租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百四十五号
条項号:第一条

-本則-
法第四十二条の四第三項第一号ロ法人及び法人、同法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が同条に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)及び
法第六十一条の四第一項法人に法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人に
法第六十一条の四第二項投資法人及び投資法人、
特定目的会社特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項第二号法人で法人又は法人税法第四条の三に規定する受託法人で
法第六十六条の十二第一項第一号投資法人及び投資法人、
特定目的会社特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人
法人税法同法
第二十七条の四第一項該当するものを該当するもの及び法人税法第四条の三に規定する受託法人を
第二十七条の四第二十五項法人以外の法人又は法人以外の法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。)又は
(当該(法人税法第四条の三に規定する受託法人及び当該
には、における
第二十七条の四第二十五項第三号該当しない該当せず、又は法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する
第二十八条の九第十項該当する法人該当する法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が同条に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)
第二十八条の九第十一項法人(法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人及び
法人に法人又は同条に規定する受託法人に
第二十八条の九第二十項第一号、第二十二項第一号、第二十四項第一号及び第二十六項第一号該当する法人該当する法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が同条に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)
第三十七条の四第一項定める金額とする定める金額(内国法人である法人税法第四条の三に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
第三十七条の四第二項法人で法人又は受託法人で
法第四十二条の四第三項第一号ロ法人及び法人、同法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が同条に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)及び
法第六十一条の四第一項法人に法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人に
法第六十一条の四第二項投資法人及び投資法人、
特定目的会社特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項第二号法人で法人又は法人税法第四条の三に規定する受託法人で
法第六十六条の十二第一項第一号投資法人及び投資法人、
特定目的会社特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人
法人税法同法
第二十七条の四第一項該当するものを該当するもの及び法人税法第四条の三に規定する受託法人を
第二十七条の四第十七項法人以外の法人又は法人以外の法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。)又は
(当該(法人税法第四条の三に規定する受託法人及び当該
には、における
第二十七条の四第十七項第三号該当しない該当せず、又は法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する
第二十八条の九第十項該当する法人該当する法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が同条に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)
第二十八条の九第十一項法人(法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人及び
法人に法人又は同条に規定する受託法人に
第二十八条の九第二十項第一号、第二十二項第一号、第二十四項第一号及び第二十六項第一号該当する法人該当する法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が同条に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)
第三十七条の四第一項定める金額とする定める金額(内国法人である法人税法第四条の三に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
第三十七条の四第二項法人で法人又は受託法人で
 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第七項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第七項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令三政一一九・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・全改、昭三九政七三・昭四〇政九五・昭四二政一〇九・昭四五政一〇七・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五八政六一・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政三三三・旧第六条繰上、昭六三政七三・平元政九四・一部改正、平二政九三・旧第五条の七繰下、平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・一部改正、平七政一五八・一部改正・旧第五条の八繰下、平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・一部改正、平一七政一〇三・一部改正・旧第五条の九繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の一〇繰上、平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
 法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和六年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和六年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条、第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
11 法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
11 法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
第百四条第一項第一号課税総所得金額に係る所得税の額課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
当該課税総所得金額当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び同法第二十八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四十条及び第百四十一条第一項課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第三章第一節の第三章第一節及び租税特別措置法第二十八条の四第一項の
第百五十五条、第百五十九条第三項第二号及び第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四条第一項第一号課税総所得金額に係る所得税の額課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
当該課税総所得金額当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び同法第二十八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四十条及び第百四十一条第一項課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第三章第一節の第三章第一節及び租税特別措置法第二十八条の四第一項の
第百五十五条、第百五十九条第三項第二号及び第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ並びに第百八十条第二項第一号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百九十八条第一号控除する控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する
第百九十八条第四号控除する控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する
第百九十八条第六号第三号後段第一号後段及び第三号後段
第二百一条第二号総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百五十八条第一項総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
して課税総所得金額して課税総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
の課税総所得金額の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二百六十六条課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
の規定に準じて及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百七十一条課税総所得金額、課税退職所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額
総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
前年分の課税総所得金額から前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次
課税総所得金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百七十二条第二項課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ並びに第百八十条第二項第一号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百九十八条第一号控除する控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する
第百九十八条第四号控除する控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する
第百九十八条第六号第三号後段第一号後段及び第三号後段
第二百一条第一項第二号総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百五十八条第一項総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
して課税総所得金額して課税総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
の課税総所得金額の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二百六十六条課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
の規定に準じて及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百七十一条第一項課税総所得金額、課税退職所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額
総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
前年分の課税総所得金額から前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次
課税総所得金額(第一号の規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第一号の規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百七十二条第二項課税総所得金額課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六二政三三三・一部改正・旧第一九条繰上、昭六三政二五五・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平元政九四・平二政六・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政一一七・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一八条の五繰下、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令三政一一九・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六二政三三三・一部改正・旧第一九条繰上、昭六三政二五五・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平元政九四・平二政六・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政一一七・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一八条の五繰下、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
