租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
昭和六十二年九月二十九日 政令 第三百三十五号

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百四十八号

-本則-
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等 )
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等 )
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号総所得金額総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号の総所得金額の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第二編第三章第一節(税率)第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
同編第三章第一節(税率)同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
-改正附則-