租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和二年九月十六日 政令 第二百八十六号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十六号~
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五の二
法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
第五条の五の二
法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
2
法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)
第三十八条第二項
に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
2
法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)
第四十三条第二項
に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
3
法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
経済産業大臣は、第二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
4
経済産業大臣は、第二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・令二政二八六・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十六号~
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の六
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する法人は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人(第一号において「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
第二十七条の六
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する法人は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人(第一号において「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
一
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は第二十七条の四第十二項第一号イ若しくはロに掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
第二十三条第一項
に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
一
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は第二十七条の四第十二項第一号イ若しくはロに掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
第二十一条第一項
に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
二
前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
2
法第四十二条の六第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2
法第四十二条の六第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
3
法第四十二条の六第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業とする。
3
法第四十二条の六第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業とする。
4
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
4
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
5
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。
5
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。
6
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
6
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
7
法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
7
法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
8
法第四十二条の六第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
8
法第四十二条の六第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第七十一条第一項第一号又は第二項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第四十二条の六第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
一
法人税法第七十一条第一項第一号又は第二項第一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第四十二条の六第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一五政一三九・全改、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二八六・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十六号~
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十一の二
法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
第二十七条の十一の二
法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
2
法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第三十八条第二項
に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
2
法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第四十三条第二項
に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
3
経済産業大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
3
経済産業大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三一政一〇二・令二政二八六・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十六号~
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第三十九条の四十一
法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する連結法人は、連結親法人が次に掲げる法人である場合の当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)とする。
第三十九条の四十一
法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する連結法人は、連結親法人が次に掲げる法人である場合の当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)とする。
一
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人(イにおいて「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人
一
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人(イにおいて「判定法人」という。)のうち次に掲げる法人以外の法人
イ
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は第三十九条の三十九第十一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法
第二十三条第一項
に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。)の所有に属している法人
イ
その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は第三十九条の三十九第十一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(判定法人の発行する株式の全部又は一部が中小企業等経営強化法
第二十一条第一項
に規定する認定事業再編投資組合の組合財産である場合におけるその組合員の出資に係る部分に限る。)及び中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。)の所有に属している法人
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
ロ
イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
二
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
二
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
2
法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとし、同項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
2
法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとし、同項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小連結親法人(法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第一項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が当該連結事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第四十二条の六第一項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小連結親法人(法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第一項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が当該連結事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第四十二条の六第一項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小連結親法人又はその中小連結子法人が当該連結事業年度(法第六十八条の十一第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第四十二条の六第一項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小連結親法人又はその中小連結子法人が当該連結事業年度(法第六十八条の十一第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用に供した法第四十二条の六第一項第二号に掲げるソフトウエア(法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
3
法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える連結親法人(法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
3
法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える連結親法人(法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。
4
法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
4
法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該供用年度(法第六十八条の十一第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該供用年度(法第六十八条の十一第一項に規定する供用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
特定中小連結親法人(法第六十八条の十一第二項に規定する特定中小連結親法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)又はその特定中小連結子法人(同条第二項に規定する特定中小連結子法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)で、特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この条において同じ。)
イ
特定中小連結親法人(法第六十八条の十一第二項に規定する特定中小連結親法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)又はその特定中小連結子法人(同条第二項に規定する特定中小連結子法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)で、特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この条において同じ。)
ロ
特定機械装置等を取得し、又は製作した特定中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作した各特定中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
ロ
特定機械装置等を取得し、又は製作した特定中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作した各特定中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
5
法第六十八条の十一第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
5
法第六十八条の十一第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第六十八条の十一第一項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に供した特定機械装置等につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第六十八条の十一第一項に規定する指定事業の用をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に供した特定機械装置等につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ
連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。ロ及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
イ
連結親法人又はその連結子法人で、繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。ロ及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
ロ
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
ロ
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき法第六十八条の十一第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
二
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき法第六十八条の十一第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
6
法第六十八条の十一第十一項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
6
法第六十八条の十一第十一項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一
特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人で、当該連結事業年度において特定機械装置等を指定事業の用に供したもの 当該特定機械装置等につき法第六十八条の十一第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
一
特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人で、当該連結事業年度において特定機械装置等を指定事業の用に供したもの 当該特定機械装置等につき法第六十八条の十一第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二
連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十一第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
二
連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十一第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
7
法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十一第五項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
7
法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十一第五項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
8
法第六十八条の十一第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)、第一章の二(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
8
法第六十八条の十一第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)、第一章の二(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法人税法第七十一条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第八十一条の十九第四項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する連結確定申告書に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第六十八条の十一第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
一
法人税法第七十一条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第八十一条の十九第四項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する連結確定申告書に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる法第六十八条の十一第五項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二
法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三
法人税法第百三十五条第二項に規定する連結所得に対する法人税の額は、当該連結所得に対する法人税の額から当該連結所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政二八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十六号~
★新設★
附 則(令和二・九・一六政二八六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。