租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号

法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
法第四十二条の四第二項 もの及び もの、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十一条の四第一項 資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人 法人税法第四条の七に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号 投資法人及び 投資法人、
特定目的会社 特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法 同法
法第六十八条の九第二項 もの又は もの、同法第四条の七に規定する受託法人又は
法第六十八条の六十六第一項 資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める 同法第四条の七に規定する受託法人に該当する
法第六十八条の六十六第二項 又は第三号に掲げる法人 若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十七第一号 普通法人 普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法 同法
第二十七条の四第十二項、第二十七条の六第一項及び第二十八条の九第十三項 法人とする 法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十六項第一号、第十八項第一号及び第二十項第一号 五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) 二千万円
第三十七条の四 定める金額とする 定める金額(内国法人である法人税法第四条の七に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
第三十九条の三十九第十一項、第三十九条の四十一第一項及び第三十九条の五十六第三項 連結親法人又は 連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号 五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) 二千万円
第三十九条の九十五第一項 資本又は出資を有しない連結親法人 同法第四条の七に規定する受託法人
法第四十二条の四第二項 もの及び もの、同法第四条の三に規定する受託法人(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が同条に規定する受託法人に該当するものを含む。)及び
法第六十一条の四第一項 資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人 法人税法第四条の七に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号 投資法人及び 投資法人、
特定目的会社 特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法 同法
第二十七条の四第一項 ものを もの及び法人税法第四条の三に規定する受託法人を
第二十七条の四第十七項 法人以外の法人又は 法人以外の法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。)又は
(当該 (法人税法第四条の三に規定する受託法人及び当該
には、 における
第二十七条の四第十七項第三号 該当しない 該当せず、又は法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する
第二十七条の六第一項 法人以外の法人又は 法人以外の法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。)又は
(当該 (法人税法第四条の三に規定する受託法人及び当該
には、 における
第二十七条の六第一項第三号 該当しない 該当せず、又は法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する
★削除★第二十八条の九第十三項 法人とする 法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十六項第一号、第十八項第一号及び第二十項第一号 五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) 二千万円
第三十七条の四 定める金額とする 定める金額(内国法人である法人税法第四条の七に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
10 特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
10 特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
第一項 同項の規定の 法第五条の三第一項の規定の
第二項 及び法第五条の二第一項 及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項
次条第十九項において準用する第十五項 第十五項
同条第十九項において準用する第十六項 第十六項
「特定振替社債等に係る確認 「振替国債等に係る確認
次条第十九項において準用する第十六項若しくは第二十六条の二十第二十二項 第十六項若しくは同条第二十二項
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第二項第一号 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第五条の二第一項 第五条の三第一項
同項に規定する営業所等 国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第四号 第五条の三第四項第四号
第五条の三第一項 第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第二項第二号 第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第三項 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第十七項 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項( 第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に 同条第十一項に
次条第十九項において準用する第十五項 第十五項
同条第十九項において準用する前項 前項
次条第十九項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十二項 前項若しくは同条第二十二項
第二十五項 同条第一項の 法第五条の三第一項の
第二十五項の表第二項の項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項 同条第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十五項の表第二項第一号の項 第五条の二第一項に 第五条の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項 特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項 特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項
第二十五項の表第十九項の項 第五条の二第七項第一号 第五条の三第四項第一号
同条第四項 同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等 が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長 法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
第一項 同項の規定の 法第五条の三第一項の規定の
第二項 及び法第五条の二第一項 及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項
次条第十九項において準用する第十五項 第十五項
同条第十九項において準用する第十六項 第十六項
「特定振替社債等に係る確認 「振替国債等に係る確認
次条第十九項において準用する第十六項若しくは第二十六条の二十第二十二項 第十六項若しくは同条第二十二項
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第二項第一号 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第五条の二第一項 第五条の三第一項
同項に規定する営業所等 国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第四号 第五条の三第四項第四号
第五条の三第一項 第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第二項第二号 第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第三項 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第十七項 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項( 第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に 同条第十一項に
次条第十九項において準用する第十五項 第十五項
同条第十九項において準用する前項 前項
次条第十九項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十二項 前項若しくは同条第二十二項
第二十五項 同条第一項の 法第五条の三第一項の
第二十五項の表第二項の項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項 同条第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十五項の表第二項第一号の項 第五条の二第一項に 第五条の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項 特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項 特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項
第二十五項の表第十九項の項 第五条の二第七項第一号 第五条の三第四項第一号
同条第四項 同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等 が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長 法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
25 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十項から前項までの規定の適用については、第二十項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十四項までにおいて「特定受託者」と、第二十一項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十二項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十三項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
25 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十項から前項までの規定の適用については、第二十項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十四項までにおいて「特定受託者」と、第二十一項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十二項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十三項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
30 第十項から第十五項まで、第十七項、第十八項及び第二十項から第二十八項までの規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第十三項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第十七項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
30 第十項から第十五項まで、第十七項、第十八項及び第二十項から第二十八項までの規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第十三項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第十七項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
第百四十条の二第一項 除く。以下第三項 除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項 除く 除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 除く 除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 あるのは、 あるのは
係る」と 係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項 除く。以下第三項 除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十九条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十九条第三項の表第二項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二 あるのは、 あるのは
係る」と 係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 に係る 又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十九条第三項の表第二項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十九条第三項の表第二項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十九条第三項の表第二項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十八条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項の表第二項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表第三項の項 第百四十八条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十八条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項 法第八十一条の十五の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項 係る法 係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二 、法 、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号 おける法 おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ 第百五十五条の三十六第二項第一号( 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2) 第百五十五条の三十六第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項 法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十九条第三項の表第二項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項 第百四十九条第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百四十九条第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二 第六十九条の二第一項 法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項 法第百四十四条の二の二第一項 租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号 収益の分配 収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項 第二百一条の二第二項第一号 租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法 (租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
 法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の四の二第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の四の二第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
 特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの★削除★(第十一号において「中小事業者等」という。)、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
 第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
 第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額★削除★の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
 第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
 第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
11 法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
11 法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
 第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
 第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額★削除★の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
 第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
 法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
 法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
第二十五条の十七 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
第二十五条の十七 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館若しくは美術館に係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。)に対するものである場合において、当該贈与又は遺贈につき第一項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第   号)第六条に規定する認定拠点計画に記載された同法第二条第三項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)又は同法第十四条に規定する認定地域計画に記載された同法第二条第四項に規定する地域文化観光推進事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のうち公益目的事業に該当するものでこれらの計画について同法第六条又は第十四条に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第二条第二項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。)の提出があつたとき。
 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館若しくは美術館に係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。)に対するものである場合において、当該贈与又は遺贈につき第一項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第   号)第六条に規定する認定拠点計画に記載された同法第二条第三項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)又は同法第十四条に規定する認定地域計画に記載された同法第二条第四項に規定する地域文化観光推進事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のうち公益目的事業に該当するものでこれらの計画について同法第六条又は第十四条に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第二条第二項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。)の提出があつたとき。
34 法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
34 法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
第二十五条の十九の三 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
第二十五条の十九の三 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
16 法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第二十四項及び第二十七項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
16 法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第二十四項及び第二十七項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項★削除★の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
 第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
30 法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
30 法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)★削除★に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度★削除★を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 第二十五条の十九の三第一項の規定は外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第二十五条の十九の三第二項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第三項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第四項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第五項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第四十条の四第一項」とあるのは「第四十条の七第一項」と、同条第二項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第三項中「当該」とあるのは「法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第四項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
 第二十五条の十九の三第一項の規定は外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第二十五条の十九の三第二項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第三項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第四項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第五項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第四十条の四第一項」とあるのは「第四十条の七第一項」と、同条第二項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第三項中「当該」とあるのは「法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第四項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
25 法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25 法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)★削除★に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度★削除★を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
