租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年六月十七日 法律 第四十六号

地方税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第一号
条項号:第九条

-本則-
 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の二(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、五分の一)を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、百分の二(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。次項、第六項及び第八項において同じ。)を課する。
 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の二(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、五分の一)を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、百分の二(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。次項、第六項及び第八項において同じ。)を課する。
 地方税法第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
10 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項又は第三項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。次項、第十二項及び第十四項において同じ。)を課する。
10 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項又は第三項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。次項、第十二項及び第十四項において同じ。)を課する。
 地方税法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
15 第一項の規定の適用がある場合(第十二項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第三百十四条の九の規定の適用については、同条第一項中「又は同条第十五項」とあるのは「若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同条第十三項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について同条第一項の規定及び第二章第一節第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三百十三条第十五項」と、同条第三項中「第三十七条の四」とあるのは「租税条約等実施特例法第三条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される第三十七条の四」とする。
-改正附則-