租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年六月十七日 法律 第四十六号
所得税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第八号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(双方居住者の取扱い)
(双方居住者の取扱い)
第六条
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法(当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律
★挿入★
の規定を適用する。
第六条
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法(当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律
(第十条の五から第十条の十二までを除く。)
の規定を適用する。
(平一六法一四・平一八法一〇・平二二法六・一部改正)
(平一六法一四・平一八法一〇・平二二法六・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
第九条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条第一項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他の人
の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条の三において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。
第十条の九第一項及び第十三条第四項
において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第九条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条第一項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人
の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条の三において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。
第十条の十三第一項並びに第十三条第四項第二号及び第十号
において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一六法一五〇・平一八法一〇・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一六法一五〇・平一八法一〇・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の五
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第八項第六号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、
次条及び第十条の八
において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
第十条の五
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第八項第六号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、
次条第一項及び第十条の八第一項
において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
2
報告金融機関等は、
平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているもの
につき、政令で定めるところにより、
平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項及び第七項、次条第一項並びに第十条の八第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
2
報告金融機関等は、
次の各号に掲げる者
につき、政令で定めるところにより、
当該各号に定める日
までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項及び第七項、次条第一項並びに第十条の八第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
★新設★
一
令和七年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引(特定取引につき前項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)に係る契約を締結しているもの 令和九年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
★新設★
二
令和八年一月一日以後に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者で前項の規定による届出書の提出をしなかつたもの 当該特定取引を行つた日から二年を経過する日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
3
前項
の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
3
前項第一号
の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
4
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、
次条及び第十条の八
において「異動届出書」という。)を、その異動を生じた日(その異動を生じた事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その異動を生じたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員等である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再びその異動を生じた場合についても、同様とする。
4
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、
次条第一項及び第十条の八第一項
において「異動届出書」という。)を、その異動を生じた日(その異動を生じた事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その異動を生じたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員等である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再びその異動を生じた場合についても、同様とする。
5
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
5
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
6
報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
6
報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
7
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日(当該」とあるのは「日(」と、「当該届出書等を提出した者に対し第四項」とあるのは
「第二項
の特定取引を行つた者に対し第三項」と、「異動届出書の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日(当該」とあるのは「日(」と、「当該届出書等を提出した者に対し第四項」とあるのは
「第二項第一号
の特定取引を行つた者に対し第三項」と、「異動届出書の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。
一
特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
一
特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
二
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す新情報を取得したとき。
二
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す新情報を取得したとき。
三
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したときその他政令で定める場合
三
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したときその他政令で定める場合
8
この条から第十条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条から第十条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
一
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
二
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項
★挿入★
において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
二
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項
、第十条の九第五項第二号及び第十条の十第一項
において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
三
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
三
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
六
特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
六
特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
イ
組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
イ
組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
ロ
イに掲げる組合に準ずる事業体 特定取引を当該事業体の業務として行う者
ロ
イに掲げる組合に準ずる事業体 特定取引を当該事業体の業務として行う者
ハ
信託 信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの
ハ
信託 信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの
七
居住地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
七
居住地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人
(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)
又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。) 当該外国
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人
★削除★
又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。) 当該外国
ロ
外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げる
もの
、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
ロ
外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げる
法人等
、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
ハ
居住者
又は法人等(イ及びロに掲げる
もの
並びに信託を除く。) 我が国
ハ
居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。第十条の九第五項第七号ハにおいて同じ。)
又は法人等(イ及びロに掲げる
法人等
並びに信託を除く。) 我が国
9
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。
第十三条第四項第三号
において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
9