第二十六条の十一 法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額(当該割引債が短期公社債に該当する国債その他財務省令で定める国債(以下この項において「短期国債等」という。)でその発行価額が明らかでないもの以外の割引債であるときは当該割引債に係る最終発行日における発行価額とし、当該割引債が当該短期国債等であるときは当該割引債に係る当該発行価額に準ずるものとして財務省令で定める価額とする。第二十六条の十三第一項第一号及び第五項第二号において「最終発行日における発行価額等」という。)を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同条第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から次条第一項の規定により計算した還付する金額を控除した残額とする。)について、法人税法施行令第百四十条の二の規定により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「法人」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債(第三項において「割引債」という。)の償還差益(同条第七項に規定する償還差益をいう。次項及び第三項において同じ。)、法人」と、同条第二項中「月数のうち」とあるのは「月数(当該配当等が短期公社債(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第三項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)に規定する短期公社債をいう。次項において同じ。)に係る償還差益であるときは、日数。以下この項において同じ。)のうち」と、同条第三項中「所得税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」と、「株式及び」とあるのは「割引債、株式及び」と、「と集団投資信託の受益権と」とあるのは「又は集団投資信託の受益権の三種類」と、同項第一号中「の数(」とあるのは「の数(割引債については額面金額とし、」と、「、金額」とあるのは「金額とする」とする。
第二十六条の十一 法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額(当該割引債が短期公社債に該当する国債その他財務省令で定める国債(以下この項において「短期国債等」という。)でその発行価額が明らかでないもの以外の割引債であるときは当該割引債に係る最終発行日における発行価額とし、当該割引債が当該短期国債等であるときは当該割引債に係る当該発行価額に準ずるものとして財務省令で定める価額とする。第二十六条の十三第一項第一号及び第五項第二号において「最終発行日における発行価額等」という。)を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同条第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から次条第一項の規定により計算した還付する金額を控除した残額とする。)について、法人税法施行令第百四十条の二の規定により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「法人」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債(第三項において「割引債」という。)の償還差益(同条第七項に規定する償還差益をいう。次項及び第三項において同じ。)、法人」と、同条第二項中「月数のうち」とあるのは「月数(当該配当等が短期公社債(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第三項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)に規定する短期公社債をいう。次項において同じ。)に係る償還差益であるときは、日数。以下この項において同じ。)のうち」と、同条第三項中「所得税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」と、「株式及び」とあるのは「割引債、株式及び」と、「と集団投資信託の受益権と」とあるのは「又は集団投資信託の受益権の三種類」と、同項第一号中「の数(」とあるのは「の数(割引債については額面金額とし、」と、「、金額」とあるのは「金額とする」とする。
 特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十一項において「特定振替割引国債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第十一項から第十三項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十二項、第十三項及び第十七項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等(第十一項及び第十二項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものに係る法第四十一条の十三の三第七項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
 特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十一項において「特定振替割引国債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第十一項から第十三項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十二項、第十三項及び第十七項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等(第十一項及び第十二項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものに係る法第四十一条の十三の三第七項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
12 特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
12 特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
13 特定振替割引社債等につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
13 特定振替割引社債等につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
第一項 同項の規定の 法第四十一条の十三の三第一項の規定の
第二項 及び法第五条の二第一項 及び法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項
(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項 (第十五項
同条第二十二項において準用する第十六項 第十六項
「特定振替割引債に係る確認 「振替国債等に係る確認
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する の規定若しくは
又は次条第十九項 又は同条第十九項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 第五条の二第十四項
第二項第一号 第五条の二第一項 第四十一条の十三の三第一項
同項に規定する営業所等 国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第二号 第四十一条の十三の三第七項第二号
第二項第二号 特定振替割引債に係る確認 振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第一項 第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号 第四十一条の十三の三第七項第二号
第三項 特定振替割引債に係る確認 振替国債等に係る確認
第十七項 特定振替割引債に係る確認 振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項( 第五条の二第十一項(
法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に 同条第十一項に
提示(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項 提示(第十五項
同条第二十二項において準用する前項 前項
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する の規定若しくは
又は次条第十九項 又は同条第十九項
第二十五項 同条第一項の 法第四十一条の十三の三第一項の
第二十五項の表第二項の項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項 同条第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第一項
第十五項若しくは 第十五項の規定若しくは
第十六項若しくは 第十六項の規定若しくは
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 又は法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項 又は法第五条の二第十七項
第二十五項の表第二項第一号の項 第五条の二第一項に 第四十一条の十三の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項 特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項 特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第二十五項の表第十九項の項 第五条の二第七項第一号 第四十一条の十三の三第七項第一号
同条第四項 同条第十二項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等 が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長 法第四十一条の十三の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
第一項 同項の規定の 法第四十一条の十三の三第一項の規定の
第二項 及び法第五条の二第一項 及び法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項
(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項 (第十五項
同条第二十二項において準用する第十六項 第十六項
「特定振替割引債に係る確認 「振替国債等に係る確認
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する の規定若しくは
又は次条第十九項 又は同条第十九項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 第五条の二第十四項
第二項第一号 第五条の二第一項 第四十一条の十三の三第一項
同項に規定する営業所等 国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第二号 第四十一条の十三の三第七項第二号
第二項第二号 特定振替割引債に係る確認 振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第一項 第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号 第四十一条の十三の三第七項第二号
第三項 特定振替割引債に係る確認 振替国債等に係る確認
第十七項 特定振替割引債に係る確認 振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項( 第五条の二第十一項(
法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に 同条第十一項に
提示(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項 提示(第十五項
同条第二十二項において準用する前項 前項
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する の規定若しくは
又は次条第十九項 又は同条第十九項
第二十五項 同条第一項の 法第四十一条の十三の三第一項の
第二十五項の表第二項の項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項 同条第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第一項
第十五項若しくは 第十五項の規定若しくは
第十六項若しくは 第十六項の規定若しくは
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 又は法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項 又は法第五条の二第十七項
第二十五項の表第二項第一号の項 第五条の二第一項に 第四十一条の十三の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項 特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項 特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第二十五項の表第十九項の項 第五条の二第七項第一号 第四十一条の十三の三第七項第一号
同条第四項 同条第十二項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等 が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長 法第四十一条の十三の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
27 特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後二月以内に、当該償還金に係る第二十五項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第三条の二第二十四項若しくは第三条の二の二第三十四項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
27 特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後二月以内に、当該償還金に係る第二十五項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第三条の二第二十四項若しくは第三条の二の二第三十四項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
28 非居住者又は外国法人が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十三項から前項までの規定の適用については、第二十三項中「第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十七項までにおいて「特定受託者」と、第二十四項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十五項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、第二十六項中「法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十三の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
28 非居住者又は外国法人が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十三項から前項までの規定の適用については、第二十三項中「第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十七項までにおいて「特定受託者」と、第二十四項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十五項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、第二十六項中「法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十三の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第四号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第六項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第四号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第六項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
 法第四十二条の四第四項の規定の適用を受けようとする通算法人のその適用を受けようとする事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度のうち、いずれかが通算加入適用除外事業年度(法人税法第六十四条の九第十一項又は第十二項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)のうち法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当するもの(第二十項第一号ニに掲げる合併に係る合併法人、当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度開始の日において行われた合併で同日の前日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人を被合併法人とする合併により設立したもの及び当該通算親法人の事業年度開始の時において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるもの並びに次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。以下この項において「通算加入適用除外事業者」という。)の通算加入事業年度(他の内国法人について法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生ずる日を含む事業年度をいう。第一号において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合には、当該通算法人の当該適用年度における第一項及び法第四十二条の四第四項の規定の適用については、その通算加入適用除外事業年度に係る通算加入適用除外事業者は、これらの規定の適用除外事業者に該当しないものとする。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第九項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(★削除★当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した連結事業年度)に係る試験研究費の額が零である場合における当該合併、分割、現物出資又は現物分配を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間に係る試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前三年以内に開始した連結事業年度。ロにおいて「事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における同条第八項第五号の試験研究費の額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る試験研究費の額を移転事業(その分割等★挿入★により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
14 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における同条第十九項第五号の試験研究費の額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法★削除★に従つて当該分割法人等の各事業年度★削除★に係る試験研究費の額を移転事業(その分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき★削除★に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各事業年度(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該被合併法人等の連結事業年度とし、当該修正基準期間内に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度)がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各事業年度(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の連結事業年度を含む。)の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には当該被合併法人等の当該修正基準日を含む事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準日を含む連結事業年度)開始の日前一年以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前一年以内に終了した連結事業年度)を含む。(1)において「被合併等事業年度」という。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とし、連結事業年度にあつては連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。)の合計額(当該被合併等事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
 基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額(当該各連結事業年度に係る同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなつた日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなつた日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額を加算した金額
17 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第十五項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第百十三条の二第十三項及び第十四項の規定を準用する。この場合において、同条第十三項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十五項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第十五項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第十五項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第十五項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第十七項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十四項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
22 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第百十三条の三第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第二十項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第二十項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第二十項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第二十二項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十三項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
 特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
 特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの★削除★(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第七項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び第二十四項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第六項に規定する設立の日をいう。次号及び第二十四項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第十二項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び第二十九項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第十項に規定する設立の日をいう。次号及び第二十九項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
24 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の第二十一項の金額の計算における同項の売上金額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る売上金額を移転事業(その分割等★挿入★により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等の第一号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第二号に規定する各調整対象年度に係る売上金額は、次の各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
