水産業協同組合法
昭和二十三年十二月十五日 法律 第二百四十二号
漁業法等の一部を改正する等の法律
平成三十年十二月十四日 法律 第九十五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第二章
漁業協同組合
第二章
漁業協同組合
第一節
事業
(
第十一条-第十七条
)
第一節
事業
(
第十一条-第十七条
)
第二節
共済契約に係る契約条件の変更
(
第十七条の二-第十七条の十三
)
第二節
共済契約に係る契約条件の変更
(
第十七条の二-第十七条の十三
)
第三節
子会社等
(
第十七条の十四・第十七条の十五
)
第三節
子会社等
(
第十七条の十四・第十七条の十五
)
第四節
組合員
(
第十八条-第三十一条の二
)
第四節
組合員
(
第十八条-第三十一条の二
)
第五節
管理
(
第三十二条-第五十八条の三
)
第五節
管理
(
第三十二条-第五十八条の三
)
第六節
設立
(
第五十九条-第六十七条の二
)
第六節
設立
(
第五十九条-第六十七条の二
)
第七節
解散及び清算
(
第六十八条-第七十七条
)
第七節
解散及び清算
(
第六十八条-第七十七条
)
第三章
漁業生産組合
第三章
漁業生産組合
第一節
事業
(
第七十八条
)
第一節
事業
(
第七十八条
)
第二節
組合員、管理、設立、解散及び清算
(
第七十九条-第八十六条
)
第二節
組合員、管理、設立、解散及び清算
(
第七十九条-第八十六条
)
第三節
組織変更
(
第八十六条の二-第八十六条の十二
)
第三節
組織変更
(
第八十六条の二-第八十六条の十三
)
第四章
漁業協同組合連合会
(
第八十七条-第九十二条
)
第四章
漁業協同組合連合会
(
第八十七条-第九十二条
)
第五章
水産加工業協同組合
(
第九十三条-第九十六条
)
第五章
水産加工業協同組合
(
第九十三条-第九十六条
)
第六章
水産加工業協同組合連合会
(
第九十七条-第百条
)
第六章
水産加工業協同組合連合会
(
第九十七条-第百条
)
第六章の二
共済水産業協同組合連合会
(
第百条の二-第百条の八
)
第六章の二
共済水産業協同組合連合会
(
第百条の二-第百五条
)
第七章
登記等
(
第百一条-第百二十一条
)
★削除★
第七章の二
特定信用事業代理業
(
第百二十一条の二-第百二十一条の五
)
第七章
特定信用事業代理業
(
第百六条-第百九条
)
第七章の三
特定信用事業電子決済等代行業
(
第百二十一条の五の二-第百二十一条の五の九
)
第七章の二
特定信用事業電子決済等代行業
(
第百十条-第百十七条
)
第七章の四
指定紛争解決機関
(
第百二十一条の六-第百二十一条の九
)
第七章の三
指定紛争解決機関
(
第百十八条-第百二十一条
)
第八章
監督
(
第百二十二条-第百二十七条の七
)
第八章
監督
(
第百二十二条-第百二十五条
)
★新設★
第九章
雑則
(
第百二十六条-第百二十七条の七
)
第九章
罰則
(
第百二十八条-第百三十四条
)
第十章
罰則
(
第百二十八条-第百三十四条
)
第十章
没収に関する手続等の特例
(
第百三十五条-第百三十七条
)
第十一章
没収に関する手続等の特例
(
第百三十五条-第百三十七条
)
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(この法律の目的)
(目的)
第一条
この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
第一条
この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
(平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(組合の種類)
(組合の種類)
第二条
水産業協同組合(以下この章及び第七章から
第九章
までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
第二条
水産業協同組合(以下この章及び第七章から
第十章
までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
(昭五八法二六・一部改正)
(昭五八法二六・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(登記)
(登記)
第九条
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第九条
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(平三〇法九五・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(事業の種類)
(事業の種類)
第十一条
漁業協同組合(以下この章及び第四章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
第十一条
漁業協同組合(以下この章及び第四章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
一
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
二
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
三
組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三
組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
四
組合員の貯金又は定期積金の受入れ
四
組合員の貯金又は定期積金の受入れ
五
組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
五
組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
六
組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
六
組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
七
組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
七
組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
八
漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
八
漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
九
船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置
九
船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置
★新設★
十
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十一
組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
組合員の共済に関する事業
十二
組合員の共済に関する事業
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
組合員の福利厚生に関する事業
十三
組合員の福利厚生に関する事業
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
十四
組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十六
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
前各号の事業に附帯する事業
十七
前各号の事業に附帯する事業
2
組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第四号又は
第十一号
の事業を行うことができない。
2
組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第四号又は
第十二号
の事業を行うことができない。
3
第一項第四号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
3
第一項第四号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
手形の割引
一
手形の割引
二
為替取引
二
為替取引
三
債務の保証又は手形の引受け
三
債務の保証又は手形の引受け
三の二
有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第十一号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
三の二
有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第十一号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
四
有価証券の貸付け
四
有価証券の貸付け
五
国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
九の二
振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十二
前各号の事業に附帯する事業
十二
前各号の事業に附帯する事業
4
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
4
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。
第十一条の十三第二項、第十五条の九の三第二項及び第八十七条の三第一項第二号
を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。
第十一条の十六第二項、第十五条の十六第二項及び第八十七条の二第一項第二号
を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
5
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
5
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
二
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
二
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
6
組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
6
組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
7
第一項第十一号
の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
7
第一項第十二号
の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
8
組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号、第四項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
8
組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号、第四項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
9
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
9
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
一
第一項第三号の事業 組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
一
第一項第三号の事業 組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
二
第一項第四号の事業 組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
二
第一項第四号の事業 組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
三
第一項第十一号及び第十二号
の事業 組合員と世帯を同じくする者
三
第一項第十二号及び第十三号
の事業 組合員と世帯を同じくする者
10
組合は、第八項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
10
組合は、第八項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
三
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(昭二五法一七〇・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六五・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平一〇法一〇七・平一二法七八・平一二法九六・平一三法八〇・平一三法九二・平一三法一二九・平一四法六五・平一四法七四・平一四法七五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二五法四五・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六五・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平一〇法一〇七・平一二法七八・平一二法九六・平一三法八〇・平一三法九二・平一三法一二九・平一四法六五・平一四法七四・平一四法七五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二五法四五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(事業についての配慮)
第十一条の二
組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の三に移動しました★
★旧第十一条の二から移動しました★
(資源管理規程)
(資源管理規程)
第十一条の二
前条第一項第一号
の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十一条の三
第十一条第一項第一号
の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
一
資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
二
水産資源の管理の方法
二
水産資源の管理の方法
三
資源管理規程の有効期間
三
資源管理規程の有効期間
四
資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
四
資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
五
その他農林水産省令で定める事項
五
その他農林水産省令で定める事項
3
第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の
議決
の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
3
第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の
決議
の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
4
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。
第百一条第二項第九号
を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。
第百二十六条の四第二項第三号
を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
5
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6
資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法
(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第一項
に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
6
資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法
第百五条
に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
7
組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。
7
組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。
8
前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七五・追加、平一四法一三一・平一七法八七・一部改正)
(平一四法七五・追加、平一四法一三一・平一七法八七・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の二繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の四に移動しました★
★旧第十一条の三から移動しました★
(出資の総額の最低限度)
(出資の総額の最低限度)
第十一条の三
第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合の出資
(第十九条の二第二項の回転出資金を除く。)
の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
第十一条の四
第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合の出資
★削除★
の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2
前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。
2
前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。
(平九法五四・追加、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の二繰下、平一九法七八・一部改正)
(平九法五四・追加、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の二繰下、平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の三繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の五に移動しました★
★旧第十一条の四から移動しました★
(信用事業規程)
(信用事業規程)
第十一条の四
組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
第十一条の五
組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2
前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第十一条第三項から第五項までの事業をいう。
第十一条の六第一項、第十一条の八、第十一条の十第二項、第十一条の十四
、第十七条の十四第一項並びに第二項第一号及び第二号、第三十四条第三項、
第十一項及び第十二項
、第五十条第三号の二、第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第六項、
第百二十一条の六第五項第二号
、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項及び第三項、
第百二十六条の二第十二号、第百二十六条の四
、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
2
前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第十一条第三項から第五項までの事業をいう。
第十一条の八第一項、第十一条の十、第十一条の十二第二項、第十一条の十七
、第十七条の十四第一項並びに第二項第一号及び第二号、第三十四条第三項、
第十三項及び第十四項
、第五十条第三号の二、第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第六項、
第百十八条第五項第二号
、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項及び第三項、
第百二十六条第十二号、第百二十六条の三
、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3
信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4
組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5
第一項及び第三項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。
5
第一項及び第三項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。
(平九法五四・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の三繰下、平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・一部改正)
(平九法五四・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の三繰下、平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の四繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の六に移動しました★
★旧第十一条の四の二から移動しました★
(外国銀行代理事業に係る認可)
(外国銀行代理事業に係る認可)
第十一条の四の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第十一条の六
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
(平二五法四五・追加)
(平二五法四五・追加、平三〇法九五・旧第一一条の四の二繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の七に移動しました★
★旧第十一条の五から移動しました★
(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
第十一条の五
組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
第十一条の七
組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
(平九法五四・追加、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の四繰下、平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法一〇九・平一九法七八・一部改正)
(平九法五四・追加、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の四繰下、平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法一〇九・平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・旧第一一条の五繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の八に移動しました★
★旧第十一条の六から移動しました★
(信用事業に係る経営の健全性の確保)
(信用事業に係る経営の健全性の確保)
第十一条の六
主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
第十一条の八
主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
一
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
三
当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
三
当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
2
前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、
第八十七条の三、第八十七条の四
、第百条の三、
第百条の四
及び第百二十二条において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
2
前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、
第八十七条の二、第八十七条の三
、第百条の三、
第百一条
及び第百二十二条において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
3
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一六法八八・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一六法八八・平一七法八七・平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の六繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の九に移動しました★
★旧第十一条の七から移動しました★
(名義貸しの禁止)
(名義貸しの禁止)
第十一条の七
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
第十一条の九
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
(平一七法一〇六・追加、平一九法七八・旧第一一条の六の二繰下)
(平一七法一〇六・追加、平一九法七八・旧第一一条の六の二繰下、平三〇法九五・旧第一一条の七繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の十に移動しました★
★旧第十一条の八から移動しました★
(信用事業に係る禁止行為)
(信用事業に係る禁止行為)
第十一条の八
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
第十一条の十
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一
利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
一
利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
二
利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
二
利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三
利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(
第十一条の六第二項
に規定する子会社をいう。
第十一条の十一第二項
、第十七条の十四、第十七条の十五、
第三十四条第十一項第二号
、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(
第百二十一条の二第三項
に規定する所属組合をいう。
第十一条の十三第一項
において同じ。)とする特定信用事業代理業者(
第百二十一条の二第三項
に規定する特定信用事業代理業者をいう。
第十一条の十三第一項
において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
第十一条の十二
において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
三
利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(
第十一条の八第二項
に規定する子会社をいう。
第十一条の十四第二項
、第十七条の十四、第十七条の十五、
第三十四条第十三項第二号
、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(
第百六条第三項
に規定する所属組合をいう。
第十一条の十六第一項
において同じ。)とする特定信用事業代理業者(
第百六条第三項
に規定する特定信用事業代理業者をいう。
第十一条の十六第一項
において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
第十一条の十五
において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
四
前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平一八法六五・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一一条の六の三繰下、平二〇法六五・平二六法九一・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平一八法六五・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一一条の六の三繰下、平二〇法六五・平二六法九一・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の八繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の十一に移動しました★
★旧第十一条の九から移動しました★
(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)
(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)
第十一条の九
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。
第百二十一条の五
において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の九
に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の十一
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。
第百九条
において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の十一
に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平一九法七八・一部改正・旧第一一条の六の四繰下、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・追加、平一九法七八・一部改正・旧第一一条の六の四繰下、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の九繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の十二に移動しました★
★旧第十一条の十から移動しました★
(貯金者等に対する情報の提供等)
(貯金者等に対する情報の提供等)
第十一条の十
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項及び
第百二十一条の五の二第二項第二号
において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第十一条の十二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項及び
第百十条第二項第二号
において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2
前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2
前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(平一〇法一〇七・追加、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の六繰下、平一七法一〇六・平一八法六五・一部改正、平一九法七八・旧第一一条の七繰下、平二九法四九・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の六繰下、平一七法一〇六・平一八法六五・一部改正、平一九法七八・旧第一一条の七繰下、平二九法四九・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の一〇繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の十三に移動しました★
★旧第十一条の十の二から移動しました★
(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第十一条の十の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第十一条の十三
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定信用事業等紛争解決機関(
第百二十一条の八第一項
に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(
第百二十一条の六第五項第二号
に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに
第十五条の九の二第一項第一号
及び第三項において同じ。)を締結する措置
一
指定信用事業等紛争解決機関(
第百二十条第一項
に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(
第百十八条第五項第二号
に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに
第十五条の十五第一項第一号
及び第三項において同じ。)を締結する措置
二
指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
二
指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
一
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。
第十五条の九の二第二項第二号
において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。
第十五条の十五第二項第二号
において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3
第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(
第百二十一条の六第五項第一号
に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに
第十五条の九の二第四項第一号
及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は
第百二十一条の八第一項
において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(
第百十八条第五項第一号
に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに
第十五条の十五第四項第一号
及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は
第百二十条第一項
において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の
第百二十一条の六第一項
の規定による指定が
第百二十一条の八第一項
において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の
第百十八条第一項
の規定による指定が
第百二十条第一項
において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百二十一条の六第一項
の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百十八条第一項
の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の一〇の二繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の十四に移動しました★
★旧第十一条の十一から移動しました★
(同一人に対する信用の供与等)
(同一人に対する信用の供与等)
第十一条の十一
第十一条第一項第四号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
第十一条の十四
第十一条第一項第四号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
2
前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
2
前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
3
前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
一
国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
一
国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二
信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
二
信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
4
第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
4
第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
5
いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
5
いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
6
前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(平九法五四・追加、平一〇法一〇七・一部改正・旧第一一条の六繰下、平一二法九一・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の七繰下、平一七法一〇六・一部改正、平一九法七八・旧第一一条の八繰下、平二五法四五・一部改正)
(平九法五四・追加、平一〇法一〇七・一部改正・旧第一一条の六繰下、平一二法九一・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の七繰下、平一七法一〇六・一部改正、平一九法七八・旧第一一条の八繰下、平二五法四五・一部改正、平三〇法九五・旧第一一条の一一繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の十五に移動しました★
★旧第十一条の十二から移動しました★
(特定関係者との間の取引等)
(特定関係者との間の取引等)
第十一条の十二
第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
第十一条の十五
第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
一
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
一
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
二
当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
二
当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
(平一〇法一〇七・追加、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の八繰下、平一七法一〇六・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一一条の九繰下)
(平一〇法一〇七・追加、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の八繰下、平一七法一〇六・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一一条の九繰下、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の一二繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の十六に移動しました★
★旧第十一条の十三から移動しました★
(信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
(信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十一条の十三
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第三号又は第四号の事業、
第百二十一条の二第二項
に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
第十一条の十六
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第三号又は第四号の事業、
第百六条第二項
に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。
第十五条の九の三第二項
において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。
第十五条の十六第二項
において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・一部改正)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の一三繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十一条の十七に移動しました★
★旧第十一条の十四から移動しました★
(会計の区分経理)
(会計の区分経理)
第十一条の十四
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十一条の十七
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
(平一四法七五・追加、平一九法七八・旧第一一条の一〇繰下、平二〇法六五・旧第一一条の一三繰下)
(平一四法七五・追加、平一九法七八・旧第一一条の一〇繰下、平二〇法六五・旧第一一条の一三繰下、平三〇法九五・旧第一一条の一四繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(寄託物の保管期間)
(寄託物の保管期間)
第十四条
組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から
六箇月
以内とする。
第十四条
組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から
六月
以内とする。
2
前項の寄託物の保管期間は、
六箇月
を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。
2
前項の寄託物の保管期間は、
六月
を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。
(平一九法七八・一部改正)
(平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(共済規程)
(共済規程)
第十五条の二
組合が、
第十一条第一項第十一号
の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
第十五条の二
組合が、
第十一条第一項第十二号
の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2
共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(昭五八法二六・追加、平五法二三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平一四法七五・一部改正・旧第一五条の三繰上、平一九法七八・一部改正)
(昭五八法二六・追加、平五法二三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平一四法七五・一部改正・旧第一五条の三繰上、平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(共済事業に係る経営の健全性の基準)
(共済事業に係る経営の健全性の基準)
第十五条の三
主務大臣は、
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
第十五条の三
主務大臣は、
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一
出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
一
出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
二
共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
二
共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(共済契約の申込みの撤回等)
(共済契約の申込みの撤回等)
第十五条の四
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
第十五条の四
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一
申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
一
申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二
当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。
二
当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。
三
当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
三
当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
四
申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
四
申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
五
その他農林水産省令で定めるとき。
五
その他農林水産省令で定めるとき。
2
前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
2
前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
3
前項前段の電磁的方法(
第十一条の二第五項
の農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
3
前項前段の電磁的方法(
第十一条の三第五項
の農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4
共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
4
共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
5
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
6
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
6
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
7
共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7
共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8
共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
8
共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9
共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
9
共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
10
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(共済契約者等に対する情報の提供)
第十五条の五
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十五条の九において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定は、第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。
3
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称
二
自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別
三
その他農林水産省令で定める事項
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(利用者の意向の把握等)
第十五条の六
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(業務運営に関する措置)
第十五条の七
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の当該業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(自己契約の禁止)
第十五条の八
共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。
2
前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の九に移動しました★
★旧第十五条の五から移動しました★
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
第十五条の五
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結
又は共済契約の締結の代理若しくは媒介
に関して、次に掲げる行為(
第十五条の七
に規定する特定共済契約の締結に関しては
、第一号
に規定する共済契約の契約条項のうち
★挿入★
重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
★挿入★
第十五条の九
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結
、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為
に関して、次に掲げる行為(
当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十五条の十二
に規定する特定共済契約の締結に関しては
同号
に規定する共済契約の契約条項のうち
共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる
重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
ただし、第十五条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一
共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち
★挿入★
重要な事項を告げない行為
一
共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち
共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる
重要な事項を告げない行為
二
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
二
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
三
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四
前三号に定めるもののほか、
共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)
の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
四
前三号に定めるもののほか、
共済契約者等
の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の五繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(共済代理店に関する保険業法の準用)
第十五条の十
保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、共済代理店について準用する。この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「三月以内」とあるのは「三月以内(漁業協同組合にあっては、通常総会の終了の日から二週間以内)」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十一に移動しました★
★旧第十五条の六から移動しました★
(特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止)
(特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止)
第十五条の六
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
第十五条の十一
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の六繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十二に移動しました★
★旧第十五条の七から移動しました★
(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)
(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)
第十五条の七
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法
第十五条の七
に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「
次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項
」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十五条の十二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法
第十五条の十二
に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「
交付しなければ」とあるのは「交付するほか、共済契約者等(水産業協同組合法第十五条の五第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ
」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一九法七八・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の七繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十三に移動しました★
★旧第十五条の八から移動しました★
(共済代理店が加えた損害の賠償責任)
(共済代理店が加えた損害の賠償責任)
第十五条の八
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
第十五条の十三
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2
前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
2
前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
3
第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
4
民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
4
民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
(平一九法七八・追加、平二九法四五・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二九法四五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の八繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十四に移動しました★
★旧第十五条の九から移動しました★
(共済事業の適切な運営を確保するための措置)
(共済事業の適切な運営を確保するための措置)
第十五条の九
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十五条の十四
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の九繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十五に移動しました★
★旧第十五条の九の二から移動しました★
(指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
(指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第十五条の九の二
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第十五条の十五
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定共済事業等紛争解決機関(
第百二十一条の九第一項
に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(
第百二十一条の六第五項第三号
に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
一
指定共済事業等紛争解決機関(
第百二十一条第一項
に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(
第百十八条第五項第三号
に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
二
指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
二
指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
苦情処理措置 利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
一
苦情処理措置 利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
二
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
二
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
3
第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は
第百二十一条の九第一項
において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は
第百二十一条第一項
において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の
第百二十一条の六第一項
の規定による指定が
第百二十一条の九第一項
において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の
第百十八条第一項
の規定による指定が
第百二十一条第一項
において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百二十一条の六第一項
の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第百十八条第一項
の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の九の二繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十六に移動しました★
★旧第十五条の九の三から移動しました★
