租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第一節
利子所得及び配当所得の特例
(
第一条の三-第五条の二の三
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第二節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第五条の三-第十条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第三節
準備金
(
第十一条-第十三条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第四節
鉱業所得の課税の特例
(
第十四条-第十六条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第五節
農業所得の課税の特例
(
第十六条の二-第十七条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第六節
社会保険診療報酬の所得計算の特例
(
第十八条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節
事業所得に係るその他の特例
(
第十八条の二-第十九条
)
第七節の二
給与所得及び退職所得等の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の二
給与所得及び退職所得等の課税の特例
(
第十九条の二-第十九条の四
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第七節の三
山林所得の課税の特例
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節
譲渡所得等の課税の特例
(
第二十条-第二十五条の七
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の二
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第二十五条の八-第二十五条の十五
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の三
その他の譲渡所得等の課税の特例
(
第二十五条の十六-第二十五条の十八の二
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の四
内部取引に係る課税の特例等
(
第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の五
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の十九-第二十五条の二十四
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第八節の六
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第二十五条の二十五-第二十五条の三十一
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の四
)
第九節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第二十六条-第二十六条の四
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の五-第二十七条の三
)
第十節
その他の特例
(
第二十六条の五-第二十七条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第二十七条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第二十七条の四-第三十二条
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第二節
準備金等
(
第三十二条の二-第三十三条の七
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第三十四条・第三十五条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十五条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十六条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第三十七条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十七条の二・第三十七条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第三十七条の四・第三十七条の五
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十八条-第三十八条の三
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十八条の四・第三十八条の五
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節
収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条-第三十九条の三
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の二
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第三十九条の四-第三十九条の六
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第六節の三
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第三十九条の六の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の七-第三十九条の十の二
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第七節の二
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第三十九条の十の三
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節
景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の十一
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の十二-第三十九条の十二の四
)
第八節の三
支払利子等に係る課税の特例
第八節の三
支払利子等に係る課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の十三
)
第二款
対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第二款
対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の十四-第三十九条の二十
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第八節の五
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の二十の二-第三十九条の二十の九
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十八
)
第九節
その他の特例
(
第三十九条の二十一-第三十九条の三十七
)
第九節の二
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第三十九条の三十八の二
)
★削除★
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第三十九条の三十九-第三十九条の七十一
)
★削除★
第十一節
連結法人の準備金等
(
第三十九条の七十二-第三十九条の八十六
)
★削除★
第十二節
削除
(
第三十九条の八十七
)
★削除★
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第三十九条の八十八・第三十九条の八十九
)
★削除★
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第三十九条の八十九の二
)
★削除★
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十
)
★削除★
第十四節の二
国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
(
第三十九条の九十の二
)
★削除★
第十五節
連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第三十九条の九十一・第三十九条の九十二
)
★削除★
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第三十九条の九十三-第三十九条の九十五
)
★削除★
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第三十九条の九十六
)
★削除★
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第三十九条の九十七・第三十九条の九十八
)
★削除★
第十九節
連結法人の収用等の場合の課税の特例
(
第三十九条の九十九-第三十九条の百一
)
★削除★
第二十節
連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百二-第三十九条の百四
)
★削除★
第二十節の二
連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第三十九条の百四の二
)
★削除★
第二十一節
連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第三十九条の百五
)
★削除★
第二十二節
連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第三十九条の百六-第三十九条の百九の二
)
★削除★
第二十三節
特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
(
第三十九条の百十
)
★削除★
第二十四節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第三十九条の百十一
)
★削除★
第二十五節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二
)
★削除★
第二十六節
連結法人の支払利子等に係る課税の特例
★削除★
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第三十九条の百十三
)
第二款
連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三
)
第二十七節
連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百十四-第三十九条の百二十
)
★削除★
第二十八節
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第三十九条の百二十の二-第三十九条の百二十の九
)
★削除★
第二十九節
連結法人のその他の特例
(
第三十九条の百二十一-第三十九条の百三十一
)
★削除★
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の二
相続税法の特例
(
第四十条-第四十条の十一
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第三章の三
地価税法の特例
(
第四十条の十二-第四十条の二十五
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第四章
登録免許税法の特例
(
第四十一条-第四十四条の四
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第五章
消費税法等の特例
(
第四十五条-第五十三条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
第六章
雑則
(
第五十四条・第五十五条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第十四条の十第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第十四条の六第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。
3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号
)第四条の七
に規定する受託法人
(次項
において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号
)第四条の三
に規定する受託法人
(他の通算法人(法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項
において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十二条の四第二項
もの及び
もの、同法
第四条の七
に規定する
受託法人
及び
法第六十一条の四第一項
資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人
法人税法第四条の七に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法
同法
法第六十八条の九第二項
もの又は
もの、同法第四条の七に規定する受託法人又は
法第六十八条の六十六第一項
資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める
同法第四条の七に規定する受託法人に該当する
法第六十八条の六十六第二項
又は第三号に掲げる法人
若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十七第一号
普通法人
普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法
同法
第二十七条の四第十二項、第二十七条の六第一項及び
第二十八条の九第十三項
法人とする
法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十六項第一号、第十八項第一号及び第二十項第一号
五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)
二千万円
第三十七条の四
定める金額とする
定める金額(内国法人である法人税法第四条の七に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
第三十九条の三十九第十一項、第三十九条の四十一第一項及び第三十九条の五十六第三項
連結親法人又は
連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号
五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)
二千万円
第三十九条の九十五第一項
資本又は出資を有しない連結親法人
同法第四条の七に規定する受託法人
法第四十二条の四第二項
もの及び
もの、同法
第四条の三
に規定する
受託法人(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が同条に規定する受託法人に該当するものを含む。)
及び
法第六十一条の四第一項
資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人
法人税法第四条の七に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法
同法
第二十七条の四第一項
ものを
もの及び法人税法第四条の三に規定する受託法人を
第二十七条の四第十七項
法人以外の法人又は
法人以外の法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。)又は
(当該
(法人税法第四条の三に規定する受託法人及び当該
には、
における
第二十七条の四第十七項第三号
該当しない
該当せず、又は法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する
第二十七条の六第一項
法人以外の法人又は
法人以外の法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。)又は
(当該
(法人税法第四条の三に規定する受託法人及び当該
には、
における
第二十七条の六第一項第三号
該当しない
該当せず、又は法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する
★削除★
第二十八条の九第十三項
法人とする
法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十六項第一号、第十八項第一号及び第二十項第一号
五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)
二千万円
第三十七条の四
定める金額とする
定める金額(内国法人である法人税法第四条の七に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(振替社債等の利子等の課税の特例)
(振替社債等の利子等の課税の特例)
第三条の二
法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第三条の二
法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の法第五条の三第二項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
一
法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の法第五条の三第二項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
特定振替社債等の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
特定振替社債等の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
2
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4
法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(法第五条の三第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子等ごとに当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度(法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。第二十四項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
4
法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(法第五条の三第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子等ごとに当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度(法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。第二十四項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
5
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるもの(同項第十号に掲げるものにあつては、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権に該当するものに限る。)とする。
5
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるもの(同項第十号に掲げるものにあつては、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権に該当するものに限る。)とする。
6
法第五条の三第四項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
6
法第五条の三第四項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
7
法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
7
法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
8
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
9
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(次項及び第十四項において「特定振替割引債」という。)のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
9
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(次項及び第十四項において「特定振替割引債」という。)のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
10
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
10
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
11
法第五条の三第四項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
11
法第五条の三第四項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一
振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
一
振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二
振替社債等の発行者等が保有する資産の価額
二
振替社債等の発行者等が保有する資産の価額
三
振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
三
振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
12
法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十六項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
12
法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十六項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
13
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第五条の三第六項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
13
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第五条の三第六項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
14
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者が特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けている場合における第十二項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十六項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債につき同項第十号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第八号の承認があつたものとみなす。
14
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者が特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けている場合における第十二項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十六項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債につき同項第十号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第八号の承認があつたものとみなす。
15
法第五条の三第七項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
15
法第五条の三第七項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
16
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
16
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
17
法第五条の三第八項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
17
法第五条の三第八項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
18
特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
18
特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
19
前条第一項から第五項まで、第十項、第十五項から第十九項まで及び第二十二項から第二十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19
前条第一項から第五項まで、第十項、第十五項から第十九項まで及び第二十二項から第二十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同項の規定の
法第五条の三第一項の規定の
第二項
及び法第五条の二第一項
及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項
次条第十九項において準用する第十五項
第十五項
同条第十九項において準用する第十六項
第十六項
「特定振替社債等に係る確認
「振替国債等に係る確認
次条第十九項において準用する第十六項若しくは第二十六条の二十第二十二項
第十六項若しくは同条第二十二項
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
同条第十四項
第二項第一号
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第五条の二第一項
第五条の三第一項
同項に規定する営業所等
国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第四号
第五条の三第四項第四号
第五条の三第一項
第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第二項第二号
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第三項
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第十七項
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(
第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に
同条第十一項に
次条第十九項において準用する第十五項
第十五項
同条第十九項において準用する前項
前項
次条第十九項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十二項
前項若しくは同条第二十二項
第二十五項
同条第一項の
法第五条の三第一項の
第二十五項の表第二項の項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
同条第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十五項の表第二項第一号の項
第五条の二第一項に
第五条の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項
特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項
特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項
第二十五項の表第十九項の項
第五条の二第七項第一号
第五条の三第四項第一号
同条第四項
同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等
が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長
法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
第一項
同項の規定の
法第五条の三第一項の規定の
第二項
及び法第五条の二第一項
及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項
次条第十九項において準用する第十五項
第十五項
同条第十九項において準用する第十六項
第十六項
「特定振替社債等に係る確認
「振替国債等に係る確認
次条第十九項において準用する第十六項若しくは第二十六条の二十第二十二項
第十六項若しくは同条第二十二項
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
同条第十四項
第二項第一号
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第五条の二第一項
第五条の三第一項
同項に規定する営業所等
国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第四号
第五条の三第四項第四号
第五条の三第一項
第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第二項第二号
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第三項
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第十七項
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(
第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に
同条第十一項に
次条第十九項において準用する第十五項
第十五項
同条第十九項において準用する前項
前項
次条第十九項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十二項
前項若しくは同条第二十二項
第二十五項
同条第一項の
法第五条の三第一項の
第二十五項の表第二項の項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
同条第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十五項の表第二項第一号の項
第五条の二第一項に
第五条の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項
特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項
特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項
第二十五項の表第十九項の項
第五条の二第七項第一号
第五条の三第四項第一号
同条第四項
同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等
が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長
法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
20
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十二項及び第二十三項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十二項及び第二十三項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十三項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
20
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十二項及び第二十三項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十二項及び第二十三項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十三項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
21
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
21
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
22
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十五項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
22
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十五項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
23
非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
23
非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
24
特定振替社債等の発行者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子等の支払の日以後二月以内に、当該利子等に係る第二十二項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
24
特定振替社債等の発行者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子等の支払の日以後二月以内に、当該利子等に係る第二十二項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
25
非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十項から前項までの規定の適用については、第二十項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十四項までにおいて「特定受託者」と、第二十一項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十二項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十三項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
25
非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十項から前項までの規定の適用については、第二十項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十四項までにおいて「特定受託者」と、第二十一項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十二項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十三項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三三九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三三九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(民間国外債等の利子の課税の特例)
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第三条の二の二
法第六条第一項に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
第三条の二の二
法第六条第一項に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
2
法第六条第一項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債(同項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。
2
法第六条第一項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債(同項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。
3
法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。
3
法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。
4
法第六条第二項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。
4
法第六条第二項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。
5
法第六条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
5
法第六条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
一
民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
6
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
6
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
7
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
7
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
8
法第六条第四項に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
8
法第六条第四項に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一
民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
一
民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二
民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
二
民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
三
民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
三
民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
9
法第六条第四項に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第二条の二第二項に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第二十項及び第三十二項において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。
9
法第六条第四項に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第二条の二第二項に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第二十項及び第三十二項において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。
10
法第六条第四項の規定による非課税適用申告書(次項から第十五項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。
10
法第六条第四項の規定による非課税適用申告書(次項から第十五項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。
11
非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下同項までにおいて同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。
11
非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下同項までにおいて同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。
12
非課税適用申告書の提出をする外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をしようとする際、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に対しては、非居住者等確認書類の提示を要しないものとし、当該利子の支払をする者は、同項の規定による確認を要しないものとする。
12
非課税適用申告書の提出をする外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をしようとする際、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に対しては、非居住者等確認書類の提示を要しないものとし、当該利子の支払をする者は、同項の規定による確認を要しないものとする。
13
民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に記載された氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したとき、又は当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項につき前項に規定する同じであることの確認をしたときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
13
民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に記載された氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したとき、又は当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項につき前項に規定する同じであることの確認をしたときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
14
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項に規定する税務署長に提出しなければならない。
14
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項に規定する税務署長に提出しなければならない。
15
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
15
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
16
法第六条第五項、第六項及び第八項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。第三十四項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
16
法第六条第五項、第六項及び第八項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。第三十四項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
17
法第六条第八項に規定する特定民間国外債(以下第二十八項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第八項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
17
法第六条第八項に規定する特定民間国外債(以下第二十八項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第八項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
18
特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
18
特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
19
特定民間国外債につき支払の取扱者に法第六条第八項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
19
特定民間国外債につき支払の取扱者に法第六条第八項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
20
法第六条第八項に規定する保管支払取扱者(以下第二十五項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第八項に規定する利子受領者情報(以下第二十六項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第八項の規定による通知(以下第二十二項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
20
法第六条第八項に規定する保管支払取扱者(以下第二十五項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第八項に規定する利子受領者情報(以下第二十六項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第八項の規定による通知(以下第二十二項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
21
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第六条第八項第一号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
21
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第六条第八項第一号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
22
前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第八項第一号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
22
前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第八項第一号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
23
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
23
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
24
特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
24
特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
25
第二十一項及び第二十二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
25
第二十一項及び第二十二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第八項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
一
保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第八項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
二
再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
二
再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
26
特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第二十項、第二十三項又は第二十四項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第二十二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第八項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
26
特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第二十項、第二十三項又は第二十四項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第二十二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第八項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
27
特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。
27
特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。
28
特定民間国外債の利子の支払をする者は、第二十六項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
28
特定民間国外債の利子の支払をする者は、第二十六項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
29
法第六条第九項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
29
法第六条第九項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
一
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
一
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
30
第十項から第十五項まで、第十七項、第十八項及び第二十項から第二十八項までの規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第十三項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第十七項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
30
第十項から第十五項まで、第十七項、第十八項及び第二十項から第二十八項までの規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第十三項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第十七項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
31
その年において民間国外債の利子(法第三条の三第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
31
その年において民間国外債の利子(法第三条の三第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
32
民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項若しくは第六項又は法第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
32
民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項若しくは第六項又は法第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
33
第九項から前項までの規定は、法第六条第十一項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第一項から第十項までの規定の適用がある場合について準用する。
33
第九項から前項までの規定は、法第六条第十一項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第一項から第十項までの規定の適用がある場合について準用する。
34
民間国外債の発行をした者で法第六条第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第六条第十二項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第二十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
34
民間国外債の発行をした者で法第六条第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第六条第十二項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第二十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
(昭四〇政九五・全改、昭四三政九七・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第三条の三繰上、昭四九政七八・昭六〇政六一・昭六三政七三・平五政八七・平九政三六二・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一九政九二・平二〇政一六一・一部改正、平二二政五八・一部改正・旧第三条の二繰下、平二三政三三九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・令二政一二一・一部改正)
(昭四〇政九五・全改、昭四三政九七・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第三条の三繰上、昭四九政七八・昭六〇政六一・昭六三政七三・平五政八七・平九政三六二・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一九政九二・平二〇政一六一・一部改正、平二二政五八・一部改正・旧第三条の二繰下、平二三政三三九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第四条の六の二
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
第四条の六の二
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
一
居住者及び内国法人 法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等
一
居住者及び内国法人 法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等
二
非居住者及び外国法人 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等又は同項第九号に掲げる配当等のうち、法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
二
非居住者及び外国法人 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等又は同項第九号に掲げる配当等のうち、法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
2
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
2
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
3
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3
法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十二項第二号において同じ。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十二項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
一
法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十二項第二号において同じ。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十二項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
二
法第九条の三の二第三項第二号から第四号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当 同項の規定により控除する同項第二号から第四号までに定める金額
二
法第九条の三の二第三項第二号から第四号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当 同項の規定により控除する同項第二号から第四号までに定める金額
4
法第九条の三の二第一項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4
法第九条の三の二第一項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
5
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
5
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
6
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
6
法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9
法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
10
法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。
10
法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。
11
法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
11
法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
12
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
12
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
一
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
二
法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
13
法第九条の三の二第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
13
法第九条の三の二第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
14
法第九条の三の二第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
14
法第九条の三の二第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
15
法第九条の三の二第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十一第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
15
法第九条の三の二第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十一第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
16
法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十二項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
16
法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十二項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
17
法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等につき同項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をこれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額に加算するものとする。
17
法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等につき同項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をこれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額に加算するものとする。
18
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
18
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
19
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第五号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。第二十八項から第三十項までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。
19
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第五号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。第二十八項から第三十項までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。
20
法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
20
法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
21
法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
21
法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
22
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
22
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項
除く。以下第三項
除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十八条第三項の表
第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項の表
第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の二十六第二項
除く
除くものとし、その連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみに係る控除所得税相当額を除く。)を加える
第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
除く
除くものとし、当該各連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
あるのは、
あるのは
係る」と
係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項
除く。以下第三項
除くものとし、その内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除所得税相当額(以下「控除所得税相当額」という。)を加える。以下第三項
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第百四十九条第三項の表
第二項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表
第三項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二
あるのは、
あるのは
係る」と
係る」と、「除く。以下第三項」とあるのは「除くものとし、その外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除所得税相当額を加える。以下第三項」と
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
に係る
又は上場株式等の配当等(第百四十条の二第一項第一号に規定する配当等に該当するものに限る。)に係る
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の三の二第七項の規定により読み替えられた法
23
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令
第三条の二第一項
中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項
及び第三項並びに同令第四条第三項第一号
中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
23
法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令
第四条第一項
中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項
★削除★
中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
24
上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
24
上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
一
所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
二
所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
二
所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
三
所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
三
所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
四
法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
四
法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
五
法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
五
法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
25
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
25
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
26
法第九条の三の二第八項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
26
法第九条の三の二第八項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
27
支払の取扱者は、法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額を控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
27
支払の取扱者は、法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額を控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
28
支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第三十項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び第三十項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
28
支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第三十項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び第三十項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
29
前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
29
前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
30
支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
30
支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
31
前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第三十三項及び第三十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
31
前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第三十三項及び第三十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
32
前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、第二十八項から第三十項までの規定による通知をしたものとみなす。
32
前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、第二十八項から第三十項までの規定による通知をしたものとみなす。
33
第三十一項に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
33
第三十一項に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
34
前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により第三十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
34
前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により第三十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
35
第二十八項から第三十項までの上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の規定又は法第八条の四第四項から第七項まで、第三十七条の十一の三第七項から第十項まで若しくは第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第二十八項から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
35
第二十八項から第三十項までの上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の規定又は法第八条の四第四項から第七項まで、第三十七条の十一の三第七項から第十項まで若しくは第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第二十八項から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
36
第二十八項から第三十項までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける第二十八項から第三十項までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
36
第二十八項から第三十項までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける第二十八項から第三十項までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
37
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
37
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
38
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この条において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
38
法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この条において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
一
当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
二
前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
二
前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
(平二〇政一六一・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二〇政一六一・追加、平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
第四条の九
控除外国法人税の額(法第九条の六第一項の規定により控除する外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第五条までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、特定目的会社(同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額を合計した金額とする。
第四条の九
控除外国法人税の額(法第九条の六第一項の規定により控除する外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第五条までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、特定目的会社(同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一
居住者 居住者控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度(法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の外貨建資産割合(特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第一号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
一
居住者 居住者控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度(法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の外貨建資産割合(特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第一号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
二
内国法人 内国法人控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第二号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
二
内国法人 内国法人控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第二号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
三
非居住者又は外国法人 非居住者等控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第三号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
三
非居住者又は外国法人 非居住者等控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第三号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住者控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
一
居住者控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
イ
居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
(2)
イに掲げる金額
二
内国法人控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
二
内国法人控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
内国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
イ
内国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
(2)
イに掲げる金額
三
非居住者等控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
三
非居住者等控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ
非居住者又は外国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
イ
非居住者又は外国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
ロ
(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(1)
イに掲げる金額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
(2)
イに掲げる金額
(2)
イに掲げる金額
3
控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
3
控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
4
個人又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第九条の六第一項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
4
個人又は法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第九条の六第一項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
5
特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
5
特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
6
法第九条の六第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(法第八条の五第一項の規定の適用を受けた利益の配当に係るものを除くものとし、恒久的施設を有する非居住者にあつては、当該非居住者が支払を受ける利益の配当が所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
6
法第九条の六第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(法第八条の五第一項の規定の適用を受けた利益の配当に係るものを除くものとし、恒久的施設を有する非居住者にあつては、当該非居住者が支払を受ける利益の配当が所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
一
居住者 当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る第一項第一号に定める金額
一
居住者 当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る第一項第一号に定める金額
二
恒久的施設を有する非居住者 当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る第一項第三号に定める金額
二
恒久的施設を有する非居住者 当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る第一項第三号に定める金額
7
法第九条の六第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
7
法第九条の六第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。
一
内国法人 当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る第一項第二号に定める金額
一
内国法人 当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る第一項第二号に定める金額
二
恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る第一項第三号に定める金額
二
恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る第一項第三号に定める金額
8
法第九条の六第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六第三項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。
8
法第九条の六第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六第三項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。
9
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項
の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項
の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十九条第三項
の表第二項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項
の表第三項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六第四項の規定により読み替えられた法
10
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令
第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号
中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
10
法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令
第四条第一項及び第二項
中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
11
特定目的会社(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十三項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
11
特定目的会社(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十三項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
12
前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
12
前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
13
特定目的会社(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
13
特定目的会社(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
14
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第三項の規定により前三項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る第一項各号に定める金額をいう。
14
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第三項の規定により前三項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る第一項各号に定める金額をいう。
15
第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十七項及び第十八項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
15
第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十七項及び第十八項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
16
前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第十一項から第十三項までの規定による通知をしたものとみなす。
16
前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第十一項から第十三項までの規定による通知をしたものとみなす。
17
第十五項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
17
第十五項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
18
前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十五項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
18
前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十五項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
19
第十一項から第十三項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第十一項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。
19
第十一項から第十三項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第十一項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
第四条の十
前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第四条の十
前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
前条第六項の規定は法第九条の六の二第三項に規定する政令で定める金額について、前条第七項の規定は法第九条の六の二第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
前条第六項の規定は法第九条の六の二第三項に規定する政令で定める金額について、前条第七項の規定は法第九条の六の二第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の二第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の二第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項
の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項
の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十九条第三項
の表第二項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項
の表第三項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の二第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令
第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号
中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令
第四条第一項及び第二項
中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
投資法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
投資法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する前条第三項の規定により前三項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する前条第三項の規定により前三項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15
第七項から第九項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
第四条の十一
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第四条の十一
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
特定目的信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
特定目的信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の三第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の三第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の三第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の三第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の三第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の三第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項
の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項
の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十九条第三項
の表第二項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項
の表第三項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は法第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の三第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令
第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号
中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令
第四条第一項及び第二項
中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
特定目的信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
特定目的信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定目的信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定目的信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15
第七項から第九項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
第五条
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
第五条
第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2
特定投資信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
2
特定投資信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
3
第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
4
法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。
4
法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。
5
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十条の二第一項及び
第百四十八条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十八条第三項
の表第二項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十八条第三項
の表第三項の項
第百四十八条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた
第百四十八条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の十八の二、第百五十五条の二十六第二項及び第百五十五条の三十六第二項
法第八十一条の十五の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第八十一条の十五の二第一項
第百五十五条の三十六第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百五十五条の三十六第三項の表第二項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の三十六第三項の表第三項の項
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十四第一項
係る法
係る租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二
、法
、租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号
おける法
おける租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百五十五条の四十五の二第一号イ
第百五十五条の三十六第二項第一号(
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号(
第百五十五条の四十五の二第一号イ(1)及び(2)
第百五十五条の三十六第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第百五十五条の三十六第二項第一号
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百四十条の二第一項及び
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第百四十九条第三項
の表第二項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項
の表第三項の項
第百四十九条第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた
第百四十九条第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項
法第六十九条の二第一項
第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第二項第一号
収益の分配
収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(第百四十条の二第一項第一号に規定する特定公社債等運用投資信託の受益権に係るものに該当するもの及び法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた第二百一条の二第二項第一号
(法
(租税特別措置法第九条の六の四第四項の規定により読み替えられた法
6
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令
第三条の二第一項から第三項まで及び第四条第三項第一号
中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
6
法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令
第四条第一項及び第二項
中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
7
特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。
10
前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
15
第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・一部改正)
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とする。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とする。
5
法第十条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
5
法第十条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
6
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
6
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
7
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
7
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
二
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
二
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
8
法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の四の二第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の四の二第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第十条第七項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
9
法第十条第七項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
10
法第十条第七項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
10
法第十条第七項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ
国立研究開発法人
ロ
国立研究開発法人
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する
連結親法人
である場合には、
当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人
を含む。)
イ
当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する
通算親法人
である場合には、
他の通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
を含む。)
ロ
当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
ロ
当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八
特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの
、法第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者で法人税法
第二条第三十七号
に規定する青色申告書を提出するもの
及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの
(第十一号において「中小事業者等」という。)
、法人税法
別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
八
特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの
及び法第四十二条の四第十九項第七号
に規定する中小企業者で法人税法
第二条第三十六号
に規定する青色申告書を提出するもの
★削除★
(第十一号において「中小事業者等」という。)
、同法
別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
11
法第十条第七項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
11
法第十条第七項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一
前項第一号、第六号及び第十二号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
前項第一号、第六号及び第十二号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三
前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
三
前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
四
前項第十一号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第七項第一号に規定する試験研究費のうち前項第十一号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
四
前項第十一号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第七項第一号に規定する試験研究費のうち前項第十一号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第七項第二号に規定する適用年(以下この項、第十四項及び第十五項において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第七項第三号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第七項第二号に規定する適用年(以下この項、第十四項及び第十五項において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第七項第三号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
13
法第十条第七項第八号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
13
法第十条第七項第八号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
14
法第十条第七項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
14
法第十条第七項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
15
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
15
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から適用年の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から適用年の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の六
法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の六
法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条の五第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年(同条第三項第一号に規定する適用年をいう。以下この条において同じ。)前の各年のうち法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日の属する年以後の各年のいずれかに
おいて当該
計画の認定に係る法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設(第九項及び第十二項において「特定業務施設」という。)につき既に同条第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各年が
★挿入★
同条第三項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(第十四項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされたこととする。
2
法第十条の五第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年(同条第三項第一号に規定する適用年をいう。以下この条において同じ。)前の各年のうち法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日の属する年以後の各年のいずれかに
おいて同項の個人の当該
計画の認定に係る法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設(第九項及び第十二項において「特定業務施設」という。)につき既に同条第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各年が
同項の個人の
同条第三項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(第十四項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされたこととする。
3
法第十条の五第一項第一号ロに規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
3
法第十条の五第一項第一号ロに規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
4
法第十条の五第一項第二号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、
★挿入★
移転型特定業務施設(同号イに規定する移転型特定業務施設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)において適用年に新たに雇用された特定雇用者(同条第三項第七号に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び第十項において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
4
法第十条の五第一項第二号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、
同号イの個人が受けた計画の認定に係る
移転型特定業務施設(同号イに規定する移転型特定業務施設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)において適用年に新たに雇用された特定雇用者(同条第三項第七号に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び第十項において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
5
法第十条の五第一項第二号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロの個人の事業所とみなした場合における適用年の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者(同条第三項第三号に規定する雇用者をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
5
法第十条の五第一項第二号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロの個人の事業所とみなした場合における適用年の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者(同条第三項第三号に規定する雇用者をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
6
法第十条の五第一項第二号ロに規定する総数として政令で定めるところにより証明がされた数は、
★挿入★
移転型特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
6
法第十条の五第一項第二号ロに規定する総数として政令で定めるところにより証明がされた数は、
同号ロの個人が受けた計画の認定に係る
移転型特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
7
法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7
法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8
法第十条の五第三項第三号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
8
法第十条の五第三項第三号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該個人の親族
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
9
法第十条の五第三項第六号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び第十一項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
9
法第十条の五第三項第六号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び第十一項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
10
法第十条の五第三項第八号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
10
法第十条の五第三項第八号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
11
法第十条の五第三項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
11
法第十条の五第三項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
12
法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
12
法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
13
法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
13
法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
14
個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年が
★挿入★
基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
14
個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年が
当該個人の
基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二三政一九九・全改、平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の八繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
(平二三政一九九・全改、平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の八繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
第二十五条の十四
法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
第二十五条の十四
法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
2
法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下第四項までにおいて同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
2
法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下第四項までにおいて同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
3
法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
3
法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
4
法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
4
法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
5
非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
5
非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
9
第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
9
第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
10
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
10
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六
第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
六
第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
11
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
11
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
12
非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する外国合併親法人、外国分割承継親法人又は外国完全子法人の株式の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する外国合併親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する外国完全子法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。
12
非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する外国合併親法人、外国分割承継親法人又は外国完全子法人の株式の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する外国合併親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する外国完全子法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。
(平一九政九二・全改、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一九政九二・全改、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第二十五条の十四の二
個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十五条の十四の二
個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
4
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額
★削除★
の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
5
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六
第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
六
第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
6
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
6
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項
若しくは第六十八条の七十第二項
又は第六十五条第七項から第九項まで
若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項まで
の規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項
若しくは第六十八条の七十第一項
に規定する代替資産又は法第六十五条第一項
若しくは第六十八条の七十二第一項
に規定する交換取得資産
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項
★削除★
又は第六十五条第七項から第九項まで
★削除★
の規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項
★削除★
に規定する代替資産又は法第六十五条第一項
★削除★
に規定する交換取得資産
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ホ
認定特定非営利活動法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ホ
認定特定非営利活動法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
三
その他財務省令で定める要件
三
その他財務省令で定める要件
8
次の各号に掲げる場合において、第一項の税務署長に当該各号に規定する申請書の提出があつた日から一月以内(第二号の贈与又は遺贈を受けた前項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、これらの申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、これらの申請の承認があつたものとみなす。
8
次の各号に掲げる場合において、第一項の税務署長に当該各号に規定する申請書の提出があつた日から一月以内(第二号の贈与又は遺贈を受けた前項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、これらの申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、これらの申請の承認があつたものとみなす。
一
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館若しくは美術館に係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。)に対するものである場合において、当該贈与又は遺贈につき第一項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第 号)第六条に規定する認定拠点計画に記載された同法第二条第三項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)又は同法第十四条に規定する認定地域計画に記載された同法第二条第四項に規定する地域文化観光推進事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のうち公益目的事業に該当するものでこれらの計画について同法第六条又は第十四条に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第二条第二項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。)の提出があつたとき。
一
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館若しくは美術館に係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。)に対するものである場合において、当該贈与又は遺贈につき第一項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第 号)第六条に規定する認定拠点計画に記載された同法第二条第三項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)又は同法第十四条に規定する認定地域計画に記載された同法第二条第四項に規定する地域文化観光推進事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のうち公益目的事業に該当するものでこれらの計画について同法第六条又は第十四条に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第二条第二項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。)の提出があつたとき。
二
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合
二
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ、ロ(2)又はホに規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ、ロ(2)又はホに規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
35
関係大臣は、第七項第二号イ、ロ(2)及びホに規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
35
関係大臣は、第七項第二号イ、ロ(2)及びホに規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(課税対象金額の計算等)
(課税対象金額の計算等)
第二十五条の十九
法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の各事業年度(法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の四第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額(第二十五条の二十第四項第一号及び第二十五条の二十三において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
第二十五条の十九
法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の各事業年度(法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の四第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額(第二十五条の二十第四項第一号及び第二十五条の二十三において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
一
各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「本店所在地国」という。)若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び第二十五条の二十において「法人所得税」という。)の額並びに同法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び第二十五条の二十において「配当等の額」という。)を除く。)
一
各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「本店所在地国」という。)若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び第二十五条の二十において「法人所得税」という。)の額並びに同法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び第二十五条の二十において「配当等の額」という。)を除く。)
二
各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第二十五条の二十第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二
各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第二十五条の二十第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
一
請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ
居住者が外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第一号、次条第二項及び第二十五条の十九の三第二十一項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
イ
居住者が外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第一号、次条第二項及び第二十五条の十九の三第二十一項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ
法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ロ
法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ハ
居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ハ
居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二
請求権等勘案保有株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第五項において「居住者等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の四第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第二十五条の二十第四項第二号及び第二十五条の二十三において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権等勘案保有株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第五項において「居住者等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の四第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第二十五条の二十第四項第二号及び第二十五条の二十三において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
三
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、第五項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、第五項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(1)
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
(2)
当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係(法第四十条の四第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
(2)
当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係(法第四十条の四第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合 零
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。
3
法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。
一
居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「特定外国関係会社等」という。)の株式等(当該居住者が当該特定外国関係会社等に係る間接保有の株式等(第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
一
居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「特定外国関係会社等」という。)の株式等(当該居住者が当該特定外国関係会社等に係る間接保有の株式等(第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
二
当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
二
当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
4
前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。
4
前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。
5
法第四十条の四第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
5
法第四十条の四第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
6
前項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
6
前項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第五項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第五項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。
8
法第四十条の四第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
8
法第四十条の四第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。
一
次に掲げる個人
一
次に掲げる個人
イ
居住者の親族
イ
居住者の親族
ロ
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
居住者の使用人
ハ
居住者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
ヘ
内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
二
次に掲げる法人
二
次に掲げる法人
イ
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
イ
一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ
一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ニ
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
ニ
同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
9
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
9
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第二十五条の十九の三
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
第二十五条の十九の三
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
2
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
2
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
3
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第五項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第五項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
3
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第五項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第五項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
4
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
4
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。ロ及び第二十五条の二十二の二第二項において同じ。)を課されるものとされていること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。ロ及び第二十五条の二十二の二第二項において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
5
法第四十条の四第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
5
法第四十条の四第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第二十五項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該居住者に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第二十五項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該居住者に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
6
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
6
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
7
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第二十二項第四号及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
7
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第二十二項第四号及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
8
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十一項第一号から第三号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号及び第五号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と、同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号イ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号ロ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十一項各号に掲げる者とする。
8
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十一項第一号から第三号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号及び第五号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と、同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号イ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号ロ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十一項各号に掲げる者とする。
9
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
9
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
10
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
10
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
11
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
11
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
12
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
12
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
13
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
13
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
14
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(第十六項、第二十四項及び第二十七項において「被統括会社」という。)とする。
14
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(第十六項、第二十四項及び第二十七項において「被統括会社」という。)とする。
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
15
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
15
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
16
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第二十四項及び第二十七項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
16
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第二十四項及び第二十七項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
17
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
17
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
18
第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。
19
法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
19
法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
20
法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
20
法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
21
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
21
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法
第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)
一
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法
第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)である場合における他の通算法人
二
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法
第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七
に規定する
連結親法人)
の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法
第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る法人税法第二条第十二号の六の七
に規定する
通算親法人
の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号
、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号
又は法第六十六条の六第一項各号
に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号
、法第六十六条の六第一項各号若しくは法第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項
、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項
に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号
、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号
に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号
、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号
に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
五
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号
若しくは法第六十六条の六第一項各号
に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項
又は第三十九条の十四第三項
に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号
若しくは第三十九条の十四第三項第一号
に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号
