租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号

所得税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第十一号
条項号:第七条

-目次-
-本則-
第四条の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
第四条の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
第四条の三 前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
第四条の三 前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
第四条の三の二 第四条の二第一項に規定する勤労者(以下この項及び第五項において「勤労者」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以下第三項まで及び第五項において「勤務先」という。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による当該各号に規定する書類(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等」という。)に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出に代えて、当該勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を当該勤務先に提出したものとみなす。
第五条の二 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第百十三条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
第五条の二 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第百十三条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
 第一項の規定は、非居住者又は外国法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この条において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第一項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、次項及び第十二項において「業務執行者等」という。)が、当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第一項の規定の適用を受けようとする際、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項、第十項及び第十二項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(次項、第十項、第十二項及び第十三項において「組合契約書等の写し」という。)を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
 第一項の規定は、非居住者又は外国法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この条において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第一項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この条において「業務執行者等」という。)が、当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき同項の規定の適用を受けようとする際、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(以下この条において「組合契約書等の写し」という。)を、同項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
 第一項及び前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定並びに第三条の二及び第八条の五の規定の適用については、同法第二百二十五条第一項第八号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該非居住者又は外国法人が租税特別措置法第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同項又は同条第五項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二中「居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(不適用利子を除く。)」とあるのは「第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子にあつては、同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」と、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(第五条の二第五項後段の規定の適用を受けるものを除く。)」とする。
 第一項及び前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定並びに第三条の二及び第八条の五の規定の適用については、同法第二百二十五条第一項第八号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該非居住者又は外国法人が租税特別措置法第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同項又は同条第五項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二中「居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(不適用利子を除く。)」とあるのは「第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子にあつては、同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」と、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(第五条の二第五項後段の規定の適用を受けるものを除く。)」とする。
12 非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項及び第五項後段の規定は、適用しない。
12 非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項及び第五項後段の規定は、適用しない。
13 第十項の規定は、前項第一号及び第三号に定める申告書の提出並びに同項第二号及び第四号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第十一項の規定は、前項第一号及び第三号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第十項中「第一項又は第四項」とあるのは「第十二項」と、「非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項」とあるのは「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第一項」と、「当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」と、第十一項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項第一号又は第三号に定める申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「これらの号に定める申告書」と、「氏名又は」とあるのは「氏名若しくは」と、「住所(同項」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所(第二項」と、「住所並びに」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。
17 第一項の非居住者若しくは外国法人、第四項の業務執行者等、第五項後段の非居住者若しくは業務執行者等又は第十二項の非課税適用申告書を提出した者若しくは組合等届出書を提出した業務執行者等(以下この項において「非居住者等」という。)は、第一項若しくは第五項後段の規定による非課税適用申告書の提出、第四項若しくは第五項後段の規定による組合等届出書及び組合契約書等の写しの提出又は第十二項の規定による同項第一号若しくは第三号に定める申告書若しくは同項第二号若しくは第四号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出に代えて、これらの提出の際に経由すべき特定振替機関等に対し(これらの提出の際に適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由すべき場合には、当該適格外国仲介業者を経由して当該特定振替機関等に対し)、当該非課税適用申告書に記載すべき事項、当該組合等届出書に記載すべき事項及び当該組合等届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項又は当該申告書に記載すべき事項若しくは当該届出書に記載すべき事項及び当該届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該非課税適用申告書、当該組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該申告書若しくは当該届出書及び組合契約書等の写しを当該特定振替機関等に提出したものとみなす。
第一項 、当該特定振替機関等 、特定受託者(第十七項に規定する信託の受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
特定振替機関等の本店 特定受託者の本店
第四項 の特定振替機関等 の特定受託者
特定振替機関等の 特定受託者の
第五項 の特定振替機関等 の特定受託者
第六項 同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二 同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該 同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
第十項及び第十一項 特定振替機関等 特定受託者
第十二項 提出した特定振替機関等 提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第十四項において同じ。)
特定振替機関等を 特定受託者を
第十四項 特定振替機関等及び 特定受託者及び
当該特定振替機関等 当該特定受託者に係る特定振替機関
第一項 、当該特定振替機関等 、特定受託者(第十九項に規定する信託の受託者をいう。以下この条において同じ。)
特定振替機関等の本店 特定受託者の本店
第四項 の特定振替機関等 の特定受託者
特定振替機関等の 特定受託者の
第五項 の特定振替機関等 の特定受託者
第六項 同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二 同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該 同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
第十項及び第十一項 特定振替機関等 特定受託者
第十二項 提出した特定振替機関等 提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第十四項において同じ。)
特定振替機関等を 特定受託者を
第十四項 特定振替機関等及び 特定受託者及び
当該特定振替機関等 当該特定受託者に係る特定振替機関
第十七項 特定振替機関等に対し( 特定受託者に対し(
を当該特定振替機関等 を当該特定受託者
第五条の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子又は剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債又は第八条の二第一項第二号に掲げる社債的受益権(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子等については、所得税を課さない。
第五条の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子又は剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債又は第八条の二第一項第二号に掲げる社債的受益権(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子等については、所得税を課さない。
 第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子等で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子等については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子等については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
 第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子等で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子等については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子等については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
前条第二項 前項 次条第一項
前条第三項 第一項の 次条第一項の
同条第一項中 同法第十三条第一項中
第五条の二第三項 第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等の利子等
前条第四項 第一項の規定は 次条第一項の規定は
が第一項 が次条第一項
つき第一項 つき同条第一項
、第一項 、同条第一項
前条第六項 第一項及び前項 次条第一項及び第三項
第三条の二及び 第三条の二、第八条の二及び
第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例) 第五条の三第一項(振替社債等の利子等の課税の特例)
振替国債又は振替地方債の利子 特定振替社債等の同項に規定する利子等
同条第五項後段 同条第三項後段
第五条の二第一項又は第五項後段 第五条の三第一項又は第三項後段
受ける利子 受けるこれらの規定に規定する利子等
「当該利子等」とあるのは「当該利子」 第八条の二第一項中「(以下」とあるのは「(第五条の三第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第五項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第五条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」
第五条の二第五項後段 第五条の三第三項後段
前条第八項 前項第四号 次条第四項第四号
第十五項 次条第七項若しくは第八項
前条第九項 第七項第四号 次条第四項第四号
前条第十項 第一項又は 次条第一項又は
第一項に 同条第一項に
前条第十二項 第一項 次条第一項
第五項後段 同条第三項後段
前条第十三項 第一項又は 次条第一項又は
第一項」とあるのは 同条第一項」とあるのは
第一項」と、 次条第一項」と、
前条第十七項 第一項の 次条第一項の
同項、 同項、同条第三項及び第八項並びに
ついては ついては、同条第三項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第八項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
前条第十七項の表第一項の項 第一項 次条第一項
当該特定振替機関等 当該特定振替機関等(
第十七項 前条第十七項
受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) 受託者をいい、
前条第十七項の表第四項の項 の特定振替機関等 の特定振替機関等を経由し、又は同項
の特定受託者 の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)を経由し、又は同条第一項
前条第十七項の表第六項の項 同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二 同条第九項において準用する同法第五条の二第十七項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
特定振替機関等)」と、「当該 特定振替機関等)」と、第八条の二第一項
同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該 同条第九項において準用する第五条の二第十七項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第八条の二第一項
前条第二項 前項 次条第一項
前条第三項 第一項の 次条第一項の
同条第一項中 同法第十三条第一項中
第五条の二第三項 第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等の利子等
前条第四項 第一項の 次条第一項の
前条第六項 第一項及び前項 次条第一項及び第三項
第三条の二及び 第三条の二、第八条の二及び
第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例) 第五条の三第一項(振替社債等の利子等の課税の特例)
振替国債又は振替地方債の利子 特定振替社債等の同項に規定する利子等
同条第五項後段 同条第三項後段
第五条の二第一項又は第五項後段 第五条の三第一項又は第三項後段
受ける利子 受けるこれらの規定に規定する利子等
「当該利子等」とあるのは「当該利子」 第八条の二第一項中「(以下」とあるのは「(第五条の三第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第五項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第五条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」
第五条の二第五項後段 第五条の三第三項後段
前条第八項 前項第四号 次条第四項第四号
第十五項 次条第七項若しくは第八項
前条第九項 第七項第四号 次条第四項第四号
前条第十項 第一項又は 次条第一項又は
第一項に 同条第一項に
前条第十二項 第一項 次条第一項
第五項後段 同条第三項後段
前条第十三項 第一項又は 次条第一項又は
第一項」とあるのは 同条第一項」とあるのは
第一項」と、 次条第一項」と、
前条第十七項 第一項の 次条第一項の
、第五項後段 、同条第三項後段
第一項若しくは第五項後段 同条第一項若しくは第三項後段
第五項後段の規定による組合等届出書 同条第三項後段の規定による組合等届出書
前条第十九項 第一項の 次条第一項の
同項、 同項、同条第三項及び第八項並びに
ついては ついては、同条第三項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第八項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
前条第十九項の表第一項の項 第一項 次条第一項
当該特定振替機関等 当該特定振替機関等(
第十九項 前条第十九項
受託者をいう。以下この条において同じ。) 受託者をいい、
前条第十九項の表第四項の項 の特定受託者 の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)
前条第十九項の表第六項の項 同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二 同条第九項において準用する同法第五条の二第十九項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
特定振替機関等)」と、「当該 特定振替機関等)」と、第八条の二第一項
同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該 同条第九項において準用する第五条の二第十九項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第八条の二第一項
 非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項及び第八項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
 非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十二項及び第十四項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第八項及び第十項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
 非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十三項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第十三項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
10 非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十五項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。同項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
 第四項及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
11 第四項及び第七項から前項までの規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十二項及び第十四項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
 第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)の交付」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)(」と、同法第百二十条第一項第五号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)中「金額。」とあるのは「金額とし、上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの並びに租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等(第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するものを除く。)の交付」と、「支払を受ける場合に限る」とあるのは「支払又は交付を受ける場合に限る」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。
 第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)の交付」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)(」と、同法第百二十条第一項第四号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)中「金額。」とあるのは「金額とし、上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの並びに租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等(第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するものを除く。)の交付」と、「支払を受ける場合に限る」とあるのは「支払又は交付を受ける場合に限る」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。
 第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第一項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第六十八条第一項中「を除く」とあるのは「(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)を除く。)を除くものとし、当該内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象所得税相当額」という。)を加える」と、同法第六十九条の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」と、同法第八十一条の十四第一項中「を除く」とあるのは「(調整対象外国税相当額を除く。)を除くものとし、当該連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る調整対象所得税相当額を加える」と、同法第八十一条の十五の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とし、当該外国法人にあつては、同法第百四十四条中「第六十八条(」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えて適用する第六十八条(」と、「第六十八条第一項」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する第六十八条第一項」と、「除く」とあるのは「除くもの」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」と、同法第百四十四条の二の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「ものの支払」とあるのは「ものの支払又は交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。
 第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第一項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第六十八条第一項中「を除く」とあるのは「(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)を除く。)を除くものとし、当該内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象所得税相当額」という。)を加える」と、同法第六十九条の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」と、同法第八十一条の十四第一項中「を除く」とあるのは「(調整対象外国税相当額を除く。)を除くものとし、当該連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る調整対象所得税相当額を加える」と、同法第八十一条の十五の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とし、当該外国法人にあつては、同法第百四十四条中「第六十八条(」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えて適用する第六十八条(」と、「第六十八条第一項」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する第六十八条第一項」と、「除く」とあるのは「除くもの」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」と、同法第百四十四条の二の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「ものの支払」とあるのは「ものの支払又は交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。
第九条の五 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託及び前条第一項に規定する上場証券投資信託等を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
第九条の五 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託及び前条第一項に規定する上場証券投資信託等を除く。以下この項及び次項において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第十条の二 青色申告書を提出する個人が、平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日)から令和四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。同項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この号において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この号において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。) 同法第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(これらの加盟者の同法第二十六条第一項又は第三十七条第一項の計画に係るものにあつては、これらの加盟者が設置しているこれらの連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
第十条の三 第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から令和三年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の三 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から令和五年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下第三項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第七項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の四の二 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四の二 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第七項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する個人で認定事業者であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が、その適用を受ける年(要件適格個人にあつては、同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年)以後の各適用年(当該個人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、前項第一号ロに掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、四十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する個人で認定事業者であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が、その適用を受ける年(要件適格個人にあつては、同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年)以後の各適用年(当該個人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、前項第一号ロに掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、四十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の二 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるもの(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)の交付を受けた第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条において「特定中小事業者」という。)が、平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小事業者の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該経営改善設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該経営改善設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条の三第一項に規定する中小事業者のうち中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用★削除★に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 特定中小事業者が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の十に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第七項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額(第十条の三第三項及び前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)から令和三年までの各年(令和元年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第七項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和元年から令和五年までの各年(令和元年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において第一号★削除★に掲げる要件を満たすとき★削除★は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象新規雇用者給与等支給額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十一号において「中小事業者」という。)が、令和元年から令和三年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小事業者の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十一号において「中小事業者」という。)が、令和元年から令和五年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき★削除★は、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和元年から令和五年までの各年(令和元年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において第一号に掲げる要件を満たすときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象新規雇用者給与等支給額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和元年から令和五年までの各年(令和元年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において第一号に掲げる要件を満たすときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象新規雇用者給与等支給額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十一号において「中小事業者」という。)が、令和元年から令和五年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときは、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十一号において「中小事業者」という。)が、令和元年から令和五年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときは、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の四の二 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び第三項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の四の二 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び第三項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の四の二 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び第三項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び第三項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の六 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十八第二項に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八第二項に規定する情報技術事業適応(以下この条において「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この項及び第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備(以下この条において「生産工程効率化等設備等」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備等の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は第五項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第九項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する個人で認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備等の基準取得価額の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における生産工程効率化等設備等税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十一条 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条 青色申告書を提出する個人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該個人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める個人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定船舶について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定船舶の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個 人 資 産 割 合
一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第一項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する個人(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する個人その他の政令で定める個人に該当するものを除く。) 当該再生可能エネルギー発電設備等 百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む個人 イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該個人の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。) 百分の十八(日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、百分の二十)
ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)
ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
(昭三六法四〇・昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭三六法四〇・昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第十一条の二 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が第十条第七項第六号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の二 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
第十一条の三 青色申告書を提出する個人で第十条第七項第六号に規定する中小事業者であるもののうち★挿入★中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、その認定に係る中小企業等経営強化法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(★挿入★政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十★挿入★に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の三 青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の三 青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の三 青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条 青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表★挿入★の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条 青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の第十条の五の五第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第一号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区又は地域 事 業 資 産 割 合
一 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区(第三項の表の各号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) 製造の事業その他の政令で定める事業 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの 百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区 同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
五 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 旅館業のうち政令で定める事業 政令で定める建物及びその附属設備 百分の八
地区又は地域 事 業 資 産 割 合
一 沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
二 沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
三 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区 同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 旅館業のうち政令で定める事業 政令で定める建物及びその附属設備 百分の八
 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。)をする場合(第十条第七項第六号に規定する中小事業者以外の個人にあつては、同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とし、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十六)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。)をする場合★削除★において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、★削除★当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額★削除★とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区 事業 設備
一 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) 上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とする製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
地区 事業 設備
一 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
(昭四七法一四・全改、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四七法一四・全改、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第四項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第四項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
