水道法施行令
昭和三十二年十二月十二日 政令 第三百三十六号
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成三十一年四月十七日 政令 第百五十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★新設★
(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)
第四条
法第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。
(平三一政一五四・追加)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★第五条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(布設工事監督者の資格)
(布設工事監督者の資格)
第四条
法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
第五条
法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五
十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五
十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六
厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
六
厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2
簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭三六政四二七・平一〇政三五一・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第三条繰下、平二九政二三二・一部改正)
(昭三六政四二七・平一〇政三五一・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第三条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・旧第四条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(給水装置の構造及び材質の基準)
(給水装置の構造及び材質の基準)
第五条
法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第六条
法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
一
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
二
配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
二
配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
三
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
三
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
四
水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
四
水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
五
凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
五
凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
六
当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
六
当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七
水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
七
水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2
前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
2
前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
(平九政三六・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第四条繰下)
(平九政三六・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第四条繰下、平三一政一五四・旧第五条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(水道技術管理者の資格)
(水道技術管理者の資格)
第六条
法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
第七条
法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一
第四条
の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
一
第五条
の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
二
第四条第一項第一号
、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
第五条第一項第一号
、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四
厚生労働省令の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
四
厚生労働省令の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2
簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第五条繰下、平二九政二三二・一部改正)
(平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第五条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★第八条に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
第六条の二
法第二十条の五第一項(法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第八条
法第二十条の五第一項(法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(平一五政五三三・追加)
(平一五政五三三・追加、平三一政一五四・旧第六条の二繰下)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★第九条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(業務の委託)
(業務の委託)
第七条
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
第九条
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一
水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
一
水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
二
給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
二
給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
三
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
三
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ
委託に係る業務の内容に関する事項
イ
委託に係る業務の内容に関する事項
ロ
委託契約の期間及びその解除に関する事項
ロ
委託契約の期間及びその解除に関する事項
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
ハ
その他厚生労働省令で定める事項
(平一三政四一三・追加)
(平一三政四一三・追加、平三一政一五四・旧第七条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★第十条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
第八条
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第二十四条の三第一項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
第十条
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第二十四条の三第一項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
(平一三政四一三・追加)
(平一三政四一三・追加、平三一政一五四・旧第八条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★第十一条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(受託水道業務技術管理者の資格)
(受託水道業務技術管理者の資格)
第九条
法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、
第六条
の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。
第十一条
法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、
第七条
の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。
(平一三政四一三・追加)
(平一三政四一三・追加、平三一政一五四・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
(水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え)
★削除★
第十条
法第三十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十九条第二項第二号
第十三条第一項
第三十一条において準用する第十三条第一項
第十九条第二項第四号
次条第一項
第三十一条において準用する次条第一項
第十九条第二項第五号
第二十一条第一項
第三十一条において準用する第二十一条第一項
第十九条第二項第六号
第二十二条
第三十一条において準用する第二十二条
第十九条第二項第七号
第二十三条第一項
第三十一条において準用する第二十三条第一項
(平一三政四一三・追加)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
(専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え)
★削除★
第十一条
法第三十四条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十九条第二項第二号
第十三条第一項
第三十四条第一項において準用する第十三条第一項
第十九条第二項第四号
次条第一項
第三十四条第一項において準用する次条第一項
第十九条第二項第五号
第二十一条第一項
第三十四条第一項において準用する第二十一条第一項
第十九条第二項第六号
第二十二条
第三十四条第一項において準用する第二十二条
第十九条第二項第七号
第二十三条第一項
第三十四条第一項において準用する第二十三条第一項
(平一三政四一三・追加)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
(都道府県の処理する事務)
(都道府県の処理する事務)
第十四条
水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条及び次条第一項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第一項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、
第十一条
、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
第十四条
水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条及び次条第一項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第一項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、
第十一条第一項及び第三項
、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
2
一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法
第十一条
、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
2
一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法
第十一条第一項及び第三項
、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
3
給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十条第一項又は第三十条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
3
給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十条第一項又は第三十条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
4
次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者が経営する水道事業の給水区域又は当該水道用水供給事業者が経営する水道用水供給事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域をその区域に含む都道府県が二以上であるときは、この限りでない。
4
次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者が経営する水道事業の給水区域又は当該水道用水供給事業者が経営する水道用水供給事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域をその区域に含む都道府県が二以上であるときは、この限りでない。
一
給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間
一
給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間
二
給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間
