厚生労働省、農林水産省、経済産業省、《項段》国土交通省《振分終》令第二号)第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十二の三
施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第五条の十二の三
施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
2
法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
2
法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》文部科学省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省、環境省《振分終》令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法
★挿入★
第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
一
法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》文部科学省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省、環境省《振分終》令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法
(平成二十五年法律第九十八号)
第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
二
法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二
法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
三
法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
三
法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
4
法
第十条の五の六第十二項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4
法
第十条の五の六第十三項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
一
法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
二
法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二
法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(令三財務令五八・追加)
(令三財務令五八・追加、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第五条の十三
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
第五条の十三
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
2
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
2
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
3
施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
4
施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
4
施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
一
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
一
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
二
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
三
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
四
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
5
施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
5
施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
6
施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
6
施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
7
施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
7
施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8
施行令第六条の三第十四項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8
施行令第六条の三第十四項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
9
施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
9
施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
情報サービス業
一
情報サービス業
二
有線放送業
二
有線放送業
三
インターネット付随サービス業
三
インターネット付随サービス業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
10
施行令第六条の三第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が
★挿入★
施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該
産業投資促進計画を定め、作成し、又は策定した
市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
10
施行令第六条の三第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が
当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る
施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該
地区内の
市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(昭六二大令一八・追加、昭六三大令一五・昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第五条の一四繰下、平二大令一六・一部改正・旧第五条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第五条の一六繰下、平三大令三九・平四大令一四・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・旧第五条の一七繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・旧第五条の一八繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・一部改正、平一九財務令一九・一部改正・旧第五条の一九繰上、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一七繰上、平二五財務令二一・一部改正・旧第五条の一一繰下、平二六財務令二八・一部改正・旧第五条の一二繰下、平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・旧第五条の一五繰上、平二九財務令二四・平三〇財務令四四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第五条の一四繰上、令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・一部改正)
(昭六二大令一八・追加、昭六三大令一五・昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第五条の一四繰下、平二大令一六・一部改正・旧第五条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第五条の一六繰下、平三大令三九・平四大令一四・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・旧第五条の一七繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・旧第五条の一八繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・一部改正、平一九財務令一九・一部改正・旧第五条の一九繰上、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一七繰上、平二五財務令二一・一部改正・旧第五条の一一繰下、平二六財務令二八・一部改正・旧第五条の一二繰下、平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・旧第五条の一五繰上、平二九財務令二四・平三〇財務令四四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第五条の一四繰上、令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第五条の十五
★新設★
第五条の十五
法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二条第五項第一号の農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年《振分始》農林水産省《項段》経済産業省《振分終》令第一号)第一条第一項第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる措置とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
施行令第六条の五に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法
(平成二十九年法律第三十五号)
第十八条第一項の認定に係る法第十三条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則
(平成二十九年《振分始》農林水産省《項段》経済産業省《振分終》令第一号)
第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
2
施行令第六条の五に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法
★削除★
第十八条第一項の認定に係る法第十三条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則
★削除★
第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令五一・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第五条の一七繰上、令四財務令二三・一部改正・旧第五条の一六繰上)
(平二九財務令五一・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第五条の一七繰上、令四財務令二三・一部改正・旧第五条の一六繰上、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農業経営基盤強化準備金)
(農業経営基盤強化準備金)
第九条の三
★新設★
第九条の三
法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等(法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等をいう。)とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則
(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)
第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
2
法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則
★削除★
第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3
施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
4
法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第九条の四
法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
第九条の四
法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
2
施行令
第十六条の三第三項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2
施行令
第十六条の三第四項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3
法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
3
法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
(平一九財務令一九・追加、平二七財務令三〇・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二七財務令三〇・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三
★新設★
第十一条の三
法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2
施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項の株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
第十二項に
おいて同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び
第十二項に
おいて同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
一
法第二十九条の二第一項の株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
第十三項に
おいて同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び
第十三項に
おいて同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。
第十二項第十一号
を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、
第十一項第一号及び第十二項第一号
において同じ。)
イ
当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。
第十三項第十二号
を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、
第十二項第一号及び第十三項第一号
において同じ。)
ロ
当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ロ
当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ハ
当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
ハ
当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
ニ
当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。
第十一項
において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
ニ
当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。
第十二項
において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
二
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び
第十二項第三号
において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び
第十三項第三号
において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(1)
氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
ロ
死亡 その旨及び死亡年月日
ロ
死亡 その旨及び死亡年月日
ハ
特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。次号、
第六項
及び
第十二項第十一号
において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項及び
第十二項第十一号
において同じ。) その旨及び国外転出をした日
ハ
特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。次号、
第七項
及び
第十三項第十一号
において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項及び
第十三項第十一号
において同じ。) その旨及び国外転出をした日
三
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び
第十二項第三号
において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
三
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び
第十三項第三号
において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(1)
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(1)
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(2)
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(2)
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
ロ
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ロ
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ハ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ハ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ニ
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ニ
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ホ
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ホ
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ヘ
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ヘ
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ト
金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ト
金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(
第十一項
において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
一
当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(
第十二項
において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
二
その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この項、
第六項第五号及び第十一項
において同じ。)に係る付与決議
(同条第一項に規定する付与決議をいう。第六号及び第十一項第三号において同じ。)
があつた年月日
二
その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この項、
第七項第五号及び第十二項
において同じ。)に係る付与決議
★削除★
があつた年月日
三
その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
三
その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
四
特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
四
特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
