租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
昭和六十二年九月二十九日 政令 第三百三十五号

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年六月二十一日 政令 第二百十五号

-本則-
第六条の二 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。第六条の四第一項各号★挿入★において同じ。)である特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の六までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の六までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び次項並びに第六条の四第一項各号において同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この条、次条、第六条の五第二項及び第七項並びに第六条の六第十七項において同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
第六条の二 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。第六条の四第一項各号、第六条の十五第一項及び第六条の十六第一項において同じ。)である特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の六までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の六までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下★削除★同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて新規特定取引(平成二十九年一月一日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第六条の六第十八項第五号において同じ。)を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた既存特定取引(令和七年十二月三十一日以前に行われた特定取引(特定取引につき法第十条の五第一項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)をいう。以下この項及び同号において同じ。)に係る契約を締結しているものは、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、法第十条の五第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該新規特定取引について令和七年十二月三十一日に行われた特定取引とみなし、かつ、当該新規特定取引について当該既存特定取引に係る住所等所在地国(同条第二項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、次条、第六条の五及び第六条の六において同じ。)と認められる国又は地域が特定された日において当該住所等所在地国と認められる国又は地域と同一の国又は地域が特定されたものと★削除★みなして、法第十条の五の規定を適用する。
 届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その保存している記録により特定対象者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定取引を行つた法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該法人に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報(第六条の三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)があるかどうかを確認し、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。当該特定の時から法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、次に掲げる新情報(当該特定の基因となつたものに限る。)を取得した場合も、同様とする。
 届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その保存している記録により特定対象者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定取引を行つた法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該法人に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報(第六条の三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)があるかどうかを確認し、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。当該特定の時から法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、次に掲げる新情報(当該特定の基因となつたものに限る。)を取得した場合も、同様とする。
 第六条の三第八項(同条第十八項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定又はこの項若しくは次項の規定により個人既存高額特定取引契約者(第六条の三第二十四項第六号に規定する個人既存高額特定取引契約者をいい、同条第十八項の規定により同条第七項の規定が適用された個人既存低額特定取引契約者(同条第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。第十八項第一号において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(第六条の三第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国若しくは地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新規住所等所在地国情報を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
 第六条の三第八項(同条第十七項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定又はこの項若しくは次項の規定により個人既存高額特定取引契約者(第六条の三第二十四項第六号に規定する個人既存高額特定取引契約者をいい、同条第十七項の規定により同条第七項の規定が適用された個人既存低額特定取引契約者(同条第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。第十八項第一号において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(第六条の三第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国若しくは地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新規住所等所在地国情報を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11 第六条の三第十項の規定又は前二項の規定により法人既存特定取引契約者(同条第二十四項第七号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者が同号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者(同条第十一項に規定する法人既存特定取引契約者に該当するものに限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
 法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条の二第三項、第六条の三並びに第六条の六第十七項及び第十八項第四号の規定の適用については、第六条の二第三項中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第十五項及び第十六項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十七項(第三号を除く。)中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十三項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第四号中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十四項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあり、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、並びに同項第六号及び第七号並びに第六条の六第十七項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同条第十八項第四号中「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」とする。
 法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条の二第三項、第六条の三並びに第六条の六第十七項及び第十八項第四号の規定の適用については、第六条の二第三項中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第二号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十五項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十六項中「、令和八年一月一日」とあるのは「、該当日の翌日」と、同項第一号及び第二号中「令和八年一月一日前」とあるのは「該当日以前」と、同項第三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十二項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号及び同条第二十三項各号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十四項第一号イ及び第二号イ中「令和七年十二月三十一日」とあり、並びに同項第七号イ中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、第六条の六第十七項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、「同年」とあるのは「該当日の属する年の翌年」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同条第十八項第四号イ中「令和八年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」とする。
