租税特別措置法施行規則
昭和三十二年三月三十一日 大蔵省 令 第十五号
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和六年三月三十日 財務省 令 第二十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(障害者等の少額公債の利子の非課税)
(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第二条の五
所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
第二条の五
所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
2
施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
2
施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
★新設★
3
国税庁長官は、別表第二(一)及び別表第二(三)から別表第二(五)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(昭四三大令一九・追加、昭四五大令三二・一部改正・旧第二条の二繰下、昭四七大令二四・一部改正、昭四八大令二五・旧第二条の六繰上、昭四九大令二七・昭五二大令一〇・昭五七大令二一・昭五七大令六六・昭五八大令二一・一部改正、昭六〇大令三二・一部改正・旧第二条の五繰下、昭六二大令六九・一部改正・旧第二条の七繰上、昭六三大令一五・平元大令四一・平五大令四七・一部改正、平七大令三三・旧第二条の四繰下、平一二大令六九・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一九財務令五五・平二一財務令六八・平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二七財務令七五・平二八財務令二二・令三財務令二一・一部改正)
(昭四三大令一九・追加、昭四五大令三二・一部改正・旧第二条の二繰下、昭四七大令二四・一部改正、昭四八大令二五・旧第二条の六繰上、昭四九大令二七・昭五二大令一〇・昭五七大令二一・昭五七大令六六・昭五八大令二一・一部改正、昭六〇大令三二・一部改正・旧第二条の五繰下、昭六二大令六九・一部改正・旧第二条の七繰上、昭六三大令一五・平元大令四一・平五大令四七・一部改正、平七大令三三・旧第二条の四繰下、平一二大令六九・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一九財務令五五・平二一財務令六八・平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二七財務令七五・平二八財務令二二・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
第三条の七
施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(八)までによる。
第三条の七
施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(八)までによる。
★新設★
2
国税庁長官は、前項の別表第三(一)及び別表第三(三)から別表第三(八)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(昭六二大令六九・追加、平二六財務令二八・一部改正)
(昭六二大令六九・追加、平二六財務令二八・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
第三条の十六
施行令第二条の三十三に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(十)までによる。
第三条の十六
施行令第二条の三十三に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(十)までによる。
★新設★
2
国税庁長官は、前項の別表第三(一)及び別表第三(三)から別表第三(十)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(昭六二大令六九・追加、平二六財務令二八・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第三条の一七繰上)
(昭六二大令六九・追加、平二六財務令二八・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第三条の一七繰上、令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第三条の十七
施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第三条の十七
施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2
施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該信託の受託者から施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
一
当該信託の受託者から施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
二
当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
二
当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
三
前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
三
前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
イ
前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額
イ
前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額
ロ
当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)
ロ
当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)
3
法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第十項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第十項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
当該特定寄附信託(法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨
二
当該特定寄附信託(法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三
当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
三
当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
四
当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の締結年月日及び期間
四
当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の締結年月日及び期間
五
当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
五
当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
六
前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
六
前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
七
第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額
七
第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額
4
施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
一
特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
二
変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
二
変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三
当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項
三
当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項
5
特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
5
特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
6
施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
6
施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
7
所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
7
所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
8
所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。
8
所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。
9
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
9
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
10
特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
10
特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
11
特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
11
特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
12
法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
12
法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
13
法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び
第十九条の十の五第十二項第一号イ
中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
13
法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び
第十九条の十の五第十四項第一号イ
中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
(平二三財務令三五・追加、平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第三条の一七の二繰上、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平二三財務令三五・追加、平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第三条の一七の二繰上、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第三条の十七
施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第三条の十七
施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2
施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該信託の受託者から施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は
特定公益信託
の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
一
当該信託の受託者から施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は
公益信託
の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
二
当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
二
当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
三
前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
三
前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
イ
前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額
イ
前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額
ロ
当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)
ロ
当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)
3
法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第十項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第十項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
当該特定寄附信託(法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨
二
当該特定寄附信託(法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三
当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
三
当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
四
当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の締結年月日及び期間
四
当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の締結年月日及び期間
五
当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
五
当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
六
前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
六
前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
七
第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額
七
第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額
4
施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
一
特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
二
変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
二
変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三
当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項
三
当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項
5
特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
5
特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
6
施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
6
施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
7
所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
7
所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
8
所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。
8
所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。
9
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法
第七十八条第三項
に規定する
特定公益信託
の受託者の
名称及び所在地
並びに当該
特定公益信託
の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
9
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法
第十一条第二項
に規定する
公益信託
の受託者の
氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
並びに当該
公益信託
の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
10
特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
10
特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
11
特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
11
特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
12
法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
12
法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
13
法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十四項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
13
法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十四項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
(平二三財務令三五・追加、平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第三条の一七の二繰上、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
(平二三財務令三五・追加、平二四財務令三〇・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第三条の一七の二繰上、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(振替社債等の
利子等
の課税の特例)
(振替社債等の
利子
の課税の特例)
第三条の十九
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の十九
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十六項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
一
当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十六項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二
当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子
又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)
につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
二
当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子
★削除★
につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
三
前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第五項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第七項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
三
前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第五項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第七項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
四
当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四
当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五
当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
五
当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六
当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
六
当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七
当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の
利子等
につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
七
当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の
利子
につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
八
当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第五号において同じ。)
八
当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第五号において同じ。)
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
2
施行令第三条の二第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
施行令第三条の二第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
一
当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二
前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地
二
前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地
三
当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
三
当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四
当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
四
当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
五
当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
五
当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
3
施行令第三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
施行令第三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
税務署長が、法第五条の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
一
税務署長が、法第五条の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二
非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
二
非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
4
前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十一項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第三項各号」と読み替えるものとする。
4
前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十一項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第三項各号」と読み替えるものとする。
5
施行令第三条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第三条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第三条の二第十三項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
一
施行令第三条の二第十三項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
6
前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十六項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第十三項」と読み替えるものとする。
6
前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十六項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第十三項」と読み替えるものとする。
7
法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7
法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
一
法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二
非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その
利子等
につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条
、第百二十四条
及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
二
非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その
利子
につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条
★削除★
及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
三
前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの
利子等
の支払年月日
三
前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの
利子
の支払年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
8
施行令第三条の二第十七項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
8
施行令第三条の二第十七項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
9
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
9
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
10
施行令第三条の二第十八項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。
10
施行令第三条の二第十八項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。
11
法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
一
法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二
非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その
利子等
につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
二
非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その
利子
につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
三
前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの
利子等
の支払年月日
三
前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの
利子
の支払年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
12
施行令第三条の二第十九項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
12
施行令第三条の二第十九項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の
利子等
の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
一
法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の
利子
の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
二
法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
二
法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
13
支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十九項に規定する方法で行われた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
13
支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十九項に規定する方法で行われた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
14
施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。
14
施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。
15
前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15
前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項第一号
特定振替機関等
特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この条において同じ。)
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第五条の二第七項第三号
第五条の三第四項第三号
第三項第三号
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
適格外国仲介業者の特定国外営業所等
法第五条の三第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)
第十二項
第二項第一号
次条第一項第一号
第十六項
第二項
次条第一項
第二十二項第二号
同条第一項又は第五項後段
法第五条の三第一項又は第三項後段
振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号
次条第七項第二号
第二十九項第三号
第五条の二第一項又は第五項後段
第五条の三第一項又は第三項後段
第三十項第一号
第五条の二第十五項
第五条の三第七項又は第八項
第三十項第三号
第二十五項第二号
次条第七項第二号及び第十一項第二号
第三十五項
同条第一項の
法第五条の三第一項の
第二項、
次条第一項、第十一項及び第十二項並びに
ついては
ついては、同条第一項第三号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、同条第十一項第一号中「第五条の三第八項」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第八項」と、「適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)」とあるのは「特定受託者」と、同項第二号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、同条第十二項第一号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とするほか
第三十五項の表第二項第二号の項
第二項第二号
次条第一項第二号
第五条の二第一項に規定する特定振替機関等
第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項
第五条の二第十九項に規定する信託の受託者
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項 の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次号、第十一項及び第十二項
第五条の二第七項第一号
第五条の三第四項第一号
同条第四項
法第五条の二第四項
同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号
法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号
以下この条
第十一項第二号
第三十五項の表第二項第三号及び第三項第一号の項
第二項第三号及び第三項第一号
第三項第一号
特定振替機関等
特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等
特定受託者
特定受託者(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
第三十五項の表第五項第四号の項
係る特定振替機関
係る法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第五条の二第四項に規定する信託の信託財産に属する法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。)
第三十六項
第八十二条第一項
第八十二条第一項及び第八十三条第一項
、同項
、同令第八十二条第一項
とあるのは、
とあるのは
第五条の二第四項(
第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(
第三条の十八第五項第三号
第三条の十九第十五項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同令第三条の十八第五項第三号
組合員等の各人別)」と
組合員等(次条第一項において「組合員等」という。)の各人別)」と、同令第八十三条第一項中「者の各人別」とあるのは「者の各人別(租税特別措置法第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には 、その配当等の支払を受ける同項の組合又は信託の組合員等の各人別)」と
第三項第一号
特定振替機関等
特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この条において同じ。)
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第五条の二第七項第三号
第五条の三第四項第三号
第三項第三号
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
適格外国仲介業者の特定国外営業所等
法第五条の三第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)
第十二項
第二項第一号
次条第一項第一号
第十六項
第二項
次条第一項
第二十二項第二号
同条第一項又は第五項後段
法第五条の三第一項又は第三項後段
振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号
次条第七項第二号
第二十九項第三号
第五条の二第一項又は第五項後段
第五条の三第一項又は第三項後段
第三十項第一号
第五条の二第十五項
第五条の三第七項又は第八項
第三十項第三号
第二十五項第二号
次条第七項第二号及び第十一項第二号
第三十五項
同条第一項の
法第五条の三第一項の
第二項、
次条第一項、第十一項及び第十二項並びに
ついては
ついては、同条第一項第三号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、同条第十一項第一号中「第五条の三第八項」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第八項」と、「適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)」とあるのは「特定受託者」と、同項第二号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、同条第十二項第一号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とするほか
第三十五項の表第二項第二号の項
第二項第二号
次条第一項第二号
第五条の二第一項に規定する特定振替機関等
第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項
第五条の二第十九項に規定する信託の受託者
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項 の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次号、第十一項及び第十二項
第五条の二第七項第一号
第五条の三第四項第一号
同条第四項
法第五条の二第四項
同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号
法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号
以下この条
第十一項第二号
第三十五項の表第二項第三号及び第三項第一号の項
第二項第三号及び第三項第一号
第三項第一号
特定振替機関等
特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等
特定受託者
特定受託者(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
第三十五項の表第五項第四号の項
係る特定振替機関
係る法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第五条の二第四項に規定する信託の信託財産に属する法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。)
第三十六項
第五条の二第四項(
第五条の三第九項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(
第三条の十八第五項第三号
第三条の十九第十五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同令第三条の十八第五項第三号
16
施行令第三条の二第二十二項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
施行令第三条の二第二十二項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
一
当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
二
施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の
法第五条の三第二項に規定する発行者(次号及び次項において「発行者」という。)
の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(当該特定振替社債等が同条第四項第七号ホに掲げるものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。次項第一号において同じ。)
二
施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の
発行をする者
の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
★削除★
三
前号に規定する特定振替社債等の
発行者
の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
三
前号に規定する特定振替社債等の
発行をする者
の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
四
当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四
当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五
当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
五
当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
17
施行令第三条の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
17
施行令第三条の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
一
施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の
発行者
の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
一
施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の
発行をする者
の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二
前号に規定する特定振替社債等の
発行者
の特殊関係者に該当することとなつた年月日
二
前号に規定する特定振替社債等の
発行をする者
の特殊関係者に該当することとなつた年月日
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
18
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十三項に規定する書類(法第五条の三第十九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
18
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十三項に規定する書類(法第五条の三第十九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
19
法第五条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
法第五条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(当該書類が特定振替社債等のうち法第五条の三第四項第七号ホに掲げるものに係るものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。以下この号において同じ。)
(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
一
当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
★削除★
(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
二
当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
二
当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
三
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
三
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
イ
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
ロ
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
ロ
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
20
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えて適用される同条第二十三項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
一
信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えて適用される同条第二十三項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
二
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
21
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
21
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
22
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。
22
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二三財務令七七・平二三財務令八九・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令五三・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二三財務令七七・平二三財務令八九・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令五三・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
第四条
施行令
第三条の三第四項
に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法
第八条第一項第二号
に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。
)が、
当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
第四条
施行令
第三条の三第六項
に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法
第八条第一項第三号
に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。
)の長が、
当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
一
譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
一
譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
二
次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
二
次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
イ
確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日
イ
確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日
ロ
イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所
ロ
イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所
三
次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
三
次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
イ
譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日
イ
譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日
ロ
譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法
ロ
譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法
2
前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2
前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
前項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
一
前項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
二
前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書 その受理をした日
二
前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書 その受理をした日
三
その払戻しをした譲渡性預金の証書 その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日
三
その払戻しをした譲渡性預金の証書 その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日
3
法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
3
法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
4
法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
4
法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
5
法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、
同条第一項第三号
の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
5
法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、
同条第一項第四号
の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
6
施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。
7
所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。
8
施行令
第三条の三第九項
の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する
事業年度の
定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを
同項
の規定の適用を受けようとする
公社債の利子等(同条第二項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権(同条第一項に規定する社債的受益権をいう。)につき
振替口座簿への
記載又は記録をする
施行令
第三条の三第九項
に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
8
施行令
第三条の三第十一項
の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する
事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の
定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを
法第八条第三項
の規定の適用を受けようとする
同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は同項第二号の社債につき、
振替口座簿への
記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける
施行令
第三条の三第十一項
に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
一
貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)
一
貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)
二
金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
、同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書
又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二
金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
★削除★
又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
三
設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)
三
設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)
四
合併契約書の写し
四
合併契約書の写し
五
分割契約書又は分割計画書の写し
五
分割契約書又は分割計画書の写し
9
前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。
9
前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。
10
前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。
10
前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。
一
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
一
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書
、四半期報告書
又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書
★削除★
又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
11
振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。
11
振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。
12
振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令
第三条の三第十項
の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
12
振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令
第三条の三第十二項
の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
13
振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
13
振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
一
当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
二
当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類 当該申請書を受理した日
二
当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類 当該申請書を受理した日
(昭三五大令四五・昭三七大令二三・昭四〇大令一三・昭四五大令三二・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五四大令二六・昭五九大令一一・一部改正、昭六〇大令三二・旧第五条繰上、平元大令四一・平五大令四七・平一一大令三五・平一四財務令七二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一六財務令八一・平一七財務令八・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令八四・平二三財務令七七・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・令三財務令二一・一部改正)
(昭三五大令四五・昭三七大令二三・昭四〇大令一三・昭四五大令三二・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五四大令二六・昭五九大令一一・一部改正、昭六〇大令三二・旧第五条繰上、平元大令四一・平五大令四七・平一一大令三五・平一四財務令七二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一六財務令八一・平一七財務令八・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令八四・平二三財務令七七・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
第四条の四
法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第四条の四
法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一
その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)
一
その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)
二
その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(法第八条の四第四項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第七号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
二
その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(法第八条の四第四項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第七号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
三
前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
三
前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四
種類別及び名称別の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の数(法第八条の四第一項第五号に規定する社債的受益権及び同項第六号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎
四
種類別及び名称別の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の数(法第八条の四第一項第五号に規定する社債的受益権及び同項第六号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎
五
その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十九項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)
五
その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十九項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)
六
その支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
六
その支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
七
無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
七
無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
八
その上場株式配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
八
その上場株式配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
九
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
九
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十
その他参考となるべき事項
十
その他参考となるべき事項
2
法第八条の四第五項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等(同条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(同条第一項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。
2
法第八条の四第五項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等(同条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(同条第一項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。
一
前項の規定の適用については、同項第二号及び第五号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。
一
前項の規定の適用については、同項第二号及び第五号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。
二
所得税法施行規則第九十二条の規定の適用については、同条第一項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第二号イ中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第三号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
二
所得税法施行規則第九十二条の規定の適用については、同条第一項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第二号イ中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第三号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
3
第一項の規定は、法第八条の四第六項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
3
第一項の規定は、法第八条の四第六項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
4
法第八条の四第五項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。
4
法第八条の四第五項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。
5
法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
5
法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
6
第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。
6
第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。
7
法第八条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第八条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
8
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
8
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
9
施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
9
施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第七項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの
一
第七項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
★新設★
10
施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(平二〇財務令三〇・追加、平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(平二〇財務令三〇・追加、平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)
(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)
第四条の四の二
法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条の四の二
法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日
一
法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日
二
法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二
法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
三
第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)
三
第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。
2
法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。
3
国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
★挿入★
3
国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(令四財務令二三・追加)
(令四財務令二三・追加、令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第五条の二
施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
第五条の二
施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
2
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3
第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3
第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4
第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4
第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5
第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5
第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6
施行令第四条の六の二第十一項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
6
施行令第四条の六の二第十一項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
7
法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十八項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
7
法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十八項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
8
施行令第四条の六の二第二十八項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
8
施行令第四条の六の二第二十八項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
9
施行令第四条の六の二第二十九項及び第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
施行令第四条の六の二第二十九項及び第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
上場株式等の配当等の交付を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)
一
上場株式等の配当等の交付を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)
二
その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十九項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
二
その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十九項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
三
前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
三
前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四
種類別及び名称別の第一号の上場株式等の配当等に係る法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の数(法第九条の三の二第一項第五号に規定する社債的受益権にあつては、額面金額)その他第一号の上場株式等の配当等の支払金額の計算の基礎
四
種類別及び名称別の第一号の上場株式等の配当等に係る法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の数(法第九条の三の二第一項第五号に規定する社債的受益権にあつては、額面金額)その他第一号の上場株式等の配当等の支払金額の計算の基礎
五
その支払の確定した第一号の上場株式等の配当等(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした同号の上場株式等の配当等)に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額
五
その支払の確定した第一号の上場株式等の配当等(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした同号の上場株式等の配当等)に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額
六
第一号の上場株式等の配当等に該当する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の交付を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
六
第一号の上場株式等の配当等に該当する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の交付を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
七
第一号の上場株式等の配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
七
第一号の上場株式等の配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
八
第一号の交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
八
第一号の交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
九
施行令第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書の規定に基づく通知である旨
九
施行令第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書の規定に基づく通知である旨
十
第一号の交付を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
十
第一号の交付を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
十一
その他参考となるべき事項
十一
その他参考となるべき事項
10
前項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
10
前項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
11
前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十二項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
11
前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十二項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
12
施行令第四条の六の二第三十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
12
施行令第四条の六の二第三十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
13
施行令第四条の六の二第三十二項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
13
施行令第四条の六の二第三十二項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
14
前項に規定する方法は、第四条の四第八項に規定する基準に適合するものでなければならない。
14
前項に規定する方法は、第四条の四第八項に規定する基準に適合するものでなければならない。
15
第四条の四第九項
★挿入★
の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
15
第四条の四第九項
及び第十項
の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
16
施行令第四条の六の二第三十八項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
16
施行令第四条の六の二第三十八項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
(平二〇財務令三〇・追加、平二二財務令一七・一部改正・旧第五条繰下、平二四財務令三〇・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(平二〇財務令三〇・追加、平二二財務令一七・一部改正・旧第五条繰下、平二四財務令三〇・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
第五条の三の二
法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条の三の二
法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第二項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称、本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第八十一条第四号に定める場所)及び法人番号
一
その法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第二項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称、本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第八十一条第四号に定める場所)及び法人番号
二
その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日
二
その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日
三
その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数
三
その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数
四
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第五による。
2
法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第五による。
3
国税庁長官は、別表第五の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
★挿入★
3
国税庁長官は、別表第五の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(平二一財務令一九・追加、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二六財務令五一・令四財務令二三・一部改正)
(平二一財務令一九・追加、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二六財務令五一・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第五条の五の二
施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
第五条の五の二
施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関
二
次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。
ロ
イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。
(平二二財務令一七・追加)
(令六財務令二四・全改)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の八
施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
第五条の八
施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
2
次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
2
次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
一
継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
一
継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
二
法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業
二
法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業
3
法第十条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
3
法第十条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
4
施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
4
施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
5
施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
5
施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)
第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法
★削除★
第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ
日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
イ
日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
イ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
6
法第十条の三第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
6
法第十条の三第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
7
施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
7
施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
一
その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
一
その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
二
指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
二
指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
8
施行令第五条の五第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
8
施行令第五条の五第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一
小売業
一
小売業
二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
三
一般旅客自動車運送業
三
一般旅客自動車運送業
四
海洋運輸業及び沿海運輸業
四
海洋運輸業及び沿海運輸業
五
内航船舶貸渡業
五
内航船舶貸渡業
六
旅行業
六
旅行業
七
こん包業
七
こん包業
八
郵便業
八
郵便業
九
通信業
九
通信業
十
損害保険代理業
十
損害保険代理業
十一
不動産業
十一
不動産業
十二
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
十二
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二八財務令七七・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二八財務令七七・平二九財務令二四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の九
施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法
第十条の五第三項第二号
に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第五条の九
施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法
第十条の五第三項第一号
に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2
施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2
施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3
施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法
第十条の五第三項第十五号
に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3
施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法
第十条の五第三項第十六号
に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4
法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
4
法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
5
施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
5
施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6
施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に
ついて計画の認定を受けた日
の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
6
施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に
係る基準日(法第十条の五第三項第二号に規定する基準日をいう。)
の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
(平二三財務令三五・全改、平二三財務令八九・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一二繰上、平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四八・令二財務令二一・令四財務令二三・一部改正)
(平二三財務令三五・全改、平二三財務令八九・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一二繰上、平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四八・令二財務令二一・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十一
法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
第五条の十一
法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2
施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》厚生労働省、農林水産省、経済産業省、《項段》国土交通省《振分終》令第二号)第二条第一項
又は第二項
の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項
又は第二項
の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2
施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》厚生労働省、農林水産省、経済産業省、《項段》国土交通省《振分終》令第二号)第二条第一項
★削除★
の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項
★削除★
の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・令五財務令一九・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の十二
★新設★
第五条の十二
法第十条の五の四第二項第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
★新設★
2
法第十条の五の四第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
一
次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
二
次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
★新設★
3
法第十条の五の四第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
★4に移動しました★
★旧1から移動しました★
施行令
第五条の六の四第七項
に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
4
施行令
第五条の六の四第十一項
に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
一
雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
一
雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
二
施行令
第五条の六の四第六項
に規定する賃金台帳
二
施行令
第五条の六の四第十項
に規定する賃金台帳
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令
第五条の六の四第十項第一号イ
に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
5
施行令
第五条の六の四第十四項第一号イ
に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
施行令
第五条の六の四第十項第一号ロ
に規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
6
施行令
第五条の六の四第十四項第一号ロ
に規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
施行令
第五条の六の四第十項第三号
に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
7
施行令
第五条の六の四第十四項第三号
に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令
第五条の六の四第十一項
に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項
又は第二項
の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される
同条第一項第二号
に規定する教育訓練費の額及びその年における
同条第三項第七号
に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
8
施行令
第五条の六の四第十五項
に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項
から第三項まで
の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される
同条第一項第二号イ
に規定する教育訓練費の額及びその年における
同条第五項第七号
に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
施行令
第五条の六の四第十項各号
に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
一
施行令
第五条の六の四第十四項各号
に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
二
当該教育訓練等の内容
二
当該教育訓練等の内容
三
当該教育訓練等の対象となる法
第十条の五の四第三項第一号
に規定する国内雇用者の氏名
三
当該教育訓練等の対象となる法
第十条の五の四第五項第一号
に規定する国内雇用者の氏名
四
その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
四
その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(平二六財務令二八・追加、平二七財務令三〇・平二八財務令二二・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第五条の一一繰下、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令六三・令二財務令六五・令三財務令二一・令三財務令五〇・令三財務令五八・令四財務令二三・一部改正)
(平二六財務令二八・追加、平二七財務令三〇・平二八財務令二二・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第五条の一一繰下、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令六三・令二財務令六五・令三財務令二一・令三財務令五〇・令三財務令五八・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十二の三
施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第五条の十二の三
施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
2
法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
2
法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》文部科学省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省、環境省《振分終》令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
一
法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》文部科学省、厚生労働省、農林水産省、《項段》経済産業省、国土交通省、環境省《振分終》令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
二
法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する
生産工程効率化等設備等
が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二
法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する
生産工程効率化等設備
が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
三
法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
三
法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
4
法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4
法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
一
法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
二
法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する
生産工程効率化等設備等
が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二
法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する
生産工程効率化等設備
が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(令三財務令五八・追加、令五財務令一九・一部改正)
(令三財務令五八・追加、令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第五条の十二の五
施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
一
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年《振分始》財務省、厚生労働省、《項段》農林水産省、経済産業省、《項段》環境省《振分終》令第三号。以下この号において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
二
認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(令六財務令二四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第五条の十三
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
第五条の十三
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
2
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
2
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
3
施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
4
施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
4
施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
一
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
一
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
二
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
三
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
四
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
5
施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
5
施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
6
施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
6
施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
7
施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
7
施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8
施行令第六条の三第十四項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
8
施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
情報サービス業
一
情報サービス業
二
有線放送業
二
有線放送業
三
インターネット付随サービス業
三
インターネット付随サービス業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
施行令
第六条の三第二十六項
に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
9
施行令
第六条の三第二十四項
に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(昭六二大令一八・追加、昭六三大令一五・昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第五条の一四繰下、平二大令一六・一部改正・旧第五条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第五条の一六繰下、平三大令三九・平四大令一四・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・旧第五条の一七繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・旧第五条の一八繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・一部改正、平一九財務令一九・一部改正・旧第五条の一九繰上、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一七繰上、平二五財務令二一・一部改正・旧第五条の一一繰下、平二六財務令二八・一部改正・旧第五条の一二繰下、平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・旧第五条の一五繰上、平二九財務令二四・平三〇財務令四四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第五条の一四繰上、令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(昭六二大令一八・追加、昭六三大令一五・昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第五条の一四繰下、平二大令一六・一部改正・旧第五条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第五条の一六繰下、平三大令三九・平四大令一四・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・旧第五条の一七繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・旧第五条の一八繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・一部改正、平一九財務令一九・一部改正・旧第五条の一九繰上、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・一部改正、平二四財務令三〇・一部改正・旧第五条の一七繰上、平二五財務令二一・一部改正・旧第五条の一一繰下、平二六財務令二八・一部改正・旧第五条の一二繰下、平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・旧第五条の一五繰上、平二九財務令二四・平三〇財務令四四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第五条の一四繰上、令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★第五条の十五に移動しました★
★旧第五条の十六から移動しました★
(輸出事業用資産の割増償却)
(輸出事業用資産の割増償却)
第五条の十六
法
第十三条の二第一項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
第五条の十五
法
第十三条第一項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
(令四財務令五〇・追加)
(令四財務令五〇・追加、令六財務令二四・一部改正・旧第五条の一六繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第六条の二
施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年《振分始》農林水産省《項段》経済産業省《項段》国土交通省《振分終》令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第六条の二
施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年《振分始》農林水産省《項段》経済産業省《項段》国土交通省《振分終》令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
★新設★
2
法第十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令
第八条第三項
に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長
(運輸監理部長を含む。)
の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
3
施行令
第八条第四項
に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長
★削除★
の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(平八大令一八・全改、平一〇大令四八・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令三二・旧第六条の二繰下、平一四財務令三九・平一六財務令三一・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二八財務令七一・一部改正、平二九財務令二四・旧第六条の三繰上)
(平八大令一八・全改、平一〇大令四八・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令三二・旧第六条の二繰下、平一四財務令三九・平一六財務令三一・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二八財務令七一・一部改正、平二九財務令二四・旧第六条の三繰上、令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三
★新設★
第十一条の三
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。
二
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること。
イ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(ロ及び次項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社
ロ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五年未満であるもの
ハ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日以後の期間が五年未満であるもの
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2
法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議
(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)
の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
一
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議
★削除★
の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において
金融商品取引法第二条第十六項に規定する
金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄
(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)
として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
二
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において
★削除★
金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄
★削除★
として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
3
施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項の株式会社(
次号
において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法
第二十九条の二第一項第六号
に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
第十三項に
おいて同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(
同号
に規定する管理等信託をいう。以下この項及び
第十三項に
おいて同じ。)に係る金融商品取引業者等(
同号
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(
同号
に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
一
法第二十九条の二第一項の株式会社(
ハ及び次号
において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法
第二十九条の二第一項第六号イ
に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
第十六項に
おいて同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(
同号イ
に規定する管理等信託をいう。以下この項及び
第十六項に
おいて同じ。)に係る金融商品取引業者等(
同号イ
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(
同号イ
に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。
第十三項第十二号
を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。
次項、第十二項第一号及び第十三項第一号
において同じ。)
イ
当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項
及び次項
において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。
第十六項第十二号
を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。
第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号
において同じ。)
ロ
当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ロ
当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
★新設★
ハ
当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
当該対象株式の数
及び
権利行使価額
(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
ニ
当該対象株式の数
並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の
権利行使価額
★削除★
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。
第十二項
において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
ホ
当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。
第十五項
において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
二
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び
第十三項第三号
において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び
第十六項
において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(1)
氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
ロ
死亡 その旨及び死亡年月日
ロ
死亡 その旨及び死亡年月日
ハ
特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。
次号、第七項及び第十三項第十一号
において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(
同条第一項第七号
に規定する国外転出をいう。以下
この項及び第十三項第十一号
において同じ。) その旨及び国外転出をした日
ハ
特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。
以下この条
において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(
法第二十九条の二第一項第七号
に規定する国外転出をいう。以下
この項、次項及び第十六項第十一号
において同じ。) その旨及び国外転出をした日
三
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号
及び第十三項第三号
において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
三
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号
、次項及び第十六項第三号
において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(1)
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(1)
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(2)
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(2)
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
ロ
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ロ
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ハ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号
★挿入★
において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ハ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号
及び次項
において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ニ
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ニ
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ホ
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ホ
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ヘ
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ヘ
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ト
金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ト
金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
★新設★
4
施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第七項の株式会社をいう。以下この項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等につき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をする際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約することとする。
一
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
ロ
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
二
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。
三
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
四
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。
五
当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。
六
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。
七
当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。
八
当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。
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3
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該書面
を提出
する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が
法第二十九条の二第一項
に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(
第十二項
において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
一
当該書面
の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出を
する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が
同条第一項
に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(
第十五項
において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
二
その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下
この項、第七項第五号及び第十二項
において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
二
その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下
この条
において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
三
その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
★挿入★
三
その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)
四
特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
四
特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
五
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
五
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
六
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
六
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、
その
提出を受けた
同項第一号から第三号までの
書面を、他の関係書類
★挿入★
とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、
同項第一号から第三号までに規定する
提出を受けた
同条第三項に規定する
書面を、他の関係書類
(電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
★新設★
7
法第二十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十一項に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。
一
法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等(所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規定する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下この項において同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)
イ
所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人
ロ
所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人
ハ
所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人
ニ
株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人
ホ
施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人
二
前号又は次号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
三
前号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
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★旧5から移動しました★
5
施行令
第十九条の三第九項
に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
8
施行令
第十九条の三第十一項
に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
施行令
第十九条の三第九項
に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
9
施行令
第十九条の三第十一項
に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
施行令
第十九条の三第二十二項
の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令
第十九条の三第二十項各号
に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
10
施行令
第十九条の三第二十四項
の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令
第十九条の三第二十二項各号
に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
一
特定株式又は承継特定株式
(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)
の譲渡をした年月日
一
特定株式又は承継特定株式
★削除★
の譲渡をした年月日
二
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
二
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
三
法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
三
法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
四
法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
四
法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
五
譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
五
譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
施行令
第十九条の三第二十二項
の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令
第十九条の三第二十二項
に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る
第十一条の三第七項
に規定する事項」とする。
11
施行令
第十九条の三第二十四項
の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令
第十九条の三第二十四項
に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る
第十一条の三第十項
に規定する事項」とする。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第七項
の規定は、施行令
第十九条の三第二十四項
の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
12
第十項
の規定は、施行令
第十九条の三第二十六項
の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第八項
の規定は、施行令
第十九条の三第二十四項
の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、
第八項
中「
第十九条の三第二十二項
に」とあるのは「
第十九条の三第二十四項
に」と、「
第十一条の三第七項
」とあるのは「
第十一条の三第九項
において準用する
同条第七項
」と読み替えるものとする。
13
第十一項
の規定は、施行令
第十九条の三第二十六項
の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、
第十一項
中「
第十九条の三第二十四項
に」とあるのは「
第十九条の三第二十六項
に」と、「
第十一条の三第十項
」とあるのは「
第十一条の三第十二項
において準用する
同条第十項
」と読み替えるものとする。
★14に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
施行令
第十九条の三第二十五項
に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
14
施行令
第十九条の三第二十七項
に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
★15に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
施行令
第十九条の三第二十五項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15
施行令
第十九条の三第二十七項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
一
当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
二
その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
二
その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
三
当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
三
当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
四
当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
四
当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
五
当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに
★挿入★
権利行使価額
五
当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに
法第二十九条の二第一項第三号の
権利行使価額
六
当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
六
当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
七
第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
七
第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
★16に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
施行令
第十九条の三第二十六項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに
同条第九項
に規定する
分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式
(以下この項において
「分割承継法人株式等
」という。)が含まれている場合には、当該
分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等
以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
16
施行令
第十九条の三第二十八項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに
同条第十一項
に規定する
合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式
(以下この項において
「合併法人株式等
」という。)が含まれている場合には、当該
合併法人株式等と当該合併法人株式等
以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
一
当該特定株式又は承継特定株式に
つき
振替口座簿への記載若しくは記録を受け
、又は
保管の委託若しくは
管理等信託をしている
者の氏名、住所及び個人番号
一
当該特定株式又は承継特定株式に
つき、
振替口座簿への記載若しくは記録を受け
、若しくは
保管の委託若しくは
管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている
者の氏名、住所及び個人番号
二
前年中に第二項第一号の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
二
前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
三
第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三
第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
四
当該特定株式又は承継特定株式に係る
株式会社
(当該特定株式又は承継特定株式のうちに
分割承継法人株式等
が含まれている場合には、当該
分割承継法人株式等
に係る
所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人
)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
四
当該特定株式又は承継特定株式に係る
法第二十九条の二第七項の株式会社
(当該特定株式又は承継特定株式のうちに
合併法人株式等
が含まれている場合には、当該
合併法人株式等
に係る
第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等
)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
五
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る
口座又は管理等信託
に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託
又は管理等信託の期間
が定められている場合には、当該期間)
五
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る
口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理
に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託
若しくは管理等信託又は当該管理の期間
が定められている場合には、当該期間)
六
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
六
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
七
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ
★挿入★
又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
七
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ
若しくは取得
又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
八
前年中に
受け入れた
当該特定株式の
権利行使価額
八
前年中に
特定新株予約権の行使により交付をされた
当該特定株式の
法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)
九
法
第二十九条の二第一項第六号
に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
九
法
第二十九条の二第一項第六号イ又はロ
に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
十
第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十
第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十一
第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十一
第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十二
第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十二
第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三
その他参考となるべき事項
十三
その他参考となるべき事項
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14
施行令
第十九条の三第二十五項及び第二十六項
に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
17
施行令
第十九条の三第二十七項及び第二十八項
に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
★新設★
18
国税庁長官は、別表第六(一)及び別表第六(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさをこれらの表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
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15
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令
第十九条の三第三十二項
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令
第十九条の三第三十三項
に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令
第十九条の三第三十三項
に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令
第十九条の三第三十四項
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令
第十九条の三第三十五項
に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令
第十九条の三第三十五項
に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
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16
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令
第十九条の三第三十二項
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令
第十九条の三第三十三項
に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令
第十九条の三第三十三項
に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
20
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令
第十九条の三第三十四項
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令
第十九条の三第三十五項
に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令
第十九条の三第三十五項
に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
★新設★
〔編注〕本条は令六・三・三〇財務令二四で改正されたが、第十四項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)は、令和八年九月一日から施行。
(平一〇大令四八・追加、平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令四四・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令五財務令一九・一部改正)
(平一〇大令四八・追加、平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令四四・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十一条の三
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。
一
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。
二
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること。
二
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること。
イ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(ロ及び次項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社
イ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(ロ及び次項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社
ロ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五年未満であるもの
ロ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五年未満であるもの
ハ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日以後の期間が五年未満であるもの
ハ
法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日以後の期間が五年未満であるもの
2
法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2
法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
一
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
二
法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
3
施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
3
施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第二十九条の二第一項の株式会社(ハ及び次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
一
法第二十九条の二第一項の株式会社(ハ及び次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十六項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号において同じ。)
イ
当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十六項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号において同じ。)
ロ
当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ロ
当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ハ
当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)
ハ
当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)
ニ
当該対象株式の数並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額
ニ
当該対象株式の数並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額
ホ
当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十五項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
ホ
当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十五項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
二
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十六項において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十六項において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(1)
氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(2)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
ロ
死亡 その旨及び死亡年月日
ロ
死亡 その旨及び死亡年月日
ハ
特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(法第二十九条の二第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第十六項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
ハ
特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(法第二十九条の二第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第十六項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
三
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第十六項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
三
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第十六項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(1)
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(1)
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(2)
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(2)
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
ロ
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ロ
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ハ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ハ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ニ
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ニ
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ホ
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ホ
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ヘ
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ヘ
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ト
金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ト
金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
4
施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第七項の株式会社をいう。以下この項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等につき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をする際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約することとする。
4
施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第七項の株式会社をいう。以下この項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等につき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をする際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約することとする。
一
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。
一
当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
イ
当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
ロ
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
ロ
当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
二
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。
二
当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。
三
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
三
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
四
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。
四
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。
五
当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。
五
当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。
六
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。
六
当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。
七
当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。
七
当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。
八
当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。
八
当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。
5
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該書面の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が同条第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十五項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
一
当該書面の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が同条第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十五項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
二
その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
二
その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
三
その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)
三
その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)
四
特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
四
特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
五
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
五
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
六
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
六
提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
6
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第三項に規定する書面を、他の関係書類(電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第三項に規定する書面を、他の関係書類(電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7
法第二十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十一項に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。
7
法第二十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十一項に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。
一
法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等(所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規定する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下この項において同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)
一
法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等(所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規定する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下この項において同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)
イ
所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人
イ
所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人
ロ
所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人
ロ
所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人
ハ
所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人
ハ
所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人
ニ
株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人
ニ
株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人
ホ
施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人
ホ
施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人
二
前号又は次号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
二
前号又は次号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
三
前号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
三
前号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
8
施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
8
施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
9
施行令第十九条の三第十一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
9
施行令第十九条の三第十一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
10
施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十二項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
10
施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十二項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
一
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日
一
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日
二
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
二
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
三
法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
三
法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
四
法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
四
法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
五
譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
五
譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
11
施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十四項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第十項に規定する事項」とする。
11
施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十四項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第十項に規定する事項」とする。
12
第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
12
第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
13
第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条第十項」と読み替えるものとする。
13
第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条第十項」と読み替えるものとする。
14
施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
14
施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
15
施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15
施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
一
当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
二
その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
二
その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
三
当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
三
当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
四
当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
四
当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
五
当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額
五
当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額
六
当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
六
当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
七
第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
七
第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
16
施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
16
施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
一
当該特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号
一
当該特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号
二
前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
二
前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
三
第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三
第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
四
当該特定株式又は承継特定株式に係る法第二十九条の二第七項の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに合併法人株式等が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
四
当該特定株式又は承継特定株式に係る法第二十九条の二第七項の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに合併法人株式等が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
五
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間)
五
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間)
六
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
六
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
七
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
七
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
八
前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)
八
前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)
九
法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
九
法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
十
第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十
第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十一
第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十一
第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十二
第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十二
第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三
その他参考となるべき事項
十三
その他参考となるべき事項
17
施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
17
施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
18
国税庁長官は、別表第六(一)及び別表第六(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさをこれらの表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
18
国税庁長官は、別表第六(一)及び別表第六(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさをこれらの表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
19
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
20
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
20
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
〔編注〕本条は令六・三・三〇財務令二四で改正されたが、第十四項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)は、令和八年九月一日から施行。
★削除★
(平一〇大令四八・追加、平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令四四・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
(平一〇大令四八・追加、平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令四四・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条
施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に
按
(
あん
)
分して計算した金額とする。
第十四条
施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に
按
(
あん
)
分して計算した金額とする。
2
施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
2
施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
3
施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
3
施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
一
居住の用
一
居住の用
二
店舗又は事務所の用
二
店舗又は事務所の用
三
工場、発電所又は変電所の用
三
工場、発電所又は変電所の用
四
倉庫の用
四
倉庫の用
五
前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
五
前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4
施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
三
当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
三
当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四
法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
四
法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
五
法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
五
法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六
法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
六
法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
七
当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
七
当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
5
法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
5
法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
二
土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
二
土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
三
次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
三
次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
イ
土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
イ
土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
ロ
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ロ
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ハ
土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
ハ
土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
四
都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四
都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四の二
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の二
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の五
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の五
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の六
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の六
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の七
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の七
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八
都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八
都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
五
土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五
土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五の二
森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の二
森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
五の三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
五の四
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の四
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の五
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の五
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の七
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
五の七
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
イ
都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ロ
都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ
都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ハ
都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
五の八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
五の八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ロ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
五の九
都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の九
都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の十
都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十
都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十一
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
五の十一
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
五の十二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十二
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十三
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
五の十三
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
イ
当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
イ
当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
ロ
当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
ロ
当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
七の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
八
法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及び
ハに
おいて同じ。)をする漁業権、入漁権
★挿入★
その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
同号に規定する事業
の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
八
法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及び
ニに
おいて同じ。)をする漁業権、入漁権
、漁港水面施設運営権
その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
同項第七号に規定する事業
の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
九
法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
九
法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
イ
建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
ロ
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ロ
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
★新設★
ハ
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処分により消滅をした漁港水面施設運営権 当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ
鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産
厚生労働大臣
のその旨を証する書類
ホ
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産
国土交通大臣
のその旨を証する書類
十
土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十
土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十一
法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十一
法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二
法第三十三条第四項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二
法第三十三条第四項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6
法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
6
法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
7
法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
7
法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
8
法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
8
法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
9
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
(昭三四大令二二・全改、昭三四大令五八・昭三五大令五二・昭三六大令一四・昭三六大令二三・昭三六大令五一・昭三七大令二三・昭三七大令六五・昭三八大令一六・昭三九大令一六・昭四〇大令一三・昭四〇大令七〇・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭四三大令一九・昭四三大令三九・昭四四大令二六・昭四四大令四六・昭四四大令六四・昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五六大令五二・昭五七大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令一二・昭六三大令一五・昭六三大令三三・平元大令四一・平元大令七〇・平元大令七三・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平五大令四七・平五大令六五・平七大令三三・平七大令七六・平八大令一八・平九大令三二・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令五二・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令七七・平一五財務令八九・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平一九財務令五五・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令六九・平二三財務令三五・平二三財務令五四・平二四財務令五・平二四財務令三〇・平二四財務令五九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五九・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(昭三四大令二二・全改、昭三四大令五八・昭三五大令五二・昭三六大令一四・昭三六大令二三・昭三六大令五一・昭三七大令二三・昭三七大令六五・昭三八大令一六・昭三九大令一六・昭四〇大令一三・昭四〇大令七〇・昭四一大令一六・昭四二大令二七・昭四三大令一九・昭四三大令三九・昭四四大令二六・昭四四大令四六・昭四四大令六四・昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令三三・昭五〇大令四一・昭五一大令九・昭五二大令一〇・昭五三大令一八・昭五四大令一八・昭五五大令一六・昭五六大令五二・昭五七大令二一・昭六〇大令一六・昭六一大令一一・昭六二大令一二・昭六三大令一五・昭六三大令三三・平元大令四一・平元大令七〇・平元大令七三・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平四大令六二・平五大令四七・平五大令六五・平七大令三三・平七大令七六・平八大令一八・平九大令三二・平一一大令六七・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令五二・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七・平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一五財務令七七・平一五財務令八九・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令四六・平一九財務令五五・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令六九・平二三財務令三五・平二三財務令五四・平二四財務令五・平二四財務令三〇・平二四財務令五九・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令二財務令五九・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十七条
法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十七条
法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第三十四条第二項第一号の場合 同号の事業の施行者の同条第一項に規定する土地等(以下第十八条までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
法第三十四条第二項第一号の場合 同号の事業の施行者の同条第一項に規定する土地等(以下第十八条までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
イ
土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ
土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ
土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
二
法第三十四条第二項第二号及び第二号の二の場合 都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
二
法第三十四条第二項第二号及び第二号の二の場合 都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
三
法第三十四条第二項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
法第三十四条第二項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)
第十一条第一項
の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第十一条第一項
の規定により買い取つた旨を証する書類
イ
土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)
第十二条第一項
の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第十二条第一項
の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ
土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
(1)
当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
(2)
当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ
土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ハ
土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ
土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ
土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ
土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ
土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ
土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ
土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
★新設★
三の二
法第三十四条第二項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
★新設★
三の三
法第三十四条第二項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第三項において準用する同条第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
四
法第三十四条第二項第四号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
法第三十四条第二項第四号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
施行令
第二十二条の七第五項第一号
に規定する土地が支援団体(
同条第四項
に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地
の買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取り
が施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものである
旨を
証する書類
イ
施行令
第二十二条の七第五項第二号
に規定する土地が支援団体(
同項第一号
に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地
が当該支援団体に買い取られる場合
が施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものである
ことを
証する書類
ロ
イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ
イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
五
法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五
法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六
法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
六
法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
七
法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類
、当該土地等の買取りをする者
の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等
の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨
を証する書類
七
法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類
、同号の農地中間管理機構
の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等
が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第六項に規定する要件を満たすものであること
を証する書類
2
第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項各号の買取りをする者について準用する。
2
第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項各号の買取りをする者について準用する。
(昭四四大令二六・全改、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五八大令二一・昭五九大令一一・昭六一大令一一・昭六三大令三八・平三大令一七・平五大令四七・平六大令四一・平六大令一〇三・平七大令五五・平八大令一八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令五二・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一八財務令二六・平一九財務令四六・平二〇財務令四三・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(昭四四大令二六・全改、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五八大令二一・昭五九大令一一・昭六一大令一一・昭六三大令三八・平三大令一七・平五大令四七・平六大令四一・平六大令一〇三・平七大令五五・平八大令一八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令五二・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一八財務令二六・平一九財務令四六・平二〇財務令四三・平二一財務令一九・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十八条の四
施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
第十八条の四
施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2
施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ロに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とし、同号ハに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ハに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。
2
施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ロに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とし、同号ハに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ハに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。
3
法第三十六条の二第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第五項において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項に規定する譲渡資産をいう。次項及び第五項において同じ。)について同条第二項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3
法第三十六条の二第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第五項において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項に規定する譲渡資産をいう。次項及び第五項において同じ。)について同条第二項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
4
施行令第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。
4
施行令第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。
5
法第三十六条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前十年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
5
法第三十六条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前十年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
一
譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の法第三十六条の二第一項に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの
一
譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の法第三十六条の二第一項に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの
二
譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(法第三十六条の二第三項に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が一億円以下であることを明らかにするもの
二
譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(法第三十六条の二第三項に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が一億円以下であることを明らかにするもの
6
法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法
第四十一条第二十五項
に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
6
法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法
第四十一条第二十七項
に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
7
取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イ(1)又は(2)に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
7
取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イ(1)又は(2)に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
(平五大令四七・追加、平六大令四一・平七大令三三・平九大令八四・平一〇大令四八・平一一大令六七・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七二・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平二〇財務令六七・平二二財務令一七・平二三財務令五四・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令四財務令二三・一部改正)
(平五大令四七・追加、平六大令四一・平七大令三三・平九大令八四・平一〇大令四八・平一一大令六七・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令七二・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平二〇財務令六七・平二二財務令一七・平二三財務令五四・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
第十八条の十の三
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第十八条の十の三
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、
第十八条の十三の六第四項及び第十八条の十三の七第五項
において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、
第十八条の十三の六第五項及び第十八条の十三の七第六項
において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第四項第一号イ及びロに定める書類の写し及び当該書類に記載された同号イ(1)及びロ(1)の事実が発生したことを確認した書類 その交付をした日
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第四項第一号イ及びロに定める書類の写し及び当該書類に記載された同号イ(1)及びロ(1)の事実が発生したことを確認した書類 その交付をした日
2
施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第四項第一号イ及びロに定める書類とする。
2
施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第四項第一号イ及びロに定める書類とする。
(平一七財務令三七・追加、平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二二財務令一七・一部改正、平二五財務令三九・一部改正・旧第一八条の九の三繰下、平二七財務令三〇・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一七財務令三七・追加、平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二二財務令一七・一部改正、平二五財務令三九・一部改正・旧第一八条の九の三繰下、平二七財務令三〇・令二財務令二一・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第十八条の十一
施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二
から第十八条の十五の二まで
において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十一
施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二
★削除★
において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2
法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
2
法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
3
第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
3
第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
4
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
イ
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
ロ
恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
ロ
恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二
当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
二
当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
三
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
四
当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類
四
当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類
五
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
五
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
四
移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
6
施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
6
施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
7
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
7
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
8
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
一
移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
二
移管元の特定口座の名称
二
移管元の特定口座の名称
三
移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
三
移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
四
第六項の移管予定年月日
四
第六項の移管予定年月日
9
施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
9
施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
10
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
10
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ
当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イ
当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ
払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ
払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ
当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
ホ
当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
イ
当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
イ
当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
ロ
当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ
当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
三
当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
三
当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
11
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
三
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
四
当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四
当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
五
移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
五
移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
12
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
12
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
13
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
13
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
14
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
14
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
15
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
15
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
16
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
一
当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
二
当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
二
当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
17
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
17
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
18
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
四
当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
五
移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
五
移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
19
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
四
当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
五
移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
五
移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
20
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
三
相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
四
相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
21
施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
21
施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
22
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
22
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
23
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
23
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
24
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
24
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
一
施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
イ
第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
イ
第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
ロ
施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ロ
施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ハ
当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
二
当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
二
当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
25
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
25
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
26
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
四
相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
五
移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
六
相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
27
第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
27
第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
28
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
28
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
30
施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
30
施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
31
施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
31
施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
32
施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
32
施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
二
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
三
当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
三
当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
四
当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
四
当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
33
施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33
施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
一
当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
二
施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
三
当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
四
当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・全改、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平一四財務令三六・全改、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定口座異動届出書の記載事項)
(特定口座異動届出書の記載事項)
第十八条の十二の二
施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十二の二
施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座異動届出書(施行令第二十五条の十の四第五項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第三項並びに第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の四第一項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第二項に規定する場所。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は氏名若しくは住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
特定口座異動届出書(施行令第二十五条の十の四第五項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第三項並びに第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の四第一項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第二項に規定する場所。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は氏名若しくは住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第十八条の十三の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号
二
特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第十八条の十三の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号
三
氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
三
氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
四
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者のその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
四
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者のその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、特定口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2
施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、特定口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3
施行令第二十五条の十の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座異動届出書の施行令第二十五条の十の四第二項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座異動届出書の施行令第二十五条の十の四第二項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号
二
特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号
三
当該特定口座に設けられている勘定の種類
三
当該特定口座に設けられている勘定の種類
四
当該特定口座に新たな勘定を設定しようとする場合には、その設定しようとする勘定の種類
四
当該特定口座に新たな勘定を設定しようとする場合には、その設定しようとする勘定の種類
五
当該特定口座に設けられている勘定を廃止しようとする場合には、その廃止しようとする勘定の種類
五
当該特定口座に設けられている勘定を廃止しようとする場合には、その廃止しようとする勘定の種類
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
移管前の営業所(施行令第二十五条の十の四第三項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
一
移管前の営業所(施行令第二十五条の十の四第三項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
二
移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定並びに法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定をいう。第十八条の十三の二第二号、第十八条の十三の三第三号及び第十八条の十三の五第二項第三号において同じ。)の種類
二
移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定並びに法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定をいう。第十八条の十三の二第二号、第十八条の十三の三第三号及び第十八条の十三の五第二項第三号において同じ。)の種類
三
施行令第二十五条の十の四第三項の移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十の四第三項の移管を希望する年月日
四
第二号の特定口座につき特定口座源泉徴収選択届出書(法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。以下この号及び第十八条の十三の六において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第十八条の十三の六において同じ。)をして同項の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日
四
第二号の特定口座につき特定口座源泉徴収選択届出書(法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。以下この号及び第十八条の十三の六において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第十八条の十三の六において同じ。)をして同項の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日
五
第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第十八条の十三の七において同じ。)又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をいう。以下この号並びに第十八条の十三の七第二項及び
第五項
において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する提出をいう。第十八条の十三の七第二項において同じ。)をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出年月日又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日
五
第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第十八条の十三の七において同じ。)又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をいう。以下この号並びに第十八条の十三の七第二項及び
第六項
において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する提出をいう。第十八条の十三の七第二項において同じ。)をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出年月日又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・全改、平一六財務令三一・一部改正・旧第一八条の一三繰上、平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令二財務令二一・一部改正)
(平一四財務令三六・全改、平一六財務令三一・一部改正・旧第一八条の一三繰上、平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令二財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
2
法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
一
次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ
所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
ロ
当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
二
当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該特定口座に設けられていた勘定の種類
三
当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四
当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
四
当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
五
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
五
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ハ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ハ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ニ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ニ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ホ
その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
ホ
その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
(1)
公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(1)
公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(2)
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
(2)
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
六
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
六
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
七
その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
七
その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
イ
当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
