租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年六月十七日 法律 第四十六号

所得税法等の一部を改正する法律
令和八年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:第十条

-本則-
第五条の二の二 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項に規定する社会保険料(第三項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号中「に係るもの」とあるのは「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」と、同条第六項中「社会保険料控除」とあるのは「社会保険料控除(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項に規定する保険料に係るものを除く。)」とする
 相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
 相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
第十条の三 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面又は電磁的記録がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、提供対象者の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、第八条の二第一項の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために必要な物件と思料するものの差押え又は電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。)をいう。以下この条、第十条の三の三及び第十条の四において同じ。)をすることができる。ただし、提供対象者が当該犯則事件の犯則嫌疑者以外の者である場合には、当該提供対象者の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
 報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
 報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は第四項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該届出書等を提出した者に対し第四項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
 前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法第四十条第三十七条(督促)の規定による督促租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項これを納付すべき者租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項納付に任意提供に
国税を納付すべき者共助対象者
納付した任意提供をした
に納付に任意提供
第四十一条第三項納付した任意提供をした
第四十六条第二項前段一時に相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を徴収を
第四十六条第五項納税徴収
第四十六条第六項いう。以下同じいう
第四十六条第七項納税の徴収の
金額を金額を相手国等に
第四十六条の二第二項納税徴収
一時に相手国等に一時に
第四十六条の二第四項納付する相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項納税徴収
第四十七条納税の猶予徴収の猶予
第四十八条第一項納税の猶予徴収の猶予
督促及び滞納処分滞納処分
第四十八条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項第一号完納する相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号を滞納したについて租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第五十一条第一項納付徴収
第五十一条第三項納付任意提供
第五十二条第一項完納されない相手国等において完納されない
を納付させるの提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項を納付させるの提供をさせる
納付させる金額、納付の提供をさせる金額、提供の
納付場所提供場所
納付通知書提供通知書
第五十二条第三項納付の提供の
完納しない全額の提供をしない
納付させる提供をさせる
納付催告書提供催告書
納付を提供を
第五十二条第四項納付すべき提供をすべき
を完納せずの全額の提供をせず
第五十二条第六項を納付させるの提供をさせる
第五十五条第一項を納付するの任意提供をする
納付に使用任意提供に使用
納付を任意提供を
第五十五条第一項第一号納税の猶予徴収の猶予
第五十五条第一項第三号納付任意提供
第五十五条第二項納付受託証書任意提供受託証書
第五十五条第三項取立て及び納付取立て
国税徴収法第四十七条第一項第一号が督促が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に徴収共助実施決定に
をその督促状につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項国税の納期限徴収共助実施決定
督促徴収共助実施決定
第四十七条第三項第二次納税義務者又は保証人保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項売却代金の残余のうちから売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第八十四条第一項納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅したの滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供
第九十条第三項後段ときにおいても、また同様とするときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条国税が完納された租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項が納税が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上の徴収上
第百五十一条の二第一項一時に相手国等に一時に
納税に相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項の滞納があるについて所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の徴収の
第百五十一条の二第三項一時に相手国等に一時に
第百五十九条第一項納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項前項の通知保全共助実施決定
納税義務があると認められる者共助対象者
通知に係る保全差押金額保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項納付すべき額の確定徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号督促租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法第四十条第三十七条(督促)の規定による督促租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項これを納付すべき者租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項納付に任意提供に
国税を納付すべき者共助対象者
納付した任意提供をした
に納付に任意提供
第四十一条第三項納付した任意提供をした
第四十六条第二項前段一時に相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を徴収を
第四十六条第五項納税徴収
第四十六条第六項いう。以下同じいう
第四十六条第七項納税の徴収の
金額を金額を相手国等に
第四十六条の二第二項納税徴収
