租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年六月十七日 法律 第四十六号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第二条の二
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第八条から第十一条の三まで及び第十三条を除く。)の規定を適用する。
第二条の二
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第八条から第十一条の三まで及び第十三条を除く。)の規定を適用する。
2
所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条において適用する場合について準用する。
2
所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条において適用する場合について準用する。
3
法人税法
第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八
の規定は、第一項の規定を第四条、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条において適用する場合について準用する。
3
法人税法
第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四
の規定は、第一項の規定を第四条、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条において適用する場合について準用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二四法一六・一部改正)
(平一九法六・追加、平二四法一六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
第四条
相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
第四条
相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
2
相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法
第九条
及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
2
相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法
第八条
及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
3
外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
3
外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
4
外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法
第九条
及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
4
外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法
第八条
及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
5
非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
5
非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
6
非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法
第九条
及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
6
非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法
第八条
及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
7
第一項、第三項及び第五項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
7
第一項、第三項及び第五項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
8
第一項、第三項及び第五項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を地方法人税法第十条第一項の税率と次条第一項に規定する住民税の法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
8
第一項、第三項及び第五項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を地方法人税法第十条第一項の税率と次条第一項に規定する住民税の法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
(平一六法一四・全改、平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平一六法一四・全改、平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)
(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)
第七条
相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。次項において同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。同項において同じ。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額
、各連結事業年度の連結所得の金額
若しくは各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の更正の請求(国税通則法第二十三条第一項又は第二項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額
、各連結事業年度の連結所得の金額
若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎として、更正をすることができる。
第七条
相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。次項において同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。同項において同じ。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
若しくは各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の更正の請求(国税通則法第二十三条第一項又は第二項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎として、更正をすることができる。
2
相手国等の法令に基づき、居住者又は内国法人に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の所得税法第九十五条第四項第一号又は法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)
若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額(各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額をいい、同法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)
のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額
、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額
若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額
若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額を基礎
として、更正をすることができる。
2
相手国等の法令に基づき、居住者又は内国法人に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の所得税法第九十五条第四項第一号又は法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)
★削除★
のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額
★削除★
若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額
を基礎
として、更正をすることができる。
3
第一項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額
又は連結所得の金額
のうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項
並びに第八十一条の十三第二項及び第四項
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額
又は連結所得等の金額
に含まれるものとするほか、同法第二条第十八号に規定する利益積立金額
及び同条第十八号の二に規定する連結利益積立金額
の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額
★削除★
のうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項
★削除★
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額
★削除★
に含まれるものとするほか、同法第二条第十八号に規定する利益積立金額
★削除★
の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
4
所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)並びに法人税法
第八十条の二、
第八十二条及び第百四十五条並びに地方法人税法第二十四条の規定は、第一項又は第二項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4
所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)並びに法人税法
★削除★
第八十二条及び第百四十五条並びに地方法人税法第二十四条の規定は、第一項又は第二項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
所得税法第百五十三条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第百二十条第一項第六号
第百二十条第一項第四号、第六号
第百二十三条第二項第七号若しくは第八号
第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで
法人税法
第八十条の二
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該
第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
法人税法第八十二条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の連結確定申告書に記載した、又は決定
第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる金額(当該
第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
法人税法第百四十五条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額(当該
第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第二十四条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
で決定
の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
所得税法第百五十三条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第百二十条第一項第六号
第百二十条第一項第四号、第六号
第百二十三条第二項第七号若しくは第八号
第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで
法人税法
第八十二条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該
第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
法人税法第百四十五条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額(当該
第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第二十四条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
で決定
の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
5
第一項に規定する課税標準等若しくは税額等又は第二項に規定する課税標準等につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
5
第一項に規定する課税標準等若しくは税額等又は第二項に規定する課税標準等につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
(昭六一法一三・追加、昭六二法九六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・一部改正)
(昭六一法一三・追加、昭六二法九六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
