水産業協同組合法
昭和二十三年十二月十五日 法律 第二百四十二号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用事業規程)
(信用事業規程)
第十一条の五
組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
第十一条の五
組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2
前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第十一条第三項から第五項までの事業をいう。第十一条の八第一項、第十一条の十、第十一条の十二第二項、第十一条の十七、第十七条の十四第一項
並びに第二項第一号及び第二号
、第三十四条第三項、第十三項及び第十四項、第五十条第三号の二、第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第六項、第百十八条第五項第二号、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項及び第三項、第百二十六条第十二号、第百二十六条の三、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
2
前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第十一条第三項から第五項までの事業をいう。第十一条の八第一項、第十一条の十、第十一条の十二第二項、第十一条の十七、第十七条の十四第一項
、第二項第一号及び第二号並びに第四項
、第三十四条第三項、第十三項及び第十四項、第五十条第三号の二、第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第六項、第百十八条第五項第二号、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項及び第三項、第百二十六条第十二号、第百二十六条の三、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3
信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4
組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5
第一項及び第三項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。
5
第一項及び第三項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。
(平九法五四・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の三繰下、平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の四繰下)
(平九法五四・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の三繰下、平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の四繰下、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用事業に係る経営の健全性の確保)
(信用事業に係る経営の健全性の確保)
第十一条の八
主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
第十一条の八
主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
一
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
三
当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
三
当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
2
前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、第八十七条の二、第八十七条の三、第百条の三、第百一条
及び第百二十二条
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
2
前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、第八十七条の二、第八十七条の三、第百条の三、第百一条
、第百二十二条及び第百三十条第一項第五十号
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
3
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一六法八八・平一七法八七・平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の六繰下)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・一部改正、平一四法七五・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一六法八八・平一七法八七・平一九法七八・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一一条の六繰下、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(子会社の範囲等)
(子会社の範囲等)
第十七条の十四
第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるもの
(第四項において「組合等」という。)
の行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
第十七条の十四
第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるもの
★削除★
の行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
一
組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
一
組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
二
次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十二号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
二
次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十二号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
2
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
2
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
一
第十一条第一項第四号及び第十二号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
一
第十一条第一項第四号及び第十二号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
三
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。) 共済事業
三
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。) 共済事業
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の場合において、
会社が組合等の行う事業若しくは営む業務のために又は
会社が主として組合の行う事業のために従属業務
★挿入★
を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の
当該組合等又は
当該組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
4
第一項の場合において、
★削除★
会社が主として組合の行う事業のために従属業務
(信用事業に従属する業務を除く。)
を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の
★削除★
当該組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
(平一〇法一〇七・追加、平一三法一二九・平一四法七五・平一七法一〇六・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一七条の二繰下、平二五法四五・平二八法六二・平三〇法九五・一部改正)
(平一〇法一〇七・追加、平一三法一二九・平一四法七五・平一七法一〇六・一部改正、平一九法七八・一部改正・旧第一七条の二繰下、平二五法四五・平二八法六二・平三〇法九五・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(事業の種類)
(事業の種類)
第八十七条
漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
第八十七条
漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
一
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
二
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
三
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
四
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
四
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
五
所属員の事業に必要な物資の供給
五
所属員の事業に必要な物資の供給
六
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
六
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
七
所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
七
所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
八
漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
八
漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
九
船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
九
船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
十
漁業法第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理
十
漁業法第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理
十一
会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言
十一
会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言
十二
会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整
十二
会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整
十三
所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十三
所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十四
所属員の福利厚生に関する事業
十四
所属員の福利厚生に関する事業
十五
連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
十五
連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
十六
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十六
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十七
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十七
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十八
前各号の事業に附帯する事業
十八
前各号の事業に附帯する事業
2
会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。
2
会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。
3
第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
3
第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
4
第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
4
第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
手形の割引
一
手形の割引
二
為替取引
二
為替取引
三
債務の保証又は手形の引受け
三
債務の保証又は手形の引受け
三の二
有価証券の売買等
三の二
有価証券の売買等
四
有価証券の貸付け
四
有価証券の貸付け
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
九の二
振替業
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
十三
当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第三号又は第四号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号の事業に附帯する事業
十四