 権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
 権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十一項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十一項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十一項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十一項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
 法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十一項において「分割等株式」という。)とする。
 法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十一項において「分割等株式」という。)とする。
17 前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
17 前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
23 法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
23 法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
 法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
 法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
 法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産又は当該配偶者居住権の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
 法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産又は当該配偶者居住権の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令四政一四八・一部改正)
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
11 第八項及び第九項の規定は、法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第八項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第四項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第九項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
13 第十項及び第十一項の規定は、法第三十五条第六項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第十項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第五項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第十一項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二五条の六繰上、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五〇政二八八・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一五政一三九・平一五政三三七・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二五条の六繰上、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五〇政二八八・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一五政一三九・平一五政三三七・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二五条の六繰上、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五〇政二八八・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一五政一三九・平一五政三三七・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二五条の六繰上、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五〇政二八八・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一五政一三九・平一五政三三七・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
 法第三十七条第一項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の第二号の下欄に掲げる買換資産にあつては譲渡資産が同号の上欄に掲げる資産に該当するものである場合に同項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定の適用を受けるときにおける同号の下欄に掲げる買換資産又は当該買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とし、同表の第四号の下欄に掲げる買換資産にあつては同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十項第一号に規定する資産である買換資産若しくは同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十項第二号に規定する資産である買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とする。)が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の三第一項(同条第二項★挿入★の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
 特定管理株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第二十五条の十において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下第二十五条の十までにおいて同じ。)ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三第四項の規定を適用する。
 特定管理株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第二十五条の十において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下第二十五条の十までにおいて同じ。)ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定を適用する。
 法第三十七条の十一の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十までにおいて同じ。)において特定管理口座を開設する場合には、当該特定管理口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の二第一項の内国法人が発行した株式又は公社債を当該特定管理口座に受け入れる時までに、特定管理口座開設届出書(当該内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿(同項に規定する振替口座簿をいう。次項、第二十五条の十第一項、第二十五条の十の二、第二十五条の十の五及び第二十五条の十の九において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は特定管理口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項、次条及び第二十五条の十において同じ。)の提出(当該特定管理口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第二十五条の十の十を除き、以下この節において同じ。)による当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。第二十五条の十第一項において同じ。)をしなければならない。
 法第三十七条の十一の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十までにおいて同じ。)において特定管理口座を開設する場合には、当該特定管理口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の二第一項の内国法人が発行した株式又は公社債を当該特定管理口座に受け入れる時までに、特定管理口座開設届出書(当該内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿(同項に規定する振替口座簿をいう。次項、第二十五条の十第一項、第二十五条の十の二、第二十五条の十の五及び第二十五条の十の九において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は特定管理口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項、次条及び第二十五条の十において同じ。)の提出(当該特定管理口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第二十五条の十の十を除き、以下この節において同じ。)による当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。第二十五条の十第一項において同じ。)をしなければならない。
第二十五条の十の二 法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二 法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を開設する場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の六まで及び第二十五条の十の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。第二十四項第二号、次条、第二十五条の十の五、第二十五条の十の六及び第二十五条の十の九第一項において同じ。)をしなければならない。
 法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を開設する場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の六まで及び第二十五条の十の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。第二十四項第二号、次条、第二十五条の十の五、第二十五条の十の六及び第二十五条の十の九第一項において同じ。)をしなければならない。
10 法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その開設する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項並びに第二十五条の十の九第五項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をして当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10 法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その開設する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項並びに第二十五条の十の九第五項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をして当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
13 次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13 次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号、第二十号、第二十一号及び第二十二号を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号、第二十号、第二十一号及び第二十二号を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
二十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
