水質汚濁防止法
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十八号
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律
平成二十二年五月十日 法律 第三十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
排出水の排出の規制等
(
第三条-第十四条の三
)
第二章
排出水の排出の規制等
(
第三条-第十四条の四
)
第二章の二
生活排水対策の推進
(
第十四条の四-第十四条の十
)
第二章の二
生活排水対策の推進
(
第十四条の五-第十四条の十一
)
第三章
水質の汚濁の状況の監視等
(
第十五条-第十八条
)
第三章
水質の汚濁の状況の監視等
(
第十五条-第十八条
)
第四章
損害賠償
(
第十九条-第二十条の五
)
第四章
損害賠償
(
第十九条-第二十条の五
)
第五章
雑則
(
第二十一条-第二十九条
)
第五章
雑則
(
第二十一条-第二十九条
)
第六章
罰則
(
第三十条-第三十五条
)
第六章
罰則
(
第三十条-第三十五条
)
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共
溝
(
こう
)
渠
(
きよ
)
、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
第二条
この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共
溝
(
こう
)
渠
(
きよ
)
、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2
この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
2
この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める
物質を
含むこと。
一
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める
物質(以下「有害物質」という。)を
含むこと。
二
化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
二
化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
3
この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
3
この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
★新設★
4
この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設
(特定施設を除く。)
で政令で定めるものをいう。
5
この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設
★削除★
で政令で定めるものをいう。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
6
この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
7
この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
この法律において「特定地下浸透水」とは、
第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)
を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
8
この法律において「特定地下浸透水」とは、
有害物質
を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。
9
この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。
(昭五三法六八・平元法三四・平二法三八・平八法五八・一部改正)
(昭五三法六八・平元法三四・平二法三八・平八法五八・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(排出水の汚染状態の測定等)
(排出水の汚染状態の測定等)
第十四条
排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を
記録しておかなければ
ならない。
第十四条
排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を
記録し、これを保存しなければ
ならない。
2
総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を
記録しておかなければ
ならない。
2
総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を
記録し、これを保存しなければ
ならない。
3
前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
3
前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
4
排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
4
排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
(昭四六法八八・昭五三法六八・平元法三四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四六法八八・昭五三法六八・平元法三四・平一一法一六〇・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(事故時の措置)
(事故時の措置)
第十四条の二
特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質
又は油を含む水が
当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は
地下
に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質
又は油を含む水の排出又は
浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
第十四条の二
特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質
を含む水若しくはその汚染状態が第二条第二項第二号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が
当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は
有害物質を含む水が当該特定事業場から地下
に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質
を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の
浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
2
指定施設を設置する工場又は事業場(以下この条において「指定事業場」という。)の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定事業場以外の工場又は事業場で
貯油施設等を設置する
もの
(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
3
★削除★
貯油施設等を設置する
工場又は事業場
(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、特定事業場の設置者
又は
貯油事業場等の設置者が
前二項
の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、特定事業場の設置者
、指定事業場の設置者又は
貯油事業場等の設置者が
前三項
の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(平元法三四・追加、平八法五八・一部改正)
(平元法三四・追加、平八法五八・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★新設★
(事業者の責務)
第十四条の四
事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(平二二法三一・追加)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十四条の五に移動しました★
★旧第十四条の四から移動しました★
(国及び地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の責務)
第十四条の四
市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(以下「生活排水処理施設」という。)の整備、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
第十四条の五
市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(以下「生活排水処理施設」という。)の整備、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
2
都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
2
都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
3
国は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
3
国は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の三繰下)
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の三繰下、平二二法三一・旧第一四条の四繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十四条の六に移動しました★
★旧第十四条の五から移動しました★
(国民の責務)
(国民の責務)
第十四条の五
何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
第十四条の六
何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の四繰下)
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の四繰下、平二二法三一・旧第一四条の五繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十四条の七に移動しました★
★旧第十四条の六から移動しました★
(生活排水を排出する者の努力)
(生活排水を排出する者の努力)
第十四条の六
生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
第十四条の七
生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の五繰下)
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の五繰下、平二二法三一・旧第一四条の六繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十四条の八に移動しました★
★旧第十四条の七から移動しました★
(生活排水対策重点地域の指定等)
(生活排水対策重点地域の指定等)
第十四条の七
都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。
第十四条の八
都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。
一
水質環境基準が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域
一
水質環境基準が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域
二
前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの
二
前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの
2
都道府県知事は、生活排水対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
2
都道府県知事は、生活排水対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3
生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。
3
生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、生活排水対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、生活排水対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。
5
前三項の規定は、生活排水対策重点地域の変更について準用する。
5
前三項の規定は、生活排水対策重点地域の変更について準用する。
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の六繰下)
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の六繰下、平二二法三一・旧第一四条の七繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十四条の九に移動しました★
★旧第十四条の八から移動しました★
(生活排水対策推進計画の策定等)
(生活排水対策推進計画の策定等)
第十四条の八
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定めなければならない。
第十四条の九
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定めなければならない。
2
生活排水対策推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
生活排水対策推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針
一
生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針
二
生活排水処理施設の整備に関する事項
二
生活排水処理施設の整備に関する事項
三
生活排水対策に係る啓発に関する事項
三
生活排水対策に係る啓発に関する事項
四
その他生活排水対策の実施の推進に関し必要な事項
四
その他生活排水対策の実施の推進に関し必要な事項
3
生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。
3
