租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
昭和六十二年九月二十九日 政令 第三百三十五号

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年四月八日 政令 第百四十三号

-本則-
第六条の二 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。第六条の四第一項各号において同じ。)である特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の四までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の五までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び次項並びに第六条の四第一項各号において同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十三までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十三までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この条、次条及び第六条の五第十五項において同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
第六条の二 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。第六条の四第一項各号において同じ。)である特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の六までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の六までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び次項並びに第六条の四第一項各号において同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この条、次条、第六条の五第二項及び第七項並びに第六条の六第十七項において同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
 届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その保存している記録により特定対象者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定取引を行つた法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該法人に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報(第六条の三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)があるかどうかを確認し、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。当該特定の時から法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、次に掲げる新情報(当該特定の基因となつたものに限る。)を取得した場合も、同様とする。
 第六条の三第八項(同条第十八項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定又はこの項若しくは次項の規定により個人既存高額特定取引契約者(第六条の三第二十四項第六号に規定する個人既存高額特定取引契約者をいい、同条第十八項の規定により同条第七項の規定が適用された個人既存低額特定取引契約者(同条第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。第十八項第一号において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(第六条の三第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国若しくは地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新規住所等所在地国情報を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11 第六条の三第十三項の規定又はこの項後段(次項後段において準用する場合を含む。)の規定によりその保存している記録にあつた法人既存特定取引契約者(同条第二十四項第七号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る実質的支配者の住所等所在地国情報又は法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。この場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該報告金融機関等は、当該特定をした当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
 法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条の二第三項、第六条の三並びに第六条の五第一項第六号及び第十五項の規定の適用については、第六条の二第三項中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第十五項及び第十六項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十七項(第三号を除く。)中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十三項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第四号中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十四項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあり、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、並びに同項第六号及び第七号★挿入★中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、第六条の五第一項第六号中「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同条第十五項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」とする
 法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条の二第三項、第六条の三並びに第六条の六第十七項及び第十八項第四号の規定の適用については、第六条の二第三項中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第十五項及び第十六項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十七項(第三号を除く。)中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十三項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第四号中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十四項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあり、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、並びに同項第六号及び第七号並びに第六条の六第十七項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と★削除★、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同条第十八項第四号中「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」とする
-改正附則-