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十五条の九の三
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
第十五条の十六
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・旧第一五条の九の二繰下)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・旧第一五条の九の二繰下、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の九の三繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十七に移動しました★
★旧第十五条の十から移動しました★
(責任準備金)
(責任準備金)
第十五条の十
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第十五条の十七
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(昭五八法二六・追加、平五法二三・一部改正・旧第一五条の三繰下、平一四法七五・一部改正・旧第一五条の四繰上、平一九法七八・一部改正・旧第一五条の三繰下)
(昭五八法二六・追加、平五法二三・一部改正・旧第一五条の三繰下、平一四法七五・一部改正・旧第一五条の四繰上、平一九法七八・一部改正・旧第一五条の三繰下、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の一〇繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十八に移動しました★
★旧第十五条の十一から移動しました★
(支払備金)
(支払備金)
第十五条の十一
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第十五条の十八
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の一一繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の十九に移動しました★
★旧第十五条の十二から移動しました★
(価格変動準備金)
(価格変動準備金)
第十五条の十二
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で
第十五条の十四
の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
第十五条の十九
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で
第十五条の二十一
の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の
てん補
に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
2
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の
補
に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の一二繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の二十に移動しました★
★旧第十五条の十三から移動しました★
(契約者割戻し)
(契約者割戻し)
第十五条の十三
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
第十五条の二十
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2
契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
2
契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の一三繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の二十一に移動しました★
★旧第十五条の十四から移動しました★
(会計の区分経理)
(会計の区分経理)
第十五条の十四
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十五条の二十一
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
(昭五八法二六・追加、平五法二三・旧第一五条の四繰下、平一四法七五・一部改正・旧第一五条の五繰上、平一九法七八・一部改正・旧第一五条の四繰下)
(昭五八法二六・追加、平五法二三・旧第一五条の四繰下、平一四法七五・一部改正・旧第一五条の五繰上、平一九法七八・一部改正・旧第一五条の四繰下、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の一四繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の二十二に移動しました★
★旧第十五条の十五から移動しました★
(特別勘定)
(特別勘定)
第十五条の十五
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
第十五条の二十二
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
2
前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
2
前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一
特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
一
特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
二
特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
二
特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の一五繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の二十三に移動しました★
★旧第十五条の十六から移動しました★
(財産の運用方法の制限)
(財産の運用方法の制限)
第十五条の十六
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合の財産で
第十五条の十四
の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第十五条の二十三
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合の財産で
第十五条の二十一
の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
(昭五八法二六・追加、平五法二三・一部改正・旧第一五条の五繰下、平一四法七五・一部改正・旧第一五条の六繰上、平一九法七八・一部改正・旧第一五条の五繰下)
(昭五八法二六・追加、平五法二三・一部改正・旧第一五条の五繰下、平一四法七五・一部改正・旧第一五条の六繰上、平一九法七八・一部改正・旧第一五条の五繰下、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の一六繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の二十四に移動しました★
★旧第十五条の十七から移動しました★
(共済計理人の選任等)
(共済計理人の選任等)
第十五条の十七
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
第十五条の二十四
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(
第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
2
共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
2
共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一五条の一七繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の二十五に移動しました★
★旧第十五条の十八から移動しました★
(共済計理人の職務)
(共済計理人の職務)
第十五条の十八
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
第十五条の二十五
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一
農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
一
農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二
契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
二
契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
三
その他農林水産省令で定める事項
三
その他農林水産省令で定める事項
2
共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
2
共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3
行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
3
行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4
前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・旧第一五条の一八繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第十五条の二十六に移動しました★
★旧第十五条の十九から移動しました★
(共済計理人の解任)
(共済計理人の解任)
第十五条の十九
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第十五条の二十六
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・旧第一五条の一九繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(団体協約の効力)
(団体協約の効力)
第十六条
第十一条第一項第十四号
の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
第十六条
第十一条第一項第十五号
の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2
組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
2
組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
(平一四法七五・一部改正)
(平一四法七五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(契約条件の変更の申出)
(契約条件の変更の申出)
第十七条の二
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる
蓋
(
がい
)
然性
がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
第十七条の二
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる
蓋然性
がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2
前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる
蓋
(
がい
)
然性
があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
2
前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる
蓋然性
があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
3
行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
3
行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4
第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
4
第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(契約条件の変更の限度)
(契約条件の変更の限度)
第十七条の四
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
第十七条の四
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
2
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(契約条件の変更の
議決
)
(契約条件の変更の
決議
)
第十七条の五
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十七条の二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の
議決
を経なければならない。
第十七条の五
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十七条の二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の
決議
を経なければならない。
2
前項の
議決
には、第五十条の規定を準用する。
2
前項の
決議
には、第五十条の規定を準用する。
3
第一項の
議決
を行う場合には、同項の組合は、
第四十七条の六第一項
又は第二項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
3
第一項の
決議
を行う場合には、同項の組合は、
第四十七条の五第一項
又は第二項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
4
第一項の
議決
を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
4
第一項の
決議
を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5
前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
5
前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(契約条件の変更等についての
仮議決
)
(契約条件の変更等についての
仮決議
)
第十七条の六
前条第一項の
議決又は
これとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る
議決は
、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
第十七条の六
前条第一項の
決議又は
これとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る
決議は
、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2
前項の規定により仮にした
議決(
以下この条において「
仮議決
」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該
仮議決
の趣旨を通知し、当該
仮議決
の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
2
前項の規定により仮にした
決議(
以下この条において「
仮決議
」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該
仮決議
の趣旨を通知し、当該
仮決議
の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3
前項の総会において第一項に規定する多数をもつて
仮議決
を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該
仮議決
をした事項に係る
議決が
あつたものとみなす。
3
前項の総会において第一項に規定する多数をもつて
仮決議
を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該
仮決議
をした事項に係る
決議が
あつたものとみなす。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(契約条件の変更に係る書類の備付け等)
(契約条件の変更に係る書類の備付け等)
第十七条の七
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合の理事は、第十七条の五第一項の
議決
を行うべき日の二週間前から第十七条の十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
第十七条の七
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合の理事は、第十七条の五第一項の
決議
を行うべき日の二週間前から第十七条の十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
2
組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
2
組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
前項の書面の閲覧の請求
一
前項の書面の閲覧の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3
組合員及び共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
3
組合員及び共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(契約条件の変更に係る承認)
(契約条件の変更に係る承認)
第十七条の十一
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の
議決
があつた場合(第十七条の六第三項の規定により第十七条の五第一項の
議決
があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該
議決
に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
第十七条の十一
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の
決議
があつた場合(第十七条の六第三項の規定により第十七条の五第一項の
決議
があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該
決議
に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2
行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の
議決
に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
2
行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の
決議
に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
第十七条の十二
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の
議決
に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の
議決
に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
第十七条の十二
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の
決議
に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の
決議
に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
2
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
3
前項の期間は、一月を下つてはならない。
3
前項の期間は、一月を下つてはならない。
4
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
4
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
5
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(契約条件の変更の公告等)
(契約条件の変更の公告等)
第十七条の十三
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
第十七条の十三
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2
前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
2
前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(子会社の範囲等)
(子会社の範囲等)
第十七条の十四
第十一条第一項第四号又は第十一号
の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるもの(第四項において「組合等」という。)の行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
第十七条の十四
第十一条第一項第四号又は第十二号
の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるもの(第四項において「組合等」という。)の行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
一
組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
一
組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
二
次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号
又は第十一号
の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては
同条第一項第十一号
の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
二
次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号
又は第十二号
の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては
同条第一項第十二号
の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
2
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
2
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
一
第十一条第一項第四号及び
第十一号
の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
一
第十一条第一項第四号及び
第十二号
の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
三
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。) 共済事業
三
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。) 共済事業
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の場合において、会社が組合等の行う事業若しくは営む業務のために又は会社が主として組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該組合等又は当該組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
4
第一項の場合において、会社が組合等の行う事業若しくは営む業務のために又は会社が主として組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該組合等又は当該組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
(平一〇法一〇七・追加、平一三法一二九・平一四法七五・平一七法一〇六・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一七条の二繰下、平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一三法一二九・平一四法七五・平一七法一〇六・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一七条の二繰下、平二五法四五・平二八法六二・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(議決権の取得等の制限)
(議決権の取得等の制限)
第十七条の十五
第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第一項第二号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第十七条の十五
第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第一項第二号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
2
前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
3
前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
第一項の組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
4
第一項の組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一
当該組合が第五十四条の二第三項の認可を受けて同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
一
当該組合が第五十四条の二第三項の認可を受けて同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
二
第六十九条第二項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
二
第六十九条第二項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
三
当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
三
当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
5
行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
5
行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
第一項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。
6
第一項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7
第十一条の六第三項
の規定は、前各項の場合において第一項の組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
7
第十一条の八第三項
の規定は、前各項の場合において第一項の組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(平一〇法一〇七・追加、平一三法一二九・平一四法七五・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一七条の三繰下)
(平一〇法一〇七・追加、平一三法一二九・平一四法七五・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一七条の三繰下、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(組合員たる資格)
(組合員たる資格)
第十八条
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
第十八条
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一
当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
一
当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
三
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
三
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
2
漁業法
第八条第三項
に規定する内水面
★挿入★
において
漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において
水産動植物の採捕
若しくは養殖
をする者を主たる構成員とする組合(
以下
「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、
漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において
水産動植物の採捕
若しくは養殖
をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。
2
漁業法
第六十条第五項第五号
に規定する内水面
(第五項第一号及び第五十二条第八項において単に「内水面」という。)
において
★削除★
水産動植物の採捕
、養殖又は増殖
をする者を主たる構成員とする組合(
次項において
「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、
★削除★
水産動植物の採捕
、養殖又は増殖
をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。
3
組合
(河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合を除く。次項において同じ。)
は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する
者を漁業を営む者であつてその営む日数が一年を通じて九十日から百二十日まで(内水面組合にあつては、三十日から九十日まで)の間で定款で定める日数をこえるもの
に限ることができる。
3
組合
★削除★
は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する
個人を、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める者
に限ることができる。
★新設★
一
組合(内水面組合を除く。) 漁業を営む日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える者
★新設★
二
内水面組合 漁業を営む日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者(以下この号において「漁業経営者」という。)又は漁業経営者及び漁業に従事する日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者
4
組合の地区が市町村又は特別区の区域を
こえる
ものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
4
組合の地区が市町村又は特別区の区域を
越える
ものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
5
組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
5
組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
一
前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は
河川
において水産動植物の採捕
若しくは養殖をする者
一
前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は
内水面
において水産動植物の採捕
、養殖若しくは増殖をする個人(漁民を除く。)
一の二
前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
一の二
前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの
二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの
三
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人
三
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人
三の二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(
第十一条の二第一項
に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの
三の二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(
第十一条の三第一項
に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの
四
当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合
四
当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合
(昭三七法一五五・全改、昭三七法一五六・昭四六法六二・平二法六七・平五法二三・平一四法七五・平一九法七八・一部改正)
(昭三七法一五五・全改、昭三七法一五六・昭四六法六二・平二法六七・平五法二三・平一四法七五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(回転出資金)
★削除★
第十九条の二
出資組合は、前条の規定による出資のほか、定款の定めるところにより、組合員に対し組合の事業を利用した割合に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
2
組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
(平二法六七・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(出資)
(出資)
第十九条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
第十九条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2
前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下
本章
において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2
前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下
この章
において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3
出資一口の金額は、均一でなければならない。
3
出資一口の金額は、均一でなければならない。
4
出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
4
出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5
組合員は、出資の
払込
について、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
5
組合員は、出資の
払込み
について、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
(平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(議決権及び選挙権)
(議決権及び選挙権)
第二十一条
組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
第二十一条
組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
2
組合員は、定款で定めるところにより、
第四十七条の六第一項
又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(
以下
「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
2
組合員は、定款で定めるところにより、
第四十七条の五第一項
又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(
第四項及び第七項において
「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
3
組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
3
組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4
前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
4
前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
5
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
5
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7
会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の六第二項
」と、同条第七項第二号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の六第二項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の五第二項
」と、同条第七項第二号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の五第二項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・平五法二三・平一二法一二六・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・平五法二三・平一二法一二六・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(専用契約)
★削除★
第二十四条
組合は、定款の定めるところにより、二年を超えない期間を限り、組合員が当該組合の事業の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
2
前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由として、その組合員が組合の事業を利用することを拒んではならない。
(昭二五法一七〇・平一九法七八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(加入制限の禁止)
(加入制限の禁止)
第二十五条
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に
附された
よりも困難な条件を
附して
はならない。
第二十四条
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に
付された
よりも困難な条件を
付して
はならない。
(平三〇法九五・一部改正・旧第二五条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(任意脱退)
(任意脱退)
第二十六条
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
第二十五条
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2
非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2
非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
3
前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
3
前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4
第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
4
第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(平一九法七八・一部改正)
(平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・旧第二六条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(法定脱退)
(法定脱退)
第二十七条
組合員は、次の事由によつて脱退する。
第二十六条
組合員は、次の事由によつて脱退する。
一
組合員たる資格の喪失
一
組合員たる資格の喪失
二
死亡又は解散
二
死亡又は解散
三
除名
三
除名
2
除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の
議決
によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の
会日から
七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
2
除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の
決議
によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の
日の
七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一
長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
一
長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
二
出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
二
出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
三
その他定款で定める事由に該当する組合員
三
その他定款で定める事由に該当する組合員
3
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
3
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(昭四六法六二・平一九法七八・一部改正)
(昭四六法六二・平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第二七条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(脱退者の持分の払戻し)
(脱退者の持分の払戻し)
第二十八条
出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
第二十七条
出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2
前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
2
前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
(平一九法七八・一部改正)
(平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・旧第二八条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十八条の二から移動しました★
(脱退者の払込義務)
(脱退者の払込義務)
第二十八条の二
事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に
第二十七条第一項
の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
第二十八条
事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に
第二十六条第一項
の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
(昭三七法一五五・追加、平一九法七八・一部改正)
(昭三七法一五五・追加、平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第二八条の二繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(持分払戻しの停止)
(持分払戻しの停止)
第三十条
第二十七条第一項
の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
第三十条
第二十六条第一項
の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
(昭三七法一五五・平一九法七八・一部改正)
(昭三七法一五五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(出資口数の減少)
(出資口数の減少)
第三十一条
出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
第三十一条
出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2
前項の場合には、
第二十八条
から第二十九条までの規定を準用する。
2
前項の場合には、
第二十七条
から第二十九条までの規定を準用する。
(昭三七法一五五・平一九法七八・一部改正)
(昭三七法一五五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(組合員名簿の備付け及び閲覧等)
(組合員名簿の備付け及び閲覧等)
第三十一条の二
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
第三十一条の二
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
一
氏名又は名称及び住所
一
氏名又は名称及び住所
二
加入の年月日及び組合員たる資格の別
二
加入の年月日及び組合員たる資格の別
三
出資口数及び出資各口の取得の年月日
三
出資口数及び出資各口の取得の年月日
四
払込済出資額
(回転出資金に係る額を除く。以下同じ。)
及びその払込みの年月日
四
払込済出資額
★削除★
及びその払込みの年月日
2
理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
3
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
二
組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(平一七法八七・追加、平一九法七八・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(規約で
定めうる
事項)
(規約で
定めることができる
事項)
第三十三条
左の
事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
第三十三条
次に掲げる
事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
一
総会又は総代会に関する規定
一
総会又は総代会に関する規定
二
業務の執行及び会計に関する規定
二
業務の執行及び会計に関する規定
三
役員に関する規定
三
役員に関する規定
四
組合員に関する規定
四
組合員に関する規定
五
その他必要な事項
五
その他必要な事項
(平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
第三十三条の二
理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。規則等(漁業法
第八条第一項
の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)
、同項
の入漁権行使規則(
以下単に「入漁権行使規則」という。)
及び同法
第百二十九条第一項
の遊漁規則(
以下単に「遊漁規則
」という。)、資源管理規程並びに沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第八条第二項の育成水面の区域(
以下単に「育成水面」
という。)
及び同項
の育成水面利用規則(
以下単に「育成水面利用規則
」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
第三十三条の二
理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。規則等(漁業法
第百五条
の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)
、同条
の入漁権行使規則(
第四十八条第一項第九号及び第五十条第五号において単に「入漁権行使規則」という。)、同法第百十一条第一項の沿岸漁場管理規程(第四十八条第一項第十一号において単に「沿岸漁場管理規程」という。)
及び同法
第百七十条第一項
の遊漁規則(
第四十八条第一項第九号及び第五十一条の二第一項において単に「遊漁規則
」という。)、資源管理規程並びに沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第八条第二項の育成水面の区域(
第四十八条第一項第十二号において単に「育成水面」
という。)
及び同法第八条第二項
の育成水面利用規則(
第四十八条第一項第十三号において単に「育成水面利用規則
」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
2
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
2
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
定款等又は規則等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
一
定款等又は規則等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
三
定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
3
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
4
定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
4
定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(役員)
(役員)
第三十四条
組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
第三十四条
組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3
第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
3
第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
4
役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。
4
役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。
5
役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
5
役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
6
投票は、一人につき一票とする。
6
投票は、一人につき一票とする。
7
定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第五項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)をもつて当選人とする。
7
定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第五項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)をもつて当選人とする。
8
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
8
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
9
役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。
9
役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。
10
組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
10
組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
★新設★
11
第十一条第一項第七号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上は、水産物の販売若しくはこれに関連する事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。
★新設★
12
組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。
13
第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。
一
当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
一
当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
二
その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
二
その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
三
当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
三
当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
14
第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法四五・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平二六法九一・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法四五・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(経営管理委員)
(経営管理委員)
第三十四条の二
組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
第三十四条の二
組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2
経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員の定数の少なくとも四分の三は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
2
経営管理委員の定数は、五人以上とする。
★新設★
3
経営管理委員については、前条第十項及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条第十項中「三分の二」とあるのは、「四分の三」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
経営管理委員を置く組合
★挿入★
の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
4
経営管理委員を置く組合
(以下「経営管理委員設置組合」という。)
の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の組合
の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。
5
経営管理委員設置組合
の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前条第十項
★挿入★
の規定は、
第三項の組合
には、適用しない。
6
前条第十項
及び第十二項
の規定は、
経営管理委員設置組合の理事
には、適用しない。
(平一四法七五・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一四法七五・追加、平一七法八七・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(役員の資格)
(役員の資格)
第三十四条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
第三十四条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
一
法人
一
法人
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
2
前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
2
前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業
二
金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第十一条第一項第四号の事業
二
金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第十一条第一項第四号の事業
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平一八法六五・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・令元法三七・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平一八法六五・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・平三〇法九五・令元法三七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(役員等の兼職又は兼業の制限)
(役員等の兼職又は兼業の制限)
第三十四条の五
第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(
第三十四条の二第三項の組合
を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(
第三十四条の二第三項の組合
の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第三十四条の五
第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(
経営管理委員設置組合
を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(
経営管理委員設置組合
の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
2
行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
2
行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3
第三十四条の二第三項の組合
の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
3
経営管理委員設置組合
の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
4
経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
4
経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
5
監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
5
監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(役員の任期)
