租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和七年一月十七日 政令 第六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月十七日政令第六号~
(特定株式投資信託の要件)
(特定株式投資信託の要件)
第二条
法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
第二条
法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
一
信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
一
信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
二
当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
二
当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
三
受益者は、その有する受益権(当該証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
三
受益者は、その有する受益権(当該証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
四
信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
四
信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
五
当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(
同条第十五項
に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
五
当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(
同条第十六項
に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
六
収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
六
収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
七
収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所)が受託者に登録されている者に対して行われること。
七
収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所)が受託者に登録されている者に対して行われること。
八
受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる所得税法第二十四条第一項に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(以下この号において「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。)を請求することができること。
八
受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる所得税法第二十四条第一項に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(以下この号において「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。)を請求することができること。
九
前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
九
前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
(平七政一五八・追加、平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一九四・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平一九政九二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・一部改正)
(平七政一五八・追加、平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一九四・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平一九政九二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・令七政六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月十七日政令第六号~
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第三十九条の七
法第六十五条の七第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。次項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
第三十九条の七
法第六十五条の七第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。次項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
2
法第六十五条の七第一項及び第九項の届出は、同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項又は同条第九項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合(第二号ロにおいて「先行取得の場合」という。)には、当該資産の同条第一項又は第九項に規定する取得の日)を含む三月期間(事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)をいう。第二号において同じ。)の末日の翌日から二月以内に、当該各号の下欄に掲げる資産につき同条第一項又は第九項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
2
法第六十五条の七第一項及び第九項の届出は、同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項又は同条第九項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合(第二号ロにおいて「先行取得の場合」という。)には、当該資産の同条第一項又は第九項に規定する取得の日)を含む三月期間(事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)をいう。第二号において同じ。)の末日の翌日から二月以内に、当該各号の下欄に掲げる資産につき同条第一項又は第九項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二条第十五項
に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
一
届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二条第十六項
に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる事項
イ
ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる事項
(1)
当該譲渡をした資産及び当該三月期間内に取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)にあつては、その面積。ロ(1)において同じ。)、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模並びに譲渡年月日及び取得年月日。ロ(1)において同じ。)
(1)
当該譲渡をした資産及び当該三月期間内に取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)にあつては、その面積。ロ(1)において同じ。)、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模並びに譲渡年月日及び取得年月日。ロ(1)において同じ。)
(2)
当該譲渡をした資産の価額及びその譲渡直前の帳簿価額
(2)
当該譲渡をした資産の価額及びその譲渡直前の帳簿価額
(3)
当該三月期間の末日の翌日以後に取得をする見込みである資産の種類、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類及び取得予定年月日)
(3)
当該三月期間の末日の翌日以後に取得をする見込みである資産の種類、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類及び取得予定年月日)
ロ
先行取得の場合 次に掲げる事項
ロ
先行取得の場合 次に掲げる事項
(1)
当該三月期間内に譲渡をした資産及び当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日
(1)
当該三月期間内に譲渡をした資産及び当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日
(2)
当該取得をした資産の取得価額
(2)
当該取得をした資産の取得価額
(3)
当該三月期間の末日の翌日以後に譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
(3)
当該三月期間の末日の翌日以後に譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
三
前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の区分
三
前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の区分
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
3
法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による
竣
(
しゆん
)
功認可のあつた埋立地の区域(以下この項において「埋立区域」という。)とし、同欄のニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域(埋立区域を除く。)を除く。)とする。
3
法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による
竣
(
しゆん
)
功認可のあつた埋立地の区域(以下この項において「埋立区域」という。)とし、同欄のニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域(埋立区域を除く。)を除く。)とする。
4
法第六十五条の七第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4
法第六十五条の七第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
再開発会社(都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社をいう。)が当該市街地再開発事業を施行する場合において、同法第七十三条第一項に規定する権利変換計画において定められた同項第二十二号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産又は同法第百十八条の七第一項に規定する管理処分計画において定められた同項第八号に規定する建築施設の部分を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産
一
再開発会社(都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社をいう。)が当該市街地再開発事業を施行する場合において、同法第七十三条第一項に規定する権利変換計画において定められた同項第二十二号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産又は同法第百十八条の七第一項に規定する管理処分計画において定められた同項第八号に規定する建築施設の部分を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産
二
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等を含む。)
二
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等を含む。)
イ
中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
イ
中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
ロ
住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
ロ
住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
5
法第六十五条の七第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
5
法第六十五条の七第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
二
建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
二
建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
三
文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
三
文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
四
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
四
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
6