第六条の十五 第六条の二第一項及び第二項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人(同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者(次条第一項において「実質的支配者」といい、その法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準用する。この場合において、第六条の二第一項中「第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う」とあるのは「第十条の九第一項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四まで」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この項及び次項」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、同条第二項中「第十条の五第一項の特定取引を行う」とあるのは「第十条の九第一項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
 法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者又は同条第二項の規定により異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。次条において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に当該提出済届出書に係る暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条、第六条の二十三及び第六条の二十四第三項において同じ。)をしている報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項、第六条の十七、第六条の二十二及び第六条の二十四第三項において同じ。)との間でその営業所等(法第十条の九第五項第二号に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)を通じて暗号資産等取引を行う場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該暗号資産等取引について同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該暗号資産等取引を行う者は、当該暗号資産等取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(同条第五項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)として記載された国又は地域と同一の国又は地域が居住地国として記載された法第十条の九第一項に規定する届出書の提出をしたものとみなす。
第六条の十七 第六条の五第一項から第五項までの規定は、報告暗号資産交換業者等が特定対象者(法第十条の九第一項に規定する特定対象者をいう。以下この条において同じ。)の住所等所在地国(法第十条の九第四項に規定する住所等所在地国をいう。次項において同じ。)と認められる国又は地域その他の事実が法第十条の九第四項に規定する届出書等に記載された事項のうち特定対象者の同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す同項に規定する新情報を取得した場合について準用する。この場合において、第六条の五第一項中「特定法人に係る実質的支配者」とあるのは「特定法人(法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実質的支配者(法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者をいう。次項及び第三項において同じ。)」と、「居住地国」とあるのは「居住地国(法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国をいう。第三項において同じ。)」と、「第十条の五第四項の規定による異動届出書」とあるのは「第十条の九第二項の規定による異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第二項中「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、「通じて特定取引」とあるのは「通じて暗号資産等取引(同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項及び第五項において同じ。)」と、「当該特定取引」とあるのは「当該暗号資産等取引」と、「その他第六条の三第十一項に規定する」とあるのは「その他」と、「第六条の三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報」とあるのは「現在の住所若しくは居所その他の総務省令、財務省令で定める情報又は報告暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引をしている者宛ての第六条の三第二十四項第五号ロに規定する郵便物を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている郵便局(同号ロに規定する郵便局をいう。以下この項において同じ。)若しくは外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報」と、同項第一号中「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同条第三項中「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、同条第五項中「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、「第六条の十四第一項第一号」とあるのは「第六条の二十四第一項において準用する第六条の十四第一項第一号」と、「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の十第一項」と読み替えるものとする。
-改正附則-
第三条 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の五第二項第一号に規定する特定取引が預金等既存特定取引(平成二十八年十二月三十一日以前に行われた改正法第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の五第二項の特定取引をいう。以下同じ。)に該当する場合(新令第六条の十二第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、新令第六条の三第十四項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、同条第十五項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日」と、同条第十六項(第三号を除く。)中「令和八年一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日」と、同項第三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、同条第二十二項中「、次の各号」とあり、及び「、当該各号」とあるのは「、第二号又は第三号」と、「応じ当該各号」とあるのは「応じそれぞれ第二号又は第三号」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、「同日」とあるのは「同年から令和七年までの各年の十二月三十一日」と、同項第三号中「満たす」とあるのは「満たし、かつ、平成二十九年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間内において同項第一号に規定する取引及び同項第二号に規定する通信を行つていない」と、同条第二十四項第一号イ、第二号イ及び第七号イ中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」として、新法等(新法及び新令並びに改正法第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)をいう。以下同じ。)の規定を適用する。
 前項の特定取引のうち、旧令第六条の三第十五項に規定する保険契約等に該当するものについては、同項及び同条第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十五項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日(法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日(同条第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する該当日をいう。以下同じ。))」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日(法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日の翌日)」と、同号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日から令和七年十二月三十一日までの期間内(法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日)」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「令和八年一月一日(同条第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日の翌日)」と、「同項各号」とあるのは「第十五項各号」とする。