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。
第十条の九第六項並びに第十三条第四項第三号及び第五号
において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
10
特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の八までの規定を適用する。
10
特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の八までの規定を適用する。
11
平成二十九年一月一日
以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、
同項中「平成二十八年十二月三十一日
」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下
この項
において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「
平成三十年十二月三十一日
」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
11
令和八年一月一日
以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、
同項第一号中「令和七年十二月三十一日
」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下
この号
において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「
令和九年十二月三十一日
」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
12
第九項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第九項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正)
(平二七法九・追加、令二法八・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(報告金融機関等による報告事項の提供)
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第十条の六
報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び第十条の八第一項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条
、次条及び第十条の九
において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
第十条の六
報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び第十条の八第一項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条
及び次条
において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう
★挿入★
。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう
。第十条の十第一項第一号において同じ
。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
二
当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
二
当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
2
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
一
特定居住地国が相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である前条第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等を含む。)が締結しているもの
一
特定居住地国が相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である前条第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等を含む。)が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
三
前二号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
3
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、令元法一六・令二法八・令四法四・一部改正)
(平二七法九・追加、令元法一六・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(
報告事項
の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)
(
特定取引を行つた者等による報告事項
の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)
第十条の七
報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前二条の規定を適用する。
第十条の七
報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前二条の規定を適用する。
2
報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前二条の規定を適用する。
2
報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前二条の規定を適用する。
(令二法八・追加)
(令二法八・追加、令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(
記録
の作成及び保存)
(
報告金融機関等による記録
の作成及び保存)
第十条の八
報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合又は同条第六項の規定による要求をした場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
第十条の八
報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合又は同条第六項の規定による要求をした場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
2
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正・旧第一〇条の七繰下)
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正・旧第一〇条の七繰下、令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の九
次の各号に掲げる者は、その者(次の各号に掲げる者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、次の各号に掲げる者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第五項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該各号の暗号資産等取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第五項第六号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、次条第一項及び第十条の十二第一項において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、第一号に掲げる者にあつては同号の暗号資産等取引を行う際、第二号に掲げる者にあつては令和八年十二月三十一日までに、当該各号の報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該各号の報告暗号資産交換業者等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
一
令和八年一月一日以後に報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行う者
二
令和七年十二月三十一日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引をしている者
2
前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第一項及び第十条の十二第一項において「異動届出書」という。)を、その異動を生じた日(その異動を生じた事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その異動を生じたことを知つた日)から三月を経過する日までに、前項に規定する報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再びその異動を生じた場合についても、同様とする。
3
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
4
報告暗号資産交換業者等は、特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、次条第一項及び第十条の十二第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域その他の事実が第一項の規定により提出された届出書又は第二項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日から三月を経過する日までに、当該届出書等を提出した者に対し第二項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告暗号資産交換業者等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
5
この条から第十条の十二までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
報告暗号資産交換業者等 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者その他の政令で定める者をいう。
二
営業所等 国内にある営業所又は事務所をいう。
三
暗号資産等取引 暗号資産等(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産その他の政令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の売買その他の政令で定める行為(同項において「暗号資産等売買等」という。)を行うことを内容とする契約の締結をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
六
特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
イ
組合契約(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、暗号資産等取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
ロ
イに掲げる組合に準ずる事業体 暗号資産等取引を当該事業体の業務として行う者
ハ
信託 信託の受託者であつて、暗号資産等取引を当該信託の業務として行うもの
七
居住地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。) 当該外国
ロ
外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げる法人等、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
ハ
居住者又は法人等(イ及びロに掲げる法人等並びに信託を除く。) 我が国
6
第一項各号に掲げる者又は同項の規定により届出書を提出した者は、同項の規定による届出書又は第二項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
7
暗号資産等取引を行つたとみられる者(報告暗号資産交換業者等、第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該暗号資産等取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該暗号資産等取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該暗号資産等取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の十二までの規定を適用する。
8