第九条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条第一項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条の三において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。
第十条の八第一項
及び第十三条第四項において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第九条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条第一項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条の三において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。
第十条の九第一項
及び第十三条第四項において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一六法一五〇・平一八法一〇・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一六法一五〇・平一八法一〇・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の五
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者
が特定組合員
である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該
特定組合員が締結している組合契約によつて成立する組合
とする。以下
第十条の七まで
において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
第十条の五
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者
が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)
である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該
特定組合員等に係る第八項第六号イからハまでに掲げるもの
とする。以下
この条、次条及び第十条の八
において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
2
報告金融機関等は、平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものにつき、政令で定めるところにより、平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項
★挿入★
、次条第一項
及び第十条の七第一項
において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
2
報告金融機関等は、平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものにつき、政令で定めるところにより、平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項
及び第七項
、次条第一項
並びに第十条の八第一項
において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
3
前項の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
3
前項の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
4
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第十条の七までにおいて「異動届出書」という。)を、その該当することとなつた日(当該各号に定める事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その該当することとなつたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再び当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
4
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第十条の七までにおいて「異動届出書」という。)を、その該当することとなつた日(当該各号に定める事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その該当することとなつたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再び当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一
特定対象者の居住地国が第一項若しくは前項の届出書又は異動届出書に当該特定対象者の居住地国として記載した国又は地域と異なることとなつた場合 その異なることとなつた居住地国
一
特定対象者の居住地国が第一項若しくは前項の届出書又は異動届出書に当該特定対象者の居住地国として記載した国又は地域と異なることとなつた場合 その異なることとなつた居住地国
二
第七項第八号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない特定対象者が同号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合 それぞれ同号イ又はロに定める国又は地域
二
第七項第八号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない特定対象者が同号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合 それぞれ同号イ又はロに定める国又は地域
三
第七項第八号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する特定対象者が同号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた旨
三
第七項第八号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する特定対象者が同号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた旨
5
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
5
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
6
報告金融機関等は、第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合その他の政令で定める場合には、第三項の規定による届出書の提出を受けた場合を除き、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者との間で行つた特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。当該特定をした後、再び当該政令で定める場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
6
報告金融機関等は、第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合その他の政令で定める場合には、第三項の規定による届出書の提出を受けた場合を除き、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者との間で行つた特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。当該特定をした後、再び当該政令で定める場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
★新設★
7
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日(当該」とあるのは「日(」と、「当該届出書等を提出した者に対し第四項」とあるのは「第二項の特定取引を行つた者に対し第三項」と、「異動届出書の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。
一
特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
二
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す新情報を取得したとき。
三
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したときその他政令で定める場合
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
この条から
第十条の七
までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条から
第十条の八
までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
一
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
二
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
二
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
三
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
三
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
六
特定組合員 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約(以下この号及び次号において「匿名組合契約等」という。)にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うものをいう。
六
特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
イ
組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
ロ
イに掲げる組合に準ずる事業体 特定取引を当該事業体の業務として行う者
ハ
信託 信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの
七
組合契約 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等をいう。
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
居住地国 次に掲げる
者の
区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
七
居住地国 次に掲げる
ものの
区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう
。ロ
において同じ。)を除く。)又は
法人(組合契約によつて成立する組合を含む。)
当該外国
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう
。ハ
において同じ。)を除く。)又は
法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。)
当該外国
★新設★
ロ
外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げるもの、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
居住者又は
内国法人
我が国
ハ
居住者又は
法人等(イ及びロに掲げるもの並びに信託を除く。)
我が国
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十三条第四項第三号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
9
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十三条第四項第三号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
★新設★
10
特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の八までの規定を適用する。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この項において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「平成三十年十二月三十一日」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
11
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この項において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「平成三十年十二月三十一日」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第八項
に定めるもののほか、第一項から
第六項
まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第九項及び第十項
に定めるもののほか、第一項から
第七項
まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★新設★
〔編注〕本条は令二・三・三一法八で改正されたが、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える改正規定は、令和四年一月一日から施行。
(平二七法九・追加)
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の五
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第八項第六号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、次条及び第十条の八において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
第十条の五