(昭四七法一四・追加、昭四九法一七・昭五一法五・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の三繰上、昭五六法一三・昭五八法一一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第一二条の二繰下、昭六一法一三・昭六二法一四・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第一二条の三繰上、平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四七法一四・追加、昭四九法一七・昭五一法五・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の三繰上、昭五六法一三・昭五八法一一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第一二条の二繰下、昭六一法一三・昭六二法一四・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第一二条の三繰上、平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第十三条の二 青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた個人に限る。)であるものが、当該認定に係る同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその事業再編促進対象事業の用に供した場合を除く。)には、その事業再編促進対象事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業再編促進機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十五)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業再編促進機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条の二 青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた個人に限る。)であるものが、当該認定に係る同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその事業再編促進対象事業の用に供した場合を除く。)には、その事業再編促進対象事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業再編促進機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十五)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業再編促進機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十四条 青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五(次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十四条 青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五(次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
(昭三三法三八・昭三六法四〇・一部改正、昭三六法四九・旧第一三条繰下、昭三七法四六・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第一四条繰下、平一四法一五・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一四条の二繰上、平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭三三法三八・昭三六法四〇・一部改正、昭三六法四九・旧第一三条繰下、昭三七法四六・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第一四条繰下、平一四法一五・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一四条の二繰上、平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第二十四条の二 青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項第一号及び第七項において「認定農業者等」という。)が、平成十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画(第三項第二号イ及び第七項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の二 青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項第一号及び第七項において「認定農業者等」という。)が、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画(第三項第二号イ及び第七項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の二 青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項第一号及び第七項において「認定農業者等」という。)★挿入★が、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画(第三項第二号イ及び第七項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の二 青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項第一号及び第七項において「認定農業者等」という。)(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画(第三項第二号イ及び第七項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の三 前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の三 前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十八条の二 第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「中小事業者」という。)が、平成十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第二十八条の二 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「中小事業者」という。)が、平成十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第二十八条の三 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補金」という。)の金額は、当該減価補金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
第二十八条の三 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補金」という。)の金額は、当該減価補金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
(昭五四法一五・追加、昭五五法九・昭五六法四八・昭五七法八・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭五四法一五・追加、昭五五法九・昭五六法四八・昭五七法八・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭五四法一五・追加、昭五五法九・昭五六法四八・昭五七法八・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭五四法一五・追加、昭五五法九・昭五六法四八・昭五七法八・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第三十三条 個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の九までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号、第三十五条第一項第一号、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除き、以下第三十七条の九までにおいて同じ。)若しくは前条又は同法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。
第三十三条 個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の九までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号、第三十五条第一項第一号、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除き、以下第三十七条の九までにおいて同じ。)若しくは前条又は同法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。
 土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(同項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
 土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(同項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
(昭三四法七七・昭三五法八四・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三七法四六・昭三七法一三七・昭三八法六五・昭三八法一三四・昭三九法二四・昭三九法一四五・昭三九法一六八・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四〇法一三八・昭四一法三五・昭四一法一一〇・昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三一条繰下、昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四七法三七・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法五六・昭六一法九三・昭六三法四・昭六三法四四・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法八・平二一法一三・平二三法八二・平二三法一〇五・平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・平三〇法九五・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭三四法七七・昭三五法八四・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三七法四六・昭三七法一三七・昭三八法六五・昭三八法一三四・昭三九法二四・昭三九法一四五・昭三九法一六八・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四〇法一三八・昭四一法三五・昭四一法一一〇・昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三一条繰下、昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四七法三七・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法五六・昭六一法九三・昭六三法四・昭六三法四四・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法八・平二一法一三・平二三法八二・平二三法一〇五・平二五法五・平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・平三〇法九五・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第三十三条の三 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
第三十三条の三 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
 個人が、その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得したとき、又はその有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第一項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
 個人が、その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得したとき、又はその有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第一項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項において同じ。)があつたとき、又は前項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権又は前項に規定する給付を受ける権利につき都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六、第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項において同じ。)があつたとき、又は前項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権又は前項に規定する給付を受ける権利につき都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
第三十三条の六 第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十三条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項の規定による施設建築物の一部若しくは同条第五項の規定による施設建築物の一部についての借家権若しくは同法第百十条第三項若しくは第百十条の二第四項の規定による同法第百十条第二項(同法第百十条の二第二項において準用する場合を含む。)の施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同条第五項の規定による防災施設建築物の一部についての借家権若しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五十五条第二項(同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第三項の規定による施行再建マンションの部分についての借家権の取得を含む。第三号において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五及び第三十七条の六において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
第三十三条の六 第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十三条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項の規定による施設建築物の一部若しくは同条第五項の規定による施設建築物の一部についての借家権若しくは同法第百十条第三項若しくは第百十条の二第四項の規定による同法第百十条第二項(同法第百十条の二第二項において準用する場合を含む。)の施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同条第五項の規定による防災施設建築物の一部についての借家権若しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五十五条第二項(同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第三項の規定による施行再建マンションの部分についての借家権の取得を含む。第三号において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五及び第三十七条の六において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
(昭三四法七七・全改、昭三六法一〇九・昭三七法四六・昭三八法六五・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三四条繰上、昭四四法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平二〇法二三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭三四法七七・全改、昭三六法一〇九・昭三七法四六・昭三八法六五・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三四条繰上、昭四四法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平二〇法二三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一〇五・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二六法四六・平二七法九・平二七法六三・平二九法四・平三〇法七・平三〇法六二・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一〇五・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二六法四六・平二七法九・平二七法六三・平二九法四・平三〇法七・平三〇法六二・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議特定要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一〇五・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二六法四六・平二七法九・平二七法六三・平二九法四・平三〇法七・平三〇法六二・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一〇五・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二六法四六・平二七法九・平二七法六三・平二九法四・平三〇法七・平三〇法六二・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第三十七条 個人が、昭和四十五年一月一日から令和五年十二月三十一日(次の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号の上欄に掲げる資産にあつては令和五年三月三十一日とする。)までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五まで及び第三十七条の九において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第一号、第二号及び第六号の上欄を除き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下同条までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第三項及び第四項並びに次条第一項において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。以下この項において同じ。)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
第三十七条 個人が、昭和四十五年一月一日から令和五年十二月三十一日(次の表の第四号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五まで及び第三十七条の九において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第一号、第二号及び第四号の上欄を除き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下同条までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第三項及び第四項並びに次条第一項において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。以下この項において同じ。)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第六号及び第五項において同じ。)が十年を超えるもの
イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下第三号までにおいて同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域(同項に規定する過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに同法第二条第一項に規定する過疎地域に該当することとなつた区域その他政令で定める区域を除く。以下この号において「過疎地域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物(既成市街地等内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。) 過疎地域内にある特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号において同じ。)
四 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に規定する区域内にある特定資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区のうち地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として政令で定める地区(以下この号において「危険密集市街地」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物等又は準耐火建築物等(それぞれ建築基準法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等又は同号ロに規定する準耐火建築物等をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの 当該危険密集市街地内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの
六 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
七 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの 船舶(政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この号及び第三号において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第四号及び第五項において同じ。)が十年を超えるもの
イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に規定する区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの 船舶(政令で定めるものに限る。)
 第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和五年十二月三十一日(第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号の上欄に掲げる資産にあつては令和五年三月三十一日とする。)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第二項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
第三十七条の五 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項及び第四項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項、第三項及び第四項において「買換資産」という。)を、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)、若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
第三十七条の五 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項及び第四項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項、第三項及び第四項において「買換資産」という。)を、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)、若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物
第三十七条第四項 第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和五年十二月三十一日(第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号の上欄に掲げる資産にあつては令和五年三月三十一日とする。)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの 第三十七条の五第一項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で 政令で
までに当該各号の下欄に掲げる資産 までに同項に規定する買換資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)
当該資産 当該買換資産
内に当該各号の下欄に掲げる資産 内に買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 買換資産を当該個人の第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用
第一項中 同項中
第三十七条第六項 第一項の規定は、同項 第三十七条の五第一項(第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項並びに第三十七条の三第三項において同じ。)の規定は、第三十七条の五第一項
第三十七条第七項 第一項 第三十七条の五第一項
第三十七条第八項 第一項の表 第三十七条の五第一項の表
第三十七条の二第一項 前条第一項 第三十七条の五第一項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第三十七条の二第二項 準用する同条第一項 準用する第三十七条の五第一項
に同条第四項 に前条第四項
の規定により読み替えられた同条第一項 において準用する第三十七条の五第一項
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の第六号に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき とき
同項の事業の用 第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用
第三十七条の二第四項 第三十七条の二第一項 第三十七条の五第二項において準用する第三十七条の二第一項
第三十七条の三第三項 第三十七条第一項 第三十七条の五第一項
第三十七条第四項 第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和五年十二月三十一日(第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの 第三十七条の五第一項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で 政令で
までに当該各号の下欄に掲げる資産 までに同項に規定する買換資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)
当該資産 当該買換資産
内に当該各号の下欄に掲げる資産 内に買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 買換資産を当該個人の第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用
第一項中 同項中
第三十七条第六項 第一項の規定は、同項 第三十七条の五第一項(第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項並びに第三十七条の三第三項において同じ。)の規定は、第三十七条の五第一項
第三十七条第七項 第一項 第三十七条の五第一項
第三十七条第八項 第一項の表 第三十七条の五第一項の表
第三十七条の二第一項 前条第一項 第三十七条の五第一項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第三十七条の二第二項 準用する同条第一項 準用する第三十七条の五第一項
に同条第四項 に前条第四項
の規定により読み替えられた同条第一項 において準用する第三十七条の五第一項
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の第四号に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき とき
同項の事業の用 第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用
第三十七条の二第四項 第三十七条の二第一項 第三十七条の五第二項において準用する第三十七条の二第一項
第三十七条の三第三項 第三十七条第一項 第三十七条の五第一項
第三十七条の十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に一般株式等(株式等のうち次条第二項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡(金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引(第三十七条の十一の二第二項において「有価証券先物取引」という。)の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第三項第五号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)をした場合には、当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十七条の十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に一般株式等(株式等のうち次条第二項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡(金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引(第三十七条の十一の二第二項において「有価証券先物取引」という。)の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第三項第五号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)をした場合には、当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十七条の十一の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(次条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(政令で定めるところにより特定口座に移管されたものを除く。)が上場株式等(前条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条から第三十七条の十一の四まで、第三十七条の十一の六及び第三十七条の十二の二において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び次項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債をいう。以下この条において同じ。)、特定保有株式(平成二十一年一月四日において特定管理株式等であつた株式で同年一月五日に特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下この項において同じ。)又は特定口座内公社債(当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいう。)が株式又は公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条及び第三十七条の十二の二の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第三十七条の十一の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(次条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(政令で定めるところにより特定口座に移管されたものを除く。)が上場株式等(前条第二項に規定する上場株式等をいう。以下★削除★第三十七条の十一の四まで、第三十七条の十一の六及び第三十七条の十二の二において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び次項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債をいう。以下この項及び次項において同じ。)★削除★又は特定口座内公社債(当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいう。)が株式又は公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条及び第三十七条の十二の二の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において同じ。)の長に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第六項までにおいて「特定口座開設届出書」という。)の提出(当該特定口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第一項及び第三十七条の十一の六第二項において同じ。)による当該特定口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第六項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において同じ。)の長に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第六項までにおいて「特定口座開設届出書」という。)の提出(当該特定口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第一項及び第三十七条の十一の六第二項において同じ。)による当該特定口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第六項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
 上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
第三十七条の十一の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下第三十七条の十一の六までにおいて「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)の提出(当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類(同条第二項において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の署名用電子証明書等のうち財務省令で定めるもの(同項において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下同条までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
第三十七条の十一の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下第三十七条の十一の六までにおいて「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)の提出(当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供★削除★を含む。)があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下同条までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
第三十七条の十一の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下第三十七条の十一の六までにおいて「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)の提出(当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供を含む。)があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下同条までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
第三十七条の十一の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下第三十七条の十一の六までにおいて「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)の提出(当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供を含む。)があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下同条までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合又はその年中に行われた対象譲渡等につき特定費用の金額(その者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該金融商品取引業者等に支払うべき費用の額のうち当該対象譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額でその年十二月三十一日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)において前項第一号イに規定する取得費等の金額の総額並びに同号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額に含まれないものをいう。以下この項において同じ。)がある場合には、その都度、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額又は当該特定費用の金額(当該特定費用の金額が当該源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
 所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第三十七条の十二の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。
 所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第三十七条の十二の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。
第三十七条の十三 平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この条及び次条において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
第三十七条の十三 平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この条及び次条において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
第三十七条の十四 金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
第三十七条の十四 金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第二十八項から第三十項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
 非課税上場株式等管理契約 第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び第六号において「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び第六号において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十四項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び第六号において同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロ又は第六号ニの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 非課税上場株式等管理契約 第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び第六号において「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び第六号において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十四項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び第六号において同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロ又は第六号ニの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 非課税累積投資契約 第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。第六号において同じ。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第二号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 非課税累積投資契約 第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。第六号において同じ。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第二号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 特定非課税累積投資契約 第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうちイ及びロに掲げるもののみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その年分の特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れる時前に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハからホまでに掲げるもののみを受け入れること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等は、第四号ロの移管がされるものを除き、当該特定累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されること、当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該特定非課税管理勘定に係る上場株式等は当該特定非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
 特定非課税累積投資契約 第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうちイ及びロに掲げるもののみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その年分の特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れる時前に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハからホまでに掲げるもののみを受け入れること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等は、第四号ロの移管がされるものを除き、当該特定累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されること、当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該特定非課税管理勘定に係る上場株式等は当該特定非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
13 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座(以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第十五項までにおいて「金融商品取引業者等変更届出書」という。)の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。
13 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座(以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第十五項までにおいて「金融商品取引業者等変更届出書」という。)の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下同項までにおいて同じ。)をしなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。