二
給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間
三
一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間
三
一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間
四
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
四
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
五
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
五
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
5
前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
5
前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
6
法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、第一項、第二項及び第四項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
6
法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、第一項、第二項及び第四項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
7
前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
7
前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(昭五三政一二三・平二政三六九・平九政三八〇・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第七条繰下、平二八政一〇二・一部改正)
(昭五三政一二三・平二政三六九・平九政三八〇・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第七条繰下、平二八政一〇二・平三一政一五四・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
(指定都道府県の処理する事務)
(指定都道府県の処理する事務)
第十五条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして厚生労働大臣が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。
第十五条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして厚生労働大臣が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。
一
特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第六条第一項に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、
第十一条
、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務(法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道事業に係るものを除く。)
一
特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第六条第一項に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、
第十一条第一項及び第三項
、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務(法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道事業に係るものを除く。)
二
特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第四十二条第一項及び第三項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務
二
特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第四十二条第一項及び第三項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務
三
一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法
第十一条
、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務(法第三十条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。)
三
一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法
第十一条第一項及び第三項
、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務(法第三十条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。)
四
次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務
四
次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務
イ
特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間及び給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間を除く。)
イ
特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間及び給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間を除く。)
ロ
特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間を除く。)
ロ
特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間を除く。)
ハ
特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道事業者(当該指定都道府県を除く。)と特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)との間(次に掲げる水道事業者と水道用水供給事業者との間を除く。)
ハ
特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道事業者(当該指定都道府県を除く。)と特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)との間(次に掲げる水道事業者と水道用水供給事業者との間を除く。)
(1)
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
(1)
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
(2)
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
(2)
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の規定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する厚生労働大臣が行つた認可等の処分その他の行為又は現に厚生労働大臣に対して行つている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。
3
第一項の規定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する厚生労働大臣が行つた認可等の処分その他の行為又は現に厚生労働大臣に対して行つている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。
4
厚生労働大臣は、指定都道府県について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
4
厚生労働大臣は、指定都道府県について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「当該指定都道府県の知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「当該指定都道府県の知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
6
第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。
6
第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。
7
法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は指定都道府県の知事が行うものとする。
7
法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は指定都道府県の知事が行うものとする。
8
前項の場合において、厚生労働大臣又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
8
前項の場合において、厚生労働大臣又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平二八政一〇二・追加)
(平二八政一〇二・追加、平三一政一五四・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★新設★
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三一・四・一七政一五四)抄
(水道施設台帳に関する経過措置の期限)
第三条
水道法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条の政令で定める日は、平成三十四年九月三十日とする。
(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)
第四条
改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
水道法第十六条の二第一項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合 一年
二
指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合 二年
三
指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合 三年
四
指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合 四年
五
指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合 五年
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、水道法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
(水道法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の水道法施行令別表の二の項の中欄に掲げる費用について国の補助を受けている地方公共団体に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、改正法による改正後の水道法(次項において「新水道法」という。)第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画(次項において「水道基盤強化計画」という。)において、当該補助に係る事業が同条第二項第七号に掲げる事項として定められたときは、この限りでない。
-その他-
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十四号~
別表
(第十二条関係)
別表
(第十二条関係)
(昭五二政二二六・追加、昭六〇政一四一・平四政一二一・平一二政三〇九・平一三政四一三・一部改正)
(昭五二政二二六・追加、昭六〇政一四一・平四政一二一・平一二政三〇九・平一三政四一三・平三一政一五四・一部改正)
一
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、
堰
(
せき
)
、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一(用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
二
都道府県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく
水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一
三
二以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業又は当該水道事業若しくは二以上の水道事業を給水対象とする水道用水供給事業の用に供する水道施設(水源開発施設、小規模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
四分の一
四
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用
財政力指数が厚生労働大臣が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて厚生労働大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
五
浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設に要する費用
四分の一
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、厚生労働大臣の定めるところによる。
一
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、
堰
(
せき
)
、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一(用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
二
法第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る
水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一
三
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用
財政力指数が厚生労働大臣が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて厚生労働大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、厚生労働大臣の定めるところによる。