(役員の任期)
第三十五条
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第三十五条
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の
議決
によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の
決議
によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3
合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の
議決
によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
3
合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の
決議
によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(理事会の職務等)
(理事会の職務等)
第三十六条
組合は、理事会を置かなければならない。
第三十六条
組合は、理事会を置かなければならない。
2
理事会は、
すべて
の理事で組織する。
2
理事会は、
全て
の理事で組織する。
3
理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
3
理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
4
第三十四条の二第三項の組合
の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。
4
経営管理委員設置組合
の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(理事会の
議決等
)
(理事会の
決議等
)
第三十七条
理事会の
議決は
、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
第三十七条
理事会の
決議は
、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2
前項
の議決
について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
2
前項
の決議
について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3
理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3
理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5
理事会の
議決
に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その
議決
に賛成したものと推定する。
5
理事会の
決議
に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その
決議
に賛成したものと推定する。
6
会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(経営管理委員会の職務等)
(経営管理委員会の職務等)
第三十八条
第三十四条の二第三項の組合
は、経営管理委員会を置かなければならない。
第三十八条
経営管理委員設置組合
は、経営管理委員会を置かなければならない。
2
経営管理委員会は、
すべて
の経営管理委員で組織する。
2
経営管理委員会は、
全て
の経営管理委員で組織する。
3
経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
3
経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
4
経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
4
経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
5
理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
5
理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
6
会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
6
会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
7
経営管理委員会は、理事が第三十九条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
7
経営管理委員会は、理事が第三十九条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
8
経営管理委員会は、総会の
日から
七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
8
経営管理委員会は、総会の
日の
七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
9
第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
9
第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
10
前条の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
前条の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)
(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)
第三十九条
理事は、理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第三十九条
理事は、理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
2
理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3
組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
3
組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
一
第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二
第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
二
第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4
組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4
組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
5
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
6
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平二三法五三・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二三法五三・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十九条の二
理事(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事及び経営管理委員。次項
★挿入★
において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(
同条第三項の組合
にあつては、総会及び経営管理委員会)の
議決
を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第三十九条の二
理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事及び経営管理委員。次項
及び第四項
において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(
経営管理委員設置組合
にあつては、総会及び経営管理委員会)の
決議
を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
2
理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一
理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二
組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
★新設★
3
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
★新設★
4
第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(平一七法八七・追加、平一九法七八・平二九法四五・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一九法七八・平二九法四五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(代表理事)
(代表理事)
第三十九条の三
組合は、理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員会)の
議決
により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
第三十九条の三
組合は、理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員会)の
決議
により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
2
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3
代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の
議決
によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
3
代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の
決議
によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(理事及び経営管理委員に関する会社法の準用)
(理事及び経営管理委員に関する会社法の準用)
第三十九条の四
会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法
第三十四条の二第三項の組合
にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十九条の四
会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法
第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合
にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(監事)
(監事)
第三十九条の五
監事は、理事(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
第三十九条の五
監事は、理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2
監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2
監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
3
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
4
第三十四条の二第三項の組合
の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
4
経営管理委員設置組合
の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
5
第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法
第三十四条の二第三項の組合
にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の五第一項第一号
」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法
第三十四条の二第三項の組合
にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「
同項の組合
にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法
第三十四条の二第三項の組合
にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法
第三十四条の二第三項の組合
にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法
第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合
にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の四第一項第一号
」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法
第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合
にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「
同項に規定する経営管理委員設置組合
にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法
第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合
にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法
第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合
にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
(平一七法八七・追加、平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(役員の組合に対する損害賠償責任等)
(役員の組合に対する損害賠償責任等)
第三十九条の六
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
第三十九条の六
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2
前項の責任の原因となつた行為が理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事会又は経営管理委員会)の
議決
に基づき行われたときは、その
議決
に賛成した理事(
同条第三項の組合
にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
2
前項の責任の原因となつた行為が理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事会又は経営管理委員会)の
決議
に基づき行われたときは、その
決議
に賛成した理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
3
第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
3
第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の
議決
によつて免除することができる。
4
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の
決議
によつて免除することができる。
一
賠償の責任を負う額
一
賠償の責任を負う額
二
当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
二
当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ
代表理事 六
イ
代表理事 六
ロ
代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ロ
代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ハ
監事 二
ハ
監事 二
5
前項の場合には、理事(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員)
は、前項
の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
5
前項の場合には、理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員)
は、同項
の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
一
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三
責任を免除すべき理由及び免除額
三
責任を免除すべき理由及び免除額
6
理事(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
6
理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7
第四項の
議決
があつた場合において、組合が当該
議決
後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
7
第四項の
決議
があつた場合において、組合が当該
決議
後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
8
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
9
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
9
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
理事 次に掲げる行為
一
理事 次に掲げる行為
イ
次条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
イ
次条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ
虚偽の登記
ロ
虚偽の登記
ハ
虚偽の公告
ハ
虚偽の公告
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
10
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)
(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)
第四十条
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。
第四十条
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。
2
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの
★挿入★
並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの
(以下「計算書類」という。)
並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3
前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
3
前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
4
理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
4
理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
5
第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5
第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6
前項の規定により監事の監査
(第四十一条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査及び同項の全国連合会の監査)
を受けたもの
★挿入★
については、理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
6
前項の規定により監事の監査
★削除★
を受けたもの
(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)
については、理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
7
理事(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(
監事の
監査報告(
第四十一条の二第一項
に規定する
特定組合
にあつては、
監事の
監査報告及び
同項の全国連合会の監査報告
)を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
7
理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(
★削除★
監査報告(
第四十一条の二第三項
に規定する
会計監査人設置組合
にあつては、
★削除★
監査報告及び
会計監査報告
)を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
8
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
8
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
9
理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
9
理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
10
理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
10
理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
11
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
一
決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
三
決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
12
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
13
会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。
13
会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(事業別損益を明らかにした書面の作成等)
(事業別損益を明らかにした書面の作成等)
第四十一条
組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
第四十一条
組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
2
前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
2
前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
(平九法五四・追加、平一四法七五・一部改正・旧第四一条の二繰上、平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平九法五四・追加、平一四法七五・一部改正・旧第四一条の二繰上、平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(特定組合の監査)
(会計監査人の設置等)
第四十一条の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。以下この条及び次条において「特定組合」という。)は、第四十条第二項の規定により作成したものについて、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、第八十七条第八項に規定する全国連合会(以下この条及び次条において単に「全国連合会」という。)の監査を受けなければならない。この場合において、監査を行う全国連合会は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
第四十一条の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)は、会計監査人を置かなければならない。
2
特定組合の監事は、全国連合会に対して、その監査報告につき説明を求めることができる。
2
前項に規定する組合以外の組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
3
全国連合会は、第一項の監査について任務を怠つたときは、特定組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
3
会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。)は、第四十条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
4
全国連合会が第一項の監査に関する職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、全国連合会は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
4
会社法第四百三十九条の規定は、会計監査人設置組合について準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項(第六号に掲げる計算書類に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
5
全国連合会が、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該全国連合会が当該記載又は記録をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
6
全国連合会が特定組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、特定組合の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
7
第三十九条の五第二項並びに会社法第三百八十一条第三項及び第四項、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十条第四項、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は第一項の全国連合会について、同法第四百三十九条の規定は特定組合について準用する。この場合において、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項の規定により作成したもの」と、同法第四百三十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平九法五四・追加、平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一三法一二九・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第四一条の三繰上、平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法一〇九・平一九法七八・平二六法九一・一部改正)
(平三〇法九五・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(特定組合以外の組合の監査)
(会計監査人に関する会社法等の準用)
第四十一条の三
特定組合以外の組合は、定款で定めるところにより、第四十条第二項の規定により作成したものについて全国連合会の監査を受けることができる。この場合においては、当該組合を特定組合とみなして、同条第六項及び第七項並びに前条の規定を適用する。
第四十一条の三
第三十四条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条から第三百三十九条まで、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同条第五項第二号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子法人等」と、同項第三号中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
2
第三十九条の六(第九項第一号を除く。)の規定は、会計監査人の責任について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数」とあるのは「二」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項中「他の役員」とあるのは「役員又は他の会計監査人」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・追加、平一九法七八・一部改正)
(平三〇法九五・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(役員の改選又は解任の請求)
(役員の改選又は解任の請求)
第四十二条
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
第四十二条
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
2
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
2
経営管理委員設置組合
にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
3
前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。
3
前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。
4
第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してこれをしなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してこれをしなければならない。
5
第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
5
第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
6
第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の
日から
七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6
第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の
日の
七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7
第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
7
第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
8
第四十七条の三第二項及び第四十七条の四第二項
の規定は、第五項の場合について準用する。
8
第四十七条の二第二項及び第四十七条の三第二項
の規定は、第五項の場合について準用する。
(昭三七法一五五・昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・一部改正、平五法二三・一部改正・旧第四四条繰上、平九法五四・平一四法七五・平一七法八七・一部改正)
(昭三七法一五五・昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・一部改正、平五法二三・一部改正・旧第四四条繰上、平九法五四・平一四法七五・平一七法八七・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(
役員
に欠員を生じた場合の措置)
(
役員等
に欠員を生じた場合の措置)
第四十二条の二
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
第四十二条の二
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
★新設★
2
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
★新設★
3
会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・追加、平一九法七八・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)
(行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)
第四十三条
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ、若しくは選任させることができる。
第四十三条
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(
経営管理委員設置組合
にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ、若しくは選任させることができる。
2
第四十七条の六及び第四十七条の七
の規定は、前項の総会の招集について準用する。
2
第四十七条の五及び第四十七条の六
の規定は、前項の総会の招集について準用する。
3
代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
3
代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
(昭三七法一五五・追加、昭四六法六二・一部改正、平五法二三・一部改正・旧第四四条の二繰上、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(昭三七法一五五・追加、昭四六法六二・一部改正、平五法二三・一部改正・旧第四四条の二繰上、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(
役員
の責任を追及する訴えに関する会社法の準用)
(
役員等
の責任を追及する訴えに関する会社法の準用)
第四十四条
会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員
★挿入★
の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第三項
★挿入★
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十四条
会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員
又は会計監査人
の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第三項
(同法第四十一条の三第二項において準用する場合を含む。)
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(参事及び会計主任の選任等)
(参事及び会計主任の選任等)
第四十五条
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
第四十五条
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2
参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の
議決
によりこれを決する。
2
参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の
決議
によりこれを決する。
3
会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。
3
会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。
(平五法二三・一部改正・旧第四六条繰上、平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平五法二三・一部改正・旧第四六条繰上、平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十七条の二から移動しました★
(通常総会の招集)
(通常総会の招集)
第四十七条の二
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十七条
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
(平五法二三・追加、平一九法七八・一部改正)
(平五法二三・追加、平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・旧第四七条の二繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第四十七条の二に移動しました★
★旧第四十七条の三から移動しました★
(臨時総会の招集)
(臨時総会の招集)
第四十七条の三
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
第四十七条の二
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会(
同条第三項の組合
にあつては、経営管理委員会)は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
2
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員会)は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(
第十一条の二第五項
の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(
第十一条の三第五項
の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
(平五法二三・追加、平九法五四・平一二法一二六・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平五法二三・追加、平九法五四・平一二法一二六・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第四七条の三繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第四十七条の三に移動しました★
★旧第四十七条の四から移動しました★
(総会招集者)
(総会招集者)
第四十七条の四
総会は、理事(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
第四十七条の三
総会は、理事(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
2
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
2
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
3
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
3
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
(平五法二三・追加、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平五法二三・追加、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第四七条の四繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第四十七条の四に移動しました★
★旧第四十七条の五から移動しました★
(総会の招集の決定)
(総会の招集の決定)
第四十七条の五
理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
第四十七条の四
理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
総会の日時及び場所
一
総会の日時及び場所
二
総会の目的である事項があるときは、当該事項
二
総会の目的である事項があるときは、当該事項
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2
前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の
議決
によらなければならない。
2
前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の
決議
によらなければならない。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第四七条の五繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第四十七条の五に移動しました★
★旧第四十七条の六から移動しました★
(総会の招集の通知等)
(総会の招集の通知等)
第四十七条の六
総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
第四十七条の五
総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
2
総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
2
総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4
総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、
議決
をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
4
総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、
決議
をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
5
会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の六第一項
」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の六第二項
」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の六第一項
」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の六第二項
」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の六第二項
」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の五第一項
」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の五第二項
」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の五第一項
」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の五第二項
」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十七条の五第二項
」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第四七条の六繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第四十七条の六に移動しました★
★旧第四十七条の七から移動しました★
(組合員に対する通知)
(組合員に対する通知)
第四十七条の七
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)に
あてれば
よい。
第四十七条の六
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)に
宛てれば
よい。
2
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
2
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3
前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「
到着した
もの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「
到達した
もの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
(平五法二三・追加、平一七法八七・一部改正・旧第四七条の五繰下)
(平五法二三・追加、平一七法八七・一部改正・旧第四七条の五繰下、平三〇法九五・一部改正・旧第四七条の七繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(競争関係にある者の役員等への就任禁止)
★削除★
第四十七条
組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。以下この条において「競合事業」という。)を営み、又は競合事業に従事する者(当該競合事業を営む法人その他の団体の役員及び職員を含む。)は、当該組合の理事、経営管理委員、監事、参事、会計主任又は共済計理人になることができない。
(平五法二三・追加、平一四法七五・平一九法七八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(総会の
議決事項
)
(総会の
決議事項
)
第四十八条
次の事項は、総会の
議決
を経なければならない。
第四十八条
次の事項は、総会の
決議
を経なければならない。
一
定款の変更
一
定款の変更
二
規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止
二
規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止
三
毎事業年度の事業計画の設定及び変更
三
毎事業年度の事業計画の設定及び変更
四
経費の賦課及び徴収の方法
四
経費の賦課及び徴収の方法
五
事業の全部の譲渡若しくは第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
五
事業の全部の譲渡若しくは第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
六
財産目録
、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに
事業報告
六
財産目録
又は計算書類及び
事業報告
七
毎事業年度内における借入金の最高限度
七
毎事業年度内における借入金の最高限度
八
漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
八
漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
九
漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止
九
漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止
十
漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解
十
漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解
★新設★
十一
沿岸漁場管理規程の制定、変更及び廃止
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
育成水面の設定、変更及び廃止
十二
育成水面の設定、変更及び廃止
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
育成水面利用規則の制定、変更及び廃止
十三
育成水面利用規則の制定、変更及び廃止
2
定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の認可の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。
3
前項の認可の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。
4
組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4
組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5
共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の
議決
を経ることを要しないものとすることができる。
5
共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の
決議
を経ることを要しないものとすることができる。
(昭二五法一七〇・昭三三法六二・昭三七法一五五・昭三七法一五六・昭三七法一六一・昭四六法六二・昭四八法五八・昭四九法四九・昭五八法二六・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三三法六二・昭三七法一五五・昭三七法一五六・昭三七法一六一・昭四六法六二・昭四八法五八・昭四九法四九・昭五八法二六・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(総会の議事)
(総会の議事)
第四十九条
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の
定ある
場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第四十九条
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の
定めのある
場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議長は、総会において、その都度これを選任する。
2
議長は、総会において、その都度これを選任する。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(特別決議事項)
(特別決議事項)
第五十条
次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による
議決を
必要とする。
第五十条
次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による
決議を
必要とする。
一
定款の変更
一
定款の変更
二
組合の解散又は合併
二
組合の解散又は合併
三
組合員の除名
三
組合員の除名
三の二
事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
三の二
事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
四
漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
四
漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
五
漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
五
漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
六
第三十九条の六第四項の規定による責任の免除
六
第三十九条の六第四項の規定による責任の免除
(昭三七法一五六・平二法六七・平五法二三・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(昭三七法一五六・平二法六七・平五法二三・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(延期又は続行の
議決
)
(延期又は続行の
決議
)
第五十条の三
総会においてその延期又は続行について
議決
があつた場合には、
第四十七条の五及び第四十七条の六
の規定は、適用しない。
第五十条の三
総会においてその延期又は続行について
決議
があつた場合には、
第四十七条の四及び第四十七条の五
の規定は、適用しない。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(総会の
議決
の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)
(総会の
決議
の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)
第五十一条
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の
議決
の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十二条の二
(同法第七十七条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の
決議
の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法
第四十二条の二第一項
(同法第七十七条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(総会の部会)
(総会の部会)
第五十一条の二
組合は、漁業法
第十四条第二項若しくは第六項
の規定により適格性を有するものとして設定を受けた
特定区画漁業権(同法第七条の特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)又は共同漁業権(同法第六条第二項の共同漁業権をいう。以下この条
において同じ。)を有しているときは、総会の
議決
を経て、当該
特定区画漁業権に係る同法第十一条に規定する地元地区(当該組合の地区である区域に限る。)又は当該共同漁業権に係る同条
に規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該
特定区画漁業権又は共同漁業権
に関し、第四十八条第一項第八号から第十号までに掲げる事項(同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
第五十一条の二
組合は、漁業法
第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
の規定により適格性を有するものとして設定を受けた
団体漁業権(同法第六十条第七項に規定する団体漁業権をいう。以下この条及び第八十七条第九項
において同じ。)を有しているときは、総会の
決議
を経て、当該
団体漁業権に係る同法第六十二条第二項第一号ヘ
に規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該
団体漁業権
に関し、第四十八条第一項第八号から第十号までに掲げる事項(同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2
総会の部会は、その部会の設けられる前項の
地元地区又は
関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。
2
総会の部会は、その部会の設けられる前項の
★削除★
関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。
3
総会の部会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
総会の部会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
議長は、総会の部会において、その都度これを選任する。
4
議長は、総会の部会において、その都度これを選任する。
5
議長は、総会の部会を組織する組合員として当該部会の議決に加わる権利を有しない。
5
議長は、総会の部会を組織する組合員として当該部会の議決に加わる権利を有しない。
6
次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による
議決を
必要とする。
6
次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による
決議を
必要とする。
一
特定区画漁業権若しくは共同漁業権又はこれら
に関する物権の設定、得喪又は変更
一
団体漁業権又はこれ
に関する物権の設定、得喪又は変更
二
漁業権行使規則の制定、変更及び廃止
二
漁業権行使規則の制定、変更及び廃止
7
第二十一条、
第四十七条の三から第四十七条の六まで
、第五十条の二から前条まで並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「
第四十七条の六第一項
又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する
第四十七条の六第一項
又は第二項」と、「議決権又は選挙権(
以下
「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、
第四十七条の三第二項
中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は
第百条の五第三号
若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は
第百条の五第三号
若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「
議決又は
選挙若しくは当選決定」とあり、及び「
議決又は
選挙若しくは当選」とあるのは
「議決」と、「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは
「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第二十一条、
第四十七条の二から第四十七条の五まで
、第五十条の二から前条まで並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「
第四十七条の五第一項
又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する
第四十七条の五第一項
又は第二項」と、「議決権又は選挙権(
第四項及び第七項において
「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、
第四十七条の二第二項
中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は
第百二条第三号
若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は
第百二条第三号
若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「
決議又は
選挙若しくは当選決定」とあり、及び「
決議又は
選挙若しくは当選」とあるのは
★削除★
「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一三法九〇・追加、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平一三法九〇・追加、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(総代会)
(総代会)
第五十二条
組合員(准組合員を除く。)の総数が二百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
第五十二条
組合員(准組合員を除く。)の総数が二百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2
総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
2
総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
3
総代の定数は、組合員(准組合員を除く。)の四分の一以上でなければならない。ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が四百人を超える組合にあつては、百人以上であればよい。
3
総代の定数は、組合員(准組合員を除く。)の四分の一以上でなければならない。ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が四百人を超える組合にあつては、百人以上であればよい。
4
総代の任期は、三年以内において定款で定める。
4
総代の任期は、三年以内において定款で定める。
5
総代には、第三十四条第四項から第八項までの規定を準用する。
5
総代には、第三十四条第四項から第八項までの規定を準用する。
6
総代会には、総会に関する規定(総会の部会に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第二十一条第二項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
6
