水道法
昭和三十二年六月十五日 法律 第百七十七号

災害対策基本法等の一部を改正する法律
令和七年六月四日 法律 第五十一号
条項号:第三条

-本則-
第二十四条の八 水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項並びに第四十条第一項、第五項及び第八項の規定の適用については、第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書中「受けた場合」とあるのは「受けた場合(水道施設運営権者が当該供給命令を受けた場合を含む。)」と、第二十三条第二項中「水道事業者の」とあるのは「水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の」と、第四十条第一項及び第五項中「又は水道用水供給事業者」とあるのは「若しくは水道用水供給事業者又は水道施設運営権者」と、同条第八項中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者若しくは水道施設運営権者」とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する。
第二十四条の八 水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項並びに第四十条第一項、第五項及び第八項の規定の適用については、第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書中「受けた場合」とあるのは「受けた場合(水道施設運営権者が当該供給命令を受けた場合を含む。)」と、第二十三条第二項中「水道事業者の」とあるのは「水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の」と、第四十条第一項及び第五項中「又は水道用水供給事業者」とあるのは「若しくは水道用水供給事業者又は水道施設運営権者」と、同条第八項中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者若しくは水道施設運営権者」とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する。
第十一条第一項水道事業の全部又は水道用水供給事業の全部又は
第十一条第一項ただし書水道事業の水道用水供給事業の
水道事業を水道用水供給事業を
第十五条第二項給水を受ける者に対し、常時水水道用水の供給を受ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水
第十五条第二項ただし書給水区域給水対象
区域及び対象及び
関係者に周知させる水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第十九条第二項事項事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第二十二条の四第一項給水区域水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の給水区域
第二十三条第一項関係者に周知させる水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第二十四条の二水道の水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の
水道事業に水道用水供給事業に
第二十四条の三第四項第十九条第二項各号第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の三第六項第十七条、第二十条第二十条
第二十五条の九、第三十六条第二項★挿入★第三十六条第二項★挿入★
第二十四条の三第八項同項各号同項各号(第三号を除く。)
第二十四条の四第一項水道事業の水道用水供給事業の
第二十四条の四第三項第六条第一項第二十六条
水道事業経営水道用水供給事業経営
第二十四条の五第三項第六号水道事業水道用水供給事業
第二十四条の七第二項第十九条第二項各号第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の八第一項第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項第十五条第二項
、第二十四条第三項並びに並びに
第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書第十五条第二項ただし書
(水道施設運営権者が(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が
水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項水道用水供給事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項
とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受するとする
第二十四条の八第二項第十七条、第二十条第二十条
第二十三条第一項、第二十五条の九第二十三条第一項
第十一条第一項水道事業の全部又は水道用水供給事業の全部又は
第十一条第一項ただし書水道事業の水道用水供給事業の
水道事業を水道用水供給事業を
第十五条第二項給水を受ける者に対し、常時水水道用水の供給を受ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水
第十五条第二項ただし書給水区域給水対象
区域及び対象及び
関係者に周知させる水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第十九条第二項事項事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第二十二条の四第一項給水区域水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の給水区域
第二十三条第一項関係者に周知させる水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者に通知する
第二十四条の二水道の水道用水供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の
水道事業に水道用水供給事業に
第二十四条の三第四項第十九条第二項各号第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の三第六項第十七条、第二十条第二十条
第二十五条の九、第三十六条第二項、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項第三十六条第二項並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。)
第二十四条の三第八項同項各号同項各号(第三号を除く。)
第二十四条の四第一項水道事業の水道用水供給事業の
第二十四条の四第三項第六条第一項第二十六条
水道事業経営水道用水供給事業経営
第二十四条の五第三項第六号水道事業水道用水供給事業
第二十四条の七第二項第十九条第二項各号第十九条第二項各号(第三号を除く。)
第二十四条の八第一項第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項第十五条第二項
、第二十四条第三項並びに並びに
第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書第十五条第二項ただし書
(水道施設運営権者が(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が
水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項水道用水供給事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項
とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受するとする
第二十四条の八第二項第十七条、第二十条第二十条
第二十三条第一項、第二十五条の九第二十三条第一項
、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。)
第十三条第一項国土交通大臣都道府県知事
第十九条第二項事項事項(第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)
第二十四条の三第二項国土交通大臣都道府県知事
第二十四条の三第四項第十九条第二項各号第十九条第二項各号(第三号及び第七号を除く。)
第二十四条の三第六項第十七条、第二十条から第二十二条の三第二十条から第二十二条の二
第二十五条の九、第三十六条第二項、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項第三十六条第二項並びに第三十九条(第一項及び第三項を除く。)
第二十四条の三第八項同項各号同項各号(第三号及び第七号を除く。)
 前二項の規定は、災害対策基本法第六十七条第一項、第七十二条第二項、第七十四条の二第二項若しくは第七十四条の三第四項の規定による要求に応じ災害応急対策(同法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法第六十八条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項若しくは第七十四条の三第二項若しくは第三項の規定による要求に応じ災害応急対策に係る応援をする都道府県知事、同法第七十二条第一項の規定による指示に従い応急措置(同法第六十二条第一項に規定する応急措置をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法第七十四条の四第一項の規定による要求に応じ災害応急対策に係る応援をする指定行政機関の長(同法第二条第九号に規定する指定行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)若しくは指定地方行政機関(同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。以下この項において同じ。)の長、同法第七十四条の四第二項の規定により災害応急対策に係る応援をする指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は同法第七十七条第一項の規定により応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするために必要な施策を講ずる指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長について準用する。
-改正附則-