租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年六月十七日 法律 第四十六号
所得税法等の一部を改正する法律
令和八年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年一月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第五条の二の二
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項に規定する社会保険料(第三項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号中「に係るもの」とあるのは
、「及び
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」
とする
。
第五条の二の二
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項に規定する社会保険料(第三項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号中「に係るもの」とあるのは
「及び
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」
と、同条第六項中「社会保険料控除」とあるのは「社会保険料控除(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項に規定する保険料に係るものを除く。)」とする
。
2
前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
2
前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
3
相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
3
相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
4
前項の一定の金額とは、第二項に規定する政令で定める金額をいう。
4
前項の一定の金額とは、第二項に規定する政令で定める金額をいう。
5
相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
5
相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
6
相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けないときにおける同法第百七十条及び第百七十二条の規定の適用については、同法第百七十条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第百七十二条第一項第一号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第五条の二の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
6
相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けないときにおける同法第百七十条及び第百七十二条の規定の適用については、同法第百七十条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第百七十二条第一項第一号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第五条の二の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
7
第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第五項の規定による還付の手続その他第一項、第三項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第五項の規定による還付の手続その他第一項、第三項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二二法六・平二六法一〇・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第五条の二繰下)
(平一九法六・追加、平二二法六・平二六法一〇・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第五条の二繰下、令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
第九条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条第一項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条の三
★挿入★
において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十条の十三第一項並びに
第十三条第四項第二号
及び第十号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第九条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条第一項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条の三
から第十条の三の三まで
において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十条の十三第一項並びに
第十三条第五項第二号
及び第十号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一六法一五〇・平一八法一〇・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令六法八・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一六法一五〇・平一八法一〇・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令六法八・令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え等)
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え等)
第十条の三
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面
★挿入★
がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、提供対象者の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、第八条の二第一項の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために必要な物件と思料するものの差押え又は
記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。第五項
及び第十条の四において同じ。)をすることができる。ただし、提供対象者が当該犯則事件の犯則嫌疑者以外の者である場合には、当該提供対象者の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
第十条の三
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面
又は電磁的記録
がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、提供対象者の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、第八条の二第一項の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために必要な物件と思料するものの差押え又は
電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。)をいう。以下この条、第十条の三の三
及び第十条の四において同じ。)をすることができる。ただし、提供対象者が当該犯則事件の犯則嫌疑者以外の者である場合には、当該提供対象者の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
★新設★
一
電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法
イ
電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
ロ
電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
★新設★
二
電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
★新設★
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の場合において、急速を要するときは、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を
記録させ、若しくは印刷させるべき者
の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、
同項
の処分をすることができる。
3
前二項
の場合において、急速を要するときは、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を
提供させるべき者
の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、
前二項
の処分をすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は前項の許可状(以下この条及び次条において「許可状」という。)を請求する場合においては、相手国等の犯則事件が存在すると認められる資料及び第一項
の書面
を提出しなければならない。
4
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は前項の許可状(以下この条及び次条において「許可状」という。)を請求する場合においては、相手国等の犯則事件が存在すると認められる資料及び第一項
に規定する相手国等の書面又は電磁的記録
を提出しなければならない。
★新設★
5
許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
★新設★
6
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたと認めるときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の規定による請求があつた場合に
おいては
、地方裁判所の
裁判官
は、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名(法人(人格のない社団等を含む。
第十三条第五項
において同じ。)については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は
記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者
並びに請求者の官職氏名、
有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付
の年月日及び
裁判所名
を記載し、
自己の記名押印した
許可状を国税庁、国税局又は税務署の当該職員に
交付しなければ
ならない。
7
第四項
の規定による請求があつた場合に
おいて
、地方裁判所の
裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官
は、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名(法人(人格のない社団等を含む。
第十三条第六項
において同じ。)については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は
提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法
並びに請求者の官職氏名、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付
の年月日及び
裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項
を記載し、
又は記録した
許可状を国税庁、国税局又は税務署の当該職員に
発しなければ
ならない。
★新設★
一
当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨
★新設★
二
当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず国税庁、国税局又は税務署の当該職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨
★新設★
8
許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一
当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二
当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
★新設★
9
地方裁判所の裁判官は、第二項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。
★10に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、許可状を他の国税庁、国税局又は税務署の当該職員に
交付して
、臨検、捜索、差押え又は
記録命令付差押え
をさせることができる。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、許可状を他の国税庁、国税局又は税務署の当該職員に
提供して
、臨検、捜索、差押え又は
電磁的記録提供命令
をさせることができる。
(平一八法一〇・追加、平二二法六・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平一八法一〇・追加、平二二法六・平二九法四・平三〇法七・令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の通信事務を取り扱う者に対する差押え)
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第十条の三の二
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十条の二の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、前条第一項