総代会には、総会に関する規定(総会の部会に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第二十一条第二項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
7
総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号、第三号の二若しくは第四号の事項について
議決する
ことができない。
7
総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号、第三号の二若しくは第四号の事項について
決議する
ことができない。
8
河川
において水産動植物の採捕
又は養殖
をする者
★挿入★
を主たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号若しくは第三号の二の事項について
議決する
ことができない。
8
内水面
において水産動植物の採捕
、養殖又は増殖
をする者
(漁業を営み、又はこれに従事する者を除く。)
を主たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号若しくは第三号の二の事項について
決議する
ことができない。
9
総代会において既に
議決した
事項については、総代会の
議決の
日から
三箇月
以内に開催された総会において、更にこれについて
議決する
ことができる。この場合総会において総代会と異なる
議決を
したときは、以後その
議決に
よるものとする。
9
総代会において既に
決議した
事項については、総代会の
決議の
日から
三月
以内に開催された総会において、更にこれについて
決議する
ことができる。この場合総会において総代会と異なる
決議を
したときは、以後その
決議に
よるものとする。
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・平二法六七・平一二法一二六・平一三法九〇・平一四法七五・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・平二法六七・平一二法一二六・平一三法九〇・平一四法七五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(出資一口の金額の減少)
(出資一口の金額の減少)
第五十三条
出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第五十三条
出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2
出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して
、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、
一箇月
を下ることができない。
2
前項の場合には、当該出資組合は
、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、
一月
を下ることができない。
一
出資一口の金額の減少の内容
一
出資一口の金額の減少の内容
二
前項の財産目録及び貸借対照表
に関する事項として農林水産省令で定めるもの
二
当該出資組合の計算書類
に関する事項として農林水産省令で定めるもの
三
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
三
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3
前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、
第百二十一条第二項
の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
3
前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、
第百二十六条の四第二項
の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
(平五法二三・平九法五四・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平五法二三・平九法五四・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(信用事業の譲渡又は譲受け)
(信用事業の譲渡又は譲受け)
第五十四条の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の
議決
を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用事業実施組合」という。)に譲り渡すことができる。
第五十四条の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の
決議
を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用事業実施組合」という。)に譲り渡すことができる。
2
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の
議決
を経て、信用事業実施組合の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する
第十一条の四第二項
に規定する信用事業を含む。次条において同じ。)の全部又は一部を譲り受けることができる。
2
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の
決議
を経て、信用事業実施組合の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する
第十一条の五第二項
に規定する信用事業を含む。次条において同じ。)の全部又は一部を譲り受けることができる。
3
前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4
第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5
前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
5
前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
6
前二条の規定は、第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
6
前二条の規定は、第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定により組合がその信用事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
7
第一項の規定により組合がその信用事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
(平二法六七・追加、平四法八七・平五法二三・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平二法六七・追加、平四法八七・平五法二三・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(総会の
議決
を経ない信用事業の譲受け)
(総会の
決議
を経ない信用事業の譲受け)
第五十四条の三
第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員会)」とする。
第五十四条の三
第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員会)」とする。
2
前項に規定する組合が同項の規定により総会の
議決
を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である信用事業実施組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の
議決
を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
2
前項に規定する組合が同項の規定により総会の
決議
を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である信用事業実施組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の
決議
を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
3
第一項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の
議決
を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
3
第一項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の
決議
を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
(平一七法八七・追加、平一九法七八・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(共済事業の譲渡等)
(共済事業の譲渡等)
第五十四条の四
第十一条第一項第十一号
の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
第五十四条の四
第十一条第一項第十二号
の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
2
前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
2
前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
3
第五十三条及び第五十四条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
3
第五十三条及び第五十四条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
4
第五十四条の二第七項の規定は、第四十八条第一項第五号の規定による
議決
を経てその共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。
4
第五十四条の二第七項の規定は、第四十八条第一項第五号の規定による
決議
を経てその共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。
(平五法二三・追加、平一四法七五・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の三繰下、平一九法七八・一部改正)
(平五法二三・追加、平一四法七五・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の三繰下、平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(準備金及び繰越金)
(準備金及び繰越金)
第五十五条
組合(非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものを除く。第七項及び次条において同じ。)は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。
第五十五条
組合(非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものを除く。第七項及び次条において同じ。)は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。
2
前項の定款で定める利益準備金の額は、出資組合にあつては、出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
2
前項の定款で定める利益準備金の額は、出資組合にあつては、出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
3
出資組合は、
次に掲げる金額
を資本準備金として積み立てなければならない。
3
出資組合は、
出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の補に充てた金額を超えるときは、その超過額
を資本準備金として積み立てなければならない。
一
出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額
★削除★
二
合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する出資組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した出資組合の出資の額を超えるときは、その超過額
★削除★
4
前項第二号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する出資組合又は合併によつて設立した出資組合の利益準備金に繰り入れなければならない。
4
合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。
5
第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失の
てん補
に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
5
第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失の
補
に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
6
利益準備金をもつて損失の
てん補
に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
6
利益準備金をもつて損失の
補
に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
7
組合は、第十一条第一項第二号及び
第十三号
の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
7
組合は、第十一条第一項第二号及び
第十四号
の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
(昭四六法六二・平九法五四・平一四法七五・平一九法七八・一部改正)
(昭四六法六二・平九法五四・平一四法七五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(回転出資金による損失のてん補及びその払戻し)
★削除★
第五十七条の二
出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充てることができる。
2
出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過した時にこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
(平二法六七・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第五十七条の二に移動しました★
★旧第五十七条の三から移動しました★
(財務基準)
(財務基準)
第五十七条の三
第十一条の十一、第十一条の十四、第十五条の十から第十五条の十六まで
及び第五十四条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
第五十七条の二
第十一条の十四、第十一条の十七、第十五条の十七から第十五条の二十三まで
及び第五十四条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
(昭二六法一四・追加、昭四六法六二・昭五八法二六・一部改正、平二法六七・一部改正・旧第五七条の二繰下、平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平二〇法六五・一部改正)
(昭二六法一四・追加、昭四六法六二・昭五八法二六・一部改正、平二法六七・一部改正・旧第五七条の二繰下、平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平二〇法六五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第五七条の三繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(組合の持分取得の禁止)
(組合の持分取得の禁止)
第五十八条
出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第五十八条
出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
2
出資組合は、
第二十六条第一項
の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
2
出資組合は、
第二十五条第一項
の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
3
出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
3
出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
(平一九法七八・一部改正)
(平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第五十八条の三
第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十八条の三
第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3
前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4
第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4
第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6
第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
6
第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(平四法八七・追加、平一〇法一〇七・一部改正・旧第五八条の二繰下、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平四法八七・追加、平一〇法一〇七・一部改正・旧第五八条の二繰下、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(創立総会)
(創立総会)
第六十二条
定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
第六十二条
定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
2
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
3
定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の
議決
によらなければならない。
3
定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の
決議
によらなければならない。
4
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
4
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5
創立総会の議事は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて
その会日
までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が自ら出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
5
創立総会の議事は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて
創立総会の日
までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が自ら出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
6
第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の
議決
の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「
第四十七条の五及び第四十七条の六
」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の
決議
の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「
第四十七条の四及び第四十七条の五
」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭三七法一五五・昭五六法七五・平五法二三・平九法五四・平一三法一二九・平一四法七五・平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
(昭三七法一五五・昭五六法七五・平五法二三・平九法五四・平一三法一二九・平一四法七五・平一七法八七・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(認可の期間)
(認可の期間)
第六十五条
第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から
二箇月
以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
第六十五条
第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から
二月
以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2
行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
2
行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3
行政庁が第六十三条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
3
行政庁が第六十三条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
4
行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
4
行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5
発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
5
発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
(平一九法七八・一部改正)
(平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(理事への
事務引渡
)
(理事への
事務引渡し
)
第六十六条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく
その事務
を理事に引き渡さなければならない。
第六十六条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく
、その事務
を理事に引き渡さなければならない。
2
出資組合の理事は、前項の規定による
引渡
を受けたときは、遅滞なく出資の第一回の
払込
をさせなければならない。
2
出資組合の理事は、前項の規定による
引渡し
を受けたときは、遅滞なく出資の第一回の
払込み
をさせなければならない。
3
現物出資者は、第一回の
払込
の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。
但し
、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
3
現物出資者は、第一回の
払込み
の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。
ただし
、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
(平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(成立の時期)
(成立の時期)
第六十七条
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに
因つて
成立する。
第六十七条
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに
よつて
成立する。
(平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(解散事由)
(解散事由)
第六十八条
組合は、次の事由によつて解散する。
第六十八条
組合は、次の事由によつて解散する。
一
総会の決議
一
総会の決議
二
組合の合併
二
組合の合併
三
組合についての破産手続開始の決定
三
組合についての破産手続開始の決定
四
存立時期の満了
四
存立時期の満了
五
第百二十四条の二の規定による解散の命令
五
第百二十四条の二の規定による解散の命令
2
解散
の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の解散
の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の
申請があつた場合に
は、第六十三条第二項
、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条
の規定を準用する。
3
前項の
認可について
は、第六十三条第二項
★削除★
の規定を準用する。
★新設★
4
組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十八条の三において同じ。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散した場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の事由に
因る外
、組合は、組合員(准組合員を除く。)が二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満になつたことに
因つて
解散する。
5
第一項の事由に
よるほか
、組合は、組合員(准組合員を除く。)が二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満になつたことに
よつて
解散する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なく
その旨
を行政庁に届け出なければならない。
6
組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なく
、その旨
を行政庁に届け出なければならない。
(昭三七法一五五・平五法八九・平九法五四・平一六法七六・一部改正)
(昭三七法一五五・平五法八九・平九法五四・平一六法七六・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(休眠組合のみなし解散)
第六十八条の二
休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
2
行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(組合の継続)
第六十八条の三
組合は、第六十八条第一項第一号又は第四号の事由によつて解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。
2
第五十条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。
3
第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(合併の手続)
(合併の手続)
第六十九条
組合が合併しようとするときは
、総会の議決を経て
、政令で定める事項を定めた合併契約を
締結しなければ
ならない。
第六十九条
組合が合併しようとするときは
★削除★
、政令で定める事項を定めた合併契約を
締結して、総会の決議により、その承認を受けなければ
ならない。
2
合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を
準用する
。
3
前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を
、それぞれ準用する
。
4
第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、
出資組合
の合併について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは
、「合併
をする旨」と
★挿入★
読み替えるものとする。
4
第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、
組合
の合併について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは
「合併
をする旨」と
、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と
読み替えるものとする。
(平九法七二・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平九法七二・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(総会の
議決
を経ない合併)
(総会の
決議
を経ない合併)
第六十九条の二
合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(
第三十四条の二第三項の組合
にあつては、経営管理委員会)」とする。
第六十九条の二
合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(
経営管理委員設置組合
にあつては、経営管理委員会)」とする。
2
前項の規定により総会の
議決
を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。
2
前項の規定により総会の
決議
を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。
3
合併後存続する組合が第一項の規定により総会の
議決
を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の
議決
を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
3
合併後存続する組合が第一項の規定により総会の
決議
を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の
決議
を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
4
合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の
議決
を経ないで合併を行うことはできない。
4
合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の
決議
を経ないで合併を行うことはできない。
(平一七法八七・追加、平一九法七八・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)
(合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)
第六十九条の三
次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十九条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第六十九条の三
次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十九条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
一
合併によつて消滅する組合 第六十九条第一項の総会の日の二週間前の日から合併の登記の日まで
一
合併によつて消滅する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで
イ
第六十九条第一項の総会の日の二週間前の日
ロ
第六十九条第四項において準用する第五十三条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
二
合併後存続する組合 第六十九条第一項の総会(前条第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会))の日の二週間前の日から合併の登記の日後六箇月を経過する日まで
二
合併後存続する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
イ
第六十九条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)の二週間前の日
ロ
前号ロに掲げる日
三
合併によつて設立する組合 合併の登記の日から
六箇月
間
三
合併によつて設立する組合 合併の登記の日から
六月
間
2
前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
2
前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
前項の書面の閲覧の請求
一
前項の書面の閲覧の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3
組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
3
組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
(平一七法八七・追加、平一九法七八・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(合併をやめることの請求)
(合併をやめることの請求)
第六十九条の四
組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
第六十九条の四
組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
2
組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十九条の二第一項の規定により総会の
議決
を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
2
組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十九条の二第一項の規定により総会の
決議
を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
(平二六法九一・追加)
(平二六法九一・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(合併による設立に必要な行為)
(合併による設立に必要な行為)
第七十条
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が
第三十四条の二第三項の組合
であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
第七十条
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が
経営管理委員設置組合
であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2
前項の規定による役員のうち、理事の選任については、
第三十四条第十項本文
の規定を、経営管理委員の選任については、第三十四条の二第二項本文の規定を
準用する。
2
★削除★
第三十四条第十項本文
、第十一項及び第十二項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について
準用する。
★新設★
3
第三十四条の二第三項の規定は、第一項に規定する役員のうち経営管理委員の選任について準用する。この場合において、同条第三項中「前条第十項」とあるのは、「前条第十項本文」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
の規定による設立委員の選任
には、第五十条の規定を
準用する。
4
第五十条の規定は、第一項
の規定による設立委員の選任
について
準用する。
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・平一四法七五・平一九法七八・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・平一四法七五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(合併の時期)
(合併の時期)
第七十一条
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に
因つて
成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、
第百七条に規定する
登記をすることに
因つて
その効力を生ずる。
第七十一条
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に
よつて
成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、
★削除★
登記をすることに
よつて
その効力を生ずる。
(平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(合併による権利義務の承継)
(合併による権利義務の承継)
第七十二条
合併後存続する組合又は合併に
因つて
設立した組合は、合併に
因つて
消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に
基いて
有する権利義務を含む。)を承継する。
第七十二条
合併後存続する組合又は合併に
よつて
設立した組合は、合併に
よつて
消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に
基づいて
有する権利義務を含む。)を承継する。
(平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)
(合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)
第七十二条の二
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
第七十二条の二
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2
理事は、合併の登記の日から
六箇月
間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
理事は、合併の登記の日から
六月
間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
3
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
第一項の書面の閲覧の請求
一
第一項の書面の閲覧の請求
二
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
二
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
三
第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
四
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
4
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(清算事務)
(清算事務)
第七十五条
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
第七十五条
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2
第三十四条の二第三項の組合
の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
2
経営管理委員設置組合
の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
(平五法二三・一部改正・旧第七四条繰下、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平五法二三・一部改正・旧第七四条繰下、平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(決算報告)
(決算報告)
第七十六条
清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
第七十六条
清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2
第三十四条の二第三項の組合
の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
2
経営管理委員設置組合
の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3
会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
3
会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
(平一四法七五・全改、平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
(平一四法七五・全改、平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(清算に関する会社法等の準用)
(清算に関する会社法等の準用)
第七十七条
会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、
第四十二条の二、第四十七条、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四、第四十七条の五第二項
、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの
★挿入★
並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十七条
会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、
第四十二条の二第一項、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三、第四十七条の四第二項
、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの
(以下「計算書類」という。)
並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(準用規定)
(準用規定)
第八十六条
第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十三条、
第二十六条第二項
及び第三項並びに
第二十七条から
第三十一条までの規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、
第二十六条第二項
中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、
第二十八条第一項
中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに
第二十八条の二
及び第三十条中「
第二十七条第一項
の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十六条
第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十三条、
第二十五条第二項
及び第三項並びに
第二十六条から
第三十一条までの規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、
第二十五条第二項
中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、
第二十七条第一項
中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに
第二十八条
及び第三十条中「
第二十六条第一項
の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条第十三項、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、
第四十二条の二前段
、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条
から第四十七条まで、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五第一項、第四十七条の六、第四十七条の七
、第四十九条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、「理事会の
議決
」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び
第四十七条の三第二項中
「理事会」とあるのは「理事」と、
第四十七条の四第二項
中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と
★挿入★
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条第十三項、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、
第四十二条の二第一項前段
、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条
、第四十六条、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十七条の六
、第四十九条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、「理事会の
決議
」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び
第四十七条の二第二項中
「理事会」とあるのは「理事」と、
第四十七条の三第二項
中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と
、第五十三条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第六十六条及び第六十七条の規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第六十六条第一項中「設立の認可があつたときは、発起人」とあるのは、「発起人は、理事を選任したとき」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第六十六条及び第六十七条の規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第六十六条第一項中「設立の認可があつたときは、発起人」とあるのは、「発起人は、理事を選任したとき」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第六十八条第一項
★挿入★
、第六十九条第一項及び第四項、第六十九条の三、第六十九条の四第一項及び第二項本文、第七十条第一項、第七十一条から第七十四条まで並びに第七十五条第一項並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において
★挿入★
、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が
第三十四条の二第三項の組合
であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第六十八条第一項
、第六十八条の二、第六十八条の三
、第六十九条第一項及び第四項、第六十九条の三、第六十九条の四第一項及び第二項本文、第七十条第一項、第七十一条から第七十四条まで並びに第七十五条第一項並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において
、第六十八条の三第二項中「第五十条」とあるのは「第八十四条の八」と、第六十九条第四項中「財産目録又は計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と
、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が
経営管理委員設置組合
であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭五八法二六・平五法二三・平九法五四・平九法七二・平一〇法一〇七・平一二法一二六・平一三法一二九・平一四法四五・平一四法七五・平一六法一四七・平一七法八七・平一八法五〇・平一九法七八・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭五八法二六・平五法二三・平九法五四・平九法七二・平一〇法一〇七・平一二法一二六・平一三法一二九・平一四法四五・平一四法七五・平一六法一四七・平一七法八七・平一八法五〇・平一九法七八・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(監査事業)
★削除★
第八十七条の二
連合会は、前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第八項に規定する特定組合の監査の事業(以下この条において「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査の要領及びその実施の方法並びに監査事業に従事する者の服務に関する事項を監査規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
監査事業を行う連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。
3
全国連合会は、その行う特定組合の監査に関し公認会計士又は監査法人が公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項の業務を行う旨の契約を、公認会計士又は監査法人と締結しなければならない。
(昭五八法二六・追加、平五法二三・平九法五四・平九法一〇二・平一四法七五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法一〇九・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(組織変更計画の承認等)
(組織変更計画の承認等)
第八十六条の三
組合は、前条の規定による組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
第八十六条の三
組合は、前条の規定による組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2
前項の決議をする場合には、第八十四条の八に規定する決議によらなければならない。
2
前項の決議をする場合には、第八十四条の八に規定する決議によらなければならない。
3
第一項の総会の招集に対する第八十六条第二項において準用する
第四十七条の六第一項
及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。
3
第一項の総会の招集に対する第八十六条第二項において準用する
第四十七条の五第一項
及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。
4
組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
4
組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
一
組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二
前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
二
前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三
組織変更後株式会社の取締役の氏名
三
組織変更後株式会社の取締役の氏名
四
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
四
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
イ
組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ
組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ロ
組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ
組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
ハ
組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五
組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
五
組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六
組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
六
組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七
組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
七
組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
八
組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
八
組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
九
組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
九
組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
十
組織変更がその効力を生ずる日(第八十六条の八
、第八十六条の十第一項及び第百九条
において「効力発生日」という。)
十
組織変更がその効力を生ずる日(第八十六条の八
及び第八十六条の十一第一項
において「効力発生日」という。)
十一
その他農林水産省令で定める事項
十一
その他農林水産省令で定める事項
5
組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
5
組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
6
第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。
6
第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。
(平三〇法九五・追加)
(平三〇法九五・追加・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
第八十六条の四
組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。
第八十六条の四
組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。
2
前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
2
前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
3
第八十六条第一項において準用する
第二十八条から
第三十条までの規定は、第一項の規定による組合の組合員の脱退について準用する。この場合において、第八十六条第一項において準用する
第二十八条第二項
中「脱退した事業年度末」とあり、及び第八十六条第一項において読み替えて準用する
第二十八条の二
中「事業年度末」とあるのは「組織変更の日」と、同条中「事業年度内」とあるのは「組織変更の日の属する事業年度の開始の日から組織変更の日までの間」と読み替えるものとする。
3
第八十六条第一項において準用する
第二十七条から
第三十条までの規定は、第一項の規定による組合の組合員の脱退について準用する。この場合において、第八十六条第一項において準用する
第二十七条第二項
中「脱退した事業年度末」とあり、及び第八十六条第一項において読み替えて準用する
第二十八条
中「事業年度末」とあるのは「組織変更の日」と、同条中「事業年度内」とあるのは「組織変更の日の属する事業年度の開始の日から組織変更の日までの間」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定により脱退する組合の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
4
第一項の規定により脱退する組合の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
(平三〇法九五・追加)
(平三〇法九五・追加・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(組織変更の登記)
第八十六条の九
組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第八十六条の十に移動しました★
★旧第八十六条の九から移動しました★
(組織変更の届出)
(組織変更の届出)
第八十六条の九
組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第八十六条の十
組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(平三〇法九五・追加)
(平三〇法九五・追加・旧第八六条の九繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第八十六条の十一に移動しました★
★旧第八十六条の十から移動しました★
(組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等)
(組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等)
第八十六条の十
組織変更後株式会社は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
第八十六条の十一
組織変更後株式会社は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
2
組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
2
組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
前項の書面の閲覧の請求
一
前項の書面の閲覧の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3
組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
3
組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
(平三〇法九五・追加)
(平三〇法九五・追加・旧第八六条の一〇繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第八十六条の十二に移動しました★
★旧第八十六条の十一から移動しました★
(組織変更の無効の訴え)
(組織変更の無効の訴え)
第八十六条の十一
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。
第八十六条の十二
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。
(平三〇法九五・追加)
(平三〇法九五・追加・旧第八六条の一一繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第八十六条の十三に移動しました★
★旧第八十六条の十二から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第八十六条の十二
第八十六条の二から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十六条の十三
第八十六条の二から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法九五・追加)
(平三〇法九五・追加・旧第八六条の一二繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(事業の種類)
(事業の種類)
第八十七条
漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
第八十七条
漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
一
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
二
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
三
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
四
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
四
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
五
所属員の事業に必要な物資の供給