法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。
6
法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。
一
海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十年
一
海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十年
二
沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十三年
二
沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十三年
三
建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三十年
三
建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三十年
7
法第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第二号において「譲渡船舶」という。)に係る事業と同一の事業の用に供されるものに限る。)とする。
7
法第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第二号において「譲渡船舶」という。)に係る事業と同一の事業の用に供されるものに限る。)とする。
一
建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
一
建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
二
船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(法人税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る譲渡船舶の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
二
船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(法人税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る譲渡船舶の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
8
法第六十五条の七第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、同条第一項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
8
法第六十五条の七第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、同条第一項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
9
法第六十五条の七第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。
9
法第六十五条の七第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。
10
法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
10
法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一
届出者の名称、納税地及び法人番号
一
届出者の名称、納税地及び法人番号
二
当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、取得年月日及び取得価額(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模、取得年月日及び取得価額)
二
当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、取得年月日及び取得価額(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模、取得年月日及び取得価額)
三
譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
三
譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
四
当該取得をした資産のその適用に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の区分
四
当該取得をした資産のその適用に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の区分
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
11
法第六十五条の七第四項(法第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
11
法第六十五条の七第四項(法第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一
法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が第十九項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第二十項の規定により計算された金額との合計額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
一
法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が第十九項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第二十項の規定により計算された金額との合計額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第六十五条の七第四項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
イ
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第六十五条の七第四項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
ロ
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
12
法第六十五条の七第四項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。
12
法第六十五条の七第四項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。
13
法第六十五条の七第十項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第九項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第十項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第九項の規定」と、同条第三項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第九項の」と読み替えるものとする。
13
法第六十五条の七第十項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第九項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第十項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第九項の規定」と、同条第三項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第九項の」と読み替えるものとする。
14
法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。第一号及び次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、同号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
14
法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。第一号及び次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、同号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一
法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が第十九項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第二十項の規定により計算された金額との合計額(同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に第二十一項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)とする。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
一
法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が第十九項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第二十項の規定により計算された金額との合計額(同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に第二十一項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)とする。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第六十五条の七第十二項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
イ
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第六十五条の七第十二項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
ロ
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
15
法第六十五条の七第十二項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。
15
法第六十五条の七第十二項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。
16
法第六十五条の七第十六項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第六十五条の七第十六項第二号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
16
法第六十五条の七第十六項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第六十五条の七第十六項第二号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
17
法第六十五条の七第十六項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
17
法第六十五条の七第十六項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一
当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
一
当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
二
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
二
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
18
法第六十五条の七第十六項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
18
法第六十五条の七第十六項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一
既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得(建設及び製作を含む。第二十項及び第二十一項において同じ。)をした当該各号に係る他の買換資産で同条第一項又は第九項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
一
既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得(建設及び製作を含む。第二十項及び第二十一項において同じ。)をした当該各号に係る他の買換資産で同条第一項又は第九項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二
既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
二
既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
19
買換資産が法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。次項及び第二十一項において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第一項又は第九項の規定により損金の額に算入された金額に、第十七項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
19
買換資産が法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。次項及び第二十一項において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第一項又は第九項の規定により損金の額に算入された金額に、第十七項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