29 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の第二十六項の金額の計算における同項の売上金額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法★削除★に従つて当該分割法人等の各事業年度★削除★に係る売上金額を移転事業(その分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき★削除★に限り、当該分割法人等の第一号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第二号に規定する各調整対象年度に係る売上金額は、次の各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第五項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各事業年度のうち法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)のいずれかにおいて当該計画の認定に係る法第四十二条の十二第五項第二号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各事業年度が同条第五項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(第十六項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
12 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この項及び第十五項において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第四十二条の十二第五項第三号又は第六十八条の十五の二第五項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第四十二条の十二第五項第四号又は第六十八条の十五の二第五項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
13 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第四十二条の十二第六項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
14 前項の規定は、法第四十二条の十二第五項の通算法人の適用年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定の適用を受けないものに限る。以下この項において同じ。)が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)において行われた合併に係る合併法人又は当該他の通算法人の当該他の事業年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該他の事業年度開始の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割法人等若しくは分割承継法人等に該当する場合の当該他の通算法人の当該他の事業年度の基準雇用者数の計算について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該適用年度」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「適用年度終了の日に」とあるのは「他の事業年度終了の日に」と、同項第一号イ、第二号及び第三号イ(1)中「適用年度」とあるのは「他の事業年度」と読み替えるものとする。
18 前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の一年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該他の事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。
 地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十二項各号又は第三百二十一条の八第十二項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額
 地方税法第五十三条第二十三項又は第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第二十四項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第二十四項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第二十四項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第二十三項各号又は第三百二十一条の八第二十三項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額
 法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・令二政二〇七・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・一部改正・旧第二八条の九繰上、昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の八繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五四政七一・一部改正・旧第二八条の七繰下、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・旧第二八条の八繰下、昭六〇政六一・一部改正・旧第二八条の九繰下、昭六二政一〇六・昭六三政二五〇・昭六三政三二二・平元政九四・平元政三〇九・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・一部改正、平四政二五一・一部改正・旧第二九条の三繰下、平五政八七・一部改正、平五政一九三・一部改正・旧第二九条の四繰下、平六政一一〇・平六政三一二・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第二九条の五繰上、平七政二一四・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平九政二七四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第二九条の四繰上)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・一部改正・旧第二八条の九繰上、昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の八繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五四政七一・一部改正・旧第二八条の七繰下、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・旧第二八条の八繰下、昭六〇政六一・一部改正・旧第二八条の九繰下、昭六二政一〇六・昭六三政二五〇・昭六三政三二二・平元政九四・平元政三〇九・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・一部改正、平四政二五一・一部改正・旧第二九条の三繰下、平五政八七・一部改正、平五政一九三・一部改正・旧第二九条の四繰下、平六政一一〇・平六政三一二・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第二九条の五繰上、平七政二一四・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平九政二七四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第二九条の四繰上、令二政二〇七・一部改正)
(昭四八政九四・全改、昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
(昭四〇政二二一・追加、昭四一政七七・昭四二政三九・昭四二政一〇九・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の四繰上、昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政二六三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の三繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第三三条の四繰下、平三政八八・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の五繰上、平二八政一五九・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
(昭四〇政二二一・追加、昭四一政七七・昭四二政三九・昭四二政一〇九・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の四繰上、昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政二六三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の三繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第三三条の四繰下、平三政八八・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の五繰上、平二八政一五九・平三一政一〇二・令元政四四・令二政二〇七・一部改正)
 前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該事業年度終了の日における地震保険に係る前事業年度等(法第五十七条の六第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された異常危険準備金の金額(その日において法第六十八条の五十六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までに法第五十七条の六第三項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに法第五十七条の六第六項において準用する法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額(法第六十八条の五十六第六項において準用する法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。
 法第五十七条の七第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第二項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額。第五項において「新関空会社所得金額」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額とし、当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には当該個別欠損金額に当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額とする。以下この項及び第五項において「新関空会社欠損金額」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から新関空会社欠損金額を控除した金額)に百分の二十を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。
第三十三条の六 法第五十七条の八第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第五十七条の八第二項に規定する積立限度額(当該被合併法人等のその準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の五十八第二項に規定する積立限度額。以下この条において「積立限度額」という。)を第一項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十五第一項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第一項の規定の適用については、同項中「事業年度の月数(当該」とあるのは「事業年度の月数(当該事業年度において第三項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その完了の日」とあるのは「その完了の日」と、「の月数)」とあるのは「の月数とする。)」と、前項中「繰り越された特別修繕準備金の金額(」とあるのは「繰り越された特別修繕準備金の金額(次項に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額及び」と、「ある場合には」とあるのは「ある場合における」とする。
 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第五項及び第七項において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第五十七条の八第二項に規定する積立限度額(★削除★以下この条において「積立限度額」という。)を第一項の規定★削除★により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第一項の規定の適用については、同項中「★削除★月数(当該」とあるのは「★削除★月数(当該事業年度において第三項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その★削除★」とあるのは「その★削除★」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、前項中「(その」とあるのは「(次項に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含むものとし、その」と、「場合には、」とあるのは「場合には」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」とする。
 法第五十七条の八第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
 法第五十七条の八第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度★削除★開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
 法第五十七条の八第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の法人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額(当該法人の連結事業年度において第三十九条の八十五第六項の規定により当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額がある場合には、当該認定した金額)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
 法第五十七条の八第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の法人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額★削除★の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度★削除★開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十五第六項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「、当該認定した金額」とあるのは「当該認定した金額とし、適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた法人である場合には当該適格合併等に係る被合併法人等又は当該被合併法人等の連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額とする。」と、「事業年度の月数(当該」とあるのは「事業年度の月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「の月数)」とあるのは「の月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定★削除★により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「が認定した金額」とあるのは「が認定した金額(適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた法人である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額)」と、「★削除★月数(当該」とあるのは「★削除★月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その★削除★」とあるのは「その★削除★」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
 次号に掲げる場合以外の場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)がある場合における当該不適用事業年度等の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
 次号に掲げる場合以外の場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)がある場合における当該不適用事業年度等の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
 被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)がある場合における当該不適用連結事業年度等の第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
 被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)がある場合における当該不適用連結事業年度等の第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
 第五項に規定する適格合併に係る合併法人である法人が同項に規定する事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「合併事業年度等」という。)において法第五十八条第一項の規定(当該合併事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の六十一第一項の規定)の適用を受けなかつた場合には、当該合併事業年度等後の各事業年度(連結事業年度を除くものとし、当該適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度(当該適格合併後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を除く。)に限る。以下この項において「調整対象事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併事業年度等の開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、第四項に規定する不適用事業年度等でないものに限る。)を第四項に規定する不適用事業年度等と、第五項に規定する未処理採掘損失金額(第三十九条の八十八第四項に規定する未処理採掘損失金額を含む。)に相当する金額を当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
 第五項に規定する適格合併に係る合併法人である法人が同項に規定する事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「合併事業年度等」という。)において法第五十八条第一項の規定(当該合併事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の六十一第一項の規定)の適用を受けなかつた場合には、当該合併事業年度等後の各事業年度(連結事業年度を除くものとし、当該適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度(当該適格合併後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を除く。)に限る。以下この項において「調整対象事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併事業年度等の開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、第四項に規定する不適用事業年度等でないものに限る。)を第四項に規定する不適用事業年度等と、第五項に規定する未処理採掘損失金額(第三十九条の八十八第四項に規定する未処理採掘損失金額を含む。)に相当する金額を当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
12 第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と「第三十九条の八十八第三項第二号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第二号」と、第五項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、第六項第一号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、同項第二号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第七項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第三十九条の八十八第四項」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
12 第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と「第三十九条の八十八第三項第二号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第二号」と、第五項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、第六項第一号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、同項第二号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第七項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第三十九条の八十八第四項」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
 前項の場合において、同項の通算法人の対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。
14 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び通算前欠損金額、同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに同号ロに規定する通算前所得金額並びに第九項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十項まで並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
 第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び通算前欠損金額並びに同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額並びに第四項に規定する通算前所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十項まで並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
 法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
33 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
33 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六二政三三三・昭六三政二五五・昭六三政三六二・平二政六・一部改正、平三政八八・一部改正・旧第三八条の四繰下、平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六二政三三三・昭六三政二五五・昭六三政三六二・平二政六・一部改正、平三政八八・一部改正・旧第三八条の四繰下、平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
30 法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
31 法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)法第六十四条の二第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
 法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定(法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法第六十四条の二第六項★削除★の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた同条第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項★削除★に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第十項から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度★削除★のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定★削除★の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額★削除★があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法第六十五条の四第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等(以下この項、第二十六項第四号及び第二十七項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
 法第六十五条の四第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等(以下この項、第二十六項第四号及び第二十七項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
 法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
