租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和五年六月三十日 財務省 令 第四十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十六号~
★新設★
(特定船舶の特別償却)
第五条の十二の四
法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
2
前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
(令五財務令四六・追加)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十六号~
(特定船舶の特別償却)
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十一
法第四十三条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海上運送法施行規則第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該法人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
2
前項の規定は、法第四十三条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
(令五財務令一九)
(令五財務令四六・全改)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十六号~
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
(令五財務令一九)
(令五財務令四六)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十六号~
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
(令五財務令一九)
(令五財務令四六)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十六号~
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
(令五財務令一九)
(令五財務令四六)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十六号~
第二十条の十一から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
(令五財務令一九)
(令五財務令四六)
-改正附則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年六月三十日財務省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和五・六・三〇財務令四六)
この省令は、令和五年七月一日から施行する。