租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年十二月十三日 政令 第百八十三号
条項号:
第二十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(電子申請等証明書の交付)
(電子申請等証明書の交付)
第五十四条
法第九十七条に規定する政令で定める者は、徴収職員(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。
第五十四条
法第九十七条に規定する政令で定める者は、徴収職員(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。
2
税務署長等(法第九十七条に規定する税務署長等をいう。第四項において同じ。)は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等
(同条に規定する
電子情報処理組織を使用して
行われた同条
に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)が行われた旨及び次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては、
同項に
規定する請求書に同項第三号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)を記載した書面(以下この条において「電子申請等証明書」という。)を当該請求をした者に交付しなければならない。
2
税務署長等(法第九十七条に規定する税務署長等をいう。第四項において同じ。)は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等
(国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により
電子情報処理組織を使用して
行われた法第九十七条
に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)が行われた旨及び次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては、
第四項に
規定する請求書に同項第三号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)を記載した書面(以下この条において「電子申請等証明書」という。)を当該請求をした者に交付しなければならない。
一
当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた日(次項において「到達日」という。)
一
当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた日(次項において「到達日」という。)
二
当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項
二
当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項
3
電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、証明を受けようとする電子申請等の到達日が法第九十七条の規定による請求をしようとする日の前日から起算して三年前の日前であるときは、当該請求をすることができない。
3
電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、証明を受けようとする電子申請等の到達日が法第九十七条の規定による請求をしようとする日の前日から起算して三年前の日前であるときは、当該請求をすることができない。
4
電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。
4
電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。
一
証明を受けようとする電子申請等
一
証明を受けようとする電子申請等
二
前号の電子申請等を行つた日
二
前号の電子申請等を行つた日
三
第一号の電子申請等につき、第二項第二号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨
三
第一号の電子申請等につき、第二項第二号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
5
電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、
法第九十七条
に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとする。
★挿入★
5
電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとする。
この場合において、当該電子情報処理組織を使用して行われた電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、書面により行われたものとみなして、法第九十七条及び前各項の規定を適用する。
6
第四項に規定する請求書及び電子申請等証明書の様式は、財務省令で定める。
6
第四項に規定する請求書及び電子申請等証明書の様式は、財務省令で定める。
(平一九政九二・追加)
(平一九政九二・追加、令元政一八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三政一八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第三十九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する申請等が行われた場合において、同日以後に改正法附則第三十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第九十七条の規定により当該申請等に係る同条の証明書の交付の請求があったときは、当該申請等を改正法第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下この条において「新情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた新租税特別措置法第九十七条に規定する申請等とみなして、同条の規定及び第二十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第五十四条第二項の規定を適用する。
2
改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。
第三条
令和二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の規定の適用については、同条の表第二号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第三号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1)又は(2)」とする。