五
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
五
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
六
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
六
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、その提出を受けた同項第一号から第三号までの書面を、他の関係書類とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
4
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、その提出を受けた同項第一号から第三号までの書面を、他の関係書類とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
5
施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
6
施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
7
施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
一
特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
一
特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
二
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
二
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
三
法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
三
法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
四
法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
四
法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
五
譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
五
譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る
第十一条の三第六項
に規定する事項」とする。
8
施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る
第十一条の三第七項
に規定する事項」とする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第六項
の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
9
第七項
の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第七項
の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、
第七項
中「第十九条の三第二十二項に」とあるのは「第十九条の三第二十四項に」と、「
第十一条の三第六項
」とあるのは「
第十一条の三第八項
において準用する
同条第六項
」と読み替えるものとする。
10
第八項
の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、
第八項
中「第十九条の三第二十二項に」とあるのは「第十九条の三第二十四項に」と、「
第十一条の三第七項
」とあるのは「
第十一条の三第九項
において準用する
同条第七項
」と読み替えるものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
11
施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
一
当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
二
その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
二
その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
三
当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
三
当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
四
当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
四
当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
五
当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
五
当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
六
当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
六
当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
七
第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
七
第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
施行令第十九条の三第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第九項に規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
13
施行令第十九条の三第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第九項に規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
一
当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
一
当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
二
前年中に
第一項第一号
の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
二
前年中に
第二項第一号
の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
三
第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三
第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
四
当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
四
当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
五
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
五
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
六
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
六
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
七
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
七
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
八
前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
八
前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
九
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
九
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
十
第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十
第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十一
第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十一
第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十二
第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十二
第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三
その他参考となるべき事項
十三
その他参考となるべき事項
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
14
施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
15
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
16
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(平一〇大令四八・追加、平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令四四・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・一部改正)
(平一〇大令四八・追加、平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令四四・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の三
法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
第十三条の三
法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一
法第三十一条の二第二項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
法第三十一条の二第二項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二
法第三十一条の二第二項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
法第三十一条の二第二項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第二十条の二第二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第二十条の二第二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
二の二
法第三十一条の二第二項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
二の二
法第三十一条の二第二項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
三
法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
三
法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
四
法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
四
法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五
法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五
法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六
法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
六
法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七
法第三十一条の二第二項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
七
法第三十一条の二第二項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
八
法第三十一条の二第二項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
八
法第三十一条の二第二項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
★九に移動しました★
★旧八の二から移動しました★
八の二
法
第三十一条の二第二項第八号の二に掲げる
土地等の譲渡 次に掲げる書類
九
法
第三十一条の二第二項第九号に掲げる
土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ
都道府県知事の法
第三十一条の二第二項第八号の二
に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し
イ
都道府県知事の法
第三十一条の二第二項第九号
に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該土地等が法
第三十一条の二第二項第八号の二イ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(1)
当該土地等が法
第三十一条の二第二項第九号イ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(2)
当該土地等が法
第三十一条の二第二項第八号の二ロ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(2)
当該土地等が法
第三十一条の二第二項第九号ロ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法
第三十一条の二第二項第九号
に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
十
法
第三十一条の二第二項第十号
に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法
第三十一条の二第二項第九号
に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法
第三十一条の二第二項第九号
に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法
第三十一条の二第二項第十号
に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が法
第三十一条の二第二項第九号
に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法
第三十一条の二第二項第十号
に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る
同項第十号
に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を
同条第二項第十号
の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十一
法
第三十一条の二第二項第十一号
に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る
同項第十一号
に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を
同条第二項第十一号
の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法
第三十一条の二第二項第十一号に掲げる
土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十二
法
第三十一条の二第二項第十二号に掲げる
土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣のその建築物が法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令
第二十条の二第十二項各号
に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国土交通大臣のその建築物が法
第三十一条の二第二項第十二号
に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令
第二十条の二第十三項各号
に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の法
第三十一条の二第二項第十一号
の譲渡に係る土地等が施行令
第二十条の二第十三項各号
に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の法
第三十一条の二第二項第十二号
の譲渡に係る土地等が施行令
第二十条の二第十四項各号
に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法
第三十一条の二第二項第十二号
に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十二
法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
★削除★
イ
都道府県知事の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第十二号に規定する事業につき施行令第二十条の二第十四項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十三
法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十三
法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
イ
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る
★挿入★
開発区域内に所在し、かつ、
★挿入★
当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る
都市計画法第四条第十三項に規定する
開発区域内に所在し、かつ、
施行令第二十条の二第十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び
当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四
法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十四
法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある
同号に
規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)及び
都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ
当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある
同号ハに
規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)並びに
都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が
イに規定する認定に係るイの区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が
同号ロに規定する都市計画区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(1)
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2)
(1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
(2)
(1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
十五
法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十五
法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある
同号に
規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)及び
都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある
同号ニに
規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)並びに
都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が
イに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が
同号ハに規定する都市計画区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
ハ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六
法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
十六
