水道法
昭和三十二年六月十五日 法律 第百七十七号
災害対策基本法等の一部を改正する法律
令和七年六月四日 法律 第五十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第二十四条の三
水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。
第二十四条の三
水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。
2
水道事業者は、前項の規定により業務を委託したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
2
水道事業者は、前項の規定により業務を委託したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3
第一項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者一人を置かなければならない。
3
第一項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者一人を置かなければならない。
4
受託水道業務技術管理者は、第一項の規定により委託された業務の範囲内において第十九条第二項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
4
受託水道業務技術管理者は、第一項の規定により委託された業務の範囲内において第十九条第二項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
5
受託水道業務技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
5
受託水道業務技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
6
第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条の三まで、第二十三条第一項、第二十五条の九、第三十六条第二項
並びに第三十九条
(第二項及び第三項を除く。)
★挿入★
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。
6
第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条の三まで、第二十三条第一項、第二十五条の九、第三十六条第二項
、第三十九条
(第二項及び第三項を除く。)
並びに第四十条の二第一項及び第二項
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。
7
前項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして第二十五条の九の規定を適用する場合における第二十五条の十一第一項の規定の適用については、同項第五号中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。
7
前項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして第二十五条の九の規定を適用する場合における第二十五条の十一第一項の規定の適用については、同項第五号中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。
8
第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。
8
第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。
(平一三法一〇〇・追加、平三〇法九二・令五法三六・一部改正)
(平一三法一〇〇・追加、平三〇法九二・令五法三六・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(水道施設運営等事業に関する特例)
(水道施設運営等事業に関する特例)
第二十四条の八
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項並びに第四十条第一項、第五項及び第八項の規定の適用については、第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書中「受けた場合」とあるのは「受けた場合(水道施設運営権者が当該供給命令を受けた場合を含む。)」と、第二十三条第二項中「水道事業者の」とあるのは「水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の」と、第四十条第一項及び第五項中「又は水道用水供給事業者」とあるのは「若しくは水道用水供給事業者又は水道施設運営権者」と、同条第八項中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者若しくは水道施設運営権者」とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する。
第二十四条の八
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項並びに第四十条第一項、第五項及び第八項の規定の適用については、第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書中「受けた場合」とあるのは「受けた場合(水道施設運営権者が当該供給命令を受けた場合を含む。)」と、第二十三条第二項中「水道事業者の」とあるのは「水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の」と、第四十条第一項及び第五項中「又は水道用水供給事業者」とあるのは「若しくは水道用水供給事業者又は水道施設運営権者」と、同条第八項中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者若しくは水道施設運営権者」とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する。
2
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道施設運営権者を水道事業者と、水道施設運営等事業技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十二条、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条の四まで、第二十三条第一項、第二十五条の九、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条
並びに第三十九条
(第二項及び第三項を除く。)
★挿入★
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は適用せず、第二十二条の四第一項中「更新」とあるのは、「更新(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する運営等として行うものに限る。次項において同じ。)」とする。
2
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道施設運営権者を水道事業者と、水道施設運営等事業技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十二条、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条の四まで、第二十三条第一項、第二十五条の九、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条
、第三十九条
(第二項及び第三項を除く。)
並びに第四十条の二第一項及び第二項
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は適用せず、第二十二条の四第一項中「更新」とあるのは、「更新(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する運営等として行うものに限る。次項において同じ。)」とする。
3
前項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして第二十五条の九の規定を適用する場合における第二十五条の十一第一項の規定の適用については、同項第五号中「水道事業者」とあるのは、「水道施設運営権者」とする。
3
前項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして第二十五条の九の規定を適用する場合における第二十五条の十一第一項の規定の適用については、同項第五号中「水道事業者」とあるのは、「水道施設運営権者」とする。
4
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、水道施設運営等事業技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。
4
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、水道施設運営等事業技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。
(平三〇法九二・追加)
(平三〇法九二・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(準用)
(準用)
第三十一条
第十一条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十九条(第二項第三号を除く。)、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十四条の三(第七項を除く。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十四条の六(第一項第二号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の八(第三項を除く。)、第二十四条の九から第二十四条の十三までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条
第十一条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十九条(第二項第三号を除く。)、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十四条の三(第七項を除く。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十四条の六(第一項第二号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の八(第三項を除く。)、第二十四条の九から第二十四条の十三までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第一項
水道事業の全部又は
水道用水供給事業の全部又は
第十一条第一項ただし書
水道事業の
水道用水供給事業の
水道事業を
水道用水供給事業を
第十五条第二項
給水を受ける者に対し、常時水
水道用水の供給を受ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水
第十五条第二項ただし書
給水区域
給水対象
区域及び
対象及び
関係者に周知させる
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第十九条第二項
事項
事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第二十二条の四第一項
給水区域
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の給水区域
第二十三条第一項
関係者に周知させる
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第二十四条の二
水道の
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の
水道事業に
水道用水供給事業に
第二十四条の三第四項