イ
当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ
次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ
次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
(1)
当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(1)
当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(2)
(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(2)
(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
八
その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
八
その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
九
その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
九
その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
十
その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
十
その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
イ
当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
イ
当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
ロ
種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ロ
種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ハ
当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ハ
当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ニ
当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ニ
当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ホ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ホ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ヘ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ヘ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ト
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額
ト
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額
チ
当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
チ
当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
十一
その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十一
その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
イ
公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ロ
所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ロ
所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ
法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ
法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ
投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ
投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ
所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ
所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ヘ
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
ヘ
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
十二
当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十二
当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十三
法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十三
法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十四
当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十四
当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十五
その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十五
その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十六
当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十六
当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十七
その他参考となるべき事項
十七
その他参考となるべき事項
3
第一項(
第十一項
において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3
第一項(
第十二項
において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
4
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
4
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
5
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
5
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
6
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び
第十二項第二号
並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
6
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び
第十三項第二号
並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
7
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
7
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
8
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
8
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
9
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
10
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
一
第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
★新設★
11
金融商品取引業者等が、施行令第二十五条の十の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
12
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
★13に移動しました★
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12
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
一
施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二
当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
二
当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
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法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
一
次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ
所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
ロ
当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
二
当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該特定口座に設けられていた勘定の種類
三
当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四
当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
四
当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
五
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
五
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ハ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ハ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ニ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ニ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ホ
その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
ホ
その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
(1)
公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(1)
公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(2)
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
(2)
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
六
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
六
その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
イ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
七
その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
七
その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
イ
当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
イ
当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ
次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ
次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
(1)
当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(1)
当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(2)
(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(2)
(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
(3)
(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
ハ
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
八
その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
八
その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
九
その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
九
その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
十
その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
十
その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
イ
当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
イ
当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
ロ
種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ロ
種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ハ
当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ハ
当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ニ
当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ニ
当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ホ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ホ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ヘ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ヘ
当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ト
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額
ト
当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額
チ
当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
チ
当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
十一
その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十一
その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
イ
公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ロ
所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ロ
所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ
法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ
法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ
投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ
投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ
所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ
所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ヘ
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
ヘ
法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
十二
当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十二
当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十三
法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十三
法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十四
当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十四
当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十五
その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十五
その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十六
当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十六
当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十七
その他参考となるべき事項
十七
その他参考となるべき事項
3
第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3
第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
4
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
4
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
5
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
★挿入★
5
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
6
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十三項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
6
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十三項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
7
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
7
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
8
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
8
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
イ
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
ロ
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
9
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
一
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二
前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
10
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
一
第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
二
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
11
金融商品取引業者等が、施行令第二十五条の十の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
11
金融商品取引業者等が、施行令第二十五条の十の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
12
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
12
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
13
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
一
施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二
当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
二
当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二七財務令七八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第十八条の十三の六
法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十三の六
法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号
三
法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
施行令第二十五条の十の十一第七項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
2
施行令第二十五条の十の十一第七項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
一
法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。
第四項
及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び
第五項
において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
二
その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。
第五項
及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び
第六項
において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三
その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)
三
その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)
四
その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。
第四項第四号及び第五項第三号
において同じ。)の総額を控除した金額)
四
その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。
第五項第四号及び第六項第三号
において同じ。)の総額を控除した金額)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
3
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
★新設★
4
国税庁長官は、前項の別表第七(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
5
法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
二
法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
三
法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
三
法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
四
法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
四
法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
五
法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
五
法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
六
法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
六
法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令第二十五条の十の十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
施行令第二十五条の十の十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
一
その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
二
その年の施行令第二十五条の十の十一第九項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
二
その年の施行令第二十五条の十の十一第九項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
三
その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
三
その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(平一四財務令三六・追加、平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二七財務令三〇・令二財務令二一・令三財務令二一・一部改正)
(平一四財務令三六・追加、平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二七財務令三〇・令二財務令二一・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第十八条の十三の七
法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十三の七
法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
三
法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
四
当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次号及び次項第三号において「特定上場株式配当等勘定」という。)への受入れを依頼する旨
四
当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次号及び次項第三号において「特定上場株式配当等勘定」という。)への受入れを依頼する旨
五
特定上場株式配当等勘定に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける旨
五
特定上場株式配当等勘定に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける旨
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
三
当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
3
施行令第二十五条の十の十三第十三項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
3
施行令第二十五条の十の十三第十三項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び
第五項
において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び
第五項
において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
一
法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び
第六項
において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び
第六項
において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び
第六項
において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
二
その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び
第七項
において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三
その年において法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等につき徴収して納付すべき所得税の額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
三
その年において法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等につき徴収して納付すべき所得税の額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
四
その年において交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定により控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)
四
その年において交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定により控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
4
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
★新設★
5
国税庁長官は、前項の別表第七(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令第二十五条の十の十三第十六項の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
6
施行令第二十五条の十の十三第十六項の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二
当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額
二
当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額
三
当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
三
当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
四
当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第六項の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額
四
当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第六項の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額
五
法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日
五
法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日
六
当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
六
当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
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★旧6から移動しました★
6
施行令第二十五条の十の十三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7
施行令第二十五条の十の十三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において法第三十七条の十一の六第七項の規定により所得税の還付をすべき者の数
一
その年において法第三十七条の十一の六第七項の規定により所得税の還付をすべき者の数
二
その年の法第三十七条の十一の六第七項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
二
その年の法第三十七条の十一の六第七項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
三
その年において法第三十七条の十一の六第六項の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額
三
その年において法第三十七条の十一の六第六項の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
(平二〇財務令三〇・追加、平二五財務令三九・平二七財務令三〇・令二財務令二一・一部改正)
(平二〇財務令三〇・追加、平二五財務令三九・平二七財務令三〇・令二財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の十四の二
施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
第十八条の十四の二
施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
一
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
3
前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。
4
法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項の規定によりその年において控除すべき同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。
4
法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項の規定によりその年において控除すべき同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。
5
施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
5
施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
6
施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
一
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
二
施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三
法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎
三
法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎
四
所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から
第二十二号
までに掲げる事項
四
所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から
第二十三号
までに掲げる事項
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
7
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
7
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
一
施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
一
施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
二
施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
二
施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
三
施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号若しくは第五号
三
施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号若しくは第五号
8
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。
8
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。
9
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
9
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平一四財務令三六・追加、平一四財務令五八・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第十八条の十五
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第十八条の十五
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
一
特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
二
特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
二
特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
2
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
3
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
3
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4
施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
4
施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
一
法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
一
法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
二
法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第十三条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
二
法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第十三条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
5
法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
5
法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者
★挿入★
に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
一
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者
(合併又は分割により設立されたものを除く。)
に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
イ
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1)
当該大規模法人が有する他の会社の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この号において同じ。)が当該他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この号において同じ。)の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(1)
当該大規模法人が有する他の会社の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この号において同じ。)が当該他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この号において同じ。)の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該大規模法人及びこれと(1)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数(出資にあつては、合計額。(3)において同じ。)が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該大規模法人及びこれと(1)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数(出資にあつては、合計額。(3)において同じ。)が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
二
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
二
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
三
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
三
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
四
次のいずれかの会社であること。
四
次のいずれかの会社であること。
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ハにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ハにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ニにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ニにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
6
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
6
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
7
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める第一種少額電子募集取扱業務を行う者は、金融商品取引法第二十九条の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
7
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める第一種少額電子募集取扱業務を行う者は、金融商品取引法第二十九条の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
8
法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
8
法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第八項に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号に定める要件に該当するものであること。
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第八項に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号に定める要件に該当するものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★挿入★
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
ロ
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る特定基準日(当該特定中小会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ロ
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る特定基準日(当該特定中小会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★挿入★
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
ハ
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ハ
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★挿入★
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
ニ
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ニ
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第四号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
(3)
当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ホ
法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ホ
法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が法第三十七条の十三第一項第三号に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十五条の十二第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が法第三十七条の十三第一項第三号に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十五条の十二第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三
当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
三
当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ
異動事由
イ
異動事由
ロ
異動年月日
ロ
異動年月日
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
五
施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
五
施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
六
施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額
の計算に関する明細書(同号
に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの
同条第三項
の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、
★挿入★
同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六
施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額
(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号
に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの
同条第四項
の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、
同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、
同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七
施行令
第二十五条の十二第四項
に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
七
施行令
第二十五条の十二第三項
に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
9
施行令
第二十五条の十二第七項に規定する財務省令
で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
施行令
第二十五条の十二第七項第二号イに規定する財務省令
で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第七項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
一
その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第七項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
二
その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額
(施行令第二十五条の十二第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。以下この号において同じ。)と法第三十七条の十三第一項
の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
二
その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額
と同項
の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
10
施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
10
施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
一
法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
イ
基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
イ
基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
ロ
基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
ロ
基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
二
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
二
法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
イ
基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
イ
基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
ロ
基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
ロ
基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
11
施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
11
施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
一
その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
二
その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額
(施行令第二十五条の十二第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。以下この号において同じ。)と法第三十七条の十三第一項
の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
二
その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額
と同項
の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
12
施行令第二十五条の十二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第八項の規定の適用がある旨とする。
12
施行令第二十五条の十二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第八項の規定の適用がある旨とする。
13
施行令第二十五条の十二第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
13
施行令第二十五条の十二第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一六財務令四四・平一七財務令三七・平一七財務令四六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二〇財務令七二・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六四・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平一五財務令三四・追加、平一六財務令三一・平一六財務令四四・平一七財務令三七・平一七財務令四六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二〇財務令七二・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六四・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第十八条の十五の二の二
法第三十七条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十八条の十五の二の二
法第三十七条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
第十八条の十五第八項第一号から第四号までに掲げる書類(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式について法第三十七条の十三の三の規定の適用を受ける場合には、当該書類又は前条第二項第一号から第四号までに掲げる書類)
一
第十八条の十五第八項第一号から第四号までに掲げる書類(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式について法第三十七条の十三の三の規定の適用を受ける場合には、当該書類又は前条第二項第一号から第四号までに掲げる書類)
二
価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の三第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
二
価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の三第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
三
価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る
同条第十五項第一号及び第二号
に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び
同項第二号に規定する
譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
三
価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る
同条第十五項各号
に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び
同項第二号の
譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
四
施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
四
施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
五
当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
五
当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
イ
法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
ロ
法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
ロ
法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
ハ
施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
ハ
施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
2
施行令第二十五条の十二の三第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。
2
施行令第二十五条の十二の三第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。
一
その年において施行令第二十五条の十二の三第五項に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
一
その年において施行令第二十五条の十二の三第五項に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
イ
当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)
イ
当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)
ロ
施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
ロ
施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
二
その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類
二
その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類
3
法第三十七条の十三の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第三十七条の十三の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の三第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
一
法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の三第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二
施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
三
第一項第一号に掲げる書類
三
第一項第一号に掲げる書類
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
その年において法第三十七条の十三の三第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
イ
その年において法第三十七条の十三の三第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
(1)
当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(1)
当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(2)
当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(2)
当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(3)
当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
(3)
当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
(4)
前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
(4)
前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
ロ
その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
ロ
その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
4
施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、
特定株式の譲渡による
事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、
特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による
事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
5
法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
5
法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
第三項第一号から第三号までに掲げる書類
一
第三項第一号から第三号までに掲げる書類
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
その年において法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
イ
その年において法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
ロ
その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
ロ
その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
6
法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
6
法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
7
施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
7
施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
8
第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は
法第三十七条の十三の三第七項
」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
8
第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は
第三十七条の十三の三第七項
」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
9
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
9
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
一
施行令第二十五条の十二の三第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
一
施行令第二十五条の十二の三第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
二
施行令第二十五条の十二の三第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
二
施行令第二十五条の十二の三第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
三
施行令第二十五条の十二の三第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
三
施行令第二十五条の十二の三第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
10
法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
10
法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
(平九大令三二・追加、平一〇大令四八・平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・一部改正、平一五財務令三四・一部改正・旧第一八条の一五繰下、平一六財務令三一・平一六財務令八一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令六四・平二五財務令三九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第一八条の一五の二繰下)
(平九大令三二・追加、平一〇大令四八・平一〇大令一五六・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令五五・平一三財務令六二・平一四財務令二七・平一四財務令三六・平一四財務令五八・一部改正、平一五財務令三四・一部改正・旧第一八条の一五繰下、平一六財務令三一・平一六財務令八一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二四財務令六四・平二五財務令三九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第一八条の一五の二繰下、令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第十八条の十五の三
施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十五の三
施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、
第十二項、第十七項第一号及び第十八項第一号
において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第二十項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令
第二十五条の十三第三十二項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、
第十三項、第十八項第一号及び第十九項第一号
において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第二十一項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令
第二十五条の十三第三十三項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地
二
当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三
非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。
第二十八項第六号及び第三十項第四号
において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。
第二十八項第六号及び第三十項第四号
において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。
第二十八項第六号及び第三十項第四号
において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三
非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。
第三十項第六号及び第三十二項第四号
において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。
第三十項第六号及び第三十二項第四号
において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。
第三十項第六号及び第三十二項第四号
において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
四
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
四
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
五
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を開設しようとする日の属する年
五
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を開設しようとする日の属する年
六
当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
六
当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
3
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第十項第一号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第十項第一号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
6
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
6
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一
第十八条の十二第四項各号に掲げる書類
一
第十八条の十二第四項各号に掲げる書類
二
戸籍の附票の写し
二
戸籍の附票の写し
三
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
三
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
7
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
7
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
8
施行令第二十五条の十三第十七項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
8
施行令第二十五条の十三第十七項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
9
第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
9
第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
★新設★
10
法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該勘定廃止通知書
(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)
に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、
第二十二項及び第二十三項
並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号
及び第二十二項
において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該勘定廃止通知書
★削除★
に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、
第二十三項及び第二十四項
並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号
及び第二十三項
において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に
提出を
受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書
又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書
(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)
★挿入★
をいう。以下この条において同じ
。)に記載された
整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に
提出若しくは提供を
受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書
、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類
(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)
又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項
をいう。以下この条において同じ
。)に記載若しくは記録がされた
整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
イ
一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
ロ
十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
ロ
十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
四
当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座廃止通知書
(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)
に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。
第二十四項
及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該非課税口座廃止通知書
★削除★
に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。
第二十五項
及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出
★挿入★
を受けた非課税適用確認書等に
記載された
整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出
若しくは提供
を受けた非課税適用確認書等に
記載若しくは記録がされた
整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日
三
当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日
四
当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
四
当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
五
当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令
第二十五条の十三第三十二項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令
第二十五条の十三第三十三項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
二
当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
三
当該非課税口座開設届出書の提出年月日
四
当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
四
当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
施行令
第二十五条の十三第三十二項
の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
14
施行令
第二十五条の十三第三十三項
の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
施行令
第二十五条の十三第三十四項
に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び
第二十一項第二号
並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
一
施行令
第二十五条の十三第三十五項
に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び
第二十二項第二号
並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
二
当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
二
当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
15
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
施行令
第二十五条の十三第三十二項
に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
16
施行令
第二十五条の十三第三十三項
に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
17
法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
二
整理番号
二
整理番号
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
一
当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令
第二十五条の十三第三十四項
に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令
第二十五条の十三第三十二項
の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
20
第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令
第二十五条の十三第三十五項
に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令
第二十五条の十三第三十三項
の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
21
法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
一
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二
恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二
恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ
又は第三十五項
の規定による確認をした場合には、
同条第三十六項
の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
22
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ
又は第三十六項
の規定による確認をした場合には、
同条第三十七項
の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
一
施行令第二十五条の十三第十七項本文、第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
一
施行令第二十五条の十三第十七項本文、第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
二
施行令
第二十五条の十三第三十五項
の確認をした場合 当該確認の際に、
同条第三十三項
の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
二
施行令
第二十五条の十三第三十六項
の確認をした場合 当該確認の際に、
同条第三十四項
の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23
法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
三
法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
四
当該変更前非課税口座の記号又は番号
四
当該変更前非課税口座の記号又は番号
五
第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
五
第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に
提出を
受けた非課税適用確認書等に
記載された
整理番号又は
第十項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に
提出若しくは提供を
受けた非課税適用確認書等に
記載若しくは記録がされた
整理番号又は
第十一項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
四
当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
五
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
五
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
六
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★25に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
25
法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。
第二十八項に
おいて同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。
第二十八項第六号及び第三十項第二号
並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。
第二十八項及び第二十九項
並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
一
非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。
第三十項に
おいて同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。
第三十項第六号及び第三十二項第二号
並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。
第三十項及び第三十一項
並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
二
当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号
三
非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★26に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26
法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に
提出を
受けた非課税適用確認書等に
記載された
整理番号又は
第十項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
二
当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に
提出若しくは提供を
受けた非課税適用確認書等に
記載若しくは記録がされた
整理番号又は
第十一項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日
四
当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日
五
当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付
★挿入★
の有無
五
当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付
又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供
の有無
六
当該提出者に非課税口座廃止通知書を
交付する
場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
六
当該提出者に非課税口座廃止通知書を
交付し、又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする
場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★新設★
27
法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類は、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書に該当しないものとする。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28
法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
廃止通知書
(法第三十七条の十四第二十項に規定する
廃止通知書
をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)
を提出
した者の氏名、生年月日及び個人番号
一
廃止通知
(法第三十七条の十四第二十項に規定する
廃止通知
をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)
の提出又は提供を
した者の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該
廃止通知書に記載された
整理番号
二
当該
廃止通知に記載又は記録がされた
整理番号
三
当該
廃止通知書に記載された
氏名が変更されている場合には、その旨及び当該
廃止通知書に記載された
氏名
三
当該
廃止通知に記載又は記録がされた
氏名が変更されている場合には、その旨及び当該
廃止通知に記載又は記録がされた
氏名
四
当該
廃止通知書の提出
を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその
提出年月日
並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該
廃止通知の提出又は提供
を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその
提出又は提供の年月日
並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該廃止通知書の提出
を受けた旨並びに当該
廃止通知書の次
に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
五
当該廃止通知の提出又は提供
を受けた旨並びに当該
廃止通知の次
に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
第十項第三号イ
に定める事項の記載
がある勘定廃止通知書の提出
があつた場合 当該
勘定廃止通知書に記載された同号イ
に規定する廃止をした年月日
イ
第十一項第三号イ
に定める事項の記載
又は記録がある勘定廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち勘定廃止通知書記載事項の記載があるもの、勘定廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項を含む。以下この号において「勘定廃止通知」という。)の提出又は提供
があつた場合 当該
勘定廃止通知に記載又は記録がされた第十一項第三号イ
に規定する廃止をした年月日
ロ
第十項第三号ロ
に定める事項の記載
がある勘定廃止通知書の提出
があつた場合 当該
勘定廃止通知書に記載された
同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
ロ
第十一項第三号ロ
に定める事項の記載
又は記録がある勘定廃止通知の提出又は提供
があつた場合 当該
勘定廃止通知に記載又は記録がされた
同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
ハ
非課税口座廃止通知書の提出
があつた場合 当該
非課税口座廃止通知書に記載された第十一項第三号
に規定する廃止された年月日
ハ
非課税口座廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち非課税口座廃止通知書記載事項の記載があるもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された非課税口座廃止通知書記載事項を含む。ハにおいて「非課税口座廃止通知」という。)の提出又は提供
があつた場合 当該
非課税口座廃止通知に記載又は記録がされた第十二項第三号
に規定する廃止された年月日
六
当該
廃止通知書の提出
により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
六
当該
廃止通知の提出又は提供
により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
七
当該
廃止通知書
が法第三十七条の十四第十九項の規定により
提出された
ものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
七
当該
廃止通知
が法第三十七条の十四第十九項の規定により
提出又は提供をされた
ものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29
法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
一
法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る
第十項第二号
の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
二
法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る
第十一項第二号
の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が
記載された廃止通知書
を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が
記載又は記録がされた廃止通知
を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★30に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30
法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
一
継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
二
継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
二
継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三
給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
三
給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
四
継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四
継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
五
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
六
継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
六
継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
七
継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
七
継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
八
継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
八
継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
★31に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31
法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四
出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
四
出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五
出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★32に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
32
法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
帰国をした旨及び帰国をした年月日
二
帰国をした旨及び帰国をした年月日
三
帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
三
帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
四
前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
四
前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★33に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に
提出
を受けた非課税適用確認書等に
記載された
整理番号又は
第十項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に
提出若しくは提供
を受けた非課税適用確認書等に
記載若しくは記録がされた
整理番号又は
第十一項第二号
に規定する提供を受けた整理番号
三
当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
四
当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
五
当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
五
当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★34に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
34
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
★35に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下
第三十五項
までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
35
法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下
第三十七項
までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
★36に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
36
前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
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★旧35から移動しました★
35
第三十三項
に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
37
第三十五項
に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
★38に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
第三十三項
に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による。
38
第三十五項
に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による。
★39に移動しました★
★旧37から移動しました★
37
法第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
39
法第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
一
当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る
第十項第二号
の整理番号
二
法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る
第十一項第二号
の整理番号
三
法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
三
法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★40に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
施行令
第二十五条の十三第三十九項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
40
施行令
第二十五条の十三第四十項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令
第二十五条の十三第三十九項
の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
一
施行令
第二十五条の十三第四十項
の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
二
法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
二
法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
三
法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
三
法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★41に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令
第二十五条の十三第三十九項
の所轄税務署長への申請に基づく
同条第四十項又は第四十二項
の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
41
法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令
第二十五条の十三第四十項
の所轄税務署長への申請に基づく
同条第四十一項又は第四十三項
の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令元財務令三六・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令元財務令三六・令二財務令二一・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(非課税口座異動届出書等の記載事項)
(非課税口座異動届出書等の記載事項)
第十八条の十五の四
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の四
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(同条第一項に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(同条第一項に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
三
その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3
施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第二項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第二項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分
二
非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分
三
非課税口座に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分
三
非課税口座に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
一
移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
二
移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二
移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三
施行令第二十五条の十三の二第四項の移管を希望する年月日
三
施行令第二十五条の十三の二第四項の移管を希望する年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
5
施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
イ
非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
ロ
非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
ロ
非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
二
非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に
提出
を受けた
前条第十項第二号
に規定する非課税適用確認書等に
記載された
整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に
提出若しくは提供
を受けた
前条第十一項第二号
に規定する非課税適用確認書等に
記載若しくは記録がされた
整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令一三・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
第十八条の十五の五
施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の五
施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二
その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に
提出
がされた
第十八条の十五の三第十項第二号
に規定する非課税適用確認書等に
記載された
整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に
提出若しくは提供
がされた
第十八条の十五の三第十一項第二号
に規定する非課税適用確認書等に
記載若しくは記録がされた
整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三
その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号
三
その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四
当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
五
施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
六
施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日
六
施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
第十八条の十五の八
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第十八条の十五の八
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十三の六第一項から第四項までの帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十三の六第一項から第四項までの帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書
★挿入★
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、
書類若しくは
通知書に係る非課税口座が廃止された日
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書
、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、
書類又は
通知書に係る非課税口座が廃止された日
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日
三
当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日
2
法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
2
法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書
★挿入★
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書
、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
4
第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書
★挿入★
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書
又は依頼書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4
第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書
、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書
、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書
、依頼書又は通知書
に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に
提出
を受けた
第十八条の十五の三第十項第二号
に規定する非課税適用確認書等に
記載された
整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に
提出若しくは提供
を受けた
第十八条の十五の三第十一項第二号
に規定する非課税適用確認書等に
記載若しくは記録がされた
整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等
(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。)に掲げる上場株式等(以下この号及び次項において「分割等上場株式等」という。)
につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(
法第三十七条の十四第五項第二号イに
規定する取得対価の額を
いい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等(同号ロに掲げる上場株式等をいう。)に係る同号イに規定する取得対価の額とする
。)の合計額
四
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等
★削除★
につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(
同項第二号イに
規定する取得対価の額を
いう
。)の合計額
五
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
五
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
イ
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
ロ
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
ロ
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
六
その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
六
その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
七
その年の施行令
第二十五条の十三第三十八項
に規定する基準日における同項各号に定める金額
七
その年の施行令
第二十五条の十三第三十九項
に規定する基準日における同項各号に定める金額
八
当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
八
当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
九
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
十
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十一
その他参考となるべき事項
十一
その他参考となるべき事項
3
非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る前項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
3
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
4
国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
一
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
四
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
五
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
五
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
イ
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
ロ
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
ロ
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