一時に相手国等に一時に
第四十六条の二第四項納付する相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項納税徴収
第四十七条納税の猶予徴収の猶予
第四十八条第一項納税の猶予徴収の猶予
督促及び滞納処分滞納処分
第四十八条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項第一号完納する相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号を滞納したについて租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第五十一条第一項納付徴収
第五十一条第三項納付任意提供
第五十二条第一項完納されない相手国等において完納されない
を納付させるの提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項を納付させるの提供をさせる
納付させる金額、納付の提供をさせる金額、提供の
納付場所提供場所
納付通知書提供通知書
第五十二条第三項納付の提供の
完納しない全額の提供をしない
納付させる提供をさせる
納付催告書提供催告書
納付を提供を
第五十二条第四項納付すべき提供をすべき
を完納せずの全額の提供をせず
第五十二条第六項を納付させるの提供をさせる
第五十五条第一項を納付するの任意提供をする
納付に使用任意提供に使用
納付を任意提供を
第五十五条第一項第一号納税の猶予徴収の猶予
第五十五条第一項第三号納付任意提供
第五十五条第二項納付受託証書任意提供受託証書
第五十五条第三項取立て及び納付取立て
国税徴収法第四十七条第一項第一号が督促が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に徴収共助実施決定に
をその督促状につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項国税の納期限徴収共助実施決定
督促徴収共助実施決定
第四十七条第三項第二次納税義務者又は保証人保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項売却代金の残余のうちから売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第八十四条第一項納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅したの滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供
第九十条第三項後段ときにおいても、また同様とするときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条国税が完納された租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項が納税が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上の徴収上
第百五十一条の二第一項一時に相手国等に一時に
納税に相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項の滞納があるについて所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の徴収の
第百五十一条の二第三項一時に相手国等に一時に
第百五十九条第一項納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項前項の通知保全共助実施決定
納税義務があると認められる者共助対象者
通知に係る保全差押金額保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項納付すべき額の確定徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号督促租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
 前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法第四十条第三十七条(督促)の規定による督促租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項これを納付すべき者租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項納付に任意提供に
国税を納付すべき者共助対象者
納付した任意提供をした
に納付に任意提供
第四十一条第三項納付した任意提供をした
第四十六条第二項前段一時に相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を徴収を
第四十六条第五項納税徴収
第四十六条第六項いう。以下同じいう
第四十六条第七項納税の徴収の
金額を金額を相手国等に
第四十六条の二第二項納税徴収
一時に相手国等に一時に
第四十六条の二第四項納付する相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項納税徴収
第四十七条納税の猶予徴収の猶予
第四十八条第一項納税の猶予徴収の猶予
督促及び滞納処分滞納処分
第四十八条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項第一号完納する相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号を滞納したについて租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第五十一条第一項納付徴収
第五十一条第三項納付任意提供
第五十二条第一項完納されない相手国等において完納されない
を納付させるの提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項を納付させるの提供をさせる
納付させる金額、納付の提供をさせる金額、提供の
納付場所提供場所
納付通知書提供通知書
第五十二条第三項納付の提供の
完納しない全額の提供をしない
納付させる提供をさせる
納付催告書提供催告書
納付を提供を
第五十二条第四項納付すべき提供をすべき
を完納せずの全額の提供をせず
第五十二条第六項を納付させるの提供をさせる
第五十五条第一項を納付するの任意提供をする
納付に使用任意提供に使用
納付を任意提供を
第五十五条第一項第一号納税の猶予徴収の猶予
第五十五条第一項第三号納付任意提供
第五十五条第二項納付受託証書任意提供受託証書
第五十五条第三項取立て及び納付取立て
国税徴収法第四十七条第一項第一号が督促が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に徴収共助実施決定に
をその督促状につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項国税の納期限徴収共助実施決定
督促徴収共助実施決定
第四十七条第三項第二次納税義務者又は保証人保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項売却代金の残余のうちから売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第八十四条第一項納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅したの滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供
第九十条第三項後段ときにおいても、また同様とするときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条国税が完納された租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項が納税が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上の徴収上
第百五十一条の二第一項一時に相手国等に一時に
納税に相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項の滞納があるについて所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の徴収の
第百五十一条の二第三項一時に相手国等に一時に
第百五十九条第一項納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項前項の通知保全共助実施決定