前二項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令六法八・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第十条の十
報告暗号資産交換業者等は、その年の十二月三十一日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(前条第一項の規定により提出された届出書若しくは同条第二項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第四項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び第十条の十二第一項において同じ。)、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた暗号資産等売買等に係る暗号資産等の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項(第二号及び次条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告暗号資産交換業者等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
二
当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2
前項に規定する報告対象契約とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
一
特定居住地国が相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である前条第五項第六号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等を含む。)が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
3
報告暗号資産交換業者等との間で締結している第一項に規定する報告対象契約の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結している他の暗号資産等取引に係る契約がある場合の同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令六法八・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
(暗号資産等取引を行つた者等による報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)
第十条の十一
報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前二条の規定を適用する。
2
報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前二条の規定を適用する。
(令六法八・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
(報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存)
第十条の十二
報告暗号資産交換業者等は、第十条の九第一項の規定による届出書の提出若しくは同条第二項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第四項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2
報告暗号資産交換業者等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る暗号資産等取引に係る契約が終了した日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
(令六法八・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★第十条の十三に移動しました★
★旧第十条の九から移動しました★
(
報告金融機関等の
報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
(
★削除★
報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
第十条の九
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項
★挿入★
の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の
第十条の六第一項
に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第十条の十三
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項
(第十条の六第一項又は第十条の十第一項に規定する報告事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)
の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の
これらの規定
に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二七法九・追加、令二法八・旧第一〇条の八繰下)
(平二七法九・追加、令二法八・旧第一〇条の八繰下、令六法八・一部改正・旧第一〇条の九繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★第十条の十四に移動しました★
★旧第十条の十から移動しました★
(身分証明書の携帯等)
(身分証明書の携帯等)
第十条の十
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第十条の十四
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平二七法九・追加、令二法八・旧第一〇条の九繰下)
(平二七法九・追加、令二法八・旧第一〇条の九繰下、令六法八・旧第一〇条の一〇繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(罰則)
(罰則)
第十三条
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十三条
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項若しくは
第十条の九第一項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第九条第一項若しくは
第十条の十三第一項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第九条第一項又は
第十条の九第一項
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
二
第九条第一項又は
第十条の十三第一項
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
★新設★
五
第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
★新設★
六
第十条の十第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をしたとき。
七
第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をしたとき。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
八
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
十
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項(
前項第五号
を除く。以下この項において同じ。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項(
前項第七号
を除く。以下この項において同じ。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・令四法六八・令五法三・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・令四法六八・令五法三・令六法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
次に掲げる規定 令和八年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
第十六条の規定及び附則第五十六条の規定
ハ
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条
第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項の報告金融機関等が令和七年十二月三十一日において同号の特定取引に係る契約(第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第二項の特定取引に係る契約(同号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものを除く。以下この項において「旧既存特定取引契約」という。)を除く。)を締結している場合について適用し、旧租税条約等実施特例法第十条の五第二項の報告金融機関等が同日において旧既存特定取引契約を締結している場合については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税条約等実施特例法第十条の五第二項の規定により令和八年一月一日以後に同項の特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされないこととなる場合には、新租税条約等実施特例法第十条の五第二項の規定により当該特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされなかったものとみなして、新租税条約等実施特例法及び第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定を適用する。
3
新租税条約等実施特例法第十条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年一月一日以後に同号の特定取引を行う者が同条第一項の規定による届出書の提出をしなかった場合について適用する。
4
新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号の規定は、令和八年一月一日以後に同条第一項の届出書を提出する場合、同条第四項に規定する異動(令和七年十二月三十一日において次の各号に掲げる個人に該当していた者が令和八年一月一日において当該各号に定める場合に該当することのみによって生ずるものを除く。)を生じた日が同月一日以後である場合又は同日以後に同条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当する場合(令和七年十二月三十一日において次の各号に掲げる個人に該当していた者が令和八年一月一日において当該各号に定める場合に該当することのみによって該当する場合を除く。)について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第一項の届出書を提出した場合、同条第四項に規定する異動を生じた日が同月一日前である場合又は同日前に同条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当した場合については、なお従前の例による。
一
租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされる個人(外国(当該相手国等に限る。)を旧租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国(次号において「旧居住地国」という。)とするものに限る。) 我が国が当該個人の新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国(次号において「新居住地国」という。)となる場合
二
租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる個人(我が国を旧居住地国とするものに限る。) 外国(当該相手国等に限る。)が当該個人の新居住地国となる場合
5
第二項の規定は、令和八年一月一日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第十一項の報告金融機関等に該当することとなった場合における同項の規定により読み替えて適用される同条第二項の規定により同日以後に同項の特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされないこととなる場合について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
第七十四条
政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。