租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年三月三十一日 財務省 令 第十九号
条項号:第一条

-本則-
 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
 法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》文部科学省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省、環境省《振分終》令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法★挿入★第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
 法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》文部科学省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省、環境省《振分終》令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
(昭六二大令一八・追加、昭六三大令一五・昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第五条の一四繰下、平二大令一六・一部改正・旧第五条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第五条の一六繰下、平三大令三九・平四大令一四・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・旧第五条の一七繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・旧第五条の一八繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・一部改正、平一九財務令一九・一部改正・旧第五条の一九繰上、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一七繰上、平二五財務令二一・一部改正・旧第五条の一一繰下、平二六財務令二八・一部改正・旧第五条の一二繰下、平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・旧第五条の一五繰上、平二九財務令二四・平三〇財務令四四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第五条の一四繰上、令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・一部改正)
(昭六二大令一八・追加、昭六三大令一五・昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第五条の一四繰下、平二大令一六・一部改正・旧第五条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第五条の一六繰下、平三大令三九・平四大令一四・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・旧第五条の一七繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・旧第五条の一八繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・一部改正、平一九財務令一九・一部改正・旧第五条の一九繰上、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一七繰上、平二五財務令二一・一部改正・旧第五条の一一繰下、平二六財務令二八・一部改正・旧第五条の一二繰下、平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・旧第五条の一五繰上、平二九財務令二四・平三〇財務令四四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第五条の一四繰上、令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
 施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
 施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
(昭五四大令一八・追加、昭五五大令一六・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平六大令四一・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(昭五四大令一八・追加、昭五五大令一六・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平六大令四一・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
 土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
 土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四の二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
五の十二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
十一 法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十一 法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
(昭三四大令二二・全改、昭三四大令五八・昭三五大令五二・昭三六大令一四・昭三六大令二三・昭三六大令五一・昭三七大令二三・昭三七大令六五・昭三八大令一六・昭三九大令一六・昭四〇大令一三・昭四〇大令七〇・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭四三大令一九・昭四三大令三九・昭四四大令二六・昭四四大令四六・昭四四大令六四・昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五六大令五二・昭五七大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令一二・昭六三大令一五・昭六三大令三三・平元大令四一・平元大令七〇・平元大令七三・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平五大令四七・平五大令六五・平七大令三三・平七大令七六・平八大令一八・平九大令三二・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令五二・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令七七・平一五財務令八九・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平一九財務令五五・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令六九・平二三財務令三五・平二三財務令五四・平二四財務令五・平二四財務令三〇・平二四財務令五九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五九・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭三四大令二二・全改、昭三四大令五八・昭三五大令五二・昭三六大令一四・昭三六大令二三・昭三六大令五一・昭三七大令二三・昭三七大令六五・昭三八大令一六・昭三九大令一六・昭四〇大令一三・昭四〇大令七〇・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭四三大令一九・昭四三大令三九・昭四四大令二六・昭四四大令四六・昭四四大令六四・昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五六大令五二・昭五七大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令一二・昭六三大令一五・昭六三大令三三・平元大令四一・平元大令七〇・平元大令七三・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平五大令四七・平五大令六五・平七大令三三・平七大令七六・平八大令一八・平九大令三二・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令五二・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令七七・平一五財務令八九・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平一九財務令五五・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令六九・平二三財務令三五・平二三財務令五四・平二四財務令五・平二四財務令三〇・平二四財務令五九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五九・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(昭四四大令二六・全改、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五七大令二一・昭五八大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・平四大令六二・一部改正、平五大令四七・一部改正・旧第一八条繰上、平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令三二・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令六四・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六六・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四四・平一五財務令三四・平一五財務令五八・平一五財務令一〇九・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一七財務令五一・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一八財務令七三・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二・平二六財務令二八・平二六財務令九九・平二七財務令三〇・平二七財務令五八・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令六五・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令六五・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭四四大令二六・全改、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五七大令二一・昭五八大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・平四大令六二・一部改正、平五大令四七・一部改正・旧第一八条繰上、平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令三二・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令六四・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六六・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四四・平一五財務令三四・平一五財務令五八・平一五財務令一〇九・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一七財務令五一・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一八財務令七三・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二・平二六財務令二八・平二六財務令九九・平二七財務令三〇・平二七財務令五八・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令六五・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令六五・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(昭四五大令三二・追加、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令二四・昭四九大令二七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五三大令六一・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭六三大令一五・昭六三大令二七・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・一部改正、平五大令四七・旧第一八条の二繰上、平五大令八一・平五大令八五・平七大令三三・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令八・平一七財務令三七・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭四五大令三二・追加、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令二四・昭四九大令二七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五三大令六一・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭六三大令一五・昭六三大令二七・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・一部改正、平五大令四七・旧第一八条の二繰上、平五大令八一・平五大令八五・平七大令三三・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令八・平一七財務令三七・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用★挿入★に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては当該買換資産同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域又はこれらの地域以外の地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供しているものの譲渡(法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)についての取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には当該取得予定資産同条第十項各号に掲げる地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
(昭三八大令一六・追加、昭三九大令一六・旧第一八条の五繰上、昭四〇大令一三・昭四三大令一九・一部改正、昭四四大令二六・一部改正・旧第一八条の四繰上、昭四四大令六四・一部改正、昭四五大令三二・一部改正・旧第一八条の三繰下、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・一部改正、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の四繰下、昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令四七・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令三九・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭三八大令一六・追加、昭三九大令一六・旧第一八条の五繰上、昭四〇大令一三・昭四三大令一九・一部改正、昭四四大令二六・一部改正・旧第一八条の四繰上、昭四四大令六四・一部改正、昭四五大令三二・一部改正・旧第一八条の三繰下、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・一部改正、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の四繰下、昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令四七・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令三九・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
 法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第二項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額、当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日、その買換資産が法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、その買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
10 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の三第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の三第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
10 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
28 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
28 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
第十八条の十四の二 施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
第十八条の十四の二 施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第二十八項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において第十八条の十三の五第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項★削除★の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
(平九大令三二・追加、平一〇大令四八・平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・一部改正、平一五財務令三四・一部改正・旧第一八条の一五繰下、平一六財務令三一・平一六財務令八一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令六四・平二五財務令三九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正)
(平九大令三二・追加、平一〇大令四八・平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・一部改正、平一五財務令三四・一部改正・旧第一八条の一五繰下、平一六財務令三一・平一六財務令八一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令六四・平二五財務令三九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第一八条の一五の二繰下)
 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハ(1)若しくは(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ、第四号ロ又は第六号ニに掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十四項、第二十八項又は第三十一項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、満期移管上場株式等(同項第四号ロに掲げる上場株式等に限る。)にあつては施行令第二十五条の十三第二十二項に規定する金額と、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ★削除★に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい★削除★、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロに掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等★挿入★に係る同号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
24 第十八条の十五の三第一項、第十八項から第二十項まで、第二十四項、第二十五項、第二十六項(第二号に限る。)、第三十二項、第三十六項及び第三十七項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25 第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の三第一項法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十八項及び第二十六項第二号並びに第十八条の十五の十第十八項及び第十八条の十五の十第二十四項において準用する第二十六項第二号
第十八条の十五の三第二十項非課税口座開設届出書未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十五項第三十七条の十四第八項第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第三十二項第三十七条の十四第二十一項第一号第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項第三十七条の十四の二第二十三項
第十五項第二号第十八条の十五の十第二十三項第二号
前項第六号同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
廃止通知書未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十六項及び第三十七項第三十七条の十四第二十七項第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イ次項
非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第四項非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第五項非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
前条第十五項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五非課税口座を未成年者口座を
非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十五項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項非課税口座に係る非課税口座内上場株式等未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項次条及び第十八条の十五の九第二項第八号ハ第十八条の十五の十第二十四項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の八の見出し非課税口座未成年者口座
第十八条の十五の八第一項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号★挿入★の規定により提出する書類、特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
書類若しくは通知書確認書、申請書、通知書若しくは書面
非課税口座が未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項若しくは第二十項第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書及び法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書、依頼書★挿入★又は申請書
第十八条の十五の三第一項法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十三項及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項及び第十八条の十五の十第二十五項において準用する第二十一項第二号
第十八条の十五の三第十五項非課税口座開設届出書未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十項第三十七条の十四第八項第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十七項第三十七条の十四第二十一項第一号第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項第三十七条の十四の二第二十三項
第十項第二号第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
廃止通知書未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十八項及び第三十九項第三十七条の十四第三十項第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イ次項
