水産業協同組合法
昭和二十三年十二月十五日 法律 第二百四十二号
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月七日 法律 第二十八号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(事業の種類)
(事業の種類)
第八十七条
漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
第八十七条
漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
一
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
二
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
三
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
四
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
四
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
五
所属員の事業に必要な物資の供給
五
所属員の事業に必要な物資の供給
六
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
六
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
七
所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
七
所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
八
漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
八
漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
九
船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
九
船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
十
会員の監査及び指導
十
会員の監査及び指導
十一
所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十一
所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十二
所属員の福利厚生に関する事業
十二
所属員の福利厚生に関する事業
十三
連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
十三
連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
十四
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十四
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十五
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十六
前各号の事業に附帯する事業
十六
前各号の事業に附帯する事業
2
会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。
2
会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。
3
第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
3
第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
4
第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
4
第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
手形の割引
一
手形の割引
二
為替取引
二
為替取引
三
債務の保証又は手形の引受け
三
債務の保証又は手形の引受け
三の二
有価証券の売買等
三の二
有価証券の売買等
四
有価証券の貸付け
四
有価証券の貸付け
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
九の二
振替業
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
★新設★
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号の事業に附帯する事業
十三
前各号の事業に附帯する事業
5
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
5
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
6
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
6
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
7
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
7
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
8
第一項第十号に規定する会員の監査の事業を行う連合会であつて、全国の区域を地区とし、かつ、同項第四号の事業を行う連合会を会員とするもの(次条において「全国連合会」という。)は、同項第十号に規定する会員の監査の事業のほか、第四十一条の二第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。
8
第一項第十号に規定する会員の監査の事業を行う連合会であつて、全国の区域を地区とし、かつ、同項第四号の事業を行う連合会を会員とするもの(次条において「全国連合会」という。)は、同項第十号に規定する会員の監査の事業のほか、第四十一条の二第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。
9
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第四項第二号から第十号まで
及び第十二号
、第五項並びに前項の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
9
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第四項第二号から第十号まで
、第十二号及び第十三号
、第五項並びに前項の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
10
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
10
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
一
第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
一
第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
二
第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
二
第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
三
第一項第十二号の事業 所属員と世帯を同じくする者
三
第一項第十二号の事業 所属員と世帯を同じくする者
11
連合会は、第九項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
11
連合会は、第九項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七四・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七四・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(事業の種類)
(事業の種類)
第九十七条
水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
第九十七条
水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
一
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
二
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
二
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
三
所属員の事業に必要な物資の供給
三
所属員の事業に必要な物資の供給
四
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
四
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
五
所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
五
所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
六
所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
六
所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
七
会員の監査及び指導
七
会員の監査及び指導
八
所属員の福利厚生に関する事業
八
所属員の福利厚生に関する事業
九
水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
九
水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
十
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十一
前各号の事業に附帯する事業
十一
前各号の事業に附帯する事業
2
前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
2
前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
3
第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
3
第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
手形の割引
一
手形の割引
二
為替取引
二
為替取引
三
債務の保証又は手形の引受け
三
債務の保証又は手形の引受け
三の二
有価証券の売買等
三の二
有価証券の売買等
四
有価証券の貸付け
四
有価証券の貸付け
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
九の二
振替業
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
★新設★
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号の事業に附帯する事業
十三
前各号の事業に附帯する事業
4
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
4
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
5
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
5
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
6
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
6
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
7
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第三項第二号から第十号まで
及び第十二号
並びに第四項の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。
7
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第三項第二号から第十号まで
、第十二号及び第十三号
並びに第四項の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。
8
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
8
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
一
第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
一
第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
二
第一項第二号の事業 営利を目的としない法人
二
第一項第二号の事業 営利を目的としない法人
三
第一項第八号の事業 所属員と世帯を同じくする者
三
第一項第八号の事業 所属員と世帯を同じくする者
9
連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
9
連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(昭二五法一七〇・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・令元法二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第一四一号で同年五月一日から施行〕ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第二十九条
施行日が漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日後である場合には、第五条のうち水産業協同組合法第八十七条第九項ただし書の改正規定中「第八十七条第九項ただし書」とあるのは、「第八十七条第十一項ただし書」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。