六
その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
六
その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
七
その年の施行令第二十五条の十三第三十九項に規定する基準日における同項各号に定める金額
七
その年の施行令第二十五条の十三第三十九項に規定する基準日における同項各号に定める金額
八
当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
八
当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
九
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
十
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十一
その他参考となるべき事項
十一
その他参考となるべき事項
3
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
3
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
4
国税庁長官は、
★挿入★
別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
★挿入★
4
国税庁長官は、
前項の
別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
(平二二財務令一七・追加、平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第十八条の十五の十
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第十八条の十五の十
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
三
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。
四
未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。
2
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第十八条の十五の三第二十項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令
第二十五条の十三第三十二項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、
第十八条の十五の三第二十一項各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令
第二十五条の十三第三十三項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三
未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
四
当該未成年者口座開設届出書の提出年月日
四
当該未成年者口座開設届出書の提出年月日
五
未成年者口座を設定しようとする日の属する年
五
未成年者口座を設定しようとする日の属する年
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
3
施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(次号において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(次号において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
四
当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
5
前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。
6
施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
6
施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
一
その者の氏名、生年月日及び住所
一
その者の氏名、生年月日及び住所
二
現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日
三
施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
7
前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
7
前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
8
施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。
8
施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。
9
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨
三
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨
四
当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
四
当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
10
施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号
三
前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号
四
出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先
四
出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先
五
出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
六
出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
11
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
前項第二号に掲げる事項
二
前項第二号に掲げる事項
三
出国をした年月日及び帰国をした年月日
三
出国をした年月日及び帰国をした年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
12
第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
12
第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
一
当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
二
法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
二
法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
三
整理番号
三
整理番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
14
法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。第二十二項及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一
当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。第二十二項及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日
三
当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日
四
当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
四
当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
五
当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
五
当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
15
施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
15
施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
一
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
二
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
三
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
四
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額
四
その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
16
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
16
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
17
法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令
第二十五条の十三第三十二項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令
第二十五条の十三第三十三項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨
三
未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
18
法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
二
未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
19
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
19
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
20
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
一
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
二
前号の書類に記載された整理番号
二
前号の書類に記載された整理番号
三
第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
三
第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
21
法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号
二
当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号
三
当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名
三
当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名
四
当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日
五
当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日
六
当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
六
当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
22
法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22
法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一
未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二
当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二
当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三
未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
三
未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
四
当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
四
当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
23
法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23
法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一
未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
四
当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
五
当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
五
当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
六
当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
六
当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
24
法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
一
未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名
三
当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名
四
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
五
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十四項第三号に規定する廃止された年月日
五
当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十四項第三号に規定する廃止された年月日
六
当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
六
当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
25
第十八条の十五の三第一項、
第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項
、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、
第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで
並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25
第十八条の十五の三第一項、
第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項
、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、
第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで
並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の三第一項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十三項
及び
第二十一項第二号
並びに第十八条の十五の十第十九項
及び第十八条の十五の十第二十五項において準用する
第二十一項第二号
第十八条の十五の三第十五項
非課税口座開設届出書
未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十項
第三十七条の十四第八項
第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十七項
第三十七条の十四第二十一項第一号
第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に
第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項
第三十七条の十四の二第二十三項
第十項第二号
第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号
同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
廃止通知書
未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第三十八項及び第三十九項
第三十七条の十四第三十項
第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第四項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第五項
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された
整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書
又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された
整理番号又は同号に規定する提供を受けた
未成年者非課税適用確認書
又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の
未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項
非課税口座に係る非課税口座内上場株式等
未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項
次条及び第十八条の十五の九第二項第八号
第十八条の十五の十第二十五項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項
次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の八の見出し
非課税口座
未成年者口座
第十八条の十五の八第一項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
金融商品取引業者等変更届出書
、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
書類
若しくは
通知書
確認書、申請書、通知書、書面
若しくは
書類
非課税口座が
未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項
第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項
第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
金融商品取引業者等変更届出書
、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は依頼書
、依頼書、書類又は申請書
第十八条の十五の三第一項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第十四項
及び
第二十二項第二号
並びに第十八条の十五の十第十九項
及び第十八条の十五の十第二十五項において準用する
第二十二項第二号
第十八条の十五の三第十六項
非課税口座開設届出書
未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第二十一項
第三十七条の十四第八項
第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十九項
第三十七条の十四第二十一項第一号
第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十一項に
第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十項
第三十七条の十四の二第二十三項
第十一項第二号
第十八条の十五の十第二十四項第二号
前項第六号
同項第六号
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
記載又は記録がされた廃止通知
記載された未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第四十項及び第四十一項
第三十七条の十四第三十項
第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の四第一項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第四項
非課税口座の
未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の四第五項
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
若しくは提供を受けた前条第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた
整理番号又は同号に規定する提供を受けた
を受けた未成年者非課税適用確認書
又は未成年者口座廃止通知書に記載された
第十八条の十五の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定
非課税管理勘定
若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた
整理番号又は同号に規定する提供を受けた
がされた未成年者非課税適用確認書
又は未成年者口座廃止通知書に記載された
非課税口座の
未成年者口座の
第十八条の十五の七第一項
非課税口座に係る非課税口座内上場株式等
未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項
次条及び第十八条の十五の九第二項第八号
第十八条の十五の十第二十五項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項
次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
番号
第十八条の十五の八の見出し
非課税口座
未成年者口座
第十八条の十五の八第一項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書
、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
書類
又は
通知書
確認書、申請書、通知書、書面
又は
書類
非課税口座が
未成年者口座が
第十八条の十五の八第二項
第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項
第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、未成年者非課税適用確認書
第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書
、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第三号の書類、同項第四号に規定する出国移管依頼書、同項第六号に規定する未成年者帰国届出書、同条第三十項に規定する未成年者出国届出書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段
第二十五条の十三の二第一項後段
第十八条の十五の八第四項
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書
未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項第一号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
又は通知書
、書類又は申請書
26
第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
26
第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
27
施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27
施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一
未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二
未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
二
未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
三
出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四
未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
四
未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五
未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五
未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の十一
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の十一
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)
一
当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)
二
当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四
当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
五
その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項
五
その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
ロ
当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ロ
当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額
(1)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額
(2)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(2)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
六
その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
六
その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額
イ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額
ロ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ロ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
八
当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
八及び九
削除
九
削除
八及び九
削除
十
当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
十
当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
イ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
ロ
未成年者口座廃止届出書 その提出年月日
ロ
未成年者口座廃止届出書 その提出年月日
ハ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
ハ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
十一
当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十一
当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十二
当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十二
当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三
その他参考となるべき事項
十三
その他参考となるべき事項
3
未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
3
未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
4
第十八条の十五の九第四項の規定は、未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における第二項第四号に掲げる事項の記載について準用する。
4
未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
5
未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
5
未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
6
第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
6
第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
(平二七財務令三〇・追加、平二七財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平二七財務令三〇・追加、平二七財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の十一
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の十一
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。
2
法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。
一
当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)
一
当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)
二
当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二
当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三
当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三
当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四
当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四
当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
五
その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項
五
その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
イ
当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
ロ
当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ロ
当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ハ
当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額
(1)
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額
(2)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(2)
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
ニ
その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
六
その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
六
その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額
イ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額
ロ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ロ
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
ハ
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
七
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
八及び九
削除
八及び九
削除
八及び九
削除
八及び九
削除
十
当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
十
当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
イ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
ロ
未成年者口座廃止届出書 その提出年月日
ロ
未成年者口座廃止届出書 その提出年月日
ハ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
ハ
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
十一
当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十一
当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十二
当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十二
当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三
その他参考となるべき事項
十三
その他参考となるべき事項
3
未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
3
未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
4
未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
4
未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
5
未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
5
未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
★新設★
6
国税庁長官は、前項の別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
7
第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
(平二七財務令三〇・追加、平二七財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
(平二七財務令三〇・追加、平二七財務令七八・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令二一・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第十八条の十九
施行令第二十五条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十九
施行令第二十五条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
贈与又は遺贈(法第四十条第一項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)をした者(以下この号において「贈与者等」という。)の氏名、住所又は居所及び当該贈与をした者の個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この号において同じ。)(当該贈与をした者が死亡している場合又は遺贈の場合には、当該贈与者等の相続人(包括受遺者を含む。)の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該贈与者等との続柄を含む。)並びに当該贈与又は遺贈をした年月日
一
贈与又は遺贈(法第四十条第一項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)をした者(以下この号において「贈与者等」という。)の氏名、住所又は居所及び当該贈与をした者の個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この号において同じ。)(当該贈与をした者が死亡している場合又は遺贈の場合には、当該贈与者等の相続人(包括受遺者を含む。)の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該贈与者等との続柄を含む。)並びに当該贈与又は遺贈をした年月日
二
当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地、数量、取得年月日、取得価額及び当該贈与又は遺贈の時における価額並びに当該財産の同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)における使用目的及び使用開始年月日又は使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)
二
当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地、数量、取得年月日、取得価額及び当該贈与又は遺贈の時における価額並びに当該財産の同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)における使用目的及び使用開始年月日又は使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)
三
当該贈与又は遺贈により財産を取得する公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに事業の目的並びに設立年月日又は設立予定年月日
三
当該贈与又は遺贈の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該贈与又は遺贈により財産を取得する公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに事業の目的並びに設立年月日又は設立予定年月日
ロ
法第四十条第一項第二号に規定する公益信託(以下この条において「公益信託」という。)の信託財産とするためのものである場合 当該贈与又は遺贈により財産を取得する公益法人等の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その法第四十条第四項第三号に規定する主宰受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の氏名又は名称を含む。)並びに当該公益信託の名称、公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)第二条第一項第二号に規定する公益事務の内容及び同法第六条の認可を受けた年月日
四
当該贈与又は遺贈をした者及びこれらの者の親族の当該公益法人等における地位その他当該公益法人等との関係
四
当該贈与又は遺贈をした者及びこれらの者の親族の当該公益法人等における地位その他当該公益法人等との関係
五
当該公益法人等の事業運営に関する明細
★挿入★
五
当該公益法人等の事業運営に関する明細
(当該贈与又は遺贈が公益信託の信託財産とするためのものである場合には、当該公益信託に係る信託事務に関する明細)
六
当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定する役員等の氏名及び住所並びに当該役員等に係る同号に規定する親族等に関する事項
六
当該贈与又は遺贈の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第六項第一号イに規定する役員等(以下この号において「役員等」という。)の氏名及び住所並びに当該役員等に係る同項第一号イに規定する親族等(ロにおいて「親族等」という。)に関する事項
ロ
公益信託の信託財産とするためのものである場合 当該公益信託の第五項第一号に規定する運営委員等の氏名及び住所並びに当該運営委員等に係る親族等に関する事項(当該公益信託の受託者(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その全ての受託者)が第四項に規定する者である場合には、当該公益信託の受託者のその役員等の氏名及び住所並びに当該役員等に係る親族等に関する事項)
七
施行令第二十五条の十七第一項の申請書に同条第八項第一号に規定する書類を添付する場合には、その旨
七
施行令第二十五条の十七第一項の申請書に同条第八項第一号に規定する書類を添付する場合には、その旨
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
2
施行令第二十五条の十七第三項第六号に規定する財務省令で定める資産は、同号の贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める決定(その決定をした旨及びその決定をした事項が当該決定に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)がされたものとする。
2
施行令第二十五条の十七第三項第六号に規定する財務省令で定める資産は、同号の贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める決定(その決定をした旨及びその決定をした事項が当該決定に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)がされたものとする。
一
施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該資産を同号イに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
一
施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該資産を同号イに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
二
施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 当該資産を同号ロ(2)に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
二
施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 当該資産を同号ロ(2)に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
三
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該資産を
第六項第一号
に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定
三
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該資産を
第八項第一号
に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定
四
施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該資産を
第六項第二号
に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定
四
施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該資産を
第八項第二号
に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定
五
施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該資産を同号ホに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
五
施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該資産を同号ホに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
3
施行令第二十五条の十七第三項第七号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号から第六号までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とし、同項第七号に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式(出資を含む。以下この項及び
第九項
において同じ。)で国税庁長官が認めたもの(株式にあつては、同条第三項第四号に規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得したものに限る。)とする。
3
施行令第二十五条の十七第三項第七号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号から第六号までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とし、同項第七号に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式(出資を含む。以下この項及び
第十一項
において同じ。)で国税庁長官が認めたもの(株式にあつては、同条第三項第四号に規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得したものに限る。)とする。
★新設★
4
施行令第二十五条の十七第六項第二号に規定する財務省令で定める者は、法第四十条第一項第一号に掲げる者(施行令第二十五条の十七第六項第一号イに掲げる要件を満たすものに限る。)とする。
★新設★
5
施行令第二十五条の十七第六項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
施行令第二十五条の十七第六項第二号ロの公益信託の信託行為において、同号ロに規定する運営委員会その他これに準ずるもの(第三号において「運営委員会等」という。)は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者、当該公益信託の適正な運営に必要な実務経験を有する者その他の者(次号及び第四号において「運営委員等」という。)から構成される旨の定めがあること。
二
当該信託行為において、運営委員等のうち施行令第二十五条の十七第六項第一号イに規定する親族等の数が当該運営委員等の数のうちに占める割合は、三分の一以下とする旨の定めがあること。
三
当該信託行為において、当該公益信託の受託者は、信託財産の処分その他の公益信託事務(公益信託に関する法律第七条第三項第四号に規定する公益信託事務をいう。)の処理に関する重要な事項について、運営委員会等の同意を得なければならない旨の定めがあること。
四
運営委員等に対して当該公益信託の信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであることが当該信託行為において明らかであること。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する公益法人等から交付を受けた次に掲げる書類(当該公益法人等が同項に規定する特定国立大学法人等である場合には、第二号に掲げる書類)とする。
6
施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する公益法人等から交付を受けた次に掲げる書類(当該公益法人等が同項に規定する特定国立大学法人等である場合には、第二号に掲げる書類)とする。
一
施行令第二十五条の十七第七項に規定する公益法人等に対し同項の申請書を提出した者が当該贈与又は遺贈をした者について同項第一号に規定する役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないことを誓約する旨並びに当該公益法人等において当該該当しないことを確認した旨を記載した書類
一
施行令第二十五条の十七第七項に規定する公益法人等に対し同項の申請書を提出した者が当該贈与又は遺贈をした者について同項第一号に規定する役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないことを誓約する旨並びに当該公益法人等において当該該当しないことを確認した旨を記載した書類
二
施行令第二十五条の十七第七項に規定する公益法人等の
第七項各号
に掲げる区分に応じ当該各号に規定する決定(次項各号の決定があつた場合には、当該各号に規定する財産を譲渡することについての当該決定を含む。)をした旨及びその決定をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びに当該決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類(当該決定が
第七項第一号
、第二号ロ又は第五号に規定する決定である場合には、これらの規定に規定する財産がこれらの規定に規定する方法により管理されることにつきそれぞれ当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)又はホの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)
二
施行令第二十五条の十七第七項に規定する公益法人等の
第九項各号
に掲げる区分に応じ当該各号に規定する決定(次項各号の決定があつた場合には、当該各号に規定する財産を譲渡することについての当該決定を含む。)をした旨及びその決定をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びに当該決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類(当該決定が
第九項第一号
、第二号ロ又は第五号に規定する決定である場合には、これらの規定に規定する財産がこれらの規定に規定する方法により管理されることにつきそれぞれ当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)又はホの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)及びハからホまでに規定する財務省令で定める資産は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
7
施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)及びハからホまでに規定する財務省令で定める資産は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
一
施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号イに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
一
施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号イに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
二
施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
二
施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
三
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの
三
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの
四
施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの
四
施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの
五
施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ホに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
五
施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ホに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
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6
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハ及びニに規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
8
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハ及びニに規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 同号ハに規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第三十条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
一
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 同号ハに規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第三十条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
二
施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 同号ニに規定する財産につき、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第六条第一項に規定する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
二
施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 同号ニに規定する財産につき、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第六条第一項に規定する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
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7
施行令第二十五条の十七第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
9
施行令第二十五条の十七第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号イに規定する財産につき同号イに規定する方法により管理することが決定されていること。
一
施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号イに規定する財産につき同号イに規定する方法により管理することが決定されていること。
二
施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び当該贈与又は遺贈を受ける財産につき施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(1)に規定する不可欠特定財産とすることが決定されていること。
イ
当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び当該贈与又は遺贈を受ける財産につき施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(1)に規定する不可欠特定財産とすることが決定されていること。
ロ
当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(2)に規定する財産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが決定されていること。
ロ
当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(2)に規定する財産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが決定されていること。
三
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ハに規定する財産につき前項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。
三
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ハに規定する財産につき前項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。
四
施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ニに規定する財産につき前項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。
四
施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ニに規定する財産につき前項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。
五
施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ホに規定する財産につき同号ホに規定する方法により管理することが決定されていること。
五
施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ホに規定する財産につき同号ホに規定する方法により管理することが決定されていること。
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8
施行令第二十五条の十七第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度に係る次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
10
施行令第二十五条の十七第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度に係る次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
前項第一号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号イの所轄庁に提出した書類の写し
一
前項第一号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号イの所轄庁に提出した書類の写し
二
前項第二号に掲げる公益法人等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
前項第二号に掲げる公益法人等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産を前項第二号イに規定する不可欠特定財産としている場合 当該財産が当該不可欠特定財産とされたことを確認できる定款及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十一条第二項第一号に規定する財産目録の写し
イ
当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産を前項第二号イに規定する不可欠特定財産としている場合 当該財産が当該不可欠特定財産とされたことを確認できる定款及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十一条第二項第一号に規定する財産目録の写し
ロ
当該公益法人等が前項第二号ロに規定する財産を同号ロに規定する方法により管理している場合 当該財産が当該方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(2)の所轄庁に提出した書類の写し
ロ
当該公益法人等が前項第二号ロに規定する財産を同号ロに規定する方法により管理している場合 当該財産が当該方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(2)の所轄庁に提出した書類の写し
三
前項第三号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第三十六条に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写し
三
前項第三号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第三十六条に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写し
四
前項第四号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる社会福祉法人会計基準第三十条第一項第六号に規定する基本金明細書その他これに類する書類の写し
四
前項第四号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる社会福祉法人会計基準第三十条第一項第六号に規定する基本金明細書その他これに類する書類の写し
五
前項第五号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号ホの所轄庁に提出した書類の写し
五
前項第五号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号ホの所轄庁に提出した書類の写し
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同条第三項に規定する公益法人等が同項の贈与又は遺贈を受けた同号に規定する財産(次項において「譲渡財産」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。
11
法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同条第三項に規定する公益法人等が同項の贈与又は遺贈を受けた同号に規定する財産(次項において「譲渡財産」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十条第五項第一号に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
★挿入★
一
法第四十条第五項第一号に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
(当該公益法人等が公益信託の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その主宰受託者の氏名又は名称を含む。)並びに当該公益信託の名称)
二
当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地及び数量並びに当該公益法人等が当該譲渡財産を法第四十条第一項後段に規定する公益目的事業の用に直接供した年月日並びに当該譲渡財産の譲渡予定価額及び譲渡予定年月日
二
当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地及び数量並びに当該公益法人等が当該譲渡財産を法第四十条第一項後段に規定する公益目的事業の用に直接供した年月日並びに当該譲渡財産の譲渡予定価額及び譲渡予定年月日
三
当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日(以下この条において「承認年月日」という。)
三
当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日(以下この条において「承認年月日」という。)
四
当該公益法人等が取得する法第四十条第五項第一号に規定する買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四
当該公益法人等が取得する法第四十条第五項第一号に規定する買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第四十条第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
法第四十条第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十条第五項第二号に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
一
法第四十条第五項第二号に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
二
当該公益法人等が法第四十条第三項の贈与又は遺贈を受けた同条第五項第二号に規定する財産(以下この項及び次項において「譲渡財産」という。)を管理している施行令第二十五条の十七第二十項に規定する方法及び次に掲げる公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
二
当該公益法人等が法第四十条第三項の贈与又は遺贈を受けた同条第五項第二号に規定する財産(以下この項及び次項において「譲渡財産」という。)を管理している施行令第二十五条の十七第二十項に規定する方法及び次に掲げる公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
第七項第一号
、第二号又は第五号に掲げる公益法人等 当該公益法人等の
第八項第一号
、第二号ロ又は第五号の所轄庁の名称、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき当該所轄庁に確認されたことを証する書類の発行年月日及び当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定された年月日
イ
第九項第一号
、第二号又は第五号に掲げる公益法人等 当該公益法人等の
第十項第一号
、第二号ロ又は第五号の所轄庁の名称、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき当該所轄庁に確認されたことを証する書類の発行年月日及び当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定された年月日
ロ
第七項第三号
又は第四号に掲げる公益法人等 当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の理事会において決定された年月日
ロ
第九項第三号
又は第四号に掲げる公益法人等 当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の理事会において決定された年月日
三
当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地、数量、譲渡予定価額及び譲渡予定年月日
三
当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地、数量、譲渡予定価額及び譲渡予定年月日
四
当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る承認年月日
四
当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る承認年月日
五
当該公益法人等が取得する法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用目的及び当該特定買換資産を第二号に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の理事会その他の合議制の機関における決定予定年月日
五
当該公益法人等が取得する法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用目的及び当該特定買換資産を第二号に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の理事会その他の合議制の機関における決定予定年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前項第一号に規定する書類を提出しようとする公益法人等は、当該書類に、譲渡財産が同項第二号に規定する方法により管理されたことを確認できる書類の写し(当該公益法人等が同号イに掲げる法人である場合には、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき同号イの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)を添付しなければならない。
14
前項第一号に規定する書類を提出しようとする公益法人等は、当該書類に、譲渡財産が同項第二号に規定する方法により管理されたことを確認できる書類の写し(当該公益法人等が同号イに掲げる法人である場合には、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき同号イの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)を添付しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第四十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15
法第四十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日
一
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日
二
当該公益法人等が法第四十条第六項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量
二
当該公益法人等が法第四十条第六項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量
三
当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日(法
第四十条第十三項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
三
当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日(法
第四十条第十五項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四
第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
四
第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前項の規定は、
法第四十条第七項に規定する財務省令で定める事項
について準用する
。
この場合において、前項第一号中「合併予定年月日」とあるのは「解散予定年月日」と、同項第二号及び第三号中「公益合併法人」とあるのは「解散引継法人」と読み替えるものとする。
16
★削除★
法第四十条第七項に規定する財務省令で定める事項
は、次に掲げる事項とする
。
★削除★
★新設★
一
特定贈与等を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに解散予定年月日
★新設★
二
当該公益法人等が法第四十条第七項に規定する他の公益法人等に移転をし、又は同項に規定する公益信託の信託財産としようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量
★新設★
三
法第四十条第七項に規定する解散引継法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(当該解散引継法人等が当該公益信託の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その主宰受託者の氏名又は名称を含む。)並びに当該公益信託の名称)並びに当該解散引継法人等が当該移転を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れる資産の使用開始予定年月日(同条第十五項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
★新設★
四
第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
★新設★
五
その他参考となるべき事項
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第四十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第四十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十条第八項に規定する当初法人(以下
第十七項
までにおいて「当初法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、同条第八項に規定する特定処分(
第二十七項
において「特定処分」という。)を受けた年月日並びに当該特定処分後において同条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細
一
法第四十条第八項に規定する当初法人(以下
第十九項
までにおいて「当初法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、同条第八項に規定する特定処分(
第三十一項
において「特定処分」という。)を受けた年月日並びに当該特定処分後において同条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細
二
当該当初法人が法第四十条第八項に規定する
引継法人に贈与を
しようとする同項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び当該特定処分を受けた日の前日における価額並びに当該贈与予定年月日
二
当該当初法人が法第四十条第八項に規定する
他の公益法人等に贈与をし、又は同項に規定する公益信託の信託財産と
しようとする同項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び当該特定処分を受けた日の前日における価額並びに当該贈与予定年月日
三
当該引継法人
が当該贈与を
受ける
当該公益引継資産をもつて資産を取得しようとする場合には、その取得しようとする資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得予定価額及び取得予定年月日
三
法第四十条第八項に規定する引継法人等
が当該贈与を
受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れる
当該公益引継資産をもつて資産を取得しようとする場合には、その取得しようとする資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得予定価額及び取得予定年月日
四
当該
引継法人
の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
★挿入★
並びに当該
引継法人
が当該贈与を
受ける
当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始予定年月日(法
第四十条第十三項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四
当該
引継法人等
の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
(当該引継法人等が当該公益信託の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その主宰受託者の氏名又は名称を含む。)並びに当該公益信託の名称)
並びに当該
引継法人等
が当該贈与を
受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れる
当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始予定年月日(法
第四十条第十五項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五
当該公益引継資産(当該公益引継資産が、当該当初法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五
当該公益引継資産(当該公益引継資産が、当該当初法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
六
当該公益引継資産が施行令
第二十五条の十七第二十三項第二号
に掲げる引継財産である場合には、次項又は
第十七項
の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細
六
当該公益引継資産が施行令
第二十五条の十七第二十四項第二号
に掲げる引継財産である場合には、次項又は
第十九項
の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
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★旧16から移動しました★
16
施行令
第二十五条の十七第二十三項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
18
施行令
第二十五条の十七第二十四項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第四十九条第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二号に掲げる額との合計額
一
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第四十九条第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二号に掲げる額との合計額
二
法第四十条第八項に規定する財産等の同項に規定する特定処分を受けた日の前日における価額
二
法第四十条第八項に規定する財産等の同項に規定する特定処分を受けた日の前日における価額
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17
公益認定法施行規則第五十条第一項の規定の適用がある場合における施行令
第二十五条の十七第二十三項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
19
公益認定法施行規則第五十条第一項の規定の適用がある場合における施行令
第二十五条の十七第二十四項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
公益認定法施行規則第五十条第三項第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同項第二号に掲げる額との合計額
一
公益認定法施行規則第五十条第三項第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同項第二号に掲げる額との合計額
二
前項第二号に掲げる金額
二
前項第二号に掲げる金額
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18
法第四十条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
法第四十条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十条第九項に規定する特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
一
法第四十条第九項に規定する特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
二
当該特定一般法人の法第四十条第九項に規定する受贈公益法人等への贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨
二
当該特定一般法人の法第四十条第九項に規定する受贈公益法人等への贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨
三
当該特定一般法人が当該受贈公益法人等に贈与をしようとする法第四十条第九項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日
三
当該特定一般法人が当該受贈公益法人等に贈与をしようとする法第四十条第九項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日
四
当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該受贈公益法人等が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法
第四十条第十三項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四
当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該受贈公益法人等が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法
第四十条第十五項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五
第三号に規定する財産等(当該財産等が、当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五
第三号に規定する財産等(当該財産等が、当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
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19
法第四十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第四十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十条第十項に規定する譲渡法人(以下この条において「譲渡法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日
一
法第四十条第十項に規定する譲渡法人(以下この条において「譲渡法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日
イ
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この条において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(施行令
第二十五条の十七第二十四項第一号
に規定する設置者の変更をいう。
第二十一項
において同じ。)の認可(同号に規定する認可をいう。イ、次項第二号イ及び
第二十一項
において同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
イ
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この条において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(施行令
第二十五条の十七第二十六項第一号
に規定する設置者の変更をいう。
第二十三項
において同じ。)の認可(同号に規定する認可をいう。イ、次項第二号イ及び
第二十三項
において同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
ロ
施行令
第二十五条の十七第二十四項第二号イ
に規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)を設置する者 当該保育所の廃止の承認(同号イに規定する承認をいう。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該承認の申請をした日
ロ
施行令
第二十五条の十七第二十六項第二号イ
に規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)を設置する者 当該保育所の廃止の承認(同号イに規定する承認をいう。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該承認の申請をした日
ハ
施行令
第二十五条の十七第二十四項第二号ロ
に規定する保育機能施設(以下この条において「保育機能施設」という。)を設置する者 当該保育機能施設の設置者変更の届出(同号ロに規定する設置者変更の届出をいう。)を行つた日
ハ
施行令
第二十五条の十七第二十六項第二号ロ
に規定する保育機能施設(以下この条において「保育機能施設」という。)を設置する者 当該保育機能施設の設置者変更の届出(同号ロに規定する設置者変更の届出をいう。)を行つた日
二
当該譲渡法人が法第四十条第十項に規定する譲受法人に贈与をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日
二
当該譲渡法人が法第四十条第十項に規定する譲受法人に贈与をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日
三
当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、当該譲受法人が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法
第四十条第十三項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令
第二十五条の十七第二十八項
に規定する事業に係るものに限る。)並びに当該譲受法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日
三
当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、当該譲受法人が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法
第四十条第十五項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令
第二十五条の十七第三十四項
に規定する事業に係るものに限る。)並びに当該譲受法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日
イ
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令
第二十五条の十七第二十五項第一号
に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした日
イ
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令
第二十五条の十七第二十七項第一号
に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした日
ロ
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(
第二十一項
に規定する幼稚園に限る。)の設置若しくは設置者の変更(施行令
第二十五条の十七第二十五項第二号
に規定する設置者の変更をいう。)の認可(同号に規定する認可をいう。ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
ロ
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(
第二十三項
に規定する幼稚園に限る。)の設置若しくは設置者の変更(施行令
第二十五条の十七第二十七項第二号
に規定する設置者の変更をいう。)の認可(同号に規定する認可をいう。ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
ハ
保育所を設置しようとする者 保育所(
第二十三項
に規定する保育所に限る。)の設置の認可(施行令
第二十五条の十七第二十五項第三号イ
に規定する認可をいう。ハにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
ハ
保育所を設置しようとする者 保育所(
第二十五項
に規定する保育所に限る。)の設置の認可(施行令
第二十五条の十七第二十七項第三号イ
に規定する認可をいう。ハにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
ニ
保育機能施設を設置しようとする者 譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(施行令
第二十五条の十七第二十五項第三号ロ
に規定する変更をいう。)を事由とする届出(同号ロに規定する届出をいう。)が行われた日
ニ
保育機能施設を設置しようとする者 譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(施行令
第二十五条の十七第二十七項第三号ロ
に規定する変更をいう。)を事由とする届出(同号ロに規定する届出をいう。)が行われた日
四
第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該譲渡法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該譲渡法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
四
第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該譲渡法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該譲渡法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
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20
施行令
第二十五条の十七第二十五項第一号に規定する
財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、第一号に掲げる施設及び第二号に掲げる施設の職員組織等を基にする幼保連携型認定こども園とする。
22
施行令
第二十五条の十七第二十七項第一号に規定する
財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、第一号に掲げる施設及び第二号に掲げる施設の職員組織等を基にする幼保連携型認定こども園とする。
一
施行令
第二十五条の十七第二十五項第一号
に掲げる幼保連携型認定こども園を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設
一
施行令
第二十五条の十七第二十七項第一号
に掲げる幼保連携型認定こども園を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設
イ
幼稚園(その廃止の認可(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)
イ
幼稚園(その廃止の認可(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)
ロ
保育所(その廃止の承認(児童福祉法第三十五条第十二項に規定する承認をいう。ロにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)
ロ
保育所(その廃止の承認(児童福祉法第三十五条第十二項に規定する承認をいう。ロにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)
ハ
保育機能施設(その廃止の届出(児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出をいう。)を行つているものに限る。)
ハ
保育機能施設(その廃止の届出(児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出をいう。)を行つているものに限る。)
二
譲渡法人が設置する次に掲げるいずれかの施設
二
譲渡法人が設置する次に掲げるいずれかの施設
イ
幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)
イ
幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)
ロ
保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)
ロ
保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)
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21
施行令
第二十五条の十七第二十五項第二号
に規定する財務省令で定める幼稚園は、譲渡法人が設置する前項第二号イに掲げる幼稚園の職員組織等を基にする幼稚園又は譲渡法人が設置する幼稚園で設置者の変更の認可を受け、若しくは当該認可の申請をしているものとする。
23
施行令
第二十五条の十七第二十七項第二号
に規定する財務省令で定める幼稚園は、譲渡法人が設置する前項第二号イに掲げる幼稚園の職員組織等を基にする幼稚園又は譲渡法人が設置する幼稚園で設置者の変更の認可を受け、若しくは当該認可の申請をしているものとする。
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22
施行令
第二十五条の十七第二十五項第二号
に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所又は保育機能施設を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
24
施行令
第二十五条の十七第二十七項第二号
に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所又は保育機能施設を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
施行令
第二十五条の十七第二十五項第三号イ
に規定する財務省令で定める保育所は、譲渡法人が設置する
第二十項第二号ロ
に掲げる保育所の職員組織等を基にする保育所とする。
25
施行令
第二十五条の十七第二十七項第三号イ
に規定する財務省令で定める保育所は、譲渡法人が設置する
第二十二項第二号ロ
に掲げる保育所の職員組織等を基にする保育所とする。
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24
施行令
第二十五条の十七第二十五項第三号イ
に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
26
施行令
第二十五条の十七第二十七項第三号イ
に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
★27に移動しました★
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25
施行令
第二十五条の十七第二十五項第三号ロ
に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者のその設置しようとする保育機能施設(その者が当該保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に保育所を設置することとなる場合には、当該保育所)及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
27
施行令
第二十五条の十七第二十七項第三号ロ
に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者のその設置しようとする保育機能施設(その者が当該保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に保育所を設置することとなる場合には、当該保育所)及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
★新設★
28
法第四十条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十条第十一項に規定する当初受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該当初受託者に係る公益信託の受託者が二以上ある場合には、当該当初受託者以外の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号を含む。)、当該公益信託の名称、同項に規定する任務終了事由等が生じた年月日並びに当該任務終了事由等の詳細
二
当該当初受託者が法第四十条第十一項に規定する引継受託者に移転をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量
三
当該引継受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該引継受託者が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十五項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的並びに公益信託に関する法律第十二条第一項に規定する新受託者の選任若しくは同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更に係る同法第十二条第一項の認可の申請をした日又は同項ただし書に規定する新受託者の選任に係る同法第十四条第一項の規定による届出の予定年月日
四
第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該当初受託者が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初受託者に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五
その他参考となるべき事項
★新設★
29
法第四十条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十条第十二項に規定する当初公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該当初公益信託の受託者が二以上ある場合には、その主宰受託者の氏名又は名称を含む。)、当該当初公益信託の名称、同項に規定する公益信託の終了の予定年月日並びに当該公益信託の終了に係る事由の詳細
二
当該当初公益信託の受託者が法第四十条第十二項に規定する他の公益法人等に移転をし、又は同項に規定する他の公益信託の信託財産としようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量
三
法第四十条第十二項に規定する帰属権利者の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(当該帰属権利者が当該他の公益信託の受託者である場合には、当該他の公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該他の公益信託の受託者が二以上ある場合には、その主宰受託者の氏名又は名称を含む。)並びに当該他の公益信託の名称)並びに当該帰属権利者が当該移転を受け、又は当該他の公益信託の信託財産として受け入れる資産の使用開始予定年月日(同条第十五項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四
第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該当初公益信託の受託者が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初公益信託の受託者に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五
その他参考となるべき事項
★30に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
法
第四十条第十一項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30
法
第四十条第十三項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定贈与等を受けた公益法人等から
合併に
より資産の移転を受けた
法第四十条第十一項
に規定する公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該合併をした年月日
一
特定贈与等を受けた公益法人等から
法第四十条第六項に規定する合併に
より資産の移転を受けた
同条第十三項
に規定する公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該合併をした年月日
二
当該公益合併法人が当該合併により移転を受けた資産が法
第四十条第十一項
に規定する財産等であることを知つた日並びに当該資産の種類、所在地、数量、使用開始年月日(
同条第十三項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
二
当該公益合併法人が当該合併により移転を受けた資産が法
第四十条第十三項
に規定する財産等であることを知つた日並びに当該資産の種類、所在地、数量、使用開始年月日(
同条第十五項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
三
第一号の特定贈与等を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
三
第一号の特定贈与等を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★31に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法
第四十条第十二項に規定する引継法人
が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合
★挿入★
における同項において準用する
同条第十一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31
法
第四十条第十四項に規定する引継法人等
が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合
又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合
における同項において準用する
同条第十三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該
引継法人
の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
★挿入★
並びに当該贈与を
受けた
年月日
一
当該
引継法人等
の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
(当該引継法人等が当該公益信託の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その主宰受託者の氏名又は名称を含む。)並びに当該公益信託の名称)
並びに当該贈与を
受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた
年月日
二
当該
引継法人
が当該当初法人から当該
贈与を受けた
資産が法
第四十条第十二項
に規定する引継財産であることを知つた日並びに当該
贈与を受けた
同条第八項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び特定処分を受けた日の前日における価額
二
当該
引継法人等
が当該当初法人から当該
贈与を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた
資産が法
第四十条第十四項
に規定する引継財産であることを知つた日並びに当該
贈与を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた
同条第八項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び特定処分を受けた日の前日における価額
三
当該
引継法人
が当該贈与を
受けた
当該公益引継資産をもつて資産を取得した場合には、その取得をした資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得価額及び取得年月日
三
当該
引継法人等
が当該贈与を
受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた
当該公益引継資産をもつて資産を取得した場合には、その取得をした資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得価額及び取得年月日
四
当該
引継法人
の当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始年月日(法
第四十条第十三項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四
当該
引継法人等
の当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始年月日(法
第四十条第十五項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五
当該当初法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに特定処分を受けた年月日並びに当該特定処分後において法第四十条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細
五
当該当初法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに特定処分を受けた年月日並びに当該特定処分後において法第四十条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細
六
当該公益引継資産が施行令
第二十五条の十七第二十三項第二号
に掲げる引継財産である場合には、
第十六項又は第十七項
の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細
六
当該公益引継資産が施行令
第二十五条の十七第二十四項第二号
に掲げる引継財産である場合には、
第十八項又は第十九項
の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
★32に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
法
第四十条第十二項
に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する
同条第十一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
32
法
第四十条第十四項
に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する
同条第十三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日
一
当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日
二
当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から受けた贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨
二
当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から受けた贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨
三
当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から贈与を受けた資産が法第四十条第九項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(
同条第十三項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
三
当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から贈与を受けた資産が法第四十条第九項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(
同条第十五項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四
当該特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
四
当該特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
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29
法
第四十条第十二項
に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する
同条第十一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33
法
第四十条第十四項
に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する
同条第十三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日並びに当該譲受法人の
第十九項第三号イからニまで
に掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める日
一
当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日並びに当該譲受法人の
第二十一項第三号イからニまで
に掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める日
二
当該譲受法人が当該譲渡法人から贈与を受けた資産が法第四十条第十項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(
同条第十三項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令
第二十五条の十七第二十八項
に規定する事業に係るものに限る。)
二
当該譲受法人が当該譲渡法人から贈与を受けた資産が法第四十条第十項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(
同条第十五項
において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令
第二十五条の十七第三十四項
に規定する事業に係るものに限る。)
三
当該譲渡法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の
第十九項第一号イからハまで
に掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める日
三
当該譲渡法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の
第二十一項第一号イからハまで
に掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★新設★
34
法第四十条第十四項に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から同項に規定する任務終了事由等により同項に規定する財産等の移転を受けた場合における同項において準用する同条第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該引継受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該引継受託者に係る公益信託の受託者が二以上ある場合には、当該引継受託者以外の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号を含む。)、当該公益信託の名称並びに当該任務終了事由等に係る法第四十条第十四項に規定する認可又は届出の日
二
当該引継受託者が当該当初受託者から当該移転を受けた資産が法第四十条第十一項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十五項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
三
当該当初受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、法第四十条第十一項に規定する任務終了事由等が生じた年月日並びに当該任務終了事由等の詳細
四
その他参考となるべき事項
★35に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
法
第四十条第十四項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
35
法
第四十条第十六項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第四十条第十四項
に規定する特定一般法人の同項に規定する認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該特定一般法人の法人番号並びに当該認定を受けた年月日
一
法
第四十条第十六項
に規定する特定一般法人の同項に規定する認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該特定一般法人の法人番号並びに当該認定を受けた年月日
二
当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
二
当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
三
当該財産を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日
三
当該財産を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
★36に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
施行令
第二十五条の十七第三十項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
