水産業協同組合法
昭和二十三年十二月十五日 法律 第二百四十二号

新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:第四条

-本則-
 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と★挿入★、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下★挿入★同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下★挿入★同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第八十七条の二第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は★挿入★」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第八十七条の三第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「子会社が」とあるのは「子会社(第八十七条の二第一項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)が」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第八十七条の三第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「★削除★第八十七条の二第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は第五十四条の二第三項」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで並びに第八十七条の三第一項、第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。
第百条 第十一条の四から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は連合会の事業について、第八十七条の二及び第八十七条の三の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十七条第一項第十一号」と、第八十七条の二第一項並びに第二項第一号、第五号及び第六号並びに第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の二第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、★挿入★同条第二項第二号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項★挿入★」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条 第十一条の四から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は連合会の事業について、第八十七条の二から第八十七条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十七条第一項第十一号」と、第八十七条の二第一項及び第二項第一号中「前条第一項第四号」とあり、並びに第八十七条の二の二第一項及び第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の二第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同項第五号ロ中「前条第六項」とあるのは「第九十七条第五項」と、同項第九号並びに同条第二項第二号及び第四項中「前条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と、第八十七条の二の二(見出しを含む。)中「漁業協同組合連合会グループ」とあるのは「水産加工業協同組合連合会グループ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第六十八条の二から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第百条第五項において読み替えて準用する第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第百条第五項において準用する第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する第九十一条第五項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と、第九十一条第二項中「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会」とあるのは「第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会」と、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第六十八条の二から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第百条第五項において読み替えて準用する第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第百条第五項において準用する第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する第九十一条第五項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と、第九十一条第二項中「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会」とあるのは「第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会」と、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第十一条の五第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条第六項(第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第九十一条第四項若しくは第六項(これらの規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項若しくは第百十六条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは第百二十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十四 第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十九号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十九号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十五 第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十五 第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八十四条の三第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四十 第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継をしたとき。
四十 第五十三条若しくは第五十四条第二項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継をしたとき。
五十 第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び第五十七号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第九号(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる会社(第八十七条の二第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(第百条第一項において準用する場合にあつては、第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会。以下この号において同じ。)又はその子会社が合算して第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第八十七条の二第六項(第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第八十七条の二第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会若しくはその子会社が第八十七条の二第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第七項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。
-附則-
-改正附則-