租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年三月三十一日 財務省 令 第十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の六
施行令
第五条の三第六項第二号
に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
第五条の六
施行令
第五条の三第六項第一号
に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2
施行令第五条の三第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
2
施行令第五条の三第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
3
施行令
第五条の三第十一項第二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
3
施行令
第五条の三第十項第二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第二号
に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
四
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第二号
に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の実施場所
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
4
施行令第五条の三第十一項第三号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
4
施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
一
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項に規定する新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)でその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
二
特定研究成果活用事業者(産業競争力強化法第二十条第一項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第十九条第一項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人(その発行する株式が初めて当該組合財産となつた直前において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
イ
当該特定研究成果活用事業者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イ及び第六項において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
ロ
当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して十年を経過していないこと。
三
研究開発成果活用事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写し
イ
当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
ロ
当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して十年を経過していないこと。
5
施行令
第五条の三第十一項第三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令
第五条の三第十項第三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第三号
に規定する
新事業開拓事業者等
(第十八項第三号及び第二十三項において「
新事業開拓事業者等
」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第三号
に規定する
特定新事業開拓事業者
(第十八項第三号及び第二十三項において「
特定新事業開拓事業者
」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究の実施場所
四
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
6
施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
6
施行令
第五条の三第十項第四号
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
一
研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人
から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員
★挿入★
が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
一
研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人
(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法
第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員
(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)
が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二
国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二
国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三
公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三
公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
7
施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
7
施行令
第五条の三第十項第四号
に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
一
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
一
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
二
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
二
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
8
施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8
施行令
第五条の三第十項第四号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究が施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
二
当該試験研究が施行令
第五条の三第十項第四号
に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の実施場所
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
9
施行令
第五条の三第十一項第五号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
施行令
第五条の三第十項第五号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第五号
に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第五号
に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究の実施場所
四
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
10
施行令
第五条の三第十一項第六号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
施行令
第五条の三第十項第六号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施場所
三
当該試験研究の実施場所
11
施行令
第五条の三第十一項第八号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
11
施行令
第五条の三第十項第八号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
四
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
12
施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
12
施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
13
施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
13
施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
一
当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
二
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
二
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
14
施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
14
施行令
第五条の三第十項第九号
に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
一
当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
一
当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
二
当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
二
当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
三
当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
三
当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
四
その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
四
その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
五
当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
五
当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
15
施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15
施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
16
施行令
第五条の三第十一項第十号イ
に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
16
施行令
第五条の三第十項第十号イ
に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
一
当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
一
当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
二
当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
二
当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
17
施行令
第五条の三第十一項第十号ロ
に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
17
施行令
第五条の三第十項第十号ロ
に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
18
施行令
第五条の三第十一項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
施行令
第五条の三第十項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る
新事業開拓事業者等
の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三
当該試験研究に係る
特定新事業開拓事業者
の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
19
施行令
第五条の三第十一項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
施行令
第五条の三第十項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
二
当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
六
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
六
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
20
施行令
第五条の三第十一項第十二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令
第五条の三第十項第十二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第十二号
に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第十二号
に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
四
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
21
施行令
第五条の三第十一項第十三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
施行令
第五条の三第十項第十三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令
第五条の三第十一項第十三号
に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
一
施行令
第五条の三第十項第十三号
に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二
当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令
第五条の三第十一項第九号
に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二
当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令
第五条の三第十項第九号
に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
三
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
22
施行令
第五条の三第十二項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
22
施行令
第五条の三第十一項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一
施行令
第五条の三第十一項第一号に
掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第一号に
規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十一項第一号イ
に規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長
又は同項第一号ロ
に掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。
)が
認定した金額
一
施行令
第五条の三第十項第一号に
掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第一号に
規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令
第五条の三第十項第一号イ
に規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長
、同項第一号ロ
に掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。
)又は福島国際研究教育機構理事長が
認定した金額
二
施行令
第五条の三第十一項第七号
に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長
又は国立研究開発法人の長
が認定した金額
二
施行令
第五条の三第十項第七号
に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長
、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長
が認定した金額
三
施行令
第五条の三第十一項第十四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
三
施行令
第五条の三第十項第十四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
23
施行令
第五条の三第十二項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
23
施行令
第五条の三第十一項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一
施行令
第五条の三第十一項第二号
に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令
第五条の三第十一項第二号
に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
一
施行令
第五条の三第十項第二号
に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令
第五条の三第十項第二号
に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
二
施行令
第五条の三第十一項第三号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
新事業開拓事業者等
の確認を受けた金額
二
施行令
第五条の三第十項第三号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
特定新事業開拓事業者
の確認を受けた金額
三
施行令
第五条の三第十一項第四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
三
施行令
第五条の三第十項第四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
四
施行令
第五条の三第十一項第五号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
四
施行令
第五条の三第十項第五号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
五
施行令
第五条の三第十一項第八号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
五
施行令
第五条の三第十項第八号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
六
施行令
第五条の三第十一項第九号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
六
施行令
第五条の三第十項第九号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
七
施行令
第五条の三第十一項第十号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
新事業開拓事業者等
の確認を受けた金額
七
施行令
第五条の三第十項第十号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
特定新事業開拓事業者
の確認を受けた金額
八
施行令
第五条の三第十一項第十一号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
八
施行令
第五条の三第十項第十一号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
九
施行令
第五条の三第十一項第十二号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
九
施行令
第五条の三第十項第十二号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
24
施行令
第五条の三第十二項第四号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令
第五条の三第十一項第十三号
に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
24
施行令
第五条の三第十一項第四号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令
第五条の三第十項第十三号
に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
★新設★
25
施行令第五条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
四
当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の三第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額
(平五大令六五・全改、平六大令四一・一部改正、平七大令三三・一部改正・旧第五条の八繰上、平九大令三二・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・一部改正、平一四財務令二七・旧第五条の七繰上、平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五〇・令四財務令二三・一部改正)
(平五大令六五・全改、平六大令四一・一部改正、平七大令三三・一部改正・旧第五条の八繰上、平九大令三二・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・一部改正、平一四財務令二七・旧第五条の七繰上、平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五〇・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の八
★新設★
第五条の八
施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
★新設★
2
次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
一
継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
二
法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法
第十条の三第一項第一号
に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
3
法
第十条の三第一項第二号
に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令
第五条の五第一項
に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
4
施行令
第五条の五第二項
に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
施行令
第五条の五第一項
に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
5
施行令
第五条の五第二項
に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ
日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
イ
日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
イ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
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4
法
第十条の三第一項第三号
に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
6
法
第十条の三第一項第四号
に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
★新設★
7
施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
一
その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
二
指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令
第五条の五第五項
に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
8
施行令
第五条の五第六項
に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一
小売業
一
小売業
二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
三
一般旅客自動車運送業
三
一般旅客自動車運送業
四
海洋運輸業及び沿海運輸業
四
海洋運輸業及び沿海運輸業
五
内航船舶貸渡業
五
内航船舶貸渡業
六
旅行業
六
旅行業
七
こん包業
七
こん包業
八
郵便業
八
郵便業
九
通信業
九
通信業
十
損害保険代理業
十
損害保険代理業
十一
不動産業
十一
不動産業
十二
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
十二
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二八財務令七七・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二八財務令七七・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十一
法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
第五条の十一
法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2
施行令
第五条の六の三第六項
に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》厚生労働省、農林水産省、経済産業省、《項段》国土交通省《振分終》令第二号)第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2
施行令
第五条の六の三第五項
に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》厚生労働省、農林水産省、経済産業省、《項段》国土交通省《振分終》令第二号)第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十二の三
施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第五条の十二の三
施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
2
法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
2
法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》文部科学省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省、環境省《振分終》令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法
★挿入★
第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
一
法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》文部科学省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省、環境省《振分終》令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法
(平成二十五年法律第九十八号)
第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
二
法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二
法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
三
法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
三
法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
4
法
第十条の五の六第十二項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4
法
第十条の五の六第十三項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
一
法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
二
法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二
法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(令三財務令五八・追加)
(令三財務令五八・追加、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第五条の十三
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
第五条の十三
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
2
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
2
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
3
施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
4
施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
4
施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
一
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
一
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
二
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
三
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
四
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
5
施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
5
施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
6
施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
6
施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
7
施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
7
施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8
施行令第六条の三第十四項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8
施行令第六条の三第十四項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
9
施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
9
施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
情報サービス業
一
情報サービス業
二
有線放送業
二
有線放送業
三
インターネット付随サービス業
三
インターネット付随サービス業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
10
施行令第六条の三第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が
★挿入★
施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該
産業投資促進計画を定め、作成し、又は策定した
市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
10
施行令第六条の三第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が
当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る
施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該
地区内の
市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(昭六二大令一八・追加、昭六三大令一五・昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第五条の一四繰下、平二大令一六・一部改正・旧第五条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第五条の一六繰下、平三大令三九・平四大令一四・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・旧第五条の一七繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・旧第五条の一八繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・一部改正、平一九財務令一九・一部改正・旧第五条の一九繰上、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一七繰上、平二五財務令二一・一部改正・旧第五条の一一繰下、平二六財務令二八・一部改正・旧第五条の一二繰下、平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・旧第五条の一五繰上、平二九財務令二四・平三〇財務令四四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第五条の一四繰上、令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・一部改正)
(昭六二大令一八・追加、昭六三大令一五・昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第五条の一四繰下、平二大令一六・一部改正・旧第五条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第五条の一六繰下、平三大令三九・平四大令一四・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・旧第五条の一七繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・旧第五条の一八繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・一部改正、平一九財務令一九・一部改正・旧第五条の一九繰上、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一七繰上、平二五財務令二一・一部改正・旧第五条の一一繰下、平二六財務令二八・一部改正・旧第五条の一二繰下、平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・旧第五条の一五繰上、平二九財務令二四・平三〇財務令四四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第五条の一四繰上、令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第五条の十五
★新設★
第五条の十五
法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二条第五項第一号の農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年《振分始》農林水産省《項段》経済産業省《振分終》令第一号)第一条第一項第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる措置とする。
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施行令第六条の五に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法
(平成二十九年法律第三十五号)
第十八条第一項の認定に係る法第十三条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則
(平成二十九年《振分始》農林水産省《項段》経済産業省《振分終》令第一号)
第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
2
施行令第六条の五に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法
★削除★
第十八条第一項の認定に係る法第十三条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則
★削除★
第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令五一・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第五条の一七繰上、令四財務令二三・一部改正・旧第五条の一六繰上)
(平二九財務令五一・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第五条の一七繰上、令四財務令二三・一部改正・旧第五条の一六繰上、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農業経営基盤強化準備金)
(農業経営基盤強化準備金)
第九条の三
★新設★
第九条の三
法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等(法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等をいう。)とする。
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法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則
(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)
第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
2
法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則
★削除★
第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3
施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
4
法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第九条の四
法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
第九条の四
法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
2
施行令
第十六条の三第三項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2
施行令
第十六条の三第四項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3
法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
3
法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
(平一九財務令一九・追加、平二七財務令三〇・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二七財務令三〇・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三
★新設★
第十一条の三
法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
★2に移動しました★
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施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2
施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項の株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
第十二項に
おいて同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び
第十二項に
おいて同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
一
法第二十九条の二第一項の株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
第十三項に
おいて同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び
第十三項に
おいて同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。
第十二項第十一号
を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、
第十一項第一号及び第十二項第一号
において同じ。)
イ
当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。
第十三項第十二号
を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、
第十二項第一号及び第十三項第一号
において同じ。)
ロ
当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ロ
当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ハ
当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
ハ
当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
ニ
当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。
第十一項
において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
ニ
当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。
第十二項
において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
二
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び
第十二項第三号
において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び
第十三項第三号
において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(1)
氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
ロ
死亡 その旨及び死亡年月日
ロ
死亡 その旨及び死亡年月日
ハ
特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。次号、
第六項
及び
第十二項第十一号
において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項及び
第十二項第十一号
において同じ。) その旨及び国外転出をした日
ハ
特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。次号、
第七項
及び
第十三項第十一号
において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項及び
第十三項第十一号
において同じ。) その旨及び国外転出をした日
三
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び
第十二項第三号
において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
三
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び
第十三項第三号
において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(1)
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(1)
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(2)
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(2)
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
ロ
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ロ
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ハ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ハ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ニ
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ニ
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ホ
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ホ
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ヘ
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ヘ
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ト
金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ト
金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
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2
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(
第十一項
において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
一
当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(
第十二項
において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
二
その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この項、
第六項第五号及び第十一項
において同じ。)に係る付与決議
(同条第一項に規定する付与決議をいう。第六号及び第十一項第三号において同じ。)
があつた年月日
二
その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この項、
第七項第五号及び第十二項
において同じ。)に係る付与決議
★削除★
があつた年月日
三
その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
三
その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
四
特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
四
特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
五
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
五
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
六
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
六
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
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3
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、その提出を受けた同項第一号から第三号までの書面を、他の関係書類とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
4
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、その提出を受けた同項第一号から第三号までの書面を、他の関係書類とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
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4
施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
5
施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
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5
施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
6
施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
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6
施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
7
施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
一
特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
一
特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
二
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
二
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
三
法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
三
法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
四
法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
四
法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
五
譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
五
譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
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7
施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る
第十一条の三第六項
に規定する事項」とする。
8
施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る
第十一条の三第七項
に規定する事項」とする。
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8
第六項
の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
9
第七項
の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
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9
第七項
の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、
第七項
中「第十九条の三第二十二項に」とあるのは「第十九条の三第二十四項に」と、「
第十一条の三第六項
」とあるのは「
第十一条の三第八項
において準用する
同条第六項
」と読み替えるものとする。
10
第八項
の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、
第八項
中「第十九条の三第二十二項に」とあるのは「第十九条の三第二十四項に」と、「
第十一条の三第七項
」とあるのは「
第十一条の三第九項
において準用する
同条第七項
」と読み替えるものとする。
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10
施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
11
施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
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11
施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
一
当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
二
その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
二
その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
三
当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
三
当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
四
当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
四
当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
五
当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
五
当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
六
当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
六
当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
七
第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
七
第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
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12
施行令第十九条の三第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第九項に規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
13
施行令第十九条の三第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第九項に規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
一
当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
一
当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
二
前年中に
第一項第一号
の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
二
前年中に
第二項第一号
の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
三
第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三
第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
四
当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
四
当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
五
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
五
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
六
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
六
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
七
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
七
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
八
前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
八
前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
九
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
九
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
十
第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十
第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十一
第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十一
第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十二
第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十二
第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三
その他参考となるべき事項
十三
その他参考となるべき事項
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13
施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
14
施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
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14
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
15
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
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特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
16
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(平一〇大令四八・追加、平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令四四・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・一部改正)
(平一〇大令四八・追加、平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令四四・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の三
法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
第十三条の三
法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一
法第三十一条の二第二項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
法第三十一条の二第二項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二
法第三十一条の二第二項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
法第三十一条の二第二項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第二十条の二第二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第二十条の二第二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ
当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
二の二
法第三十一条の二第二項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
二の二
法第三十一条の二第二項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
三
法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
三
法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
四
法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
四
法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五
法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五
法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六
法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
六
法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七
法第三十一条の二第二項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
七
法第三十一条の二第二項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
八
法第三十一条の二第二項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
八
法第三十一条の二第二項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
★九に移動しました★
★旧八の二から移動しました★
八の二
法
第三十一条の二第二項第八号の二に掲げる
土地等の譲渡 次に掲げる書類
九
法
第三十一条の二第二項第九号に掲げる
土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ
都道府県知事の法
第三十一条の二第二項第八号の二
に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し
イ
都道府県知事の法
第三十一条の二第二項第九号
に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該土地等が法
第三十一条の二第二項第八号の二イ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(1)
当該土地等が法
第三十一条の二第二項第九号イ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(2)
当該土地等が法
第三十一条の二第二項第八号の二ロ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(2)
当該土地等が法
第三十一条の二第二項第九号ロ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
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九
法
第三十一条の二第二項第九号
に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
十
法
第三十一条の二第二項第十号
に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法
第三十一条の二第二項第九号
に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法
第三十一条の二第二項第九号
に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法
第三十一条の二第二項第十号
に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が法
第三十一条の二第二項第九号
に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法
第三十一条の二第二項第十号
に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る
同項第十号
に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を
同条第二項第十号
の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十一
法
第三十一条の二第二項第十一号
に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る
同項第十一号
に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を
同条第二項第十一号
の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法
第三十一条の二第二項第十一号に掲げる
土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十二
法
第三十一条の二第二項第十二号に掲げる
土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣のその建築物が法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令
第二十条の二第十二項各号
に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国土交通大臣のその建築物が法
第三十一条の二第二項第十二号
に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令
第二十条の二第十三項各号
に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の法
第三十一条の二第二項第十一号
の譲渡に係る土地等が施行令
第二十条の二第十三項各号
に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の法
第三十一条の二第二項第十二号
の譲渡に係る土地等が施行令
第二十条の二第十四項各号
に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法
第三十一条の二第二項第十二号
に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十二
法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
★削除★
イ
都道府県知事の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第十二号に規定する事業につき施行令第二十条の二第十四項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十三
法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十三
法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
イ
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る
★挿入★
開発区域内に所在し、かつ、
★挿入★
当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る
都市計画法第四条第十三項に規定する
開発区域内に所在し、かつ、
施行令第二十条の二第十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び
当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四
法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十四
法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある
同号に
規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)及び
都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ
当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある
同号ハに
規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)並びに
都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が
イに規定する認定に係るイの区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が
同号ロに規定する都市計画区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(1)
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2)
(1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
(2)
(1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
十五
法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十五
法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある
同号に
規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)及び
都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある
同号ニに
規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)並びに
都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が
イに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が
同号ハに規定する都市計画区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
ハ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六
法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
十六
法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
イ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ハ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ
当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
ニ
当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
2
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
2
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
3
法第三十一条の二第二項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
3
法第三十一条の二第二項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
4
法第三十一条の二第二項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
4
法第三十一条の二第二項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
5
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
5
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
一
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
二
除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
二
除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
三
除却後の土地において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
三
除却後の土地において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
6
施行令
第二十条の二第十二項第二号ハ
に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項
及び次項
において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
のうち、それぞれ一の者とする。
)の数が二以上であることとする。
6
施行令
第二十条の二第十三項第二号ハ
に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項
★削除★
において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者
)の数が二以上であることとする。
7
施行令第二十条の二第十四項第三号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
施行令第二十条の二第二十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
7
施行令第二十条の二第二十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
8
法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一
法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
一
法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(1)
国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(2)
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(2)
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(ⅰ)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ⅰ)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ⅱ)
(ⅰ)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(ⅱ)
(ⅰ)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
ロ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長
の認定した
日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
ハ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長
が認定した
日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二
法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
二
法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
イ
前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ
国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
ロ
国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(1)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(1)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2)
(1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(2)
(1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
ハ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ニ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三
法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
三
法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
イ
当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ロ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ハ
第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
ハ
第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
9
前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
10
施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
イ
申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ロ
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ハ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
ニ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
二
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
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12
施行令第二十条の二第二十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
11
施行令第二十条の二第二十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一
震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
一
震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二
当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
二
当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
三
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
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★旧13から移動しました★
13
法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
12
法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13
前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
一
法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
第一号に
掲げる譲渡
に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
三
第一号に
規定する譲渡
に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
四
法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
四
法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
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15
施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に
第十一項第二号
に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
14
施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に
第十項第二号
に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一
第十一項第一号イ
に掲げる事項
一
第十項第一号イ
に掲げる事項
二
当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
二
当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
三
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
四
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
五
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
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16
前項の場合において、
第九項
に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
15
前項の場合において、
第八項
に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(昭五四大令一八・追加、昭五五大令一六・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平六大令四一・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(昭五四大令一八・追加、昭五五大令一六・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平六大令四一・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(短期譲渡所得の課税の特例)
(短期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の五
第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
第十三条の五
第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
2
法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
2
法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
3
第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から
令和五年三月三十一日
までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
3
第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から
令和八年三月三十一日
までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
(昭五四大令一八・追加、昭五九大令一一・昭六二大令四九・一部改正、昭六三大令一五・一部改正・旧第一三条の五繰下、昭六三大令五八・一部改正、平三大令一七・一部改正・旧第一三条の六繰上、平七大令三三・平八大令一八・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平二一財務令一九・平二六財務令二八・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・一部改正)
(昭五四大令一八・追加、昭五九大令一一・昭六二大令四九・一部改正、昭六三大令一五・一部改正・旧第一三条の五繰下、昭六三大令五八・一部改正、平三大令一七・一部改正・旧第一三条の六繰上、平七大令三三・平八大令一八・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平二一財務令一九・平二六財務令二八・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条
施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に
按
(
あん
)
分して計算した金額とする。
第十四条
施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に
按
(
あん
)
分して計算した金額とする。
2
施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
2
施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
3
施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
3
施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
一
居住の用
一
居住の用
二
店舗又は事務所の用
二
店舗又は事務所の用
三
工場、発電所又は変電所の用
三
工場、発電所又は変電所の用
四
倉庫の用
四
倉庫の用
五
前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
五
前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4
施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
三
当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
三
当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四
法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
四
法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
五
法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
五
法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六
法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
六
法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
七
当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
七
当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
5
法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
5
法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
二
土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
二
土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
三
次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
三
次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
イ
土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
イ
土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
ロ
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ロ
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ハ
土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
ハ
土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
四
都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四
都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四の二
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の二
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四
都市再開発法
★挿入★
第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四
都市再開発法
(昭和四十四年法律第三十八号)
第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の五
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の五
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の六
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の六
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の七
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の七
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八
都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八
都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
五
土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五
土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五の二
森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の二
森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
五の三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
五の四
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の四
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の五
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の五
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の七
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
五の七
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
イ
都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ロ
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ
都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ハ
都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
五の八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
五の八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ロ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
五の九
都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の九
都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の十
都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十
都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十一
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
五の十一
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
五の十二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十三
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
五の十三
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
イ
当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
イ
当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
ロ
当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
ロ
当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
七の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
八
法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びハにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
八
法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びハにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
九
法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
九
法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
イ
建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
ロ
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ロ
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ハ
鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ハ
鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
ニ
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
十
土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十
土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十一
法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十一
法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二
法第三十三条第四項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二
法第三十三条第四項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6
法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
6
法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
7
法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
7
法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
8
法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
8
法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
9
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
(昭三四大令二二・全改、昭三四大令五八・昭三五大令五二・昭三六大令一四・昭三六大令二三・昭三六大令五一・昭三七大令二三・昭三七大令六五・昭三八大令一六・昭三九大令一六・昭四〇大令一三・昭四〇大令七〇・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭四三大令一九・昭四三大令三九・昭四四大令二六・昭四四大令四六・昭四四大令六四・昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五六大令五二・昭五七大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令一二・昭六三大令一五・昭六三大令三三・平元大令四一・平元大令七〇・平元大令七三・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平五大令四七・平五大令六五・平七大令三三・平七大令七六・平八大令一八・平九大令三二・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令五二・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令七七・平一五財務令八九・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平一九財務令五五・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令六九・平二三財務令三五・平二三財務令五四・平二四財務令五・平二四財務令三〇・平二四財務令五九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五九・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭三四大令二二・全改、昭三四大令五八・昭三五大令五二・昭三六大令一四・昭三六大令二三・昭三六大令五一・昭三七大令二三・昭三七大令六五・昭三八大令一六・昭三九大令一六・昭四〇大令一三・昭四〇大令七〇・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭四三大令一九・昭四三大令三九・昭四四大令二六・昭四四大令四六・昭四四大令六四・昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五六大令五二・昭五七大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令一二・昭六三大令一五・昭六三大令三三・平元大令四一・平元大令七〇・平元大令七三・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平五大令四七・平五大令六五・平七大令三三・平七大令七六・平八大令一八・平九大令三二・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令五二・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令七七・平一五財務令八九・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平一九財務令五五・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令六九・平二三財務令三五・平二三財務令五四・平二四財務令五・平二四財務令三〇・平二四財務令五九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五九・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十七条の二
法第三十四条の二第五項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十七条の二
法第三十四条の二第五項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
一
法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
二
法第三十四条の二第二項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
法第三十四条の二第二項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
イ
土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
ロ
土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ロ
土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ
土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
ハ
土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
ニ
土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
ニ
土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
三
法第三十四条の二第二項第三号の場合 次に掲げる書類
三
法第三十四条の二第二項第三号の場合 次に掲げる書類
イ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
イ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
ロ
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第五項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ロ
法第三十四条の二第二項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第五項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ハ
国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
ハ
国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
四
法第三十四条の二第二項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
四
法第三十四条の二第二項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
五
法第三十四条の二第二項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
五
法第三十四条の二第二項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
六
法第三十四条の二第二項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
六
法第三十四条の二第二項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
七
法第三十四条の二第二項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
七
法第三十四条の二第二項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
八
法第三十四条の二第二項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
八
法第三十四条の二第二項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
九
法第三十四条の二第二項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
九
法第三十四条の二第二項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
十
法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十
法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十一
法第三十四条の二第二項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
十一
法第三十四条の二第二項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十二
法第三十四条の二第二項第十二号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
十二
法第三十四条の二第二項第十二号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ
当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
ロ
当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
ハ
当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合 当該法人
ハ
当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合 当該法人
十三
法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十三
法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十四
法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十四
法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十五
法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十五
法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六
法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六
法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七
法第三十四条の二第二項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七
法第三十四条の二第二項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八
法第三十四条の二第二項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八
法第三十四条の二第二項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十九
法第三十四条の二第二項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
十九
法第三十四条の二第二項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十
法第三十四条の二第二項第十八号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十
法第三十四条の二第二項第十八号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十一
法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十二項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十一
法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十二項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二
法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十二
法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十三
法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十三
法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四
法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十四
法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五
法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十五
法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六
法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十六
法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十七
法第三十四条の二第二項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二十七
法第三十四条の二第二項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
イ
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
ロ
法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
二十八
法第三十四条の二第二項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十八
法第三十四条の二第二項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十九
法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法
(昭和五十五年法律第六十五号)
第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が
法第三十四条の二第二項第二十五号に
規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
二十九
法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法
★削除★
第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が
同号に
規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
2
施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
2
施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3
施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
3
施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4
施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
4
施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
5
施行令第二十二条の八第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
5
施行令第二十二条の八第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
6
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
6
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
7
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
7
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
8
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
8
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該事業に参加する者の数が十以上であること。
一
当該事業に参加する者の数が十以上であること。
二
当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
二
当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三
当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
三
当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
9
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
9
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
10
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
10
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
11
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
11
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
12
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
12
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
一
中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
一
中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
二
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
三
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
三
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
13
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
13
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
14
施行令第二十二条の八第十六項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
14
施行令第二十二条の八第十六項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
一
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
二
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
三
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
15
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
15
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
一
法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二
法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
16
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
16
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
17
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
17
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
一
当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
一
当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
二
当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
二
当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
18
施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
18
施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
一
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
二
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
二
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
19
第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
19
第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
(昭四四大令二六・全改、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五七大令二一・昭五八大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・平四大令六二・一部改正、平五大令四七・一部改正・旧第一八条繰上、平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令三二・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令六四・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六六・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四四・平一五財務令三四・平一五財務令五八・平一五財務令一〇九・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一七財務令五一・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一八財務令七三・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二・平二六財務令二八・平二六財務令九九・平二七財務令三〇・平二七財務令五八・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令六五・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令六五・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭四四大令二六・全改、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五七大令二一・昭五八大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令一五・昭六三大令三八・平二大令四・平二大令一六・平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・平四大令六二・一部改正、平五大令四七・一部改正・旧第一八条繰上、平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令六〇・平九大令三二・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令六四・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六六・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四四・平一五財務令三四・平一五財務令五八・平一五財務令一〇九・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一七財務令五一・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一八財務令七三・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二・平二六財務令二八・平二六財務令九九・平二七財務令三〇・平二七財務令五八・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令六五・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令六五・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十八条
施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
第十八条
施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2
法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
一
法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
二
法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
二
法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
三
法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
三
法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
四
施行令第二十二条の九の場合 同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
四
施行令第二十二条の九の場合 同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
イ
農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
イ
農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ
農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
ロ
農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五
法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転
が当該公告
によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
五
法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転
が同号に規定する農用地利用集積等促進計画
によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
六
法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
六
法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
七
法第三十四条の三第二項第四号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
七
法第三十四条の三第二項第四号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
八
法第三十四条の三第二項第五号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
八
法第三十四条の三第二項第五号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
九
法第三十四条の三第二項第六号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
九
法第三十四条の三第二項第六号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(昭四五大令三二・追加、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令二四・昭四九大令二七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五三大令六一・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭六三大令一五・昭六三大令二七・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・一部改正、平五大令四七・旧第一八条の二繰上、平五大令八一・平五大令八五・平七大令三三・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令八・平一七財務令三七・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭四五大令三二・追加、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令二四・昭四九大令二七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五三大令六一・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭六三大令一五・昭六三大令二七・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・一部改正、平五大令四七・旧第一八条の二繰上、平五大令八一・平五大令八五・平七大令三三・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令八・平一七財務令三七・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二
