水産業協同組合法
昭和二十三年十二月十五日 法律 第二百四十二号

漁業法等の一部を改正する等の法律
平成三十年十二月十四日 法律 第九十五号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
第十一条の九 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第百二十一条の五において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の十一 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第百九条において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十五条の五 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十五条の九において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第十五条の十 保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、共済代理店について準用する。この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「三月以内」とあるのは「三月以内(漁業協同組合にあっては、通常総会の終了の日から二週間以内)」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとする。
第十五条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十五条の十二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、共済契約者等(水産業協同組合法第十五条の五第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項の組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十九条の五第二項並びに会社法第三百八十一条第三項及び第四項、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十条第四項、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は第一項の全国連合会について、同法第四百三十九条の規定は特定組合について準用する。この場合において、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項の規定により作成したもの」と、同法第四百三十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条の三 第三十四条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条から第三百三十九条まで、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同条第五項第二号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子法人等」と、同項第三号中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
 会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十二条の二(同法第七十七条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十二条の二第一項(同法第七十七条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二十一条、第四十七条の三から第四十七条の六まで、第五十条の二から前条まで並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「第四十七条の六第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する第四十七条の六第一項又は第二項」と、「議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、第四十七条の三第二項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の五第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の五第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「議決又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「議決又は選挙若しくは当選」とあるのは「議決」と、「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二十一条、第四十七条の二から第四十七条の五まで、第五十条の二から前条まで並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「第四十七条の五第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する第四十七条の五第一項又は第二項」と、「議決権又は選挙権(第四項及び第七項において「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、第四十七条の二第二項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「決議又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは★削除★「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「第四十七条の五及び第四十七条の六」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「第四十七条の四及び第四十七条の五」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十七条 会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二、第四十七条、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの★挿入★並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十七条 会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二第一項、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三、第四十七条の四第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条第十三項、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二前段、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条から第四十七条まで、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五第一項、第四十七条の六、第四十七条の七、第四十九条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の三第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第四十七条の四第二項中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と★挿入★読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条第十三項、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二第一項前段、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条、第四十六条、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十七条の六、第四十九条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、「理事会の決議」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の二第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第四十七条の三第二項中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と、第五十三条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第八十七条の三第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第八十七条の四第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と読み替えるものとする。
 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第八十七条の二第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第八十七条の三第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
第九十二条 第八十七条及び第八十七条の二に規定するもののほか、第十一条の二から第十一条の十三まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、第十一条の三第一項及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の四の二中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と、第十一条の五中「第十一条第十項」とあるのは「第八十七条第十一項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第十四号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十二条 ★削除★第十一条の二から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十一条の三第一項中「第十一条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の六中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第八十七条第十三項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第八十七条第一項第十六号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」★挿入★とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の二から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十五号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条 第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の十二及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「第九十三条第二項から第四項まで」と、第十一条の四の二中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と、第十一条の五中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十、第十五条の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「同条第一項第十一号」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号及び第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号若しくは第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条 第十一条の四から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の四第一項、第十一条の十五及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第十一条の四第二項、第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項、第十一条の十六第一項、第十一条の十七及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「第九十三条第二項から第四項まで」と、第十一条の六中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十一、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「同条第一項第十二号」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号及び第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号若しくは第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条から第三十四条まで、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条(第十一項及び第十二項を除く。)、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と★削除★、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条 第九十七条に規定するもののほか、第十一条の三から第十一条の十三まで、第十二条から第十五条まで、第十六条並びに第八十七条の二第一項及び第二項の規定は連合会の事業について、第八十七条の三及び第八十七条の四の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第八項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査」と第八十七条の三第一項並びに第二項第一号、第五号及び第六号並びに第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の三第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第二項第二号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条 第十一条の四から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は連合会の事業について、第八十七条の二及び第八十七条の三の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十七条第一項第十一号」と★削除★第八十七条の二第一項並びに第二項第一号、第五号及び第六号並びに第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の二第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第二項第二号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」★挿入★とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と★削除★、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第六十八条の二から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第百条第五項において読み替えて準用する第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第百条第五項において準用する第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する第九十一条第五項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と、第九十一条第二項中「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会」とあるのは「第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会」と、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百条の四第一項」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第百条の四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項から第七項までの規定中「第一項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第三項から第六項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第百条の四第一項」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第百条の四第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百一条第一項」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項から第七項までの規定中「第一項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第三項から第六項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第百一条第一項」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第百一条第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
第百条の八 第百条の二に規定するもののほか、第十一条の三、第十一条の十二、第十五条の二から第十五条の十三まで及び第十五条の十五から第十五条の十九までの規定は連合会の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。この場合において、第十一条の三第一項及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十、第十五条の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項及び第十七条の十三第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「十億円」と、第十一条の十二中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第二項」と、第十五条の十二第一項中「資産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、第十五条の十六中「財産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五条 第十一条の四、第十一条の十五、第十五条の二から第十五条の二十まで及び第十五条の二十二から第十五条の二十六までの規定は連合会の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。この場合において、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項及び第十七条の十三第一項中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「十億円」と、第十一条の十五中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第二項」と、第十五条の十九第一項中「資産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、第十五条の二十三中「財産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十二条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第百条の六第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と★挿入★、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条の二(第一項を除く。)、第四十一条の三から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第百三条第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十三項第一号中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」と、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第四十一条の二第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第六十八条(第四項を除く。)及び第六十九条から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「連合会」と、同条第五項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文★削除★中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十条 商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合の登記について準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条本文(同法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定により清算人となつたもの(同法第七十七条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)において準用する会社法」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「合併若しくは水産業協同組合法第九十一条の二第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下単に「承継」という。)による」と、「合併をした」とあるのは「合併若しくは承継をした」と、「吸収合併により」とあるのは「合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第二項第二号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第二項第二号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「水産業協同組合法第百九条」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十一条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第二条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九条 金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第二条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第百二十一条の五の三から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第百十一条から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「水産業協同組合法第百十条第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(2)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(2)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(2)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法第百二十一条の五の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の六第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の七第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(2)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(2)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(2)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法第百十四条第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十四条第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十五条第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十一条第一項」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法第百十四条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百十九条第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第二号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百十八条第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第百十八条第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百十八条第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百十九条第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第百十八条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百十八条第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第百十八条第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十二 第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十五号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項★挿入★、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十九号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十三 第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十五 第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三十六 第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項★挿入★において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項★挿入★において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る承継をしたとき。
四十 第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継をしたとき。