納税義務があると認められる者共助対象者
通知に係る保全差押金額保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項納付すべき額の確定徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号督促租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法第四十条第三十七条(督促)の規定による督促租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項これを納付すべき者租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項納付に任意提供に
国税を納付すべき者共助対象者
納付した任意提供をした
に納付に任意提供
第四十一条第三項納付した任意提供をした
第四十六条第二項前段一時に相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を徴収を
第四十六条第五項納税徴収
第四十六条第六項いう。以下同じいう
第四十六条第七項納税の徴収の
金額を金額を相手国等に
第四十六条の二第二項納税徴収
一時に相手国等に一時に
第四十六条の二第四項納付する相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項納税徴収
第四十七条納税の猶予徴収の猶予
第四十八条第一項納税の猶予徴収の猶予
督促及び滞納処分滞納処分
第四十八条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項第一号完納する相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号を滞納したについて租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第五十一条第一項納付徴収
第五十一条第三項納付任意提供
第五十二条第一項完納されない相手国等において完納されない
を納付させるの提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項を納付させるの提供をさせる
納付させる金額、納付の提供をさせる金額、提供の
納付場所提供場所
納付通知書提供通知書
第五十二条第三項納付の提供の
完納しない全額の提供をしない
納付させる提供をさせる
納付催告書提供催告書
納付を提供を
第五十二条第四項納付すべき提供をすべき
を完納せずの全額の提供をせず
第五十二条第六項を納付させるの提供をさせる
第五十五条第一項を納付するの任意提供をする
納付に使用任意提供に使用
納付を任意提供を
第五十五条第一項第一号納税の猶予徴収の猶予
第五十五条第一項第三号納付任意提供
第五十五条第二項納付受託証書任意提供受託証書
第五十五条第三項取立て及び納付取立て
国税徴収法第四十七条第一項第一号が督促が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に徴収共助実施決定に
をその督促状につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項国税の納期限徴収共助実施決定
督促徴収共助実施決定
第四十七条第三項第二次納税義務者又は保証人保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項売却代金の残余のうちから売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号納付、充当、更正の取消し租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第四号イ及び第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第七十九条第二項第四号イ納付任意提供
第八十四条第一項納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅したの滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供
第九十条第三項後段ときにおいても、また同様とするときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条国税が完納された租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項が納税が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上の徴収上
第百五十一条の二第一項一時に相手国等に一時に
納税に相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項の滞納があるについて所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の徴収の
第百五十一条の二第三項一時に相手国等に一時に
第百五十九条第一項納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項前項の通知保全共助実施決定
納税義務があると認められる者共助対象者
通知に係る保全差押金額保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項納付すべき額の確定徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号督促租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
 前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法第四十条第三十七条(督促)の規定による督促租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項これを納付すべき者租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項納付に任意提供に
国税を納付すべき者共助対象者
納付した任意提供をした
に納付に任意提供
第四十一条第三項納付した任意提供をした
第四十六条第二項前段一時に相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を徴収を
第四十六条第五項納税徴収
第四十六条第六項いう。以下同じいう
第四十六条第七項納税の徴収の
金額を金額を相手国等に
第四十六条の二第二項納税徴収
一時に相手国等に一時に
第四十六条の二第四項納付する相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項納税徴収
第四十七条納税の猶予徴収の猶予
第四十八条第一項納税の猶予徴収の猶予
督促及び滞納処分滞納処分
第四十八条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項第一号完納する相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号を滞納したについて租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第五十一条第一項納付徴収
第五十一条第三項納付任意提供
第五十二条第一項完納されない相手国等において完納されない
を納付させるの提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項を納付させるの提供をさせる
納付させる金額、納付の提供をさせる金額、提供の
納付場所提供場所
納付通知書提供通知書
第五十二条第三項納付の提供の
完納しない全額の提供をしない
納付させる提供をさせる
納付催告書提供催告書
納付を提供を
第五十二条第四項納付すべき提供をすべき
を完納せずの全額の提供をせず
第五十二条第六項を納付させるの提供をさせる
第五十五条第一項を納付するの任意提供をする
納付に使用任意提供に使用
納付を任意提供を
第五十五条第一項第一号納税の猶予徴収の猶予
第五十五条第一項第三号納付任意提供
第五十五条第二項納付受託証書任意提供受託証書
第五十五条第三項取立て及び納付取立て
国税徴収法第四十七条第一項第一号が督促が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に徴収共助実施決定に
をその督促状につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項国税の納期限徴収共助実施決定