20
法第六十五条の七第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
20
法第六十五条の七第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一
当該買換資産のその取得の日における価額
一
当該買換資産のその取得の日における価額
二
当該買換資産のうち法第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二
当該買換資産のうち法第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
21
法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第六十五条の七第十二項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
21
法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第六十五条の七第十二項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
一
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二
当該買換資産のうち法第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二
当該買換資産のうち法第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
22
法第六十五条の七第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第一項又は第九項の規定を適用する。
22
法第六十五条の七第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第一項又は第九項の規定を適用する。
23
前項の規定は、買換資産が法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。
23
前項の規定は、買換資産が法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。
24
法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同欄の規定を適用する。
24
法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同欄の規定を適用する。
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた資産 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該資産の取得をした日
一
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた資産 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該資産の取得をした日
二
特別の法律に基づく承継により受け入れた資産 当該承継に係る被承継法人(承継により資産を譲渡する法人をいう。)が当該資産の取得をした日
二
特別の法律に基づく承継により受け入れた資産 当該承継に係る被承継法人(承継により資産を譲渡する法人をいう。)が当該資産の取得をした日
三
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産 当該取得資産に係る同条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
三
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産 当該取得資産に係る同条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
四
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
四
法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
五
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第六十五条第九項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日
五
法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第六十五条第九項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日
六
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
六
法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
25
法第六十五条の八第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月(その日から二月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下第三十九項までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から二月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25
法第六十五条の八第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月(その日から二月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下第三十九項までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から二月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
三
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四
法第六十五条の八第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
四
法第六十五条の八第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
五
第三号の資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第一項に規定する認定を受けようとする日
五
第三号の資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第一項に規定する認定を受けようとする日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
26
法第六十五条の八第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
26
法第六十五条の八第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
27
第二十二項(第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第七項又は第八項において準用する法第六十五条の七第一項又は第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
27
第二十二項(第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第七項又は第八項において準用する法第六十五条の七第一項又は第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
28
法第六十五条の八第二項第一号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等(第三号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28
法第六十五条の八第二項第一号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等(第三号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
二
法第六十五条の八第二項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
二
法第六十五条の八第二項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
三
当該適格分割等に係る法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
三
当該適格分割等に係る法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四
法第六十五条の八第二項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
四
法第六十五条の八第二項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
五
第三号の資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第二項第一号に規定する認定を受けようとする日
五
第三号の資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第二項第一号に規定する認定を受けようとする日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
29
法第六十五条の八第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十六項第四号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(法第六十五条の八第四項第二号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
29
法第六十五条の八第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十六項第四号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(法第六十五条の八第四項第二号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
一
法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、その取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合における当該取得をする見込みである資産 百分の七十
一
法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、その取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合における当該取得をする見込みである資産 百分の七十
二
法第六十五条の八第十八項において読み替えて準用する法第六十五条の七第十四項に規定するときにおける同項各号に掲げる地域内にある資産 次に掲げる当該資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合
二
法第六十五条の八第十八項において読み替えて準用する法第六十五条の七第十四項に規定するときにおける同項各号に掲げる地域内にある資産 次に掲げる当該資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ
法第六十五条の七第十四項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の九十
イ
法第六十五条の七第十四項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の九十
ロ
法第六十五条の七第十四項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の七十五
ロ
法第六十五条の七第十四項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の七十五
ハ
法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域内にある資産 百分の七十(法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産及びその取得をする見込みである資産のいずれもが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当する場合には、百分の六十)
ハ
法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域内にある資産 百分の七十(法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産及びその取得をする見込みである資産のいずれもが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当する場合には、百分の六十)
30
法第六十五条の八第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(当該各号に規定する引継ぎを受けた日以後に法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となつた譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
30
法第六十五条の八第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(当該各号に規定する引継ぎを受けた日以後に法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となつた譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
一
