水道法施行令
昭和三十二年十二月十二日 政令 第三百三十六号
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(専用水道の基準)
(専用水道の基準)
第一条
水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第一条
水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
一
口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
二
水槽の有効容量の合計 百立方メートル
二
水槽の有効容量の合計 百立方メートル
2
法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の
厚生労働省令
で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
2
法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の
国土交通省令
で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
(平一三政四一三・一部改正)
(平一三政四一三・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(布設工事監督者の資格)
(布設工事監督者の資格)
第五条
法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
第五条
法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五
十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五
十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六
厚生労働省令
の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
六
国土交通省令
の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2
簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭三六政四二七・平一〇政三五一・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第三条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・旧第四条繰下)
(昭三六政四二七・平一〇政三五一・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第三条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・旧第四条繰下、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(布設工事監督者の資格)
(布設工事監督者の資格)
第五条
法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
第五条
法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)
の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、
又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学に
おいて土木工学科若しくは
これに相当する課程を修めて卒業した後、
二年以上水道
に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
★挿入★
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)
★削除★
又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学に
おいて土木工学科又は
これに相当する課程を修めて卒業した後、
三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)
に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
二
学校教育法による大学
の土木工学科
又は
これ
に相当する課程
において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目
を修めて卒業した後、
三年以上水道
に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
★挿入★
二
学校教育法による大学
★削除★
又は
旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれら
に相当する課程
★削除★
を修めて卒業した後、
四年以上水道等
に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
三
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校
★挿入★
において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後
★挿入★
)、五年以上
水道
に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
★挿入★
三
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校
(次号において「短期大学等」という。)
において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後
。次号において同じ。
)、五年以上
水道等
に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
★新設★
四
短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校
★挿入★
において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上
水道
に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
★挿入★
五
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校
(次号において「高等学校等」という。)
において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上
水道等
に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
★新設★
六
高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
十年以上
水道
の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
★挿入★
七
十年以上
水道等
の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
八
国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2
簡易水道事業
★挿入★
の用に供する水道(以下「
簡易水道」
という。)については、前項第一号中「
二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上
」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
簡易水道事業
、給水人口が五万人以下である水道事業又は一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業
の用に供する水道(以下「
簡易水道等」
という。)については、前項第一号中「
三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第二号中「四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第三号中「五年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第四号中「六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第五号中「七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第六号中「八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第七号中「十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭三六政四二七・平一〇政三五一・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第三条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・旧第四条繰下、令六政一〇二・一部改正)
(昭三六政四二七・平一〇政三五一・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第三条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・旧第四条繰下、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(給水装置の構造及び材質の基準)
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条
法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第六条
法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
一
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
二
配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
二
配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
三
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
三
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
四
水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
四
水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
五
凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
五
凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
六
当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
六
当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七
水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
七
水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2
前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、
厚生労働省令
で定める。
2
前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、
国土交通省令(浄水の水質を保持するために必要な技術的細目にあつては、国土交通省令・環境省令)
で定める。
★新設★
3
国土交通大臣は、前項の国土交通省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
★新設★
4
環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第二項の国土交通省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。
(平九政三六・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第四条繰下、平三一政一五四・旧第五条繰下)
(平九政三六・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第四条繰下、平三一政一五四・旧第五条繰下、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水道技術管理者の資格)
(水道技術管理者の資格)
第七条
法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
第七条
法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一
第五条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
一
第五条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
二