 次に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第六項第四号において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管若しくは返還又は第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第二十七項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 次に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第六項第四号において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管若しくは返還又は第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第二十七項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(次号ヘにおいて「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座開設届出書」という。)に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該未成年者口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(次号ヘにおいて「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座開設届出書」という。)に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該未成年者口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。第十七項から第十九項まで及び第二十六項において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
10 その年分の所得税に係る未成年者口座を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
10 その年分の所得税に係る未成年者口座を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
20 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第九条の九及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第二十二項までにおいて「未成年者口座廃止届出書」という。)の提出(当該未成年者口座廃止届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座廃止届出書に記載すべき事項の提供で、その者の第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類の提示又はその者の同項に規定する特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)をしなければならないものとし、未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなす。
20 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第九条の九及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第二十二項までにおいて「未成年者口座廃止届出書」という。)の提出(当該未成年者口座廃止届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座廃止届出書に記載すべき事項の提供★削除★を含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)をしなければならないものとし、未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなす。
22 未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書の提出をした者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十四項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止届出書(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十九歳である年の九月三十日又は令和五年九月三十日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、当該提出の日の属する年の一月一日において十九歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座で当該未成年者口座に係る同日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていたものに係る未成年者口座廃止届出書を除く。)の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、未成年者口座廃止通知書を交付しなければならない。
22 未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書の提出をした者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十四項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止届出書(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十九歳である年の九月三十日又は令和五年九月三十日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、当該提出の日の属する年の一月一日において十九歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座で当該未成年者口座に係る同日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていたものに係る未成年者口座廃止届出書を除く。)の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、未成年者口座廃止通知書を交付しなければならない。
第三十九条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第六項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
第三十九条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第六項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
第四十条 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項、第三項及び第十六項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
第四十条 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項、第三項及び第十六項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十四項において「公益認定法」という。)第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第一項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第十七号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。
 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十四項において「公益認定法」という。)第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第一項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第十七号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。
10 特定贈与等を受けた公益法人等(幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)又は保育所等(同条第五項に規定する保育所等をいう。以下この項において同じ。)を設置する者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲渡法人」という。)が、当該譲渡法人に係る第三項に規定する財産等(当該幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。)を他の公益法人等(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲受法人」という。)に贈与をしようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
10 特定贈与等を受けた公益法人等(幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)又は保育所等(同条第五項に規定する保育所等をいう。以下この項において同じ。)を設置する者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲渡法人」という。)が、当該譲渡法人に係る第三項に規定する財産等(当該幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。)を他の公益法人等(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲受法人」という。)に贈与をしようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
19 第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第七十八条第一項の規定又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、同法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及びその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
19 第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第七十八条第一項の規定又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、同法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分並びにその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
第四十一条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第二十六項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下第二十六項まで及び第三十項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項、第十一項、第十三項から第十五項まで及び第二十六項並びに次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十一年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第十九項及び第二十九項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
第四十一条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第二十六項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下第二十六項まで及び第三十項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項、第十一項、第十三項から第十五項まで及び第二十六項並びに次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十一年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第十九項及び第二十九項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
10 個人が、国内において、認定長期優良住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものをいう。)若しくは認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)(以下この項、第二十項から第二十三項まで及び第二十九項において「認定住宅」と総称する。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十六項、第十七項及び第二十六項において「認定住宅の新築等」という。)をして、当該認定住宅を平成二十一年六月四日から令和三年十二月三十一日までの間(認定低炭素住宅にあつては、同法の施行の日から同月三十一日までの間)に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十二項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特例適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅借入限度額を超える場合には、当該認定住宅借入限度額)に認定住宅控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
10 個人が、国内において、認定長期優良住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものをいう。)若しくは認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)(以下この項、第二十項から第二十三項まで及び第二十九項において「認定住宅」と総称する。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十六項、第十七項及び第二十六項において「認定住宅の新築等」という。)をして、当該認定住宅を平成二十一年六月四日から令和三年十二月三十一日までの間(認定低炭素住宅にあつては、同法の施行の日から同月三十一日までの間)に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十二項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特例適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅借入限度額を超える場合には、当該認定住宅借入限度額)に認定住宅控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十六項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十六項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
16 個人が、認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅の新築等に係る第十項に規定する認定住宅借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
16 個人が、認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅の新築等に係る第十項に規定する認定住宅借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
26 個人が、住宅の取得等又は認定住宅の新築等(第二十九項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
26 個人が、住宅の取得等又は認定住宅の新築等(第二十九項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
(昭四七法一四・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四七法一四・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第四十一条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第二十六項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下第二十六項まで及び第三十項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項、第十一項、第十三項から第十五項まで及び第二十六項並びに次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十一年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第十九項及び第二十九項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
第四十一条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第二十六項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下第二十六項まで及び第三十項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項、第十一項、第十三項から第十五項まで及び第二十六項並びに次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十一年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第十九項及び第二十九項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
10 個人が、国内において、認定長期優良住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものをいう。)若しくは認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)(以下この項、第二十項から第二十三項まで及び第二十九項において「認定住宅」と総称する。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十六項、第十七項及び第二十六項において「認定住宅の新築等」という。)をして、当該認定住宅を平成二十一年六月四日から令和三年十二月三十一日までの間(認定低炭素住宅にあつては、同法の施行の日から同月三十一日までの間)に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十二項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特例適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅借入限度額を超える場合には、当該認定住宅借入限度額)に認定住宅控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
10 個人が、国内において、認定長期優良住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)に該当する家屋で政令で定めるものをいう。)若しくは認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)(以下この項、第二十項から第二十三項まで及び第二十九項において「認定住宅」と総称する。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十六項、第十七項及び第二十六項において「認定住宅の新築等」という。)をして、当該認定住宅を平成二十一年六月四日から令和三年十二月三十一日までの間(認定低炭素住宅にあつては、同法の施行の日から同月三十一日までの間)に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十二項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特例適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅借入限度額を超える場合には、当該認定住宅借入限度額)に認定住宅控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十六項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十六項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
16 個人が、認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅の新築等に係る第十項に規定する認定住宅借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
16 個人が、認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅の新築等に係る第十項に規定する認定住宅借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
26 個人が、住宅の取得等又は認定住宅の新築等(第二十九項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
26 個人が、住宅の取得等又は認定住宅の新築等(第二十九項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
(昭四七法一四・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四七法一四・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二八法八五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第四十一条の二の二 第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第八項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
第四十一条の二の二 第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第七項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
第四十一条の三の二 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第十二項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第五項、第八項及び第十七項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項、第四項及び第十四項第二号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成十九年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第四項、第十二項及び第十四項第二号イにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第五項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
第四十一条の三の二 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第十二項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第五項、第八項及び第十七項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項、第四項及び第十四項第二号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成十九年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第四項、第十二項及び第十四項第二号イにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第五項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第七項及び第十四項第二号ロにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第一項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第七項及び第十四項第二号ロにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第一項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項及び第十項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十八年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第五項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項及び第十項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十八年四月一日から令和三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第五項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
13 第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年(第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第十五項及び第十六項において同じ。)において、二以上の住宅の増改築等(第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をいう。以下この項、第十五項、第十七項(第一号を除く。)及び第十九項において同じ。)に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)、第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第五項又は第八項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
13 第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年(第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第十五項及び第十六項において同じ。)において、二以上の住宅の増改築等(第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をいう。以下この項、第十五項、第十七項(第一号を除く。)及び第十九項において同じ。)に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)、第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十七項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第五項又は第八項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
 当該住宅借入金等の全てについて、その居住年(第一項又は第五項に規定する居住年をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等(第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第十七項第一号及び第十八項において同じ。)に係る増改築等住宅借入金等(第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)及び断熱改修住宅借入金等(第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合 第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年の十二月三十一日における第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額及び第五項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円。以下この号において「特例借入合計額」という。)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特例借入合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
 当該住宅借入金等の全てについて、その居住年(第一項又は第五項に規定する居住年をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等(第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第十七項第一号及び第十八項において同じ。)に係る増改築等住宅借入金等(第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)及び断熱改修住宅借入金等(第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合 第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年の十二月三十一日における第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額及び第五項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円。以下この号において「特例借入合計額」という。)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特例借入合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
15 第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年又は同条第十項に規定する認定住宅に係る同項に規定する認定住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第五項、第八項及び第十三項並びに同条第二項、第六項及び第十項並びに第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額につき、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
15 第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年又は同条第十項に規定する認定住宅に係る同項に規定する認定住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第五項、第八項及び第十三項並びに同条第二項、第六項及び第十項並びに第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額につき、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
20 第一項、第五項又は第八項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、同条第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この条において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第八項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「個人が、当該居住日」とあるのは「個人が、同日」と、「九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)」とあるのは「四年内」と、同条第四項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同条第八項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」と、同条第九項中「居住日」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日」と、「八年内(第四十一条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」とする。
20 第一項、第五項又は第八項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、同条第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この条において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第七項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「個人が、当該居住日」とあるのは「個人が、同日」と、「九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)」とあるのは「四年内」と、同条第四項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同条第七項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」と、同条第八項中「居住日」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日」と、「八年内(第四十一条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」とする。
第四十一条の十三の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替割引債につきその償還金の支払を受ける場合において、特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(第五条の二第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項及び第十一項において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替割引債が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(第十項及び第十一項において「一般割引債」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける償還金に係る差益金額については、第四十一条の十二の二の規定は、適用しない。
第四十一条の十三の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替割引債につきその償還金の支払を受ける場合において、特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(第五条の二第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項及び第十一項において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替割引債が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(第十項及び第十一項において「一般割引債」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける償還金に係る差益金額については、第四十一条の十二の二の規定は、適用しない。
第五条の二第二項 前項 第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第三項 第一項の 第四十一条の十三の三第一項の
同条第一項中 同法第十三条第一項中
第五条の二第三項 第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替割引債の償還金
第五条の二第四項 第一項の規定は 第四十一条の十三の三第一項の規定は
が第一項 が第四十一条の十三の三第一項
つき第一項 つき同条第一項
、第一項 、同条第一項
第五条の二第八項 前項第四号 第四十一条の十三の三第七項第四号
第十五項 第四十一条の十三の三第十項若しくは第十一項
第五条の二第九項 第七項第四号 第四十一条の十三の三第七項第四号
第五条の二第十項 第一項又は 第四十一条の十三の三第一項又は
第一項に 同条第一項に
第五条の二第十二項 第一項 第四十一条の十三の三第一項
同項及び第五項後段 同項
第五条の二第十三項 第一項又は 第四十一条の十三の三第一項又は
第一項」とあるのは 同条第一項」とあるのは
第一項」と、 第四十一条の十三の三第一項」と、
第五条の二第十七項 第一項の 第四十一条の十三の三第一項の
同項、 同項、同条第六項及び第十一項並びに
ついては ついては、同条第六項中「同項に規定する特定振替機関等」とあるのは「同条第十二項において準用する同法第五条の二第十七項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」と、同条第十一項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
第五条の二第十七項の表第一項の項 第一項 第四十一条の十三の三第一項
当該特定振替機関等 当該特定振替機関等(
第十七項 第五条の二第十七項
受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) 受託者をいい、
第五条の二第十七項の表第四項の項 の特定振替機関等 の特定振替機関等を経由し、又は同項
の特定受託者 の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)を経由し、又は同条第一項
第五条の二第二項 前項 第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第三項 第一項の 第四十一条の十三の三第一項の
同条第一項中 同法第十三条第一項中
第五条の二第三項 第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替割引債の償還金
第五条の二第四項 第一項の 第四十一条の十三の三第一項の
第五条の二第八項 前項第四号 第四十一条の十三の三第七項第四号
第十五項 第四十一条の十三の三第十項若しくは第十一項
第五条の二第九項 第七項第四号 第四十一条の十三の三第七項第四号
第五条の二第十項 第一項又は 第四十一条の十三の三第一項又は
第一項に 同条第一項に
第五条の二第十二項 第一項 第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第十三項 第一項又は 第四十一条の十三の三第一項又は
第一項」とあるのは 同条第一項」とあるのは
第一項」と、 第四十一条の十三の三第一項」と、
第五条の二第十七項 第一項の 第四十一条の十三の三第一項の
、第一項 、同条第一項
第五条の二第十九項 第一項の 第四十一条の十三の三第一項の
同項、 同項、同条第六項及び第十一項並びに
ついては ついては、同条第六項中「同項に規定する特定振替機関等」とあるのは「同条第十二項において準用する同法第五条の二第十九項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」と、同条第十一項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
第五条の二第十九項の表第一項の項 第一項 第四十一条の十三の三第一項
当該特定振替機関等 当該特定振替機関等(
第十九項 第五条の二第十九項
受託者をいう。以下この条において同じ。) 受託者をいい、
第五条の二第十九項の表第四項の項 の特定受託者 の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)
 所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と読み替えるものとする。
 所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と読み替えるものとする。
第四十一条の十七 医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。次項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。次項において同じ。)の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から令和三年十二月三十一日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から令和三年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
第四十一条の十七 医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤(次項第一号において「医療用薬剤」という。)との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下第三項までにおいて同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。次項各号において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から令和八年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければ」とあるのは「当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書を当該申告書に添付し、かつ、当該居住者がその年中に同条第一項に規定する取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」と、同条第五項中「前項第一号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する★挿入★明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」とする
 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類」とあるのは「当該居住者がその年中に行つた租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組(次項において「取組」という。)の名称、当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書★削除★」と、同条第五項中「前項第一号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書に記載された取組につき当該居住者がその年中にその取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)及び当該明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」と、「当該書類」とあるのは「これらの書類」とする
 個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
 個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
10 第六項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)について、第七項及び第八項の規定は前項各号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第六項中「第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合」とあるのは「第九項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)」と、「その満たさない」とあるのは「当該各号に掲げる場合に該当する」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第七項中「第五項」とあるのは「第九項」と、「特例適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が第五項」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、第八項中「特例適用申告書を」とあるのは「次項各号に定める申告書を」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と読み替えるものとする。
第四十二条の二 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等(第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第三項及び第七項において同じ。)で政令で定める要件を満たすもの又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。同項において同じ。)で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるもの(当該取引が外国金融機関等のうち第七項第一号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該外国金融機関等が金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業(以下この条において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。以下この項において同じ。)と特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この条において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第七項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第十三項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
第四十二条の二 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等(第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第三項及び第七項において同じ。)で政令で定める要件を満たすもの又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。同項において同じ。)で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるもの(当該取引が外国金融機関等のうち第七項第一号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該外国金融機関等が金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業(以下この条において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。以下この項において同じ。)と特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この条において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第七項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第十三項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