15 前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等のうち財務省令で定めるものをいう。)の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15 前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等のうち財務省令で定めるものをいう。)の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16 第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を含む」とあるのは「で、その者の第十五項に規定する住所等確認書類の提示又はその者の同項に規定する特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16 第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を含む」とあるのは「で、その者の第十五項に規定する住所等確認書類の提示又はその者の同項に規定する特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17 第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「ない場合」とあるのは「ない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書の写し又は当該電磁的記録及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類の写しとし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書の写し又は当該電磁的記録及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類の写しとする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17 第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「ない場合」とあるのは「ない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書の写し又は当該電磁的記録及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類の写しとし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書の写し又は当該電磁的記録及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類の写しとする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
 法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
 法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項確定申告書確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第三項から第五項までにおいて準用する場合並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項確定申告書確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第三項から第五項までにおいて準用する場合並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした★挿入★同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額★挿入★を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式(同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額として財務省令で定める金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式(同項第一号又は第二号に掲げる株式会社でその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの(次項及び第十項第一号ロにおいて「特例株式会社」という。)の特定株式に係るものに限る。以下この項において「特例控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該適用を受けた金額として財務省令で定める金額(以下この項において「適用額」という。)が二十億円を超えたときは、その適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式(以下この条において「特例適用控除対象特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第三十七条の十三の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象設立特定株式(以下この項において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該適用を受けた金額(以下この項において「適用額」という。)が二十億円を超えたときは、その適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式(以下この条において「適用控除対象設立特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
16 第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
16 第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の三第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17 第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17 第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の三第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項確定申告書確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第三項から第五項までにおいて準用する場合並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項課税総所得金額課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項課税総所得金額課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項確定申告書確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第三項から第五項までにおいて準用する場合並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項課税総所得金額課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項課税総所得金額課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令三政一一九・一部改正)
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令三政一一九・一部改正、令五政一四五・一部改正・旧第二五条の一二の二繰下)
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条第四項の規定を適用する。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条第四項の規定を適用する。
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十二項、第三十三項及び第三十七項並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ、ハ若しくはニに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十九項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定累積投資勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十二項、第三十三項及び第三十七項並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号及び第二十七項において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定★削除★への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号並びに第二十五項第一号及び第二号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
17 法第三十七条の十四第五項第四号の口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第五項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の第五項に規定する提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の次条第一項に規定する提出があつた場合には、最後に同項に規定する提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の同項に規定する提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
17 法第三十七条の十四第五項第四号の口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第五項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の第五項に規定する提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の次条第一項に規定する提出があつた場合には、最後に同項に規定する提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の同項に規定する提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
27 前項各号の規定により所得税法施行令第二編第一章第四節第三款並びに第百六十七条の七第四項、第六項及び第七項の規定に準じて計算する場合には、同令第百九条第一項第一号中「含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額」とあるのは「含む。」と、同項第五号中「代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)」とあるのは「代価」と、同令第百十一条第一項中「の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)」とあるのは「の額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、及び同条第三項中「取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「取得価額」と、同令第百十三条第一項中「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、及び同令第百十三条の二第一項中「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同令第百十六条中「取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、同令第百六十七条の七第四項中「取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあり、同条第六項中「取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあり、及び同条第七項各号中「取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあるのは「取得価額」と読み替えるものとする。
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第三十四項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該非課税口座異動届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第三十四項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該非課税口座異動届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(令和六年一月一日において令和五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に令和六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の提出をする日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。同項において同じ。)を受理することができない。
 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下第六項まで及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)の提出(当該非課税口座移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下第六項まで及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)の提出(当該非課税口座移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
 金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を開設しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。第二十六項第二号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
 金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を開設しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。第二十六項第二号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等して移管がして同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等他の年分の非課税管理勘定継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をしてに同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に
 前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