法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
イ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ハ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ
当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
ニ
当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
2
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
2
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
3
法第三十一条の二第二項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
3
法第三十一条の二第二項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
4
法第三十一条の二第二項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
4
法第三十一条の二第二項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
5
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
5
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
一
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
二
除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
二
除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
三
除却後の土地において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
三
除却後の土地において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
6
施行令
第二十条の二第十二項第二号ハ
に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項
及び次項
において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
のうち、それぞれ一の者とする。
)の数が二以上であることとする。
6
施行令
第二十条の二第十三項第二号ハ
に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項
★削除★
において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者
)の数が二以上であることとする。
7
施行令第二十条の二第十四項第三号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
施行令第二十条の二第二十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
7
施行令第二十条の二第二十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
8
法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一
法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
一
法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(1)
国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(2)
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(2)
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(ⅰ)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ⅰ)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ⅱ)
(ⅰ)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(ⅱ)
(ⅰ)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
ロ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長
の認定した
日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
ハ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長
が認定した
日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二
法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
二
法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
イ
前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ
国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
ロ
国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(1)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(1)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2)
(1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(2)
(1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
ハ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ニ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三
法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
三
法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
イ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ロ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ハ
第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
ハ
第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
9
前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
10
施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
イ
申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ロ
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ハ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
ニ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
二
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
施行令第二十条の二第二十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
11
施行令第二十条の二第二十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一
震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
一
震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二
当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
二
当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
三
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
12
法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13
前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
一
法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
第一号に
掲げる譲渡
に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
三
第一号に
規定する譲渡
に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
四
法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
四
法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に
第十一項第二号
に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
14
施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に
第十項第二号
に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一
第十一項第一号イ
に掲げる事項
一
第十項第一号イ
に掲げる事項
二
当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
二
当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
三
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
四
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
五
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
前項の場合において、
第九項
に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
15
前項の場合において、
第八項
に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(昭五四大令一八・追加、昭五五大令一六・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平六大令四一・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(昭五四大令一八・追加、昭五五大令一六・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平六大令四一・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(短期譲渡所得の課税の特例)
(短期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の五
第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
第十三条の五
第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
2
法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
2
法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
3
第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から
令和五年三月三十一日
までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
3
第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から
令和八年三月三十一日
までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
(昭五四大令一八・追加、昭五九大令一一・昭六二大令四九・一部改正、昭六三大令一五・一部改正・旧第一三条の五繰下、昭六三大令五八・一部改正、平三大令一七・一部改正・旧第一三条の六繰上、平七大令三三・平八大令一八・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平二一財務令一九・平二六財務令二八・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・一部改正)
(昭五四大令一八・追加、昭五九大令一一・昭六二大令四九・一部改正、昭六三大令一五・一部改正・旧第一三条の五繰下、昭六三大令五八・一部改正、平三大令一七・一部改正・旧第一三条の六繰上、平七大令三三・平八大令一八・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平二一財務令一九・平二六財務令二八・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条
施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に
按
(
あん
)
分して計算した金額とする。
第十四条
施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に
按
(
あん
)
分して計算した金額とする。
2
施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
2
施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
3
施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
3
施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
一
居住の用
一
居住の用
二
店舗又は事務所の用
二
店舗又は事務所の用
三
工場、発電所又は変電所の用
三
工場、発電所又は変電所の用
四
倉庫の用
四
倉庫の用
五
前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
五
前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4
施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
三
当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
三
当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四
法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
四
法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
五
法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
五
法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六
法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
六
法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
七
当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
七
当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
5
法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
5
法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
二
土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
二
土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
三
次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
三
次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
イ
土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
イ
土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
ロ
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ロ
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ハ
土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
ハ
土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
四
都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四
都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四の二
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の二
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四
都市再開発法
★挿入★
第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四
都市再開発法
(昭和四十四年法律第三十八号)
第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の五
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の五
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の六
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の六
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の七
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の七
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八
都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八
都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
五
土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五
土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五の二
森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の二
森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
五の三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
五の四
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の四
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の五
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の五
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の七
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
五の七
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
イ
都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ロ
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ
都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ハ
都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
五の八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
五の八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ロ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
