租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百十九号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
法第四十二条の四第二項 もの及び もの、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十一条の四第一項 資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人 法人税法第四条の七に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号 投資法人及び 投資法人、
特定目的会社 特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法 同法
法第六十八条の九第二項 もの又は もの、同法第四条の七に規定する受託法人又は
法第六十八条の六十六第一項 資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める 同法第四条の七に規定する受託法人に該当する
法第六十八条の六十六第二項 又は第三号に掲げる法人 若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十七第一号 普通法人 普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法 同法
第二十七条の四第十二項、第二十七条の六第一項及び第二十八条の九第十三項 法人とする 法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十六項第一号、第十八項第一号及び第二十項第一号 五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) 二千万円
第三十七条の四 定める金額とする 定める金額(内国法人である法人税法第四条の七に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
第三十九条の三十九第十一項、第三十九条の四十一第一項及び第三十九条の五十六第三項 連結親法人又は 連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号 五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) 二千万円
第三十九条の九十五第一項 資本又は出資を有しない連結親法人 同法第四条の七に規定する受託法人
法第四十二条の四第三項第一号ロ 法人及び 法人、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十一条の四第一項 資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人 法人税法第四条の七に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号 投資法人及び 投資法人、
特定目的会社 特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法 同法
法第六十八条の九第三項第一号ロ 法人及び 法人、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十八条の六十六第一項 資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める 同法第四条の七に規定する受託法人に該当する
法第六十八条の六十六第二項 又は第三号に掲げる法人 若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法第六十八条の九十七第一号 普通法人 普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法 同法
第二十七条の四第二十一項及び第二十八条の九第十項 法人とする 法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号 五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) 二千万円
第三十七条の四 定める金額とする 定める金額(内国法人である法人税法第四条の七に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
第三十九条の三十九第二十項及び第三十九条の五十六第三項 連結親法人又は 連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号、第七項第一号及び第八項第一号 五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額) 二千万円
第三十九条の九十五第一項 資本又は出資を有しない連結親法人 同法第四条の七に規定する受託法人
第三十四条第三項 法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第三十七条第二項 法第十条第一項第三号 租税特別措置法第四条第一項第一号
第三十八条第一項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)
同条第一項 租税特別措置法第四条第一項
第三十九条第二項及び第三項 法第十条第一項各号 租税特別措置法第四条第一項各号
第四十条 法第十条第三項第三号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
第四十一条第一項 法第十条第四項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第四項
法第十条第三項第三号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
法第十条第三項第四号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号
第四十一条の二第一項及び第二項 法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第四十一条の二第三項及び第四項 法第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十一条の二第五項 第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十一条の三第一項 法第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十二条第一項 法第十条第七項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第七項
第四十三条第四項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)
同条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十三条第五項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)
第四十四条第一項 法第十条第三項各号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号
第四十四条第二項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第八項までの規定を含む。)
同条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十七条第二項 法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第三十四条第三項 法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第三十七条第二項 法第十条第一項第三号 租税特別措置法第四条第一項第一号
第三十八条第一項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。)
同条第一項 租税特別措置法第四条第一項
第三十八条第二項 法第十条第三項第三号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
第三十八条第三項 法第十条第八項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項
法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第三十九条第二項及び第三項 法第十条第一項各号 租税特別措置法第四条第一項各号
第四十条 法第十条第三項第三号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
第四十一条第一項 法第十条第三項第三号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
法第十条第三項第四号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号
第四十一条の二第一項及び第二項 法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第四十一条の二第三項及び第四項 法第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十一条の二第五項 第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第四十一条の三第一項 法第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十二条第一項 法第十条第七項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第七項
第四十三条第一項 法第十条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十三条第四項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。)
同条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十三条第五項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。)
同項後段 前項後段
第四十四条第一項 法第十条第三項各号 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号
第四十四条第二項 法第十条 租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。)
同条第五項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十七条第二項 法第十条第二項 租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
(昭四三政九七・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二条の二繰下、昭四六政七四・昭四七政七五・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五七政七二・昭五七政三二四・昭五八政六一・昭六〇政一二四・昭六〇政二七〇・昭六二政三八九・昭六三政七三・平元政九四・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平一〇政三・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一三政三三九・平一四政一〇五・平一四政三〇七・平一四政三六三・平一四政三八五・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・一部改正)