 前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
18 第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18 第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項第三十七条の十四第四項に第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令第三十七条の十四の二第五項第二号ロに規定する政令
次に掲げる法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項第三十七条の十四第五項第二号及び第六号第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十一号を除く。)第三十七条の十四第五項第二号ハ第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十一号非課税口座に未成年者口座に
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第三十二項第三十七条の十四第六項第三十七条の十四の二第十二項
帰国届出書の提出を受ける申請書の提出(同項の申請書の同項に規定する提出をいう。以下この項、次項及び第三十七項において同じ。)を受ける
帰国届出書の提出をする申請書の提出をする
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三第三十三項帰国届出書の提出申請書の提出
第二十五条の十三第三十四項第三十七条の十四第八項(同条第二十五項第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第三十七項帰国届出書の提出申請書の提出
帰国届出書に法第三十七条の十四の二第十二項の申請書に
第二十五条の十三第三十八項第三十七条の十四第二十七項第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第四十項第三十七条の十四第二十七項第三十七条の十四の二第二十五項
次条第六項第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条第六項
第二十五条の十三の二第一項非課税口座を未成年者口座を
非課税口座が未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項非課税口座を未成年者口座を
非課税口座が未成年者口座が
非課税口座に未成年者口座に
第九条の八第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項非課税口座に未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第二十五項において準用する同条第八項第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し非課税口座未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項非課税口座に未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十項まで第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第二十五項において準用する同条第八項同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五非課税口座を未成年者口座を
非課税口座が未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し非課税口座未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項提出法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に未成年者口座に
非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項法第三十七条の十四第七項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十七項第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項第三十七条の十四第六項後段第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十項後段同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十六項第二十五条の十三の八第二十八項
第二十五条の十三の六第四項第三十七条の十四第十五項若しくは第十八項又は第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十二項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号★挿入★に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段未成年者非課税適用確認書、未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項前段
通知書、書類及び依頼書確認書、通知書、申請書、書面、依頼書及び書類
第二十五条の十三の六第六項書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)書類
前条第一項第三十七条の十四第三十一項第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項第三十七条の十四第三十四項第三十七条の十四の二第三十三項
第二十五条の十三第二項法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項第三十七条の十四第四項に第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令第三十七条の十四の二第五項第二号ロに規定する政令
次に掲げる法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項第三十七条の十四第五項第二号及び第六号第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十一号を除く。)第三十七条の十四第五項第二号ハ第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に未成年者口座に
非課税管理勘定非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び★削除★第二十五条の十三の六第一項において同じ。)振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十一号非課税口座に未成年者口座に
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等(当該二以上の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみに係る同一銘柄のものを除く。)未成年者口座内上場株式等
又は累積投資勘定又は継続管理勘定
第二十五条の十三第十三項累積投資勘定継続管理勘定
非課税口座未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第三十二項第三十七条の十四第六項第三十七条の十四の二第十二項
帰国届出書の提出を受ける申請書の提出(同項の申請書の同項に規定する提出をいう。以下この項、次項及び第三十七項において同じ。)を受ける
帰国届出書の提出をする申請書の提出をする
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三第三十三項帰国届出書の提出申請書の提出
第二十五条の十三第三十四項第三十七条の十四第八項(同条第二十五項第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第三十七項帰国届出書の提出申請書の提出
帰国届出書に法第三十七条の十四の二第十二項の申請書に
第二十五条の十三第三十九項第三十七条の十四第三十項第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第四十一項第三十七条の十四第三十項第三十七条の十四の二第二十五項
次条第六項第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条第六項
第二十五条の十三の二第一項非課税口座を未成年者口座を
非課税口座が未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項非課税口座を未成年者口座を
非課税口座が未成年者口座が
非課税口座に未成年者口座に
第九条の八第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項非課税口座に未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十三項まで第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第二十五項において準用する同条第八項第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し非課税口座未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項非課税口座に未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十三項まで第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第二十五項において準用する同条第八項同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五非課税口座を未成年者口座を
非課税口座が未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し非課税口座未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項提出法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に未成年者口座に
非課税口座内上場株式等未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項法第三十七条の十四第七項後段若しくは第二十九項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十五項第一号若しくは第二号第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項第三十七条の十四第六項後段第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十項後段同条第二十三項後段
、同条第二十七項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十六項及び第二十五条の十三の八第二十八項
第二十五条の十三の六第四項第三十七条の十四第十五項若しくは第十八項又は第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十二項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段未成年者非課税適用確認書、未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項前段
通知書、書類及び依頼書確認書、通知書、申請書、書面、依頼書及び書類
第二十五条の十三の六第六項書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)書類
前条第一項第三十七条の十四第三十四項第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項第三十七条の十四第三十七項第三十七条の十四の二第三十三項
 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第五号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
 第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 法第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては令和二年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 法第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては令和二年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 第四十一条の十八の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第四十一条の十八の四第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
 第四十一条の十九第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては令和二年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 第四十一条の十八の四第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては令和二年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 所得税法第百四十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(以下この号において「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」と、同条第二項中「係る所得税の額」とあるのは「係る所得税の額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額の合計額」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「当該所得税の額」とあるのは「当該合計額」とする。