第十九条第二項各号
第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の三第六項
第十七条、第二十条
第二十条
第二十五条の九、第三十六条第二項
★挿入★
第三十六条第二項
★挿入★
第二十四条の三第八項
同項各号
同項各号(第三号を除く。)
第二十四条の四第一項
水道事業の
水道用水供給事業の
第二十四条の四第三項
第六条第一項
第二十六条
水道事業経営
水道用水供給事業経営
第二十四条の五第三項第六号
水道事業
水道用水供給事業
第二十四条の七第二項
第十九条第二項各号
第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の八第一項
第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項
第十五条第二項
、第二十四条第三項並びに
並びに
第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書
第十五条第二項ただし書
(水道施設運営権者が
(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が
水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項
水道用水供給事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項
とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する
とする
第二十四条の八第二項
第十七条、第二十条
第二十条
第二十三条第一項、第二十五条の九
第二十三条第一項
第十一条第一項
水道事業の全部又は
水道用水供給事業の全部又は
第十一条第一項ただし書
水道事業の
水道用水供給事業の
水道事業を
水道用水供給事業を
第十五条第二項
給水を受ける者に対し、常時水
水道用水の供給を受ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水
第十五条第二項ただし書
給水区域
給水対象
区域及び
対象及び
関係者に周知させる
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第十九条第二項
事項
事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第二十二条の四第一項
給水区域
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の給水区域
第二十三条第一項
関係者に周知させる
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第二十四条の二
水道の
水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の
水道事業に
水道用水供給事業に
第二十四条の三第四項
第十九条第二項各号
第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の三第六項
第十七条、第二十条
第二十条
第二十五条の九、第三十六条第二項
、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項
第三十六条第二項
並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。)
第二十四条の三第八項
同項各号
同項各号(第三号を除く。)
第二十四条の四第一項
水道事業の
水道用水供給事業の
第二十四条の四第三項
第六条第一項
第二十六条
水道事業経営
水道用水供給事業経営
第二十四条の五第三項第六号
水道事業
水道用水供給事業
第二十四条の七第二項
第十九条第二項各号
第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の八第一項
第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項
第十五条第二項
、第二十四条第三項並びに
並びに
第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書
第十五条第二項ただし書
(水道施設運営権者が
(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が
水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項
水道用水供給事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項
とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する
とする
第二十四条の八第二項
第十七条、第二十条
第二十条
第二十三条第一項、第二十五条の九
第二十三条第一項
、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項
並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。)
(平三〇法九二・全改)
(平三〇法九二・全改、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(準用)
(準用)
第三十四条
第十三条、第十九条(第二項第三号及び第七号を除く。)、第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条及び第二十四条の三(第七項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十四条
第十三条、第十九条(第二項第三号及び第七号を除く。)、第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条及び第二十四条の三(第七項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条第一項
国土交通大臣
都道府県知事
第十九条第二項
事項
事項(第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)
第二十四条の三第二項
国土交通大臣
都道府県知事
第二十四条の三第四項
第十九条第二項各号
第十九条第二項各号(第三号及び第七号を除く。)
第二十四条の三第六項
第十七条、第二十条から第二十二条の三
第二十条から第二十二条の二
第二十五条の九、第三十六条第二項
並びに第三十九条(第二項
第三十六条第二項並びに第三十九条(第一項
★挿入★
第二十四条の三第八項
同項各号
同項各号(第三号及び第七号を除く。)
第十三条第一項
国土交通大臣
都道府県知事
第十九条第二項
事項
事項(第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)
第二十四条の三第二項
国土交通大臣
都道府県知事
第二十四条の三第四項
第十九条第二項各号
第十九条第二項各号(第三号及び第七号を除く。)
第二十四条の三第六項
第十七条、第二十条から第二十二条の三
第二十条から第二十二条の二
第二十五条の九、第三十六条第二項
、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項
第三十六条第二項並びに第三十九条(第一項
及び第三項を除く。)
第二十四条の三第八項
同項各号
同項各号(第三号及び第七号を除く。)
2
一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用しない。
2
一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用しない。
(平一一法一六〇・平一三法一〇〇・平一五法一〇二・平三〇法九二・令五法三六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一三法一〇〇・平一五法一〇二・平三〇法九二・令五法三六・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(日本下水道事業団法の特例)
第三十九条の三
日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、同項第一号の終末処理場等の建設並びに同項第二号イ及びロに掲げる管渠の建設に関する工事に係る技術を活用して行う業務として、地方公共団体(都道府県又は市町村にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第三項又は第四十二条第三項の規定に基づき同法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画に公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針(次項において「連携方針」という。)を定めているものに限る。)である水道事業者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該水道事業者等の管理する水道施設が災害により損傷した場合における当該水道施設の工事の業務を行うことができる。
一
協定の目的となる水道施設
二
日本下水道事業団が水道施設の損傷の程度その他の水道施設の状況に応じて行う前号の水道施設の工事の内容
三
前号の工事に要する費用の負担の方法
四
協定の有効期間
五
協定に違反した場合の措置
六
その他必要な事項
2
都道府県又は市町村が締結する協定は、連携方針に即したものでなければならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(災害時の給水装置の操作)
第四十条の二
水道事業者は、災害により損傷した水道の機能を回復するため緊急に配水管の調査及び復旧を行う必要があると認めるときは、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地に立ち入り、給水装置を操作させることができる。
2
前項の規定により給水装置の操作に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の規定は、災害対策基本法第六十七条第一項、第七十二条第二項、第七十四条の二第二項若しくは第七十四条の三第四項の規定による要求に応じ災害応急対策(同法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法第六十八条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項若しくは第七十四条の三第二項若しくは第三項の規定による要求に応じ災害応急対策に係る応援をする都道府県知事、同法第七十二条第一項の規定による指示に従い応急措置(同法第六十二条第一項に規定する応急措置をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法第七十四条の四第一項の規定による要求に応じ災害応急対策に係る応援をする指定行政機関の長(同法第二条第九号に規定する指定行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)若しくは指定地方行政機関(同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。以下この項において同じ。)の長、同法第七十四条の四第二項の規定により災害応急対策に係る応援をする指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は同法第七十七条第一項の規定により応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするために必要な施策を講ずる指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長について準用する。
(令七法五一・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和七・六・四法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、〔中略〕次条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。