(昭四三政九七・追加、昭四五政一〇七・一部改正・旧第二条の二繰下、昭四六政七四・昭四七政七五・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五七政七二・昭五七政三二四・昭五八政六一・昭六〇政一二四・昭六〇政二七〇・昭六二政三八九・昭六三政七三・平元政九四・平五政二九・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平一〇政三・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一三政三三九・平一四政一〇五・平一四政三〇七・平一四政三六三・平一四政三八五・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・令三政一一九・一部改正)
 当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第二条第二号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。次項及び第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る法第四条の二第一項に規定する勤労者(第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等
 当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第二条第二号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。次項及び第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る法第四条の二第一項に規定する勤労者(第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等
 法第四条の二第一項第三号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券(第二条の三十五第一項第二号において「旧法債券」という。)を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第二条の三十五第一項第二号において「旧商工債」という。)を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。
第二条の十九 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの条又は次条第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
第二条の十九 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの項又は次条第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
第二条の二十 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、この項若しくは次項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第六条第七項において準用する同条第六項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号に規定する契約に基づきその者の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
第二条の二十 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、この項若しくは次項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第六条第七項において準用する同条第六項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号に規定する契約に基づきその者の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号に規定する契約に基づき当該個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第四項に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第一項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号に規定する契約に基づき当該個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第四項に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第一項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条の二十一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第二条の七第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条の二十一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第二条の七第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第一項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して二月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から第二条の二十五までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第二条の二十五において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第一項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して二月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から第二条の二十五までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第二条の二十五において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条の二十二 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものの事務の全部がその事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者(以下この条において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
第二条の二十二 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者(以下この項において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
第二条の六第一項第一号 第二条の二十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
第二条の二十三 第二条の三十一において準用する第二条の二十三
勤務先等」という。) 勤務先等」という。)(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号において同じ。)
第二条の六第二項 金融機関の営業所等 金融機関の営業所等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等)
第二条の六第三項第一号 次条及び第二条の八 以下第二条の三十一において準用する第二条の八まで
第二条の六第三項第二号 第二条の十九 第二条の三十一において準用する第二条の十九
第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
同法第二条第二号 前条第一項
第二条の十二 第二条の三十一において準用する第二条の十二
預入等 預入等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。)
第二条の六第三項第三号 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
第二条の六第四項 第二条の十四第三項 第二条の三十一において準用する第二条の十四第三項
第二条の七第一項 前条第三項第一号 第二条の三十一において準用する前条第三項第一号
前条第一項第三号 第二条の三十一において準用する前条第一項第三号
第二条の七第三項 内の預入等 内の預入等又は第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後の預入等
前条第二項 第二条の三十一において準用する前条第二項
第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
次条第二号 第二条の三十一において準用する次条第二号
第二条の二十一の二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第一項
第二条の八 法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
前条第三項 第二条の三十一において準用する前条第三項
前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
若しくは育児休業等期間内 、育児休業等期間内若しくは第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後
第二条の九第一項 法第四条の二第一項第二号 貸付信託につき法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項
同号 同条第一項第二号
同項の規定の適用を受けようとする 当該
第二条の五第一項 第二条の三十一において準用する第二条の五第一項
第二条の二十五第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第三項
第二条の九第二項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項
同項の規定の適用を受けようとする 当該
第二条の十第一項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
法第四条の二 法第四条の三
第二条の十第二項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
第二条の十八第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項