の書面
がある場合において、必要があると認めるときは、許可状の
交付
を受けて、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者から発し、又は相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
第十条の三の二
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十条の二の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、前条第一項
に規定する相手国等の書面又は電磁的記録
がある場合において、必要があると認めるときは、許可状の
発付
を受けて、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者から発し、又は相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、相手国等の犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の
交付
を受けて、これを差し押さえることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、相手国等の犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の
発付
を受けて、これを差し押さえることができる。
3
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて相手国等の犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
3
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて相手国等の犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
(平二九法四・追加)
(平二九法四・追加、令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託)
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託)
第十条の三の三
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八条の二第一項の規定により必要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは
記録命令付差押物件
についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第十条の三の三
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八条の二第一項の規定により必要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは
電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録
についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
(平二九法四・追加、平三〇法七・一部改正)
(平二九法四・追加、平三〇法七・令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用)
(国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用)
第十条の四
第十条の二の質問、検査若しくは領置、第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは
記録命令付差押え
、第十条の三の二の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税通則法第十一章第一節の規定を準用する。
第十条の四
第十条の二の質問、検査若しくは領置、第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは
電磁的記録提供命令
、第十条の三の二の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税通則法第十一章第一節の規定を準用する。
(平一八法一〇・追加、平二九法四・一部改正)
(平一八法一〇・追加、平二九法四・令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の五
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第八項第六号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、次条第一項及び第十条の八第一項において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
第十条の五
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第八項第六号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、次条第一項及び第十条の八第一項において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
2
報告金融機関等は、次の各号に掲げる者につき、政令で定めるところにより、当該各号に定める日までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項及び第七項、次条第一項並びに第十条の八第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
2
報告金融機関等は、次の各号に掲げる者につき、政令で定めるところにより、当該各号に定める日までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項及び第七項、次条第一項並びに第十条の八第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
一
令和七年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引(特定取引につき前項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)に係る契約を締結しているもの 令和九年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
一
令和七年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引(特定取引につき前項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)に係る契約を締結しているもの 令和九年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
二
令和八年一月一日以後に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者で前項の規定による届出書の提出をしなかつたもの 当該特定取引を行つた日から二年を経過する日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
二
令和八年一月一日以後に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者で前項の規定による届出書の提出をしなかつたもの 当該特定取引を行つた日から二年を経過する日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
3
前項第一号の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
3
前項第一号の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
4
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第一項及び第十条の八第一項において「異動届出書」という。)を、その異動を生じた日(その異動を生じた事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その異動を生じたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員等である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再びその異動を生じた場合についても、同様とする。
4
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第一項及び第十条の八第一項において「異動届出書」という。)を、その異動を生じた日(その異動を生じた事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その異動を生じたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員等である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再びその異動を生じた場合についても、同様とする。
5
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
5
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
6
報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
6
報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
7
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日(当該」とあるのは「日(」と、「当該届出書等を提出した者に対し第四項」とあるのは「第二項第一号の特定取引を行つた者に対し第三項」と、「異動届出書の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日(当該」とあるのは「日(」と、「当該届出書等を提出した者に対し第四項」とあるのは「第二項第一号の特定取引を行つた者に対し第三項」と、「異動届出書の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。
一
特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
一
特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
二
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す新情報を取得したとき。
二
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す新情報を取得したとき。
三
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したときその他政令で定める場合
三
第二項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したときその他政令で定める場合
8
この条から第十条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条から第十条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
一
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
二
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項、第十条の九第五項第二号及び第十条の十第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
二
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項、第十条の九第五項第二号及び第十条の十第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
三
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
三
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
四
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
五
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
六
特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
六
特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
イ
組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
イ
組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
ロ
イに掲げる組合に準ずる事業体 特定取引を当該事業体の業務として行う者
ロ
イに掲げる組合に準ずる事業体 特定取引を当該事業体の業務として行う者
ハ
信託 信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの
ハ
信託 信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの
七
居住地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
七
居住地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。) 当該外国
イ
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。) 当該外国
ロ
外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げる法人等、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
ロ
外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げる法人等、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
ハ
居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。第十条の九第五項第七号ハにおいて同じ。)又は法人等(イ及びロに掲げる法人等並びに信託を除く。) 我が国
ハ