若しくは第三十九条の十四第三項第二号
に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六
次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号
、法第六十六条の六第一項各号及び法第六十八条の九十第一項各号
並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号
及び法第六十六条の六第一項各号
並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
イ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号
、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者
ロ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号
又は法第六十六条の六第一項各号
に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
22
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
22
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号及び第二十五条の二十二の三第八項第二号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号及び第二十五条の二十二の三第八項第二号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
23
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
23
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
24
外国関係会社(第二十二項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
24
外国関係会社(第二十二項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
25
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
25
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
26
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
26
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四
第二十二項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
四
第二十二項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
27
法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
27
法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(適用対象金額の計算)
(適用対象金額の計算)
第二十五条の二十
法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
第二十五条の二十
法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
2
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合には、当該取引が
これらの規定
に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合には、当該取引が
同項
に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
3
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
3
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
イ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
イ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ロ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5
法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
5
法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号
又は第六十八条の九十第二項第二号
に規定する特定外国関係会社及び
法第六十六条の六第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号
に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号
★削除★
に規定する特定外国関係会社及び
同項第三号
に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7
第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
7
第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
8
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
8
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十二の三
法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
第二十五条の二十二の三
法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
2
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
4
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
5
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
6
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
6
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
7
法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
7
法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
8
法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
三
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
に掲げる者
ロ
第二十五条の十九の三第二十一項第一号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第二十五条の十九の三第二十一項第一号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ
当該部分対象外国関係会社(第二十五条の十九の三第十六項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十四項に規定する被統括会社
ハ
当該部分対象外国関係会社(第二十五条の十九の三第十六項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十四項に規定する被統括会社
四
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
四
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
9
法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
10
法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
10
法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
11
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
11
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
12
法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
12
法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
13
法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
13
法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
14
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
14
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一
投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
一
投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
15
法第四十条の四第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
15
法第四十条の四第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
16
法第四十条の四第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
16
法第四十条の四第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
17
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
17
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
18
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
18
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
19
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
19
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
20
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
20
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
21
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
21
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
22
法第四十条の四第六項の居住者は、第十九項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
22
法第四十条の四第六項の居住者は、第十九項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
23
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
23
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
24
第二十項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第二十項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
24
第二十項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第二十項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
25
法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
25
法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
26
第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
26
第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
27
第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
27
第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
28
法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
28
法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
29
法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
29
法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
30
法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、
部分対象外国関係会社、
法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)
又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)
に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
30
法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、
部分対象外国関係会社又は
法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)
★削除★
に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第二五条の二二の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第二五条の二二の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十二の四
法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融子会社等部分適用対象金額(法第四十条の四第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
第二十五条の二十二の四
法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融子会社等部分適用対象金額(法第四十条の四第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
2
法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
3
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
4
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。
4
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。
一
部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の居住者によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の居住者によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の居住者又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の居住者又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の居住者又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の居住者又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5
法第四十条の四第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
5
法第四十条の四第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
6
法第四十条の四第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
6
法第四十条の四第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
7
法第四十条の四第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。
7
法第四十条の四第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。
8
法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。
8
法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。
9
法第四十条の四第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分
又は第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分
に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第四十条の四第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
9
法第四十条の四第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分
★削除★
に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第四十条の四第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国関係会社の判定等)
(外国関係会社の判定等)
第二十五条の二十四
法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
第二十五条の二十四
法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
2
法第四十条の四第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の五第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用については、法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る雑所得の金額は所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に含まれないものとし、法第四十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額はこれらの規定による控除後の当該配当所得の金額によるものとする。
2
法第四十条の四第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の五第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用については、法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る雑所得の金額は所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に含まれないものとし、法第四十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額はこれらの規定による控除後の当該配当所得の金額によるものとする。
3
法人税法施行令
第十四条の十第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第十二項の規定を同条から法第四十条の六までの規定及び第二十五条の十九からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令
第十四条の六第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第十二項の規定を同条から法第四十条の六までの規定及び第二十五条の十九からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、法人税法
第四条の七
に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の四から第四十条の六までの規定又は第二十五条の十九からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4
前項に定めるもののほか、法人税法
第四条の三
に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の四から第四十条の六までの規定又は第二十五条の十九からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・旧第二五条の一三繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一四繰下、昭五六政七三・旧第二五条の一五繰下、昭五八政六一・旧第二五条の一六繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一八繰下、平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の二二繰下、平一〇政一〇八・旧第二五条の二三繰下、平一七政一〇三・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・旧第二五条の一三繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一四繰下、昭五六政七三・旧第二五条の一五繰下、昭五八政六一・旧第二五条の一六繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一八繰下、平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の二二繰下、平一〇政一〇八・旧第二五条の二三繰下、平一七政一〇三・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特殊関係株主等の範囲等)
(特殊関係株主等の範囲等)
第二十五条の二十五
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
第二十五条の二十五
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一
特定株主等(法第四十条の七第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
一
特定株主等(法第四十条の七第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
二
特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
三
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
4
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。
一
特殊関係内国法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
特殊関係内国法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
5
法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
一
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
二
前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
三
前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四
次条第二十一項において準用する第二十五条の二十二第一項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
四
次条第二十一項において準用する第二十五条の二十二第一項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
6
前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7
法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の七第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る第二十五条の十九第一項各号に掲げる金額に相当する金額の合計額(第二十五条の三十において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の七第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る第二十五条の十九第一項各号に掲げる金額に相当する金額の合計額(第二十五条の三十において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の七第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第二十五条の三十第一項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
一
請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の七第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第二十五条の三十第一項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二
請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ
当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ
当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
9
第二十五条の十九第三項及び第四項の規定は、法第四十条の七第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九第三項第一号中「当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下」とあるのは「以下」と、「第五項」とあるのは「第二十五条の二十六第二十項において準用する第二十五条の十九第五項」と、同項第二号中「第二百二十二条の二第四項第二号」とあるのは「第二百二十二条の二第四項第三号」と読み替えるものとする。
9
第二十五条の十九第三項及び第四項の規定は、法第四十条の七第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九第三項第一号中「当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下」とあるのは「以下」と、「第五項」とあるのは「第二十五条の二十六第二十項において準用する第二十五条の十九第五項」と、同項第二号中「第二百二十二条の二第四項第二号」とあるのは「第二百二十二条の二第四項第三号」と読み替えるものとする。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三〇繰上、平二二政五八・平二三政三八三・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・一部改正、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三〇繰上、平二二政五八・平二三政三八三・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定株主等の範囲等)
(特定株主等の範囲等)
第二十五条の二十六
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
第二十五条の二十六
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第四十条の七第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
4
法第四十条の七第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
5
第二十五条の十九の三第一項の規定は外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第二十五条の十九の三第二項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第三項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第四項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第五項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第四十条の四第一項」とあるのは「第四十条の七第一項」と、同条第二項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第三項中「当該」とあるのは「法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第四項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の十九の三第一項の規定は外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第二十五条の十九の三第二項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第三項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第四項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第五項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第四十条の四第一項」とあるのは「第四十条の七第一項」と、同条第二項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第三項中「当該」とあるのは「法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第四項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
6
第二十五条の十九の三第六項の規定は外国関係法人に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の十九の三第七項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十条の四第六項第九号」とあるのは、「第四十条の七第六項第九号」と読み替えるものとする。
6
第二十五条の十九の三第六項の規定は外国関係法人に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の十九の三第七項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十条の四第六項第九号」とあるのは、「第四十条の七第六項第九号」と読み替えるものとする。
7
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。
7
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。
8
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
8
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
9
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
9
法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
10
法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
10
法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
一
外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
二
外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
11
法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
11
法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
12
法第四十条の七第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
12
法第四十条の七第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
13
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
13
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に
該当する連結法人
(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する
連結法人を
いう。以下この号及び第三号において同じ。)
との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人
(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
一
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に
該当する内国法人が通算法人
(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する
通算法人を
いう。以下この号及び第三号において同じ。)
である場合における他の通算法人
(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する
連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七
に規定する
連結親法人)
の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する
内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る法人税法第二条第十二号の六の七
に規定する
通算親法人
の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
四
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号
又は前号
に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号
及び前号
に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
イ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ロ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ハ
法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ
前各号に掲げる者
ニ
前各号に掲げる者
14
第二十五条の十九の三第二十二項(第七号を除く。)及び第二十三項の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九の三第二十二項第一号中「第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前項各号」とあるのは、「第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び第二十五条の二十六第十三項各号」と読み替えるものとする。
14
第二十五条の十九の三第二十二項(第七号を除く。)及び第二十三項の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九の三第二十二項第一号中「第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前項各号」とあるのは、「第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び第二十五条の二十六第十三項各号」と読み替えるものとする。
15
第二十五条の十九の三第二十六項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九の三第二十六項第二号中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「第二十二項各号及び前三号」とあるのは「第二十二項第一号から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
15
第二十五条の十九の三第二十六項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第二十五条の十九の三第二十六項第二号中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「第二十二項各号及び前三号」とあるのは「第二十二項第一号から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
16
法第四十条の七第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第十九項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第二十五条の二十第一項(第三十九条の十五第一項第五号に掲げる金額を控除する部分を除く。)若しくは第二項(第三十九条の十五第二項第十八号に掲げる金額を控除する部分を除く。)又は第二十五条の二十第三項の規定の例により計算した金額とする。
16
法第四十条の七第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第十九項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第二十五条の二十第一項(第三十九条の十五第一項第五号に掲げる金額を控除する部分を除く。)若しくは第二項(第三十九条の十五第二項第十八号に掲げる金額を控除する部分を除く。)又は第二十五条の二十第三項の規定の例により計算した金額とする。
17
法第四十条の七第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
17
法第四十条の七第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号
又は第六十八条の九十三の二第二項第三号
に規定する特定外国関係法人及び
法第六十六条の九の二第二項第四号又は第六十八条の九十三の二第二項第四号
に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号
★削除★
に規定する特定外国関係法人及び
同項第四号
に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
18
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第十六項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
18
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第十六項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
19
第二十五条の二十第七項及び第八項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第二十五条の二十第七項及び第八項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
20
第二十五条の十九第五項の規定は、法第四十条の七第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第二十五条の十九第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
20
第二十五条の十九第五項の規定は、法第四十条の七第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第二十五条の十九第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
21
第二十五条の二十二の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
21
第二十五条の二十二の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
22
第二十五条の二十二の二の規定は、法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
22
第二十五条の二十二の二の規定は、法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三一繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三一繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十七
第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
第二十五条の二十七
第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
2
第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。
2
第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。
3
法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
4
第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5
第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。
6
法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。
6
法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。
7
第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
7
第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8
法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び第三号並びに次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び第三号並びに次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
三
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ
前条第十三項第一号中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
ロ
前条第十三項第一号中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
四
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
四
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
9
法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
10
第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
10
第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
11
第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
11
第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
12
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
12
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
13
第二十五条の二十二の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
13
第二十五条の二十二の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
14
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。
14
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。
15
第二十五条の二十二の三第十八項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
15
第二十五条の二十二の三第十八項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
16
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。
16
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。
17
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
17
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
18
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。
18
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。
19
第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第十九項又は第二十一項の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第十九項又は第二十一項の規定の例により計算する場合について準用する。
20
第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
20
第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
21
第二十五条の二十二の三第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二十五項中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
21
第二十五条の二十二の三第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二十五項中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
22
第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
22
第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
23
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
23
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
24
第二十五条の二十二の三第二十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第二十九項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
24
第二十五条の二十二の三第二十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第二十九項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
25
法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、
部分対象外国関係法人、
法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)
又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)
に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25
法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、
部分対象外国関係法人又は
法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)
★削除★
に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十八
法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。第二十五条の三十及び第二十五条の三十一第二項において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第二十五条の二十八
法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。第二十五条の三十及び第二十五条の三十一第二項において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
第二十五条の二十二の四第二項から第四項までの規定は、特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
2
第二十五条の二十二の四第二項から第四項までの規定は、特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
3
法第四十条の七第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第二十五条の二十二の四第五項の規定の例により調整を加えた金額とする。
3
法第四十条の七第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第二十五条の二十二の四第五項の規定の例により調整を加えた金額とする。
4
法第四十条の七第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第二十五条の二十二の四第六項の規定の例により計算した金額とする。
4
法第四十条の七第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第二十五条の二十二の四第六項の規定の例により計算した金額とする。
5
第二十五条の二十二の四第七項の規定は、法第四十条の七第八項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
5
第二十五条の二十二の四第七項の規定は、法第四十条の七第八項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
6
法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第二十五条の二十二の四第七項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。
6
法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第二十五条の二十二の四第七項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。
7
法第四十条の七第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分
又は第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分
に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第四十条の七第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
7
法第四十条の七第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分
★削除★
に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第四十条の七第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定関係の判定等)
(特定関係の判定等)
第二十五条の三十一
法第四十条の七第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
第二十五条の三十一
法第四十条の七第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
2
前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第四十条の七の規定を適用する。
2
前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第四十条の七の規定を適用する。
3
第二十五条の二十四第二項の規定は、法第四十条の七第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の八第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用について準用する。
3
第二十五条の二十四第二項の規定は、法第四十条の七第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の八第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用について準用する。
4
法人税法施行令
第十四条の十第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第十三項の規定を同条から法第四十条の九までの規定及び第二十五条の二十五からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
4
法人税法施行令
第十四条の六第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第十三項の規定を同条から法第四十条の九までの規定及び第二十五条の二十五からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
5
前項に定めるもののほか、法人税法
第四条の七
に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の七から第四十条の九までの規定又は第二十五条の二十五からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
5
前項に定めるもののほか、法人税法
第四条の三
に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の七から第四十条の九までの規定又は第二十五条の二十五からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三五繰上、平二二政五八・一部改正・旧第二五条の三〇繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第二五条の三五繰上、平二二政五八・一部改正・旧第二五条の三〇繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)
(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)
第二十六条の十一
法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額(当該割引債が短期公社債に該当する国債その他財務省令で定める国債(以下この項において「短期国債等」という。)でその発行価額が明らかでないもの以外の割引債であるときは当該割引債に係る最終発行日における発行価額とし、当該割引債が当該短期国債等であるときは当該割引債に係る当該発行価額に準ずるものとして財務省令で定める価額とする。第二十六条の十三第一項第一号及び第五項第二号において「最終発行日における発行価額等」という。)を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同条第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から次条第一項の規定により計算した還付する金額を控除した残額とする。)について、法人税法施行令第百四十条の二の規定により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「法人」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債(第三項において「割引債」という。)の償還差益(同条第七項に規定する償還差益をいう。次項及び第三項において同じ。)、法人」と、同条第二項中「月数のうち」とあるのは「月数(当該配当等が短期公社債(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第三項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)に規定する短期公社債をいう。次項において同じ。)に係る償還差益であるときは、日数。以下この項において同じ。)のうち」と、同条第三項中「所得税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」と、「株式及び」とあるのは「割引債、株式及び」と、「と集団投資信託の受益権と」とあるのは「又は集団投資信託の受益権の三種類」と、同項第一号中「の数(」とあるのは「の数(割引債については額面金額とし、」と、「、金額」とあるのは「金額とする」とする。
第二十六条の十一
法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額(当該割引債が短期公社債に該当する国債その他財務省令で定める国債(以下この項において「短期国債等」という。)でその発行価額が明らかでないもの以外の割引債であるときは当該割引債に係る最終発行日における発行価額とし、当該割引債が当該短期国債等であるときは当該割引債に係る当該発行価額に準ずるものとして財務省令で定める価額とする。第二十六条の十三第一項第一号及び第五項第二号において「最終発行日における発行価額等」という。)を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同条第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から次条第一項の規定により計算した還付する金額を控除した残額とする。)について、法人税法施行令第百四十条の二の規定により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「法人」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債(第三項において「割引債」という。)の償還差益(同条第七項に規定する償還差益をいう。次項及び第三項において同じ。)、法人」と、同条第二項中「月数のうち」とあるのは「月数(当該配当等が短期公社債(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第三項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)に規定する短期公社債をいう。次項において同じ。)に係る償還差益であるときは、日数。以下この項において同じ。)のうち」と、同条第三項中「所得税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」と、「株式及び」とあるのは「割引債、株式及び」と、「と集団投資信託の受益権と」とあるのは「又は集団投資信託の受益権の三種類」と、同項第一号中「の数(」とあるのは「の数(割引債については額面金額とし、」と、「、金額」とあるのは「金額とする」とする。
2
法人が割引債を発行の際に取得した場合における法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額は、当該割引債の取得価額に含めるものとし、同条第四項の規定により償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた金額は、その償還を受ける時を含む事業年度の所得の金額
(その事業年度が法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の同法第二条第十八号の四に規定する連結所得の金額。以下この項において同じ。)
の計算上、損金の額に算入しないものとし
、同法
第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)
又は第八十一条の十四
の規定により法人税の額から控除される所得税の額は、その控除しようとする事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入するものとする。
2
法人が割引債を発行の際に取得した場合における法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額は、当該割引債の取得価額に含めるものとし、同条第四項の規定により償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた金額は、その償還を受ける時を含む事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上、損金の額に算入しないものとし
、法人税法
第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定により法人税の額から控除される所得税の額は、その控除しようとする事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入するものとする。
3
第一項に規定する短期公社債とは、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるものをいう。
3
第一項に規定する短期公社債とは、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるものをいう。
一
国債
一
国債
二
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
二
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
三
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
三
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
四
信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債
四
信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債
五
保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
五
保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
六
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
六
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
七
農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
七
農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
(昭四二政一〇九・追加、昭四六政七四・昭五一政五四・一部改正、昭五五政四二・旧第二六条の一一繰下、昭六〇政三三四・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二六条の一二繰上、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二六条の一一繰下、平一一政一二〇・一部改正・旧第二六条の一二繰上、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政二七一・平一四政三六三・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四六政七四・昭五一政五四・一部改正、昭五五政四二・旧第二六条の一一繰下、昭六〇政三三四・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二六条の一二繰上、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二六条の一一繰下、平一一政一二〇・一部改正・旧第二六条の一二繰上、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政二七一・平一四政三六三・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定)
(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定)
第二十六条の十八
法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項及び第三項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
第二十六条の十八
法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項及び第三項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
2
法第四十一条の十三第三項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)の同条第三項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
2
法第四十一条の十三第三項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)の同条第三項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
3
法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者又は当該発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
3
法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者又は当該発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
(平二五政一六九・全改、平二七政一四八・一部改正)
(平二五政一六九・全改、平二七政一四八・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
第二十六条の二十
法第四十一条の十三の三第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第二十六条の二十
法第四十一条の十三の三第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の発行者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
一
法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の発行者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
特定振替割引債の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
特定振替割引債の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
2
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4
法第四十一条の十三の三第四項の場合において、特定振替割引債の同条第七項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)若しくは法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益の支払を受ける者又は非居住者につき特定振替割引債の償還(法第四十一条の十二の二第一項に規定する償還をいう。以下この項及び第二十七項において同じ。)により損失の額が生ずるときにおける当該非居住者が当該特定振替割引債の発行者の特殊関係者(法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度(法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。第二十七項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
4
法第四十一条の十三の三第四項の場合において、特定振替割引債の同条第七項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)若しくは法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益の支払を受ける者又は非居住者につき特定振替割引債の償還(法第四十一条の十二の二第一項に規定する償還をいう。以下この項及び第二十七項において同じ。)により損失の額が生ずるときにおける当該非居住者が当該特定振替割引債の発行者の特殊関係者(法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度(法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。第二十七項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
5
法第四十一条の十三の三第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
5
法第四十一条の十三の三第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
6
法第四十一条の十三の三第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
6
法第四十一条の十三の三第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
7
法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
7
法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8
第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
8
第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
9
特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十一項において「特定振替割引国債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第十一項から第十三項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十二項、第十三項及び第十七項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等(第十一項及び第十二項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものに係る法第四十一条の十三の三第七項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
9
特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十一項において「特定振替割引国債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第十一項から第十三項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十二項、第十三項及び第十七項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等(第十一項及び第十二項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものに係る法第四十一条の十三の三第七項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
10
特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認があつたものとみなす。
10
特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認があつたものとみなす。
11
特定振替割引債のうち振替地方債又は振替社債等に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち同条第一項に規定する振替地方債又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものに係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
11
特定振替割引債のうち振替地方債又は振替社債等に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち同条第一項に規定する振替地方債又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものに係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
12
特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
12
特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
13
特定振替割引社債等につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
13
特定振替割引社債等につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
14
法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
14
法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一
振替割引債の発行者等(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等のうち法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するものの発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
一
振替割引債の発行者等(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等のうち法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するものの発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二
振替割引債の発行者等が保有する資産の価額
二
振替割引債の発行者等が保有する資産の価額
三
振替割引債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
三
振替割引債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
15
法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十九項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十九項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
15
法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十九項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十九項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
16
第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第四十一条の十三の三第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
16
第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第四十一条の十三の三第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
17
特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けている場合における第十五項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十九項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十九項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第八号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認があつたものとみなす。
17
特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けている場合における第十五項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十九項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十九項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第八号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認があつたものとみなす。
18
法第四十一条の十三の三第十項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
18
法第四十一条の十三の三第十項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
19
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
19
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
20
法第四十一条の十三の三第十一項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
20
法第四十一条の十三の三第十一項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
21
特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)の償還金の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
21
特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)の償還金の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
22
第三条第一項から第四項まで、第十項、第十五項から第十九項まで及び第二十二項から第二十六項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
22
第三条第一項から第四項まで、第十項、第十五項から第十九項まで及び第二十二項から第二十六項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同項の規定の
法第四十一条の十三の三第一項の規定の
第二項
及び法第五条の二第一項
及び法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項
(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項
(第十五項
同条第二十二項において準用する第十六項
第十六項
「特定振替割引債に係る確認
「振替国債等に係る確認
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する
の規定若しくは
又は次条第十九項
又は同条第十九項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
第五条の二第十四項
第二項第一号
第五条の二第一項
第四十一条の十三の三第一項
同項に規定する営業所等
国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第二号
第四十一条の十三の三第七項第二号
第二項第二号
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号
第四十一条の十三の三第七項第二号
第三項
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第十七項
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(
第五条の二第十一項(
法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に
同条第十一項に
提示(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項
提示(第十五項
同条第二十二項において準用する前項
前項
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する
の規定若しくは
又は次条第十九項
又は同条第十九項
第二十五項
同条第一項の
法第四十一条の十三の三第一項の
第二十五項の表第二項の項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
同条第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第一項
第十五項若しくは
第十五項の規定若しくは
第十六項若しくは
第十六項の規定若しくは
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
又は法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項
又は法第五条の二第十七項
第二十五項の表第二項第一号の項
第五条の二第一項に
第四十一条の十三の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項
特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項
特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第二十五項の表第十九項の項
第五条の二第七項第一号
第四十一条の十三の三第七項第一号
同条第四項
同条第十二項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等
が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長
法第四十一条の十三の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
第一項
同項の規定の
法第四十一条の十三の三第一項の規定の
第二項
及び法第五条の二第一項
及び法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項
(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項
(第十五項
同条第二十二項において準用する第十六項
第十六項
「特定振替割引債に係る確認
「振替国債等に係る確認
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する
の規定若しくは
又は次条第十九項
又は同条第十九項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
第五条の二第十四項
第二項第一号
第五条の二第一項
第四十一条の十三の三第一項
同項に規定する営業所等
国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第二号
第四十一条の十三の三第七項第二号
第二項第二号
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号
第四十一条の十三の三第七項第二号
第三項
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第十七項
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(
第五条の二第十一項(
法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に
同条第十一項に
提示(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項
提示(第十五項
同条第二十二項において準用する前項
前項
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する
の規定若しくは
又は次条第十九項
又は同条第十九項
第二十五項
同条第一項の
法第四十一条の十三の三第一項の
第二十五項の表第二項の項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
同条第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第一項
第十五項若しくは
第十五項の規定若しくは
第十六項若しくは
第十六項の規定若しくは
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
又は法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項
又は法第五条の二第十七項
第二十五項の表第二項第一号の項
第五条の二第一項に
第四十一条の十三の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項
特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項
特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第二十五項の表第十九項の項
第五条の二第七項第一号
第四十一条の十三の三第七項第一号
同条第四項
同条第十二項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等
が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長
法第四十一条の十三の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
23
法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十五項及び第二十六項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十五項及び第二十六項において同じ。)は、その有する特定振替割引債につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替割引債につきその該当することとなつた日以後最初に償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十六項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
23
法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十五項及び第二十六項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十五項及び第二十六項において同じ。)は、その有する特定振替割引債につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替割引債につきその該当することとなつた日以後最初に償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十六項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
24
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
24
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
25
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第四十一条の十三の三第七項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十八項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するもの及び同条第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る特定振替機関等)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る同項第九号に規定する差益金額(以下この条において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十二の二第三項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
25
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第四十一条の十三の三第七項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十八項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するもの及び同条第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る特定振替機関等)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る同項第九号に規定する差益金額(以下この条において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十二の二第三項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
26
非課税適用申告書を提出した者が法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る適格口座管理機関)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
26
非課税適用申告書を提出した者が法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る適格口座管理機関)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
27
特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後二月以内に、当該償還金に係る第二十五項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第三条の二第二十四項若しくは第三条の二の二第三十四項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
27
特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後二月以内に、当該償還金に係る第二十五項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第三条の二第二十四項若しくは第三条の二の二第三十四項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
28
非居住者又は外国法人が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十三項から前項までの規定の適用については、第二十三項中「第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十七項までにおいて「特定受託者」と、第二十四項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十五項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、第二十六項中「法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十三の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
28
非居住者又は外国法人が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十三項から前項までの規定の適用については、第二十三項中「第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十七項までにおいて「特定受託者」と、第二十四項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十五項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、第二十六項中「法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十三の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
(平二五政一六九・全改、平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・令二政一二一・一部改正)
(平二五政一六九・全改、平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第二十六条の二十八の二
法第四十一条の十八の三第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
第二十六条の二十八の二
法第四十一条の十八の三第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十一条の十八の三第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる要件
一
法第四十一条の十八の三第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる要件
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること(財務省令で定める要件を満たす法人にあつては、実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額及び実績判定期間内の日を含む各事業年度における社員から受け入れた会費の額に当該法人の当該各事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十五条に規定する公益目的事業比率をいう。)を乗じて計算した金額の合計額のうち寄附金収入金額に達するまでの金額の合計額の占める割合が五分の一以上であること。)。
(1)
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること(財務省令で定める要件を満たす法人にあつては、実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額及び実績判定期間内の日を含む各事業年度における社員から受け入れた会費の額に当該法人の当該各事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十五条に規定する公益目的事業比率をいう。)を乗じて計算した金額の合計額のうち寄附金収入金額に達するまでの金額の合計額の占める割合が五分の一以上であること。)。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第四号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第六項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第四号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第六項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第四項に規定する財産目録等
(1)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第四項に規定する財産目録等
(2)
役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程
(2)
役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程
(3)
寄附金に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(3)
寄附金に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(4)
寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(4)
寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
ハ
財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。)を作成し、これを保存していること。
ハ
財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。)を作成し、これを保存していること。
二
法第四十一条の十八の三第一項第一号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
二
法第四十一条の十八の三第一項第一号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額(学校の入学に関する寄附金の額を除く。)の占める割合が五分の一以上であること。
(1)
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額(学校の入学に関する寄附金の額を除く。)の占める割合が五分の一以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める数(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する場合には、次に定める数のうちいずれか多い数)とする。次号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める数(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する場合には、次に定める数のうちいずれか多い数)とする。次号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(ⅰ)
当該法人が設置する特定学校等の定員等の総数が五千に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。(ⅰ)において「特定事業年度」という。) 当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に五千を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が五百に満たない場合には、五百)で除して得た数
(ⅰ)
当該法人が設置する特定学校等の定員等の総数が五千に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。(ⅰ)において「特定事業年度」という。) 当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に五千を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が五百に満たない場合には、五百)で除して得た数
(ⅱ)
当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(ⅱ)において「特定事業年度」という。) 当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数
(ⅱ)
当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(ⅱ)において「特定事業年度」という。) 当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1)
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十条第一項に規定する寄附行為及び同法第四十七条第二項に規定する財産目録等
(1)
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十条第一項に規定する寄附行為及び同法第四十七条第二項に規定する財産目録等
(2)
前号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
(2)
前号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ
前号ハに掲げる要件
ハ
前号ハに掲げる要件
三
法第四十一条の十八の三第一項第一号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
三
法第四十一条の十八の三第一項第一号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。
(1)
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1)
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十四条の二第一項に規定する定款、同法第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等及び同法第四十五条の三十四第一項各号に掲げる書類
(1)
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十四条の二第一項に規定する定款、同法第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等及び同法第四十五条の三十四第一項各号に掲げる書類
(2)
第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
(2)
第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ
第一号ハに掲げる要件
ハ
第一号ハに掲げる要件
四
法第四十一条の十八の三第一項第一号ニに掲げる法人 次に掲げる要件
四
法第四十一条の十八の三第一項第一号ニに掲げる法人 次に掲げる要件
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。
(1)
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1)
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第十一条第一項に規定する定款、同法第十六条第一項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第二十九条第一項の書類
(1)
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第十一条第一項に規定する定款、同法第十六条第一項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第二十九条第一項の書類
(2)
第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
(2)
第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ
第一号ハに掲げる要件
ハ
第一号ハに掲げる要件
2
法第四十一条の十八の三第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
2
法第四十一条の十八の三第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十一条の十八の三第一項第二号イ及び第三号イに掲げる法人 次に掲げる要件
一
法第四十一条の十八の三第一項第二号イ及び第三号イに掲げる法人 次に掲げる要件
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
前項第二号イ(1)に掲げる要件
(1)
前項第二号イ(1)に掲げる要件
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち当該法人(法第四十一条の十八の三第一項第三号イに掲げる大学共同利用機関法人を除く。)が設置する特定学校等の定員等の総数が五千に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に五千を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が五百に満たない場合には、五百)で除して得た数とする。次号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち当該法人(法第四十一条の十八の三第一項第三号イに掲げる大学共同利用機関法人を除く。)が設置する特定学校等の定員等の総数が五千に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に五千を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が五百に満たない場合には、五百)で除して得た数とする。次号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1)
国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告
(1)
国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告
(2)
前項第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
(2)
前項第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ
前項第一号ハに掲げる要件
ハ
前項第一号ハに掲げる要件
二
法第四十一条の十八の三第一項第二号ロ及び第三号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
二
法第四十一条の十八の三第一項第二号ロ及び第三号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
前項第二号イ(1)に掲げる要件
(1)
前項第二号イ(1)に掲げる要件
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1)
地方独立行政法人法第八条第一項に規定する定款、同法第十二条に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第三十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書及び監査報告
(1)
地方独立行政法人法第八条第一項に規定する定款、同法第十二条に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第三十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書及び監査報告
(2)
前項第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
(2)
前項第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ
前項第一号ハに掲げる要件
ハ
前項第一号ハに掲げる要件
三
法第四十一条の十八の三第一項第二号ハ及び第三号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
三
法第四十一条の十八の三第一項第二号ハ及び第三号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
前項第二号イ(1)に掲げる要件
(1)
前項第二号イ(1)に掲げる要件
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。
(2)
実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ロ
次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1)
独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書及び監査報告
(1)
独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書及び監査報告
(2)
前項第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
(2)
前項第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
ハ
前項第一号ハに掲げる要件
ハ
前項第一号ハに掲げる要件
3
法第四十一条の十八の三第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣が、同号ロに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣及び総務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方法により確認されたものとする。
3
法第四十一条の十八の三第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣が、同号ロに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣及び総務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方法により確認されたものとする。
4
法第四十一条の十八の三第一項第三号に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣が、同号ロに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣及び総務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方法により確認されたものとする。
4
法第四十一条の十八の三第一項第三号に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣が、同号ロに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣及び総務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方法により確認されたものとする。
5
当該法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における第一項第一号イ(1)、第二号イ(1)、第三号イ(1)又は第四号イ(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額(同項第二号又は第二項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる法人にあつては、学校の入学に関する寄附金の額を除く。以下この項において同じ。)に達するまでの金額は、当該寄附金収入金額に加算することができるものとする。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。
5
当該法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における第一項第一号イ(1)、第二号イ(1)、第三号イ(1)又は第四号イ(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額(同項第二号又は第二項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる法人にあつては、学校の入学に関する寄附金の額を除く。以下この項において同じ。)に達するまでの金額は、当該寄附金収入金額に加算することができるものとする。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前五年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。
一
実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前五年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。
二
経常収入金額 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額をいう。
二
経常収入金額 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額をいう。
三
寄附金収入金額 受け入れた寄附金の額の総額から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち財務省令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の財務省令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額をいう。
三
寄附金収入金額 受け入れた寄附金の額の総額から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち財務省令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の財務省令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額をいう。
四
事業年度 法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度をいう。
四
事業年度 法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度をいう。
五
判定基準寄附者 当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものその他の財務省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額(当該同一の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者(当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。
五
判定基準寄附者 当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものその他の財務省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額(当該同一の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者(当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。
六
公益目的事業費用等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号に規定する公益目的事業に係る費用、私立学校法第二十六条第三項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係る費用、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る費用又は更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業に係る費用をいう。
六
公益目的事業費用等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号に規定する公益目的事業に係る費用、私立学校法第二十六条第三項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係る費用、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る費用又は更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業に係る費用をいう。
七
特定学校等 次に掲げる施設をいう。
七
特定学校等 次に掲げる施設をいう。
イ
所得税法施行令第二百十七条第四号に規定する学校、専修学校及び各種学校
イ
所得税法施行令第二百十七条第四号に規定する学校、専修学校及び各種学校
ロ
児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業が行われる施設
ロ
児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業が行われる施設
ハ
児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設、同条第二号に規定する医療型障害児入所施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設
ハ
児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設、同条第二号に規定する医療型障害児入所施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設
八
定員等 収容定員、利用定員、入所定員その他これらに類するものとして財務省令で定めるものをいう。
八
定員等 収容定員、利用定員、入所定員その他これらに類するものとして財務省令で定めるものをいう。
九
国の補助金等 国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この号において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものをいう。
九
国の補助金等 国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この号において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものをいう。
7
第一項第一号イ(2)、第二号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに第二項第一号イ(2)、第二号イ(2)及び第三号イ(2)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第一項第一号イ(2)、第二号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに第二項第一号イ(2)、第二号イ(2)及び第三号イ(2)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
法第四十一条の十八の三第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。
8
法第四十一条の十八の三第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。
9
法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
9
法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
10
文部科学大臣及び総務大臣は、第三項又は第四項の要件及び方法を定めたときは、これを告示する。
10
文部科学大臣及び総務大臣は、第三項又は第四項の要件及び方法を定めたときは、これを告示する。
(平二三政一九九・全改、平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政六三・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
(平二三政一九九・全改、平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政六三・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の四
★新設★
第二十七条の四
法第四十二条の四第四項に規定する政令で定めるものは、通算親法人である同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の全てが資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当する場合における当該農業協同組合等(次項において「中小通算農業協同組合等」という。)とする。
★新設★
2
法第四十二条の四第四項の規定の適用を受けようとする通算子法人の各事業年度(当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合における当該通算子法人の同項の規定の適用については、同項中「中小企業者(」とあるのは「法人(」と、「いずれか」とあるのは「当該通算法人である法人に係る通算親法人である農業協同組合等以外のいずれか」とする。
★新設★
3
法第四十二条の四第四項の規定の適用を受けようとする通算法人のその適用を受けようとする事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度のうち、いずれかが通算加入適用除外事業年度(法人税法第六十四条の九第十一項又は第十二項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)のうち法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当するもの(第二十項第一号ニに掲げる合併に係る合併法人、当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度開始の日において行われた合併で同日の前日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人を被合併法人とする合併により設立したもの及び当該通算親法人の事業年度開始の時において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるもの並びに次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。以下この項において「通算加入適用除外事業者」という。)の通算加入事業年度(他の内国法人について法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生ずる日を含む事業年度をいう。第一号において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合には、当該通算法人の当該適用年度における第一項及び法第四十二条の四第四項の規定の適用については、その通算加入適用除外事業年度に係る通算加入適用除外事業者は、これらの規定の適用除外事業者に該当しないものとする。
一
他の内国法人の通算加入事業年度開始の日(以下この号及び次号において「加入日」という。)において当該他の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のいずれかとの間に当該他の内国法人の当該加入日の前日以前のいずれかの日において通算完全支配関係があつたこと。
二
他の内国法人の加入日を含む当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度開始の日の前日において当該通算親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係があつたこと。
★4に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第四十二条の四第七項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
第十八項第一号
、第二号、第六号及び第七号に掲げる試験研究に係る
同条第八項第十号
に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
第十八項第三号
及び第九号に掲げる試験研究に係る
同条第八項第十号
に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
4
法第四十二条の四第七項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
第二十三項第一号
、第二号、第六号及び第七号に掲げる試験研究に係る
同条第十九項第十号
に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
第二十三項第三号
及び第九号に掲げる試験研究に係る
同条第十九項第十号
に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
★新設★
5
法第四十二条の四第十一項第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、同項第一号の通算法人等が通算子法人であるときは、第一号及び第二号イに規定する対象事業年度の月数は当該通算法人等に係る通算親法人の当該対象事業年度終了の日に終了する事業年度の月数として、当該各号に定める金額を計算するものとする。
一
法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等に係る通算親法人が普通法人(法第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人(次号イ(2)において「特定の医療法人」という。)を除く。)である場合 法第四十二条の四第十一項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額
イ
ロに掲げる法人以外の法人 法人税法第六十六条第一項
ロ
法人税法第六十六条第六項に規定する中小通算法人 同条第一項、第二項及び第四項
二
前号に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額をロに掲げる数で除して計算した金額
イ
法第四十二条の四第十一項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において同号の通算法人等に係る通算親法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等に係る通算子法人が前号イ又はロに掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(ロにおいて「他の通算法人」という。)の数を乗じて計算した金額を加算した金額
(1)
協同組合等 法人税法第六十六条第三項(法第六十八条第一項に規定する協同組合等にあつては、同項の規定により読み替えられた法人税法第六十六条第三項)
(2)
特定の医療法人 法第六十七条の二第一項
ロ
他の通算法人の数に一を加算した数
★6に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第四十二条の四第八項第一号
に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
6
法
第四十二条の四第十九項第一号
に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
★7に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第四十二条の四第八項第一号
に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
7
法
第四十二条の四第十九項第一号
に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ
技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用
ハ
技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用
二
法
第四十二条の四第八項第一号
に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
二
法
第四十二条の四第十九項第一号
に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項第一号ロ及び第二号ロに規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人
との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人
が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。
8
前項第一号ロ及び第二号ロに規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人
★削除★
が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法
第四十二条の四第八項第二号ロ
に規定する政令で定める規定は、法
第六十六条の七第五項及び第六十六条の九の三第四項
の規定とする。
9
法
第四十二条の四第十九項第二号ロ
に規定する政令で定める規定は、法
第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項
の規定とする。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法
第四十二条の四第八項第四号
に規定する政令で定める事業年度は、
次項又は第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法人の設立の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。
次項及び第九項第二号
において同じ。)を含む事業年度とする。
10
法
第四十二条の四第十九項第四号
に規定する政令で定める事業年度は、
第十二項又は第十四項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法人の設立の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。
第十二項及び第十四項第二号
において同じ。)を含む事業年度とする。
★新設★
11
法第四十二条の四第十九項第五号に規定する政令で定める場合は、同条第八項第三号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。
一
次項の規定の適用を受ける同項第一号に掲げる合併法人等
二
第十四項の規定の適用を受ける同項第二号イに掲げる分割承継法人等
★12に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法
第四十二条の四第八項第五号
に規定する比較試験研究費の額
(第九項
において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額
(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)
をいう。以下
第九項まで
において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
12
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法
第四十二条の四第十九項第五号
に規定する比較試験研究費の額
(第十四項
において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額
★削除★
をいう。以下
第十四項まで
において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び
第九項
において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、
当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合
には基準日
から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び
第十四項
において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
★削除★
当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合
には、基準日
から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
イ
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した連結事業年度)
に係る試験研究費の額が零である場合における当該合併、分割、現物出資又は現物分配を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間に係る試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前三年以内に開始した連結事業年度。ロにおいて「事業年度等」という。)
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日
イ
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日前に開始した各事業年度
★削除★
に係る試験研究費の額が零である場合における当該合併、分割、現物出資又は現物分配を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間に係る試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日
ロ
当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各
事業年度等
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日
ロ
当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各
事業年度
のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日
二
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度
(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)
終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、
当該合併法人等が未経過法人に該当する場合
には基準日から
当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。
二
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度
★削除★
終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
★削除★
当該合併法人等が未経過法人に該当する場合
には、基準日から
当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。
★13に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(同項各号に規定する合併等をいう。)に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度
(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)
に係る試験研究費の額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む
事業年度等(
以下この項において「
分割事業年度等」
という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該
分割事業年度等の
終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該
各事業年度等
の月数(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該
各事業年度等
に含まれる月(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
13
前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(同項各号に規定する合併等をいう。)に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度
★削除★
に係る試験研究費の額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む
事業年度(
以下この項において「
分割等事業年度」
という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該
分割等事業年度
終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該
各事業年度
の月数(
分割等事業年度に
あつては、当該
分割等事業年度
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該
各事業年度
に含まれる月(
分割等事業年度に
あつては、当該
分割等事業年度
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
★14に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における
同条第八項第五号
の試験研究費の額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法
(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の認定を受けた合理的な方法を含む。)
に従つて当該分割法人等の各事業年度
(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)
に係る試験研究費の額を移転事業(その分割等
★挿入★
により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき
(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第八項の届出をしたときを含む。)
に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
14
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における
同条第十九項第五号
の試験研究費の額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法
★削除★
に従つて当該分割法人等の各事業年度
★削除★
に係る試験研究費の額を移転事業(その分割等
(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)
により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき
★削除★
に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
一
分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度。
イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
★削除★
イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度。
ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
★削除★
ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
二
分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
二
分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、
当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合
には基準日
から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
★削除★
当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合
には、基準日
から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、
当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合
には基準日
から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
ロ
基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(
★削除★
当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合
には、基準日
から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
★15に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度
(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)
に係る移転試験研究費の額をそれぞれ当該
各事業年度等
の月数(分割等の日を含む
事業年度等(
以下この項において「
分割事業年度等」
という。)にあつては、当該
分割事業年度等の
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該
各事業年度等
に含まれる月(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
15
前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度
★削除★
に係る移転試験研究費の額をそれぞれ当該
各事業年度
の月数(分割等の日を含む
事業年度(
以下この項において「
分割等事業年度」
という。)にあつては、当該
分割等事業年度
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該
各事業年度
に含まれる月(
分割等事業年度に
あつては、当該
分割等事業年度
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
★16に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人(
第七項
の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(
第三項各号
に掲げる試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び
第二十六項
において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき
(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十項の届出をしたときを含む。)
は、当該現物分配については、
第七項
の規定は、適用しない。
16
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人(
第十二項
の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(
第七項各号
に掲げる試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び
第三十一項
において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき
★削除★
は、当該現物分配については、
第十二項
の規定は、適用しない。
★17に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法
第四十二条の四第八項第七号
に規定する政令で定めるものは、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
とする
。
17
法
第四十二条の四第十九項第七号
に規定する政令で定めるものは、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
(当該法人が通算親法人である場合には、第三号に掲げる法人を除く。)とする
。
一
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
一
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
イ
大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。ロにおいて同じ。)がある普通法人
イ
大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。ロにおいて同じ。)がある普通法人
(1)
資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
(1)
資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
(2)
保険業法第二条第五項に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が千人を超える法人
(2)
保険業法第二条第五項に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が千人を超える法人
(3)
法人税法
第四条の七
に規定する受託法人
(3)
法人税法
第四条の三