 外国金融機関等以外の外国法人(条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引(次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で特定外国法人と特定金融機関等(当該取引が第二号又は第三号に掲げる債券に係るものである場合にあつては、第七項第二号イに掲げる法人に限る。)との間で行われるもの(当該取引が特定金融機関等のうち同号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替国債等に係る債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第十三項において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
 外国金融機関等以外の外国法人(条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引(次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で特定外国法人と特定金融機関等(当該取引が第二号又は第三号に掲げる債券に係るものである場合にあつては、第七項第二号イに掲げる法人に限る。)との間で行われるもの(当該取引が特定金融機関等のうち同号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替国債等に係る債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第十三項において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
 前項の規定は、同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人(適格外国証券投資信託(第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき当該利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。)が、当該利子を支払う特定金融機関等(当該特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替国債等に係る特定債券現先取引(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等。以下この項において同じ。)の国外関連者(外国法人で、当該利子を支払う特定金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。)に該当する場合には、適用しない。
 前項の規定は、同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人(適格外国証券投資信託(第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき当該利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。)が、当該利子を支払う特定金融機関等(当該特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替国債等に係る特定債券現先取引(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等。以下この項において同じ。)の国外関連者(外国法人で、当該利子を支払う特定金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。)に該当する場合には、適用しない。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項 百分の十九 百分の十五
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの 法人税法第六十六条第二項 百分の十九 百分の十五
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。) 法人税法第六十六条第三項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 同項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項 百分の十九 百分の十五
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの 法人税法第六十六条第二項 百分の十九 百分の十五
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。) 法人税法第六十六条第三項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 同項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
第四十二条の四 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の当該試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、★挿入★当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第四二条の六繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第四二条の四繰上、昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・一部改正、昭五九法六・一部改正・旧第四二条の三繰下、昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法三九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法六一・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第四二条の六繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第四二条の四繰上、昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・一部改正、昭五九法六・一部改正・旧第四二条の三繰下、昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法三九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法六一・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第四二条の六繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第四二条の四繰上、昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・一部改正、昭五九法六・一部改正・旧第四二条の三繰下、昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法三九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法六一・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第四二条の六繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第四二条の四繰上、昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・一部改正、昭五九法六・一部改正・旧第四二条の三繰下、昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法三九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法六一・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第四十二条の五 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日)から令和四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項において「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この号において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この号において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。) 同法第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(これらの加盟者の同法第二十六条第一項又は第三十七条第一項の計画に係るものにあつては、これらの加盟者が設置しているこれらの連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
 前条第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(同条第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の六 中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は同項第九号に規定する農業協同組合等★挿入★で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額★挿入★と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の六 第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第四十二条の九 青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(★挿入★同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したとき(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第六項において「供用年度」という。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の九 青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したとき(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第六項において「供用年度」という。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
地 区 事 業 資 産 割 合
一 沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域として定められている地区 同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二 沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区 電気通信業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
三 沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
四 沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
五 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区 同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
地 区 事 業 資 産 割 合
一 沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域として定められている地区 同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二 沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区 電気通信業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
三 沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
四 沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
五 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区 同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(連結税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(連結税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の三 中小企業等経営強化法第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるもの(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)の交付を受けた法人のうち、第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人で、青色申告書を提出するもの(認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小企業者等の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該経営改善設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営改善設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 特定中小企業者等(政令で定める法人を除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の四第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等又は前条第一項に規定する政令で定める法人で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用★削除★に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項★削除★の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において第一号★削除★に掲げる要件を満たすとき★削除★は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十二号において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十二号において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき★削除★は、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において第一号に掲げる要件を満たすときは、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において第一号に掲げる要件を満たすときは、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十二号において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十二号において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の五の二 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び次項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び次項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資産(同法第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の合計額の百分の十五に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の合計額の百分の十五に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項に規定する認定事業適応事業者(第三項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八第二項に規定する情報技術事業適応(以下この条において「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第四十二条の四第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この項及び第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備(以下この条において「生産工程効率化等設備等」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備等の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第二項の規定の適用を受けないときは、支出年度の所得に対する調整前法人税額から当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の支出年度における繰延資産税額控除限度額が、当該法人の当該支出年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する法人で認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備等の基準取得価額の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における生産工程効率化等設備等税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
法 人 資  産 割 合
一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第一項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する法人(電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する法人その他の政令で定める法人に該当するものを除く。) 当該再生可能エネルギー発電設備等 百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む法人 イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。) 百分の十八(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、百分の二十)
ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)
ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
(昭三六法四〇・全改、昭三九法二四・昭三九法一四〇・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法二七・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四二法五六・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法一八・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭三六法四〇・全改、昭三九法二四・昭三九法一四〇・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法二七・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四二法五六・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法一八・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第四十三条の三 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十三条の三 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人で第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち★挿入★中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小企業者等」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、その認定に係る中小企業等経営強化法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(★挿入★政令で定める規模のものに限る。以下この項★挿入★において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十★挿入★に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人で第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小企業者等」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人で第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小企業者等」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人で第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小企業者等」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十五条 青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表★挿入★の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第一号又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を★挿入★、それぞれ超える場合には、それぞれ十億円又は二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十五条 青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第一号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が★削除★同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、同表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、それぞれ超える場合には、それぞれ二十億円又は十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
地区又は地域 事業 資 産 割 合
一 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区(次項の表の各号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) 製造の事業その他の政令で定める事業 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの 百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区 同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
五 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 旅館業のうち政令で定める事業 政令で定める建物及びその附属設備 百分の八
地区又は地域 事業 資 産 割 合
一 沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他の政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
二 沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 製造の事業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
三 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区 同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域 旅館業のうち政令で定める事業 政令で定める建物及びその附属設備 百分の八
 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人にあつては新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限り、同条第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(★削除★当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額を★削除★いう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地区 事業 設備
一 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) 上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とする製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
地区 事業 設備
一 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の二十七第二項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の二十七第二項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
(昭三六法四九・全改、昭三六法二三七・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四四法一五・昭四五法三一・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭三六法四九・全改、昭三六法二三七・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四四法一五・昭四五法三一・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
(昭四七法一四・追加、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法六・昭五九法七一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第四五条の二繰下、昭六一法一三・昭六二法一四・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第四五条の三繰上、平元法一二・平元法六四・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平九法一二五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法一四一・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第四五条の二繰下、平一四法七九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第四五条の三繰上、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四七法一四・追加、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法六・昭五九法七一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第四五条の二繰下、昭六一法一三・昭六二法一四・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第四五条の三繰上、平元法一二・平元法六四・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平九法一二五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法一四一・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第四五条の二繰下、平一四法七九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第四五条の三繰上、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第四十六条の二 青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十六条の二 青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十三第一項の規定)の適用を受けている事業再編促進機械等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する事業再編促進機械等)の移転を受け、これを当該法人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該事業再編促進機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の事業再編促進対象事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十三第一項の規定)の適用を受けている事業再編促進機械等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する事業再編促進機械等)の移転を受け、これを当該法人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該事業再編促進機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の事業再編促進対象事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
第四十七条 青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十五(第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十七条 青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十五(第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十五第一項の規定)の適用を受けている特定都市再生建築物(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定都市再生建築物)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十五第一項の規定)の適用を受けている特定都市再生建築物(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定都市再生建築物)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
(昭三三法三八・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三七法四六・一部改正、昭三八法六五・旧第四六条繰下、昭三九法二四・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第四七条繰下、平一四法一五・平一四法七九・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・一部改正、令二法八・一部改正・旧第四七条の二繰上)
(昭三三法三八・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三七法四六・一部改正、昭三八法六五・旧第四六条繰下、昭三九法二四・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第四七条繰下、平一四法一五・平一四法七九・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三一法六・一部改正、令二法八・一部改正・旧第四七条の二繰上、令三法一一・一部改正)
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の三の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の三の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「最後連結事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後連結事業年度等にあつては、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後連結事業年度等にあつては、第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第四十五条第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「最後連結事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後連結事業年度等にあつては、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後連結事業年度等にあつては、第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第四十五条第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・旧第五二条の三繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・平二法一三・平三法一六・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・旧第五二条の三繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・平二法一三・平三法一六・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産★挿入★(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の三の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産又は繰延資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の三の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「最後連結事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項★挿入★に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後連結事業年度等にあつては、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項★挿入★に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後連結事業年度等にあつては、第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第四十五条第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「最後連結事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後連結事業年度等にあつては、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後連結事業年度等にあつては、第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第四十五条第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・旧第五二条の三繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・平二法一三・平三法一六・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・旧第五二条の三繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・平二法一三・平三法一六・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、法人が、前項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該積立適用後年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、法人が、前項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該積立適用後年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む連結事業年度)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む連結事業年度)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人(第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「連結特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別償却準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度(連結特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が連結特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人(第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「連結特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別償却準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度(連結特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が連結特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数(繰延資産にあつては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月数を十二で除した数。以下この項において「耐用年数等」という。)が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数等に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第五十五条の二 第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項第一号において「認定経営力向上計画」という。)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。第三項第一号において「事業承継等」という。)として他の法人の株式又は出資(以下この項及び第三項において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。第三項第一号において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が十億円を超える場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額の百分の七十に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の中小企業事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日において同条第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額(以下この項において「連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額に係るものである場合には、当該積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十四第一項の規定により損金の額に算入された同項の中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第五十六条 青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から令和四年三月三十一日までの期間(第七項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の四において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該事業年度において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(当該事業年度において同法第九条の五第三項又は第九条の六第一項(これらの規定を同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継(適格合併、適格分割又は適格現物出資によるものを除く。)につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額の百分の六十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十六条 青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から令和四年三月三十一日までの期間(第七項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の四において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該事業年度において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(当該事業年度において同法第九条の五第三項又は第九条の六第一項(これらの規定を同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継(適格合併、適格分割又は適格現物出資によるものを除く。)につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額の百分の六十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で電気事業法★挿入★第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該事業年度が積立期間の末日を含む事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第十七項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該事業年度が積立期間の末日を含む事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第十七項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各事業年度終了の日において第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を、前事業年度等以前の事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
 当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各事業年度終了の日において第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を、前事業年度等以前の事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該事業年度が積立期間の末日を含む事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第十七項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該事業年度が積立期間の末日を含む事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第十七項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各事業年度終了の日において第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を、前事業年度等以前の事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
 当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各事業年度終了の日において第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を、前事業年度等以前の事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
第五十七条の四の二 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十七条の四の二 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
15 第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十四項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
15 第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十四項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
16 第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十八項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。
16 第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十八項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。