居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。第十条の九第五項第七号ハにおいて同じ。)又は法人等(イ及びロに掲げる法人等並びに信託を除く。) 我が国
9
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十条の九第六項並びに
第十三条第四項第三号
及び第五号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
9
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十条の九第六項並びに
第十三条第五項第三号
及び第五号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
10
特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の八までの規定を適用する。
10
特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の八までの規定を適用する。
11
令和八年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この号において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「令和九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
11
令和八年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この号において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「令和九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
12
第九項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第九項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加、令二法八・令六法八・一部改正)
(平二七法九・追加、令二法八・令六法八・令八法一二・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(相手国等の租税の徴収の共助)
(相手国等の租税の徴収の共助)
第十一条
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
第十一条
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
一
当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
一
当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
二
当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
二
当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
三
当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
三
当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
四
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十八条第一項若しくは第二百三十五条第六項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十五条第一項若しくは第二百九十五条第一項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
四
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十八条第一項若しくは第二百三十五条第六項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十五条第一項若しくは第二百九十五条第一項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
五
当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
五
当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
イ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十七条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
イ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十七条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
ロ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第三十八条第三項又は国税徴収法第百五十九条第一項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
ロ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第三十八条第三項又は国税徴収法第百五十九条第一項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
2
前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
2
前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
一
租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
一
租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
二
共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
二
共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
三
共助対象外国租税の名称
三
共助対象外国租税の名称
四
共助対象外国租税の額(民事再生法第百七十九条第一項、第二百十五条第一項(同法第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百五条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条又は第二百九十六条において準用する場合を含む。)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十一条第三項(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十四条第四項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
四
共助対象外国租税の額(民事再生法第百七十九条第一項、第二百十五条第一項(同法第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百五条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条又は第二百九十六条において準用する場合を含む。)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十一条第三項(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十四条第四項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
五
その他財務省令で定める事項
五
その他財務省令で定める事項
3
所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
3
所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
4
前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
国税通則法
第四十条
第三十七条(督促)の規定による督促
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状
共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合
同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法
同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項
これを納付すべき者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する
同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項
納付に
任意提供に
国税を納付すべき者
共助対象者
納付した
任意提供をした
に納付
に任意提供
第四十一条第三項
納付した
任意提供をした
第四十六条第二項前段
一時に
相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を
徴収を
第四十六条第五項
納税
徴収
第四十六条第六項
いう。以下同じ
いう
第四十六条第七項
納税の
徴収の
金額を
金額を相手国等に
第四十六条の二第二項
納税
徴収
一時に
相手国等に一時に
第四十六条の二第四項
納付する
相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項
納税
徴収
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十八条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
督促及び滞納処分
滞納処分
第四十八条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号
を滞納した
について租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第五十一条第一項
納付
徴収
第五十一条第三項
納付
任意提供
第五十二条第一項
完納されない
相手国等において完納されない
を納付させる
の提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項
を納付させる
の提供をさせる
納付させる金額、納付の
提供をさせる金額、提供の
納付場所
提供場所
納付通知書
提供通知書
第五十二条第三項
納付の
提供の
完納しない
全額の提供をしない
納付させる
提供をさせる
納付催告書
提供催告書
納付を
提供を
第五十二条第四項
納付すべき
提供をすべき
を完納せず
の全額の提供をせず
第五十二条第六項
を納付させる
の提供をさせる
第五十五条第一項
を納付する
の任意提供をする
納付に使用
任意提供に使用
納付を
任意提供を
第五十五条第一項第一号
納税の猶予
徴収の猶予
第五十五条第一項第三号
納付
任意提供
第五十五条第二項
納付受託証書
任意提供受託証書
第五十五条第三項
取立て及び納付
取立て
国税徴収法
第四十七条第一項第一号
が督促
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に
徴収共助実施決定に
をその督促状
につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない
同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項
国税の納期限
徴収共助実施決定
督促
徴収共助実施決定
第四十七条第三項
第二次納税義務者又は保証人
保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項
売却代金の残余のうちから
売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額
滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消
任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第八十四条第一項
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅した
の滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供
第九十条第三項後段
ときにおいても、また同様とする
ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条
国税が完納された
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項
が納税
が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号
及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上
の徴収上
第百五十一条の二第一項
一時に
相手国等に一時に
納税に
相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)
に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項
の滞納がある
について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の
徴収の
第百五十一条の二第三項
一時に
相手国等に一時に
第百五十九条第一項
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収
、領置
若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者
所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項
前項の通知
保全共助実施決定
納税義務があると認められる者
共助対象者
通知に係る保全差押金額
保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項
納付すべき額の確定
徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号
督促
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
国税通則法
第四十条
第三十七条(督促)の規定による督促
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状