に規定する受託法人
ロ
普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イに掲げる法人を除く。)
ロ
普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イに掲げる法人を除く。)
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
★新設★
三
他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人
イ
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち前二号に掲げる法人以外の法人
ロ
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
★18に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法
第四十二条の四第八項第八号に規定する政令
で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が十五億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。
18
法
第四十二条の四第十九項第八号に規定する政令
で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が十五億円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。
一
当該法人(以下
第十七項
までにおいて「判定法人」という。)の当該事業年度(以下
第十五項
までにおいて「判定対象年度」という。)開始の日において判定法人の設立の日(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める日。第三号
及び第四号
において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと。
一
当該法人(以下
第二十二項
までにおいて「判定法人」という。)の当該事業年度(以下
第二十項
までにおいて「判定対象年度」という。)開始の日において判定法人の設立の日(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める日。第三号
★削除★
において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと。
イ
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
イ
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ロ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ロ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ハ
外国法人 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた日又は外国法人が恒久的施設を有しないで法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、若しくは同法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日のいずれか早い日(人格のない社団等にあつては、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
ハ
外国法人 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた日又は外国法人が恒久的施設を有しないで法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、若しくは同法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日のいずれか早い日(人格のない社団等にあつては、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
二
判定法人の判定対象年度に係る各基準年度(法
第四十二条の四第八項第八号
に規定する基準年度をいう。次項において同じ。)で法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度であるものの所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。
二
判定法人の判定対象年度に係る各基準年度(法
第四十二条の四第十九項第八号
に規定する基準年度をいう。次項において同じ。)で法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度であるものの所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。
三
判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当するもの(次に定めるところによりその特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後三年を経過していないこととなるときにおける判定法人を除く。)であること。
三
判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当するもの(次に定めるところによりその特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後三年を経過していないこととなるときにおける判定法人を除く。)であること。
イ
法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
イ
法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
ロ
特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。
ロ
特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。
四
判定法人が判定対象年度開始の日から起算して三年前の日(以下第十五項までにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人に該当していたこと(前号イ及びロに定めるところにより特定合併等に係る合併法人等の設立の日をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があつた法人の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合を除く。)。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
判定法人が
基準日
から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団等に該当していたこと。
四
判定法人が
判定対象年度開始の日から起算して三年前の日(第二十項第一号において「基準日」という。)
から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団等に該当していたこと。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
判定法人が外国法人であること。
五
判定法人が外国法人であること。
★19に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法
第四十二条の四第八項第八号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
19
法
第四十二条の四第十九項第八号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前項第一号に掲げる事由に該当する場合(同項第三号
又は第四号
に掲げる事由に該当する場合を除く。) 零
一
前項第一号に掲げる事由に該当する場合(同項第三号
★削除★
に掲げる事由に該当する場合を除く。) 零
二
前項第二号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号
又は第三号から第五号まで
に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる
月数で
除し、これに十二を乗じて計算した金額
二
前項第二号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号
、第三号又は第四号
に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる
数で
除し、これに十二を乗じて計算した金額
イ
判定法人に係る各基準年度の所得の金額の合計額から前項第二号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
イ
判定法人に係る各基準年度の所得の金額の合計額から前項第二号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ
イに規定する各基準年度の月数の合計数
ロ
イに規定する各基準年度の月数の合計数
三
前項第三号に掲げる事由に該当する場合(同項第四号
から第六号まで
に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう
。次号イにおいて同じ
。)の合計額を三で除して計算した金額
三
前項第三号に掲げる事由に該当する場合(同項第四号
又は第五号
に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう
★削除★
。)の合計額を三で除して計算した金額
イ
前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる
月数が
三十六を超える場合には、当該金額を当該
月数で
除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
イ
前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる
数が
三十六を超える場合には、当該金額を当該
数で
除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1)
判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各事業年度(
当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該被合併法人等の連結事業年度とし、
当該修正基準期間内に終了した事業年度
(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準期間内に終了した連結事業年度)
がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各事業年度
(当該修正基準期間内に終了した当該被合併法人等の連結事業年度を含む。)
の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に
満たない場合には
当該被合併法人等の当該修正基準日を含む事業年度
(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該修正基準日を含む連結事業年度)
開始の日前一年以内に終了した各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前一年以内に終了した連結事業年度)
を含む。(1)において「被合併等事業年度」という。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた
場合には同条
の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
とし、連結事業年度にあつては連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)とする。
)の合計額(当該被合併等事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(1)
判定対象年度開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して三年前の日((1)において「修正基準日」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間((1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被合併法人等の各事業年度(
★削除★
当該修正基準期間内に終了した事業年度
★削除★
がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。)又は当該各事業年度
★削除★
の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に
満たない場合には、
当該被合併法人等の当該修正基準日を含む事業年度
★削除★
開始の日前一年以内に終了した各事業年度
★削除★
を含む。(1)において「被合併等事業年度」という。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた
場合には、同条
の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
★削除★
)の合計額(当該被合併等事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額)
(2)
当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む事業年度
(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該設立の日を含む連結事業年度)
をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の所得の金額
(連結事業年度にあつては、連結所得の金額)
から当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額
(当該連結所得に対する法人税の額につき同法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額を含む。)
に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
(2)
当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む事業年度
★削除★
をいい、判定対象年度終了の日以前に終了するものに限る。)の所得の金額
★削除★
から当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額
★削除★
に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
四
前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を三で除して計算した金額
★削除★
イ
前号イに掲げる金額及び合併等調整額の合計額
ロ
基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額(当該各連結事業年度に係る同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなつた日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなつた日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき同法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額を加算した金額
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前項第五号
に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第三号
又は第四号
に掲げる事由に該当しない場合を除く。)
次に掲げる金額
の合計額を三で除して計算した金額
四
前項第四号
に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第三号
★削除★
に掲げる事由に該当しない場合を除く。)
イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)
の合計額を三で除して計算した金額
イ
(1)に掲げる金額((2)に掲げる
月数が
三十六を超える場合には、当該金額を当該
月数で
除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
イ
(1)に掲げる金額((2)に掲げる
数が
三十六を超える場合には、当該金額を当該
数で
除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
(1)
判定法人に係る各基準年度の所得の金額(その各基準年度のうち判定法人が公益法人等又は人格のない社団等に該当していた事業年度にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)の合計額から前項第二号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(1)
判定法人に係る各基準年度の所得の金額(その各基準年度のうち判定法人が公益法人等又は人格のない社団等に該当していた事業年度にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)の合計額から前項第二号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(2)
(1)に規定する各基準年度の月数の合計数
(2)
(1)に規定する各基準年度の月数の合計数
ロ
合併等調整額(各被合併法人等の(1)に掲げる金額を合計した金額をいう。)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該合計額にイ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの前号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(1)
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
(2)
前号ロに掲げる金額(当該金額に(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前項第六号
に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第三号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
五
前項第五号
に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第三号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
イ
(1)に掲げる金額((2)に掲げる
月数が
三十六を超える場合には、当該金額を当該
月数で
除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
イ
(1)に掲げる金額((2)に掲げる
数が
三十六を超える場合には、当該金額を当該
数で
除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
(1)
判定法人に係る各基準年度の所得の金額(判定法人の法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)に限る。)の合計額から当該各基準年度の所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(1)
判定法人に係る各基準年度の所得の金額(判定法人の法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)に限る。)の合計額から当該各基準年度の所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
(2)
(1)に規定する各基準年度の月数の合計数
(2)
(1)に規定する各基準年度の月数の合計数
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
ロ
各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
★20に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
20
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第六号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
一
特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第六号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
イ
法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
イ
法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
ロ
合併法人等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ロ
合併法人等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ハ
次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
ハ
次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
(1)
法人が合併等の直前において事業を行つていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等
(1)
法人が合併等の直前において事業を行つていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等
(2)
判定法人が合併等の直前において行う事業(以下この項及び
第十七項
において「旧事業」という。)の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。
第十七項
において「資金借入れ等」という。)を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等
(2)
判定法人が合併等の直前において行う事業(以下この項及び
第二十二項
において「旧事業」という。)の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。
第二十二項
において「資金借入れ等」という。)を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等
(3)
判定法人の合併等の直前の法人税法第二条第十五号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定法人の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定法人の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が判定法人の使用人でなくなつた場合において、判定法人の非従事事業(旧使用人が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等
(3)
判定法人の合併等の直前の法人税法第二条第十五号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定法人の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定法人の業務に従事する使用人((3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が判定法人の使用人でなくなつた場合において、判定法人の非従事事業(旧使用人が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が旧事業の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等
★新設★
ニ
調整対象法人(判定対象年度(判定法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。ニにおいて同じ。)開始の日を含む当該通算親法人の事業年度開始の日の翌日から判定対象年度終了の日までの間に行われた次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める合併法人を含む。)を被合併法人とする合併で、当該翌日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
(1)
調整対象法人を被合併法人とする合併 当該合併に係る合併法人
(2)
(1)又は(3)に定める合併法人を被合併法人とする合併 当該合併に係る合併法人
(3)
(2)に定める合併法人を被合併法人とする合併 当該合併に係る合併法人
二
合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
二
合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
三
被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。
三
被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。
四
対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の事業年度
(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の連結事業年度)
を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなしたならば判定法人の事業年度とみなされることとなる事業年度
(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の連結事業年度)
を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。
四
対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の事業年度
★削除★
を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなしたならば判定法人の事業年度とみなされることとなる事業年度
★削除★
を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。
イ
特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各事業年度
(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度)
を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
イ
特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各事業年度
★削除★
を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ロ
イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度
(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度)
を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ロ
イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度
★削除★
を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ハ
ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度
(当該特定合併等の日以前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定合併等の日以前に開始した連結事業年度)
を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ハ
ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度
★削除★
を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
五
事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
五
事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
イ
資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する
合併等直前事業年度等
(以下この号において「
合併等直前事業年度等
」という。)又は次号に規定する
合併等以後事業年度等
(以下この号において「
合併等以後事業年度等
」という。)が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
合併等直前事業年度等
又は
合併等以後事業年度等
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
イ
資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する
合併等直前事業年度
(以下この号において「
合併等直前事業年度
」という。)又は次号に規定する
合併等以後事業年度
(以下この号において「
合併等以後事業年度
」という。)が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
合併等直前事業年度
又は
合併等以後事業年度
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ロ
資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(
合併等直前事業年度等
又は
合併等以後事業年度等
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
合併等直前事業年度等
又は
合併等以後事業年度等
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ロ
資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(
合併等直前事業年度
又は
合併等以後事業年度
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
合併等直前事業年度
又は
合併等以後事業年度
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ハ
役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(
合併等直前事業年度等
又は
合併等以後事業年度等
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
合併等直前事業年度等
又は
合併等以後事業年度等
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ハ
役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(
合併等直前事業年度
又は
合併等以後事業年度
が一年に満たない場合には、当該合計額を当該
合併等直前事業年度
又は
合併等以後事業年度
の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
六
事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては判定法人の合併等直前期間(合併等の日の一年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は
合併等直前事業年度等
(当該合併等の日を含む事業年度
(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併等の日を含む連結事業年度)
の直前の事業年度
(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該直前の連結事業年度)
をいう。)をいい、第一号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は
合併等以後事業年度等
(判定法人の当該合併等の日以後に終了した事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併等の日以後に終了した連結事業年度)
をいう。)をいう。
六
事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては判定法人の合併等直前期間(合併等の日の一年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は
合併等直前事業年度
(当該合併等の日を含む事業年度
★削除★
の直前の事業年度
★削除★
をいう。)をいい、第一号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は
合併等以後事業年度
(判定法人の当該合併等の日以後に終了した事業年度
★削除★
をいう。)をいう。
★新設★
七
調整対象法人 第一号ニの通算親法人の同号ニの事業年度開始の時(当該通算親法人の当該事業年度開始の日に行われた法人を設立する合併に係る合併法人にあつては、同日)において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人のうち法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものをいう。
★21に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第十四項
の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
21
第十九項
の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
一
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
一
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
二
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
二
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
★22に移動しました★
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17
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(
第十五項第一号ハ(2)に
規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令
第百十三条の二第十三項及び第十四項
の規定を準用する。この場合において、
同条第十三項
中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第十五項第一号ハ(2)
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(
同条第十五項第五号イ
に定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(
同条第十五項第五号ロ
に定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(
同条第十五項第五号ハ
に定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(
同条第十七項
に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、
同条第十四項
中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第十三項第一号
に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
22
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(
第二十項第一号ハ(2)に
規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令
第百十三条の三第十二項及び第十三項
の規定を準用する。この場合において、
同条第十二項
中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第二十項第一号ハ(2)
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(
同条第二十項第五号イ
に定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(
同条第二十項第五号ロ
に定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(
同条第二十項第五号ハ
に定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(
同条第二十二項
に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、
同条第十三項
中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令
第二十七条の四第十八項第一号
に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
★23に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法
第四十二条の四第八項第十号に規定する政令
で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
23
法
第四十二条の四第十九項第十号に規定する政令
で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ
国立研究開発法人
ロ
国立研究開発法人
二
大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
当該法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(当該他の法人が
連結親法人
である場合には、
当該他の法人による連結完全支配関係にある各連結子法人
を含む。)
イ
当該法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(当該他の法人が
通算親法人
である場合には、
他の通算法人
を含む。)
ロ
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)
ロ
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)
ハ
当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者
ハ
当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び前号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び前号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八
特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの
、法第四十二条の四第八項第七号
に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの
及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの
(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
八
特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの
及び法第四十二条の四第十九項第七号
に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの
★削除★
(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法
第四十二条の四第八項第十号
に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法
第四十二条の四第十九項第十号
に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第四十二条の四第八項第十号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法
第四十二条の四第十九項第十号
に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
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19
法
第四十二条の四第八項第十号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
24
法
第四十二条の四第十九項第十号
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一
前項第一号、第六号及び第十二号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
前項第一号、第六号及び第十二号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三
前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る
第三項第一号ハ
に掲げる費用の額
三
前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る
第七項第一号ハ
に掲げる費用の額
四
前項第十一号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法
第四十二条の四第八項第一号
に規定する試験研究費のうち前項第十一号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
四
前項第十一号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法
第四十二条の四第十九項第一号
に規定する試験研究費のうち前項第十一号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
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20
法
第四十二条の四第八項第十一号
に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
25
法
第四十二条の四第十九項第十一号
に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
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21
法
第四十二条の四第八項第十一号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該
適用年度開始の日前三年以内
に開始した各事業年度(
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前三年以内に開始した連結事業年度。以下第二十四項
までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(
当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の九第八項第九号に規定する売上金額とし、
適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額
とする。)の
合計額を当該適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
26
法
第四十二条の四第十九項第十一号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該
適用年度開始の日の三年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間(同条第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度開始の日の三年前の日から当該前日までの期間)内
に開始した各事業年度(
以下第二十九項
までにおいて「売上調整年度」という。)の売上金額(
★削除★
適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額
)の
合計額を当該適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
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22
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る売上金額(法人の事業年度の
同条第八項第十一号
に規定する売上金額
(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の法第六十八条の九第八項第九号に規定する売上金額)
をいう。以下
第二十四項まで
において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
27
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る売上金額(法人の事業年度の
同条第十九項第十一号
に規定する売上金額
★削除★
をいう。以下
第二十九項まで
において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(
第七項第一号
に規定する基準日をいう。以下この項及び
第二十四項第二号
において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(
第六項
に規定する設立の日をいう。次号及び
第二十四項第二号
において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
一
適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(
第十二項第一号
に規定する基準日をいう。以下この項及び
第二十九項第二号
において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(
第十項
に規定する設立の日をいう。次号及び
第二十九項第二号
において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
二
売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度
(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)
終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。
二
売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度
★削除★
終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。
★28に移動しました★
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23
前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(同項各号に規定する合併等をいう。)に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度
(当該被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)
に係る売上金額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む
事業年度等(
以下この項において「
分割事業年度等」
という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該
分割事業年度等の
終了の日とした場合の当該
分割事業年度等に
係る売上金額)をそれぞれ当該
各事業年度等
の月数(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該
各事業年度等
に含まれる月(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
28
前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(同項各号に規定する合併等をいう。)に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度
★削除★
に係る売上金額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む
事業年度(
以下この項において「
分割等事業年度」
という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該
分割等事業年度
終了の日とした場合の当該
分割等事業年度に
係る売上金額)をそれぞれ当該
各事業年度
の月数(
分割等事業年度に
あつては、当該
分割等事業年度
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該
各事業年度
に含まれる月(
分割等事業年度に
あつては、当該
分割等事業年度
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
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24
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の
第二十一項
の金額の計算における同項の売上金額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法
(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の認定を受けた合理的な方法)
に従つて当該分割法人等の各事業年度
(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)
に係る売上金額を移転事業(その分割等
★挿入★
により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき
(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の届出をしたときを含む。)
に限り、当該分割法人等の第一号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第二号に規定する各調整対象年度に係る売上金額は、次の各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
29
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の
第二十六項
の金額の計算における同項の売上金額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法
★削除★
に従つて当該分割法人等の各事業年度
★削除★
に係る売上金額を移転事業(その分割等
(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)
により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき
★削除★
に限り、当該分割法人等の第一号に規定する各売上調整年度及び当該分割承継法人等の第二号に規定する各調整対象年度に係る売上金額は、次の各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
一
分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る移転売上金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度に係る移転売上金額
二
分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
二
分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
イ
適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
ロ
売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
★30に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度
(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)
に係る移転売上金額をそれぞれ当該
各事業年度等
の月数(分割等の日を含む
事業年度等(
以下この項において「
分割事業年度等」
という。)にあつては、当該
分割事業年度等の
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該
各事業年度等
に含まれる月(
分割事業年度等に
あつては、当該
分割事業年度等の
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
30
前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度
★削除★
に係る移転売上金額をそれぞれ当該
各事業年度
の月数(分割等の日を含む
事業年度(
以下この項において「
分割等事業年度」
という。)にあつては、当該
分割等事業年度
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該
各事業年度
に含まれる月(
分割等事業年度に
あつては、当該
分割等事業年度
開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
★31に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人(
第二十二項
の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき
(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十五項の届出をしたときを含む。)
は、当該現物分配については、
第二十二項
の規定は、適用しない。
31
法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人(
第二十七項
の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき
★削除★
は、当該現物分配については、
第二十七項
の規定は、適用しない。
★32に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
第七項
から
第十項
まで、
第十四項、第十五項及び第二十一項
から
第二十五項
までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
32
第五項、第十二項
から
第十五項
まで、
第十九項、第二十項及び第二十六項
から
第三十項
までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★新設★
33
法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の六
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する法人は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人(第一号において「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
とする
。
第二十七条の六
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する法人は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人(第一号において「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
(当該法人が通算親法人である場合には、第三号に掲げる法人を除く。)とする
。
一
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は
第二十七条の四第十二項第一号イ
若しくはロに掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十三条第一項に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
一
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は
第二十七条の四第十七項第一号イ
若しくはロに掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十三条第一項に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
★新設★
三
他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人
イ
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち前二号に掲げる法人以外の法人
ロ
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
2
法第四十二条の六第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2
法第四十二条の六第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
3
法第四十二条の六第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業とする。
3
法第四十二条の六第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業とする。
4
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
4
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
5
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。
5
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。
6
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
6
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
7
法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
7
法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
8
法第四十二条の六第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
★削除★
一
法人税法第七十一条第一項第一号又は第二項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第四十二条の六第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の九
法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第二十七条の九
法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第一項に規定する観光地形成促進計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下この号において「観光地形成促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第一項に規定する観光地形成促進計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下この号において「観光地形成促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
五
法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
2
法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
3
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。
3
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。
4
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項第一号において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項第四号において同じ。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第五号において「インターネット付随サービス業」という。)並びに同条第八号に規定する情報通信技術利用事業(次項第六号において「情報通信技術利用事業」という。)とする。
4
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項第一号において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項第四号において同じ。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第五号において「インターネット付随サービス業」という。)並びに同条第八号に規定する情報通信技術利用事業(次項第六号において「情報通信技術利用事業」という。)とする。
5
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。
5
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。
一
情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)
一
情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)
二
電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
二
電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
三
映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物
三
映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物
四
放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
四
放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
五
ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
五
ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物
六
情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物
6
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の九第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の九第四項」と読み替えるものとする。
★削除★
(平一四政一〇五・全改、平一四政二七一・平一五政一三九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
(平一四政一〇五・全改、平一四政二七一・平一五政一三九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十一の三
法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が
二千万円(法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)
以上のものとする。
第二十七条の十一の三
法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が
次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額
以上のものとする。
★新設★
一
次号に掲げる法人以外の法人 二千万円
★新設★
二
法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者(以下この号において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である法人を含む。)を除く。) 千万円
★新設★
2
法第四十二条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする通算法人のその適用を受けようとする事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度のいずれかが通算加入適用除外事業年度(通算加入適用除外事業者(第二十七条の四第三項に規定する通算加入適用除外事業者をいう。以下この項において同じ。)の第二十七条の四第三項に規定する通算加入事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合には、当該通算法人の当該適用年度における前項の規定の適用については、その通算加入適用除外事業年度に係る通算加入適用除外事業者は、同項第二号に規定する他の通算法人に該当しないものとする。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正・旧第二七条の一二繰上、平二九政一一四・一部改正・旧第二七条の一一の二繰下、平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・一部改正・旧第二七条の一二繰上、平二九政一一四・一部改正・旧第二七条の一一の二繰下、平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の十二
法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(
同条第五項第一号
に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各事業年度のうち法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各事業年度
(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)
のいずれかに
おいて当該
計画の認定に係る法
第四十二条の十二第五項第二号
に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各事業年度が
同条第五項第五号
に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(
第十六項
において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
第二十七条の十二
法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年度(
同条第六項第一号
に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)前の各事業年度のうち法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各事業年度
★削除★
のいずれかに
おいて同項の法人の当該
計画の認定に係る法
第四十二条の十二第六項第二号
に規定する特定業務施設(以下この条において「特定業務施設」という。)につき既に法第四十二条の十二第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各事業年度が
同項の法人の同条第六項第五号
に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(
第十九項
において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。
2
法第四十二条の十二第一項第一号ロに規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
2
法第四十二条の十二第一項第一号ロに規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
3
法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、
★挿入★
移転型特定業務施設(同号イに規定する移転型特定業務施設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)において適用年度に新たに雇用された特定雇用者(
同条第五項第七号
に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び第八項において同じ。)で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
3
法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、
同号イの法人が受けた計画の認定に係る
移転型特定業務施設(同号イに規定する移転型特定業務施設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)において適用年度に新たに雇用された特定雇用者(
同条第六項第七号
に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び第八項において同じ。)で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
4
法第四十二条の十二第一項第二号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロの法人の事業所とみなした場合における適用年度の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者(
同条第五項第三号
に規定する雇用者をいう。以下第十項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
4
法第四十二条の十二第一項第二号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロの法人の事業所とみなした場合における適用年度の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者(
同条第六項第三号
に規定する雇用者をいう。以下第十項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
5
法第四十二条の十二第一項第二号ロに規定する総数として政令で定めるところにより証明がされた数は、
★挿入★
移転型特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
5
法第四十二条の十二第一項第二号ロに規定する総数として政令で定めるところにより証明がされた数は、
同号ロの法人が受けた計画の認定に係る
移転型特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
6
法
第四十二条の十二第五項第三号
に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
6
法
第四十二条の十二第六項第三号
に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
役員(法
第四十二条の十二第五項第三号
に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
一
役員(法
第四十二条の十二第六項第三号
に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
二
役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
7
法
第四十二条の十二第五項第六号
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び第九項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
7
法
第四十二条の十二第六項第六号
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び第九項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
8
法
第四十二条の十二第五項第八号
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
8
法
第四十二条の十二第六項第八号
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
9
法
第四十二条の十二第五項第九号
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
9
法
第四十二条の十二第六項第九号
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
10
法
第四十二条の十二第五項第十号
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
10
法
第四十二条の十二第六項第十号
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
11
法
第四十二条の十二第七項に規定する
政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
11
法
第四十二条の十二第八項に規定する法人に離職者がいないことにつき
政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
★新設★
12
法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の他の通算法人に同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる当該他の通算法人に係る財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
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12
法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下
この項及び第十五項
において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下
この項及び第十五項
において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下
この項及び第十五項
において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法
第四十二条の十二第五項第三号又は第六十八条の十五の二第五項第三号
に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(
法第四十二条の十二第五項第四号又は第六十八条の十五の二第五項第四号
に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
13
法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下
この条
において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下
この条
において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下
この条
において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法
第四十二条の十二第六項第三号
に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(
同項第四号
に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
一
当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
一
当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
イ
当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数
イ
当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数
ロ
当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数
ロ
当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数
二
当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数
二
当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数
三
当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
三
当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
イ
当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数を合計した数
イ
当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数を合計した数
(1)
当該分割承継法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数
(1)
当該分割承継法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数
(2)
当該分割等に係る分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数
(2)
当該分割等に係る分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数
ロ
当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
ロ
当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
ハ
当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
ハ
当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
★新設★
14
前項の規定は、法第四十二条の十二第五項の通算法人の適用年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(同日に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定の適用を受けないものに限る。以下この項において同じ。)が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)において行われた合併に係る合併法人又は当該他の通算法人の当該他の事業年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該他の事業年度開始の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割法人等若しくは分割承継法人等に該当する場合の当該他の通算法人の当該他の事業年度の基準雇用者数の計算について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該適用年度」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「適用年度終了の日に」とあるのは「他の事業年度終了の日に」と、同項第一号イ、第二号及び第三号イ(1)中「適用年度」とあるのは「他の事業年度」と読み替えるものとする。
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13
法第四十二条の十二第二項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る
同条第五項第一号
に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
15
法第四十二条の十二第二項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る
同条第六項第一号
に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む事業年度(
同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度。
以下この号及び次号において「
認定事業年度等」
という。
)の開始
の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし
、当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項
の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から
認定事業年度等の
開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
一
当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む事業年度(
★削除★
以下この号及び次号において「
認定事業年度」
という。
)開始
の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし
、当該法人の当該適用年度の同条第三項
の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から
認定事業年度
開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
二
認定事業年度等の
開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から
認定事業年度等の
開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の
同条第五項第十号
に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から
認定事業年度等の
開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
二
認定事業年度
開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から
認定事業年度
開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の
同条第六項第十号
に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から
認定事業年度
開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
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14
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
16
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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15
法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の一年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、
同条第七項
に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前一年以内に開始した事業年度とみなす。
17
法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の一年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、
同条第八項
に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前一年以内に開始した事業年度とみなす。
一
当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度
(同日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
のうち最も古い事業年度開始の日
(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)
をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度
(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
一
当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度開始の日
★削除★
をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度
★削除★
二
当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度
(当該合併等の日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度
(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度
(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
二
当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度
★削除★
及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度
★削除★
開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度
★削除★
★新設★
18
前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の一年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該他の事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。
★19に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が
★挿入★
基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度
(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)
に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類
★挿入★
を添付しなければならない。
19
法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が
当該法人の
基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度
★削除★
に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類
(通算法人の同項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)
を添付しなければならない。
(平二三政一九九・追加、平二四政一〇五・平二五政一一四・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第二七条の一二繰下、平二八政一五九・一部改正・旧第二七条の一二の二繰上、平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
(平二三政一九九・追加、平二四政一〇五・平二五政一一四・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第二七条の一二繰下、平二八政一五九・一部改正・旧第二七条の一二の二繰上、平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の二
法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法
第四十二条の四第八項第二号
に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロ
★挿入★
に掲げる金額
を加算した
金額から
同項第二号ロ
及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該
金額(当該金額が当該控除した
金額から
同項第一号ロに掲げる
金額を控除した金額を
超える場合には、
その超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額(法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。
第二十七条の十二の二
法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法
第四十二条の四第十九項第二号
に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロ
(法第四十二条の十四第四項に係る部分を除く。)及びハ
に掲げる金額
の合計額を加算した
金額から
同令第百三十九条の十第二項第二号ロ
及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該
控除した金額に加算調整額(第一号及び第二号に掲げる金額の合計額をいう。)を加算した金額から第三号から第八号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した
金額から
同項第一号ハに掲げる金額及び法第四十二条の十四第一項の規定により法人税の額に加算する
金額を控除した金額を
超えるときは、当該合計額から
その超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額(法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。
★新設★
一
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項に規定する加算対象通算対象欠損調整額
★新設★
二
地方税法第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項に規定する加算対象被配賦欠損調整額
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項
の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する
控除対象個別帰属調整額
(同法
第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項
の規定により同法
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項に
規定する
控除対象個別帰属調整額
とみなされる金額を含む。)のうち、同法
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項に
規定する控除されなかつた額に相当する金額
三
地方税法
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項
の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する
控除対象通算適用前欠損調整額
(同法
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項
の規定により同法
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項に
規定する
控除対象通算適用前欠損調整額
とみなされる金額を含む。)のうち、同法
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項に
規定する控除されなかつた額に相当する金額
★新設★
四
地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象合併等前欠損調整額のうち、これらの規定に規定する控除されなかつた額に相当する金額
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
地方税法
第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項
の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する
控除対象個別帰属税額
(同法
第五十三条第十項又は第三百二十一条の八第十項
の規定により同法
第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項
に規定する
控除対象個別帰属税額
とみなされる金額を含む。)のうち、同法
第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項
に規定する控除されなかつた額に相当する金額
五
地方税法
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項
の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する
控除対象通算対象所得調整額
(同法
第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項
の規定により同法
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項
に規定する
控除対象通算対象所得調整額
とみなされる金額を含む。)のうち、同法
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項
に規定する控除されなかつた額に相当する金額
★新設★
六
地方税法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象配賦欠損調整額(同法第五十三条第二十一項又は第三百二十一条の八第二十一項の規定により同法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
★七に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
地方税法
第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項
の規定の適用がある場合の同法
第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号
に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法
第五十三条第十三項
(第一号に係る部分に限る。)又は
第三百二十一条の八第十三項
(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法
第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号
に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法
第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号
に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法
第五十三条第十三項
(第二号に係る部分に限る。)又は
第三百二十一条の八第十三項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法
第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号
に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法
第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号
に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法
第五十三条第十三項
(第二号に係る部分に限る。)又は
第三百二十一条の八第十三項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法
第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号
に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法
第五十三条第十二項各号又は第三百二十一条の八第十二項各号
に規定する控除されなかつた額に相当する金額
七
地方税法
第五十三条第二十三項又は第三百二十一条の八第二十三項
の規定の適用がある場合の同法
第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号
に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法
第五十三条第二十四項
(第一号に係る部分に限る。)又は
第三百二十一条の八第二十四項
(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法
第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号
に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法
第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号
に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法
第五十三条第二十四項
(第二号に係る部分に限る。)又は
第三百二十一条の八第二十四項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法
第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号
に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法
第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号
に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法
第五十三条第二十四項
(第二号に係る部分に限る。)又は
第三百二十一条の八第二十四項
(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法
第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号
に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法
第五十三条第二十三項各号又は第三百二十一条の八第二十三項各号
に規定する控除されなかつた額に相当する金額
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
地方税法
第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項
の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する
控除対象個別帰属還付税額
(同法
第五十三条第十六項又は第三百二十一条の八第十六項
の規定により同法
第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項
に規定する
控除対象個別帰属還付税額
とみなされる金額を含む。)のうち、同法
第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項
に規定する控除されなかつた額に相当する金額
八
地方税法
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項
の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する
控除対象還付対象欠損調整額
(同法
第五十三条第二十八項又は第三百二十一条の八第二十八項
の規定により同法
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項
に規定する
控除対象還付対象欠損調整額
とみなされる金額を含む。)のうち、同法
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項
に規定する控除されなかつた額に相当する金額
2
特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、
同項各号
中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。
2
特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、
同項第三号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」と、同項第四号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、同項第五号から第八号までの規定
中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。
3
第一項各号
(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第四十二条の十二の二第一項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。
3
第一項第三号から第八号まで
(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第四十二条の十二の二第一項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。
4
法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
4
法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
(平二八政一五九・追加、平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二八政一五九・追加、平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の三
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十七条の十二の三
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
生活衛生同業組合
一
生活衛生同業組合
二
生活衛生同業小組合
二
生活衛生同業小組合
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
三
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター
四
農業協同組合
四
農業協同組合
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
五
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)
六
漁業協同組合
六
漁業協同組合
七
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
七
漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)
八
森林組合
八
森林組合
九
森林組合連合会
九
森林組合連合会
十
都道府県中小企業団体中央会
十
都道府県中小企業団体中央会
十一
商工会議所
十一
商工会議所
十二
商工会
十二
商工会
十三
商店街振興組合連合会
十三
商店街振興組合連合会
2
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める法人は、中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商店街振興組合をいう。第五項において同じ。)とする。
2
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める法人は、中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商店街振興組合をいう。第五項において同じ。)とする。
3
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
3
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
4
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
4
法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
5
法第四十二条の十二の三第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。
5
法第四十二条の十二の三第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。
6
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第四十二条の十二の三第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第四十二条の十二の三第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
7
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の十二の三第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の十二の三第五項」と読み替えるものとする。
★削除★
(平二五政一一四・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の四
法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第二十七条の六第二項に規定するソフトウエアとする。
第二十七条の十二の四
法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第二十七条の六第二項に規定するソフトウエアとする。
2
法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
2
法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
3
法第四十二条の十二の四第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等及び前条第二項に規定する中小企業等協同組合等を除く。)とする。
3
法第四十二条の十二の四第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等及び前条第二項に規定する中小企業等協同組合等を除く。)とする。
4
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の十二の四第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の十二の四第五項」と読み替えるものとする。
★削除★
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第二十七条の十三
法第四十二条の十三第一項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
第二十七条の十三
法第四十二条の十三第一項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2
法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法
第四十二条の四第十二項及び第十三項
(これらの規定を法第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、
第四十二条の九第七項
、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、
第四十二条の十二第十項
、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の五の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法
第四十二条の四第十二項中
「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
2
法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法
第四十二条の四第二十二項及び第二十三項
(これらの規定を法第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、
第四十二条の九第六項
、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、
第四十二条の十二第十一項
、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の五の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法
第四十二条の四第二十二項中
「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
3
法第四十二条の十三第六項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
3
法第四十二条の十三第六項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
一
法第四十二条の十三第六項に規定する特定対象年度(以下この号及び次号において「特定対象年度」という。)の基準所得等金額(当該特定対象年度開始の日前一年(当該特定対象年度が一年に満たない場合には、当該特定対象年度の期間。以下この号及び次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当する事業年度がある場合には当該開始の日前一年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第五項第二号ニに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度等」という。)の月数を合計した数が当該特定対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該特定対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
一
法第四十二条の十三第六項に規定する特定対象年度(以下この号及び次号において「特定対象年度」という。)の基準所得等金額(当該特定対象年度開始の日前一年(当該特定対象年度が一年に満たない場合には、当該特定対象年度の期間。以下この号及び次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当する事業年度がある場合には当該開始の日前一年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第五項第二号ニに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度等」という。)の月数を合計した数が当該特定対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該特定対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
二
前事業年度等の基準所得等金額(特定対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度等にあつては、当該前事業年度等の基準所得等金額を当該前事業年度等の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度等の終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
二
前事業年度等の基準所得等金額(特定対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度等にあつては、当該前事業年度等の基準所得等金額を当該前事業年度等の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度等の終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
第三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
一
基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ
当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
イ
当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
ロ
法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ロ
法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ハ
法人税法第二十七条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
ハ
法人税法第二十七条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
二
最初課税事業年度 法第四十二条の十三第六項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
二
最初課税事業年度 法第四十二条の十三第六項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
イ
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
イ
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ロ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ロ
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ハ
普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ハ
普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ニ
外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
ニ
外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
6
法第四十二条の十三第六項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第三項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
法第四十二条の十三第六項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第三項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
一
公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
二
恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
イ
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
7
法第四十二条の十三第六項に規定する法人の同項に規定する対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
7
法第四十二条の十三第六項に規定する法人の同項に規定する対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
8
法第四十二条の十三第七項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日において当該連結完全支配関係を有しなくなつた場合を除く。第一号及び第二号において同じ。)とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
8
法第四十二条の十三第七項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日において当該連結完全支配関係を有しなくなつた場合を除く。第一号及び第二号において同じ。)とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
当該連結親法人の連結事業年度開始の日において連結完全支配関係を有しなくなつた場合 その有しなくなつた日
一
当該連結親法人の連結事業年度開始の日において連結完全支配関係を有しなくなつた場合 その有しなくなつた日
二
当該連結親法人の連結事業年度開始の日以外の日において連結完全支配関係を有しなくなつた場合 その有しなくなつた日の前日
二
当該連結親法人の連結事業年度開始の日以外の日において連結完全支配関係を有しなくなつた場合 その有しなくなつた日の前日
(平二一政一六六・追加、平二二政五八・一部改正・旧第二七条の一二繰上、平二三政一九九・一部改正・旧第二七条の一一繰下、平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二一政一六六・追加、平二二政五八・一部改正・旧第二七条の一二繰上、平二三政一九九・一部改正・旧第二七条の一一繰下、平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
第二十七条の十四
法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(令二政二〇七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十八条の九
法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第二十八条の九
法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第四十五条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
五
法第四十五条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
2
法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
二
法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
三
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
三
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
3
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
3
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
4
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
4
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
製造の事業
一
製造の事業
二
旅館業法第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
二
旅館業法第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
三
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
三
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
5
法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
5
法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
6
法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
11
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12
法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
12
法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等を
いう。以下この条
において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和三年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等を
いう。以下この項及び第二十三項
において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和三年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和三年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和三年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(第十四項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から令和三年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(第十四項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から令和三年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
13
法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とする。
13
法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とする。
14
法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
14
法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十七項及び第二十五項において同じ。)が定める基準を満たすもの
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十七項及び第二十五項において同じ。)が定める基準を満たすもの
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
15
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
15
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
16
法第四十五条第二項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
16
法第四十五条第二項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人(法第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人(法第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が五千万円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
ロ
資本金の額等が五千万円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
17
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十四項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
17
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十四項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
18
法第四十五条第二項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
18
法第四十五条第二項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
19
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
19
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
20
法第四十五条第二項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
20
法第四十五条第二項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
21
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
21
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
22
法第四十五条第二項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製造業」という。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。
22
法第四十五条第二項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製造業」という。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。
23
法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
(次項において「確定申告書」という。)
に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
23
法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
★削除★
に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
24
前項の法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第四十五条第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
★削除★
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
関係大臣は、第十四項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十七項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
24
関係大臣は、第十四項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十七項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第二十九条の三
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「機械等」という。)につき法第四十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条の三
法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「機械等」という。)につき法第四十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械等に係る法第四十六条の二第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該機械等につき法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に第三十九条の六十二第一項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
★削除★
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・一部改正・旧第二八条の九繰上、昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の八繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五四政七一・一部改正・旧第二八条の七繰下、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・旧第二八条の八繰下、昭六〇政六一・一部改正・旧第二八条の九繰下、昭六二政一〇六・昭六三政二五〇・昭六三政三二二・平元政九四・平元政三〇九・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・一部改正、平四政二五一・一部改正・旧第二九条の三繰下、平五政八七・一部改正、平五政一九三・一部改正・旧第二九条の四繰下、平六政一一〇・平六政三一二・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第二九条の五繰上、平七政二一四・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平九政二七四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第二九条の四繰上)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・一部改正・旧第二八条の九繰上、昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の八繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・一部改正、昭五四政七一・一部改正・旧第二八条の七繰下、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・旧第二八条の八繰下、昭六〇政六一・一部改正・旧第二八条の九繰下、昭六二政一〇六・昭六三政二五〇・昭六三政三二二・平元政九四・平元政三〇九・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・一部改正、平四政二五一・一部改正・旧第二九条の三繰下、平五政八七・一部改正、平五政一九三・一部改正・旧第二九条の四繰下、平六政一一〇・平六政三一二・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第二九条の五繰上、平七政二一四・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平九政二七四・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第二九条の四繰上、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定都市再生建築物の割増償却)
(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十九条の五
法第四十七条第三項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
第二十九条の五
法第四十七条第三項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
一
都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法第四十七条第三項第一号に掲げる地域内にある場合には、五万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
一
都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上(当該事業区域が法第四十七条第三項第一号に掲げる地域内にある場合には、五万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
二
事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
二
事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
三
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
三
都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
2
法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2
法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
(次項において「確定申告書」という。)
に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
★削除★
に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の法人が、その取得し、又は新築した建築物に係る法第四十七条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
★削除★
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一三政一四一・追加、平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第二十九条の六
法第四十八条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
第二十九条の六
法第四十八条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
一
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
一
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
二
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
二
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
2
法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
2
法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
3
法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物に係る法第四十八条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物及び構築物につき法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、又は第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定したときは、これを告示する。
4
国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、又は第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定したときは、これを告示する。
(平八政八三・全改、平一二政三〇七・一部改正、平一三政一四一・旧第二九条の五繰下、平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二八政一五九・一部改正)
(平八政八三・全改、平一二政三〇七・一部改正、平一三政一四一・旧第二九条の五繰下、平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二八政一五九・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第三十条
法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第三十条
法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
四
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
四
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
2
法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額
一
そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額
二
そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
二
そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三
そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三
そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
3
法第五十二条の二第二項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第一号から第八号までに掲げる規定(当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
3
法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。
一
法第四十五条第二項又は第四十六条から第四十八条までの規定
一
法第四十五条第二項又は第四十六条から第四十八条までの規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号及び第十号において「平成二十六年改正法」という。)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号及び第十一号において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定
三
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び第十二号において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び第十三号において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十七条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この号及び第十四号において「平成三十年改正法」という。)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この号及び第十五号において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
八
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号及び第十六号において「令和二年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
九
法第六十八条の二十七第二項、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五又は第六十八条の三十六の規定
十
平成二十六年改正法附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定
十一
平成二十七年改正法附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定
十二
平成二十八年改正法附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定
十三
平成二十九年改正法附則第八十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定
十四
平成三十年改正法附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三の規定
十五
平成三十一年改正法附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定
十六
令和二年改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四の規定
4
法第五十二条の二第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第一号から第八号までに掲げる規定(同条第五項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、前項第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。
★削除★
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・旧第三〇条の三繰上、昭五三政七九・平二政九三・平七政一五八・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・旧第三〇条の三繰上、昭五三政七九・平二政九三・平七政一五八・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(準備金方式による特別償却)
(準備金方式による特別償却)
第三十一条
法第五十二条の三第四項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項第一号から第八号までに掲げる規定(法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する事業年度である場合又は法第五十二条の三第三項に規定する被合併法人等の同項の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、前条第三項第九号から第十六号までに掲げる規定を含む。)とする。
第三十一条
法第五十二条の三第四項及び第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項各号に掲げる規定とする。
2
法第五十二条の三第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項第一号から第八号までに掲げる規定(法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する事業年度である場合には、前条第三項第九号から第十六号までに掲げる規定を含む。)とする。
★削除★
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(海外投資等損失準備金)
(海外投資等損失準備金)
第三十二条の二
法第五十五条第二項第一号に規定する政令で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。
第三十二条の二
法第五十五条第二項第一号に規定する政令で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。
2
法第五十五条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
2
法第五十五条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
一
法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。次号において同じ。)に対する投融資等(同項第二号に規定する投融資等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)又は当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(同条第二項第二号に規定する付随事業法人に対する出資等をいう。)
一
法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。次号において同じ。)に対する投融資等(同項第二号に規定する投融資等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)又は当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(同条第二項第二号に規定する付随事業法人に対する出資等をいう。)
二
前号に掲げる事業及び当該事業に係る資源開発事業法人以外の資源開発事業法人が採取し、又は取得した産物の引取りの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)で当該引取りの事業の規模が当該前号に掲げる事業の規模に比して僅少であるもの
二
前号に掲げる事業及び当該事業に係る資源開発事業法人以外の資源開発事業法人が採取し、又は取得した産物の引取りの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)で当該引取りの事業の規模が当該前号に掲げる事業の規模に比して僅少であるもの
三
第一号に掲げる事業及び資源開発事業等(法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業等をいう。次号及び第四項各号において同じ。)
三
第一号に掲げる事業及び資源開発事業等(法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業等をいう。次号及び第四項各号において同じ。)
四
第二号に掲げる事業及び資源開発事業等
四
第二号に掲げる事業及び資源開発事業等
3
法第五十五条第二項第三号に規定する政令で定める行為は、資源(同項第一号に規定する資源をいう。次項第一号ロ及び第六項において同じ。)の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査(これに付随して行われる行為を含む。)とする。
3
法第五十五条第二項第三号に規定する政令で定める行為は、資源(同項第一号に規定する資源をいう。次項第一号ロ及び第六項において同じ。)の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査(これに付随して行われる行為を含む。)とする。
4
法第五十五条第二項第四号に規定する政令で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
4