(昭四〇法三六・追加、昭四一法三五・昭四二法二四・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・一部改正・旧第五七条の四繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・一部改正、昭五八法一一・一部改正・旧第五七条の三繰下、昭五八法二六・昭五九法六・昭六一法一三・平元法一二・一部改正、平二法一三・一部改正・旧第五七条の四繰下、平四法八七・平五法一〇・平五法二三・平七法一〇六・平七法一三七・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一一法八七・平一二法三九・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七五・平一四法七九・平一六法一〇七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法六三・平二八法一五・平三〇法九五・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四〇法三六・追加、昭四一法三五・昭四二法二四・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・一部改正・旧第五七条の四繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・一部改正、昭五八法一一・一部改正・旧第五七条の三繰下、昭五八法二六・昭五九法六・昭六一法一三・平元法一二・一部改正、平二法一三・一部改正・旧第五七条の四繰下、平四法八七・平五法一〇・平五法二三・平七法一〇六・平七法一三七・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一一法八七・平一二法三九・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七五・平一四法七九・平一六法一〇七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法六三・平二八法一五・平三〇法九五・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第五十七条の六 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による責任準備金(第八項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十七条の六 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による責任準備金(第八項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の五十六第四項の規定又は同条第六項において準用する第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の五十六第四項の規定又は同条第六項において準用する第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第五十五条第十一項及び第十二項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、第五十五条第十三項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
10 第五十五条第十一項及び第十二項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、第五十五条第十三項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合(第六十八条の五十六第十一項に規定する原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十六第十一項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
10 第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合(第六十八条の五十七第八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七第四項中」と読み替えるものとする。
10 第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合(第六十八条の五十七第八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七第四項中」と読み替えるものとする。
11 第五十五条第十四項から第十七項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合(第六十八条の五十七第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七第四項中」と読み替えるものとする。
11 第五十五条第十四項から第十七項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合(第六十八条の五十七第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七第四項中」と読み替えるものとする。
 第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合(第六十八条の五十七の二第七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七の二第三項中」と読み替えるものとする。
 第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合(第六十八条の五十七の二第七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第七項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七の二第三項中」と読み替えるものとする。
10 第五十五条第十四項から第十七項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合(第六十八条の五十七の二第九項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七の二第三項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七の二第三項中」と読み替えるものとする。
10 第五十五条第十四項から第十七項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合(第六十八条の五十七の二第九項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七の二第三項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七の二第三項中」と読み替えるものとする。
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定特定船舶に係る第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定特定船舶に係る第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 国内鉱業者(青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、昭和五十年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十四項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 国内鉱業者(青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、昭和五十年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十四項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項又は第二項に規定する法人(第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項又は第二項に規定する法人(第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(昭四〇法三二・追加、昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五五法九・昭五八法一一・昭六一法一三・平元法一二・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第五八条の二繰上、平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二五法五・平二六法一〇・平二八法一五・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
法   人 地   区 事  業
一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第五項の規定による提出の日から令和三年三月三十一日までの間に受けた法人 同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十一条第五項の規定による提出の日から令和三年三月三十一日までの間に受けた法人 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 同法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業
法   人 地   区 事  業
一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第五項の規定による提出の日から令和四年三月三十一日までの間に受けた法人 同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十一条第五項の規定による提出の日から令和四年三月三十一日までの間に受けた法人 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 同法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業
 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から令和三年三月三十一日までの間に受けた法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該事業年度終了の日における当該内国法人の当該地区内の事業所で当該内国法人の事業に従事する者の数の当該内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から令和四年三月三十一日までの間に受けた法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該事業年度終了の日における当該内国法人の当該地区内の事業所で当該内国法人の事業に従事する者の数の当該内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するもの★挿入★が、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するもの(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条の二までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
10 法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条の二までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法四九・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法四九・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
10 法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条の二までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
10 法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条の二までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法四九・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法四九・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
10 法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条の二までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
10 法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条の二までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法四九・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法四九・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二一法六一・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
第六十五条 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項第一号及び第十項第一号において同じ。)を取得した場合を含む。第五項において同じ。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第五項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項第一号及び第十項第一号において同じ。)を取得した場合を含む。第五項において同じ。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第五項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項第四号の規定の適用を受けた場合において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき同法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、若しくは第一項第四号に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部若しくは施設建築物の一部についての借家権(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日又はその取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分若しくはその撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となつた同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。
 第一項第四号の規定の適用を受けた場合において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき同法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、若しくは第一項第四号に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部若しくは施設建築物の一部についての借家権(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日又はその取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分若しくはその撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となつた同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。
 第一項第五号の規定の適用を受けた場合において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき同法第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)に基づき同号の防災施設建築物の一部若しくは防災施設建築物の一部についての借家権(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又はその取得の基因となつた同号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
 第一項第五号の規定の適用を受けた場合において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき同法第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)に基づき同号の防災施設建築物の一部若しくは防災施設建築物の一部についての借家権(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又はその取得の基因となつた同号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
(昭三四法七七・昭三六法四九・昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三七法四六・昭三七法六七・昭三八法六五・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四四法三八・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭六一法一三・昭六三法四四・平元法一二・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平四法七六・平一〇法二三・平一一法二五・平一一法七〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一八法九一・平二〇法八・平二二法六・平二三法八二・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・一部改正)
(昭三四法七七・昭三六法四九・昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三七法四六・昭三七法六七・昭三八法六五・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四四法三八・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭六一法一三・昭六三法四四・平元法一二・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平四法七六・平一〇法二三・平一一法二五・平一一法七〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一八法九一・平二〇法八・平二二法六・平二三法八二・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・令二法八・令三法一一・一部改正)
第六十五条の二 法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十四条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分及び同条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の二 法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十四条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第一項第三号から第七号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分及び同条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人の有する資産で前条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は同条第七項の規定により同条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは同条第八項の規定により同条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)の額が当該換地処分等により譲渡した資産(同条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人の有する資産で前条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は同条第七項の規定により同条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは同条第八項の規定により同条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)の額が当該換地処分等により譲渡した資産(同条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十四条の二第十項若しくは第十一項に規定する特別勘定の金額又は同条第十二項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていないときは、第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十四条の二第十項若しくは第十一項に規定する特別勘定の金額又は同条第十二項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていないときは、第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の四 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで、第六十六条又は第六十六条の二の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の四 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで、第六十六条又は第六十六条の二の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一〇五・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二六法四六・平二七法九・平二七法六三・平二九法四・平三〇法七・平三〇法六二・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一〇五・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二六法四六・平二七法九・平二七法六三・平二九法四・平三〇法七・平三〇法六二・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第六十五条の四 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで、第六十六条又は第六十六条の二の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の四 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで、第六十六条又は第六十六条の二の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議特定要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一〇五・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二六法四六・平二七法九・平二七法六三・平二九法四・平三〇法七・平三〇法六二・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一〇五・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二六法四六・平二七法九・平二七法六三・平二九法四・平三〇法七・平三〇法六二・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第六十五条の五の二 法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十六条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の五の二 法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十六条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の七 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から令和五年三月三十一日(次の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の七 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から令和五年三月三十一日★削除★までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第六号において同じ。)が十年を超えるもの
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下第三号までにおいて同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域(同項に規定する過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに同法第二条第一項に規定する過疎地域に該当することとなつた区域その他政令で定める区域を除く。以下この号において「過疎地域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物(既成市街地等内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。) 過疎地域内にある特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号において同じ。)
四 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に掲げる区域内にある特定資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区のうち地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として政令で定める地区(以下この号において「危険密集市街地」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物等又は準耐火建築物等(それぞれ建築基準法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等又は同号ロに規定する準耐火建築物等をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの 当該危険密集市街地内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
六 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
七 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの 船舶(政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この号及び第三号において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第四号において同じ。)が十年を超えるもの
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に掲げる区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの 船舶(政令で定めるものに限る。)
 第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第七号の下欄又は同条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第五号の下欄又は同条第一項の表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第七号の下欄又は同条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第五号の下欄又は同条第一項の表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
第六十五条の七 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の七 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この号及び第三号において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第四号において同じ。)が十年を超えるもの
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に掲げる区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの 船舶(政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この号及び第三号において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第四号において同じ。)が十年を超えるもの
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に掲げる区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの 船舶(政令で定めるものに限る。)
 第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
第六十五条の八 法人が、昭和四十五年四月一日から令和五年三月三十一日(前条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。次項において同じ。)に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の八 法人が、昭和四十五年四月一日から令和五年三月三十一日★削除★までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。次項において同じ。)に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
第六十六条の二 法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該譲渡の日を含む事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の二 法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該譲渡の日を含む事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の二の二 法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。
 内国法人の当該事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該内国法人の当該事業年度に当該外国関係会社に係る第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該内国法人の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額から第七項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
 内国法人の当該事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該内国法人の当該事業年度に当該外国関係会社に係る第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該内国法人の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額から第七項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
第六十六条の七 前条第一項各号に掲げる内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人、法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第四条の七に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第三項及び第四項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項から第五項まで及び第七項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(同法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
第六十六条の七 前条第一項各号に掲げる内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人、法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第四条の七に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第三項及び第四項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項から第五項まで及び第七項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(同法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
 内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
第六十六条の七 前条第一項各号に掲げる内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人、法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第四条の七に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第三項及び第四項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項から第五項まで及び第七項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(同法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
第六十六条の七 前条第一項各号に掲げる内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人、法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第四条の七に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第三項及び第四項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項から第五項まで及び第七項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(同法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
 内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の六第一項、第六項若しくは第八項又は第六十八条の九十第一項、第六項若しくは第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「間接配当等」という。)
 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の六第一項、第六項若しくは第八項又は第六十八条の九十第一項、第六項若しくは第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「間接配当等」という。)
第六項 直接保有の株式等の数の 第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第十一項
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第十三項において準用する前項又は第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項
第四項の 第十一項の
分割等前十年内事業年度の課税済金額 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の 第十三項において準用する前項の
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第六項 同条第十三項において準用する同条第六項
前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度 前二年以内の各連結事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額 個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
第六項 直接保有の株式等の数の 第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第十一項
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第十三項において準用する前項又は第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項
第四項の 第十一項の
分割等前十年内事業年度の課税済金額 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の 第十三項において準用する前項の
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第六項 同条第十三項において準用する同条第六項
前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度 前二年以内の各連結事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額 個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
第六十六条の九の三 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
第六十六条の九の三 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
 特殊関係株主等である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額と、同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 特殊関係株主等である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額と、同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
第六十六条の九の三 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
第六十六条の九の三 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
 特殊関係株主等である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額と、同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 特殊関係株主等である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額と、同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
第六十六条の八第六項 内国法人が適格合併 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第四項 第六十六条の九の四第四項
課税済金額とみなす 課税済金額(同項第二号に規定する課税済金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)とみなす
第六十六条の八第六項第一号 個別課税済金額 個別課税済金額(第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第六十六条の八第六項第二号 第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第六十六条の九の四第六項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項
第四項の 第六十六条の九の四第四項の
前項の 同条第六項において準用する前項の
同条第六項 第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項
同条第四項第二号 第六十八条の九十三の四第四項第二号
第六十六条の八第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十六条の九の四第一項から第三項まで
第六十六条の八第六項 内国法人が適格合併 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第四項 第六十六条の九の四第四項
課税済金額とみなす 課税済金額(同項第二号に規定する課税済金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)とみなす
第六十六条の八第六項第一号 個別課税済金額 個別課税済金額(第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第六十六条の八第六項第二号 第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第六十六条の九の四第六項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項
第四項の 第六十六条の九の四第四項の
前項の 同条第六項において準用する前項の
同条第六項 第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項
同条第四項第二号 第六十八条の九十三の四第四項第二号
第六十六条の八第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十六条の九の四第一項から第三項まで
 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の九の二第一項、第六項若しくは第八項又は第六十八条の九十三の二第一項、第六項若しくは第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の九の二第一項、第六項若しくは第八項又は第六十八条の九十三の二第一項、第六項若しくは第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
第六十六条の八第六項 内国法人が適格合併 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の 第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第六十六条の九の四第十項
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)
第六十六条の八第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第六十六条の八第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第六十六条の九の四第十二項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項
第四項の 第六十六条の九の四第十項の
分割等前十年内事業年度の課税済金額 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の 同条第十二項において準用する前項の
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第六項 第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項
前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度 前二年以内の各連結事業年度等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額 個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
第六十六条の八第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十六条の九の四第七項から第九項まで
第六十六条の八第六項 内国法人が適格合併 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の 第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第六十六条の九の四第十項
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)
第六十六条の八第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第六十六条の八第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額 間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第七項 前項又は第六十八条の九十二第六項 第六十六条の九の四第十二項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項
第四項の 第六十六条の九の四第十項の
分割等前十年内事業年度の課税済金額 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の 同条第十二項において準用する前項の
前十年以内の各事業年度の課税済金額 前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第六項 第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項
前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度 前二年以内の各連結事業年度等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額 個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