 法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
 法第六十五条の五第一項第四号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
 法第六十五条の五第一項第四号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
37 法第六十五条の八第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第六十五条の七第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第六十五条の八第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第六十五条の八第七項及び第八項の規定(当該譲渡年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
38 法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十五条の八第七項から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第六十五条の七第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十五条の八第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第六十五条の八第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
44 法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(法第六十八条の七十八第一項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)後の各事業年度を含むものとし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度又は当該譲渡連結事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定)の適用を受けた買換資産(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度(譲渡連結事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第十項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
42 法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(★削除★以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第九項又は法第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度★削除★以後の各事業年度★削除★において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定★削除★の適用を受けた買換資産★削除★のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額★削除★のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度★削除★において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第十項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
45 法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第六十五条の八第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
43 法第六十五条の八第四項★削除★の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定★削除★の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産★削除★のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項★削除★に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
 当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第二条第十六号に規定する資本金等の額若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 ★削除★当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項に規定する期間(当該特別事業再編対象法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書★削除★を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書★削除★を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時★削除★の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該取得の日までの間に同条第十六号に規定する資本金等の額★削除★又は利益積立金額★削除★(法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
第三十九条の十一 法第六十六条の三に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第九十三条第一項の規定により法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法第十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第九十三条第一項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第七十五条の二第一項若しくは第百四十四条の八に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第十九条第五項の規定によりその提出期限が延長された同条第一項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
第三十九条の十一 法第六十六条の三に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第九十三条第一項の規定により法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法第十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第九十三条第一項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第七十五条の二第一項若しくは第百四十四条の八に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第十九条第四項の規定によりその提出期限が延長された同条第一項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
 法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第八項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
 法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第八項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
 当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
 当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
 法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
 法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
30 法第六十六条の五第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第三十九条の十三第一項第一号(国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額(同条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、同条第二項の規定により読み替えて適用する同号に規定する総負債平均負債残高超過額に相当する金額)を控除した残額)の」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第三項及び第七項、第六十六条の九の三第三項及び第六項、第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十二条の五第五項及び第百四十二条の四第一項並びに同令第百十二条第二十項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号★挿入★に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間★挿入★に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項、第六十六条の十三第一項及び第五項から第十項まで、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
21 法第六十六条の五の二第二項第六号に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第二項第七号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人との間に連結完全支配関係がある連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第十項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の支払利子等の額(第九項の規定により計算した金額★挿入★を除く。)の合計額のうちに対象支払利子等合計額(法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第二十九項第一号において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
21 法第六十六条の五の二第二項第六号に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第二項第七号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人が通算法人である場合には、他の通算法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第十項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の支払利子等の額(第九項の規定により計算した金額及び当該適用対象法人が通算法人である場合における他の通算法人に対する支払利子等の額を除く。)の合計額のうちに対象支払利子等合計額(法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第二十九項第一号において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第六十六条の五の三第三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第三項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の同条第三項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額(同項★削除★の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第一項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを含む。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人(内国法人に限る。)との間に同条第三項に規定する完全支配関係がある他の法人(内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度)以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出があることとする。
 法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
 法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
 一の内国法人等(一の内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の内国法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
 一の内国法人等(一の内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の内国法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
 一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
 一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
20 法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
20 法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第三項、第五十七条★削除★、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一★削除★、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十二款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項★削除★の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項★削除★の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
32 法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百十七の二第三十二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
32 法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)★削除★に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度★削除★を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項★削除★の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
10 法第六十六条の六第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十六条の六第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百十七の三第十一項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十九項及び第二十五項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十七項及び第二十三項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
12 前二項の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十三項の規定の適用については、法人税法施行令第百四十七条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十項又は第十一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
11 前項の規定により控除対象外国法人税の額★削除★が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十二項の規定の適用については、法人税法施行令第百四十七条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)★削除★に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項★削除★の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十項★削除★(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額★削除★を含む。)」とする。
 法第六十六条の八第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第六十六条の八第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 第六十六条の八第六項の内国法人の適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該内国法人十年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
 第六十六条の八第五項の内国法人の適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度★削除★のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(以下この項において「内国法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度★削除★開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該内国法人十年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度★削除★開始の日から当該内国法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
第四項 第六十六条の八第六項 第六十六条の八第十三項の規定により読み替えられた同条第六項の
同条第四項の 同条第十一項の
同条第六項各号に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は個別課税済金額(法第六十八条の九十二第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。) 同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項各号に定める間接配当等(同条第十一項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は個別間接配当等(法第六十八条の九十二第十一項第一号に掲げる金額をいう。第六項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに掲げる金額をいう。第六項において同じ。)
の課税済金額 の間接配当等又は間接課税済金額
第四項第一号 同項第一号 同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第一号
合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
第四項第二号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
第四項第三号 同号 同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号
分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
第四項第四号及び第五号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
第五項 前十年以内 前二年以内
内国法人十年前事業年度開始日 内国法人二年前事業年度開始日
合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度
被合併法人等前十年内事業年度 被合併法人等前二年内事業年度
被合併法人等十年前事業年度開始日 被合併法人等二年前事業年度開始日
前項 第十三項の規定により読み替えられた前項
第六項 第六十六条の八第六項第二号 第六十六条の八第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
第六項第一号 課税済金額 間接配当等又は間接課税済金額
分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。)のうちに 間接保有の株式等の数(法第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)のうちに
請求権勘案直接保有株式等の占める 間接保有の株式等の数の占める
第六項第一号イ及びロ 請求権勘案直接保有株式等 間接保有の株式等の数
第六項第二号 個別課税済金額 個別間接配当等又は個別間接課税済金額
分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
請求権勘案直接保有株式等の 間接保有の株式等の数の
第六項第二号イ及びロ 請求権勘案直接保有株式等 間接保有の株式等の数
第四項 第六十六条の八第五項 第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項の
同条第四項の 同条第十項の
同条第五項各号に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)★削除★ 同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項各号に定める間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は間接課税済金額(同条第十項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)★削除★
の課税済金額 の間接配当等又は間接課税済金額
第四項第一号 同項第一号 同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号
合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
第四項第二号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
第四項第三号 同号 同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号
分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
第四項第四号及び第五号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
第五項 前十年以内 前二年以内
内国法人十年前事業年度開始日 内国法人二年前事業年度開始日
合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度
被合併法人等前十年内事業年度 被合併法人等前二年内事業年度
被合併法人等十年前事業年度開始日 被合併法人等二年前事業年度開始日
前項 第十三項の規定により読み替えられた前項
第六項 第六十六条の八第五項第二号 第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号
分割等前十年内事業年度の課税済金額 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。) 間接保有の株式等の数(法第六十六条の八第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)
請求権勘案直接保有株式等の 間接保有の株式等の数の
 第三十九条の十四の三第五項の規定は外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第三十九条の十四の三第六項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第七項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第八項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第九項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項」と、同条第六項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第七項中「当該」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第八項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第九項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
 第三十九条の十四の三第五項の規定は外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第三十九条の十四の三第六項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第七項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第八項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第九項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項」と、同条第六項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第七項中「当該」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第八項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第九項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
