租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
平成二十二年三月三十一日 政令 第六十七号
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百二十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百二十四号~
(租税特別措置に含まれない規定)
(租税特別措置に含まれない規定)
第一条
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第一条
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第三条から第三条の三まで
★挿入★
、第八条から第八条の三まで、第九条、第九条の二、第九条の三の二から第九条の六の四まで、第十条の六、第十九条、第二十七条の二、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条の十、第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十二まで、第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四、第三十八条、第四十条の三の三から第四十条の九まで、第四十一条の四から第四十一条の四の三まで、第四十一条の九から第四十一条の十二の二まで、第四十一条の十三の二、第四十一条の十四、第四十一条の十五の二、第四十一条の十九の五、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十二条の二の二及び第四十二条の三の規定
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第三条から第三条の三まで
、第四条の三の二
、第八条から第八条の三まで、第九条、第九条の二、第九条の三の二から第九条の六の四まで、第十条の六、第十九条、第二十七条の二、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条の十、第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十二まで、第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四、第三十八条、第四十条の三の三から第四十条の九まで、第四十一条の四から第四十一条の四の三まで、第四十一条の九から第四十一条の十二の二まで、第四十一条の十三の二、第四十一条の十四、第四十一条の十五の二、第四十一条の十九の五、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十二条の二の二及び第四十二条の三の規定
二
措置法第四十二条の十三、第五十三条、第六十五条の六、第六十六条の三から第六十六条の九の五まで、第六十七条の十二、第六十七条の十三、第六十七条の十七(第四項及び第五項に限る。)、第六十七条の十八、第六十八条の二の三、第六十八条の三、第六十八条の三の四、第六十八条の四、第六十八条の六、第六十八条の十五の八、第六十八条の四十二、第六十八条の七十七、第六十八条の八十七から第六十八条の九十三の五まで、第六十八条の百五の二、第六十八条の百五の三、第六十八条の百七の二、第六十八条の百九の二及び第六十八条の百十二の規定
二
措置法第四十二条の十三、第五十三条、第六十五条の六、第六十六条の三から第六十六条の九の五まで、第六十七条の十二、第六十七条の十三、第六十七条の十七(第四項及び第五項に限る。)、第六十七条の十八、第六十八条の二の三、第六十八条の三、第六十八条の三の四、第六十八条の四、第六十八条の六、第六十八条の十五の八、第六十八条の四十二、第六十八条の七十七、第六十八条の八十七から第六十八条の九十三の五まで、第六十八条の百五の二、第六十八条の百五の三、第六十八条の百七の二、第六十八条の百九の二及び第六十八条の百十二の規定
三
措置法第六十九条の二、第六十九条の三、第六十九条の八、第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三、第七十条の七の七、第七十条の七の十一及び第七十条の八から第七十条の十三までの規定
三
措置法第六十九条の二、第六十九条の三、第六十九条の八、第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三、第七十条の七の七、第七十条の七の十一及び第七十条の八から第七十条の十三までの規定
四
措置法第八十四条の七の規定
四
措置法第八十四条の七の規定
五
措置法第八十六条の四、第八十六条の五及び第八十八条の六の規定
五
措置法第八十六条の四、第八十六条の五及び第八十八条の六の規定
六
措置法第七章の規定
六
措置法第七章の規定
七
措置法第八章の規定
七
措置法第八章の規定
(平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一五〇・平二九政一一五・平三〇政一四七・平三一政一〇五・令二政一二六・一部改正)
(平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一五〇・平二九政一一五・平三〇政一四七・平三一政一〇五・令二政一二六・令三政一二四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百二十四号~
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
措置法第四十二条の三の二の規定
一
措置法第四十二条の三の二の規定
二
措置法第四十二条の四
、第四十二条の五
、第四十二条の六(第五項を除く。)、第四十二条の九(第四項を除く。)、第四十二条の十から第四十二条の十二の二まで
、第四十二条の十二の三(第五項を除く。)
、第四十二条の十二の四(第五項を除く。)、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
二
措置法第四十二条の四
★削除★
、第四十二条の六(第五項を除く。)、第四十二条の九(第四項を除く。)、第四十二条の十から第四十二条の十二の二まで
★削除★
、第四十二条の十二の四(第五項を除く。)、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
三
措置法第五十五条(第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、第五十六条(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)の規定
三
措置法第五十五条(第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、第五十六条(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)の規定
四
措置法第五十八条(第四項から第七項まで及び第十一項から第十三項までを除く。)及び第五十九条の規定
四
措置法第五十八条(第四項から第七項まで及び第十一項から第十三項までを除く。)及び第五十九条の規定
五
措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
五
措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
六
措置法第六十条の規定
六
措置法第六十条の規定
七
措置法第六十一条の規定
七
措置法第六十一条の規定
八