生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。
4
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。
4
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。
5
前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。
5
前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。
6
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めたときは、その内容を公表しなければならない。
6
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めたときは、その内容を公表しなければならない。
7
第三項から前項までの規定は、生活排水対策推進計画の変更について準用する。
7
第三項から前項までの規定は、生活排水対策推進計画の変更について準用する。
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の七繰下)
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の七繰下、平二二法三一・旧第一四条の八繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十四条の十に移動しました★
★旧第十四条の九から移動しました★
(生活排水対策推進計画の推進)
(生活排水対策推進計画の推進)
第十四条の九
生活排水対策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十四条の十
生活排水対策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の八繰下)
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の八繰下、平二二法三一・旧第一四条の九繰下)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★第十四条の十一に移動しました★
★旧第十四条の十から移動しました★
(指導等)
(指導等)
第十四条の十
生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。
第十四条の十一
生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の九繰下)
(平二法三八・追加、平八法五八・旧第一四条の九繰下、平二二法三一・旧第一四条の一〇繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第二十三条
この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない。
第二十三条
この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない。
2
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。
2
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。
一 鉱山保安法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者
当該鉱山
第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項
及び第三項
二
鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山
(前号の鉱山を除く。)
の設置者
当該鉱山
第十四条の二
三
電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者
当該特定施設
第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項
及び第三項
四
電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
当該貯油施設等
第十四条の二
五
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者
当該特定施設
第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項
及び第三項
六
廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
当該貯油施設等
第十四条の二
七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。以下単に「海洋施設等」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者
当該特定施設
第十四条の二第一項及び第三項(同条第一項の規定については、油を含む水に関する部分に限る。)
八
海洋施設等
である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
当該貯油施設等
第十四条の二
一 鉱山保安法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者
当該鉱山
第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項
及び第四項
二 鉱山施設である指定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者
当該鉱山
第十四条の二第二項及び第四項
三
鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山
★削除★
の設置者
当該鉱山
第十四条の二第三項及び第四項
四
電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者
当該特定施設
第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項
及び第四項
五 電気工作物である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者
当該指定施設
第十四条の二第二項及び第四項
六
電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
当該貯油施設等
第十四条の二第三項及び第四項
七
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者
当該特定施設
第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項
及び第四項
八 廃油処理施設である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者
当該指定施設
第十四条の二第二項及び第四項
九
廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
当該貯油施設等
第十四条の二第三項及び第四項
十
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)
である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
当該貯油施設等
第十四条の二第三項及び第四項
3
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
4
都道府県知事は、第二項に規定する特定施設に係る排出水又は特定地下浸透水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第八条又は第八条の二の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4
都道府県知事は、第二項に規定する特定施設に係る排出水又は特定地下浸透水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第八条又は第八条の二の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
5
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
6
都道府県知事は、第二項の表第一号又は
第三号
の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、
同表第五号
の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項又は第十三条の二第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
6
都道府県知事は、第二項の表第一号又は
第四号
の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、
同表第七号
の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項又は第十三条の二第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
(昭四七法八四・昭五一法四七・昭五三法六八・昭五五法四一・昭五八法五八・平元法三四・平七法七五・平八法五八・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法三六・平一六法九四・平一八法六八・一部改正)
(昭四七法八四・昭五一法四七・昭五三法六八・昭五五法四一・昭五八法五八・平元法三四・平七法七五・平八法五八・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法三六・平一六法九四・平一八法六八・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第二十四条の二
環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第二十四条の二
環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、
第十四条の二第三項
、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
一
第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、
第十四条の二第四項
、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
二
第十三条の三の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
二
第十三条の三の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
三
第二十三条第四項の規定による要請に関する事務
三
第二十三条第四項の規定による要請に関する事務
四
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
四
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十八条
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、
第十四条の七第一項、第十四条の八第五項
並びに第十六条第一項に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
第二十八条
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、
第十四条の八第一項、第十四条の九第五項
並びに第十六条第一項に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
2
前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
2
前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
(昭五三法六八・平二法三八・平八法五八・平一〇法五四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五三法六八・平二法三八・平八法五八・平一〇法五四・平一一法八七・平一一法一六〇・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十二条第一項の規定に違反した者
一
第十二条第一項の規定に違反した者
二
第十四条の二第三項
又は第十八条の規定による命令に違反した者
二
第十四条の二第四項
又は第十八条の規定による命令に違反した者
2
過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
2
過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭五三法六八・平元法三四・平八法五八・一部改正)
(昭五三法六八・平元法三四・平八法五八・平二二法三一・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、
二十万円
以下の罰金に処する。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、
三十万円
以下の罰金に処する。
一
第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第九条第一項の規定に違反した者
二
第九条第一項の規定に違反した者
三
第十四条第二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
四
第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(昭五三法六八・平八法五八・一部改正)
(昭五三法六八・平八法五八・平二二法三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年八月十日
~平成二十二年五月十日法律第三十一号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一〇法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二三年政令第二一号で同年四月一日から施行〕ただし、〔中略〕第二条中水質汚濁防止法の目次の改正規定、同法第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定並びに附則第三条〔中略〕の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日〔平成二二年八月一〇日〕から施行する。
(措置命令に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の水質汚濁防止法第十四条の二第三項の規定によりした命令は、第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第十四条の二第四項の規定によりした命令とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。