又は第二条の十二第二項 、第二条の三十二第三項の規定による届出書又は第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の二十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
これらの申告書 これらの申告書、当該届出書
第二条の十一第一項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号
第二条の十一第三項 第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
法第四条の二第一項各号 法第四条の三第一項各号
第二条の十一第四項 の保険期間 の保険期間(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第五条に規定する年金の給付を目的とするものにあつては、契約期間。以下この項において同じ。)
法第四条の二第一項各号 法第四条の三第一項各号
第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
第二条の十二第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
第二条の十九 第二条の三十一において準用する第二条の十九
第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
第二条の二十五の二第五号 第二条の三十一において準用する第二条の二十五の二第五号
第二条の十二第二項 個人につき 個人につき第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
場合には、同項 場合には、前項
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の十三 前条第一項 第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に第二条の三十一において準用する前条第一項
第六条第四項第一号イ 第六条第二項第一号イ
第二条の二十一第一項 最後の払込日から当該契約において定められている第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日までの期間が二年未満である場合及び第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
第六条第四項第一号から第三号まで 第六条第二項第一号から第三号まで
第二条の十四の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第二条の十四第一項 法第四条の二第五項 法第四条の三第五項
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
法第四条の二第四項第三号 法第四条の三第四項第三号
財産形成非課税年金貯蓄申告書 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
法第四条の三第四項第三号 法第四条の二第四項第三号
第二条の十四第二項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第二条の十四第三項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第二条の十七の二 第二条の三十一において準用する第二条の十七の二
第二条の十五 法第四条の二第七項 法第四条の三第七項
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の十九 第二条の三十一において準用する第二条の十九
第二条の二十一第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項
第二条の十六の見出し 住宅取得 年金
第二条の十六 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十七の見出し 住宅取得 年金
第二条の十七第一項 第二条の九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項
法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十七第二項 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十八の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第二条の十八第一項 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
を除く。次項において同じ 及び第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く
次条又は 又は第二条の三十一において準用する次条若しくは
次条若しくは 若しくは第二条の三十一において準用する次条若しくは
第二条の十八第二項 経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなつた場合には、その移管前の営業所等を経由して)
第二条の十八第三項 第二条の二十四から第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 第二条の三十一において準用する第二条の二十四及び第二条の二十五において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第二条の十九の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第二条の十九 提出した個人 提出した個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。)
次条第一項 第二条の三十一において準用する次条第一項
及び次条 及び第二条の三十一において準用する次条
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第二条の六第三項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号
第二条の二十五第四項 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第四項
第二条の二十の見出し 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十第一項 個人 個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。)
第二条の十八第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
財形住宅貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関
第二条の六第三項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号
第二条の二十第二項 第二条の十八第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
財形住宅貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関
までに まで(第二条の三十二第一項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該事由が生じた日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)に
つき同項 つき法第四条の三第一項
次条第一項 第二条の三十一において準用する次条第一項
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して)
第二条の二十第三項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十第四項 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
法第四条の二 法第四条の三
第二条の二十一の見出し 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等
第二条の二十一第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する前条第一項の規定による申告書
第二条の二十一第二項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十一第三項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の二十一第四項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
次条 第二条の三十一において準用する次条
第二条の二十一第五項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十一の二の見出し 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等
第二条の二十一の二第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書
第二条の二十一の二第二項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の十三第一号 第二条の三十一において準用する第二条の十三第一号
第二条の十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第一項
法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
第二条の二十一の二第三項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
第二条の二十一の二第四項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十二第一項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
である場合には、その者に係る出国時勤務先 又は第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先
所轄税務署長に 所轄税務署長に(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあつては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に)
第二条の二十三の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十三第一項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該金融機関の営業所等を経由して)
第二条の二十三第二項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十三第三項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
第二条の二十四第一項 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
氏名又は住所とし 氏名又は住所とし、第二条の三十二第三項の規定による届出書の提出があつた場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書