前各号の事業に附帯する事業
5
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
5
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
6
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
6
第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
7
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
7
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
8
第一項第十一号の事業を行う連合会であつて全国の区域を地区とするもの(以下この条において「全国連合会」という。)は、同号に規定する事業のほか、当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行うことができる。
8
第一項第十一号の事業を行う連合会であつて全国の区域を地区とするもの(以下この条において「全国連合会」という。)は、同号に規定する事業のほか、当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行うことができる。
9
全国連合会は、第一項第十一号及び前項の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会(以下この項において「組合等」という。)に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)による漁場の利用に関する業務及び当該組合等が行う漁場の管理に関する業務の適正化を図るために、必要な取組を行うことを求めることができる。
9
全国連合会は、第一項第十一号及び前項の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会(以下この項において「組合等」という。)に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)による漁場の利用に関する業務及び当該組合等が行う漁場の管理に関する業務の適正化を図るために、必要な取組を行うことを求めることができる。
10
第一項第十一号及び第八項の事業を行う全国連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。
10
第一項第十一号及び第八項の事業を行う全国連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。
11
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第四項第二号から第十号まで
、第十二号及び第十三号
並びに第五項の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
11
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第四項第二号から第十号まで
及び第十二号から第十四号まで
並びに第五項の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
12
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
12
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
一
第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
一
第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
二
第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
二
第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
三
第一項第十四号の事業 所属員と世帯を同じくする者
三
第一項第十四号の事業 所属員と世帯を同じくする者
13
連合会は、第十一項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
13
連合会は、第十一項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七四・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平三〇法九五・令元法二八・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七四・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平三〇法九五・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(子会社の範囲等)
(子会社の範囲等)
第八十七条の二
前条第一項第四号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る
。第四項
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第九十二条第一項において準用する第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条
及び次条
において同じ。)としてはならない。
第八十七条の二
前条第一項第四号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る
。第十号、第七項及び次条第一項
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第九十二条第一項において準用する第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条
から第八十七条の三まで
において同じ。)としてはならない。
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの
★挿入★
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの
(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(次項
において「証券専門会社」という。)
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(第五号ロ
において「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(次項
において「証券仲介専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(第五号ロ
において「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
三の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
三の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(
次項第六号
において「信託専門会社」という。)
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(
次号ロ
において「信託専門会社」という。)
五
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第九項において「連合会等」という。)の行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
五
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
従属業務
ロ
証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
金融関連業務(当該連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該連合会が前条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
ハ
信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
六
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(
当該会社の議決権を、
当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号
並びに次条第三項
及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が
、合算して、
同条第一項に規定する基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)
六
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(
★削除★
当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号
及び第八号並びに第八十七条の三第三項
及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が
合算してその基準議決権数(
同条第一項に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を
有していないものに限る。)
★七に移動しました★
★旧六の二から移動しました★
六の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(
次条第一項
及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
、当該会社の議決権を
、当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が
、合算して、同条第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)
七
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(
第八十七条の三第一項
及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
★削除★
、当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
有していないものに限る。)
★新設★
八
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
★新設★
九
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該連合会の行う前条第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化若しくは当該連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げる会社
のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十
子会社対象会社
のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 前条第一項第四号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
一
従属業務 前条第一項第四号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務 前条第一項第三号若しくは第四号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務 前条第一項第三号若しくは第四号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
五
証券子会社等 前条第一項第四号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
証券専門会社又は証券仲介専門会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ハ
その他の会社であつて、当該連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
六
信託子会社等 前条第一項第四号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ニ
その他の会社であつて、当該連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
3
第十七条の十四第三項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十七条の二第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と
、「取得
」とあるのは「取得、
同項の
連合会又はその子会社による同項第六号
又は第六号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同項第六号
又は第六号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
3
第十七条の十四第三項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十七条の二第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と
、「子会社の」とあるのは「子会社(同項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の」と、「取得
」とあるのは「取得、
同条第一項の
連合会又はその子会社による同項第六号
から第八号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同項第六号
から第八号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
4
第一項の連合会は
、子会社対象会社のうち
、同項第一号から第五号まで
又は第七号
に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に
掲げる従属業務
をいう
。以下この項及び第九項並びに次条第一項において同じ
。)又は前条第一項第三号若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
