租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和二年七月八日 政令 第二百十七号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(指定物品の範囲等)
(指定物品の範囲等)
第四十五条
法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第四十五条
法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
酒類及び製造たばこ
一
酒類及び製造たばこ
二
関税法第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)
二
関税法第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)
2
法第八十五条第一項に規定する政令で定める船舶は、
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第七号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶
のうち財務省令で定めるものとする。
2
法第八十五条第一項に規定する政令で定める船舶は、
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもの
のうち財務省令で定めるものとする。
(昭四四政八六・全改、昭六三政三六二・平元政九四・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一四政一・平一六政一〇五・一部改正)
(昭四四政八六・全改、昭六三政三六二・平元政九四・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一四政一・平一六政一〇五・令二政二一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
附 則(令和二・七・八政二一七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。