租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和三年十一月十日 政令 第三百九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
第四十二条の六
法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、産業競争力強化法第二条第十七項に規定する事業再編であつて、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、国内に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)が同項第一号イからカまでに掲げる措置のうち次に掲げるもののいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
第四十二条の六
法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、産業競争力強化法第二条第十七項に規定する事業再編であつて、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、国内に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)が同項第一号イからカまでに掲げる措置のうち次に掲げるもののいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
一
合併
一
合併
二
会社の分割
二
会社の分割
三
株式交換
三
株式交換
四
株式移転
四
株式移転
五
株式交付
五
株式交付
六
事業又は資産の譲受け又は譲渡
六
事業又は資産の譲受け又は譲渡
七
出資の受入れ
七
出資の受入れ
八
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
八
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
九
会社の設立又は清算
九
会社の設立又は清算
2
法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の一の認定事業再編計画(同項に規定する認定事業再編計画をいう。)又は一の認定事業基盤強化計画(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。
2
法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の一の認定事業再編計画(同項に規定する認定事業再編計画をいう。)又は一の認定事業基盤強化計画(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。
3
法第八十条第五項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。
★削除★
一
預金保険法第百二条第一項第一号に掲げる金融機関又は同号に規定する銀行持株会社等(以下この号及び次号において「銀行持株会社等」という。) 次に掲げる株式の引受け又は取得
イ
預金保険法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け
ロ
当該銀行持株会社等(預金保険法第百八条の二第一項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が同法第百五条第三項の規定により内閣総理大臣に提出した同項に規定する経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社となつたものに限る。)から割当てを受けた預金保険機構による株式の取得
二
預金保険法第百五条第三項に規定する対象子会社 同法第百七条第三項の規定により行われる銀行持株会社等による株式の引受け
三
預金保険法第百二十六条の二第一項第一号に掲げる金融機関等 次に掲げる株式の引受け又は取得
イ
預金保険法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置に係る同法第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等を行うべき旨の同条第六項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け
ロ
当該金融機関等(預金保険法第百二十六条の二十五第一項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が同法第百二十六条の二十二第五項の規定により内閣総理大臣に提出した同項に規定する経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社となつたものに限る。)から割当てを受けた預金保険機構による株式の取得
四
預金保険法第百二十六条の二十二第五項に規定する対象子法人等 同条第七項において読み替えて準用する同法第百七条第三項の規定により行われる金融機関等(同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。)による株式の引受け
(平一六政二四五・全改、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第四二条の一〇繰上、平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・旧第四二条の九繰上、平二一政一〇八・一部改正・旧第四二条の八繰上、平二二政五八・一部改正、平二三政一九九・一部改正・旧第四二条の七繰上、平二三政三八三・平二六政一三・平二六政五四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令三政一一九・一部改正)
(平一六政二四五・全改、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第四二条の一〇繰上、平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・旧第四二条の九繰上、平二一政一〇八・一部改正・旧第四二条の八繰上、平二二政五八・一部改正、平二三政一九九・一部改正・旧第四二条の七繰上、平二三政三八三・平二六政一三・平二六政五四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・令三政一一九・令三政三〇九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一〇政三〇九)
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。