五の九
都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の九
都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の十
都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十
都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十一
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
五の十一
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
五の十二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十三
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
五の十三
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
イ
当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
イ
当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
ロ
当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
ロ
当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
七の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
八
法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びハにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
八
法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びハにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
九
法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
九
法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
イ
建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
ロ
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ロ
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ハ
鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ハ
鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
ニ
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
十
土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十
土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十一
法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十一
法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二
法第三十三条第四項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二
法第三十三条第四項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6
法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
6
法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
7
法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
7
法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
8
法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
8
法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
9
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
(昭三四大令二二・全改、昭三四大令五八・昭三五大令五二・昭三六大令一四・昭三六大令二三・昭三六大令五一・昭三七大令二三・昭三七大令六五・昭三八大令一六・昭三九大令一六・昭四〇大令一三・昭四〇大令七〇・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭四三大令一九・昭四三大令三九・昭四四大令二六・昭四四大令四六・昭四四大令六四・昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五六大令五二・昭五七大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令一二・昭六三大令一五・昭六三大令三三・平元大令四一・平元大令七〇・平元大令七三・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平五大令四七・平五大令六五・平七大令三三・平七大令七六・平八大令一八・平九大令三二・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令五二・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令七七・平一五財務令八九・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平一九財務令五五・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令六九・平二三財務令三五・平二三財務令五四・平二四財務令五・平二四財務令三〇・平二四財務令五九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五九・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭三四大令二二・全改、昭三四大令五八・昭三五大令五二・昭三六大令一四・昭三六大令二三・昭三六大令五一・昭三七大令二三・昭三七大令六五・昭三八大令一六・昭三九大令一六・昭四〇大令一三・昭四〇大令七〇・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭四三大令一九・昭四三大令三九・昭四四大令二六・昭四四大令四六・昭四四大令六四・昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五六大令五二・昭五七大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令一二・昭六三大令一五・昭六三大令三三・平元大令四一・平元大令七〇・平元大令七三・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平五大令四七・平五大令六五・平七大令三三・平七大令七六・平八大令一八・平九大令三二・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令五二・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令七七・平一五財務令八九・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平一九財務令五五・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令六九・平二三財務令三五・平二三財務令五四・平二四財務令五・平二四財務令三〇・平二四財務令五九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五九・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十七条の二
法第三十四条の二第五項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十七条の二
法第三十四条の二第五項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
一
法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
二
法第三十四条の二第二項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
法第三十四条の二第二項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
イ
土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
ロ
土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ロ
土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ
土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
ハ
土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
ニ
土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
ニ
土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
三
法第三十四条の二第二項第三号の場合 次に掲げる書類
三
法第三十四条の二第二項第三号の場合 次に掲げる書類
イ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
イ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
ロ
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第五項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ロ
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第五項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ハ
国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
ハ
国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
四
法第三十四条の二第二項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
四
法第三十四条の二第二項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
五
法第三十四条の二第二項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
五
法第三十四条の二第二項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
六
法第三十四条の二第二項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
六
法第三十四条の二第二項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
七
法第三十四条の二第二項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
七
法第三十四条の二第二項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
八
法第三十四条の二第二項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
八
法第三十四条の二第二項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
九
法第三十四条の二第二項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
九
法第三十四条の二第二項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
十
法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十
法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十一
法第三十四条の二第二項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
十一
法第三十四条の二第二項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十二
法第三十四条の二第二項第十二号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
十二
法第三十四条の二第二項第十二号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
ロ
当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
ハ
当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合 当該法人
ハ
当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合 当該法人
十三
法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十三
法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十四
法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十四
法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十五
法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十五
法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六
法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六
法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七
法第三十四条の二第二項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七
法第三十四条の二第二項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八
法第三十四条の二第二項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八
法第三十四条の二第二項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十九
法第三十四条の二第二項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
十九
法第三十四条の二第二項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十
法第三十四条の二第二項第十八号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十
法第三十四条の二第二項第十八号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十一
法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十二項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十一
法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十二項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二
法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十二
法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十三
法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十三
法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四
法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十四
法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五
法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十五
法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六
法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十六
法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十七
法第三十四条の二第二項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二十七
法第三十四条の二第二項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
イ
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
ロ
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
二十八
法第三十四条の二第二項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十八
法第三十四条の二第二項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十九
法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法
(昭和五十五年法律第六十五号)
第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が
法第三十四条の二第二項第二十五号に
規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
二十九
法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法
★削除★
第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が
同号に
規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
2
施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
2
施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3
施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
3
施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4
施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
4
施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
5
施行令第二十二条の八第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
5
施行令第二十二条の八第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
6
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
6
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
7
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
7
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
8
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
8
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該事業に参加する者の数が十以上であること。
一
当該事業に参加する者の数が十以上であること。
二
当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
二
当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三
当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
三
当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
9
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
9