 合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。第二十八項を除き、以下この条において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
 合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
14 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、★挿入★当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における同条第十九項第五号の試験研究費の額については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法に従つて当該分割法人等の各事業年度の試験研究費の額を移転事業(その分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)により分割承継法人等に移転する事業をいう。以下この条において同じ。)に係る試験研究費の額(以下この条において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときに限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額は、第十二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
30 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第二十八項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第百十三条の三第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十八項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第二十八項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第二十八項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第二十八項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第三十項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十三項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十六項第一号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
22 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第百十三条の三第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第二十項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第二十項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第二十項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第二十二項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十三項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。
 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
 合併等で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第十二項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第十項に規定する設立の日をいう。次号及び次項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。次号において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二七条の七繰上、昭四八政九四・昭四九政七八・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政三七〇・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平二九政一三二・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・追加、昭三六政一二一・昭三九政七三・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・旧第二七条の四繰下、昭四一政一一九・昭四二政一〇九・昭四二政二五四・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五〇政二九四・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五八政一〇八・昭五八政一三一・昭五八政一七九・昭五八政一九一・昭五八政二〇五・昭五八政二一三・昭五九政一二五・昭五九政二八九・昭六〇政一〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政二四二・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平元政九四・平三政八八・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二四九・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令三政一一九・一部改正)
(昭三六政六六・追加、昭三六政一二一・昭三九政七三・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・旧第二七条の四繰下、昭四一政一一九・昭四二政一〇九・昭四二政二五四・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五〇政二九四・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五八政一〇八・昭五八政一三一・昭五八政一七九・昭五八政一九一・昭五八政二〇五・昭五八政二一三・昭五九政一二五・昭五九政二八九・昭六〇政一〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政二四二・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平元政九四・平三政八八・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二四九・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・追加、昭三六政一二一・昭三九政七三・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・旧第二七条の四繰下、昭四一政一一九・昭四二政一〇九・昭四二政二五四・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五〇政二九四・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五八政一〇八・昭五八政一三一・昭五八政一七九・昭五八政一九一・昭五八政二〇五・昭五八政二一三・昭五九政一二五・昭五九政二八九・昭六〇政一〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政二四二・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平元政九四・平三政八八・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二四九・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
(昭三六政六六・追加、昭三六政一二一・昭三九政七三・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・旧第二七条の四繰下、昭四一政一一九・昭四二政一〇九・昭四二政二五四・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政一七二・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五〇政二九四・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五八政一〇八・昭五八政一三一・昭五八政一七九・昭五八政一九一・昭五八政二〇五・昭五八政二一三・昭五九政一二五・昭五九政二八九・昭六〇政一〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政二四二・昭六二政一〇六・昭六三政七三・平元政九四・平三政八八・平三政二五〇・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一七九・平一二政一四八・平一二政二四三・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一七政二四九・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令三政一一九・令五政一四五・一部改正)
 法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
(昭四〇政九五・追加、昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四七政七五・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五五政四二・昭五八政六一・平二政九三・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第三四条の二繰上、平一七政一〇三・平一八政一三五・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・令二政二〇七・令四政一四八・令四政三四八・令五政一四五・一部改正)
 前項の場合において、同項の通算法人の対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。
 前項の場合において、同項の通算法人の対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。
15 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十項まで及び第十四項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
15 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
 第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第四項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十項まで及び第十四項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
 第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第四項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
33 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
33 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(平三政八八・追加、平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇五・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
40 法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第九項又は法第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第八項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
40 法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第九項又は法第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第八項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
41 法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
41 法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
40 法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第九項又は法第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第八項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
40 法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第九項又は法第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第八項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
41 法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
41 法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