第五条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
第五条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四
厚生労働省令
の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
四
国土交通省令・環境省令
の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2
簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第五条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・一部改正・旧第六条繰下)
(平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第五条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・一部改正・旧第六条繰下、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水道技術管理者の資格)
(水道技術管理者の資格)
第七条
法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
第七条
法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一
第五条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
一
第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については三年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については五年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
第五条第一項第一号、第三号
及び第四号
に規定する学校において
土木工学以外の
工学、理学、農学、医学若しくは薬学
に関する学科目又はこれらに相当する学科目
を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、
同項第四号
に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
第五条第一項第一号、第三号
又は第五号
に規定する学校において
★削除★
工学、理学、農学、医学若しくは薬学
の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)
を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、
同項第五号
に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四
国土交通省令・環境省令の定めるところにより、
前二号
に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
四
国土交通省令・環境省令の定めるところにより、
前三号
に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2
簡易水道又は
一日最大給水量が
千立方メートル
以下である専用水道については、前項第一号中「
簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道
」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
簡易水道等又は
一日最大給水量が
一万立方メートル
以下である専用水道については、前項第一号中「
三年以上」とあるのは「一年六月以上」と、「五年以上」とあるのは「二年六月以上」と、「七年以上」とあるのは「三年六月以上
」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第五条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・一部改正・旧第六条繰下、令六政一〇二・一部改正)
(平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第五条繰下、平二九政二三二・一部改正、平三一政一五四・一部改正・旧第六条繰下、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第九条
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
第九条
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一
水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
一
水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
二
給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
二
給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
三
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
三
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ
委託に係る業務の内容に関する事項
イ
委託に係る業務の内容に関する事項
ロ
委託契約の期間及びその解除に関する事項
ロ
委託契約の期間及びその解除に関する事項
ハ
その他
厚生労働省令
で定める事項
ハ
その他
国土交通省令
で定める事項
(平一三政四一三・追加、平三一政一五四・旧第七条繰下)
(平一三政四一三・追加、平三一政一五四・旧第七条繰下、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(国庫補助)
(国庫補助)
第十二条
法第四十四条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき
厚生労働大臣
が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として
厚生労働大臣
が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。
第十二条
法第四十四条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき
国土交通大臣
が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として
国土交通大臣
が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。
2
前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。
2
前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。
(昭五二政二二六・全改、平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第六条繰下)
(昭五二政二二六・全改、平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・旧第六条繰下、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(都道府県の処理する事務)
(都道府県の処理する事務)
第十四条
水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条及び次条第一項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第一項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
第十四条
水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条及び次条第一項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第一項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
2
一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
2
一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
3
給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十条第一項又は第三十条第一項の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
3
給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十条第一項又は第三十条第一項の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
4
次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者が経営する水道事業の給水区域又は当該水道用水供給事業者が経営する水道用水供給事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域をその区域に含む都道府県が二以上であるときは、この限りでない。
4
次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者が経営する水道事業の給水区域又は当該水道用水供給事業者が経営する水道用水供給事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域をその区域に含む都道府県が二以上であるときは、この限りでない。
一
給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間
一
給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間
二
給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間
二
給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間
三
一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間
三
一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間
四
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
四
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
五
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
五
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
5
前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る
厚生労働大臣
に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
5
前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る
国土交通大臣
に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
6
法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する
厚生労働大臣
の権限に属する事務のうち、第一項、第二項及び第四項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると
厚生労働大臣
が認めるときは、
厚生労働大臣
又は都道府県知事が行うものとする。
6
法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する
国土交通大臣
の権限に属する事務のうち、第一項、第二項及び第四項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると
国土交通大臣
が認めるときは、
国土交通大臣
又は都道府県知事が行うものとする。
7
前項の場合において、
厚生労働大臣
又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
7
前項の場合において、
国土交通大臣
又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
★新設★
8
環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第六項の規定に基づき、同項に規定する都道府県知事が行うものとされる事務(法第四十一条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。
(昭五三政一二三・平二政三六九・平九政三八〇・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第七条繰下、平二八政一〇二・平三一政一五四・一部改正)