措置法第六十一条の二(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)及び第六十一条の三の規定
八
措置法第六十一条の二(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)及び第六十一条の三の規定
九
措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条の二までの規定
九
措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条の二までの規定
十
措置法第六十六条の十、第六十六条の十一、第六十六条の十一の二(第三項を除く。)、第六十六条の十三(第五項から第十一項までを除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
十
措置法第六十六条の十、第六十六条の十一、第六十六条の十一の二(第三項を除く。)、第六十六条の十三(第五項から第十一項までを除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
十一
措置法第六十八条の八の規定
十一
措置法第六十八条の八の規定
十二
措置法第六十八条の九、
第六十八条の十、
第六十八条の十一(第五項を除く。)、第六十八条の十三(第四項を除く。)、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで
、第六十八条の十五の四(第五項を除く。)
、第六十八条の十五の五(第五項を除く。)、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五、第六十八条の三十六、第六十八条の四十(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第六十八条の四十一(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
十二
措置法第六十八条の九、
★削除★
第六十八条の十一(第五項を除く。)、第六十八条の十三(第四項を除く。)、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで
★削除★
、第六十八条の十五の五(第五項を除く。)、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五、第六十八条の三十六、第六十八条の四十(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第六十八条の四十一(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
十三
措置法第六十八条の四十三(第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第二項から第四項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十七(第四項、第五項及び第八項から第十一項までを除く。)、第六十八条の五十七の二(第三項、第四項及び第七項から第十項までを除く。)及び第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
十三
措置法第六十八条の四十三(第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第二項から第四項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十七(第四項、第五項及び第八項から第十一項までを除く。)、第六十八条の五十七の二(第三項、第四項及び第七項から第十項までを除く。)及び第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
十四
措置法第六十八条の六十一(第四項、第五項及び第十項から第十二項までを除く。)及び第六十八条の六十二の規定
十四
措置法第六十八条の六十一(第四項、第五項及び第十項から第十二項までを除く。)及び第六十八条の六十二の規定
十五
措置法第六十八条の六十二の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十五
措置法第六十八条の六十二の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十六
措置法第六十八条の六十三の規定
十六
措置法第六十八条の六十三の規定
十七
措置法第六十八条の六十三の二の規定
十七
措置法第六十八条の六十三の二の規定
十八
措置法第六十八条の六十四(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第六十八条の六十五の規定
十八
措置法第六十八条の六十四(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第六十八条の六十五の規定
十九
措置法第六十八条の七十、第六十八条の七十一(第十項から第十三項までを除く。)、第六十八条の七十二から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八(第四項及び第十二項を除く。)、第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)、第六十八条の八十、第六十八条の八十一、第六十八条の八十四及び第六十八条の八十五の規定
十九
措置法第六十八条の七十、第六十八条の七十一(第十項から第十三項までを除く。)、第六十八条の七十二から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八(第四項及び第十二項を除く。)、第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)、第六十八条の八十、第六十八条の八十一、第六十八条の八十四及び第六十八条の八十五の規定
二十
措置法第六十八条の九十四から第六十八条の九十六まで、第六十八条の九十八(第六項から第九項までを除く。)、第六十八条の九十九から第六十八条の百一まで、第六十八条の百二(第十二項を除く。)、第六十八条の百三及び第六十八条の百四の規定
二十
措置法第六十八条の九十四から第六十八条の九十六まで、第六十八条の九十八(第六項から第九項までを除く。)、第六十八条の九十九から第六十八条の百一まで、第六十八条の百二(第十二項を除く。)、第六十八条の百三及び第六十八条の百四の規定
二十一
前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
二十一
前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
(平二三政一九九・平二三政三一九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一五〇・平二八政一六三・平二八政三一九・平二九政一一五・平三〇政一四七・平三一政一〇五・令二政一二六・一部改正)
(平二三政一九九・平二三政三一九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一五〇・平二八政一六三・平二八政三一九・平二九政一一五・平三〇政一四七・平三一政一〇五・令二政一二六・令三政一二四・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日政令第百二十四号~
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