第二条の二十四第二項 に記載された事項 又は第二条の三十二第一項の規定による申告書に記載された事項
当該申告書 これらの申告書
第二条の二十四第三項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十五第二項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書
第二条の十九 第二条の三十一において準用する第二条の十九
第二条の二十一第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項
第二条の二十五第三項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号
第二条の二十五第四項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書若しくは次条 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第二条の三十二第一項若しくは第二項の規定による申告書又は退職等に関する通知書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十五の二若しくは第二条の二十八
第二条の二十五第五項 第二条の九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項
第二条の十第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十第一項
第二条の十七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十七第一項
第二条の二十五第六項 第二条の十九第二号 第二条の三十一において準用する第二条の十九第二号
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の二十五第七項 財産形成非課税年金貯蓄申告書 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
第二条の二十五の二 第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニ 第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハ
法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十三第二号 第二条の三十一において準用する第二条の十三第二号
第二条の六第一項第一号 第二条の二十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
第二条の二十三 第二条の三十一において準用する第二条の二十三
勤務先等」という。) 勤務先等」という。)(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号において同じ。)
第二条の六第二項 金融機関の営業所等 金融機関の営業所等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等)
第二条の六第三項第一号 次条及び第二条の八 以下第二条の三十一において準用する第二条の八まで
第二条の六第三項第二号 第二条の十九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項
第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
同法第二条第二号 前条第一項
第二条の十二 第二条の三十一において準用する第二条の十二
預入等 預入等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。)
第二条の六第三項第三号 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
第二条の六第四項 第二条の十四第三項 第二条の三十一において準用する第二条の十四第三項
第二条の七第一項 前条第三項第一号 第二条の三十一において準用する前条第三項第一号
前条第一項第三号 第二条の三十一において準用する前条第一項第三号
第二条の七第三項 内の預入等 内の預入等又は第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後の預入等
前条第二項 第二条の三十一において準用する前条第二項
第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
次条第二号 第二条の三十一において準用する次条第二号
第二条の二十一の二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第一項
第二条の八 法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
前条第三項 第二条の三十一において準用する前条第三項
前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
若しくは育児休業等期間内 、育児休業等期間内若しくは第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後
第二条の九第一項 法第四条の二第一項第二号 貸付信託につき法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項
同号 同条第一項第二号
同項の規定の適用を受けようとする 当該
第二条の五第一項 第二条の三十一において準用する第二条の五第一項
第二条の二十五第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第三項
第二条の九第二項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項
同項の規定の適用を受けようとする 当該
第二条の十第一項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
法第四条の二 法第四条の三
第二条の十第二項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項
第二条の十八第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項
又は第二条の十二第二項 、第二条の三十二第三項の規定による届出書又は第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の二十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
これらの申告書 これらの申告書、当該届出書
第二条の十一第一項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号
第二条の十一第三項 第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
法第四条の二第一項各号 法第四条の三第一項各号
第二条の十一第四項 の保険期間 の保険期間(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第五条に規定する年金の給付を目的とするものにあつては、契約期間。以下この項において同じ。)
法第四条の二第一項各号 法第四条の三第一項各号
第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
第二条の十二第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
第二条の十九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項
第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
第二条の二十五の二第五号 第二条の三十一において準用する第二条の二十五の二第五号
第二条の十二第二項 個人につき 個人につき第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
場合には、同項 場合には、前項
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の十三 前条第一項 第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に第二条の三十一において準用する前条第一項
第六条第四項第一号イ 第六条第二項第一号イ
第二条の二十一第一項 最後の払込日から当該契約において定められている第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日までの期間が二年未満である場合及び第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
第六条第四項第一号から第三号まで 第六条第二項第一号から第三号まで
第二条の十四の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第二条の十四第一項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
法第四条の二第四項第三号 法第四条の三第四項第三号
財産形成非課税年金貯蓄申告書 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
法第四条の三第四項第三号 法第四条の二第四項第三号
財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
第二条の十四第二項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第二条の十四第三項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第二条の十七の二 第二条の三十一において準用する第二条の十七の二
第二条の十五 法第四条の二第七項 法第四条の三第七項
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の十九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項
第二条の二十一第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項
第二条の十六の見出し 住宅取得 年金
第二条の十六 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十七の見出し 住宅取得 年金
第二条の十七第一項 第二条の九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項
法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十七第二項 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十八の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第二条の十八第一項 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項
を除く。次項及び 及び第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。
次条第一項又は 又は第二条の三十一において準用する次条第一項若しくは
