租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年六月十七日 法律 第四十六号

所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:第十八条

-本則-
第七条 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。次項において同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。同項において同じ。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の更正の請求(国税通則法第二十三条第一項又は第二項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎として、更正をすることができる。
第七条 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。次項において同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。同項において同じ。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額★削除★若しくは各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の更正の請求(国税通則法第二十三条第一項又は第二項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額★削除★若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎として、更正をすることができる。
 相手国等の法令に基づき、居住者又は内国法人に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の所得税法第九十五条第四項第一号又は法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額(各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額をいい、同法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額を基礎として、更正をすることができる。
 相手国等の法令に基づき、居住者又は内国法人に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の所得税法第九十五条第四項第一号又は法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)★削除★のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額★削除★若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額を基礎として、更正をすることができる。
所得税法第百五十三条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定  更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第百二十条第一項第六号 第百二十条第一項第四号、第六号
第百二十三条第二項第七号若しくは第八号 第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで
法人税法第八十条の二 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定  更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該 第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
法人税法第八十二条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定  更正
で決定 の連結確定申告書に記載した、又は決定
第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる金額(当該 第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
法人税法第百四十五条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定 更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額(当該 第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第二十四条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
で決定 の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
所得税法第百五十三条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定  更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第百二十条第一項第六号 第百二十条第一項第四号、第六号
第百二十三条第二項第七号若しくは第八号 第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで
法人税法第八十二条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定  更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該 第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
法人税法第百四十五条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定 更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額(当該 第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第二十四条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
で決定 の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
 報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
第十条の六 報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項★挿入★の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び次条第一項において同じ。)及び当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条及び第十条の八において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
第十条の六 報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び第十条の八第一項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条、次条及び第十条の九において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供した者(これらの者のうち同条第八項第七号イ又はロに掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等)に限る。)
 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供した者(これらの者のうち同条第八項第七号イ又はロに掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等)に限る。)
 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供した者(これらの者のうち同条第八項第七号イ又はロに掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等)に限る。)
-改正附則-