共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合
同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法
同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項
これを納付すべき者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する
同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項
納付に
任意提供に
国税を納付すべき者
共助対象者
納付した
任意提供をした
に納付
に任意提供
第四十一条第三項
納付した
任意提供をした
第四十六条第二項前段
一時に
相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を
徴収を
第四十六条第五項
納税
徴収
第四十六条第六項
いう。以下同じ
いう
第四十六条第七項
納税の
徴収の
金額を
金額を相手国等に
第四十六条の二第二項
納税
徴収
一時に
相手国等に一時に
第四十六条の二第四項
納付する
相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項
納税
徴収
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十八条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
督促及び滞納処分
滞納処分
第四十八条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号
を滞納した
について租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第五十一条第一項
納付
徴収
第五十一条第三項
納付
任意提供
第五十二条第一項
完納されない
相手国等において完納されない
を納付させる
の提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項
を納付させる
の提供をさせる
納付させる金額、納付の
提供をさせる金額、提供の
納付場所
提供場所
納付通知書
提供通知書
第五十二条第三項
納付の
提供の
完納しない
全額の提供をしない
納付させる
提供をさせる
納付催告書
提供催告書
納付を
提供を
第五十二条第四項
納付すべき
提供をすべき
を完納せず
の全額の提供をせず
第五十二条第六項
を納付させる
の提供をさせる
第五十五条第一項
を納付する
の任意提供をする
納付に使用
任意提供に使用
納付を
任意提供を
第五十五条第一項第一号
納税の猶予
徴収の猶予
第五十五条第一項第三号
納付
任意提供
第五十五条第二項
納付受託証書
任意提供受託証書
第五十五条第三項
取立て及び納付
取立て
国税徴収法
第四十七条第一項第一号
が督促
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に
徴収共助実施決定に
をその督促状
につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない
同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項
国税の納期限
徴収共助実施決定
督促
徴収共助実施決定
第四十七条第三項
第二次納税義務者又は保証人
保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項
売却代金の残余のうちから
売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額
滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消
任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第八十四条第一項
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅した
の滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供
第九十条第三項後段
ときにおいても、また同様とする
ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条
国税が完納された
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項
が納税
が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号
及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上
の徴収上
第百五十一条の二第一項
一時に
相手国等に一時に
納税に
相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)
に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項
の滞納がある
について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の
徴収の
第百五十一条の二第三項
一時に
相手国等に一時に
第百五十九条第一項
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収
(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)
若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者
所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項
前項の通知
保全共助実施決定
納税義務があると認められる者
共助対象者
通知に係る保全差押金額
保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項
納付すべき額の確定
徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号
督促
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
5
共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
5
共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
6
徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
6
徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
7
所轄国税局長等は、第三項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
7
所轄国税局長等は、第三項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
8
第一項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第四項において準用する国税徴収法第百五十九条の規定に基づき行われたものとみなす。
8
第一項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第四項において準用する国税徴収法第百五十九条の規定に基づき行われたものとみなす。
9
前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
9
前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
10
所轄国税局長等は、第八項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第八項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第四項において準用する国税徴収法第百五十九条第九項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第八十二条第一項に規定する執行機関に通知しなければならない。
10
所轄国税局長等は、第八項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第八項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第四項において準用する国税徴収法第百五十九条第九項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第八十二条第一項に規定する執行機関に通知しなければならない。
11
次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第一項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
11
次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第一項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
一
共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
一
共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
二
租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
二
租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
三
共助対象者につき、国税徴収法第百五十三条第一項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
三
共助対象者につき、国税徴収法第百五十三条第一項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
四
第一項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
四
第一項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
五
租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第八項の場合に該当するときを除く。)。
五
租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第八項の場合に該当するときを除く。)。
六
共助対象者が死亡したとき。
六
共助対象者が死亡したとき。
12
所轄国税局長等は、前項(第六号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
12
所轄国税局長等は、前項(第六号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
13
共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
13
共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
14
第五項に規定する場合における調整法第六条及び第十八条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第五項に規定する場合における調整法第六条及び第十八条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一六・全改、平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・平三〇法一六・一部改正)
(平二四法一六・全改、平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・平三〇法一六・令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(相手国等の租税の徴収の共助)
(相手国等の租税の徴収の共助)
第十一条
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
第十一条
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
一
当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
一
当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
二
当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
二
当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
三
当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
三
当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
四
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十八条第一項若しくは第二百三十五条第六項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十五条第一項若しくは第二百九十五条第一項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
四
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十八条第一項若しくは第二百三十五条第六項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十五条第一項若しくは第二百九十五条第一項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
五
当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
五
当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
イ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十七条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
イ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十七条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