次条第一項若しくは 若しくは第二条の三十一において準用する次条第一項若しくは
第二条の十八第二項 経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなつた場合には、その移管前の営業所等を経由して)
第二条の十八第三項 第二条の二十四から第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 第二条の三十一において準用する第二条の二十四及び第二条の二十五において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第二条の十八第四項及び第六項 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第二条の十九の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第二条の十九第一項 提出した個人 提出した個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。次項において同じ。)
次条第一項 第二条の三十一において準用する次条第一項
及び次条 及び第二条の三十一において準用する次条
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第二条の六第三項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号
第二条の二十五第四項 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第四項
第二条の十九第二項及び第四項 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第二条の二十の見出し 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十第一項 個人 個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。)
第二条の十八第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
財形住宅貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関
第二条の六第三項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号
第二条の二十第二項 第二条の十八第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
財形住宅貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関
までに まで(第二条の三十二第一項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該事由が生じた日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)に
つき同項 つき法第四条の三第一項
次条第一項 第二条の三十一において準用する次条第一項
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して)
第二条の二十第三項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十第四項 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
法第四条の二 法第四条の三
第二条の二十一の見出し 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等
第二条の二十一第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する前条第一項の規定による申告書
第二条の二十一第二項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十一第三項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項
第二条の二十一第四項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
次条 第二条の三十一において準用する次条
第二条の二十一第五項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十一の二の見出し 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等
第二条の二十一の二第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に
第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書
第二条の二十一の二第二項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の十三第一号 第二条の三十一において準用する第二条の十三第一号
第二条の十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第一項
法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
第二条の二十一の二第三項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
第二条の二十一の二第四項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第二条の二十二第一項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
である場合には、その者に係る出国時勤務先 又は第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先
所轄税務署長に 所轄税務署長に(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあつては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に)
第二条の二十三の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十三第一項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該金融機関の営業所等を経由して)
第二条の二十三第二項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十三第三項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号
第二条の二十四第一項 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
氏名又は住所とし 氏名又は住所とし、第二条の三十二第三項の規定による届出書の提出があつた場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書
第二条の二十四第二項 に記載された事項 又は第二条の三十二第一項の規定による申告書に記載された事項
当該申告書 これらの申告書
第二条の二十四第三項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書
第二条の二十五第二項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書
第二条の十九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項
第二条の二十一第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項
第二条の二十五第三項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号
第二条の二十五第四項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書、第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類又は退職等に関する通知書若しくは次条 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第二条の三十二第一項若しくは第二項の規定による申告書、第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類又は退職等に関する通知書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十五の二若しくは第二条の二十八
第二条の二十五第五項 第二条の九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項
第二条の十第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十第一項
第二条の十七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十七第一項
第二条の二十五第六項 第二条の十九第一項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項第二号
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項
第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項
第二条の十八第四項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項
第二条の二十五第七項 財産形成非課税年金貯蓄申告書 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
第二条の二十五の二 第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニ 第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハ
法第四条の二第九項 法第四条の三第十項
第二条の十三第二号 第二条の三十一において準用する第二条の十三第二号
第二条の三十二 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から二月を経過する日(当該積立期間の末日において次の各号に掲げる申告書を提出している者にあつては、当該申告書の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)を、その者の前条において準用する第二条の六第一項第一号に規定する勤務先等(前条において準用する第二条の二十一第四項の規定による申告書を提出する者にあつては、同項に規定する出国時勤務先等)及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、その提出期限までに提出されなかつたときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