督促徴収共助実施決定
第四十七条第三項第二次納税義務者又は保証人保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項売却代金の残余のうちから売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号納付、充当、更正の取消し租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第四号イ及び第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第七十九条第二項第四号イ納付任意提供
第八十四条第一項納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅したの滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供
第九十条第三項後段ときにおいても、また同様とするときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条国税が完納された租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項が納税が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上の徴収上
第百五十一条の二第一項一時に相手国等に一時に
納税に相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項の滞納があるについて所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の徴収の
第百五十一条の二第三項一時に相手国等に一時に
第百五十九条第一項納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項前項の通知保全共助実施決定
納税義務があると認められる者共助対象者
通知に係る保全差押金額保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項納付すべき額の確定徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号督促租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法第四十条第三十七条(督促)の規定による督促租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項これを納付すべき者租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項納付に任意提供に
国税を納付すべき者共助対象者
納付した任意提供をした
に納付に任意提供
第四十一条第三項納付した任意提供をした
第四十六条第二項前段一時に相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を徴収を
第四十六条第五項納税徴収
第四十六条第六項いう。以下同じいう
第四十六条第七項納税の徴収の
金額を金額を相手国等に
第四十六条の二第二項納税徴収
一時に相手国等に一時に
第四十六条の二第四項納付する相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項納税徴収
第四十七条納税の猶予徴収の猶予
第四十八条第一項納税の猶予徴収の猶予
督促及び滞納処分滞納処分
第四十八条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項納税の猶予徴収の猶予
第四十九条第一項第一号完納する相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号を滞納したについて租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項納税の猶予徴収の猶予
第五十一条第一項納付徴収
第五十一条第三項納付任意提供
第五十二条第一項完納されない相手国等において完納されない
を納付させるの提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項を納付させるの提供をさせる
納付させる金額、納付の提供をさせる金額、提供の
納付場所提供場所
納付通知書提供通知書
第五十二条第三項納付の提供の
完納しない全額の提供をしない
納付させる提供をさせる
納付催告書提供催告書
納付を提供を
第五十二条第四項納付すべき提供をすべき
を完納せずの全額の提供をせず
第五十二条第六項を納付させるの提供をさせる
第五十五条第一項を納付するの任意提供をする
納付に使用任意提供に使用
納付を任意提供を
第五十五条第一項第一号納税の猶予徴収の猶予
第五十五条第一項第三号納付任意提供
第五十五条第二項納付受託証書任意提供受託証書
第五十五条第三項取立て及び納付取立て
国税徴収法第四十七条第一項第一号が督促が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に徴収共助実施決定に
をその督促状につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項国税の納期限徴収共助実施決定
督促徴収共助実施決定
第四十七条第三項第二次納税義務者又は保証人保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項売却代金の残余のうちから売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号納付、充当、更正の取消し租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第四号イ及び第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第七十九条第二項第四号イ納付任意提供
第八十四条第一項納付、充当、更正の取消租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅したの滞納処分費が消滅した
第八十九条の三第二項第一号納付、充当、更正の一部の取消し任意提供
第九十条第三項後段ときにおいても、また同様とするときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条国税が完納された租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項が納税が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上の徴収上
第百五十一条の二第一項一時に相手国等に一時に
納税に相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項の滞納があるについて所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の徴収の
第百五十一条の二第三項一時に相手国等に一時に
第百五十九条第一項納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、電磁的記録提供命令若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項前項の通知保全共助実施決定
納税義務があると認められる者共助対象者
通知に係る保全差押金額保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項納付すべき額の確定徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号督促租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)、第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十一条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
 第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
 第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
 第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
 第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
-改正附則-