ロ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第三十八条第三項又は国税徴収法第百五十九条第一項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
ロ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第三十八条第三項又は国税徴収法第百五十九条第一項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
2
前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
2
前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
一
租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
一
租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
二
共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
二
共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
三
共助対象外国租税の名称
三
共助対象外国租税の名称
四
共助対象外国租税の額(民事再生法第百七十九条第一項、第二百十五条第一項(同法第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百五条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条又は第二百九十六条において準用する場合を含む。)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十一条第三項(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十四条第四項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
四
共助対象外国租税の額(民事再生法第百七十九条第一項、第二百十五条第一項(同法第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百五条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条又は第二百九十六条において準用する場合を含む。)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十一条第三項(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十四条第四項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
五
その他財務省令で定める事項
五
その他財務省令で定める事項
3
所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
3
所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
4
前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
国税通則法
第四十条
第三十七条(督促)の規定による督促
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状
共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合
同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法
同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項
これを納付すべき者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する
同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項
納付に
任意提供に
国税を納付すべき者
共助対象者
納付した
任意提供をした
に納付
に任意提供
第四十一条第三項
納付した
任意提供をした
第四十六条第二項前段
一時に
相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を
徴収を
第四十六条第五項
納税
徴収
第四十六条第六項
いう。以下同じ
いう
第四十六条第七項
納税の
徴収の
金額を
金額を相手国等に
第四十六条の二第二項
納税
徴収
一時に
相手国等に一時に
第四十六条の二第四項
納付する
相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項
納税
徴収
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十八条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
督促及び滞納処分
滞納処分
第四十八条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号
を滞納した
について租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第五十一条第一項
納付
徴収
第五十一条第三項
納付
任意提供
第五十二条第一項
完納されない
相手国等において完納されない
を納付させる
の提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項
を納付させる
の提供をさせる
納付させる金額、納付の
提供をさせる金額、提供の
納付場所
提供場所
納付通知書
提供通知書
第五十二条第三項
納付の
提供の
完納しない
全額の提供をしない
納付させる
提供をさせる
納付催告書
提供催告書
納付を
提供を
第五十二条第四項
納付すべき
提供をすべき
を完納せず
の全額の提供をせず
第五十二条第六項
を納付させる
の提供をさせる
第五十五条第一項
を納付する
の任意提供をする
納付に使用
任意提供に使用
納付を
任意提供を
第五十五条第一項第一号
納税の猶予
徴収の猶予
第五十五条第一項第三号
納付
任意提供
第五十五条第二項
納付受託証書
任意提供受託証書
第五十五条第三項
取立て及び納付
取立て
国税徴収法
第四十七条第一項第一号
が督促
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に
徴収共助実施決定に
をその督促状
につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない
同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項
国税の納期限
徴収共助実施決定
督促
徴収共助実施決定
第四十七条第三項
第二次納税義務者又は保証人
保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項
売却代金の残余のうちから
売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額
滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消
任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第八十四条第一項
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅した
の滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供
第九十条第三項後段
ときにおいても、また同様とする
ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条
国税が完納された
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項
が納税
が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号
及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上
の徴収上
第百五十一条の二第一項
一時に
相手国等に一時に
納税に
相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)
に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項
の滞納がある
について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の
徴収の
第百五十一条の二第三項
一時に
相手国等に一時に
第百五十九条第一項
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者
所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項
前項の通知
保全共助実施決定
納税義務があると認められる者
共助対象者
通知に係る保全差押金額
保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項
納付すべき額の確定
徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号
督促
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
国税通則法
第四十条
第三十七条(督促)の規定による督促
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状
共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合
同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法
同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項
これを納付すべき者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する
同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項
納付に
任意提供に
国税を納付すべき者
共助対象者
納付した
任意提供をした
に納付
に任意提供
第四十一条第三項
納付した
任意提供をした
第四十六条第二項前段
一時に
相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を
徴収を
第四十六条第五項
納税
徴収
第四十六条第六項
いう。以下同じ
いう
第四十六条第七項
納税の
徴収の
金額を
金額を相手国等に
第四十六条の二第二項
納税
徴収
一時に
相手国等に一時に
第四十六条の二第四項
納付する
相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項
納税
徴収
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十八条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
督促及び滞納処分
滞納処分
第四十八条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号
を滞納した
について租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第五十一条第一項
納付
徴収
第五十一条第三項
納付
任意提供
第五十二条第一項
完納されない
相手国等において完納されない
を納付させる
の提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項
を納付させる
の提供をさせる
納付させる金額、納付の
提供をさせる金額、提供の
納付場所
提供場所
納付通知書
提供通知書
第五十二条第三項
納付の
提供の
完納しない
全額の提供をしない
納付させる
提供をさせる
納付催告書
提供催告書
納付を
提供を
第五十二条第四項
納付すべき
提供をすべき
を完納せず
の全額の提供をせず
第五十二条第六項
を納付させる
の提供をさせる
第五十五条第一項
を納付する
の任意提供をする
納付に使用
任意提供に使用
納付を
任意提供を
第五十五条第一項第一号
納税の猶予
徴収の猶予
第五十五条第一項第三号
納付
任意提供
第五十五条第二項
納付受託証書
任意提供受託証書
第五十五条第三項
取立て及び納付
取立て
国税徴収法
第四十七条第一項第一号
が督促
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に
徴収共助実施決定に
をその督促状
につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない
同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項
国税の納期限
徴収共助実施決定
督促
徴収共助実施決定
第四十七条第三項
第二次納税義務者又は保証人
保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項
売却代金の残余のうちから
売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号
納付、充当、更正の取消し
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額
滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第四号イ及び第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第七十九条第二項第四号イ
納付
任意提供
第八十四条第一項
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅した
の滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供
第九十条第三項後段
ときにおいても、また同様とする
ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条
国税が完納された
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項
が納税
が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号
及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上
の徴収上
第百五十一条の二第一項
一時に
相手国等に一時に
納税に
相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)
に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項
