租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
昭和六十二年九月二十九日 政令 第三百三十五号

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百四号
条項号:第一条

-本則-
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第二百九十二条の六 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第二百九十二条の六 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
 その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間を有するものにつき、居住者であつた期間内に支払つた又は控除される法第五条の二第一項に規定する保険料がある場合及び非居住者であつた期間内に生じた同条第三項に規定する給与又は報酬から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料がある場合における所得税法施行令第二百五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第二十八条又は第五十七条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第六号中「税率)」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第五条の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第五条の二第五項の規定の適用を受ける同項の給与又は報酬に係るものである場合には、同項の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第三項第三号中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第五条の二第一項の規定により法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第五条の二第一項に規定する保険料を含む。)の金額」とする。
 その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間を有するものにつき、居住者であつた期間内に支払つた又は控除される法第五条の二の二第一項に規定する保険料がある場合及び非居住者であつた期間内に生じた同条第三項に規定する給与又は報酬から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料がある場合における所得税法施行令第二百五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第二十八条又は第五十七条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第六号中「税率)」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第五条の二の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第五条の二の二第五項の規定の適用を受ける同項の給与又は報酬に係るものである場合には、同項の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第三項第三号中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第五条の二の二第一項の規定により法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第五条の二の二第一項に規定する保険料を含む。)の金額」とする。
-改正附則-