第二条の三十二 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から二月を経過する日(当該積立期間の末日において次の各号に掲げる申告書を提出している者にあつては、当該申告書の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)を、その者の前条において準用する第二条の六第一項第一号に規定する勤務先等(前条において準用する第二条の二十一第四項の規定による申告書を提出する者にあつては、同項に規定する出国時勤務先等)及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、その提出期限までに提出されなかつたときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人(第九号、第十一号及び第十六号に掲げる申告書の提出にあつては、第二条の三十二第二項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者を除く。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下第九項までにおいて「財産形成非課税異動申告書等の提出」という。)の際に経由すべき勤務先(以下同項までにおいて「経由勤務先」という。)が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下同項までにおいて「財産形成非課税異動申告書等」という。)に記載すべき事項(以下同項までにおいて「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出に代えて、当該経由勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該経由勤務先に提出したものとみなす。
第二条の十八第三項 )が )に記載すべき事項を
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の十九第一項 が当該金融機関の営業所等に受理された に記載すべき事項を当該金融機関の営業所等が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の二十第三項 )が )に記載すべき事項を
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の二十一第五項 又は海外転勤者の国内勤務申告書が に記載すべき事項又は海外転勤者の国内勤務申告書に記載すべき事項を
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の二十一の二第四項 又は育児休業等期間変更申告書が に記載すべき事項又は育児休業等期間変更申告書に記載すべき事項を
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の二十三第二項 が前項 に記載すべき事項を前項
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項 )が )に記載すべき事項を
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 が当該金融機関の営業所等に受理された に記載すべき事項を当該金融機関の営業所等が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の三十一において準用する第二条の二十第三項 )が )に記載すべき事項を
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の三十一において準用する第二条の二十一第五項 又は海外転勤者の特別国内勤務申告書が に記載すべき事項又は海外転勤者の特別国内勤務申告書に記載すべき事項を
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第四項 又は育児休業等期間変更申告書が に記載すべき事項又は育児休業等期間変更申告書に記載すべき事項を
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の三十一において準用する第二条の二十三第二項 が前項 に記載すべき事項を前項
に受理された が提供を受けた
受理された日 提供を受けた日
第二条の三十二第四項 又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項 に記載すべき事項を第一項
に受理された が提供を受けた
これらの申告書 当該申告書
受理された日 提供を受けた日
これらの規定 同項
24 法第四条の三の二第一項から第三項までの規定又は第七項から第九項まで、第十一項若しくは前三項の規定の適用がある場合における第二条の六第四項、第二条の十第二項、第二条の十四第三項、第二条の十七の二並びに第二条の二十五第一項及び第四項(同項の退職等に関する通知書に係る部分に限る。)(これらの規定を第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二条の六第四項中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に、」と、第二条の十第二項中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「記載された」とあるのは「記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に記録された」と、第二条の十四第三項及び第二条の十七の二中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に、」と、第二条の二十五第一項中「かつ、当該申込書」とあるのは「かつ、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された当該申込書に記載すべき事項を記録した第四項に規定する電磁的記録」と、同条第四項中「これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類」とあるのは「法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された当該通知書」と、「を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければ」とあるのは「を保存しなければ」とする。
25 前項に定めるもののほか、法第四条の三の二第一項から第三項までの規定又は第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項の規定の適用がある場合における第二条の十九第一項並びに第二条の二十五第四項(同項の退職等に関する通知書に係る部分を除く。)及び第六項(これらの規定を第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二条の十九第一項第二号中「つき」とあるのは「つき第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた」と、「作成した申告書及び書類の同項に規定する写し」とあるのは「保存している法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された申告書及び書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録(第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、「送付すべき」とあるのは「送信し、又は送付すべき」と、「送付が」とあるのは「送信又は送付が」と、第二条の二十五第四項中「これらの申告書又は書類の写し(」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)により提供された」と、「又は書類に」とあるのは「若しくは書類に」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第六項中「当該各号に定める書類の写し(これらの書類」とあるのは「電磁的方法により提供された当該各号に定める書類」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し並びに」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面及び第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた」と、「送付」とあるのは「送信又は送付」と、「申告書及び書類の同号に規定する写し」とあるのは「同号の電磁的記録又は電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」とする。
10 特定寄附信託申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託異動申告書」という。)を、当該特定寄附信託の受託者を経由し、その居住者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては居所地とし、住所又は居所の変更の場合には、その変更前の住所地又は居所地とする。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書に記載されている変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所若しくは居所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認した事実及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
10 特定寄附信託申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託異動申告書」という。)を、当該特定寄附信託の受託者の営業所等を経由し、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。第十二項及び第十四項において同じ。)により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所若しくは居所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認をした事実及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第四十一条の十三第一項に規定する割引債(法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項に規定する住所(以下この項及び第十七項において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第一項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第十九項において準用する第十五項の規定による確認及び同条第十九項において準用する第十六項に規定する同じであることの確認を含む。第一号、次項及び第十七項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項の規定による確認及び同条第二十二項において準用する第十六項に規定する同じであることの確認を含む。第二号、次項及び第十七項において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第十九項において準用する第十五項若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項の規定により確認された事項又は次条第十九項において準用する第十六項若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する第十六項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。