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
10
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
10
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
11
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
11
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
12
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
12
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
一
中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
一
中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
二
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
三
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
三
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
13
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
13
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
14
施行令第二十二条の八第十六項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
14
施行令第二十二条の八第十六項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
一
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
二
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
三
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
15
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
15
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
16
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
16
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
17
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
17
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
一
当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
一
当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
二
当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
二
当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
18
施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
18
施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
一
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
二
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
二
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
19
第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
19
第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
(昭四四大令二六・全改、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五七大令二一・昭五八大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・平四大令六二・一部改正、平五大令四七・一部改正・旧第一八条繰上、平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令三二・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令六四・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六六・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四四・平一五財務令三四・平一五財務令五八・平一五財務令一〇九・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一七財務令五一・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一八財務令七三・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二・平二六財務令二八・平二六財務令九九・平二七財務令三〇・平二七財務令五八・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令六五・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令六五・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭四四大令二六・全改、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五七大令二一・昭五八大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・平四大令六二・一部改正、平五大令四七・一部改正・旧第一八条繰上、平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令三二・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令六四・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六六・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四四・平一五財務令三四・平一五財務令五八・平一五財務令一〇九・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一七財務令五一・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一八財務令七三・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二・平二六財務令二八・平二六財務令九九・平二七財務令三〇・平二七財務令五八・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令六五・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令六五・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十八条
施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
第十八条
施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2
法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
一
法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
二
法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
二
法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
三
法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
三
法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
四
施行令第二十二条の九の場合 同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
四
施行令第二十二条の九の場合 同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
イ
農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
イ
農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ
農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
ロ
農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五
法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転
が当該公告
によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
五
法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転
が同号に規定する農用地利用集積等促進計画
によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
六
法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
六
法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
七
法第三十四条の三第二項第四号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
七
法第三十四条の三第二項第四号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
八
法第三十四条の三第二項第五号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
八
法第三十四条の三第二項第五号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
九
法第三十四条の三第二項第六号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
九
法第三十四条の三第二項第六号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(昭四五大令三二・追加、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令二四・昭四九大令二七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五三大令六一・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭六三大令一五・昭六三大令二七・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・一部改正、平五大令四七・旧第一八条の二繰上、平五大令八一・平五大令八五・平七大令三三・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令八・平一七財務令三七・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭四五大令三二・追加、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令二四・昭四九大令二七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五三大令六一・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭六三大令一五・昭六三大令二七・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・一部改正、平五大令四七・旧第一八条の二繰上、平五大令八一・平五大令八五・平七大令三三・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令八・平一七財務令三七・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二
法
第三十五条第十一項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十八条の二
法
第三十五条第十二項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第三十五条第二項各号
のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受ける
場合 次に掲げる事項
一
法第三十五条第二項各号
に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける
場合 次に掲げる事項
イ
法第三十五条第二項各号
のいずれかの場合に該当するものとして
同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
イ
法第三十五条第二項各号
に掲げる場合に該当して
同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ
法第三十五条第二項各号
のいずれかの
場合に該当する事実
ロ
法第三十五条第二項各号
に掲げる
場合に該当する事実
二
法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
二
法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
イ
法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ
法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実
ロ
法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実
ハ
法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号
及び次項第二号イ(2)
において「相続等」という。)に係る
同条第四項
に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ハ
法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号
並びに次項第二号イ(2)(ⅰ)及び(3)(ⅶ)
において「相続等」という。)に係る
同条第五項
に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ニ
当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法
第三十五条第五項
に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ニ
当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法
第三十五条第六項
に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ホ
当該相続等に係る適用前譲渡(法
第三十五条第五項
に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ホ
当該相続等に係る適用前譲渡(法
第三十五条第六項
に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
2
法
第三十五条第十一項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
法
第三十五条第十二項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類
一
前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ
法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
イ
法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
ロ
イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの
ロ
イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの
二
前項第二号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
前項第二号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
イ
対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(2)
法第三十五条第三項の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにするもの
(2)
法第三十五条第三項の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにするもの
(ⅰ)
当該対象譲渡をした者が当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等を前項第二号ハの被相続人(以下この号及び次項において「被相続人」という。)から相続等により取得したこと。
(ⅰ)
当該対象譲渡をした者が当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等を前項第二号ハの被相続人(以下この号及び次項において「被相続人」という。)から相続等により取得したこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
(ⅲ)
当該被相続人居住用家屋が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
(ⅲ)
当該被相続人居住用家屋が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(
同条第四項
に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(ⅰ)
及び(ⅱ)
に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(
同条第五項
に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(ⅰ)
、(ⅱ)及び(ⅶ)
に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(ⅰ)
法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(ⅰ)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ⅰ)
法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(ⅰ)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅲ)
その被相続人居住用家屋が特定事由により法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(ⅲ)
その被相続人居住用家屋が特定事由により法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(ⅳ)
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ⅳ)
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ⅴ)
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅴ)
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅵ)
被相続人が施行令
第二十三条第六項各号
に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(ⅵ)
被相続人が施行令
第二十三条第八項各号
に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
★新設★
(ⅶ)
相続等による当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした法第三十五条第三項に規定する相続人の数
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法
第三十五条第三項第一号ロ
に規定する
地震に対する安全性に係る規定又は基準
に適合する家屋である旨を証する書類
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法
第三十五条第三項
に規定する
耐震基準(ハ(3)(ⅱ)及び(4)において「耐震基準」という。)
に適合する家屋である旨を証する書類
(5)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円(当該対象譲渡に係る適用前譲渡がある場合には、一億円から当該適用前譲渡に係る対価の額の合計額を控除した残額。ロ(4)において同じ。)以下であることを明らかにする書類