25 法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百二十の四第二十五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25 法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)★削除★に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度★削除★を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項★削除★の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十六条の九の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分又は第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の百二十の五第八項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十六条の九の四第四項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第六十六条の九の四第四項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が同条第十項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
法人税法第五十七条第一項及び第五十八条第一項 譲渡)の規定 譲渡)並びに租税特別措置法第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)の規定
法人税法第五十九条第二項 譲渡) 譲渡)並びに租税特別措置法第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
)の規定 並びに同法第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで)の規定
昭和四十二年法人税法施行令改正令附則第五条第二項 の規定を 並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)の規定を
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・旧第三九条の一六繰上、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の一四繰下、昭五〇政六〇・旧第三九条の一五繰下、昭五二政三〇一・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三九条の一六繰下、昭五三政三七二・一部改正、昭五八政六一・旧第三九条の二四繰下、昭五八政一〇八・旧第三九条の二五繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六一政八一・旧第三九条の二六繰下、昭六一政一六一・旧第三九条の二七繰下、昭六三政七三・旧第三九条の二八繰上、平元政九四・旧第三九条の二七繰上、平四政八七・旧第三九条の二六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・旧第三九条の一六繰上、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の一四繰下、昭五〇政六〇・旧第三九条の一五繰下、昭五二政三〇一・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三九条の一六繰下、昭五三政三七二・一部改正、昭五八政六一・旧第三九条の二四繰下、昭五八政一〇八・旧第三九条の二五繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六一政八一・旧第三九条の二六繰下、昭六一政一六一・旧第三九条の二七繰下、昭六三政七三・旧第三九条の二八繰上、平元政九四・旧第三九条の二七繰上、平四政八七・旧第三九条の二六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・令二政二〇七・一部改正)
第三十九条の三十 法第六十七条の六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十条の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項及び次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十三条第二項」と、「基準日等(」とあるのは「基準日等(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。★削除★」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同条第二項中「から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等」とあるのは「から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等」とあるのは「から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」とする。
 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十一項まで並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項★挿入★及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項★削除★、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十項まで並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
第三十九条の三十二 法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第五十九条の二第一項及び第五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項★挿入★及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
第三十九条の三十二 法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項★削除★、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
 第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十七条の十八第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「同条第三十一項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十六条の四第三十一項」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
 第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十七条の十八第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「同条第三十一項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十六条の四第三十一項」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第八項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日(第二十七条の四第六項に規定する設立の日をいう。以下この項及び第八項第二号において同じ。)の翌日以後三年を経過していない連結親法人又はその連結子法人(以下この条においてそれぞれ「未経過連結親法人」又は「未経過連結子法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
 法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度)に係る試験研究費の額が零である場合における当該合併、分割、現物出資又は現物分配を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間に係る試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。
 法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額の計算における同条第八項第四号の試験研究費の額については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度)に係る試験研究費の額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第九項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各連結事業年度(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の事業年度を含む。)の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には当該被合併法人等の当該修正基準日を含む連結事業年度(当該修正基準日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日前一年以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)を含む。(1)において「被合併等連結事業年度」という。)の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額とし、連結事業年度に該当しない事業年度にあつては所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。)の合計額(当該被合併等連結事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等連結事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(3) 判定連結親法人又は連結子法人等の合併等の直前の法人税法第二条第十五号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定連結親法人若しくは連結子法人等の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定連結親法人又は連結子法人等の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が判定連結親法人又は連結子法人等の使用人でなくなつた場合(判定連結親法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人((3)において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴つて、判定連結親法人又は連結子法人等の使用人でなくなつた場合を除く。)において、判定連結親法人又は連結子法人等の非従事事業(旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等
16 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定連結親法人又は連結子法人等のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての旧事業の事業規模(第十四項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。以下この項において同じ。)の合計額のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定(判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定を含む。)については、法人税法施行令第百十三条の二第十三項及び第十四項の規定を準用する。この場合において、同条第十三項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第十四項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第十四項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第十四項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第十六項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十四項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十二項第一号に規定する判定対象年度の連結確定申告書」と読み替えるものとする。
 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第六項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第二十七条の四第六項に規定する設立の日をいう。次号及び第二十三項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
23 法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の第二十項の金額の計算における同項の売上金額については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十四項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に係る売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十四項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等の第一号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第二号に規定する各調整対象年度に係る売上金額は、次の各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
第三十九条の四十五の二 法第六十八条の十五の二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(同条第五項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各連結事業年度のうち法第六十八条の十五の二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各連結事業年度のうちいずれかにおいて同項第一号イに規定する認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該計画の認定に係る法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第六十八条の十五の二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数(以下この項において「特定新規雇用者等数」という。)の合計が二人以上であつたこと並びに当該各連結事業年度が同条第一項の連結親法人及びその各連結子法人の同条第五項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の合計若しくは同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項及び第十七項において「地方事業所基準雇用者数」という。)の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと又は適用年度前の連結事業年度に該当しない事業年度若しくは適用年度前の連結事業年度(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人の連結事業年度に限る。)のうちいずれかにおいて当該事業年度若しくは連結事業年度(以下この項において「加入前事業年度」という。)を有する連結法人(法第六十八条の十五の二第一項に規定する認定事業者であるものに限る。以下この項において同じ。)の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと並びに当該各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計若しくは地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと、当該加入前事業年度後の連結事業年度に該当しない事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の当該事業年度を連結事業年度とみなした場合における基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないこと並びに当該加入前事業年度後の連結事業年度が当該加入前事業年度を有する連結法人の基準雇用者数若しくは地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
13 法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この項及び第十六項において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に該当する場合の基準雇用者数の計算については、当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日における雇用者(法第六十八条の十五の二第五項第三号又は第四十二条の十二第五項第三号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第六十八条の十五の二第五項第四号又は第四十二条の十二第五項第四号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
 当該適用年度に係る連結親法人事業年度が一年に満たない場合(当該適用年度において地方事業所特別基準雇用者数(法第六十八条の十五の二第五項第十一号に規定する地方事業所特別基準雇用者数をいう。次号及び第十八項第二号イにおいて同じ。)を有する法人が二以上ある場合を除く。) 当該連結法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該連結親法人事業年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人で当該計画の認定を受けたものの同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この号及び次号において「認定連結親法人事業年度等」という。)の開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該連結法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該連結親法人事業年度開始の日から認定連結親法人事業年度等の開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
17 連結法人が法第六十八条の十五の二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと(同項に規定する認定連結法人がある場合には、当該認定連結法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことを含む。)が確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする連結事業年度(以下第十二項までにおいて「適用年度」という。)の当該連結親法人又はその連結子法人の同条第三項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額(第九項において「比較雇用者給与等支給額」という。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。第九項において「前連結事業年度等」という。)の月数とが異なる場合には、第五項第一号若しくは第二号イ若しくはロ又は前項第一号若しくは第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日(法第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立の日をいう。以下第十三項までにおいて同じ。)の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)を経過していない連結親法人又はその連結子法人(次号及び第九項第二号においてそれぞれ「未経過連結親法人」又は「未経過連結子法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
 法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較雇用者給与等支給額の計算における法第六十八条の十五の六第三項第四号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前連結事業年度等の月数とが異なる場合には、第五項第一号若しくは第二号イ若しくはロ又は第六項第一号若しくは第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過連結親法人又は未経過連結子法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の連結事業年度とみなした場合における当該連結事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額
 当該連結親法人又はその連結子法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イ及びロにおいて同じ。)を経過していない場合であり、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割、現物出資又は現物分配に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割、現物出資又は現物分配を除く。イ及び第二十一項第一号において同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日。同号において同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各連結事業年度(当該開始の日前一年以内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した連結事業年度又は事業年度に限る。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日
21 法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人(以下この項及び次項においてそれぞれ「適用連結親法人」又は「適用連結子法人」という。)が教育訓練費基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用連結親法人又はその適用連結子法人の当該適用年度における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十一号に規定する中小連結法人比較教育訓練費の額。次項において「比較教育訓練費等の額」という。)の計算における教育訓練費の額(連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第三項第九号に規定する教育訓練費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する教育訓練費の額)をいう。以下この条において同じ。)については、教育訓練費基準日を第七項各号の基準日と、当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後二年(法第六十八条の十五の六第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人にあつては、一年。第一号及び第二号において同じ。)を経過していない連結親法人又はその連結子法人(第一号及び次項においてそれぞれ「教育訓練費未経過連結親法人」又は「教育訓練費未経過連結子法人」という。)を第七項各号の未経過連結親法人又は未経過連結子法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における当該各号に定めるところによる。
22 適用連結親法人又はその適用連結子法人が教育訓練費基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割、現物出資若しくは現物分配に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等若しくは教育訓練費基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には教育訓練費基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用連結親法人又はその適用連結子法人の当該適用年度における比較教育訓練費等の額の計算における教育訓練費の額については、教育訓練費基準日を第九項各号の基準日と、教育訓練費未経過連結親法人又は教育訓練費未経過連結子法人を同項第二号の未経過連結親法人又は未経過連結子法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
10 法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十二項及び第十三項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する合併親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該合併親法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第六十八条の四十三第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第六十八条の四十三第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
12 法第六十八条の四十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第六十八条の四十三第三項から第六項まで及び第十項から第二十項までの規定を適用する。
 前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該連結事業年度終了の日における地震保険に係る前連結事業年度等(法第六十八条の五十六第三項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された異常危険準備金の金額(その日において法第五十七条の六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までに法第六十八条の五十六第三項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(法第五十七条の六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに法第六十八条の五十六第六項において準用する法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額(法第五十七条の六第六項において準用する法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該連結事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該連結親法人又はその連結子法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。