 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第四十一条の十三第一項に規定する割引債(法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項に規定する住所(以下この項及び第十九項において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第一項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第二十一項において準用する第十七項の規定による確認及び同条第二十一項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認を含む。第一号、次項及び第十九項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定による確認及び同条第二十四項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認を含む。第二号、次項及び第十九項において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第二十一項において準用する第十七項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定により確認された事項又は次条第二十一項において準用する第十八項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。
11 振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十四項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替国債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
11 振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十四項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替国債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
14 振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項★挿入★において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
14 振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
17 非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第十九項において準用する第十五項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第十九項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)又は特定振替割引債に係る確認に係る法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十二項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)をもつて法第五条の二第十一項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(第十五項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第十一項の規定による確認(第十五項の規定による確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び第十五項の規定により確認された事項又は前項に規定する同じであることの確認がされた事項)が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第十九項において準用する第十五項若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項の規定により確認された事項又は次条第十九項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する前項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるときは、この限りでない。
19 非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第二十一項において準用する第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十一項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)又は特定振替割引債に係る確認に係る法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十四項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)をもつて法第五条の二第十一項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第十一項の規定による確認(第十七項の規定による確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び第十七項の規定により確認された事項又は前項に規定する同じであることの確認がされた事項)が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第二十一項において準用する第十七項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定により確認された事項又は次条第二十一項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する前項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるときは、この限りでない。
19 非課税適用申告書を提出した者(第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第二十二項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき又は法第五条の二第四項に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号及び第四号に定める届出書(同項第二号に定める届出書にあつては同条第四項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第四項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第十四項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
21 非課税適用申告書を提出した者(第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第二十四項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき、若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき、又は法第五条の二第四項に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号若しくは第四号に定める届出書(同項第二号に定める届出書にあつては同条第四項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第四項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第十四項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二項 を同条第一項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五条の二第十一項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十五項の規定に 第二十五項の規定により読み替えて適用される第十五項の規定に
第十六項に規定する 第二十五項の規定により読み替えて適用される第十六項に規定する
第十五項若しくは 第二十五項の規定により読み替えて適用される第十五項若しくは
第十六項若しくは 第二十五項の規定により読み替えて適用される第十六項若しくは
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二項第一号 第五条の二第一項に規定する特定振替機関等 第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
「特定振替機関等」という。)の同項 「特定受託者」という。)の法第五条の二第一項
第二項第二号、第三項、第十五項及び第十六項 特定振替機関等 特定受託者
第十七項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十五項 第二十五項の規定により読み替えて適用される第十五項
前項 第二十五項の規定により読み替えて適用される前項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十九項 が、特定振替機関等 が、法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関
若しくは特定振替機関等 若しくは特定受託者
法第五条の二第四項 同条第四項
が特定振替機関等 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する税務署長
当該特定振替機関等 当該特定受託者
第二項 を同条第一項 同条第十九項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五条の二第十一項 第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十七項の規定に 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十七項の規定に
第十八項に規定する 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十八項に規定する
第十七項若しくは 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十七項若しくは
第十八項若しくは 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十八項若しくは
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二項第一号 第五条の二第一項に規定する特定振替機関等 第五条の二第十九項に規定する信託の受託者
「特定振替機関等」という。)の同項 「特定受託者」という。)の法第五条の二第一項