(5)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円(当該対象譲渡に係る適用前譲渡がある場合には、一億円から当該適用前譲渡に係る対価の額の合計額を控除した残額。ロ(4)において同じ。)以下であることを明らかにする書類
ロ
対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
ロ
対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(2)
イ(2)に掲げる書類
(2)
イ(2)に掲げる書類
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(
同条第四項
に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(ⅰ)から
(ⅳ)まで
に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(
同条第五項
に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(ⅰ)から
(ⅳ)まで及び(ⅸ)
に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(ⅰ)
法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ⅰ)
法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が当該相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が当該相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅲ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅲ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅳ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等が(ⅱ)の取壊し、除却又は滅失の時から当該対象譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
(ⅳ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等が(ⅱ)の取壊し、除却又は滅失の時から当該対象譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
(ⅴ)
その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(ⅴ)
その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(ⅵ)
特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ⅵ)
特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ⅶ)
特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅶ)
特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅷ)
被相続人が施行令
第二十三条第六項各号
に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(ⅷ)
被相続人が施行令
第二十三条第八項各号
に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
★新設★
(ⅸ)
イ(3)(ⅶ)に掲げる事項
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円以下であることを明らかにする書類
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円以下であることを明らかにする書類
★新設★
ハ
対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(2)
イ(2)に掲げる書類
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第三号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)及び(4)において同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(ⅰ)
イ(3)(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅶ)に掲げる事項
(ⅱ)
当該対象譲渡の時から当該対象譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの期間((4)において「特定期間」という。)内に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなつたこと又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をしたこと。
(ⅲ)
イ(3)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げる事項
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類又は当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の登記事項証明書その他の書類で、特定期間内に当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした旨を証する書類
(5)
イ(5)に掲げる書類
3
施行令
第二十三条第六項第一号
に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法
第三十五条第四項
に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
3
施行令
第二十三条第八項第一号
に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法
第三十五条第五項
に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
4
施行令
第二十三条第十三項
に規定する財務省令で定める譲渡は、法
第三十五条第五項又は第六項
に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
4
施行令
第二十三条第十五項
に規定する財務省令で定める譲渡は、法
第三十五条第六項又は第七項
に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
(平二八財務令二二・全改、平三一財務令一四・一部改正)
(平二八財務令二二・全改、平三一財務令一四・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
第十八条の三の二
法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十八条の三の二
法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨
並びにホ及びヘ
に掲げる事項を記載した書類
一
譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨
及びホからトまで
に掲げる事項を記載した書類
イ
当該土地等が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあること。
イ
当該土地等が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあること。
ロ
当該土地等が、当該譲渡の時において、法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等(次号において「低未利用土地等」という。)に該当するものであること。
ロ
当該土地等が、当該譲渡の時において、法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等(次号において「低未利用土地等」という。)に該当するものであること。
ハ
当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。
ハ
当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。
ニ
当該土地等の法第三十五条の三第一項に規定する所有期間が五年を超えるものであること。
ニ
当該土地等の法第三十五条の三第一項に規定する所有期間が五年を超えるものであること。
ホ
当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ホ
当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ヘ
ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無
ヘ
ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無
★新設★
ト
当該土地等が法第三十五条の三第二項第二号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はロに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
二
譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円
★挿入★
以下であることを明らかにするもの
二
譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円
(当該低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、八百万円)
以下であることを明らかにするもの
(令二財務令二一・追加)
(令二財務令二一・追加、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の五
施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十八条の五
施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
施行令第二十五条第十一項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
一
施行令第二十五条第十一項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二
施行令第二十五条第十一項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
二
施行令第二十五条第十一項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三
施行令第二十五条第十一項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
三
施行令第二十五条第十一項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四
施行令第二十五条第十一項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
四
施行令第二十五条第十一項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2
法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で
同項に規定する事業
の用に供しているものの譲渡
(同項
に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用
★挿入★
に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の
同項に規定する買換資産
についての取得予定年月日、
当該買換資産
の取得価額の見積額及び
当該買換資産
が表の各号の
下欄の
いずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合
にあつては
、
当該買換資産
の
同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域又はこれらの地域以外の
地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
2
法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で
事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)
の用に供しているものの譲渡
(法第三十七条第一項
に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用
(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)
に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の
表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)
についての取得予定年月日、
当該取得予定資産
の取得価額の見積額及び
当該取得予定資産
が表の各号の
下欄に掲げる資産の
いずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合
には
、
当該取得予定資産
の
同条第十項各号に掲げる
地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
3
法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
3
法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
4
法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4
法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
★削除★
イ
当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が三鷹市等の区域内である場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等(表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する特別区の区長又は市長の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域内である旨を証する書類
二
表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
★削除★
イ
当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が三鷹市等の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域内である旨を証する書類
(1)
当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
(2)
当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
ロ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域内である旨を証する書類
(1)
当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(2)
当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
表の
第二号の上欄に
掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
表の
第一号の上欄に
掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該
譲渡資産の
所在地が表の
第二号
の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
イ
当該
譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の
所在地が表の
第一号
の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が表の
第二号
の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が表の
第一号
の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が表の
第二号
の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が表の
第一号
の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
表の
第二号
の下欄に掲げる資産 当該
買換資産の所在地を
管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が
同欄に規定する航空機騒音障害区域
以外の地域内である旨を証する書類
二
表の
第一号
の下欄に掲げる資産 当該
取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を
管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が
同号の上欄のイからハまでに掲げる区域
以外の地域内である旨を証する書類
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
表の
第三号
の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
表の
第二号
の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該譲渡資産の所在地が
三鷹市等の区域内の既成市街地等
内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ
当該譲渡資産の所在地が
三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)
内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令
第二十五条第十項
に規定する人口集中地区(ハ及び
次号
において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令
第二十五条第七項
に規定する人口集中地区(ハ及び
次号ロ
において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
表の
第三号
の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
表の
第二号
の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
表の
第四号
の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類
五
表の
第三号
の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類
5
法第三十七条第一項
★挿入★
の規定の適用を受ける資産が表の
第四号
に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び
同条第十項に規定するときに該当する場合における当該
資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の
第四号
の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び
同項第七号
に定める書類)とする。
5
法第三十七条第一項
(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)
の規定の適用を受ける資産が表の
第三号
に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び
当該譲渡資産の所在地が集中地域(同条第十項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる
資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の
第三号
の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び
同項第五号
に定める書類)とする。
一
当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
一
当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
イ
当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域
(法第三十七条第十項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)
内である旨を証する書類
イ
当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域
★削除★
内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
二
当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く
。次号において同じ
。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
二
当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く