第六十六条の八第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十六条の九の四第七項から第九項まで
(昭三六法四九・追加、昭三七法四六・旧第六六条の七繰下、昭四〇法三六・一部改正、昭四八法一六・旧第六六条の八繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・一部改正、昭五三法一一・旧第六六条の五繰下、昭五四法一五・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法六六・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二五法五・平二七法九・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭三六法四九・追加、昭三七法四六・旧第六六条の七繰下、昭四〇法三六・一部改正、昭四八法一六・旧第六六条の八繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・一部改正、昭五三法一一・旧第六六条の五繰下、昭五四法一五・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法六六・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二五法五・平二七法九・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
第六十六条の十一の二 青色申告書を提出する法人で特定投資運用業者に該当するものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)においてその業務執行役員(法人税法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員をいう。)に対して同条第五項に規定する業績連動給与(その同号イ((1)を除く。)に規定する算定方法がその運用財産(当該法人が金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この項において同じ。)の運用として行つた取引により生ずる利益(当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法を当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者に対して事前に示している場合として政令で定める場合に該当する場合における当該運用財産に係る利益に限る。)に関する指標を基礎とした客観的なものに限る。以下この項において「特定業績連動給与」という。)を支給する場合には、当該特定業績連動給与に係る同号イ((3)に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該法人が金融商品取引法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第六十三条の十二第二項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出するこれらの規定の事業報告書(インターネットを利用する方法により金融庁長官が公表するものに限る。以下この項において「公表事業報告書」という。)は、同号イに規定する有価証券報告書とみなす。この場合において、当該法人が、当該算定方法の内容を、同号イ(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、公表事業報告書に記載して同法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項又は第六十三条の十二第二項の規定により提出し、かつ、同法第四十六条の四、第四十七条の三、第六十三条の四第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十二第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定の説明書類に記載してこれらの規定により公衆の縦覧に供し、又は公表したときは、当該算定方法は、同号イ(3)に掲げる要件を満たすものとする。
第六十六条の十一の二 その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人(次項において「認定特定非営利活動法人」という。)である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動(同条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第七十条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。)」とする。
第六十六条の十一の二 その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人(次項において「認定特定非営利活動法人」という。)である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動(同条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第七十条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。)」とする。
第六十六条の十一の二 その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人(次項において「認定特定非営利活動法人」という。)である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動(同条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第七十条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。)」とする。
第六十六条の十一の三 その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人(次項において「認定特定非営利活動法人」という。)である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動(同条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第七十条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項ただし書中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。)」とする。
第六十六条の十一の四 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から同日以後一年を経過する日までの間に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定を受けたもののうち当該認定に係る同法第二十一条の二十八第一項に規定する認定事業適応事業者であるもの(次項第一号及び第三項において「認定事業適応法人」という。)の当該認定に係る同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に記載された同法第二十一条の十五第三項第二号に規定する実施時期内の日を含む各事業年度(次に掲げる要件の全てを満たす事業年度に限る。次項及び第三項において「適用事業年度」という。)において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、同項本文に規定する欠損金額のうちに特例欠損事業年度において生じたものがあるときは、同項ただし書中「を超える」とあるのは、「に当該欠損金額の生じた事業年度が租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)に規定する特例欠損事業年度である場合における同項に規定する超過控除対象額に相当する金額を加算した金額を超える」とする。
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるものが、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるものが、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるものが、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるものが、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・一部改正・旧第六八条の四繰上、昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法一〇八・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・旧第六八条繰上、平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・一部改正・旧第六七条の一六繰下、平二二法六・平二三法四九・平二三法八二・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・一部改正・旧第六八条の四繰上、昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法一〇八・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・旧第六八条繰上、平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・一部改正・旧第六七条の一六繰下、平二二法六・平二三法四九・平二三法八二・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人である連結親法人のうち、当該各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(第三号に規定する医療法人を除く。) 法人税法第八十一条の十二第二項 百分の十九 百分の十五
二 協同組合等(第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等を除く。)である連結親法人 法人税法第八十一条の十二第三項 百分の二十 百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十六)
三 第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人 同項 百分の二十 百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十六)
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人である連結親法人のうち、当該各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(第三号に規定する医療法人を除く。) 法人税法第八十一条の十二第二項 百分の十九 百分の十五
二 協同組合等(第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等を除く。)である連結親法人 法人税法第八十一条の十二第三項 百分の二十 百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十六)
三 第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人 同項 百分の二十 百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十六)
 第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち、八百万円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、八百万円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十六とし、十億円(同項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。
 第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち、八百万円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、八百万円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十六とし、十億円(同項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。
第六十八条の九 連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、★挿入★当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(中小連結法人で適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(第一項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、★挿入★当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
 比較試験研究費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「三年以内事業年度」という。)にあつては当該三年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(三年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の三年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(三年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
 比較試験研究費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の★削除★試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「三年以内事業年度」という。)にあつては当該三年以内事業年度の第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(三年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の三年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合にはこれらの試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(三年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
第六十八条の十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成三十年四月一日(第四十二条の五第一項第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日)から令和四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人若しくはその連結子法人の同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(前条第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
第六十八条の十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、中小連結法人(政令で定める中小企業者に該当する連結法人をいう。)であるもの(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等★挿入★に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産(同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額★挿入★と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四十二条の六第一項第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産(同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四十二条の六第一項第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十三第四項★削除★、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
第六十八条の十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(★挿入★同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この項及び第七項において「供用年度」という。)の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
第六十八条の十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該連結親法人又はその連結子法人の第六十八条の十五の六の二第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この項及び第七項において「供用年度」という。)の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(単体税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(単体税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項又は第二項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項又は第二項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項★削除★、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
第六十八条の十四の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十四の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
第六十八条の十五の四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十二条の十二の三第一項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるもの(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)の交付を受けたもののうち、第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人に該当するもの(認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該経営改善設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営改善設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 特定中小連結親法人(政令で定める連結法人を除く。以下この項において同じ。)又は特定中小連結子法人(当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にあるものに限る。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の十二の三第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、次条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
第六十八条の十五の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)、連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等又は前条第一項に規定する政令で定める連結法人に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用又は第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十五の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用★削除★に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項★削除★の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項★削除★の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は同条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の十二の四第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の十二の四第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
第六十八条の十五の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十五の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は同条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は同条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の十二の四第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の十二の四第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
第六十八条の十五の六 連結法人が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の十五の六 連結法人が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項第七号において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において第一号★削除★に掲げる要件を満たすとき★削除★は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該連結事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額の合計額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項及び次項第十一号において同じ。)に該当するものに限る。)が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において当該中小連結親法人及び当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小連結親法人及びその各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該中小連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項及び次項第十一号において同じ。)に該当するものに限る。)が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において当該中小連結親法人及び当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五以上であるとき★削除★は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の合計額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の二年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「二年以内事業年度」という。)にあつては当該二年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(二年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の二年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(二年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
十一 中小連結法人比較教育訓練費の額 中小連結親法人又は適用年度終了の時において当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該中小連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該中小連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該中小連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該中小連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合にはこれらの教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
第六十八条の十五の六 連結法人が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項第七号において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において第一号に掲げる要件を満たすときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該連結事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額の合計額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の十五の六 連結法人が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項第七号において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において第一号に掲げる要件を満たすときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該連結事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額の合計額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において第二号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項及び次項第十一号において同じ。)に該当するものに限る。)が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において当該中小連結親法人及び当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の合計額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項及び次項第十一号において同じ。)に該当するものに限る。)が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において当該中小連結親法人及び当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の合計額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合にはこれらの教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合にはこれらの教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。
第六十八条の十五の七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項に規定する認定事業適応事業者であるもの(以下この条においてそれぞれ「認定連結親法人」又は「認定連結子法人」という。)が、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八第二項に規定する情報技術事業適応(以下この条において「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第六十八条の九第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この項及び第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備(以下この条において「生産工程効率化等設備等」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備等の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該認定連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各認定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該認定連結親法人又はその各認定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第二項の規定の適用を受けないときは、支出年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該認定連結親法人の繰延資産税額控除限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各認定連結子法人の繰延資産税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該認定連結親法人又はその各認定連結子法人ごとに、当該支出年度における繰延資産税額控除限度額が当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該支出年度の法人税額基準額(当該支出年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該調整前連結税額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰延資産税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の生産工程効率化等設備等税額控除限度額(その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備等の基準取得価額の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の生産工程効率化等設備等税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における生産工程効率化等設備等税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その生産工程効率化等設備等税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。)に該当するものを除く。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項第二号及び第八号において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。以下この項及び第八項において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第八号、第十五号又は第十六号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度(合併等事業年度に該当しない連結事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の連結所得の金額が当該特定対象年度の前連結事業年度の連結所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。)に該当するものを除く。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項第二号及び第八号において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。以下この項及び第八項において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第八号、第十五号又は第十六号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度(合併等事業年度に該当しない連結事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の連結所得の金額が当該特定対象年度の前連結事業年度の連結所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。)に該当するものを除く。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項第二号及び第八号において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。以下この項及び第八項において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第八号、第十五号又は第十六号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度(合併等事業年度に該当しない連結事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の連結所得の金額が当該特定対象年度の前連結事業年度の連結所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
第六十八条の十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める連結法人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定船舶の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人 資 産 割 合
一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第一項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する連結法人(電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する連結法人その他の政令で定める連結法人に該当するものを除く。) 当該再生可能エネルギー発電設備等 百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む連結法人 イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該連結法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。) 百分の十八(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、百分の二十)
ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)
ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
第六十八条の十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が中小連結法人等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が中小連結法人等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
第六十八条の十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から令和三年三月三十一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち第四十四条第一項に規定する政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から令和五年三月三十一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち第四十四条第一項に規定する政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人であるもののうち★挿入★中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項★挿入★においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に、その認定に係る中小企業等経営強化法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(★挿入★政令で定める規模のものに限る。以下この項★挿入★において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十★挿入★に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項及び次項においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項及び次項においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項及び次項においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第四十五条第一項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表★挿入★の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第一号又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を★挿入★、それぞれ超える場合には、それぞれ十億円又は二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第四十五条第一項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該連結親法人又はその連結子法人の第六十八条の十五の六の二第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第一号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が★削除★同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、同表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、それぞれ超える場合には、それぞれ二十億円又は十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人に該当する連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の連結法人にあつては新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限り、同条第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当する連結法人以外の連結法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人に該当する連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の連結法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(★削除★当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額を★削除★いう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地区 事業 設備
一 第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十五条第二項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十五条第二項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の三十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十六条の二第一項の規定)の適用を受けている事業再編促進機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する事業再編促進機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該事業再編促進機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十六条の二第一項の規定)の適用を受けている事業再編促進機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する事業再編促進機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該事業再編促進機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
第六十八条の三十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十五(第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十五(第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている特定都市再生建築物(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定都市再生建築物)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている特定都市再生建築物(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定都市再生建築物)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
第六十八条の四十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の四第一項、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
第六十八条の四十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項★削除★、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
第六十八条の四十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項★挿入★、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
第六十八条の四十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産★挿入★(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産又は繰延資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項★挿入★に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後事業年度等にあつては、同法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該積立適用後年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該積立適用後年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十二条の三第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十二条の三第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「単体特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた連結事業年度(単体特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「単体特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた連結事業年度(単体特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数(繰延資産にあつては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月数を十二で除した数。以下この項において「耐用年数等」という。)が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数等に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の四十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、各連結事業年度において当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項第一号において「認定経営力向上計画」という。)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。第三項第一号において「事業承継等」という。)として他の法人の株式又は出資(以下この項及び第三項において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。第三項第一号において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が十億円を超える場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額の百分の七十に相当する金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の中小企業事業再編投資損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の二第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日において同条第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額(以下この項において「単体中小企業事業再編投資損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体中小企業事業再編投資損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の連結所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体中小企業事業再編投資損失準備金の金額に係るものである場合には、当該積立事業年度の所得の金額の計算上同条第一項の規定により損金の額に算入された同項の中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の四十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十六条第一項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金として積み立てた金額のうち同項に規定する通知する額の百分の六十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の四十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十六条第一項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金として積み立てた金額のうち同項に規定する通知する額の百分の六十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第五十六条第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第五十六条第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の五十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各連結事業年度において、当該連結事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設をいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用(第五十七条の四第一項に規定する解体費用をいう。以下この項、次項及び第八項において同じ。)の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該連結事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該連結事業年度が積立期間の末日を含む連結事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第十五項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の五十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各連結事業年度において、当該連結事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設をいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用(第五十七条の四第一項に規定する解体費用をいう。以下この項、次項及び第八項において同じ。)の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該連結事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該連結事業年度が積立期間の末日を含む連結事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第十五項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を、前連結事業年度等以前の連結事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の四第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
