租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
昭和六十二年九月二十九日 政令 第三百三十五号

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百二十四号

-本則-
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第二百九十二条の六 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)
★削除★第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額
第二百九十二条の六 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(特定利子に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
★削除★第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(特定収益分配に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
★削除★第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)
★削除★第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等 
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
★削除★第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(特定給付補金等に係る分離課税)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補金等に係る分離課税)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第十一条第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(特定給付補金等に係る分離課税)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(特定給付補金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補金等に係る分離課税
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補金等に係る分離課税)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)
★削除★第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 総所得金額 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額
第六条の二 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(★挿入★法人税法第二条第三号に規定する内国法人★挿入★である特定法人(法第十条の五第七項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の四までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第七項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の五までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第八号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び第六条の四第一項各号において同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第七項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十二までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十二までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第七項第二号に規定する営業所等をいう。以下この条、次条及び第六条の五第十五項において同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
第六条の二 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。第六条の四第一項各号において同じ。)である特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の四までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の五までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び次項並びに第六条の四第一項各号において同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十三までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十三までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この条、次条及び第六条の五第十五項において同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
11 第六条の三第十三項の規定又はこの項後段(次項後段において準用する場合を含む。)の規定によりその保存している記録にあつた法人既存特定取引契約者(同条第二十二項第七号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る実質的支配者の住所等所在地国情報又は法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。この場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該報告金融機関等は、当該特定をした当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11 第六条の三第十三項の規定又はこの項後段(次項後段において準用する場合を含む。)の規定によりその保存している記録にあつた法人既存特定取引契約者(同条第二十四項第七号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る実質的支配者の住所等所在地国情報又は法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。この場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該報告金融機関等は、当該特定をした当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
 第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条の二第三項、第六条の三並びに第六条の五第一項第六号及び第十五項の規定の適用については、第六条の二第三項中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第十五項及び第十六項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十七項(第三号を除く。)中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十三項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第四号中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十四項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあり、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、並びに同項第六号及び第七号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、第六条の五第一項第六号中「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同条第十五項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」とする
-改正附則-
第三条 新令第六条の三第十項の規定は、同条第二十四項第七号に規定する法人既存特定取引契約者が新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定める契約(新令第六条の三第二十三項第三号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合について適用し、改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第六条の三第二十二項第七号に規定する法人既存特定取引契約者が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「旧法」という。)第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定める契約(旧令第六条の三第二十一項第三号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
 新令第六条の三第二十二項の規定は、新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等が施行日以後に同条第二項の規定により同条第一項に規定する特定対象者の同条第二項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合及び報告金融機関等(旧法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項及び附則第五条において同じ。)が旧法第十条の五第二項の規定により特定をした特定対象者(同条第一項に規定する特定対象者をいう。次項及び附則第五条において同じ。)の住所等所在地国(旧法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。次項及び附則第五条において同じ。)と認められる国又は地域(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。)が施行日以後に新法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国に該当することとなった場合について適用し、当該特定をした国又は地域が施行日の前日において旧法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国(次項において「報告対象国」といい、当該外国を含む。)であった場合については、なお従前の例による。