法
第三十五条第十一項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十八条の二
法
第三十五条第十二項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第三十五条第二項各号
のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受ける
場合 次に掲げる事項
一
法第三十五条第二項各号
に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける
場合 次に掲げる事項
イ
法第三十五条第二項各号
のいずれかの場合に該当するものとして
同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
イ
法第三十五条第二項各号
に掲げる場合に該当して
同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ
法第三十五条第二項各号
のいずれかの
場合に該当する事実
ロ
法第三十五条第二項各号
に掲げる
場合に該当する事実
二
法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
二
法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
イ
法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ
法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実
ロ
法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実
ハ
法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号
及び次項第二号イ(2)
において「相続等」という。)に係る
同条第四項
に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ハ
法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号
並びに次項第二号イ(2)(ⅰ)及び(3)(ⅶ)
において「相続等」という。)に係る
同条第五項
に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ニ
当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法
第三十五条第五項
に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ニ
当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法
第三十五条第六項
に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ホ
当該相続等に係る適用前譲渡(法
第三十五条第五項
に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ホ
当該相続等に係る適用前譲渡(法
第三十五条第六項
に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
2
法
第三十五条第十一項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
法
第三十五条第十二項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類
一
前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ
法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
イ
法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
ロ
イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの
ロ
イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの
二
前項第二号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
前項第二号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
イ
対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(2)
法第三十五条第三項の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにするもの
(2)
法第三十五条第三項の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにするもの
(ⅰ)
当該対象譲渡をした者が当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等を前項第二号ハの被相続人(以下この号及び次項において「被相続人」という。)から相続等により取得したこと。
(ⅰ)
当該対象譲渡をした者が当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等を前項第二号ハの被相続人(以下この号及び次項において「被相続人」という。)から相続等により取得したこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
(ⅲ)
当該被相続人居住用家屋が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
(ⅲ)
当該被相続人居住用家屋が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(
同条第四項
に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(ⅰ)
及び(ⅱ)
に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(
同条第五項
に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(ⅰ)
、(ⅱ)及び(ⅶ)
に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(ⅰ)
法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(ⅰ)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ⅰ)
法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(ⅰ)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅲ)
その被相続人居住用家屋が特定事由により法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(ⅲ)
その被相続人居住用家屋が特定事由により法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(ⅳ)
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ⅳ)
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ⅴ)
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅴ)
特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅵ)
被相続人が施行令
第二十三条第六項各号
に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(ⅵ)
被相続人が施行令
第二十三条第八項各号
に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
★新設★
(ⅶ)
相続等による当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした法第三十五条第三項に規定する相続人の数
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法
第三十五条第三項第一号ロ
に規定する
地震に対する安全性に係る規定又は基準
に適合する家屋である旨を証する書類
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法
第三十五条第三項
に規定する
耐震基準(ハ(3)(ⅱ)及び(4)において「耐震基準」という。)
に適合する家屋である旨を証する書類
(5)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円(当該対象譲渡に係る適用前譲渡がある場合には、一億円から当該適用前譲渡に係る対価の額の合計額を控除した残額。ロ(4)において同じ。)以下であることを明らかにする書類
(5)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円(当該対象譲渡に係る適用前譲渡がある場合には、一億円から当該適用前譲渡に係る対価の額の合計額を控除した残額。ロ(4)において同じ。)以下であることを明らかにする書類
ロ
対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
ロ
対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(2)
イ(2)に掲げる書類
(2)
イ(2)に掲げる書類
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(
同条第四項
に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(ⅰ)から
(ⅳ)まで
に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(
同条第五項
に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(ⅰ)から
(ⅳ)まで及び(ⅸ)
に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(ⅰ)
法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ⅰ)
法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が当該相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅱ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が当該相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅲ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅲ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅳ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等が(ⅱ)の取壊し、除却又は滅失の時から当該対象譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
(ⅳ)
当該被相続人居住用家屋の敷地等が(ⅱ)の取壊し、除却又は滅失の時から当該対象譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
(ⅴ)
その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(ⅴ)
その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(ⅵ)
特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ⅵ)
特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ⅶ)
特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅶ)
特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ⅷ)
被相続人が施行令
第二十三条第六項各号
に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法
第三十五条第四項
の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(ⅷ)
被相続人が施行令
第二十三条第八項各号
に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法
第三十五条第五項
の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
★新設★
(ⅸ)
イ(3)(ⅶ)に掲げる事項
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円以下であることを明らかにする書類
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円以下であることを明らかにする書類
★新設★
ハ
対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(1)
当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(2)
イ(2)に掲げる書類
(3)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第三号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)及び(4)において同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(ⅰ)
イ(3)(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅶ)に掲げる事項
(ⅱ)
当該対象譲渡の時から当該対象譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの期間((4)において「特定期間」という。)内に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなつたこと又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をしたこと。
(ⅲ)
イ(3)(ⅲ)から(ⅵ)までに掲げる事項
(4)
当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類又は当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の登記事項証明書その他の書類で、特定期間内に当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした旨を証する書類
(5)
イ(5)に掲げる書類
3
施行令
第二十三条第六項第一号
に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法
第三十五条第四項
に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
3
施行令
第二十三条第八項第一号
に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法
第三十五条第五項
に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
4
施行令
第二十三条第十三項
に規定する財務省令で定める譲渡は、法
第三十五条第五項又は第六項
に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
4
施行令
第二十三条第十五項
に規定する財務省令で定める譲渡は、法
第三十五条第六項又は第七項
に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
(平二八財務令二二・全改、平三一財務令一四・一部改正)
(平二八財務令二二・全改、平三一財務令一四・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
第十八条の三の二
法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十八条の三の二
法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨
並びにホ及びヘ
に掲げる事項を記載した書類
一
譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨
及びホからトまで
に掲げる事項を記載した書類
イ
当該土地等が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあること。
イ
当該土地等が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあること。
ロ
当該土地等が、当該譲渡の時において、法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等(次号において「低未利用土地等」という。)に該当するものであること。
ロ
当該土地等が、当該譲渡の時において、法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等(次号において「低未利用土地等」という。)に該当するものであること。
ハ
当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。
ハ
当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。
ニ
当該土地等の法第三十五条の三第一項に規定する所有期間が五年を超えるものであること。
ニ
当該土地等の法第三十五条の三第一項に規定する所有期間が五年を超えるものであること。
ホ
当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ホ
当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ヘ
ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無
ヘ
ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無
★新設★
ト
当該土地等が法第三十五条の三第二項第二号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はロに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
二
譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円
★挿入★
以下であることを明らかにするもの
二
譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円
(当該低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、八百万円)
以下であることを明らかにするもの
(令二財務令二一・追加)
(令二財務令二一・追加、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の五
施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十八条の五
施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
施行令第二十五条第十一項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
一
施行令第二十五条第十一項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二
施行令第二十五条第十一項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
二
施行令第二十五条第十一項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三
施行令第二十五条第十一項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
三
施行令第二十五条第十一項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四
施行令第二十五条第十一項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
四
施行令第二十五条第十一項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2
法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で
同項に規定する事業
の用に供しているものの譲渡
(同項
に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用
★挿入★
に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の
同項に規定する買換資産
についての取得予定年月日、
当該買換資産
の取得価額の見積額及び
当該買換資産
が表の各号の
下欄の
いずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合
にあつては
、
当該買換資産
の
同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域又はこれらの地域以外の
地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
2
法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で
事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)
の用に供しているものの譲渡
(法第三十七条第一項
に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用
(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)
に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の
表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)
についての取得予定年月日、
当該取得予定資産
の取得価額の見積額及び
当該取得予定資産
が表の各号の
下欄に掲げる資産の
いずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合
には
、
当該取得予定資産
の
同条第十項各号に掲げる
地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
3
法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
3
法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
4
法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4
法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
★削除★
イ
当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が三鷹市等の区域内である場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等(表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する特別区の区長又は市長の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域内である旨を証する書類
二
表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
★削除★
イ
当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が三鷹市等の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域内である旨を証する書類
(1)
当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
(2)
当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
ロ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域内である旨を証する書類
(1)
当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(2)
当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
表の
第二号の上欄に
掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
表の
第一号の上欄に
掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該
譲渡資産の
所在地が表の
第二号
の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
イ
当該
譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の
所在地が表の
第一号
の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が表の
第二号
の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が表の
第一号
の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が表の
第二号
の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が表の
第一号
の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
表の
第二号
の下欄に掲げる資産 当該
買換資産の所在地を
管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が
同欄に規定する航空機騒音障害区域
以外の地域内である旨を証する書類
二
表の
第一号
の下欄に掲げる資産 当該
取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を
管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が
同号の上欄のイからハまでに掲げる区域
以外の地域内である旨を証する書類
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
表の
第三号
の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
表の
第二号
の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該譲渡資産の所在地が
三鷹市等の区域内の既成市街地等
内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ
当該譲渡資産の所在地が
三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)
内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令
第二十五条第十項
に規定する人口集中地区(ハ及び
次号
において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令
第二十五条第七項
に規定する人口集中地区(ハ及び
次号ロ
において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
表の
第三号
の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
表の
第二号
の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
表の
第四号
の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類
五
表の
第三号
の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類
5
法第三十七条第一項
★挿入★
の規定の適用を受ける資産が表の
第四号
に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び
同条第十項に規定するときに該当する場合における当該
資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の
第四号
の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び
同項第七号
に定める書類)とする。
5
法第三十七条第一項
(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)
の規定の適用を受ける資産が表の
第三号
に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び
当該譲渡資産の所在地が集中地域(同条第十項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる
資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の
第三号
の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び
同項第五号
に定める書類)とする。
一
当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
一
当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
イ
当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域
(法第三十七条第十項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)
内である旨を証する書類
イ
当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域
★削除★
内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
二
当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く
。次号において同じ
。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
二
当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く
★削除★
。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
三
当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる
場合及び
当該譲渡資産の所在地が集中地域
内である場合を
除く。)
同号ロ
に掲げる書類
三
当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる
場合、
当該譲渡資産の所在地が集中地域
(熊谷市等の区域及び法第三十七条第十項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を
除く。)
第一号ロ
に掲げる書類
★新設★
イ
当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
★新設★
ロ
当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当しないこと。
6
法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により
買換資産
の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
6
法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により
表の各号の下欄に掲げる資産
の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
二
法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
三
取得をする予定の
買換資産
の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
三
取得をする予定の
表の各号の下欄に掲げる資産
の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
7
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
7
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
8
法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項
(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)
に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
8
法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項
★削除★
に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
(昭三八大令一六・追加、昭三九大令一六・旧第一八条の五繰上、昭四〇大令一三・昭四三大令一九・一部改正、昭四四大令二六・一部改正・旧第一八条の四繰上、昭四四大令六四・一部改正、昭四五大令三二・一部改正・旧第一八条の三繰下、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・一部改正、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の四繰下、昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令四七・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令三九・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭三八大令一六・追加、昭三九大令一六・旧第一八条の五繰上、昭四〇大令一三・昭四三大令一九・一部改正、昭四四大令二六・一部改正・旧第一八条の四繰上、昭四四大令六四・一部改正、昭四五大令三二・一部改正・旧第一八条の三繰下、昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・一部改正、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の四繰下、昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・昭六二大令四九・昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令四七・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令三九・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の六
施行令
第二十五条の四第二項第三号
に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の
同項第一号
に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
のうち、それぞれ一の者とする。
)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
第十八条の六
施行令
第二十五条の四第二項第四号
に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の
同項第一号イ
に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者
)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
2
法
第三十七条の五第二項に
おいて準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(
法第三十七条の五第二項の規定により読み替えられた法第三十七条第四項において準用する法第三十七条の五第一項
の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする
予定の買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)
の取得予定年月日、
その取得価額
の見積額及び
その買換資産が同条第一項の表の各号の下欄
のいずれに該当するかの別(
同表の第一号の下欄
に該当する場合
にあつては、その買換資産
が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
2
法
第三十七条の五第三項に
おいて準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(
同条第二項において準用する同条第一項
の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする
予定の同条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第三号及び第五号において「取得予定資産」という。)
の取得予定年月日、
当該取得予定資産の取得価額
の見積額及び
当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産
のいずれに該当するかの別(
当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産
に該当する場合
には、当該取得予定資産
が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄
に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
表の第一号の上欄
に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第三十七条の五第一項の
表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産
★挿入★
に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
イ
★削除★
表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産
(法第三十七条の五第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)
に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
ロ
法第三十七条の五第一項の
表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
ロ
★削除★
表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
(1)
施行令第二十五条の四第四項第一号に掲げる特定民間再開発事業 当該事業につき同条第二項に規定する認定をした旨
(1)
施行令第二十五条の四第四項第一号に掲げる特定民間再開発事業 当該事業につき同条第二項に規定する認定をした旨
(2)
施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる事業 当該事業につき施行令第二十条の二第十四項に規定する認定をした旨
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
施行令
第二十五条の四第四項第三号
に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨
(2)
施行令
第二十五条の四第四項第二号
に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨
二
法第三十七条の五第一項の
表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
★削除★
表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該資産の所在地が
法第三十七条の五第一項の
表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
イ
当該資産の所在地が
★削除★
表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ
当該資産の所在地が
法第三十七条の五第一項の
表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
ロ
当該資産の所在地が
★削除★
表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
3
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第二項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額、当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日、その買換資産が法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、その買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3
法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一
法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第三項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨
二
当該特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細
三
取得予定資産の取得予定年月日及び当該取得予定資産の取得価額の見積額
四
当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
五
取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)
六
その他参考となるべき事項
4
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条の四第十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
4
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条の四第十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
5
施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
5
施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
一
法第三十七条の五第一項の
表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
一
★削除★
表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
二
中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。
二
中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。
6
施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした
法第三十七条の五第一項の
表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき
施行令第二十五条の四第二項
に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
6
施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした
★削除★
表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき
同条第二項
に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
(昭五五大令一六・追加、昭五七大令二一・旧第一八条の五繰下、昭五八大令二一・昭五九大令一一・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平一一大令六七・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令五四・平一九財務令五三・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二九財務令二四・令二財務令二一・一部改正)
(昭五五大令一六・追加、昭五七大令二一・旧第一八条の五繰下、昭五八大令二一・昭五九大令一一・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平一一大令六七・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令五四・平一九財務令五三・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二九財務令二四・令二財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第十八条の十一
施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五
、第十八条の十四の二及び第十八条の十五
において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十一
施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五
及び第十八条の十四の二から第十八条の十五の二まで
において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2
法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
2
法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
3
第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
3
第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
4
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
イ
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
ロ
恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
ロ
恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二
当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
二
当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
三
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
四
当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類
四
当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類
五
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
五
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
四
移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
6
施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
6
施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
7
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
7
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
8
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
一
移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
二
移管元の特定口座の名称
二
移管元の特定口座の名称
三
移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
三
移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
四
第六項の移管予定年月日
四
第六項の移管予定年月日
9
施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
9
施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
10
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
10
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ
当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イ
当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ
払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ
払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ
当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
ホ
当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
イ
当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
イ
当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
ロ
当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
三
当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
三
当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
11
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
三
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
四
当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四
当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
五
移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
五
移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
12
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
12
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
13
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
13
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
14
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
14
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
15
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
15
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
16
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
一
当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
二
当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
二
当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
17
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
17
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
18
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
四
当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
五
移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
五
移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
19
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
四
当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
五
移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
五
移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
20
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
三
相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
四
相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
21
施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
21
施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
22
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
22
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
23
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
23
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
24
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
24
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
イ
第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
イ
第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
ロ
施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ロ
施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ハ
当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
二
当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の三第四項
の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
二
当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令
第二十五条の十二の四第四項
の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
25
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
25
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
26
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
四
相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
27
第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
27
第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
28
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
28
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
30
施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
30
施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
31
施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
31
施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
32
施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
32
施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
三
当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
三
当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
四
当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
四
当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
33
施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33
施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
二
施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
三
当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
四
当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・全改、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一四財務令三六・全改、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
2
法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
一
次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ
所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
ロ
当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
二
当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該特定口座に設けられていた勘定の種類
三
当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四
当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
四
当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
五
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
五
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ハ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ハ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ニ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ニ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ホ
その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
ホ
その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
(1)
公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(1)
公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(2)
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
(2)
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
六
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
六
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
七
その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
七
その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
イ
当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
イ
当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ
次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ
次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
(1)
当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(1)
当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(2)
(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(2)
(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
八
その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
八
その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
九
その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
九
その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
十
その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
十
その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
イ
当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
イ
当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
ロ
種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ロ
種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ハ
当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ハ
当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ニ
当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ニ
当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ホ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ホ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ヘ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ヘ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ト
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十八項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十九項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十八項に規定する通知外国法人税相当額
ト
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十八項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十九項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十八項に規定する通知外国法人税相当額
チ
当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
チ
当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
十一
その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十一
その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
イ
公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ロ
所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ロ
所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ
法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ
法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ
投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ
投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ
所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ
所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ヘ
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
ヘ
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
十二
当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十二
当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十三
法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十三
法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十四
当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十四
当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十五
その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十五
その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十六
当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十六
当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十七
その他参考となるべき事項
十七
その他参考となるべき事項
3
第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3
第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
4
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
4
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
5
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
5
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
6
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法
第三十七条の十三の二第十項
において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十二項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
6
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法
第三十七条の十三の三第十項
において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十二項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
7
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
7
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
8
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
8
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
9
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
10
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
一
第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
11
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
11
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
12
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
一
施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二
当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
二
当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の十四の二
施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
第十八条の十四の二
施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
一
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令
第二十五条の十三の八第二十八項
において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号
及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令
第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号
及び第十八条の十五の二第三項第二号において「
特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項
(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)
の規定の適用がある場合において
第十八条の十三の五第六項に
規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令
第二十五条の十三の八第三十二項
において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号
、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令
第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号
、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において「
特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項
★削除★
の規定の適用がある場合において
同条第六項に
規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
3
前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。
4
法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項の規定によりその年において控除すべき同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。
4
法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項の規定によりその年において控除すべき同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。
5
施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
5
施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
6
施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
一
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
二
施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三
法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎
三
法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎
四
所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる事項
四
所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる事項
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
7
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
7
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
一
施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
一
施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
二
施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
二
施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
三
施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号若しくは第五号
三
施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号若しくは第五号
8
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。
8
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。
9
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
9
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正)
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第十八条の十五
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び
次条
において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第十八条の十五
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び
第十八条の十五の二の二
において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び
次条
において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
一
特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び
第十八条の十五の二の二
において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
二
特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
二
特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
2
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
3
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
3
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4
施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
4
施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
一
法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則
第十一条第二項第三号ニ
に規定する投資に関する契約に該当するもの
一
法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則
第十一条第二項第三号ロ
に規定する投資に関する契約に該当するもの
二
法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第十三条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
二
法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第十三条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
5
法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
5
法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
一
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
イ
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1)
当該大規模法人が有する他の会社の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この号において同じ。)が当該他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この号において同じ。)の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(1)
当該大規模法人が有する他の会社の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この号において同じ。)が当該他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この号において同じ。)の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該大規模法人及びこれと(1)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数(出資にあつては、合計額。(3)において同じ。)が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該大規模法人及びこれと(1)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数(出資にあつては、合計額。(3)において同じ。)が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
二
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
二
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
三
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
三
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
四
次のいずれかの会社であること。
四
次のいずれかの会社であること。
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(
第八項第一号ロ
において「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(
第八項第一号ハ
において「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び
第八項第一号ハに
おいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び
第八項第一号ハ(2)
において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び
第八項第一号ニに
おいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び
第八項第一号ニ(2)
において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
6
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
6
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
7
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める第一種少額電子募集取扱業務を行う者は、金融商品取引法第二十九条の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
7
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める第一種少額電子募集取扱業務を行う者は、金融商品取引法第二十九条の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
8
法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
8
法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社
★挿入★
が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
ロ、ハ及び次号
において同じ。)において(1)
及び(2)
に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(
(3)に
掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社
(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)
が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
ハ、ニ、次号及び第十項
において同じ。)において(1)
から(3)まで
に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(
(4)に
掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
★新設★
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第八項に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号に定める要件に該当するものであること。
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★新設★
ロ
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る特定基準日(当該特定中小会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)
及び(2)
に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(
(3)に
掲げる事項の記載があるものに限る。
)並びに
当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ハ
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)
から(3)まで
に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(
(4)に
掲げる事項の記載があるものに限る。
)及び
当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
★新設★
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定株式に係る基準日において(1)
及び(2)
に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(
(3)に
掲げる事項の記載があるものに限る。
)並びに
当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ニ
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定株式に係る基準日において(1)
から(3)まで
に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(
(4)に
掲げる事項の記載があるものに限る。
)及び
当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
★新設★
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ホ
法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が法第三十七条の十三第一項第三号に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十五条の十二第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が法第三十七条の十三第一項第三号に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十五条の十二第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三
当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
三
当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ
異動事由
イ
異動事由
ロ
異動年月日
ロ
異動年月日
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
五
施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
五
施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
六
施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る
★挿入★
。)
六
施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る
ものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る
。)
七
施行令第二十五条の十二第四項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
七
施行令第二十五条の十二第四項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
★新設★
9
施行令第二十五条の十二第七項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第七項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
二
その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額(施行令第二十五条の十二第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。以下この号において同じ。)と法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
★新設★
10
施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
イ
基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
ロ
基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
二
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
イ
基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
ロ
基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
★新設★
11
施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
二
その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額(施行令第二十五条の十二第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。以下この号において同じ。)と法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
★新設★
12
施行令第二十五条の十二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第八項の規定の適用がある旨とする。
★13に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
施行令
第二十五条の十二第八項
に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
13
施行令
第二十五条の十二第十項
に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一六財務令四四・平一七財務令三七・平一七財務令四六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二〇財務令七二・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六四・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・一部改正)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一六財務令四四・平一七財務令三七・平一七財務令四六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二〇財務令七二・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六四・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第十八条の十五の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満であること及び当該株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社であることとする。
2
法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一
特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下この項及び第五項において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ
当該特定株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号イ又はロ及び第六号イ又はロを除く。)に掲げる要件に該当するものであること。
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この項において同じ。)によりされたものであること。
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該設立特定株式の数及び当該設立特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二
当該設立特定株式を発行した特定株式会社の当該設立特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の成立の日において施行令第二十五条の十二の二第一項第二号に掲げる要件を満たすことの確認をした旨を証する書類
三
当該設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該設立特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定株式会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ
異動事由
ロ
異動年月日
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ
その他参考となるべき事項
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定株式会社との間で締結された中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する株式の管理に関する契約に係る契約書の写し
五
施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
六
施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七
施行令第二十五条の十二の二第四項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
3
施行令第二十五条の十二の二第八項前段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第七項の規定の適用がある旨とする。
4
施行令第二十五条の十二の二第八項後段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。
5
施行令第二十五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
(令五財務令一九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第十八条の十五の二の二に移動しました★
★旧第十八条の十五の二から移動しました★
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第十八条の十五の二
法
第三十七条の十三の二第二項に
規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十八条の十五の二の二
法
第三十七条の十三の三第二項に
規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前条第八項第一号
から第四号までに掲げる書類
★挿入★
一
第十八条の十五第八項第一号
から第四号までに掲げる書類
(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式について法第三十七条の十三の三の規定の適用を受ける場合には、当該書類又は前条第二項第一号から第四号までに掲げる書類)
二
価値喪失株式(施行令
第二十五条の十二の二第二項第一号
に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
二
価値喪失株式(施行令
第二十五条の十二の三第二項第一号
に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
三
価値喪失株式に係る施行令
第二十五条の十二の二第十五項
に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
三
価値喪失株式に係る施行令
第二十五条の十二の三第十五項
に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
四
施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令
第二十五条の十二の二第二項各号
に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
四
施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令
第二十五条の十二の三第二項各号
に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
五
当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
五
当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法
第三十七条の十三の二第一項第一号
の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
イ
法
第三十七条の十三の三第一項第一号
の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
ロ
法
第三十七条の十三の二第一項第一号
の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
ロ
法
第三十七条の十三の三第一項第一号
の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
ハ
施行令
第二十五条の十二の二第三項
に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
ハ
施行令
第二十五条の十二の三第三項
に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
2
施行令
第二十五条の十二の二第五項
の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。
2
施行令
第二十五条の十二の三第五項
の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。
一
その年において施行令
第二十五条の十二の二第五項
に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
一
その年において施行令
第二十五条の十二の三第五項
に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
イ
当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)
イ
当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)
ロ
施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
ロ
施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
二
その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類
二
その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類
3
法
第三十七条の十三の二第五項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法
第三十七条の十三の三第五項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法
第三十七条の十三の二第八項
に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令
第二十五条の十二の二第十一項
に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
一
法
第三十七条の十三の三第八項
に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令
第二十五条の十二の三第十一項
に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
三
前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類
三
第一項第一号に掲げる書類
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
その年において法
第三十七条の十三の二第四項
に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令
第二十五条の十二の二第九項第一号
に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
イ
その年において法
第三十七条の十三の三第四項
に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令
第二十五条の十二の三第九項第一号
に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
(1)
当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(1)
当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(2)
当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(2)
当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(3)
当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
(3)
当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
(4)
前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
(4)
前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
ロ
その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令
第二十五条の十二の二第九項第三号
に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
ロ
その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令
第二十五条の十二の三第九項第三号
に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
4
施行令
第二十五条の十二の二第九項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
施行令
第二十五条の十二の三第九項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
5
法
第三十七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式
に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
5
法
第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式
に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
第三項第一号から第三号までに掲げる書類
一
第三項第一号から第三号までに掲げる書類
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
その年において法
第三十七条の十三の二第九項
において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令
第二十五条の十二の二第九項第一号
に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
イ
その年において法
第三十七条の十三の三第九項
において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令
第二十五条の十二の三第九項第一号
に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
ロ
その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令
第二十五条の十二の二第九項第三号
に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
ロ
その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令
第二十五条の十二の三第九項第三号
に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
6
法
第三十七条の十三の二第九項
において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法
第三十七条の十三の二第七項
の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
6
法
第三十七条の十三の三第九項
において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法
第三十七条の十三の三第七項
の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
7
施行令
第二十五条の十二の二第十六項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法
第三十七条の十三の二第七項
の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
7
施行令
第二十五条の十二の三第十六項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法
第三十七条の十三の三第七項
の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
8
第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令
第二十五条の十二の二第十七項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「
第三十七条の十三の二第十項
において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「
第二十五条の十二の二第二十三項第六号
」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「
第二十五条の十二の二第十七項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は法
第三十七条の十三の二第七項
」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法
第三十七条の十三の二第八項
に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
8
第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令
第二十五条の十二の三第十七項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「
第三十七条の十三の三第十項
において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「
第二十五条の十二の三第二十三項第六号
」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「
第二十五条の十二の三第十七項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は法
第三十七条の十三の三第七項
」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法
第三十七条の十三の三第八項
に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
9
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
9
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
一
施行令
第二十五条の十二の二第二十三項第四号
の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令
第二十五条の十二の二第十六項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
一
施行令
第二十五条の十二の三第二十三項第四号
の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令
第二十五条の十二の三第十六項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
二
施行令
第二十五条の十二の二第二十三項第五号
の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令
第二十五条の十二の二第二十三項第六号
の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令
第二十五条の十二の二第十六項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
二
施行令
第二十五条の十二の三第二十三項第五号
の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令
第二十五条の十二の三第二十三項第六号
の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令
第二十五条の十二の三第十六項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
三
施行令
第二十五条の十二の二第二十三項第七号
の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令
第二十五条の十二の二第二十三項第十一号
の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令
第二十五条の十二の二第十六項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令
第二十五条の十二の二第十七項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
三
施行令
第二十五条の十二の三第二十三項第七号
の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令
第二十五条の十二の三第二十三項第十一号
の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令
第二十五条の十二の三第十六項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令
第二十五条の十二の三第十七項
において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
10
法
第三十七条の十三の二第四項
又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法
第三十七条の十三の二第七項
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法
第三十七条の十三の二第四項
又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
10
法
第三十七条の十三の三第四項
又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法
第三十七条の十三の三第七項
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法
第三十七条の十三の三第四項
又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
(平九大令三二・追加、平一〇大令四八・平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・一部改正、平一五財務令三四・一部改正・旧第一八条の一五繰下、平一六財務令三一・平一六財務令八一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令六四・平二五財務令三九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正)
(平九大令三二・追加、平一〇大令四八・平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・一部改正、平一五財務令三四・一部改正・旧第一八条の一五繰下、平一六財務令三一・平一六財務令八一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令六四・平二五財務令三九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第一八条の一五の二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第十八条の十五の三
施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十五の三
施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、
第十七項、第二十二項第一号及び第二十三項第一号
において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第二十五項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、
第十二項、第十七項第一号及び第十八項第一号
において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第二十項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地
二
当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三
非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。
第三十三項第六号及び第三十五項第四号
において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。
第三十三項第六号及び第三十五項第四号
において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。
第三十三項第六号及び第三十五項第四号
において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三
非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。
第二十八項第六号及び第三十項第四号
において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。
第二十八項第六号及び第三十項第四号
において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。
第二十八項第六号及び第三十項第四号
において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
四
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
四
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
五
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を開設しようとする日の属する年
五
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を開設しようとする日の属する年
六
当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
六
当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
3
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第十項第一号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第十項第一号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★新設★
6
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一
第十八条の十二第四項各号に掲げる書類
二
戸籍の附票の写し
三
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
★新設★
7
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
施行令第二十五条の十三第十七項
★挿入★
の金融商品取引業者等の営業所の長
が同項
の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
8
施行令第二十五条の十三第十七項
(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の金融商品取引業者等の営業所の長
が同条第十七項
の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
9
第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
8
第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十三項において準用する同条第十項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四項第三号中「非課税管理勘定に係る」とあるのは「法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定に係る」と、「の非課税管理勘定」とあるのは「の累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)」と、同項第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と読み替えるものとする。
★削除★
9
施行令第二十五条の十三第二十五項第四号ロに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
★削除★
一
施行令第二十五条の十三第二十五項第四号ロの書類(次号及び第十八条の十五の八において「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」という。)の提出(同項第四号ロに規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者(第五号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)に同項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨
四
当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に特定累積投資上場株式等(同項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。次項において同じ。)を受け入れない旨
五
提出者が施行令第二十五条の十三第二十五項第四号ロ(1)又は(2)に掲げる要件のいずれに該当するかの別
六
その他参考となるべき事項
10
第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十六項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ第三項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★削除★
法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等
非課税管理勘定
特定累積投資勘定
第三十七条の十四第五項第三号
第三十七条の十四第五項第七号
法第三十七条の十四第五項第六号の特定非課税管理勘定に係る上場株式等
非課税管理勘定
特定非課税管理勘定
第三十七条の十四第五項第三号
第三十七条の十四第五項第八号
11
第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十九項第一号(同条第三十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四項第一号中「第二十五条の十三第十項第一号」とあるのは「第二十五条の十三第二十九項第一号」と、同項第三号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と読み替えるものとする。
★削除★
12
第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十九項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四項第一号中「第二十五条の十三第十項第一号」とあるのは「第二十五条の十三第二十九項第二号」と、同項第三号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と読み替えるものとする。
★削除★
13
第五項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十九項第三号(同条第三十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第五項第一号中「第二十五条の十三第十項第二号」とあるのは「第二十五条の十三第二十九項第三号」と、「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十四第五項第一号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第六号」と、「係る非課税管理勘定」とあるのは「係る特定非課税管理勘定」と、同項第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と読み替えるものとする。
★削除★
14
第五項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十九項第四号(同条第三十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第五項第一号中「第二十五条の十三第十項第二号」とあるのは「第二十五条の十三第二十九項第四号」と、「同項第二号」とあるのは「同項第四号」と、同項第三号中「同号イ(2)」とあるのは「同項第六号ハ(2)」と、「未成年者非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「第三十七条の十四第五項第一号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第六号」と、「係る非課税管理勘定」とあるのは「係る特定非課税管理勘定」と、同項第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と読み替えるものとする。
★削除★
★10に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、
第二十七項、第二十八項
並びに第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第八号ロにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号
及び第二十七項
において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、
第二十二項及び第二十三項
並びに第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第八号ロにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号
及び第二十二項
において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)をいう。
次項第二号、第二十八項第二号及び第三十項第二号
において同じ。)に記載された整理番号又は
同条第七項
の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が
同条第二十八項又は第二十九項
の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)をいう。
以下この条
において同じ。)に記載された整理番号又は
法第三十七条の十四第七項
の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が
同条第三十一項又は第三十二項
の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定
又は特定非課税管理勘定
の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
イ
一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定
(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)
の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
ロ
十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
ロ
十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
四
当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
四
当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★11に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。
第二十九項
及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。
第二十四項
及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日
三
当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日
四
当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
四
当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
五
当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
五
当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
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17
法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
二
当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
三
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
四
当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
四
当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
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18
施行令第二十五条の十三第三十二項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
13
施行令第二十五条の十三第三十二項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び
第二十六項第二号
並びに
第十八条の十五の十第十八項