措置法第四十二条の三の二の規定
一
措置法第四十二条の三の二の規定
二
措置法第四十二条の四、第四十二条の六(第五項を除く。)、第四十二条の九(第四項を除く。)、第四十二条の十から第四十二条の十二の二まで、第四十二条の十二の四(第五項を除く。)、第四十二条の十二の五
、第四十二条の十二の五の二
、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
二
措置法第四十二条の四、第四十二条の六(第五項を除く。)、第四十二条の九(第四項を除く。)、第四十二条の十から第四十二条の十二の二まで、第四十二条の十二の四(第五項を除く。)、第四十二条の十二の五
から第四十二条の十二の七まで
、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
三
措置法第五十五条(第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、
第五十六条
(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)の規定
三
措置法第五十五条(第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、
第五十五条の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十六条
(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)の規定
四
措置法第五十八条(第四項から第七項まで及び第十一項から第十三項までを除く。)及び第五十九条の規定
四
措置法第五十八条(第四項から第七項まで及び第十一項から第十三項までを除く。)及び第五十九条の規定
五
措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
五
措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
六
措置法第六十条の規定
六
措置法第六十条の規定
七
措置法第六十一条の規定
七
措置法第六十一条の規定
八
措置法第六十一条の二(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)及び第六十一条の三の規定
八
措置法第六十一条の二(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)及び第六十一条の三の規定
九
措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条の二までの規定
九
措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条の二までの規定
十
措置法第六十六条の十、第六十六条の十一、第六十六条の十一の二(第三項を除く。)
★挿入★
、第六十六条の十三(第五項から第十一項までを除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
十
措置法第六十六条の十、第六十六条の十一、第六十六条の十一の二(第三項を除く。)
、第六十六条の十一の四
、第六十六条の十三(第五項から第十一項までを除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
十一
措置法第六十八条の八の規定
十一
措置法第六十八条の八の規定
十二
措置法第六十八条の九、第六十八条の十一(第五項を除く。)、第六十八条の十三(第四項を除く。)、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の五(第五項を除く。)、第六十八条の十五の六
、第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五、第六十八条の三十六、第六十八条の四十(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第六十八条の四十一(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
十二
措置法第六十八条の九、第六十八条の十一(第五項を除く。)、第六十八条の十三(第四項を除く。)、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の五(第五項を除く。)、第六十八条の十五の六
から第六十八条の十五の七まで
、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五、第六十八条の三十六、第六十八条の四十(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第六十八条の四十一(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
十三
措置法第六十八条の四十三(第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)
★挿入★
、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第二項から第四項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十七(第四項、第五項及び第八項から第十一項までを除く。)、第六十八条の五十七の二(第三項、第四項及び第七項から第十項までを除く。)及び第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
十三
措置法第六十八条の四十三(第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)
、第六十八条の四十四(第二項及び第三項を除く。)
、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第二項から第四項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十七(第四項、第五項及び第八項から第十一項までを除く。)、第六十八条の五十七の二(第三項、第四項及び第七項から第十項までを除く。)及び第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
十四
措置法第六十八条の六十一(第四項、第五項及び第十項から第十二項までを除く。)及び第六十八条の六十二の規定
十四
措置法第六十八条の六十一(第四項、第五項及び第十項から第十二項までを除く。)及び第六十八条の六十二の規定
十五
措置法第六十八条の六十二の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十五
措置法第六十八条の六十二の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十六
措置法第六十八条の六十三の規定
十六
措置法第六十八条の六十三の規定
十七
措置法第六十八条の六十三の二の規定
十七
措置法第六十八条の六十三の二の規定
十八
措置法第六十八条の六十四(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第六十八条の六十五の規定
十八
措置法第六十八条の六十四(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第六十八条の六十五の規定
十九