(従属業務を営む会社にあつては、当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき
★挿入★
は、第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
4
第一項の連合会は
★削除★
、同項第一号から第五号まで
、第九号又は第十号
に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に
規定する従属業務
をいう
★削除★
。)又は前条第一項第三号若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
★削除★
を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき
(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)
は、第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
5
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社
となる
場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社
(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる
場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
第四項の規定は、第一項の連合会が、
その
子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6
第四項の規定は、第一項の連合会が、
現に
子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
7
第一項の連合会は、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の連合会は、
第四項の規定により
認可対象会社を子会社としようとするとき、
又は前項の規定によりその
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
8
第一項の連合会は、
第四項の規定による認可を受けて
認可対象会社を子会社としようとするとき、
第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項の連合会が
★挿入★
認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
9
第一項の連合会が
前項の規定により定款で定めた
認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
9
第一項第五号又は第四項の場合において、会社が連合会等の行う事業若しくは営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該連合会等又は当該連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
★削除★
10
連合会が前条第六項の規定により信託業務に係る事業を行う場合における第一項第五号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社」とあるのは、「当該連合会又はその信託子会社等が合算して、当該連合会の子会社」とする。
★削除★
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・平一四法四七・平一四法七五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第八七条の三繰上、令二法五〇・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・平一四法四七・平一四法七五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第八七条の三繰上、令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理)
第八十七条の二の二
第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ(連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
漁業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、漁業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(議決権の取得等の制限)
(議決権の取得等の制限)
第八十七条の三
第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(
前条第一項第一号から第四号まで
に掲げる会社、
従属業務又は同条第二項第二号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)、同条第一項第六号の二
に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)
及び同項第七号
に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう
。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第八十七条の三
第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(
第八十七条の二第一項第一号から第四号まで
に掲げる会社、
同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号
に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)
、同項第九号及び第十号
に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう。第四項において同じ
。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と
★挿入★
、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「
国内の会社(同項
に規定する国内の会社をいう。以下
★挿入★
同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下
★挿入★
同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「
当該組合が
」とあるのは「
当該連合会が
第八十七条の二第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は
★挿入★
」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「
第八十七条の三第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで
」と、「第一項」とあるのは「
第八十七条の三第一項」と読み替える
ものとする。
2
第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と
、「子会社が」とあるのは「子会社(第八十七条の二第一項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)が」と
、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「
国内の会社(第八十七条の三第一項
に規定する国内の会社をいう。以下
この条において
同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下
この条において
同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「
第五十四条の二第三項
」とあるのは「
★削除★
第八十七条の二第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は
第五十四条の二第三項
」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「
第二項から前項まで並びに第八十七条の三第一項、第三項及び第四項
」と、「第一項」とあるのは「
同条第一項」と読み替える
ものとする。
3
第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、
前条第一項第六号
に掲げる会社
又は特別事業再生会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3
第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、
第八十七条の二第一項第六号
に掲げる会社
、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。
4
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業
を行う会社として主務省令で定める会社(
当該会社の議決権を、同項
の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が
、合算して、同項に規定する
基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)及び
前条第一項第六号又は第六号の二
に掲げる会社(当該連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
4
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業活動
を行う会社として主務省令で定める会社(
第八十七条の二第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項
の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
有していないものに限る。)及び
同条第一項第六号から第八号まで
に掲げる会社(当該連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・平一四法七五・平一六法一五四・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第八七条の四繰上)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法一二九・平一四法七五・平一六法一五四・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第八七条の四繰上、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(事業の種類)
(事業の種類)
第九十七条
水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
第九十七条
水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
一
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
二
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
二
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
三
所属員の事業に必要な物資の供給
三
所属員の事業に必要な物資の供給
四
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
四
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
五
所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
五
所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
六
所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
六
所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
七
会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言
七
会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言
八
会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整
八
会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整
九
所属員の福利厚生に関する事業
九
所属員の福利厚生に関する事業
十
水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
十
水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
十一
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十一
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十二
前各号の事業に附帯する事業
十二
前各号の事業に附帯する事業
2
前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
2
前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
3
第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
3
第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
手形の割引
一
手形の割引
二
為替取引
二
為替取引
三
債務の保証又は手形の引受け
三
債務の保証又は手形の引受け
三の二
有価証券の売買等
三の二
有価証券の売買等
四
有価証券の貸付け
四
有価証券の貸付け
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
六
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
九の二
振替業
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十一