において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
一
施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び
第二十一項第二号
並びに
第十八条の十五の十第十九項
において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
二
当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
二
当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
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19
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
14
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
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20
施行令第二十五条の十三第三十二項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
15
施行令第二十五条の十三第三十二項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
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21
法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
16
法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
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22
法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
二
整理番号
二
整理番号
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
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23
法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
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24
第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
19
第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
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25
法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
20
法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
一
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二
恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二
恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
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26
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文
、第二十一項第二号イ
又は第三十五項の規定による確認をした場合には、同条第三十六項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
21
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文
(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ
又は第三十五項の規定による確認をした場合には、同条第三十六項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
一
施行令第二十五条の十三第十七項本文
又は第二十一項第二号イ
の確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する
特定署名用電子証明書等
の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
一
施行令第二十五条の十三第十七項本文
、第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イ
の確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する
署名用電子証明書等
の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
二
施行令第二十五条の十三第三十五項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十三項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
二
施行令第二十五条の十三第三十五項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十三項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
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27
法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22
法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
三
法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
四
当該変更前非課税口座の記号又は番号
四
当該変更前非課税口座の記号又は番号
五
第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
五
第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★23に移動しました★
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28
法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23
法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は
第十五項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は
第十項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
四
当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
五
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
五
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
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★旧29から移動しました★
29
法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。
第三十三項に
おいて同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。
第三十三項第六号及び第三十五項第二号
並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。
第三十三項及び第三十四項
並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
一
非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。
第二十八項に
おいて同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。
第二十八項第六号及び第三十項第二号
並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。
第二十八項及び第二十九項
並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
二
当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号
三
非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
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30
法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
25
法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は
第十五項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は
第十項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日
四
当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日
五
当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付の有無
五
当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付の有無
六
当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
六
当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
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★旧31から移動しました★
31
法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26
法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
廃止通知書(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知書をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
一
廃止通知書(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知書をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該廃止通知書に記載された整理番号
二
当該廃止通知書に記載された整理番号
三
当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名
三
当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名
四
当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該廃止通知書の提出を受けた旨並びに当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
五
当該廃止通知書の提出を受けた旨並びに当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
第十五項第三号イ
に定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日
イ
第十項第三号イ
に定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日
ロ
第十五項第三号ロ
に定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
ロ
第十項第三号ロ
に定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
ハ
非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された
第十六項第三号
に規定する廃止された年月日
ハ
非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された
第十一項第三号
に規定する廃止された年月日
六
当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
六
当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
七
当該廃止通知書が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
七
当該廃止通知書が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
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★旧32から移動しました★
32
法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27
法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
一
法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る
第十五項第二号
の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
二
法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る
第十項第二号
の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
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33
法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28
法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
一
継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
二
継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
二
継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三
給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
三
給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
四
継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四
継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
五
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
六
継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
六
継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
七
継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
七
継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
八
継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
八
継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
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34
法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29
法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四
出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
四
出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五
出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
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35
法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30
法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
帰国をした旨及び帰国をした年月日
二
帰国をした旨及び帰国をした年月日
三
帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
三
帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
四
前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
四
前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★新設★
31
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
五
当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
六
その他参考となるべき事項
★新設★
32
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
★新設★
33
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十五項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
★新設★
34
前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
★新設★
35
第三十三項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
★新設★
36
第三十三項に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による。
★新設★
37
法第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十項第二号の整理番号
三
法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
四
その他参考となるべき事項
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36
施行令
第二十五条の十三第三十八項に
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
38
施行令
第二十五条の十三第三十九項に
規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令
第二十五条の十三第三十八項
の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
一
施行令
第二十五条の十三第三十九項
の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
二
法
第三十七条の十四第二十七項
の承認を受けようとする旨
二
法
第三十七条の十四第三十項
の承認を受けようとする旨
三
法
第三十七条の十四第二十七項
に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
三
法
第三十七条の十四第三十項
に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
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37
法
第三十七条の十四第二十七項
に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令
第二十五条の十三第三十八項
の所轄税務署長への申請に基づく
同条第三十九項又は第四十一項
の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
39
法
第三十七条の十四第三十項
に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令
第二十五条の十三第三十九項
の所轄税務署長への申請に基づく
同条第四十項又は第四十二項
の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令元財務令三六・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令元財務令三六・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第十八条の十五の三
施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十五の三
施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十二項、第十七項第一号及び第十八項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十二項、第十七項第一号及び第十八項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地
二
当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三
非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三
非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
四
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
四
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
五
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を開設しようとする日の属する年
五
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を開設しようとする日の属する年
六
当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
六
当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
3
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第十項第一号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第十項第一号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
6
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
6
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一
第十八条の十二第四項各号に掲げる書類
一
第十八条の十二第四項各号に掲げる書類
二
戸籍の附票の写し
二
戸籍の附票の写し
三
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
三
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
7
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
7
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
8
施行令第二十五条の十三第十七項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
8
施行令第二十五条の十三第十七項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
9
第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
9
第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
10
法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項並びに第十八条の十五の八
及び第十八条の十五の九第二項第八号ロ
において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項並びに第十八条の十五の八
★削除★
において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)をいう。以下この条において同じ。)に記載された整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)をいう。以下この条において同じ。)に記載された整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
イ
一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
ロ
十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
ロ
十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
四
当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
四
当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
11
法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十四項及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十四項及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日
三
当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日
四
当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
四
当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
五
当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
五
当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
12
法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
二
当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
三
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
四
当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
四
当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
13
施行令第二十五条の十三第三十二項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
13
施行令第二十五条の十三第三十二項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
一
施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
二
当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
二
当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
14
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
14
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
15
施行令第二十五条の十三第三十二項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
15
施行令第二十五条の十三第三十二項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
16
法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
16
法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
17
法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
二
整理番号
二
整理番号
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
18
法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
19
第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
19
第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
20
法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
20
法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
一
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二
恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二
恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
21
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十五項の規定による確認をした場合には、同条第三十六項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
21
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十五項の規定による確認をした場合には、同条第三十六項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
一
施行令第二十五条の十三第十七項本文、第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
一
施行令第二十五条の十三第十七項本文、第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
二
施行令第二十五条の十三第三十五項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十三項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
二
施行令第二十五条の十三第三十五項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十三項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
22
法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22
法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
三
法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
四
当該変更前非課税口座の記号又は番号
四
当該変更前非課税口座の記号又は番号
五
第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
五
第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
23
法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23
法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
四
当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
五
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
五
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
24
法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第二十八項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第二十八項第六号及び第三十項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第二十八項及び第二十九項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
一
非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第二十八項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第二十八項第六号及び第三十項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第二十八項及び第二十九項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
二
当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号
三
非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
25
法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
25
法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日
四
当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日
五
当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付の有無
五
当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付の有無
六
当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
六
当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
26
法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26
法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
廃止通知書(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知書をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
一
廃止通知書(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知書をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該廃止通知書に記載された整理番号
二
当該廃止通知書に記載された整理番号
三
当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名
三
当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名
四
当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該廃止通知書の提出を受けた旨並びに当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
五
当該廃止通知書の提出を受けた旨並びに当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
第十項第三号イに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日
イ
第十項第三号イに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日
ロ
第十項第三号ロに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
ロ
第十項第三号ロに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
ハ
非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された第十一項第三号に規定する廃止された年月日
ハ
非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された第十一項第三号に規定する廃止された年月日
六
当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
六
当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
七
当該廃止通知書が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
七
当該廃止通知書が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
27
法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27
法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
一
法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
二
法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
28
法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28
法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
一
継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
二
継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
二
継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三
給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
三
給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
四
継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四
継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
五
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
六
継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
六
継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
七
継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
七
継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
八
継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
八
継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
29
法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29
法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四
出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
四
出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五
出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
30
法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30
法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
帰国をした旨及び帰国をした年月日
二
帰国をした旨及び帰国をした年月日
三
帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
三
帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
四
前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
四
前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
31
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
四
当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
五
当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
五
当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
32
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
32
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
33
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十五項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
33
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十五項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
34
前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
34
前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
35
第三十三項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
35
第三十三項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
36
第三十三項に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による。
36
第三十三項に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による。
37
法第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
37
法第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十項第二号の整理番号
二
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十項第二号の整理番号
三
法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
三
法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
38
施行令第二十五条の十三第三十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
38
施行令第二十五条の十三第三十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第三十九項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
一
施行令第二十五条の十三第三十九項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
二
法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
二
法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
三
法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
三
法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
39
法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第三十九項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十項又は第四十二項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
39
法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第三十九項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十項又は第四十二項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令元財務令三六・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令元財務令三六・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(非課税口座異動届出書等の記載事項)
(非課税口座異動届出書等の記載事項)
第十八条の十五の四
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の四
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イにおいて同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イにおいて同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イにおいて同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イにおいて同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
三
その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3
施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第二項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第二項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定
、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
の区分
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定
又は累積投資勘定
の区分
三
非課税口座に係る勘定の変更
又は令和六年分以後の累積投資勘定の設定
をしようとする旨及びその変更
又は設定
をしようとする勘定の年分
三
非課税口座に係る勘定の変更
★削除★
をしようとする旨及びその変更
★削除★
をしようとする勘定の年分
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
一
移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
二
移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
施行令第二十五条の十三の二第四項の移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十三の二第四項の移管を希望する年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
イ
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
ロ
非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
ロ
非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
二
非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出を受けた
前条第十五項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出を受けた
前条第十項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(非課税口座異動届出書等の記載事項)
(非課税口座異動届出書等の記載事項)
第十八条の十五の四
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の四
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項
並びに第十八条の十五の九第二項第八号イ
において同じ。)の提出(
施行令第二十五条の十三の二第一項に
規定する提出をいう。次号及び次項
並びに第十八条の十五の九第二項第八号イ
において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項
★削除★
において同じ。)の提出(
同条第一項に
規定する提出をいう。次号及び次項
★削除★
において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
三
その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3
施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第二項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第二項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分
三
非課税口座に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分
三
非課税口座に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
一
移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
二
移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
施行令第二十五条の十三の二第四項の移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十三の二第四項の移管を希望する年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
イ
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
ロ
非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
ロ
非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
二
非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出を受けた前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出を受けた前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
第十八条の十五の五
施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の五
施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号並びに第十八条の十五の九第二項第一号及び第八号ニにおいて同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号並びに第十八条の十五の九第二項第一号及び第八号ニにおいて同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二
その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出がされた
第十八条の十五の三第十五項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出がされた
第十八条の十五の三第十項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三
その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号
三
その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
五
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
六
施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日
六
施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
第十八条の十五の五
施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の五
施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号
並びに
第十八条の十五の九第二項第一号
及び第八号ニ
において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号
及び
第十八条の十五の九第二項第一号
★削除★
において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二
その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出がされた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出がされた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三
その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号
三
その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
五
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
六
施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日
六
施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)
(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)
第十八条の十五の七
施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得する者(同項において「受遺者」という。)とする。
第十八条の十五の七
施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得する者(同項において「受遺者」という。)とする。
2
施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び
第十八条の十五の九第二項第八号ハ
において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
一
非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び
第十八条の十五の九第二項第八号
において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
二
被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
二
被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
三
被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
第十八条の十五の八
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第十八条の十五の八
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十三の六第一項から第四項までの帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十三の六第一項から第四項までの帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号
★挿入★
の規定により提出する書類
、特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書
、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類若しくは通知書に係る非課税口座が廃止された日
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号
(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)
の規定により提出する書類
★削除★
、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類若しくは通知書に係る非課税口座が廃止された日
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日
2
法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項
若しくは第二十項
又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
2
法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項
、第二十項若しくは第二十七項
又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
4
第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書
、特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書又は依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4
第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書
★削除★
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書又は依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法
第三十七条の十四第三十一項
に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法
第三十七条の十四第三十四項
に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出を受けた
第十八条の十五の三第十五項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出を受けた
第十八条の十五の三第十項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくは
ハ(1)若しくは(2)に
掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ
、第四号ロ又は第六号ニ
に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(
同条第二十四項、第二十八項
又は第三十一項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい
、満期移管上場株式等(同項第四号ロに掲げる上場株式等に限る。)にあつては施行令第二十五条の十三第二十二項に規定する金額と
、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に
係る法第三十七条の十四第五項第二号イ
に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくは
ハに
掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ
★削除★
に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(
同条第二十二項、第二十九項
又は第三十一項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい
★削除★
、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に
係る同号イ
に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
五
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの次に掲げる事項
五
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの次に掲げる事項
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
ロ
当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ロ
当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(1)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(2)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
(2)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
六
その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
六
その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
イ
当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
ロ
当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ロ
当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
八
当該非課税口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
八
当該非課税口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
非課税口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該非課税口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
イ
非課税口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該非課税口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
ロ
金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書 その提出年月日
ロ
金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書 その提出年月日
ハ
非課税口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
ハ
非課税口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
ニ
継続適用届出書 その提出年月日並びに当該継続適用届出書の提出をした者に係る出国予定年月日及び帰国予定年月日
ニ
継続適用届出書 その提出年月日並びに当該継続適用届出書の提出をした者に係る出国予定年月日及び帰国予定年月日
ホ
帰国届出書 その提出年月日及び当該帰国届出書の提出をした者に係る帰国年月日
ホ
帰国届出書 その提出年月日及び当該帰国届出書の提出をした者に係る帰国年月日
九
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
十
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十一
その他参考となるべき事項
十一
その他参考となるべき事項
3
非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
3
非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
4
非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
4
非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
5
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
5
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
6
国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
6
国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出を受けた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出を受けた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)
及び同項第二号ロ
に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後
に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む
。以下この号及び第七号において同じ
。)に掲げる上場株式等(以下
この項及び第四項
において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの
種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに
取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等
★挿入★
に係る同号イに規定する取得対価の額とする
。以下この号において同じ
。)の合計額
並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)
及び
同年以後
に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む
★削除★
。)に掲げる上場株式等(以下
この号及び次項
において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの
その年における
取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等
(同号ロに掲げる上場株式等をいう。)
に係る同号イに規定する取得対価の額とする
★削除★
。)の合計額
★削除★
五
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの
次に掲げる事項
五
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの
その年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
イ
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
ロ
当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ロ
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
★削除★
(1)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(2)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
★削除★
六
その年中に交付した当該非課税口座に係る
非課税口座内上場株式等の配当等(
法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等
をいう。以下この号において同じ。)
に関する次に掲げる事項
六
その年中に交付した当該非課税口座に係る
★削除★
法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等
★削除★
の額の合計額
イ
当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
★削除★
ロ
当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
★削除★
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
★削除★
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
七
その年の施行令第二十五条の十三第三十八項に規定する基準日における同項各号に定める金額
八
当該非課税口座につきその年中に
次に掲げる書類の提出
があつた場合には、
その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
八
当該非課税口座につきその年中に
非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出
があつた場合には、
当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
イ
非課税口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該非課税口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
★削除★
ロ
金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書 その提出年月日
★削除★
ハ
非課税口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
★削除★
ニ
継続適用届出書 その提出年月日並びに当該継続適用届出書の提出をした者に係る出国予定年月日及び帰国予定年月日
★削除★
ホ
帰国届出書 その提出年月日及び当該帰国届出書の提出をした者に係る帰国年月日
★削除★
九
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、
その旨及び
当該みなされることとなつた日
並びに
出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、
★削除★
当該みなされることとなつた日
及び
出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
十
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十一
その他参考となるべき事項
十一
その他参考となるべき事項
3
非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の
各年における
当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る
第二項第四号
に掲げる事項の記載は、要しない。
3
非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の
★削除★
当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る
前項第四号
に掲げる事項の記載は、要しない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
4
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
5
国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第十八条の十五の十
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第十八条の十五の十
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
三
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。
四
未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。
2
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第十八条の十五の三第二十五項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第十八条の十五の三第二十項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三
未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
四
当該未成年者口座開設届出書の提出年月日
四
当該未成年者口座開設届出書の提出年月日
五
未成年者口座を設定しようとする日の属する年
五
未成年者口座を設定しようとする日の属する年
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
3
施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(次号において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(次号において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
5
前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。
6
施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
6
施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
一
その者の氏名、生年月日及び住所
一
その者の氏名、生年月日及び住所
二
現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日
三
施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
7
前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
7
前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
8
施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。
8
施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。
★新設★
9
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨
四
当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
施行令
第二十五条の十三の八第十二項第二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
施行令
第二十五条の十三の八第十二項第四号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
出国移管依頼書(施行令
第二十五条の十三の八第十二項第二号
に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
出国移管依頼書(施行令
第二十五条の十三の八第十二項第四号
に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号
三
前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号
四
出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先
四
出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先
五
出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
六
出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
施行令
第二十五条の十三の八第十二項第四号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
施行令
第二十五条の十三の八第十二項第六号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令
第二十五条の十三の八第十二項第四号
に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令
第二十五条の十三の八第十二項第六号
に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
前項第二号に掲げる事項
二
前項第二号に掲げる事項
三
出国をした年月日及び帰国をした年月日
三
出国をした年月日及び帰国をした年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
12
第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。
第十六項及び第十七項
において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
一
当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。
第十七項及び第十八項
において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
二
法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
三
整理番号
三
整理番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。
第二十一項
及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。
第二十二項
及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日
三
当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日
四
当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
四
当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
五
当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
五
当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★15に移動しました★
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14
施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
15
施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
一
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
二
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
三
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
四
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額
四
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
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15
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
16
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
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16
法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨
三
未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
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17
法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
二
未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
★19に移動しました★
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18
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
19
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
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19
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
一
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
二
前号の書類に記載された整理番号
二
前号の書類に記載された整理番号
三
第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
三
第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
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★旧20から移動しました★
20
法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号
二
当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号
三
当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名
三
当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名
四
当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日
五
当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日
六
当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
六
当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22
法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
三
未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
四
当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
四
当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23
法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
四
当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
五
当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
五
当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
六
当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
六
当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
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23
法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
一
未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名
三
当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名
四
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された
第十三項第三号
に規定する廃止された年月日
五
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された
第十四項第三号
に規定する廃止された年月日
六
当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
六
当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★25に移動しました★
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24
第十八条の十五の三第一項、
第十八項から第二十項まで、第二十四項、第二十五項、第二十六項(第二号に限る。)、第三十二項、第三十六項及び第三十七項
、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで
及び第三十七項から第四十一項まで
並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25
第十八条の十五の三第一項、
第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項
、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで
、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで
並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の三第一項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十八項
及び
第二十六項第二号
並びに
第十八条の十五の十第十八項
及び
第十八条の十五の十第二十四項
において準用する
第二十六項第二号
第十八条の十五の三第二十項
非課税口座開設届出書
未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十五項
第三十七条の十四第八項
第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第三十二項
第三十七条の十四第二十一項第一号
第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に
第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項
第三十七条の十四の二第二十三項
第十五項第二号
第十八条の十五の十第二十三項第二号
前項第六号
同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
廃止通知書
未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十六項及び第三十七項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項
次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イ
次項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第四項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第五項
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
前条第十五項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十五項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の
未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項
非課税口座に係る非課税口座内上場株式等
未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項
次条及び第十八条の十五の九第二項第八号ハ
第十八条の十五の十第二十四項
において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項
次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の八の見出し
非課税口座
未成年者口座
第十八条の十五の八第一項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号
★挿入★
の規定により提出する書類
、特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書
、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、
同条第十二項第二号
に規定する出国移管依頼書、
同項第四号
に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
書類若しくは通知書
確認書、申請書、通知書
若しくは書面
非課税口座が
未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項
第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項
若しくは第二十項
第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、
同条第十二項第二号
に規定する出国移管依頼書、
同項第四号
に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書
、特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
及び
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書
、依頼書
★挿入★
又は申請書
第十八条の十五の三第一項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十三項
及び
第二十一項第二号
並びに
第十八条の十五の十第十九項
及び
第十八条の十五の十第二十五項
において準用する
第二十一項第二号
第十八条の十五の三第十五項
非課税口座開設届出書
未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十項
第三十七条の十四第八項
第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十七項
第三十七条の十四第二十一項第一号
第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に
第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項
第三十七条の十四の二第二十三項
第十項第二号
第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号
同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
廃止通知書
未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十八項及び第三十九項
第三十七条の十四第三十項
第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項
次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イ
次項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第四項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第五項
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
前条第十項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十項第二号
に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の
未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項
非課税口座に係る非課税口座内上場株式等
未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項
次条及び第十八条の十五の九第二項第八号ハ
第十八条の十五の十第二十五項
において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項
次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の八の見出し
非課税口座
未成年者口座
第十八条の十五の八第一項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号
(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)
の規定により提出する書類
★削除★
、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、
同条第十二項第三号の書類、同項第四号
に規定する出国移管依頼書、
同項第六号
に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
書類若しくは通知書
確認書、申請書、通知書
、書面若しくは書類
非課税口座が
未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項
第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項
、第二十項若しくは第二十七項
第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、
同条第十二項第三号の書類、同項第四号
に規定する出国移管依頼書、
同項第六号
に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書
★削除★
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
、施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書
、依頼書
、書類
又は申請書
★26に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
26
第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
★27に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27
施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
二
未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四
未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
四
未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五
未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第十八条の十五の十
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第十八条の十五の十
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
三
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。
四
未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。
2
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三
未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
四
当該未成年者口座開設届出書の提出年月日
四
当該未成年者口座開設届出書の提出年月日
五
未成年者口座を設定しようとする日の属する年
五
未成年者口座を設定しようとする日の属する年
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
3
施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(次号において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(次号において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
5
前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。
6
施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
6
施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
一
その者の氏名、生年月日及び住所
一
その者の氏名、生年月日及び住所
二
現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日
三
施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
7
前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
7
前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
8
施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。
8
施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。
9
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨
四
当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
四
当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
10
施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号
三
前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号
四
出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先
四
出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先
五
出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
六
出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
11
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
前項第二号に掲げる事項
二
前項第二号に掲げる事項
三
出国をした年月日及び帰国をした年月日
三
出国をした年月日及び帰国をした年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
12
第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
12
第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
一
当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
二
法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
三
整理番号
三
整理番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
14
法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。第二十二項及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。第二十二項及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日
三
当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日
四
当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
四
当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
五
当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
五
当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
15
施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
15
施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
一
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
二
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
三
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
四
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額
四
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
16
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
16
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
17
法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十二項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨
三
未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
18
法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
二
未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
19
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
19
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
20
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
一
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
二
前号の書類に記載された整理番号
二
前号の書類に記載された整理番号
三
第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
三
第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
21
法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号
二
当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号
三
当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名
三
当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名
四
当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日
五
当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日
六
当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
六
当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
22
法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22
法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
三
未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
四
当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
四
当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
23
法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23
法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
四
当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
五
当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
五
当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
六
当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
六
当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
24
法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
一
未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名
三
当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名
四
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十四項第三号に規定する廃止された年月日
五
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十四項第三号に規定する廃止された年月日
六
当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
六
当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
25
第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25
第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の三第一項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十三項
及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項
及び第十八条の十五の十第二十五項において準用する第二十一項第二号
第十八条の十五の三第十五項
非課税口座開設届出書
未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十項
第三十七条の十四第八項
第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十七項
第三十七条の十四第二十一項第一号
第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に
第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項
第三十七条の十四の二第二十三項
第十項第二号
第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号
同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
廃止通知書
未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十八項及び第三十九項
第三十七条の十四第三十項
第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項
次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イ
次項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第四項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第五項
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の
未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項
非課税口座に係る非課税口座内上場株式等
未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項
次条及び
第十八条の十五の九第二項第八号ハ
第十八条の十五の十第二十五項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項
次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の八の見出し
非課税口座
未成年者口座
第十八条の十五の八第一項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
書類若しくは通知書
確認書、申請書、通知書、書面若しくは書類
非課税口座が
未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項
第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項
第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書
、依頼書、書類又は申請書
第十八条の十五の三第一項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十三項
及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項
及び第十八条の十五の十第二十五項において準用する第二十一項第二号
第十八条の十五の三第十五項
非課税口座開設届出書
未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十項
第三十七条の十四第八項
第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十七項
第三十七条の十四第二十一項第一号
第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に
第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項
第三十七条の十四の二第二十三項
第十項第二号
第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号
同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
廃止通知書
未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十八項及び第三十九項
第三十七条の十四第三十項
第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第四項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第五項
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の
未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項
非課税口座に係る非課税口座内上場株式等
未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項
次条及び
第十八条の十五の九第二項第八号
第十八条の十五の十第二十五項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項
次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の八の見出し
非課税口座
未成年者口座
第十八条の十五の八第一項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
書類若しくは通知書
確認書、申請書、通知書、書面若しくは書類
非課税口座が
未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項
第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項
第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書
、依頼書、書類又は申請書
26
第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
26
第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
27
施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27
施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
二
未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四
未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
四
未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五
未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の十一
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の十一
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)
一
当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)
二
当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び
次項
において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四
当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び
第四項
において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
五
その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項
五
その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
ロ
当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ロ
当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額
(1)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額
(2)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(2)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
六
その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
六
その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額
イ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額
ロ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ロ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
八
当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
八
当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
九
削除
九
削除
十
当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
十
当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
イ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
ロ
未成年者口座廃止届出書 その提出年月日
ロ
未成年者口座廃止届出書 その提出年月日
ハ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
ハ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
十一
当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十一
当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十二
当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十二
当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三
その他参考となるべき事項
十三
その他参考となるべき事項
★新設★
3
未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十八条の十五の九第三項の規定は未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合における前項第四号及び第五号に掲げる事項の記載について、同条第四項の規定は
未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における
前項第四号に
掲げる事項の記載について
、それぞれ
準用する。
4
第十八条の十五の九第四項の規定は、
未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における
第二項第四号に
掲げる事項の記載について
★削除★
準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
5
未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
5
第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により交付された未成年者口座年間取引報告書に記載がされた第二項第九号ロに掲げる事項に係る第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載について準用する。
★削除★
6
第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
6
第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
(平二七財務令三〇・追加、平二七財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二七財務令三〇・追加、平二七財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第十八条の十七
法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
第十八条の十七
法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
2
法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関
若しくは同項第三号に掲げる法人
又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
2
法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関
、同項第三号に掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者
又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
3
法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
3
法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
4
法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。
4
法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。
5
第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。
5
第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。
(昭六三大令五八・追加、平九大令三二・一部改正・旧第一八条の一六繰下、平一〇大令四八・平一四財務令二七・平一五財務令六〇・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二五財務令三九・一部改正)
(昭六三大令五八・追加、平九大令三二・一部改正・旧第一八条の一六繰下、平一〇大令四八・平一四財務令二七・平一五財務令六〇・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二五財務令三九・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
第十八条の二十
施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
第十八条の二十
施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
2
施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
2
施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
3
施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
3
施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
イ
外国子会社(施行令第二十五条の十九の三第二項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
イ
外国子会社(施行令第二十五条の十九の三第二項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
ロ
前項に規定する利子の額
ロ
前項に規定する利子の額
二
現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二
現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
4
施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
4
施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第八項第一号において同じ。)によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第八項第一号において同じ。)によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十四項第三号において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十四項第三号において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
施行令第二十五条の十九の三第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
五
施行令第二十五条の十九の三第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ハ
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
ハ
現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
5
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
5
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
6
施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
6
施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
7
施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
7
施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二
現預金の帳簿価額(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二
現預金の帳簿価額(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
8
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
8
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
一
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
二
第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
三
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
特定不動産の譲渡に係る対価の額
ハ
特定不動産の譲渡に係る対価の額
ニ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ニ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ
その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ホ
その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
特定不動産の帳簿価額
ハ
特定不動産の帳簿価額
ニ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ニ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ホ
その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
ホ
その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
9
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
9
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
10
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
10
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
11
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
11
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
12
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
12
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
13
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
13
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第二十五条の十九の三第五項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第二十五条の十九の三第五項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
14
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
14
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
二
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
五
第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