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第八項第六号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、次条及び第十条の八において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
2
報告金融機関等は、平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものにつき、政令で定めるところにより、平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項及び第七項、次条第一項並びに第十条の八第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
2
報告金融機関等は、平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものにつき、政令で定めるところにより、平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項及び第七項、次条第一項並びに第十条の八第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
3
前項の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
3
前項の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
4
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、
次の各号に掲げる場合に該当することとなつた
場合には、
当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他
総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下
第十条の七まで
において「異動届出書」という。)を、その
該当することとなつた日(当該各号に定める
事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その
該当することとなつたこと
を知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は
特定組合員
である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再び
当該各号に掲げる場合に該当することとなつた
場合についても、同様とする。
4
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、
当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた
場合には、
その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の
総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下
この条、次条及び第十条の八
において「異動届出書」という。)を、その
異動を生じた日(その異動を生じた
事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その
異動を生じたこと
を知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は
特定組合員等
である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再び
その異動を生じた
場合についても、同様とする。
一
特定対象者の居住地国が第一項若しくは前項の届出書又は異動届出書に当該特定対象者の居住地国として記載した国又は地域と異なることとなつた場合 その異なることとなつた居住地国
★削除★
二
第七項第八号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない特定対象者が同号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合 それぞれ同号イ又はロに定める国又は地域
★削除★
三
第七項第八号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する特定対象者が同号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた旨
★削除★
5
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
5
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
6
報告金融機関等は、第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合その他の政令で定める場合には、第三項の規定による届出書の提出を受けた場合を除き、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者との間で行つた特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。当該特定をした後、再び当該政令で定める場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
6
報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
7
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日(当該」とあるのは「日(」と、「当該届出書等を提出した者に対し第四項」とあるのは「第二項の特定取引を行つた者に対し第三項」と、「異動届出書の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日(当該」とあるのは「日(」と、「当該届出書等を提出した者に対し第四項」とあるのは「第二項の特定取引を行つた者に対し第三項」と、「異動届出書の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。
一
特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
一
特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
二
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す新情報を取得したとき。
二
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す新情報を取得したとき。
三
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したときその他政令で定める場合
三
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したときその他政令で定める場合
8
この条から第十条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条から第十条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
一
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
二
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
二
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
三
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
三
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
六
特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
六
特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
イ
組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
イ
組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
ロ
イに掲げる組合に準ずる事業体 特定取引を当該事業体の業務として行う者
ロ
イに掲げる組合に準ずる事業体 特定取引を当該事業体の業務として行う者
ハ
信託 信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの
ハ
信託 信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの
七
居住地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
七
居住地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。) 当該外国
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。) 当該外国
ロ
外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げるもの、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
ロ
外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げるもの、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
ハ
居住者又は法人等(イ及びロに掲げるもの並びに信託を除く。) 我が国
ハ
居住者又は法人等(イ及びロに掲げるもの並びに信託を除く。) 我が国
9
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十三条第四項第三号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
9
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十三条第四項第三号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
10
特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の八までの規定を適用する。
10
特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の八までの規定を適用する。
11
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この項において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「平成三十年十二月三十一日」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
11
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この項において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「平成三十年十二月三十一日」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
12
第九項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第九項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
〔編注〕本条は令二・三・三一法八で改正されたが、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える改正規定は、令和四年一月一日から施行。
★削除★
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正)
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(報告金融機関等による報告事項の提供)
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第十条の六
報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の
所在地、
特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項
★挿入★
の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び
次条第一項
において同じ。)
及び当該
報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条
及び第十条の八
において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
第十条の六
報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の
所在地及び
特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項
(同条第七項において準用する場合を含む。)
の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び
第十条の八第一項
において同じ。)
、当該
報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条
、次条及び第十条の九
において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
二
当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
二
当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
2
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
一
特定居住地国が
租税条約等の
相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である
組合契約によつて成立する組合の特定組合員
を含む。)が締結しているもの
一
特定居住地国が
★削除★
相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である
