租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和七年八月一日 財務省 令 第五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年八月四日
~令和七年八月一日財務省令第五十九号~
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の二
法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の二
法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
一
当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨
一
当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨
二
当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
二
当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
三
当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
三
当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
2
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
3
施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
3
施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
4
法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
4
法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
5
登録免許税法施行規則第十二条第二項及び第六項の規定は、法第八十条第二項第一号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
5
登録免許税法施行規則第十二条第二項及び第六項の規定は、法第八十条第二項第一号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
6
法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
6
法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
★新設★
7
法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記を受ける者が同項に規定する選定事業者であること、当該登記を受ける事項が同項に規定する資本金の額の増加であること及び当該資本金の額の増加が同項に規定する選定実施計画に係るものであることの記載があるものを添付しなければならない。
(平一五財務令五二・全改、平一六財務令三一・平一六財務令五六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令三五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令四四・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二・平二六財務令一〇・平二六財務令二八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四九・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五八・令三財務令七五・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
(平一五財務令五二・全改、平一六財務令三一・平一六財務令五六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令三五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令四四・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二・平二六財務令一〇・平二六財務令二八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四九・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五八・令三財務令七五・令四財務令二三・令六財務令二四・令七財務令五九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年八月四日
~令和七年八月一日財務省令第五十九号~
★新設★
附 則(令和七・八・一財務令五九)
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。