五
第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ハ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ニ
特定不動産(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ニ
特定不動産(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ホ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ロ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ハ
未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ニ
特定不動産の帳簿価額
ニ
特定不動産の帳簿価額
ホ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ホ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
15
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
15
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
16
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
16
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
17
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
17
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
二
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
三
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
三
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
18
施行令第二十五条の十九の三第二十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
18
施行令第二十五条の十九の三第二十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
一
工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
一
工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
二
製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
二
製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
三
製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
三
製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
四
製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
四
製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
五
製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
五
製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
六
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
六
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
七
その他製品の製造における重要な業務
七
その他製品の製造における重要な業務
19
施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一【ブレス3】(一の二)【ブレス3】、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
19
施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一【ブレス3】(一の二)【ブレス3】、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
20
第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
20
第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
21
施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
21
施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
22
法第四十条の四第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
22
法第四十条の四第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
23
法第四十条の四第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。
23
法第四十条の四第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。
一
ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
一
ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
イ
そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
イ
そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
二
その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
イ
その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
イ
その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
24
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
24
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
一
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
一
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
二
前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
二
前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
三
第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
三
第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
四
その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
四
その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
25
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
25
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
26
法第四十条の四第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
26
法第四十条の四第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
27
法第四十条の四第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
27
法第四十条の四第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
28
第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
28
第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
29
法第四十条の四第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
29
法第四十条の四第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
30
第二十三項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
30
第二十三項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
一
機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
二
特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
二
特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
三
特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
三
特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
四
特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
四
特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
イ
特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
イ
特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
ロ
特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ロ
特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ハ
特定通貨建の預金
ハ
特定通貨建の預金
ニ
特定通貨
ニ
特定通貨
五
機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
五
機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
31
第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第六項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
31
第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第六項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
32
第二十二項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
32
第二十二項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
33
第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
33
第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
34
施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
34
施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
一
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
一
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
二
当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
二
当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
35
施行令第二十五条の二十二の四第六項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法(平成七年法律第百五号)に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
35
施行令第二十五条の二十二の四第六項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法(平成七年法律第百五号)に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
36
法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
36
法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一
各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二
各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
二
各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四
本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六
各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
六
各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
七
各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項
に規定する居住者
に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七
各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項
の居住者
に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
★新設★
37
法第四十条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
★新設★
38
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
★新設★
39
第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五六大令一五・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一〇繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令三〇・昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一二繰下、昭六一大令一一・昭六二大令一八・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一三繰下、平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平七大令三三・平九大令三二・平一〇大令四八・平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二三財務令八九・平二四財務令四〇・平二五財務令二一・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令三財務令四二・一部改正)
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五六大令一五・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一〇繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令三〇・昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一二繰下、昭六一大令一一・昭六二大令一八・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一三繰下、平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平七大令三三・平九大令三二・平一〇大令四八・平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二三財務令八九・平二四財務令四〇・平二五財務令二一・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令三財務令四二・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第十八条の二十の二
前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二
前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2
前条第十九項の規定は、施行令第二十五条の二十六第十九項において準用する施行令第二十五条の二十第七項に規定する明細書について準用する。
2
前条第十九項の規定は、施行令第二十五条の二十六第十九項において準用する施行令第二十五条の二十第七項に規定する明細書について準用する。
3
前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第四項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
3
前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第四項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
4
前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第七項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
4
前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第七項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
5
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
5
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
6
法第四十条の七第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
6
法第四十条の七第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
7
前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
7
前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
8
法第四十条の七第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
8
法第四十条の七第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
9
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
9
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10
法第四十条の七第六項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十二項及び第二十三項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第四十条の七第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
10
法第四十条の七第六項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十二項及び第二十三項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第四十条の七第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
11
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
11
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13
法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
13
法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一
添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二
添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
二
添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四
添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
六
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
イ
特殊関係内国法人
イ
特殊関係内国法人
ロ
施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
ロ
施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
七
添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七
添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ
前号ロに掲げる法人
イ
前号ロに掲げる法人
ロ
施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
ロ
施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
★新設★
14
法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
★新設★
15
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
★新設★
16
第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・一部改正・旧第一八条の二〇の三繰上、平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令五六・令三財務令二一・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・一部改正・旧第一八条の二〇の三繰上、平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
第十八条の二十三
法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三
法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
三
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
四
法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
四
法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
五
前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第七項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
五
前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第七項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項
若しくは
第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。
2
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項
又は
第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。
3
適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
3
適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
4
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
4
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
5
法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
5
法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
6
居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
6
居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
(昭四九大令二七・追加、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一二繰下、昭五七大令二一・旧第一八条の一三繰下、昭五八大令二一・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一五繰下、昭六一大令一一・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一六繰下、平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平五大令六五・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭四九大令二七・追加、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一二繰下、昭五七大令二一・旧第一八条の一三繰下、昭五八大令二一・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一五繰下、昭六一大令一一・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一六繰下、平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平五大令六五・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十八条の二十三の二の二
施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
第十八条の二十三の二の二
施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
2
施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
2
施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
3
施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
3
施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
4
施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
4
施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
5
施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
5
施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
6
施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
6
施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
7
施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
7
施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
8
施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
8
施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
9
施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
9
施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
10
施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十一項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十一項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
10
施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十一項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十一項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
11
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
11
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
一
その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
二
その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
二
その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
イ
当該住宅の増改築等をした年月日
イ
当該住宅の増改築等をした年月日
ロ
当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
ロ
当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
ハ
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
ハ
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
ニ
当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
ニ
当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
三
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
イ
施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
ロ
施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ロ
施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ハ
施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ハ
施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ニ
施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
ニ
施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(1)
当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(1)
当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(2)
施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(2)
施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
ホ
施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ホ
施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(1)
当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(2)
施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(2)
施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
四
その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
四
その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
五
特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る
第十八条の二十一第十二項第一号
に規定する認定通知書の同号に規定する写し
五
特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る
第十八条の二十一第十三項第一号
に規定する認定通知書の同号に規定する写し
12
前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
12
前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
13
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
13
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
14
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
14
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
15
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
15
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一
当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
二
その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
三
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
三
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
四
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
四
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
16
前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
16
前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
17
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
三
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
四
法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
四
法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
五
前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
五
前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
19
第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
19
第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
(平一九財務令一九・追加、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・一部改正、令四財務令二三・一部改正・旧第一八条の二三の二繰下)
(平一九財務令一九・追加、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・一部改正、令四財務令二三・一部改正・旧第一八条の二三の二繰下、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の二十五
法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
第十八条の二十五
法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
一
その年において生じた法第四十一条の五第七項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
一
その年において生じた法第四十一条の五第七項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
二
特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第三号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの
二
特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第三号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの
2
法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第四項、第十一項及び第十二項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第十一項において同じ。)の残高証明書とする。
2
法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第四項、第十一項及び第十二項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第十一項において同じ。)の残高証明書とする。
3
前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令
第二十六条の七第十二項各号
に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
3
前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令
第二十六条の七第十三項各号
に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
一
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
一
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
二
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令
第二十六条の七第十二項第二号
に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令
第二十六条の七第十三項第二号
に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
4
法第四十一条の五第七項第一号に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
4
法第四十一条の五第七項第一号に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
5
施行令
第二十六条の七第十二項第一号
に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
5
施行令
第二十六条の七第十三項第一号
に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
6
施行令
第二十六条の七第十二項第一号
に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
6
施行令
第二十六条の七第十三項第一号
に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
居住用財産を宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
居住用財産を宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三
住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四
住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
四
住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
五
住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第七項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
五
住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第七項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
7
施行令
第二十六条の七第十二項第二号
に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
7
施行令
第二十六条の七第十三項第二号
に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
8
施行令
第二十六条の七第十二項第二号
に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。
8
施行令
第二十六条の七第十三項第二号
に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。
9
施行令
第二十六条の七第十二項第三号
に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
9
施行令
第二十六条の七第十三項第三号
に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
10
施行令
第二十六条の七第十二項第四号
に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
10
施行令
第二十六条の七第十三項第四号
に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
11
施行令
第二十六条の七第十六項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(その者が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
11
施行令
第二十六条の七第十七項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(その者が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
一
取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令
第二十六条の七第五項各号
に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
一
取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令
第二十六条の七第六項各号
に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
二
取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
二
取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
12
第三項の規定は、施行令
第二十六条の七第十六項
の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
12
第三項の規定は、施行令
第二十六条の七第十七項
の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
(平一〇大令四八・追加、平一一大令三五・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・一部改正、平一七財務令三七・旧第一八条の二四繰下、平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令四財務令二三・一部改正)
(平一〇大令四八・追加、平一一大令三五・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・一部改正、平一七財務令三七・旧第一八条の二四繰下、平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の二十六
法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
第十八条の二十六
法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
一
その年において生じた法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
一
その年において生じた法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
二
特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであることを明らかにするもの
二
特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであることを明らかにするもの
三
特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書
三
特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書
2
前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令
第二十六条の七の二第九項各号
に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
2
前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令
第二十六条の七の二第十項各号
に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
一
次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構
一
次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構
イ
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
ロ
旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令
第二十六条の七の二第九項第二号
に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ロ
旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令
第二十六条の七の二第十項第二号
に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
二
次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
イ
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
イ
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
ロ
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ロ
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
3
法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
3
法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
4
施行令
第二十六条の七の二第九項第一号
に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
4
施行令
第二十六条の七の二第十項第一号
に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
5
施行令
第二十六条の七の二第九項第一号
に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
5
施行令
第二十六条の七の二第十項第一号
に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
住宅の取得等に係る工事を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
住宅の取得等に係る工事を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
居住用財産を宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
居住用財産を宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三
住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四
住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
四
住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
五
住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令
第二十六条の七の二第九項第四号
に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
五
住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令
第二十六条の七の二第十項第四号
に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六
住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第七項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六
住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第七項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
6
施行令
第二十六条の七の二第九項第二号
に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
6
施行令
第二十六条の七の二第十項第二号
に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
7
施行令
第二十六条の七の二第九項第二号
に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
7
施行令
第二十六条の七の二第十項第二号
に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
一
旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
8
施行令
第二十六条の七の二第九項第三号
に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
8
施行令
第二十六条の七の二第十項第三号
に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
9
施行令
第二十六条の七の二第九項第三号
に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
9
施行令
第二十六条の七の二第十項第三号
に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
10
施行令
第二十六条の七の二第九項第四号
に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
10
施行令
第二十六条の七の二第十項第四号
に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
(平一六財務令三一・追加、平一七財務令八・一部改正、平一七財務令三七・旧第一八条の二五繰下、平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令四財務令二三・一部改正)
(平一六財務令三一・追加、平一七財務令八・一部改正、平一七財務令三七・旧第一八条の二五繰下、平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(給付金が給付される者の範囲等)
(給付金が給付される者の範囲等)
第十九条の二
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
第十九条の二
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
2
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成二十七年度分の市町村民税(法第四十一条の八第一項第一号イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第五項第一号において同じ。)が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。同号において同じ。)の地方税法の規定による扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、青色事業専従者又は事業専従者とされている者(同号において「扶養親族等」という。)(平成二十七年一月一日において、児童福祉法の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第九条第二項の規定による措置が採られて同項に規定する障害者支援施設等に入所している者その他これらに類する者(第五項第一号において「施設入所等児童等」という。)に該当するものを除く。)
一
平成二十七年度分の市町村民税(法第四十一条の八第一項第一号イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第五項第一号において同じ。)が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。同号において同じ。)の地方税法の規定による扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、青色事業専従者又は事業専従者とされている者(同号において「扶養親族等」という。)(平成二十七年一月一日において、児童福祉法の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第九条第二項の規定による措置が採られて同項に規定する障害者支援施設等に入所している者その他これらに類する者(第五項第一号において「施設入所等児童等」という。)に該当するものを除く。)
二
平成二十七年一月一日において次のいずれかに該当する者
二
平成二十七年一月一日において次のいずれかに該当する者
イ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(平成二十七年一月一日において保護(同法第二条に規定する保護をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
イ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(平成二十七年一月一日において保護(同法第二条に規定する保護をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条の規定による支援給付(ロ及び第五項第二号ロにおいて「支援給付」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条の規定による支援給付(ロ及び第五項第二号ロにおいて「支援給付」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第十五条第三項の規定による援護加算(ハ及び第五項第二号ハにおいて「援護加算」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第十五条第三項の規定による援護加算(ハ及び第五項第二号ハにおいて「援護加算」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条の規定による援護(ニ及び第五項第二号ニにおいて「援護」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条の規定による援護(ニ及び第五項第二号ニにおいて「援護」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
3
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
3
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
4
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十八年一月一日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
4
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十八年一月一日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
5
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
5
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成二十八年度分の市町村民税が課されている者の扶養親族等(平成二十八年一月一日において施設入所等児童等に該当する者を除く。)
一
平成二十八年度分の市町村民税が課されている者の扶養親族等(平成二十八年一月一日において施設入所等児童等に該当する者を除く。)
二
平成二十八年一月一日において次のいずれかに該当する者
二
平成二十八年一月一日において次のいずれかに該当する者
イ
生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(平成二十八年一月一日において保護が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
イ
生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(平成二十八年一月一日において保護が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ
支援給付を受けている者(平成二十八年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ
支援給付を受けている者(平成二十八年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ
援護加算を受けている者(平成二十八年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ
援護加算を受けている者(平成二十八年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ
援護を受けている者(平成二十八年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ
援護を受けている者(平成二十八年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
6
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
6
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
7
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第一号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。
7
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第一号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。
一
平成二十七年六月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この号において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「六月分受給者」という。)又は同年五月三十一日において児童手当の支給要件に該当するものとして市町村又は特別区が認める者(施設等受給者及び六月分受給者を除く。以下この号において「六月分受給資格者」という。)(六月分受給者又は六月分受給資格者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
一
平成二十七年六月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この号において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「六月分受給者」という。)又は同年五月三十一日において児童手当の支給要件に該当するものとして市町村又は特別区が認める者(施設等受給者及び六月分受給者を除く。以下この号において「六月分受給資格者」という。)(六月分受給者又は六月分受給資格者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
イ
給付決定日以前に死亡した場合 当該六月分受給者が支給を受ける平成二十七年六月分の児童手当の支給の対象となつた児童又は当該六月分受給資格者に係る児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該六月分受給者又は当該六月分受給資格者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
イ
給付決定日以前に死亡した場合 当該六月分受給者が支給を受ける平成二十七年六月分の児童手当の支給の対象となつた児童又は当該六月分受給資格者に係る児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該六月分受給者又は当該六月分受給資格者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
ロ
その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であつて、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者
ロ
その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であつて、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者
二
平成二十七年五月三十一日における児童手当法による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当する者に係る児童であつて、同日から給付決定日までの間において、同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この号において「施設入所等児童」という。)であり、又は施設入所等児童であつたもの
二
平成二十七年五月三十一日における児童手当法による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当する者に係る児童であつて、同日から給付決定日までの間において、同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この号において「施設入所等児童」という。)であり、又は施設入所等児童であつたもの
8
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
8
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
9
法第四十一条の八第一項第三号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
9
法第四十一条の八第一項第三号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
10
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
10
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
二
前号に掲げる者に準ずるものとして、次に掲げる者
二
前号に掲げる者に準ずるものとして、次に掲げる者
イ
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。ロ及びハにおいて「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
イ
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。ロ及びハにおいて「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ロ
国民年金法等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ロ
国民年金法等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ハ
国民年金法等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ハ
国民年金法等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ニ
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項又は第二項に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者
ニ
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項又は第二項に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者
ホ
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
ホ
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
ヘ
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する障害年金を受けている者
ヘ
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する障害年金を受けている者
ト
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
ト
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
11
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
11
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
12
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
12
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令和元年十一月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に係る監護等児童(同法第五条第二項に規定する監護等児童をいう。以下この項において同じ。)の父又は母で次に掲げる要件の全てを満たすもの
一
令和元年十一月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に係る監護等児童(同法第五条第二項に規定する監護等児童をいう。以下この項において同じ。)の父又は母で次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該児童扶養手当の支給を受ける者であること。
イ
当該児童扶養手当の支給を受ける者であること。
ロ
令和元年十月三十一日において婚姻をしたことがない者であること。
ロ
令和元年十月三十一日において婚姻をしたことがない者であること。
ハ
令和元年十月三十一日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であること又は当該父若しくは母と当該事情にあつた者の生死が同日において明らかでない者であること。
ハ
令和元年十月三十一日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であること又は当該父若しくは母と当該事情にあつた者の生死が同日において明らかでない者であること。
二
前号に掲げる者が令和元年十一月一日以後に死亡した場合における同年十月三十一日においてその者の監護等児童であつた者
二
前号に掲げる者が令和元年十一月一日以後に死亡した場合における同年十月三十一日においてその者の監護等児童であつた者
13
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める給付金は、令和元年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金とする。
13
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める給付金は、令和元年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金とする。
14
法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)
又は平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)
における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
14
法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)
、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)又は令和四年度の一般会計補正予算(第2号)
における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
一
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。
次号において同じ。
)が進学した後
★挿入★
の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
一
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。
★削除★
)が進学した後
又は就職した後
の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
二
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者が就職した後のその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
二
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
15
法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第六条の四に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。
15
法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第六条の四に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。
16
法第四十一条の八第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
16
法第四十一条の八第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
17
法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。
17
法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。
一
児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
一
児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
二
児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
二
児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
三
次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの
三
次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの
イ
児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
イ
児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
ロ
児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
ロ
児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
18
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
18
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
19
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度
又は令和四年度
の予算における母子家庭等対策費補助金を
財源
として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
19
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度
から令和五年度まで
の予算における母子家庭等対策費補助金を
財源の一部
として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
20
法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
20
法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
(平二六財務令二八・全改、平二七財務令三〇・平二七財務令五七・平二七財務令七五・平二八財務令二二・平二八財務令八〇・平三一財務令一四・令元財務令一三・令四財務令二三・一部改正)
(平二六財務令二八・全改、平二七財務令三〇・平二七財務令五七・平二七財務令七五・平二八財務令二二・平二八財務令八〇・平三一財務令一四・令元財務令一三・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税)
第十九条の三の二
法第四十一条の九の二に規定する財務省令で定めるものは、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)第三条第二項第五号に規定する勝金とする。
(令五財務令一九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第十九条の十一
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第十九条の十一
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日
一
特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日
二
特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
二
特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
2
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
3
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
3
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4
施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
4
施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
一
法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則
第十一条第二項第三号ニ
に規定する投資に関する契約に該当するもの
一
法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則
第十一条第二項第三号ロ
に規定する投資に関する契約に該当するもの
二
法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
二
法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
三
法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第三号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
三
法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第三号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
四
法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号ニに規定する投資に関する契約に該当するもの
四
法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号ニに規定する投資に関する契約に該当するもの
5
法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則
第十条第一項第一号に該当する株式会社
又は同項第二号
及び第三号に該当する株式会社
とする。
5
法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則
第八条第五号イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの
又は同項第二号
に掲げる要件に該当するもの
とする。
6
法第四十一条の十九第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
6
法第四十一条の十九第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
第十八条の十五第五項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす会社であること。
一
第十八条の十五第五項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす会社であること。
二
次のいずれかの会社であること。
二
次のいずれかの会社であること。
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ハにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第八項第一号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ハにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第八項第一号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
三
中小企業等経営強化法施行規則
第十条第一項第一号又は第二号に該当する株式会社
であること。
三
中小企業等経営強化法施行規則
第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号イに該当する株式会社
であること。
7
施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
7
施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
8
施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
8
施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ
法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号
★挿入★
及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号
(第五号ハ及び第六号ハを除く。)
及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ロ
法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第十八条の十五第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ロ
法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第十八条の十五第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ハ
法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定少額電子募集取扱業者が第十八条の十五第七項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ハ
法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定少額電子募集取扱業者が第十八条の十五第七項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者の行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者の行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ニ
法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ニ
法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ホ
法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ホ
法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第三号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第三号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ヘ
法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ヘ
法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が地域再生法施行規則第二十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が地域再生法施行規則第二十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第四号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第四号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法第四十一条の十九第一項第三号又は第四号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
二
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法第四十一条の十九第一項第三号又は第四号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
三
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ
異動事由
イ
異動事由
ロ
異動年月日
ロ
異動年月日
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
五
施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
五
施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六
施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六
施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
(平二〇財務令三〇・追加、平二三財務令五四・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令四四・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四二・令元財務令一三・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・一部改正)
(平二〇財務令三〇・追加、平二三財務令五四・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令四四・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四二・令元財務令一三・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第十九条の十の六に移動しました★
★旧第十九条の十一から移動しました★
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第十九条の十一
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法
第四十一条の十九第一項
に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第十九条の十の六
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法
第四十一条の十八の四第一項
に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日
一
特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日
二
特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
二
特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
2
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
3
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
3
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4
施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
4
施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
一
法
第四十一条の十九第一項第一号
及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
一
法
第四十一条の十八の四第一項第一号
及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
二
法
第四十一条の十九第一項第三号
に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
二
法
第四十一条の十八の四第一項第三号
に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
三
法
第四十一条の十九第一項第四号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第三号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
三
法
第四十一条の十八の四第一項第四号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第三号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
四
法
第四十一条の十九第一項第五号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号ニに規定する投資に関する契約に該当するもの
四
法
第四十一条の十八の四第一項第五号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号ニに規定する投資に関する契約に該当するもの
5
法
第四十一条の十九第一項第一号
に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。
5
法
第四十一条の十八の四第一項第一号
に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。
6
法
第四十一条の十九第一項第二号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
6
法
第四十一条の十八の四第一項第二号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
第十八条の十五第五項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす会社であること。
一
第十八条の十五第五項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす会社であること。
二
次のいずれかの会社であること。
二
次のいずれかの会社であること。
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得(法
第四十一条の十九第一項
に規定する取得をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得(法
第四十一条の十八の四第一項
に規定する取得をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ハにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第八項第一号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ハにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第八項第一号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
三
中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号イに該当する株式会社であること。
三
中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号イに該当する株式会社であること。
7
施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
7
施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
8
施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法
第四十一条の十九第一項に
規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
8
施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法
第四十一条の十八の四第一項に
規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法
第四十一条の十九第一項第一号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ
法
第四十一条の十八の四第一項第一号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号ハ及び第六号ハを除く。)及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号ハ及び第六号ハを除く。)及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ロ
法
第四十一条の十九第一項第二号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式につき法
第四十一条の十九第一項の
規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第十八条の十五第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ロ
法
第四十一条の十八の四第一項第二号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式につき法
第四十一条の十八の四第一項の
規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第十八条の十五第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ハ
法
第四十一条の十九第一項第二号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定新規株式につき法
第四十一条の十九第一項の
規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定少額電子募集取扱業者が第十八条の十五第七項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ハ
法
第四十一条の十八の四第一項第二号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定新規株式につき法
第四十一条の十八の四第一項の
規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定少額電子募集取扱業者が第十八条の十五第七項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者の行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者の行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ニ
法
第四十一条の十九第一項第三号
に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ニ
法
第四十一条の十八の四第一項第三号
に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ホ
法
第四十一条の十九第一項第四号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ホ
法
第四十一条の十八の四第一項第四号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第三号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第三号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ヘ
法
第四十一条の十九第一項第五号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ヘ
法
第四十一条の十八の四第一項第五号
に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が地域再生法施行規則第二十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が地域再生法施行規則第二十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第四号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第四号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法
第四十一条の十九第一項第三号
又は第四号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
二
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法
第四十一条の十八の四第一項第三号
又は第四号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
三
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ
異動事由
イ
異動事由
ロ
異動年月日
ロ
異動年月日
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
五
施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
五
施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六
施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六
施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
(平二〇財務令三〇・追加、平二三財務令五四・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令四四・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四二・令元財務令一三・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平二〇財務令三〇・追加、平二三財務令五四・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令四四・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四二・令元財務令一三・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第一九条の一一繰上)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(特定の基準所得金額の課税の特例)
第十九条の十一
法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「見積額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)」とする。
二
所得税法施行規則第五十四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
(令五財務令一九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(支払調書等の提出の特例)
(支払調書等の提出の特例)
第十九条の十六
法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
第十九条の十六
法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
2
調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び
第七項第三号
において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。
2
調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び
第六項第三号
において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。
3
法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
3
法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法
一
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法
二
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
二
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
4
前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
4
前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
5
法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
5
法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
6
施行令第二十七条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
★削除★
一
施行令第二十七条の三第一項の申請書の提出をする者の名称、所在地及び法人番号
二
法第四十二条の二の二第二項の承認を受けようとする旨
三
法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の種類
四
法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の規格
五
その他参考となるべき事項
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
施行令
第二十七条の三第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
施行令
第二十七条の三第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令
第二十七条の三第二項
の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
一
施行令
第二十七条の三第一項
の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
二
法第四十二条の二の二第三項の承認を受けようとする旨
二
法第四十二条の二の二第三項の承認を受けようとする旨
三
記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
三
記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四
法第四十二条の二の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
四
法第四十二条の二の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令
第二十七条の三第二項
の所轄の税務署長への申請に基づく
同条第三項又は第四項
の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
7
法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令
第二十七条の三第一項
の所轄の税務署長への申請に基づく
同条第二項又は第三項
の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
(平二三財務令三五・追加、平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・令元財務令三六・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(平二三財務令三五・追加、平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・令元財務令三六・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十条
施行令
第二十七条の四第六項第二号
に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
第二十条
施行令
第二十七条の四第六項第一号
に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2
施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
2
施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
3
施行令第二十七条の四第十四項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第八項において同じ。)は、同条第十四項各号列記以外の部分に規定する分割等(以下この項及び第八項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
施行令第二十七条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
一
分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人 次に掲げる事項
イ
相手先(分割法人又は現物出資法人にあつては分割承継法人又は被現物出資法人をいい、分割承継法人又は被現物出資法人にあつては分割法人又は現物出資法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
ロ
分割又は現物出資の年月日
ハ
移転事業(施行令第二十七条の四第十六項第一号に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)の内容及び当該移転事業に係る試験研究の内容並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
ニ
分割承継法人又は被現物出資法人がハに規定する試験研究を行うために当該分割又は現物出資により移転する資産及び従業者の明細及び数
ホ
分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した合理的な方法
ヘ
次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
分割法人又は現物出資法人 各対象年度(次に掲げる当該分割法人又は現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の試験研究費の額(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度((1)及び(2)において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)
(ⅰ)
施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(ⅱ)
施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(2)
分割承継法人又は被現物出資法人 次に掲げる当該分割承継法人又は被現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額
(ⅰ)
施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(ⅱ)
施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
ト
その他参考となるべき事項
二
分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。第五号及び第八項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この号及び次項において「現物分配」という。)に係る現物分配法人又は被現物分配法人 次に掲げる事項
イ
相手先(現物分配法人にあつては被現物分配法人をいい、被現物分配法人にあつては現物分配法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
ロ
現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
ハ
当該現物分配に係る施行令第二十七条の四第十六項第二号に規定する移転試験研究用資産(ハ及びニにおいて「移転試験研究用資産」という。)の明細(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、その旨)
ニ
次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
現物分配法人 各対象年度(次に掲げる当該現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。(1)において同じ。)の試験研究費の額(当該現物分配法人の当該現物分配の日を含む事業年度((1)及び(2)において「現物分配事業年度」という。)にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、各対象年度の移転試験研究費の額)
(ⅰ)
施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(ⅱ)
施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(2)
被現物分配法人 次に掲げる当該被現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該現物分配に係る現物分配法人の各事業年度の試験研究費の額(現物分配事業年度にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、当該各事業年度の移転試験研究費の額)
(ⅰ)
施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(ⅱ)
施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
ホ
その他参考となるべき事項
三
分割等の年月日
四
移転事業(施行令第二十七条の四第十四項に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
五
分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
六
その認定を受けようとする合理的な方法
七
その他参考となるべき事項
4
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
4
施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第一号ヘ又は第二号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十四項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の移転試験研究費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。
一
当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。)である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について同項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転試験研究費の額
二
当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
三
当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
5
施行令第二十七条の四第十四項の認定をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法により移転試験研究費の額(同項に規定する移転試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
★削除★
6
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知する。
★削除★
7
第四項又は第五項の処分があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度において、同項第五号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
★削除★
8
施行令第二十七条の四第十四項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
★削除★
一
届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
分割等の年月日
四
分割法人等の分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割法人等が通算法人である場合(当該分割等事業年度終了の日が当該分割法人等に係る通算親法人の法第四十二条の四第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継法人等が通算法人である場合(当該分割承継等事業年度終了の日が当該分割承継法人等に係る通算親法人の同条第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度の施行令第二十七条の四第十二項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間の同項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額に限る。)
五
その他参考となるべき事項
9
施行令第二十七条の四第十六項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第十六項に規定する試験研究用資産(第十六項及び第四十六項において「試験研究用資産」という。)の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
★削除★
一
届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
四
その他参考となるべき事項
10
施行令第二十七条の四第二十一項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第十五項において同じ。)は、同条第二十一項各号列記以外の部分に規定する分割等(以下この項及び第十五項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★削除★
一
申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
分割承継法人等(施行令第二十七条の四第二十一項に規定する分割承継法人等をいう。第五号及び第十五項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
分割等の年月日
四
移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
五
分割承継法人等が移転事業及び当該移転事業に係る試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
六
その認定を受けようとする合理的な方法
七
その他参考となるべき事項
11
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
★削除★
12
施行令第二十七条の四第二十一項の認定をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法により移転売上金額(同項第一号イに規定する移転売上金額をいう。以下この条において同じ。)及び移転試験研究費の額を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
★削除★
13
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
★削除★
14
第十一項又は第十二項の処分があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度において、同項第六号の二に規定する基準年度比売上金額減少割合(同項第十三号に規定する基準年度比合算売上金額減少割合を含む。)及び同項第六号の三に規定する基準年度試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額及び移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
★削除★
15
施行令第二十七条の四第二十一項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
★削除★
一
届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
分割等の年月日
四
分割法人等の基準事業年度(施行令第二十七条の四第十八項に規定する基準事業年度をいう。以下この号において同じ。)開始の日又は分割承継法人等の基準事業年度開始の日のうちいずれか早い日からこれらの基準事業年度終了の日のうちいずれか遅い日までの期間内の日を含む当該分割法人等の各事業年度の売上金額(同項に規定する売上金額をいう。以下この号及び第四十五項第四号において同じ。)及び移転売上金額並びに同条第十二項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(分割等の日を含む事業年度にあつては、当該分割等の日の前日以前の期間の売上金額及び移転売上金額並びに同項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額に限る。)
五
その他参考となるべき事項
16
施行令第二十七条の四第二十三項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
★削除★
一
届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
四
その他参考となるべき事項
★5に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令
第二十七条の四第二十六項第一号
に規定する判定法人が旧事業(
同条第二十八項第一号ハ(2)
に規定する旧事業をいう。)の事業規模(
同条第二十八項第一号ハ(2)
に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(
同条第二十八項第一号ハ(2)
に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令
第二十七条の四第三十項
において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令
第二十七条の四第三十項
において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第二十八項第六号
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「
同条第二十八項第五号イ
に定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第二十八項第五号ロ
に定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第二十八項第五号ハ
に定める金額」と読み替えるものとする。
5
法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令
第二十七条の四第十八項第一号
に規定する判定法人が旧事業(
同条第二十項第一号ハ(2)
に規定する旧事業をいう。)の事業規模(
同条第二十項第一号ハ(2)
に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(
同条第二十項第一号ハ(2)
に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令
第二十七条の四第二十二項
において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令
第二十七条の四第二十二項
において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第二十項第六号
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「
同条第二十項第五号イ
に定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第二十項第五号ロ
に定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第二十項第五号ハ
に定める金額」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
施行令
第二十七条の四第三十二項第二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
6
施行令
第二十七条の四第二十四項第二号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第三十二項第二号
に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
四
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第二十四項第二号
に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の実施場所
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
★新設★
7
施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
19
施行令第二十七条の四第三十二項第三号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
★削除★
一
産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第一号に掲げるものに限る。)でその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
二
特定研究成果活用事業者(産業競争力強化法第二十条第一項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第十九条第一項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人(その発行する株式が初めて当該組合財産となつた直前において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
イ
当該特定研究成果活用事業者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イ及び第二十一項において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
ロ
当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して十年を経過していないこと。
三
研究開発成果活用事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写し
イ
当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
ロ
当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して十年を経過していないこと。
★8に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
施行令
第二十七条の四第三十二項第三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8
施行令
第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第三十二項第三号
に規定する
新事業開拓事業者等
(
第三十三項第三号及び第三十八項
において「
新事業開拓事業者等
」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第二十四項第三号
に規定する
特定新事業開拓事業者
(
第二十一項第三号及び第二十六項
において「
特定新事業開拓事業者
」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究の実施場所
四
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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★旧21から移動しました★
21
施行令
第二十七条の四第三十二項第四号
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
9
施行令
第二十七条の四第二十四項第四号
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
一
研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人
から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員
★挿入★
が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
一
研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人
(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法
第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員
(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)
が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二
国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二
国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三
公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三
公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
★10に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
施行令
第二十七条の四第三十二項第四号
に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
10
施行令
第二十七条の四第二十四項第四号
に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
一
国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
一
国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
二
地方独立行政法人法施行令第四条第二号ロに掲げる研究開発
二
地方独立行政法人法施行令第四条第二号ロに掲げる研究開発
★11に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
施行令
第二十七条の四第三十二項第四号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
施行令
第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究が施行令
第二十七条の四第三十二項第四号
に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(
第三十四項第二号
において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
二
当該試験研究が施行令
第二十七条の四第二十四項第四号
に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(
第二十二項第二号
において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の実施場所
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究の用に供される設備の明細
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
八
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
★12に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
施行令
第二十七条の四第三十二項第五号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
施行令
第二十七条の四第二十四項第五号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第三十二項第五号
に規定する他の者(
第三十八項第四号
において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第二十四項第五号
に規定する他の者(
第二十六項第四号
において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究の実施場所
四
当該試験研究の実施場所
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
五
当該試験研究の用に供される設備の明細
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
★13に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
施行令
第二十七条の四第三十二項第六号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
施行令
第二十七条の四第二十四項第六号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施場所