前条第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等
を含む。)が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
三
前二号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
3
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、令元法一六・一部改正)
(平二七法九・追加、令元法一六・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)
第十条の七
報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前二条の規定を適用する。
2
報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前二条の規定を適用する。
(令二法八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第十条の八に移動しました★
★旧第十条の七から移動しました★
(記録の作成及び保存)
(記録の作成及び保存)
第十条の七
報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合又は同条第二項若しくは第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
第十条の八
報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合又は同条第二項若しくは第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
2
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
(平二七法九・追加)
(平二七法九・追加、令二法八・旧第一〇条の七繰下)
施行日:令和四年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(記録の作成及び保存)
(記録の作成及び保存)
第十条の八
報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた
場合又は
同条第二項若しくは第六項
★挿入★
の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた
場合に
は、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
第十条の八
報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた
場合、
同条第二項若しくは第六項
(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた
場合又は同条第六項の規定による要求をした場合に
は、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
2
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
(平二七法九・追加、令二法八・旧第一〇条の七繰下)
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正・旧第一〇条の七繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第十条の九に移動しました★
★旧第十条の八から移動しました★
(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
第十条の八
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第十条の六第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第十条の九
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第十条の六第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二七法九・追加)
(平二七法九・追加、令二法八・旧第一〇条の八繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第十条の十に移動しました★
★旧第十条の九から移動しました★
(身分証明書の携帯等)
(身分証明書の携帯等)
第十条の九
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第十条の十
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平二七法九・追加)
(平二七法九・追加、令二法八・旧第一〇条の九繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(罰則)
(罰則)
第十三条
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十三条
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項若しくは
第十条の八第一項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一
第九条第一項若しくは
第十条の九第一項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第九条第一項又は
第十条の八第一項
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
二
第九条第一項又は
第十条の九第一項
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(
同条第七項第一号
に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(
同条第七項第二号
に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載
★挿入★
をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は
同条第八項
の規定による電磁的方法により偽りの
事項
を提供した者(これらの者のうち
同条第七項第八号イ
に掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する
特定組合員
である場合にあつては、
その締結している同項第七号に規定する組合契約によつて成立する組合の同項第八号
に規定する居住地国が同号イ
★挿入★
に定める外国である場合における当該
特定組合員
)に限る。)
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(
同条第八項第一号
に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(
同条第八項第二号
に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載
をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載
をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は
第十条の五第九項
の規定による電磁的方法により偽りの
事項若しくは特定行為に係る事項
を提供した者(これらの者のうち
同条第八項第七号イ又はロ
に掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する
特定組合員等
である場合にあつては、
当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号
に規定する居住地国が同号イ
又はロ
に定める外国である場合における当該
特定組合員等
)に限る。)
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項
★挿入★
を税務署長に提供した者
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項
若しくは特定行為に係る事項
を税務署長に提供した者
五
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
五
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
六
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
六
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(罰則)
(罰則)
第十三条
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十三条
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項若しくは第十条の九第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一
第九条第一項若しくは第十条の九第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第九条第一項又は第十条の九第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
二
第九条第一項又は第十条の九第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供した者(これらの者のうち同条第八項第七号イ又はロに掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等)に限る。)
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供した者(これらの者のうち同条第八項第七号イ又はロに掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等)に限る。)
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供した者
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供した者
★新設★
五
第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
六
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
七
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項
★挿入★
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項
(前項第五号を除く。以下この項において同じ。)
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
次に掲げる規定 令和三年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十三条第四項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定及び同条第五項の改正規定
ヘ
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和四年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定及び同法第十条の七第一項の改正規定並びに附則第百三十二条第二項から第四項までの規定
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条の二第三項の改正規定、同法第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに同法第七条の改正規定
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
ナ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条
第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第一項の規定は、施行日以後に提出する同項の届出書について適用し、施行日前に提出した第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第一項の届出書については、なお従前の例による。
2
新租税条約等実施特例法第十条の五第四項の規定は、同項に規定する異動を生じた日が令和四年一月一日以後である場合(同日の前日において当該異動に相当する事実を生じていた場合を除く。)について適用し、旧租税条約等実施特例法第十条の五第四項に規定する該当することとなった日が同年一月一日前である場合については、なお従前の例による。
3
新租税条約等実施特例法第十条の五第六項の規定は、令和四年一月一日以後に同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当する場合について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第六項に規定する政令で定める場合に該当した場合については、なお従前の例による。
4
新租税条約等実施特例法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定は、令和四年一月一日以後に同条第七項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
5
新租税条約等実施特例法第十条の六第一項の規定は、施行日の属する年以後の各年の十二月三十一日において新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて新租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の十二月三十一日において旧租税条約等実施特例法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて旧租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
6
新租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為を行った場合について適用する。
7
新租税条約等実施特例法第十条の七第二項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。