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十二
所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
十三
当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第一号又は第二号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号の事業に附帯する事業
十四
前各号の事業に附帯する事業
4
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
4
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
一
金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
二
金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
三
金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
5
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
5
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
一
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
二
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
三
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
6
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
6
連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
7
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第三項第二号から第十号まで
、第十二号及び第十三号
並びに第四項の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。
7
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第三項第二号から第十号まで
及び第十二号から第十四号まで
並びに第四項の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。
8
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
8
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
一
第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
一
第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
二
第一項第二号の事業 営利を目的としない法人
二
第一項第二号の事業 営利を目的としない法人
三
第一項第九号の事業 所属員と世帯を同じくする者
三
第一項第九号の事業 所属員と世帯を同じくする者
9
連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
9
連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
一
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
三
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
四
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
(昭二五法一七〇・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平三〇法九五・令元法二八・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・昭六三法七七・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平一〇法一〇七・平一四法六五・平一四法七五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二三法四九・平二五法四五・平三〇法九五・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(準用規定)
(準用規定)
第百条
第十一条の四から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は連合会の事業について、第八十七条の二
及び第八十七条の三
の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十七条第一項第十一号」と、第八十七条の二第一項
並びに第二項第一号、第五号及び第六号並びに
第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の二第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、
★挿入★
同条第二項第二号及び第四項中「
第八十七条第一項第三号
若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項
★挿入★
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条
第十一条の四から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は連合会の事業について、第八十七条の二
から第八十七条の三まで
の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十七条第一項第十一号」と、第八十七条の二第一項
及び第二項第一号中「前条第一項第四号」とあり、並びに第八十七条の二の二第一項及び
第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の二第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、
同項第五号ロ中「前条第六項」とあるのは「第九十七条第五項」と、同項第九号並びに
同条第二項第二号及び第四項中「
前条第一項第三号
若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項
」と、第八十七条の二の二(見出しを含む。)中「漁業協同組合連合会グループ」とあるのは「水産加工業協同組合連合会グループ
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項及び第四項、第二十六条から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。
2
第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項及び第四項、第二十六条から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十八条の二から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第百条第五項において読み替えて準用する第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第百条第五項において準用する第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する第九十一条第五項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と、第九十一条第二項中「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会」とあるのは「第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会」と、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第六十八条の二から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第百条第五項において読み替えて準用する第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第百条第五項において準用する第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する第九十一条第五項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と、第九十一条第二項中「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会」とあるのは「第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会」と、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二六法九一・平三〇法九五・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭二七法二三六・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平九法五四・平一〇法一〇七・平一三法九〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二六法九一・平三〇法九五・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(子会社の範囲等)
(子会社の範囲等)
第百条の三
連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第百条の三
連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
保険会社
一
保険会社
二
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
二
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
三
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
三
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
四
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
四
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
従属業務
イ
従属業務
ロ
関連業務
ロ
関連業務
五
新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
五
新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
六
前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
六
前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
2
前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
3
第十一条の八第三項の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。
3
第十一条の八第三項の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 連合会の行う事業又は第一項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
一
従属業務 連合会の行う事業又は第一項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
二
関連業務 前条第一項第一号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
二
関連業務 前条第一項第一号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
5
第十七条の十四第三項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「
同項の組合又はその子会社
」とあるのは「
連合会又はその子会社(第百条の三第二項
に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)
」と、「取得
」とあるのは「
取得、
連合会又はその子会社による
同条第一項第五号
に掲げる会社の株式又は持分
の取得」
と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由
(連合会
又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他
主務省令
で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
5
第十七条の十四第三項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「
子会社の
」とあるのは「
子会社(同条第二項
に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)
の」と、「その他主務省令
」とあるのは「
、同条第一項の
連合会又はその子会社による
同項第五号
に掲げる会社の株式又は持分
の取得その他農林水産省令」
と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由
(当該連合会
又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他
農林水産省令
で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
6
連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(従属業務(第四項第一号に
掲げる従属業務
をいう。以下
この条
及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第四項第二号に