三
当該試験研究の実施場所
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26
施行令
第二十七条の四第三十二項第八号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
14
施行令
第二十七条の四第二十四項第八号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
二
当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
四
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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27
施行令
第二十七条の四第三十二項第九号
に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
15
施行令
第二十七条の四第二十四項第九号
に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
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28
施行令
第二十七条の四第三十二項第九号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
16
施行令
第二十七条の四第二十四項第九号
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
一
当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
二
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
二
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
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29
施行令
第二十七条の四第三十二項第九号
に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
17
施行令
第二十七条の四第二十四項第九号
に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
一
当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
一
当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
二
当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
二
当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
三
当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
三
当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
四
その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
四
その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
五
当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
五
当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
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30
施行令
第二十七条の四第三十二項第九号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
施行令
第二十七条の四第二十四項第九号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第三十二項第九号
に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第二十四項第九号
に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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31
施行令
第二十七条の四第三十二項第十号イ
に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
19
施行令
第二十七条の四第二十四項第十号イ
に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
一
当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
一
当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
二
当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
二
当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
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32
施行令
第二十七条の四第三十二項第十号ロ
に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
20
施行令
第二十七条の四第二十四項第十号ロ
に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
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33
施行令
第二十七条の四第三十二項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
施行令
第二十七条の四第二十四項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る
新事業開拓事業者等
の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三
当該試験研究に係る
特定新事業開拓事業者
の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
四
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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34
施行令
第二十七条の四第三十二項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22
施行令
第二十七条の四第二十四項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
二
当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
三
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究の実施期間
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四
当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五
当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
六
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
六
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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35
施行令
第二十七条の四第三十二項第十二号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23
施行令
第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第三十二項第十二号
に規定する他の者(
第三十八項第九号
において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第二十四項第十二号
に規定する他の者(
第二十六項第九号
において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
四
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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36
施行令
第二十七条の四第三十二項第十三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
施行令
第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令
第二十七条の四第三十二項第十三号
に規定する知的財産権(次号及び
第三十九項
において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
一
施行令
第二十七条の四第二十四項第十三号
に規定する知的財産権(次号及び
第二十七項
において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二
当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令
第二十七条の四第三十二項第九号
に規定する中小事業者等(
第三十九項
において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二
当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令
第二十七条の四第二十四項第九号
に規定する中小事業者等(
第二十七項
において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
三
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
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37
施行令
第二十七条の四第三十三項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
25
施行令
第二十七条の四第二十五項第一号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一
施行令
第二十七条の四第三十二項第一号に
掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第三十二項第一号に
規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第三十二項第一号イ
に規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長
又は同項第一号ロ
に掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。
)が
認定した金額
一
施行令
第二十七条の四第二十四項第一号に
掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第二十四項第一号に
規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令
第二十七条の四第二十四項第一号イ
に規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長
、同項第一号ロ
に掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。
)又は福島国際研究教育機構理事長が
認定した金額
二
施行令
第二十七条の四第三十二項第七号
に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長
又は国立研究開発法人の長
が認定した金額
二
施行令
第二十七条の四第二十四項第七号
に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長
、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長
が認定した金額
三
施行令
第二十七条の四第三十二項第十四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
三
施行令
第二十七条の四第二十四項第十四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
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38
施行令
第二十七条の四第三十三項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
26
施行令
第二十七条の四第二十五項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一
施行令
第二十七条の四第三十二項第二号
に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令
第二十七条の四第三十二項第二号
に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
一
施行令
第二十七条の四第二十四項第二号
に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令
第二十七条の四第二十四項第二号
に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
二
施行令
第二十七条の四第三十二項第三号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
新事業開拓事業者等
の確認を受けた金額
二
施行令
第二十七条の四第二十四項第三号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
特定新事業開拓事業者
の確認を受けた金額
三
施行令
第二十七条の四第三十二項第四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
三
施行令
第二十七条の四第二十四項第四号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
四
施行令
第二十七条の四第三十二項第五号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
四
施行令
第二十七条の四第二十四項第五号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
五
施行令
第二十七条の四第三十二項第八号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
五
施行令
第二十七条の四第二十四項第八号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
六
施行令
第二十七条の四第三十二項第九号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
六
施行令
第二十七条の四第二十四項第九号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
七
施行令
第二十七条の四第三十二項第十号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
新事業開拓事業者等
の確認を受けた金額
七
施行令
第二十七条の四第二十四項第十号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該
特定新事業開拓事業者
の確認を受けた金額
八
施行令
第二十七条の四第三十二項第十一号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
八
施行令
第二十七条の四第二十四項第十一号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
九
施行令
第二十七条の四第三十二項第十二号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
九
施行令
第二十七条の四第二十四項第十二号
に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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39
施行令
第二十七条の四第三十三項第四号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令
第二十七条の四第三十二項第十三号
に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
27
施行令
第二十七条の四第二十五項第四号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令
第二十七条の四第二十四項第十三号
に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
★新設★
28
施行令第二十七条の四第二十五項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
一
当該試験研究の目的及び内容
二
当該試験研究の実施期間
三
当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
四
当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の四第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額
★新設★
29
施行令第二十七条の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第三十項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第三十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
分割等(施行令第二十七条の四第二十九項に規定する分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年月日
三
移転事業の内容
四
分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び数
五
分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した合理的な方法
六
次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
分割法人等 各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十二項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。)
(1)
施行令第二十七条の四第三十項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
(2)
施行令第二十七条の四第三十項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
ロ
分割承継法人等 次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額
(1)
施行令第二十七条の四第三十項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(2)
施行令第二十七条の四第三十項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
七
その他参考となるべき事項
★新設★
30
施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。
一
当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額
二
当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
三
当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
40
施行令第二十七条の四第三十七項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第四十五項において同じ。)は、同条第三十七項各号列記以外の部分に規定する分割等(以下この項及び第四十五項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★削除★
一
申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
分割承継法人等(施行令第二十七条の四第三十七項に規定する分割承継法人等をいう。第五号及び第四十五項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
分割等の年月日
四
移転事業
五
分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
六
その認定を受けようとする合理的な方法
七
その他参考となるべき事項
41
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
★削除★
42
施行令第二十七条の四第三十七項の認定をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法により移転売上金額を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
★削除★
43
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
★削除★
44
第四十一項又は第四十二項の処分があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度において、同項第十四号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。
★削除★
45
施行令第二十七条の四第三十七項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
★削除★
一
届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
分割等の年月日
四
分割法人等の分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割法人等が通算法人である場合(当該分割等事業年度終了の日が当該分割法人等に係る通算親法人の法第四十二条の四第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継法人等が通算法人である場合(当該分割承継等事業年度終了の日が当該分割承継法人等に係る通算親法人の同条第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度の売上金額及び移転売上金額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間の売上金額及び移転売上金額に限る。)
五
その他参考となるべき事項
46
施行令第二十七条の四第三十八項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
★削除★
一
届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
四
その他参考となるべき事項
(昭六三大令一五・追加、平五大令四七・平五大令六五・平六大令四一・平七大令三三・平九大令三二・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令五六・令三財務令二一・令三財務令五〇・令四財務令二三・一部改正)
(昭六三大令一五・追加、平五大令四七・平五大令六五・平六大令四一・平七大令三三・平九大令三二・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令五六・令三財務令二一・令三財務令五〇・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三
★新設★
第二十条の三
施行令第二十七条の六第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
★新設★
2
次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
一
継続的に法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
二
法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が行う主要な事業に付随して行う事業
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法
第四十二条の六第一項第一号
に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
3
法
第四十二条の六第一項第二号
に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令
第二十七条の六第一項
に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
4
施行令
第二十七条の六第二項
に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
施行令
第二十七条の六第一項
に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
5
施行令
第二十七条の六第二項
に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一-八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一-八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ
日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
イ
日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
イ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
★6に移動しました★
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4
法
第四十二条の六第一項第三号
に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
6
法
第四十二条の六第一項第四号
に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
★新設★
7
施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
一
その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
二
指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令
第二十七条の六第五項
に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
8
施行令
第二十七条の六第六項
に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一
小売業
一
小売業
二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
三
一般旅客自動車運送業
三
一般旅客自動車運送業
四
海洋運輸業及び沿海運輸業
四
海洋運輸業及び沿海運輸業
五
内航船舶貸渡業
五
内航船舶貸渡業
六
旅行業
六
旅行業
七
こん包業
七
こん包業
八
郵便業
八
郵便業
九
通信業
九
通信業
十
損害保険代理業
十
損害保険代理業
十一
不動産業
十一
不動産業
十二
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
十二
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・一部改正、平二三財務令三五・旧第二〇条の二の二繰下、平二三財務令八九・旧第二〇条の二の三繰下、平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二八財務令二二・平二八財務令七七・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・一部改正、平二三財務令三五・旧第二〇条の二の二繰下、平二三財務令八九・旧第二〇条の二の三繰下、平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二八財務令二二・平二八財務令七七・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の九
法第四十二条の十二の四第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
第二十条の九
法第四十二条の十二の四第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2
施行令
第二十七条の十二の四第五項
に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2
施行令
第二十七条の十二の四第四項
に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の十の三
施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第二十条の十の三
施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
2
法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
2
法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
法第四十二条の十二の七第八項及び
第九項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
法第四十二条の十二の七第八項及び
第十項
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
一
法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
二
法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二
法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(令三財務令五八・追加)
(令三財務令五八・追加、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)
第二十条の十一
法第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者の当該特定技術基準対象施設(同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設をいう。以下この条において同じ。)がその部分について行う改良のための工事により同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合することとなるものである旨を証する書類により証明がされた当該特定技術基準対象施設とする。
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
(平二六財務令二八・全改、令二財務令二一・一部改正)
(令五財務令一九)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
(令二財務令二一)
(令五財務令一九)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
(令二財務令二一)
(令五財務令一九)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
(令二財務令二一)
(令五財務令一九)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
(令二財務令二一)
(令五財務令一九)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十条の十六
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
第二十条の十六
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
2
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
2
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
3
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
4
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(2)及び法第四十五条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。
4
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(2)及び法第四十五条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。
5
施行令第二十八条の九第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
5
施行令第二十八条の九第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
6
施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
6
施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
7
施行令第二十八条の九第十五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
7
施行令第二十八条の九第十五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8
施行令第二十八条の九第十五項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8
施行令第二十八条の九第十五項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
9
施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
9
施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
情報サービス業
一
情報サービス業
二
有線放送業
二
有線放送業
三
インターネット付随サービス業
三
インターネット付随サービス業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
10
施行令第二十八条の九第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が
★挿入★
施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該
産業投資促進計画を定め、作成し、又は策定した
市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
10
施行令第二十八条の九第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が
当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る
施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該
地区内の
市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(昭六二大令一八・追加、昭六二大令二三・一部改正・旧第二〇条の七繰下、昭六二大令三一・昭六二大令四九・一部改正、昭六二大令七〇・一部改正・旧第二〇条の八繰下、昭六三大令一五・一部改正・旧第二〇条の九繰下、昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第二〇条の一〇繰下、平二大令一六・一部改正・旧第二〇条の一一繰下、平三大令一七・一部改正・旧第二〇条の一二繰下、平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・一部改正、平四大令六二・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平六大令四一・一部改正・旧第二〇条の一四繰上、平七大令三三・一部改正、平八大令一八・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一四繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・一部改正、平二一財務令一九・一部改正・旧第二〇条の一五繰下、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(昭六二大令一八・追加、昭六二大令二三・一部改正・旧第二〇条の七繰下、昭六二大令三一・昭六二大令四九・一部改正、昭六二大令七〇・一部改正・旧第二〇条の八繰下、昭六三大令一五・一部改正・旧第二〇条の九繰下、昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第二〇条の一〇繰下、平二大令一六・一部改正・旧第二〇条の一一繰下、平三大令一七・一部改正・旧第二〇条の一二繰下、平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・一部改正、平四大令六二・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平六大令四一・一部改正・旧第二〇条の一四繰上、平七大令三三・一部改正、平八大令一八・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一四繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・一部改正、平二一財務令一九・一部改正・旧第二〇条の一五繰下、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第二十条の十九
★新設★
第二十条の十九
法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法第二条第五項第一号の合併、分割及び農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援法施行規則第一条第一項第一号から第十号までに掲げる措置とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第四十六条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
2
施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第四十六条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令五一・全改、平三〇財務令二六・一部改正・旧第二〇条の二〇繰上、令四財務令二三・一部改正)
(平二九財務令五一・全改、平三〇財務令二六・一部改正・旧第二〇条の二〇繰上、令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(準備金方式による特別償却)
(準備金方式による特別償却)
第二十条の二十三
法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条の二十三
法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号
★挿入★
並びに代表者の氏名
一
法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
並びに代表者の氏名
二
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
三
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
四
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第六号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
四
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第六号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
五
特別償却対象資産の法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
五
特別償却対象資産の法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
六
特別償却対象資産の法第五十二条の三第五項に規定する耐用年数等
六
特別償却対象資産の法第五十二条の三第五項に規定する耐用年数等
七
法第五十二条の三第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七
法第五十二条の三第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
(平一三財務令三二・追加、平一四財務令二七・旧第二〇条の二三繰下、平一四財務令四六・平二二財務令一七・一部改正、平二三財務令三五・一部改正・旧第二〇条の二四繰上、平二三財務令八九・平二五財務令二一・平二六財務令五一・令二財務令五六・令三財務令五八・一部改正)
(平一三財務令三二・追加、平一四財務令二七・旧第二〇条の二三繰下、平一四財務令四六・平二二財務令一七・一部改正、平二三財務令三五・一部改正・旧第二〇条の二四繰上、平二三財務令八九・平二五財務令二一・平二六財務令五一・令二財務令五六・令三財務令五八・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
第二十一条の十七
法第五十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該法人の当該事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「準日本船舶」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号)第十二条第四項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。
第二十一条の十七
法第五十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該法人の当該事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「準日本船舶」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号)第十二条第四項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。
2
施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)
の同条第一項
に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
2
施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)
の同項
に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
一
船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号イにおいて同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号ロにおいて同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。
一
船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号イにおいて同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号ロにおいて同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。
二
船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号イにおいて同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号ハにおいて同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。
二
船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号イにおいて同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号ハにおいて同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。
三
一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
三
一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
ロ
イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて
按
(
あん
)
分する。
ロ
イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて
按
(
あん
)
分する。
四
営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
四
営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ
イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
ロ
イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
五
営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
五
営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
ロ
イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
ロ
イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
六
特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
六
特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
イ
船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ
イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。
ロ
イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。
七
特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
七
特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
イ
船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
ロ
イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。
ロ
イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。
3
前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する
日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等
(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と
日本船舶以外の船舶を用いた
対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
3
前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する
日本船舶外航事業
(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と
日本船舶外航事業以外の
対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
一
前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
一
前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに
日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち
貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期
傭
(
よう
)
船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に
★挿入★
同条第二項に規定する稼働日数を
★挿入★
乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
イ
運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに
これらの事業の用に供した船舶(
貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期
傭
(
よう
)
船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に
、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては
同条第二項に規定する稼働日数を
、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ
乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
ロ
貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。
ロ
貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。
二
前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
二
前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに
日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち
貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
イ
運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに
これらの事業の用に供した船舶(
貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ
船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。
ロ
船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。
ハ
借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
ハ
借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
三
前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに
日本船舶及び日本船舶以外の
船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
三
前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに
これらの事業の用に供した
船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
四
前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
四
前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
イ
日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ
イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに
日本船舶及び日本船舶以外の
船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ
イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに
これらの事業の用に供した
船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
五
前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
五
前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。
イ
日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。
ロ
イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに
日本船舶及び日本船舶以外の
船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ
イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに
これらの事業の用に供した
船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
六
前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
六
前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
イ
船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ
イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
ロ
イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
七
前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
七
前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ
船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
イ
船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
ロ
イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
ロ
イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
4
施行令第三十五条の二第二項に規定する財務省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣が当該法人の当該事業年度ごとに当該法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第三号に掲げる期間とする。
4
施行令第三十五条の二第二項に規定する財務省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣が当該法人の当該事業年度ごとに当該法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第三号に掲げる期間とする。
5
法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度
二
法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度
三
法第五十九条の二第一項に規定する計画期間
三
法第五十九条の二第一項に規定する計画期間
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
6
法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。
6
法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。
(平二〇財務令五二・追加、平二三財務令三五・一部改正、平二五財務令二一・一部改正・旧第二一条の一七の二繰上、平二九財務令二四・平三一財務令一四・一部改正)
(平二〇財務令五二・追加、平二三財務令三五・一部改正、平二五財務令二一・一部改正・旧第二一条の一七の二繰上、平二九財務令二四・平三一財務令一四・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農業経営基盤強化準備金)
(農業経営基盤強化準備金)
第二十一条の十八の二
★新設★
第二十一条の十八の二
法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則第十七条の規定によりその名称が記載されている認定農地所有適格法人(法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人をいう。)とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
2
法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3
施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令六九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令六九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第二十一条の十八の三
法第六十一条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
第二十一条の十八の三
法第六十一条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
2
施行令
第三十七条の三第二項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2
施行令
第三十七条の三第三項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3
法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
3
法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
(平一九財務令一九・追加、平二七財務令三〇・平三〇財務令二六・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二七財務令三〇・平三〇財務令二六・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第二十一条の十九
施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
第二十一条の十九
施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
2
法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。
2
法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。
一
法第六十二条の三第四項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
法第六十二条の三第四項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二
法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第三十八条の四第十二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第三十八条の四第十二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
二の二
法第六十二条の三第四項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
二の二
法第六十二条の三第四項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
三
法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
三
法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
四
法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
四
法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五
法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五
法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六
法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
六
法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画が施行令第三十八条の四第十五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画が施行令第三十八条の四第十五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七
法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
七
法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
八
法第六十二条の三第四項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
八
法第六十二条の三第四項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
★九に移動しました★
★旧八の二から移動しました★
八の二
法
第六十二条の三第四項第八号の二に掲げる
土地等の譲渡 次に掲げる書類
九
法
第六十二条の三第四項第九号に掲げる
土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ
都道府県知事の法
第六十二条の三第四項第八号の二
に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知した文書の写し
イ
都道府県知事の法
第六十二条の三第四項第九号
に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知した文書の写し
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該土地等が法
第六十二条の三第四項第八号の二イ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(1)
当該土地等が法
第六十二条の三第四項第九号イ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(2)
当該土地等が法
第六十二条の三第四項第八号の二ロ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(2)
当該土地等が法
第六十二条の三第四項第九号ロ
に掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
★十に移動しました★
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九
法
第六十二条の三第四項第九号
に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
十
法
第六十二条の三第四項第十号
に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法
第六十二条の三第四項第九号
に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法
第六十二条の三第四項第九号
に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
イ
当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法
第六十二条の三第四項第十号
に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法
第六十二条の三第四項第十号
に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が法
第六十二条の三第四項第九号
に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第十九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が法
第六十二条の三第四項第十号
に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第十九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法
第六十二条の三第四項第十号
に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る
同項第十号
に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を
同条第四項第十号
の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十一
法
第六十二条の三第四項第十一号
に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る
同項第十一号
に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を
同条第四項第十一号
の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法
第六十二条の三第四項第十一号に掲げる
土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十二
法
第六十二条の三第四項第十二号に掲げる
土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣のその建築物が法
第六十二条の三第四項第十一号
に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令
第三十八条の四第二十二項各号
に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
イ
国土交通大臣のその建築物が法
第六十二条の三第四項第十二号
に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令
第三十八条の四第二十三項各号
に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の法
第六十二条の三第四項第十一号
の譲渡に係る土地等が施行令
第三十八条の四第二十三項各号
に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法
第六十二条の三第四項第十一号
に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者の法
第六十二条の三第四項第十二号
の譲渡に係る土地等が施行令
第三十八条の四第二十四項各号
に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法
第六十二条の三第四項第十二号
に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十二
法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
★削除★
イ
都道府県知事の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第十二号に規定する事業につき施行令第三十八条の四第二十四項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十三
法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十三
法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
イ
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る
★挿入★
開発区域内に所在し、かつ、
★挿入★
当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る
都市計画法第四条第十三項に規定する
開発区域内に所在し、かつ、
施行令第三十八条の四第二十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び
当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四
法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十四
法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある
同号に
規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)及び
都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ
当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある
同号ハに
規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)並びに
都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等が
イに規定する認定に係るイの区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等が
同号ロに規定する都市計画区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(1)
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2)
(1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
(2)
(1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
十五
法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
十五
法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある
同号に
規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)及び
都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある
同号ニに
規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
)並びに
都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等が
イに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等が
同号ハに規定する都市計画区域
内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
ハ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六
法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
十六
法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
イ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ハ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ
当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
ニ
当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
3
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
3
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
4
法第六十二条の三第四項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
4
法第六十二条の三第四項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
5
法第六十二条の三第四項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
5
法第六十二条の三第四項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
6
法
第六十二条の三第四項第十号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
6
法
第六十二条の三第四項第十一号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一
法
第六十二条の三第四項第十号
に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
一
法
第六十二条の三第四項第十一号
に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
二
除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
二
除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
三
除却後の土地において整備される公営住宅法第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
三
除却後の土地において整備される公営住宅法第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
7
施行令
第三十八条の四第二十二項第二号ハ
に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項
及び次項
において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
のうち、それぞれ一の者とする。
)の数が二以上であることとする。
7
施行令
第三十八条の四第二十三項第二号ハ
に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項
★削除★
において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者
をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者
)の数が二以上であることとする。
8
施行令第三十八条の四第二十四項第三号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
施行令第三十八条の四第三十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
8
施行令第三十八条の四第三十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。
9
法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。
一
法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
一
法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
イ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(1)
国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(2)
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(2)
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(ⅰ)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ⅰ)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ⅱ)
(ⅰ)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(ⅱ)
(ⅰ)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
ロ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長
の認定した
日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
ハ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長
が認定した
日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二
法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
二
法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
イ
前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ
国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
ロ
国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(1)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(1)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2)
(1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(2)
(1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
ハ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ニ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三
法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
三
法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
イ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ロ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ハ
第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
ハ
第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
施行令第三十八条の四第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十三項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十五項の承認にあつては、同条第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
10
施行令第三十八条の四第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十三項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十五項の承認にあつては、同条第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
イ
申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ロ
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ハ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
ニ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第二項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第六十二条の三第四項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第二項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
二
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第二項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第六十二条の三第四項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第二項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
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12
施行令第三十八条の四第三十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
11
施行令第三十八条の四第三十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一
震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
一
震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二
当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
二
当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
三
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
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13
法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
12
法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
施行令第三十八条の四第三十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に
第十一項第二号
に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
13
施行令第三十八条の四第三十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に
第十項第二号
に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一
第十一項第一号イ
に掲げる事項
一
第十項第一号イ
に掲げる事項
二
当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
二
当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
三
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
四
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
五
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
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15
法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十四項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。
14
法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十四項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。
★15に移動しました★
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16
前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。
15
前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。
★16に移動しました★
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17
法第六十二条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、
第十項各号に掲げる
書類とし、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
法第六十二条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、
第九項各号に定める
書類とし、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
一
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
二
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
三
当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
四
前号に掲げる金額の計算に関する明細
四
前号に掲げる金額の計算に関する明細
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
施行令第三十八条の四第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
17
施行令第三十八条の四第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
一
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
イ
次の事項を記載した書類
イ
次の事項を記載した書類
(1)
前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
(1)
前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
(2)
当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十七項及び第三十八項の規定により計算した同条第三十七項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(2)
当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十七項及び第三十八項の規定により計算した同条第三十七項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(ⅰ)
当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(ⅰ)
当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(ⅱ)
当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(ⅱ)
当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
ロ
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長
の認定した
日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)
ロ
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長
が認定した
日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)
二
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
二
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
イ
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
イ
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
ロ
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ
イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、
第十三項
に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
ハ
イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、
第十二項
に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
(平四大令一四・追加、平五大令四七・一部改正、平六大令四一・一部改正・旧第二一条の一七繰下、平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・一部改正)
(平四大令一四・追加、平五大令四七・一部改正、平六大令四一・一部改正・旧第二一条の一七繰下、平八大令一八・平八大令六〇・平九大令八四・平一〇大令四八・平一〇大令一〇八・平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二六財務令九九・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第二十二条の六
施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
第二十二条の六
施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2
法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
一
法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
二
法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
二
法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
三
法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
三
法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
四
施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
四
施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
イ
農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法第十七条の二十の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
イ
農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法第十七条の二十の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ
農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
ロ
農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五
法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転
が当該公告
によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
五
法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転
が同号に規定する農用地利用集積等促進計画
によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(平一〇大令四八・旧第二二条の七繰上、平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(平一〇大令四八・旧第二二条の七繰上、平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条の七
施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の七
施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
施行令第三十九条の七第五項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
一
施行令第三十九条の七第五項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二
施行令第三十九条の七第五項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
二
施行令第三十九条の七第五項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三
施行令第三十九条の七第五項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
三
施行令第三十九条の七第五項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四
施行令第三十九条の七第五項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
四
施行令第三十九条の七第五項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2
法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
★削除★
イ
当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が三鷹市等の区域内である場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等(表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する特別区の区長又は市長の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域内である旨を証する書類
二
表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
★削除★
イ
当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が三鷹市等の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域内である旨を証する書類
(1)
当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
(2)
当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
ロ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域内である旨を証する書類
(1)
当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(2)
当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
表の第二号の上欄に
掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に
掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該
譲渡資産の
所在地が表の
第二号
の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
イ
当該
譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の
所在地が表の
第一号
の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が表の
第二号
の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が表の
第一号
の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が表の
第二号
の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が表の
第一号
の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
表の
第二号
の下欄に掲げる資産 当該
買換資産の所在地を
管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が
同欄に規定する航空機騒音障害区域
以外の地域内である旨を証する書類
二
表の
第一号
の下欄に掲げる資産 当該
取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を
管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が
同号の上欄のイからハまでに掲げる区域
以外の地域内である旨を証する書類
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
表の
第三号
の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
表の
第二号
の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該譲渡資産の所在地が
三鷹市等の区域内の既成市街地等
内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ
当該譲渡資産の所在地が
三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)
内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令
第三十九条の七第四項
に規定する人口集中地区(ハ及び
次号
において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令
第三十九条の七第三項
に規定する人口集中地区(ハ及び
次号ロ
において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
表の
第三号
の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
表の
第二号
の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
表の
第四号
の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類
五
表の
第三号
の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類
3
法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の
第四号
に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び
法第六十五条の七第十四項(法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)に規定するときに該当する場合における当該
資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の
第四号
の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び
同項第七号
に定める書類)とする。
3
法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の
第三号
に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び
当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる
資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の
第三号
の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び
同項第五号
に定める書類)とする。
一
当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
一
当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
イ
当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域
(法第六十五条の七第十四項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)
内である旨を証する書類
イ
当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域
★削除★
内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
二
当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く
。次号において同じ
。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
二
当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く
★削除★
。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
三
当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる
場合及び
当該譲渡資産の所在地が集中地域
内である場合を
除く。)
同号ロ
に掲げる書類
三
当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる
場合、
当該譲渡資産の所在地が集中地域
(熊谷市等の区域及び法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を
除く。)
第一号ロ
に掲げる書類
★新設★
イ
当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
★新設★
ロ
当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当しないこと。
4
法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する適格分割等の年月日
三
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する適格分割等の年月日
四
譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
四
譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
五
買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得年月日
五
買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得年月日
六
法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十五条の七第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
六
法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十五条の七第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
5
法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第六十五条の八第二項に規定する適格分割等の年月日
三
法第六十五条の八第二項に規定する適格分割等の年月日
四
譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
四
譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
五
分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類
及び取得予定年月日(表の第一号から第四号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類
、構造、
所在地及び
規模(土地等にあつては、その面積)
並びにその取得予定年月日)
五
分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類
★削除★
、構造、
★削除★
規模(土地等にあつては、その面積)
、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
六
法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
六
法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七
第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
七
第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
6
法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
三
法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
四
法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
四
法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五
前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
五
前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
六
分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類
及び取得予定年月日(表の第一号から第四号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類
、構造、
所在地及び
規模(土地等にあつては、その面積)
並びにその取得予定年月日)
六
分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類
★削除★
、構造、
★削除★
規模(土地等にあつては、その面積)
、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
七
前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
七
前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
7
法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7
法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取得をする見込みである資産の種類
及び取得予定年月日(表の第一号から第四号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類
、構造、
所在地及び
規模(土地等にあつては、その面積)
並びにその取得予定年月日)
一
取得をする見込みである資産の種類
★削除★
、構造、
★削除★
規模(土地等にあつては、その面積)
、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
二
法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
二
法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
三
取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
三
取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
8
法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三
取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
三
取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四
法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
四
法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
五
買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第三十九項の認定を受けようとする日
五
買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第三十九項の認定を受けようとする日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
9
前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9
前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
10
施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
10
施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
法第六十五条の八第四項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
一
法第六十五条の八第四項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
二
法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定により提出した同項に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
二
法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定により提出した同項に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
三
法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積を限度とする。)
三
法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積を限度とする。)
11
施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
11
施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
(昭四四大令二六・追加、昭四四大令六四・昭四五大令三二・昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・一部改正、昭四九大令二七・一部改正・旧第二二条の六繰下、昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の八繰上、平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令三九・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・一部改正)
(昭四四大令二六・追加、昭四四大令六四・昭四五大令三二・昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・一部改正、昭四九大令二七・一部改正・旧第二二条の六繰下、昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の八繰上、平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令三九・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条の七
施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の七
施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
施行令第三十九条の七第五項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
一
施行令第三十九条の七第五項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二
施行令第三十九条の七第五項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
二
施行令第三十九条の七第五項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三
施行令第三十九条の七第五項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
三
施行令第三十九条の七第五項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四
施行令第三十九条の七第五項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
四
施行令第三十九条の七第五項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2
法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
イ
当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
二
表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
二
表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
三
表の第二号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
表の第二号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ
当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ロ
当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
ハ
当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
四
表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ
当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
五
表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類
五
表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類
3
法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
3
法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
一
当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
一
当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
イ
当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類
イ
当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
ロ
当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
二
当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
二
当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
三
当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類
三
当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類
イ
当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
イ
当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
ロ
当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当しないこと。
ロ
当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当しないこと。
4
法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する適格分割等の年月日
三
法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する適格分割等の年月日
四
譲渡資産の種類、
所在地及び
規模(土地等にあつては、その面積)
並びにその譲渡年月日
四
譲渡資産の種類、
構造又は用途、
規模(土地等にあつては、その面積)
、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五
買換資産の種類、構造
、所在地及び
規模(土地等にあつては、その面積)
並びにその取得年月日
五
買換資産の種類、構造
又は用途、
規模(土地等にあつては、その面積)
、所在地及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び取得年月日)
六
法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十五条の七第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
六
法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十五条の七第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
5
法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第六十五条の八第二項に規定する適格分割等の年月日
三
法第六十五条の八第二項に規定する適格分割等の年月日
四
譲渡資産の種類、
所在地及び
規模(土地等にあつては、その面積)
並びにその譲渡年月日
四
譲渡資産の種類、
構造又は用途、
規模(土地等にあつては、その面積)
、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五
分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
五
分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
六
法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
六
法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七
第五号の取得をする見込みである
資産について
分割承継法人等に
おいて適用を受けることとしている
表の各号の区分
七
第五号の取得をする見込みである
資産の
分割承継法人等に
おけるその適用に係る
表の各号の区分
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
6
法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
三
法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
四
法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
四
法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五
前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、
所在地及び
規模(土地等にあつては、その面積)
並びにその譲渡年月日
五
前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、
構造又は用途、
規模(土地等にあつては、その面積)
、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
六
分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
六
分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
七
前号の取得をする見込みである資産
について適用を受けることとしている
表の各号の区分
七
前号の取得をする見込みである資産
のその適用に係る
表の各号の区分
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
7
法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7
法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
一
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
二
法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、
所在地及び
規模(土地等にあつては、その面積)
並びにその譲渡年月日
二
法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、
構造又は用途、
規模(土地等にあつては、その面積)
、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
三
取得をする見込みである資産
について適用を受けることとしている
表の各号の区分
三
取得をする見込みである資産
のその適用に係る
表の各号の区分
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
8
法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三
取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
三
取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四
法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
四
法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
五
買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第三十九項の認定を受けようとする日
五
買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第三十九項の認定を受けようとする日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
9
前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9
前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
10
施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
10
施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一
法第六十五条の八第四項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
一
法第六十五条の八第四項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
二
法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定により提出した同項に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
二
法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定により提出した同項に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
三
法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積を限度とする。)
三
法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積を限度とする。)
11
施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
11
施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
(昭四四大令二六・追加、昭四四大令六四・昭四五大令三二・昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・一部改正、昭四九大令二七・一部改正・旧第二二条の六繰下、昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の八繰上、平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令三九・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(昭四四大令二六・追加、昭四四大令六四・昭四五大令三二・昭四六大令一五・昭四六大令八六・昭四七大令七九・昭四八大令二五・一部改正、昭四九大令二七・一部改正・旧第二二条の六繰下、昭四九大令四七・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五五大令三九・昭五六大令一五・昭五六大令五二・昭五九大令一一・昭五九大令二七・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の七繰下、昭六三大令二一・昭六三大令二七・昭六三大令四五・平元大令四一・平元大令七〇・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平四大令七四・平五大令八一・平五大令八五・平六大令四一・平七大令三三・平八大令一八・平八大令三一・平八大令六〇・平九大令八四・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の八繰上、平一一大令三五・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令三九・平一四財務令四六・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一八財務令五四・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)
第二十二条の九の二
施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額
★挿入★
を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
第二十二条の九の二
施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額
に相当する金額
を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一
施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
一
施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
二
施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの株式交付子会社の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
二
施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの株式交付子会社の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
三
前号の取得をした同号の株式交付子会社の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
三
前号の取得をした同号の株式交付子会社の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(平三〇財務令二六・追加、令二財務令五六・令三財務令四・令三財務令二一・一部改正、令四財務令二三・一部改正・旧第二二条の九の三繰上)
(平三〇財務令二六・追加、令二財務令五六・令三財務令四・令三財務令二一・一部改正、令四財務令二三・一部改正・旧第二二条の九の三繰上、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
第二十二条の十一
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
一
当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
イ
その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。
イ
その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。
ロ
判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。
ロ
判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。
ハ
当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。
ハ