法第五十五条第二項第四号に規定する政令で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
一
当該法人(以下この項において「投融資法人」という。)から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(以下この項において「投融資」という。)を受けている同条第二項第一号の資源開発事業法人又は外国政府(以下この号において「資源開発事業法人等」という。)が次のイ又はロに該当すること。
一
当該法人(以下この項において「投融資法人」という。)から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(以下この項において「投融資」という。)を受けている同条第二項第一号の資源開発事業法人又は外国政府(以下この号において「資源開発事業法人等」という。)が次のイ又はロに該当すること。
イ
当該資源開発事業法人等の全ての現に行つている資源開発事業等(当該資源開発事業法人等が外国政府又は国営の法人その他これに類する法人である場合には、当該投融資法人から貸付けを受けた長期の資金を用いて行われる事業に限る。)が資源探鉱事業(法第五十五条第二項第三号に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)に限られていること。
イ
当該資源開発事業法人等の全ての現に行つている資源開発事業等(当該資源開発事業法人等が外国政府又は国営の法人その他これに類する法人である場合には、当該投融資法人から貸付けを受けた長期の資金を用いて行われる事業に限る。)が資源探鉱事業(法第五十五条第二項第三号に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)に限られていること。
ロ
当該資源開発事業法人等のうちに、現にイに規定する資源開発事業等のうち資源の開発又は採取の事業に該当するものを行つている法人又は外国政府(以下この号において「資源採取法人等」という。)がある場合には、資源採取法人等の全てが当該投融資法人から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて投融資を受けている額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び当該投融資法人の行う資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
ロ
当該資源開発事業法人等のうちに、現にイに規定する資源開発事業等のうち資源の開発又は採取の事業に該当するものを行つている法人又は外国政府(以下この号において「資源採取法人等」という。)がある場合には、資源採取法人等の全てが当該投融資法人から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて投融資を受けている額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び当該投融資法人の行う資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
二
当該投融資法人が第二項第三号又は第四号の事業を行う法人である場合には、その現に行つている資源開発事業等のうち資源探鉱事業以外の事業に支出された金額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
二
当該投融資法人が第二項第三号又は第四号の事業を行う法人である場合には、その現に行つている資源開発事業等のうち資源探鉱事業以外の事業に支出された金額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
5
法第五十五条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、同項第二号の資源開発投資法人(以下この条において「資源開発投資法人」という。)のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法第五十五条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、同項第二号の資源開発投資法人(以下この条において「資源開発投資法人」という。)のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6
法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。
6
法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。
7
法第五十五条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第五十五条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該海外投資等損失準備金
(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。次号において同じ。)
に係る法第五十五条第一項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなつた場合(
同号
に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
一
当該海外投資等損失準備金
★削除★
に係る法第五十五条第一項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなつた場合(
次号
に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
二
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
二
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
8
法第五十五条第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法第五十五条第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第五十五条第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第五十五条第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
10
法第五十五条第九項に規定する内国法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10
法第五十五条第九項に規定する内国法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11
法
第五十五条第十四項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
11
法
第五十五条第十三項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
12
前項の規定は、法
第五十五条第十八項
に規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び
同条第二十二項
に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
前項の規定は、法
第五十五条第十七項
に規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び
同条第二十一項
に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金
(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)
を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十五項及び第十六項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する合併親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該合併親法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして
、法第五十五条第三項
から
第七項
まで及び
第十一項
から
第二十五項
までの規定を適用する。
13
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金
★削除★
を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十五項及び第十六項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する合併親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該合併親法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして
、同項
から
法第五十五条第六項
まで及び
同条第十項
から
第二十四項
までの規定を適用する。
14
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第四号の規定を適用する。
14
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第四号の規定を適用する。
15
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金
(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)
を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から
第七項
まで及び
第十一項
から
第二十五項
までの規定を適用する。
15
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金
★削除★
を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から
第六項
まで及び
第十項
から
第二十四項
までの規定を適用する。
一
当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
一
当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
二
当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額
二
当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額
16
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
16
前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用につき同条第四項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第三号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
一
当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用につき同条第四項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第三号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
二
当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。次号及び第四号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
二
当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。次号及び第四号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
三
当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
三
当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
四
当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第四号の規定を適用する。
四
当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第四号の規定を適用する。
17
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金
(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)
を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、
法第五十五条第三項
から
第七項
まで及び
第十一項
から
第二十五項
までの規定を適用する。
17
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金
★削除★
を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、
同条第三項
から
第六項
まで及び
第十項
から
第二十四項
までの規定を適用する。
一
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
一
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
二
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
18
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第一項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の同条第二項第六号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
18
法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第一項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の同条第二項第六号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
19
法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。
19
法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。
(昭四八政九四・全改、昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四八政九四・全改、昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第三十三条の二
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とする。
第三十三条の二
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とする。
2
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
2
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害
一
建物又は動産について生じた火災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
八
貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
八
貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
4
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
一
法第五十七条の五第一項第四号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
一
法第五十七条の五第一項第四号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
三
法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
三
法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
6
特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該事業年度終了の日における
前事業年度等(法第五十七条の五第六項に規定する前事業年度等をいう。第十三項において同じ。)
から繰り越された
同条第六項
に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
一
当該事業年度終了の日における
前事業年度
から繰り越された
法第五十七条の五第六項
に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
8
法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
8
法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
四
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
四
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
五
長期育林共済 百分の五十五
五
長期育林共済 百分の五十五
9
法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約払戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約払戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
10
法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
10
法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
五
長期育林共済
五
長期育林共済
11
法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
11
法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
一
法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
二
法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ハ
当該再保険返戻金の額
ハ
当該再保険返戻金の額
三
法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該再保険料の額
イ
当該再保険料の額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
12
法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
12
法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
一
法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二
法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ヘ
当該解約返戻金の額
ヘ
当該解約返戻金の額
三
法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
13
法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額
(法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)
があるときは
、法第五十七条の五第七項
に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度
(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
13
法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額
★削除★
があるときは
、同条第七項
に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度
★削除★
が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
一
当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る
前事業年度等
から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
一
当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る
前事業年度
から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ
法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
イ
法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ト
長期育林共済 百分の五十五
ト
長期育林共済 百分の五十五
14
法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
一
被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
イ
当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
三
合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に
次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額
を加算した金額
三
合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に
当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等
を加算した金額
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等
★削除★
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等
★削除★
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等
(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等)
を加算した金額
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等
★削除★
を加算した金額
15
法第五十七条の五第七項の法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(当該法人が、第一号から第三号までに掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人に該当する場合に、第四号、第六号及び第七号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人に該当する場合に、第五号及び第九号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結法人に該当する場合に、第八号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に規定する連結親法人に該当する場合に限る。)の当該各号に定める事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める事業年度の月数で除して計算した金額とする。
15
法第五十七条の五第七項の法人の当該事業年度(前項第一号に掲げる事業年度を除く。)が一年に満たない場合(法人税法第十四条第二項、第四項から第六項まで又は第八項の規定の適用がある場合に限る。)における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額とする。
一
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある同条に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。第三号において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度及び当該連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当する場合の当該連結申請特例年度を除く。)
二
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合及び同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む事業年度(同項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む同号に規定する月次決算期間(次号において「月次決算期間」という。)の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)
三
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日を含む事業年度(同項第一号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む月次決算期間の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)及びその加入日を含む事業年度(同号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該末日の翌日を含む事業年度とし、当該加入日又は当該末日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合のこれらの事業年度を除く。)
四
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除く。) 当該連結完全支配関係を有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその離脱日を含む事業年度(当該離脱日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)
五
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(当該内国法人が他の連結法人に該当する場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日を含む事業年度
六
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その解散の日の翌日を含む事業年度
七
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合(当該合併に係る合併法人が当該合併後において連結法人に該当する場合を除く。) その合併の日を含む事業年度
八
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日を含む事業年度
九
連結法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその取消日を含む事業年度
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
17
法第五十七条の五第十五項において準用する法
第五十五条第十四項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
17
法第五十七条の五第十五項において準用する法
第五十五条第十三項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
18
前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法
第五十五条第十八項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。
18
前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法
第五十五条第十七項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。
19
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
19
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
20
法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の六」とする。
20
法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の六」とする。
(昭四〇政二二一・追加、昭四一政七七・昭四二政三九・昭四二政一〇九・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の四繰上、昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政二六三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の三繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第三三条の四繰下、平三政八八・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の五繰上、平二八政一五九・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
(昭四〇政二二一・追加、昭四一政七七・昭四二政三九・昭四二政一〇九・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の四繰上、昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政二六三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の三繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第三三条の四繰下、平三政八八・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の五繰上、平二八政一五九・平三一政一〇二・令元政四四・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第三十三条の三
法第五十七条の六第一項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険とする。
第三十三条の三
法第五十七条の六第一項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険とする。
2
法第五十七条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第五十七条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
原子力保険 当該事業年度における法第五十七条の六第一項に規定する正味収入保険料の百分の五十に相当する金額
一
原子力保険 当該事業年度における法第五十七条の六第一項に規定する正味収入保険料の百分の五十に相当する金額
二
地震保険 当該事業年度において保険業法第百十六条第一項及び第三項(これらの規定を同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額(当該金額に当該保険に係る資産の運用によつて得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合(以下この号において「異常危険準備金累積割合」という。)の次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該運用によつて得た金額にそれぞれイからホまでに定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額)
二
地震保険 当該事業年度において保険業法第百十六条第一項及び第三項(これらの規定を同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額(当該金額に当該保険に係る資産の運用によつて得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合(以下この号において「異常危険準備金累積割合」という。)の次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該運用によつて得た金額にそれぞれイからホまでに定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額)
イ
異常危険準備金累積割合が百分の二十五以下の場合 百分の十
イ
異常危険準備金累積割合が百分の二十五以下の場合 百分の十
ロ
異常危険準備金累積割合が百分の二十五を超え百分の五十以下の場合 百分の二十
ロ
異常危険準備金累積割合が百分の二十五を超え百分の五十以下の場合 百分の二十
ハ
異常危険準備金累積割合が百分の五十を超え百分の七十五以下の場合 百分の五十
ハ
異常危険準備金累積割合が百分の五十を超え百分の七十五以下の場合 百分の五十
ニ
異常危険準備金累積割合が百分の七十五を超え百分の百以下の場合 百分の七十
ニ
異常危険準備金累積割合が百分の七十五を超え百分の百以下の場合 百分の七十
ホ
異常危険準備金累積割合が百分の百を超える場合 百分の百
ホ
異常危険準備金累積割合が百分の百を超える場合 百分の百
3
前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該事業年度終了の日における地震保険に係る
前事業年度等(法第五十七条の六第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)
から繰り越された異常危険準備金の金額(
その日において法第六十八条の五十六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、
その日までに法第五十七条の六第三項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額
(法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の
終了の日までに
法第五十七条の六第六項
において準用する法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額
(法第六十八条の五十六第六項において準用する法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には
これらの金額を控除した金額
とする。
)に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。
3
前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該事業年度終了の日における地震保険に係る
前事業年度
から繰り越された異常危険準備金の金額(
★削除★
その日までに法第五十七条の六第三項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額
又は前事業年度
終了の日までに
同条第六項
において準用する法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額
がある場合には、
これらの金額を控除した金額
★削除★
)に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。
4
法第五十七条の六第四項に規定する積み立てた金額がある場合において、当該事業年度終了の日までに同条第三項から第五項まで又は同条第六項において準用する法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額
(法第六十八条の五十六第三項から第五項まで又は同条第六項において準用する法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)
があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における法第五十七条の六第一項に規定する原子力保険に係る同条第三項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度
(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
4
法第五十七条の六第四項に規定する積み立てた金額がある場合において、当該事業年度終了の日までに同条第三項から第五項まで又は同条第六項において準用する法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額
★削除★
があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における法第五十七条の六第一項に規定する原子力保険に係る同条第三項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度
★削除★
が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
(昭四二政三九・全改、昭四二政一〇九・昭四六政七四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の五繰上、昭五五政四二・一部改正、昭五六政七三・一部改正・旧第三三条の四繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の五繰下、平元政九四・一部改正・旧第三三条の六繰上、平二政九三・一部改正・旧第三三条の五繰下、平七政一五八・平七政四二六・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一八政一三五・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の六繰上)
(昭四二政三九・全改、昭四二政一〇九・昭四六政七四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の五繰上、昭五五政四二・一部改正、昭五六政七三・一部改正・旧第三三条の四繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の五繰下、平元政九四・一部改正・旧第三三条の六繰上、平二政九三・一部改正・旧第三三条の五繰下、平七政一五八・平七政四二六・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一八政一三五・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の六繰上、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(関西国際空港用地整備準備金)
(関西国際空港用地整備準備金)
第三十三条の四
法第五十七条の七第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(次項及び第五項において「指定会社」という。)の平成二十四年七月一日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。
第三十三条の四
法第五十七条の七第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(次項及び第五項において「指定会社」という。)の平成二十四年七月一日を含む事業年度
★削除★
開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。
2
法第五十七条の七第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第二項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(
当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額。
第五項において「新関空会社所得金額」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(
当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額とし、当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には当該個別欠損金額に当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額とする。
以下この項及び第五項において「新関空会社欠損金額」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から新関空会社欠損金額を控除した金額)に百分の二十を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。
2
法第五十七条の七第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第二項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(
★削除★
第五項において「新関空会社所得金額」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(
★削除★
以下この項及び第五項において「新関空会社欠損金額」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から新関空会社欠損金額を控除した金額)に百分の二十を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。
3
前項の指定会社所得金額は、法第五十七条の七第一項並びに第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十一項
までの規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
この場合において、法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第五十七条第一項及び第五十八条第一項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)の規定」と、同法第五十九条第二項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第五十七条の七第一項)の規定」とする。
3
前項の指定会社所得金額は、法第五十七条の七第一項並びに第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十項
までの規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
★削除★
4
法第五十七条の七第二項に規定する政令で定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)第五条第二号に規定する貸付期間の満了の日とする。
4
法第五十七条の七第二項に規定する政令で定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)第五条第二号に規定する貸付期間の満了の日とする。
5
新関西国際空港株式会社は、第二項の適用事業年度終了の日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。
5
新関西国際空港株式会社は、第二項の適用事業年度終了の日を含む事業年度
★削除★
終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。
★新設★
6
法第五十七条の七第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第五十七条第一項ただし書(同条第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する損金算入限度額、同法第五十九条第二項及び第三項に規定する計算した場合における当該適用年度の所得の金額、同条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する調整前所得金額及び調整前欠損金額、同法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、同法第六十四条の七第一項第三号イに規定する十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額、同号イ(3)に規定する十年内事業年度に係る他の欠損控除前所得金額並びに同条第七項第一号に規定する益金算入後所得金額は、法第五十七条の七第一項の規定を適用しないで計算するものとする。
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の六の二繰上、平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の六の二繰上、平二七政一四八・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(中部国際空港整備準備金)
(中部国際空港整備準備金)
第三十三条の五
法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十一項
までの規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
この場合において、法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第五十七条第一項及び第五十八条第一項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)の規定」と、同法第五十九条第二項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第五十七条の七の二第一項)の規定」とする。
第三十三条の五
法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十項
までの規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
★削除★
2
法第五十七条の七の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社の平成二十五年四月一日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。
2
法第五十七条の七の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社の平成二十五年四月一日を含む事業年度
★削除★
開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。
3
法第五十七条の七の二第二項に規定する政令で定める日は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第八条第一項の規定により政府が保証契約をしている債務の返済の完了が予定されている日(
次項
において「債務返済完了予定日」という。)として国土交通大臣が指定する日とする。
3
法第五十七条の七の二第二項に規定する政令で定める日は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第八条第一項の規定により政府が保証契約をしている債務の返済の完了が予定されている日(
第五項
において「債務返済完了予定日」という。)として国土交通大臣が指定する日とする。
★新設★
4
前条第六項の規定は、法第五十七条の七の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第五十七条の七の二第一項」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国土交通大臣は、
前項
の規定により債務返済完了予定日を指定したときは、これを告示する。
5
国土交通大臣は、
第三項
の規定により債務返済完了予定日を指定したときは、これを告示する。
(平二五政一一四・追加、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の六の三繰上、平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の六の三繰上、平二七政一四八・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第三十三条の六
法第五十七条の八第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度
(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
第三十三条の六
法第五十七条の八第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度
★削除★
開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
2
前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における
前事業年度等(法第五十七条の八第三項に規定する前事業年度等をいう。第四項及び第六項において同じ。)
から繰り越された特別修繕準備金の金額(
その日において同条第三項に規定する準備金設定特定船舶(次項及び第十四項において「準備金設定特定船舶」という。)に係る法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、
その日までに法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額
(法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には
当該金額を控除した金額
とする
。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。
2
前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における
前事業年度
から繰り越された特別修繕準備金の金額(
★削除★
その日までに法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額
がある場合には、
当該金額を控除した金額
★削除★
。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。
3
法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人
又は現物出資法人(以下この条
において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第五十七条の八第二項に規定する積立限度額(
当該被合併法人等のその準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の五十八第二項に規定する積立限度額。
以下この条において「積立限度額」という。)を第一項の規定
(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十五第一項の規定)
により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第一項の規定の適用については、同項中「
事業年度の
月数(当該」とあるのは「
事業年度の
月数(当該事業年度において第三項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その
完了の日
」とあるのは「その
完了の日
」と、
「の月数
)」とあるのは
「の月数
とする。)」と、前項中「
繰り越された特別修繕準備金の金額(」
とあるのは「
繰り越された特別修繕準備金の金額(次項
に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額
及び
」と、「
ある場合には
」とあるのは「
ある場合における」
とする。
3
法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人
又は現物出資法人(第五項及び第七項
において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第五十七条の八第二項に規定する積立限度額(
★削除★
以下この条において「積立限度額」という。)を第一項の規定
★削除★
により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第一項の規定の適用については、同項中「
★削除★
月数(当該」とあるのは「
★削除★
月数(当該事業年度において第三項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その
★削除★
」とあるのは「その
★削除★
」と、
「月数
)」とあるのは
「月数
とする。)」と、前項中「
(その」
とあるのは「
(次項
に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額
を含むものとし、その
」と、「
場合には、
」とあるのは「
場合には」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」
とする。
4
法第五十七条の八第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における
前事業年度等
から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度
(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
4
法第五十七条の八第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における
前事業年度
から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度
★削除★
開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
5
法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定
(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十五第四項の規定)
により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「
事業年度の
月数(当該」とあるのは「
事業年度の
月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その
取得
」とあるのは「その
取得
」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
5
法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定
★削除★
により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「
★削除★
月数(当該」とあるのは「
★削除★
月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その
★削除★
」とあるのは「その
★削除★
」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
6
法第五十七条の八第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の法人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額
(当該法人の連結事業年度において第三十九条の八十五第六項の規定により当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額がある場合には、当該認定した金額)
の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における
前事業年度等
から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度
(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
6
法第五十七条の八第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の法人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額
★削除★
の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における
前事業年度
から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度
★削除★
開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
7
法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定
(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十五第六項の規定)
により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「
、当該認定した
金額」とあるのは「
当該認定した金額とし、
適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた法人で
ある場合には
当該適格合併等に係る
被合併法人等又は当該被合併法人等の連結親法人
の納税地の所轄税務署長が認定した
金額とする。
」と、「
事業年度の
月数(当該」とあるのは「
事業年度の
月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その
取得
」とあるのは「その
取得
」と、
「の月数
)」とあるのは
「の月数
とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
7
法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定
★削除★
により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「
が認定した
金額」とあるのは「
が認定した金額(
適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた法人で
ある場合には、
当該適格合併等に係る
被合併法人、分割法人又は現物出資法人
の納税地の所轄税務署長が認定した
金額)
」と、「
★削除★
月数(当該」とあるのは「
★削除★
月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その
★削除★
」とあるのは「その
★削除★
」と、
「月数
)」とあるのは
「月数
とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。
8
第一項、第四項及び第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
第一項、第四項及び第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
第六項の認定を受けようとする法人は、法第五十七条の八第一項又は
第十項
の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
第六項の認定を受けようとする法人は、法第五十七条の八第一項又は
第九項
の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。
10
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。
11
第六項の認定
(第三十九条の八十五第六項の認定を含む。)
後において、税務署長は、その認定に係る金額により
これらの規定
の特定船舶につき
第六項に
規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。
11
第六項の認定
★削除★
後において、税務署長は、その認定に係る金額により
同項
の特定船舶につき
同項に
規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。
12
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人
(その認定が第三十九条の八十五第六項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、当該連結子法人であつた法人)
に対し、書面によりその旨を通知する。
12
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人
★削除★
に対し、書面によりその旨を通知する。
13
第十項又は第十一項の処分
(第三十九条の八十五第十項又は第十一項の処分を含む。)
があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合
(同条第十項又は第十一項の処分にあつては、その処分のあつた日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度の所得の金額を計算する場合)
のその処分に係る特定船舶についての第六項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。
13
第十項又は第十一項の処分
★削除★
があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合
★削除★
のその処分に係る特定船舶についての第六項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。
14
法第五十七条の八第四項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶
の区分
に応じ当該各号に定める日とする。
14
法第五十七条の八第四項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶
(同条第三項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分
に応じ当該各号に定める日とする。
一
特別の修繕を行つたことがある準備金設定特定船舶 最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
一
特別の修繕を行つたことがある準備金設定特定船舶 最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
二
特別の修繕を行つたことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
二
特別の修繕を行つたことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
(平一〇政一〇八・全改、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一七政一〇三・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の七繰上)
(平一〇政一〇八・全改、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一七政一〇三・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の七繰上、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(中小企業者等の貸倒引当金の特例)
(中小企業者等の貸倒引当金の特例)
第三十三条の七
法第五十七条の九第一項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
第三十三条の七
法第五十七条の九第一項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
2
法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
2
法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
3
平成二十七年四月一日に存する法人(同日後に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた合併法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
3
平成二十七年四月一日に存する法人(同日後に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた合併法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
一
当該法人の当該事業年度終了の時における法第五十七条の九第一項の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
一
当該法人の当該事業年度終了の時における法第五十七条の九第一項の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
二
当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間内に開始した各事業年度
(当該期間内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内に開始した連結事業年度)
終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間内に開始した各事業年度
★削除★
終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
4
法第五十七条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。
4
法第五十七条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。
一
卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第四号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 千分の十
一
卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第四号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 千分の十
二
製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 千分の八
二
製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 千分の八
三
金融及び保険業 千分の三
三
金融及び保険業 千分の三
四
割賦販売小売業(割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あつせん業(同条第三項に規定する包括信用購入あつせん(同項第一号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あつせん業(同条第四項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。) 千分の十三
四
割賦販売小売業(割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あつせん業(同条第三項に規定する包括信用購入あつせん(同項第一号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あつせん業(同条第四項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。) 千分の十三
五
前各号に掲げる事業以外の事業 千分の六
五
前各号に掲げる事業以外の事業 千分の六
(平一〇政一〇八・追加、平一三政一四一・平一四政二七一・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第三三条の八繰下、平二一政一〇八・平二二政五八・一部改正、平二五政一一四・一部改正・旧第三三条の九繰上、平二六政一四五・旧第三三条の八繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(平一〇政一〇八・追加、平一三政一四一・平一四政二七一・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第三三条の八繰下、平二一政一〇八・平二二政五八・一部改正、平二五政一一四・一部改正・旧第三三条の九繰上、平二六政一四五・旧第三三条の八繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第三十四条
法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第三十四条
法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
2
法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
一
当該鉱物の販売による収入金額
一
当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3
法第五十八条第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第七項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
3
法第五十八条第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第七項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
4
法第五十八条第一項に規定する法人の前適用年度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で同項の規定の適用を受けた事業年度又は当該前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この項において「不適用連結事業年度」という。)。以下この項において「不適用事業年度等」という。)がある場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
4
法第五十八条第一項に規定する法人の前適用年度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で同項の規定の適用を受けた事業年度又は当該前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この項において「不適用連結事業年度」という。)。以下この項において「不適用事業年度等」という。)がある場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一
当該不適用事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)
一
当該不適用事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)
二
当該不適用事業年度等のこの項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)
二
当該不適用事業年度等のこの項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)
5
法第五十八条第一項に規定する法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用事業年度等がある場合において、同項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第二号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した金額とする。
5
法第五十八条第一項に規定する法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用事業年度等がある場合において、同項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第二号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した金額とする。
6
前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
6
前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)がある場合における当該不適用事業年度等の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度(以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)がある場合における当該不適用事業年度等の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
二
被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)がある場合における当該不適用連結事業年度等の第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
二
被合併法人の適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日である場合 当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうち、その終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)がある場合における当該不適用連結事業年度等の第三十九条の八十八第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の同条第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額
7
第五項に規定する適格合併に係る合併法人である法人が同項に規定する事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「合併事業年度等」という。)において法第五十八条第一項の規定(当該合併事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の六十一第一項の規定)の適用を受けなかつた場合には、当該合併事業年度等後の各事業年度(連結事業年度を除くものとし、当該適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度(当該適格合併後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を除く。)に限る。以下この項において「調整対象事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併事業年度等の開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、第四項に規定する不適用事業年度等でないものに限る。)を第四項に規定する不適用事業年度等と、第五項に規定する未処理採掘損失金額(第三十九条の八十八第四項に規定する未処理採掘損失金額を含む。)に相当する金額を当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
7
第五項に規定する適格合併に係る合併法人である法人が同項に規定する事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「合併事業年度等」という。)において法第五十八条第一項の規定(当該合併事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の六十一第一項の規定)の適用を受けなかつた場合には、当該合併事業年度等後の各事業年度(連結事業年度を除くものとし、当該適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度(当該適格合併後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を除く。)に限る。以下この項において「調整対象事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併事業年度等の開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、第四項に規定する不適用事業年度等でないものに限る。)を第四項に規定する不適用事業年度等と、第五項に規定する未処理採掘損失金額(第三十九条の八十八第四項に規定する未処理採掘損失金額を含む。)に相当する金額を当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
8
法第五十八条第二項に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第十項第四号において「発行済株式等」という。)に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
8
法第五十八条第二項に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第十項第四号において「発行済株式等」という。)に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
9
法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
9
法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
10
法第五十八条第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
10
法第五十八条第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
一
当該国内鉱業者等(法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十二項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。
一
当該国内鉱業者等(法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十二項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。
イ
当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
イ
当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
ロ
当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ロ
当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ハ
当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ハ
当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ニ
当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
ニ
当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
二
前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
二
前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
三
前号の鉱山から採取される鉱物の百分の四十に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
三
前号の鉱山から採取される鉱物の百分の四十に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
四
当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
四
当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
11
法第五十八条第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
11
法第五十八条第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該鉱物の販売による収入金額
一
当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
12
第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と「第三十九条の八十八第三項第二号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第二号」と、第五項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、第六項第一号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、同項第二号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第七項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第三十九条の八十八第四項」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
12
第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と「第三十九条の八十八第三項第二号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第二号」と、第五項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、第六項第一号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、同項第二号中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「第三十九条の八十八第三項第一号」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第三項第一号」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項第二号」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第七項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「第三十九条の八十八第四項」とあるのは「第三十九条の八十八第十一項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
13
法第五十八条第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
13
法第五十八条第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
一
探鉱のための地質の調査
一
探鉱のための地質の調査
二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
三
探鉱のためのボーリング
三
探鉱のためのボーリング
四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
14
法第五十八条第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
14
法第五十八条第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
15
法第五十八条第九項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第九項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。
15
法第五十八条第九項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第九項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。
16
法
第五十八条第十二項
において準用する法
第五十五条第十四項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十八条第四項に規定する探鉱準備金の金額に、
同条第十二項
の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第二項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。
16
法
第五十八条第十一項
において準用する法
第五十五条第十三項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十八条第四項に規定する探鉱準備金の金額に、
同条第十一項
の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第二項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。
17
前項の規定は、法
第五十八条第十三項
において準用する法
第五十五条第十八項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「
同条第十二項
の適格分割」とあるのは「
同条第十三項
の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
17
前項の規定は、法
第五十八条第十二項
において準用する法
第五十五条第十七項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「
同条第十一項
の適格分割」とあるのは「
同条第十二項
の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
18
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
18
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・平二政九三・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三四条の二繰上、平一七政一〇三・平一八政一三五・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・平二政九三・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三四条の二繰上、平一七政一〇三・平一八政一三五・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第三十五条
法第五十九条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
第三十五条
法第五十九条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2
法第五十九条第一項第三号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項及び第二項並びに法第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十一項
までの規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
この場合において、法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第五十七条第一項及び第五十八条第一項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定」と、同法第五十九条第二項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第五十九条第一項及び第二項)の規定」とする。
2
法第五十九条第一項第三号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項及び第二項並びに法第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十項
までの規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
★削除★
一
次に掲げる欠損金額の合計額
一
法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
イ
法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
ロ
法人税法第五十八条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)
二
法人税法第五十七条第一項
又は第五十八条第一項
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
二
法人税法第五十七条第一項
★削除★
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
★新設★
3
法第五十九条第三項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の同条第一項及び第二項並びに法第六十六条の十三第五項から第十項までの規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「対象年度」という。)の所得の金額のうち通算所得基準額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
一
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
当該通算法人の対象年度及び他の通算法人(対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)の通算前所得金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額(同項に規定する通算前欠損金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除した金額
ロ
次に掲げる金額の合計額
(1)
法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該通算法人の対象年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第五十七条第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。次項及び第五項第二号において「控除未済欠損金額」という。)
(2)
法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第五十七条第二項の規定により当該他の通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。次項において「他の控除未済欠損金額」という。)の合計額
二
当該通算法人の対象年度の通算前所得金額
三
他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
★新設★
4
前項の場合において、同項の通算法人の対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。
★新設★
5
第三項に規定する通算所得基準額は、次に掲げる金額の合計額が零を超える場合には、当該通算所得基準額から当該合計額を控除した金額とする。
一
対象年度に係る当初通算前所得金額から当該対象年度の通算前所得金額を減算した金額
二
対象年度に係る控除未済欠損金額から当該対象年度に係る当初控除未済欠損金額を減算した金額
★新設★
6
第三項の通算法人の対象年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、前二項の規定は、当該対象年度については、適用しない。
★7に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
7
法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
★新設★
8
第三十三条の四第六項の規定は、法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第五十九条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四三政九七・昭四五政一〇七・昭四八政九四・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五九政六〇・昭六三政三六二・平一二政三〇七・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三四条の三繰下、平一八政一三五・平二〇政二三〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二七政一四八・平二八政一五九・令二政一二一・一部改正)
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四三政九七・昭四五政一〇七・昭四八政九四・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五九政六〇・昭六三政三六二・平一二政三〇七・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三四条の三繰下、平一八政一三五・平二〇政二三〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二七政一四八・平二八政一五九・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十五条の二
法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下第三項までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等に基づき同条の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。
第三十五条の二
法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下第三項までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等に基づき同条の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。
2
法第五十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した同項第一号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の一日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(対外船舶運航事業等の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第一項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第一項第一号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。
2
法第五十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した同項第一号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の一日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(対外船舶運航事業等の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第一項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第一項第一号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。
3
前項に規定する一日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第五十九条の二第一項第二号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を百で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
前項に規定する一日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第五十九条の二第一項第二号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を百で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。
【体裁加工】
船舶
純トン数
金額
日本船舶
一千トン以下の純トン数
百二十円
一千トンを超え一万トン以下の純トン数
九十円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数
六十円
二万五千トンを超える純トン数
三十円
特定準日本船舶
一千トン以下の純トン数
百八十円
一千トンを超え一万トン以下の純トン数
百三十五円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数
九十円
二万五千トンを超える純トン数
四十五円
【体裁加工】
船舶
純トン数
金額
日本船舶
一千トン以下の純トン数
百二十円
一千トンを超え一万トン以下の純トン数
九十円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数
六十円
二万五千トンを超える純トン数
三十円
特定準日本船舶
一千トン以下の純トン数
百八十円
一千トンを超え一万トン以下の純トン数
百三十五円
一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数
九十円
二万五千トンを超える純トン数
四十五円
4
法第五十九条の二第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
4
法第五十九条の二第六項に規定する政令で定める規定は、第三十九条の十五第一項第一号(第二十五条の二十第一項(第二十五条の二十六第十六項においてその例による場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(第三十九条の二十の三第十六項において第三十九条の十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における次に掲げる規定とする。
一
第三十九条の十五第一項第一号(第二十五条の二十第一項(第二十五条の二十六第十六項においてその例による場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(第三十九条の二十の三第十六項において第三十九条の十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における次に掲げる規定
一
法第四十三条の規定
イ
法第四十三条の規定
ロ
法第五十七条の八(第一項及び第十項に係る部分に限る。)の規定
ハ
法第六十五条の七(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(第一項、第二項、第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定
二
第三十九条の百十五第一項第一号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(第三十九条の百二十の三第十二項において第三十九条の百十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における前号イからハまでに掲げる規定
二
法第五十七条の八(第一項及び第九項に係る部分に限る。)の規定
三
法第六十五条の七(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(第一項、第二項、第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定
5
法第五十九条の二第一項又は
第五項
の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとし、法第五十九条の二第一項又は
第五項
の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
5
法第五十九条の二第一項又は
第四項
の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとし、法第五十九条の二第一項又は
第四項
の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
(平二〇政二三〇・追加、平二五政一一四・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二〇政二三〇・追加、平二五政一一四・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十六条
法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、
同項の内国法人
が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、
当該内国法人
の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
第三十六条
法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、
対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)
が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、
当該対象内国法人
の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
2
法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号に定める事業とする。
2
法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号に定める事業とする。
一
法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項第三号イからトまでに掲げる業務に係る事業
一
法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項第三号イからトまでに掲げる業務に係る事業
二
法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 当該地区において行われる事業が沖縄振興特別措置法施行令第二十一条第二項第五号イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業
二
法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 当該地区において行われる事業が沖縄振興特別措置法施行令第二十一条第二項第五号イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業
3
法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業(
次項
において「特定事業」という。)により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準と
なるべき当該事業年度
の所得の金額
(第七項
において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、
当該金額が当該事業年度
の所得の金額(以下この項
及び第七項
において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。
3
法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業(
以下この条
において「特定事業」という。)により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準と
なるべき対象内国法人の特定対象事業年度(同項に規定する特定対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)
の所得の金額
(以下この条
において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、
当該軽減対象所得金額が当該特定対象事業年度
の所得の金額(以下この項
★削除★
において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。
4
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、
同項の内国法人
が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項及び
第八項
において「経済金融活性化特別地区」という。)内において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条第二項に規定する政令で定める期間は、
当該内国法人
の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
4
法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、
特例対象内国法人(同項に規定する特例対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)
が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項及び
第六項
において「経済金融活性化特別地区」という。)内において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条第二項に規定する政令で定める期間は、
当該特例対象内国法人
の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、
同項の内国法人の当該事業年度
の所得の金額とする。
5
法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、
特例対象内国法人の特例対象事業年度(同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)
の所得の金額とする。
7
第三項の軽減対象所得金額及び全所得金額並びに前項に規定する所得の金額は、法第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十六条の七第三項及び第七項、第六十六条の九の三第三項及び第六項並びに第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
★削除★
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、
同項の内国法人の当該事業年度
終了の日における経済金融活性化特別地区内において常時使用する従業員(
当該内国法人
の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の関係のある者及び
当該内国法人
の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の
当該内国法人
の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。
6
法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、
特例対象内国法人の特例対象事業年度
終了の日における経済金融活性化特別地区内において常時使用する従業員(
当該特例対象内国法人
の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の関係のある者及び
当該特例対象内国法人
の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の
当該特例対象内国法人
の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。
★新設★
7
法第六十条第四項第一号に規定する当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る軽減対象所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
一
次に掲げる金額の合計額
イ
他の対象通算法人(法第六十条第四項第一号に規定する他の対象通算法人をいう。イ及び第三号イにおいて同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該特定対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)において生ずる通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされるものを除く。以下この条において同じ。)をいう。)の合計額
ロ
特例対象内国法人である他の通算法人(当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第三号ロ及び次項において同じ。)の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
二
当該通算法人の当該特定対象事業年度に係る軽減対象所得金額
三
次に掲げる金額の合計額
イ
他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
ロ
特例対象内国法人である他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額
★新設★
8
法第六十条第四項第一号に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
一
他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
二
当該通算法人の当該特定対象事業年度の通算前所得金額
三
他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
★新設★
9
法第六十条第四項第二号に規定する当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
一
次に掲げる金額の合計額
イ
特例対象内国法人である他の通算法人(当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第三号イ及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)において生ずる通算前欠損金額の合計額
ロ
他の対象通算法人(法第六十条第四項第二号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この号及び第三号ロにおいて同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額
二
当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額
三
次に掲げる金額の合計額
イ
特例対象内国法人である他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
ロ
他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
★新設★
10
法第六十条第四項第二号に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
一
他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
二
当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額
三
他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
★新設★
11
法第六十条第五項に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人(同項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の第七項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第一号イに規定する特定事業等欠損金額又は他の対象通算法人の第九項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額とする。
★新設★
12
法第六十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人の同項に規定する適用事業年度の通算前所得金額とする。
★新設★
13
法第六十条第六項第一号に規定する政令で定める所得の金額は、同項の内国法人の同項に規定する適用事業年度に係る軽減対象所得金額とする。
★新設★
14
第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び通算前欠損金額、同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに同号ロに規定する通算前所得金額並びに第九項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十項まで並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
★新設★
15
第三項、第七項、第九項、第十一項又は第十三項の規定を適用する場合において、第三項若しくは第七項の特定対象事業年度、同項第一号イの他の事業年度若しくは同項第三号イの他の事業年度、第九項第一号ロの他の事業年度若しくは同項第三号ロの他の事業年度又は第十三項の適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち、第三項の対象内国法人、第七項の通算法人、同項第一号イ若しくは第三号イ、第九項第一号ロ若しくは第三号ロ若しくは第十一項の他の対象通算法人又は第十三項の内国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
★16に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第六十条第一項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条第二項に規定する地区に変更があつた場合には、当該変更により新たにこれらの地区又は地域に該当することとなつた地区に係るこれらの規定の適用については、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、その新たに該当することとなつた日とする。
16
法第六十条第一項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条第二項に規定する地区に変更があつた場合には、当該変更により新たにこれらの地区又は地域に該当することとなつた地区に係るこれらの規定の適用については、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、その新たに該当することとなつた日とする。
★17に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第六十条第一項
又は第二項
の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、
これら
の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものと
★挿入★
する。
17
法第六十条第一項
、第二項又は第六項
の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、
同条第一項又は第二項
の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものと
し、法第六十条第六項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものと
する。
★18に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第八項
に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
18
第六項
に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一〇政一〇八・全改、平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三五条繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
(平一〇政一〇八・全改、平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三五条繰下、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十七条
法第六十一条第一項に規定する政令で定める場合は、
同項の内国法人
が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において法第六十一条第一項に規定する
特定事業
(
次項及び第三項
において「
特定事業
」という。)を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、
同条第一項
に規定する政令で定める期間は、
当該内国法人
の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後五年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。
第三十七条
法第六十一条第一項に規定する政令で定める場合は、
対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)
が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において法第六十一条第一項に規定する
特定事業等
(
以下この条
において「
特定事業等
」という。)を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、
同項
に規定する政令で定める期間は、
当該対象内国法人
の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後五年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。
2
法第六十一条第一項に規定する政令で定める金額は、
特定事業
により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準と
なるべき当該事業年度
の所得の金額
(第四項
において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、当該金額
が当該事業年度
の所得の金額(以下この項
及び第四項
において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。
2
法第六十一条第一項に規定する政令で定める金額は、
特定事業等
により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準と
なるべき対象内国法人の対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)
の所得の金額
(次項
において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、当該金額
が当該対象事業年度
の所得の金額(以下この項
★削除★
において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。
★新設★
3
法第六十一条第三項に規定する当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号及び次項において同じ。)に係る軽減対象所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
一
他の対象通算法人(法第六十一条第三項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度(同条第三項第一号に規定する他の事業年度をいう。第三号及び次項において同じ。)において生ずる通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされるものを除く。次項第一号において同じ。)をいう。)の合計額
二
当該通算法人の当該対象事業年度に係る軽減対象所得金額
三
他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
★新設★
4
法第六十一条第三項に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度の通算前所得金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額をいう。第二号及び第三号において同じ。)から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
一
他の通算法人(法第六十一条第三項に規定する他の通算法人をいう。第三号において同じ。)の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
二
当該通算法人の当該対象事業年度の通算前所得金額
三
他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
★新設★
5
法第六十一条第四項に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人の第三項第三号に規定する他の軽減対象所得金額又は他の対象通算法人の同項第一号に規定する特定事業等欠損金額とする。
★新設★
6
第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び通算前欠損金額並びに同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額並びに第四項に規定する通算前所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十項まで並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
★7に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項
の規定を適用する場合において、
当該事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で
特定事業
に係る所得を生ずべき業務と当該
特定事業
に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち
当該法人
の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により
特定事業
に係る所得及び当該
特定事業
に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
7
第二項、第三項又は第五項
の規定を適用する場合において、
第二項若しくは第三項の対象事業年度又は同項第一号の他の事業年度若しくは同項第三号の他の事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で
特定事業等
に係る所得を生ずべき業務と当該
特定事業等
に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち
第二項の対象内国法人、第三項の通算法人又は同項第一号若しくは第三号若しくは第五項の他の対象通算法人
の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により
特定事業等
に係る所得及び当該
特定事業等
に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
4
第二項の軽減対象所得金額及び全所得金額は、法第五十九条の二第一項及び第五項、第六十一条第一項、第六十六条の七第三項及び第七項、第六十六条の九の三第三項及び第六項並びに第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算するものとする。
★削除★
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第六十一条第一項
の規定の
適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、
同項
の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものと
★挿入★
する。
8
法第六十一条第一項
又は第五項の規定の
適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、
同条第一項
の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものと
し、法第六十一条第五項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものと
する。
(平二三政一九九・追加、平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第三六条の二繰下、平二七政三〇三・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
(平二三政一九九・追加、平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第三六条の二繰下、平二七政三〇三・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第三十七条の三
法第六十一条の三第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。
第三十七条の三
法第六十一条の三第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。
2
法第六十一条の三第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2
法第六十一条の三第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
3
法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十一項
までの規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
この場合において、法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第五十七条第一項及び第五十八条第一項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同法第五十九条第二項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第六十一条の三第一項)の規定」とする。
3
法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十項
までの規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
★削除★
4
法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
4
法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
5
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第六十一条の三第一項
又は第六十八条の六十五第一項
の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
(その適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)
が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
5
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第六十一条の三第一項
★削除★
の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
★削除★
が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
6
法第六十一条の三第一項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
6
法第六十一条の三第一項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
★新設★
7
第三十三条の四第六項の規定は、法第六十一条の三第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第六十一条の三第一項」と読み替えるものとする。
(平一九政九二・全改、平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二七政一四八・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
(平一九政九二・全改、平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二七政一四八・平三〇政一四五・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十八条
法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日
★挿入★
以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。
第三十八条
法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日
(当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日)
以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。
2
法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第七十二条第一項に規定する
期間又は
同法第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について同法第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
2
法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第七十二条第一項に規定する
期間(当該法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)又は
同法第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について同法第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
3
法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。
3
法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。
4
法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。
4
法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。
5
法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)
、第一章の二(第二節を除く。)
及び第四章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
5
法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)
★削除★
及び第四章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第七十一条第一項第一号
若しくは第二項第一号又は第八十一条の十九第一項第一号イ
に規定する
確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額
は、
当該金額
から
当該金額
に含まれる法第六十二条第一項の規定(次号から第八号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
一
法人税法第七十一条第一項第一号
★削除★
に規定する
法人税額
は、
当該法人税額
から
当該法人税額
に含まれる法第六十二条第一項の規定(次号から第八号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
法人税法第百四十四条の三第一項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第百四十四条の六第一項第七号に掲げる金額、同法第百四十四条の三第二項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第百四十四条の六第二項第二号に掲げる金額、同法第百四十四条の三第三項において準用する同法第七十一条第二項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号に掲げる金額及び同法第百四十四条の三第四項において準用する同法第七十一条第二項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第百四十四条の六第二項第二号に掲げる金額は、これらの金額からそれぞれこれらの金額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
法人税法第百四十四条の三第一項第一号又は第二項第一号に規定する法人税額及び同条第三項又は第四項において準用する同法第七十一条第二項第一号に規定する法人税額は、これらの法人税額からそれぞれこれらの法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
五
法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
五
法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
七
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
七
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
八
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
八
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(平六政一一〇・追加、平一四政二七一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平六政一一〇・追加、平一四政二七一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第三十八条の四
法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(
他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては
法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
第三十八条の四
法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(
外国法人にあつては、
法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
2
法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。
2
法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。
一
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
一
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二
当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
二
当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
3
法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
3
法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(
他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては
法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定
(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)
に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(
外国法人にあつては、
法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定
★削除★
に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
4
法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき
法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項
の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する
評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)
があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に
当該評価益
(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、
当該評価益
に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額
とする。)を
加算し、又は前項各号に定める金額から
当該評価損
(賃借権の設定等をした場合には、
当該評価損
に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額
とする。)を
減算した金額とする。
4
法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき
法人税法第六十二条の九第一項、第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項又は第六十四条の十三第一項
の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する
評価益の額又は評価損の額
があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に
当該評価益の額
(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、
当該評価益の額
に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額
)を
加算し、又は前項各号に定める金額から
当該評価損の額
(賃借権の設定等をした場合には、
当該評価損の額
に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額
)を
減算した金額とする。
5
法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
5
法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額
(連結事業年度に該当する事業年度において支出した利子の額を含む。)
が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
イ
土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額
★削除★
が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
ロ
特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ロ
特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ハ
賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ハ
賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ニ
仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ニ
仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ホ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
ホ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式又は出資の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項から第七項まで又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令
第九条第一項第一号ワ、第六号又は
第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式又は出資の数を乗じて計算した金額)
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式又は出資の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項から第七項まで又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令
第九条第一号ネ、第六号及び
第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式又は出資の数を乗じて計算した金額)
6
法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
6
法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
一
土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
一
土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
イ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(
当該十年前の年の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。
以下この号において「
十年前の事業年度等」
という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(
★削除★
以下この号において「
十年前の事業年度」
という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
(1)
十年前の事業年度等の
開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額
(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)
に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(1)
十年前の事業年度
開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額
★削除★
に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(2)
十年前の事業年度等の
開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の
終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額
(当該保有期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)
にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(2)
十年前の事業年度
開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度
★削除★
終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額
★削除★
にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(3)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(3)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ロ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
ロ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1)
取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の
終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額
(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)
にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度
(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(1)
取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度
★削除★
終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額
★削除★
にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度
★削除★
については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額
(2)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(2)
当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ハ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
ハ
当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二
前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
二
前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
7
第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)
に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(