(昭五三政一二三・平二政三六九・平九政三八〇・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一三政四一三・一部改正・旧第七条繰下、平二八政一〇二・平三一政一五四・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(指定都道府県の処理する事務)
(指定都道府県の処理する事務)
第十五条
次に掲げる
厚生労働大臣
の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして
厚生労働大臣
が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。
第十五条
次に掲げる
国土交通大臣
の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして
国土交通大臣
が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。
一
特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第六条第一項に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務(法第十条第一項の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道事業に係るものを除く。)
一
特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第六条第一項に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務(法第十条第一項の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道事業に係るものを除く。)
二
特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第四十二条第一項及び第三項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務
二
特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第四十二条第一項及び第三項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務
三
一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務(法第三十条第一項の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。)
三
一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務(法第三十条第一項の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。)
四
次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による
厚生労働大臣
の権限に属する事務
四
次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による
国土交通大臣
の権限に属する事務
イ
特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間及び給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間を除く。)
イ
特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間及び給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間を除く。)
ロ
特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間を除く。)
ロ
特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間を除く。)
ハ
特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道事業者(当該指定都道府県を除く。)と特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)との間(次に掲げる水道事業者と水道用水供給事業者との間を除く。)
ハ
特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道事業者(当該指定都道府県を除く。)と特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)との間(次に掲げる水道事業者と水道用水供給事業者との間を除く。)
(1)
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
(1)
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
(2)
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
(2)
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
2
厚生労働大臣
は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
2
国土交通大臣
は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の規定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する
厚生労働大臣
が行つた認可等の処分その他の行為又は現に
厚生労働大臣
に対して行つている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。
3
第一項の規定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する
国土交通大臣
が行つた認可等の処分その他の行為又は現に
国土交通大臣
に対して行つている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。
4
厚生労働大臣
は、指定都道府県について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
4
国土交通大臣
は、指定都道府県について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「
厚生労働大臣
」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「当該指定都道府県の知事」とあるのは「
厚生労働大臣
」と読み替えるものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「
国土交通大臣
」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「当該指定都道府県の知事」とあるのは「
国土交通大臣
」と読み替えるものとする。
6
第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る
厚生労働大臣
に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。
6
第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る
国土交通大臣
に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。
7
法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する
厚生労働大臣
の権限に属する事務のうち、第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると
厚生労働大臣
が認めるときは、
厚生労働大臣
又は指定都道府県の知事が行うものとする。
7
法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する
国土交通大臣
の権限に属する事務のうち、第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると
国土交通大臣
が認めるときは、
国土交通大臣
又は指定都道府県の知事が行うものとする。
8
前項の場合において、
厚生労働大臣
又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
8
前項の場合において、
国土交通大臣
又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
★新設★
9
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
★新設★
10
環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しを行うことを求めることができる。
★新設★
11
環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第七項の規定に基づき、同項に規定する指定都道府県の知事が行うものとされる事務(法第四十一条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。
(平二八政一〇二・追加、平三一政一五四・一部改正)
(平二八政一〇二・追加、平三一政一五四・令六政一〇二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条中水道法施行令第五条の改正規定(同条第一項第六号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める部分を除く。)及び同令第七条の改正規定(同条第一項第四号中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める部分を除く。)は、令和七年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
別表
(第十二条関係)
別表
(第十二条関係)
(昭五二政二二六・追加、昭六〇政一四一・平四政一二一・平一二政三〇九・平一三政四一三・平三一政一五四・一部改正)
(昭五二政二二六・追加、昭六〇政一四一・平四政一二一・平一二政三〇九・平一三政四一三・平三一政一五四・令六政一〇二・一部改正)
一
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、
堰
(
せき
)
、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が
厚生労働大臣
が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一(用水単価及び資本単価が
厚生労働大臣
が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
二
法第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が
厚生労働大臣
が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一
三
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用
財政力指数が
厚生労働大臣
が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が
厚生労働大臣
が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて
厚生労働大臣
が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が
厚生労働大臣
が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、
厚生労働大臣
の定めるところによる。
一
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、
堰
(
せき
)
、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が
国土交通大臣
が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一(用水単価及び資本単価が
国土交通大臣
が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
二
法第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が
国土交通大臣
が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一
三
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用
財政力指数が
国土交通大臣
が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が
国土交通大臣
が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて
国土交通大臣
が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が
国土交通大臣
が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、
国土交通大臣
の定めるところによる。