当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。
二
当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
二
当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
2
前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
2
前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
3
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
4
前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
5
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。
5
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。
6
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。
6
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。
7
施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
7
施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
8
施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
8
施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
9
施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
9
施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
イ
外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
イ
外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
ロ
前項に規定する利子の額
ロ
前項に規定する利子の額
二
現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二
現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
10
施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
10
施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
五
施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ハ
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
ハ
現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
11
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
11
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
12
施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
12
施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
13
施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
13
施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二
現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二
現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
14
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
14
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
一
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
二
第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
三
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
特定不動産の譲渡に係る対価の額
ハ
特定不動産の譲渡に係る対価の額
ニ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ニ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ
その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ホ
その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
特定不動産の帳簿価額
ハ
特定不動産の帳簿価額
ニ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ニ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ホ
その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
ホ
その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
15
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
15
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
16
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
16
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
17
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
17
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
18
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
18
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
19
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
19
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第三十九条の十四の三第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第三十九条の十四の三第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
20
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
20
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
二
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
五
第十項第五号に掲げる要件に該当すること。
五
第十項第五号に掲げる要件に該当すること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ハ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ニ
特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ニ
特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ホ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ロ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ハ
未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ニ
特定不動産の帳簿価額
ニ
特定不動産の帳簿価額
ホ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ホ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
21
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
21
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
22
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
22
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
23
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
23
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
二
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
三
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
三
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
24
施行令第三十九条の十四の三第三十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
24
施行令第三十九条の十四の三第三十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
一
工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
一
工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
二
製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
二
製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
三
製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
三
製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
四
製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
四
製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
五
製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
五
製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
六
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
六
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
七
その他製品の製造における重要な業務
七
その他製品の製造における重要な業務
25
第七項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。
25
第七項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。
26
施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
26
施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
27
施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。
27
施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。
28
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
一
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
29
施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一【ブレス3】(一の二)【ブレス3】、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
29
施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一【ブレス3】(一の二)【ブレス3】、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
30
施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
30
施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一
その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社(施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
一
その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社(施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ
その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
イ
その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
判定対象外国金融持株会社が有する議決権
(1)
判定対象外国金融持株会社が有する議決権
(2)
判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
(2)
判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
(3)
判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
(3)
判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
ロ
外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
ロ
外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
判定対象外国金融持株会社の役員
(1)
判定対象外国金融持株会社の役員
(2)
判定対象外国金融持株会社の使用人
(2)
判定対象外国金融持株会社の使用人
(3)
(1)又は(2)に掲げる者であつた者
(3)
(1)又は(2)に掲げる者であつた者
ハ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ハ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ニ
外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ
その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
二
その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
二
その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
イ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
ロ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ロ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
31
前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
31
前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
32
第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
32
第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
33
施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
33
施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
34
法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
34
法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
35
法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
35
法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
一
ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
一
ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
イ
そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
イ
そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
二
その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
イ
その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
イ
その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
36
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
36
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
一
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
一
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
二
前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
二
前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
三
第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
三
第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
四
その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
四
その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
37
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
37
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
38
法第六十六条の六第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
38
法第六十六条の六第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
39
法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
39
法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
40
第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
40
第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
41
法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
41
法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
42
第三十五項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
42
第三十五項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
一
機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
二
特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
二
特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
三
特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
三
特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
四
特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
四
特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
イ
特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
イ
特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
ロ
特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ロ
特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ハ
特定通貨建の預金
ハ
特定通貨建の預金
ニ
特定通貨
ニ
特定通貨
五
機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
五
機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
43
第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
43
第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
44
第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
44
第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
45
第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
45
第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
46
施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
46
施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
一
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
一
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
二
当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
二
当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
47
施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
47
施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
48
法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
48
法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一
各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二
各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
二
各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四
本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六
各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
六
各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
七
各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項
に規定する内国法人
に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七
各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項
の内国法人
に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
49
第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
49
第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
★新設★
50
法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
★新設★
51
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
★新設★
52
第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五六大令一五・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五八大令二一・一部改正・旧第二二条の九繰下、昭五八大令三〇・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五九大令一一・一部改正、昭六〇大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭六一大令一一・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭六二大令一八・一部改正、昭六二大令四九・旧第二二条の一一繰下、昭六三大令一五・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の一二繰上、平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令二三・一部改正)
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五六大令一五・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五八大令二一・一部改正・旧第二二条の九繰下、昭五八大令三〇・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五九大令一一・一部改正、昭六〇大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭六一大令一一・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭六二大令一八・一部改正、昭六二大令四九・旧第二二条の一一繰下、昭六三大令一五・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の一二繰上、平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一の三
第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三
第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2
第二十二条の十一第二十九項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
2
第二十二条の十一第二十九項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
3
第二十二条の十一第三十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第三十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
3
第二十二条の十一第三十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第三十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
4
第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
4
第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
5
第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
5
第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
6
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
6
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
7
法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
7
法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
8
第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
8
第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
9
法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
9
法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
10
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
11
法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
11
法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
12
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
14
法第六十六条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
14
法第六十六条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
添付対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一
添付対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二
添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
二
添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四
添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六
特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
六
特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
イ
特殊関係内国法人
イ
特殊関係内国法人
ロ
施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
ロ
施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
七
添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七
添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ
前号ロに掲げる法人
イ
前号ロに掲げる法人
ロ
施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
ロ
施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
★新設★
15
法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
★新設★
16
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
★新設★
17
第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・一部改正・旧第二二条の一一の三繰上、平二二財務令一七・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第二二条の一一の二繰下、令四財務令二三・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・一部改正・旧第二二条の一一の三繰上、平二二財務令一七・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第二二条の一一の二繰下、令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
第二十二条の十三
法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令
(令和二年経済産業省令第三十六号)
第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
第二十二条の十三
法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令
★削除★
第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
2
法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定める法人は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第二項に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。
2
法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定める法人は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第二項に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。
3
施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式
★挿入★
とする。
3
施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式
(次に掲げる株式のいずれかに該当するものを除く。)
とする。
★新設★
一
当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有している法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合における当該取得をする株式
★新設★
二
当該特別新事業開拓事業者の株式につき法第六十六条の十三第一項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合を除く。)における当該取得をする株式
★新設★
三
当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第一項第一号に規定する増資特定株式でその取得の日(当該増資特定株式が同条第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額に係るものである場合にあつては、当該増資特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該増資特定株式の取得の日)が令和五年四月一日以後であるものにつき同項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得(購入による取得に限る。)をする場合における当該取得をする株式
4
施行令第三十九条の二十四の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項又は第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等により引き継ぐ同項第二号に規定する特別勘定の金額に係る同条第一項に規定する特定株式として記載されたものとする。
4
施行令第三十九条の二十四の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項又は第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等により引き継ぐ同項第二号に規定する特別勘定の金額に係る同条第一項に規定する特定株式として記載されたものとする。
5
法第六十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第六十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十六条の十三第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一
法第六十六条の十三第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第六十六条の十三第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二
法第六十六条の十三第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等の年月日
三
法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等の年月日
四
法第六十六条の十三第二項第二号の特別勘定に係る特定株式を発行した法人の名称
四
法第六十六条の十三第二項第二号の特別勘定に係る特定株式を発行した法人の名称
五
法第六十六条の十三第二項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額
五
法第六十六条の十三第二項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
6
法第六十六条の十三第九項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
6
法第六十六条の十三第九項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
★新設★
7
法第六十六条の十三第十項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する末日を含む同項に規定する設定法人の事業年度以前の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第三項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
施行令
第三十九条の二十四の二第八項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(
次項及び第九項
において「共同化継続証明書」という。)に法
第六十六条の十三第十項第一号
に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
8
施行令
第三十九条の二十四の二第九項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(
以下この条
において「共同化継続証明書」という。)に法
第六十六条の十三第十一項第一号
に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
施行令
第三十九条の二十四の二第九項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法
第六十六条の十三第十項第五号
に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
9
施行令
第三十九条の二十四の二第十項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法
第六十六条の十三第十一項第五号
に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
施行令
第三十九条の二十四の二第十一項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた
特定株式
は、共同化継続証明書に同項に規定する
特定株式
(以下この項において「
特定株式
」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした
特定株式
にあつては、五年)を経過した
特定株式
として記載されたものとする。
10
施行令
第三十九条の二十四の二第十二項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた
増資特定株式
は、共同化継続証明書に同項に規定する
増資特定株式
(以下この項において「
増資特定株式
」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした
増資特定株式
にあつては、五年)を経過した
増資特定株式
として記載されたものとする。
★新設★
11
施行令第三十九条の二十四の二第十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として記載されたものとする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
第六十六条の十三第十七項
に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
12
法
第六十六条の十三第十八項
に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
(令二財務令二一・全改、令二財務令五六・令四財務令二三・一部改正)
(令二財務令二一・全改、令二財務令五六・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)
(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)
第二十二条の二十
法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令
第三十九条の三十四の三第一項第一号
の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令
第三十九条の三十四の三第二項第一号
の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令
第三十九条の三十四の三第四項第一号
の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令
第三十九条の三十四の三第四項第一号
の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令
第三十九条の三十四の三第四項第一号
の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十
法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令
第三十九条の三十四の四第一項第一号
の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令
第三十九条の三十四の四第二項第一号
の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令
第三十九条の三十四の四第四項第一号
の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令
第三十九条の三十四の四第四項第一号
の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令
第三十九条の三十四の四第四項第一号
の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
(平一九財務令三四・追加、平二九財務令二四・一部改正)
(平一九財務令三四・追加、平二九財務令二四・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第二十三条の五の三
施行令第四十条の四の三第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。
第二十三条の五の三
施行令第四十条の四の三第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。
2
施行令第四十条の四の三第六項第一号に規定する保育所に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
施行令第四十条の四の三第六項第一号に規定する保育所に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援を行う事業に限る。)が行われる施設
一
児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援を行う事業に限る。)が行われる施設
二
児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業に係る施設
二
児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業に係る施設
三
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの
三
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの
四
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、
文部科学大臣及び厚生労働大臣
が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
四
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、
内閣総理大臣及び文部科学大臣
が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
3
施行令第四十条の四の三第六項第三号に規定する財務省令で定める教育施設は、外国において外国の学校教育制度により位置付けられた教育施設その他の教育施設であつて文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
3
施行令第四十条の四の三第六項第三号に規定する財務省令で定める教育施設は、外国において外国の学校教育制度により位置付けられた教育施設その他の教育施設であつて文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
4
法第七十条の二の二第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。
4
法第七十条の二の二第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。
一
普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約
一
普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約
二
定期預金(定期貯金を含む。)又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約
二
定期預金(定期貯金を含む。)又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約
5
法第七十条の二の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第七十条の二の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに生年月日
一
法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに生年月日
二
法第七十条の二の二第十二項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
二
法第七十条の二の二第十二項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
三
前号の贈与者からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この条において「金銭等」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項本文の規定の適用を受けようとする価額
三
前号の贈与者からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この条において「金銭等」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項本文の規定の適用を受けようとする価額
四
第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
四
第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
五
法第七十条の二の二第二項第五号に規定する取扱金融機関(以下この条において「取扱金融機関」という。)の法第七十条の二の二第一項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の名称及び所在地
五
法第七十条の二の二第二項第五号に規定する取扱金融機関(以下この条において「取扱金融機関」という。)の法第七十条の二の二第一項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の名称及び所在地
六
第一号の受贈者が施行令第四十条の四の三第三項第六号に規定する教育資金非課税申告書等(以下この条において「教育資金非課税申告書等」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該教育資金非課税申告書等に記載した法第七十条の二の二第二項第四号に規定する非課税拠出額(以下この条において「非課税拠出額」という。)並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
六
第一号の受贈者が施行令第四十条の四の三第三項第六号に規定する教育資金非課税申告書等(以下この条において「教育資金非課税申告書等」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該教育資金非課税申告書等に記載した法第七十条の二の二第二項第四号に規定する非課税拠出額(以下この条において「非課税拠出額」という。)並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
6
法第七十条の二の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第七十条の二の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
贈与者の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
二
贈与者の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
三
前号の贈与者からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした信託受益権、金銭又は金銭等の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けようとする価額
三
前号の贈与者からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした信託受益権、金銭又は金銭等の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けようとする価額
四
第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
四
第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
五
第一号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
五
第一号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
7
施行令第四十条の四の三第十三項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法(法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法をいう。
第十五項
及び次条第六項において同じ。)により提供する受贈者は、施行令第四十条の四の三第十三項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録(法第七十条の二の二第九項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)を教育資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
7
施行令第四十条の四の三第十三項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法(法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法をいう。
第十七項
及び次条第六項において同じ。)により提供する受贈者は、施行令第四十条の四の三第十三項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録(法第七十条の二の二第九項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)を教育資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
8
法第七十条の二の二第九項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第二項第一号に規定する教育資金をいう。次項、第十項及び
第二十三項第一号イ
において同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をした次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について二十四万円(取扱金融機関と
教育資金管理契約(同条第二項第一号
に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法
第七十条の二の二第十四項第一号
若しくは第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年における当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額)とする。
8
法第七十条の二の二第九項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第二項第一号に規定する教育資金をいう。次項、第十項及び
第二十五項第一号イ
において同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をした次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について二十四万円(取扱金融機関と
教育資金管理契約(同条第二項第二号
に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法
第七十条の二の二第十六項第一号
若しくは第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年における当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額)とする。
9
法第七十条の二の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類(電磁的記録を含む。)とする。
9
法第七十条の二の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類(電磁的記録を含む。)とする。
10
法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第九項に規定する領収書等(以下第十二項までにおいて「領収書等」という。)を同条第九項の規定により取扱金融機関の営業所等に提供する場合には、当該領収書等に記録された教育資金の支払の金額その他の事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
10
法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第九項に規定する領収書等(以下第十二項までにおいて「領収書等」という。)を同条第九項の規定により取扱金融機関の営業所等に提供する場合には、当該領収書等に記録された教育資金の支払の金額その他の事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
11
法第七十条の二の二第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
11
法第七十条の二の二第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
一
領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
二
法第七十条の二の二第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
二
法第七十条の二の二第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
12
取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提供を受けた領収書等(電磁的記録に限る。)を前項第一号に定める方法により保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない。
12
取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提供を受けた領収書等(電磁的記録に限る。)を前項第一号に定める方法により保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない。
★新設★
13
法第七十条の二の二第十五項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する提出期限において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
一
法第七十条の二の二第十五項第一号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額(同条第十三項ただし書に規定する贈与者に係る相続税の課税価格の合計額をいう。以下この項及び第二十五項第四号イにおいて同じ。)が五億円を超える場合 その旨を記載した書類及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ
受贈者が法第七十条の二の二第十五項の贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書を提出している場合 当該申告書の写し
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額の計算に関する明細を記載した書類
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の二の二第十五項第一号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えない旨を記載した書類
★新設★
14
取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提出又は提供を受けた法第七十条の二の二第十五項第一号に規定する確認書類等を、各人別に整理し、当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
施行令第四十条の四の三第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15
施行令第四十条の四の三第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二
前号の受贈者が三十歳に達した日において在学していた法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する学校等(次項第二号において「学校等」という。)の名称及び所在地又は受講していた同条第十三項第三号に規定する教育訓練(次項第二号において「教育訓練」という。)の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
二
前号の受贈者が三十歳に達した日において在学していた法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する学校等(次項第二号において「学校等」という。)の名称及び所在地又は受講していた同条第十三項第三号に規定する教育訓練(次項第二号において「教育訓練」という。)の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
施行令第四十条の四の三第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
施行令第四十条の四の三第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二
前号の受贈者がその年において在学していた学校等の名称及び所在地又は受講していた教育訓練の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
二
前号の受贈者がその年において在学していた学校等の名称及び所在地又は受講していた教育訓練の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第七項の規定は、受贈者が施行令第四十条の四の三第二十五項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
17
第七項の規定は、受贈者が施行令第四十条の四の三第二十五項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
施行令第四十条の四の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
施行令第四十条の四の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
二
前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三
前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
三
前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四
施行令第四十条の四の三第二十七項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四
施行令第四十条の四の三第二十七項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
二
前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三
前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
三
前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四
前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の三第三十項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四
前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の三第三十項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★20に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
施行令第四十条の四の三第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令第四十条の四の三第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日)
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日)
二
施行令第四十条の四の三第三十三項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
二
施行令第四十条の四の三第三十三項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
★21に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
施行令第四十条の四の三第三十三項の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。
21
施行令第四十条の四の三第三十三項の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。
★22に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22
施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
二
施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
★23に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23
施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
一
教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
二
前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
二
前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三
第一号の移管があつた教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
三
第一号の移管があつた教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
四
前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四
前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★24に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法
第七十条の二の二第十七項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法
第七十条の二の二第十九項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第七十条の二の二第十七項
に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
法
第七十条の二の二第十九項
に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
前号の教育資金管理契約に係る贈与者の氏名
二
前号の教育資金管理契約に係る贈与者の氏名
三
第一号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が法
第七十条の二の二第十四項第四号
に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
三
第一号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が法
第七十条の二の二第十六項第四号
に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
四
第一号の教育資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の二第二項第五号に規定する教育資金支出額(同項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。)
四
第一号の教育資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の二第二項第五号に規定する教育資金支出額(同項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。)
五
第二号の贈与者が第一号の教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十二項第二号の規定の適用があつたときは、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る
同号に
規定する管理残額
五
第二号の贈与者が第一号の教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十二項第二号の規定の適用があつたときは、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る
同項第一号に
規定する管理残額
六
第一号の教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第三十五項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
六
第一号の教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第三十五項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法
第七十条の二の二第十八項に
規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
25
法
第七十条の二の二第二十項に
規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
税務署長が法
第七十条の二の二第十八項第一号
に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
一
税務署長が法
第七十条の二の二第二十項第一号
に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ
受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨
イ
受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ
イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額
ハ
イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
税務署長が法
第七十条の二の二第十八項第二号
に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
二
税務署長が法
第七十条の二の二第二十項第二号
に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ
受贈者に係る教育資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千五百万円を超えている旨
イ
受贈者に係る教育資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千五百万円を超えている旨
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
三
税務署長が法
第七十条の二の二第十八項第三号
に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
三
税務署長が法
第七十条の二の二第二十項第三号
に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ
受贈者が贈与者から法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
イ
受贈者が贈与者から法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
★新設★
四
税務署長が法第七十条の二の二第二十項第四号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ
受贈者の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えた旨又は五億円以下となつた旨
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ
当該事実に係る贈与者の氏名及び当該贈与者が死亡した年月日
ニ
その他参考となるべき事項
★26に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第四十三項に規定する帳簿並びに同条第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。
26
取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第四十三項に規定する帳簿並びに同条第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。
★27に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
施行令第四十条の四の三第四十六項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までによる。
27
施行令第四十条の四の三第四十六項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までによる。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
施行令第四十条の四の三第四十七項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十一(六)による。
28
施行令第四十条の四の三第四十七項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十一(六)による。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
国税庁長官は、別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
29
国税庁長官は、別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
★30に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
施行令第四十条の四の三第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
30
施行令第四十条の四の三第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
(平二五財務令二一・追加、平二六財務令二八・平二六財務令八九・平二六財務令九九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二五財務令二一・追加、平二六財務令二八・平二六財務令八九・平二六財務令九九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)
第二十三条の六の二
施行令第四十条の五の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一号に掲げる年数から第二号に掲げる年数を控除した年数とする。
一
次に掲げる建物の区分に応じそれぞれ次に定める年数
イ
施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する贈与(以下この項、第四項及び第五項において「贈与」という。)の日において想定使用可能期間の年数(建物の全部が事務所用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過している建物 当該想定使用可能期間の年数の百分の二十に相当する年数
ロ
イに掲げる建物以外の建物 当該建物の新築の日から贈与の日までの期間の年数を当該建物の想定使用可能期間の年数から控除した年数に、当該新築の日から贈与の日までの期間の年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
二
贈与の日から法第七十条の三の三第一項に規定する災害(第四項及び第五項において「災害」という。)が発生した日までの期間の年数(当該年数が前号に掲げる年数を超える場合には、同号に掲げる年数)
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号の年数が一年未満である場合又はこれらの年数に一年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。
3
施行令第四十条の五の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一項第一号に掲げる年数とする。
4
施行令第四十条の五の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第四十条の五の三第五項に規定する相続時精算課税適用者(次項において「相続時精算課税適用者」という。)の氏名、住所又は居所及び生年月日
二
法第七十条の三の三第一項に規定する特定贈与者の氏名及び住所又は居所
三
災害により被害を受けた次に掲げる財産の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
土地 当該土地の贈与の時における価額並びに当該土地の所在、地番、地目及び面積
ロ
建物 当該建物の贈与の時における価額並びに当該建物の施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する想定価額及びその計算の根拠を明らかにする事項並びに所在、家屋番号及び床面積
四
前号の財産を贈与により取得した年分及び当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)を提出した税務署の名称
五
災害が発生した日
六
災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補される金額
七
施行令第四十条の五の三第三項各号の被災価額(同条第二項第二号に規定する被災価額をいう。第七項において同じ。)及びその計算の根拠を明らかにする事項
八
その他参考となるべき事項
5
施行令第四十条の五の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、災害により被害を受けた次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
土地 次に掲げる書類
イ
土地の登記事項証明書その他の書類で相続時精算課税適用者が当該土地を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
ロ
土地が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにする書類
ハ
土地の原状回復に要する費用に係る見積書の写しその他の書類で当該土地に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
ニ
その他参考となるべき書類
二
建物 次に掲げる書類
イ
建物の登記事項証明書その他の書類で当該建物の新築をした年月日及び相続時精算課税適用者が当該建物を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
ロ
市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で建物が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにするもの
ハ
建物の修繕に要する費用に係る見積書の写し、保険金の支払通知書の写しその他の書類で当該建物に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
ニ
その他参考となるべき書類
6
相続税法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により権利又は義務の承継をした者が施行令第四十条の五の三第五項の申請書(以下この項及び次項第三号において「申請書」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。
一
申請書には、第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
イ
相続税法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により権利又は義務の承継をされた者のその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日
ロ
当該承継をした全ての者のイの承継をされた者との続柄
二
申請書には、前項に規定する書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で前号イの承継をされた者の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならない。
三
当該承継をした者が二人以上ある場合には、申請書の提出は、これらの承継をした者が一の申請書に連署して行うものとする。
7
施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第四項第一号から第四号までに掲げる事項
二
保険金、損害賠償金その他これらに類するものの支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずる事由
三
前号の被災価額に係る申請書を提出した税務署の名称
四
その他参考となるべき事項
8
施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払通知書の写しその他の書類で前項第二号に掲げる事項を明らかにするものとする。
(令五財務令一九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)
(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)
第二十三条の七
施行令第四十条の六第四項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(以下この条及び次条において「贈与」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
第二十三条の七
施行令第四十条の六第四項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(以下この条及び次条において「贈与」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
2
施行令第四十条の六第六項に規定する証明は、法第七十条の四第一項に規定する贈与者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)の推定相続人で当該贈与者からの当該贈与により同項に規定する農地等(以下この条及び次条において「農地等」という。)を取得したものの申請に基づき、当該農地等の所在地を管轄する施行令第四十条の六第六項に規定する農業委員会(以下第二十三条の八の二まで及び第二十三条の八の四において「農業委員会」という。)が、当該推定相続人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
2
施行令第四十条の六第六項に規定する証明は、法第七十条の四第一項に規定する贈与者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)の推定相続人で当該贈与者からの当該贈与により同項に規定する農地等(以下この条及び次条において「農地等」という。)を取得したものの申請に基づき、当該農地等の所在地を管轄する施行令第四十条の六第六項に規定する農業委員会(以下第二十三条の八の二まで及び第二十三条の八の四において「農業委員会」という。)が、当該推定相続人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
3
法第七十条の四第二十六項の規定により同項に規定する贈与税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第七十条の四第二十六項の規定により同項に規定する贈与税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第七十条の四第二十六項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
一
法第七十条の四第二十六項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
二
担保の提供に関する書類
二
担保の提供に関する書類
三
農地等の当該贈与をした贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する当該贈与をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書
三
農地等の当該贈与をした贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する当該贈与をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書
四
贈与者から当該贈与により農地等を取得した者(以下この条において「受贈者」という。)が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該受贈者に係る前項に規定する農業委員会の書類
四
贈与者から当該贈与により農地等を取得した者(以下この条において「受贈者」という。)が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該受贈者に係る前項に規定する農業委員会の書類
五
贈与者から当該贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
五
贈与者から当該贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
六
贈与者から当該贈与により取得した農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細を記載した書類並びに当該農地等のうちに次に掲げる農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類
六
贈与者から当該贈与により取得した農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細を記載した書類並びに当該農地等のうちに次に掲げる農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類
イ
農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地 当該農地が同法第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(以下この条において「農作物栽培高度化施設」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ
農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地 当該農地が同法第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(以下この条において「農作物栽培高度化施設」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ
法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(以下この条において「都市営農農地等」という。) 当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
ロ
法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(以下この条において「都市営農農地等」という。) 当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
ハ
法第七十条の四第一項に規定する準農地 第一項に規定する市町村長の書類
ハ
法第七十条の四第一項に規定する準農地 第一項に規定する市町村長の書類
七
贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載があるもの
七
贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載があるもの
イ
贈与者が施行令第四十条の六第一項第一号に規定する対象年(ロにおいて「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしていないこと(その贈与をしている場合にあつては、当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものでないこと。)。
イ
贈与者が施行令第四十条の六第一項第一号に規定する対象年(ロにおいて「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしていないこと(その贈与をしている場合にあつては、当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものでないこと。)。
ロ
対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしていないこと。
ロ
対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしていないこと。
ハ
次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。
ハ
次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。
(1)
贈与者が当該贈与をした法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地
(1)
贈与者が当該贈与をした法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地
(2)
贈与者が当該贈与の日までその農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地
(2)
贈与者が当該贈与の日までその農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地
(3)
贈与者の施行令第四十条の六第三項に規定する従前採草放牧地
(3)
贈与者の施行令第四十条の六第三項に規定する従前採草放牧地
ニ
次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。
ニ
次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。
(1)
贈与者が当該贈与をした法第七十条の四第一項に規定する準農地
(1)
贈与者が当該贈与をした法第七十条の四第一項に規定する準農地
(2)
贈与者が当該贈与の日まで有していた法第七十条の四第一項に規定する準農地
(2)
贈与者が当該贈与の日まで有していた法第七十条の四第一項に規定する準農地
(3)
贈与者の施行令第四十条の六第五項に規定する従前準農地
(3)
贈与者の施行令第四十条の六第五項に規定する従前準農地
4
施行令第四十条の六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第四十条の六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する旨
一
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する旨
二
前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二
前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
5
法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
施行令第四十条の六第十一項第一号に掲げる場合 同号に規定する農地又は採草放牧地の買取りをした同号に規定する地方公共団体等の長のその旨を証する書類
一
施行令第四十条の六第十一項第一号に掲げる場合 同号に規定する農地又は採草放牧地の買取りをした同号に規定する地方公共団体等の長のその旨を証する書類
二
施行令第四十条の六第十一項第二号に掲げる場合 その者が農地等を同号に規定する農地所有適格法人に出資をした旨及びその者が当該農地所有適格法人の同号に規定する常時従事者になると認められる旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
二
施行令第四十条の六第十一項第二号に掲げる場合 その者が農地等を同号に規定する農地所有適格法人に出資をした旨及びその者が当該農地所有適格法人の同号に規定する常時従事者になると認められる旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
三
施行令第四十条の六第十一項第三号に掲げる場合 次に掲げる書類
三
施行令第四十条の六第十一項第三号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ
都道府県知事の施行令第四十条の六第十一項第三号に規定する協議に係る承認又は同号に規定する裁定をした旨を証する書類
イ
都道府県知事の施行令第四十条の六第十一項第三号に規定する協議に係る承認又は同号に規定する裁定をした旨を証する書類
ロ
イの協議又は裁定に基づき農地等につき施行令第四十条の六第十一項第三号に規定する草地利用権の設定を受け、又は当該草地利用権に係る当該土地の買取りをした市町村長又は農業協同組合の当該設定を受け、又は当該買取りをした旨を証する書類及び当該市町村長又は農業協同組合の当該設定又は当該買取りに係る同号に規定する土地所有者等が当該草地利用権に係る当該土地を他の者とともに共同利用する旨を証する書類
ロ
イの協議又は裁定に基づき農地等につき施行令第四十条の六第十一項第三号に規定する草地利用権の設定を受け、又は当該草地利用権に係る当該土地の買取りをした市町村長又は農業協同組合の当該設定を受け、又は当該買取りをした旨を証する書類及び当該市町村長又は農業協同組合の当該設定又は当該買取りに係る同号に規定する土地所有者等が当該草地利用権に係る当該土地を他の者とともに共同利用する旨を証する書類
四
施行令第四十条の六第十一項第四号に規定する区域内にある農地等について同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
施行令第四十条の六第十一項第四号に規定する区域内にある農地等について同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
ロに
掲げる場合以外の場合 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ
ロ及びハに
掲げる場合以外の場合 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ
当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ
当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
★新設★
ハ
当該農地等を福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
6
施行令第四十条の六第十四項に規定する代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から贈与により取得した農地等で法第七十条の四第十五項から第十七項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
6
施行令第四十条の六第十四項に規定する代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から贈与により取得した農地等で法第七十条の四第十五項から第十七項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
施行令第四十条の六第十五項に規定する証明は、法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
7
施行令第四十条の六第十五項に規定する証明は、法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
8
施行令第四十条の六第十七項第一号に規定する財務省令で定める届出は、独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条の届出とする。
8
施行令第四十条の六第十七項第一号に規定する財務省令で定める届出は、独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条の届出とする。
9
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄
二
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄
三
第一号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日
三
第一号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日
四
第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十六項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
四
第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十六項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
五
受贈者から第二号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
五
受贈者から第二号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六
第一号の届出者が施行令第四十条の六第十七項各号に掲げる要件の全てを満たしている旨及びその事実の詳細
六
第一号の届出者が施行令第四十条の六第十七項各号に掲げる要件の全てを満たしている旨及びその事実の詳細
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
10
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
10
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第七十条の四第六項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第七項に規定する農業委員会の書類
一
前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第七十条の四第六項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第七項に規定する農業委員会の書類
二
前項第二号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
二
前項第二号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
三
第八項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び第一号の受贈者が施行令第四十条の六第十七項第二号の要件を満たしていることを証する第七項の農業委員会の書類
三
第八項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び第一号の受贈者が施行令第四十条の六第十七項第二号の要件を満たしていることを証する第七項の農業委員会の書類
11
施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する証明は、同号に規定する他の推定相続人等(以下この条において「他の推定相続人等」という。)に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該他の推定相続人等が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
11
施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する証明は、同号に規定する他の推定相続人等(以下この条において「他の推定相続人等」という。)に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該他の推定相続人等が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
12
施行令第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12
施行令第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
施行令第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う他の推定相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者及び次号の推定相続人との続柄
二
施行令第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う他の推定相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者及び次号の推定相続人との続柄
三
死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
三
死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
四
第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十八項第二号の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
四
第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十八項第二号の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
五
受贈者から当該他の推定相続人等が使用貸借による権利の設定を受けた第二号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
五
受贈者から当該他の推定相続人等が使用貸借による権利の設定を受けた第二号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
13
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
13
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が同号の受贈者の他の推定相続人等に該当することを証する書類及び当該他の推定相続人等に係る第十一項に規定する農業委員会の書類
一
前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が同号の受贈者の他の推定相続人等に該当することを証する書類及び当該他の推定相続人等に係る第十一項に規定する農業委員会の書類
二
前項第二号の農地等につき同号の他の推定相続人等に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
二
前項第二号の農地等につき同号の他の推定相続人等に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
14
施行令第四十条の六第十八項第三号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14
施行令第四十条の六第十八項第三号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
二
死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
三
当該受贈者が当該農地等に係る農業経営を開始した年月日
三
当該受贈者が当該農地等に係る農業経営を開始した年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
15
施行令第四十条の六第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等につき同条第九項の規定により届け出たものであることとする。
15
施行令第四十条の六第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等につき同条第九項の規定により届け出たものであることとする。
16
法第七十条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
法第七十条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る事項で次に掲げるもの
二
法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る事項で次に掲げるもの
イ
貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
イ
貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ
当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ロ
当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ハ
当該貸付特例適用農地等が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農地又は採草放牧地の一部である場合には、同項の規定の適用を受けている当該農地又は採草放牧地の全部の面積
ハ
当該貸付特例適用農地等が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農地又は採草放牧地の一部である場合には、同項の規定の適用を受けている当該農地又は採草放牧地の全部の面積
三
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十一項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項。以下この項及び次項において同じ。)
三
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十一項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項。以下この項及び次項において同じ。)
イ
当該借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積
イ
当該借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ
当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号において「借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告があつた年月日
ロ
当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号において「借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告があつた年月日
ハ
当該借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
ハ
当該借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
ニ
当該借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
ニ
当該借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
四
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
四
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
17
施行令第四十条の六第二十二項の規定により同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
17
施行令第四十条の六第二十二項の規定により同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十一項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
一
貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十一項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二
借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二
借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三
当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
三
当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
18
施行令第四十条の六第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
18
施行令第四十条の六第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
一
法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ
法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた事由及び当該該当することとなつた年月日を記載した書類
イ
法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた事由及び当該該当することとなつた年月日を記載した書類
ロ
法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項。以下この号において同じ。)を記載した書類
ロ
法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項。以下この号において同じ。)を記載した書類
(1)
当該再借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積
(1)
当該再借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積
(2)
当該再借受代替農地等に係る法第七十条の四第十一項に規定する農用地利用集積等促進計画((3)及びハにおいて「再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告があつた年月日
(2)
当該再借受代替農地等に係る法第七十条の四第十一項に規定する農用地利用集積等促進計画((3)及びハにおいて「再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告があつた年月日
(3)
当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
(3)
当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
(4)
当該再借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
(4)
当該再借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
(5)
その他参考となるべき事項
(5)
その他参考となるべき事項
ハ
当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ハ
当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ニ
当該再借受代替農地等及び当該再借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合及び当該割合に関する計算の明細を記載した書類
ニ
当該再借受代替農地等及び当該再借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合及び当該割合に関する計算の明細を記載した書類
二
法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
二
法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ
貸付特例適用農地等の利用の状況及び法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた状況並びに当該事実が生じたことを知つた年月日を記載した書類
イ
貸付特例適用農地等の利用の状況及び法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた状況並びに当該事実が生じたことを知つた年月日を記載した書類
ロ
当該賃借権等の解約をした者が当該解約をした旨及び当該解約の年月日を証する書類
ロ
当該賃借権等の解約をした者が当該解約をした旨及び当該解約の年月日を証する書類
19
法第七十条の四第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
法第七十条の四第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書(以下この項において「継続届出書」という。)を提出する者の氏名及び住所又は居所
一
法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書(以下この項において「継続届出書」という。)を提出する者の氏名及び住所又は居所
二
法第七十条の四第十二項の規定による継続届出書を提出する日における貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況
二
法第七十条の四第十二項の規定による継続届出書を提出する日における貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況
三
当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
三
当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
20
施行令第四十条の六第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
20
施行令第四十条の六第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
前項第二号に規定する貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況を記載した書類
一
前項第二号に規定する貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況を記載した書類
二
前項第三号に規定する借受代替農地等についての明細を記載した書類及び割合の計算の明細を記載した書類
二
前項第三号に規定する借受代替農地等についての明細を記載した書類及び割合の計算の明細を記載した書類
三
前号の借受代替農地等のうちに前項第三号の異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
三
前号の借受代替農地等のうちに前項第三号の異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
21
施行令第四十条の六第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
21
施行令第四十条の六第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
一
貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所又は居所
イ
届出者の氏名及び住所又は居所
ロ
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ
当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ハ
当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
二
貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所又は居所
イ
届出者の氏名及び住所又は居所
ロ
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ
貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ
当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ハ
当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
22
施行令第四十条の六第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について同条第十五項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の六第三十二項の申請書を提出する受贈者は、これらの申請書に、法第七十条の四第十五項又は第十六項に規定する譲渡等があつた農地等に係る公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。第二十四項において同じ。)の買取り等(同号に規定する買取り等をいう。)の年月日及び当該買取り等に係る農地等の明細を記載した当該買取り等があつたことを証する書類を添付しなければならない。
22
施行令第四十条の六第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について同条第十五項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の六第三十二項の申請書を提出する受贈者は、これらの申請書に、法第七十条の四第十五項又は第十六項に規定する譲渡等があつた農地等に係る公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。第二十四項において同じ。)の買取り等(同号に規定する買取り等をいう。)の年月日及び当該買取り等に係る農地等の明細を記載した当該買取り等があつたことを証する書類を添付しなければならない。
23
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十五項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十五項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
23
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十五項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十五項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一
次に掲げる事項を記載した書類
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ
当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
イ
当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ
当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ロ
当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ハ
当該取得をした法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
ハ
当該取得をした法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
二
当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
三
当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
三
当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
24
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十六項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十六項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該農業の用に供した後遅滞なく、公共事業施行者の当該受贈者の当該農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の当該譲渡等の時における価額を明らかにする書類及び次に掲げる書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
24
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十六項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十六項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該農業の用に供した後遅滞なく、公共事業施行者の当該受贈者の当該農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の当該譲渡等の時における価額を明らかにする書類及び次に掲げる書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一
次に掲げる事項を記載した書類
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ
当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
イ
当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ
当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ロ
当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ハ
法第七十条の四第十六項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の地目、面積、その所在場所及び取得年月日その他の明細
ハ
法第七十条の四第十六項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の地目、面積、その所在場所及び取得年月日その他の明細
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
二
当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
三
当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
三
当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
25
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第十七項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する特定農地等の全部又は一部の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
25
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第十七項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する特定農地等の全部又は一部の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一
次に掲げる事項を記載した書類
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ
当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
イ
当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ
当該承認に係る買取りの申出等の内容及びその年月日
ロ
当該承認に係る買取りの申出等の内容及びその年月日
ハ
当該承認に係る法第七十条の四第十七項の譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ハ
当該承認に係る法第七十条の四第十七項の譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ニ
当該取得をした法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
ニ
当該取得をした法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
二
当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
二
当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
三
当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
三
当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
26
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項に規定する告示又は事由に係る同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地又は採草放牧地」という。)につき同条第十七項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の全部又は一部が都市営農農地等に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び当該都市営農農地等に該当することとなつたことを証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写しを、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
26
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項に規定する告示又は事由に係る同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地又は採草放牧地」という。)につき同条第十七項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の全部又は一部が都市営農農地等に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び当該都市営農農地等に該当することとなつたことを証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写しを、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一
当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
一
当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
二
当該告示又は事由の内容及びその年月日
二
当該告示又は事由の内容及びその年月日
三
当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細
三
当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細
四
当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が当該都市営農農地等に該当することとなつた年月日
四
当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が当該都市営農農地等に該当することとなつた年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
27
施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十六項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
27
施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十六項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
28
法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
28
法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
二
一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
三
貸付期限
三
貸付期限
四
当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
四
当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
29
施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29
施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
二
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
三
貸付期限
三
貸付期限
四
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
四
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
五
当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
五
当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
30
施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第一号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