五
所属員の事業に必要な物資の供給
六
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
六
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
七
所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
七
所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
八
漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
八
漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
九
船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
九
船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
★新設★
十
漁業法第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
会員の
監査及び指導
十一
会員の
組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言
★新設★
十二
会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十三
所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
所属員の福利厚生に関する事業
十四
所属員の福利厚生に関する事業
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
十五
連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十六
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十七
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
前各号の事業に附帯する事業
十八
前各号の事業に附帯する事業
2
会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。
2
会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。
3
第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
3
第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
4
第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
4
第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
手形の割引
一
手形の割引
二
為替取引
二
為替取引
三
債務の保証又は手形の引受け
三
債務の保証又は手形の引受け
三の二
有価証券の売買等
三の二
有価証券の売買等
四
有価証券の貸付け
四
有価証券の貸付け
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
九の二
振替業
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十三
前各号の事業に附帯する事業
十三
前各号の事業に附帯する事業
5
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
5
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
6
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
6
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
7
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
7
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
8
第一項第十号に規定する会員の監査
の事業を行う連合会で
あつて、全国の区域を地区とし、かつ、同項第四号の事業を行う連合会を会員とするもの(次条
において「全国連合会」という。)は、
同項第十号に規定する会員の監査の
事業のほか、
第四十一条の二第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする
。
8
第一項第十一号
の事業を行う連合会で
あつて全国の区域を地区とするもの(以下この条
において「全国連合会」という。)は、
同号に規定する
事業のほか、
当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行うことができる
。
★新設★
9
全国連合会は、第一項第十一号及び前項の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会(以下この項において「組合等」という。)に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)による漁場の利用に関する業務及び当該組合等が行う漁場の管理に関する業務の適正化を図るために、必要な取組を行うことを求めることができる。
★新設★
10
第一項第十一号及び第八項の事業を行う全国連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第四項第二号から第十号まで、第十二号及び第十三号
、第五項並びに前項
の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
11
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第四項第二号から第十号まで、第十二号及び第十三号
並びに第五項
の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
12
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
一
第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
一
第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
二
第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
二
第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
三
第一項第十二号
の事業 所属員と世帯を同じくする者
三
第一項第十四号
の事業 所属員と世帯を同じくする者
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
連合会は、
第九項
の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
13
連合会は、
第十一項
の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七四・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・令元法二八・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七四・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平三〇法九五・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第八十七条の二に移動しました★
★旧第八十七条の三から移動しました★
(子会社の範囲等)
(子会社の範囲等)
第八十七条の三
第八十七条第一項第四号
の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第九十二条第一項において準用する
第十一条の六第二項
に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としてはならない。
第八十七条の二
前条第一項第四号
の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第九十二条第一項において準用する
第十一条の八第二項
に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としてはならない。
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券専門会社」という。)
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券仲介専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第六号において「信託専門会社」という。)
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第六号において「信託専門会社」という。)
五
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第九項において「連合会等」という。)の行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
五
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第九項において「連合会等」という。)の行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
六
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号並びに次条第三項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
六
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号並びに次条第三項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
六の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
六の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
七
前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
七
前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務
第八十七条第一項第四号
の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
一
従属業務
前条第一項第四号
の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務
第八十七条第一項第三号
若しくは第四号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務
前条第一項第三号
若しくは第四号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
五
証券子会社等
第八十七条第一項第四号
の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
五
証券子会社等
前条第一項第四号
の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
イ
証券専門会社又は証券仲介専門会社
イ
証券専門会社又は証券仲介専門会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ハ
その他の会社であつて、当該連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
ハ
その他の会社であつて、当該連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
六
信託子会社等
第八十七条第一項第四号
の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
六
信託子会社等
前条第一項第四号
の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社
ロ
信託専門会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ニ
その他の会社であつて、当該連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
ニ
その他の会社であつて、当該連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
3
第十七条の十四第三項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「
第八十七条の三第一項
」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の連合会又はその子会社による同項第六号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同項第六号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
3
第十七条の十四第三項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「
第八十七条の二第一項
」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の連合会又はその子会社による同項第六号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同項第六号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
4
第一項の連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第五号まで又は第七号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第九項並びに次条第一項において同じ。)又は
第八十七条第一項第三号
若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
4
第一項の連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第五号まで又は第七号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第九項並びに次条第一項において同じ。)又は
前条第一項第三号
若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
5
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
第四項の規定は、第一項の連合会が、その子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6
第四項の規定は、第一項の連合会が、その子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7
第一項の連合会は、第四項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7
第一項の連合会は、第四項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
8
第一項の連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8
第一項の連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
9
第一項第五号又は第四項の場合において、会社が連合会等の行う事業若しくは営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該連合会等又は当該連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
9
第一項第五号又は第四項の場合において、会社が連合会等の行う事業若しくは営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該連合会等又は当該連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
10
連合会が
第八十七条第六項
の規定により信託業務に係る事業を行う場合における第一項第五号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社」とあるのは、「当該連合会又はその信託子会社等が合算して、当該連合会の子会社」とする。
10
連合会が
前条第六項
の規定により信託業務に係る事業を行う場合における第一項第五号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社」とあるのは、「当該連合会又はその信託子会社等が合算して、当該連合会の子会社」とする。
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・平一四法四七・平一四法七五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・平一四法四七・平一四法七五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第八七条の三繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第八十七条の三に移動しました★
★旧第八十七条の四から移動しました★
(議決権の取得等の制限)
(議決権の取得等の制限)
第八十七条の四
第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第四号までに掲げる会社、従属業務又は同条第二項第二号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)、同条第一項第六号の二に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)及び同項第七号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第八十七条の三
第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第四号までに掲げる会社、従属業務又は同条第二項第二号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)、同条第一項第六号の二に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)及び同項第七号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「
第八十七条の四第一項
」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「
第八十七条の四第一項
」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が
第八十七条の三第四項
の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「
第八十七条の四第一項
」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「
第八十七条の四第一項
及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「
第八十七条の四第一項
」と読み替えるものとする。
2
第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「
第八十七条の三第一項
」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「
第八十七条の三第一項
」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が
第八十七条の二第四項
の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「
第八十七条の三第一項
」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「
第八十七条の三第一項
及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「
第八十七条の三第一項
」と読み替えるものとする。
3
第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第六号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3
第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第六号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。
4
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、同項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)及び前条第一項第六号又は第六号の二に掲げる会社(当該連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
4
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、同項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)及び前条第一項第六号又は第六号の二に掲げる会社(当該連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・平一四法七五・平一六法一五四・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・平一四法七五・平一六法一五四・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第八七条の四繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(解散事由)
(解散事由)
第九十一条
連合会は、次の事由によつて解散する。
第九十一条
連合会は、次の事由によつて解散する。
一
総会の決議
一
総会の決議
二
連合会の合併
二
連合会の合併
三
連合会についての破産手続開始の決定
三
連合会についての破産手続開始の決定
四
存立時期の満了
四
存立時期の満了
五
第百二十四条の二の規定による解散の命令
五
第百二十四条の二の規定による解散の命令
六
会員(准会員を除く。以下この条及び次条(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
六
会員(准会員を除く。以下この条及び次条(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
2
解散
の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の解散
の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の
申請があつた場合に
は、第六十三条第二項
、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条
の規定を準用する。
3
前項の
認可について
は、第六十三条第二項
★削除★
の規定を準用する。
★新設★
4
連合会(第二項の連合会を除く。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により解散する。
5
会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により解散する。
一
次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
一
次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
二
次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
二
次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
三
次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。
三
次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
6
連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(平二法六七・追加、平五法八九・平九法五四・平一六法七六・一部改正、平一九法七八・旧第九一条の二繰上)
(平二法六七・追加、平五法八九・平九法五四・平一六法七六・一部改正、平一九法七八・旧第九一条の二繰上、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(準用規定)
(準用規定)
第九十二条
第八十七条及び第八十七条の二に規定するもののほか、
第十一条の二から
第十一条の十三まで
、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、
第十一条の二第一項中「前条第一項第一号
」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、
第十一条の三第一項及び第十一条の十二
中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあり、並びに
第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項
中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、
第十一条の三第二項
中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、
第十一条の四第二項
中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、
第十一条の四の二中
「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と、
第十一条の五
中「第十一条第十項」とあるのは「
第八十七条第十一項
」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「
第十一条第一項第十四号
」とあるのは「
第八十七条第一項第十四号
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十二条
★削除★
第十一条の二から
第十一条の十六まで
、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、
第十一条の三第一項中「第十一条第一項第一号
」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、
第十一条の四第一項及び第十一条の十五
中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあり、並びに
第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項
中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、
第十一条の四第二項
中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、
第十一条の五第二項
中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、
第十一条の六中
「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と、
第十一条の七
中「第十一条第十項」とあるのは「
第八十七条第十三項
」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「
第十一条第一項第十五号
」とあるのは「
第八十七条第一項第十六号
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第八十八条及び第八十九条に規定するもののほか、
第十九条
から第二十条まで
及び第二十二条から第三十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。
2
★削除★
第十九条
、第二十条
及び第二十二条から第三十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで
及び第九項から第十二項まで
、第三十四条の二から
第四十七条の七
まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに
第三十四条第十一項及び第十二項、
第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項
及び第三十四条の二第二項
中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、
第三十四条第十一項及び第十二項中
「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」
★挿入★
とあるのは「連合会」と、
同条第十一項第一号
中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、
第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。
」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び
第十三号」とあるのは
「第八十七条第一項第二号及び
第十三号」と読み替える
ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで
、第九項、第十項、第十三項及び第十四項
、第三十四条の二から
第四十七条の六
まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに
第三十四条第十三項及び第十四項、
第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項
(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)
中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、
同条第十三項及び第十四項中
「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」
とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」
とあるのは「連合会」と、
第三十四条第十三項第一号
中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、
第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項
」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び
第十四号」とあるのは
「第八十七条第一項第二号及び
第十五号」と読み替える
ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第九十条に規定するもののほか、
第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
★削除★
第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前二条に規定するもののほか、第六十九条
から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において
★挿入★
、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、
第七十条第二項
において準用する第三十四条第十項本文
及び第三十四条の二第二項本文
中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と
★挿入★
、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び
第九十一条第四項第一号
に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十八条の二
から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において
、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第九十一条第一項第一号」と
、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、
第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項
において準用する第三十四条第十項本文
★削除★
中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と
、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と
、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び
第九十一条第五項第一号
に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(公正取引委員会の排除措置命令による脱退)
(公正取引委員会の排除措置命令による脱退)
第九十五条の二
組合員は、第九十六条第二項
で準用する第二十七条第一項各号
に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。
第九十五条の二
組合員は、第九十六条第二項
において準用する第二十六条第一項各号
に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。
(平二法六七・追加、平一七法三五・平二五法一〇〇・一部改正)
(平二法六七・追加、平一七法三五・平二五法一〇〇・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(準用規定)
(準用規定)
第九十六条
第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三
から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、
第十一条の三第一項、第十一条の十二
及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号
又は第十一号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、
第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四
及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、
第十一条の四第二項
中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「第九十三条第二項から第四項まで」と、
第十一条の四の二中
「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と、
第十一条の五
中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、
第十一条の十三第一項中
「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、
第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十、第十五条の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項
、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号中「
第十一条第一項第十一号
」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と、第十六条第一項中「
第十一条第一項第十四号
」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号
又は第十一号
」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「
同条第一項第十一号
」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号
及び第十一号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号
若しくは第十一号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条
第十一条の四
から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、
第十一条の四第一項、第十一条の十五
及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号
又は第十二号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、
第十一条の四第二項、第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項、第十一条の十六第一項、第十一条の十七
及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、
第十一条の五第二項
中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「第九十三条第二項から第四項まで」と、
第十一条の六中
「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と、
第十一条の七
中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、
第十一条の十六第一項中
「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、
第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十一、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項
、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号中「
第十一条第一項第十二号
」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と、第十六条第一項中「
第十一条第一項第十五号
」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号
又は第十二号
」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「
同条第一項第十二号
」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号
及び第十二号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号
若しくは第十二号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第九十四条から前条までに規定するもののほか、
第十九条第三項から第五項まで
、第十九条の二
、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十二条から
第二十五条まで、第二十六条第一項
及び第四項並びに
第二十七条
から第三十一条の二までの規定は、組合の組合員について準用する。
2
★削除★
第十九条第三項から第五項まで
★削除★
、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十二条から
第二十四条まで、第二十五条第一項
及び第四項並びに
第二十六条
から第三十一条の二までの規定は、組合の組合員について準用する。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条
から第三十四条まで
、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から
第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項
及び第二項、
第四十七条の五
から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、
第三十四条第十一項及び第十二項
、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号
又は第十一号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と
、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と
、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「
第十一条第一項第十一号
」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び
第十三号
」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条
、第三十三条の二、第三十四条(第十一項及び第十二項を除く。)
、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から
第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項
及び第二項、
第四十七条の四
から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、
第三十四条第十三項及び第十四項
、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号
又は第十二号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と
★削除★
、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「
第十一条第一項第十二号
」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び
第十四号
」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十八条から
★挿入★
第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、
第六十八条第四項
中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と
★挿入★
、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十八条から
第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から
第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、
第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二の事業を行う組合」と、同条第五項
中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と
、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と
、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一二法一二六・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一二法一二六・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(事業の種類)
(事業の種類)
第九十七条
水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
第九十七条
水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
一
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
二
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
二
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
三
所属員の事業に必要な物資の供給
三
所属員の事業に必要な物資の供給
四
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
四
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
五
所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
五
所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
六
所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
六
所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
七
会員の
監査及び指導
七
会員の
組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言
★新設★
八
会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
所属員の福利厚生に関する事業
九
所属員の福利厚生に関する事業
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
十
水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十一
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号の事業に附帯する事業
十二
前各号の事業に附帯する事業
2
前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
2
前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
3
第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
3
第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
手形の割引
一
手形の割引
二
為替取引
二
為替取引
三
債務の保証又は手形の引受け
三
債務の保証又は手形の引受け
三の二
有価証券の売買等
三の二
有価証券の売買等
四
有価証券の貸付け
四
有価証券の貸付け
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
九の二
振替業
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十三
前各号の事業に附帯する事業
十三
前各号の事業に附帯する事業
4
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
4
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
5
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
5
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
6
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
6
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
7
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第三項第二号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに第四項の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。
7
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第三項第二号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに第四項の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。
8
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
8
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
一
第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
一
第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
二
第一項第二号の事業 営利を目的としない法人
二
第一項第二号の事業 営利を目的としない法人
三
第一項第八号
の事業 所属員と世帯を同じくする者
三
第一項第九号
の事業 所属員と世帯を同じくする者
9
連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
9
連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(昭二五法一七〇・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・令元法二八・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平三〇法九五・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(議決権及び選挙権)
(議決権及び選挙権)
第九十八条の二
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第二号の規定による会員(以下
本章
において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
第九十八条の二
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第二号の規定による会員(以下
この章
において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2
会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
2
会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
(昭四六法六二・追加)
(昭四六法六二・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(準用規定)
(準用規定)
第百条
第九十七条に規定するもののほか、第十一条の三から第十一条の十三まで
、第十二条から第十五条まで
、第十六条並びに第八十七条の二第一項及び第二項
の規定は連合会の事業について、
第八十七条の三及び第八十七条の四
の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、
第十一条の三第一項及び第十一条の十二
中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあり、並びに
第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項
中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、
第十一条の三第二項
中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、
第十一条の四第二項
中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、
第十一条の五
中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と
、第十一条の十三第一項
中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「
第十一条第一項第十四号
」とあるのは「
第九十七条第一項第十号
」と
、第八十七条の二第一項中「前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第八項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査」と
、
第八十七条の三第一項
並びに第二項第一号、第五号及び第六号並びに
第八十七条の四第一項
中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、
第八十七条の三第一項
中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第二項第二号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条
第十一条の四から第十一条の十六まで
、第十二条から第十五条まで
及び第十六条
の規定は連合会の事業について、
第八十七条の二及び第八十七条の三
の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、
第十一条の四第一項及び第十一条の十五
中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあり、並びに
第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項
中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、
第十一条の四第二項
中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、
第十一条の五第二項
中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、
第十一条の七
中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と
、第十一条の十六第一項
中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「
第十一条第一項第十五号
」とあるのは「
第九十七条第一項第十一号
」と
★削除★
、
第八十七条の二第一項
並びに第二項第一号、第五号及び第六号並びに
第八十七条の三第一項
中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、
第八十七条の二第一項
中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第二項第二号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第九十八条及び第九十八条の二に規定するもののほか、
第十九条第三項から第五項まで
、第十九条の二
、第二十条、第二十二条から
第二十五条まで、第二十六条第一項
及び第四項、
第二十七条
から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。
2
★削除★
第十九条第三項から第五項まで
★削除★
、第二十条、第二十二条から
第二十四条まで、第二十五条第一項
及び第四項、
第二十六条
から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで
及び第九項から第十二項まで
、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から
第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第四十七条の七まで
、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに
第三十四条第十一項及び第十二項
、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、
同条第十一項及び第十二項
中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」
★挿入★
とあるのは「連合会」と、
同条第十一項第一号
中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と
、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と
、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び
第十三号
」とあるのは「
第九十七条第一項第九号
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで
、第九項、第十項、第十三項及び第十四項
、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から
第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで
、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに
第三十四条第十三項及び第十四項
、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、
同条第十三項及び第十四項
中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」
とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」
とあるのは「連合会」と、
第三十四条第十三項第一号
中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と
★削除★
、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び
第十四号
」とあるのは「
第九十七条第一項第十号
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前条に規定するもののほか、
第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
★削除★
第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十九条から
第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において
★挿入★
、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、
第七十条第二項
において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する
第九十一条第四項
の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と
★挿入★
、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十八条の二から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から
第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において
、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第百条第五項において読み替えて準用する第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第百条第五項において準用する第九十一条第一項第一号」と
、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、
第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項
において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する
第九十一条第五項
の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と
、第九十一条第二項中「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会」とあるのは「第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会」と
、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(子会社の範囲等)
(子会社の範囲等)
第百条の三
連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第百条の三
連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
保険会社
一
保険会社
二
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
二
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
三
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
三
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
四
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
四
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
