水道法施行令
昭和三十二年十二月十二日 政令 第三百三十六号

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二号
条項号:第二条

-本則-
 簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業又は一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道(以下「簡易水道等」という。)については、前項第一号中「三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第二号中「四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第三号中「五年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第四号中「六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第五号中「七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第六号中「八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第七号中「十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、(せき)、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用三分の一(用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
法第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用三分の一
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用財政力指数が厚生労働大臣が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて厚生労働大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、厚生労働大臣の定めるところによる。
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、(せき)、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用三分の一(用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
法第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用三分の一
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用財政力指数が国土交通大臣が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が国土交通大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて国土交通大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が国土交通大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、国土交通大臣の定めるところによる。