租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年十二月十三日 政令 第百八十三号
条項号:第二十条

-本則-
-改正附則-