措置法第六十八条の七十、第六十八条の七十一(第十項から第十三項までを除く。)、第六十八条の七十二から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八(第四項及び第十二項を除く。)、第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)、第六十八条の八十、第六十八条の八十一、第六十八条の八十四及び第六十八条の八十五の規定
十九
措置法第六十八条の七十、第六十八条の七十一(第十項から第十三項までを除く。)、第六十八条の七十二から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八(第四項及び第十二項を除く。)、第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)、第六十八条の八十、第六十八条の八十一、第六十八条の八十四及び第六十八条の八十五の規定
二十
措置法第六十八条の九十四から
第六十八条の九十六
まで、第六十八条の九十八(第六項から第九項までを除く。)、第六十八条の九十九から第六十八条の百一まで、第六十八条の百二(第十二項を除く。)、第六十八条の百三及び第六十八条の百四の規定
二十
措置法第六十八条の九十四から
第六十八条の九十六の二
まで、第六十八条の九十八(第六項から第九項までを除く。)、第六十八条の九十九から第六十八条の百一まで、第六十八条の百二(第十二項を除く。)、第六十八条の百三及び第六十八条の百四の規定
二十一
前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
二十一
前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
(平二三政一九九・平二三政三一九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一五〇・平二八政一六三・平二八政三一九・平二九政一一五・平三〇政一四七・平三一政一〇五・令二政一二六・令三政一二四・一部改正)
(平二三政一九九・平二三政三一九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一五〇・平二八政一六三・平二八政三一九・平二九政一一五・平三〇政一四七・平三一政一〇五・令二政一二六・令三政一二四・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年三月三十一日政令第百二十四号~
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
措置法第四十二条の三の二の規定
一
措置法第四十二条の三の二の規定
二
措置法第四十二条の四、第四十二条の六(第五項を除く。)、第四十二条の九(第四項を除く。)、第四十二条の十から第四十二条の十二の二まで、第四十二条の十二の四(第五項を除く。)、第四十二条の十二の五から第四十二条の十二の七まで、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
二
措置法第四十二条の四、第四十二条の六(第五項を除く。)、第四十二条の九(第四項を除く。)、第四十二条の十から第四十二条の十二の二まで、第四十二条の十二の四(第五項を除く。)、第四十二条の十二の五から第四十二条の十二の七まで、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
三
措置法第五十五条(第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、第五十五条の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十六条(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)の規定
三
措置法第五十五条(第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、第五十五条の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十六条(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)の規定
四
措置法第五十八条(第四項から第七項まで及び第十一項から第十三項までを除く。)及び第五十九条の規定
四
措置法第五十八条(第四項から第七項まで及び第十一項から第十三項までを除く。)及び第五十九条の規定
五
措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
五
措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
六
措置法第六十条の規定
六
措置法第六十条の規定
七
措置法第六十一条の規定
七
措置法第六十一条の規定
八
措置法第六十一条の二(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)及び第六十一条の三の規定
八
措置法第六十一条の二(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)及び第六十一条の三の規定
九
措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条の二までの規定
九
措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条の二までの規定
十
措置法第六十六条の十
、第六十六条の十一、第六十六条の十一の二
(第三項を除く。)、第六十六条の十一の四、第六十六条の十三(第五項から第十一項までを除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
十
措置法第六十六条の十
から第六十六条の十一の二まで、第六十六条の十一の三
(第三項を除く。)、第六十六条の十一の四、第六十六条の十三(第五項から第十一項までを除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
十一
措置法第六十八条の八の規定
十一
措置法第六十八条の八の規定
十二
措置法第六十八条の九、第六十八条の十一(第五項を除く。)、第六十八条の十三(第四項を除く。)、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の五(第五項を除く。)、第六十八条の十五の六から第六十八条の十五の七まで、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五、第六十八条の三十六、第六十八条の四十(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第六十八条の四十一(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
十二
措置法第六十八条の九、第六十八条の十一(第五項を除く。)、第六十八条の十三(第四項を除く。)、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の五(第五項を除く。)、第六十八条の十五の六から第六十八条の十五の七まで、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五、第六十八条の三十六、第六十八条の四十(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第六十八条の四十一(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
十三