36
施行令
第二十五条の十七第三十六項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令
第二十五条の十七第三十項
に規定する公益法人等の同項に規定する処分前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該処分後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益法人等の法人番号
一
施行令
第二十五条の十七第三十六項
に規定する公益法人等の同項に規定する処分前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該処分後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益法人等の法人番号
二
当該公益法人等が当該処分を受けた事由(二以上の事由がある場合には、その全ての事由)及び当該処分を受けた年月日
二
当該公益法人等が当該処分を受けた事由(二以上の事由がある場合には、その全ての事由)及び当該処分を受けた年月日
三
当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
三
当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
四
当該財産を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日
四
当該財産を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日
五
当該公益法人等が定款の変更をしようとする場合には、その旨及び当該変更予定年月日
五
当該公益法人等が定款の変更をしようとする場合には、その旨及び当該変更予定年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★37に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
施行令
第二十五条の十七第三十一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
37
施行令
第二十五条の十七第三十七項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第四十条第十六項
に規定する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
★挿入★
一
法
第四十条第十八項
に規定する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
(当該公益法人等が公益信託の受託者である場合には、当該公益信託の受託者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、その主宰受託者の氏名又は名称を含む。)並びに当該公益信託の名称)
二
法
第四十条第十六項
に規定する受贈資産の種類、所在地及び数量
二
法
第四十条第十八項
に規定する受贈資産の種類、所在地及び数量
三
当該受贈資産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与又は遺贈をした年月日
三
当該受贈資産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与又は遺贈をした年月日
四
当該受贈資産につき法
第四十条第十六項
の規定による確認を求める理由(当該受贈資産が平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものである場合には、当該確認を求めるやむを得ない理由を含む。)
四
当該受贈資産につき法
第四十条第十八項
の規定による確認を求める理由(当該受贈資産が平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものである場合には、当該確認を求めるやむを得ない理由を含む。)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
(昭四二大令二七・旧第一九条繰上、昭四四大令二六・旧第一八条の八繰上、昭四四大令四六・旧第一八条の六繰上、昭四五大令三二・一部改正・旧第一八条の五繰下、昭四七大令二四・昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の七繰下、昭五六大令一五・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五七大令二一・旧第一八条の九繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一〇繰下、昭六〇大令三二・旧第一八条の一一繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一二繰下、平四大令一四・平一〇大令四八・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令二財務令二一・一部改正)
(昭四二大令二七・旧第一九条繰上、昭四四大令二六・旧第一八条の八繰上、昭四四大令四六・旧第一八条の六繰上、昭四五大令三二・一部改正・旧第一八条の五繰下、昭四七大令二四・昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の七繰下、昭五六大令一五・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五七大令二一・旧第一八条の九繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一〇繰下、昭六〇大令三二・旧第一八条の一一繰下、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一二繰下、平四大令一四・平一〇大令四八・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令二財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
第十八条の二十
施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
第十八条の二十
施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
2
施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
2
施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
3
施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
3
施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
イ
外国子会社(施行令第二十五条の十九の三第二項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
イ
外国子会社(施行令第二十五条の十九の三第二項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
ロ
前項に規定する利子の額
ロ
前項に規定する利子の額
二
現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二
現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
4
施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものとする。
4
施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第八項第一号において同じ。)によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第八項第一号において同じ。)によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十四項第三号において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十四項第三号において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
施行令第二十五条の十九の三第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
五
施行令第二十五条の十九の三第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ハ
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
ハ
現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
5
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
5
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
6
施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
6
施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
7
施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
7
施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二
現預金の帳簿価額(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二
現預金の帳簿価額(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
8
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものとする。
8
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものとする。
一
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
一
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
二
第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
三
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
特定不動産の譲渡に係る対価の額
ハ
特定不動産の譲渡に係る対価の額
ニ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ニ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ
その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ホ
その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
特定不動産の帳簿価額
ハ
特定不動産の帳簿価額
ニ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ニ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ホ
その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
ホ
その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
9
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
9
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
10
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
10
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
11
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
11
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
12
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
12
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
13
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
13
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第二十五条の十九の三第五項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第二十五条の十九の三第五項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
14
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものとする。
14
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
二
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
五
第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
五
第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ハ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ニ
特定不動産(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ニ
特定不動産(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ホ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ロ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ハ
未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ニ
特定不動産の帳簿価額
ニ
特定不動産の帳簿価額
ホ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ホ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
15
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
15
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
16
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
16
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
17
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
17
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
二
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
三
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
三
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
18
施行令第二十五条の十九の三第二十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
18
施行令第二十五条の十九の三第二十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
一
工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
一
工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
二
製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
二
製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
三
製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
三
製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
四
製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
四
製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
五
製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
五
製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
六
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
六
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
七
その他製品の製造における重要な業務
七
その他製品の製造における重要な業務
19
施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一【ブレス3】(一の二)【ブレス3】、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
19
施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一【ブレス3】(一の二)【ブレス3】、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
20
第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
20
第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
21
施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
21
施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
22
法第四十条の四第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
22
法第四十条の四第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
23
法第四十条の四第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。
23
法第四十条の四第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。
一
ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
一
ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
イ
そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
イ
そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
二
その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
イ
その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
イ
その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
24
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
24
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
一
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
一
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
二
前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
二
前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
三
第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
三
第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
四
その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
四
その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
25
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
25
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
26
法第四十条の四第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
26
法第四十条の四第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
27
法第四十条の四第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
27
法第四十条の四第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
28
第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
28
第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
29
法第四十条の四第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
29
法第四十条の四第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
30
第二十三項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
30
第二十三項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
一
機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
二
特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
二
特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
三
特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
三
特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
四
特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
四
特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
イ
特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
イ
特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
ロ
特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ロ
特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ハ
特定通貨建の預金
ハ
特定通貨建の預金
ニ
特定通貨
ニ
特定通貨
五
機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
五
機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
31
第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第六項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
31
第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第六項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
32
第二十二項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
32
第二十二項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
33
第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
33
第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
34
施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
34
施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
一
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
一
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
二
当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
二
当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
35
施行令第二十五条の二十二の四第六項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法(平成七年法律第百五号)に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
35
施行令第二十五条の二十二の四第六項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法(平成七年法律第百五号)に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
36
法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
36
法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一
各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二
各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
二
各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)
★挿入★
に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四
本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)
(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)
に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六
各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
六
各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
七
各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七
各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
37
法第四十条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
37
法第四十条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
38
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
38
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
39
第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
39
第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五六大令一五・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一〇繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令三〇・昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一二繰下、昭六一大令一一・昭六二大令一八・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一三繰下、平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平七大令三三・平九大令三二・平一〇大令四八・平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二三財務令八九・平二四財務令四〇・平二五財務令二一・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令三財務令四二・令五財務令一九・一部改正)
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五六大令一五・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一〇繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令三〇・昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一二繰下、昭六一大令一一・昭六二大令一八・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一三繰下、平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平七大令三三・平九大令三二・平一〇大令四八・平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二三財務令八九・平二四財務令四〇・平二五財務令二一・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令三財務令四二・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第十八条の二十の二
前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「
同号」とあるのは「
施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二
前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「
(同号」とあるのは「(
施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2
前条第十九項の規定は、施行令第二十五条の二十六第十九項において準用する施行令第二十五条の二十第七項に規定する明細書について準用する。
2
前条第十九項の規定は、施行令第二十五条の二十六第十九項において準用する施行令第二十五条の二十第七項に規定する明細書について準用する。
3
前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第四項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
3
前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第四項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
4
前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第七項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
4
前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第七項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
5
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
5
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
6
法第四十条の七第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
6
法第四十条の七第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
7
前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
7
前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
8
法第四十条の七第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
8
法第四十条の七第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
9
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
9
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10
法第四十条の七第六項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十二項及び第二十三項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第四十条の七第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
10
法第四十条の七第六項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十二項及び第二十三項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第四十条の七第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
11
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
11
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13
法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
13
法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一
添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二
添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
二
添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)
★挿入★
に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四
添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)
(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)
に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
六
特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
イ
特殊関係内国法人
イ
特殊関係内国法人
ロ
施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
ロ
施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
七
添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七
添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ
前号ロに掲げる法人
イ
前号ロに掲げる法人
ロ
施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
ロ
施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
14
法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
14
法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
15
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
15
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
16
第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
16
第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・一部改正・旧第一八条の二〇の三繰上、平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・一部改正・旧第一八条の二〇の三繰上、平二二財務令一七・平二三財務令八九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
第十八条の二十一
施行令第二十六条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。
第十八条の二十一
施行令第二十六条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。
一
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの
一
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの
イ
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))
イ
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))
ロ
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。
第八項第四号ロ
及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
ロ
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。
第八項第四号ロ(2)
及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
二
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの
二
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの
イ
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
イ
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
ロ
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類
ロ
当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類
2
施行令第二十六条第八項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。
2
施行令第二十六条第八項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。
3
施行令第二十六条第九項第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
3
施行令第二十六条第九項第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
4
施行令第二十六条第九項第三号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
4
施行令第二十六条第九項第三号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
5
施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び
第三項
に規定する指定基金とする。
5
施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び
第二項
に規定する指定基金とする。
6
施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であること
とする
。
6
施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であること
とし、同号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする
。
7
施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
7
法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第十三項の規定の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない。
一
法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢四十歳未満であつて配偶者を有する同条第十三項に規定する特例対象個人(以下この号及び次号において「特例対象個人」という。)である場合又はその者が年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合 これらの配偶者(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象配偶者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
二
法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
8
法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に
同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する
明細書(当該金額の計算の基礎となつた
同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)
の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
8
法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に
前項に規定する
明細書(当該金額の計算の基礎となつた
住宅借入金等
の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋
(同条第十八項
の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等
(同条第十九項
の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
一
その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋
(同条第二十項
の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等
(同条第二十一項
の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
イ
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第六項又は第二十五項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
イ
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第六項又は第二十五項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(1)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築したこと。
(1)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築したこと。
(2)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築した年月日
(2)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築した年月日
(3)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
(3)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
(4)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法
第四十一条第十八項
の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は
同条第十九項
の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(4)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法
第四十一条第二十項
の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は
同条第二十一項
の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(5)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は
同条第十四項
に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
(5)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は
同条第十六項
に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
ロ
その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第十項第五号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第十項第五号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第十項第五号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第十項第五号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
施行令第二十六条第九項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第十項第四号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第六項又は第二十五項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
(1)
施行令第二十六条第九項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第十項第四号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第六項又は第二十五項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
(2)
施行令第二十六条第九項第四号に掲げる借入金、同条第十二項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十三項第二号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第四号イ及びロ、第十二項第二号イ及びロ又は第十三項第二号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(2)
施行令第二十六条第九項第四号に掲げる借入金、同条第十二項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十三項第二号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第四号イ及びロ、第十二項第二号イ及びロ又は第十三項第二号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(3)
施行令第二十六条第九項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(3)
施行令第二十六条第九項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(4)
施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(4)
施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(ⅰ)
当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(ⅰ)
当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(ⅱ)
施行令第二十六条第九項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(ⅱ)
施行令第二十六条第九項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(5)
施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(5)
施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(ⅰ)
当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第九項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(ⅰ)
当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第九項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(ⅱ)
施行令第二十六条第九項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((ⅰ)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第九項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(ⅱ)
施行令第二十六条第九項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((ⅰ)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第九項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
ハ
その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
ハ
その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
ニ
その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
ニ
その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
ホ
その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
ホ
その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
ヘ
その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
ヘ
その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
ト
その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
ト
その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
チ
その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)
チ
その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずれかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類)
(1)
法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認((2)において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類
(2)
法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
リ
法
第四十一条第三十二項第一号
に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
リ
法
第四十一条第三十四項第一号
に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
★新設★
ヌ
その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の同年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
(1)
当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(ⅰ)
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
(ⅱ)
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
(2)
次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が令和六年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(ⅰ)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
(ⅱ)
所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該対象扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
(ⅲ)
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者((ⅲ)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(ⅲ)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段((ⅲ)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
二
その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(
同条第十八項
の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等
(同条第十九項
の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
二
その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(
同条第二十項
の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等
(同条第二十一項
の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
イ
当該居住用家屋又は当該認定住宅等(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、これらの家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
イ
当該居住用家屋又は当該認定住宅等(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、これらの家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(1)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得したこと。
(1)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得したこと。
(2)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得した年月日
(2)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得した年月日
(3)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
(3)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
(4)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法
第四十一条第十八項
の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は
同条第十九項
の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(4)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法
第四十一条第二十項
の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は
同条第二十一項
の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(5)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(5)
当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
ロ
その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
ロ
その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
ハ
その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
ハ
その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
ニ
その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
ニ
その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
ホ
その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
ホ
その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
ヘ
その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
ヘ
その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
ト
前号チ及びリに
掲げる書類
ト
前号チからヌまでに
掲げる書類
三
その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
三
その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
イ
当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イ又はロに定める書類、同項第二号イ又はロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
イ
当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イ又はロに定める書類、同項第二号イ又はロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(1)
当該既存住宅を取得したこと。
(1)
当該既存住宅を取得したこと。
(2)
当該既存住宅を取得した年月日
(2)
当該既存住宅を取得した年月日
(3)
当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額
(3)
当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額
(4)
当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(4)
当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(5)
当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(5)
当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
ロ
当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
ロ
当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
ハ
当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ハ
当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(ⅰ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
(ⅰ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
(ⅱ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第十四項各号に掲げる書類
(ⅱ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第十四項各号に掲げる書類
(ⅲ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(ⅲ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(ⅳ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十六項に規定する書類
(ⅳ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十六項に規定する書類
(ⅴ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十七項に規定する書類
(ⅴ)
当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十七項に規定する書類
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 (1)(ⅰ)から(ⅴ)までに定める書類のうちいずれかの書類
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 (1)(ⅰ)から(ⅴ)までに定める書類のうちいずれかの書類
ニ
当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類
ニ
当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類
ホ
第一号リ
に掲げる書類
ホ
第一号リ及びヌ
に掲げる書類
四
その者のその居住の用に供する家屋が法
第四十一条第三十三項
に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
四
その者のその居住の用に供する家屋が法
第四十一条第三十五項
に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
イ
当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イに規定する登記事項証明書、同号ロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
イ
当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イに規定する登記事項証明書、同号ロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(1)
当該要耐震改修住宅を取得したこと。
(1)
当該要耐震改修住宅を取得したこと。
(2)
当該要耐震改修住宅を取得した年月日
(2)
当該要耐震改修住宅を取得した年月日
(3)
当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額
(3)
当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額
(4)
当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(4)
当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(5)
当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(5)
当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
ロ
当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十七項及び第二十八項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十七項に規定する書類の写し、第二十八項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
ロ
当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十七項及び第二十八項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十七項に規定する書類の写し、第二十八項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(1)
当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法
第四十一条第三十三項
に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
(1)
当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法
第四十一条第三十五項
に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
(2)
当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。
(2)
当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。
(3)
当該耐震改修をした年月日
(3)
当該耐震改修をした年月日
(4)
当該耐震改修に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額
(4)
当該耐震改修に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額
ハ
当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
ハ
当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
ニ
第一号リに掲げる書類
ニ
第一号リに掲げる書類
五
その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
五
その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
イ
当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
イ
当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
ロ
当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(3)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
ロ
当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(3)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(1)
当該増改築等をした年月日
(1)
当該増改築等をした年月日
(2)
当該増改築等に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額
(2)
当該増改築等に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額
(3)
当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(3)
当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
ハ
第十九項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
ハ
第十九項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
ニ
第一号リに掲げる書類
ニ
第一号リに掲げる書類
9
その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
9
その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
10
法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で
法第四十一条第六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十三項
若しくは
第十六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(
同条第二十六項又は第二十九項
の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項
及び第二十六項又は第二十九項
の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
10
法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で
同条第六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十五項
若しくは
第十八項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(
同条第二十八項又は第三十一項
の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項
及び第二十八項又は第三十一項
の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
11
法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を
第八項
に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
11
法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を
第七項
に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
12
税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。
12
税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。
13
施行令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
13
施行令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
一
当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
一
当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
二
当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
二
当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
14
施行令第二十六条第二十一項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
14
施行令第二十六条第二十一項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
一
当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
一
当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
二
当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
二
当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
15
施行令第二十六条第二十二項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第二十二項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。
15
施行令第二十六条第二十二項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第二十二項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。
16
施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
16
施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
17
施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
17
施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
18
施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
18
施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
19
施行令第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
19
施行令第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
一
施行令第二十六条第三十三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
一
施行令第二十六条第三十三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二
施行令第二十六条第三十三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
二
施行令第二十六条第三十三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
三
施行令第二十六条第三十三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
三
施行令第二十六条第三十三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
四
施行令第二十六条第三十三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
四
施行令第二十六条第三十三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
五
施行令第二十六条第三十三項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
五
施行令第二十六条第三十三項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
六
施行令第二十六条第三十三項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
六
施行令第二十六条第三十三項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
20
施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセントの利率とする。
20
施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセントの利率とする。
21
施行令第二十六条第三十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
21
施行令第二十六条第三十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
22
法
第四十一条第二十七項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22
法
第四十一条第二十九項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第四十一条第二十七項
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一
法
第四十一条第二十九項
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
その者に係る法
第四十一条第二十六項
に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
二
その者に係る法
第四十一条第二十八項
に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三
その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法
第四十一条第二十六項
の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
三
その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法
第四十一条第二十八項
の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
四
前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
四
前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
五
第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
五
第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
六
第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
六
第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
23
法
第四十一条第二十七項
に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法
第四十一条第二十六項
の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
23
法
第四十一条第二十九項
に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法
第四十一条第二十八項
の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
24
法
第四十一条第二十七項
に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した
第八項
に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
24
法
第四十一条第二十九項
に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した
第七項
に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
25
法
第四十一条第三十項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
25
法
第四十一条第三十二項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
一
法
第四十一条第二十九項
の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した
第八項
に規定する明細書
一
法
第四十一条第三十一項
の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した
第七項
に規定する明細書
二
特定事由が生ずる前において居住の用に供した法
第四十一条第二十九項
の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
二
特定事由が生ずる前において居住の用に供した法
第四十一条第三十一項
の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
三
施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
三
施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
四
その者に係る特定事由により法
第四十一条第二十九項
の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
四
その者に係る特定事由により法
第四十一条第三十一項
の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
26
第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。
26
第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。
27
法
第四十一条第三十三項
に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
27
法
第四十一条第三十五項
に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
28
法
第四十一条第三十三項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
28
法
第四十一条第三十五項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
29
施行令第二十六条第三十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。
29
施行令第二十六条第三十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。
(昭四七大令二四・追加、昭四九大令二七・一部改正、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一二繰下、昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一三繰下、昭六一大令一一・昭六一大令三三・昭六一大令五六・昭六二大令一八・昭六三大令四・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・旧第一八条の一四繰下、平元大令四一・平二大令一六・平三大令一七・平五大令四七・平五大令六五・平五大令九三・平九大令三二・平九大令七三・平九大令八四・平一一大令三五・平一一大令六七・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令七二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令三六・令三財務令二一・令三財務令八二・令四財務令二三・令四財務令四六・令五財務令五五・一部改正)
(昭四七大令二四・追加、昭四九大令二七・一部改正、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の八繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五八大令二一・一部改正・旧第一八条の一二繰下、昭五九大令一一・昭六〇大令一六・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一三繰下、昭六一大令一一・昭六一大令三三・昭六一大令五六・昭六二大令一八・昭六三大令四・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・旧第一八条の一四繰下、平元大令四一・平二大令一六・平三大令一七・平五大令四七・平五大令六五・平五大令九三・平九大令三二・平九大令七三・平九大令八四・平一一大令三五・平一一大令六七・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一四財務令七二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・平一七財務令三七・平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二〇財務令六七・平二一財務令一九・平二一財務令五七・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令元財務令三六・令三財務令二一・令三財務令八二・令四財務令二三・令四財務令四六・令五財務令五五・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
第十八条の二十三
法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三
法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
三
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
四
法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
四
法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
五
前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第七項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
五
前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第七項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。
2
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。
3
適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十三項
若しくは
第十六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
3
適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十五項
若しくは
第十八項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
4
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
4
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
5
法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
5
法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
6
居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十三項
若しくは
第十六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
6
居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十五項
若しくは
第十八項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
(昭四九大令二七・追加、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一二繰下、昭五七大令二一・旧第一八条の一三繰下、昭五八大令二一・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一五繰下、昭六一大令一一・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一六繰下、平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平五大令六五・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(昭四九大令二七・追加、昭五三大令一八・一部改正・旧第一八条の九繰下、昭五五大令一六・一部改正・旧第一八条の一一繰下、昭五六大令一五・旧第一八条の一二繰下、昭五七大令二一・旧第一八条の一三繰下、昭五八大令二一・一部改正、昭六〇大令三二・旧第一八条の一五繰下、昭六一大令一一・昭六三大令一五・一部改正、昭六三大令五八・一部改正・旧第一八条の一六繰下、平三大令一七・平四大令一四・平五大令四七・平五大令六五・平一一大令三五・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一六財務令三一・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
第十八条の二十三の二
法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三の二
法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号
一
法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
2
法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額
二
その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額
三
その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額
三
その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額
四
その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間
四
その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
3
法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八(二)による。
3
法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八(二)による。
★新設★
4
国税庁長官は、別表第八(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(令四財務令二三・追加)
(令四財務令二三・追加、令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十八条の二十三の二の二
施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
第十八条の二十三の二の二
施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
2
施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
2
施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
3
施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
3
施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
4
施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
4
施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
5
施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
5
施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
6
施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
6
施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
7
施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
7
施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
8
施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
8
施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
9
施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
9
施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
10
施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第三十四項
に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び
第十九条の十一の三第十一項第二号
において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び
第十九条の十一の三第十一項第二号
において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
10
施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法
第四十一条第三十六項
に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び
第十九条の十一の三第十二項第二号
において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び
第十九条の十一の三第十二項第二号
において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
11
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
11
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
一
その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
二
その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
二
その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
イ
当該住宅の増改築等をした年月日
イ
当該住宅の増改築等をした年月日
ロ
当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
ロ
当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
ハ
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
ハ
法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
ニ
当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
ニ
当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
三
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
イ
施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
ロ
施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ロ
施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ハ
施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ハ
施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ニ
施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
ニ
施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(1)
当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(1)
当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(2)
施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(2)
施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
ホ
施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ホ
施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(1)
当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(2)
施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(2)
施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
四
その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
四
その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
五
特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
五
特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
12
前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で
法第四十一条第六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十三項
若しくは
第十六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
12
前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で
同条第六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十五項
若しくは
第十八項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
13
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
13
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
14
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
14
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
15
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
15
施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一
当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
二
その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
三
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
三
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
四
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
四
その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
16
前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
16
前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
17
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
二
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
三
法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
四
法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
四
法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
五
前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
五
前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
18
法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
19
第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十三項
若しくは
第十六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十三項
若しくは
第十六項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
19
第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十五項
若しくは
第十八項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は
同条第十五項
若しくは
第十八項
の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
(平一九財務令一九・追加、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・一部改正、令四財務令二三・一部改正・旧第一八条の二三の二繰下、令五財務令一九・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令六五・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二六財務令五一・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・一部改正、令四財務令二三・一部改正・旧第一八条の二三の二繰下、令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
(令和六年分における所得税額の特別控除)
第十八条の二十三の三
法第四十一条の三の三第七項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第二編第三章第二節の規定、法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第二十五条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定とする。
(令六財務令二四・追加)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)
第十八条の二十三の四
法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期(所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。
(令六財務令二四・追加)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の五
法第四十一条の三の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二
法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を提出する居住者(第四号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項、次条第一項及び第十八条の二十三の七第二項において同じ。)
三
法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
法第四十一条の三の七第三項第三号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(ロ、次条第一項第三号及び第十八条の二十三の七第二項第三号において「合計所得金額」という。)の見積額
ロ
法第四十一条の三の七第三項第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
五
その他参考となるべき事項
2
法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
3
所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の七第九項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第七項において「給与特別控除額に係る申告書」という。)、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第七項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の七第五項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
4
法第四十一条の三の七第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
5
法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
(令六財務令二四・追加)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の六
法第四十一条の三の八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二
法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を提出する居住者(次号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所
三
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
法第四十一条の三の八第二項第三号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその合計所得金額の見積額
ロ
法第四十一条の三の八第二項第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
四
その他参考となるべき事項
2
法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
3
所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者が同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第二項第三号又は第四号(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書(次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第六項において準用する同法第四十一条の三の七第七項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の八第四項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
4
法第四十一条の三の八第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
5
法第四十一条の三の八第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
6
法第四十一条の三の八第九項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。
一
法第四十一条の三の八第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の配偶者控除等申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の配偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
二
給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
三
給与等に係る法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書をその給与等の支払者に提出(当該申告書の提出に代えて行う同条第四項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(令六財務令二四・追加)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の七
施行令第二十六条の四の五第一項第九号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
二
総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
2
法第四十一条の三の九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の三の九第五項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称
二
法第四十一条の三の九第五項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する居住者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
三
法第四十一条の三の九第六項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
四
その他参考となるべき事項
(令六財務令二四・追加)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★第十八条の二十三の八に移動しました★
★旧第十八条の二十三の三から移動しました★
(年末調整に係る所得金額調整控除)
(年末調整に係る所得金額調整控除)
第十八条の二十三の三
法
第四十一条の三の四第一項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三の八
法
第四十一条の三の十二第一項に規定する財務省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第四十一条の三の四第一項
に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
一
法
第四十一条の三の十二第一項
に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二
法
第四十一条の三の四第一項
に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
二
法
第四十一条の三の十二第一項
に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
三
法
第四十一条の三の四第一項
の規定の適用を受けようとする旨
三
法
第四十一条の三の十二第一項
の規定の適用を受けようとする旨
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
四
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
申告者が特別障害者(法
第四十一条の三の三第四項第二号