第二項第二号、第三項、第十七項及び第十八項 特定振替機関等 特定受託者
第十九項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十七項 第二十七項の規定により読み替えて適用される第十七項
前項 第二十七項の規定により読み替えて適用される前項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第二十一項 が、特定振替機関等 が、法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関
若しくは特定振替機関等 若しくは特定受託者
法第五条の二第四項 同条第四項
が特定振替機関等 同条第十九項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する税務署長
当該特定振替機関等 当該特定受託者
10 特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
10 特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
第一項 同項の規定の 法第五条の三第一項の規定の
第二項 及び法第五条の二第一項 及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項
次条第十九項において準用する第十五項 第十五項
同条第十九項において準用する第十六項 第十六項
「特定振替社債等に係る確認 「振替国債等に係る確認
次条第十九項において準用する第十六項若しくは第二十六条の二十第二十二項 第十六項若しくは同条第二十二項
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第二項第一号 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第五条の二第一項 第五条の三第一項
同項に規定する営業所等 国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第四号 第五条の三第四項第四号
第五条の三第一項 第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第二項第二号 第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第三項 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第十七項 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項( 第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に 同条第十一項に
次条第十九項において準用する第十五項 第十五項
同条第十九項において準用する前項 前項
次条第十九項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十二項 前項若しくは同条第二十二項
第二十五項 同条第一項の 法第五条の三第一項の
第二十五項の表第二項の項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項 同条第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十五項の表第二項第一号の項 第五条の二第一項に 第五条の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項 特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項 特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項
第二十五項の表第十九項の項 第五条の二第七項第一号 第五条の三第四項第一号
同条第四項 同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等 が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長 法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
第一項 同項の規定の 法第五条の三第一項の規定の
第二項 及び法第五条の二第一項 及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項
次条第二十一項において準用する第十七項 第十七項
同条第二十一項において準用する第十八項 第十八項
「特定振替社債等に係る確認 「振替国債等に係る確認
次条第二十一項において準用する第十八項若しくは第二十六条の二十第二十四項 第十八項若しくは同条第二十四項
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第二項第一号 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第五条の二第一項 第五条の三第一項
同項に規定する営業所等 国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第四号 第五条の三第四項第四号
第五条の三第一項 第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第二項第二号 第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第三項 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第十九項 特定振替社債等に係る確認 振替国債等に係る確認
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項( 第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に 同条第十一項に
次条第二十一項において準用する第十七項 第十七項
同条第二十一項において準用する前項 前項
次条第二十一項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十四項 前項若しくは同条第二十四項
第二十七項 同条第一項の 法第五条の三第一項の
第二十七項の表第二項の項 同条第十九項の規定により読み替えて適用される同条第一項 同条第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 同条第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十七項の表第二項第一号の項 第五条の二第一項に 第五条の三第一項に
第五条の二第十九項に規定する信託の受託者 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項 特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項 特定受託者」
第二十七項の表第十九項の項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項 第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十九項
第二十七項の表第二十一項の項 第五条の二第七項第一号 第五条の三第四項第一号
同条第四項 同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等 が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長 法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
22 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十四項及び第二十五項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子等の支払を受けるべき日の前日までに★削除★、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十五項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。
25 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十項から前項までの規定の適用については、第二十項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十四項までにおいて「特定受託者」と、第二十一項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十二項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十三項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
27 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二項から前項までの規定の適用については、第二十二項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十六項までにおいて「特定受託者」と、「同条第九項」とあるのは「法第五条の三第九項」と、「第五条の二第十七項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十七項」と、第二十三項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は★削除★電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるもの★削除★により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十四項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十五項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
30 第十項から第十五項まで、第十七項、第十八項及び第二十項から第二十八項までの規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第十三項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第十七項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
30 第十項から第十五項まで、第十七項、第十八項及び第二十項から第二十八項までの規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第十項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第十三項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第十七項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
第百四条第一項 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2) 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額