 法第六十八条の五十七第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第二項に規定する適用連結事業年度の連結所得の金額(以下この項において「指定会社連結所得金額」という。)のうち、指定会社連結所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用連結事業年度終了の日を含む連結事業年度(以下この項及び第五項において「新会社連結事業年度」という。)の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額(新関西国際空港株式会社の当該適用連結事業年度終了の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の所得の金額)との合計額(当該新会社連結事業年度に同項に規定する個別欠損金額(当該新会社連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額とし、新関西国際空港株式会社の当該適用連結事業年度終了の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には新関西国際空港株式会社の当該事業年度の欠損金額とする。以下この項において同じ。)が生じた場合には、指定会社連結所得金額から当該個別欠損金額を控除した金額)に百分の二十を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。
 前項の指定会社連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項並びに第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項までの規定を適用しないで計算した場合における法第六十八条の五十七第二項に規定する適用連結事業年度の連結所得の金額とする。この場合において、法人税法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の五十七第一項(関西国際空港用地整備準備金)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の五十七第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の五十七第一項(関西国際空港用地整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の五十七第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の五十七第一項の」とする。
第三十九条の八十四の三 法第六十八条の五十七の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項までの規定を適用しないで計算した場合における法第六十八条の五十七の二第二項に規定する適用連結事業年度の連結所得の金額とする。この場合において、法人税法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の五十七の二第一項(中部国際空港整備準備金)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の五十七の二第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の五十七の二第一項(中部国際空港整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の五十七の二第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の五十七の二第一項の」とする。
第三十九条の八十五 法第六十八条の五十八第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。ただし、法第六十八条の五十八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む連結事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度においては、ないものとする。
 法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第六十八条の五十八第二項に規定する積立限度額(当該被合併法人等のその準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第五十七条の八第二項に規定する積立限度額。以下この条において「積立限度額」という。)を第一項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十三条の六第一項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該連結親法人又はその連結子法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第一項の規定の適用については、同項中「連結事業年度の月数(当該」とあるのは「連結事業年度の月数(当該連結事業年度において第三項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その完了の日」とあるのは「その完了の日」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、前項中「繰り越された特別修繕準備金の金額(」とあるのは「繰り越された特別修繕準備金の金額(次項に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額及び」と、「ある場合には」とあるのは「ある場合における」とする。
 法第六十八条の五十八第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第六十八条の五十八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む連結事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度においては、ないものとする。
 法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十三条の六第四項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「連結事業年度の月数(当該」とあるのは「連結事業年度の月数(当該連結事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
 法第六十八条の五十八第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の連結親法人の申請に基づき当該連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額(その連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度において第三十三条の六第六項の規定により当該連結子法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額がある場合には、当該認定した金額)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第六十八条の五十八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む連結事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度においては、ないものとする。
 法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十三条の六第六項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「、当該認定した金額」とあるのは「当該認定した金額とし、適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた連結親法人又はその連結子法人である場合には当該適格合併等に係る被合併法人等又は当該被合併法人等の連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額とする。」と、「連結事業年度の月数(当該」とあるのは「連結事業年度の月数(当該連結事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
 被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)がある場合における当該不適用連結事業年度等の第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における同条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)がある場合における当該不適用事業年度等の第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の同条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
 第四項に規定する適格合併に係る合併法人である連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「合併連結事業年度等」という。)において法第六十八条の六十一第一項の規定(当該合併連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第五十八条第一項の規定)の適用を受けなかつた場合には、当該合併連結事業年度等後の各連結事業年度(当該適格合併後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の連結事業年度までの各連結事業年度(当該適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けた最初の事業年度後の各連結事業年度を除く。)に限る。以下この項において「調整対象連結事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併連結事業年度等の開始の日から当該調整対象連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、第三項に規定する不適用連結事業年度等でないものに限る。)を第三項に規定する不適用連結事業年度等と、第四項に規定する未処理採掘損失金額(第三十四条第五項に規定する未処理採掘損失金額を含む。)に相当する金額を当該連結親法人又はその連結子法人の第三項第一号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
 法第六十八条の六十一第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人の国外子会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該連結親法人若しくはその連結子法人又は他の会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。
11 第三項から第六項までの規定は、国内鉱業者等に該当する連結親法人又はその連結子法人が法第六十八条の六十一第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三項中「第五十八条第一項」とあるのは「第五十八条第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十項に規定する残額(以下第六項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十項」と、「第三十四条第四項第一号」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項第一号」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第三十四条第四項第二号」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項第二号」と、第四項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十項」と、第五項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第五十八条第二項」と、「第三十四条第四項第一号」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項第一号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第十二項において準用する同条第四項第二号」と、同項第二号中「第五十八条第一項」とあるのは「第五十八条第二項」と、「第三十四条第四項第一号」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項第一号」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第十二項において準用する同条第四項第二号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第六項中「第五十八条第一項」とあるのは「第五十八条第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第三十四条第五項」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第五項」と読み替えるものとする。
第三十九条の八十九 法第六十八条の六十二第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法第六十八条の九十八第六項から第九項までの規定を適用しないで計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十二第一項及び第二項並びに第六十八条の九十八第一項の規定を適用しないで計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項の」とする。
 各特定事業に係る特定事業軽減対象連結欠損金額(各特定事業ごとに、法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の当該特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に当該連結事業年度において連結欠損金額を生ずることとなるときのその連結欠損金額に相当する金額をいう。第一号において同じ。)若しくは認定連結親法人若しくはその認定連結子法人に係る軽減対象連結欠損金額(認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額から同項に規定する個別帰属益金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合又は各特定事業に係る第三項に規定する連結所得の金額の合計額と認定連結親法人及びその各認定連結子法人に係る前項に規定する個別所得金額の合計額とを合計した金額(以下この項において「全軽減対象連結所得金額」という。)が当該連結事業年度の連結所得の金額(第一号において「全連結所得金額」という。)を超える場合には、次の各号に掲げる金額は、第三項及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 第三項に規定する連結所得の金額、第五項に規定する個別所得金額並びに前項の特定事業軽減対象連結欠損金額、軽減対象連結欠損金額及び全連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項及び第六項、第六十八条の九十三の三第三項及び第六項並びに第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項、第八十一条の八の二第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
 第二項の全連結所得金額及び軽減対象連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項及び第六項、第六十八条の九十三の三第三項及び第六項並びに第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項、第八十一条の八の二第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
 法第六十八条の六十四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法第六十八条の九十八第六項から第九項までの規定を適用しないで計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五及び第六十八条の九十八第一項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の」とする。
 法第六十八条の六十五第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法第六十八条の九十八第六項から第九項までの規定を適用しないで計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十五第一項及び第六十八条の九十八第一項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の」とする。
 法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同令第百三十八条第一項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第四項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、第三十八条の四第一項に規定する仲介行為(次項及び第四項第一号において「仲介行為」という。)をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の時価(第四項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
 連結法人が法第六十八条の六十八第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損(連結事業年度に該当しない事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。
 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第六十八条の七十一第一項又は第三項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
15 法第六十八条の七十一第八項から第十項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十八条の七十一第八項又は第九項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各連結事業年度(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十四条第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十四条の二第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
16 法第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十八条の七十一第八項から第十項までの規定を適用する場合において、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十八条の七十一第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十四条第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十四条の二第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
 法第六十八条の七十一第七項又は第六十四条の二第六項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有する同条第五項又は法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第三十九条の三第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定(法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等(法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十八条の七十二第七項の規定の適用を受けた場合における法第六十五条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十八条の七十二第八項の規定の適用を受けた場合における法第六十五条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
31 法第六十八条の七十九第八項から第十項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第六十八条の七十八第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第六十八条の七十九第八項又は第九項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各連結事業年度(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十五条の八第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32 法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十八条の七十九第八項から第十項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第六十八条の七十八第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十八条の七十九第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十五条の八第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
37 法第六十八条の七十八第一項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(法第六十五条の八第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第八項若しくは第九項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用連結事業年度(法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十八条の七十八第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡連結事業年度又は当該譲渡事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各連結事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定)の適用を受けた買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡連結事業年度(譲渡事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第四項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第八項若しくは第九項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
38 法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第八項及び第九項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十五条の八第七項及び第八項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
39 法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第六十八条の七十八第四項(法第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第六十八条の七十九第一項、第三項若しくは第十項から第十三項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の七十八第四項若しくは第十二項又は第六十八条の七十九第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
第三十九条の百十一 法第六十八条の八十七に規定する政令で定める期間は、日本銀行法第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第九十三条第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四第三項において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法第十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第九十三条第一項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第八十一条の二十四第一項の規定によりその提出期限が延長された同項に規定する申告書に係る連結事業年度の法人税に係る利子税のうち当該連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する連結事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第十九条第五項の規定によりその提出期限が延長された同条第一項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
 法第六十八条の八十八第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第七項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第七項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