に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法
第四十一条の三の四第一項
の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
イ
申告者が特別障害者(法
第四十一条の三の十一第四項第二号
に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法
第四十一条の三の十二第一項
の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
ロ
申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法
第四十一条の三の三第四項第三号
に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法
第四十一条の三の四第一項
の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
ロ
申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法
第四十一条の三の十一第四項第三号
に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法
第四十一条の三の十二第一項
の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
ハ
申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法
第四十一条の三の三第四項第四号
に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法
第四十一条の三の四第一項
の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
ハ
申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法
第四十一条の三の十一第四項第四号
に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法
第四十一条の三の十二第一項
の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法
第四十一条の三の四第一項
の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
2
法
第四十一条の三の十二第一項
の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
3
所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法
第四十一条の三の四第六項
に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法
第四十一条の三の四第一項
に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の四第一項
(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の四第六項
に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の四第六項
」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の四第六項
」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の四第一項
(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法
第四十一条の三の四第一項
」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
3
所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法
第四十一条の三の十二第六項
に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法
第四十一条の三の十二第一項
に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の十二第一項
(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の十二第六項
に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の十二第六項
」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の十二第六項
」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法
第四十一条の三の十二第一項
(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法
第四十一条の三の十二第一項
」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
4
法
第四十一条の三の四第一項
の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法
第四十一条の三の四第一項
(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法
第四十一条の三の四第一項
(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
4
法
第四十一条の三の十二第一項
の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法
第四十一条の三の十二第一項
(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法
第四十一条の三の十二第一項
(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
(平三〇財務令二六・追加、令三財務令二一・一部改正)
(平三〇財務令二六・追加、令三財務令二一・一部改正、令六財務令二四・一部改正・旧第一八条の二三の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の二十五
法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
第十八条の二十五
法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
一
その年において生じた法第四十一条の五第七項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
一
その年において生じた法第四十一条の五第七項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
二
特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第三号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの
二
特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第三号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの
2
法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第四項、第十一項及び第十二項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第十一項において同じ。)の残高証明書とする。
2
法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
取得(法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得をいう。次号ロ、第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同条第七項第一号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)に係る住宅借入金等(同項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次号ロ、次項及び第十一項において同じ。)に係る次項に規定する債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 法第四十一条の五第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
二
前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
イ
前号に定める明細書
ロ
取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
3
前項
に規定する住宅借入金等の残高証明書は、
当該住宅借入金等に係る債権者
(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)
とし、当該住宅借入金等
が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構
とする。)
の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十三項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別
、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている
同項各号
に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
3
前項第二号ロ
に規定する住宅借入金等の残高証明書は、
買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者
(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)
とし、買換資産に係る住宅借入金等
が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構
とする。第十一項第一号において同じ。)
の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
★削除★
、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている
施行令第二十六条の七第十三項各号
に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
一
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
一
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
二
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
4
法第四十一条の五第七項第一号に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
4
法第四十一条の五第七項第一号に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
5
施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
5
施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
6
施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
6
施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
居住用財産を宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
居住用財産を宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三
住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四
住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
四
住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
五
住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(
第十八条の二十一第七項
に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
五
住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(
第十八条の二十一第六項
に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
7
施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
7
施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
8
施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。
8
施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。
9
施行令第二十六条の七第十三項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
9
施行令第二十六条の七第十三項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
10
施行令第二十六条の七第十三項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
10
施行令第二十六条の七第十三項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
11
施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、
次に掲げる書類(その者
が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
11
施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、
次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人
が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
一
取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
一
取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
二
取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
二
前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
イ
前号に定める書類
ロ
取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
12
第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する
前項第二号
に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
12
第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する
前項第二号ロ
に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
(平一〇大令四八・追加、平一一大令三五・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・一部改正、平一七財務令三七・旧第一八条の二四繰下、平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平一〇大令四八・追加、平一一大令三五・平一一大令九四・平一二大令三一・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平一七財務令八・一部改正、平一七財務令三七・旧第一八条の二四繰下、平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の二十六
法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
第十八条の二十六
法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
一
その年において生じた法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
一
その年において生じた法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
二
特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであることを明らかにするもの
二
特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであることを明らかにするもの
三
特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書
三
特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書
2
前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第十項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
2
前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第十項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
一
次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構
一
次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構
イ
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
ロ
旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ロ
旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
二
次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
イ
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
イ
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
ロ
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ロ
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
3
法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
3
法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
4
施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
4
施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
5
施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
5
施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
住宅の取得等に係る工事を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
一
住宅の取得等に係る工事を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
居住用財産を宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二
居住用財産を宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三
住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三
住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四
住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
四
住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
五
住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
五
住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六
住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(
第十八条の二十一第七項
に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六
住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(
第十八条の二十一第六項
に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
6
施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
6
施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
7
施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
7
施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一
旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
一
旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二
旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
8
施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
8
施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
9
施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
9
施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
10
施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
10
施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
(平一六財務令三一・追加、平一七財務令八・一部改正、平一七財務令三七・旧第一八条の二五繰下、平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平一六財務令三一・追加、平一七財務令八・一部改正、平一七財務令三七・旧第一八条の二五繰下、平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令六五・平二〇財務令三〇・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(給付金が給付される者の範囲等)
(給付金が給付される者の範囲等)
第十九条の二
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
第十九条の二
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
2
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成二十七年度分の市町村民税(法第四十一条の八第一項第一号イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第五項第一号において同じ。)が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。同号において同じ。)の地方税法の規定による扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、青色事業専従者又は事業専従者とされている者(同号において「扶養親族等」という。)(平成二十七年一月一日において、児童福祉法の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第九条第二項の規定による措置が採られて同項に規定する障害者支援施設等に入所している者その他これらに類する者(第五項第一号において「施設入所等児童等」という。)に該当するものを除く。)
一
平成二十七年度分の市町村民税(法第四十一条の八第一項第一号イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第五項第一号において同じ。)が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。同号において同じ。)の地方税法の規定による扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、青色事業専従者又は事業専従者とされている者(同号において「扶養親族等」という。)(平成二十七年一月一日において、児童福祉法の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第九条第二項の規定による措置が採られて同項に規定する障害者支援施設等に入所している者その他これらに類する者(第五項第一号において「施設入所等児童等」という。)に該当するものを除く。)
二
平成二十七年一月一日において次のいずれかに該当する者
二
平成二十七年一月一日において次のいずれかに該当する者
イ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(平成二十七年一月一日において保護(同法第二条に規定する保護をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
イ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(平成二十七年一月一日において保護(同法第二条に規定する保護をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条の規定による支援給付(ロ及び第五項第二号ロにおいて「支援給付」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条の規定による支援給付(ロ及び第五項第二号ロにおいて「支援給付」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第十五条第三項の規定による援護加算(ハ及び第五項第二号ハにおいて「援護加算」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第十五条第三項の規定による援護加算(ハ及び第五項第二号ハにおいて「援護加算」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条の規定による援護(ニ及び第五項第二号ニにおいて「援護」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条の規定による援護(ニ及び第五項第二号ニにおいて「援護」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
3
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
3
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
4
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十八年一月一日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
4
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十八年一月一日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
5
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
5
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
平成二十八年度分の市町村民税が課されている者の扶養親族等(平成二十八年一月一日において施設入所等児童等に該当する者を除く。)
一
平成二十八年度分の市町村民税が課されている者の扶養親族等(平成二十八年一月一日において施設入所等児童等に該当する者を除く。)
二
平成二十八年一月一日において次のいずれかに該当する者
二
平成二十八年一月一日において次のいずれかに該当する者
イ
生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(平成二十八年一月一日において保護が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
イ
生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(平成二十八年一月一日において保護が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ
支援給付を受けている者(平成二十八年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ
支援給付を受けている者(平成二十八年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ
援護加算を受けている者(平成二十八年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ
援護加算を受けている者(平成二十八年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ
援護を受けている者(平成二十八年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ
援護を受けている者(平成二十八年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
6
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
6
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
7
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第一号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。
7
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第一号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。
一
平成二十七年六月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この号において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「六月分受給者」という。)又は同年五月三十一日において児童手当の支給要件に該当するものとして市町村又は特別区が認める者(施設等受給者及び六月分受給者を除く。以下この号において「六月分受給資格者」という。)(六月分受給者又は六月分受給資格者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
一
平成二十七年六月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この号において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「六月分受給者」という。)又は同年五月三十一日において児童手当の支給要件に該当するものとして市町村又は特別区が認める者(施設等受給者及び六月分受給者を除く。以下この号において「六月分受給資格者」という。)(六月分受給者又は六月分受給資格者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
イ
給付決定日以前に死亡した場合 当該六月分受給者が支給を受ける平成二十七年六月分の児童手当の支給の対象となつた児童又は当該六月分受給資格者に係る児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該六月分受給者又は当該六月分受給資格者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
イ
給付決定日以前に死亡した場合 当該六月分受給者が支給を受ける平成二十七年六月分の児童手当の支給の対象となつた児童又は当該六月分受給資格者に係る児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該六月分受給者又は当該六月分受給資格者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
ロ
その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であつて、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者
ロ
その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であつて、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者
二
平成二十七年五月三十一日における児童手当法による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当する者に係る児童であつて、同日から給付決定日までの間において、同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この号において「施設入所等児童」という。)であり、又は施設入所等児童であつたもの
二
平成二十七年五月三十一日における児童手当法による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当する者に係る児童であつて、同日から給付決定日までの間において、同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この号において「施設入所等児童」という。)であり、又は施設入所等児童であつたもの
8
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
8
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
9
法第四十一条の八第一項第三号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
9
法第四十一条の八第一項第三号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
10
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
10
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
二
前号に掲げる者に準ずるものとして、次に掲げる者
二
前号に掲げる者に準ずるものとして、次に掲げる者
イ
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。ロ及びハにおいて「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
イ
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。ロ及びハにおいて「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ロ
国民年金法等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ロ
国民年金法等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ハ
国民年金法等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ハ
国民年金法等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ニ
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項又は第二項に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者
ニ
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項又は第二項に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者
ホ
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
ホ
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
ヘ
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する障害年金を受けている者
ヘ
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する障害年金を受けている者
ト
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
ト
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
11
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
11
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
12
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
12
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
令和元年十一月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に係る監護等児童(同法第五条第二項に規定する監護等児童をいう。以下この項において同じ。)の父又は母で次に掲げる要件の全てを満たすもの
一
令和元年十一月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に係る監護等児童(同法第五条第二項に規定する監護等児童をいう。以下この項において同じ。)の父又は母で次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ
当該児童扶養手当の支給を受ける者であること。
イ
当該児童扶養手当の支給を受ける者であること。
ロ
令和元年十月三十一日において婚姻をしたことがない者であること。
ロ
令和元年十月三十一日において婚姻をしたことがない者であること。
ハ
令和元年十月三十一日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であること又は当該父若しくは母と当該事情にあつた者の生死が同日において明らかでない者であること。
ハ
令和元年十月三十一日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であること又は当該父若しくは母と当該事情にあつた者の生死が同日において明らかでない者であること。
二
前号に掲げる者が令和元年十一月一日以後に死亡した場合における同年十月三十一日においてその者の監護等児童であつた者
二
前号に掲げる者が令和元年十一月一日以後に死亡した場合における同年十月三十一日においてその者の監護等児童であつた者
13
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める給付金は、令和元年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金とする。
13
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める給付金は、令和元年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金とする。
14
法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)
又は令和四年度の一般会計補正予算(第2号)
における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
14
法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)
、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和五年度の一般会計補正予算(第1号)
における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
一
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。)が進学した後又は就職した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
一
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。)が進学した後又は就職した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
二
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
二
法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
15
法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第六条の四に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。
15
法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第六条の四に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。
16
法第四十一条の八第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
16
法第四十一条の八第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
17
法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。
17
法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。
一
児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
一
児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
二
児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
二
児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
三
次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの
三
次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの
イ
児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
イ
児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
ロ
児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
ロ
児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
18
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
18
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
19
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から
令和五年度
までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
19
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から
令和六年度
までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
20
法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
20
法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
(平二六財務令二八・全改、平二七財務令三〇・平二七財務令五七・平二七財務令七五・平二八財務令二二・平二八財務令八〇・平三一財務令一四・令元財務令一三・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平二六財務令二八・全改、平二七財務令三〇・平二七財務令五七・平二七財務令七五・平二八財務令二二・平二八財務令八〇・平三一財務令一四・令元財務令一三・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(償還差益に対する分離課税等)
(償還差益に対する分離課税等)
第十九条の四
施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。
第十九条の四
施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。
★新設★
2
国税庁長官は、別表第九(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。
3
施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。
4
施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
5
施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
契約により振替外債(施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。
一
契約により振替外債(施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。
二
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
二
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
三
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
三
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(昭五四大令三五・全改、昭五五大令一六・昭五五大令二四・昭五六大令二五・昭五七大令二一・昭五七大令三二・一部改正、昭五八大令二一・旧第一九条の四繰上、昭五八大令三四・昭五九大令三三・昭六〇大令四六・昭六〇大令六三・昭六一大令一一・昭六二大令六九・一部改正、昭六三大令一五・旧第一九条の三繰下、昭六三大令五八・平三大令四・平四大令一四・平六大令四一・平九大令三二・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令四四・平一四財務令七二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平二〇財務令八四・平二三財務令三五・平二五財務令三九・一部改正)
(昭五四大令三五・全改、昭五五大令一六・昭五五大令二四・昭五六大令二五・昭五七大令二一・昭五七大令三二・一部改正、昭五八大令二一・旧第一九条の四繰上、昭五八大令三四・昭五九大令三三・昭六〇大令四六・昭六〇大令六三・昭六一大令一一・昭六二大令六九・一部改正、昭六三大令一五・旧第一九条の三繰下、昭六三大令五八・平三大令四・平四大令一四・平六大令四一・平九大令三二・平一〇大令四八・平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令四四・平一四財務令七二・平一五財務令三四・平一六財務令三一・平二〇財務令八四・平二三財務令三五・平二五財務令三九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
第十九条の五
施行令第二十六条の十七第三項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
第十九条の五
施行令第二十六条の十七第三項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
2
法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの
一
発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの
二
前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額
二
前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額
3
法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。
3
法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。
4
施行令第二十六条の十七第七項に規定する財務省令で定める事由は、同条第六項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)が、その有する法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債(以下この項及び第六項において「割引債」という。)につき施行令第二十六条の十七第七項に規定する割引債管理契約(次項において「割引債管理契約」という。)を締結した同条第六項に規定する金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「金融商品取引業者等」という。)に対し、当該割引債を他の金融商品取引業者等の営業所(同条第六項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととし、同条第七項に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所は、当該依頼に基づき当該割引債の移管を受けた金融商品取引業者等の営業所とする。
4
施行令第二十六条の十七第七項に規定する財務省令で定める事由は、同条第六項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)が、その有する法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債(以下この項及び第六項において「割引債」という。)につき施行令第二十六条の十七第七項に規定する割引債管理契約(次項において「割引債管理契約」という。)を締結した同条第六項に規定する金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「金融商品取引業者等」という。)に対し、当該割引債を他の金融商品取引業者等の営業所(同条第六項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととし、同条第七項に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所は、当該依頼に基づき当該割引債の移管を受けた金融商品取引業者等の営業所とする。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十六条の十七第八項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十六条の十七第八項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
二
当該金融商品取引業者等が締結した割引債管理契約に係る契約書 当該割引債管理契約の終了の日
二
当該金融商品取引業者等が締結した割引債管理契約に係る契約書 当該割引債管理契約の終了の日
6
施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
6
施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収した所得税を納付する者の名称及び所在地
一
法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収した所得税を納付する者の名称及び所在地
二
その月において法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税の額
二
その月において法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税の額
三
その月において支払又は交付をした割引債の法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金の額
三
その月において支払又は交付をした割引債の法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金の額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
7
前項の計算書の書式は、別表第九(二)による。
7
前項の計算書の書式は、別表第九(二)による。
★新設★
8
国税庁長官は、別表第九(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(平二五財務令三九・全改、平二六財務令二八・一部改正)
(平二五財務令三九・全改、平二六財務令二八・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
第十九条の六
法第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金(以下この条において「特定割引債の償還金」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第十九条の六
法第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金(以下この条において「特定割引債の償還金」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一
その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)
一
その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)
二
その支払の確定した特定割引債の償還金の額及びその支払の確定した日
二
その支払の確定した特定割引債の償還金の額及びその支払の確定した日
三
前号の金額につき
★挿入★
源泉徴収をされる所得税の額
三
前号の金額につき
所得税法第二条第一項第四十五号に規定する
源泉徴収をされる所得税の額
四
種類別及び名称別の法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の額面金額
四
種類別及び名称別の法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の額面金額
五
その支払の際に課された外国所得税(法第四十一条の十二の二第五項に規定する外国所得税の額をいう。)の額
五
その支払の際に課された外国所得税(法第四十一条の十二の二第五項に規定する外国所得税の額をいう。)の額
六
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
六
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
法第四十一条の十二の二第九項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成し、交付する場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「その支払の確定した特定割引債の償還金」とあるのは、「その年中に支払の確定した特定割引債の償還金」とする。
2
法第四十一条の十二の二第九項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成し、交付する場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「その支払の確定した特定割引債の償還金」とあるのは、「その年中に支払の確定した特定割引債の償還金」とする。
3
第一項の規定は、法第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
3
第一項の規定は、法第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
4
法第四十一条の十二の二第九項の規定による同項の通知書の交付は、同項の償還金の支払者(同条第十二項の特定割引債取扱者及び同条第十三項の国外割引債取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
4
法第四十一条の十二の二第九項の規定による同項の通知書の交付は、同項の償還金の支払者(同条第十二項の特定割引債取扱者及び同条第十三項の国外割引債取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
5
法第四十一条の十二の二第八項、第九項又は第十項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
5
法第四十一条の十二の二第八項、第九項又は第十項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
6
施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第四条の四第七項各号に掲げる方法のうち当該償還金の支払者が使用するもの
一
第四条の四第七項各号に掲げる方法のうち当該償還金の支払者が使用するもの
二
第四条の四第七項第一号イに規定する記載情報の同号イに規定する受信者ファイルへの記録の方式
二
第四条の四第七項第一号イに規定する記載情報の同号イに規定する受信者ファイルへの記録の方式
★新設★
7
施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(平二五財務令三九・全改、平二六財務令五一・平二七財務令七八・一部改正)
(平二五財務令三九・全改、平二六財務令五一・平二七財務令七八・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十九条の九
施行令第二十六条の二十六第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
第十九条の九
施行令第二十六条の二十六第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
2
法第四十一条の十五第三項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第四十一条の十五第三項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の記載があるものに限る。)
一
法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の記載があるものに限る。)
二
施行令第二十六条の二十三第四項に規定する明細書
二
施行令第二十六条の二十三第四項に規定する明細書
3
法第四十一条の十五第三項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
3
法第四十一条の十五第三項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
4
施行令第二十六条の二十六第四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
4
施行令第二十六条の二十六第四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
5
施行令第二十六条の二十六第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
施行令第二十六条の二十六第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
一
法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
二
施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三
法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎
三
法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎
四
所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から
第二十二号
までに掲げる事項
四
所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から
第二十三号
までに掲げる事項
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
6
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
6
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
一
施行令第二十六条の二十六第十項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載
一
施行令第二十六条の二十六第十項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載
二
施行令第二十六条の二十六第十項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載
二
施行令第二十六条の二十六第十項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載
三
施行令第二十六条の二十六第十項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十六条の二十六第十項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十六条の二十六第四項第一号若しくは第五号又は同条第五項第一号若しくは第五号
三
施行令第二十六条の二十六第十項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十六条の二十六第十項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十六条の二十六第四項第一号若しくは第五号又は同条第五項第一号若しくは第五号
7
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項に規定する」とする。
7
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項に規定する」とする。
(平一五財務令三四・追加、平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・一部改正、平二〇財務令三〇・旧第一九条の一〇繰上、平二一財務令一九・平二三財務令八九・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正)
(平一五財務令三四・追加、平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・一部改正、平二〇財務令三〇・旧第一九条の一〇繰上、平二一財務令一九・平二三財務令八九・平二五財務令三九・平二六財務令五一・平二八財務令二二・平三一財務令一四・令二財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十の三
法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び
第十九条の十の五第十二項
において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び
第十九条の十の五第十二項
において同じ。)を添付しなければならない。
第十九条の十の三
法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び
第十九条の十の五第十四項
において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び
第十九条の十の五第十四項
において同じ。)を添付しなければならない。
一
その政党等に対する寄附金を支出した者の氏名及び住所
一
その政党等に対する寄附金を支出した者の氏名及び住所
二
その政党等に対する寄附金の額
二
その政党等に対する寄附金の額
三
その政党等に対する寄附金を受領した団体がその受領した年月日
三
その政党等に対する寄附金を受領した団体がその受領した年月日
四
その政党等に対する寄附金を受領した団体の名称及び主たる事務所の所在地
四
その政党等に対する寄附金を受領した団体の名称及び主たる事務所の所在地
(平六大令一一四・追加、平一一大令三五・旧第一九条の五繰下、平一二大令六九・一部改正、平一三財務令三二・旧第一九条の七繰下、平一五財務令三四・一部改正・旧第一九条の一〇繰下、平二〇財務令三〇・旧第一九条の一一繰上、平二八財務令二二・一部改正・旧第一九条の一〇の二繰下、令二財務令二一・一部改正)
(平六大令一一四・追加、平一一大令三五・旧第一九条の五繰下、平一二大令六九・一部改正、平一三財務令三二・旧第一九条の七繰下、平一五財務令三四・一部改正・旧第一九条の一〇繰下、平二〇財務令三〇・旧第一九条の一一繰上、平二八財務令二二・一部改正・旧第一九条の一〇の二繰下、令二財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十の五
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十九条の十の五
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
一
社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二
社員の議決権が平等であること。
二
社員の議決権が平等であること。
三
社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び第八項において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び第八項において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び第八項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
三
社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び第八項において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び第八項において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び第八項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
イ
当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ロ
当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
ハ
イ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
2
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法
第三十五条
において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
2
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法
第三十五条の二
において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
3
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
一
当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
二
支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
二
支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
4
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
4
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
5
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
5
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国の補助金等
一
施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国の補助金等
二
委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国等から支払われるもの
二
委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国等から支払われるもの
三
法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
三
法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四
資産の売却による収入で臨時的なもの
四
資産の売却による収入で臨時的なもの
五
遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七項第一号において同じ。)に相当する部分
五
遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七項第一号において同じ。)に相当する部分
六
実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。第七項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
六
実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。第七項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七
寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
七
寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
八
休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
八
休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
6
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
6
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
7
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
7
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
一
受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
一
受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
二
実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
二
実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三
寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
三
寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
四
休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
四
休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
8
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
8
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
9
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
9
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
10
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
10
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
一
学校の入学に関する寄附金
一
学校の入学に関する寄附金
二
休眠預金等交付金関係助成金
二
休眠預金等交付金関係助成金
11
施行令第二十六条の二十八の二第六項第八号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。
11
施行令第二十六条の二十八の二第六項第八号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。
12
法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
12
法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
一
法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
一
法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ
その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
イ
その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
(1)
その寄附金の額
(1)
その寄附金の額
(2)
その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
(2)
その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
(3)
その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
(3)
その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
(4)
その寄附金を受領した法人の名称
(4)
その寄附金を受領した法人の名称
ロ
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二
法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
二
法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ
その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
イ
その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
(1)
前号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(1)
前号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(2)
その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨
(2)
その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨
ロ
文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。次号ロにおいて同じ。)の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。次号ロにおいて同じ。)の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
(1)
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
(1)
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
(2)
当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第三項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
(2)
当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第三項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
三
法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
三
法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ
その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
イ
その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
(1)
第一号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(1)
第一号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(2)
その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第四項に規定する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金である旨
(2)
その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第四項に規定する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金である旨
ロ
文部科学大臣の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
文部科学大臣の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
(1)
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
(1)
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
(2)
当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第四項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
(2)
当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第四項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
(平二三財務令三五・追加、平二三財務令六九・平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・一部改正・旧第一九条の一〇の四繰下、平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令五六・一部改正)
(平二三財務令三五・追加、平二三財務令六九・平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・一部改正・旧第一九条の一〇の四繰下、平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令五六・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十の五
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十九条の十の五
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
一
社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二
社員の議決権が平等であること。
二
社員の議決権が平等であること。
三
社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び
第八項
において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び
第八項
において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び
第八項
において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
三
社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び
第九項
において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び
第九項
において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び
第九項
において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
イ
当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ロ
当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
ハ
イ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
2
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、
第三号ロ若しくは第四号ロ
又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
2
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、
第四号ロ若しくは第五号ロ
又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
3
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項
★挿入★
において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
一
当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項
及び第十二項
において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
二
支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
二
支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
4
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
4
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
★新設★
5
前項の規定は、施行令第二十六条の二十八の二第一項第三号ロ(3)に規定する寄附者名簿について準用する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
施行令
第二十六条の二十八の二第六項第九号
に規定する国の補助金等
一
施行令
第二十六条の二十八の二第六項第十二号
に規定する国の補助金等
二
委託の対価としての収入で施行令
第二十六条の二十八の二第六項第九号
に規定する国等から支払われるもの
二
委託の対価としての収入で施行令
第二十六条の二十八の二第六項第十二号
に規定する国等から支払われるもの
三
法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
三
法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四
資産の売却による収入で臨時的なもの
四
資産の売却による収入で臨時的なもの
五
遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。
第七項第一号
において同じ。)に相当する部分
五
遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。
第八項第一号
において同じ。)に相当する部分
六
実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。
第七項第二号
において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
六
実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。
第八項第二号
において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七
寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
七
寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
八
休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、
第七項第四号及び第十項第二号
において同じ。)
八
休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、
第八項第四号及び第十一項第二号
において同じ。)
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
7
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
8
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
一
受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
一
受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
二
実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
二
実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三
寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
三
寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
四
休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
四
休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
9
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
10
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
11
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
一
学校の入学に関する寄附金
一
学校の入学に関する寄附金
二
休眠預金等交付金関係助成金
二
休眠預金等交付金関係助成金
★新設★
12
施行令第二十六条の二十八の二第六項第七号に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して五年前の日以後に、私立学校法第四条に規定する所轄庁から当該法人に係る第十四項第一号ロに規定する書類が発行されていないこととする。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
施行令
第二十六条の二十八の二第六項第八号
に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。
13
施行令
第二十六条の二十八の二第六項第九号
に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
14
法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
一
法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
一
法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ
その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を
証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
イ
次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が
証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
(1)
その寄附金の額
(1)
その寄附金の額
(2)
その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
(2)
その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
(3)
その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
(3)
その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
(4)
その寄附金を受領した法人の名称
(4)
その寄附金を受領した法人の名称
ロ
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会
の当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを証する
書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会
が証する
書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二
法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
二
法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ
その寄附金を受領した法人の
次に掲げる事項を
証する
書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
イ
★削除★
次に掲げる事項を
その寄附金を受領した法人が証する
書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
(1)
前号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(1)
前号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(2)
その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨
(2)
その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨
ロ
文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。次号ロにおいて同じ。)の
次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
★削除★
次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
(1)
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを
証する
書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
(1)
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを
文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。(2)及び次号ロにおいて同じ。)が証する
書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
(2)
当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第三項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを
証する
書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
(2)
当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第三項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを
文部科学大臣が証する
書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
三
法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
三
法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ
その寄附金を受領した法人の
次に掲げる事項を
証する
書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
イ
★削除★
次に掲げる事項を
その寄附金を受領した法人が証する
書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
(1)
第一号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(1)
第一号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(2)
その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第四項に規定する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金である旨
(2)
その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第四項に規定する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金である旨
ロ
文部科学大臣の
次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
★削除★
次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
(1)
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを
証する
書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
(1)
当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを
文部科学大臣が証する
書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
(2)
当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第四項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを
証する
書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
(2)
当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第四項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを
文部科学大臣が証する
書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
(平二三財務令三五・追加、平二三財務令六九・平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・一部改正・旧第一九条の一〇の四繰下、平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令五六・令六財務令二四・一部改正)
(平二三財務令三五・追加、平二三財務令六九・平二七財務令三〇・一部改正、平二八財務令二二・一部改正・旧第一九条の一〇の四繰下、平二九財務令二四・平三〇財務令二六・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令二一・令五財務令五六・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第十九条の十一
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第十九条の十一
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日
一
特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日
二
特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
二
特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
2
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
3
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
3
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4
施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
4
施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
一
法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
一
法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
二
法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
二
法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
三
法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第二号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
三
法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第二号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
四
法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)
第二十六条第二項第二号ニ
に規定する投資に関する契約に該当するもの
四
法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)
第二十六条第二項第二号ロ
に規定する投資に関する契約に該当するもの
5
法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。
5
法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。
6
法第四十一条の十九第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
6
法第四十一条の十九第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
第十八条の十五第五項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす会社であること。
一
第十八条の十五第五項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす会社であること。
二
次のいずれかの会社であること。
二
次のいずれかの会社であること。
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
イ
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ハにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第八項第一号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
ロ
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ハにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第八項第一号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
三
中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号イに該当する株式会社であること。
三
中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号イに該当する株式会社であること。
7
施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
7
施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
8
施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
8
施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ
法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号ハ及び第六号ハを除く。)及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号ハ及び第六号ハを除く。)及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★挿入★
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
ロ
法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第十八条の十五第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ロ
法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第十八条の十五第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号イの契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
★挿入★
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
ハ
法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定少額電子募集取扱業者が第十八条の十五第七項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ハ
法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定少額電子募集取扱業者が第十八条の十五第七項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が第六項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者の行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、第六項第二号ロの契約に従つて当該認定少額電子募集取扱業者の行う電子募集取扱業務による払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ニ
法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ニ
法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ホ
法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ホ
法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に発行されたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に発行されたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第三号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第三号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
ヘ
法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ヘ
法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)
当該特定新規中小会社が地域再生法施行規則第二十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
当該特定新規中小会社が地域再生法施行規則第二十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に発行されたものであること。
(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に発行されたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第四号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(3)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第四号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(4)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法第四十一条の十九第一項第三号又は第四号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
二
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法第四十一条の十九第一項第三号又は第四号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
三
当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ
異動事由
イ
異動事由
ロ
異動年月日
ロ
異動年月日
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ハ
異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
四
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
五
施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び
同項第二号の
譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
五
施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び
同項第二号に規定する
譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六
施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額
の合計額
及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六
施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額
(同項の規定により計算される金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額
及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
(平二〇財務令三〇・追加、平二三財務令五四・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令四四・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四二・令元財務令一三・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・令五財務令五一・一部改正)
(平二〇財務令三〇・追加、平二三財務令五四・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二七財務令六九・平二八財務令二二・平二八財務令四四・平二八財務令五九・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四二・令元財務令一三・令元財務令一七・令二財務令二一・令三財務令五八・令四財務令二三・令五財務令一九・令五財務令五一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の二
法第四十一条の十九の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、当該家屋の所在地の地方公共団体の長の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
第十九条の十一の二
法第四十一条の十九の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、当該家屋の所在地の地方公共団体の長の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号イにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)
一
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号イにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)
二
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第一号ロにおいて「指定確認検査機関」という。)
二
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第一号ロにおいて「指定確認検査機関」という。)
三
建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第一号ハにおいて同じ。)
三
建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第一号ハにおいて同じ。)
四
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(第十九条の十一の四第一項第四号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)
四
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(第十九条の十一の四第一項第四号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)
3
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに
次条第九項第一号及び第十項第七号
において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
一
その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに
次条第十項第一号及び第十一項第八号
において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
二
当該住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額
二
当該住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額
三
当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び
次条第十項
において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
三
当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び
次条第十一項
において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
四
当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(
次条第十項第七号ホ
において「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
四
当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(
次条第十一項第八号ホ