従属業務
イ
従属業務
ロ
関連業務
ロ
関連業務
五
新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
五
新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
六
前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
六
前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
2
前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
3
第十一条の六第三項
の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。
3
第十一条の八第三項
の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 連合会の行う事業又は第一項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
一
従属業務 連合会の行う事業又は第一項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
二
関連業務 前条第一項第一号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
二
関連業務 前条第一項第一号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
5
第十七条の十四第三項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」と、「取得」とあるのは「取得、連合会又はその子会社による同条第一項第五号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
5
第十七条の十四第三項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」と、「取得」とあるのは「取得、連合会又はその子会社による同条第一項第五号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
6
連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(従属業務(第四項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第四項第二号に掲げる関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、
第百条の五第四号ロ、第百二十六条の二第九号
から第十一号まで並びに
第百三十条第一項第四十七号及び第四十八号
において同じ。)としようとするときは、
第百条の八第五項
において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
6
連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(従属業務(第四項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第四項第二号に掲げる関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、
第百二条第四号ロ、第百二十六条第九号
から第十一号まで並びに
第百三十条第一項第五十一号及び第五十二号
において同じ。)としようとするときは、
第百五条第五項
において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
7
第八十七条の三第五項
から第八項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあり、並びに同条第六項及び第七項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、同条第五項から第八項までの規定中「第一項の連合会」とあるのは「連合会」と、同条第五項中「又はその子会社」とあるのは「又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第六項中「同項各号」とあり、及び同条第七項中「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第八項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
7
第八十七条の二第五項
から第八項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあり、並びに同条第六項及び第七項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、同条第五項から第八項までの規定中「第一項の連合会」とあるのは「連合会」と、同条第五項中「又はその子会社」とあるのは「又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第六項中「同項各号」とあり、及び同条第七項中「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第八項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
8
第一項第四号又は第六項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
8
第一項第四号又は第六項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
(平一九法七八・追加、平二一法五一・平二五法四五・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二一法五一・平二五法四五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百一条に移動しました★
★旧第百条の四から移動しました★
(議決権の取得等の制限)
(議決権の取得等の制限)
第百条の四
連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第三号に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第六号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第百一条
連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第三号に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第六号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「
第百条の四第一項
」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(
第百条の四第一項
に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項から第七項までの規定中「第一項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第三項から第六項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「同項」とあるのは「
第百条の四第一項
」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「
第百条の四第一項
及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
2
第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「
第百一条第一項
」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(
第百一条第一項
に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項から第七項までの規定中「第一項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第三項から第六項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「同項」とあるのは「
第百一条第一項
」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「
第百一条第一項
及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
3
第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第五号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3
第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第五号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
4
第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第五号に掲げる会社(連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
4
第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第五号に掲げる会社(連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
(平一九法七八・追加、平二五法四五・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二五法四五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一〇〇条の四繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百二条に移動しました★
★旧第百条の五から移動しました★
(会員たる資格)
(会員たる資格)
第百条の五
連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
第百二条
連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一
当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会
一
当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会
二
当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
二
当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
三
当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
三
当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
四
第一号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人(次に掲げる者を除く。)
四
第一号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人(次に掲げる者を除く。)
イ
第一号及び前号に掲げる者
イ
第一号及び前号に掲げる者
ロ
連合会の子会社である第百条の三第一項第一号から第三号までに掲げる会社
ロ
連合会の子会社である第百条の三第一項第一号から第三号までに掲げる会社
(昭五八法二六・全改、平二法六七・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一〇〇条の三繰下)
(昭五八法二六・全改、平二法六七・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一〇〇条の三繰下、平三〇法九五・旧第一〇〇条の五繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百三条に移動しました★
★旧第百条の六から移動しました★
(議決権及び選挙権)
(議決権及び選挙権)
第百条の六
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
第百三条
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2
会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「組合」とあるのは「漁業協同組合又は水産加工業協同組合」と、「連合会である場合」とあるのは「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は連合会である場合」と読み替えるものとする。
2
会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「組合」とあるのは「漁業協同組合又は水産加工業協同組合」と、「連合会である場合」とあるのは「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は連合会である場合」と読み替えるものとする。
(昭五八法二六・全改、平一九法七八・旧第一〇〇条の四繰下)
(昭五八法二六・全改、平一九法七八・旧第一〇〇条の四繰下、平三〇法九五・旧第一〇〇条の六繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百四条に移動しました★
★旧第百条の七から移動しました★
(発起人)
(発起人)
第百条の七
連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とする。
第百四条
連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とする。
(昭五八法二六・全改、平一九法七八・旧第一〇〇条の五繰下)
(昭五八法二六・全改、平一九法七八・旧第一〇〇条の五繰下、平三〇法九五・旧第一〇〇条の七繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百五条に移動しました★
★旧第百条の八から移動しました★
(準用規定)
(準用規定)
第百条の八
第百条の二に規定するもののほか、第十一条の三、第十一条の十二
、第十五条の二
から第十五条の十三
まで及び
第十五条の十五から第十五条の十九まで
の規定は連合会の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。この場合において、
第十一条の三第一項及び第十一条の十二
中「第十一条第一項第四号
又は第十一号
」とあり、並びに第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、
第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十、第十五条の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項
、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項及び第十七条の十三第一項中「
第十一条第一項第十一号
」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、
第十一条の三第二項
中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「十億円」と
、第十一条の十二中
「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第二項」と、
第十五条の十二第一項中
「資産で
第十五条の十四
の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、
第十五条の十六中
「財産で
第十五条の十四
の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五条
第十一条の四、第十一条の十五
、第十五条の二
から第十五条の二十
まで及び
第十五条の二十二から第十五条の二十六まで
の規定は連合会の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。この場合において、
第十一条の四第一項及び第十一条の十五
中「第十一条第一項第四号
又は第十二号
」とあり、並びに第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、
第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項
、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項及び第十七条の十三第一項中「
第十一条第一項第十二号
」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、
第十一条の四第二項
中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「十億円」と
、第十一条の十五中
「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第二項」と、
第十五条の十九第一項中
「資産で
第十五条の二十一
の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、
第十五条の二十三中
「財産で
第十五条の二十一
の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第百条の五及び第百条の六に規定するもののほか、
第十九条第三項から第五項まで
、第十九条の二
、第二十条、第二十二条から
第二十五条まで、第二十六条第一項
及び第四項、
第二十七条
から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。
2
★削除★
第十九条第三項から第五項まで
★削除★
、第二十条、第二十二条から
第二十四条まで、第二十五条第一項
及び第四項、
第二十六条
から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで
及び第九項から第十二項まで
、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、
第四十二条
から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(
第百条の六第二項
において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項
及び第三十四条の二第二項
中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、
第三十四条第十一項及び第十二項
中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、
同条第十一項第一号
中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と
★挿入★
、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、
第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。
」と、第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は
第十一号
の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで
、第九項、第十項、第十三項及び第十四項
、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、
第四十一条の二(第一項を除く。)、第四十一条の三
から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(
第百三条第二項
において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項
(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)
中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、
同条第十三項及び第十四項
中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、
同条第十三項第一号
中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と
、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」と
、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、
第四十一条の二第三項中「前二項」とあるのは「前項
」と、第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は
第十二号
の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前条に規定するもののほか、
第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに
第百条の六第一項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
★削除★
第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに
第百三条第一項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十八条から
第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、
第六十八条第四項
中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は
第十一号
」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、
第七十条第二項
において準用する第三十四条第十項本文
及び第三十四条の二第二項本文
中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と
★挿入★
、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十八条(第四項を除く。)及び第六十九条から
第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、
第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「連合会」と、同条第五項
中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は
第十二号
」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、
第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項
において準用する第三十四条第十項本文
★削除★
中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と
、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と
、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭五八法二六・全改、平二法六七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一七法八七・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一〇〇条の六繰下、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法九一・一部改正)
(昭五八法二六・全改、平二法六七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一七法八七・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一〇〇条の六繰下、平二〇法六五・平二一法五八・平二六法九一・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一〇〇条の八繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(設立の登記)
★削除★
第百一条
組合は、組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)に出資をさせない組合にあつては、設立の認可があつた日(第六十五条第二項及び第五項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。)の場合にあつては、設立の認可に関する証明のあつた日)から、組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)にあつては、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2
設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、漁業生産組合の設立登記には、第三号の事項を掲げなくてもよい。
一
事業
二
名称
三
地区
四
事務所の所在場所
五
出資組合にあつては、出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資額の総額
六
存立の時期を定めたときは、その時期
七
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八
公告の方法
九
前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第三十四号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの
ロ
第百二十一条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(昭二五法二七七・昭三八法一二六・昭五八法二六・平二法六七・平五法二三・平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(設立登記事項の変更の登記)
★削除★
第百二条
前条第二項各号に掲げる事項中に変更を生じたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において変更の登記をしなければならない。
2
前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資額の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをすることができる。
(平一七法八七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
★削除★
第百三条
組合が主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百一条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(平一七法八七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(理事の職務執行停止等の登記)
★削除★
第百四条
組合(漁業生産組合を除く。)の代表理事又は漁業生産組合の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(平元法九一・追加、平五法二三・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第一〇四条の二繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(参事の登記)
★削除★
第百五条
組合が参事を選任したときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても同様である。
(平一七法八七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(解散の登記)
★削除★
第百六条
組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定、第九十一条第四項第一号に掲げる事由及び第百条第五項において準用する第九十一条第四項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由による解散の場合を除いては、二週間以内に、主たる事務所の所在地において解散の登記をしなければならない。
(平二法六七・平一六法七六・平一七法八七・平一九法七八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(合併の場合の登記)
★削除★
第百七条
組合が合併又は第九十一条の二(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下この条、第百十四条第五項、第百十六条第二項及び第三項並びに第百三十条第一項第三十六号において単に「承継」という。)をするときは、合併又は承継の認可のあつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、合併又は承継後存続する組合については変更の登記、合併又は承継によつて消滅する組合については解散の登記、合併によつて成立する組合については第百一条第二項に規定する登記をしなければならない。
(平二法六七・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(清算結了の登記)
★削除★
第百八条
組合の清算が結了したときは、第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において清算結了の登記をしなければならない。
(平一七法八七・全改、平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一〇九条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(管轄登記所及び登記簿)
★削除★
第百十三条
組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてこれを掌る。
2
各登記所に、漁業協同組合登記簿、漁業生産組合登記簿、漁業協同組合連合会登記簿、水産加工業協同組合登記簿、水産加工業協同組合連合会登記簿及び共済水産業協同組合連合会登記簿を備える。
(昭二四法一三七・昭二五法二七七・昭五八法二六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法八七・旧第一一〇条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(設立の登記の申請)
★削除★
第百十五条
組合の設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
2
合併による組合の設立の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併によつて消滅する組合の主たる事務所があるときは、この限りでない。
3
合併による出資組合の設立の登記の申請書には、前二項の書面のほか、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告。次条第二項において同じ。)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(昭三八法一二六・昭五八法二六・平九法七二・平一四法七五・平一六法一二四・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第一一一条繰下、平一九法七八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(事務所新設、移転及び設立の登記事項変更の登記の申請)
★削除★
第百十六条
組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第百一条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2
出資一口の金額の減少又は出資組合の合併若しくは承継による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十三条第二項(第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者のあるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をし、若しくは合併若しくは承継をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3
前条第二項の規定は、組合の合併又は承継による変更の登記について準用する。
(昭三七法一五五・昭三八法一二六・昭五八法二六・平二法六七・平九法七二・平一四法七五・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第一一三条繰下、平一九法七八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(解散の登記の申請)
★削除★
第百十七条
第百六条の規定による組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
2
行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託に因つてこれをする。
(昭三八法一二六・一部改正、平一七法八七・旧第一一五条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(清算結了の登記の申請)
★削除★
第百十八条
組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第三項の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
(昭二五法二七七・昭二九法九・昭三〇法一七二・昭三八法一二六・昭五八法二六・平五法二三・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(登記の期間の計算)
★削除★
第百十九条
登記すべき事項であつて行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。ただし、第六十五条第二項及び第五項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。
(昭五八法二六・平一四法七五・平一七法八七・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(商業登記法の準用)
★削除★
第百二十条
商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合の登記について準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条本文(同法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定により清算人となつたもの(同法第七十七条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)において準用する会社法」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「合併若しくは水産業協同組合法第九十一条の二第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下単に「承継」という。)による」と、「合併をした」とあるのは「合併若しくは承継をした」と、「吸収合併により」とあるのは「合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(公告の方法等)
★削除★
第百二十一条
組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
2
組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一
官報に掲載する方法
二
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三
電子公告
3
組合が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4
組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二
前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
5
会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平一九法七八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百六条に移動しました★
★旧第百二十一条の二から移動しました★
(許可)
(許可)
第百二十一条の二
特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
第百六条
特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2
前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
2
前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
一
資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
一
資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二
貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二
貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
三
手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三
手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
四
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
四
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3
特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。
3
特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。
(平一七法一〇六・追加)
(平一七法一〇六・追加、平三〇法九五・旧第一二一条の二繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百七条に移動しました★
★旧第百二十一条の三から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第百二十一条の三
前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。
第百七条
前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。
2
銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、
第十一条の八
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、前条第三項、
第百二十一条の五
、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る
第九章及び第十章
の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、
第十一条の十
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、前条第三項、
第百九条
、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る
第十章及び第十一章
の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3
銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
(平一七法一〇六・追加、平一八法六五・平一九法七八・平二六法四四・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一八法六五・平一九法七八・平二六法四四・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の三繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百八条に移動しました★
★旧第百二十一条の四から移動しました★
(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)
(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)
第百二十一条の四
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十一を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
第百八条
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十一を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の二第一項
」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の九
に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の二第一項
」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の二第二項各号
」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の二第二項第二号
」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五
」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百六条第一項
」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の十一
に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百六条第一項
」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法
第百六条第二項各号
」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「水産業協同組合法
第百六条第二項第二号
」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百九条
」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法一〇六・追加、平一八法六五・平一九法七八・平二〇法六五・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一八法六五・平一九法七八・平二〇法六五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の四繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百九条に移動しました★
★旧第百二十一条の五から移動しました★
(特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用)
(特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用)
第百二十一条の五
金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の九
に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の九
に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の九
に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(水産業協同組合法
第百二十一条の二第三項
に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(水産業協同組合法
第十一条の九
に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第二条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九条
金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の十一
に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の十一
に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協同組合法
第十一条の十一
に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(水産業協同組合法
第百六条第三項
に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(水産業協同組合法
第十一条の十一
に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第二条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・追加、平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の五繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十条に移動しました★
★旧第百二十一条の五の二から移動しました★
(登録)
(登録)
第百二十一条の五の二
特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
第百十条
特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2
前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
2
前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一
組合(第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下この章において同じ。)に貯金の口座を開設している貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該組合に対して伝達すること。
一
組合(第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下この章において同じ。)に貯金の口座を開設している貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該組合に対して伝達すること。
二
組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
二
組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・旧第一二一条の五の二繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十一条に移動しました★
★旧第百二十一条の五の三から移動しました★
(組合との契約締結義務等)
(組合との契約締結義務等)
第百二十一条の五の三
特定信用事業電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の組合との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
第百十一条
特定信用事業電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の組合との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
2
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
特定信用事業電子決済等代行業の業務(当該組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
一
特定信用事業電子決済等代行業の業務(当該組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二
当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に関する事項
二
当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に関する事項
三
その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
三
その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3
組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3
組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・旧第一二一条の五の三繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十二条に移動しました★
★旧第百二十一条の五の四から移動しました★
(組合による基準の作成等)
(組合による基準の作成等)
第百二十一条の五の四
組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第百十二条
組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2
前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
2
前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3
組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
3
組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・旧第一二一条の五の四繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十三条に移動しました★
★旧第百二十一条の五の五から移動しました★
(農林中央金庫と契約を締結する場合の特例)
(農林中央金庫と契約を締結する場合の特例)
第百二十一条の五の五
特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、
第百二十一条の五の三第一項
の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
第百十三条
特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、
第百十一条第一項
の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の五の五繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十四条に移動しました★
★旧第百二十一条の五の六から移動しました★
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)
第百二十一条の五の六
主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第百十四条
主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
一
特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二
特定信用事業電子決済等代行業者を社員(次条及び第百二十九条の八第五号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
二
特定信用事業電子決済等代行業者を社員(次条及び第百二十九条の八第五号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・旧第一二一条の五の六繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十五条に移動しました★
★旧第百二十一条の五の七から移動しました★
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の業務)
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の業務)
第百二十一条の五の七
認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
第百十五条
認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
一
協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二
協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
二
協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三
協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
三
協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四
協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
四
協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五
特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五
特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六
協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
六
協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七
特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報
七
特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報
八
前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
八
前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・旧第一二一条の五の七繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十六条に移動しました★
★旧第百二十一条の五の八から移動しました★
(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)
(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)
第百二十一条の五の八
第百二十一条の五の二第一項
の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
第百十六条
第百十条第一項
の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
2
電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
2
電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
4
主務大臣は、第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5
前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
5
前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6
電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、
第百二十一条の五の三
から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る
第九章
の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「水産業協同組合法
第百二十一条の五の二第一項
の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、
第百十一条
から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る
第十章
の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「水産業協同組合法
第百十条第一項
の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の五の八繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十七条に移動しました★
★旧第百二十一条の五の九から移動しました★
(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
第百二十一条の五の九
銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第五項及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては組合について、それぞれ準用する。
第百十七条
銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第五項及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては組合について、それぞれ準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の二第一項
」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の二第一項
」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(2)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(2)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(2)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の二第二項各号
」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の二第一項
」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の二第一項
」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法
第百二十一条の五の六第二号
に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の六第二号
」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の七第三号
」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の三第一項
」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の二第一項
」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の五の六」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法
第百十条第一項
」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百十条第一項
」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(2)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(2)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(2)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十条第二項各号
」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百十条第一項
」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百十条第一項
」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法
第百十四条第二号
に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十四条第二号
」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十五条第三号
」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十一条第一項
」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法
第百十条第一項