 当該連結法人の当該連結事業年度の法第六十八条の八十九第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該連結法人の当該連結事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該連結法人の当該連結事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該連結法人の当該連結事業年度の法第六十八条の八十九第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該連結法人の当該連結事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十八条の八十九第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
 法第六十八条の八十九第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債で特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
第三十九条の百十三の二 法第六十八条の八十九の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の四十一第五項及び第六項、第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の八十九第一項、第六十八条の八十九の二第一項、第六十八条の八十九の三第一項及び第二項、第六十八条の九十一第三項及び第六項、第六十八条の九十三の三第三項及び第六項、第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで、第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項、第八十一条の八第一項、第八十一条の八の二第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第五十九条第一項から第三項まで及び第六十二条の五第五項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額に、当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(第三十九条の十三の二第一項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(第三十九条の十三の二第一項に規定する匿名組合員をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十八条の八十九の二第七項又は第六十八条の八十九の三第二項の規定の適用に係る法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
19 法第六十八条の八十九の二第二項第六号に規定する政令で定める金額は、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(同項第七号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第九項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(その連結法人に係る関連者のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該連結法人の当該連結事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該連結法人及び当該連結法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該各連結法人の当該連結事業年度の支払利子等の額(第八項の規定により計算した金額を除く。)の合計額のうちに法第六十八条の八十九の二第一項に規定する対象支払利子等合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第六十八条の八十九の三第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第一号に掲げる場合にあつては同項の連結法人(連結親法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同項の連結法人(連結子法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額若しくは同号ロに掲げる連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項及び第六項において同じ。)前の期間にあつては連結親法人対応事業年度(当該連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第一号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあつては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合にあつては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあつては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第二号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第三項第二号に規定する適格合併の日を含む連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあつては当該適格合併の日を含む連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、同項第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度の前連結事業年度とする。
 連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、次項、第八項及び第十項第二号において同じ。)終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用を受けることとなる同条第三項の規定により連結超過利子額(同条第一項に規定する連結超過利子額をいう。以下この条において同じ。)とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る法第六十八条の八十九の三第三項第二号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日を含む事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で、法第六十六条の五の三第三項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた同条第一項に規定する超過利子額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。
 当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(ロにおいて「被合併法人等」という。)の当該合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた法第六十八条の八十九の三第六項に規定する連結超過利子個別帰属額(当該連結超過利子個別帰属額のうち法第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第七項第一号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により法第六十八条の八十九の三第四項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。ロにおいて「損金算入額」という。)がある場合には、当該損金算入額を控除した金額)のうち当該超過利子連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この節において同じ。)を除く。以下この項及び第三十九条の百十七第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該外国関係会社に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。
32 法第六十八条の九十第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の十七の三第三十二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十八条の九十一第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十九項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
12 前二項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十五条の三十五(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該連結法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該連結法人」と、「個別控除対象外国法人税の額(」とあるのは「個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第十項又は第十一項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。
 法第六十八条の九十二第六項の連結法人の適格組織再編成の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この項において「連結法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該連結法人十年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該連結法人を設立するものである場合にあつては、当該連結法人の当該適格組織再編成の日を含む連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む連結事業年度又は事業年度開始の日から当該連結法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該連結法人のそれぞれの連結事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
10 法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(連結法人の前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(連結法人の前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該連結法人が同条第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
第四項 第六十八条の九十二第六項の 第六十八条の九十二第十三項の規定により読み替えられた同条第六項の
同条第四項の 同条第十一項の
同条第六項各号に定める個別課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は課税済金額(法第六十六条の八第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。) 同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項各号に定める個別間接配当等(同条第十一項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は間接配当等(法第六十六条の八第十一項第一号に掲げる金額をいう。第六項において同じ。)若しくは間接課税済金額(法第六十六条の八第十一項第二号ロに掲げる金額をいう。第六項において同じ。)
の個別課税済金額 の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
第四項第一号 同項第一号 同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第一号
合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
第四項第二号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
第四項第三号 同号 同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号
分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
第四項第四号及び第五号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
第五項 前十年以内 前二年以内
連結法人十年前事業年度開始日 連結法人二年前事業年度開始日
合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度
被合併法人等前十年内事業年度 被合併法人等前二年内事業年度
被合併法人等十年前事業年度開始日 被合併法人等二年前事業年度開始日
前項 第十二項の規定により読み替えられた前項
第六項 第六十八条の九十二第六項第二号 第六十八条の九十二第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
第六項第一号 個別課税済金額 個別間接配当等又は個別間接課税済金額
分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
請求権勘案直接保有株式等(第三十九条の十九第六項第一号に規定する請求権勘案直接保有株式等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)のうちに 間接保有の株式等の数(法第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)のうちに
請求権勘案直接保有株式等の占める 間接保有の株式等の数の占める
第六項第一号イ及びロ 請求権勘案直接保有株式等 間接保有の株式等の数
第六項第二号 課税済金額 間接配当等又は間接課税済金額
分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
請求権勘案直接保有株式等の 間接保有の株式等の数の
第六項第二号イ及びロ 請求権勘案直接保有株式等 間接保有の株式等の数
第三十九条の百二十の三 第三十九条の百十四の二第五項の規定は外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第三十九条の百十四の二第六項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第七項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第八項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第九項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「同条第一項第一号ロ」とあるのは「法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(3)」と、同条第六項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第七項中「当該」とあるのは「法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第八項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第九項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
25 法第六十八条の九十三の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十八条の九十三の二第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の二十の四第二十五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十八条の九十三の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分又は第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十八条の九十三の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の二十の五第八項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 法第六十八条の九十三の四第四項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(第三十九条の二十の八第二項に規定する請求権勘案直接保有株式等をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
 法第六十八条の九十三の四第十項第二号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である連結法人が同条第十項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である連結法人が同条第十項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
第三十九条の百二十二の二 法第六十八条の九十九第一項に規定する政令で定める連結事業年度は、法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた連結親法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するものに限る。)を被合併法人とする合併(同令第百三十一条の五第十項に規定する実施期間内に行われたものに限る。以下この項において「特定合併」という。)に係る合併法人である連結親法人及び同令第百三十一条の五第十項の規定の適用を受けた資産(次に掲げる事実のいずれかが生じたものを除く。)を移転する適格合併(特定合併を除く。)又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)に係る合併法人又は分割承継法人である連結親法人(以下この項において「合併法人等である連結親法人」という。)を含む。)の同法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日(当該特定合併に係る合併法人である連結親法人にあつては、当該特定合併の日)から同令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなつた日(当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなる前に同項に規定する実施期間が終了した場合には、その終了した日)以後の日で同項の規定の適用を受けた資産の全てについて次に掲げる事実のいずれかが生じた日までの期間(当該合併法人等である連結親法人にあつては、当該適格合併等の日から当該適格合併等により移転を受けた資産で同項の規定の適用を受けたものの全てについて次に掲げる事実(第二号に掲げる事実にあつては、当該合併法人等である連結親法人を分割法人とする適格分割型分割によるものに限る。)のいずれかが生じた日までの期間)内の日を含む各連結事業年度とする。
第三十九条の百二十四の三 法第六十八条の百三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第百五十五条の七第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「係る基準日」とあるのは「係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。以下この条において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第八十一条の四第二項」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同令第百五十五条の十一第一号中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。」と、同条第三号中「同条第七項」とあるのは「同条第七項(租税特別措置法第六十八条の百三第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
 法第六十八条の百五の二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業(法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)による組合等損金額(法第六十八条の百五の二第一項及び第二項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項、第六十八条の九十八第一項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第七項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九十八第六項から第九項まで並びに法人税法第八十一条の五の二第一項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項及び第六十二条の五第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第七項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「連結組合等損失額」という。)とする。
 当該連結事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(当該連結親法人又はその連結子法人の連結組合等損失額又は連結組合等利益額(法第六十八条の百五の二第二項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあつては、当該連結事業年度終了の時。第三号において「最終組合損益計算期間等終了時」という。)までに当該組合契約又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等(法第六十七条の十二第三項第二号に規定する匿名組合契約等をいう。第三号において同じ。)である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務(第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託財産に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。)
第三十九条の百二十六 法第六十八条の百五の三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十八条の百五の三第一項及び第二項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項並びに第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項並びに法人税法第八十一条の五の二第一項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項及び第六十二条の五第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「連結組合損失額」という。)とする。
 第三十九条の百十二第十三項から第十九項まで、第二十一項及び第二十二項並びに第三十九条の百十二の二の規定は、連結法人の法第六十八条の百七の二第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十八条の八十八第八項から第十五項まで及び第二十七項から第三十二項まで並びに法第六十八条の八十八の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の百十二第十三項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十八条の百七の二第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十八条の百七の二第一項」と、同条第十五項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十八条の百七の二第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該連結法人の各連結事業年度の法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該連結法人の各連結事業年度の当該連結国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十八条の百七の二第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十八条の百七の二第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十七項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十八条の百七の二第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該連結法人の各連結事業年度の法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該連結法人の各連結事業年度の当該連結国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十八条の百七の二第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第十九項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十八条の百七の二第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十二項中「同条第一項」とあるのは「法第六十八条の百七の二第一項」と、「同条第三十二項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十八条の八十八第三十二項」と、第三十九条の百十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
法人税法第八十一条の九第一項第一号イ )の規定 )並びに租税特別措置法第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)の規定
法人税法第八十一条の九第一項第一号ロ 第六十二条の五第五項 第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第二号 譲渡) 譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
