水道法
昭和三十二年六月十五日 法律 第百七十七号

水道法の一部を改正する法律
平成三十年十二月十二日 法律 第九十二号

-目次-
-本則-
第二十四条の八 水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項並びに第四十条第一項、第五項及び第八項の規定の適用については、第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書中「受けた場合」とあるのは「受けた場合(水道施設運営権者が当該供給命令を受けた場合を含む。)」と、第二十三条第二項中「水道事業者の」とあるのは「水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の」と、第四十条第一項及び第五項中「又は水道用水供給事業者」とあるのは「若しくは水道用水供給事業者又は水道施設運営権者」と、同条第八項中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者若しくは水道施設運営権者」とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する。
第三十一条 第十一条から第十三条まで、第十五条第二項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十四条の三の規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、第十一条第一項中「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、「水道事業者」とあるのは「水道用水供給事業者」と、第十五条第二項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「水道用水供給事業者その他の利害関係人」と、第二十三条第一項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第二十四条の二中「水道の需要者」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道の需要者」と、「第二十条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第二十条第一項」と、「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、第二十四条の三第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条第七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条第一項 水道事業の全部又は 水道用水供給事業の全部又は
第十一条第一項ただし書 水道事業の 水道用水供給事業の
水道事業を 水道用水供給事業を
第十五条第二項 給水を受ける者に対し、常時水 水道用水の供給を受ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水
第十五条第二項ただし書 給水区域 給水対象
区域及び 対象及び
関係者に周知させる 水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第十九条第二項 事項 事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第二十二条の四第一項 給水区域 水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の給水区域
第二十三条第一項 関係者に周知させる 水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第二十四条の二 水道の 水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の
水道事業に 水道用水供給事業に
第二十四条の三第四項 第十九条第二項各号 第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の三第六項 第十七条、第二十条 第二十条
第二十五条の九、第三十六条第二項 第三十六条第二項
第二十四条の三第八項 同項各号 同項各号(第三号を除く。)
第二十四条の四第一項 水道事業の 水道用水供給事業の
第二十四条の四第三項 第六条第一項 第二十六条
水道事業経営 水道用水供給事業経営
第二十四条の五第三項第六号 水道事業 水道用水供給事業
第二十四条の七第二項 第十九条第二項各号 第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の八第一項 第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項 第十五条第二項
、第二十四条第三項並びに 並びに
第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書 第十五条第二項ただし書
(水道施設運営権者が (第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が
水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項 水道用水供給事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項
とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する とする
第二十四条の八第二項 第十七条、第二十条 第二十条
第二十三条第一項、第二十五条の九 第二十三条第一項
第三十四条の四 第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。
第二十条の二 水質検査 簡易専用水道の管理の検査
第二十条の四第一項第一号 第二十条第一項に規定する水質検査 簡易専用水道の管理の検査
検査施設 検査設備
用いて水質検査 用いて簡易専用水道の管理の検査
第二十条の四第一項第二号 別表第一 別表第二
水質検査 簡易専用水道の管理の検査
五名 三名
第二十条の四第一項第三号 水質検査 簡易専用水道の管理の検査
第二十条の四第二項 水質検査機関登録簿 簡易専用水道検査機関登録簿
第二十条の四第二項第三号 水質検査 簡易専用水道の管理の検査
第二十条の六第二項 登録水質検査機関 第三十四条の二第二項の登録を受けた者
第二十条の七 水質検査を 簡易専用水道の管理の検査を
第二十条の八第一項 水質検査の 簡易専用水道の管理の検査の
水質検査業務規程 簡易専用水道検査業務規程
第二十条の八第二項 水質検査業務規程 簡易専用水道検査業務規程
水質検査の 簡易専用水道の管理の検査の
水質検査に 簡易専用水道の管理の検査に
第二十条の九 水質検査の 簡易専用水道の管理の検査の
第二十条の十第二項 水道事業者 簡易専用水道の設置者
第二十条の十二
第二十条の六第一項又は第二項 第二十条の六第二項又は第三十四条の三
水質検査を受託すべき 簡易専用水道の管理の検査を行うべき
水質検査の 簡易専用水道の管理の検査の
第二十条の十三 水質検査の 簡易専用水道の管理の検査の
第二十条の十三第五号 第二十条第三項 第三十四条の二第二項
第二十条の十四 水質検査に 簡易専用水道の管理の検査に
第二十条の十五第一項 水質検査の 簡易専用水道の管理の検査の
検査施設 検査設備
第二十条の十六第一号 第二十条第三項 第三十四条の二第二項
第二十条の十六第四号 第二十条第三項 第三十四条の二第二項
水質検査 簡易専用水道の管理の検査
-改正附則-