租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
昭和六十二年九月二十九日 政令 第三百三十五号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百四十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十八号~
(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)
(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)
第二条の三
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条の三
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
2
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
★新設★
3
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項の規定」とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
4
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
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★旧5から移動しました★
5
法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6
法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
★新設★
7
法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項の規定」とする。
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★旧6から移動しました★
6
法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
8
法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
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7
法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9
法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
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8
法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
10
法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等 )
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等 )
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
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9
法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
11
法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
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10
法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
12
法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
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11
法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
13
法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
★新設★
14
法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項の規定」とする。
★15に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
15
法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
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★旧13から移動しました★
13
法第三条の二第二十四項後段に規定する特定給付補金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
16
法第三条の二第二十四項後段に規定する特定給付補金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
★17に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
17
法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ
総所得金額
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
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法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号
の総所得金額
の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第二編第三章第一節(税率)
第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号
の総所得金額
の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
同編第三章第一節(税率)
同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて
及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号
課税総所得金額
課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
★新設★
19
法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項の規定」とする。
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法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
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法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(平一六政一〇四・追加、平一八政一三四・平二二政五七・平二三政一九五・平二五政一六八・平二七政一四七・平二九政一〇五・平三〇政一三一・令二政一二四・令三政一一三・一部改正)
(平一六政一〇四・追加、平一八政一三四・平二二政五七・平二三政一九五・平二五政一六八・平二七政一四七・平二九政一〇五・平三〇政一三一・令二政一二四・令三政一一三・令五政一四八・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十八号~
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第三条
租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第三条の三第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三条
租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第三条の三第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
一
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
二
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
2
株主等償還差益(割引債の償還差益のうち法第三条の三第二項に規定する償還差益に相当する部分であつて所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
株主等償還差益(割引債の償還差益のうち法第三条の三第二項に規定する償還差益に相当する部分であつて所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される法第三条の三第二項に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
一
租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される法第三条の三第二項に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
二
租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二
租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
3
相手国居住者等である外国法人が支払を受ける割引債の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
3
相手国居住者等である外国法人が支払を受ける割引債の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合 零
一
当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合 零
二
当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合 前項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第二号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二
当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合 前項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第二号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
4
第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令
(昭和三十二年政令第四十三号)
第二十六条の十一第一項に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が同法第二条第一項第一号に規定する国外において発行したものであるときは、同法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第四十一条の十二第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第五項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。
4
第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令
★削除★
第二十六条の十一第一項に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が同法第二条第一項第一号に規定する国外において発行したものであるときは、同法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第四十一条の十二第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第五項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。
5
第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法施行令第二十六条の十一第三項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。
5
第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法施行令第二十六条の十一第三項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。
7
法第三条の三第一項又は第二項の規定による還付は、相手国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。
7
法第三条の三第一項又は第二項の規定による還付は、相手国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。
8
租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
8
租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
9
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。
9
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。
(昭六二政三九〇・追加、平四政八七・一部改正・旧第二条繰下、平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一五政一三九・平一六政一〇四・平二〇政一六〇・平二二政五七・平二五政一六八・一部改正)
(昭六二政三九〇・追加、平四政八七・一部改正・旧第二条繰下、平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一五政一三九・平一六政一〇四・平二〇政一六〇・平二二政五七・平二五政一六八・令五政一四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十八号~
(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
第四条
法第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
第四条
法第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一
限度税率が百分の二である場合 百分の一・七
一
限度税率が百分の二である場合 百分の一・七
二
限度税率が百分の四である場合 百分の三・四
二
限度税率が百分の四である場合 百分の三・四
三
限度税率が百分の五である場合 百分の四・二
三
限度税率が百分の五である場合 百分の四・二
★新設★
四
限度税率が百分の七である場合 百分の五・九
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
限度税率が百分の十である場合 百分の八・五
五
限度税率が百分の十である場合 百分の八・五
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
限度税率が百分の十二である場合 百分の十・二
六
限度税率が百分の十二である場合 百分の十・二
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
限度税率が百分の十五である場合 百分の十二・七
七
限度税率が百分の十五である場合 百分の十二・七
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
限度税率が百分の十六である場合 百分の十三・六
八
限度税率が百分の十六である場合 百分の十三・六
(昭六二政三九〇・一部改正・旧第一条繰下、平四政八七・旧第三条繰下、平四政三七〇・平一六政一〇四・平二八政一五八・一部改正)
(昭六二政三九〇・一部改正・旧第一条繰下、平四政八七・旧第三条繰下、平四政三七〇・平一六政一〇四・平二八政一五八・令五政一四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十八号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一四八)
この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。