)の規定 並びに租税特別措置法第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで)の規定
第六十二条の五第五項の 第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項までの
昭和四十二年法人税法施行令改正令附則第五条第四項 )」と、 )並びに租税特別措置法第六十八条の九十八第一項及び第六項から第九項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)」と、
 一の連結法人等(一の連結法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の連結法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
 一の連結法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の連結法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
20 法第六十八条の九十第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
11 法第六十八条の九十第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分又は第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十八条の九十第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項又は第三十九条の十七の四第十項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
 当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の前期期末時(当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該取得の日までの間に同法第二条第十六号に規定する資本金等の額若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
-改正附則-
 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
第四十一条 新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第二十五条の十九第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同項各号及び同法第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
 租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度(新租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。
 新租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人(租税特別措置法第四十条の七第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。
 新租税特別措置法施行令第二十七条の四の規定の適用については、同条第十四項の認定を受けた合理的な方法には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第八項の認定を受けた合理的な方法を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の届出をしたときには旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第八項の届出をしたときを含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の届出をしたときには旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十項の届出をしたときを含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号イに規定する他の法人には当該他の法人が連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)である場合における当該他の法人による連結完全支配関係(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)にある各連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号ロに規定する他の者には当該他の者が連結親法人である場合における当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人並びに当該他の者が連結子法人である場合における当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を含むものとし、同項第八号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十九項の届出をしたときには旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第二十三項の届出をしたときを含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十一項の届出をしたときには旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第二十五項の届出をしたときを含むものとする。
 新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第三号ロ(1)に規定する被合併等事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第四十七条第五項において同じ。)に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額(新租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次項第一号ロにおいて同じ。)に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)は新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ(1)に規定する被合併等事業年度の所得の金額とみなし、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第三号ロ(2)に規定する設立事業年度の連結所得の金額から当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額及び当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を控除した金額は新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ(2)に規定する控除した金額とみなす。
 新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人(以下この項において「判定法人」という。)が同号に規定する判定対象年度(以下この項において「判定対象年度」という。)開始の日から起算して三年前の日(第一号ロにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)に該当していた場合(新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第三号イ及びロに定めるところにより同条第二十項第一号に規定する特定合併等に係る同項第二号に規定する合併法人等の設立の日(同条第十八項第一号に規定する設立の日をいう。以下この項において同じ。)をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があった法人の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合を除く。第一号及び第二号において「旧四号事由」という。)における判定法人の同条第十九項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
 基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額(当該各連結事業年度に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。ロ及び附則第四十五条において同じ。)の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、当該所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額を加算した金額
 新租税特別措置法施行令第三十三条の六の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第二項に規定する積立限度額(以下この項において「連結積立限度額」という。)を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第一項の規定により計算していた場合は新租税特別措置法施行令第三十三条の六第三項に規定する積立限度額(以下この項において「積立限度額」という。)を同条第一項の規定により計算していた場合とみなし、連結積立限度額を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第四項の規定により計算していた場合は積立限度額を新租税特別措置法施行令第三十三条の六第四項の規定により計算していた場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の規定により新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の法人又は同条第七項の被合併法人等との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額は同条第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定した金額とみなし、連結積立限度額を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の規定により計算していた場合は積立限度額を新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の規定により計算していた場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行令第三十三条の六第十二項に規定する認定に係る法人とみなす。
第五十一条 新租税特別措置法施行令第三十九条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十九第五項第二号に掲げる場合において同号に規定する税務署長が認定した日は新租税特別措置法施行令第三十九条第二十項に規定する税務署長が認定した日とみなし、同号の承認は同項に規定する承認とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとするものの額は新租税特別措置法施行令第三十九条第二十九項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条第二十九項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額は新租税特別措置法施行令第三十九条第三十項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条第三十項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなす。
 新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、同条第十三項及び第十四項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第四項又は第六十五条の八第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十四項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第九項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十六項、第十七項及び第二十三項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第十二項又は第六十五条の八第十五項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十七項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十二項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十二項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十三項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。
10 新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十三項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十八第九項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第十七項に規定する連結買換資産につき旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十六項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十二項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十二項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十二項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十三項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十三項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十三項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十六項各号に掲げる資産とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十六項各号に定める日とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十五項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十五項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十二項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十三項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。
12 新租税特別措置法第六十五条の八第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新租税特別措置法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新租税特別措置法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。
第五十五条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、同号に規定する独立企業間価格には同項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号ハ(3)(ⅰ)に掲げる者には同号ハ(3)(ⅰ)に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項の規定の適用については、同項第一号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当しないものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第一号及び第二号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この項において同じ。)の生ずる事業年度を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当するものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号及び第四号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額の生ずる事業年度を含むものとする。
 租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第五項」とする。
11 租税特別措置法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第三十二項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の二第三十二項」とする。
13 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第七項の規定の適用については、同項中「その二以上の事業年度」とあるのは「その二以上の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「の規定の適用を受けるとき」とあるのは「(旧租税特別措置法第六十六条の七第二項又は令和二年改正法附則第百二十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるとき」と、「のうち最初の事業年度」とあるのは「又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度」と、「同項」とあるのは「法第六十六条の七第一項」と、「掲げる金額を」とあるのは「掲げる金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第一号において「旧租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の十八第七項第三号に掲げる金額)を」と、同項第一号中「の規定により同条第一項」とあるのは「又は旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第九項の規定により法第六十六条の七第一項又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項」とする。
16 前項(次条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十一項及び第十四項の規定の適用については、同条第十一項中「前項」とあるのは「前項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下この項及び第十四項において「令和二年改正令」という。)附則第五十五条第十五項(令和二年改正令附則第五十六条第五項において準用する場合を含む。第十四項において同じ。)」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第十四項において同じ。)が減額された」と、「特例)」とあるのは「特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」と、「第六十六条の七第一項の」とあるのは「第六十六条の七第一項(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の」と、「)の規定」とあるのは「)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)(同令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)の規定」と、「を含む。)」とあるのは「又は令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額を含む。)」と、同条第十四項中「第十項」とあるのは「第十項又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額が減額された」と、「第十一項」とあるのは「第十一項(同条第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「金額は、同令」とあるのは「金額は、法人税法施行令」とする。
21 第十八項及び第十九項の規定は、新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第十三項において同条第四項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十八項中「同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項各号に定める間接配当等又は間接課税済金額」と、同項第一号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第一号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号」と、「合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額」とあるのは「合併等前二年内事業年度の間接配当等(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号に規定する間接配当等をいう。次号において同じ。)又は間接課税済金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第二号ロに規定する間接課税済金額」と、「個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。次号及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額」と、同項第二号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割等前二年内事業年度」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号」と、「の課税済金額」とあるのは「の間接配当等又は間接課税済金額」と、「個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、「第三十九条の十九第六項」とあるのは「第三十九条の十九第十三項において準用する同条第六項」と、第十九項中「同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。
 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第四十条の七第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の三第十三項」とする。
 租税特別措置法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の四第二十五項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の四第二十五項」とする。
 新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、同条第七項及び第八項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第四項又は第二十条第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第八項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第八項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十項、第十一項及び第十七項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第十一項又は第二十条第十六項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十一項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第十一項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、改正法第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧震災特例法第二十七条第一項及び第八項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第三十八項に規定する適用がある場合には旧震災特例法第二十七条から第二十九条までの規定の適用がある場合を含むものとする。
 新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額は新震災特例法施行令第十九条第七項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)又は旧震災特例法第二十七条第八項(旧震災特例法第二十八条第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧震災特例法施行令第十九条第十項に規定する連結買換資産につき旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(旧震災特例法第二十七条第十一項(旧震災特例法第二十八条第十七項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧震災特例法施行令第二十四条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新震災特例法施行令第十九条第十項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項の規定により各連結事業年度の旧震災特例法第二条第三項第三十六号に規定する連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新震災特例法施行令第十九条第十五項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十六項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十七項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十六項各号に掲げる資産とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十六項各号に定める日とみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。