 当該株式交付により当該株式交付子会社の株式を五十人以上の当該株式交付子会社の株主から取得をした場合 当該株式交付子会社の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項に規定する期間(当該株式交付子会社が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該取得の日までの間に同条第十六号に規定する資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該株式交付子会社の当該取得の日における発行済株式(当該株式交付子会社が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに当該取得をした当該株式交付子会社の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額
 当該株式交付により当該株式交付子会社の株式を五十人以上の当該株式交付子会社の株主から取得をした場合 当該株式交付子会社の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項に規定する期間(当該株式交付子会社が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該取得の日までの間に同条第十六号に規定する資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該株式交付子会社の当該取得の日における発行済株式(当該株式交付子会社が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに当該取得をした当該株式交付子会社の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額
 当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項ただし書に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項ただし書に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、同号イ中「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
 当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項ただし書に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項ただし書に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、同号イ中「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。
 法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(法第六十六条の五第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち当該特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、法第六十六条の五第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
 法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(法第六十六条の五第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち当該特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、法第六十六条の五第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項、第六十六条の十三第一項、第五項から第十項まで及び第十四項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項、第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
23 法第六十六条の五の二第二項第六号に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項及び次項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第二項第七号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人が通算法人である場合には、他の通算法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第十項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の支払利子等の額(第九項の規定により計算した金額及び当該適用対象法人が通算法人である場合における他の通算法人に対する支払利子等の額を除く。)の合計額のうちに対象支払利子等合計額(法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第三十二項第一号において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
23 法第六十六条の五の二第二項第六号に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項及び次項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第二項第七号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人が通算法人である場合には、他の通算法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第十項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の支払利子等の額(第九項の規定により計算した金額及び当該適用対象法人が通算法人である場合における他の通算法人に対する支払利子等の額を除く。)の合計額のうちに対象支払利子等合計額(法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第三十二項第一号において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第四項、第五十七条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十二款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第五号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第四項、第五十七条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十二款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・昭五六政七三・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・平元政二〇七・平二政九三・平三政八八・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一二政一四八・平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十項まで及び第十四項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
所得税法施行令第六十一条第二項第三号ロ金額(金額を当該現物分配法人が当該株式分配の直前に有していた当該完全子法人の株式の数で除して計算した金額に当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した当該完全子法人の株式の数を乗じて計算した金額(
法人税法施行令第八条第一項第十六号によりその株主等に交付したに係る
次号以下この号及び次号
金額金額を当該現物分配法人が当該直前に有していた当該完全子法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この号及び次号において同じ。)で除し、これに当該適格株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した当該完全子法人株式の数を乗じて計算した金額
法人税法施行令第八条第一項第十七号ロ金額(金額を当該現物分配法人が当該直前に有していた当該完全子法人株式の数で除し、これに当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した当該完全子法人株式の数を乗じて計算した金額(
法人税法施行令第二十三条第一項第三号ロ金額(金額を当該現物分配法人が当該株式分配の直前に有していた当該完全子法人の株式の数で除し、これに当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した当該完全子法人の株式の数を乗じて計算した金額(
法人税法施行令第百十九条の四第五項又は適格現物分配、適格現物分配又は株式分配
又は被現物分配法人、被現物分配法人又は当該株式分配に係る現物分配法人の株主等
(昭三八政九八・追加、昭三八政一八九・一部改正、昭三九政七三・旧第三九条の一三繰下、昭四〇政九五・一部改正・旧第三九条の一四繰下、昭四二政一〇九・一部改正・旧第三九条の一五繰下、昭四二政二七二・昭四三政九七・昭四四政二二三・昭四五政一〇七・昭四五政二〇〇・昭四六政七四・昭四六政二三九・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四八政一七三・昭五〇政二五〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五五政三一三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条繰下、昭五九政六〇・昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六一政五二・昭六一政八一・昭六一政二〇八・昭六二政一〇六・昭六二政二七六・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第四〇条の二繰下、平元政九四・平元政二七二・平二政八五・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平五政八七・平五政一九三・平五政二〇八・平六政六五・平六政一一〇・平七政一五八・平七政二七八・平八政四二・平八政八三・平八政二四二・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政三三三・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政三七・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政三六三・平二〇政一六一・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政三五三・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭三八政一八九・一部改正、昭三九政七三・旧第三九条の一三繰下、昭四〇政九五・一部改正・旧第三九条の一四繰下、昭四二政一〇九・一部改正・旧第三九条の一五繰下、昭四二政二七二・昭四三政九七・昭四四政二二三・昭四五政一〇七・昭四五政二〇〇・昭四六政七四・昭四六政二三九・昭四七政七五・昭四八政九四・昭四八政一七三・昭五〇政二五〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五五政三一三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第四〇条繰下、昭五九政六〇・昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六一政五二・昭六一政八一・昭六一政二〇八・昭六二政一〇六・昭六二政二七六・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第四〇条の二繰下、平元政九四・平元政二七二・平二政八五・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平五政八七・平五政一九三・平五政二〇八・平六政六五・平六政一一〇・平七政一五八・平七政二七八・平八政四二・平八政八三・平八政二四二・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政三三三・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政三七・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政三六三・平二〇政一六一・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二三政一九九・平二六政一四五・平二八政三五三・平三〇政一四五・令五政一四五・一部改正)
 法第七十条の二の五第三項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第四条及び第十一条の規定の適用については、同令第四条第一項中「金額は」とあるのは「金額(以下この項において「贈与税相当額」という。)は」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額であるときにおける贈与税相当額は、当該財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする」と、同令第十一条第二号中「贈与により財産」とあるのは「贈与により財産(以下この号において「対象財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該対象財産」と、「金額」とあるのは「金額(当該対象財産の価額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額である場合において、当該対象財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該対象財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)」とする。