同号イ(1)
に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
8
法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
★削除★
に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(
同項第一号イ(1)
に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
9
法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
9
法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
10
法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
10
法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの
イ
当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。
イ
当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。
(1)
建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が十年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。)
(1)
建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が十年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。)
(2)
構築物(耐用年数が十年以下のものを除く。)
(2)
構築物(耐用年数が十年以下のものを除く。)
ロ
当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ロ
当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
ハ
イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
(1)
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(1)
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2)
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第六項第一号の規定により計算した金額
(2)
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第六項第一号の規定により計算した金額
二
農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡
二
農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡
三
防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
三
防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
イ
土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡
イ
土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡
ロ
都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第七十七条の二第四項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第三項、第百十条の二第四項若しくは第百十条の三第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ロ
都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第七十七条の二第四項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第三項、第百十条の二第四項若しくは第百十条の三第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡
11
法第六十二条の三第四項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。
11
法第六十二条の三第四項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
12
法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
12
法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
13
法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
13
法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
14
法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
14
法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
15
法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
15
法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
16
法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
16
法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
17
法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
17
法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
18
法第六十二条の三第四項第八号の二ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第六十二条の三第四項第八号の二イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
18
法第六十二条の三第四項第八号の二ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第六十二条の三第四項第八号の二イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
19
法第六十二条の三第四項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。
19
法第六十二条の三第四項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。
20
法第六十二条の三第四項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
20
法第六十二条の三第四項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
21
法第六十二条の三第四項第十号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
21
法第六十二条の三第四項第十号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
22
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
22
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
一
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ロ
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
23
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
23
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
24
法第六十二条の三第四項第十二号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
24
法第六十二条の三第四項第十二号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
25
法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
25
法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
26
法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
26
法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
27
法第六十二条の三第四項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
27
法第六十二条の三第四項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。
28
法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
28
法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
29
法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
29
法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
30
法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
30
法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
一
耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
四
法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
31
法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
31
法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
32
法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
32
法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
33
法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
33
法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一
法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
一
法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四
確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
四
確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
34
法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
34
法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
35
第三十三項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
35
第三十三項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
36
法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
36
法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
37
法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額
(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)
の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
37
法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額
★削除★
の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
38
前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額
(法第六十八条の六十八第十項の規定により控除されるべき金額を含む。)
があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額と
し、法第六十二条の三第十項
の規定により加算されるべき金額
(法第六十八条の六十八第十項の規定により加算されるべき金額を含む。)
があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
38
前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額
★削除★
があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額と
し、同条第十項
の規定により加算されるべき金額
★削除★
があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。
39
次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。
39
次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
三
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
三
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
四
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
四
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
五
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
五
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
六
第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日
★削除★
40
法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
40
法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)
又は法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)
の規定により
これらの規定
に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項
又は第六十八条の七十一第五項
に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から
法第六十四条の二第一項
の特別勘定の金額
若しくは同条第二項
に規定する期中特別勘定の金額
又は法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額
の引継ぎを受けた場合
一
法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定により
法第六十四条の二第四項
に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項
★削除★
に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から
同条第一項
の特別勘定の金額
又は同条第二項
に規定する期中特別勘定の金額
★削除★
の引継ぎを受けた場合
二
法第六十五条の八第四項
又は第六十八条の七十九第五項
の規定により
これらの規定
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項
又は第六十八条の七十九第五項
に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から
法第六十五条の八第一項
の特別勘定の金額
若しくは同条第二項
に規定する期中特別勘定の金額
又は法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額
の引継ぎを受けた場合
二
法第六十五条の八第四項
★削除★
の規定により
同項
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項
★削除★
に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から
同条第一項
の特別勘定の金額
又は同条第二項
に規定する期中特別勘定の金額
★削除★
の引継ぎを受けた場合
41
法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額
(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十八条の六十八第一項の譲渡利益金額)
を限度とし
、法第六十二条の三第十項
の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額
(法第六十八条の六十八第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)
を限度とする。
41
法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額
★削除★
を限度とし
、同条第十項
の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額
★削除★
を限度とする。
42
法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度
(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)
後の各事業年度において、
これら
の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき
法第六十二条の三第十項
の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十七項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
42
法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度
★削除★
後の各事業年度において、
同項
の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき
同条第十項
の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十七項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
43
法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
43
法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。
44
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡
(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)
をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度
(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき
法第六十二条の三第四項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定
(法第六十八条の六十八第九項の規定を含む。)
の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日
(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。
)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
44
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡
★削除★
をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度
★削除★
終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき
同条第四項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定
★削除★
の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日
★削除★
)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
45
第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
45
第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
46
国土交通大臣は、第十九項又は第二十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
46
国土交通大臣は、第十九項又は第二十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第三十八条の五
法第六十三条第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第三十八条の五
法第六十三条第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
前条第三項第一号に規定する特定合併等及び同条第四項に規定する賃借権の設定等(当該法人が他の者(
当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び
当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の一月一日までの期間が五年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、前条第一項に規定する仲介行為並びに清算中の法人の残余財産のうちに当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定
一
前条第三項第一号に規定する特定合併等及び同条第四項に規定する賃借権の設定等(当該法人が他の者(
★削除★
当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の一月一日までの期間が五年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、前条第一項に規定する仲介行為並びに清算中の法人の残余財産のうちに当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡
二
法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡
イ
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
イ
当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
(1)
その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者
(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)
から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等
(1)
その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者
★削除★
から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等
(2)
その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等で、当該株式等の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により取得した株式等で当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)とを合計した期間が五年を超えるものを除く。)
(2)
その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等で、当該株式等の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により取得した株式等で当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)とを合計した期間が五年を超えるものを除く。)
ロ
当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。
ロ
当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。
2
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
前条第三項及び第四項の規定は法第六十三条第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第五項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
3
前条第三項及び第四項の規定は法第六十三条第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第五項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
4
前条第六項から第八項までの規定は、法第六十三条第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第六項第一号中「取得した日(」とあるのは、「取得した日(株式又は出資を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の五年前の年の一月一日前の日である場合には、同年の一月一日。」と読み替えるものとする。
4
前条第六項から第八項までの規定は、法第六十三条第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第六項第一号中「取得した日(」とあるのは、「取得した日(株式又は出資を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の五年前の年の一月一日前の日である場合には、同年の一月一日。」と読み替えるものとする。
5
法第六十三条第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡(前条第四項に規定する賃借権の設定等を含む。第八項において同じ。)とする。
5
法第六十三条第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡(前条第四項に規定する賃借権の設定等を含む。第八項において同じ。)とする。
6
法第六十三条第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
6
法第六十三条第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
7
法第六十三条第三項第二号に規定する政令で定める法人は、前項第二号に掲げる法人とする。
7
法第六十三条第三項第二号に規定する政令で定める法人は、前項第二号に掲げる法人とする。
8
法第六十三条第三項第三号に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
8
法第六十三条第三項第三号に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
一
国土利用計画法施行令第十四条に規定する法人(第六項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
一
国土利用計画法施行令第十四条に規定する法人(第六項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
二
国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
二
国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
9
法第六十三条第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
9
法第六十三条第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
10
法第六十三条第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
法第六十三条第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
一
国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
二
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
二
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
三
国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
三
国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
四
前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
四
前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
11
法第六十三条第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
11
法第六十三条第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
四
その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
12
法第六十三条第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
12
法第六十三条第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
13
法第六十三条第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
13
法第六十三条第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
14
法第六十三条第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
14
法第六十三条第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
15
第十一項の規定は法第六十三条第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十三項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十一項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。
15
第十一項の規定は法第六十三条第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十三項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十一項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。
16
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。
16
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。
17
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。
17
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。
18
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第十六項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
18
法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第十六項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
一
当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第六十三条第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。第二十項において同じ。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
一
当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第六十三条第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。第二十項において同じ。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
二
当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
19
法第六十三条第三項第八号に規定する法人が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
(当該法人が連結事業年度において支出する負債の利子の額の場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)
に限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、前項第二号の規定にかかわらず、その計算した金額をもつて同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。
19
法第六十三条第三項第八号に規定する法人が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
★削除★
に限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、前項第二号の規定にかかわらず、その計算した金額をもつて同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。
20
法第六十三条第三項第九号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
20
法第六十三条第三項第九号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
一
当該法人が、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第一号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。
一
当該法人が、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第一号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。
二
当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後六月以内に行われるものであること。
二
当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後六月以内に行われるものであること。
三
当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
三
当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
イ
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
イ
当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
ロ
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ
当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
21
第十八項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
21
第十八項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
22
第十九項の規定は、法第六十三条第三項第九号に規定する法人が同号の土地等の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第十九項中「
居住用土地等
」とあるのは「
法第六十三条第三項第九号の
土地等」と、「前項第二号」とあるのは「次項第三号ロ」と、「
同号」
とあるのは「
同号ロ
」と読み替えるものとする。
22
第十九項の規定は、法第六十三条第三項第九号に規定する法人が同号の土地等の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第十九項中「
した居住用土地等
」とあるのは「
した同項第九号の土地等」と、「当該居住用土地等」とあるのは「当該
土地等」と、「前項第二号」とあるのは「次項第三号ロ」と、「
同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額」
とあるのは「
同号ロに規定する土地等の保有のために要した負債の利子の額
」と読み替えるものとする。
23
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第六十三条第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
23
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第六十三条第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
24
前条第三十九項の規定は、法第六十三条第一項の規定を適用する場合について準用する。
24
前条第三十九項の規定は、法第六十三条第一項の規定を適用する場合について準用する。
25
前条第四十一項の規定は、法第六十三条第四項において準用する法第六十二条の三第十項の規定により法第六十三条第一項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
25
前条第四十一項の規定は、法第六十三条第四項において準用する法第六十二条の三第十項の規定により法第六十三条第一項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
26
第三十八条第五項の規定は、法第六十三条第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十三条第一項」と読み替えるものとする。
26
第三十八条第五項の規定は、法第六十三条第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十三条第一項」と読み替えるものとする。
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六二政三三三・昭六三政二五五・昭六三政三六二・平二政六・一部改正、平三政八八・一部改正・旧第三八条の四繰下、平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六二政三三三・昭六三政二五五・昭六三政三六二・平二政六・一部改正、平三政八八・一部改正・旧第三八条の四繰下、平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第三十九条
法第六十四条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第三十九条の三までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条
法第六十四条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第三十九条の三までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、同項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
2
法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、同項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
一
法第六十四条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産)
一
法第六十四条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産)
二
法第六十四条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
二
法第六十四条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
三
法第六十四条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券を含む。)
三
法第六十四条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券を含む。)
四
法第六十四条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
四
法第六十四条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
3
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
3
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
4
譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
4
譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
5
法第六十四条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
5
法第六十四条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
6
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第十八項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十六項及び第十八項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
6
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第十八項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十六項及び第十八項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
7
法第六十四条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
7
法第六十四条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
前三号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
四
前三号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
8
法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
8
法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
9
法第六十四条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
9
法第六十四条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
10
法第六十四条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
10
法第六十四条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
四
前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
11
法第六十四条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
11
法第六十四条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
12
法第六十四条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
12
法第六十四条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
13
法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
13
法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
14
法第六十四条第二項に規定する同項第二号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
14
法第六十四条第二項に規定する同項第二号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
15
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
15
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
16
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
16
法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
17
法第六十四条第二項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
17
法第六十四条第二項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
一
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、土地改良法第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
二
法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、土地改良法第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
18
法第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
18
法第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
19
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める場合及び同条第二項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第一項に規定する政令で定める日及び同条第二項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
19
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める場合及び同条第二項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第一項に規定する政令で定める日及び同条第二項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
二
収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
二
収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
三
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
三
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
20
前項第二号に掲げる場合
(第三十九条の九十九第五項第二号に掲げる場合を含む。)
において
、前項第二号
に規定する税務署長が認定した日
(同条第五項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する税務署長が認定した日)
が当該収用等があつた日から八年を経過する日を含む事業年度
(当該経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
終了の日後であり、かつ、同日までに
これらの認定に
係る増殖施設の取得をしていないときは、
これらの認定を
受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。
20
前項第二号に掲げる場合
★削除★
において
、同号
に規定する税務署長が認定した日
★削除★
が当該収用等があつた日から八年を経過する日を含む事業年度
★削除★
終了の日後であり、かつ、同日までに
同号の承認に
係る増殖施設の取得をしていないときは、
当該承認を
受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。
21
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあつた日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときとする。
21
法第六十四条の二第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあつた日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときとする。
22
法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
★削除★
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法第六十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
22
法第六十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
一
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
二
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項に規定する期間
二
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項に規定する期間
四
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間
★削除★
五
法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
★削除★
★23に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法人が法第六十四条の二第一項の特別勘定
(連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)
を設けている場合において、第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、
法第六十四条の二第七項
又は第八項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。
23
法人が法第六十四条の二第一項の特別勘定
★削除★
を設けている場合において、第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、
同条第七項
又は第八項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。
25
法第六十四条の二第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★削除★
26
法第六十四条の二第十項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
★削除★
★24に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法
第六十四条の二第十一項
に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
24
法
第六十四条の二第十項
に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★新設★
25
法第六十四条の二第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★新設★
26
法第六十四条の二第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。
一
法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法第六十四条の二第十七項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第十七項の所轄税務署長が認定した日とする。
27
法第六十四条の二第十七項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第十七項の所轄税務署長が認定した日とする。
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
法第六十四条第一項若しくは第八項又は第六十四条の二第一項若しくは第二項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。
28
法第六十四条第一項若しくは第八項又は第六十四条の二第一項若しくは第二項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。
★29に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(
当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、
既に収用等のあつた日を含む事業年度
(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)
後の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
において
これらの
取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産
(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十四条の二第七項
及び第八項の規定
(当該収用等年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)
の適用を受けたものがある場合には、
これらの
取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した
金額とする。
)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
29
法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(
★削除★
既に収用等のあつた日を含む事業年度
★削除★
後の各事業年度
★削除★
において
当該
取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産
で同条第七項
及び第八項の規定
★削除★
の適用を受けたものがある場合には、
当該
取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した
金額
)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
★30に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
法第六十四条の二第四項
又は第六十八条の七十一第五項
の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する
これらの規定
に規定する合併法人等が
法第六十四条の二第七項
から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(
当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、
既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に
これらの取得
に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産
(法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産を含む。)
で
法第六十四条の二第七項
及び第八項の規定
(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定)
の適用を受けたものがある場合には、
これらの取得
に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した
金額とする。
)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
30
法第六十四条の二第四項
★削除★
の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する
同項
に規定する合併法人等が
同条第七項
から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(
★削除★
既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に
当該取得
に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産
★削除★
で
同条第七項
及び第八項の規定
★削除★
の適用を受けたものがある場合には、
当該取得
に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した
金額
)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。
★31に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
法人が、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
31
法人が、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭三四政八四・追加、昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政三七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の二繰上、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・平二政三二五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十九条の二
前条第二項第一号及び第二号並びに第三項の規定は、法第六十五条第一項第一号に規定する政令で定める資産について準用する。
第三十九条の二
前条第二項第一号及び第二号並びに第三項の規定は、法第六十五条第一項第一号に規定する政令で定める資産について準用する。
2
法第六十五条第一項第六号に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十六号に規定する敷地利用権をいう。第五項において同じ。)とする。
2
法第六十五条第一項第六号に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十六号に規定する敷地利用権をいう。第五項において同じ。)とする。
3
法第六十五条第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した資産に係る同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額が当該資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該補償金等の額又は当該保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
3
法第六十五条第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した資産に係る同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額が当該資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該補償金等の額又は当該保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
4
法第六十五条第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する経費の金額の合計額について前条第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に乗じて計算した金額とする。
4
法第六十五条第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する経費の金額の合計額について前条第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に乗じて計算した金額とする。
5
法第六十五条第一項第六号の規定の適用を受ける場合において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十七条第一項の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第六十六条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該法人の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションに係る敷地利用権の価額(以下この項において「譲渡資産の価額」という。)と当該施行マンションの敷地利用権に対応して取得する同条第一項第七号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「交換取得資産の概算額」という。)とが異なる場合には、法第六十五条第一項第六号に規定する権利変換により同項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
5
法第六十五条第一項第六号の規定の適用を受ける場合において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十七条第一項の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第六十六条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該法人の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションに係る敷地利用権の価額(以下この項において「譲渡資産の価額」という。)と当該施行マンションの敷地利用権に対応して取得する同条第一項第七号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「交換取得資産の概算額」という。)とが異なる場合には、法第六十五条第一項第六号に規定する権利変換により同項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該譲渡資産の価額が当該交換取得資産の概算額を超える場合 その超える部分の金額を法第六十五条第二項第一号に規定する補償金等の額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
一
当該譲渡資産の価額が当該交換取得資産の概算額を超える場合 その超える部分の金額を法第六十五条第二項第一号に規定する補償金等の額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
二
当該交換取得資産の概算額が当該譲渡資産の価額を超える場合 その超える部分の金額を法第六十五条第二項第二号に規定する支出した金額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
二
当該交換取得資産の概算額が当該譲渡資産の価額を超える場合 その超える部分の金額を法第六十五条第二項第二号に規定する支出した金額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
6
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは「次項に規定する交換取得資産の概算額が当該交換取得資産の概算額と同項第一号に規定する超える部分の金額」と、「同号に規定する経費」とあるのは「同条第二項第三号に規定する経費」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは「次項に規定する交換取得資産の概算額が当該交換取得資産の概算額と同項第一号に規定する超える部分の金額」と、「同号に規定する経費」とあるのは「同条第二項第三号に規定する経費」とする。
7
第四項の規定は、法第六十五条第三項に規定する補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額の計算について準用する。この場合において、第四項中「同号に規定する交換取得資産の価額」とあるのは、「補償金等の額」と読み替えるものとする。
7
第四項の規定は、法第六十五条第三項に規定する補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額の計算について準用する。この場合において、第四項中「同号に規定する交換取得資産の価額」とあるのは、「補償金等の額」と読み替えるものとする。
8
第三項の規定は、法第六十五条第三項に規定する補償金等の額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第三項中「同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは、「同項に規定する補償金等の額」と読み替えるものとする。
8
第三項の規定は、法第六十五条第三項に規定する補償金等の額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第三項中「同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは、「同項に規定する補償金等の額」と読み替えるものとする。
9
法人が、法第六十五条第三項において準用する法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条の二第二項の規定又は法第六十五条第五項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が同条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
9
法人が、法第六十五条第三項において準用する法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条の二第二項の規定又は法第六十五条第五項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が同条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存していなければならない。
10
法第六十五条第七項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
10
法第六十五条第七項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
法第六十五条第一項第四号の資産が権利変換により譲渡した資産である場合 同号の資産のうち、都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第六十五条第七項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
一
法第六十五条第一項第四号の資産が権利変換により譲渡した資産である場合 同号の資産のうち、都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第六十五条第七項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二
法第六十五条第一項第四号の資産が買取り又は収用(以下この号において「買取り等」という。)により譲渡した資産である場合 同項第四号の資産のうち、都市再開発法第百十八条の二十四第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が同法第百十八条の十一第一項の規定により取得した同号に規定する給付を受ける権利の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該資産の買取り等の時における価額(当該給付を受ける権利とともに法第六十五条第一項に規定する補償金等を取得した場合には、当該価額に第四項に規定する割合を乗じて計算した金額)に乗じて計算した金額に相当する部分
二
法第六十五条第一項第四号の資産が買取り又は収用(以下この号において「買取り等」という。)により譲渡した資産である場合 同項第四号の資産のうち、都市再開発法第百十八条の二十四第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が同法第百十八条の十一第一項の規定により取得した同号に規定する給付を受ける権利の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該資産の買取り等の時における価額(当該給付を受ける権利とともに法第六十五条第一項に規定する補償金等を取得した場合には、当該価額に第四項に規定する割合を乗じて計算した金額)に乗じて計算した金額に相当する部分
11
法第六十五条第八項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定とする。
11
法第六十五条第八項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定とする。
12
法第六十五条第八項に規定する政令で定める部分は、同条第一項第五号の資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第六十五条第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
12
法第六十五条第八項に規定する政令で定める部分は、同条第一項第五号の資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第六十五条第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
13
法第六十五条第十項第一号に規定する政令で定める場合は、第五項第一号に掲げる場合とする。
13
法第六十五条第十項第一号に規定する政令で定める場合は、第五項第一号に掲げる場合とする。
14
法第六十五条第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡利益額(当該譲渡利益額に係る法人税法施行令
第百二十二条の十四第五項
に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に第三項(第五項第一号の規定により準じて計算する場合を含む。)、第十項第一号又は第十二項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第六十五条第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡利益額(当該譲渡利益額に係る法人税法施行令
第百二十二条の十二第五項
に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に第三項(第五項第一号の規定により準じて計算する場合を含む。)、第十項第一号又は第十二項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第六十五条第十一項の規定により同条第十項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この項及び次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産につき法人税法
第六十一条の十三第二項
の規定を適用する場合には、法人税法施行令
第百二十二条の十四第四項第三号
に規定する取得価額は法第六十五条第十一項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産の取得価額とし、同令
第百二十二条の十四第六項第一号ロ
に規定する耐用年数は法第六十五条第十一項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数とする。
15
法第六十五条第十一項の規定により同条第十項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この項及び次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産につき法人税法
第六十一条の十一第二項
の規定を適用する場合には、法人税法施行令
第百二十二条の十二第四項第三号
に規定する取得価額は法第六十五条第十一項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産の取得価額とし、同令
第百二十二条の十二第六項第一号ロ
に規定する耐用年数は法第六十五条第十一項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数とする。
16
法第六十五条第十項に規定する譲受法人の有する適用譲渡損益調整資産の譲渡により内国法人に同項の規定の適用があるときは、当該譲受法人が当該譲渡につき法人税法施行令
第百二十二条の十四第十七項
の規定により通知しなければならない事項は、同項に定めるもののほか、当該譲渡につき法第六十五条第十項の規定の適用がある旨及び当該譲渡に係る同条第十一項に規定する換地処分等により取得した資産の種類(同条第十項第一号に掲げる場合には、第十四項に規定する割合を含む。)とする。
16
法第六十五条第十項に規定する譲受法人の有する適用譲渡損益調整資産の譲渡により内国法人に同項の規定の適用があるときは、当該譲受法人が当該譲渡につき法人税法施行令
第百二十二条の十二第十九項
の規定により通知しなければならない事項は、同項に定めるもののほか、当該譲渡につき法第六十五条第十項の規定の適用がある旨及び当該譲渡に係る同条第十一項に規定する換地処分等により取得した資産の種類(同条第十項第一号に掲げる場合には、第十四項に規定する割合を含む。)とする。
(昭三四政八四・追加、昭三六政二六七・昭三八政九八・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の三繰上、昭四四政二三三・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・平元政九四・平一一政二〇九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二二九・平一六政一〇五・平二二政五八・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三四政八四・追加、昭三六政二六七・昭三八政九八・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の三繰上、昭四四政二三三・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・平元政九四・平一一政二〇九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二二九・平一六政一〇五・平二二政五八・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第三十九条の三
法第六十五条の二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条の三
法第六十五条の二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第六十五条第一項に規定する換地処分等で同項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第六十五条の二第一項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第六十五条第一項に規定する換地処分等で同項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第六十五条の二第一項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等により譲渡した資産(法第六十五条第七項又は第八項の規定により法第六十四条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等により譲渡した資産(法第六十五条第七項又は第八項の規定により法第六十四条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第六十五条の二第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
5
法第六十五条の二第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第六十五条の二第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第六十五条の二第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
6
法第六十四条の二第六項
又は第六十八条の七十一第七項
の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた
法第六十四条の二第一項
の特別勘定の金額を有する同条第四項
又は法第六十八条の七十一第五項
に規定する適格合併等に係る合併法人等
が、法第六十四条の二第十項
から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定
(法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)
の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額
(法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)
があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
法第六十四条の二第六項
★削除★
の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた
同条第一項
の特別勘定の金額を有する同条第四項
★削除★
に規定する適格合併等に係る合併法人等
が、同条第十項
から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度
★削除★
のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定
★削除★
の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額
★削除★
があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
7
法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の五繰上、昭四四政二三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五一政五四・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第三九条の五繰上、昭四四政二三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五一政五四・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第三十九条の四
法第六十五条の三第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十九条の四
法第六十五条の三第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2
法第六十五条の三第一項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2
法第六十五条の三第一項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
3
法第六十五条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項及び第五項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項及び第五項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
3
法第六十五条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項及び第五項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項及び第五項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
二
その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
三
当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
4
法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、同項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(以下この項において「支援団体」という。)とし、同号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
4
法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定されたものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、同項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(以下この項において「支援団体」という。)とし、同号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
一
当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
二
その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
三
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
5
法第六十五条の三第一項第七号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
5
法第六十五条の三第一項第七号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
6
法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
6
法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭四四政八六・追加、昭四七政七五・昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一二政三〇七・平一三政二七四・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四七政七五・昭四八政九四・昭五六政二六八・平一一政一二〇・平一一政二五六・平一二政三〇七・平一三政二七四・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二三政三六三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第三十九条の五
前条第一項の規定は、法第六十五条の四第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
第三十九条の五
前条第一項の規定は、法第六十五条の四第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2
法第六十五条の四第一項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
2
法第六十五条の四第一項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
3
法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
3
法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。
4
法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
4
法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。
5
法第六十五条の四第一項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
5
法第六十五条の四第一項第三号に規定する同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。
6
法第六十五条の四第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等(以下この項、第二十六項第四号及び第二十七項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
6
法第六十五条の四第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等(以下この項、第二十六項第四号及び第二十七項において「土地等」という。)が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。
7
法第六十五条の四第一項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
7
法第六十五条の四第一項第三号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール未満である場合とする。
8
法第六十五条の四第一項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
8
法第六十五条の四第一項第三号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第六十五条の四第一項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
一
その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第六十五条の四第一項第三号イの一団の土地の面積から都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の二分の一以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第六十五条の四第一項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
二
その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第六十五条の四第一項第三号イの一団の土地の面積の十分の三以上であること。
三
法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
三
法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
9
法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
9
法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。
10
法第六十五条の四第一項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
10
法第六十五条の四第一項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
11
法第六十五条の四第一項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十六項まで及び第三十項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十六項まで及び第三十項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
11
法第六十五条の四第一項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十六項まで及び第三十項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十六項まで及び第三十項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
ハ
当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
12
法第六十五条の四第一項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
12
法第六十五条の四第一項第七号に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
イ
その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ロ
当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
13
法第六十五条の四第一項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
13
法第六十五条の四第一項第八号に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
一
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
三
都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
14
法第六十五条の四第一項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
14
法第六十五条の四第一項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第六十五条の四第一項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
15
法第六十五条の四第一項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16
法第六十五条の四第一項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
16
法第六十五条の四第一項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
17
法第六十五条の四第一項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
17
法第六十五条の四第一項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
18
法第六十五条の四第一項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
18
法第六十五条の四第一項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。
19
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
19
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
一
法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(1)
当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(2)
当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
ロ
商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(1)
イ(1)に掲げる要件
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(2)
当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(3)
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(4)
当該事業に係る商店街活性化法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。
(5)
その他財務省令で定める要件
(5)
その他財務省令で定める要件
二
法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
二
法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
イ
前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ロ
当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ハ
当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ
その他財務省令で定める要件
ニ
その他財務省令で定める要件
20
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
20
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
一
前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
イ
前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
ロ
前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(1)
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(2)
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(3)
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
(4)
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
二
前項第二号に掲げる事業 法第六十五条の四第一項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
二
前項第二号に掲げる事業 法第六十五条の四第一項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(1)
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(2)
当該法人の株主又は出資者((3)において「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中心市街地の活性化に関する法律第七条第一項に規定する中小小売商業者又は中心市街地の活性化に関する法律施行令第十二条第一項第二号に規定する中小サービス業者(同法第七条第一項第三号及び第五号から第七号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第七条第七項第一号に掲げる商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
(3)
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
21
法第六十五条の四第一項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
21
法第六十五条の四第一項第十四号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
一
農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
22
法第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
22
法第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。
23
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
23
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
一
地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
二
公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
イ
その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ハ
その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
24
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
24
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。
一
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
一
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
二
当該特定施設の利用者を限定しないこと。
25
法第六十五条の四第一項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第二項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
25
法第六十五条の四第一項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第二項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。
26
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
26
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
一
建築基準法第三条第二項に規定する建築物
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
二
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
三
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
四
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
五
前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
27
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
27
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。
28
法第六十五条の四第一項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合に該当する場合で、法第六十五条の四第一項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
28
法第六十五条の四第一項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合に該当する場合で、法第六十五条の四第一項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。
29
法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
29
法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。
一
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
一
文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
二
日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
30
法第六十五条の四第一項第二十五号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
30
法第六十五条の四第一項第二十五号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
31
法第六十五条の四第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
31
法第六十五条の四第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
32
経済産業大臣は、第十九項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
32
経済産業大臣は、第十九項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四六政七四・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇二・昭六二政三三三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平三政八八・平三政一七九・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政二七二・平一一政二八二・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一二政三九九・平一二政五二五・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二五八・平一五政一三九・平一五政二二九・平一五政三三七・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政二四一・平二八政二七・平三〇政二九三・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第三十九条の六
第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第三十九条の六
第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2
法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
2
法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合とする。
3
法第六十五条の五第一項第四号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
3
法第六十五条の五第一項第四号に規定する政令で定める譲渡は、同号のあつせんに係る山林(当該山林に係る土地を含む。以下この項において同じ。)が、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画において定められた同条第二項第四号に掲げる間伐及び保育の基準に従つて間伐若しくは保育がなされていない山林若しくは伐採後一定期間造林されていない山林又はこれらのおそれがある山林であり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産基盤の整備の状況からみて当該あつせんにより林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条に規定する森林についての所有権の移転(以下この項において「森林所有権の移転」という。)を受ける者(同条に規定する認定を受けた者に限る。)が現に森林施業を行つている山林と一体として効率的に当該市町村森林整備計画に従つた森林施業を行うことが可能な山林である場合であつて、その山林について当該あつせんにより行う森林所有権の移転が同条に規定する林地保有又は森林施業の合理化に寄与することが確実であると見込まれる場合として財務省令で定める場合における当該森林所有権の移転により行われる当該山林に係る土地の譲渡とする。
4
法第六十五条の五第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
4
法第六十五条の五第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭四九政七八・追加、昭五五政四二・昭五五政二二三・平五政八七・平五政一九三・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四九政七八・追加、昭五五政四二・昭五五政二二三・平五政八七・平五政一九三・平一〇政一〇八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十九条の六の二
第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五の二第一項に規定する譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
第三十九条の六の二
第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五の二第一項に規定する譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2
法第六十五条の五の二第七項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、同条第一項に規定する土地等の取得をした法人(以下この項において「適用法人」という。)の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の一人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該適用法人を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに適用法人が他の法人を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。
2
法第六十五条の五の二第七項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、同条第一項に規定する土地等の取得をした法人(以下この項において「適用法人」という。)の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の一人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該適用法人を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに適用法人が他の法人を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。
一
次に掲げる個人
一
次に掲げる個人
イ
当該株主等の親族
イ
当該株主等の親族
ロ
当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該株主等の使用人
ハ
当該株主等の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該株主等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該株主等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3
前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
3
前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
4
法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、第二項に規定する適用法人を支配している場合、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4
法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、第二項に規定する適用法人を支配している場合、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
5
法第六十五条の五の二第七項第一号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
5
法第六十五条の五の二第七項第一号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
6
法第六十五条の五の二第七項第二号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
6
法第六十五条の五の二第七項第二号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
7
法第六十五条の五の二第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
7
法第六十五条の五の二第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
(平二一政一〇八・追加、平二三政一九九・一部改正)
(平二一政一〇八・追加、平二三政一九九・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第三十九条の七
法第六十五条の七第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
第三十九条の七
法第六十五条の七第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
2
法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による
竣
(
しゆん
)
功認可のあつた埋立地の区域とし、同欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域とする。
2
法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による
竣
(
しゆん
)
功認可のあつた埋立地の区域とし、同欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域とする。
3
法第六十五条の七第一項の表の第一号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法第二条第四項に規定する都市開発区域とする。
3
法第六十五条の七第一項の表の第一号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法第二条第四項に規定する都市開発区域とする。
4
法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域とし、同欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。
4
法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域とし、同欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。
5
法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の第四号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
5
法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の第四号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
再開発会社(都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社をいう。)が当該市街地再開発事業を施行する場合において、同法第七十三条第一項に規定する権利変換計画において定められた同項第二十二号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産又は同法第百十八条の七第一項に規定する管理処分計画において定められた同項第八号に規定する建築施設の部分を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産
一
再開発会社(都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社をいう。)が当該市街地再開発事業を施行する場合において、同法第七十三条第一項に規定する権利変換計画において定められた同項第二十二号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産又は同法第百十八条の七第一項に規定する管理処分計画において定められた同項第八号に規定する建築施設の部分を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産
二
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)
二
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)
イ
中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
イ
中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
ロ
住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
ロ
住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
6
法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に規定する政令で定める地区は、地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として国土交通大臣が定める基準に該当する地区であつて国土交通大臣が指定する地区とし、同欄に規定する政令で定めるものは、同欄に規定する危険密集市街地内に建築される同欄に規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等であることにつき、その建物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したものとし、同表の第五号の下欄に規定する政令で定めるものは、事業会社(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百六十五条第三項に規定する事業会社をいう。)が同欄に規定する防災街区整備事業を施行する場合において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項に規定する権利変換計画において定められた同項第二十一号に規定する防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該事業会社が取得する場合におけるこれらの資産とする。
6
法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に規定する政令で定める地区は、地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として国土交通大臣が定める基準に該当する地区であつて国土交通大臣が指定する地区とし、同欄に規定する政令で定めるものは、同欄に規定する危険密集市街地内に建築される同欄に規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等であることにつき、その建物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したものとし、同表の第五号の下欄に規定する政令で定めるものは、事業会社(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百六十五条第三項に規定する事業会社をいう。)が同欄に規定する防災街区整備事業を施行する場合において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項に規定する権利変換計画において定められた同項第二十一号に規定する防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該事業会社が取得する場合におけるこれらの資産とする。
7
法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
7
法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
二
建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
二
建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
三
文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
三
文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
四
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
四
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
8
法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
8
法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)又は沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十五年
一
海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)又は沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十五年
二
建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三十五年
二
建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三十五年
9
法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
9
法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一
建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
一
建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
二
船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(法人税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る法第六十五条の七第一項の譲渡をした資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
二
船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(法人税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る法第六十五条の七第一項の譲渡をした資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
10
法第六十五条の七第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、同条第一項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
10
法第六十五条の七第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、同条第一項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
11
法第六十五条の七第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。
11
法第六十五条の七第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。
12
法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。
第十四項及び第十七項
において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
12
法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。
第二号、次項及び第十六項
において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二
当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
二
当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
三
譲渡をする見込みである資産の種類
三
譲渡をする見込みである資産の種類
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
13
法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であつた場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた法第六十八条の七十八第三項の規定による届出を含むものとする。
★削除★
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第六十五条の七第四項(法第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産
(法第六十五条の七第四項又は第六十五条の八第十四項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)
が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
13
法第六十五条の七第四項(法第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産
★削除★
が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一
法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が
連結買換資産
である場合
その他の財務省令で定める場合
には、
財務省令で定める金額
)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
一
法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が
第二十一項の規定の適用を受けた買換資産
である場合
★削除★
には、
同項の規定により計算された金額と第二十二項の規定により計算された金額との合計額
)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第六十五条の七第四項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
イ
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第六十五条の七第四項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
ロ
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第六十五条の七第四項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたとき
(第三十九条の百六第九項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかつた場合を含む。)
は、同日を含む事業年度以後の各事業年度
(第三十九条の百六第九項前段の買換資産にあつては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)
の所得の金額の計算上、
これらの
買換資産の帳簿価額は、
これらの
金額の増額がされたものとみなす。
14
法第六十五条の七第四項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたとき
★削除★
は、同日を含む事業年度以後の各事業年度
★削除★
の所得の金額の計算上、
当該
買換資産の帳簿価額は、
当該
金額の増額がされたものとみなす。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第六十五条の七第十項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第九項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第十項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第九項の規定」と、同条第三項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第九項の」と読み替えるものとする。
15
法第六十五条の七第十項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第九項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第十項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第九項の規定」と、同条第三項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第九項の」と読み替えるものとする。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む
。次項
において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産
(法第六十五条の七第十二項又は第六十五条の八第十五項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第二十四項において同じ。)
が土地等である場合には、
第一号
に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
16
法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む
。第一号及び次項
において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産
★削除★
が土地等である場合には、
同号
に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一
法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が
連結買換資産
である場合
その他の財務省令で定める場合
には、
財務省令で定める金額
)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
一
法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が
第二十一項の規定の適用を受けた買換資産
である場合
★削除★
には、
同項の規定により計算された金額と第二十二項の規定により計算された金額との合計額(同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に第二十三項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)とする。
)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第六十五条の七第十二項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
イ
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第六十五条の七第十二項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
ロ
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
★17に移動しました★
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18
法第六十五条の七第十二項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたとき
(第三十九条の百六第十二項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかつた場合を含む。)
は、同日を含む事業年度以後の各事業年度
(第三十九条の百六第十二項前段の買換資産にあつては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)
の所得の金額の計算上、
これらの
買換資産の帳簿価額は、
これらの
金額の増額がされたものとみなす。
17
法第六十五条の七第十二項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたとき
★削除★
は、同日を含む事業年度以後の各事業年度
★削除★
の所得の金額の計算上、
当該
買換資産の帳簿価額は、
当該
金額の増額がされたものとみなす。
★18に移動しました★
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19
法第六十五条の七第十六項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第六十五条の七第十六項第二号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
18
法第六十五条の七第十六項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第六十五条の七第十六項第二号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
★19に移動しました★
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20
法第六十五条の七第十六項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
19
法第六十五条の七第十六項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一
当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
一
当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
二
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
二
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
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21
法第六十五条の七第十六項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
20
法第六十五条の七第十六項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一
既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得(建設及び製作を含む。
第二十三項及び第二十四項
において同じ。)をした当該各号に係る他の買換資産で同条第一項又は第九項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
一
既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得(建設及び製作を含む。
第二十二項及び第二十三項
において同じ。)をした当該各号に係る他の買換資産で同条第一項又は第九項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二
既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
二
既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
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22
買換資産が法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。次項及び
第二十四項
において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第一項又は第九項の規定により損金の額に算入された金額に、
第二十項第二号
に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項
又は法第六十八条の七十八第四項
の規定により各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
21
買換資産が法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。次項及び
第二十三項
において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第一項又は第九項の規定により損金の額に算入された金額に、
第十九項第二号
に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項
★削除★
の規定により各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
★22に移動しました★
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23
法第六十五条の七第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第六十五条の七第八項
又は第六十八条の七十八第八項(同条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(
これらの規定
に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
22
法第六十五条の七第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第六十五条の七第八項
★削除★
の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(
同項
に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一
当該買換資産のその取得の日における価額
一
当該買換資産のその取得の日における価額
二
当該買換資産のうち法第六十五条の七第四項
又は第六十八条の七十八第四項
に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二
当該買換資産のうち法第六十五条の七第四項
★削除★
に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
★23に移動しました★
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24
法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第六十五条の七第十二項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第八項
又は法第六十八条の七十八第八項
の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(
これらの規定
に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
23
法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第六十五条の七第十二項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第八項
★削除★
の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(
同項
に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
一
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二
当該買換資産のうち法第六十五条の七第十二項
又は第六十八条の七十八第十二項
に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二
当該買換資産のうち法第六十五条の七第十二項
★削除★
に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第六十五条の七第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして同条第一項又は第九項の規定を適用する。
24
法第六十五条の七第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして同条第一項又は第九項の規定を適用する。
★25に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
買換資産が法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、同表の第一号から第六号までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第一項又は第九項の規定を適用する。
25
買換資産が法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、同表の第一号から第六号までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第一項又は第九項の規定を適用する。
★26に移動しました★
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27
法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する建物若しくは土地等又は同表の第六号の上欄に規定する土地等、建物若しくは構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同表の第一号の上欄及び同表の第六号の上欄の規定を適用する。
26
法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に規定する建物若しくは土地等又は同表の第六号の上欄に規定する土地等、建物若しくは構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同表の第一号の上欄及び同表の第六号の上欄の規定を適用する。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた資産 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該資産の取得をした日
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた資産 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該資産の取得をした日
二
特別の法律に基づく承継により受け入れた資産 当該承継に係る被承継法人(承継により資産を譲渡する法人をいう。)が当該資産の取得をした日
二
特別の法律に基づく承継により受け入れた資産 当該承継に係る被承継法人(承継により資産を譲渡する法人をいう。)が当該資産の取得をした日
三
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産 当該取得資産に係る同条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
三
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産 当該取得資産に係る同条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
四
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
四
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
五
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第六十五条第九項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日
五
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第六十五条第九項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日
六
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
六
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
七
第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産 それぞれこれらの号に定める日
★削除★
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法第六十五条の八第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月(その日から二月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下
第四十三項
までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から二月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27
法第六十五条の八第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月(その日から二月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下
第四十一項
までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から二月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三
取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
三
取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四
法第六十五条の八第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
四
法第六十五条の八第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第一項に規定する認定を受けようとする日
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第一項に規定する認定を受けようとする日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
法第六十五条の八第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
28
法第六十五条の八第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
★29に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
第二十五項及び第二十六項
の規定は、法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第七項又は第八項において準用する法第六十五条の七第一項又は第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
29
第二十四項及び第二十五項
の規定は、法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第七項又は第八項において準用する法第六十五条の七第一項又は第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
★30に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
法第六十五条の八第二項第一号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等(第三号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
30