★削除★
。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
三
当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる
場合及び
当該譲渡資産の所在地が集中地域
内である場合を
除く。)
同号ロ
に掲げる書類
三
当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる
場合、
当該譲渡資産の所在地が集中地域
(熊谷市等の区域及び法第三十七条第十項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を
除く。)
第一号ロ
に掲げる書類
★新設★
イ
当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
★新設★
ロ
当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当しないこと。
6
法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により
買換資産
の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
6
法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により
表の各号の下欄に掲げる資産
の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
二
法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
三
取得をする予定の
買換資産
の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
三
取得をする予定の
表の各号の下欄に掲げる資産
の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
7
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
7
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
8
法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項
(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)
に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
8
法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項
★削除★
に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
(昭三八大令一六・追加、昭三九大令一六・旧第一八条の五繰上、昭四〇大令一三・昭四三大令一九・一部改正、昭四四大令二六・一部改正・旧第一八条の四繰上、昭四四大令六四・一部改正、昭四五大令三二・一部改正・旧第一八条の三繰下、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・一部改正、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の四繰下、昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令四七・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令三九・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭三八大令一六・追加、昭三九大令一六・旧第一八条の五繰上、昭四〇大令一三・昭四三大令一九・一部改正、昭四四大令二六・一部改正・旧第一八条の四繰上、昭四四大令六四・一部改正、昭四五大令三二・一部改正・旧第一八条の三繰下、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・一部改正、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の四繰下、昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令四七・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令三九・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の六
施行令
第二十五条の四第二項第三号
に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の
同項第一号
に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
のうち、それぞれ一の者とする。
)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
第十八条の六
施行令
第二十五条の四第二項第四号
に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の
同項第一号イ
に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者
)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
2
法
第三十七条の五第二項に
おいて準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(
法第三十七条の五第二項の規定により読み替えられた法第三十七条第四項において準用する法第三十七条の五第一項
の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする
予定の買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)
の取得予定年月日、
その取得価額
の見積額及び
その買換資産が同条第一項の表の各号の下欄
のいずれに該当するかの別(
同表の第一号の下欄
に該当する場合
にあつては、その買換資産
が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
2
法
第三十七条の五第三項に
おいて準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(
同条第二項において準用する同条第一項
の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする
予定の同条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第三号及び第五号において「取得予定資産」という。)
の取得予定年月日、
当該取得予定資産の取得価額
の見積額及び
当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産
のいずれに該当するかの別(
当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産
に該当する場合
には、当該取得予定資産
が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄
に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
表の第一号の上欄
に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第三十七条の五第一項の
表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産
★挿入★
に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
イ
★削除★
表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産
(法第三十七条の五第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)
に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
ロ
法第三十七条の五第一項の
表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
ロ
★削除★
表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
(1)
施行令第二十五条の四第四項第一号に掲げる特定民間再開発事業 当該事業につき同条第二項に規定する認定をした旨
(1)
施行令第二十五条の四第四項第一号に掲げる特定民間再開発事業 当該事業につき同条第二項に規定する認定をした旨
(2)
施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる事業 当該事業につき施行令第二十条の二第十四項に規定する認定をした旨
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
施行令
第二十五条の四第四項第三号
に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨
(2)
施行令
第二十五条の四第四項第二号
に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨
二
法第三十七条の五第一項の
表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
★削除★
表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該資産の所在地が
法第三十七条の五第一項の
表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
イ
当該資産の所在地が
★削除★
表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ
当該資産の所在地が
法第三十七条の五第一項の
表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
ロ
当該資産の所在地が
★削除★
表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
3
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第二項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額、当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日、その買換資産が法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、その買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3
法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一
法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第三項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨
二
当該特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細
三
取得予定資産の取得予定年月日及び当該取得予定資産の取得価額の見積額
四
当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
五
取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)
六
その他参考となるべき事項
4
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条の四第十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
4
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条の四第十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
5
施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
5
施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
一
法第三十七条の五第一項の
表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
一
★削除★
表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
二
中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。
二
中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。
6
施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした
法第三十七条の五第一項の
表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき
施行令第二十五条の四第二項
に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
6
施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした
★削除★
表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき
同条第二項
に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
(昭五五大令一六・追加、昭五七大令二一・旧第一八条の五繰下、昭五八大令二一・昭五九大令一一・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平一一大令六七・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令五四・平一九財務令五三・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二九財務令二四・令二財務令二一・一部改正)
(昭五五大令一六・追加、昭五七大令二一・旧第一八条の五繰下、昭五八大令二一・昭五九大令一一・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平一一大令六七・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令五四・平一九財務令五三・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二九財務令二四・令二財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第十八条の十一
施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五
、第十八条の十四の二及び第十八条の十五
において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十一
施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五
及び第十八条の十四の二から第十八条の十五の二まで
において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2
法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
2
法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
3
第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
3
第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
4
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
イ
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
ロ
恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
ロ
恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二
当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
二
当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
三
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
四
当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類
四
当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類
五
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
五
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
四
移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
6
施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
6
施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
7
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
7
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
8
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
一
移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
二
移管元の特定口座の名称
二
移管元の特定口座の名称
三
移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
三
移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
四
第六項の移管予定年月日
四
第六項の移管予定年月日
9
施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
9
施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
10
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
10
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ
当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イ
当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ
払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ
払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ
当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
ホ
当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
イ
当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
イ
当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
ロ
当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
三
当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
三
当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
11
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
三
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
四
当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四
当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
五
移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
五
移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
12
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
12
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
13
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
13
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
14
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
14
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
15