 法第七十条の二の五第三項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第四条及び第十一条の規定の適用については、同令第四条第一項中「金額は、同項」とあるのは「金額(以下この項において「贈与税相当額」という。)は、同条第一項」と、「価額)」とあるのは「価額。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、同条第一項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額であるときにおける贈与税相当額は、当該財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする」と、同令第十一条第二号中「贈与により財産」とあるのは「贈与により財産(以下この号において「対象財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該対象財産」と、「金額」とあるのは「金額(当該対象財産の価額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額である場合において、当該対象財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該対象財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)」とする。
 被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特例施業対象山林で当該当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る
その納税を猶予する第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
20 法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
20 法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特定美術品で当該当該特定美術品(当該寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした寄託相続人(以下この項において「第二次寄託相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該当該第二次寄託相続人が当該寄託相続人からの相続又は遺贈により取得をした特定美術品につきこの項の規定の適用を受けるため当該特定美術品に係る
その納税を猶予する第十四項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
当該特定美術品で当該当該特定美術品(当該寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした寄託相続人(以下この項において「第二次寄託相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で
当該相続税の申告書の提出期限までに当該当該第二次寄託相続人が当該寄託相続人からの相続又は遺贈により取得をした特定美術品につきこの項の規定の適用を受けるため当該特定美術品に係る
その納税を猶予する第十四項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
 被相続人から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算される場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の六の十の規定の適用については、当該贈与により取得をした特定事業用資産は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第二項第一号中「の前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「からの当該資産の贈与」と、同項第二号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号ハ及びホ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、第一項第一号及び第二号、第十五項第二号、第十七項第一号及び第二号、第十八項第二号、第二十項、第二十二項第二号並びに第二十四項中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 被相続人から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算される場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の六の十の規定の適用については、当該贈与により取得をした特定事業用資産は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第二項第一号中「の前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「からの当該資産の贈与」と、同項第二号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号ハ及びホ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、第一項第一号及び第二号、第十五項第二号、第十七項第一号及び第二号、第十八項第二号、第二十項、第二十二項第二号並びに第二十四項中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 被相続人から法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人が第一次特例事業相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次特例事業相続人等(当該第一次特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした個人で、当該被相続人が六十歳以上で死亡した場合にあつては、当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたものをいう。)があるときは、当該第一次特例事業相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中「が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書」と、「特定事業用資産で当該相続税の」とあるのは「特定事業用資産(当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした特例事業相続人等(以下この項において「第二次特例事業相続人等」という。)が、相続税の申告書(同条第一項の規定による期限内申告書をいう。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による」と、「相続税の申告書の提出期限までに当該」とあるのは「第二次特例事業相続人等が当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産につきこの項の規定の適用を受けるため特例事業用資産に係る」と、「その納税を猶予する」とあるのは「第十五項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす」とする。
 被相続人から法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人が第一次特例事業相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次特例事業相続人等(当該第一次特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした個人で、当該被相続人が六十歳以上で死亡した場合にあつては、当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたものをいう。)があるときは、当該第一次特例事業相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中「が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書」と、「特定事業用資産で当該相続税の」とあるのは「特定事業用資産(当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした特例事業相続人等(以下この項において「第二次特例事業相続人等」という。)が、相続税の申告書(同条第一項の規定による期限内申告書をいう。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による」と、「相続税の申告書の提出期限までに当該」とあるのは「第二次特例事業相続人等が当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産につきこの項の規定の適用を受けるため特例事業用資産に係る」と、「その納税を猶予する」とあるのは「第十五項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす」とする。
 法第七十条の七第二項第八号及び第九号、第七十条の七の二第三項第六号及び第八号から第十二号まで、第五項、第十五項(法第七十条の七の六第十一項において準用する場合を含む。)並びに第十七項から第二十六項まで並びに第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、当該特例事業相続人等の納税の猶予に係る期限及び相続税の免除について準用する。この場合において、法第七十条の七第二項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社(次号及び次条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。以下ハ及び次条において同じ。)及び当該特例事業相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、法第七十条の七の二第三項第六号中「当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業相続人等が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第八号から第十一号までの規定中「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第十二号中「当該経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、同条第五項中「経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中相続税額(第七十条の六の十第四項に規定する猶予中相続税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項」とあるのは「この項、第十五項、同条第十二項又は第十三項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「対象非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第十五項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の十第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「同条第一項中」とあるのは「同法第六十四条第一項中」と、「第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第七十条の七の二の」と、「第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社」と、「認定承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の六の十の」と、同条第十七項中「経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「経営承継相続人等(特例事業相続人等を含む。以下第二十五項までにおいて同じ。)又は第一項の対象非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第二十三項までにおいて同じ。)に係る認定承継会社(承継会社を含む。以下第二十四項までにおいて同じ。)」と、法第七十条の七の六第十三項中「特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社」とあるのは「特例経営承継相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等を含む。以下第十八項までにおいて同じ。)又は第一項の特例対象非上場株式等(同条第六項の株式又は出資を含む。以下第十六項までにおいて同じ。)に係る特例認定承継会社(同条第六項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