の滞納がある
について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の
徴収の
第百五十一条の二第三項
一時に
相手国等に一時に
第百五十九条第一項
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者
所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項
前項の通知
保全共助実施決定
納税義務があると認められる者
共助対象者
通知に係る保全差押金額
保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項
納付すべき額の確定
徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号
督促
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
5
共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
5
共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
6
徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
6
徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
7
所轄国税局長等は、第三項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
7
所轄国税局長等は、第三項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
8
第一項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第四項において準用する国税徴収法第百五十九条の規定に基づき行われたものとみなす。
8
第一項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第四項において準用する国税徴収法第百五十九条の規定に基づき行われたものとみなす。
9
前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
9
前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
10
所轄国税局長等は、第八項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第八項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第四項において準用する国税徴収法第百五十九条第九項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第八十二条第一項に規定する執行機関に通知しなければならない。
10
所轄国税局長等は、第八項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第八項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第四項において準用する国税徴収法第百五十九条第九項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第八十二条第一項に規定する執行機関に通知しなければならない。
11
次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第一項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
11
次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第一項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
一
共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
一
共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
二
租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
二
租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
三
共助対象者につき、国税徴収法第百五十三条第一項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
三
共助対象者につき、国税徴収法第百五十三条第一項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
四
第一項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
四
第一項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
五
租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第八項の場合に該当するときを除く。)。
五
租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第八項の場合に該当するときを除く。)。
六
共助対象者が死亡したとき。
六
共助対象者が死亡したとき。
12
所轄国税局長等は、前項(第六号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
12
所轄国税局長等は、前項(第六号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
13
共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
13
共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
14
第五項に規定する場合における調整法第六条及び第十八条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第五項に規定する場合における調整法第六条及び第十八条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一六・全改、平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・平三〇法一六・令八法一二・一部改正)
(平二四法一六・全改、平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・平三〇法一六・令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(相手国等の租税の徴収の共助)
(相手国等の租税の徴収の共助)
第十一条
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
第十一条
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
一
当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
一
当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
二
当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
二
当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
三
当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
三
当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
四
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十八条第一項若しくは第二百三十五条第六項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十五条第一項若しくは第二百九十五条第一項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
四
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十八条第一項若しくは第二百三十五条第六項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十五条第一項若しくは第二百九十五条第一項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
五
当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
五
当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
イ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十七条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
イ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十七条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
ロ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第三十八条第三項又は国税徴収法第百五十九条第一項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
ロ
当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第三十八条第三項又は国税徴収法第百五十九条第一項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
2
前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
2
前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
一
租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
一
租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
二
共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
二
共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
三
共助対象外国租税の名称
三
共助対象外国租税の名称
四
共助対象外国租税の額(民事再生法第百七十九条第一項、第二百十五条第一項(同法第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百五条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条又は第二百九十六条において準用する場合を含む。)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十一条第三項(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十四条第四項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
四
共助対象外国租税の額(民事再生法第百七十九条第一項、第二百十五条第一項(同法第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百五条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条又は第二百九十六条において準用する場合を含む。)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十一条第三項(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十四条第四項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
五
その他財務省令で定める事項
五
その他財務省令で定める事項
3
所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
3
所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
4
前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
国税通則法
第四十条
第三十七条(督促)の規定による督促
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状
共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合
同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法
同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項
これを納付すべき者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する
同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項
納付に
任意提供に
国税を納付すべき者
共助対象者
納付した
任意提供をした
に納付
に任意提供
第四十一条第三項
納付した
任意提供をした
第四十六条第二項前段
一時に
相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を
徴収を
第四十六条第五項
納税
徴収
第四十六条第六項
いう。以下同じ
いう
第四十六条第七項
納税の
徴収の
金額を
金額を相手国等に
第四十六条の二第二項
納税
徴収
一時に
相手国等に一時に
第四十六条の二第四項
納付する
相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項
納税
徴収
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十八条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
督促及び滞納処分
滞納処分
第四十八条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号
を滞納した
について租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第五十一条第一項