非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第四項非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第五項非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五非課税口座を未成年者口座を
非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項非課税口座に係る非課税口座内上場株式等未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項次条及び第十八条の十五の九第二項第八号ハ第十八条の十五の十第二十五項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の八の見出し非課税口座未成年者口座
第十八条の十五の八第一項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類★削除★、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
書類若しくは通知書確認書、申請書、通知書、書面若しくは書類
非課税口座が未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書★削除★、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書、依頼書、書類又は申請書
25 第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25 第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の三第一項法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十三項及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項及び第十八条の十五の十第二十五項において準用する第二十一項第二号
第十八条の十五の三第十五項非課税口座開設届出書未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十項第三十七条の十四第八項第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十七項第三十七条の十四第二十一項第一号第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項第三十七条の十四の二第二十三項
第十項第二号第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
廃止通知書未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十八項及び第三十九項第三十七条の十四第三十項第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イ次項
非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第四項非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第五項非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五非課税口座を未成年者口座を
非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項非課税口座に係る非課税口座内上場株式等未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項次条及び第十八条の十五の九第二項第八号ハ第十八条の十五の十第二十五項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の八の見出し非課税口座未成年者口座
第十八条の十五の八第一項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
書類若しくは通知書確認書、申請書、通知書、書面若しくは書類
非課税口座が未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書、依頼書、書類又は申請書
第十八条の十五の三第一項法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十三項及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項及び第十八条の十五の十第二十五項において準用する第二十一項第二号
第十八条の十五の三第十五項非課税口座開設届出書未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十項第三十七条の十四第八項第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十七項第三十七条の十四第二十一項第一号第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項第三十七条の十四の二第二十三項
第十項第二号第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
廃止通知書未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十八項及び第三十九項第三十七条の十四第三十項第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第四項非課税口座の未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の四第五項非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五非課税口座を未成年者口座を
非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項非課税口座に係る非課税口座内上場株式等未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項次条及び第十八条の十五の九第二項第八号第十八条の十五の十第二十五項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分番号
第十八条の十五の八の見出し非課税口座未成年者口座
第十八条の十五の八第一項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
書類若しくは通知書確認書、申請書、通知書、書面若しくは書類
非課税口座が未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書、依頼書、書類又は申請書
 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び次項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
28 第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
28 第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五六大令一五・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一〇繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令三〇・昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一二繰下、昭六一大令一一・昭六二大令一八・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一三繰下、平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平七大令三三・平九大令三二・平一〇大令四八・平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二三財務令八九・平二四財務令四〇・平二五財務令二一・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令三財務令四二・一部改正)
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五六大令一五・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一〇繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令三〇・昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一二繰下、昭六一大令一一・昭六二大令一八・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一三繰下、平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平七大令三三・平九大令三二・平一〇大令四八・平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二三財務令八九・平二四財務令四〇・平二五財務令二一・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令三財務令四二・令五財務令一九・一部改正)
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
(昭四九大令二七・追加、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一二繰下、昭五七大令二一・旧第一八条の一三繰下、昭五八大令二一・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一五繰下、昭六一大令一一・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一六繰下、平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平五大令六五・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭四九大令二七・追加、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一二繰下、昭五七大令二一・旧第一八条の一三繰下、昭五八大令二一・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一五繰下、昭六一大令一一・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一六繰下、平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平五大令六五・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
16 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
16 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
 前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十二項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
 前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十三項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
 前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第九項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
 前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第十項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
 分割法人等の分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割法人等が通算法人である場合(当該分割等事業年度終了の日が当該分割法人等に係る通算親法人の法第四十二条の四第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継法人等が通算法人である場合(当該分割承継等事業年度終了の日が当該分割承継法人等に係る通算親法人の同条第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度の施行令第二十七条の四第十二項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間の同項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額に限る。)