掲げる関連業務
をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる
会社に限る
。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、第百二条第四号ロ、第百二十六条第九号から第十一号まで並びに第百三十条第一項第五十一号及び第五十二号において同じ。)としようとするときは、第百五条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
6
連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(従属業務(第四項第一号に
規定する従属業務
をいう。以下
この項、第八項
及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第四項第二号に
規定する関連業務
をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる
ものに限る
。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、第百二条第四号ロ、第百二十六条第九号から第十一号まで並びに第百三十条第一項第五十一号及び第五十二号において同じ。)としようとするときは、第百五条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
7
第八十七条の二第五項から第八項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあり、並びに同条第六項及び第七項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、同条第五項から第八項までの規定中「第一項の連合会」とあるのは「連合会」と、同条第五項中「又はその子会社」とあるのは「又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第六項中「同項各号」とあり、及び同条第七項中「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第八項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
7
第八十七条の二第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定」とあるのは「第百条の三第六項の規定」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「子会社の」とあるのは「子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)の」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第八項中「第一項の」とあるのは「第百条の三第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第六項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
8
第一項第四号又は第六項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
8
第一項第四号又は第六項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
(平一九法七八・追加、平二一法五一・平二五法四五・平三〇法九五・一部改正)
(平一九法七八・追加、平二一法五一・平二五法四五・平三〇法九五・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(行政庁への届出)
(行政庁への届出)
第百二十六条
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第百二十六条
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一
第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
一
第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二
第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
二
第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三
第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合が子会社対象会社(第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十四条の二第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第六十九条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第五十四条の二第二項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
三
第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合が子会社対象会社(第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十四条の二第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第六十九条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第五十四条の二第二項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
四
第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
四
第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
五
第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
五
第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
六
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が第八十七条の二第一項第五号
から第六号の二まで
(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)
を子会社
としようとするとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項若しくは第百条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
六
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が第八十七条の二第一項第五号
★削除★
(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)
又は第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社を子会社
としようとするとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項若しくは第百条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
七
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
七
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
八
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
八
第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
九
共済水産業協同組合連合会が第百条の三第一項第四号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第六項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第百五条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
九
共済水産業協同組合連合会が第百条の三第一項第四号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第六項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第百五条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
十
共済水産業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十
共済水産業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十一
共済水産業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十一
共済水産業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十二
その他農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
十二
その他農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
(平一九法七八・追加、平二五法四五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二六条の二繰上)
(平一九法七八・追加、平二五法四五・一部改正、平三〇法九五・一部改正・旧第一二六条の二繰上、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第百三十条
次に掲げる場合には、組合の役員、清算人若しくは第四十一条の二第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百三十条
次に掲げる場合には、組合の役員、清算人若しくは第四十一条の二第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて当該組合が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
一
この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて当該組合が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
二
第九条第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
二
第九条第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
三
第十一条第八項ただし書、第八十七条第十一項ただし書、第九十三条第七項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第三項ただし書の規定に違反したとき。
三
第十一条第八項ただし書、第八十七条第十一項ただし書、第九十三条第七項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第三項ただし書の規定に違反したとき。
四
第十一条の五第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十一条の十七(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四
第十一条の五第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十一条の十七(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六
第十一条の六(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二又は第九十七条第三項第七号の二の事業を行つたとき。
六
第十一条の六(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二又は第九十七条第三項第七号の二の事業を行つたとき。
七
第十一条の七(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七
第十一条の七(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八
第十五条の二第一項若しくは第十五条の十七から第十五条の十九まで(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二十一(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二十二若しくは第十五条の二十三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八
第十五条の二第一項若しくは第十五条の十七から第十五条の十九まで(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二十一(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二十二若しくは第十五条の二十三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九
第十五条の二十四第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は第十五条の二十四第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
九
第十五条の二十四第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は第十五条の二十四第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
十
第十五条の二十六若しくは第十七条の三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
十
第十五条の二十六若しくは第十七条の三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
十一
第十七条第四項の規定に違反したとき。
十一