納付
徴収
第五十一条第三項
納付
任意提供
第五十二条第一項
完納されない
相手国等において完納されない
を納付させる
の提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項
を納付させる
の提供をさせる
納付させる金額、納付の
提供をさせる金額、提供の
納付場所
提供場所
納付通知書
提供通知書
第五十二条第三項
納付の
提供の
完納しない
全額の提供をしない
納付させる
提供をさせる
納付催告書
提供催告書
納付を
提供を
第五十二条第四項
納付すべき
提供をすべき
を完納せず
の全額の提供をせず
第五十二条第六項
を納付させる
の提供をさせる
第五十五条第一項
を納付する
の任意提供をする
納付に使用
任意提供に使用
納付を
任意提供を
第五十五条第一項第一号
納税の猶予
徴収の猶予
第五十五条第一項第三号
納付
任意提供
第五十五条第二項
納付受託証書
任意提供受託証書
第五十五条第三項
取立て及び納付
取立て
国税徴収法
第四十七条第一項第一号
が督促
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に
徴収共助実施決定に
をその督促状
につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない
同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項
国税の納期限
徴収共助実施決定
督促
徴収共助実施決定
第四十七条第三項
第二次納税義務者又は保証人
保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項
売却代金の残余のうちから
売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号
納付、充当、更正の取消し
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額
滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第四号イ及び第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第七十九条第二項第四号イ
納付
任意提供
第八十四条第一項
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅した
の滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供
第九十条第三項後段
ときにおいても、また同様とする
ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条
国税が完納された
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項
が納税
が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号
及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上
の徴収上
第百五十一条の二第一項
一時に
相手国等に一時に
納税に
相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)
に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項
の滞納がある
について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の
徴収の
第百五十一条の二第三項
一時に
相手国等に一時に
第百五十九条第一項
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、
記録命令付差押え
若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者
所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項
前項の通知
保全共助実施決定
納税義務があると認められる者
共助対象者
通知に係る保全差押金額
保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項
納付すべき額の確定
徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号
督促
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
国税通則法
第四十条
第三十七条(督促)の規定による督促
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状
共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合
同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法
同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項
これを納付すべき者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する
同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項
納付に
任意提供に
国税を納付すべき者
共助対象者
納付した
任意提供をした
に納付
に任意提供
第四十一条第三項
納付した
任意提供をした
第四十六条第二項前段
一時に
相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を
徴収を
第四十六条第五項
納税
徴収
第四十六条第六項
いう。以下同じ
いう
第四十六条第七項
納税の
徴収の
金額を
金額を相手国等に
第四十六条の二第二項
納税
徴収
一時に
相手国等に一時に
第四十六条の二第四項
納付する
相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項
納税
徴収
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十八条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
督促及び滞納処分
滞納処分
第四十八条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号
を滞納した
について租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第五十一条第一項
納付
徴収
第五十一条第三項
納付
任意提供
第五十二条第一項
完納されない
相手国等において完納されない
を納付させる
の提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項
を納付させる
の提供をさせる
納付させる金額、納付の
提供をさせる金額、提供の
納付場所
提供場所
納付通知書
提供通知書
第五十二条第三項
納付の
提供の
完納しない
全額の提供をしない
納付させる
提供をさせる
納付催告書
提供催告書
納付を
提供を
第五十二条第四項
納付すべき
提供をすべき
を完納せず
の全額の提供をせず
第五十二条第六項
を納付させる
の提供をさせる
第五十五条第一項
を納付する
の任意提供をする
納付に使用
任意提供に使用
納付を
任意提供を
第五十五条第一項第一号
納税の猶予
徴収の猶予
第五十五条第一項第三号
納付
任意提供
第五十五条第二項
納付受託証書
任意提供受託証書
第五十五条第三項
取立て及び納付
取立て
国税徴収法
第四十七条第一項第一号
が督促
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に
徴収共助実施決定に
をその督促状
につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない
同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項
国税の納期限
徴収共助実施決定
督促
徴収共助実施決定
第四十七条第三項
第二次納税義務者又は保証人
保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項
売却代金の残余のうちから
売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号
納付、充当、更正の取消し
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額
滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第四号イ及び第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第七十九条第二項第四号イ
納付
任意提供
第八十四条第一項
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅した
の滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号
納付、充当、更正の一部の取消し
任意提供
第九十条第三項後段
ときにおいても、また同様とする
ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条
国税が完納された
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項
が納税
が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号
及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上
の徴収上
第百五十一条の二第一項
一時に
相手国等に一時に
納税に
相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)
に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項
の滞納がある
について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の
徴収の
第百五十一条の二第三項
一時に
相手国等に一時に
第百五十九条第一項
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、
電磁的記録提供命令
若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者
所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項
前項の通知
保全共助実施決定
納税義務があると認められる者
共助対象者
通知に係る保全差押金額
保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項
納付すべき額の確定
徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号
督促
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
5
共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
5
共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
6
徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
6
徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
7
所轄国税局長等は、第三項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
7
所轄国税局長等は、第三項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
8
第一項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第四項において準用する国税徴収法第百五十九条の規定に基づき行われたものとみなす。
8
第一項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第四項において準用する国税徴収法第百五十九条の規定に基づき行われたものとみなす。
9
前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
9
前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
10
所轄国税局長等は、第八項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第八項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第四項において準用する国税徴収法第百五十九条第九項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第八十二条第一項に規定する執行機関に通知しなければならない。
10
所轄国税局長等は、第八項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第八項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第四項において準用する国税徴収法第百五十九条第九項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第八十二条第一項に規定する執行機関に通知しなければならない。
11
次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第一項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
11
次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第一項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
一
共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
一
共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
二
租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
二
租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
三
共助対象者につき、国税徴収法第百五十三条第一項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
三