において「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
五
当該住宅耐震改修をした年月日
五
当該住宅耐震改修をした年月日
4
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
4
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
(平一八財務令二六・追加、平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令二財務令二一・令四財務令二三・令四財務令四六・一部改正)
(平一八財務令二六・追加、平一九財務令一九・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二五財務令三九・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・令二財務令二一・令四財務令二三・令四財務令四六・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の三
施行令
第二十六条の二十八の五第十四項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
第十九条の十一の三
施行令
第二十六条の二十八の五第十七項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2
施行令
第二十六条の二十八の五第十五項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法
第四十一条の十九の三第九項
に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2
施行令
第二十六条の二十八の五第十八項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法
第四十一条の十九の三第十項
に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3
施行令
第二十六条の二十八の五第十六項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3
施行令
第二十六条の二十八の五第十九項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4
施行令
第二十六条の二十八の五第十八項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4
施行令
第二十六条の二十八の五第二十一項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5
施行令
第二十六条の二十八の五第二十項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5
施行令
第二十六条の二十八の五第二十三項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6
施行令
第二十六条の二十八の五第二十二項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6
施行令
第二十六条の二十八の五第二十五項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
7
施行令
第二十六条の二十八の五第二十三項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
7
施行令
第二十六条の二十八の五第二十六項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
★新設★
8
施行令第二十六条の二十八の五第二十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第十四項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法
第四十一条の十九の三第十三項
に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
9
法
第四十一条の十九の三第十五項
に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法
第四十一条の十九の三第十六項
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
10
法
第四十一条の十九の三第十八項
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
次項第七号
に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者
一
次項第八号
に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者
二
次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者
二
次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
第四十一条の十九の三第十六項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
11
法
第四十一条の十九の三第十八項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
一
法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
イ
その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
ロ
当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
ロ
当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
ハ
当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ハ
当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ
当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
ニ
当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
ホ
当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
ホ
当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
二
法第四十一条の十九の三第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
二
法第四十一条の十九の三第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
ロ
当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
ロ
当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
ハ
当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ハ
当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ
当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(
第七号ホ
において「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
ニ
当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(
第八号ホ
において「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
ホ
当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
ホ
当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
三
法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
三
法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
ロ
当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
ロ
当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
ハ
当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ハ
当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ
当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
ニ
当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
ホ
当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
ホ
当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
四
法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
四
法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
ロ
当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
ロ
当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
ハ
当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ハ
当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ
当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(
第八号ホ
において「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ニ
当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(
第九号ホ
において「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ホ
当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
ホ
当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
五
法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
五
法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
ロ
当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
ロ
当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
ハ
当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ハ
当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ
当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(
第九号ホ
において「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ニ
当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(
第十号ホ
において「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ホ
当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
ホ
当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
六
法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
六
法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
ロ
当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
ロ
当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
ハ
当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ハ
当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ
当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(
第十号ホ
において「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ニ
当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(
第十一号ホ
において「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ホ
当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
ホ
当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
★新設★
七
法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第七項に規定する対象子育て対応改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象子育て対応改修工事等」という。)をした家屋である旨
ロ
当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する合計額
ハ
当該対象子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ
当該対象子育て対応改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第七項に規定する控除対象子育て対応改修標準的費用額(以下この項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)
ホ
当該対象子育て対応改修工事等をした年月日
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法
第四十一条の十九の三第七項第一号の
規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
八
法
第四十一条の十九の三第八項第一号の
規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等
又は対象多世帯同居改修工事等
をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等
、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
をした家屋である旨
ロ
法
第四十一条の十九の三第七項第一号イからニまで
に掲げる金額の合計額
ロ
法
第四十一条の十九の三第八項第一号イからホまで
に掲げる金額の合計額
ハ
法
第四十一条の十九の三第七項第一号ホ
に掲げる金額
ハ
法
第四十一条の十九の三第八項第一号ヘ
に掲げる金額
ニ
法
第四十一条の十九の三第七項第一号
に規定する標準的費用合計額
ニ
法
第四十一条の十九の三第八項第一号
に規定する標準的費用合計額
ホ
千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等
又は対象多世帯同居改修工事等
に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額
及び控除対象多世帯同居改修標準的費用額
の合計額を控除した金額
ホ
千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等
、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額
、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額
の合計額を控除した金額
ヘ
当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等
又は対象多世帯同居改修工事等
をした年月日
ヘ
当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等
、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
をした年月日
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法
第四十一条の十九の三第七項第二号の
規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
九
法
第四十一条の十九の三第八項第二号の
規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修
又は対象耐久性向上改修工事等
をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
をした家屋である旨
ロ
法
第四十一条の十九の三第七項第二号イ
及びロに掲げる金額の合計額
ロ
法
第四十一条の十九の三第八項第二号イ
及びロに掲げる金額の合計額
ハ
法
第四十一条の十九の三第七項第二号ハ
に掲げる金額
ハ
法
第四十一条の十九の三第八項第二号ハ
に掲げる金額
ニ
法
第四十一条の十九の三第七項第二号
に規定する標準的費用合計額
ニ
法
第四十一条の十九の三第八項第二号
に規定する標準的費用合計額
ホ
千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修
又は対象耐久性向上改修工事等
に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額
及び控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額
の合計額を控除した金額
ホ
千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額
、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額
の合計額を控除した金額
ヘ
当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修
又は対象耐久性向上改修工事等
をした年月日
ヘ
当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
をした年月日
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法
第四十一条の十九の三第七項第三号の
規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
十
法
第四十一条の十九の三第八項第三号の
規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
又は対象耐久性向上改修工事等
をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
をした家屋である旨
ロ
法
第四十一条の十九の三第七項第三号イ
及びロに掲げる金額の合計額
ロ
法
第四十一条の十九の三第八項第三号イ
及びロに掲げる金額の合計額
ハ
法
第四十一条の十九の三第七項第三号ハ
に掲げる金額
ハ
法
第四十一条の十九の三第八項第三号ハ
に掲げる金額
ニ
法
第四十一条の十九の三第七項第三号
に規定する標準的費用合計額
ニ
法
第四十一条の十九の三第八項第三号
に規定する標準的費用合計額
ホ
千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
又は対象耐久性向上改修工事等
に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額
及び控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額
の合計額を控除した金額
ホ
千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額
、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額
の合計額を控除した金額
ヘ
当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
又は対象耐久性向上改修工事等
をした年月日
ヘ
当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
をした年月日
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法
第四十一条の十九の三第七項第四号の
規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
十一
法
第四十一条の十九の三第八項第四号の
規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ
その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
又は対象耐久性向上改修工事等
をした家屋である旨
イ
その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
をした家屋である旨
ロ
法
第四十一条の十九の三第七項第四号イ
及びロに掲げる金額の合計額
ロ
法
第四十一条の十九の三第八項第四号イ
及びロに掲げる金額の合計額
ハ
法
第四十一条の十九の三第七項第四号ハ
に掲げる金額
ハ
法
第四十一条の十九の三第八項第四号ハ
に掲げる金額
ニ
法
第四十一条の十九の三第七項第四号
に規定する標準的費用合計額
ニ
法
第四十一条の十九の三第八項第四号
に規定する標準的費用合計額
ホ
千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
又は対象耐久性向上改修工事等
に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額
及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額
の合計額を控除した金額
ホ
千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額
、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額
の合計額を控除した金額
ヘ
当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
又は対象耐久性向上改修工事等
をした年月日
ヘ
当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等
、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等
をした年月日
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法
第四十一条の十九の三第十六項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
12
法
第四十一条の十九の三第十八項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等
若しくは当該対象多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等
(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)
★挿入★
をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
一
当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等
、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等
(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)
又は当該対象子育て対応改修工事等
をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
二
その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
二
その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
三
第八項
に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
三
第九項
に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
四
法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
四
法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
★新設★
五
その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書
イ
その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
ロ
その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
★新設★
六
前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
(平二一財務令一九・追加、平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(平二一財務令一九・追加、平二三財務令三五・平二五財務令三九・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の四
法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。
第十九条の十一の四
法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一
法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
一
法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
イ
登録住宅性能評価機関
イ
登録住宅性能評価機関
ロ
指定確認検査機関
ロ
指定確認検査機関
ハ
建築士
ハ
建築士
ニ
当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
ニ
当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
ホ
当該家屋の所在地の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第二条第六項に規定する所管行政庁
ホ
当該家屋の所在地の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第二条第六項に規定する所管行政庁
二
法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
二
法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
イ
前号イからハまでに掲げる者
イ
前号イからハまでに掲げる者
ロ
当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
ロ
当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
三
法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
三
法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
四
法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
四
法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
イ
第一号イからハまでに掲げる者
イ
第一号イからハまでに掲げる者
ロ
住宅瑕疵担保責任保険法人
ロ
住宅瑕疵担保責任保険法人
2
法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅等に該当する家屋である旨とする。
2
法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅等に該当する家屋である旨とする。
3
法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
その者のその居住の用に供する家屋が認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
一
その者のその居住の用に供する家屋が認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ
第十八条の二十一第十三項第一号に掲げる書類
イ
第十八条の二十一第十三項第一号に掲げる書類
ロ
当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
ロ
当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(1)
当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(1)
当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(2)
当該家屋の新築又は取得をした年月日
(2)
当該家屋の新築又は取得をした年月日
(3)
当該家屋の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。
(3)
当該家屋の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。
ハ
法
第四十一条第三十二項第一号
に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
ハ
法
第四十一条第三十四項第一号
に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
二
その者のその居住の用に供する家屋が低炭素建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
二
その者のその居住の用に供する家屋が低炭素建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ
第十八条の二十一第十四項第一号に掲げる書類
イ
第十八条の二十一第十四項第一号に掲げる書類
ロ
当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
ロ
当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(1)
当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(1)
当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(2)
当該家屋の新築又は取得をした年月日
(2)
当該家屋の新築又は取得をした年月日
(3)
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。
(3)
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。
ハ
前号ハに掲げる書類
ハ
前号ハに掲げる書類
三
その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
三
その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ
当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
イ
当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(1)
当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(1)
当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(2)
当該家屋の新築又は取得をした年月日
(2)
当該家屋の新築又は取得をした年月日
(3)
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。
(3)
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。
ロ
第一号ハに掲げる書類
ロ
第一号ハに掲げる書類
四
その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
四
その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ
当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
イ
当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(1)
当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(1)
当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(2)
当該家屋の新築又は取得をした年月日
(2)
当該家屋の新築又は取得をした年月日
(3)
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。
(3)
当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。
ロ
第一号ハに掲げる書類
ロ
第一号ハに掲げる書類
4
法第四十一条の十九の四第六項の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第二項」とする。
4
法第四十一条の十九の四第六項の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第二項」とする。
(平二五財務令三九・全改、平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令四財務令二三・令四財務令四六・一部改正)
(平二五財務令三九・全改、平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令四財務令二三・令四財務令四六・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の七
施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法
第四十二条の十二第六項第二号
に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第二十条の七
施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法
第四十二条の十二第六項第一号
に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2
施行令第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2
施行令第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3
施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法
第四十二条の十二第六項第十五号
に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3
施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法
第四十二条の十二第六項第十六号
に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4
法第四十二条の十二第八項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
4
法第四十二条の十二第八項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
5
施行令第二十七条の十二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第四十二条の十二第八項に規定する離職者(次項及び第八項第三号において「離職者」という。)がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
5
施行令第二十七条の十二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第四十二条の十二第八項に規定する離職者(次項及び第八項第三号において「離職者」という。)がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6
施行令第二十七条の十二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該通算親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。第八項において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6
施行令第二十七条の十二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該通算親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。第八項において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
7
施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に
ついて計画の認定を受けた日
以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。
7
施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に
係る基準日(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)
以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。
8
施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に
ついて計画の認定を受けた日
以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
8
施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に
係る基準日
以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
一
当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該他の通算法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
一
当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該他の通算法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
二
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
二
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
三
当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できる書類
三
当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できる書類
(平二三財務令三五・全改、平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四八・令二財務令二一・令二財務令五六・令四財務令二三・一部改正)
(平二三財務令三五・全改、平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四八・令二財務令二一・令二財務令五六・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の九
法第四十二条の十二の四第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
第二十条の九
法第四十二条の十二の四第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2
施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項
又は第二項
の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項
又は第二項
の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2
施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項
★削除★
の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項
★削除★
の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・令五財務令一九・一部改正)
(平二九財務令二四・追加、平三一財務令一四・令元財務令一七・令二財務令六五・令三財務令五〇・令三財務令五八・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の十
★新設★
第二十条の十
法第四十二条の十二の五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
★新設★
2
法第四十二条の十二の五第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
一
次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
二
次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
★新設★
3
法第四十二条の十二の五第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
★4に移動しました★
★旧1から移動しました★
施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
4
施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
一
雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
一
雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
二
施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
二
施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令第二十七条の十二の五第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法
第四十二条の十二の五第三項第二号
に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
5
施行令第二十七条の十二の五第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法
第四十二条の十二の五第五項第二号
に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
施行令第二十七条の十二の五第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
6
施行令第二十七条の十二の五第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
7
施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項
又は第二項
の規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
同条第一項第二号
に規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における
同条第三項第八号
に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
8
施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項
から第三項まで
の規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される
同条第一項第二号イ
に規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における
同条第五項第八号
に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
一
施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
二
当該教育訓練等の内容
二
当該教育訓練等の内容
三
当該教育訓練等の対象となる法
第四十二条の十二の五第三項第二号
に規定する国内雇用者の氏名
三
当該教育訓練等の対象となる法
第四十二条の十二の五第五項第二号
に規定する国内雇用者の氏名
四
その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
四
その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(平二六財務令二八・全改、平二八財務令二二・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第二〇条の九繰下、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令五六・令二財務令六三・令二財務令六五・令三財務令二一・令三財務令五〇・令三財務令五八・令四財務令二三・一部改正)
(平二六財務令二八・全改、平二八財務令二二・一部改正、平二九財務令二四・一部改正・旧第二〇条の九繰下、平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令二財務令五六・令二財務令六三・令二財務令六五・令三財務令二一・令三財務令五〇・令三財務令五八・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の十の三
施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第二十条の十の三
施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
2
法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
2
法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
法第四十二条の十二の七第八項及び第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
法第四十二条の十二の七第八項及び第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
一
法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
二
法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する
生産工程効率化等設備等
が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二
法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する
生産工程効率化等設備
が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(令三財務令五八・追加、令五財務令一九・一部改正)
(令三財務令五八・追加、令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十二から第二十条の十四まで
削除
(令五財務令四六)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十二から第二十条の十四まで
削除
(令五財務令四六)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十二から第二十条の十四まで
削除
(令五財務令四六)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第二十条の十二から第二十条の十五まで
削除
第二十条の十五
施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
一
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この号において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
二
認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(令五財務令四六)
(令六財務令二四・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十条の十六
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
第二十条の十六
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
2
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
2
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
3
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
4
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(2)及び法第四十五条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。
4
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(2)及び法第四十五条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。
5
施行令第二十八条の九第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
5
施行令第二十八条の九第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
6
施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
6
施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
7
施行令第二十八条の九第十五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
7
施行令第二十八条の九第十五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8
施行令第二十八条の九第十五項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
8
施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
情報サービス業
一
情報サービス業
二
有線放送業
二
有線放送業
三
インターネット付随サービス業
三
インターネット付随サービス業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
施行令
第二十八条の九第二十七項
に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
9
施行令
第二十八条の九第二十五項
に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(昭六二大令一八・追加、昭六二大令二三・一部改正・旧第二〇条の七繰下、昭六二大令三一・昭六二大令四九・一部改正、昭六二大令七〇・一部改正・旧第二〇条の八繰下、昭六三大令一五・一部改正・旧第二〇条の九繰下、昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第二〇条の一〇繰下、平二大令一六・一部改正・旧第二〇条の一一繰下、平三大令一七・一部改正・旧第二〇条の一二繰下、平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・一部改正、平四大令六二・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平六大令四一・一部改正・旧第二〇条の一四繰上、平七大令三三・一部改正、平八大令一八・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一四繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・一部改正、平二一財務令一九・一部改正・旧第二〇条の一五繰下、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(昭六二大令一八・追加、昭六二大令二三・一部改正・旧第二〇条の七繰下、昭六二大令三一・昭六二大令四九・一部改正、昭六二大令七〇・一部改正・旧第二〇条の八繰下、昭六三大令一五・一部改正・旧第二〇条の九繰下、昭六三大令二七・一部改正、平元大令四一・旧第二〇条の一〇繰下、平二大令一六・一部改正・旧第二〇条の一一繰下、平三大令一七・一部改正・旧第二〇条の一二繰下、平三大令二九・平三大令三九・平四大令一四・一部改正、平四大令六二・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平六大令四一・一部改正・旧第二〇条の一四繰上、平七大令三三・一部改正、平八大令一八・一部改正・旧第二〇条の一三繰下、平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一四繰下、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一四財務令二七・平一六財務令三一・平一七財務令三七・平一八財務令二六・平一九財務令一九・一部改正、平二一財務令一九・一部改正・旧第二〇条の一五繰下、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十条の十八
削除
第二十条の十八及び第二十条の十九
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第二十条の十九
法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法第二条第五項第一号の合併、分割及び農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援法施行規則第一条第一項第一号から第十号までに掲げる措置とする。
第二十条の十八及び第二十条の十九
削除
2
施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第四十六条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令五一・全改、平三〇財務令二六・一部改正・旧第二〇条の二〇繰上、令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(輸出事業用資産の割増償却)
(輸出事業用資産の割増償却)
第二十条の二十
法
第四十六条の二第一項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十
法
第四十六条第一項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
(令四財務令五〇・全改)
(令四財務令五〇・全改、令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定都市再生建築物の割増償却)
(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十条の二十一
施行令
第二十九条の五第二項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
第二十条の二十一
施行令
第二十九条の二第二項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2
施行令
第二十九条の五第三項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
施行令
第二十九条の二第三項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
一
法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
二
前項の国土交通大臣の証する書類
二
前項の国土交通大臣の証する書類
(昭五一大令九・全改、昭五四大令一八・一部改正、昭五六大令一五・一部改正・旧第二〇条の二繰下、昭五七大令二一・旧第二〇条の四繰下、昭五八大令二一・旧第二〇条の五繰下、昭五八大令三〇・旧第二〇条の六繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二〇条の七繰下、昭六〇大令一六・一部改正、昭六一大令三二・旧第二〇条の八繰下、昭六二大令一八・一部改正・旧第二〇条の九繰下、昭六二大令二三・旧第二〇条の一一繰下、昭六二大令七〇・旧第二〇条の一二繰下、昭六三大令四・一部改正、昭六三大令一五・旧第二〇条の一三繰下、昭六三大令三八・昭六三大令四五・一部改正、平元大令四一・旧第二〇条の一四繰下、平元大令七三・一部改正、平二大令一六・旧第二〇条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第二〇条の一六繰下、平四大令一四・一部改正、平四大令六二・一部改正・旧第二〇条の一七繰下、平五大令四七・平五大令八一・一部改正、平六大令四一・一部改正・旧第二〇条の一八繰上、平六大令九六・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・一部改正・旧第二〇条の一七繰下、平八大令六〇・平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一八繰下、平一一大令三五・平一一大令六七・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令三二・一部改正・旧第二〇条の二〇繰下、平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令七三・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・一部改正)
(昭五一大令九・全改、昭五四大令一八・一部改正、昭五六大令一五・一部改正・旧第二〇条の二繰下、昭五七大令二一・旧第二〇条の四繰下、昭五八大令二一・旧第二〇条の五繰下、昭五八大令三〇・旧第二〇条の六繰下、昭五九大令一一・一部改正・旧第二〇条の七繰下、昭六〇大令一六・一部改正、昭六一大令三二・旧第二〇条の八繰下、昭六二大令一八・一部改正・旧第二〇条の九繰下、昭六二大令二三・旧第二〇条の一一繰下、昭六二大令七〇・旧第二〇条の一二繰下、昭六三大令四・一部改正、昭六三大令一五・旧第二〇条の一三繰下、昭六三大令三八・昭六三大令四五・一部改正、平元大令四一・旧第二〇条の一四繰下、平元大令七三・一部改正、平二大令一六・旧第二〇条の一五繰下、平三大令一七・一部改正・旧第二〇条の一六繰下、平四大令一四・一部改正、平四大令六二・一部改正・旧第二〇条の一七繰下、平五大令四七・平五大令八一・一部改正、平六大令四一・一部改正・旧第二〇条の一八繰上、平六大令九六・平七大令三三・一部改正、平八大令一八・一部改正・旧第二〇条の一七繰下、平八大令六〇・平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一八繰下、平一一大令三五・平一一大令六七・平一二大令六九・一部改正、平一三財務令三二・一部改正・旧第二〇条の二〇繰下、平一四財務令二七・平一五財務令三四・平一七財務令三七・平一八財務令七三・平一九財務令一九・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令二財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第二十条の二十二
施行令
第二十九条の六第一項第一号
に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第二十条の二十二
施行令
第二十九条の三第一項第一号
に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
★新設★
2
法第四十八条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
施行令
第二十九条の六第三項
に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長
(運輸監理部長を含む。)
の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
3
施行令
第二十九条の三第四項
に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長
★削除★
の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(平八大令一八・追加、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一九繰下、平一二大令六九・一部改正、平一三財務令三二・一部改正・旧第二〇条の二一繰下、平一四財務令三九・平一六財務令三一・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二八財務令七一・一部改正)
(平八大令一八・追加、平一〇大令四八・一部改正・旧第二〇条の一九繰下、平一二大令六九・一部改正、平一三財務令三二・一部改正・旧第二〇条の二一繰下、平一四財務令三九・平一六財務令三一・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二八財務令七一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(中小企業事業再編投資損失準備金)
(中小企業事業再編投資損失準備金)
第二十一条の二
★新設★
第二十一条の二
法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項に規定する取得をした同項に規定する株式等の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
施行令
第三十二条の三第三項
に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。
2
施行令
第三十三条第三項
に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。
一
中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項
又は第二項
の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項
又は第二項
の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
一
中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項
★削除★
の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項
★削除★
の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
二
経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
二
経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
(令三財務令五八・全改、令四財務令二三・一部改正)
(令三財務令五八・全改、令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十一条の三から第二十一条の十まで
削除
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十一条の三から第二十一条の十まで
削除
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十一条の三から第二十一条の十まで
削除
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十一条の三から第二十一条の十まで
削除
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十一条の三から第二十一条の十まで
削除
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十一条の三から第二十一条の十まで
削除
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十一条の三から第二十一条の十まで
削除
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第二十一条の三から第二十一条の十まで
削除
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
(令四財務令二三)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(原子力発電施設解体準備金)
第二十一条の十一
法第五十七条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する積立期間とする。
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
2
法第五十七条の四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十七条の四第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二
法第五十七条の四第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三
法第五十七条の四第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四
法第五十七条の四第九項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地
五
法第五十七条の四第九項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六
その他参考となるべき事項
(平二六財務令二八・全改、平二七財務令三〇・令二財務令五六・一部改正)
(令六財務令二四)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第二十二条の四
法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の四
法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第六十五条の三第一項第一号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等(以下第二十二条の六までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一
法第六十五条の三第一項第一号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等(以下第二十二条の六までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(次条第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
イ
土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(次条第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ
土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に掲げる地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ
土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に掲げる地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
二
法第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二の場合 都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
二
法第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二の場合 都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
三
法第六十五条の三第一項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
法第六十五条の三第一項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第十一条第一項
の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第十一条第一項
の規定により買い取つた旨を証する書類
イ
土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第十二条第一項
の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第十二条第一項
の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ
土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
(1)
当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
(2)
当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ
土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ハ
土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ
土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ
土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ
土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ
土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ
土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ
土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
★新設★
三の二
法第六十五条の三第一項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
★新設★
三の三
法第六十五条の三第一項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第四項において準用する同条第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
四
法第六十五条の三第一項第四号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四
法第六十五条の三第一項第四号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
施行令
第三十九条の四第四項第一号
に規定する土地が支援団体
(同項
に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地
の買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取りが施行令第三十九条の四第四項各号
に掲げる要件を満たすものである
旨を
証する書類
イ
施行令
第三十九条の四第五項第二号
に規定する土地が支援団体
(同項第一号
に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地
が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第五項各号
に掲げる要件を満たすものである
ことを
証する書類
ロ
イに掲げる場合以外の場合 法第六十五条の三第一項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ
イに掲げる場合以外の場合 法第六十五条の三第一項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
五
法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五
法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六
法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
六
法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
七
法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類
、当該土地等の買取りをする者
の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等
の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨
を証する書類
七
法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類
、同号の農地中間管理機構
の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等
が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第六項に規定する要件を満たすものであること
を証する書類
2
前条第五項の規定は、法第六十五条の三第一項各号の買取りをする者について準用する。
2
前条第五項の規定は、法第六十五条の三第一項各号の買取りをする者について準用する。
3
施行令第三十九条の四第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に
按
(
あん
)
分して計算した金額とする。
3
施行令第三十九条の四第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に
按
(
あん
)
分して計算した金額とする。
(昭四四大令二六・追加、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五八大令二一・昭五九大令一一・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の四繰下、昭六三大令三八・平三大令一七・平六大令四一・平六大令一〇三・平七大令五五・平八大令一八・一部改正、平一〇大令四八・旧第二二条の五繰上、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令五二・平一四財務令四六・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一八財務令二六・平一九財務令四六・平二〇財務令四三・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令四財務令二三・一部改正)
(昭四四大令二六・追加、昭四六大令一五・昭四七大令二四・昭四八大令二五・昭四八大令四五・昭四九大令二七・昭四九大令四七・昭五〇大令一一・昭五〇大令四一・昭五三大令一八・昭五三大令六一・昭五四大令一八・昭五八大令二一・昭五九大令一一・昭六一大令一一・一部改正、昭六二大令四九・一部改正・旧第二二条の四繰下、昭六三大令三八・平三大令一七・平六大令四一・平六大令一〇三・平七大令五五・平八大令一八・一部改正、平一〇大令四八・旧第二二条の五繰上、平一一大令三五・平一二大令六九・平一三財務令三二・平一三財務令五二・平一四財務令四六・平一六財務令三一・平一六財務令七三・平一八財務令二六・平一九財務令四六・平二〇財務令四三・平二一財務令一九・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二五財務令二一・平二六財務令二八・平二九財務令二四・平三一財務令一四・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
第二十二条の十一
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
一
当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
イ
その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。
イ
その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。
ロ
判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。
ロ
判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。
ハ
当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。
ハ
当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。
二
当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
二
当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
2
前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
2
前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
3
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一
内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4
前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
4
前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
5
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。
5
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。
6
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。
6
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。
7
施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
7
施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
8
施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
8
施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
9
施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
9
施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
イ
外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
イ
外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
ロ
前項に規定する利子の額
ロ
前項に規定する利子の額
二
現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二
現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
10
施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものとする。
10
施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
五
施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ハ
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
ハ
現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
11
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
11
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
12
施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
12
施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
13
施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
13
施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二
現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二
現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
14
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものとする。
14
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものとする。
一
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
一
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
二
第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
三
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
特定不動産の譲渡に係る対価の額
ハ
特定不動産の譲渡に係る対価の額
ニ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ニ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ
その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ホ
その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ロ
未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
特定不動産の帳簿価額
ハ
特定不動産の帳簿価額
ニ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ニ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ホ
その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
ホ
その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
15
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
15
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
16
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
16
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
17
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
17
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
18
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
18
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
19
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
19
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第三十九条の十四の三第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第三十九条の十四の三第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
二
その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
20
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
★挿入★
の全てに該当するものとする。
20
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件
(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)
の全てに該当するものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
二
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
五
第十項第五号に掲げる要件に該当すること。
五
第十項第五号に掲げる要件に該当すること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ロ
被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ハ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ニ
特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ニ
特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ホ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
イ
被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ロ
被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ハ
未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ
未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ニ
特定不動産の帳簿価額
ニ
特定不動産の帳簿価額
ホ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ホ
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
ヘ
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
21
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
21
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
22
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
22
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
23
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
23
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一
未収金(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
一
未収金(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
二
未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
三
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
三
資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
24
施行令第三十九条の十四の三第三十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
24
施行令第三十九条の十四の三第三十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
一
工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
一
工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
二
製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
二
製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
三
製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
三
製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
四
製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
四
製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
五
製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
五
製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
六
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
六
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
七
その他製品の製造における重要な業務
七
その他製品の製造における重要な業務
25
第七項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。
25
第七項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。
26
施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
26
施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
27
施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。
27
施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。
28
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
一
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
29
施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一【ブレス3】(一の二)【ブレス3】、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
29
施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一【ブレス3】(一の二)【ブレス3】、別表十二(十)、別表十二、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
30
施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
30
施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
一
その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社(施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
一
その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社(施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ
その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
イ
その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
判定対象外国金融持株会社が有する議決権
(1)
判定対象外国金融持株会社が有する議決権
(2)
判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
(2)
判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
(3)
判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
(3)
判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
ロ
外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
ロ
外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
判定対象外国金融持株会社の役員
(1)
判定対象外国金融持株会社の役員
(2)
判定対象外国金融持株会社の使用人
(2)
判定対象外国金融持株会社の使用人
(3)
(1)又は(2)に掲げる者であつた者
(3)
(1)又は(2)に掲げる者であつた者
ハ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ハ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ニ
外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ
その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
二
その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
二
その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
イ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
ロ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ロ
判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
31
前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
31
前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
32
第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
32
第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
33
施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
33
施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
34
法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
34
法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
35
法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
35
法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
一
ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
一
ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
イ
そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
イ
そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
二
その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
イ
その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
イ
その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ロ
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ハ
そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
36
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
36
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
一
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
一
そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
二
前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
二
前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
三
第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
三
第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
四
その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
四
その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
37
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
37
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
38
法第六十六条の六第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
38
法第六十六条の六第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
39
法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
39
法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
40
第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
40
第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
41
法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
41
法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
42
第三十五項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
42
第三十五項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
一
機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
二
特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
二
特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
三
特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
三
特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
四
特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
四
特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
イ
特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
イ
特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
ロ
特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ロ
特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ハ
特定通貨建の預金
ハ
特定通貨建の預金
ニ
特定通貨
ニ
特定通貨
五
機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
五
機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
43
第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
43
第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
44
第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
44
第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
45
第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
45
第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
46
施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
46
施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
一
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
一
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
二
当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
二
当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
三
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
四
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
47
施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
47
施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
48
法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
48
法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一
各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二
各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
二
各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)
★挿入★
に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四
本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)
(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)
に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六
各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
六
各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
七
各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七
各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
49
第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
49
第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
50
法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
50
法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
51
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
51
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
52
第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
52
第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五六大令一五・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五八大令二一・一部改正・旧第二二条の九繰下、昭五八大令三〇・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五九大令一一・一部改正、昭六〇大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭六一大令一一・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭六二大令一八・一部改正、昭六二大令四九・旧第二二条の一一繰下、昭六三大令一五・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の一二繰上、平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(昭五三大令一八・追加、昭五四大令一八・一部改正、昭五五大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五六大令一五・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五七大令二一・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭五八大令二一・一部改正・旧第二二条の九繰下、昭五八大令三〇・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭五九大令一一・一部改正、昭六〇大令一六・一部改正・旧第二二条の一一繰上、昭六一大令一一・一部改正・旧第二二条の一〇繰下、昭六二大令一八・一部改正、昭六二大令四九・旧第二二条の一一繰下、昭六三大令一五・平二大令一六・平三大令一七・平四大令一四・平六大令四一・平九大令三二・一部改正、平一〇大令四八・一部改正・旧第二二条の一二繰上、平一二大令六九・平一二大令八三・平一四財務令二七・平一四財務令四六・平一五財務令九・平一五財務令三四・平一五財務令五四・平一六財務令三一・平一六財務令四二・平一七財務令三七・平一七財務令四七・平一八財務令二六・平一八財務令三五・平一九財務令一九・平一九財務令三三・平二一財務令一九・平二二財務令一七・平二二財務令三三・平二三財務令三五・平二四財務令四〇・平二五財務令二九・平二六財務令四一・平二七財務令三〇・平二七財務令四六・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令三五・平三一財務令一四・平三一財務令三一・令二財務令二一・令二財務令五六・令三財務令四二・令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一の三
第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「
同号」とあるのは「
施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三
第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「
(同号」とあるのは「(
施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ⅱ)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ⅱ)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2
第二十二条の十一第二十九項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
2
第二十二条の十一第二十九項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
3
第二十二条の十一第三十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第三十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
3
第二十二条の十一第三十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第三十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
4
第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
4
第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
5
第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
5
第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
6
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
6
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
7
法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
7
法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
8
第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
8
第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
9
法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
9
法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
10
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
11
法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
11
法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
12
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
14
法第六十六条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
14
法第六十六条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
添付対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一
添付対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二
添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
二
添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四
添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)
★挿入★
に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四