」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法
第百十四条」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の五の九繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十八条に移動しました★
★旧第百二十一条の六から移動しました★
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第百二十一条の六
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第百十八条
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は
第十一条第一項第十一号
、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた
第十一条第一項第十一号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は
第十一条第一項第十二号
、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた
第十一条第一項第十二号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、
第十一条第一項第十一号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、
第十一条第一項第十二号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとする。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
一
紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
二
信用事業等 第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
二
信用事業等 第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
三
共済事業等
第十一条第一項第十一号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
三
共済事業等
第十一条第一項第十二号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
6
主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
6
主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の六繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百十九条に移動しました★
★旧第百二十一条の七から移動しました★
(業務規程)
(業務規程)
第百二十一条の七
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
第百十九条
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一
手続実施基本契約の内容に関する事項
一
手続実施基本契約の内容に関する事項
二
手続実施基本契約の締結に関する事項
二
手続実施基本契約の締結に関する事項
三
紛争解決等業務(前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百二十九条の七の三において同じ。)の実施に関する事項
三
紛争解決等業務(前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百二十九条の七の三において同じ。)の実施に関する事項
四
紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は
第十一条第一項第十一号
、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
四
紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は
第十一条第一項第十二号
、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五
当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び
第百二十一条の九第一項
において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
五
当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び
第百二十一条第一項
において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
六
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
七
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。)に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの
八
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。)に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の七繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百二十条に移動しました★
★旧第百二十一条の八から移動しました★
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)
第百二十一条の八
銀行法第七章の六(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び
第百三十一条第三号
において同じ。)について準用する。
第百二十条
銀行法第七章の六(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び
第百三十二条第三号
において同じ。)について準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法
第百二十一条の六第五項第一号
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第三号
」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第二項
」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法
第百二十一条の七第四号
に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法
第百二十一条の六第一項第八号
に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法
第百二十一条の九第一項
に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法
第百二十一条の六第五項第一号
に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の七第一号
」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法
第百二十一条の六第五項第二号
に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の七第二号
」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の七第三号
」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の七第四号
」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第五号
から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法
第百二十一条の六第一項第五号
」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第二号
」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第五号
」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法
第百二十一条の六第一項の
」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法
第百十八条第五項第一号
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項第三号
」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第二項
」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法
第百十九条第四号
に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法
第百十八条第一項第八号
に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法
第百二十一条第一項
に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法
第百十八条第五項第一号
に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十九条第一号
」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法
第百十八条第五項第二号
に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十九条第二号
」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十九条第三号
」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十九条第四号
」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項第五号
から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法
第百十八条第一項第五号
」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項第二号
」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項第五号
」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法
第百十八条第一項の
」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の八繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百二十一条に移動しました★
★旧第百二十一条の九から移動しました★
(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)
(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)
第百二十一条の九
保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。
第百三十一条第三号
において同じ。)について準用する。
第百二十一条
保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。
第百三十二条第三号
において同じ。)について準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第四号イ
に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法
第百二十一条の六第五項第一号
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第三号
」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第二項
」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法
第百二十一条の七第四号
に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法
第百二十一条の六第一項第八号
に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法
第百二十一条の八第一項
に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法
第百二十一条の六第五項第一号
に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の七第一号
」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法
第百二十一条の六第五項第三号
に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の七第二号
」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法
第十一条第一項第十一号
の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の七第三号
」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の七第四号
」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第五号
から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法
第百二十一条の六第一項第五号
」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第二号
」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第五号
」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法
第百二十一条の六第一項の
」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法
第百十八条第一項第四号イ
に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法
第百十八条第五項第一号
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項第三号
」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第二項
」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法
第百十九条第四号
に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法
第百十八条第一項第八号
に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法
第百二十条第一項
に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法
第百十八条第五項第一号
に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十九条第一号
」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法
第百十八条第五項第三号
に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十九条第二号
」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法
第十一条第一項第十二号
の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十九条第三号
」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十九条第四号
」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項第五号
から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法
第百十八条第一項第五号
」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項第二号
」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項第五号
」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法
第百十八条第一項の
」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法
第百十八条第一項」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二一条の九繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百二十二条
行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その
組合員
、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
第百二十二条
行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その
組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)
、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
2
行政庁は、組合(漁業生産組合を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2
行政庁は、組合(漁業生産組合を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3
前項に規定する「子会社」とは、組合(漁業生産組合を除く。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3
前項に規定する「子会社」とは、組合(漁業生産組合を除く。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
4
第十一条の六第三項
の規定は、前項の場合において組合(漁業生産組合を除く。)又はその子会社が有する議決権について準用する。
4
第十一条の八第三項
の規定は、前項の場合において組合(漁業生産組合を除く。)又はその子会社が有する議決権について準用する。
5
組合(漁業生産組合を除く。)の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
5
組合(漁業生産組合を除く。)の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(昭三七法一五五・全改、昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法一二九・平一四法七五・平一七法一〇六・平一九法七八・平二五法四五・一部改正)
(昭三七法一五五・全改、昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法一二九・平一四法七五・平一七法一〇六・平一九法七八・平二五法四五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(業務又は会計状況の検査)
(業務又は会計状況の検査)
第百二十三条
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第百二十三条
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2
行政庁は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
2
行政庁は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3
行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3
行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
4
行政庁は、
出資組合
(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。
4
行政庁は、
組合員に出資をさせる組合(第百三十条第一項第四十号において「出資組合」という。)
(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。
5
行政庁は、前各項の規定により組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。
5
行政庁は、前各項の規定により組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。
6
前項の検査については、前条第五項の規定を準用する。
6
前項の検査については、前条第五項の規定を準用する。
(昭二六法一四・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法七五・平一七法一〇六・平一九法七八・一部改正)
(昭二六法一四・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法七五・平一七法一〇六・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(行政庁の監督上の命令)
(行政庁の監督上の命令)
第百二十三条の二
行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、当該組合の業務若しくは財産又は当該組合及びその子会社等(子会社(第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。
第百二十六条の二第三号
から第八号まで並びに
第百三十条第一項第十七号、第四十五号及び第四十六号
において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条及び第百二十七条第六項において同じ。)の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
第百二十三条の二
行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、当該組合の業務若しくは財産又は当該組合及びその子会社等(子会社(第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。
第百二十六条第三号
から第八号まで並びに
第百三十条第一項第十九号、第四十九号及び第五十号
において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条及び第百二十七条第六項において同じ。)の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
2
行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産若しくは当該組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
2
行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産若しくは当該組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3
前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
3
前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。
(昭三七法一五五・追加、昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・平八法九四・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法七五・平一九法七八・一部改正)
(昭三七法一五五・追加、昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・平八法九四・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法七五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(法令等の違反に対する措置)
(法令等の違反に対する措置)
第百二十四条
行政庁は、第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は第百二十三条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第百二十四条
行政庁は、第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は第百二十三条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
2
組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
3
行政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、
第十一条の四第一項
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。
3
行政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、
第十一条の五第一項
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。
(昭二六法一四・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・平五法二三・平五法八九・平九法五四・平一四法七五・平一九法七八・一部改正)
(昭二六法一四・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四八法五八・昭五八法二六・平四法八七・平五法二三・平五法八九・平九法五四・平一四法七五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(行政庁による解散命令)
(行政庁による解散命令)
第百二十四条の二
左の
場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。
第百二十四条の二
次に掲げる
場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。
一
組合が法律の規定に基づいて
行なう
ことができる事業以外の事業を
行なつた
とき。
一
組合が法律の規定に基づいて
行う
ことができる事業以外の事業を
行つた
とき。
二
組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
二
組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
三
組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
三
組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
四
漁業生産組合が第八十条、第八十一条又は第八十二条第二項の規定に違反するとき。
四
漁業生産組合が第八十条、第八十一条又は第八十二条第二項の規定に違反するとき。
(昭三七法一五五・追加、昭四八法五八・平五法八九・一部改正)
(昭三七法一五五・追加、昭四八法五八・平五法八九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(決議、選挙又は当選の取消し)
(決議、選挙又は当選の取消し)
第百二十五条
組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は
第百条の五第三号
若しくは第四号の規定による会員を除く。)が
総組合員(第十八条第五項
の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は
第百条の五第三号
若しくは第四号の規定による会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、
議決
の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その
議決
又は選挙若しくは当選決定の日から
一箇月
以内に、その
議決
又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
第百二十五条
組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は
第百二条第三号
若しくは第四号の規定による会員を除く。)が
総組合員(同項
の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は
第百二条第三号
若しくは第四号の規定による会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、
決議
の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その
決議
又は選挙若しくは当選決定の日から
一月
以内に、その
決議
又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2
前項の規定は、創立総会の場合にこれを準用する。
2
前項の規定は、創立総会の場合にこれを準用する。
3
前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
3
前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(昭二五法二七七・昭三七法一五五・昭五八法二六・平五法八九・平一九法七八・一部改正)
(昭二五法二七七・昭三七法一五五・昭五八法二六・平五法八九・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百二十六条に移動しました★
★旧第百二十六条の二から移動しました★
(行政庁への届出)
(行政庁への届出)
第百二十六条の二
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第百二十六条
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一
第十一条第一項第十一号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
一
第十一条第一項第十二号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二
第十一条第一項第十一号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
二
第十一条第一項第十二号
、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三
第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合が子会社対象会社(第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十四条の二第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第六十九条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第五十四条の二第二項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
三
第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合が子会社対象会社(第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十四条の二第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第六十九条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第五十四条の二第二項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
四
第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
四
第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
五
第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
五
第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
六
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が
第八十七条の三第一項第五号
から第六号の二まで(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(
第八十七条の三第四項
(第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項若しくは第百条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
六
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が
第八十七条の二第一項第五号
から第六号の二まで(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(
第八十七条の二第四項
(第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項若しくは第百条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
七
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
七
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
八
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
八
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
九
共済水産業協同組合連合会が第百条の三第一項第四号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第六項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(
第百条の八第五項
において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
九
共済水産業協同組合連合会が第百条の三第一項第四号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第六項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(
第百五条第五項
において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
十
共済水産業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十
共済水産業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十一
共済水産業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十一
共済水産業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十二
その他農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
十二
その他農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
(平一九法七八・追加、平二五法四五・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二五法四五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二六条の二繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百二十六条の二に移動しました★
★旧第百二十六条の三から移動しました★
(認可等の条件)
(認可等の条件)
第百二十六条の三
この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第百二十六条の二
この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(平四法八七・追加、平一九法七八・旧第一二六条の二繰下)
(平四法八七・追加、平一九法七八・旧第一二六条の二繰下、平三〇法九五・旧第一二六条の三繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(専用契約の取消し)
★削除★
第百二十六条
行政庁は、第二十四条第一項(第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の内容が、公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。
(昭三七法一五五・昭五八法二六・平一九法七八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百二十六条の三に移動しました★
★旧第百二十六条の四から移動しました★
(農林水産省令等への委任)
(農林水産省令等への委任)
第百二十六条の四
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める。
第百二十六条の三
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める。
(平一七法八七・追加、平一九法七八・旧第一二六条の三繰下)
(平一七法八七・追加、平一九法七八・旧第一二六条の三繰下、平三〇法九五・旧第一二六条の四繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
(公告の方法等)
第百二十六条の四
組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
2
組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一
官報に掲載する方法
二
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三
電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
3
組合が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4
組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二
前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
5
会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十六条の四第四項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と読み替えるものとする。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(監督行政庁等)
(監督行政庁等)
第百二十七条
この法律中「行政庁」とあるのは、第七十二条(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項
において準用する場合を含む。)及び第九十一条の二第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事(第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第百二十三条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
第百二十七条
この法律中「行政庁」とあるのは、第七十二条(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項
において準用する場合を含む。)及び第九十一条の二第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事(第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第百二十三条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
2
この法律(第八項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(
第十一条の六第一項第一号
及び第二号(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに
第十一条の十一第一項
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。
2
この法律(第八項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(
第十一条の八第一項第一号
及び第二号(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに
第十一条の十四第一項
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。
3
第百二十二条及び第百二十三条に規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに
第百二十一条の四
において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項、
第百二十一条の五の九
において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに
第百二十一条の八
において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3
第百二十二条及び第百二十三条に規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに
第百八条
において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項、
第百十七条
において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに
第百二十条
において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4
内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
4
内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
5
農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
5
農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
6
第百二十三条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
6
第百二十三条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
7
内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
7
内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
8
第十二条第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する倉庫業法第八条第二項、第十二条第二項、第二十二条及び第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
8
第十二条第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する倉庫業法第八条第二項、第十二条第二項、第二十二条及び第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
9
第十二条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣及び国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
9
第十二条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣及び国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
10
農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。
10
農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。
11
国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
11
国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
12
この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する倉庫業法第十二条の主務省令並びに
第百二十六条の二第十二号及び前条
の主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)は、農林水産省令・国土交通省令とし、第百二十三条の二第三項及び
第百二十六条の二第十二号の
主務省令(同号の主務省令にあつては、
金融破
綻
(
たん
)
処理制度
及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
12
この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する倉庫業法第十二条の主務省令並びに
第百二十六条第十二号及び第百二十六条の三
の主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)は、農林水産省令・国土交通省令とし、第百二十三条の二第三項及び
同号の
主務省令(同号の主務省令にあつては、
金融破綻処理制度
及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
13
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
13
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
14
この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
14
この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
15
この法律による農林水産大臣の権限及び第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
15
この法律による農林水産大臣の権限及び第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(昭二五法二七七・昭二八法二一三・昭二九法九・昭三〇法一七二・昭三一法一四八・昭五八法二六・昭六一法一〇九・平二法六七・平三法七九・平五法二三・平九法五四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法四二・平一四法七五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七八・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
(昭二五法二七七・昭二八法二一三・昭二九法九・昭三〇法一七二・昭三一法一四八・昭五八法二六・昭六一法一〇九・平二法六七・平三法七九・平五法二三・平九法五四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法四二・平一四法七五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七八・平二一法五八・平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(財務大臣への協議)
(財務大臣への協議)
第百二十七条の二
農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第百二十七条の二
農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一
第百二十三条の二第二項又は第百二十四条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)
一
第百二十三条の二第二項又は第百二十四条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)
二
第百二十四条第三項の規定による
第十一条の四第一項
の認可の取消し
二
第百二十四条第三項の規定による
第十一条の五第一項
の認可の取消し
三
第百二十四条の二の規定による解散の命令
三
第百二十四条の二の規定による解散の命令
(平九法一〇二・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一四法七五・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一四法七五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(財務大臣への通知)
(財務大臣への通知)
第百二十七条の三
内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第百二十七条の三
内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一
第十一条の四第一項
又は第三項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可
一
第十一条の五第一項
又は第三項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可
二
第六十四条の規定による設立の認可
二
第六十四条の規定による設立の認可
三
第六十八条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項(第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第九十一条第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可
三
第六十八条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項(第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第九十一条第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可
四
第九十一条第四項第二号
(第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する不認可の処分
四
第九十一条第五項第二号
(第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する不認可の処分
五
第百二十三条の二第一項若しくは第二項又は第百二十四条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)
五
第百二十三条の二第一項若しくは第二項又は第百二十四条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)
六
第百二十四条第三項の規定による
第十一条の四第一項
の認可の取消し
六
第百二十四条第三項の規定による
第十一条の五第一項
の認可の取消し
七
第百二十四条の二の規定による解散の命令
七
第百二十四条の二の規定による解散の命令
(平九法一〇二・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一四法七五・平一九法七八・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一四法七五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(財務大臣への資料提出等)
(財務大臣への資料提出等)
第百二十七条の四
財務大臣は、その所掌に係る
金融破
綻
(
たん
)
処理制度
及び金融危機管理に関し、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第百二十七条の四
財務大臣は、その所掌に係る
金融破綻処理制度
及び金融危機管理に関し、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(平九法一〇二・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一四法七五・一部改正)
(平九法一〇二・追加、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一四法七五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十八条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第百二十八条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
2
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
2
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
3
第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、これを適用しない。
3
第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、これを適用しない。
(昭四八法五八・昭五八法二六・平九法一一七・平一四法七五・平一九法七八・一部改正)
(昭四八法五八・昭五八法二六・平九法一一七・平一四法七五・平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十八条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十八条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条の七
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
一
第十一条の九
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
二
第十一条の九
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、
第十五条の七
(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)又は
第百二十一条の五
において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
二
第十一条の十一
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、
第十五条の十二
(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)又は
第百九条
において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
三
第百二十一条の二第一項
の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
三
第百六条第一項
の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
四
不正の手段により
第百二十一条の二第一項
の許可を受けた者
四
不正の手段により
第百六条第一項
の許可を受けた者
五
準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
五
準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
六
第百二十一条の五の二第一項
の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
六
第百十条第一項
の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
七
不正の手段により
第百二十一条の五の二第一項
の登録を受けた者
七
不正の手段により
第百十条第一項
の登録を受けた者
八
第百二十一条の五の八第四項
の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
八
第百十六条第四項
の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
(平一七法一〇六・全改、平一八法六五・平一九法七八・平二九法四九・一部改正)
(平一七法一〇六・全改、平一八法六五・平一九法七八・平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十八条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第百二十八条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
一
準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
二
準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
二
準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
(平一七法一〇六・追加、平二九法四九・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十八条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十八条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
一
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十九又は
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者
二
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十九又は
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者
三
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
三
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
五
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十八条の五
第五十八条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る書類にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第百二十八条の五
第五十八条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る書類にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
(平一九法七八・追加、平二一法五八・旧第一二八条の四繰下、平二九法四九・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二一法五八・旧第一二八条の四繰下、平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第百二十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第五十八条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第五十八条の三第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令若しくは農林水産省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
一
第五十八条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第五十八条の三第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令若しくは農林水産省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
二
準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二
準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
三
準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
三
