水道法施行令
昭和三十二年十二月十二日 政令 第三百三十六号

水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成三十一年四月十七日 政令 第百五十四号
条項号:第一条

-本則-
-改正本則-
-改正附則-
-その他-
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、(せき)、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用 三分の一(用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
都道府県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用 三分の一
二以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業又は当該水道事業若しくは二以上の水道事業を給水対象とする水道用水供給事業の用に供する水道施設(水源開発施設、小規模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用 四分の一
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用 財政力指数が厚生労働大臣が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて厚生労働大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設に要する費用 四分の一
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、厚生労働大臣の定めるところによる。
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、(せき)、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用 三分の一(用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
法第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用 三分の一
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用 財政力指数が厚生労働大臣が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて厚生労働大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、厚生労働大臣の定めるところによる。