第十七条第四項の規定に違反したとき。
十二
第十七条の六第二項、第十七条の十二第一項又は第十七条の十三第二項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十二
第十七条の六第二項、第十七条の十二第一項又は第十七条の十三第二項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十三
第十七条の六第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十三
第十七条の六第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十四
第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十九号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四
第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十九号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十五
第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十五
第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十六
第十七条の十二第一項若しくは第十七条の十三第一項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定若しくは第八十五条の十第一項若しくは第八十五条の十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十六
第十七条の十二第一項若しくは第十七条の十三第一項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定若しくは第八十五条の十第一項若しくは第八十五条の十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十七
第十七条の十二第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十七
第十七条の十二第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十八
第十七条の十二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十八
第十七条の十二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十九
第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社以外の第十七条の十五第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
十九
第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社以外の第十七条の十五第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
二十
第十七条の十五第一項若しくは第二項ただし書(第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定に違反したとき。
二十
第十七条の十五第一項若しくは第二項ただし書(第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定に違反したとき。
二十一
第十七条の十五第三項又は第五項(これらの規定を第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十一
第十七条の十五第三項又は第五項(これらの規定を第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十二
第二十四条(第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十二
第二十四条(第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十三
第二十六条第二項後段(第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十三
第二十六条第二項後段(第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十四
第三十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十四
第三十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十五
第三十四条第十三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十四条第十三項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
二十五
第三十四条第十三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十四条第十三項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
二十六
第三十四条第十四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
二十六
第三十四条第十四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
二十七
第三十四条の五第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項(これらの規定を第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十三条の二第四項の規定に違反したとき。
二十七
第三十四条の五第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項(これらの規定を第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十三条の二第四項の規定に違反したとき。
二十八
第三十八条第八項(第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第六項若しくは第四十六条第四項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十八
第三十八条第八項(第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第六項若しくは第四十六条第四項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十八の二
第三十九条の二第四項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十九条の七第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十八の二
第三十九条の二第四項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十九条の七第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十九
第三十九条の五第二項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十九条の五第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。次号及び第三項において同じ。)若しくは第七十七条において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
二十九
第三十九条の五第二項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十九条の五第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。次号及び第三項において同じ。)若しくは第七十七条において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
三十
第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十
第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十一
第三十九条の六第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十一
第三十九条の六第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十二
第四十条第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十二
第四十条第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第一項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十四
第四十一条の三第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十四
第四十一条の三第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十五
第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十五
第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十六
第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十六
第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十七
第四十二条第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三十七
第四十二条第五項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三十八
第四十七条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の二第二項若しくは第四十七条の三第二項(これらの規定を第四十二条第八項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の三第三項(第五十一条の二第七項、第七十七条、第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十四条の四の規定に違反したとき。
三十八
第四十七条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の二第二項若しくは第四十七条の三第二項(これらの規定を第四十二条第八項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十七条の三第三項(第五十一条の二第七項、第七十七条、第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十四条の四の規定に違反したとき。
三十九
第五十条の二(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
三十九
第五十条の二(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四十
第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継をしたとき。
四十
第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継をしたとき。
四十一
第五十四条の二第七項(第五十四条の四第四項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十一
第五十四条の二第七項(第五十四条の四第四項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十二
第五十四条の三第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条の二第三項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十二
第五十四条の三第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条の二第三項(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十三
第五十五条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第七項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の規定に違反したとき。
四十三
第五十五条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第七項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の規定に違反したとき。
四十四
第五十八条第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十四
第五十八条第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十五
第七十七条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十五条の十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十五
第七十七条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十五条の十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十六
清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第八十五条の十第一項の期間を不当に定めたとき。
四十六
清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第八十五条の十第一項の期間を不当に定めたとき。
四十七
第七十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十五条の十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