共助対象者につき、国税徴収法第百五十三条第一項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
四
第一項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
四
第一項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
五
租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第八項の場合に該当するときを除く。)。
五
租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第八項の場合に該当するときを除く。)。
六
共助対象者が死亡したとき。
六
共助対象者が死亡したとき。
12
所轄国税局長等は、前項(第六号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
12
所轄国税局長等は、前項(第六号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
13
共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
13
共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
14
第五項に規定する場合における調整法第六条及び第十八条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第五項に規定する場合における調整法第六条及び第十八条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一六・全改、平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・平三〇法一六・令八法一二・一部改正)
(平二四法一六・全改、平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・平三〇法一六・令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(罰則)
(罰則)
第十三条
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が、同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたとき。
二
正当な理由がなく、第十一条第四項において準用する国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定による命令に違反したとき。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で
前項
の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で
前項第一号
の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて
前二項
の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて
第一項第一号又は前項
の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項若しくは第十条の十三第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第九条第一項若しくは第十条の十三第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第九条第一項又は第十条の十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
二
第九条第一項又は第十条の十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
五
第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
五
第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
六
第十条の十第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
六
第十条の十第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
七
第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をしたとき。
七
第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をしたとき。
八
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
八
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
九
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
十
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項(前項第七号を除く。以下この項において同じ。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項(前項第七号を除く。以下この項において同じ。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・令四法六八・令五法三・令六法八・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・令四法六八・令五法三・令六法八・令八法一二・一部改正)
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
(罰則)
(罰則)
第十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が、同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたとき。
一
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が、同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたとき。
二
正当な理由がなく、第十一条第四項において準用する国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定による命令に違反したとき。
二
正当な理由がなく、第十一条第四項において準用する国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定による命令に違反したとき。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項第一号の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項第一号の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて第一項第一号又は前項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて第一項第一号又は前項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★新設★
4
正当な理由がなく、第十条の三第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
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★旧4から移動しました★
4
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条第一項若しくは第十条の十三第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第九条第一項若しくは第十条の十三第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第九条第一項又は第十条の十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
二
第九条第一項又は第十条の十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
三
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
四
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
五
第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
五
第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
六
第十条の十第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
六
第十条の十第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
七
第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をしたとき。
七
第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をしたとき。
八
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
八
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
九
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
十
第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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5
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項(前項第七号を除く。以下この項において同じ。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項(前項第七号を除く。以下この項において同じ。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
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★旧6から移動しました★
6
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・令四法六八・令五法三・令六法八・令八法一二・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・令二法八・令四法六八・令五法三・令六法八・令八法一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和八年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和九年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項の改正規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
六
次に掲げる規定 令和九年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「、領置」を「(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める部分を除く。)、同法第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
七
次に掲げる規定 令和九年十月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の改正規定、同法第十条の三の改正規定、同法第十条の三の二の改正規定、同法第十条の三の三の改正規定、同法第十条の四の改正規定、同法第十条の五第九項の改正規定、同法第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)及び同法第十三条の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)並びに附則第七十一条の規定
ト
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
次に掲げる規定 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
イ
〔省略〕
ロ
第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(「、領置」を「(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める部分に限る。)
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
十七
〔省略〕
十八
〔省略〕
十九
〔省略〕
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条
令和九年十月一日前に第十条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の三の規定及び旧租税条約等実施特例法第十条の四において準用する旧国税通則法第十一章第一節の規定により記録命令付差押え(旧租税条約等実施特例法第十条の三第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧租税条約等実施特例法第十条の三第三項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(物価上昇局面における基礎控除等の対応)
第百一条
令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
第百二条
電磁的記録提供命令(第五条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第百三十二条第一項又は第十条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の三第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り新国税通則法第百三十一条第一項に規定する犯則事件又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の二に規定する必要犯則情報と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。