 当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を、前連結事業年度等以前の連結事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の四第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
 前項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき解体費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る単体原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項を除き、以下この条において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき解体費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る単体原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項を除き、以下この条において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の五十四の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、第五十七条の四の二第一項に規定する特定原子力施設(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該連結事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の五十四の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、第五十七条の四の二第一項に規定する特定原子力施設(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該連結事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の五十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の五十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の五十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、同法第百十六条第一項の規定(当該政令で定める法人については、政令で定める規定)による責任準備金(第九項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の五十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、同法第百十六条第一項の規定(当該政令で定める法人については、政令で定める規定)による責任準備金(第九項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第六十八条の四十三第十項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。以下この項において同じ。)により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、第六十八条の四十三第十一項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
11 第六十八条の四十三第十項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。以下この項において同じ。)により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、第六十八条の四十三第十一項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
 空港用地整備債務の額から、当該適用連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第四項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の関西国際空港用地整備準備金の金額(以下この号において「単体関西国際空港用地整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 空港用地整備債務の額から、当該適用連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第四項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の関西国際空港用地整備準備金の金額(以下この号において「単体関西国際空港用地整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定特定船舶に係る第五十七条の八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「単体特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定特定船舶に係る第五十七条の八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「単体特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該連結事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該連結事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 国内鉱業者(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、平成十四年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十三項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該連結事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 国内鉱業者(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、平成十四年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十三項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該連結事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十八条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額又は同条第二項の海外探鉱準備金の金額(以下この項において「単体探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該単体探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十八条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同条第一項の探鉱準備金の金額又は同条第二項の海外探鉱準備金の金額(以下この項において「単体探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該単体探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人若しくはその連結子法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十八条第一項の探鉱準備金又は同条第二項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人若しくはその連結子法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
法 人 地 区 事 業
一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第五項の規定による提出の日から令和三年三月三十一日までの間に受けた連結法人 同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十一条第五項の規定による提出の日から令和三年三月三十一日までの間に受けた連結法人 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 同法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業
法 人 地 区 事 業
一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第五項の規定による提出の日から令和四年三月三十一日までの間に受けた連結法人 同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業
二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十一条第五項の規定による提出の日から令和四年三月三十一日までの間に受けた連結法人 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区 同法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から令和三年三月三十一日までの間に受けた連結法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立されたもので、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、当該連結親法人又はその連結子法人の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の当該地区内の事業所で当該連結親法人又はその連結子法人の事業に従事する者の数の当該連結親法人又はその連結子法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から令和四年三月三十一日までの間に受けた連結法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立されたもので、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、当該連結親法人又はその連結子法人の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の当該地区内の事業所で当該連結親法人又はその連結子法人の事業に従事する者の数の当該連結親法人又はその連結子法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の六十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の六十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の六十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の六十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が第七項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。
 第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が第七項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項★削除★、第六十八条の十五の五第五項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十二条の三第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで、第六十八条の八十四若しくは第六十八条の八十五の規定により損金の額に算入された金額(第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十八条の七十一第十項から第十三項まで(これらの規定を第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十九第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十二条の三第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで、第六十八条の八十四若しくは第六十八条の八十五の規定により損金の額に算入された金額(第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十八条の七十一第十項から第十三項まで(これらの規定を第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十九第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。
第六十八条の七十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から令和五年三月三十一日(次の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が次の表の第二号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から令和五年三月三十一日★削除★までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が次の表の第二号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この号において「既成市街地等」という。)内にある同表の第一号に規定する事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第六号において同じ。)が十年を超えるもの 既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
七 第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する資産
譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この号において「既成市街地等」という。)内にある同表の第一号に規定する事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第四号において同じ。)が十年を超えるもの 既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する資産
 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第七号の下欄又は同条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第五号の下欄又は同条第一項の表の第五号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第七号の下欄又は同条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第五号の下欄又は同条第一項の表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の七十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から令和五年三月三十一日(前条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が前条第一項の表の第二号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。第三項において同じ。)に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十九 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から令和五年三月三十一日★削除★までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が前条第一項の表の第二号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。第三項において同じ。)に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
15 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第六十五条の八第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第七号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
15 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第六十五条の八第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第五号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第五号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
16 前条第十二項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十八項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第七号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16 前条第十二項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十八項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第五号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第五号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
第六十八条の八十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から令和五年三月三十一日(第六十八条の七十八第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第六十八条の八十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。
 当該連結事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに各連結法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該連結事業年度に当該外国関係会社に係る第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該連結事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額から第七項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
 当該連結事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに各連結法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該連結事業年度に当該外国関係会社に係る第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該連結事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額から第七項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
第六十八条の九十一 前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第八十一条の十五第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
第六十八条の九十一 前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第八十一条の十五第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
 内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
第六十八条の九十一 前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第八十一条の十五第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
第六十八条の九十一 前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第八十一条の十五第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
 内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額は前項に規定する外国関係会社の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は同項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十第一項、第六項若しくは第八項又は第六十六条の六第一項、第六項若しくは第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の八第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「個別間接配当等」という。)
 連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十第一項、第六項若しくは第八項又は第六十六条の六第一項、第六項若しくは第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の八第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「個別間接配当等」という。)
第六項 直接保有の株式等の数の 第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第十一項
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第十三項において準用する前項又は第六十六条の八第十三項において準用する同条第六項
第四項の 第十一項の
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額 分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の 第十三項において準用する前項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第六項 同条第十三項において準用する同条第六項
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度 前二年以内の各事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等
の課税済金額 の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
第六項 直接保有の株式等の数の 第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第十一項
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第十三項において準用する前項又は第六十六条の八第十三項において準用する同条第六項
第四項の 第十一項の
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額 分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の 第十三項において準用する前項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第六項 同条第十三項において準用する同条第六項
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度 前二年以内の各事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等
の課税済金額 の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
第六十八条の九十三の三 特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第八十一条の十五第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
第六十八条の九十三の三 特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第八十一条の十五第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
 特殊関係株主等である内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額と、同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 特殊関係株主等である内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額と、同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
第六十八条の九十三の三 特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第八十一条の十五第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
第六十八条の九十三の三 特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該個別金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第八十一条の十五第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
 特殊関係株主等である内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額と、同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 特殊関係株主等である内国法人が、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において、当該内国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税が課されるとき(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該課税対象金額、当該部分課税対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額は前項に規定する外国関係法人の個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額と、同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)は前項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
第六十八条の九十二第六項 連結法人が適格合併 第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第四項 第六十八条の九十三の四第四項
個別課税済金額とみなす 個別課税済金額(同項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)とみなす
第六十八条の九十二第六項第一号 又は課税済金額 又は課税済金額(第六十六条の九の四第四項第二号に規定する課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第六十八条の九十二第六項第二号 第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第六十八条の九十三の四第六項において準用する前項又は第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項
第四項の 第六十八条の九十三の四第四項の
前項の 同条第六項において準用する前項の
同条第六項 第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項
同条第四項第二号 第六十六条の九の四第四項第二号
第六十八条の九十二第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十八条の九十三の四第一項から第三項まで
第六十八条の九十二第六項 連結法人が適格合併 第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第四項 第六十八条の九十三の四第四項
個別課税済金額とみなす 個別課税済金額(同項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)とみなす
第六十八条の九十二第六項第一号 又は課税済金額 又は課税済金額(第六十六条の九の四第四項第二号に規定する課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第六十八条の九十二第六項第二号 第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第六十八条の九十三の四第六項において準用する前項又は第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項
第四項の 第六十八条の九十三の四第四項の
前項の 同条第六項において準用する前項の
同条第六項 第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項
同条第四項第二号 第六十六条の九の四第四項第二号
第六十八条の九十二第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十八条の九十三の四第一項から第三項まで
 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十三の二第一項、第六項若しくは第八項又は第六十六条の九の二第一項、第六項若しくは第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の九の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十三の二第一項、第六項若しくは第八項又は第六十六条の九の二第一項、第六項若しくは第八項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の九の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
第六十八条の九十二第六項 連結法人が適格合併 第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の 第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第六十八条の九十三の四第十項
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)
第六十八条の九十二第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の九の四第十項第一号に掲げる金額をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第六十八条の九十二第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第六十八条の九十三の四第十二項において準用する前項又は第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項
第四項の 第六十八条の九十三の四第十項の
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額 分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の 同条第十二項において準用する前項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第六項 第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度 前二年以内の各事業年度等(第六十六条の九の四第十項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等
の課税済金額 の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
第六十八条の九十二第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十八条の九十三の四第七項から第九項まで
第六十八条の九十二第六項 連結法人が適格合併 第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の 第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項 第六十八条の九十三の四第十項
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)
第六十八条の九十二第六項第一号 合併等前十年内事業年度 合併等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の九の四第十項第一号に掲げる金額をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
第六十八条の九十二第六項第二号 分割等前十年内事業年度 分割等前二年内事業年度
前十年以内 前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額 個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数 間接保有の株式等の数
第六十六条の六第一項 第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第七項 前項又は第六十六条の八第六項 第六十八条の九十三の四第十二項において準用する前項又は第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項
第四項の 第六十八条の九十三の四第十項の
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額 分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の 同条第十二項において準用する前項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第六項 第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度 前二年以内の各事業年度等(第六十六条の九の四第十項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等
の課税済金額 の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
第六十八条の九十二第十四項 第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで 第六十八条の九十三の四第七項から第九項まで
第六十八条の九十五の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定投資運用業者に該当するものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日以後に終了する連結事業年度に限る。)においてその業務執行役員(法人税法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員をいう。)に対して同条第五項に規定する業績連動給与(その同号イ((1)を除く。)に規定する算定方法がその運用財産(当該連結親法人又はその連結子法人が金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この項において同じ。)の運用として行つた取引により生ずる利益(当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法を当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者に対して事前に示している場合として政令で定める場合に該当する場合における当該運用財産に係る利益に限る。)に関する指標を基礎とした客観的なものに限る。以下この項において「特定業績連動給与」という。)を支給する場合には、当該特定業績連動給与に係る法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同号イ((3)に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人が金融商品取引法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第六十三条の十二第二項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出するこれらの規定の事業報告書(インターネットを利用する方法により金融庁長官が公表するものに限る。以下この項において「公表事業報告書」という。)は、同号イに規定する有価証券報告書とみなす。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該算定方法の内容を、同号イ(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、公表事業報告書に記載して同法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項又は第六十三条の十二第二項の規定により提出し、かつ、同法第四十六条の四、第四十七条の三、第六十三条の四第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十二第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定の説明書類に記載してこれらの規定により公衆の縦覧に供し、又は公表したときは、当該算定方法は、同号イ(3)に掲げる要件を満たすものとする。
第六十八条の九十六の二 連結親法人(当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から同日以後一年を経過する日までの間に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定を受けた連結法人のうち当該認定に係る同法第二十一条の二十八第一項に規定する認定事業適応事業者に該当するもの(以下この項及び次項において「認定事業適応連結法人」という。)である場合における当該連結親法人に限る。)の連結事業年度で当該認定事業適応連結法人の当該認定に係る同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に記載された同法第二十一条の十五第三項第二号に規定する実施時期内の日を含む各連結事業年度(次に掲げる要件の全てを満たす連結事業年度に限る。次項において「適用連結事業年度」という。)において法人税法第八十一条の九第一項の規定を適用する場合において、同項本文に規定する連結欠損金額のうちに特例欠損連結事業年度において生じたものがあるときは、同項ただし書中「の合計額に」とあるのは、「から当該連結欠損金額の生じた連結事業年度が租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項(認定事業適応連結法人の連結欠損金の損金算入の特例)に規定する特例欠損連結事業年度である場合における同項に規定する超過控除対象額及び同項に規定する個別超過控除対象額の合計額を控除した金額の合計額に」とする。
第六十八条の九十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「対象連結親法人」又は「対象連結子法人」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該連結事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人ごとに、当該相当する金額が当該連結事業年度の連結所得個別基準額(連結所得の金額のうち、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人に帰せられるものとして政令で定めるところにより計算した金額をいい、当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には百二十五億円とする。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該連結所得個別基準額を限度とする。
第六十八条の九十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「対象連結親法人」又は「対象連結子法人」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該連結事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人ごとに、当該相当する金額が当該連結事業年度の連結所得個別基準額(連結所得の金額のうち、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人に帰せられるものとして政令で定めるところにより計算した金額をいい、当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には百二十五億円とする。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該連結所得個別基準額を限度とする。
第六十八条の九十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「対象連結親法人」又は「対象連結子法人」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該連結事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人ごとに、当該相当する金額が当該連結事業年度の連結所得個別基準額(連結所得の金額のうち、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人に帰せられるものとして政令で定めるところにより計算した金額をいい、当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には百二十五億円とする。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該連結所得個別基準額を限度とする。