17 法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第二十六項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十八項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第二十八項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十八項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第三十項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第三十項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十八項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十八項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十八項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十八項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
 法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
(昭六二大令一八・追加、昭六二大令二三・一部改正・旧第二〇条の七繰下、昭六二大令三一・昭六二大令四九・一部改正、昭六二大令七〇・一部改正・旧第二〇条の八繰下、昭六三大令一五・一部改正・旧第二〇条の九繰下、昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第二〇条の一〇繰下、平二大令一六・一部改正・旧第二〇条の一一繰下、平三大令一七・一部改正・旧第二〇条の一二繰下、平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・一部改正、平四大令六二・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平六大令四一・一部改正・旧第二〇条の一四繰上、平七大令三三・一部改正、平八大令一八・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一四繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・一部改正、平二一財務令一九・一部改正・旧第二〇条の一五繰下、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭六二大令一八・追加、昭六二大令二三・一部改正・旧第二〇条の七繰下、昭六二大令三一・昭六二大令四九・一部改正、昭六二大令七〇・一部改正・旧第二〇条の八繰下、昭六三大令一五・一部改正・旧第二〇条の九繰下、昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第二〇条の一〇繰下、平二大令一六・一部改正・旧第二〇条の一一繰下、平三大令一七・一部改正・旧第二〇条の一二繰下、平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・一部改正、平四大令六二・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平六大令四一・一部改正・旧第二〇条の一四繰上、平七大令三三・一部改正、平八大令一八・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一四繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・一部改正、平二一財務令一九・一部改正・旧第二〇条の一五繰下、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平四大令一四・追加、平五大令四七・一部改正、平六大令四一・一部改正・旧第二一条の一七繰下、平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・一部改正)
(平四大令一四・追加、平五大令四七・一部改正、平六大令四一・一部改正・旧第二一条の一七繰下、平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
(昭四四大令二六・追加、昭四四大令六四・昭四五大令三二・昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・一部改正、昭四九大令二七・一部改正・旧第二二条の六繰下、昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の八繰上、平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令三九・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・一部改正)
(昭四四大令二六・追加、昭四四大令六四・昭四五大令三二・昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・一部改正、昭四九大令二七・一部改正・旧第二二条の六繰下、昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の八繰上、平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令三九・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
(昭四四大令二六・追加、昭四四大令六四・昭四五大令三二・昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・一部改正、昭四九大令二七・一部改正・旧第二二条の六繰下、昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の八繰上、平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令三九・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(昭四四大令二六・追加、昭四四大令六四・昭四五大令三二・昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・一部改正、昭四九大令二七・一部改正・旧第二二条の六繰下、昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の八繰上、平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令三九・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
 前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
40 第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
40 第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五六大令一五・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五八大令二一・一部改正・旧第二二条の九繰下、昭五八大令三〇・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五九大令一一・一部改正、昭六〇大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭六一大令一一・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭六二大令一八・一部改正、昭六二大令四九・旧第二二条の一一繰下、昭六三大令一五・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の一二繰上、平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令二三・一部改正)
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五六大令一五・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五八大令二一・一部改正・旧第二二条の九繰下、昭五八大令三〇・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五九大令一一・一部改正、昭六〇大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭六一大令一一・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭六二大令一八・一部改正、昭六二大令四九・旧第二二条の一一繰下、昭六三大令一五・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の一二繰上、平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の三第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の三第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の三第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の三第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の三第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の四第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の四第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
(昭三九大令一六・追加、昭四〇大令一三・昭四〇大令四三・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭五〇大令一一・昭五三大令一八・昭五三大令六一・一部改正、昭五八大令二一・一部改正・旧第二三条の三繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二三条の四繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第二三条の五繰下、平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平七大令三三・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令八九・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(昭三九大令一六・追加、昭四〇大令一三・昭四〇大令四三・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭五〇大令一一・昭五三大令一八・昭五三大令六一・一部改正、昭五八大令二一・一部改正・旧第二三条の三繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二三条の四繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第二三条の五繰下、平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平七大令三三・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令八九・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
 施行令第四十条の七第十八項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の七第三十六項において準用する施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
 施行令第四十条の七第十八項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の七第三十六項において準用する施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
28 第二十三条の七第三十三項から第四十項までの規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
28 第二十三条の七第三十三項から第四十項までの規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第十三条第一項第一号相続税額租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)に規定する納付すべき相続税額(その者が同条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、当該納付すべき相続税額、同項に規定する納税猶予分の相続税額及び当該納付すべき相続税額から当該納税猶予分の相続税額を控除した残額)