法第六十五条の八第二項第一号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等(第三号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
二
法第六十五条の八第二項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
二
法第六十五条の八第二項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
三
当該適格分割等に係る法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
三
当該適格分割等に係る法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四
法第六十五条の八第二項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
四
法第六十五条の八第二項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第二項第一号に規定する認定を受けようとする日
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第二項第一号に規定する認定を受けようとする日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★31に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
法第六十五条の八第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十六項第四号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(法第六十五条の八第四項第二号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
31
法第六十五条の八第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十六項第四号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(法第六十五条の八第四項第二号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
一
法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、その取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合における当該取得をする見込みである資産 百分の七十
一
法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、その取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合における当該取得をする見込みである資産 百分の七十
二
法第六十五条の八第十八項において読み替えて準用する法第六十五条の七第十四項に規定するときにおける同項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の七十
二
法第六十五条の八第十八項において読み替えて準用する法第六十五条の七第十四項に規定するときにおける同項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の七十
三
法第六十五条の八第十八項において読み替えて準用する法第六十五条の七第十四項に規定するときにおける同項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の七十五
三
法第六十五条の八第十八項において読み替えて準用する法第六十五条の七第十四項に規定するときにおける同項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の七十五
33
法第六十五条の八第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
★削除★
★32に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
法第六十五条の八第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(
第一号から第四号まで
に規定する引継ぎを受けた日
(第五号に掲げる場合にあつては、連結事業年度に該当しないこととなつた事業年度開始の日)
以後に法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(
第一号若しくは第三号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定
の基礎となつた譲渡をした日を含む事業年度
又は第二号、第四号若しくは第五号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となつた譲渡をした日を含む連結事業年度
終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
32
法第六十五条の八第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(
当該各号
に規定する引継ぎを受けた日
★削除★
以後に法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(
当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
の基礎となつた譲渡をした日を含む事業年度
★削除★
終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
一
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項第一号に規定する期間
二
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項第一号に規定する期間
四
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項第一号に規定する期間
★削除★
五
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
★削除★
★33に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33
前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三
取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
三
取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
四
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
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★旧36から移動しました★
36
法第六十五条の八第七項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
34
法第六十五条の八第七項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
★35に移動しました★
★旧37から移動しました★
37
法第六十五条の八第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第六十五条の七第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第六十五条の八第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとする額(
当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとする額とし、
既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む事業年度
(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)
後の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
において
これらの
取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産
(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第六十五条の八第七項
及び第八項の規定
(当該譲渡年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定)
の適用を受けたものがある場合には、
これらの
取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した
金額とする。
)とする。
35
法第六十五条の八第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第六十五条の七第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第六十五条の八第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとする額(
★削除★
既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む事業年度
★削除★
後の各事業年度
★削除★
において
当該
取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産
で同条第七項
及び第八項の規定
★削除★
の適用を受けたものがある場合には、
当該
取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した
金額
)とする。
★36に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
法第六十五条の八第四項
又は第六十八条の七十九第五項
の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する
これらの規定
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が
法第六十五条の八第七項
から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第六十五条の七第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十五条の八第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額(
当該特別勘定の金額が法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額とし、
既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に
これらの取得
に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で
法第六十五条の八第七項
及び第八項の規定
(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定)
の適用を受けたものがある場合には、
これらの取得
に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した
金額とする。
)とする。
36
法第六十五条の八第四項
★削除★
の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する
同項
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が
同条第七項
から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第六十五条の七第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十五条の八第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額(
★削除★
既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に
当該取得
に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で
同条第七項
及び第八項の規定
★削除★
の適用を受けたものがある場合には、
当該取得
に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した
金額
)とする。
★37に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
法第六十五条の八第九項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が
第三十二項各号
に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
37
法第六十五条の八第九項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が
第三十一項各号
に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
40
法第六十五条の八第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★削除★
41
法第六十五条の八第十項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
★削除★
★38に移動しました★
★旧42から移動しました★
42
法
第六十五条の八第十一項
に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
38
法
第六十五条の八第十項
に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★新設★
39
法第六十五条の八第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★新設★
40
法第六十五条の八第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。
一
法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
★41に移動しました★
★旧43から移動しました★
43
法第六十五条の八第十九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第十九項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
41
法第六十五条の八第十九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第十九項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
★42に移動しました★
★旧44から移動しました★
44
法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(
法第六十八条の七十八第一項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)後の各事業年度を含むものとし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。
以下この項において「適用事業年度」という。)に
おいて法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は
第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度
又は当該譲渡連結事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)
以後の各事業年度
(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)
において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定
(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定)
の適用を受けた買換資産
(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。)
のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(
譲渡年度以後の年度においてこれら
の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額
並びに法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額
のうちに
法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項
に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に
よりこれらの規定
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度
(譲渡連結事業年度を含む。)
において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第十項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
42
法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(
★削除★
以下この項において「適用事業年度」という。)に
おいて同条第一項若しくは第九項又は法
第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定
★削除★
の適用を受けた買換資産
★削除★
のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(
当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産
の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額
★削除★
のうちに
同条第四項
に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に
より同項
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度
★削除★
において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第十項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
★43に移動しました★
★旧45から移動しました★
45
法第六十五条の八第四項
又は第六十八条の七十九第五項
の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を
有するこれらの規定
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度
(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第六十五条の八第七項
又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定
(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定)
の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産
(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。)
のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項
又は第六十八条の七十九第五項
に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に
よりこれらの規定
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
43
法第六十五条の八第四項
★削除★
の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を
有する同条第四項
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度
において同条第七項
又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定
★削除★
の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産
★削除★
のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項
★削除★
に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に
より同項
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
★44に移動しました★
★旧46から移動しました★
46
法人が、法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
44
法人が、法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★45に移動しました★
★旧47から移動しました★
47
法第六十五条の九に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換とする。
45
法第六十五条の九に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換とする。
★46に移動しました★
★旧48から移動しました★
48
法第六十五条の九第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
46
法第六十五条の九第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
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49
国土交通大臣は、第二項の規定により区域を指定したとき、第六項の基準を定めたとき、同項の規定により地区を指定したとき、又は第九項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
47
国土交通大臣は、第二項の規定により区域を指定したとき、第六項の基準を定めたとき、同項の規定により地区を指定したとき、又は第九項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十九条の十の三
法第六十六条の二の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十九条の十の三
法第六十六条の二の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第六十六条の二の二第一項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
一
法第六十六条の二の二第一項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
二
交付株式で、その交付の基因となつた特別事業再編に係る譲渡株式等が法人税法施行令第百十九条の十二第一号から第三号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第百十九条の二第二項第二号に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)は、法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券とする。
二
交付株式で、その交付の基因となつた特別事業再編に係る譲渡株式等が法人税法施行令第百十九条の十二第一号から第三号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第百十九条の二第二項第二号に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)は、法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券とする。
三
特別事業再編による譲渡株式等の譲渡に係る法人税法
第六十一条の十三第一項
の規定の適用については、法第六十六条の二の二第一項の規定により当該譲渡に係る法人税法第六十一条の二第一項第一号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法
第六十一条の十三第一項
に規定する収益の額とする。
三
特別事業再編による譲渡株式等の譲渡に係る法人税法
第六十一条の十一第一項
の規定の適用については、法第六十六条の二の二第一項の規定により当該譲渡に係る法人税法第六十一条の二第一項第一号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法
第六十一条の十一第一項
に規定する収益の額とする。
2
法第六十六条の二の二第一項に規定する認定特別事業再編事業者に該当する法人が同項に規定する認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編により譲渡株式等を取得し、交付株式を交付した場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
法第六十六条の二の二第一項に規定する認定特別事業再編事業者に該当する法人が同項に規定する認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編により譲渡株式等を取得し、交付株式を交付した場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
一
当該特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ
当該特別事業再編計画に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する認定(ロにおいて「認定」という。)の日において法人税法第二条第十四号に規定する株主等(イ及びロにおいて「株主等」という。)の数が五十人未満である同項に規定する他の法人(以下この号及び次号において「特別事業再編対象法人」という。)の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の株主等が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主等が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該譲渡株式等がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該譲渡株式等の価額として当該法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主等が個人である場合には当該個人が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
イ
当該特別事業再編計画に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する認定(ロにおいて「認定」という。)の日において法人税法第二条第十四号に規定する株主等(イ及びロにおいて「株主等」という。)の数が五十人未満である同項に規定する他の法人(以下この号及び次号において「特別事業再編対象法人」という。)の譲渡株式等の取得をした場合 当該特別事業再編対象法人の株主等が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主等が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該譲渡株式等がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該譲渡株式等の価額として当該法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主等が個人である場合には当該個人が有していた当該譲渡株式等の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合
当該特別事業再編対象法人の前期期末時(
当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項
又は第八十一条の二十第一項に規定する期間に
ついて
これらの規定
に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書
又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書
を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書
又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
又は連結中間申告書に係る同法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項
に規定する期間)終了の時
をいう。)
の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(
当該前期期末時
から当該取得の日までの間に
同法第二条第十六号
に規定する資本金等の額
若しくは同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額
又は利益積立金額
若しくは連結個別利益積立金額
(法人税法施行令
第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ
当該特別事業再編計画に係る認定の日において株主等の数が五十人以上である特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得をした場合
★削除★
当該特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項
に規定する期間(当該特別事業再編対象法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)に
ついて
同条第一項各号
に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書
★削除★
を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書
★削除★
を提出していなかつた場合には、当該中間申告書
に係る同項
に規定する期間)終了の時
★削除★
の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(
当該終了の時
から当該取得の日までの間に
同条第十六号
に規定する資本金等の額
★削除★
又は利益積立金額
★削除★
(法人税法施行令
第九条第一号及び第六号
に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該特別事業再編対象法人の当該取得の日における発行済株式又は出資(当該特別事業再編対象法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該取得をした当該譲渡株式等の数又は金額の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二
当該交付株式の交付に係る法人税法施行令第八条第一項第一号に掲げる金額は、当該特別事業再編により移転を受けた特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得価額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該交付株式の交付により増加した資本金の額を減算した金額とする。
二
当該交付株式の交付に係る法人税法施行令第八条第一項第一号に掲げる金額は、当該特別事業再編により移転を受けた特別事業再編対象法人の譲渡株式等の取得価額(当該譲渡株式等の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該交付株式の交付により増加した資本金の額を減算した金額とする。
三
当該法人が当該交付株式の交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該交付株式の交付に係る増加した資本金の額及び前号に規定する減算した金額の合計額を当該交付株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これに当該交付株式のうち当該種類の株式の当該交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項の種類資本金額に加算する。
三
当該法人が当該交付株式の交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該交付株式の交付に係る増加した資本金の額及び前号に規定する減算した金額の合計額を当該交付株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これに当該交付株式のうち当該種類の株式の当該交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項の種類資本金額に加算する。
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・一部改正)
(平三〇政一四五・追加、平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第三十九条の十一
法第六十六条の三に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第九十三条第一項の規定により法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法
第十九条第五項
において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第九十三条第一項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第七十五条の二第一項若しくは第百四十四条の八に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法
第十九条第五項
の規定によりその提出期限が延長された同条第一項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
第三十九条の十一
法第六十六条の三に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第九十三条第一項の規定により法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法
第十九条第四項
において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第九十三条第一項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第七十五条の二第一項若しくは第百四十四条の八に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法
第十九条第四項
の規定によりその提出期限が延長された同条第一項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
2
特例期間内にその法人税申告基準日の到来する法人税に係る法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税及び特例期間内にその地方法人税申告基準日の到来する地方法人税に係る地方法人税法
第十九条第五項
において準用する法人税法第七十五条の二第八項において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該法人税申告基準日又は当該地方法人税申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
2
特例期間内にその法人税申告基準日の到来する法人税に係る法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税及び特例期間内にその地方法人税申告基準日の到来する地方法人税に係る地方法人税法
第十九条第四項
において準用する法人税法第七十五条の二第八項において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該法人税申告基準日又は当該地方法人税申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
(昭四二政一〇九・追加、昭四四政八六・昭四五政四八・昭四八政九四・一部改正、昭四九政七八・旧第三九条の一〇繰下、昭五〇政六〇・昭五七政七二・昭五九政六〇・平四政八七・平九政三八五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四四政八六・昭四五政四八・昭四八政九四・一部改正、昭四九政七八・旧第三九条の一〇繰下、昭五〇政六〇・昭五七政七二・昭五九政六〇・平四政八七・平九政三八五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第三十九条の十二
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
第三十九条の十二
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
四
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
五
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
2
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
2
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
3
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
4
第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者(以下この条において「国外関連者」という。)の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第三十九条の十七の三までにおいて同じ。)の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。
5
法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者(以下この条において「国外関連者」という。)の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第三十九条の十七の三までにおいて同じ。)の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。
6
法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第八項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
6
法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第八項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
7
法第六十六条の四第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
7
法第六十六条の四第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。
8
法第六十六条の四第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
8
法第六十六条の四第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
一
国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
イ
当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ロ
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ
(1)及び(2)に掲げる金額につき当該法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
(1)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第六項、前項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))に基づき当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(1)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等((1)において「比較対象取引」という。)に係る第六項、前項又は次号から第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))に基づき当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額((2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
六
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
七
前各号に掲げる方法に準ずる方法
七
前各号に掲げる方法に準ずる方法
9
法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
9
法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
10
法第六十六条の四第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
10
法第六十六条の四第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
11
法第六十六条の四第七項に規定する
前事業年度等が
ない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
11
法第六十六条の四第七項に規定する
前事業年度が
ない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第六十六条の四第七項の法人の
前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。次項において同じ。)
がない場合
一
法第六十六条の四第七項の法人の
当該事業年度の前事業年度
がない場合
二
法第六十六条の四第七項の一の国外関連者が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
二
法第六十六条の四第七項の一の国外関連者が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
12
法第六十六条の四第七項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の
前事業年度等
において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより
前事業年度等
において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。
12
法第六十六条の四第七項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の
当該事業年度の前事業年度
において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより
当該事業年度の前事業年度
において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。
13
法第六十六条の四第七項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。
13
法第六十六条の四第七項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
14
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、無形資産(同条第七項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産国外関連取引を行つた時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。
14
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、無形資産(同条第七項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産国外関連取引を行つた時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。
15
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
15
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十六条の四第八項の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
一
法第六十六条の四第八項の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
16
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
16
法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
一
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
二
当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
17
法第六十六条の四第九項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
17
法第六十六条の四第九項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十六条の四第九項第二号の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
一
法第六十六条の四第九項第二号の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
二
通常用いられる方法により計算されたものであること。
18
法第六十六条の四第十項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引(その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第八項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
18
法第六十六条の四第十項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引(その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第八項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。
一
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(法第六十六条の四第十項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
一
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(法第六十六条の四第十項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
二
当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
19
法第六十六条の四第十二項第一号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
19
法第六十六条の四第十二項第一号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。
20
法第六十六条の四第十二項第二号に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から第七号までに掲げる方法(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とする。
20
法第六十六条の四第十二項第二号に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から第七号までに掲げる方法(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とする。
一
法第六十六条の四第十二項の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
一
法第六十六条の四第十二項の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二
国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
三
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
次に掲げる金額の合計額
イ
次に掲げる金額の合計額
(1)
当該取得原価の額
(1)
当該取得原価の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
(2)
当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
四
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
五
国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
イ
当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
ロ
当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
六
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
七
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
七
第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
八
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
八
第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
21
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十六条の四第十九項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
21
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十六条の四第十九項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
22
法第六十六条の四第三十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
22
法第六十六条の四第三十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第六十六条の四第三十一項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
一
法第六十六条の四第三十一項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法第六十六条の四第三十一項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
二
前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法第六十六条の四第三十一項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
23
法第六十六条の四第三十一項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、同条第三十一項に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
23
法第六十六条の四第三十一項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、同条第三十一項に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
24
法第六十六条の四第一項、第二項第一号イ若しくはロ、第五項若しくは第十項の規定又は第六項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
24
法第六十六条の四第一項、第二項第一号イ若しくはロ、第五項若しくは第十項の規定又は第六項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(昭六一政八一・全改、昭六二政三三三・平三政八八・平四政八七・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二八政二二六・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭六一政八一・全改、昭六二政三三三・平三政八八・平四政八七・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二八政二二六・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十九条の十三
法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三十九条の十三
法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第六十六条の五第五項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第十六項各号に掲げる費用(第十四項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第六十六条の五第五項第九号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
一
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第六十六条の五第五項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第十六項各号に掲げる費用(第十四項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第六十六条の五第五項第九号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第六十六条の五第五項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
イ
当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第六十六条の五第五項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
ロ
資金供与者等に対する法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
ロ
資金供与者等に対する法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
ハ
当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第六十六条の五第五項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第四項及び第七項において同じ。)に、三(当該内国法人が同条第三項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
ハ
当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第六十六条の五第五項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第四項及び第七項において同じ。)に、三(当該内国法人が同条第三項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
二
前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第六十六条の五第五項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ
当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第六十六条の五第五項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
ロ
課税対象所得に係る保証料等の金額
ロ
課税対象所得に係る保証料等の金額
2
当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
2
当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
3
法第六十六条の五第一項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。
3
法第六十六条の五第一項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。
4
当該内国法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第六十六条の五第一項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。
4
当該内国法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第六十六条の五第一項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。
5
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第八項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第八項において「調整後平均負債残高」という。)とする。
5
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第八項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第八項において「調整後平均負債残高」という。)とする。
6
法第六十六条の五第二項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第十項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。
6
法第六十六条の五第二項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第十項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。
7
法第六十六条の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。
7
法第六十六条の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。
8
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
8
法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
9
法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
10
法第六十六条の五第三項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した同条第三項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度
又は各連結事業年度
のうちいずれかの事業年度
又は連結事業年度
終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
10
法第六十六条の五第三項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した同条第三項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度
★削除★
のうちいずれかの事業年度
★削除★
終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
11
法第六十六条の五第四項に規定する同条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に定める金額(第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第一項各号に定める金額)とする。
11
法第六十六条の五第四項に規定する同条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に定める金額(第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第一項各号に定める金額)とする。
12
法第六十六条の五第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
12
法第六十六条の五第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
一
当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
二
当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
当該内国法人と非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第二十九項において同じ。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
当該内国法人と非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第二十九項において同じ。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行つていること。
イ
当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行つていること。
ロ
当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ロ
当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ハ
当該内国法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ハ
当該内国法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
13
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
13
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
14
法第六十六条の五第五項第二号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
14
法第六十六条の五第五項第二号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
一
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二
当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三
当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。第二十八項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第二十八項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
三
当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。第二十八項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第二十八項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
15
法第六十六条の五第五項第三号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
15
法第六十六条の五第五項第三号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
16
法第六十六条の五第五項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
16
法第六十六条の五第五項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
一
第十四項第二号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
一
第十四項第二号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
二
第十四項第三号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
二
第十四項第三号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
17
法第六十六条の五第五項第三号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第二条第五号に規定する公共法人又は公益法人等に支払う負債の利子等とする。
17
法第六十六条の五第五項第三号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第二条第五号に規定する公共法人又は公益法人等に支払う負債の利子等とする。
18
法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債は、第十四項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。
18
法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債は、第十四項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。
19
法第六十六条の五第五項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
19
法第六十六条の五第五項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
20
法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
20
法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
21
前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
21
前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
一
当該内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第二十五項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第二十五項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
22
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第十二項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前二項の規定を適用するものとする。
22
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第十二項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前二項の規定を適用するものとする。
23
法第六十六条の五第五項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第二十五項において「資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。
23
法第六十六条の五第五項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第二十五項において「資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。
一
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第五十二条の三
又は第六十八条の四十一
の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
一
当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第五十二条の三
★削除★
の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二
当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
24
第五項、第十九項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
24
第五項、第十九項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
25
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額
(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、第三十九条の百十三第二十一項に規定する連結個別資本金等の額)
を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額
(次項
において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。
25
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額
★削除★
を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額
(同項
において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。
26
前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
26
前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
27
当該内国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第二十項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。
27
当該内国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第二十項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。
28
法第六十六条の五第五項第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付債券貸借取引で貸し付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。
28
法第六十六条の五第五項第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付債券貸借取引で貸し付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。
一
現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券
一
現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券
二
債券現先取引で購入した債券
二
債券現先取引で購入した債券
29
法第六十六条の五第五項第九号に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあつては法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。
29
法第六十六条の五第五項第九号に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあつては法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。
30
法第六十六条の五第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第三十九条の十三第一項第一号(国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額(同条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、同条第二項の規定により読み替えて適用する同号に規定する総負債平均負債残高超過額に相当する金額)を控除した残額)の」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
30
法第六十六条の五第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。
(平一八政一三五・全改、平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政二二六・平三一政一〇二・一部改正)
(平一八政一三五・全改、平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政二二六・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十九条の十三の二
法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び
第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項
、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、
第六十六条の七第三項及び第七項、第六十六条の九の三第三項及び第六項
、第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十一項
まで、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、
第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで
、第六十二条の五第五項
及び第百四十二条の四第一項並びに同令第百十二条第二十項
並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号
★挿入★
に掲げる金額を計算する場合にあつては
、同項
に規定する期間
★挿入★
に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の十三の二
法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び
第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項
、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、
第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項
、第六十六条の十三第一項及び第五項から
第十項
まで、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、
第五十九条第一項から第四項まで
、第六十二条の五第五項
、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項
並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号
又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号
に掲げる金額を計算する場合にあつては
、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項
に規定する期間
その他の財務省令で定める期間
に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
2
法第六十六条の五の二第二項第二号に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。
2
法第六十六条の五の二第二項第二号に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。
3
法第六十六条の五の二第二項第二号に規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
3
法第六十六条の五の二第二項第二号に規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
一
当該法人に係る関連者(法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)が非関連者(同項第五号に規定する非関連者をいう。以下この条において同じ。)に対して当該法人の債務の保証をすることにより、当該非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う当該債務の保証料
一
当該法人に係る関連者(法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)が非関連者(同項第五号に規定する非関連者をいう。以下この条において同じ。)に対して当該法人の債務の保証をすることにより、当該非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う当該債務の保証料
二
当該法人に係る関連者から当該法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該法人の債務の保証をすることにより、非関連者から当該法人に貸し付けられた債券を含む。以下この号において「貸付債券」という。)が、他の非関連者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う貸付債券の使用料若しくは当該債務の保証料又は当該非関連者に支払う貸付債券の使用料
二
当該法人に係る関連者から当該法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該法人の債務の保証をすることにより、非関連者から当該法人に貸し付けられた債券を含む。以下この号において「貸付債券」という。)が、他の非関連者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う貸付債券の使用料若しくは当該債務の保証料又は当該非関連者に支払う貸付債券の使用料
三
法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
三
法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
4
法第六十六条の五の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、当該法人に係る関連者(当該法人から受ける支払利子等(同項第二号に規定する支払利子等をいう。以下この条において同じ。)があつたとした場合に当該支払利子等が当該関連者の課税対象所得(同項第三号イに規定する課税対象所得をいう。以下この項、次項及び第八項において同じ。)に含まれるものを除く。)が非関連者(当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)を通じて当該法人に対して資金を供与したと認められる場合とする。
4
法第六十六条の五の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、当該法人に係る関連者(当該法人から受ける支払利子等(同項第二号に規定する支払利子等をいう。以下この条において同じ。)があつたとした場合に当該支払利子等が当該関連者の課税対象所得(同項第三号イに規定する課税対象所得をいう。以下この項、次項及び第八項において同じ。)に含まれるものを除く。)が非関連者(当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)を通じて当該法人に対して資金を供与したと認められる場合とする。
5
法第六十六条の五の二第二項第三号に規定する政令で定める支払利子等は、非関連者(当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)が有する債権(当該法人から受ける支払利子等に係るものに限る。)に係る経済的利益を受ける権利が財務省令で定める契約その他により次に掲げるものに移転されることがあらかじめ定まつている場合における当該非関連者に対する支払利子等とする。
5
法第六十六条の五の二第二項第三号に規定する政令で定める支払利子等は、非関連者(当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)が有する債権(当該法人から受ける支払利子等に係るものに限る。)に係る経済的利益を受ける権利が財務省令で定める契約その他により次に掲げるものに移転されることがあらかじめ定まつている場合における当該非関連者に対する支払利子等とする。
一
他の非関連者(当該法人から受ける支払利子等があつたとした場合に当該支払利子等が当該他の非関連者の課税対象所得に含まれるものを除く。)
一
他の非関連者(当該法人から受ける支払利子等があつたとした場合に当該支払利子等が当該他の非関連者の課税対象所得に含まれるものを除く。)
二
当該非関連者(外国法人に限る。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等(当該法人から受ける支払利子等があつたとした場合に当該支払利子等が当該非関連者の同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)に含まれるものを除く。)
二
当該非関連者(外国法人に限る。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等(当該法人から受ける支払利子等があつたとした場合に当該支払利子等が当該非関連者の同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)に含まれるものを除く。)
6
法第六十六条の五の二第二項第三号イに規定する政令で定める所得は、当該法人から支払利子等を受ける者が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。
6
法第六十六条の五の二第二項第三号イに規定する政令で定める所得は、当該法人から支払利子等を受ける者が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
二
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
二
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
三
内国法人 各事業年度の所得
又は各連結事業年度の連結所得
(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
三
内国法人 各事業年度の所得
★削除★
(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
四
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
四
外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
7
法第六十六条の五の二第二項第三号ロに規定する政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び財務省令で定める独立行政法人とする。
7
法第六十六条の五の二第二項第三号ロに規定する政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び財務省令で定める独立行政法人とする。
8
法第六十六条の五の二第二項第三号ハに規定する政令で定める支払利子等は、除外対象特定債券現先取引等(特定債券現先取引等(同号ハに規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等が当該支払利子等を受ける者の課税対象所得に含まれないものをいう。次項及び第十項において同じ。)に係る支払利子等とする。
8
法第六十六条の五の二第二項第三号ハに規定する政令で定める支払利子等は、除外対象特定債券現先取引等(特定債券現先取引等(同号ハに規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等が当該支払利子等を受ける者の課税対象所得に含まれないものをいう。次項及び第十項において同じ。)に係る支払利子等とする。
9
法第六十六条の五の二第二項第三号ハに規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第六十六条の五の二第二項第三号ハに規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
10
前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(前条第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。
10
前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(前条第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。
11
前二項の帳簿価額は、当該法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
11
前二項の帳簿価額は、当該法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
12
法第六十六条の五の二第二項第三号ニに規定する政令で定める債券は、債券を発行した日において、当該債券を取得した者の全部が当該債券を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該債券とする。
12
法第六十六条の五の二第二項第三号ニに規定する政令で定める債券は、債券を発行した日において、当該債券を取得した者の全部が当該債券を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該債券とする。
一
次に掲げる個人
一
次に掲げる個人
イ
当該判定対象取得者の親族
イ
当該判定対象取得者の親族
ロ
当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該判定対象取得者の使用人
ハ
当該判定対象取得者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
13
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
13
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
14
法第六十六条の五の二第二項第三号ニ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法第六十六条の五の二第二項第三号ニ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
国内において発行された債券 特定債券利子等(法第六十六条の五の二第二項第三号ニに規定する特定債券利子等をいう。次号において同じ。)の額の合計額の百分の九十五に相当する金額
一
国内において発行された債券 特定債券利子等(法第六十六条の五の二第二項第三号ニに規定する特定債券利子等をいう。次号において同じ。)の額の合計額の百分の九十五に相当する金額
二
国外において発行された債券 特定債券利子等の額の合計額の百分の二十五に相当する金額
二
国外において発行された債券 特定債券利子等の額の合計額の百分の二十五に相当する金額
15
法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
15
法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
16
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。
16
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。
17
法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する個人が法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
17
法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する個人が法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
一
個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二
当該法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
当該法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ
当該法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。
イ
当該法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。
ロ
当該法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
ロ
当該法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
18
前項第一号の場合において、個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
18
前項第一号の場合において、個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
19
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
19
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
前項の当該法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
前項の当該法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の当該法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
前項の当該法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
20
法第六十六条の五の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の法人に係る関連者に該当するかどうかの判定は、同項の法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
20
法第六十六条の五の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の法人に係る関連者に該当するかどうかの判定は、同項の法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
21
法第六十六条の五の二第二項第六号に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第二項第七号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人
との間に連結完全支配関係がある連結法人
から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第十項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の支払利子等の額(第九項の規定により計算した金額
★挿入★
を除く。)の合計額のうちに対象支払利子等合計額(法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第二十九項第一号において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
21
法第六十六条の五の二第二項第六号に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第二項第七号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人
が通算法人である場合には、他の通算法人
から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第十項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の支払利子等の額(第九項の規定により計算した金額
及び当該適用対象法人が通算法人である場合における他の通算法人に対する支払利子等の額
を除く。)の合計額のうちに対象支払利子等合計額(法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第二十九項第一号において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
22
法第六十六条の五の二第二項第七号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。
22
法第六十六条の五の二第二項第七号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。
23
法第六十六条の五の二第三項第二号に規定する政令で定める関係は、一の内国法人の他の内国法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一の内国法人の有する当該他の内国法人の株式等の数又は金額が当該他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該他の内国法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合が百分の五十を超える場合における当該一の内国法人と当該他の内国法人との間の関係とする。
23
法第六十六条の五の二第三項第二号に規定する政令で定める関係は、一の内国法人の他の内国法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一の内国法人の有する当該他の内国法人の株式等の数又は金額が当該他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該他の内国法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合が百分の五十を超える場合における当該一の内国法人と当該他の内国法人との間の関係とする。
24
第三十九条の十二第三項の規定は、前項に規定する間接保有の株式等の保有割合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「百分の五十以上の」とあるのは「百分の五十を超える」と、「同項の一方の法人」とあるのは「一の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と、同項第二号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「同項の一方の法人」とあるのは「一の内国法人」と、「以上の法人」とあるのは「以上の内国法人」と、「百分の五十以上の」とあるのは「百分の五十を超える」と、「当該一方の法人」とあるのは「当該一の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と読み替えるものとする。
24
第三十九条の十二第三項の規定は、前項に規定する間接保有の株式等の保有割合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「百分の五十以上の」とあるのは「百分の五十を超える」と、「同項の一方の法人」とあるのは「一の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と、同項第二号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「同項の一方の法人」とあるのは「一の内国法人」と、「以上の法人」とあるのは「以上の内国法人」と、「百分の五十以上の」とあるのは「百分の五十を超える」と、「当該一方の法人」とあるのは「当該一の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と読み替えるものとする。
25
法第六十六条の五の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、同号に規定する特定資本関係が存在するかどうかの判定は、同号の内国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
25
法第六十六条の五の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、同号に規定する特定資本関係が存在するかどうかの判定は、同号の内国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
26
法第六十六条の五の二第三項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号の内国法人及び当該内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある他の内国法人の当該事業年度に係る同条第一項に規定する調整所得金額の合計額から調整損失金額の合計額を控除した残額とする。
26
法第六十六条の五の二第三項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号の内国法人及び当該内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある他の内国法人の当該事業年度に係る同条第一項に規定する調整所得金額の合計額から調整損失金額の合計額を控除した残額とする。
27
第一項の規定は、前項に規定する調整損失金額について準用する。この場合において、第一項中「(当該金額が零を下回る場合には、零)」とあるのは、「が零を下回る場合のその下回る額」と読み替えるものとする。
27
第一項の規定は、前項に規定する調整損失金額について準用する。この場合において、第一項中「(当該金額が零を下回る場合には、零)」とあるのは、「が零を下回る場合のその下回る額」と読み替えるものとする。
28
法第六十六条の五の二第六項に規定する法第六十六条の五第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。
28
法第六十六条の五の二第六項に規定する法第六十六条の五第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。
29
法第六十六条の五の二第七項に規定する法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該内国法人の当該事業年度(以下第三十二項までにおいて「調整事業年度」という。)における法第六十六条の五の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
29
法第六十六条の五の二第七項に規定する法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該内国法人の当該事業年度(以下第三十二項までにおいて「調整事業年度」という。)における法第六十六条の五の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該内国法人の当該調整事業年度における対象支払利子等合計額
一
当該内国法人の当該調整事業年度における対象支払利子等合計額
二
当該内国法人の当該調整事業年度における対象支払利子等の額(法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額をいう。第三十三項において同じ。)のうち、当該内国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(以下第三十二項までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
二
当該内国法人の当該調整事業年度における対象支払利子等の額(法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額をいう。第三十三項において同じ。)のうち、当該内国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(以下第三十二項までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
30
法第六十六条の五の二第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
30
法第六十六条の五の二第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該内国法人の調整事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法第六十六条の五の二第七項に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
一
当該内国法人の調整事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法第六十六条の五の二第七項に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
二
当該内国法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
二
当該内国法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
イ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
31
調整事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する内国法人が当該調整事業年度に係る法第六十六条の五の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。
31
調整事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する内国法人が当該調整事業年度に係る法第六十六条の五の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。
32
第二十九項第二号及び第三十項第二号に規定する特定子法人事業年度とは、当該内国法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該内国法人の当該調整事業年度に含まれるものをいう。
32
第二十九項第二号及び第三十項第二号に規定する特定子法人事業年度とは、当該内国法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該内国法人の当該調整事業年度に含まれるものをいう。
33
法第六十六条の五の二第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に、当該外国法人の当該事業年度の対象支払利子等の額(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子の額に限る。)の当該外国法人の当該事業年度の支払利子等(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子に限る。)の額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
33
法第六十六条の五の二第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に、当該外国法人の当該事業年度の対象支払利子等の額(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子の額に限る。)の当該外国法人の当該事業年度の支払利子等(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子に限る。)の額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
34
法第六十六条の五の二第一項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令
第二十二条
の規定の適用については、
同条第一項中「合計額に」とあるのは「
合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項(対象純支払利子等に係る課税の特例)(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額
)に」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項
」とする。
34
法第六十六条の五の二第一項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令
第十九条
の規定の適用については、
同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の
合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項(対象純支払利子等に係る課税の特例)(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額
。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額
」とする。
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十九条の十三の三
法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第一項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の十三の三
法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第一項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額
一
当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額
二
当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額のうち当該法人に係る特定子法人(前条第二十九項第二号に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(前条第三十二項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
二
当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額のうち当該法人に係る特定子法人(前条第二十九項第二号に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(前条第三十二項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
2
前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該法人の調整事業年度(前条第二十九項に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該法人の事業年度(調整事業年度に該当するものを除く。)をいう。
2
前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該法人の調整事業年度(前条第二十九項に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該法人の事業年度(調整事業年度に該当するものを除く。)をいう。
3
法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
3
法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額(法第六十六条の五の三第二項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。)
一
当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額(法第六十六条の五の三第二項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。)
二
当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
二
当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
イ
法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ
法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
4
法第六十六条の五の三第三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第三項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の同条第三項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額(同項
又は同条第四項
の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第一項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを
含み、同条第七項の規定によりないものとされたものを除く
。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(
次の各号に掲げる超過利子額にあつては、当該各号に定める事業年度
)以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出があることとする。
4
法第六十六条の五の三第三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第三項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の同条第三項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額(同項
★削除★
の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第一項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを
含む
。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(
当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人(内国法人に限る。)との間に同条第三項に規定する完全支配関係がある他の法人(内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度
)以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出があることとする。
一
当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人(内国法人に限る。)との間に法第六十六条の五の三第三項に規定する完全支配関係がある他の法人(内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度
★削除★
二
法第六十六条の五の三第四項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度
★削除★
5
法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
5
法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
6
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
6
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
7
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
8
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。
8
法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。
(平二四政一〇五・追加、平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第三十九条の十四の三
法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
第三十九条の十四の三
法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一
一の内国法人等(一の内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の内国法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
一
一の内国法人等(一の内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)及び当該一の内国法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの又は同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
イ
当該一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
イ
当該一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ
当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ロ
当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ハ
その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
二
一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
イ
当該一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
イ
当該一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ
当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ロ
当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ハ
その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
2
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
2
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
第三十九条の十七第七項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「部分対象外国関係会社の株主等」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の株主等」と、「一の内国法人等」とあるのは「一の内国法人等(第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する一の内国法人等をいう。次号において同じ。)」と、「当該部分対象外国関係会社」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「部分対象外国関係会社」とあるのは「外国関係会社」と読み替えるものとする。
3
第三十九条の十七第七項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「部分対象外国関係会社の株主等」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の株主等」と、「一の内国法人等」とあるのは「一の内国法人等(第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する一の内国法人等をいう。次号において同じ。)」と、「当該部分対象外国関係会社」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「部分対象外国関係会社」とあるのは「外国関係会社」と読み替えるものとする。
4
法第六十六条の六第二項第二号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
4
法第六十六条の六第二項第二号イ(2)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
5
法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(同条第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
5
法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(同条第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
6
法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
6
法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
7
法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該内国法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第九項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第九項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
7
法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該内国法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第九項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第九項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
8
法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
8
法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロ及び次条第六項第三号において同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロ及び次条第六項第三号において同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
9
法第六十六条の六第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
9
法第六十六条の六第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第三十一項に規定する水域を含む。)において行う石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取の事業(採取した天然資源に密接に関連する事業を含む。)又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業(以下この号において「資源開発等プロジェクト」という。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第三十一項に規定する水域を含む。)において行う石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取の事業(採取した天然資源に密接に関連する事業を含む。)又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業(以下この号において「資源開発等プロジェクト」という。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
10
法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
10
法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
11
法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の十七の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
11
法第六十六条の六第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第三十九条の十七の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
12
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、
第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第二号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、
同項第三号から第五号までの規定
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十七項各号に掲げる者とする。
12
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、
第二十七項第一号から第三号までの規定
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、
同項第四号及び第五号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十七項各号に掲げる者とする。
13
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、次に掲げる収入保険料とする。
13
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、次に掲げる収入保険料とする。
一
外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
一
外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
二
特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第二十八項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
二
特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第二十八項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
14
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
14
法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
15
法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料(特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料(特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
16
法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
16
法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
17
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
17
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
18
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
18
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人並びに当該内国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人並びに当該内国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
19
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
19
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
20
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
20
法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
21
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
21
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
22
第三十九条の十四第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と読み替えるものとする。
22
第三十九条の十四第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と読み替えるものとする。
23
法第六十六条の六第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
23
法第六十六条の六第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
24
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
24
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
25
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
25
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
26
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
26
法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
一
外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
二
外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
27
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
27
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
一
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る
同条第一項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人
二
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る
法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)
の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る
同条第一項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る通算親法人
の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
又は第六十六条の六第一項各号
に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項
、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項
に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号
、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号
に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号
、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号
に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
五
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
若しくは第六十六条の六第一項各号
に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項
又は第三十九条の十四第三項
に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号
若しくは第三十九条の十四第三項第一号
に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号
若しくは第三十九条の十四第三項第二号
に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六
次に掲げる者と法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
イ
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者
ロ
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
又は第六十六条の六第一項各号
に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
28
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
28
法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
イ
関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
イ
関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
ロ
特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
ロ
特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
(1)
特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険又は特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険であること。
(1)
特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険又は特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険であること。
(2)
再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料の合計額のうちに関連者以外の者(当該外国関係会社の本店所在地国と同一の国又は地域に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人に限る。)を被保険者とする保険に係るものの占める割合が百分の九十五以上であること。
(2)
再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料の合計額のうちに関連者以外の者(当該外国関係会社の本店所在地国と同一の国又は地域に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人に限る。)を被保険者とする保険に係るものの占める割合が百分の九十五以上であること。
(3)
特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことにより当該特定保険委託者及び当該特定保険受託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められ、特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことによりこれらの特定保険委託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められること。
(3)
特定保険委託者と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことにより当該特定保険委託者及び当該特定保険受託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められ、特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことによりこれらの特定保険委託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められること。
ハ
特定保険協議者に該当する外国関係会社が当該特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額
ハ
特定保険協議者に該当する外国関係会社が当該特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
29
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
29
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
30
外国関係会社(第二十八項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
30
外国関係会社(第二十八項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
31
法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
31
法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
32
法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十四項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
32
法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十四項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四
第二十八項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
四
第二十八項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
33
法第六十六条の六第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
33
法第六十六条の六第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(適用対象金額の計算)
(適用対象金額の計算)
第三十九条の十五
法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
第三十九条の十五
法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
一
当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から
第五項まで
、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第三項、第五十七条
、第五十八条
、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一
から第六十一条の十三まで
、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び
第十一款
の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合には、当該取引が
これらの規定
に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
一
当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から
第四項まで
、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第三項、第五十七条
★削除★
、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一
★削除★
、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び
第十二款
の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合には、当該取引が
同項
に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
二
当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
二
当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
三
当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
三
当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
四
当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
四
当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
イ
その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
イ
その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
ロ
租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の十七の三第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
ロ
租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の十七の三第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
五
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号
又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者により
保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(
法第六十六条の六第二項第六号
に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(同項第一号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第六十一条の二(第十七項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
五
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号
に掲げる内国法人により
保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(
同条第二項第六号
に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(同項第一号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第六十一条の二(第十七項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
イ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号
若しくは第六十八条の九十第一項各号
に掲げる
者又は当該者
に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該
法第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
イ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号
★削除★
に掲げる
内国法人又は当該内国法人
に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該
内国法人
に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
ロ
当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ロ
当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ハ
次のいずれかに該当する譲渡であること。
ハ
次のいずれかに該当する譲渡であること。
(1)
当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡
(1)
当該外国関係会社の清算中の事業年度において行われる譲渡
(2)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡
(2)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡
(3)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡
(3)
特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡の日から二年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の発行済株式等の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡
(ⅰ)
当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者
(ⅰ)
当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
に掲げる者
(ⅱ)
前条第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、同項第二号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、
同項第三号から第五号までの規定
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
(ⅱ)
前条第二十七項第一号から第三号までの規定
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、
同項第四号及び第五号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第一項第五号に規定する」と読み替えた場合における当該外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ニ
次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
ニ
次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
(1)
外国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとする目的
(1)
外国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとする目的
(2)
(1)に掲げる目的を達成するための基本方針
(2)
(1)に掲げる目的を達成するための基本方針
(3)
(1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針
(3)
(1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針
(4)
その他財務省令で定める事項
(4)
その他財務省令で定める事項
ホ
特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
ホ
特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
2
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合には、当該取引が
これらの規定に
規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合には、当該取引が
同項に
規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
一
その本店所在地国の法令の規定により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
一
その本店所在地国の法令の規定により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
二
その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
二
その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
三