 法第七十条の七第二項第八号及び第九号、第七十条の七の二第三項第六号及び第八号から第十二号まで、第五項、第十五項(法第七十条の七の六第十一項において準用する場合を含む。)並びに第十七項から第二十六項まで並びに第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、当該特例事業相続人等の納税の猶予に係る期限及び相続税の免除について準用する。この場合において、法第七十条の七第二項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社(次号及び次条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。以下ハ及び次条において同じ。)及び当該特例事業相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、法第七十条の七の二第三項第六号中「当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業相続人等が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第八号から第十一号までの規定中「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第十二号中「当該経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、同条第五項中「経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中相続税額(第七十条の六の十第四項に規定する猶予中相続税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項」とあるのは「この項、第十五項、同条第十二項又は第十三項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「対象非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第十五項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の十第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「同条第一項中」とあるのは「同法第六十四条第一項中」と、「第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第七十条の七の二の」と、「第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社」と、「認定承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の六の十の」と、同条第十七項中「経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「経営承継相続人等(特例事業相続人等を含む。以下第二十五項までにおいて同じ。)又は第一項の対象非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第二十三項までにおいて同じ。)に係る認定承継会社(承継会社を含む。以下第二十四項までにおいて同じ。)」と、法第七十条の七の六第十三項中「特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社」とあるのは「特例経営承継相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等を含む。以下第十八項までにおいて同じ。)又は第一項の特例対象非上場株式等(同条第六項の株式又は出資を含む。以下第十六項までにおいて同じ。)に係る特例認定承継会社(同条第六項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税の申告書の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
、相続税法、同法
その納税を猶予する第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
が、当該相続に係る相続税の申告書の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
、相続税法、同法
その納税を猶予する第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
法第七十条の七の九第一項認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和五年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人(第四項において「経過措置医療法人」という。)
当該持分の全部又は一部の放棄をした死亡した
当該認定医療法人当該経過措置医療法人
放棄があつた贈与者の死亡の
放棄により贈与者の死亡により
ついてはついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和五年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ
同法第三十三条相続税法第三十三条
法第七十条の七の九第四項による認定医療法人の持分の放棄があつたの死亡の
同項の認定医療法人同項の経過措置医療法人
法第七十条の七の十第一項認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和五年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人
当該持分の全部又は一部の放棄をした死亡した
、当該認定医療法人、当該経過措置医療法人
おいて、おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和五年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ、
当該放棄当該贈与者の死亡
法第七十条の七の十第四項による認定医療法人の持分の放棄があつたの死亡の
、当該、同項の
法第七十条の七の九第一項認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人(第四項において「経過措置医療法人」という。)
当該持分の全部又は一部の放棄をした死亡した
当該認定医療法人当該経過措置医療法人
放棄があつた贈与者の死亡の
放棄により贈与者の死亡により
ついてはついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ
同法第三十三条相続税法第三十三条
法第七十条の七の九第四項による認定医療法人の持分の放棄があつたの死亡の
同項の認定医療法人同項の経過措置医療法人
法第七十条の七の十第一項認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人
当該持分の全部又は一部の放棄をした死亡した
、当該認定医療法人、当該経過措置医療法人
おいて、おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ、
当該放棄当該贈与者の死亡
法第七十条の七の十第四項による認定医療法人の持分の放棄があつたの死亡の
、当該、同項の
14 法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
14 法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
16 第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
16 第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
15 第三項第二号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八十七条の六第三項及び第六項の規定の適用については、同条第三項中「輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第三項第二号に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者(以下この項において「国際第二種貨物利用運送事業者」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第十七項の規定により読み替えられた消費税法第二十七条第一項に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地(第六項において「消費税に係る納税地」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、同条第六項中「第三項本文」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の消費税に係る納税地」とする。
15 第三項第二号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八十七条の六第三項及び第七項の規定の適用については、同条第三項中「輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第三項第二号に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者(以下この項において「国際第二種貨物利用運送事業者」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第十七項の規定により読み替えられた消費税法第二十七条第一項に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地(第七項において「消費税に係る納税地」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、同条第七項中「第三項本文」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の消費税に係る納税地」とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 当該特定石油化学製品が法第八十九条の二第四項ただし書に規定する場所に移入されたこと及び当該特定石油化学製品に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該特定石油化学製品を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該特定石油化学製品を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が提供されているものを含む。第七項第二号において「特定石油化学製品移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
 前号に掲げる場合以外の場合 当該特定石油化学製品が法第八十九条の二第四項ただし書に規定する場所に移入されたこと及び当該特定石油化学製品に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該特定石油化学製品を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該特定石油化学製品を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が提供されているものを含む。第七項第二号において「特定石油化学製品移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
第四十八条の七 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後一年以内(同表の第五号及び第六号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、二年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第一号から第四号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第五号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第六号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四十八条の七 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後一年以内(同表の第五号及び第六号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、二年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第一号から第四号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第五号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第六号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-改正附則-
 旧法第十二条第四項の表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から令和五年六月三十日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画につき当該都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を新令第六条の三第十四項第三号に規定するいずれか遅い日と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する特定離島振興計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第二十二項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第二十二項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十三項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)、第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第二十二項及び第二十三項の規定を適用する。
 旧法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から令和五年六月三十日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた離島振興法第四条第一項の離島振興計画につき当該都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を新令第二十八条の九第十五項第三号に規定するいずれか遅い日と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する特定離島振興計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第二十三項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第二十三項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十四項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十六項(第三号に係る部分に限る。)、第二十三項及び第二十四項の規定を適用する。
第十条 新令第三十九条の七第六項各号及び第七項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合の当該資産(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第三十九条の七第六項第一号又は第三号に掲げる船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産(経過船舶に限る。)及び当該資産に係る同条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。