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項第一号に規定する期間
二
法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項第一号に規定する期間
31
前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
31
前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
一
申請者の名称、納税地及び法人番号
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
二
その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
三
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
四
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
五
第三号の資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
五
第三号の資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
32
法第六十五条の八第七項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
32
法第六十五条の八第七項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
33
法第六十五条の八第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第六十五条の七第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第六十五条の八第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む事業年度後の各事業年度において当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
33
法第六十五条の八第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第六十五条の七第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第六十五条の八第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む事業年度後の各事業年度において当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
34
法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第七項から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第六十五条の七第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十五条の八第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
34
法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第七項から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第六十五条の七第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十五条の八第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
35
法第六十五条の八第九項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が第二十九項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
35
法第六十五条の八第九項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が第二十九項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
36
法第六十五条の八第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
36
法第六十五条の八第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
37
法第六十五条の八第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
37
法第六十五条の八第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
38
法第六十五条の八第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。
38
法第六十五条の八第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。
一
法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
一
法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
39
法第六十五条の八第十九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第十九項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
39
法第六十五条の八第十九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第十九項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
40
法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第九項又は法第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第八項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
40
法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第九項又は法第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第八項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
41
法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
41
法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
42
法人が、法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
42
法人が、法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
43
法第六十五条の九に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換とする。
43
法第六十五条の九に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換とする。
44
法第六十五条の九第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
44
法第六十五条の九第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
45
国土交通大臣は、第七項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
45
国土交通大臣は、第七項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・一部改正)
(昭四四政八六・全改、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三〇〇・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・一部改正、昭四九政七八・一部改正・旧第三九条の六繰下、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政七三・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政五四・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・昭六三政三六二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平七政三五九・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二一五・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一四政二七一・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一一九・令四政一四八・令五政一四五・令七政六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月十七日政令第六号~
(みなし製造の規定の適用除外の特例)
(みなし製造の規定の適用除外の特例)
第四十六条の八の八
法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。
第四十六条の八の八
法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。
一
当該混和前の蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。第三号において同じ。)が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
一
当該混和前の蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。第三号において同じ。)が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二
蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
二
蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三
混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
三
混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
2
法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。
2
法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。
3
特例適用者は、特例適用混和の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
3
特例適用者は、特例適用混和の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(
同条第十五項
に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(
同条第十六項
に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二
特例適用混和を開始する営業場の所在地及び名称
二
特例適用混和を開始する営業場の所在地及び名称
三
特例適用混和の開始の年月日
三
特例適用混和の開始の年月日
四
特例適用混和の方法
四
特例適用混和の方法
4
特例適用者は、一年以上特例適用混和を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
4
特例適用者は、一年以上特例適用混和を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二
特例適用混和を休止する営業場の所在地及び名称
二
特例適用混和を休止する営業場の所在地及び名称
三
特例適用混和の休止の期間
三
特例適用混和の休止の期間
5
特例適用者は、特例適用混和を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
5
特例適用者は、特例適用混和を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二
特例適用混和を終了した営業場の所在地及び名称
二
特例適用混和を終了した営業場の所在地及び名称
三
特例適用混和の終了の年月日
三
特例適用混和の終了の年月日
6
特例適用者は、第三項又は第四項の規定により申告した事項(第三項第二号及び第四号並びに第四項第二号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、特例適用混和を行う営業場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
6
特例適用者は、第三項又は第四項の規定により申告した事項(第三項第二号及び第四号並びに第四項第二号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、特例適用混和を行う営業場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
(平二〇政一六一・追加、平二六政一七九・一部改正、平二九政一一四・旧第四六条の八の二繰下、令四政一四八・旧第四六条の八の六繰下)
(平二〇政一六一・追加、平二六政一七九・一部改正、平二九政一一四・旧第四六条の八の二繰下、令四政一四八・旧第四六条の八の六繰下、令七政六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月十七日政令第六号~
★新設★
附 則(令和七・一・一七政六)
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。〔後略〕