措置法第六十八条の四十三(第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)、第六十八条の四十四(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第二項から第四項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十七(第四項、第五項及び第八項から第十一項までを除く。)、第六十八条の五十七の二(第三項、第四項及び第七項から第十項までを除く。)及び第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
十三
措置法第六十八条の四十三(第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)、第六十八条の四十四(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第二項から第四項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十七(第四項、第五項及び第八項から第十一項までを除く。)、第六十八条の五十七の二(第三項、第四項及び第七項から第十項までを除く。)及び第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
十四
措置法第六十八条の六十一(第四項、第五項及び第十項から第十二項までを除く。)及び第六十八条の六十二の規定
十四
措置法第六十八条の六十一(第四項、第五項及び第十項から第十二項までを除く。)及び第六十八条の六十二の規定
十五
措置法第六十八条の六十二の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十五
措置法第六十八条の六十二の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十六
措置法第六十八条の六十三の規定
十六
措置法第六十八条の六十三の規定
十七
措置法第六十八条の六十三の二の規定
十七
措置法第六十八条の六十三の二の規定
十八
措置法第六十八条の六十四(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第六十八条の六十五の規定
十八
措置法第六十八条の六十四(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第六十八条の六十五の規定
十九
措置法第六十八条の七十、第六十八条の七十一(第十項から第十三項までを除く。)、第六十八条の七十二から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八(第四項及び第十二項を除く。)、第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)、第六十八条の八十、第六十八条の八十一、第六十八条の八十四及び第六十八条の八十五の規定
十九
措置法第六十八条の七十、第六十八条の七十一(第十項から第十三項までを除く。)、第六十八条の七十二から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八(第四項及び第十二項を除く。)、第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)、第六十八条の八十、第六十八条の八十一、第六十八条の八十四及び第六十八条の八十五の規定
二十
措置法第六十八条の九十四から第六十八条の九十六の二まで、第六十八条の九十八(第六項から第九項までを除く。)、第六十八条の九十九から第六十八条の百一まで、第六十八条の百二(第十二項を除く。)、第六十八条の百三及び第六十八条の百四の規定
二十
措置法第六十八条の九十四から第六十八条の九十六の二まで、第六十八条の九十八(第六項から第九項までを除く。)、第六十八条の九十九から第六十八条の百一まで、第六十八条の百二(第十二項を除く。)、第六十八条の百三及び第六十八条の百四の規定
二十一
前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
二十一
前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
(平二三政一九九・平二三政三一九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一五〇・平二八政一六三・平二八政三一九・平二九政一一五・平三〇政一四七・平三一政一〇五・令二政一二六・令三政一二四・一部改正)
(平二三政一九九・平二三政三一九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一五〇・平二八政一六三・平二八政三一九・平二九政一一五・平三〇政一四七・平三一政一〇五・令二政一二六・令三政一二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百二十四号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一二四)
(施行期日)
1
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次項の規定 令和四年四月一日
二
第二条第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五の二」を「から第四十二条の十二の七まで」に改める部分に限る。)、同条第三号の改正規定、同条第十号の改正規定(「第三項を除く。)」の下に「、第六十六条の十一の四」を加える部分に限る。)、同条第十二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六の二」を「から第六十八条の十五の七まで」に改める部分に限る。)、同条第十三号の改正規定及び同条第二十号の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日〔令和三年八月二日〕
三
第二条第十号の改正規定(「第三項を除く。)」の下に「、第六十六条の十一の四」を加える部分を除く。) 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日〔令和三年一一月二二日〕
(経過措置)
2
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和四年四月一日以後に終了する事業年度又は連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第四十四条、第四十七条、第五十二条第二項、第六十条、第六十三条又は第六十八条第二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。
一
改正法附則第四十四条又は第四十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧措置法」という。)第四十二条の五又は第四十二条の十二の三第三項の規定
二
改正法附則第五十二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十五条の八第七項又は第八項の規定
三
改正法附則第六十条又は第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十八条の十又は第六十八条の十五の四第三項の規定
四
改正法附則第六十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定