準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
四
準用銀行法第五十二条の五十三若しくは
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
四
準用銀行法第五十二条の五十三若しくは
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
五
準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一二八条の四繰下、平二一法五八・旧第一二八条の五繰下、平二九法四九・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一二八条の四繰下、平二一法五八・旧第一二八条の五繰下、平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第百二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
一
第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一
第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第百二十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百二十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第百二十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百二十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一七法一〇六・全改、平一九法七八・一部改正)
(平一七法一〇六・全改、平一九法七八・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十九条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条の八
(第一号に係る部分に限り、第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
一
第十一条の十
(第一号に係る部分に限り、第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
二
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
(平二一法五八・全改)
(平二一法五八・全改、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十九条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
一
準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
二
第十五条の五(
第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して
第十五条の五第一号
から第三号までに掲げる行為をした者
二
第十五条の九(
第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して
第十五条の九第一号
から第三号までに掲げる行為をした者
三
第十五条の七
(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
三
第十五条の十二
(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
(平一九法七八・追加、平二〇法六五・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二〇法六五・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の五
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十七条の九第一項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の五
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十七条の九第一項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一九法七八・追加)
(平一九法七八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の六
第十七条の十(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)又は
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の六
第十七条の十(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)又は
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一九法七八・追加、平二九法四九・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十九条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
一
準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三
第十一条の九
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは
第百二十一条の五
において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
三
第十一条の十一
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは
第百九条
において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
四
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
五
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一八法六五・追加、平一九法七八・一部改正・旧第一二九条の二の四繰下、平二〇法六五・平二九法四九・一部改正)
(平一八法六五・追加、平一九法七八・一部改正・旧第一二九条の二の四繰下、平二〇法六五・平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の七の二
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の七の二
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の七の三
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項又は
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の七の三
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項又は
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の八
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の八
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第百二十一条第五項
において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
一
第百二十六条の四第五項
において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
二
準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、
第百二十一条の八第一項
において準用する同法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、
第百二十条第一項
において準用する同法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
準用銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者
三
準用銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者
四
準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四
準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
五
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
五
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
六
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項若しくは
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
七
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項若しくは
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・一部改正、平一九法七八・旧第一二九条の三繰下、平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・一部改正、平一九法七八・旧第一二九条の三繰下、平二一法五八・平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の九
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百二十九条の九
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百二十八条の二第二号又は第百二十八条の三(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑
一
第百二十八条の二第二号又は第百二十八条の三(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第百二十八条の四(第二号を除く。)、第百二十八条の六(第三号を除く。)又は第百二十九条の二第一号 二億円以下の罰金刑
二
第百二十八条の四(第二号を除く。)、第百二十八条の六(第三号を除く。)又は第百二十九条の二第一号 二億円以下の罰金刑
三
第百二十八条の五 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑)
三
第百二十八条の五 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑)
四
第百二十九条 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは
第十一号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
四
第百二十九条 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは
第十二号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
五
第百二十九条の三第一号 一億円以下の罰金刑
五
第百二十九条の三第一号 一億円以下の罰金刑
六
第百二十八条の二(第二号を除く。)、第百二十八条の三第三号、第百二十八条の四第二号、第百二十八条の六第三号、第百二十九条の二第二号、第百二十九条の三(第一号を除く。)又は第百二十九条の七から前条まで 各本条の罰金刑
六
第百二十八条の二(第二号を除く。)、第百二十八条の三第三号、第百二十八条の四第二号、第百二十八条の六第三号、第百二十九条の二第二号、第百二十九条の三(第一号を除く。)又は第百二十九条の七から前条まで 各本条の罰金刑
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一七法一〇六・追加、平一八法六五・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一二九条の四繰下、平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一八法六五・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一二九条の四繰下、平二一法五八・平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の十
次に掲げる場合には、漁業生産組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
第百二十九条の十
次に掲げる場合には、漁業生産組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一
第八十六条の三第一項から第五項までの規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
一
第八十六条の三第一項から第五項までの規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二
第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
二
第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
★新設★
三
第八十六条の九第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第八十六条の九
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第八十六条の十
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第八十六条の十第一項
の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五
第八十六条の十一第一項
の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第八十六条の十第二項
の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
六
第八十六条の十一第二項
の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
(平三〇法九五・追加)
(平三〇法九五・追加・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百二十九条の十一
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第百二十九条の十一
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第百二十一条第五項
において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第百二十六条の四第五項
において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
正当な理由がないのに、
第百二十一条第五項
において準用する会社法第九百五十一条第二項各号
又は同法
第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
三
正当な理由がないのに、
第百二十六条の四第五項
において準用する会社法第九百五十一条第二項各号
又は
第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
三
第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六又は第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反した者
★削除★
(平一七法八七・追加、平一九法七八・旧第一二九条の五繰下、平二一法五八・一部改正、平三〇法九五・旧第一二九条の一〇繰下)
(平一七法八七・追加、平一九法七八・旧第一二九条の五繰下、平二一法五八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二九条の一〇繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百三十条
次の
場合には、組合の役員
若しくは清算人、
特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百三十条
次に掲げる
場合には、組合の役員
、清算人若しくは第四十一条の二第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、
特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて当該組合が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
一
この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて当該組合が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
★新設★
二
第九条第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十一条第八項ただし書、
第八十七条第九項ただし書
、第九十三条第七項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第三項ただし書の規定に違反したとき。
三
第十一条第八項ただし書、
第八十七条第十一項ただし書
、第九十三条第七項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第三項ただし書の規定に違反したとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十一条の四第一項
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は
第十一条の十四
(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四
第十一条の五第一項
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は
第十一条の十七
(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十一条の四第四項
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、
第六十八条第五項(第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)
、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、
第九十一条第五項(
第百条第五項において準用する場合を含む。)、
第百二十一条の三第三項若しくは第百二十一条の五の八第二項
の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは
第百二十六条の二
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第十一条の五第四項
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、
第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)
、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、
第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を
第百条第五項において準用する場合を含む。)、
第百七条第三項若しくは第百十六条第二項
の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは
第百二十六条
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★六に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
第十一条の四の二
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二又は第九十七条第三項第七号の二の事業を行つたとき。
六
第十一条の六
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二又は第九十七条第三項第七号の二の事業を行つたとき。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十一条の五
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七
第十一条の七
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十五条の二第一項若しくは
第十五条の十から第十五条の十二まで
(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)、
第十五条の十四
(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は
第十五条の十五若しくは第十五条の十六
(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八
第十五条の二第一項若しくは
第十五条の十七から第十五条の十九まで
(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)、
第十五条の二十一
(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は
第十五条の二十二若しくは第十五条の二十三
(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十五条の十七第一項
(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は
第十五条の十七第二項
(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
九
第十五条の二十四第一項
(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は
第十五条の二十四第二項
(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第十五条の十九
若しくは第十七条の三(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)又は第百二十三条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
十
第十五条の二十六
若しくは第十七条の三(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)又は第百二十三条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第十七条第四項の規定に違反したとき。
十一
第十七条第四項の規定に違反したとき。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十七条の六第二項、第十七条の十二第一項又は第十七条の十三第二項(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十二
第十七条の六第二項、第十七条の十二第一項又は第十七条の十三第二項(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第十七条の六第二項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十三
第十七条の六第二項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び
第百条の六第二項
において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下
この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び
第百条の八第二項
において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項
(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは
第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項
(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは
第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項
若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び
第百条の八第四項
において準用する場合を含む。次号及び
第三十五号
において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項
★挿入★
、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項
(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四
第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び
第百三条第二項
において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項において準用する場合を含む。以下
この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び
第百五条第二項
において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項
(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは
第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項
(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは
第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項
若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び
第百五条第四項
において準用する場合を含む。次号及び
第三十九号
において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項
(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項
(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び
第百条の八第二項
において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項
において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項
において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十五
第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び
第百五条第二項
において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項
において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項
において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第十七条の十二第一項若しくは第十七条の十三第一項(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定若しくは第八十五条の十第一項若しくは第八十五条の十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十六
第十七条の十二第一項若しくは第十七条の十三第一項(これらの規定を第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定若しくは第八十五条の十第一項若しくは第八十五条の十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第十七条の十二第二項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十七
第十七条の十二第二項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第十七条の十二第三項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十八
第十七条の十二第三項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社以外の第十七条の十五第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
十九
第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社以外の第十七条の十五第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第十七条の十五第一項若しくは第二項ただし書(
第八十七条の四第二項
(第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第九十六条第一項及び
第百条の四第二項
において準用する場合を含む。)、
第八十七条の四第一項
(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は
第百条の四第一項
の規定に違反したとき。
二十
第十七条の十五第一項若しくは第二項ただし書(
第八十七条の三第二項
(第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第九十六条第一項及び
第百一条第二項
において準用する場合を含む。)、
第八十七条の三第一項
(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は
第百一条第一項
の規定に違反したとき。
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第十七条の十五第三項又は第五項(これらの規定を
第八十七条の四第二項
、第九十六条第一項及び
第百条の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十一
第十七条の十五第三項又は第五項(これらの規定を
第八十七条の三第二項
、第九十六条第一項及び
第百一条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十
第二十四条第二項(第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★削除★
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第二十五条
(第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び
第百条の八第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十二
第二十四条
(第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び
第百五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第二十七条第二項後段
(第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び
第百条の八第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十三
第二十六条第二項後段
(第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び
第百五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
第三十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十四
第三十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
第三十四条第十一項
(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して
第三十四条第十一項
に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
二十五
第三十四条第十三項
(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して
第三十四条第十三項
に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
第三十四条第十二項
(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
二十六
第三十四条第十四項
(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
第三十四条の五第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項(これらの規定を第九十二条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)又は第八十三条の二第四項の規定に違反したとき。
二十七
第三十四条の五第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項(これらの規定を第九十二条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)又は第八十三条の二第四項の規定に違反したとき。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
第三十八条第八項(第九十二条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)又は第四十二条第六項若しくは第四十六条第四項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十八
第三十八条第八項(第九十二条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)又は第四十二条第六項若しくは第四十六条第四項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
第三十九条の五第二項(
第四十一条の二第七項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三十二号及び第三項において同じ。)、
第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定又は第三十九条の五第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。次号及び第三項において同じ。)若しくは第七十七条において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
二十九
第三十九条の五第二項(
★削除★
第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定又は第三十九条の五第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。次号及び第三項において同じ。)若しくは第七十七条において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
★三十に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十
第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
第三十九条の六第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十一
第三十九条の六第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
第四十条第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項
において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項
において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十二
第四十条第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項
において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項
において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
★新設★
三十三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
★新設★
三十四
第四十一条の三第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
★新設★
三十五
第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
★三十六に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
第四十一条の二第七項
において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十六
第四十一条の三第一項
において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
★三十七に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
第四十二条第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三十七
第四十二条第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★三十八に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
第四十七条の二
(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定、
第四十七条の三第二項若しくは第四十七条の四第二項
(これらの規定を第四十二条第八項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定、
第四十七条の四第三項
(第五十一条の二第七項、第七十七条、第九十二条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定又は第八十四条の四の規定に違反したとき。
三十八
第四十七条
(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定、
第四十七条の二第二項若しくは第四十七条の三第二項
(これらの規定を第四十二条第八項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定、
第四十七条の三第三項
(第五十一条の二第七項、第七十七条、第九十二条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定又は第八十四条の四の規定に違反したとき。
★三十九に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
第五十条の二(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
三十九
第五十条の二(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
★四十に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項
★挿入★
において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項
★挿入★
において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項
において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る
承継
をしたとき。
四十
第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項
(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)
において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項
(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)
において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項
において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る
第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継
をしたとき。
★四十一に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
第五十四条の二第七項(第五十四条の四第四項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十一
第五十四条の二第七項(第五十四条の四第四項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★四十二に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
第五十四条の三第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条の二第三項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百条の八第五項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十二
第五十四条の三第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条の二第三項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び
第百五条第五項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
★四十三に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
第五十五条第一項から
第六項まで
(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)、第五十五条第七項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)又は第八十五条の規定に違反したとき。
四十三
第五十五条第一項から
第三項まで、第五項若しくは第六項
(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)、第五十五条第七項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)又は第八十五条の規定に違反したとき。
★四十四に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
第五十八条第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百条の八第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十四
第五十八条第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び
第百五条第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
★四十五に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
第七十七条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十五条の十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十五
第七十七条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十五条の十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
★四十六に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第八十五条の十第一項の期間を不当に定めたとき。
四十六
清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第八十五条の十第一項の期間を不当に定めたとき。
★四十七に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
第七十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十五条の十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
四十七
第七十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十五条の十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
★四十八に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
第七十七条又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
四十八
第七十七条又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
★四十九に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
第八十七条の三第一項
(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して
第八十七条の三第一項
に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
四十九
第八十七条の二第一項
(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して
第八十七条の二第一項
に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
★五十に移動しました★
★旧四十六から移動しました★
四十六
第八十七条の三第四項
(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び
第五十四号
において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで
第八十七条の三第四項
に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第六項(第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する
第八十七条の三第四項
の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
五十
第八十七条の二第四項
(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び
第五十七号
において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで
第八十七条の二第四項
に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第六項(第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する
第八十七条の二第四項
の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
★五十一に移動しました★
★旧四十七から移動しました★
四十七
第百条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
五十一
第百条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
★五十二に移動しました★
★旧四十八から移動しました★
四十八
第百条の三第六項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第七項において準用する
第八十七条の三第六項
において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第百条の三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
五十二
第百条の三第六項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第七項において準用する
第八十七条の二第六項
において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第百条の三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
四十九
第百二十一条第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
★削除★
★五十三に移動しました★
★旧五十から移動しました★
五十
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
★五十四に移動しました★
★旧五十一から移動しました★
五十一
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十四
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
★五十五に移動しました★
★旧五十二から移動しました★
五十二
準用銀行法第五十二条の五十五又は
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十五
準用銀行法第五十二条の五十五又は
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
★五十六に移動しました★
★旧五十三から移動しました★
五十三
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十六
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
★五十七に移動しました★
★旧五十四から移動しました★
五十四
第百二十六条の三第一項
の規定により付した条件(
第十一条の四の二
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、
第八十七条の三第四項
(同条第六項(第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百条の三第六項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十七
第百二十六条の二第一項
の規定により付した条件(
第十一条の六
(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、
第八十七条の二第四項
(同条第六項(第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百条の三第六項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十五
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
★削除★
★新設★
五十八
第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
2
共済調査人が、第十七条の八第二項(第九十六条第一項及び
第百条の八第一項
において準用する場合を含む。)の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
2
共済調査人が、第十七条の八第二項(第九十六条第一項及び
第百五条第一項
において準用する場合を含む。)の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
3
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十九条の五第五項
又は第四十一条の二第七項
において準用する同法第三百八十一条第三項の規定
★挿入★
による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
3
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十九条の五第五項
★削除★
において準用する同法第三百八十一条第三項の規定
又は第四十一条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定
による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
4
漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、
第八十七条第一項第十号
若しくは第八項又は第九十七条第一項第七号に規定する
監査
の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
4
漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、
第八十七条第一項第十一号
若しくは第八項又は第九十七条第一項第七号に規定する
調査
の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
(昭二五法一七〇・昭二五法二七七・昭二七法二三六・昭二九法九・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平八法九四・平九法五四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法一二六・平一三法九〇・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭二五法二七七・昭二七法二三六・昭二九法九・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平八法九四・平九法五四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法一二六・平一三法九〇・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・平二九法四九・平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★新設★
第百三十一条
次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。
一
第十五条の十第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
二
第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
三
第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第十五条の十第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
★第百三十二条に移動しました★
★旧第百三十一条から移動しました★
第百三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第三条第二項又は第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第三条第二項又は第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第百二十一条の五の九第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二
第百十七条第一項
において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
三
第百二十一条の八第一項
において準用する銀行法第五十二条の七十七又は
第百二十一条の九第一項
において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
三
第百二十条第一項
において準用する銀行法第五十二条の七十七又は
第百二十一条第一項
において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(平二一法五八・全改、平二九法四九・一部改正)
(平二一法五八・全改、平二九法四九・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一三一条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
第百三十二条
削除
★削除★
(平二五法一〇〇)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(裁判による登記の嘱託)
★削除★
第百十四条
会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、組合(漁業生産組合を除く。)の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2
会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、組合(漁業生産組合を除く。)の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
3
会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、組合(漁業協同組合及び漁業生産組合を除く。)の総会若しくは創立総会又は漁業協同組合の総会、総会の部会若しくは創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
4
会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
5
会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、組合の合併又は承継の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(従たる事務所の所在地における登記)
★削除★
第百十条
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一
組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二
組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一
名称
二
主たる事務所の所在場所
三
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(平一七法八七・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
★削除★
第百十一条
組合が従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(平一七法八七・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(従たる事務所における変更の登記等)
★削除★
第百十二条
第百七条及び第百八条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第百七条に規定する変更の登記は、第百十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(平一七法八七・追加、平三〇法九五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(組織変更の登記)
★削除★
第百九条
漁業生産組合が、組織変更をしたときは、効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後株式会社については設立の登記をしなければならない。
(平三〇法九五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~平成三十年十二月十四日法律第九十五号~
(組織変更の登記の申請)
★削除★
第百十八条の二
組織変更後株式会社の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一
組織変更計画書
二
定款
三
漁業生産組合の総会の議事録
四
組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五
組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六
株式名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七
第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(平三〇法九五・追加)