水質汚濁防止法
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十八号

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律
平成二十二年五月十日 法律 第三十一号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
一 鉱山保安法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 当該鉱山 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第三項
二 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山(前号の鉱山を除く。)の設置者 当該鉱山 第十四条の二
三 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 当該特定施設 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第三項
四 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 当該特定施設 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第三項
六 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二
七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。以下単に「海洋施設等」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 当該特定施設 第十四条の二第一項及び第三項(同条第一項の規定については、油を含む水に関する部分に限る。)
八 海洋施設等である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二
一 鉱山保安法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 当該鉱山 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項
二 鉱山施設である指定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者 当該鉱山 第十四条の二第二項及び第四項
三 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山★削除★の設置者 当該鉱山 第十四条の二第三項及び第四項
四 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 当該特定施設 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項
五 電気工作物である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者 当該指定施設 第十四条の二第二項及び第四項
六 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二第三項及び第四項
七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 当該特定施設 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項
八 廃油処理施設である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者 当該指定施設 第十四条の二第二項及び第四項
九 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二第三項及び第四項
十 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二第三項及び第四項
-改正附則-