30
施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第一号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
31
施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
31
施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
一
一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
二
施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
二
施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
三
受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類
イ
当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類
(1)
第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
(1)
第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
(2)
第十項第二号に掲げる書類
(2)
第十項第二号に掲げる書類
(3)
第十項第三号に掲げる農業委員会の書類
(3)
第十項第三号に掲げる農業委員会の書類
ロ
イに掲げる場合以外の場合 第十項第二号に掲げる書類
ロ
イに掲げる場合以外の場合 第十項第二号に掲げる書類
32
施行令第四十条の六第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
32
施行令第四十条の六第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
33
施行令第四十条の六第五十一項第三号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第五号に掲げる区分とする。
33
施行令第四十条の六第五十一項第三号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第五号に掲げる区分とする。
34
施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
34
施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第四十四項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
二
法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第四十四項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三
法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付け(以下第四十二項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つた年月日
三
法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付け(以下第四十二項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つた年月日
四
当該営農困難時貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該営農困難時貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五
当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
五
当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
六
当該営農困難時貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該営農困難時貸付農地等を取得した年月日
六
当該営農困難時貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該営農困難時貸付農地等を取得した年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
35
施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
35
施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
一
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
二
当該受贈者が行つた営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
二
当該受贈者が行つた営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
三
当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
三
当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
イ
当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
36
法第七十条の四第二十三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
36
法第七十条の四第二十三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の新たな営農困難時貸付けを行つた場合 その旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
一
法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の新たな営農困難時貸付けを行つた場合 その旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所又は居所
イ
届出者の氏名及び住所又は居所
ロ
法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(以下第三十九項までにおいて「耕作の放棄」という。)又は同条第二十三項に規定する権利消滅(以下第三十九項までにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
ロ
法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(以下第三十九項までにおいて「耕作の放棄」という。)又は同条第二十三項に規定する権利消滅(以下第三十九項までにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
ハ
当該耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ
当該耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
ニ
ハの営農困難時貸付農地等のうち当該新たな営農困難時貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
ニ
ハの営農困難時貸付農地等のうち当該新たな営農困難時貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
ホ
当該新たな営農困難時貸付けに関する第三十四項第三号から第五号までに掲げる事項
ホ
当該新たな営農困難時貸付けに関する第三十四項第三号から第五号までに掲げる事項
ヘ
第三十四項第五号に規定する存続期間の満了前に権利消滅があつた場合には、その旨及び当該権利消滅があつた事情の詳細
ヘ
第三十四項第五号に規定する存続期間の満了前に権利消滅があつた場合には、その旨及び当該権利消滅があつた事情の詳細
ト
第三十四項第六号に掲げる事項
ト
第三十四項第六号に掲げる事項
チ
その他参考となるべき事項
チ
その他参考となるべき事項
二
法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者がその農業の用に供した場合 その旨及び次に掲げる事項
二
法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者がその農業の用に供した場合 その旨及び次に掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項
ロ
当該受贈者の農業の用に供した営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ
当該受贈者の農業の用に供した営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ
法第七十条の四第二十三項第二号に規定する届出書の提出の時における当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の利用状況
ハ
法第七十条の四第二十三項第二号に規定する届出書の提出の時における当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の利用状況
ニ
当該受贈者の農業の用に供した年月日
ニ
当該受贈者の農業の用に供した年月日
ホ
当該受贈者が当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態でなくなつた事情の詳細
ホ
当該受贈者が当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態でなくなつた事情の詳細
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
37
施行令第四十条の六第五十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
37
施行令第四十条の六第五十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
前項第一号に掲げる場合
★挿入★
次に掲げる書類
一
前項第一号に掲げる場合
(次号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる書類
イ
第三十五項第一号から第三号までに掲げる書類
イ
第三十五項第一号から第三号までに掲げる書類
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(1)
法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合
当該営農困難時貸付け
を行つた農地等が(1)に規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合
新たな営農困難時貸付け
を行つた農地等が(1)に規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
★新設★
二
前項第一号の新たな営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けにより行われた場合 次に掲げる書類
イ
第三十五項第一号に掲げる書類
ロ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該新たな営農困難時貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該公告をした者の書類
(2)
当該新たな営農困難時貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理機構の書類並びに当該新たな営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前項第二号に掲げる場合 その旨を証する営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
三
前項第二号に掲げる場合 その旨を証する営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
38
施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
38
施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の氏名及び住所又は居所
一
申請者の氏名及び住所又は居所
二
第三十六項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項
二
第三十六項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項
三
法第七十条の四第二十三項第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
三
法第七十条の四第二十三項第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
39
施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
39
施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
一
耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
二
前号に掲げる場合以外の場合 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
二
前号に掲げる場合以外の場合 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
40
第三十六項及び第三十七項の規定は、法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の記載事項及び施行令第四十条の六第五十七項において準用する同条第五十四項の届出書に添付する書類について準用する。
40
第三十六項及び第三十七項の規定は、法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の記載事項及び施行令第四十条の六第五十七項において準用する同条第五十四項の届出書に添付する書類について準用する。
41
施行令第四十条の六第五十九項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。
41
施行令第四十条の六第五十九項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。
一
第三十四項第二号から第五号までに掲げる事項
一
第三十四項第二号から第五号までに掲げる事項
二
当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
二
当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
42
施行令第四十条の六第六十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
42
施行令第四十条の六第六十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
一
受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この号及び第四十四項第三号において同じ。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
一
受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この号及び第四十四項第三号において同じ。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
二
法第七十条の四第二十七項に規定する届出書の提出期限の属する年前三年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該書類及び当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類)
二
法第七十条の四第二十七項に規定する届出書の提出期限の属する年前三年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該書類及び当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類)
三
施行令第四十条の六第六十三項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
三
施行令第四十条の六第六十三項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
四
営農困難時貸付けを行つている場合には、営農困難時貸付農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
四
営農困難時貸付けを行つている場合には、営農困難時貸付農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
43
農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、法第七十条の四第三十六項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放棄又はその同項の買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨及び次に掲げる事項を、書面により、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
43
農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、法第七十条の四第三十六項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放棄又はその同項の買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨及び次に掲げる事項を、書面により、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一
これらの事実が生じた当該農地等の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地等につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
一
これらの事実が生じた当該農地等の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地等につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二
前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為の内容
二
前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為の内容
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
44
農業委員会は、法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が同条第四項に規定する十年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
44
農業委員会は、法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が同条第四項に規定する十年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一
当該通知に係る法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
一
当該通知に係る法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二
前号の受贈者が法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する同条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及びその所在場所
二
前号の受贈者が法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する同条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及びその所在場所
三
前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における法第七十条の四第四項の農地又は採草放牧地としての同号の受贈者の農業の用(当該受贈者が同条第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第二十二項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者(農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)の農業の用を含む。)、同条第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目、面積及びその所在場所並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
三
前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における法第七十条の四第四項の農地又は採草放牧地としての同号の受贈者の農業の用(当該受贈者が同条第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第二十二項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者(農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)の農業の用を含む。)、同条第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目、面積及びその所在場所並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
45
施行令第四十条の六第六十八項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
45
施行令第四十条の六第六十八項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
46
法第七十条の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
46
法第七十条の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
一
法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
二
法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
二
法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
三
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
三
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
四
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
四
法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
五
その他税務署長が法第七十条の四第三十八項の通知の事務に関し必要と認める事項
五
その他税務署長が法第七十条の四第三十八項の通知の事務に関し必要と認める事項
(昭三九大令一六・追加、昭四〇大令一三・昭四〇大令四三・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭五〇大令一一・昭五三大令一八・昭五三大令六一・一部改正、昭五八大令二一・一部改正・旧第二三条の三繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二三条の四繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第二三条の五繰下、平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平七大令三三・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令八九・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(昭三九大令一六・追加、昭四〇大令一三・昭四〇大令四三・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭五〇大令一一・昭五三大令一八・昭五三大令六一・一部改正、昭五八大令二一・一部改正・旧第二三条の三繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二三条の四繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第二三条の五繰下、平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平七大令三三・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令六〇・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令八九・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
第二十三条の七の二
法第七十条の四の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が農地等のうち法第七十条の四第一項に規定する農地(以下この条において「農地」という。)又は同項に規定する採草放牧地(以下この条において「採草放牧地」という。)の全部又は一部について、法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
第二十三条の七の二
法第七十条の四の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が農地等のうち法第七十条の四第一項に規定する農地(以下この条において「農地」という。)又は同項に規定する採草放牧地(以下この条において「採草放牧地」という。)の全部又は一部について、法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付農地等(以下この条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
二
法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付農地等(以下この条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三
当該特定貸付けを行つた年月日
三
当該特定貸付けを行つた年月日
四
当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
四
当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五
当該特定貸付けに係る法第七十条の四の二第一項に規定する賃借権等(第三項第一号ロにおいて「賃借権等」という。)の存続期間
五
当該特定貸付けに係る法第七十条の四の二第一項に規定する賃借権等(第三項第一号ロにおいて「賃借権等」という。)の存続期間
六
当該特定貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該特定貸付農地等を取得した年月日
六
当該特定貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該特定貸付農地等を取得した年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
施行令第四十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
施行令第四十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
次号
に掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
一
次号及び第三号
に掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
二
特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二
特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
★新設★
三
特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
3
法第七十条の四の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
3
法第七十条の四の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限(以下この項及び第六項において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同条第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つたとき その旨及び同条第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
一
法第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限(以下この項及び第六項において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同条第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つたとき その旨及び同条第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ
届出者の氏名及び住所又は居所
イ
届出者の氏名及び住所又は居所
ロ
特定貸付農地等につき賃借権等の消滅があつた場合に該当することとなつた旨及びその該当することとなつた年月日
ロ
特定貸付農地等につき賃借権等の消滅があつた場合に該当することとなつた旨及びその該当することとなつた年月日
ハ
貸付期限が到来した特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ
貸付期限が到来した特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
ニ
ハの特定貸付農地等のうち当該新たな特定貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
ニ
ハの特定貸付農地等のうち当該新たな特定貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
ホ
当該新たな特定貸付けに関する第一項第三号から第五号までに掲げる事項
ホ
当該新たな特定貸付けに関する第一項第三号から第五号までに掲げる事項
ヘ
第一項第五号に規定する存続期間の満了前に貸付期限が到来した場合には、その旨及びその到来した事情の詳細
ヘ
第一項第五号に規定する存続期間の満了前に貸付期限が到来した場合には、その旨及びその到来した事情の詳細
ト
第一項第六号に掲げる事項
ト
第一項第六号に掲げる事項
チ
その他参考となるべき事項
チ
その他参考となるべき事項
二
猶予適用者が貸付期限が到来した特定貸付農地等について当該猶予適用者の農業の用に供した場合 その旨及び法第七十条の四の二第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
二
猶予適用者が貸付期限が到来した特定貸付農地等について当該猶予適用者の農業の用に供した場合 その旨及び法第七十条の四の二第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項
ロ
当該猶予適用者の農業の用に供した特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
ロ
当該猶予適用者の農業の用に供した特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
ハ
法第七十条の四の二第三項に規定する届出書の提出の時における当該特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の利用状況
ハ
法第七十条の四の二第三項に規定する届出書の提出の時における当該特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の利用状況
ニ
当該猶予適用者の農業の用に供した年月日
ニ
当該猶予適用者の農業の用に供した年月日
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
4
施行令第四十条の六の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4
施行令第四十条の六の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
前項第一号に掲げる場合 第二項各号に定める書類
一
前項第一号に掲げる場合 第二項各号に定める書類
二
前項第二号に掲げる場合 その旨を証する特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会の書類
二
前項第二号に掲げる場合 その旨を証する特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会の書類
5
施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の氏名及び住所又は居所
一
申請者の氏名及び住所又は居所
二
第三項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項
二
第三項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項
三
法第七十条の四の二第四項の承認に係る特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
三
法第七十条の四の二第四項の承認に係る特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
6
施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するものとする。
6
施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するものとする。
7
第三項及び第四項の規定は、法第七十条の四の二第五項に規定する届出書の記載事項及び施行令第四十条の六の二第五項において準用する同条第二項に規定する届出書に添付する書類について準用する。
7
第三項及び第四項の規定は、法第七十条の四の二第五項に規定する届出書の記載事項及び施行令第四十条の六の二第五項において準用する同条第二項に規定する届出書に添付する書類について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、法第七十条の四の二第八項において同条第三項から第七項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の六の二第七項において同条第二項から第六項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄(」と、「「貸付期限」とあるのは「「耕作の放棄」と、「)が到来した」とあるのは「)があつた」と、「賃借権等の消滅があつた」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「耕作の放棄があつた特定貸付農地等」と、第六項中「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と読み替えるものとする。
8
第三項から前項までの規定は、法第七十条の四の二第八項において同条第三項から第七項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の六の二第七項において同条第二項から第六項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄(」と、「「貸付期限」とあるのは「「耕作の放棄」と、「)が到来した」とあるのは「)があつた」と、「賃借権等の消滅があつた」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「耕作の放棄があつた特定貸付農地等」と、第六項中「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と読み替えるものとする。
9
施行令第四十条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。
9
施行令第四十条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。
一
第一項第二号から第五号までに掲げる事項
一
第一項第二号から第五号までに掲げる事項
二
当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
二
当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
10
猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第四十二項及び第四十六項の規定の適用については、同条第四十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け」と、「営農困難時貸付農地等に」とあるのは「同項に規定する特定貸付農地等に」と、「営農困難時貸付農地等の」とあるのは「特定貸付農地等の」と、同条第四十六項第三号及び第四号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。
10
猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第四十二項及び第四十六項の規定の適用については、同条第四十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け」と、「営農困難時貸付農地等に」とあるのは「同項に規定する特定貸付農地等に」と、「営農困難時貸付農地等の」とあるのは「特定貸付農地等の」と、同条第四十六項第三号及び第四号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。
(平二四財務令三〇・追加、平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(平二四財務令三〇・追加、平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)
(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)
第二十三条の八
施行令第四十条の七第二項に規定する証明は、法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第二十三条の八の五までにおいて同じ。)により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会が、当該相続人が施行令第四十条の七第二項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
第二十三条の八
施行令第四十条の七第二項に規定する証明は、法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第二十三条の八の五までにおいて同じ。)により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会が、当該相続人が施行令第四十条の七第二項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
2
施行令第四十条の七第五項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第四十条の七第五項に規定する農業相続人(当該農業相続人が同条第一項に規定する第一次農業相続人に該当する場合には、その者の同条第二項に規定する第二次農業相続人)の申請に基づき、当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が同条第二項第二号に該当する者である場合には、同号に規定する推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
2
施行令第四十条の七第五項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第四十条の七第五項に規定する農業相続人(当該農業相続人が同条第一項に規定する第一次農業相続人に該当する場合には、その者の同条第二項に規定する第二次農業相続人)の申請に基づき、当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が同条第二項第二号に該当する者である場合には、同号に規定する推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
3
法第七十条の六第三十一項の規定により同項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第七十条の六第三十一項の規定により同項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第七十条の六第三十一項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
一
法第七十条の六第三十一項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
二
担保の提供に関する書類
二
担保の提供に関する書類
三
法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)とされた同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地を有していた被相続人が施行令第四十条の七第一項第一号に掲げる個人に該当する者である場合には、その旨の当該農地及び採草放牧地並びに準農地の所在地を管轄する農業委員会の証明書
三
法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)とされた同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地を有していた被相続人が施行令第四十条の七第一項第一号に掲げる個人に該当する者である場合には、その旨の当該農地及び採草放牧地並びに準農地の所在地を管轄する農業委員会の証明書
四
被相続人からの相続又は遺贈により前号の農地若しくは採草放牧地又は準農地の取得をした者が当該被相続人の相続人に該当することを証する書類及び当該相続人に係る第一項に規定する農業委員会の書類
四
被相続人からの相続又は遺贈により前号の農地若しくは採草放牧地又は準農地の取得をした者が当該被相続人の相続人に該当することを証する書類及び当該相続人に係る第一項に規定する農業委員会の書類
五
被相続人からの相続又は遺贈により第三号の農地若しくは採草放牧地又は準農地(以下この号において「農地等」という。)の取得をした者が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者である場合には、その旨並びに同号に規定する推定相続人の氏名及び住所又は居所、当該推定相続人に使用させている農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細その他同号に該当する事実の明細を記載した書類
五
被相続人からの相続又は遺贈により第三号の農地若しくは採草放牧地又は準農地(以下この号において「農地等」という。)の取得をした者が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者である場合には、その旨並びに同号に規定する推定相続人の氏名及び住所又は居所、当該推定相続人に使用させている農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細その他同号に該当する事実の明細を記載した書類
六
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続又は遺贈に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
六
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続又は遺贈に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
七
前号の特例農地等の地目、面積、その所在場所及び次に掲げる当該特例農地等の別その他の明細並びに当該特例農地等の法第七十条の六第二項第一号に規定する農業投資価格及びこれを基準として計算した当該特例農地等の価額を記載した書類
七
前号の特例農地等の地目、面積、その所在場所及び次に掲げる当該特例農地等の別その他の明細並びに当該特例農地等の法第七十条の六第二項第一号に規定する農業投資価格及びこれを基準として計算した当該特例農地等の価額を記載した書類
イ
法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(以下この条において「都市営農農地等」という。)である特例農地等
イ
法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(以下この条において「都市営農農地等」という。)である特例農地等
ロ
都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区(次号ハにおいて「生産緑地地区」という。)内にある特例農地等(イに掲げるものを除く。)
ロ
都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区(次号ハにおいて「生産緑地地区」という。)内にある特例農地等(イに掲げるものを除く。)
ハ
法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(ニ及び次号ハにおいて「市街化区域内農地等」という。)である特例農地等(イ及びロに掲げるものを除く。)
ハ
法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(ニ及び次号ハにおいて「市街化区域内農地等」という。)である特例農地等(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ
市街化区域内農地等以外の特例農地等
ニ
市街化区域内農地等以外の特例農地等
八
第六号の特例農地等のうちに次に掲げる特例農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類
八
第六号の特例農地等のうちに次に掲げる特例農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類
イ
農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地 当該農地が同法第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(第三十二項第二号において「農作物栽培高度化施設」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ
農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地 当該農地が同法第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(第三十二項第二号において「農作物栽培高度化施設」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ
都市営農農地等 当該都市営農農地等が法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地の市長又は特別区の区長の書類の写し
ロ
都市営農農地等 当該都市営農農地等が法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地の市長又は特別区の区長の書類の写し
ハ
市街化区域内農地等(相続又は遺贈により当該特例農地等の取得をした日において都市営農農地等である特例農地等を有しない農業相続人が有するものに限り、生産緑地地区内にあるものを除く。) 当該市街化区域内農地等が前号ハに掲げる特例農地等であることを証する当該市街化区域内農地等の所在地の市町村長の書類
ハ
市街化区域内農地等(相続又は遺贈により当該特例農地等の取得をした日において都市営農農地等である特例農地等を有しない農業相続人が有するものに限り、生産緑地地区内にあるものを除く。) 当該市街化区域内農地等が前号ハに掲げる特例農地等であることを証する当該市街化区域内農地等の所在地の市町村長の書類
ニ
法第七十条の六第一項に規定する準農地 前項に規定する市町村長の書類
ニ
法第七十条の六第一項に規定する準農地 前項に規定する市町村長の書類
九
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十一項の規定により法第七十条の六第十九項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
九
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十一項の規定により法第七十条の六第十九項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
十
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十五項の規定により法第七十条の六第二十項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
十
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十五項の規定により法第七十条の六第二十項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
十一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地又は採草放牧地のうちに、当該農地又は採草放牧地の法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等につき受けた同条第十七項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第四十項の規定により法第七十条の六第二十一項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該買取りの申出等の年月日及び当該買取りの申出等に係る農地又は採草放牧地の明細を記載した書類
十一
法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地又は採草放牧地のうちに、当該農地又は採草放牧地の法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等につき受けた同条第十七項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第四十項の規定により法第七十条の六第二十一項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該買取りの申出等の年月日及び当該買取りの申出等に係る農地又は採草放牧地の明細を記載した書類
4
第二十三条の七第四項の規定は、施行令第四十条の七第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第四項第一号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、同項第二号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
4
第二十三条の七第四項の規定は、施行令第四十条の七第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第四項第一号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、同項第二号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
5
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている農業相続人は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている農業相続人は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
第二十三条の七第五項第一号から第三号までに掲げる場合 当該各号に定める書類
一
第二十三条の七第五項第一号から第三号までに掲げる場合 当該各号に定める書類
二
施行令第四十条の七第十項に規定する区域内にある特例農地等について同項に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
施行令第四十条の七第十項に規定する区域内にある特例農地等について同項に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
ロに
掲げる場合以外の場合 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ
ロ及びハに
掲げる場合以外の場合 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ
当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ
当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
★新設★
ハ
当該特例農地等を福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
6
施行令第四十条の七第十八項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の七第三十六項において準用する施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
6
施行令第四十条の七第十八項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の七第三十六項において準用する施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
第二十三条の七第十一項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第二号に規定する証明について準用する。
7
第二十三条の七第十一項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第二号に規定する証明について準用する。
8
第二十三条の七第十二項及び第十三項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第二号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十二項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「施行令第四十条の六第十八項第二号」とあるのは「施行令第四十条の七第十九項第二号」と、同条第十三項第一号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第十一項」とあるのは「第二十三条の八第七項において準用する第十一項」と読み替えるものとする。
8
第二十三条の七第十二項及び第十三項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第二号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十二項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「施行令第四十条の六第十八項第二号」とあるのは「施行令第四十条の七第十九項第二号」と、同条第十三項第一号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第十一項」とあるのは「第二十三条の八第七項において準用する第十一項」と読み替えるものとする。
9
第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十四項中「受贈者」とあるのは、「農業相続人」と読み替えるものとする。
9
第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十四項中「受贈者」とあるのは、「農業相続人」と読み替えるものとする。
10
第二十三条の七第十五項の規定は、施行令第四十条の七第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二十三条の七第十五項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「同条第九項」とあるのは「同条第十一項」と読み替えるものとする。
10
第二十三条の七第十五項の規定は、施行令第四十条の七第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二十三条の七第十五項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「同条第九項」とあるのは「同条第十一項」と読み替えるものとする。
11
第二十三条の七第十六項の規定は、法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第十一項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
11
第二十三条の七第十六項の規定は、法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第十一項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
12
第二十三条の七第十七項の規定は、施行令第四十条の七第二十二項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十七項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「前項第四号」とあるのは「第二十三条の八第十一項において準用する前項第四号」と読み替えるものとする。
12
第二十三条の七第十七項の規定は、施行令第四十条の七第二十二項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十七項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「前項第四号」とあるのは「第二十三条の八第十一項において準用する前項第四号」と読み替えるものとする。
13
第二十三条の七第十八項の規定は、施行令第四十条の七第二十四項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十八項中「法第七十条の四第十項第一号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第一号」と、「法第七十条の四第十一項」とあるのは「法第七十条の六第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と、「法第七十条の四第十項第三号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第三号」と読み替えるものとする。
13
第二十三条の七第十八項の規定は、施行令第四十条の七第二十四項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十八項中「法第七十条の四第十項第一号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第一号」と、「法第七十条の四第十一項」とあるのは「法第七十条の六第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と、「法第七十条の四第十項第三号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第三号」と読み替えるものとする。
14
第二十三条の七第十九項の規定は、法第七十条の六第十四項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十九項中「法第七十条の四第十二項」とあるのは「法第七十条の六第十四項」と、「法第七十条の四第九項」とあるのは「法第七十条の六第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と読み替えるものとする。
14
第二十三条の七第十九項の規定は、法第七十条の六第十四項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十九項中「法第七十条の四第十二項」とあるのは「法第七十条の六第十四項」と、「法第七十条の四第九項」とあるのは「法第七十条の六第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と読み替えるものとする。
15
第二十三条の七第二十項の規定は、施行令第四十条の七第二十五項に規定する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十項中「前項第二号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第二号」と、「前項第三号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。
15
第二十三条の七第二十項の規定は、施行令第四十条の七第二十五項に規定する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十項中「前項第二号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第二号」と、「前項第三号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。
16
第二十三条の七第二十一項の規定は、施行令第四十条の七第二十七項に規定する賃借権等が消滅した場合の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十一項第一号ハ及び第二号ハ中「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と読み替えるものとする。
16
第二十三条の七第二十一項の規定は、施行令第四十条の七第二十七項に規定する賃借権等が消滅した場合の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十一項第一号ハ及び第二号ハ中「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と読み替えるものとする。
17
第二十三条の七第二十二項の規定は、施行令第四十条の七第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に農地(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十九項において同じ。)又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について法第七十条の六第十九項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の七第三十三項の申請書を提出する農業相続人について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十二項中「第七十条の四第十五項又は第十六項」とあるのは、「第七十条の六第十九項又は第二十項」と読み替えるものとする。
17
第二十三条の七第二十二項の規定は、施行令第四十条の七第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に農地(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十九項において同じ。)又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について法第七十条の六第十九項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の七第三十三項の申請書を提出する農業相続人について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十二項中「第七十条の四第十五項又は第十六項」とあるのは、「第七十条の六第十九項又は第二十項」と読み替えるものとする。
18
第二十三条の七第二十三項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第十九項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項において準用する法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十三項第一号ハ中「法第七十条の四第十五項第三号」とあるのは、「法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と読み替えるものとする。
18
第二十三条の七第二十三項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第十九項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項において準用する法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十三項第一号ハ中「法第七十条の四第十五項第三号」とあるのは、「法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と読み替えるものとする。
19
第二十三条の七第二十四項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「代替農地等の当該」とあるのは「代替特例農地等の当該」と、同項第一号ハ中「第七十条の四第十六項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十項第三号」と、「代替農地等」とあるのは「代替特例農地等」と読み替えるものとする。
19
第二十三条の七第二十四項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「代替農地等の当該」とあるのは「代替特例農地等の当該」と、同項第一号ハ中「第七十条の四第十六項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十項第三号」と、「代替農地等」とあるのは「代替特例農地等」と読み替えるものとする。
20
第二十三条の七第二十五項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の買取りの申出等に係る同項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る都市営農農地等又は法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(次項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地の当該譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十五項第一号ハ中「第七十条の四第十七項」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項」と、同号ニ中「第七十条の四第十七項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号」と読み替えるものとする。
20
第二十三条の七第二十五項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の買取りの申出等に係る同項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る都市営農農地等又は法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(次項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地の当該譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十五項第一号ハ中「第七十条の四第十七項」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項」と、同号ニ中「第七十条の四第十七項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号」と読み替えるものとする。
21
第二十三条の七第二十六項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の告示又は事由に係る特定市街化区域農地等に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地につき同条第二十一項の税務署長の承認を受けた農業相続人に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに都市営農農地等に該当することとなつた場合について準用する。
21
第二十三条の七第二十六項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の告示又は事由に係る特定市街化区域農地等に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地につき同条第二十一項の税務署長の承認を受けた農業相続人に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに都市営農農地等に該当することとなつた場合について準用する。
22
第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十六項」とあるのは「第四十条の七第七十一項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。
22
第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十六項」とあるのは「第四十条の七第七十一項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。
23
第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十八項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは、「特例農地等」と読み替えるものとする。
23
第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十八項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは、「特例農地等」と読み替えるものとする。
24
第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十九項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
24
第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十九項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
25
第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する証明について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十項中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十六項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十一項第二号」と読み替えるものとする。
25
第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する証明について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十項中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十六項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十一項第二号」と読み替えるものとする。
26
第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十一項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
26
第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十一項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
27
第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十一項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第二十七項」とあるのは、「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。
27
第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十一項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第二十七項」とあるのは、「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。
28
第二十三条の七第三十三項から第四十項までの規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
28
第二十三条の七第三十三項から第四十項までの規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
29
施行令第四十条の七第五十八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
29
施行令第四十条の七第五十八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
施行令第四十条の七第五十八項の農業相続人が新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付け(以下この号及び第三十二項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた場合 同条第二十八項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
一
施行令第四十条の七第五十八項の農業相続人が新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付け(以下この号及び第三十二項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた場合 同条第二十八項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
イ
施行令第四十条の七第五十八項第一号に規定する相続税の申告書を提出する者の氏名及び住所又は居所
イ
施行令第四十条の七第五十八項第一号に規定する相続税の申告書を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ
法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(ハにおいて「耕作の放棄」という。)があつた年月日又は同条第二十三項に規定する権利消滅(ハにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
ロ
法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(ハにおいて「耕作の放棄」という。)があつた年月日又は同条第二十三項に規定する権利消滅(ハにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
ハ
当該耕作の放棄又は権利消滅があつた施行令第四十条の七第五十八項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
ハ
当該耕作の放棄又は権利消滅があつた施行令第四十条の七第五十八項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
ニ
営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けを行つた年月日
ニ
営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けを行つた年月日
ホ
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の提出予定年月日
ホ
法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の提出予定年月日
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
二
施行令第四十条の七第五十八項の農業相続人が営農困難時貸付農地等について当該農業相続人の農業の用に供した場合 同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
二
施行令第四十条の七第五十八項の農業相続人が営農困難時貸付農地等について当該農業相続人の農業の用に供した場合 同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
イ
前号イからハまで及びホに掲げる事項
イ
前号イからハまで及びホに掲げる事項
ロ
当該農業相続人の農業の用に供した年月日
ロ
当該農業相続人の農業の用に供した年月日
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
30
施行令第四十条の七第五十八項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項とする。
30
施行令第四十条の七第五十八項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項とする。
一
前項第一号イからハまでに掲げる事項
一
前項第一号イからハまでに掲げる事項
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
31
第二十三条の七第四十一項の規定は、施行令第四十条の七第五十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十一項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と読み替えるものとする。
31
第二十三条の七第四十一項の規定は、施行令第四十条の七第五十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十一項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と読み替えるものとする。
32
施行令第四十条の七第六十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(農業相続人が、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全てを同条第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該特例農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
32
施行令第四十条の七第六十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(農業相続人が、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全てを同条第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該特例農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
一
農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該農業相続人が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者で同号の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続き同号に規定する推定相続人に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該農業相続人が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
一
農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該農業相続人が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者で同号の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続き同号に規定する推定相続人に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該農業相続人が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
二
法第七十条の六第三十二項に規定する届出書の提出期限前三年間に同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた特例農地等がある場合には、当該書類及び当該特例農地等が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
二
法第七十条の六第三十二項に規定する届出書の提出期限前三年間に同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた特例農地等がある場合には、当該書類及び当該特例農地等が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
三
施行令第四十条の七第六十三項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
三
施行令第四十条の七第六十三項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
四
営農困難時貸付けを行つている場合には、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
四
営農困難時貸付けを行つている場合には、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
33
第二十三条の七第四十三項の規定は、法第七十条の六第四十一項において準用する法第七十条の四第三十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十三項中「法第七十条の四第三十六項」とあるのは「法第七十条の六第四十一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
33
第二十三条の七第四十三項の規定は、法第七十条の六第四十一項において準用する法第七十条の四第三十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十三項中「法第七十条の四第三十六項」とあるのは「法第七十条の六第四十一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
34
第二十三条の七第四十四項の規定は、法第七十条の六第四十二項において準用する法第七十条の四第三十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十四項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「同条第四項に規定する十年」とあるのは「同条第七項に規定する十年」と、「法第七十条の四第四項」とあるのは「法第七十条の六第七項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「、同条第四項」とあるのは「、法第七十条の六第七項」と読み替えるものとする。
34
第二十三条の七第四十四項の規定は、法第七十条の六第四十二項において準用する法第七十条の四第三十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十四項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「同条第四項に規定する十年」とあるのは「同条第七項に規定する十年」と、「法第七十条の四第四項」とあるのは「法第七十条の六第七項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「、同条第四項」とあるのは「、法第七十条の六第七項」と読み替えるものとする。
35
施行令第四十条の七第七十三項第一号の規定により適用される相続税法第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
35
施行令第四十条の七第七十三項第一号の規定により適用される相続税法第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一
当該書類を提出しようとする者とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三十七項において「相続時精算課税適用者」という。)を含む。次項において同じ。)で法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとするものが施行令第四十条の七第二項に規定する者に該当すること及び当該被相続人が、同条第一項に規定する者に該当することを明らかにする事実を記載した書類
一
当該書類を提出しようとする者とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三十七項において「相続時精算課税適用者」という。)を含む。次項において同じ。)で法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとするものが施行令第四十条の七第二項に規定する者に該当すること及び当該被相続人が、同条第一項に規定する者に該当することを明らかにする事実を記載した書類
二
前号の法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者に係る第三項第六号から第八号までに掲げる書類
二
前号の法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者に係る第三項第六号から第八号までに掲げる書類
36
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする農業相続人及び当該農業相続人とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき同項に規定する相続税の申告書についての相続税法施行規則第十三条から第十五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
36
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする農業相続人及び当該農業相続人とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき同項に規定する相続税の申告書についての相続税法施行規則第十三条から第十五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項第一号
相続税額
租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)に規定する納付すべき相続税額(その者が同条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、当該納付すべき相続税額、同項に規定する納税猶予分の相続税額及び当該納付すべき相続税額から当該納税猶予分の相続税額を控除した残額)
第十三条第一項第二号
法第二十七条第一項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他
課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額及び当該合計額を基礎として算出した相続税の総額並びに当該全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格の合計額並びにこれらの者に係る同号に掲げる金額の合計額その他同項の規定による
第十三条第一項第三号
並びに個人番号
、個人番号
居所)
居所)並びにその者が租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者であるかどうかの区分(その者が当該適用を受ける者でない場合には、当該区分及び当該適用を受ける者の氏名及び住所又は居所)
第十三条第一項第九号
法第十三条
租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十三条
法第十八条第一項
租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十八条第一項
第十三条第二項
前項第三号及び第四号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前項第三号及び前項第四号
前項第一号、第二号及び第五号から第十号まで
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号、第二号及び第九号並びに前項第五号から第八号まで及び第十号
第十四条
前条第一項第三号及び第四号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前条第一項第三号及び前条第一項第四号
前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号まで
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前条第一項第一号、第二号及び第九号並びに前条第一項第五号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第一号
相続税額
相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算されたもの
第十五条第一項第二号
第十三条第一項第二号から第十号まで
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号、第三号及び第九号並びに第十三条第一項第四号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第三号
相続税額
相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により計算されたもの
第十五条第二項
第十三条第一項第三号及び第四号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに前項第一号及び第三号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号及び第三号
第十五条第三項
第十三条第一項第三号及び第四号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに第一項第一号及び第三号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第一項第一号及び第三号
第十三条第一項第一号
相続税額
租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)に規定する納付すべき相続税額(その者が同条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、当該納付すべき相続税額、同項に規定する納税猶予分の相続税額及び当該納付すべき相続税額から当該納税猶予分の相続税額を控除した残額)
第十三条第一項第二号
法第二十七条第一項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他
課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額及び当該合計額を基礎として算出した相続税の総額並びに当該全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格の合計額並びにこれらの者に係る同号に掲げる金額の合計額その他同項の規定による
第十三条第一項第三号
並びに個人番号
、個人番号
居所)
居所)並びにその者が租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者であるかどうかの区分(その者が当該適用を受ける者でない場合には、当該区分及び当該適用を受ける者の氏名及び住所又は居所)
第十三条第一項第九号
法第十三条
租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十三条
法第十八条第一項
租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十八条第一項
第十三条第二項
前項第三号及び第四号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前項第三号及び前項第四号
前項第一号、第二号及び第五号から第十号まで
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号、第二号及び第九号並びに前項第五号から第八号まで及び第十号
第十四条
前条第一項第三号及び第四号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前条第一項第三号及び前条第一項第四号
前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号まで
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前条第一項第一号、第二号及び第九号並びに前条第一項第五号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第一号
相続税額
相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算されたもの
第十五条第一項第二号
第十三条第一項第二号から第十号まで
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号、第三号及び第九号並びに第十三条第一項第四号から第八号まで及び第十号
第十五条第一項第三号
相続税額
相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により計算されたもの
第十五条第二項
第十三条第一項第三号及び第四号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに前項第一号及び第三号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号及び第三号
第十五条第三項
第十三条第一項第三号及び第四号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号
第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに第一項第一号及び第三号
租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第一項第一号及び第三号
37
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者の被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合における同条第二項並びに施行令第四十条の七第十二項、第十三項及び第七十三項の規定の適用については、相続又は遺贈により財産を取得した者に当該被相続人に係る相続時精算課税適用者が含まれるものとする。
37
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者の被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合における同条第二項並びに施行令第四十条の七第十二項、第十三項及び第七十三項の規定の適用については、相続又は遺贈により財産を取得した者に当該被相続人に係る相続時精算課税適用者が含まれるものとする。
38
第二十三条の七第四十六項の規定は、法第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十六項中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「第七十条の四第三十八項の」とあるのは「第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の」と読み替えるものとする。
38
第二十三条の七第四十六項の規定は、法第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十六項中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「第七十条の四第三十八項の」とあるのは「第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の」と読み替えるものとする。
(昭五〇大令一一・追加、昭五三大令一八・一部改正、昭五八大令二一・一部改正・旧第二三条の四繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二三条の五繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第二三条の六繰下、平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平七大令三三・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二五財務令四七・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(昭五〇大令一一・追加、昭五三大令一八・一部改正、昭五八大令二一・一部改正・旧第二三条の四繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二三条の五繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第二三条の六繰下、平三大令一七・平三大令二九・平三大令三九・平七大令三三・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一七財務令六四・平一八財務令二六・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二五財務令四七・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
第二十三条の八の二
法第七十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が法第七十条の六の二第一項に規定する特例農地等のうち法第七十条の六第一項に規定する農地又は同項に規定する採草放牧地の全部又は一部について、法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条及び次条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
第二十三条の八の二
法第七十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が法第七十条の六の二第一項に規定する特例農地等のうち法第七十条の六第一項に規定する農地又は同項に規定する採草放牧地の全部又は一部について、法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条及び次条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名及び住所又は居所
一
届出者の氏名及び住所又は居所
二
施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等(以下この条及び次条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
二
施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等(以下この条及び次条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三
法第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者(法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この号及び次項第二号において「特例農地等」という。)のうちに相続又は遺贈により取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等を有しないものに限る。次項第二号において同じ。)が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において次に掲げる特例農地等のうちいずれに該当するかの別
三
法第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者(法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この号及び次項第二号において「特例農地等」という。)のうちに相続又は遺贈により取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等を有しないものに限る。次項第二号において同じ。)が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において次に掲げる特例農地等のうちいずれに該当するかの別
イ
都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある特例農地等
イ
都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある特例農地等
ロ
法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(ハにおいて「市街化区域内農地等」という。)である特例農地等(イに掲げるものを除く。)
ロ
法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(ハにおいて「市街化区域内農地等」という。)である特例農地等(イに掲げるものを除く。)
ハ
市街化区域内農地等以外の特例農地等
ハ
市街化区域内農地等以外の特例農地等
四
当該特定貸付けを行つた年月日
四
当該特定貸付けを行つた年月日
五
当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五
当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六
当該特定貸付けに係る法第七十条の六の二第一項に規定する賃借権等の存続期間
六
当該特定貸付けに係る法第七十条の六の二第一項に規定する賃借権等の存続期間
七
当該特定貸付農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等を取得した年月日
七
当該特定貸付農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等を取得した年月日
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
2
施行令第四十条の七の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
施行令第四十条の七の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
ロに
掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ
ロ及びハに
掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ
特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ
特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
★新設★
ハ
特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
二
特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において前項第三号ロに掲げるものを有する旧法猶予適用者が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において同号ロに掲げるものである旨及び当該特例農地等の明細を記載した当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
二
特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において前項第三号ロに掲げるものを有する旧法猶予適用者が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において同号ロに掲げるものである旨及び当該特例農地等の明細を記載した当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
3
第二十三条の七の二第三項から第九項までの規定は、法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の七の二第五項において施行令第四十条の六の二第二項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。
3
第二十三条の七の二第三項から第九項までの規定は、法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の七の二第五項において施行令第四十条の六の二第二項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。
4
猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第三十二項、第三十四項及び第三十八項の規定の適用については、同条第三十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け」と、「法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該特定貸付農地等」と、同条第三十四項中「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「法第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」とする。
4
猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第三十二項、第三十四項及び第三十八項の規定の適用については、同条第三十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け」と、「法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該特定貸付農地等」と、同条第三十四項中「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「法第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」とする。
(平二一財務令一九・追加、平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(平二一財務令一九・追加、平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三〇財務令六〇・平三一財務令一四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
第二十三条の八の七
施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けた法第七十条の六の七第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)は、法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出期限から一年を経過する日までに法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)を施行令第四十条の七の七第三項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した法第七十条の六の七第二項第二号に規定する寄託契約(以下この条において「寄託契約」という。)に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二十三条の八の七
施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けた法第七十条の六の七第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)は、法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出期限から一年を経過する日までに法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)を施行令第四十条の七の七第三項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した法第七十条の六の七第二項第二号に規定する寄託契約(以下この条において「寄託契約」という。)に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該書類を提出する者の氏名及び住所
一
当該書類を提出する者の氏名及び住所
二
当該特定美術品の明細
二
当該特定美術品の明細
三
当該新寄託先美術館の名称及び所在地
三
当該新寄託先美術館の名称及び所在地
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
法第七十条の六の七第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令(平成三十一年文部科学省令第五号)第四条第三項第一号及び第三号に掲げる基準に係る事項又は同令第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる基準に係る事項とする。
2
法第七十条の六の七第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令(平成三十一年文部科学省令第五号)第四条第三項第一号及び第三号に掲げる基準に係る事項又は同令第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる基準に係る事項とする。
3
法第七十条の六の七第三項第七号に規定する財務省令で定める事由は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定をされた法第七十条の六の七第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)について博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第二十四条の規定により当該指定が取り消されたこととする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
施行令第四十条の七の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の七第四項の特定美術品に係る寄託契約の契約期間の終了
が寄託先美術館
の設置者からの契約の解除又は契約の更新を行わない旨の申出によるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者が発行するものに限る。)とする。
3
施行令第四十条の七の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の七第四項の特定美術品に係る寄託契約の契約期間の終了
が同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)
の設置者からの契約の解除又は契約の更新を行わない旨の申出によるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者が発行するものに限る。)とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けた寄託相続人は、同条第三項第三号に定める終了の日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第四項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
4
法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けた寄託相続人は、同条第三項第三号に定める終了の日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第四項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
一
当該書類を提出する者の氏名及び住所
一
当該書類を提出する者の氏名及び住所
二
当該終了の年月日
二
当該終了の年月日
三
当該特定美術品の明細
三
当該特定美術品の明細
四
当該新寄託先美術館の名称及び所在地
四
当該新寄託先美術館の名称及び所在地
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
施行令第四十条の七の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、寄託先美術館について法第七十条の六の七第三項第七号に掲げる場合に該当することとなつた旨及びその年月日を明らかにする書類とする。
5
施行令第四十条の七の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、寄託先美術館について法第七十条の六の七第三項第七号に掲げる場合に該当することとなつた旨及びその年月日を明らかにする書類とする。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
寄託相続人が法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた場合には、当該寄託相続人による寄託契約の解除に伴う契約期間の終了については、同条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
6
寄託相続人が法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた場合には、当該寄託相続人による寄託契約の解除に伴う契約期間の終了については、同条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第五項の規定
は、法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた寄託相続人が、同条第三項第七号に定める日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合について準用する。
7
第四項の規定
は、法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた寄託相続人が、同条第三項第七号に定める日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合について準用する。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
施行令第四十条の七の七第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
8
施行令第四十条の七の七第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
寄託相続人が特定美術品を担保として提供するために当該特定美術品に係る寄託先美術館の設置者に対し当該特定美術品を納税地の所轄税務署長のために保管することを命じたこと及び当該寄託先美術館の設置者が当該保管することについて承諾したことを証する確定日付のある証書(当該証書が公正証書以外のものである場合には、当該寄託相続人及び当該寄託先美術館の設置者の印が押されているものに限る。)
一
寄託相続人が特定美術品を担保として提供するために当該特定美術品に係る寄託先美術館の設置者に対し当該特定美術品を納税地の所轄税務署長のために保管することを命じたこと及び当該寄託先美術館の設置者が当該保管することについて承諾したことを証する確定日付のある証書(当該証書が公正証書以外のものである場合には、当該寄託相続人及び当該寄託先美術館の設置者の印が押されているものに限る。)
二
前号の証書が公正証書以外のものである場合には、同号の寄託相続人及び寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書(当該寄託先美術館の設置者が国又は地方公共団体である場合には、当該寄託相続人の印に係る印鑑証明書)
二
前号の証書が公正証書以外のものである場合には、同号の寄託相続人及び寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書(当該寄託先美術館の設置者が国又は地方公共団体である場合には、当該寄託相続人の印に係る印鑑証明書)
三
第一号の特定美術品に付された保険に係る保険証券の写し
三
第一号の特定美術品に付された保険に係る保険証券の写し
四
保険業法第二条第一項に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、第一号の特定美術品に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
四
保険業法第二条第一項に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、第一号の特定美術品に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
施行令第四十条の七の七第二十項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類及び同項第二号の寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書とする。
9
施行令第四十条の七の七第二十項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類及び同項第二号の寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書とする。
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11
法第七十条の六の七第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
10
法第七十条の六の七第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
次に掲げる事項を記載した書類
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ
法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この項、
第十六項第二号及び第十七項第二号
において「被相続人」という。)の死亡による相続の開始があつたことを知つた日
イ
法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この項、
第十五項第二号及び第十六項第二号
において「被相続人」という。)の死亡による相続の開始があつたことを知つた日
ロ
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品の明細
ロ
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品の明細
ハ
ロの特定美術品の寄託を受けている寄託先美術館の名称及び所在地
ハ
ロの特定美術品の寄託を受けている寄託先美術館の名称及び所在地
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
前号ロの特定美術品に係る重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第五条第五項又は第十三条第五項の評価価格通知書の写し
二
前号ロの特定美術品に係る重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第五条第五項又は第十三条第五項の評価価格通知書の写し
三
法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類
三
法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類
四
次に掲げる日において現に効力を有する第一号ロの特定美術品に係る法第七十条の六の七第二項第三号に規定する認定保存活用計画(
第十三項及び第十五項第一号
において「認定保存活用計画」という。)に係る計画書の写し及び当該認定保存活用計画に係る認定(文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による文化庁長官の認定(同法第五十三条の三第一項又は第六十七条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)をいう。
第十三項及び第十五項第一号
において同じ。)に係る通知の写し
四
次に掲げる日において現に効力を有する第一号ロの特定美術品に係る法第七十条の六の七第二項第三号に規定する認定保存活用計画(
第十二項及び第十四項第一号
において「認定保存活用計画」という。)に係る計画書の写し及び当該認定保存活用計画に係る認定(文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による文化庁長官の認定(同法第五十三条の三第一項又は第六十七条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)をいう。
第十二項及び第十四項第一号
において同じ。)に係る通知の写し
イ
被相続人の相続の開始の日(施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、同項の計画期間が満了する日)
イ
被相続人の相続の開始の日(施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、同項の計画期間が満了する日)
ロ
相続税の申告書の提出期限
ロ
相続税の申告書の提出期限
五
次に掲げる日において被相続人又は寄託相続人が寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していたことを明らかにする書類
五
次に掲げる日において被相続人又は寄託相続人が寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していたことを明らかにする書類
イ
被相続人の相続の開始の日
イ
被相続人の相続の開始の日
ロ
相続税の申告書の提出期限(施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合において、当該提出期限において同項に規定する新寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していないときは、同項に規定する場合に該当した日)
ロ
相続税の申告書の提出期限(施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合において、当該提出期限において同項に規定する新寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していないときは、同項に規定する場合に該当した日)
六
遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該財産に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
六
遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該財産に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
七
施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、その旨を記載した書類及び同項の被相続人が文化庁長官に提出した同項の認定に係る申請書の写し
七
施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、その旨を記載した書類及び同項の被相続人が文化庁長官に提出した同項の認定に係る申請書の写し
八
施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合には、その旨及び同項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細を記載した書類並びに
第四項又は第六項
に規定する書類
八
施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合には、その旨及び同項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細を記載した書類並びに
第三項又は第五項
に規定する書類
九
その他参考となるべき書類
九
その他参考となるべき書類
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12
法第七十条の六の七第九項及び施行令第四十条の七の七第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法第七十条の六の七第九項及び施行令第四十条の七の七第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
寄託契約に基づき特定美術品の寄託が継続している旨
一
寄託契約に基づき特定美術品の寄託が継続している旨
二
法第七十条の六の七第九項の届出書に係る同項に規定する届出期限(次項及び
第十五項第二号ロ
において「届出期限」という。)前三年以内に寄託先美術館において前号の特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。
第十五項第二号ロ
において同じ。)が行われた期間
二
法第七十条の六の七第九項の届出書に係る同項に規定する届出期限(次項及び
第十四項第二号ロ
において「届出期限」という。)前三年以内に寄託先美術館において前号の特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。
第十四項第二号ロ
において同じ。)が行われた期間
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13
寄託相続人が法第七十条の六の七第九項の規定により届出書を提出する場合において、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品のうちに当該届出書の届出期限前三年以内に新たに認定を受けた認定保存活用計画に係るものがあるときは、当該届出書に当該認定保存活用計画に係る計画書の写し及び当該認定に係る通知の写しを添付しなければならない。
12
寄託相続人が法第七十条の六の七第九項の規定により届出書を提出する場合において、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品のうちに当該届出書の届出期限前三年以内に新たに認定を受けた認定保存活用計画に係るものがあるときは、当該届出書に当該認定保存活用計画に係る計画書の写し及び当該認定に係る通知の写しを添付しなければならない。
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14
施行令第四十条の七の七第二十三項の規定により読み替えて適用する同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十六項又は第十七項の申請書を提出している旨とする。
13
施行令第四十条の七の七第二十三項の規定により読み替えて適用する同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十六項又は第十七項の申請書を提出している旨とする。
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15
施行令第四十条の七の七第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、第一号から第四号までに掲げる書類(法第七十条の六の七第十四項の死亡した日、贈与をした日又は滅失した日(以下この項において「死亡等の日」という。)において同条第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けていた場合(当該死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときを含む。)には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類)とする。
14
施行令第四十条の七の七第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、第一号から第四号までに掲げる書類(法第七十条の六の七第十四項の死亡した日、贈与をした日又は滅失した日(以下この項において「死亡等の日」という。)において同条第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けていた場合(当該死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときを含む。)には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類)とする。
一
死亡等の日の前日(法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品に係る認定保存活用計画の計画期間が満了した日から同条第三項第五号に規定する四月を経過する日までの間に当該死亡等の日があつた場合において、当該死亡等の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画の認定を受けていないときは、当該計画期間が満了する日)において現に効力を有する当該特定美術品に係る認定保存活用計画の計画書の写し及び当該認定保存活用計画の認定に係る通知の写し
一
死亡等の日の前日(法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品に係る認定保存活用計画の計画期間が満了した日から同条第三項第五号に規定する四月を経過する日までの間に当該死亡等の日があつた場合において、当該死亡等の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画の認定を受けていないときは、当該計画期間が満了する日)において現に効力を有する当該特定美術品に係る認定保存活用計画の計画書の写し及び当該認定保存活用計画の認定に係る通知の写し
二
死亡等の日において法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の寄託を受けていた寄託先美術館の設置者が発行する次に掲げる事項を証する書類
二
死亡等の日において法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の寄託を受けていた寄託先美術館の設置者が発行する次に掲げる事項を証する書類
イ
当該死亡等の日まで寄託契約に基づき当該特定美術品の寄託が継続していた旨
イ
当該死亡等の日まで寄託契約に基づき当該特定美術品の寄託が継続していた旨
ロ
直前の届出期限(最初の届出期限が当該死亡等の日以後に到来する場合には、相続税の申告書の提出期限)から当該死亡等の日までの間に当該寄託先美術館において当該特定美術品の公開が行われた期間
ロ
直前の届出期限(最初の届出期限が当該死亡等の日以後に到来する場合には、相続税の申告書の提出期限)から当該死亡等の日までの間に当該寄託先美術館において当該特定美術品の公開が行われた期間
三
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託していた寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合には、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該寄託先美術館の設置者が当該贈与を受けた旨及びその年月日並びに当該特定美術品の明細を明らかにするもの
三
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託していた寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合には、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該寄託先美術館の設置者が当該贈与を受けた旨及びその年月日並びに当該特定美術品の明細を明らかにするもの
四
