租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
附則第二十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和四年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十条
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和四年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
イ
資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
ロ
イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
ロ
イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五
四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
不動産の所有権の取得 千分の十六
イ
不動産の所有権の取得 千分の十六
ロ
船舶の所有権の取得 千分の二十三
ロ
船舶の所有権の取得 千分の二十三
五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
不動産の所有権の取得 千分の二
イ
不動産の所有権の取得 千分の二
ロ
船舶の所有権の取得 千分の三
ロ
船舶の所有権の取得 千分の三
六
分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
六
分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
不動産の所有権の取得 千分の四
イ
不動産の所有権の取得 千分の四
ロ
船舶の所有権の取得 千分の二十三
ロ
船舶の所有権の取得 千分の二十三
2
個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十一項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2
個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十一項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
一
株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
二
合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円
二
合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円
三
合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
三
合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
3
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号の経営力向上の内容として同法第二条第十項に規定する事業承継等を行う旨の記載があるものに限る。)に係る同法第十七条第一項又は第十八条第一項の認定に係るものであつて産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
3
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号の経営力向上の内容として同法第二条第十項に規定する事業承継等を行う旨の記載があるものに限る。)に係る同法第十七条第一項又は第十八条第一項の認定に係るものであつて産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得 千分の十六
一
事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得 千分の十六
二
合併による不動産の所有権の取得 千分の二
二
合併による不動産の所有権の取得 千分の二
三
分割による不動産の所有権の取得 千分の四
三
分割による不動産の所有権の取得 千分の四
4
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化支援法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に係る同法第十八条第一項又は第十九条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
4
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化支援法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に係る同法第十八条第一項又は第十九条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
イ
資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
ロ
イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
ロ
イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五
四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 千分の十六
四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 千分の十六
五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の二
五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の二
六
分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の四
六
分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の四
5
銀行その他の政令で定める者(以下この条において「銀行等」という。)が、預金保険法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け若しくは当該第一号措置に関する株式の取得又は同法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置に係る同法第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等を行うべき旨の同条第六項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け若しくは当該特定第一号措置に関する株式の取得であつて、政令で定めるもの(平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間にされたこれらの決定に係るものに限る。)による資本金の額の増加を行つた場合において、次の各号に掲げる者が当該各号に定める事項について登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの決定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
★削除★
一
当該銀行等 当該資本金の額の増加
二
当該銀行等が行う株式移転により当該銀行等の株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となつた株式会社 当該株式会社の設立
(平一五法八・追加、平一五法二六・平一六法一四・平一六法一二九・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第八〇条の二繰上、平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二五法四五・平二五法九八・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令二法五八・令三法一一・一部改正)
(平一五法八・追加、平一五法二六・平一六法一四・平一六法一二九・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第八〇条の二繰上、平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二五法四五・平二五法九八・平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令二法五八・令三法一一・令三法四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三〇八号で同年一一月二二日から施行〕〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。