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
15
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
16
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
一
当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
二
当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
二
当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
17
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
17
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
18
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
四
当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
五
移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
五
移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
19
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
四
当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
五
移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
五
移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
20
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
三
相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
四
相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
21
施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
21
施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
22
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
22
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
23
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
23
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
24
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
24
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
イ
第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
イ
第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
ロ
施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ロ
施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ハ
当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
二
当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
二
当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
25
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
25
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
26
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
四
相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
27
第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
27
第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
28
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
28
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
30
施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
30
施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
31
施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
31
施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
32
施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
32
施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
三
当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
三
当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
四
当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
四
当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
33
施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33
施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
二
施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
三
当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
四
当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・全改、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一四財務令三六・全改、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
2
法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
一
次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ
所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
ロ
当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
二
当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該特定口座に設けられていた勘定の種類
三
当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四
当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
四
当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
五
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
五
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ハ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ハ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ニ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ニ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ホ
その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
ホ
その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
(1)
公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(1)
公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(2)
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
(2)
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
六
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
六
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
七
その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
七
その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
イ
当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
イ
当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ
次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ
次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
(1)
当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(1)
当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(2)
(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(2)
(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
八
その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
八
その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
九
その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
九
その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
十
その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
十
その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
イ
当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
イ
当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
ロ
種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ロ
種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ハ
当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ハ
当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ニ
当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ニ
当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ホ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ホ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ヘ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ヘ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ト
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十八項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十九項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十八項に規定する通知外国法人税相当額
ト
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十八項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十九項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十八項に規定する通知外国法人税相当額
チ
当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
チ
当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
十一
その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十一
その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
イ
公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ロ
所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ロ
所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ
法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ
法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ
投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ
投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ
所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ
所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ヘ
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
ヘ
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
十二
当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十二
当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十三
法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十三
法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十四
当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十四
当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十五
その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十五
その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十六
当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十六
当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十七
その他参考となるべき事項
十七
その他参考となるべき事項
3
第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3
第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
4
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
4
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
5
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
5
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
6
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法
第三十七条の十三の二第十項
において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十二項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
6
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法
第三十七条の十三の三第十項
において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十二項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
7
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
7
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
8
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
8
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
9
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
10
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
一
第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
11
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
11
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
12
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
一
施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二
当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
二
当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の十四の二
施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
第十八条の十四の二
施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
一
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令
第二十五条の十三の八第二十八項
において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号
及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令
第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号
及び第十八条の十五の二第三項第二号において「
特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項
(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)
の規定の適用がある場合において
第十八条の十三の五第六項に
規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令
第二十五条の十三の八第三十二項
において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号
、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令
第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該