第十三条第一項第二号法第二十七条第一項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額及び当該合計額を基礎として算出した相続税の総額並びに当該全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格の合計額並びにこれらの者に係る同号に掲げる金額の合計額その他同項の規定による
第十三条第一項第三号並びに個人番号、個人番号
居所)居所)並びにその者が租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者であるかどうかの区分(その者が当該適用を受ける者でない場合には、当該区分及び当該適用を受ける者の氏名及び住所又は居所)
第十三条第一項第九号法第十三条租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十三条
法第十八条第一項租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十八条第一項
第十三条第二項前項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前項第三号及び前項第四号
前項第一号、第二号及び第五号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号、第二号及び第九号並びに前項第五号から第八号まで及び第十号
第十四条前条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前条第一項第三号及び前条第一項第四号
前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前条第一項第一号、第二号及び第九号並びに前条第一項第五号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第一号相続税額相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算されたもの
第十五条第一項第二号第十三条第一項第二号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号、第三号及び第九号並びに第十三条第一項第四号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第三号相続税額相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により計算されたもの
第十五条第二項第十三条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに前項第一号及び第三号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号及び第三号
第十五条第三項第十三条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに第一項第一号及び第三号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第一項第一号及び第三号
第十三条第一項第一号相続税額租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)に規定する納付すべき相続税額(その者が同条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、当該納付すべき相続税額、同項に規定する納税猶予分の相続税額及び当該納付すべき相続税額から当該納税猶予分の相続税額を控除した残額)
第十三条第一項第二号法第二十七条第一項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額及び当該合計額を基礎として算出した相続税の総額並びに当該全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格の合計額並びにこれらの者に係る同号に掲げる金額の合計額その他同項の規定による
第十三条第一項第三号並びに個人番号、個人番号
居所)居所)並びにその者が租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者であるかどうかの区分(その者が当該適用を受ける者でない場合には、当該区分及び当該適用を受ける者の氏名及び住所又は居所)
第十三条第一項第九号法第十三条租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十三条
法第十八条第一項租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十八条第一項
第十三条第二項前項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前項第三号及び前項第四号
前項第一号、第二号及び第五号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号、第二号及び第九号並びに前項第五号から第八号まで及び第十号
第十四条前条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前条第一項第三号及び前条第一項第四号
前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前条第一項第一号、第二号及び第九号並びに前条第一項第五号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第一号相続税額相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算されたもの
第十五条第一項第二号第十三条第一項第二号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号、第三号及び第九号並びに第十三条第一項第四号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第三号相続税額相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により計算されたもの
第十五条第二項第十三条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに前項第一号及び第三号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号及び第三号
第十五条第三項第十三条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに第一項第一号及び第三号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第一項第一号及び第三号
(昭五〇大令一一・追加、昭五三大令一八・一部改正、昭五八大令二一・一部改正・旧第二三条の四繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二三条の五繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第二三条の六繰下、平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平七大令三三・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二五財務令四七・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(昭五〇大令一一・追加、昭五三大令一八・一部改正、昭五八大令二一・一部改正・旧第二三条の四繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二三条の五繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第二三条の六繰下、平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平七大令三三・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二五財務令四七・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
第三十七条の四の三 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の六 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の六 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の六 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の四 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第六項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の七 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第六項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の七 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第六項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の七 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
-改正附則-
 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十五項第一号の改正規定(「及び第十八条の十五の九第二項第八号ロ」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第一項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の五第一号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定(同条第二項に係る部分、同項第二号に係る部分及び同項第四号に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第四号ロ又は第六号ニ」を削る部分、「同条第二十四項、第二十八項」を「同条第二十二項、第二十九項」に改める部分、「、満期移管上場株式等(同項第四号ロに掲げる上場株式等に限る。)にあつては施行令第二十五条の十三第二十二項に規定する金額と」を削る部分及び「係る法第三十七条の十四第五項第二号イ」を「係る同号イ」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第十八条の十五の十第二十四項の表第十八条の十五の四第一項の項の改正規定、同表第十八条の十五の七第二項の項の改正規定(「第十八条の十五の九第二項第八号ハ」を「第十八条の十五の九第二項第八号」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定、同令第十八条の二十の二に三項を加える改正規定、同令第二十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分及び同条第九項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(4)に係る部分(「《横始》ハ(1)若しくは(2)に《横終》」を「《横始》ハに《横終》」に改める部分、「《横始》、第4号ロ又は第6号ニ《横終》」を削る部分及び「《横始》同条第24項、第28項《横終》」を「《横始》同条第22項、第29項《横終》」に改める部分に限る。)を除く。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十二条の規定 令和六年一月一日
第四条 分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十七項の届出(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の三十九第九項又は第三十項の届出を含む。)をした法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第六条において同じ。)が当該分割等について改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の同法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(次項及び次条第一項において「確定申告書等」という。)に新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類の添付があるものとみなす。この場合において、当該書類には、当該分割等に係る同法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額として、当該分割等に係る旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第八項又は第四十五項の届出書を含む。)に当該分割法人又は現物出資法人の当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額として記載された金額が記載されているものとみなす。
-その他-