その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
三
その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
四
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
四
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五
その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五
その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六
その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六
その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七
その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七
その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
八
その納付する法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算納付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
八
その納付する法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算納付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九
その本店所在地国の法令の規定(法人税法第五十七条
、第五十八条
又は第五十九条の規定に相当する規定に限る。)により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九
その本店所在地国の法令の規定(法人税法第五十七条
★削除★
又は第五十九条の規定に相当する規定に限る。)により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
十
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(次号及び第三十九条の十七の二第二項第一号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十
その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(次号及び第三十九条の十七の二第二項第一号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十一
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十一
その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十二
その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十二
その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三
その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三
その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十四
法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十四
法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十五
その還付を受ける法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算還付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十五
その還付を受ける法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算還付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十六
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十六
その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十七
前項第四号に掲げる金額
十七
前項第四号に掲げる金額
十八
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号
又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第五号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
十八
当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号
に掲げる内国法人
により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第五号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
3
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
3
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(
法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、
第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)
又は法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(以下この項において「個別課税対象金額」という。)
の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(
★削除★
第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)
★削除★
の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額
又は個別課税対象金額
の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額
★削除★
の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
三
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(
法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を含むものとし、
第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額
又は個別課税対象金額
の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
三
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(
★削除★
第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額
★削除★
の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
四
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額
又は個別課税対象金額
の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
四
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額
★削除★
の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
イ
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
イ
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
ロ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ハ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ハ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ニ
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ニ
当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ホ
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
ホ
当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5
法第六十六条の六第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第八項及び第九項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
5
法第六十六条の六第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第八項及び第九項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号
又は第六十八条の九十第二項第二号
に規定する特定外国関係会社及び
法第四十条の四第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号
に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項
又は第三十九条の百十五第五項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号
★削除★
に規定する特定外国関係会社及び
同項第三号
に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項
★削除★
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
6
第二項及び前項第二号に規定する企業集団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。
6
第二項及び前項第二号に規定する企業集団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。
一
外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書(国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書をいう。次号において同じ。)に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
一
外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書(国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書をいう。次号において同じ。)に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
二
外国法人(法人の所得に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は当該外国法人の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定により当該外国法人の所得の全部につき法人所得税を課さないこととされるものに限る。)の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国以外の国又は地域の法令の規定
二
外国法人(法人の所得に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は当該外国法人の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定により当該外国法人の所得の全部につき法人所得税を課さないこととされるものに限る。)の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国以外の国又は地域の法令の規定
三
外国法人の所得を当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱うこととする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
三
外国法人の所得を当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱うこととする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
7
第五項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7
第五項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
8
第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第十一項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
8
第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第七号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第十一項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
9
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
9
第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
10
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
10
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国金融子会社等の範囲)
(外国金融子会社等の範囲)
第三十九条の十七
法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
第三十九条の十七
法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一
部分対象外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
一
部分対象外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
二
部分対象外国関係会社(特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
二
部分対象外国関係会社(特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
2
法第六十六条の六第二項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。
2
法第六十六条の六第二項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。
一
特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社
一
特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社
二
特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係会社
二
特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係会社
3
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの(一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人(第六項及び第七項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。
3
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの(一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人(第六項及び第七項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。
一
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社
一
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務(以下この項において「経営管理等」という。)を行つていること。
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務(以下この項において「経営管理等」という。)を行つていること。
(1)
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
(1)
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
(2)
法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
(2)
法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この項において同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この項において同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等の帳簿価額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等の帳簿価額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
二
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。)
二
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等(特定中間持株会社がその株式等を有する第九項第二号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理等を行つていること。
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等(特定中間持株会社がその株式等を有する第九項第二号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理等を行つていること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
三
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前二号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
三
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前二号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等並びに従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等並びに従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社並びに従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社並びに従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等並びに特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等並びに特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社並びに特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前二号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社並びに特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
四
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
四
次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
イ
その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ロ
その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(1)
その有する特定外国金融機関の株式等、前三号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
(2)
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前三号に掲げる部分対象外国関係会社及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
4
前項に規定する特定資本関係とは、次に掲げる関係をいう。
4
前項に規定する特定資本関係とは、次に掲げる関係をいう。
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
一
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
二
二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
5
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。
5
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。
6
第三項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
6
第三項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
7
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
7
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の内国法人等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の内国法人等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の内国法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の内国法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の内国法人等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の内国法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の内国法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の内国法人等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
8
第三項及び次項に規定する従属関連業務子会社とは、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
8
第三項及び次項に規定する従属関連業務子会社とは、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一
従属業務(次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業(以下この号において「銀行業等」という。)を行うものの当該銀行業等の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。)又は関連業務(銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。)を専ら行つていること。
一
従属業務(次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業(以下この号において「銀行業等」という。)を行うものの当該銀行業等の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。)又は関連業務(銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。)を専ら行つていること。
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
に掲げる者
ロ
第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号
★挿入★
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、
同項第三号から第五号までの規定
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号
及び第三号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、
同項第四号及び第五号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
二
その本店所在地国においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
その本店所在地国においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
三
当該事業年度の総収入金額のうちに第一号イ及びロに掲げる者(個人を除く。)との取引に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の九十以上であること。
三
当該事業年度の総収入金額のうちに第一号イ及びロに掲げる者(個人を除く。)との取引に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の九十以上であること。
9
第三項に規定する特定中間持株会社とは、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
9
第三項に規定する特定中間持株会社とは、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一
判定対象外国金融持株会社(第三項第二号から第四号までに掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有されていること。
一
判定対象外国金融持株会社(第三項第二号から第四号までに掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有されていること。
二
その本店所在地国が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする外国関係会社がその株式等を有するいずれかの特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の本店所在地国と同一であること。
二
その本店所在地国が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする外国関係会社がその株式等を有するいずれかの特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の本店所在地国と同一であること。
イ
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
イ
法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
ロ
法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
ロ
法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
イ
その有する特定外国金融機関の株式等、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
イ
その有する特定外国金融機関の株式等、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
ロ
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ロ
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
イ
その有する特定外国金融機関の株式等及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等の帳簿価額の合計額
イ
その有する特定外国金融機関の株式等及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等の帳簿価額の合計額
ロ
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
ロ
その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
五
一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有していること。
五
一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有していること。
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・一部改正)
(平三〇政一四五・全改、平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第三十九条の十七の三
法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十二項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
第三十九条の十七の三
法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十二項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2
法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十二項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
2
法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十二項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3
法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第十項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第十項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
4
法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5
法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
5
法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
6
法第六十六条の六第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
6
法第六十六条の六第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
7
法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
7
法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。
8
第六項の規定は、法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第六項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。
8
第六項の規定は、法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第六項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。
9
法第六十六条の六第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
9
法第六十六条の六第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
10
法第六十六条の六第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
10
法第六十六条の六第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
三
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
に掲げる者
ロ
第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号
★挿入★
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、
同項第三号から第五号までの規定
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号
及び第三号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、
同項第四号及び第五号
中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ
当該部分対象外国関係会社(第三十九条の十四の三第二十項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十八項に規定する被統括会社
ハ
当該部分対象外国関係会社(第三十九条の十四の三第二十項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十八項に規定する被統括会社
四
法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
四
法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
11
法第六十六条の六第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十三項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
11
法第六十六条の六第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十三項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
12
法第六十六条の六第六項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十六条の六第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
12
法第六十六条の六第六項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十六条の六第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
13
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
13
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
14
法第六十六条の六第六項の内国法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
14
法第六十六条の六第六項の内国法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
15
法第六十六条の六第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
15
法第六十六条の六第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
16
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第六十六条の六第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十六条の六第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
16
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第六十六条の六第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十六条の六第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一
所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
一
所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
17
法第六十六条の六第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
17
法第六十六条の六第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
18
法第六十六条の六第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
18
法第六十六条の六第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
19
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
19
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
20
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
20
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
21
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十四項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
21
法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十四項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
22
法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる内国法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
22
法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる内国法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
23
法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
23
法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
24
法第六十六条の六第六項の内国法人は、第二十一項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十六条の六第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
24
法第六十六条の六第六項の内国法人は、第二十一項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十六条の六第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
25
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
25
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
26
第二十二項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の六第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第二十二項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
26
第二十二項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の六第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第二十二項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
27
法第六十六条の六第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
27
法第六十六条の六第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
28
第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
28
第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
29
第十六項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
29
第十六項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
30
法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
30
法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
31
法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
31
法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
32
法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、
部分対象外国関係会社、
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)
又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)
に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項
又は第三十九条の百十七の二第三十二項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
32
法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、
部分対象外国関係会社又は
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)
★削除★
に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項
★削除★
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第三九条の一七の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第三九条の一七の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)
第三十九条の十七の四
法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の十七の四
法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2
第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。
2
第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。
3
法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の内国法人及び当該一の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
3
法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の内国法人及び当該一の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。
4
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
4
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
5
第三十九条の十七第七項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。
5
第三十九条の十七第七項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。
6
法第六十六条の六第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
6
法第六十六条の六第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。
7
法第六十六条の六第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
7
法第六十六条の六第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。
8
法第六十六条の六第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。
8
法第六十六条の六第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。
9
法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む同条第一項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
9
法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む同条第一項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
一
親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額
一
親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額
二
親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
二
親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
10
法第六十六条の六第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分
又は第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分
に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十六条の六第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項
又は第三十九条の百十七の三第十一項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
10
法第六十六条の六第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分
★削除★
に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十六条の六第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項
★削除★
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の十八
法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人税とし、法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「個別計算外国法人税額」という。)とする。
第三十九条の十八
法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人税とし、法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「個別計算外国法人税額」という。)とする。
2
個別計算外国法人税額は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
2
個別計算外国法人税額は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
3
法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。
第十九項及び第二十五項
において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。
第十七項及び第二十三項
において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十六条の七第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、
第二十項、第二十六項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十六条の七第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、
第十八項、第二十四項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
5
法第六十六条の七第一項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、
第二十七項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
5
法第六十六条の七第一項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、
第二十五項
及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
6
前二項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第四号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。
6
前二項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第四号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。
7
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度
又は連結事業年度
において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項
(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度
又は連結事業年度
のうち最初の事業年度
又は連結事業年度
後の事業年度に
係る法第六十六条の七第一項
の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額
(法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)
を控除した金額をもつて第三項から第五項までに規定する計算した金額とする。
7
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度
★削除★
において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項
★削除★
の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度
★削除★
のうち最初の事業年度
★削除★
後の事業年度に
係る同項
の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額
★削除★
を控除した金額をもつて第三項から第五項までに規定する計算した金額とする。
一
法第六十六条の七第一項の規定の適用を受ける事業年度
(以下この項
において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第九項
又は第三十九条の百十八第九項
の規定により
法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項
の規定の適用を受けることを選択したものに限る
。以下この項
において同じ。)の合計額について第三項から第五項までの規定により計算した金額
一
法第六十六条の七第一項の規定の適用を受ける事業年度
(次号
において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第九項
★削除★
の規定により
同条第一項
の規定の適用を受けることを選択したものに限る
。同号
において同じ。)の合計額について第三項から第五項までの規定により計算した金額
二
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第三項から第五項までの規定により計算した金額
二
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第三項から第五項までの規定により計算した金額
三
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第三十九条の百十八第三項から第五項までの規定により計算した金額
★削除★
8
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第一項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。
8
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第一項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。
一
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
一
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
二
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度
(法第六十六条の七第二項の規定の適用がある場合には、その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた連結事業年度)
終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
二
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度
★削除★
終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
9
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十六条の七第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
9
外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十六条の七第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
10
内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
10
内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
一
当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
一
当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
11
内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。
★削除★
一
当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二
当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前二項
の規定により控除対象外国法人税の額
又は個別控除対象外国法人税の額
が減額されたものとみなされた場合における法人税法
第六十九条第十三項
の規定の適用については、法人税法施行令第百四十七条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち
これら
の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項
(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十項
又は第十一項
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額
又は個別控除対象外国法人税の額
を含む。)」とする。
11
前項
の規定により控除対象外国法人税の額
★削除★
が減額されたものとみなされた場合における法人税法
第六十九条第十二項
の規定の適用については、法人税法施行令第百四十七条(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
★削除★
に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち
同項
の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項
★削除★
の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十項
★削除★
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額
★削除★
を含む。)」とする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額
★挿入★
に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
12
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額
(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)
に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。
★13に移動しました★
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14
第八項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第六十六条の七第一項の規定により外国関係会社に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額
★挿入★
に含まれるものとする。
13
第八項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第六十六条の七第一項の規定により外国関係会社に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額
(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)
に含まれるものとする。
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15
第十項
又は第十一項
の規定により控除対象外国法人税の額
又は個別控除対象外国法人税の額
が減額されたものとみなされた金額のうち、
第十二項
の規定により法人税法施行令第百四十七条第一項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第十項
又は第十一項
に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額
★挿入★
の計算上の損金の額として配分するものとする。
14
第十項
★削除★
の規定により控除対象外国法人税の額
★削除★
が減額されたものとみなされた金額のうち、
第十一項
の規定により法人税法施行令第百四十七条第一項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第十項
★削除★
に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額
(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)
の計算上の損金の額として配分するものとする。
16
法第六十六条の七第二項に規定する政令で定めるときは、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額が課されるものとされるときとする。
★削除★
17
法第六十六条の七第二項及び第四項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。
★削除★
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18
法
第六十六条の七第三項
に規定する政令で定める事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が第八項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
15
法
第六十六条の七第二項
に規定する政令で定める事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が第八項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
★新設★
16
法第六十六条の七第三項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。
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19
法
第六十六条の七第四項
に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
17
法
第六十六条の七第三項
に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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20
法
第六十六条の七第四項
に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額(第六項に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項、
第二十六項及び第二十七項
において同じ。)のうちに
同条第四項
に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
18
法
第六十六条の七第三項
に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額(第六項に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項、
第二十四項及び第二十五項
において同じ。)のうちに
同条第三項
に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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21
外国関係会社につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につき法
第六十六条の七第四項
の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度のうち最初の事業年度後の事業年度に係る同項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をもつて前二項に規定する計算した金額とする。
19
外国関係会社につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につき法
第六十六条の七第三項
の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度のうち最初の事業年度後の事業年度に係る同項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をもつて前二項に規定する計算した金額とする。
一
法
第六十六条の七第四項
の規定の適用を受ける事業年度(次号において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前二項の規定により計算した金額
一
法
第六十六条の七第三項
の規定の適用を受ける事業年度(次号において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前二項の規定により計算した金額
二
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前二項の規定により計算した金額
二
適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前二項の規定により計算した金額
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22
外国関係会社につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法
第六十六条の七第四項
の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付した同項に規定する外国法人税の額とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなし、その納付することとなるものとみなされた事業年度においてその内国法人が納付したものとみなす。
20
外国関係会社につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法
第六十六条の七第三項
の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付した同項に規定する外国法人税の額とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなし、その納付することとなるものとみなされた事業年度においてその内国法人が納付したものとみなす。
一
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
一
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
二
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
二
その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
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23
法
第六十六条の七第四項
に規定する内国法人が有する同項の規定の適用に係る外国関係会社の株式等は、第四条の九第一項第一号(第四条の十第一項、第四条の十一第一項又は第五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する外貨建資産割合の計算については、同号に規定する外貨建資産に含まれるものとする。
21
法
第六十六条の七第三項
に規定する内国法人が有する同項の規定の適用に係る外国関係会社の株式等は、第四条の九第一項第一号(第四条の十第一項、第四条の十一第一項又は第五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する外貨建資産割合の計算については、同号に規定する外貨建資産に含まれるものとする。
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24
法
第六十六条の七第四項
の規定の適用を受けた内国法人は、財務省令で定めるところにより、同項の規定の適用に係る外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
22
法
第六十六条の七第三項
の規定の適用を受けた内国法人は、財務省令で定めるところにより、同項の規定の適用に係る外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
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25
法
第六十六条の七第五項
に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第二十七項
において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに
同条第五項
に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
23
法
第六十六条の七第四項
に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第二十五項
において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに
同条第四項
に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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26
法
第六十六条の七第五項
に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
24
法
第六十六条の七第四項
に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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27
法
第六十六条の七第五項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
25
法
第六十六条の七第四項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。
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28
法
第六十六条の七第五項及び第七項
に規定する政令で定める事業年度は、法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
26
法
第六十六条の七第四項及び第六項
に規定する政令で定める事業年度は、法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
29
法第六十六条の七第十一項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第一項中「法第十条及び第十二条の二」とあるのは「法第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の七第十一項」と、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」とあるのは「租税特別措置法」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「、第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十一項」とする。
★削除★
(昭五三政七九・追加、昭五五政四二・昭六〇政六一・昭六三政三六二・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一七繰下、平九政一〇六・平一一政一二〇・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五五政四二・昭六〇政六一・昭六三政三六二・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一七繰下、平九政一〇六・平一一政一二〇・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
第三十九条の十九
内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法第六十六条の八第三項までの規定の適用については、同条第一項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額、同条第二項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額及び同条第三項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額の順に、同条第一項から第三項までの規定を適用するものとする。
第三十九条の十九
内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法第六十六条の八第三項までの規定の適用については、同条第一項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額、同条第二項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額及び同条第三項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額の順に、同条第一項から第三項までの規定を適用するものとする。
2
法第六十六条の八第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第六十六条の八第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(次号又は第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額
一
当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(次号又は第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額
二
当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人との間に実質支配関係がある場合 当該外国法人の発行済株式等
二
当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人との間に実質支配関係がある場合 当該外国法人の発行済株式等
三
当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
三
当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
3
法第六十六条の八第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
法第六十六条の八第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
法
第六十六条の八第六項の
規定の適用がある場合の同項の内国法人の同項に規定する適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)を含む事業年度以後の各事業年度における同条第四項の規定の適用については、
同条第六項各号
に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)
又は個別課税済金額(法第六十八条の九十二第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)
は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる事業年度
又は連結事業年度の区分
に応じ当該内国法人の当該各号に定める事業年度の課税済金額とみなす。
4
法
第六十六条の八第五項の
規定の適用がある場合の同項の内国法人の同項に規定する適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)を含む事業年度以後の各事業年度における同条第四項の規定の適用については、
同条第五項各号
に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる事業年度
の区分
に応じ当該内国法人の当該各号に定める事業年度の課税済金額とみなす。
一
適格合併等(法
第六十六条の八第六項第一号
に規定する適格合併等をいう。次号において同じ。)に係る被合併法人又は現物分配法人の同項第一号に規定する合併等前十年内事業年度(以下この項及び次項において「合併等前十年内事業年度」という。)のうち次号に掲げるもの以外のもの 当該被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
一
適格合併等(法
第六十六条の八第五項第一号
に規定する適格合併等をいう。次号において同じ。)に係る被合併法人又は現物分配法人の同項第一号に規定する合併等前十年内事業年度(以下この項及び次項において「合併等前十年内事業年度」という。)のうち次号に掲げるもの以外のもの 当該被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
二
適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併等の日(法
第六十六条の八第六項第一号
に規定する適格合併等の日をいう。)を含む事業年度(以下この号において「合併等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
二
適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併等の日(法
第六十六条の八第五項第一号
に規定する適格合併等の日をいう。)を含む事業年度(以下この号において「合併等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
三
適格分割等(法
第六十六条の八第六項第二号
に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の同号に規定する分割等前十年内事業年度(以下この条において「分割等前十年内事業年度」という。)のうち次号及び第五号に掲げるもの以外のもの 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
三
適格分割等(法
第六十六条の八第五項第二号
に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の同号に規定する分割等前十年内事業年度(以下この条において「分割等前十年内事業年度」という。)のうち次号及び第五号に掲げるもの以外のもの 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
四
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度
又は連結事業年度
開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前十年内事業年度 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度終了の日を含む当該内国法人の各事業年度
四
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度
★削除★
開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前十年内事業年度 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度終了の日を含む当該内国法人の各事業年度
五
適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
五
適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
5
法
第六十六条の八第六項
の内国法人の適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(以下この項において「内国法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該内国法人十年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度
又は連結事業年度
開始の日から当該内国法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
5
法
第六十六条の八第五項
の内国法人の適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(以下この項において「内国法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該内国法人十年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度
★削除★
開始の日から当該内国法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。
6
法第六十六条の八第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税済金額又は個別課税済金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
法第六十六条の八第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額に、当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。)のうちに同条第五項の内国法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一
課税済金額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。)のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する法第六十六条の八第六項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
ロ
法第六十六条の八第六項の内国法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
二
個別課税済金額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する法第六十六条の八第六項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
ロ
法第六十六条の八第六項の内国法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等
7
法
第六十六条の八第十一項第一号に
規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。
7
法
第六十六条の八第十項第一号に
規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。
一
当該他の外国法人の課税対象金額
、部分課税対象金額若しくは
金融子会社等部分課税対象金額
又は法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の八第十一項第一号
の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。次項及び第十項において同じ。)又は
同号に規定する前二年以内の各事業年度等
の所得の金額
又は連結所得の金額
の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
一
当該他の外国法人の課税対象金額
、部分課税対象金額又は
金融子会社等部分課税対象金額
(法第六十六条の八第十項第一号
の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。次項及び第十項において同じ。)又は
前二年以内の各事業年度(同号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。第十一項において同じ。)
の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二
当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
二
当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
8
法
第六十六条の八第十一項第一号
に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の内国法人の配当事業年度において当該内国法人が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当事業年度の終了の日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法
第六十六条の八第十項第一号
に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の内国法人の配当事業年度において当該内国法人が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当事業年度の終了の日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法
第六十六条の八第十一項第二号イ
に規定する政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項及び第十二項第二号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第十二項第一号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。)及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
9
法
第六十六条の八第十項第二号イ
に規定する政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項及び第十二項第二号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第十二項第一号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。)及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
10
法
第六十六条の八第十一項第二号イ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が
同条第十一項第一号
の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
10
法
第六十六条の八第十項第二号イ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が
同条第十項第一号
の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
11
法
第六十六条の八第十一項第二号ロ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の
同号ロに規定する
前二年以内の各事業年度
(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)
の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該内国法人が
同条第十一項第一号
の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
11
法
第六十六条の八第十項第二号ロ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の
★削除★
前二年以内の各事業年度
★削除★
の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該内国法人が
同条第十項第一号
の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
12
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
12
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
一
請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二
請求権等勘案保有株式等保有割合 株式等の発行法人の株主等の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)
二
請求権等勘案保有株式等保有割合 株式等の発行法人の株主等の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)
イ
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(ロ又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
イ
当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(ロ又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
ロ
法
第六十六条の八第十一項第一号
の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等との間に実質支配関係がある場合 百分の百
ロ
法
第六十六条の八第十項第一号
の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等との間に実質支配関係がある場合 百分の百
ハ
法
第六十六条の八第十一項第一号
の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
ハ
法
第六十六条の八第十項第一号
の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
13
第四項から第六項までの規定は、
法第六十六条の八第十三項
において準用する
同条第六項の規定
を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13
第四項から第六項までの規定は、
法第六十六条の八第十一項
において準用する
同条第五項の規定
を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項
第六十六条の八第六項
の
第六十六条の八第十三項
の規定により読み替えられた
同条第六項の
同条第四項の
同条第十一項の
同条第六項各号
に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)
又は個別課税済金額(法第六十八条の九十二第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)
同条第十三項
の規定により読み替えられた
同条第六項各号
に定める間接配当等(
同条第十一項第一号
に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
若しくは間接課税済金額(同条第十一項第二号ロ
に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
又は個別間接配当等(法第六十八条の九十二第十一項第一号に掲げる金額をいう。第六項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに掲げる金額をいう。第六項において同じ。)
の課税済金額
の間接配当等又は間接課税済金額
第四項第一号
同項第一号
同条第十三項
の規定により読み替えられた
同条第六項第一号
合併等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度
第四項第二号
合併等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度
第四項第三号
同号
同条第十三項
の規定により読み替えられた
同条第六項第二号
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
第四項第四号及び第五号
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
第五項
前十年以内
前二年以内
内国法人十年前事業年度開始日
内国法人二年前事業年度開始日
合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度
被合併法人等前十年内事業年度
被合併法人等前二年内事業年度
被合併法人等十年前事業年度開始日
被合併法人等二年前事業年度開始日
前項
第十三項の規定により読み替えられた前項
第六項
第六十六条の八第六項第二号
第六十六条の八第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号
課税済金額又は個別課税済金額
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
第六項第一号
課税済金額
間接配当等又は間接課税済金額
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。)のうちに
間接保有の株式等の数(法第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)のうちに
請求権勘案直接保有株式等の占める
間接保有の株式等の数の占める
第六項第一号イ及びロ
請求権勘案直接保有株式等
間接保有の株式等の数
第六項第二号
個別課税済金額
個別間接配当等又は個別間接課税済金額
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
請求権勘案直接保有株式等の
間接保有の株式等の数の
第六項第二号イ及びロ
請求権勘案直接保有株式等
間接保有の株式等の数
第四項
第六十六条の八第五項
の
第六十六条の八第十一項
の規定により読み替えられた
同条第五項の
同条第四項の
同条第十項の
同条第五項各号
に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
同条第十一項
の規定により読み替えられた
同条第五項各号
に定める間接配当等(
同条第十項第一号
に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
又は間接課税済金額(同条第十項第二号ロ
に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
★削除★
の課税済金額
の間接配当等又は間接課税済金額
第四項第一号
同項第一号
同条第十一項
の規定により読み替えられた
同条第五項第一号
合併等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度
第四項第二号
合併等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度
第四項第三号
同号
同条第十一項
の規定により読み替えられた
同条第五項第二号
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
第四項第四号及び第五号
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
第五項
前十年以内
前二年以内
内国法人十年前事業年度開始日
内国法人二年前事業年度開始日
合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度
被合併法人等前十年内事業年度
被合併法人等前二年内事業年度
被合併法人等十年前事業年度開始日
被合併法人等二年前事業年度開始日
前項
第十三項の規定により読み替えられた前項
第六項
第六十六条の八第五項第二号
第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号
分割等前十年内事業年度の課税済金額
分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。)
間接保有の株式等の数(法第六十六条の八第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)
請求権勘案直接保有株式等の
間接保有の株式等の数の
14
法第六十六条の八第一項、第三項、
第八項又は第十項
の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令
第九条第一項第一号ハ
中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とする。
14
法第六十六条の八第一項、第三項、
第七項又は第九項
の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令
第九条第一号ハ
中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とする。
15
法第六十六条の八第二項前段又は
第九項前段
の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令
第九条第一項第一号ハ
中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段又は
第九項前段
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
15
法第六十六条の八第二項前段又は
第八項前段
の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令
第九条第一号ハ
中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段又は
第八項前段
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(昭五三政七九・追加、昭六〇政六一・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一八繰下、平一〇政一〇八・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭六〇政六一・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一八繰下、平一〇政一〇八・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国関係会社の判定等)
(外国関係会社の判定等)
第三十九条の二十
法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
第三十九条の二十
法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
2
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
2
法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
3
法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
3
法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
4
法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれないものとする。
4
法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれないものとする。
5
法人税法施行令
第十四条の十第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十二項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
5
法人税法施行令
第十四条の六第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十二項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
6
前項に定めるもののほか、法人税法
第四条の七
に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の六から第六十六条の九までの規定又は第三十九条の十四からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
6
前項に定めるもののほか、法人税法
第四条の三
に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の六から第六十六条の九までの規定又は第三十九条の十四からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭五三政七九・追加、昭六〇政六一・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一九繰下、平一〇政一〇八・平一三政一四一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭六〇政六一・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一九繰下、平一〇政一〇八・平一三政一四一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二七政一四八・平二九政一一四・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定株主等の範囲等)
(特定株主等の範囲等)
第三十九条の二十の三
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
第三十九条の二十の三
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
2
法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
一
内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
4
法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
4
法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。
5
第三十九条の十四の三第五項の規定は外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第三十九条の十四の三第六項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第七項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第八項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第九項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項」と、同条第六項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第七項中「当該」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第八項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第九項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
5
第三十九条の十四の三第五項の規定は外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第三十九条の十四の三第六項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第七項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第八項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第九項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項」と、同条第六項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第七項中「当該」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第八項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第九項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ⅱ)中「管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。
6
第三十九条の十四の三第十項の規定は外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十四の三第十一項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第六項第九号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第九号」と読み替えるものとする。
6
第三十九条の十四の三第十項の規定は外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十四の三第十一項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第六項第九号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第九号」と読み替えるものとする。
7
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。
7
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。
8
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
8
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
9
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
9
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
10
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
10
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
一
外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
二
外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
11
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
11
法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
12
法第六十六条の九の二第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
12
法第六十六条の九の二第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
13
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
13
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する
連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
一
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する
内国法人が通算法人である場合における他の通算法人
(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する
連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)
の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する
内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る通算親法人
の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
四
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号
又は前号
に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号
及び前号
に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
イ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ロ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ハ
法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ
前各号に掲げる者
ニ
前各号に掲げる者
14
第三十九条の十四の三第二十八項(第七号を除く。)及び第二十九項の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第三十九条の十四の三第二十八項第一号中「第四十条の四第一項各号
、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号
並びに前項各号」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び第三十九条の二十の三第十三項各号」と、同項第五号中「(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次」とあるのは「のうちにイ」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
14
第三十九条の十四の三第二十八項(第七号を除く。)及び第二十九項の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第三十九条の十四の三第二十八項第一号中「第四十条の四第一項各号
及び第六十六条の六第一項各号
並びに前項各号」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び第三十九条の二十の三第十三項各号」と、同項第五号中「(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次」とあるのは「のうちにイ」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
15
第三十九条の十四の三第三十二項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第三十九条の十四の三第三十二項第二号中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「第二十八項各号及び前三号」とあるのは「第二十八項第一号から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
15
第三十九条の十四の三第三十二項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第三十九条の十四の三第三十二項第二号中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第四号中「第二十八項各号及び前三号」とあるのは「第二十八項第一号から第六号まで並びに第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
16
法第六十六条の九の二第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第十九項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の十五第一項(第五号を除く。)若しくは第二項(第十八号を除く。)又は同条第三項の規定(同条第一項第四号イ及びロに掲げる要件を満たす外国法人に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。
16
法第六十六条の九の二第二項第五号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第十九項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の十五第一項(第五号を除く。)若しくは第二項(第十八号を除く。)又は同条第三項の規定(同条第一項第四号イ及びロに掲げる要件を満たす外国法人に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。
17
法第六十六条の九の二第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
17
法第六十六条の九の二第二項第五号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号
又は第六十八条の九十三の二第二項第三号
に規定する特定外国関係法人及び
法第四十条の七第二項第四号又は第六十八条の九十三の二第二項第四号
に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項
又は第三十九条の百二十の三第十三項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号
★削除★
に規定する特定外国関係法人及び
同項第四号
に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項
★削除★
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(同条第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号及び第三十九条の二十の七において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
二
当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(同条第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号及び第三十九条の二十の七において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
18
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第十六項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
18
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第十六項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。
19
第三十九条の十五第八項から第十項までの規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第三十九条の十五第八項から第十項までの規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。
20
第三十九条の十四第三項の規定は、法第六十六条の九の二第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第三十九条の十四第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
20
第三十九条の十四第三項の規定は、法第六十六条の九の二第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、第三十九条の十四第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。
21
第三十九条の十七(第一項及び第二項を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
21
第三十九条の十七(第一項及び第二項を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。
22
第三十九条の十七の二の規定は、法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
22
第三十九条の十七の二の規定は、法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の九繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の九繰上、平二二政五八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第三十九条の二十の四
第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項」と読み替えるものとする。
第三十九条の二十の四
第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の十七の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第六十六条の九の二第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の十七の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第六十六条の九の二第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。
3
法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
第三十九条の十七の三第六項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
4
第三十九条の十七の三第六項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5
第三十九条の十七の三第四項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第四項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十六条の九の二第六項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
5
第三十九条の十七の三第四項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第四項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十六条の九の二第六項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。
6
法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の十七の三第五項の規定の例により計算した金額とする。
6
法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の十七の三第五項の規定の例により計算した金額とする。
7
第三十九条の十七の三第九項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
7
第三十九条の十七の三第九項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8
法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の十七の三第九項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の十七の三第九項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
三
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ
前条第十三項第一号中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
ロ
前条第十三項第一号中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
四
法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
四
法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第六十六条の九の二第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の十七の三第十一項又は第十二項の規定の例により計算した金額とする。
9
法第六十六条の九の二第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の十七の三第十一項又は第十二項の規定の例により計算した金額とする。
10
第三十九条の十七の三第十三項及び第十四項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十一項又は第十二項の規定の例により計算する場合について準用する。
10
第三十九条の十七の三第十三項及び第十四項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十一項又は第十二項の規定の例により計算する場合について準用する。
11
第三十九条の十七の三第十五項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
11
第三十九条の十七の三第十五項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
12
第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
12
第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
13
第三十九条の十七の三第十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
13
第三十九条の十七の三第十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
14
法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。
14
法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。
15
第三十九条の十七の三第二十項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
15
第三十九条の十七の三第二十項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
16
法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。
16
法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。
17
法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である内国法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
17
法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である内国法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
18
法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十三項の規定の例により計算した金額とする。
18
法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十三項の規定の例により計算した金額とする。
19
第三十九条の十七の三第二十四項及び第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第二十一項又は第二十三項の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第三十九条の十七の三第二十四項及び第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第二十一項又は第二十三項の規定の例により計算する場合について準用する。
20
第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
20
第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
21
第三十九条の十七の三第二十七項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第二十七項中「同号イ」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
21
第三十九条の十七の三第二十七項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第二十七項中「同号イ」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
22
第三十九条の十七の三第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
22
第三十九条の十七の三第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
23
第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
23
第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。
24
第三十九条の十七の三第三十項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第三十一項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
24
第三十九条の十七の三第三十項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第三十一項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
25
法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、
部分対象外国関係法人、
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)
又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)
に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項
又は第三十九条の百二十の四第二十五項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25
法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、
部分対象外国関係法人又は
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)
★削除★
に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項
★削除★
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)
第三十九条の二十の五
法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の二十の五
法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。
2
第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。
3
第三十九条の十七の四第三項から第五項までの規定は、特殊関係株主等である一の内国法人及び当該一の内国法人との間に法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する特定資本関係のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で同号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
3
第三十九条の十七の四第三項から第五項までの規定は、特殊関係株主等である一の内国法人及び当該一の内国法人との間に法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する特定資本関係のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で同号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。
4
法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第三十九条の十七の四第六項の規定の例により調整を加えた金額とする。
4
法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第三十九条の十七の四第六項の規定の例により調整を加えた金額とする。
5
法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第三十九条の十七の四第七項の規定の例により計算した金額とする。
5
法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第三十九条の十七の四第七項の規定の例により計算した金額とする。
6
第三十九条の十七の四第八項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
6
第三十九条の十七の四第八項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。
7
法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第三十九条の十七の四第八項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む特殊関係株主等である内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
7
法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第三十九条の十七の四第八項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む特殊関係株主等である内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
一
親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額
一
親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額
二
親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
二
親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
8
法第六十六条の九の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分
又は第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分
に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項
又は第三十九条の百二十の五第八項
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
8
法第六十六条の九の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分
★削除★
に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度
★削除★
を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項
★削除★
の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第三十九条の二十の七
第三十九条の十八第一項の規定は、法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
第三十九条の二十の七
第三十九条の十八第一項の規定は、法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
2
前項において準用する第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額(以下この項及び次項において「個別計算外国法人税額」という。)は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
2
前項において準用する第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額(以下この項及び次項において「個別計算外国法人税額」という。)は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。
3
法第六十六条の九の三第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(
第九項及び第十二項
において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項、第五項及び
第八項
において同じ。)の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)につき、第三十九条の十八第三項の規定の例により計算した金額とする。
3
法第六十六条の九の三第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(
第八項及び第十一項
において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項、第五項及び
第七項
において同じ。)の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)につき、第三十九条の十八第三項の規定の例により計算した金額とする。
4
法第六十六条の九の三第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(
第十項及び第十二項
において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第三十九条の十八第四項の規定の例により計算した金額とする。
4
法第六十六条の九の三第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(
第九項及び第十一項
において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第三十九条の十八第四項の規定の例により計算した金額とする。
5
法第六十六条の九の三第一項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(
第十一項及び第十二項
において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第三十九条の十八第五項の規定の例により計算した金額とする。
5
法第六十六条の九の三第一項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(
第十項及び第十一項
において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第三十九条の十八第五項の規定の例により計算した金額とする。
6
法第六十六条の九の三第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同条の規定を適用する場合における同条の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十八第七項から
第十五項
までの規定の例による。
6
法第六十六条の九の三第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同条の規定を適用する場合における同条の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十八第七項から
第十四項
までの規定の例による。
7
第三十九条の十八第十六項の規定は法第六十六条の九の三第二項に規定する政令で定めるときについて、第三十九条の十八第十七項の規定は法第六十六条の九の三第二項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法
第六十六条の九の三第三項
に規定する政令で定める事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が
第六項
の規定によりその例によるものとされる第三十九条の十八第八項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
7
法
第六十六条の九の三第二項
に規定する政令で定める事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が
前項
の規定によりその例によるものとされる第三十九条の十八第八項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法
第六十六条の九の三第四項
に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第十一項
において同じ。)につき、
第三十九条の十八第二十五項
の規定の例により計算した金額とする。
8
法
第六十六条の九の三第三項
に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び
第十項
において同じ。)につき、
第三十九条の十八第二十三項
の規定の例により計算した金額とする。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
第六十六条の九の三第四項
に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の十八第二十六項
の規定の例により計算した金額とする。
9
法
第六十六条の九の三第三項
に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の十八第二十四項
の規定の例により計算した金額とする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法
第六十六条の九の三第四項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の十八第二十七項
の規定の例により計算した金額とする。
10
法
第六十六条の九の三第三項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、
第三十九条の十八第二十五項
の規定の例により計算した金額とする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法
第六十六条の九の三第四項及び第六項
に規定する政令で定める事業年度は、特殊関係株主等である内国法人が、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象年度の課税対象金額(法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
11
法
第六十六条の九の三第三項及び第五項
に規定する政令で定める事業年度は、特殊関係株主等である内国法人が、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象年度の課税対象金額(法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。
13
法第六十六条の九の三第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令第三条の規定の適用については、同条第一項中「法第十条及び第十二条の二」とあるのは「法第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の九の三第十項」と、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」とあるのは「租税特別措置法」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「、第十条及び第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の九の三第十項」とする。
★削除★
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の一二繰上、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の二〇の六繰下、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の一二繰上、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の二〇の六繰下、平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
第三十九条の二十の八
第三十九条の十九第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。次項、第五項及び第六項において同じ。)がある場合における法第六十六条の九の四第一項から第三項までの規定の適用について準用する。
第三十九条の二十の八
第三十九条の十九第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。次項、第五項及び第六項において同じ。)がある場合における法第六十六条の九の四第一項から第三項までの規定の適用について準用する。
2
法第六十六条の九の四第四項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第六十六条の九の四第四項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第六十六条の九の四第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
法第六十六条の九の四第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
法
第六十六条の九の四第六項
において準用する法
第六十六条の八第六項
の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十九第四項から第六項までの規定の例による。
4
法
第六十六条の九の四第五項
において準用する法
第六十六条の八第五項
の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十九第四項から第六項までの規定の例による。
5
法
第六十六条の九の四第十項第一号に
規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。
5
法
第六十六条の九の四第九項第一号に
規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。
一
当該他の外国法人の課税対象金額
、部分課税対象金額若しくは
金融関係法人部分課税対象金額
又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の四第十項第一号
の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。第七項において同じ。)又は
同号に規定する前二年以内の各事業年度等
の所得の金額
又は連結所得の金額
の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
一
当該他の外国法人の課税対象金額
、部分課税対象金額又は
金融関係法人部分課税対象金額
(法第六十六条の九の四第九項第一号
の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。第七項において同じ。)又は
前二年以内の各事業年度(同号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。第八項において同じ。)
の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二
当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
二
当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
6
法
第六十六条の九の四第十項第一号
に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、第三十九条の十九第八項の規定の例により計算した金額とする。
6
法
第六十六条の九の四第九項第一号
に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、第三十九条の十九第八項の規定の例により計算した金額とする。
7
法
第六十六条の九の四第十項第二号イ
に規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が
同条第十項第一号
の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法
第六十六条の九の四第九項第二号イ
に規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が
同条第九項第一号
の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法
第六十六条の九の四第十項第二号ロ
に規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の
同号ロに規定する
前二年以内の各事業年度
(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)
の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が
同条第十項第一号
の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
8
法
第六十六条の九の四第九項第二号ロ
に規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の
★削除★
前二年以内の各事業年度
★削除★
の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が