第六十八条の九十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「対象連結親法人」又は「対象連結子法人」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が百億円を超える場合には、百億円)の百分の二十五に相当する金額(当該連結事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において各特別新事業開拓事業者別に特別勘定を設ける方法(当該対象連結親法人又はその対象連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人ごとに、当該相当する金額が当該連結事業年度の連結所得個別基準額(連結所得の金額のうち、当該対象連結親法人又はその対象連結子法人に帰せられるものとして政令で定めるところにより計算した金額をいい、当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には百二十五億円とする。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該連結所得個別基準額を限度とする。
 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
第七十条の二の二 平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項、第四項及び第十項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第七項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項、第四項及び第十項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
第七十条の二の二 平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 受贈者(三十歳未満の者に限る。)が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が千五百万円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第六項において「追加教育資金非課税申告書」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 受贈者(三十歳未満の者に限る。)が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が千五百万円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第七項までにおいて「追加教育資金非課税申告書」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十九項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第七項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「領収書等」という。)を第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。
 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十三項及び第二十一項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第九項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「領収書等」という。)を第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。
10 贈与者(受託者との間の教育資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項、次項及び第十六項第三号において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合(当該贈与者の死亡前三年以内に当該受贈者が当該贈与者の行為により信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該受贈者が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときに限る。)には、次に定めるところによる。
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において二十歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十五項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第七項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において二十歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第六項において「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第七項までにおいて「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において二十歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において十八歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第七項までにおいて「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第七項までにおいて「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
第七十条の四 農業を営む個人で政令で定める者(以下第七十条の五までにおいて「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条の規定その他これに類するものとして政令で定める規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下第七十条の五までにおいて「農地等」という。)の贈与を受けた者(次条第九項各号を除き、以下第七十条の五までにおいて「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべき贈与税の額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該受贈者が、同日前において第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から二月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。
第七十条の四 農業を営む個人で政令で定める者(以下第七十条の五までにおいて「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条の規定その他これに類するものとして政令で定める規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下第七十条の五までにおいて「農地等」という。)の贈与を受けた者(次条第九項各号を除き、以下第七十条の五までにおいて「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべき贈与税の額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該受贈者が、同日前において第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から二月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。
 当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下第七十条の五までにおいて「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき その事実が生じた日
 当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下第七十条の五までにおいて「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき その事実が生じた日
 第一項の規定の適用を受ける農地等の全部又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 第一項の規定の適用を受ける農地等の全部又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
11 第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第一号若しくは第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
11 第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第一号若しくは第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
18 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
18 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
第七十条の六の八 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。)が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該贈与者以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の贈与(平成三十一年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間の贈与で、最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの贈与に限る。)をした場合には、当該特例事業受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該特定事業用資産で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条及び次条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(特例受贈事業用資産が当該贈与者の第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項の規定の適用を受けていた者として政令で定めるものに当該特例受贈事業用資産に係る特定事業用資産の贈与をした者。第十四項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
第七十条の六の八 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。)が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該贈与者以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の贈与(平成三十一年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間の贈与で、最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの贈与に限る。)をした場合には、当該特例事業受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該特定事業用資産で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条及び次条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(特例受贈事業用資産が当該贈与者の第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項の規定の適用を受けていた者として政令で定めるものに当該特例受贈事業用資産に係る特定事業用資産の贈与をした者。第十四項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第九項及び第十四項第三号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転であるときは、当該特例受贈事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十四項及び第十六項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第九項及び第十四項第三号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転であるときは、当該特例受贈事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十四項及び第十六項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 第一項の特例事業受贈者について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十一項の規定による通知が発せられた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業受贈者にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十一項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
18 第一項の特例事業受贈者について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十一項の規定による通知が発せられた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業受贈者にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十一項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第十二項の規定の適用があつた場合 同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
五 第十六項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額 これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
六 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
七 第十八項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第十二項の規定の適用があつた場合 同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
五 第十六項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額 これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
六 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
七 第十八項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
第七十条の七 認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第一号において同じ。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第六号、第三項第二号及び第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
第七十条の七 認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第一号において同じ。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第六号、第三項第二号及び第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合(前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日
 従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合(前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日
 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合(当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十五項第三号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第一項に規定する対象非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。) 当該百分の五十以下となつた日
 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合(当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十五項第三号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第一項に規定する対象非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。) 当該百分の五十以下となつた日
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。 猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該贈与をした日
二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十六項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。 猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。 猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該贈与をした日
二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十六項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。 猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合 猶予中贈与税額 同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
二 当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該譲渡等をした日
三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) 猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) 猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該組織変更がその効力を生じた日
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合 猶予中贈与税額 同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
二 当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該譲渡等をした日
三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) 猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) 猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該組織変更がその効力を生じた日
 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
14 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
14 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十三項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第二十四項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十一項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十四項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十三項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第二十四項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十一項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十四項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十二項又は第十四項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十二項又は第十四項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
第七十条の七の五 特例認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例贈与者」という。)が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(平成三十年一月一日から令和九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例贈与者(特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第七号及び第十四項並びに第十一項において準用する同条第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
第七十条の七の五 特例認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例贈与者」という。)が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(平成三十年一月一日から令和九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例贈与者(特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第七号及び第十四項並びに第十一項において準用する同条第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
10 第七十条の七第十三項及び第十四項の規定は、特例経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項第九号中「又は第二十一項」とあるのは「若しくは第二十一項又は第七十条の七の五第十二項から第十四項まで」と、同条第十四項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七第一項の」とあるのは「第七十条の七の五第一項の」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の七の五の」と読み替えるものとする。
10 第七十条の七第十三項及び第十四項の規定は、特例経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項第九号中「又は第二十一項」とあるのは「若しくは第二十一項又は第七十条の七の五第十二項から第十四項まで」と、同条第十四項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七第一項の」とあるのは「第七十条の七の五第一項の」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の七の五の」と読み替えるものとする。
12 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第十四項第一号及び第二十二項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十七項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
12 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第十四項第一号及び第二十二項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十七項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
一 第三項において準用する第七十条の七第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第三項において準用する第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第十二項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
十 第十二項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
十一 第十二項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
十二 第十四項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号に規定する特例再計算贈与税額 同号の再申請期限
十三 第十四項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に規定する猶予中贈与税額とされた金額 同号の再申請期限
十四 第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
一 第三項において準用する第七十条の七第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第三項において準用する第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第十二項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
十 第十二項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
十一 第十二項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
十二 第十四項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号に規定する特例再計算贈与税額 同号の再申請期限
十三 第十四項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に規定する猶予中贈与税額とされた金額 同号の再申請期限
十四 第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
(昭四四法一五・追加、昭四六法二二・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六〇法三六・昭六二法一四・昭六二法七九・昭六三法一〇九・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法七一・平七法五五・平八法四六・平九法二二・平一一法九・平一二法一四・平一二法二〇・平一三法七・平一四法六五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第七八条の四繰上、平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・一部改正・旧第七八条の三繰上、平二二法六・旧第七八条の二繰上、平二三法一二・平二三法八二・平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四六法二二・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六〇法三六・昭六二法一四・昭六二法七九・昭六三法一〇九・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法七一・平七法五五・平八法四六・平九法二二・平一一法九・平一二法一四・平一二法二〇・平一三法七・平一四法六五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第七八条の四繰上、平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・一部改正・旧第七八条の三繰上、平二二法六・旧第七八条の二繰上、平二三法一二・平二三法八二・平二五法五・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第八十三条 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)が、同法第二十五条に規定する認定計画(平成十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定(国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。以下この項において「計画認定」という。)を受けたもののうち、当該計画認定の申請が特定民間都市再生事業(都市再生特別措置法第二十五条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る工事着手前に行われたもの(同法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同法第二十一条第一項の認定に係る申請が特定民間都市再生事業に係る工事着手前に行われ、かつ、同法第二十四条第一項の変更の認定に係る申請が特定民間都市再生事業(当該変更に係る部分に限る。)に係る工事着手前に行われたもの)に限る。次項において「認定民間都市再生事業計画」という。)に基づき当該計画認定の日から三年以内に当該特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
第八十三条 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)が、同法第二十五条に規定する認定計画(平成十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定(国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。以下この項において「計画認定」という。)を受けたもののうち、当該計画認定の申請が特定民間都市再生事業(都市再生特別措置法第二十五条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る工事着手前に行われたもの(同法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同法第二十一条第一項の認定に係る申請が特定民間都市再生事業に係る工事着手前に行われ、かつ、同法第二十四条第一項の変更の認定に係る申請が特定民間都市再生事業(当該変更に係る部分に限る。)に係る工事着手前に行われたもの)に限る。次項において「認定民間都市再生事業計画」という。)に基づき当該計画認定の日から三年以内に当該特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
第八十七条の四 平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初めて酒税法第七条第一項の規定によりビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者のうちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の数量が一万キロリットル以下である酒類製造者(以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。)が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前一年間における酒類の製造場から移出したビール(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が千三百キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十五を乗じて計算した金額とする。
第八十七条の四 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初めて酒税法第七条第一項の規定によりビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者のうちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場から移出した酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の数量が一万キロリットル以下である酒類製造者(以下この項及び次項において「特例適用製造者」という。)が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前一年間における酒類の製造場から移出したビール(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が千三百キロリットル以下であるときは、当該特例適用製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十五を乗じて計算した金額とする。
11 国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について★挿入★、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と★挿入★読み替えるものとする。
11 国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、消費税法第五十九条の二の規定は第二項に規定する電磁的記録に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者」と、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録」と、「消費税」とあるのは「酒税」と読み替えるものとする。
(昭六二法一四・追加、昭六三法四・一部改正、昭六三法一〇九・一部改正・旧第八七条の五繰上、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭六二法一四・追加、昭六三法四・一部改正、昭六三法一〇九・一部改正・旧第八七条の五繰上、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(昭六二法一四・追加、昭六三法四・一部改正、昭六三法一〇九・一部改正・旧第八七条の五繰上、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
第九十条の八の二 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び次条第一項において「沖縄以外の本邦の地域」という。)との間を航行する航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機(同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「航空機」という。)又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「沖縄路線航空機」という。)に、令和四年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき九千円とする。
第九十条の八の二 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び次条第一項において「沖縄以外の本邦の地域」という。)との間を航行する航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機(同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「航空機」という。)又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「沖縄路線航空機」という。)に、令和四年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき四千五百円とする。
第九十条の九 離島(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線(宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除く。)のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、令和四年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条の規定及び第九十条の八の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万三千五百円とする。
第九十条の九 離島(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線(宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除く。)のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、令和四年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条の規定及び第九十条の八の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき六千七百五十円とする。
第九十条の十四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車(財務省令で定める(けん)引自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車両安定性制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第三項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第三項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する検査自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和三年五月一日から同年十月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第二項から第四項までの各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
第六十八条の八十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、産業競争力強化法第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十五条第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行つた当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十六条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に係る同法第二条第十二項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額に相当する金額とする。
-改正附則-
 第七条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の四の二第七項の改正規定、同条を同法第十条の五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十三号の改正規定、同条第六項の改正規定(「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める部分を除く。)、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の五の四の二」を「第十条の五の五、第十条の五の六」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項並びに第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の二第六項の改正規定、同条を同法第四十二条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十七号の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項中「で第四十二条の五第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第四十二条の十二の三第一項」を削る部分を除く。)、同法第五十二条の三第五項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項、第五十七条の五第十一項、第五十七条の六第七項、第五十七条の七第九項、第五十七条の七の二第八項、第五十七条の八第九項及び第五十八条第八項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の改正規定、同法第六十六条の七第十項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第九項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十二の前に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十三第十項の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「、次条第二項」及び「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七の改正規定、同法第六十八条の十五の八第八項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項中「で第六十八条の十第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第六十八条の十五の四第一項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一第五項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六第五項の改正規定、同法第六十八条の五十四第七項、第六十八条の五十四の二第五項、第六十八条の五十五第十二項、第六十八条の五十六第八項、第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項、第六十八条の五十八第八項及び第六十八条の六十一第七項の改正規定、同法第六十八条の六十四第五項の改正規定、同法第六十八条の九十一第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十八第八項の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第二号ロ及び第二十七項、第七十条の七第二項第四号及び第三十五項並びに第七十条の七の五第二項第二号及び第二十六項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定(「若しくは第二十四条第一項の認定又は同法第二十六条第二項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」を「又は第二十四条第一項」に改める部分に限る。)
 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定に係る部分(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十二条の二第五項の改正規定に係る部分、同法第五十五条の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十六条の改正規定に係る部分、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項の改正規定、同法第五十七条の五第十一項の改正規定、同法第五十七条の六第七項の改正規定、同法第五十七条の七第九項の改正規定、同法第五十七条の七の二第八項の改正規定及び同法第五十七条の八第九項の改正規定に係る部分、同法第六十一条の二第六項を同条第五項とする改正規定に係る部分並びに同法第六十六条の十三の改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、〔中略〕附則第百十八条第五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同法附則第百十九条の改正規定及び同法附則第百二十七条の次に一条を加える改正規定
十一 第七条中租税特別措置法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十八第一項の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「第二条第十一項」を「第二条第十七項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第五十八条、第七十四条及び第七十六条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和三年六月一六日〕
第二十一条 新租税特別措置法第五条の二第十七項(同条第十九項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第五条の二第十七項の特定振替機関等又は特定受託者に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項、新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する組合等届出書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約書等の写しに記載されている事項又は租税特別措置法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。
第一項第十二号及び第十三号 十二 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
十二 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第五項 、第十一号又は第十二号 又は第十一号
第四十三条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第七十二条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第一項第十六号及び第十七号 十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六項 、第十五号又は第十六号 又は第十五号
第一項第十六号及び第十七号 十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六項 、第十五号又は第十六号 又は第十五号