添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)
(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)
に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
五
施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六
特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
六
特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
イ
特殊関係内国法人
イ
特殊関係内国法人
ロ
施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
ロ
施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
七
添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七
添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ
前号ロに掲げる法人
イ
前号ロに掲げる法人
ロ
施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
ロ
施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
15
法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
15
法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
16
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
16
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
17
第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
17
第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・一部改正・旧第二二条の一一の三繰上、平二二財務令一七・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第二二条の一一の二繰下、令四財務令二三・令五財務令一九・一部改正)
(平一九財務令一九・追加、平二一財務令一九・一部改正・旧第二二条の一一の三繰上、平二二財務令一七・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・一部改正、令二財務令二一・一部改正・旧第二二条の一一の二繰下、令四財務令二三・令五財務令一九・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第二十三条の五の二
法第七十条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
第二十三条の五の二
法第七十条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2
法第七十条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2
法第七十条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
3
施行令第四十条の四の二第四項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。
3
施行令第四十条の四の二第四項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。
一
次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
一
次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
イ
次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
イ
次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
(1)
当該住宅用家屋の登記事項証明書を法第七十条の二第十四項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付する方法
(1)
当該住宅用家屋の登記事項証明書を法第七十条の二第十四項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付する方法
(2)
当該住宅用家屋に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類を贈与税の申告書に添付することにより、納税地の所轄税務署長に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法
(2)
当該住宅用家屋に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類を贈与税の申告書に添付することにより、納税地の所轄税務署長に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法
ロ
当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。
第七項
において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
ロ
当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。
第八項
において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
二
災害(法第七十条の二第八項第一号に規定する災害をいう。以下この条及び第二十三条の六において同じ。)に基因するやむを得ない事情により法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第四項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
二
災害(法第七十条の二第八項第一号に規定する災害をいう。以下この条及び第二十三条の六において同じ。)に基因するやむを得ない事情により法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第四項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
4
施行令第四十条の四の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
4
施行令第四十条の四の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
一
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び
第九項第三号
において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、
次項第三号
及び
第九項第三号
において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に
応じ
次に定める書類
一
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び
第十項第三号
において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、
第六項第三号
及び
第十項第三号
において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に
応じそれぞれ
次に定める書類
イ
施行令第四十条の四の二第五項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
イ
施行令第四十条の四の二第五項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ
施行令第四十条の四の二第五項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ロ
施行令第四十条の四の二第五項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ハ
施行令第四十条の四の二第五項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ハ
施行令第四十条の四の二第五項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ニ
施行令第四十条の四の二第五項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ニ
施行令第四十条の四の二第五項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ホ
施行令第四十条の四の二第五項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ホ
施行令第四十条の四の二第五項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ヘ
施行令第四十条の四の二第五項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ヘ
施行令第四十条の四の二第五項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ト
施行令第四十条の四の二第五項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ト
施行令第四十条の四の二第五項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
チ
施行令第四十条の四の二第五項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
チ
施行令第四十条の四の二第五項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に
応じ
同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(
次項第三号ロ及び第九項第三号
において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に
応じそれぞれ
同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(
第六項第三号ロ及び第十項第三号
において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
★新設★
5
施行令第四十条の四の二第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
施行令
第四十条の四の二第八項に規定する財務省令
で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
6
施行令
第四十条の四の二第九項に規定する財務省令
で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令
第四十条の四の二第八項
に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令
第四十条の四の二第九項
に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了した
とき又は
当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了した
とき、又は
当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
三
住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三
住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は
前項第一号チ
に定める書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は
第四項第一号チ
に定める書類
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第七十条の二第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び
第九項第二号ハ(1)(ⅱ)
において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
7
法第七十条の二第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び
第十項第二号ハ(1)(ⅱ)
において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第七十条の二第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
8
法第七十条の二第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
施行令
第四十条の四の二第九項
に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当することについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。
9
施行令
第四十条の四の二第十項
に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当することについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第七十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第十二項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で同項の新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第一号ニ、第二号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)とする。
10
法第七十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第十二項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で同項の新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第一号ニ、第二号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)とする。
一
法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に
応じ
次に定める書類
一
法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に
応じそれぞれ
次に定める書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1)
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
(1)
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
(ⅰ)
当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
(ⅰ)
当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
(ⅱ)
当該住宅取得等資金の金額
(ⅱ)
当該住宅取得等資金の金額
(ⅲ)
当該住宅取得等資金のうち法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
(ⅲ)
当該住宅取得等資金のうち法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
(ⅳ)
当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
(ⅳ)
当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
(ⅴ)
その他参考となるべき事項
(ⅴ)
その他参考となるべき事項
(2)
当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名
、生年月日及び
当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(2)
当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名
及び生年月日並びに
当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(3)
当該特定受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類)
(3)
当該特定受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類)
(4)
当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(4)
当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(5)
当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(5)
当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1)
イに定める書類
(1)
イに定める書類
(2)
当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(2)
当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3)
当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(3)
当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
ハ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
ハ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(1)
イ((4)を除く。)に定める書類
(1)
イ((4)を除く。)に定める書類
(2)
当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(2)
当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(3)
当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(3)
当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(4)
当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること
並びに
当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(4)
当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること
及び
当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
ニ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ニ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(1)
イに定める書類
(1)
イに定める書類
(2)
市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(2)
市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
ホ
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
ホ
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(1)
イ((4)を除く。)に定める書類
(1)
イ((4)を除く。)に定める書類
(2)
ハ(2)に掲げる書類
(2)
ハ(2)に掲げる書類
(3)
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(3)
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(4)
当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(4)
当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
二
法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ
★挿入★
次に定める書類
二
法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ
次に定める書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1)
前号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(1)
前号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(2)
当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(2)
当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(3)
当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(3)
当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1)
イに定める書類
(1)
イに定める書類
(2)
当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(2)
当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3)
当該既存住宅用家屋を法第七十条の二第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(3)
当該既存住宅用家屋を法第七十条の二第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
ハ
当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に
応じ
次に定める書類
ハ
当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に
応じそれぞれ
次に定める書類
(1)
イに掲げる場合 次に掲げる書類
(1)
イに掲げる場合 次に掲げる書類
(ⅰ)
イに定める書類
(ⅰ)
イに定める書類
(ⅱ)
当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は
第六項
に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(ⅱ)
当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は
第七項
に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(ⅲ)
当該既存住宅用家屋に係る
第七項
に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(ⅲ)
当該既存住宅用家屋に係る
第八項
に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(2)
ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(2)
ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(ⅰ)
ロに定める書類
(ⅰ)
ロに定める書類
(ⅱ)
(1)(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる書類
(ⅱ)
(1)(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる書類
ニ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ニ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(1)
イに定める書類
(1)
イに定める書類
(2)
ハに掲げる場合には、ハ(1)(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる書類
(2)
ハに掲げる場合には、ハ(1)(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる書類
(3)
市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(3)
市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
ホ
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
ホ
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(1)
イ((2)を除く。)に定める書類
(1)
イ((2)を除く。)に定める書類
(2)
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(2)
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(3)
当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(3)
当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(ⅰ)
イ(2)に掲げる書類
(ⅰ)
イ(2)に掲げる書類
(ⅱ)
ハに掲げる場合には、ハ(1)(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる書類
(ⅱ)
ハに掲げる場合には、ハ(1)(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる書類
三
増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に
応じ
次に定める書類
三
増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に
応じそれぞれ
次に定める書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
イ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(1)
第一号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(1)
第一号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(2)
当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(2)
当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3)
当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(3)
当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(4)
当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
(4)
当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ロ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(1)
イに定める書類
(1)
イに定める書類
(2)
当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(2)
当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3)
当該増改築対象家屋を法第七十条の二第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(3)
当該増改築対象家屋を法第七十条の二第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
ハ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
ハ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(1)
イ(1)及び(4)に掲げる書類
(1)
イ(1)及び(4)に掲げる書類
(2)
当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(2)
当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(3)
当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(3)
当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(4)
当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(4)
当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ニ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ニ
住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(1)
イに定める書類
(1)
イに定める書類
(2)
市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(2)
市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
ホ
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
ホ
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(1)
イ(1)及び(4)に掲げる書類
(1)
イ(1)及び(4)に掲げる書類
(2)
ハ(2)に掲げる書類
(2)
ハ(2)に掲げる書類
(3)
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(3)
災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(4)
当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(4)
当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
施行令
第四十条の四の二第十一項
の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第三項から
第五項まで
及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令
第四十条の四の二第十一項
の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項
及び第五項
中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「施行令
第四十条の四の二第十一項
の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
11
施行令
第四十条の四の二第十二項
の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第三項から
第六項まで
及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令
第四十条の四の二第十二項
の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項
から第六項までの規定
中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「施行令
第四十条の四の二第十二項
の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
施行令
第四十条の四の二第十四項
の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における
第九項
の規定の適用については、同項第一号イ(2)中
「、生年月日及び」とあるのは「及び生年月日、」と、
「もの」とあるのは
「もの、
当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第一号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令
第四十条の四の二第十四項
の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
12
施行令
第四十条の四の二第十五項
の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における
第十項
の規定の適用については、同項第一号イ(2)中
★削除★
「もの」とあるのは
、「もの、
当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第一号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令
第四十条の四の二第十五項
の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
(平二一財務令四七・追加、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令五五・一部改正)
(平二一財務令四七・追加、平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平二九財務令二四・令三財務令二一・令四財務令二三・令五財務令五五・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第二十三条の五の四
施行令第四十条の四の四第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。
第二十三条の五の四
施行令第四十条の四の四第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。
2
施行令第四十条の四の四第七項第四号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
2
施行令第四十条の四の四第七項第四号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園
一
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園
二
児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(
同条第四項
に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
又は
同法第六条の四に規定する里親に係る施設
二
児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(
同条第三項
に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業又は
同法第六条の四に規定する里親に係る施設
三
児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所
及び同法
第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
を除く
。)
三
児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所
、同法
第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターを除く
。)
四
児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援が行われる独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)に規定する独立行政法人国立病院機構又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
四
児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援が行われる独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)に規定する独立行政法人国立病院機構又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
五
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの
五
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの
六
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業、同法第三十一条の五第一項に規定する母子家庭生活向上事業、同法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業又は同法第三十一条の十一第一項に規定する父子家庭生活向上事業に係る施設
六
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業、同法第三十一条の五第一項に規定する母子家庭生活向上事業、同法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業又は同法第三十一条の十一第一項に規定する父子家庭生活向上事業に係る施設
七
前各号に掲げるもののほか、保育を目的とする施設であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
七
前各号に掲げるもののほか、保育を目的とする施設であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
3
法第七十条の二の三第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。
3
法第七十条の二の三第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。
一
普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約
一
普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約
二
定期預金(定期貯金を含む。)又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約
二
定期預金(定期貯金を含む。)又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約
4
法第七十条の二の三第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第七十条の二の三第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに生年月日
一
法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに生年月日
二
法第七十条の二の三第十二項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
二
法第七十条の二の三第十二項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
三
前号の贈与者からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この条において「金銭等」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項本文の規定の適用を受けようとする価額
三
前号の贈与者からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この条において「金銭等」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項本文の規定の適用を受けようとする価額
四
第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
四
第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
五
法第七十条の二の三第二項第五号に規定する取扱金融機関(以下この条において「取扱金融機関」という。)の法第七十条の二の三第一項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の名称及び所在地
五
法第七十条の二の三第二項第五号に規定する取扱金融機関(以下この条において「取扱金融機関」という。)の法第七十条の二の三第一項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の名称及び所在地
六
第一号の受贈者が施行令第四十条の四の四第三項第七号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書等(以下この条において「結婚・子育て資金非課税申告書等」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した法第七十条の二の三第二項第四号に規定する非課税拠出額(以下この条において「非課税拠出額」という。)並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
六
第一号の受贈者が施行令第四十条の四の四第三項第七号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書等(以下この条において「結婚・子育て資金非課税申告書等」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した法第七十条の二の三第二項第四号に規定する非課税拠出額(以下この条において「非課税拠出額」という。)並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
5
法第七十条の二の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第七十条の二の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
贈与者の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
二
贈与者の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
三
前号の贈与者からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした信託受益権、金銭又は金銭等の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けようとする価額
三
前号の贈与者からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした信託受益権、金銭又は金銭等の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けようとする価額
四
第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
四
第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
五
第一号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
五
第一号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
6
施行令第四十条の四の四第十二項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する受贈者は、同項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録を結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
6
施行令第四十条の四の四第十二項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する受贈者は、同項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録を結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
7
施行令第四十条の四の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
7
施行令第四十条の四の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
施行令第四十条の四の四第六項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
一
施行令第四十条の四の四第六項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ
施行令第四十条の四の四第六項第一号に掲げる費用 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
イ
施行令第四十条の四の四第六項第一号に掲げる費用 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
ロ
施行令第四十条の四の四第六項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類((2)に掲げる書類に受贈者又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1)及び(2)に掲げる書類)
ロ
施行令第四十条の四の四第六項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類((2)に掲げる書類に受贈者又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1)及び(2)に掲げる書類)
(1)
当該受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(1)
当該受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(2)
施行令第四十条の四の四第六項第二号に規定する賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で当該賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの
(2)
施行令第四十条の四の四第六項第二号に規定する賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で当該賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの
(3)
当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者又は当該受贈者の配偶者が施行令第四十条の四の四第六項第二号の家屋を居住の用に供したことを証するもの
(3)
当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者又は当該受贈者の配偶者が施行令第四十条の四の四第六項第二号の家屋を居住の用に供したことを証するもの
ハ
施行令第四十条の四の四第六項第三号に掲げる費用 次に掲げる書類
ハ
施行令第四十条の四の四第六項第三号に掲げる費用 次に掲げる書類
(1)
受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(1)
受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(2)
受贈者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者が施行令第四十条の四の四第六項第三号の家屋に転居をした事実及び当該転居の年月日を証するもの
(2)
受贈者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者が施行令第四十条の四の四第六項第三号の家屋に転居をした事実及び当該転居の年月日を証するもの
二
施行令第四十条の四の四第七項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
二
施行令第四十条の四の四第七項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ
施行令第四十条の四の四第七項第一号に掲げる費用(受贈者の配偶者に係るものに限る。) 当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの
イ
施行令第四十条の四の四第七項第一号に掲げる費用(受贈者の配偶者に係るものに限る。) 当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの
ロ
施行令第四十条の四の四第七項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類
ロ
施行令第四十条の四の四第七項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類
(1)
受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの(当該費用が当該受贈者の配偶者に係るものである場合に限る。)
(1)
受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの(当該費用が当該受贈者の配偶者に係るものである場合に限る。)
(2)
当該費用に係る出産の事実及び当該出産の年月日を証する書類
(2)
当該費用に係る出産の事実及び当該出産の年月日を証する書類
ハ
施行令第四十条の四の四第七項第三号又は第四号に掲げる費用 受贈者の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの
ハ
施行令第四十条の四の四第七項第三号又は第四号に掲げる費用 受贈者の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの
8
前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法第七十条の二の三第九項に規定する領収書等(第十項第一号において「領収書等」という。)に係る前項各号に定める書類と同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない。
8
前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法第七十条の二の三第九項に規定する領収書等(第十項第一号において「領収書等」という。)に係る前項各号に定める書類と同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない。
9
施行令第四十条の四の四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
施行令第四十条の四の四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二
前号の受贈者の配偶者となる予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二
前号の受贈者の配偶者となる予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日
三
婚姻の予定年月日
三
婚姻の予定年月日
四
施行令第四十条の四の四第十六項に規定する提出期限までに第七項第一号に定める書類を提出することを約する旨
四
施行令第四十条の四の四第十六項に規定する提出期限までに第七項第一号に定める書類を提出することを約する旨
10
法第七十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
10
法第七十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
一
領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
二
法第七十条の二の三第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
二
法第七十条の二の三第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
11
施行令第四十条の四の四第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
施行令第四十条の四の四第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
二
前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三
前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
三
前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四
施行令第四十条の四の四第二十六項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四
施行令第四十条の四の四第二十六項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
12
施行令第四十条の四の四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
施行令第四十条の四の四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
二
前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三
前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
三
前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四
前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四
前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
13
施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13
施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日)
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日)
二
施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
二
施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
14
施行令第四十条の四の四第三十二項の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。
14
施行令第四十条の四の四第三十二項の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。
15
施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15
施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
二
施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
16
施行令第四十条の四の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16
施行令第四十条の四の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の二の三第二項第二号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約」という。)に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の四第三十八項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号並びにその移管がされた年月日
一
法第七十条の二の三第二項第二号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約」という。)に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の四第三十八項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号並びにその移管がされた年月日
二
前号の結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
二
前号の結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三
第一号の移管があつた結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
三
第一号の移管があつた結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
四
前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四
前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
17
法第七十条の二の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法第七十条の二の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書(以下この項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一
法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書(以下この項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二
前号の結婚・子育て資金管理契約に係る贈与者の氏名
二
前号の結婚・子育て資金管理契約に係る贈与者の氏名
三
第一号の結婚・子育て資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第七十条の二の三第十三項第二号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
三
第一号の結婚・子育て資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第七十条の二の三第十三項第二号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
四
第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の三第十二項第二号に規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時までに施行令第四十条の四の四第二十項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のもの)
四
第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の三第十二項第二号に規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時までに施行令第四十条の四の四第二十項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のもの)
五
第二号の贈与者が第一号の結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び法第七十条の二の三第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
五
第二号の贈与者が第一号の結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び法第七十条の二の三第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
六
第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
六
第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
七
施行令第四十条の四の四第十六項本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時においてまだ第七項第一号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第十六項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第二十項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額
七
施行令第四十条の四の四第十六項本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時においてまだ第七項第一号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第十六項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第二十項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
18
法第七十条の二の三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
18
法第七十条の二の三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
税務署長が法第七十条の二の三第十七項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
一
税務署長が法第七十条の二の三第十七項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ
受贈者が法第七十条の二の三第二項第一号に規定する結婚・子育て資金(イにおいて「結婚・子育て資金」という。)の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨
イ
受贈者が法第七十条の二の三第二項第一号に規定する結婚・子育て資金(イにおいて「結婚・子育て資金」という。)の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ
イの結婚・子育て資金の支払に充てられていない金銭の額
ハ
イの結婚・子育て資金の支払に充てられていない金銭の額
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
税務署長が法第七十条の二の三第十七項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
二
税務署長が法第七十条の二の三第十七項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ
受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千万円を超えている旨
イ
受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千万円を超えている旨
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
三
税務署長が法第七十条の二の三第十七項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
三
税務署長が法第七十条の二の三第十七項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ
受贈者が贈与者から法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
イ
受贈者が贈与者から法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ロ
イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ
その他参考となるべき事項
ハ
その他参考となるべき事項
19
取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の四第四十二項に規定する帳簿並びに同条第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。
19
取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の四第四十二項に規定する帳簿並びに同条第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。
20
施行令第四十条の四の四第四十五項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十二(一)から別表第十二(五)までによる。
20
施行令第四十条の四の四第四十五項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十二(一)から別表第十二(五)までによる。
21
施行令第四十条の四の四第四十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十二(六)による。
21
施行令第四十条の四の四第四十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十二(六)による。
22
国税庁長官は、別表第十二(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
22
国税庁長官は、別表第十二(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
23
施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
23
施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・一部改正)
(平二七財務令三〇・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三一財務令一四・令三財務令二一・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の二
法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の二
法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
一
当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨
一
当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨
二
当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
二
当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
三
当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
三
当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
2
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イ
及び第四項第二号イ
に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イ
★削除★
に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
3
施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
3
施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
4
法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十一項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
4
法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十一項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
5
法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定経営力向上計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
★削除★
6
法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
★削除★
(平一五財務令五二・全改、平一六財務令三一・平一六財務令五六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令三五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令四四・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二・平二六財務令一〇・平二六財務令二八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四九・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五八・令三財務令七五・令四財務令二三・一部改正)
(平一五財務令五二・全改、平一六財務令三一・平一六財務令五六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令三五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令四四・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二・平二六財務令一〇・平二六財務令二八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四九・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五八・令三財務令七五・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年九月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の二
法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の二
法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
一
当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨
一
当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨
二
当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
二
当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
三
当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
三
当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
2
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
3
施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
3
施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
★新設★
4
法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
★新設★
5
登録免許税法施行規則第十二条第二項及び第六項の規定は、法第八十条第二項第一号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第八十条第二項
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法
第二条第三十一項
に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
6
法
第八十条第三項
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法
第二条第三十三項
に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
(平一五財務令五二・全改、平一六財務令三一・平一六財務令五六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令三五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令四四・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二・平二六財務令一〇・平二六財務令二八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四九・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五八・令三財務令七五・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
(平一五財務令五二・全改、平一六財務令三一・平一六財務令五六・平一八財務令二六・平一九財務令一九・平一九財務令三五・平二〇財務令三〇・平二一財務令一九・平二一財務令四四・平二二財務令一七・平二三財務令三五・平二四財務令三〇・平二六財務令二・平二六財務令一〇・平二六財務令二八・平二八財務令二二・平二九財務令二四・平三〇財務令二六・平三〇財務令四九・平三一財務令一四・令三財務令二一・令三財務令五八・令三財務令七五・令四財務令二三・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
★削除★
第三十一条
法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る不動産の所有権を取得した者が同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該不動産が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において取得されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該不動産の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2
法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る建物を建築した者が同条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該建物が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において建築されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該建物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
(平二六財務令二八・追加、平二七財務令三〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
第三十一条の二
削除
★削除★
(平二九財務令二四)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の四
法第八十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当すること及び当該事項が記載された同条に規定する認定開発供給実施計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
2
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の三第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
(令六財務令二四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十条の四から移動しました★
(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十条の四
法
第八十条の三第一項
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条
法
第八十一条第一項
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2
法
第八十条の三第二項
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2
法
第八十一条第二項
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。
(令三財務令二一・追加)
(令三財務令二一・追加、令六財務令二四・一部改正・旧第三〇条の四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(
特定国際船舶
の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(
特定国際船舶等
の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の三
法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶
が同項に
規定する特定国際船舶
(以下この条において「特定国際船舶」という。)
であること及び
次の各号に掲げる
当該特定国際船舶
の区分に応じ当該各号に定める事項
の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三
法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶
を建造した者が同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に
規定する特定国際船舶
であつて事業の用に供されたことのないもの
であること及び
★削除★
当該特定国際船舶
が建造された日
の記載があるものを添付しなければならない。
一
特定国際船舶で事業の用に供されたことのないもの 当該特定国際船舶を建造した者が法第八十二条第一項に規定する海上運送事業者(以下この項において「海上運送事業者」という。)であること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を建造した日
★削除★
二
法第八十二条第一項に規定する外国法人から取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているもの 当該特定国際船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を当該外国法人から取得したこと、当該特定国際船舶が施行令第四十三条第三項の規定により指定されたものであること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を取得した日
★削除★
★新設★
2
法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第八十二条第二項
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、
前項に
規定する証明書で、当該登記が
同条第二項
に規定する債権を担保するために受ける
前項各号に掲げる特定国際船舶
を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
3
法
第八十二条第三項
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、
前二項に
規定する証明書で、当該登記が
同条第三項
に規定する債権を担保するために受ける
第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶
を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
(平一八財務令二六・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・一部改正)
(平一八財務令二六・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★第三十一条の二に移動しました★
★旧第三十一条の三から移動しました★
(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の三
法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の二
法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。
2
法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2
法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
3
法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
3
法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
(平一八財務令二六・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・令六財務令二四・一部改正)
(平一八財務令二六・追加、平二八財務令二二・平二九財務令二四・一部改正、令六財務令二四・一部改正・旧第三一条の三繰上)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)
第三十一条の三
法第八十二条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
(令六財務令二四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★第三十一条の四の二に移動しました★
★旧第三十一条の四の三から移動しました★
(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の四の三
法
第八十三条の二の二
の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の九の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の四の二
法
第八十三条の二
の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の九の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
2
法
第八十三条の二の二
の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に同条の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該登記の嘱託書に前項の市町村長の証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
2
法
第八十三条の二
の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に同条の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該登記の嘱託書に前項の市町村長の証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
(令三財務令二一・追加)
(令三財務令二一・追加、令六財務令二四・一部改正・旧第三一条の四の三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の五
法
第八十三条の二の三第一項の
規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法
第八十三条の二の三第一項第一号
に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五
法
第八十三条の二の二第一項の
規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法
第八十三条の二の二第一項第一号
に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2
法
第八十三条の二の三第二項
の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2
法
第八十三条の二の二第二項
の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
当該信託会社等が引き受けた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)が同条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合 次に掲げる書類
一
当該信託会社等が引き受けた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)が同条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合 次に掲げる書類
イ
当該登記が法
第八十三条の二の三第二項
の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
イ
当該登記が法
第八十三条の二の二第二項
の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
ロ
当該登記が法
第八十三条の二の三第二項
の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
ロ
当該登記が法
第八十三条の二の二第二項
の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
二
当該信託会社等が引き受けた投資信託が投資法人法第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託である場合 前号イに掲げる書類
二
当該信託会社等が引き受けた投資信託が投資法人法第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託である場合 前号イに掲げる書類
3
法
第八十三条の二の三第三項の規定の
適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
法
第八十三条の二の二第三項の規定の
適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該登記が法
第八十三条の二の三第三項の
規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法
第八十三条の二の三第三項第一号イ
、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
一
当該登記が法
第八十三条の二の二第三項の
規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法
第八十三条の二の二第三項第一号イ
、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
二
当該登記が法
第八十三条の二の三第三項
の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
二
当該登記が法
第八十三条の二の二第三項
の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
(平一〇大令一〇九・追加、平一〇大令一六五・平一一大令三五・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・一部改正、平一五財務令三四・一部改正・旧第三一条の九繰上、平一七財務令三七・一部改正・旧第三一条の六繰上、平一七財務令五五・一部改正、平一八財務令二六・一部改正・旧第三一条の五繰下、平一八財務令三六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・一部改正、平二一財務令一九・旧第三一条の七繰上、平二二財務令一七・一部改正・旧第三一条の六繰上、平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平三〇財務令二六・令三財務令五〇・一部改正)
(平一〇大令一〇九・追加、平一〇大令一六五・平一一大令三五・平一二大令六九・平一二大令八三・平一三財務令三二・平一四財務令二七・一部改正、平一五財務令三四・一部改正・旧第三一条の九繰上、平一七財務令三七・一部改正・旧第三一条の六繰上、平一七財務令五五・一部改正、平一八財務令二六・一部改正・旧第三一条の五繰下、平一八財務令三六・平一九財務令一九・平一九財務令五三・平二〇財務令三〇・一部改正、平二一財務令一九・旧第三一条の七繰上、平二二財務令一七・一部改正・旧第三一条の六繰上、平二三財務令三五・平二六財務令二八・平二七財務令三〇・平三〇財務令二六・令三財務令五〇・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)
(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の五の三
法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする同条に規定する原委託者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、法第八十三条の四に規定する特定目的信託が同条各号に掲げる要件の全てを満たすものであること、当該原委託者が当該特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き当該特定目的信託の委託者であつたこと、当該特定目的信託の信託財産に属する財産であつて当該登記又は登録に係るもの(当該特定目的信託の効力が生じた時に同条に規定する受託信託会社等が当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものに限る。)が当該受託信託会社等から当該原委託者に賃貸されていたものであること及び当該財産が当該信託契約の終了の時に当該原委託者により買い戻されたものであること並びに当該信託契約の終了の日、当該原委託者が当該財産を買い戻した日、当該特定目的信託の効力が生じた日から同条第一号に規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間及び当該社債的受益権に係る受益証券が発行された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五の三
法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権を取得した者が同条に規定する鉄道事業者であること、当該土地又は建物が施行令第四十三条の四に規定する土地又は建物に該当すること及び法第八十三条の四に規定する認定鉄道事業再構築実施計画について国土交通大臣の認定を受けた日の記載があるものを添付しなければならない。
(平二三財務令七七・追加、平二五財務令三九・一部改正・旧第三一条の五の二繰下)
(令六財務令二四・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(外国公館等であることの証明等)
(外国公館等であることの証明等)
第三十六条の二
施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。
第三十六条の二
施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。
2
施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
資産の購入等をする者の氏名又は名称(資産等の購入をする者が法第八十六条第一項に規定する大使等である場合には、同項に規定する大使館等の名称を含む。)
一
資産の購入等をする者の氏名又は名称(資産等の購入をする者が法第八十六条第一項に規定する大使等である場合には、同項に規定する大使館等の名称を含む。)
二
資産の購入等に係る施行令第四十五条の四第一項に規定する証明書の番号
二
資産の購入等に係る施行令第四十五条の四第一項に規定する証明書の番号
三
資産の購入等の相手方の氏名又は名称
三
資産の購入等の相手方の氏名又は名称
四
資産の購入等を行つた年月日
四
資産の購入等を行つた年月日
五
資産の購入等に係る資産又は役務の内容(資産にあつては、数量を含む。)及び価額
五
資産の購入等に係る資産又は役務の内容(資産にあつては、数量を含む。)及び価額
★新設★
3
施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
★新設★
4
施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(昭六三大令五八・追加、平八大令一八・平一二大令六九・平一五財務令三四・一部改正)
(昭六三大令五八・追加、平八大令一八・平一二大令六九・平一五財務令三四・令六財務令二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
★削除★
第五条の十五
法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二条第五項第一号の農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年《振分始》農林水産省《項段》経済産業省《振分終》令第一号)第一条第一項第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる措置とする。
2
施行令第六条の五に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第十三条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
(平二九財務令五一・追加、平三〇財務令二六・一部改正・旧第五条の一七繰上、令四財務令二三・一部改正・旧第五条の一六繰上、令五財務令一九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
★削除★
第三十一条の四の二
法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該低未利用土地権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の十七の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
2
法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に同条の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該登記の嘱託書に前項の市町村長の証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
(平三〇財務令二六・追加、令二財務令二一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から
第八号
までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項
又は前条第九項
」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から
第九号
までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項
若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)
」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
2
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
(令三財務令二一・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の九繰下)
(令三財務令二一・追加、令四財務令二三・一部改正、令五財務令一九・一部改正・旧第三七条の四の九繰下、令六財務令二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇財務令二四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、第十八条の二十三の三の改正規定、同条を第十八条の二十三の八とする改正規定、第十八条の二十三の二の二の次に五条を加える改正規定及び第十九条の九第五項第四号の改正規定 令和六年六月一日
二
第三条の十七第十三項の改正規定、第十九条の十の三の改正規定及び第十九条の十の五の改正規定(同条第二項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条の規定 令和七年四月一日
三
第二条の五に一項を加える改正規定、第三条の七に一項を加える改正規定、第三条の十六に一項を加える改正規定、第四条の四の二第三項の改正規定、第五条の三の二第三項の改正規定、第五条の八第五項第四号の改正規定、第十一条の三第十四項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)、第十八条の十の三第一項第二号の改正規定、第十八条の十二の二第四項第五号の改正規定、第十八条の十三の五第五項の改正規定、第十八条の十三の六の改正規定、第十八条の十三の七の改正規定、第十八条の十五の九第五項の改正規定、第十八条の十五の十一の改正規定(同条第二項第八号及び第九号に係る部分並びに同条第四項に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二に一項を加える改正規定、第十九条の四の改正規定及び第十九条の五に一項を加える改正規定 令和八年九月一日
四
第三条の十七第二項第一号の改正規定、同条第九項の改正規定及び第十八条の十九の改正規定並びに次条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
五
第十七条の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第三十一条の二を削る改正規定及び第三十一条の三を第三十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
六
第三十条の二第四項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
七
第三十条の三の次に一条を加える改正規定 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十七の規定の適用については、同条第二項第一号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)附則第二条の規定により読み替えて適用される施行令」と、「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは特定公益信託」と、同条第九項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号。以下この条において「金融商品取引法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び金融商品取引法等改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新規則第四条第八項第二号及び第十項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第四条
新規則第四条の四第十項(新規則第五条の二第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第四条の四第十項に規定する配当等の支払者又は新規則第五条の二第十五項に規定する支払の取扱者が施行日以後に行う新規則第四条の四第十項に規定する通知について適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第五条
新規則第五条の五の二の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条
新規則第五条の十一第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、経営力向上に関する命令の一部を改正する命令(令和六年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》厚生労働省、農林水産省、経済産業省、《項段》国土交通省《振分終》令第一号)による改正前の経営力向上に関する命令(平成二十八年《振分始》内閣府、総務省、財務省、《項段》厚生労働省、農林水産省、経済産業省、《項段》国土交通省《振分終》令第二号。以下「旧経営力向上命令」という。)第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第七条
新規則第十一条の三第三項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の規定により同号の通知をする場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の三第二項第一号の規定により同号の通知をした場合については、なお従前の例による。
2
新規則第十一条の三第五項(第三号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正法第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする同号に規定する書面について適用し、施行日前に提出した改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第二項第三号に規定する書面については、なお従前の例による。
3
令和六年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧規則第十一条の三第二項第一号の規定により同号の通知を受けた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所等に係る当該金融商品取引業者等が施行日以後に当該通知に係る同号に規定する対象株式に係る新法第二十九条の二第七項に規定する調書を提出する場合における新規則第十一条の三第十六項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式の適用については、附則第十九条第二項の規定にかかわらず、新規則第十一条の三第十六項第八号中「法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)」とあるのは「法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額」とし、新規則別表第六(二)の表の「《横始》換算後の権利行使価額《横終》」、「《横始》付与決議日《横終》」、「《横始》設立年月日《横終》」、「《横始》上場区分《横終》」及び「《横始》上場等の年月日《横終》」の欄については記載を要しない。
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第八条
旧規則第十四条第五項第九号ニの規定による厚生労働大臣の証する書類は、施行日以降は、新規則第十四条第五項第九号ホの規定による国土交通大臣の証する書類とみなす。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
第九条
新規則第十八条の十三の五第十一項の規定は、同項に規定する金融商品取引業者等が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。
2
新規則第十八条の十五の三第十一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する提出を受ける同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
3
新規則第十八条の十五の三第十二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する提出を受ける同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
4
新規則第十八条の十五の九(同条第二項第四号に係る部分に限る。)の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、施行日以後に提出する令和六年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている非課税口座(同項の非課税口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている未成年者口座(同項の未成年者口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十七項の報告書について適用し、施行日前に提出した同法第三十七条の十四第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の報告書並びに施行日以後に提出する令和五年以前の各年において同法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されていた非課税口座に係る同項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
5
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
第十条
新規則第十八条の二十第三十六項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2
新規則第十八条の二十の二第十三項の規定は、租税特別措置法第四十条の七第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第十一条
新規則第十八条の二十五第二項、第三項、第十一項及び第十二項の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う新法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡については、なお従前の例による。
(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第十二条
新規則第十九条の六第七項の規定は、同項に規定する償還金の支払者が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条
経過措置分割等に係る分割法人等(租税特別措置法第二条第二項第五号に規定する分割法人、同項第七号に規定する現物出資法人又は同項第九号に規定する現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(同項第六号に規定する分割承継法人、同項第八号に規定する被現物出資法人又は同項第十号に規定する被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)である法人(同項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の令和七年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が同法第四十二条の四第八項第三号の通算法人(第一号において「通算法人」という。)である場合には、当該法人に係る同法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(第一号において「通算親法人」という。)の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該法人の各事業年度)における当該経過措置分割等に係る租税特別措置法施行規則第二十条第四項第一号及び第三号の規定並びに租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号。第二号において「令和五年改正規則」という。)附則第四条第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該経過措置分割等に係る分割法人等又は分割承継法人等が旧法適用年度(令和七年四月一日前に開始した各事業年度(当該分割法人等又は分割承継法人等が通算法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該分割法人等又は分割承継法人等の各事業年度)をいう。次項において同じ。)において租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和五年旧令」という。)第二十七条の四第十四項の規定又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧令」という。)第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受けていた場合には、その適用を受けていなかったものとみなす。
二
当該経過措置分割等については、令和五年改正規則附則第四条第一項及び第四項の規定(租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項に係る部分に限る。)は、適用しない。
2
前項に規定する経過措置分割等とは、分割等(分割、現物出資又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。)に係る分割法人等又は分割承継法人等である法人が、旧法適用年度において当該分割等に係る租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けた、又は当該分割等に係る令和五年旧令第二十七条の四第十四項若しくは令和二年旧令第三十九条の三十九第九項の届出をした法人である場合(当該分割等に係る次に掲げる金額に新法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合に限る。)における当該分割等をいう。
一
旧法第四十二条の四第十九項第五号に規定する比較試験研究費の額の計算における次に掲げる金額
イ
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同条第十六項に規定する移転試験研究費の額
ロ
令和五年旧令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額
二
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第八項第四号に規定する比較試験研究費の額の計算における令和二年旧令第三十九条の三十九第九項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条
新規則第二十条の九第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
(準備金に関する経過措置)
第十五条
新規則第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
2
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「原子力発電施設解体引当金に関する省令」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和六年経済産業省令第二十一号)附則第二条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令」とする。
(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例に関する経過措置)
第十六条
改正法附則第五十条第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する特定事業に係る国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第三条の二第一項の事業実施計画とする。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
第十七条
新規則第二十二条の十一第四十八項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2
新規則第二十二条の十一の三第十四項の規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第十八条
改正法附則第五十四条第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者は、同条第十四項に規定する申告書(同条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類(新築又は取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この条において「住宅用家屋」という。)が令和六年六月三十日以前に建築されたものである場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ
旧規則第二十三条の五の二第五項第一号に定める書類
ロ
当該住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
二
租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用家屋が租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は同法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用家屋の新築若しくは取得ができなかった場合 当該住宅用家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(書式に関する経過措置)
第十九条
新規則別表第六(一)に定める書式は、租税特別措置法第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、同項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2
新規則別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に提出する新法第二十九条の二第七項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した旧法第二十九条の二第七項に規定する調書については、なお従前の例による。
3
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日財務省令第二十四号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