同条第九項第一号
の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
9
法
第六十六条の九の四第十二項
において準用する法
第六十六条の八第六項
の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十九第十三項において準用する同条第四項から第六項までの規定の例による。
9
法
第六十六条の九の四第十項
において準用する法
第六十六条の八第五項
の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十九第十三項において準用する同条第四項から第六項までの規定の例による。
10
法第六十六条の九の四第一項、第三項、
第七項又は第九項
の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令
第九条第一項第一号ハ
中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の九の四(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とする。
10
法第六十六条の九の四第一項、第三項、
第六項又は第八項
の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令
第九条第一号ハ
中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の九の四(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とする。
11
法第六十六条の九の四第二項前段又は
第八項前段
の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令
第九条第一項第一号ハ
中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段又は
第八項前段
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
11
法第六十六条の九の四第二項前段又は
第七項前段
の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令
第九条第一号ハ
中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段又は
第七項前段
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(平二一政一〇八・追加、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の二〇の七繰下、平二九政一一四・一部改正)
(平二一政一〇八・追加、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の二〇の七繰下、平二九政一一四・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定関係の判定等)
(特定関係の判定等)
第三十九条の二十の九
法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項及び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
第三十九条の二十の九
法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項及び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
2
前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第六十六条の九の二の規定を適用する。
2
前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第六十六条の九の二の規定を適用する。
3
特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
3
特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
4
第三十九条の二十第三項及び第四項の規定は、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定により特殊関係株主等である内国法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。
4
第三十九条の二十第三項及び第四項の規定は、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定により特殊関係株主等である内国法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。
5
法人税法施行令
第十四条の十第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第十三項の規定を同条から法第六十六条の九の五までの規定及び第三十九条の二十の二からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
5
法人税法施行令
第十四条の六第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第十三項の規定を同条から法第六十六条の九の五までの規定及び第三十九条の二十の二からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
6
前項に定めるもののほか、法人税法
第四条の七
に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の九の二から第六十六条の九の五までの規定又は第三十九条の二十の二からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
6
前項に定めるもののほか、法人税法
第四条の三
に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の九の二から第六十六条の九の五までの規定又は第三十九条の二十の二からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の一四繰上、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の二〇の八繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二一政一〇八・一部改正・旧第三九条の二〇の一四繰上、平二二政五八・一部改正・旧第三九条の二〇の八繰下、平二七政一四八・平二九政一一四・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
第三十九条の二十四の二
法第六十六条の十三第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者(以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。)の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第四十八条第二号の規定に基づく調査(以下この条において「共同化調査」という。)により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
第三十九条の二十四の二
法第六十六条の十三第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者(以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。)の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第四十八条第二号の規定に基づく調査(以下この条において「共同化調査」という。)により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
当該株式が当該特別新事業開拓事業者の資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること。
一
当該株式が当該特別新事業開拓事業者の資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること。
二
当該株式の保有が前号の払込みによる取得の日から五年を超える期間継続する見込みであること。
二
当該株式の保有が前号の払込みによる取得の日から五年を超える期間継続する見込みであること。
三
前二号に掲げるもののほか、当該株式の取得が法第六十六条の十三第一項の法人及び当該特別新事業開拓事業者の産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定事業活動に特に有効なものとなると認められるものであること。
三
前二号に掲げるもののほか、当該株式の取得が法第六十六条の十三第一項の法人及び当該特別新事業開拓事業者の産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定事業活動に特に有効なものとなると認められるものであること。
2
法第六十六条の十三第一項に規定する損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に、その減額に係る同項に規定する特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)を乗じてこれを当該特定株式の取得価額で除して計算した金額とする。
2
法第六十六条の十三第一項に規定する損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に、その減額に係る同項に規定する特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)を乗じてこれを当該特定株式の取得価額で除して計算した金額とする。
3
法第六十六条の十三第一項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第五項から第十一項までの規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
3
法第六十六条の十三第一項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第五項から第十一項までの規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
一
次に掲げる欠損金額の合計額
一
次に掲げる欠損金額の合計額
イ
法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
イ
法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
ロ
法人税法第五十八条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)
ロ
法人税法第五十八条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)
二
法人税法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
二
法人税法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
4
法第六十六条の十三第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する特別勘定の金額に、同項に規定する適格分割等により移転することとなつた同条第一項に規定する特定株式(その移転することとなつたものとして共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の数がその移転することとなつた時の直前において有していた同号の特別勘定に係る特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第六十六条の十三第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する特別勘定の金額に、同項に規定する適格分割等により移転することとなつた同条第一項に規定する特定株式(その移転することとなつたものとして共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の数がその移転することとなつた時の直前において有していた同号の特別勘定に係る特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第六十六条の十三第八項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★削除★
6
法第六十六条の十三第八項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
★削除★
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法
第六十六条の十三第九項
に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
5
法
第六十六条の十三第七項
に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★新設★
6
法第六十六条の十三第八項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
★新設★
7
法第六十六条の十三第八項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第八項の規定は、適用しない。
一
法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
8
法
第六十六条の十三第十一項第一号に
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
8
法
第六十六条の十三第十項第一号に
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
特定株式(法
第六十六条の十三第十一項第一号
の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に掲げる場合を除く。)
同条第十一項第一号
に規定する特別勘定の金額にその有しないこととなつた特定株式の数がその有しないこととなつた時の直前において有していた特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
特定株式(法
第六十六条の十三第十項第一号
の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に掲げる場合を除く。)
同条第十項第一号
に規定する特別勘定の金額にその有しないこととなつた特定株式の数がその有しないこととなつた時の直前において有していた特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
特定株式の一部を有しないこととなつたことにより益金の額に算入すべき金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
二
特定株式の一部を有しないこととなつたことにより益金の額に算入すべき金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
9
法
第六十六条の十三第十一項第五号
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法
第六十六条の十三第十項第五号
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法
第六十六条の十三第十一項第五号
に規定する剰余金の配当が資本剰余金の額の減少に伴うものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を特定株式(当該剰余金の配当に係る同項第五号の特定株式をいう。以下この号において同じ。)を発行した法人の当該剰余金の配当に係る株式の総数で除し、これに当該剰余金の配当を受けた同項に規定する設定法人が当該剰余金の配当を受けた日において有していた特定株式の数を乗じて計算した金額
一
法
第六十六条の十三第十項第五号
に規定する剰余金の配当が資本剰余金の額の減少に伴うものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を特定株式(当該剰余金の配当に係る同項第五号の特定株式をいう。以下この号において同じ。)を発行した法人の当該剰余金の配当に係る株式の総数で除し、これに当該剰余金の配当を受けた同項に規定する設定法人が当該剰余金の配当を受けた日において有していた特定株式の数を乗じて計算した金額
二
法
第六十六条の十三第十一項第五号
に規定する剰余金の配当を受けたことにより益金の額に算入すべき金額の計算の基礎となる金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
二
法
第六十六条の十三第十項第五号
に規定する剰余金の配当を受けたことにより益金の額に算入すべき金額の計算の基礎となる金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
10
法
第六十六条の十三第十一項第六号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
法
第六十六条の十三第十項第六号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特別勘定の金額(法
第六十六条の十三第十一項第六号
に規定する特別勘定の金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に、特定株式(同項第六号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額を減額した金額のうちその減額した日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がその減額をした時の直前において有していた特定株式の帳簿価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特別勘定の金額(法
第六十六条の十三第十項第六号
に規定する特別勘定の金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に、特定株式(同項第六号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額を減額した金額のうちその減額した日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がその減額をした時の直前において有していた特定株式の帳簿価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二
特定株式の帳簿価額を分割型分割により減額した場合 特別勘定の金額に当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
二
特定株式の帳簿価額を分割型分割により減額した場合 特別勘定の金額に当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
三
特定株式の帳簿価額を法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により減額した場合 特別勘定の金額に当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
三
特定株式の帳簿価額を法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により減額した場合 特別勘定の金額に当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
11
法
第六十六条の十三第十二項
に規定する政令で定めるものは、その取得の日から五年を経過した特定株式(同項の特定株式をいう。以下この項において同じ。)であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式とする。
11
法
第六十六条の十三第十一項
に規定する政令で定めるものは、その取得の日から五年を経過した特定株式(同項の特定株式をいう。以下この項において同じ。)であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式とする。
12
法第六十六条の十三第一項又は第五項から
第十一項
までの規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十六条の十三第五項から
第十一項
までの規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
12
法第六十六条の十三第一項又は第五項から
第十項
までの規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十六条の十三第五項から
第十項
までの規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
13
法人の有する同一銘柄の株式で次に掲げる株式が二以上ある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、法人税法施行令第二編第一章第一節第二款の二第一目の二の規定を適用する。
13
法人の有する同一銘柄の株式で次に掲げる株式が二以上ある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、法人税法施行令第二編第一章第一節第二款の二第一目の二の規定を適用する。
一
当該事業年度において取得をした各特定株式(法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式をいう。次号において同じ。)
一
当該事業年度において取得をした各特定株式(法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式をいう。次号において同じ。)
二
各特別勘定(法第六十六条の十三第一項の特別勘定を
いい、連結事業年度において設けた法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含む
。)に係る特定株式
二
各特別勘定(法第六十六条の十三第一項の特別勘定を
いう
。)に係る特定株式
三
前二号に掲げる株式以外の株式
三
前二号に掲げる株式以外の株式
14
法第六十六条の十三第一項又は第五項から第十一項までの規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号。以下この項において「昭和四十二年法人税法施行令改正令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
14
第三十三条の四第六項の規定は、法第六十六条の十三第五項から第十項までの規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)の規定の適用について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは「、特別益金算入規定(法第六十六条の十三第五項から第十項までの規定をいう。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「とし、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項第二号に規定する所得の金額は、特別益金算入規定を適用しないで計算するものとする」と読み替えるものとする。
法人税法第五十七条第一項及び第五十八条第一項
譲渡)の規定
譲渡)並びに租税特別措置法第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)の規定
法人税法第五十九条第二項
譲渡)
譲渡)並びに租税特別措置法第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
)の規定
並びに同法第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで)の規定
昭和四十二年法人税法施行令改正令附則第五条第二項
の規定を
並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十三第一項及び第五項から第十一項まで(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)の規定を
(令二政一二一・追加)
(令二政一二一・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第三十九条の二十六
法第六十七条の三第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第二項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第三十九条の二十六
法第六十七条の三第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第二項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法第六十七条の三第一項第一号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。
2
法第六十七条の三第一項第一号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。
一
家畜取引法第二十七条第一項の規定による届出に係る市場
一
家畜取引法第二十七条第一項の規定による届出に係る市場
二
地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
二
地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
三
条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
三
条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
四
農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
四
農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
3
法第六十七条の三第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法第六条第二項に規定する指定協会から同法第七条第二項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
3
法第六十七条の三第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法第六条第二項に規定する指定協会から同法第七条第二項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
4
法第六十七条の三第一項に規定する免税対象飼育牛の売却による利益の額は、同項に規定する売却の方法により売却した同項に規定する免税対象飼育牛に係る収益の額から当該収益に係る原価の額と当該売却に係る経費の額との合計額を控除した金額とする。
4
法第六十七条の三第一項に規定する免税対象飼育牛の売却による利益の額は、同項に規定する売却の方法により売却した同項に規定する免税対象飼育牛に係る収益の額から当該収益に係る原価の額と当該売却に係る経費の額との合計額を控除した金額とする。
5
法第六十七条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
5
法第六十七条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額に含まれるものとする。
(昭五六政七三・全改、昭五八政六一・旧第三九条の二三繰下、昭五八政一〇八・旧第三九条の二四繰下、昭六一政八一・旧第三九条の二五繰下、昭六一政一六一・旧第三九条の二六繰下、昭六三政七三・旧第三九条の二七繰上、平元政九四・旧第三九条の二六繰上、平二政九三・一部改正、平四政八七・旧第三九条の二五繰下、平一二政三〇七・平一四政二七一・平一五政三四二・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二八政一五九・平二九政七・平二九政二六四・平二九政二七一・令二政一二一・一部改正)
(昭五六政七三・全改、昭五八政六一・旧第三九条の二三繰下、昭五八政一〇八・旧第三九条の二四繰下、昭六一政八一・旧第三九条の二五繰下、昭六一政一六一・旧第三九条の二六繰下、昭六三政七三・旧第三九条の二七繰上、平元政九四・旧第三九条の二六繰上、平二政九三・一部改正、平四政八七・旧第三九条の二五繰下、平一二政三〇七・平一四政二七一・平一五政三四二・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二八政一五九・平二九政七・平二九政二六四・平二九政二七一・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第三十九条の二十七
法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。
第三十九条の二十七
法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。
2
法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する廃止業者等が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「補助金等」という。)とする。
2
法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する廃止業者等が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「補助金等」という。)とする。
3
法第六十七条の四第一項に規定する機械その他の減価償却資産の減価を補するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。
3
法第六十七条の四第一項に規定する機械その他の減価償却資産の減価を補するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。
4
法第六十七条の四第二項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。
4
法第六十七条の四第二項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。
5
法第六十七条の四第一項に規定する減価補金又は同条第二項に規定する転廃業助成金の交付を受けた法人が、これらの補助金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し、除去又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)をする場合には、当該補助金等の額のうち当該取壊し等をした減価償却資産の当該取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額に相当する部分の金額は、前二項に規定する補助金等に含まれないものとする。
5
法第六十七条の四第一項に規定する減価補金又は同条第二項に規定する転廃業助成金の交付を受けた法人が、これらの補助金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し、除去又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)をする場合には、当該補助金等の額のうち当該取壊し等をした減価償却資産の当該取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額に相当する部分の金額は、前二項に規定する補助金等に含まれないものとする。
6
法第六十七条の四第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第四項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。
6
法第六十七条の四第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第四項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。
7
法第六十七条の四第四項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する交付を受けた日を含む事業年度終了の日後に当該交付を受けた法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときとする。
7
法第六十七条の四第四項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する交付を受けた日を含む事業年度終了の日後に当該交付を受けた法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときとする。
8
法第六十七条の四第五項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、第六項に規定する事情とし、同条第五項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。
8
法第六十七条の四第五項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、第六項に規定する事情とし、同条第五項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。
9
法第六十七条の四第六項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
★削除★
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第六十七条の四第九項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める期間とする。
9
法第六十七条の四第九項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める期間とする。
一
法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間
一
法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間
二
法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第五項に規定する期間
二
法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第五項に規定する期間
四
法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第六項に規定する期間
★削除★
五
法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
★削除★
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第六十七条の四第一項、第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
10
法第六十七条の四第一項、第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第六十七条の四第四項の特別勘定の金額又は同条第五項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する転廃業助成金の金額については、当該転廃業助成金の金額のうち既に同条第四項の特別勘定の金額又は同条第五項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第四項及び第五項に規定する取得に充てようとするものの額がある場合には、当該転廃業助成金の金額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除するものとする。
11
法第六十七条の四第四項の特別勘定の金額又は同条第五項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する転廃業助成金の金額については、当該転廃業助成金の金額のうち既に同条第四項の特別勘定の金額又は同条第五項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第四項及び第五項に規定する取得に充てようとするものの額がある場合には、当該転廃業助成金の金額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除するものとする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第六十七条の四第九項又は第十項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第九項又は第十項の特別勘定の金額(既に転廃業助成金の金額の交付を受けた日を含む事業年度
(当該交付を受けた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「交付年度」という。)
後の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
において当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第九項及び第十項の規定
(当該交付年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百二第十項及び第十一項の規定)
の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
12
法第六十七条の四第九項又は第十項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第九項又は第十項の特別勘定の金額(既に転廃業助成金の金額の交付を受けた日を含む事業年度
★削除★
後の各事業年度
★削除★
において当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第九項及び第十項の規定
★削除★
の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第六十七条の四第六項
又は第六十八条の百二第七項
の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する
これらの規定
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が
法第六十七条の四第九項
又は第十項の規定を適用する場合における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第九項又は第十項の特別勘定の金額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第九項及び第十項の規定
(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百二第十項及び第十一項の規定)
の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
13
法第六十七条の四第六項
★削除★
の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する
同項
に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が
同条第九項
又は第十項の規定を適用する場合における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第九項又は第十項の特別勘定の金額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第九項及び第十項の規定
★削除★
の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法人が、法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14
法人が、法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・旧第三九条の一六繰上、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の一四繰下、昭五〇政六〇・旧第三九条の一五繰下、昭五二政三〇一・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三九条の一六繰下、昭五三政三七二・一部改正、昭五八政六一・旧第三九条の二四繰下、昭五八政一〇八・旧第三九条の二五繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六一政八一・旧第三九条の二六繰下、昭六一政一六一・旧第三九条の二七繰下、昭六三政七三・旧第三九条の二八繰上、平元政九四・旧第三九条の二七繰上、平四政八七・旧第三九条の二六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正)
(昭四七政七五・追加、昭四八政九四・旧第三九条の一六繰上、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の一四繰下、昭五〇政六〇・旧第三九条の一五繰下、昭五二政三〇一・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三九条の一六繰下、昭五三政三七二・一部改正、昭五八政六一・旧第三九条の二四繰下、昭五八政一〇八・旧第三九条の二五繰下、昭六〇政六一・一部改正、昭六一政八一・旧第三九条の二六繰下、昭六一政一六一・旧第三九条の二七繰下、昭六三政七三・旧第三九条の二八繰上、平元政九四・旧第三九条の二七繰上、平四政八七・旧第三九条の二六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一九政九二・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第三十九条の二十九に移動しました★
★旧第三十九条の二十八の二から移動しました★
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
第三十九条の二十八の二
法第六十七条の五の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令
第十四条の八
の規定の適用については、
同条第三号
中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号
★挿入★
において同じ。)」とする。
第三十九条の二十九
法第六十七条の五の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令
第百三十一条の十三
の規定の適用については、
同条第一項第三号
中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号
及び次項第三号
において同じ。)」とする。
(平二六政一四五・追加、平三〇政一四五・一部改正、平三一政一〇二・一部改正・旧第三九条の二八の三繰上)
(平二六政一四五・追加、平三〇政一四五・一部改正、平三一政一〇二・一部改正・旧第三九条の二八の三繰上、令二政二〇七・一部改正・旧第三九条の二八の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★第三十九条の三十に移動しました★
★旧第三十九条の二十九から移動しました★
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第三十九条の二十九
法第六十七条の六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令
第十九条
の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項
及び第五項
において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と
★挿入★
、「
係る基準日」
とあるのは「
係る基準日(
特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。
以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第二十三条第一項
」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、
同条第五項中「規定する配当等の額」とあるのは「規定する配当等の額(特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。)」と、「第百五十五条の七第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の百二十四の三(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えられた第百五十五条の七第一項
」とする。
第三十九条の三十
法第六十七条の六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令
第二十条
の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項
及び次項
において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と
、「同条第二項」とあるのは「法第二十三条第二項」と
、「
基準日等(」
とあるのは「
基準日等(
特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。
★削除★
」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、
同条第二項中「から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等」とあるのは「から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等」とあるのは「から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配
」とする。
(平二七政一四八・全改、平三一政一〇二・一部改正)
(平二七政一四八・全改、平三一政一〇二・一部改正、令二政二〇七・一部改正・旧第三九条の二九繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
★削除★
第三十九条の三十
法第六十七条の八第一項に規定する協同組合等が同項に規定する普通出資を有する場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは、「及び租税特別措置法第六十七条の八第一項(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する協同組合等が有する同項に規定する普通出資を除く」とする。
(平二九政一一四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第三十九条の三十一
法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。
第三十九条の三十一
法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。
2
法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める組合員は、同項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)で次に掲げるものとする。
2
法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める組合員は、同項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)で次に掲げるものとする。
一
組合事業(法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかつたもの及び次号に掲げるものを除く。)
一
組合事業(法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかつたもの及び次号に掲げるものを除く。)
二
その組合員(法第六十七条の十二第三項第二号に規定する匿名組合契約等(第五項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあつては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあつては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)の全てが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が一年を超える場合は当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)とする。次項及び第六項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員
二
その組合員(法第六十七条の十二第三項第二号に規定する匿名組合契約等(第五項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあつては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあつては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)の全てが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が一年を超える場合は当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)とする。次項及び第六項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員
3
法第六十七条の十二第一項に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3
法第六十七条の十二第一項に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
組合事業に係る債務(以下この項及び第七項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第四号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
一
組合事業に係る債務(以下この項及び第七項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第四号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
二
組合事業について損失が生じた場合にこれを補することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第七項において「損失補等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計算期間の利益の額(当該補し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。
二
組合事業について損失が生じた場合にこれを補することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第七項において「損失補等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計算期間の利益の額(当該補し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。
三
その組合員又は受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この条において同じ。)が組合債務又は信託債務(その信託(同項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)の受託者が信託財産に属する財産をもつて履行する責任を負う債務(当該受益者の債務を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を直接に負担するものでない場合
三
その組合員又は受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この条において同じ。)が組合債務又は信託債務(その信託(同項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)の受託者が信託財産に属する財産をもつて履行する責任を負う債務(当該受益者の債務を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を直接に負担するものでない場合
四
その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
四
その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
五
その組合員につき、組合事業に係る損失補等契約が締結され、かつ、当該損失補等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補等契約により補し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。
五
その組合員につき、組合事業に係る損失補等契約が締結され、かつ、当該損失補等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補等契約により補し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。
六
前各号に掲げる場合に準ずる場合
六
前各号に掲げる場合に準ずる場合
4
法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項
、第五十八条第一項
、第五十九条第一項から
第三項
まで、
第六十一条の十三第一項
(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、
第六十二条第二項並びに
第六十二条の五第二項及び第五項
並びに法人税法施行令第百十二条第二十項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法
第五十九条の二第一項及び第五項
並びに第六十六条の十三第五項から
第十一項
まで並びに法人税法第二十七条、
第六十一条の十三第一項
(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項
★挿入★
及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
4
法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項
★削除★
、第五十九条第一項から
第四項
まで、
第六十一条の十一第一項
(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、
第六十二条第二項、
第六十二条の五第二項及び第五項
、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法
第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項
並びに第六十六条の十三第五項から
第十項
まで並びに法人税法第二十七条、
第六十一条の十一第一項
(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項
、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項
及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
5
法第六十七条の十二第一項に規定する出資の価額又は信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人のその組合事業又は信託に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十七項において「調整出資等金額」という。)とする。
5
法第六十七条の十二第一項に規定する出資の価額又は信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人のその組合事業又は信託に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十七項において「調整出資等金額」という。)とする。
一
当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合等損失額又は組合等利益額(法第六十七条の十二第二項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあつては、当該事業年度終了の時。第三号において「最終組合損益計算期間等終了時」という。)までに当該組合契約又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託財産に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。)
一
当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合等損失額又は組合等利益額(法第六十七条の十二第二項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあつては、当該事業年度終了の時。第三号において「最終組合損益計算期間等終了時」という。)までに当該組合契約又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託財産に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。)
イ
当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産持分割合(組合財産に対する各組合員の持分の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合(現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第十二条第一項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合を乗じて計算した金額
イ
当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産持分割合(組合財産に対する各組合員の持分の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合(現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第十二条第一項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該出資又は当該信託の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該法人の当該組合事業に係る組合財産持分割合又は当該現物資産に係る信託財産持分割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該出資又は当該信託の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該法人の当該組合事業に係る組合財産持分割合又は当該現物資産に係る信託財産持分割合を乗じて計算した金額
二
次に掲げる金額の合計額
二
当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一号イからニまで及びトからルまでに掲げる金額の合計額から同号ワ及びヨからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額(法人税法第十二条第一項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額をいう。)に係る部分の金額の合計額
イ
当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルからワまでに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額(法人税法第十二条第一項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額をいう。ロにおいて同じ。)に係る部分の金額の合計額
ロ
当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルからワまでに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額に係る部分の金額の合計額
三
最終組合損益計算期間等終了時までに分配等(当該組合事業に係る利益の分配若しくは出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。)又は信託財産からの給付をいう。以下この号において同じ。)として交付を受けた金銭の額に現物資産に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
三
最終組合損益計算期間等終了時までに分配等(当該組合事業に係る利益の分配若しくは出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。)又は信託財産からの給付をいう。以下この号において同じ。)として交付を受けた金銭の額に現物資産に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
イ
当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の当該組合事業に係る組合財産持分割合を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合を合計した割合を乗じて計算した金額
イ
当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の当該組合事業に係る組合財産持分割合を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該分配等の直前の当該現物資産の帳簿価額
ロ
当該法人の当該分配等の直前の当該現物資産の帳簿価額
6
法人が組合契約に係る組合員又は信託の受益者からその地位の承継(信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間又は事業年度前の各組合損益計算期間又は各事業年度に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合には、当該金額に当該法人の当該組合損益計算期間又は当該事業年度の直前の組合損益計算期間又は事業年度終了の時の調整出資等金額を加算した金額)とする。
6
法人が組合契約に係る組合員又は信託の受益者からその地位の承継(信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間又は事業年度前の各組合損益計算期間又は各事業年度に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合には、当該金額に当該法人の当該組合損益計算期間又は当該事業年度の直前の組合損益計算期間又は事業年度終了の時の調整出資等金額を加算した金額)とする。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十三項及び第十四項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、組合契約又は信託がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間若しくは計算期間又は信託行為に定める信託の計算期間(以下この項において「計算期間等」という。)の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業又は信託に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合又は受益者の信託財産持分割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十三項及び第十四項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、組合契約又は信託がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間若しくは計算期間又は信託行為に定める信託の計算期間(以下この項において「計算期間等」という。)の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業又は信託に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合又は受益者の信託財産持分割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
イ
組合契約に係る組合事業による利益の額若しくは損失の額又は信託に係る
前項第二号イ
に規定する信託帰属損益額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該組合契約又は信託
イ
組合契約に係る組合事業による利益の額若しくは損失の額又は信託に係る
前項第二号
に規定する信託帰属損益額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該組合契約又は信託
ロ
イに掲げるもの以外のもの
ロ
イに掲げるもの以外のもの
二
適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の
適格合併前事業年度等
(当該適格合併の日の前日を含む事業年度
(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)
をいう。第十四項第一号において同じ。)
の終了
の時の調整出資等金額
(第三十九条の百二十五第三項に規定する調整出資等金額を含む。)
二
適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の
適格合併前事業年度
(当該適格合併の日の前日を含む事業年度
★削除★
をいう。第十四項第一号において同じ。)
終了
の時の調整出資等金額
★削除★
三
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該承継をした組合員又は受益者が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産又は当該受益者の信託財産に属する資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)又は当該受益者の信託財産に属する負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員又は当該受益者が第一号に掲げる承継により組合員たる地位又は受益者たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
三
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該承継をした組合員又は受益者が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産又は当該受益者の信託財産に属する資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)又は当該受益者の信託財産に属する負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員又は当該受益者が第一号に掲げる承継により組合員たる地位又は受益者たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
7
法第六十七条の十二第一項に規定する組合事業又は信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業又は信託の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となつていない場合において、当該組合事業又は当該信託の形態、組合債務又は信託債務の弁済に関する契約、損失補等契約(信託にあつては、当該信託について損失が生じた場合にこれを補することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業又は当該信託の信託財産に帰せられる損益が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。
7
法第六十七条の十二第一項に規定する組合事業又は信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業又は信託の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となつていない場合において、当該組合事業又は当該信託の形態、組合債務又は信託債務の弁済に関する契約、損失補等契約(信託にあつては、当該信託について損失が生じた場合にこれを補することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業又は当該信託の信託財産に帰せられる損益が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。
8
組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなつた場合又は当該信託の清算結了その他の事由により当該信託の受益者でなくなつた場合には、これらの事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業又は当該信託による組合等損失額については、法第六十七条の十二第一項の規定は、適用しない。
8
組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなつた場合又は当該信託の清算結了その他の事由により当該信託の受益者でなくなつた場合には、これらの事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業又は当該信託による組合等損失額については、法第六十七条の十二第一項の規定は、適用しない。
9
法第六十七条の十二第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等益金額が当該組合事業又は当該信託による組合等損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十七項において「組合等利益額」という。)とする。
9
法第六十七条の十二第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等益金額が当該組合事業又は当該信託による組合等損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十七項において「組合等利益額」という。)とする。
10
組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位又は当該受益者たる地位の承継(外国法人にあつては、当該組合契約又は信託が第六項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)
後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)
以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額(法第六十七条の十二第三項第四号に規定する組合等損失超過合計額をいう。第十四項及び第十七項において同じ。)は、ないものとする。
10
組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位又は当該受益者たる地位の承継(外国法人にあつては、当該組合契約又は信託が第六項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度
★削除★
後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度
★削除★
以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額(法第六十七条の十二第三項第四号に規定する組合等損失超過合計額をいう。第十四項及び第十七項において同じ。)は、ないものとする。
11
法第六十七条の十二第三項第一号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。
11
法第六十七条の十二第三項第一号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。
12
法第六十七条の十二第三項第二号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
12
法第六十七条の十二第三項第二号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
13
法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合(当該法人が既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)又は特定受益者(同条第一項に規定する特定受益者をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員又は特定受益者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
13
法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合(当該法人が既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)又は特定受益者(同条第一項に規定する特定受益者をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員又は特定受益者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
14
法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合等損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
14
法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合等損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が
適格合併前事業年度等の
終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額
(当該適格合併前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合等損失超過合計額)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が
適格合併前事業年度
終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額
★削除★
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が
適格分割等前事業年度等(
当該適格分割等の日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)
開始の日の前日を含む事業年度
(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)の
終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額
(当該適格分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合等損失超過合計額)
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が
★削除★
当該適格分割等の日を含む事業年度
★削除★
開始の日の前日を含む事業年度
★削除★
終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額
★削除★
15
前各項に規定する組合員たる地位又は受益者たる地位の承継には、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
15
前各項に規定する組合員たる地位又は受益者たる地位の承継には、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
16
法第六十七条の十二第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
16
法第六十七条の十二第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
17
法人が各事業年度終了の時において特定組合員又は特定受益者(当該信託に係る調整出資等金額を超える組合等損失額が生ずるおそれがないと見込まれ、かつ、第七項に規定する損失補等契約が締結されていない場合における当該特定受益者を除く。)に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業又は信託に係る組合等損失額又は組合等利益額、法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額及び組合等損失超過合計額並びに調整出資等金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
17
法人が各事業年度終了の時において特定組合員又は特定受益者(当該信託に係る調整出資等金額を超える組合等損失額が生ずるおそれがないと見込まれ、かつ、第七項に規定する損失補等契約が締結されていない場合における当該特定受益者を除く。)に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業又は信託に係る組合等損失額又は組合等利益額、法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額及び組合等損失超過合計額並びに調整出資等金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
18
前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める場合について第三項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
18
前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める場合について第三項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第三十九条の三十二
法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項
、第五十八条第一項
、第五十九条第一項から
第三項
まで、
第六十一条の十三第一項
(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、
第六十二条第二項並びに
第六十二条の五第二項及び第五項
並びに法人税法施行令第百十二条第二十項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法
第五十九条の二第一項及び第五項
並びに法人税法第二十七条、
第六十一条の十三第一項
(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項
★挿入★
及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
第三十九条の三十二
法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項
★削除★
、第五十九条第一項から
第四項
まで、
第六十一条の十一第一項
(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、
第六十二条第二項、
第六十二条の五第二項及び第五項
、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法
第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項
並びに法人税法第二十七条、
第六十一条の十一第一項
(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項
、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項
及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
2
法第六十七条の十三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。
2
法第六十七条の十三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。
一
当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
一
当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ
当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
イ
当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二
次に掲げる金額の合計額
二
当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一号イからニまで及びトからルまでに掲げる金額の合計額から同号ワ及びヨからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
イ
当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルからワまでに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ
当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルからワまでに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三
最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
三
最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ
当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
イ
当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ
当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
ロ
当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
3
法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
3
法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、有限責任事業組合契約がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、有限責任事業組合契約がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
イ
有限責任事業組合契約に係る組合事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約
イ
有限責任事業組合契約に係る組合事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約
ロ
イに掲げるもの以外のもの
ロ
イに掲げるもの以外のもの
二
適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の
適格合併前事業年度等
(当該適格合併の日の前日を含む事業年度
(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)
をいう。第七項第一号において同じ。)
の終了
の時の調整出資金額
(第三十九条の百二十六第二項に規定する調整出資金額を含む。)
二
適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の
適格合併前事業年度
(当該適格合併の日の前日を含む事業年度
★削除★
をいう。第七項第一号において同じ。)
終了
の時の調整出資金額
★削除★
三
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
三
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
4
有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律第六十三条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十三第一項の規定は、適用しない。
4
有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律第六十三条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十三第一項の規定は、適用しない。
5
法第六十七条の十三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「組合利益額」という。)とする。
5
法第六十七条の十三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「組合利益額」という。)とする。
6
有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあつては、当該有限責任事業組合契約が第三項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)
後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)
以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。
6
有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあつては、当該有限責任事業組合契約が第三項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度
★削除★
後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度
★削除★
以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。
7
法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
7
法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が
適格合併前事業年度等の
終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額
(当該適格合併前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が
適格合併前事業年度
終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額
★削除★
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が
適格分割等前事業年度等(
当該適格分割等の日を含む事業年度
(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)
開始の日の前日を含む事業年度
(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)の
終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額
(当該適格分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が
★削除★
当該適格分割等の日を含む事業年度
★削除★
開始の日の前日を含む事業年度
★削除★
終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額
★削除★
8
第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
8
第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
9
法第六十七条の十三第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
9
法第六十七条の十三第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10
法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10
法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
11
前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二三〇・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定目的会社に係る課税の特例)
(特定目的会社に係る課税の特例)
第三十九条の三十二の二
法第六十七条の十四第一項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項
、第五十八条第一項及び第五十九条第二項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
第三十九条の三十二の二
法第六十七条の十四第一項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項
並びに第五十九条第二項及び第三項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
一
法人税法第二十四条第一項第四号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第十八号に掲げる金額(残余財産の全部の分配を行う場合には、当該分配の直前の同法第二条第十六号に規定する資本金等の額)
一
法人税法第二十四条第一項第四号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第十八号に掲げる金額(残余財産の全部の分配を行う場合には、当該分配の直前の同法第二条第十六号に規定する資本金等の額)
二
法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
二
法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
2
法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)で、資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産(第一号及び第七項第一号において「特定資産」という。)が次に掲げる資産のみであるもの(第八項において「特定債権流動化特定目的会社」という。)とする。
2
法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)で、資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産(第一号及び第七項第一号において「特定資産」という。)が次に掲げる資産のみであるもの(第八項において「特定債権流動化特定目的会社」という。)とする。
一
特定資産が不動産等(不動産その他の資産で財務省令で定めるものをいう。第三号において同じ。)のみである特定目的会社(次号において「不動産等流動化特定目的会社」という。)が発行する特定社債(法第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)に規定する特定社債をいう。第七項において同じ。)
一
特定資産が不動産等(不動産その他の資産で財務省令で定めるものをいう。第三号において同じ。)のみである特定目的会社(次号において「不動産等流動化特定目的会社」という。)が発行する特定社債(法第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)に規定する特定社債をいう。第七項において同じ。)
二
不動産等流動化特定目的会社が資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れ(第八項第二号において「特定借入れ」という。)を行う場合の当該不動産等流動化特定目的会社に対する貸付金
二
不動産等流動化特定目的会社が資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れ(第八項第二号において「特定借入れ」という。)を行う場合の当該不動産等流動化特定目的会社に対する貸付金
三
匿名組合契約(その出資された財産を不動産等のみに対する投資として運用することを定めたものに限る。)の営業者が当該匿名組合契約に係る事業のために借入れを行う場合の当該営業者に対する貸付金
三
匿名組合契約(その出資された財産を不動産等のみに対する投資として運用することを定めたものに限る。)の営業者が当該匿名組合契約に係る事業のために借入れを行う場合の当該営業者に対する貸付金
3
法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画(資産流動化法第五条第一項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。)においてその発行をする優先出資(同号ロ(3)に規定する優先出資をいう。以下この項において同じ。)又は基準特定出資(同号ハに規定する基準特定出資をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集又は同号ハに規定する割当て若しくは募集がされる優先出資又は基準特定出資の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)がそれぞれ百分の五十を超える旨(二以上の種類の優先出資を発行する場合における資産流動化計画にあつては、それぞれの種類の優先出資ごとに国内募集割合が百分の五十を超える旨)の記載又は記録があるものとする。
3
法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画(資産流動化法第五条第一項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。)においてその発行をする優先出資(同号ロ(3)に規定する優先出資をいう。以下この項において同じ。)又は基準特定出資(同号ハに規定する基準特定出資をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集又は同号ハに規定する割当て若しくは募集がされる優先出資又は基準特定出資の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)がそれぞれ百分の五十を超える旨(二以上の種類の優先出資を発行する場合における資産流動化計画にあつては、それぞれの種類の優先出資ごとに国内募集割合が百分の五十を超える旨)の記載又は記録があるものとする。
4
法第六十七条の十四第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、特定目的会社の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。
4
法第六十七条の十四第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、特定目的会社の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。
5
法第六十七条の十四第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
5
法第六十七条の十四第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
一
特定目的会社の出資者の三人以下並びにこれらと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的会社の出資の総数の百分の五十を超える数の出資を有する場合における当該特定目的会社
一
特定目的会社の出資者の三人以下並びにこれらと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的会社の出資の総数の百分の五十を超える数の出資を有する場合における当該特定目的会社
二
特定目的会社の出資者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員に限る。)がその特定目的会社の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない出資者が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該特定目的会社
二
特定目的会社の出資者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員に限る。)がその特定目的会社の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない出資者が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該特定目的会社
6
法第六十七条の十四第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、資産流動化法第百十四条第一項の規定によりその限度とされる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
6
法第六十七条の十四第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、資産流動化法第百十四条第一項の規定によりその限度とされる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7
法第六十七条の十四第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該特定目的会社が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の百分の五に相当する金額から当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に二を乗じて計算した金額との合計額)とする。
7
法第六十七条の十四第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該特定目的会社が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の百分の五に相当する金額から当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に二を乗じて計算した金額との合計額)とする。
一
当該事業年度において特定資産の譲渡(第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は特定社債の発行、資産流動化法第二条第十項に規定する特定約束手形の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち特定社債の償還に充てられた金額を控除した金額
一
当該事業年度において特定資産の譲渡(第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は特定社債の発行、資産流動化法第二条第十項に規定する特定約束手形の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち特定社債の償還に充てられた金額を控除した金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額
8
法第六十七条の十四第一項第二号トに規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。
8
法第六十七条の十四第一項第二号トに規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。
一
法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第二号ハに規定する特定資産以外の資産(資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びに資産流動化法第二百十四条各号に掲げる方法による余裕金の運用に係る資産を除く。)を保有していないこと。
一
法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第二号ハに規定する特定資産以外の資産(資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びに資産流動化法第二百十四条各号に掲げる方法による余裕金の運用に係る資産を除く。)を保有していないこと。
二
特定目的会社が特定借入れを行つている場合には、その特定借入れが法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社からのものであり、かつ、当該特定目的会社に対して資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
二
特定目的会社が特定借入れを行つている場合には、その特定借入れが法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社からのものであり、かつ、当該特定目的会社に対して資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
9
資産流動化法第十一条第二項に規定する新計画届出又は資産流動化法第百五十一条第一項若しくは第三項の規定による資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画の変更を行つた特定目的会社についての法第六十七条の十四第一項第一号に掲げる要件の判定は、当該新計画届出後又は当該資産流動化計画の変更後の状況によるものとする。
9
資産流動化法第十一条第二項に規定する新計画届出又は資産流動化法第百五十一条第一項若しくは第三項の規定による資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画の変更を行つた特定目的会社についての法第六十七条の十四第一項第一号に掲げる要件の判定は、当該新計画届出後又は当該資産流動化計画の変更後の状況によるものとする。
10
特定目的会社に対する法人税法施行令
第九条第一項
の規定の適用については、
同項第八号
中「金額を除く。)」とあるのは「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」と、
同項第十二号
及び第十四号中「の金額」とあるのは「の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)」とする。
10
特定目的会社に対する法人税法施行令
第九条
の規定の適用については、
同条第八号
中「金額を除く。)」とあるのは「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」と、
同条第十二号
及び第十四号中「の金額」とあるのは「の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)」とする。
11
法人が特定目的会社の出資を有する場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは「及び特定目的会社の出資を除く」と、同条第三項中「を除く」とあるのは「並びに特定目的会社を除く」とする。
★削除★
(平一〇政二八〇・追加、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三三九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平一〇政二八〇・追加、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三三九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(投資法人に係る課税の特例)
(投資法人に係る課税の特例)
第三十九条の三十二の三
法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第七項において「合併交付配当額」という。)とする。
第三十九条の三十二の三
法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第七項において「合併交付配当額」という。)とする。
一
法人税法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額
一
法人税法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額
二
法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る第十三項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第八条第一項第十九号に掲げる金額
二
法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る第十三項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第八条第一項第十九号に掲げる金額
三
法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
三
法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
2
法第六十七条の十五第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項
、第五十八条第一項及び第五十九条第二項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
2
法第六十七条の十五第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項
並びに第五十九条第二項及び第三項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3
法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(第十二項第二号において「規約」という。)において投資口(法第六十七条の十五第一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載又は記録があるものとする。
3
法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(第十二項第二号において「規約」という。)において投資口(法第六十七条の十五第一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載又は記録があるものとする。
4
法第六十七条の十五第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。
4
法第六十七条の十五第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。
5
法第六十七条の十五第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
5
法第六十七条の十五第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
一
投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の一人並びにこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の百分の五十を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人
一
投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の一人並びにこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の百分の五十を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人
二
投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該投資法人
二
投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該投資法人
6
法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第百三十六条第一項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
6
法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第百三十六条第一項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7
当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第六十七条の十五第一項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。
7
当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第六十七条の十五第一項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。
一
当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額のうち同条第三項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
一
当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額のうち同条第三項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
二
当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額
二
当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額
8
法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
8
法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
9
法第六十七条の十五第一項第二号ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等(同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である他の法人(同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
9
法第六十七条の十五第一項第二号ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等(同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である他の法人(同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
10
法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第二号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
10
法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第二号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
11
法第六十七条の十五第一項第二号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。
11
法第六十七条の十五第一項第二号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。
12
投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
12
投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
一
法第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)に該当するものであること又はその投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていること。
一
法第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)に該当するものであること又はその投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていること。
二
その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。
二
その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。
13
投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
13
投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第一項第十九号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(
第九条第一項第一号
に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
第九条第一項第八号
金額を除く。)
金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額
第九条第一項第十三号
及び第十四号
の金額
の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
第八条第一項第十九号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(
次条第一号
に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
第九条第八号
金額を除く。)
金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額
第九条第十三号
及び第十四号
の金額
の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
14
個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
14
個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法施行令第六十一条第二項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令
第九条第一項第一号
に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
法人税法施行令第二十二条第二項
を除く
及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を除く
法人税法施行令第二十二条第三項
を除く
並びに投資法人を除く
法人税法施行令第二十三条第一項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(
第九条第一項第一号
に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
所得税法施行令第六十一条第二項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令
第九条第一号
に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
法人税法施行令第二十三条第一項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(
第九条第一号
に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
(平一〇政三六九・追加、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二六政二四六・平二六政二九二・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・令二政一二一・一部改正)
(平一〇政三六九・追加、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二六政二四六・平二六政二九二・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・令二政一二一・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国組合員の課税所得の特例)
(外国組合員の課税所得の特例)
第三十九条の三十三の二
外国法人が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約(法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)及び投資組合契約(当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第一号及び第二号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、法人税法施行令第百七十八条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡をしたとき(同条第七項の規定により同条第六項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第三号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同項及び同条第七項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
第三十九条の三十三の二
外国法人が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約(法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)及び投資組合契約(当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第一号及び第二号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、法人税法施行令第百七十八条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡をしたとき(同条第七項の規定により同条第六項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第三号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同項及び同条第七項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
一
譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合の同項第三号に規定する有限責任組合員であること。
一
譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合の同項第三号に規定する有限責任組合員であること。
二
譲渡事業年度終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る第二十六条の三十第一項各号に掲げる行為(第二十六条の三十一第二項において準用する第二十六条の三十第二項の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。
二
譲渡事業年度終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る第二十六条の三十第一項各号に掲げる行為(第二十六条の三十一第二項において準用する第二十六条の三十第二項の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。
三
譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれの時においても、当該外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が同条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。
三
譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれの時においても、当該外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が同条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。
2
外国法人が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産(次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で第二十六条の三十一第三項各号に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、前項の規定は、適用しない。
2
外国法人が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産(次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で第二十六条の三十一第三項各号に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、前項の規定は、適用しない。
3
第二十六条の三十一第四項の規定は、外国法人が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資が同条第三項第一号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定について準用する。
3
第二十六条の三十一第四項の規定は、外国法人が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資が同条第三項第一号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定について準用する。
4
第二十六条の三十一第五項の規定は、外国法人が第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所)」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年の翌年三月十五日」とあるのは「譲渡の日を含む法
第二条第二項第十八号
に規定する事業年度に係る法人税法第百四十四条の六第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
4
第二十六条の三十一第五項の規定は、外国法人が第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所)」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年の翌年三月十五日」とあるのは「譲渡の日を含む法
第二条第二項第十九号
に規定する事業年度に係る法人税法第百四十四条の六第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
(平二一政一〇八・追加、平二三政三三九・平二三政三八三・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平二一政一〇八・追加、平二三政三三九・平二三政三八三・平二七政一四八・平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(国外所得金額の計算の特例)
(国外所得金額の計算の特例)
第三十九条の三十三の五
法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の
前事業年度等(同項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の同条第四項
の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより
前事業年度等の
当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
第三十九条の三十三の五
法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の
当該事業年度の前事業年度の同項
の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより
当該事業年度の前事業年度の
当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
2
法第六十七条の十八第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
2
法第六十七条の十八第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
一
有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
二
現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
3
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十七条の十八第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
3
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十七条の十八第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
4
第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十七条の十八第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「同条第三十一項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十六条の四第三十一項」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
4
第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十七条の十八第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「同条第三十一項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十六条の四第三十一項」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・一部改正、平三一政一〇二・一部改正・旧第三九条の三三の四繰下)
(平二六政一四五・追加、平二八政一五九・一部改正、平三一政一〇二・一部改正・旧第三九条の三三の四繰下、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十九条の三十五
法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
第三十九条の三十五
法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
2
法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第六号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第六号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第九号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第九号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5
外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令
第百八十四条第一項第十九号
の規定は、適用しない。
5
外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令
第百八十四条第一項第十八号
の規定は、適用しない。
(平一九政九二・追加、平二三政三八三・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二三政三八三・平二六政一四五・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第三十九条の三十五の二
法第六十八条の三の二第一項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額(第八項において「金銭の分配の額」という。)のうち、資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産(第六項及び第七項第一号において「特定資産」という。)の管理又は処分により得られる利益の分配の額として財務省令で定める金額とする。
第三十九条の三十五の二
法第六十八条の三の二第一項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額(第八項において「金銭の分配の額」という。)のうち、資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産(第六項及び第七項第一号において「特定資産」という。)の管理又は処分により得られる利益の分配の額として財務省令で定める金額とする。
2
法第六十八条の三の二第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項
、第五十八条第一項及び第五十九条第二項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
2
法第六十八条の三の二第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項
並びに第五十九条第二項及び第三項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3
法第六十八条の三の二第一項第一号ハに規定する受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産信託流動化計画(資産流動化法第二百二十六条第一項に規定する資産信託流動化計画をいう。以下この項において同じ。)において同号ロ(1)に規定する発行者により募集される受益権(社債的受益権(同号ロ(1)に規定する社債的受益権をいう。第七項において同じ。)を除く。以下この項及び第五項第一号において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)が百分の五十を超える旨(二以上の種類の受益権が募集される場合の資産信託流動化計画にあつては、それぞれの種類の受益権ごとに国内募集割合が百分の五十を超える旨)の記載があるものとする。
3
法第六十八条の三の二第一項第一号ハに規定する受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産信託流動化計画(資産流動化法第二百二十六条第一項に規定する資産信託流動化計画をいう。以下この項において同じ。)において同号ロ(1)に規定する発行者により募集される受益権(社債的受益権(同号ロ(1)に規定する社債的受益権をいう。第七項において同じ。)を除く。以下この項及び第五項第一号において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)が百分の五十を超える旨(二以上の種類の受益権が募集される場合の資産信託流動化計画にあつては、それぞれの種類の受益権ごとに国内募集割合が百分の五十を超える旨)の記載があるものとする。
4
法第六十八条の三の二第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令
第十四条の十第八項
に規定する場合を除き、法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)に係る同項に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。
4
法第六十八条の三の二第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令
第十四条の六第八項
に規定する場合を除き、法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)に係る同項に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。
5
法第六十八条の三の二第一項第二号イに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
5
法第六十八条の三の二第一項第二号イに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
一
特定目的信託の受益者の三人以下並びにこれらと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的信託の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)の百分の五十を超える数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の受益権を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人
一
特定目的信託の受益者の三人以下並びにこれらと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的信託の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)の百分の五十を超える数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の受益権を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人
二
特定目的信託の受益者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する者に限る。)がその特定目的信託の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人
二
特定目的信託の受益者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する者に限る。)がその特定目的信託の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人
6
法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額は、特定資産の管理又は処分により得られる利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
6
法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額は、特定資産の管理又は処分により得られる利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7
法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ロに規定する政令で定める金額は、当該特定目的信託の社債的受益権の元本の当該事業年度終了の日における残高の百分の五に相当する金額から当該特定目的信託に係る受託法人の当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に二を乗じて計算した金額との合計額)とする。
7
法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ロに規定する政令で定める金額は、当該特定目的信託の社債的受益権の元本の当該事業年度終了の日における残高の百分の五に相当する金額から当該特定目的信託に係る受託法人の当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に二を乗じて計算した金額との合計額)とする。
一
当該事業年度において特定資産の譲渡(第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は社債的受益権に係る受益証券(法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する受益証券をいう。)の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち社債的受益権の元本の償還に充てられた金額を控除した金額
一
当該事業年度において特定資産の譲渡(第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は社債的受益権に係る受益証券(法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する受益証券をいう。)の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち社債的受益権の元本の償還に充てられた金額を控除した金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額
8
当該受託法人の事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度(第二号において「超過分配事業年度」という。)以後の各事業年度の法第六十八条の三の二第一項第二号ロに掲げる要件は、当該各事業年度に係る金銭の分配の額が分配可能額(第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該受託法人が同号ロに規定する特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から前項に規定する残額を控除した金額)に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。
8
当該受託法人の事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度(第二号において「超過分配事業年度」という。)以後の各事業年度の法第六十八条の三の二第一項第二号ロに掲げる要件は、当該各事業年度に係る金銭の分配の額が分配可能額(第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該受託法人が同号ロに規定する特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から前項に規定する残額を控除した金額)に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。
一
当該受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額
一
当該受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額
二
第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額のうち、前号に掲げる金額(超過分配事業年度から前事業年度までの各事業年度において分配可能額の計算上既にこの号に掲げる金額として減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
二
第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額のうち、前号に掲げる金額(超過分配事業年度から前事業年度までの各事業年度において分配可能額の計算上既にこの号に掲げる金額として減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
9
法第六十八条の三の二第一項第二号ハに規定する政令で定める要件は、特定目的信託に係る受託法人が当該特定目的信託の信託事務を処理するために資金の借入れを行つている場合におけるその借入れが同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家からのものであることとする。
9
法第六十八条の三の二第一項第二号ハに規定する政令で定める要件は、特定目的信託に係る受託法人が当該特定目的信託の信託事務を処理するために資金の借入れを行つている場合におけるその借入れが同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家からのものであることとする。
10
法第六十八条の三の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令
第九条第一項
の規定の適用については、
同項第八号
中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。
10
法第六十八条の三の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令
第九条
の規定の適用については、
同条第八号
中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。
11
法人が特定目的信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託(次項において「特定目的信託」という。)の受益権を除く」と、同条第三項中「を除く」とあるのは「並びに特定目的信託に係る租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人を除く」とする。
★削除★
(平一二政四八二・追加、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・一部改正、平一九政九二・一部改正・旧第三九条の三五の三繰上、平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三三九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平一二政四八二・追加、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・一部改正、平一九政九二・一部改正・旧第三九条の三五の三繰上、平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三三九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第三十九条の三十五の三
法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第五項において「総分配額」という。)から超過分配額(当該総分配額が受託法人(法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額をいう。第五項において同じ。)を控除した金額とする。
第三十九条の三十五の三
法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第五項において「総分配額」という。)から超過分配額(当該総分配額が受託法人(法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額をいう。第五項において同じ。)を控除した金額とする。
2
法第六十八条の三の三第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項
、第五十八条第一項及び第五十九条第二項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
2
法第六十八条の三の三第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項
並びに第五十九条第二項及び第三項
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3
法第六十八条の三の三第一項第一号ハに規定する受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款においてその受託者により募集される受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。
3
法第六十八条の三の三第一項第一号ハに規定する受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款においてその受託者により募集される受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。
4
法第六十八条の三の三第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令
第十四条の十第八項
に規定する場合を除き、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(第七項において「特定投資信託」という。)に係る受託法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。
4
法第六十八条の三の三第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令
第十四条の六第八項
に規定する場合を除き、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(第七項において「特定投資信託」という。)に係る受託法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。
5
法第六十八条の三の三第一項第二号ロに規定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に占める割合とする。
5
法第六十八条の三の三第一項第二号ロに規定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に占める割合とする。
一
当該事業年度に係る総分配額
一
当該事業年度に係る総分配額
二
当該事業年度における収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(ロにおいて「分配可能収益額」という。)にイに掲げる金額を加算し、これからロに掲げる金額を減算した金額
二
当該事業年度における収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(ロにおいて「分配可能収益額」という。)にイに掲げる金額を加算し、これからロに掲げる金額を減算した金額
イ
当該事業年度に係る超過分配額
イ
当該事業年度に係る超過分配額
ロ
当該事業年度の分配可能収益額のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から前事業年度までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
ロ
当該事業年度の分配可能収益額のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から前事業年度までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
6
法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等(第三十九条の三十二の三第九項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に基づく権利及び同令第三条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号ハの事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている同号ハに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号ハに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
6
法第六十八条の三の三第一項第二号ハに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等(第三十九条の三十二の三第九項に規定する匿名組合