特定美術品が法第七十条の六の七第三項第二号に規定する災害により滅失した場合には、次に掲げる書類
四
特定美術品が法第七十条の六の七第三項第二号に規定する災害により滅失した場合には、次に掲げる書類
イ
当該特定美術品に付された保険に係る保険証券の写しその他の書類で当該特定美術品について当該保険に係る保険契約により保険金が支払われないことを明らかにするもの
イ
当該特定美術品に付された保険に係る保険証券の写しその他の書類で当該特定美術品について当該保険に係る保険契約により保険金が支払われないことを明らかにするもの
ロ
当該特定美術品が当該災害により滅失した旨を証する文化庁長官の書類
ロ
当該特定美術品が当該災害により滅失した旨を証する文化庁長官の書類
五
法第七十条の六の七第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する旨を記載した書類(死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときは、当該書類及び
第四項又は第六項
に規定する書類)
五
法第七十条の六の七第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する旨を記載した書類(死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときは、当該書類及び
第三項又は第五項
に規定する書類)
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16
法第七十条の六の七第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15
法第七十条の六の七第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、同条第十七項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨
一
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、同条第十七項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨
二
前号の事実が生じた特定美術品の明細又は当該事実が生じた寄託先美術館の名称及び所在地並びに当該特定美術品又は当該寄託先美術館に係る法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている寄託相続人及び当該寄託相続人に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所
二
前号の事実が生じた特定美術品の明細又は当該事実が生じた寄託先美術館の名称及び所在地並びに当該特定美術品又は当該寄託先美術館に係る法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている寄託相続人及び当該寄託相続人に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所
三
第一号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
三
第一号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
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17
法第七十条の六の七第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
法第七十条の六の七第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人の氏名及び住所
一
法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人の氏名及び住所
二
前号の寄託相続人が被相続人から法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定美術品に係る相続税の申告書が提出された日
二
前号の寄託相続人が被相続人から法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定美術品に係る相続税の申告書が提出された日
三
第一号の寄託相続人が前号の特定美術品について法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特定美術品の明細
三
第一号の寄託相続人が前号の特定美術品について法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特定美術品の明細
四
その他税務署長が必要と認める事項
四
その他税務署長が必要と認める事項
(平三一財務令一四・追加)
(平三一財務令一四・追加、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
第二十三条の十二の六
施行令第四十条の八の九第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十三条の十二の六
施行令第四十条の八の九第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第七十条の七の九第一項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)がその有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の法第七十条の七の九第二項第二号に規定する持分(以下第二十三条の十二の十までにおいて「持分」という。)に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
一
法第七十条の七の九第一項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)がその有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の法第七十条の七の九第二項第二号に規定する持分(以下第二十三条の十二の十までにおいて「持分」という。)に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
二
前号の受贈者の印に係る印鑑証明書
二
前号の受贈者の印に係る印鑑証明書
三
第一号の認定医療法人が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
三
第一号の認定医療法人が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
イ
当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
イ
当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
ロ
当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印が押されているもの(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書
ロ
当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印が押されているもの(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書
ハ
当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書
ハ
当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書
2
施行令第四十条の八の九第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。
2
施行令第四十条の八の九第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。
3
法第七十条の七の九第六項及び第十一項の認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を同条第一項の規定の適用に係る認定医療法人に提出してするものとする。
3
法第七十条の七の九第六項及び第十一項の認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を同条第一項の規定の適用に係る認定医療法人に提出してするものとする。
4
法第七十条の七の九第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
4
法第七十条の七の九第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)による認定医療法人の持分の放棄の時において当該認定医療法人が厚生労働大臣認定(法第七十条の七の九第二項第四号に規定する厚生労働大臣認定をいう。第二十三条の十二の八第四項第一号及び第二十三条の十二の十において同じ。)を受けていることを証する書類
一
法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)による認定医療法人の持分の放棄の時において当該認定医療法人が厚生労働大臣認定(法第七十条の七の九第二項第四号に規定する厚生労働大臣認定をいう。第二十三条の十二の八第四項第一号及び第二十三条の十二の十において同じ。)を受けていることを証する書類
二
認定医療法人の認定移行計画(法第七十条の七の九第二項第三号に規定する認定移行計画をいう。第二十三条の十二の八第四項第二号及び第二十三条の十二の十第二項第三号において同じ。)の写し
二
認定医療法人の認定移行計画(法第七十条の七の九第二項第三号に規定する認定移行計画をいう。第二十三条の十二の八第四項第二号及び第二十三条の十二の十第二項第三号において同じ。)の写し
三
第一号の贈与者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。第二十三条の十二の十第三項第二号において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿をいう。以下第二十三条の十二の十までにおいて同じ。)の写し
三
第一号の贈与者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。第二十三条の十二の十第三項第二号において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿をいう。以下第二十三条の十二の十までにおいて同じ。)の写し
四
法第七十条の七の九第四項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類
四
法第七十条の七の九第四項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類
五
その他参考となるべき書類
五
その他参考となるべき書類
5
施行令第四十条の八の九第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
5
施行令第四十条の八の九第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第七十条の七の九第十一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
一
法第七十条の七の九第十一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ
法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した第三項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し
イ
法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した第三項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し
ロ
法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し
ロ
法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し
二
法第七十条の七の九第十一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
二
法第七十条の七の九第十一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ
前号に定める書類
イ
前号に定める書類
ロ
法第七十条の七の九第十一項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し
ロ
法第七十条の七の九第十一項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し
ハ
免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細の根拠を明らかにする書類
ハ
免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細の根拠を明らかにする書類
6
法第七十条の七の九第十三項の規定により納付の義務の承継をした同項の相続人が施行令第四十条の八の九第十一項の規定により同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に同条第十二項第一号に定める割合を記載するとともに、遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該承継に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければならない。
6
法第七十条の七の九第十三項の規定により納付の義務の承継をした同項の相続人が施行令第四十条の八の九第十一項の規定により同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に同条第十二項第一号に定める割合を記載するとともに、遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該承継に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければならない。
7
施行令第四十条の八の九第十三項の規定により法第七十条の七の九第一項の受贈者とみなされた同条第十三項の相続人については、第一項第一号に規定する受贈者とみなして、この条の規定を適用する。
7
施行令第四十条の八の九第十三項の規定により法第七十条の七の九第一項の受贈者とみなされた同条第十三項の相続人については、第一項第一号に規定する受贈者とみなして、この条の規定を適用する。
8
法第七十条の七の九第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次
に掲げる
事項とする。
8
法第七十条の七の九第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
事項とする。
一
受贈者又は認定医療法人について、法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨
一
受贈者又は認定医療法人について、法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実があつたことを知つた場合 次に掲げる事項
イ
当該事実が生じた旨
ロ
当該受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
ハ
当該事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
ニ
その他参考となるべき事項
二
受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
二
法第七十条の七の九第十四項に規定する認定医療法人の認定移行計画の変更について、同項に規定する認定を行つた場合 次に掲げる事項
イ
当該認定を行つた旨
ロ
受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
ハ
当該認定を行つた年月日並びに当該認定による変更前及び変更後の法第七十条の七の九第二項第五号に規定する移行期限
ニ
その他参考となるべき事項
三
法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
★削除★
四
その他参考となるべき事項
★削除★
9
法第七十条の七の九第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
法第七十条の七の九第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
一
法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
二
前号の受贈者が同号の贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日
二
前号の受贈者が同号の贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日
三
その他法第七十条の七の九第十五項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項
三
その他法第七十条の七の九第十五項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項
(平二六財務令二八・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・一部改正、平三〇財務令二六・一部改正・旧第二三条の一二の二繰下、令二財務令二一・一部改正)
(平二六財務令二八・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・一部改正、平三〇財務令二六・一部改正・旧第二三条の一二の二繰下、令二財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(
利用権設定等促進事業により
農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
(
農用地利用集積等促進計画に基づき
農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第二十九条
法第七十七条の規定の適用を受けようとする
者が、申請により登記を受けようとする場合には
、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が
法第七十七条に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項
に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること
並びに当該土地の取得に係る法第七十七条に規定する農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日
の記載があるものを添付しなければならない。
第二十九条
法第七十七条の規定の適用を受けようとする
者は
、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が
同条第二項
に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること
★削除★
の記載があるものを添付しなければならない。
2
法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前項の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
★削除★
(平一七財務令三七・全改、平一九財務令一九・平二一財務令一九・一部改正、平二二財務令一七・旧第二八条の二繰下、平二三財務令三五・一部改正)
(平一七財務令三七・全改、平一九財務令一九・平二一財務令一九・一部改正、平二二財務令一七・旧第二八条の二繰下、平二三財務令三五・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項)
第三十七条の四
法第八十七条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
申請者の酒類の製造場(その者が二以上の製造場を有する場合には、それぞれの製造場。次条第一項第二号において同じ。)の所在地及び名称
三
法第八十七条第六項第二号から第四号までのいずれにも該当しない旨
四
その他参考となるべき事項
2
法第八十七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
申請者の酒類製造業の現状
三
施行令第四十六条の七の二に規定する経営基盤の強化のための取組
四
前号の取組についての計画期間、第二号の現状を踏まえた目標及び当該目標を達成するために必要な具体的措置
五
その他参考となるべき事項
(令五財務令一九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(実績報告書の記載事項等)
第三十七条の四の二
法第八十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。
一
法第八十七条第七項に規定する書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
提出者の酒類の製造場の所在地及び名称
三
対象年度(法第八十七条第七項に規定する対象年度をいう。以下この項において同じ。)
四
法第八十七条第三項第一号又は第二号のいずれにも該当しない旨
五
対象年度の前年度又は対象年度の末日において提出者との間に完全支配関係がある者がある場合には、当該完全支配関係を系統的に示した図
六
対象年度において実施した前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置及び当該目標の達成状況
七
対象年度の翌年度以降において実施する前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置
八
対象年度の十二月三十一日の属する年(法人にあつては、対象年度の一月一日の直前に終了した法第二条第二項第十九号に規定する事業年度)における提出者の売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費並びに酒類の品目別の売上金額その他の酒類製造業の経営に関する事項
2
前項第八号に掲げる事項については、国税庁長官、国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録をいう。第三十七条の四の四第五項において同じ。)を提供している場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。
(令五財務令一九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)
第三十七条の四の三
施行令第四十六条の七の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
法第八十七条第六項の承認を受けた年月日
三
その他参考となるべき事項
(令五財務令一九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の四に移動しました★
★旧第三十七条の四から移動しました★
(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)
(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)
第三十七条の四
施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。
第三十七条の四の四
施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。
2
施行令第四十六条の八の二第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第五項第一号、
第三十七条の四の五第一項
及び第二項並びに
第三十七条の四の六
において同じ。)に記載された事項のうち、消費税法施行規則第六条第二項各号に掲げる事項とする。
2
施行令第四十六条の八の二第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第五項第一号、
第三十七条の四の八第一項
及び第二項並びに
第三十七条の四の九
において同じ。)に記載された事項のうち、消費税法施行規則第六条第二項各号に掲げる事項とする。
3
施行令第四十六条の八の二第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
3
施行令第四十六条の八の二第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
在留証明 次に掲げる事項
一
在留証明 次に掲げる事項
イ
在外公館の名称
イ
在外公館の名称
ロ
発給年月日
ロ
発給年月日
ハ
免税購入対象者(法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び次条第五項第一号において同じ。)の本籍
ハ
免税購入対象者(法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び次条第五項第一号において同じ。)の本籍
ニ
発給番号
ニ
発給番号
二
戸籍の附票の写し 次に掲げる事項
二
戸籍の附票の写し 次に掲げる事項
イ
作成年月日
イ
作成年月日
ロ
免税購入対象者の本籍
ロ
免税購入対象者の本籍
4
施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
4
施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
5
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第二項に規定する免税酒類をいう。次条第五項第二号及び
第三十七条の四の四第二項
において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。
第三十七条の四の五及び第三十七条の四の六
において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録
(施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録をいう。)
をいう。
5
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第二項に規定する免税酒類をいう。次条第五項第二号及び
第三十七条の四の七第二項
において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。
第三十七条の四の八及び第三十七条の四の九
において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録
★削除★
をいう。
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の五に移動しました★
★旧第三十七条の四の二から移動しました★
(酒類購入記録情報の提供方法等)
(酒類購入記録情報の提供方法等)
第三十七条の四の二
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下
第三十七条の四の八
までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
第三十七条の四の五
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下
第三十七条の四の十一
までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
二
当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
三
届出者の電子メールアドレス
三
届出者の電子メールアドレス
四
当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税法施行規則第六条の二第一項第四号に掲げる識別符号をいう。)
四
当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税法施行規則第六条の二第一項第四号に掲げる識別符号をいう。)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
前項前段の規定による届出書を提出した酒類製造者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第三項の規定による届出書(以下この項において「変更届出書」という。)を併せて提出するとき(当該変更届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
2
前項前段の規定による届出書を提出した酒類製造者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第三項の規定による届出書(以下この項において「変更届出書」という。)を併せて提出するとき(当該変更届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
二
当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
三
変更の内容
三
変更の内容
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
3
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第六項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。
3
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第六項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。
4
施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
4
施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
5
施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
一
本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
二
免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
二
免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
6
施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。
6
施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。
7
第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
7
第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令二六・追加、令四財務令二三・一部改正)
(平三〇財務令二六・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の二繰下)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(酒類購入記録情報の提供方法等)
(酒類購入記録情報の提供方法等)
第三十七条の四の五
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法
第八十七条の六第七項
に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の十一までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
第三十七条の四の五
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法
第八十七条の六第八項
に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の十一までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
二
当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
三
届出者の電子メールアドレス
三
届出者の電子メールアドレス
四
当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税法施行規則第六条の二第一項第四号に掲げる識別符号をいう。)
四
当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税法施行規則第六条の二第一項第四号に掲げる識別符号をいう。)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
前項前段の規定による届出書を提出した酒類製造者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第三項の規定による届出書(以下この項において「変更届出書」という。)を併せて提出するとき(当該変更届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
2
前項前段の規定による届出書を提出した酒類製造者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第三項の規定による届出書(以下この項において「変更届出書」という。)を併せて提出するとき(当該変更届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
二
当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
三
変更の内容
三
変更の内容
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
3
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第六項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。
3
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第六項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。
4
施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
4
施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
5
施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
一
本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
二
免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
二
免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
6
施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。
6
施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。
7
第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
7
第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(平三〇財務令二六・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の二繰下)
(平三〇財務令二六・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の六に移動しました★
★旧第三十七条の四の三から移動しました★
(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)
(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)
第三十七条の四の三
消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の六
消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
(平三〇財務令二六・追加、令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(平三〇財務令二六・追加、令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・旧第三七条の四の三繰下)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)
(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)
第三十七条の四の六
消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法
第八十七条の六第七項
に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の六
消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法
第八十七条の六第八項
に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
(平三〇財務令二六・追加、令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・旧第三七条の四の三繰下)
(平三〇財務令二六・追加、令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の三繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の七に移動しました★
★旧第三十七条の四の四から移動しました★
(輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等の保存等)
(輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等の保存等)
第三十七条の四の四
消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第六項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の七
消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第六項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の二繰下、令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の二繰下、令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・旧第三七条の四の四繰下)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等の保存等)
(輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等の保存等)
第三十七条の四の七
消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(
同条第六項
に規定する輸出物品販売場をいい、
同条第八項
の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。
第十条
までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(
同条第七項に
規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の七
消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(
同条第七項
に規定する輸出物品販売場をいい、
同条第九項
の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。
以下第十条
までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(
同条第八項に
規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の二繰下、令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・旧第三七条の四の四繰下)
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の二繰下、令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の四繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の八に移動しました★
★旧第三十七条の四の五から移動しました★
(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)
(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)
第三十七条の四の五
法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第一項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第八十七条の六第三項本文に規定する税関長に提出しなければならない。
第三十七条の四の八
法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第一項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第八十七条の六第三項本文に規定する税関長に提出しなければならない。
2
前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
2
前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
3
施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3
施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の三繰下、令四財務令二三・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の三繰下、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・旧第三七条の四の五繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の九に移動しました★
★旧第三十七条の四の六から移動しました★
(輸出酒類販売場で購入した酒類の譲渡等の手続)
(輸出酒類販売場で購入した酒類の譲渡等の手続)
第三十七条の四の六
法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第九条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
第三十七条の四の九
法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第九条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の四繰下)
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の四繰下、令五財務令一九・旧第三七条の四の六繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の十に移動しました★
★旧第三十七条の四の七から移動しました★
(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)
(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)
第三十七条の四の七
施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の四の十
施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
二
当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
2
施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。
2
施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・旧第三七条の四の五繰下)
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・旧第三七条の四の五繰下、令五財務令一九・旧第三七条の四の七繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の十一に移動しました★
★旧第三十七条の四の八から移動しました★
(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
第三十七条の四の八
施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の四の十一
施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
二
法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
三
当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第七項の許可を受けた年月日
三
当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第七項の許可を受けた年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・旧第三七条の四の六繰下)
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・旧第三七条の四の六繰下、令五財務令一九・旧第三七条の四の八繰下)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
第三十七条の四の十一
施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の四の十一
施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
二
法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
三
当該輸出酒類販売場に係る法
第八十七条の六第七項
の許可を受けた年月日
三
当該輸出酒類販売場に係る法
第八十七条の六第八項
の許可を受けた年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・旧第三七条の四の六繰下、令五財務令一九・旧第三七条の四の八繰下)
(平二九財務令二四・追加、平三〇財務令二六・旧第三七条の四の六繰下、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の八繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の十二に移動しました★
★旧第三十七条の四の九から移動しました★
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の九
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、
第十五条の三第二項、第十五条の四第四項又は第十六条第六項
」とあるのは「租税特別措置法施行規則
第三十七条の四の四第一項
において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十一項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、
第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項
」とあるのは「租税特別措置法施行規則
第三十七条の四の七第一項
において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十一項において準用する法」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十一項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十一項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
(令三財務令二一・追加、令四財務令二三・一部改正)
(令三財務令二一・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の九繰下)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法
第八十七条の六第十一項
において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法
第八十七条の六第十一項
において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法
第八十七条の六第十二項
において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法
第八十七条の六第十二項
において準用する法」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法
第八十七条の六第十一項
において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法
第八十七条の六第十一項
において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法
第八十七条の六第十二項
において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法
第八十七条の六第十二項
において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
(令三財務令二一・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の九繰下)
(令三財務令二一・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の九繰下)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号
若しくは第三号から第五号まで
に掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号
から第八号まで
に掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
(令三財務令二一・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の九繰下)
(令三財務令二一・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の九繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★第三十七条の四の十三に移動しました★
★旧第三十七条の四の十から移動しました★
(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)
(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)
第三十七条の四の十
施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
第三十七条の四の十三
施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
一
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
二
ぶどう(やまぶどうを含む。)
二
ぶどう(やまぶどうを含む。)
三
アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
三
アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
(平二〇財務令三〇・追加、平二九財務令二四・一部改正・旧第三七条の四繰下、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の七繰下、令三財務令二一・旧第三七条の四の九繰下、令四財務令二三・一部改正)
(平二〇財務令三〇・追加、平二九財務令二四・一部改正・旧第三七条の四繰下、平三〇財務令二六・一部改正・旧第三七条の四の七繰下、令三財務令二一・旧第三七条の四の九繰下、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・旧第三七条の四の一〇繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(カーボンリサイクルエタノールの範囲)
(カーボンリサイクルエタノールの範囲)
第三十七条の五の二
法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、
非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成三十年経済産業省告示第八十五号)
に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
第三十七条の五の二
法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、
エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)
に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
(令二財務令二一・追加)
(令二財務令二一・追加、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(免税対象車等の範囲)
(免税対象車等の範囲)
第四十条の二
★新設★
第四十条の二
施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
施行令
第五十一条の二第一項第一号イ
に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
2
施行令
第五十一条の二第一項第二号イ
に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)(以下この条及び第四十条の四において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、
第四十条の四第七項第二号
及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(
第四項第二号
において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)
が百
以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び
第六項
に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
二
自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、
第四十条の四
及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(
以下この条及び第四十条の四
において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)
が百九(令和七年四月三十日までの間は、百)
以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び
第十三項
に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令
第五十一条の二第一項第一号ロ
に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
3
施行令
第五十一条の二第一項第二号ロ
に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十
を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに
第六項及び第七項
に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
二
燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百六十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)
を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに
第十三項及び第十四項
に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
★新設★
4
施行令第五十一条の二第一項第二号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
施行令
第五十一条の二第一項第一号ハ
に規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
5
施行令
第五十一条の二第一項第二号ニ
に規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十二
を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに
第六項及び第七項
に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
二
燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十九
を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに
第十三項及び第十四項
に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
★新設★
6
施行令第五十一条の二第一項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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4
施行令
第五十一条の二第一項第二号
に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
7
施行令
第五十一条の二第一項第三号
に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベル
が百
以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び
第六項
に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベル
が百九(令和七年四月三十日までの間は、百)
以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び
第十三項
に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
★新設★
8
施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。
★新設★
9
施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★新設★
10
施行令第五十一条の二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
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5
施行令
第五十一条の二第一項第三号
に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる
要件
に該当する自動車とする。
11
施行令
第五十一条の二第一項第四号ニ
に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる
要件(法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)
に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。
第九項及び第十項並びに第四十条の四第三項第一号及び第十一項
において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。
以下この条
において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること
及び
当該自動車に係る自動車検査証において
その旨
が明らかにされていること。
二
燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること
並びに
当該自動車に係る自動車検査証において
その旨及び第十九項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないこと
が明らかにされていること。
★新設★
12
施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。
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6
施行令
第五十一条の二第二項第一号
に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。
次項及び第八項
において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
13
施行令
第五十一条の二第二項第二号
に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。
以下この条
において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
★14に移動しました★
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7
施行令
第五十一条の二第二項第一号
に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
14
施行令
第五十一条の二第二項第二号
に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
★新設★
15
施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
★16に移動しました★
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8
施行令
第五十一条の二第二項第二号
に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
16
施行令
第五十一条の二第二項第四号
に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
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9
施行令
第五十一条の二第二項第四号
に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、
旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の
基準とする。
17
施行令
第五十一条の二第二項第六号
に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、
第十五項に定める
基準とする。
★新設★
18
施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
★新設★
19
施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
★新設★
20
施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
★21に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
施行令
第五十一条の二第二項第五号
に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
21
施行令
第五十一条の二第二項第九号
に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
第四十条の四
法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。
第四十条の四
法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2
法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
2
法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
3
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
3
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一
車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下の自動車 旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準
一
車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下の自動車 旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準
二
車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
二
車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
4
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
4
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
一
車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
5
法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
5
法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
6
法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。
6
法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。
7
法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
7
法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
燃費評価実施要領
第四条の三
に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であり、かつ、燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
燃費評価実施要領
第四条の五
に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であり、かつ、燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
8
法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
8
法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
9
法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
9
法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
一
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令
(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
一
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
二
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令
第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
二
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
10
法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
10
法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
11
法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
11
法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
12
法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
12
法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13
法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
13
法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百二十五以上)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百二十五以上)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14
法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
14
法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
15
法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
15
法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
16
法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
16
法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
17
法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
17
法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
18
法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
18
法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
19
法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
19
法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
20
法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
20
法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
21
法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
21
法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
22
法第九十条の十二第一項第六号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
22
法第九十条の十二第一項第六号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
23
法第九十条の十二第一項第六号ホ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
23
法第九十条の十二第一項第六号ホ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
24
法第九十条の十二第二項第一号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
24
法第九十条の十二第二項第一号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
25
法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
25
法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
26
法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
26
法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百二十以上百二十五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百二十以上百二十五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
27
法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
27
法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
28
法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
28
法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
29
法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
29
法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
30
法第九十条の十二第二項第二号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
30
法第九十条の十二第二項第二号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
31
法第九十条の十二第二項第二号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
31
法第九十条の十二第二項第二号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
32
法第九十条の十二第二項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
32
法第九十条の十二第二項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
33
法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
33
法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上九十未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上九十未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
34
法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
34
法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
35
法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
35
法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十五以上百二十未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十五以上百二十未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
36
法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
36
法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
37
法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
37
法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上九十未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上九十未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
38
法第九十条の十二第三項第三号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
38
法第九十条の十二第三項第三号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
39
法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
39
法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
40
法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
40
法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
41
法第九十条の十二第三項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
41
法第九十条の十二第三項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
42
法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
42
法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
43
法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
43
法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
44
法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
44
法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
45
法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。
45
法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。
一
型式
一
型式
二
長さ、幅又は高さ
二
長さ、幅又は高さ
三
車体の形状
三
車体の形状
四
原動機の型式
四
原動機の型式
五
燃料の種類
五
燃料の種類
六
原動機の総排気量又は定格出力
六
原動機の総排気量又は定格出力
七
乗車定員又は最大積載量
七
乗車定員又は最大積載量
八
車両重量
八
車両重量
九
空車状態における軸重
九
空車状態における軸重
(平二一財務令一九・追加、平二二財務令一七・平二四財務令一八・平二四財務令三〇・平二五財務令三九・平二五財務令六五・平二六財務令二八・一部改正、平二七財務令三〇・一部改正・旧第四〇条の二繰下、平二七財務令六六・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二八財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令六八・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二一財務令一九・追加、平二二財務令一七・平二四財務令一八・平二四財務令三〇・平二五財務令三九・平二五財務令六五・平二六財務令二八・一部改正、平二七財務令三〇・一部改正・旧第四〇条の二繰下、平二七財務令六六・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二八財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令六八・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
第四十条の四
法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。
第四十条の四
法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2
法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
2
法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
3
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の
自動車に
あつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、
次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める
基準とする。
3
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の
ものに
あつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、
細目告示第四十一条第一項第九号の
基準とする。
一
車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下の自動車 旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準
★削除★
二
車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
★削除★
4
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、
次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車
とする。
4
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたもの
とする。
一
車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
★削除★
二
車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
★削除★
5
法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
5
法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
6
法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。
6
法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。
7
法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
7
法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が
九十
以上であり、かつ、
燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「
令和二年度燃費基準達成レベル
」という。)が百
以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が
百(令和七年四月三十日までの間は、九十)
以上であり、かつ、
★削除★
令和二年度燃費基準達成レベル
が百
以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
8
法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
8
法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
9
法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
9
法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
一
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
一
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
二
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
二
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
10
法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
10
法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
11
法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
★削除★
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
11
法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
12
法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上
(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、
百二十五以上)
であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和四年度燃費基準達成レベルが百
(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、
百五)以上
であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
13
法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
九十
以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
百(令和七年四月三十日までの間は、九十)
以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
14
法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、
★挿入★
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
15
法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、
令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
16
法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
18
法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
★削除★
★17に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、
次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車
とする。
17
法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているもの
とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
★削除★
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★削除★
20
法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★削除★
★18に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法
第九十条の十二第一項第六号ニ
に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、
次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車
とする。
18
法
第九十条の十二第一項第六号ハ
に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、
令和四年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているもの
とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
★削除★
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★削除★
★19に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法
第九十条の十二第一項第六号ホ
に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるもの
は、
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五
以上
である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
19
法
第九十条の十二第一項第六号ニ
に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるもの
は、燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十四項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五
)以上
である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★20に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法
第九十条の十二第一項第六号ホ(1)
に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
20
法
第九十条の十二第一項第六号ニ(1)
に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
★21に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法第九十条の十二第二項第一号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
21
法第九十条の十二第二項第一号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★22に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
22
法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★23に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
23
法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満
(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、
百二十以上百二十五未満
)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満
(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、
百以上百五未満
)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★24に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
24
法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五
以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和四年度燃費基準達成レベルが百
以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★25に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、
次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車
とする。
25
法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているもの
とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
★削除★
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★削除★
29
法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★削除★
★26に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
法
第九十条の十二第二項第二号ハ
に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、
次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車
とする。
26
法
第九十条の十二第二項第二号ロ
に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、
令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているもの
とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
★削除★
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★削除★
31
法第九十条の十二第二項第二号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★削除★
32
法第九十条の十二第二項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★削除★
★27に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
27
法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
七十五以上九十未満
であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)
であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★28に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
28
法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★29に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
29
法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満
(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、
百十五以上百二十未満
)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満
(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、
九十五以上百未満
)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★30に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
30
法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満
であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満
であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★31に移動しました★
★旧37から移動しました★
37
法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
31
法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
七十五以上九十未満
であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)
であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★32に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
法第九十条の十二第三項第三号イに規定する
車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車
で財務省令で定めるもの
は、
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上
百五未満
である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
32
法第九十条の十二第三項第三号イに規定する
乗用自動車
で財務省令で定めるもの
は、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、
令和二年度燃費基準達成レベルが百以上
★削除★
である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★33に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、
次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車
とする。
33
法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、
令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているもの
とする。
一
窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
★削除★
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★削除★
40
法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★削除★
★34に移動しました★
★旧41から移動しました★
41
法
第九十条の十二第三項第三号ニ
に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるもの
は、
平成二十七年度燃費基準達成レベルが
百五以上百十未満
である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
34
法
第九十条の十二第三項第三号ハ
に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるもの
は、令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、
平成二十七年度燃費基準達成レベルが
百十以上百十五未満)
である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★35に移動しました★
★旧42から移動しました★
42
法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
35
法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
六十以上七十五未満
であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)
であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★36に移動しました★
★旧43から移動しました★
43
法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
36
法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
イ
平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ
平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十五未満
であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満
であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★新設★
37
法第九十条の十二第四項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★38に移動しました★
★旧44から移動しました★
44
法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
38
法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一
窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
六十以上七十五未満
であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二
令和十二年度燃費基準達成レベルが
八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)
であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
★新設★
39
法第九十条の十二第四項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★新設★
40
法第九十条の十二第四項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
★41に移動しました★
★旧45から移動しました★
45
法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。
41
法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。
一
型式
一
型式
二
長さ、幅又は高さ
二
長さ、幅又は高さ
三
車体の形状
三
車体の形状
四
原動機の型式
四
原動機の型式
五
燃料の種類
五
燃料の種類
六
原動機の総排気量又は定格出力
六
原動機の総排気量又は定格出力
七
乗車定員又は最大積載量
七
乗車定員又は最大積載量
八
車両重量
八
車両重量
九
空車状態における軸重
九
空車状態における軸重
(平二一財務令一九・追加、平二二財務令一七・平二四財務令一八・平二四財務令三〇・平二五財務令三九・平二五財務令六五・平二六財務令二八・一部改正、平二七財務令三〇・一部改正・旧第四〇条の二繰下、平二七財務令六六・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二八財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令六八・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令五財務令三二・一部改正)
(平二一財務令一九・追加、平二二財務令一七・平二四財務令一八・平二四財務令三〇・平二五財務令三九・平二五財務令六五・平二六財務令二八・一部改正、平二七財務令三〇・一部改正・旧第四〇条の二繰下、平二七財務令六六・平二七財務令七〇・平二八財務令二二・平二八財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令六八・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令五財務令三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
第四十条の五
法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から
第四条の三
までの規定による評価とする。
第四十条の五
法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から
第四条の五
までの規定による評価とする。
2
法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同項第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同項第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。
2
法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同項第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同項第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。
(平二九財務令二四・追加、令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(
車両安定性制御装置等
を装備した貨物自動車の範囲等)
(
側方衝突警報装置等
を装備した貨物自動車の範囲等)
第四十条の七
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める
牽
(
けん
)
引自動車は、当該牽引自動車に係る自動車検査証において道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項第十三号に規定する第五輪荷重について明らかにされている自動車とする。
第四十条の七
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第九十条の十四第一項に規定する
車両安定性制御装置に
係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示
第十五条第二項第一号及び第九十三条第二項第一号の基準(車両安定性制御装置(法第九十条の十四第一項に規定する車両安定性制御装置をいう。第六項及び第七項において同じ。)に係るものに限る。)
とする。
法第九十条の十四第一項に規定する
側方衝突警報装置に
係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示
第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準
とする。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
2
法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
4
法第九十条の十四第一項に規定する車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の二及び第百四十五条の二の基準とする。
★削除★
5
法第九十条の十四第一項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が
車両安定性制御装置、
衝突被害軽減制動制御装置(
同項
に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。
次項において同じ。)、車線逸脱警報装置(同条第一項に規定する車線逸脱警報装置をいう。次項において同じ。)及び側方衝突警報装置(同条第一項に規定する側方衝突警報装置をいう。第九項
において同じ。)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
3
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が
側方衝突警報装置(同項に規定する側方衝突警報装置をいう。次項において同じ。)及び
衝突被害軽減制動制御装置(
同条第一項
に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。
第六項
において同じ。)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
★4に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が
車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(同項第一号に掲げる検査自動車にあつては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)
を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
4
法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が
側方衝突警報装置
を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
★5に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法
第九十条の十四第二項第一号
に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
5
法
第九十条の十四第三項
に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
★6に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が
側方衝突警報装置
を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
6
法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が
衝突被害軽減制動制御装置
を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
(平二四財務令三〇・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・一部改正、平二七財務令三〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、平二九財務令二四・一部改正・旧第四〇条の六繰下、平三〇財務令二六・令三財務令二一・令四財務令五〇・一部改正)
(平二四財務令三〇・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・一部改正、平二七財務令三〇・一部改正・旧第四〇条の四繰下、平二九財務令二四・一部改正・旧第四〇条の六繰下、平三〇財務令二六・令三財務令二一・令四財務令五〇・令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)
★削除★
第二十二条の十二の二
法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、産業競争力強化法施行規則第十一条の十八第三項の確認をした旨の表示がある同令第十一条の三第一項の認定書(産業競争力強化法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第十一条の四第四項の変更の認定書)に添付された同令第十一条の十八第一項に規定する確認申請書の写しに特例事業年度として記載された事業年度で、当該写しを保存することにより証明がされたものとする。
2
法第六十六条の十一の四第二項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、同条第一項に規定する適用事業年度に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二十一の適合証明書に特例対象投資累積額として記載された金額(当該適用事業年度の確定申告書等に当該適合証明書の写しの添付がある場合における当該金額に限る。)とする。
3
法第六十六条の十一の四第二項第二号イの適用事業年度以前の各事業年度において同条第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項の規定の適用がある場合における同号イに規定する財務省令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する記載された金額から被配賦欠損金控除投資額(その適用に係る同条第一項第一号に規定する適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度(法第六十六条の十一の四第四項に規定する特例通算欠損事業年度をいう。)の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)の合計額を控除した金額とする。
一
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額
ロ
法第六十六条の十一の四第三項の規定を適用しないものとして計算した法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額
二
施行令第三十九条の二十三の二第二項に規定する計算した金額を法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項に規定する当初申告非特定超過控除対象額で除して計算した割合(当該割合が一を超える場合には、一)
(令三財務令五八・追加、令二財務令五六・令四財務令二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一財務令一九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の二第一項の改正規定(「第三十七条の四の八」を「第三十七条の四の十一」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四第一項の改正規定、同令第三十七条の四の八第三号の改正規定、同令第三十七条の四の九第一項の改正規定(「第八十七条の六第十一項」を「第八十七条の六第十二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定 令和五年五月一日
二
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の九第一項の改正規定(「若しくは第三号から第五号まで」を「から第八号まで」に改める部分に限る。) 令和五年十月一日
三
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十五項第一号の改正規定(「及び第十八条の十五の九第二項第八号ロ」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第一項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の五第一号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定(同条第二項に係る部分、同項第二号に係る部分及び同項第四号に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第四号ロ又は第六号ニ」を削る部分、「同条第二十四項、第二十八項」を「同条第二十二項、第二十九項」に改める部分、「、満期移管上場株式等(同項第四号ロに掲げる上場株式等に限る。)にあつては施行令第二十五条の十三第二十二項に規定する金額と」を削る部分及び「係る法第三十七条の十四第五項第二号イ」を「係る同号イ」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第十八条の十五の十第二十四項の表第十八条の十五の四第一項の項の改正規定、同表第十八条の十五の七第二項の項の改正規定(「第十八条の十五の九第二項第八号ハ」を「第十八条の十五の九第二項第八号」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定、同令第十八条の二十の二に三項を加える改正規定、同令第二十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分及び同条第九項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(4)に係る部分(「《横始》ハ(1)若しくは(2)に《横終》」を「《横始》ハに《横終》」に改める部分、「《横始》、第4号ロ又は第6号ニ《横終》」を削る部分及び「《横始》同条第24項、第28項《横終》」を「《横始》同条第22項、第29項《横終》」に改める部分に限る。)を除く。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十二条の規定 令和六年一月一日
四
第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第六項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同令第二十二条の十一の改正規定及び同令第二十二条の十一の三に三項を加える改正規定並びに附則第六条第一項の規定 令和六年四月一日
五
第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一の改正規定(同条第四項第一号中「第十一条第二項第三号ニ」を「第十一条第二項第三号ロ」に改める部分、同条第五項に係る部分(「第四十一条の十九第一項第一号」を「第四十一条の十八の四第一項第一号」に改める部分を除く。)、同条第六項第三号に係る部分及び同条第八項第一号イ(1)に係る部分を除く。)及び同条を同令第十九条の十の六とし、同条の次に一条を加える改正規定 令和七年一月一日
六
第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の三の次に一条を加える改正規定 令和九年一月一日
七
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十七第二項の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日〔令和五年六月一日〕
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和五年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十四の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「第十八条の十三の五第六項及び第七項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)」と、「同条第六項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項」とする。
2
新規則第十八条の十五第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
3
新規則第十八条の十五の九の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、令和六年以後の各年において新法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年において旧法第三十七条の十四第三十一項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
4
前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三条
新規則第十九条の十一第五項の規定は、個人が施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式について適用し、個人が施行日前に旧法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定新規株式については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条
分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十七項の届出(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の三十九第九項又は第三十項の届出を含む。)をした法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第六条において同じ。)が当該分割等について改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の同法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(次項及び次条第一項において「確定申告書等」という。)に新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類の添付があるものとみなす。この場合において、当該書類には、当該分割等に係る同法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額として、当該分割等に係る旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第八項又は第四十五項の届出書を含む。)に当該分割法人又は現物出資法人の当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額として記載された金額が記載されているものとみなす。
2
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配について旧令第二十七条の四第十六項の届出(令和二年旧効力措置法施行令第三十九条の三十九第十一項の届出を含む。)をした法人が当該現物分配について新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の書類の添付があるものとみなす。この場合において、当該書類には、当該現物分配に係る租税特別措置法第二条第二項第九号に規定する現物分配法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額として零が記載されているものとみなす。
3
新規則第二十条の規定の適用については、法人の連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び附則第七条第二項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。附則第七条第二項において同じ。)の令和二年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額は、法人の事業年度の租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額とみなす。
4
改正令附則第七条第三項に規定する経過期間内に行われた分割等に係る同条第二項に規定する分割法人等又は同項に規定する分割承継法人等に該当する法人(旧令適用法人(同項に規定する旧令適用法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)が、当該分割等について新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合(旧令適用法人が当該分割等について旧令第二十七条の四第十四項又は第三十七項の規定の適用を受ける場合に限る。)には、新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類に新規則第二十条第三項第一号ヘ又は第二十九項第六号に掲げる金額として記載する当該分割法人等の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額は、当該分割等に係る旧令適用法人が当該分割等について旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書に記載する同条第八項第四号又は第四十五項第四号に掲げる金額のうち当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額と同じ金額としなければならない。
(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却に関する経過措置)
第五条
改正法附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力法」という。)第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、国土交通大臣及び同項に規定する港湾管理者の同項に規定する特定技術基準対象施設が災害その他やむを得ない事情により同項の報告を行った日以後三年を経過する日までに当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となったものである旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付することにより証明がされた場合における当該特定技術基準対象施設とする。
2
旧効力法第四十三条の二の規定に基づく旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。
(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第六条
第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項から第七項までの規定は、法人が令和六年四月一日以後に新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2
法人が令和六年四月一日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、新規則第二十二条の七第五項第五号、第六項第六号及び第七項第一号中「、種類、構造、規模」とあるのは、「、種類」とする。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条
新規則第二十二条の十三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
2
新規則第二十二条の十三第三項の規定の適用については、同項第二号の特別勘定には、連結事業年度において設けた令和二年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。
(文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項に関する経過措置)
第八条
施行日前に旧規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が定めた事項は、新規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定により内閣総理大臣及び文部科学大臣が定めた事項とみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条
施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十二条第二項の規定により新法第七十七条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第二十九条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
新法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が同令第四十二条の四第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る当該農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
二
新法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前号の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用に関する経過措置)
第十条
施行日から令和五年九月三十日までの間における新規則第三十七条の四の十二第一項の規定の適用については、同項中「第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項」とあるのは、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項、第十六条第六項」とする。
(酒類製造者が主となって組織する法人が承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例の適用を受ける場合の届出書の記載事項)
第十一条
改正法附則第五十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第三号において同じ。)
二
届出者の酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。)の蔵置場(その者が二以上の蔵置場を有する場合には、それぞれの蔵置場)の所在地及び名称
三
改正法附則第五十六条第六項に規定する酒類製造者が主となって組織する法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
四
その他参考となるべき事項
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第十二条
改正令附則第十八条の規定により読み替えて適用される新令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の二第十一項第一号に掲げる要件に該当し、かつ、同項第二号に規定する平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次項において同じ。)で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
2
改正法附則第五十九条第二項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の四第七項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であり、かつ、新規則第四十条の二第二項第二号に規定する令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
(書式に関する経過措置)
第十三条
新規則別表第六(一)に定める書式は、租税特別措置法第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、当該特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2
新規則別表第十一(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ、(6)及び(8)に係る部分に限る。)は、改正法附則第五十一条第二項に規定する新法適用者(以下この項において「新法適用者」という。)に係る新法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書について適用し、施行日前に改正法附則第五十一条第二項に規定する信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る新法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。
3
新規則別表第十二(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ及び(6)に係る部分に限る。)は、改正法附則第五十一条第三項に規定する新法適用者(以下この項において「新法適用者」という。)に係る租税特別措置法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書について適用し、施行日前に改正法附則第五十一条第三項に規定する信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る租税特別措置法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。
4
前三項に規定する書式及び新規則別表第十一(一)に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第十一(一)、別表第十一(六)及び別表第十二(六)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日財務省令第十九号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