四十七
第七十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十五条の十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
四十八
第七十七条又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
四十八
第七十七条又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
四十九
第八十七条の二第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
四十九
第八十七条の二第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
五十
第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び第五十七号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき
又は同条第六項
(第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第八十七条の二第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき。
五十
第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び第五十七号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき
(同条第一項第九号(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる会社(第八十七条の二第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(第百条第一項において準用する場合にあつては、第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会。以下この号において同じ。)又はその子会社が合算して第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第八十七条の二第六項
(第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第八十七条の二第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき、又は第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会若しくはその子会社が第八十七条の二第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第七項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。
五十一
第百条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
五十一
第百条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
五十二
第百条の三第六項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第七項において準用する第八十七条の二第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第百条の三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
五十二
第百条の三第六項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第七項において準用する第八十七条の二第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第百条の三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十四
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十四
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十五
準用銀行法第五十二条の五十五又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十五
準用銀行法第五十二条の五十五又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十六
第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十六
第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十七
第百二十六条の二第一項の規定により付した条件(第十一条の六(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第四項(同条第六項(第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
又は
第百条の三第六項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十七
第百二十六条の二第一項の規定により付した条件(第十一条の六(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第四項(同条第六項(第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
若しくは第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は
第百条の三第六項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十八
第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
五十八
第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
2
共済調査人が、第十七条の八第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
2
共済調査人が、第十七条の八第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
3
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十九条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
3
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十九条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
4
漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、第八十七条第一項第十一号若しくは第八項又は第九十七条第一項第七号に規定する調査の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
4
漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、第八十七条第一項第十一号若しくは第八項又は第九十七条第一項第七号に規定する調査の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
(昭二五法一七〇・昭二五法二七七・昭二七法二三六・昭二九法九・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平八法九四・平九法五四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法一二六・平一三法九〇・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・平二九法四九・平三〇法九五・令元法七一・一部改正)
(昭二五法一七〇・昭二五法二七七・昭二七法二三六・昭二九法九・昭三〇法一七二・昭三七法一五五・昭四六法六二・昭四八法五八・昭五八法二六・平二法六七・平四法八七・平五法二三・平八法九四・平九法五四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法一二六・平一三法九〇・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一四法七五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平一八法一〇九・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・平二九法四九・平三〇法九五・令元法七一・令三法四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律施行の期日は、その公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。〔昭和二四年政令第四七号で同年二月一五日から施行〕
1
この法律施行の期日は、その公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。〔昭和二四年政令第四七号で同年二月一五日から施行〕
(平二法六七・一部改正・旧附則)
(平二法六七・一部改正・旧附則)
(信用事業譲受組合の組合員たる資格の特例)
(信用事業譲受組合の組合員たる資格の特例)
2
第五十四条の二第一項の規定により同項に規定する信用事業(以下「信用事業」という。)の全部を譲り受けた漁業協同組合(以下「信用事業譲受組合」という。)は、当分の間、第十八条に規定する者のほか、定款で定めるところにより、その組合員以外のものであつて、信用事業の全部の譲渡の際現にその譲渡をした漁業協同組合(以下「信用事業譲渡組合」という。)の組合員であつたものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
2
第五十四条の二第一項の規定により同項に規定する信用事業(以下「信用事業」という。)の全部を譲り受けた漁業協同組合(以下「信用事業譲受組合」という。)は、当分の間、第十八条に規定する者のほか、定款で定めるところにより、その組合員以外のものであつて、信用事業の全部の譲渡の際現にその譲渡をした漁業協同組合(以下「信用事業譲渡組合」という。)の組合員であつたものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
(平二法六七・追加)
(平二法六七・追加)
3
前項の規定により信用事業譲受組合の組合員となつた者については、その者を第十八条第五項の規定による組合員とみなして、この法律の規定を適用する。
3
前項の規定により信用事業譲受組合の組合員となつた者については、その者を第十八条第五項の規定による組合員とみなして、この法律の規定を適用する。
(平二法六七・追加)
(平二法六七・追加)
(信用事業譲渡組合の信用事業に係る事務の受託)
(信用事業譲渡組合の信用事業に係る事務の受託)
4
信用事業譲渡組合は、当分の間、第十一条の規定にかかわらず、主務大臣が定める基準に該当する場合に限り、定款の定めるところにより、信用事業譲受組合又は第五十四条の二第一項の規定により信用事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会の委託を受けて、信用事業に係る事務(主務大臣の定めるものに限る。)を行うことができる。
4
信用事業譲渡組合は、当分の間、第十一条の規定にかかわらず、主務大臣が定める基準に該当する場合に限り、定款の定めるところにより、信用事業譲受組合又は第五十四条の二第一項の規定により信用事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会の委託を受けて、信用事業に係る事務(主務大臣の定めるものに限る。)を行うことができる。
(平二法六七・追加)
(平二法六七・追加)
★新設★
(漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理に関する特例)
5
第八十七条の二の二の規定は、当分の間、第八十七条の二第一項第九号に掲げる会社を子会社(同項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。)としていない第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会には、適用しない。
(令三法四六・追加)
★新設★
(水産加工業協同組合連合会による水産加工業協同組合連合会グループの経営管理に関する特例)
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第百条第一項において準用する第八十七条の二の二の規定は、当分の間、同項において準用する第八十七条の二第一項第九号に掲げる会社を子会社(第百条第一項において準用する第八十七条の二第一項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。)としていない第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会には、適用しない。
(令三法四六・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三〇八号で同年一一月二二日から施行〕〔後略〕
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
この法律の施行の際現にされている第四条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水産業協同組合法」という。)第八十七条の二第四項(旧水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、従属業務(第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第八十七条の二第二項第一号(新水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新水産業協同組合法第八十七条の二第四項(新水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新水産業協同組合法第百二十六条(第六号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。