| 一 別表第一第一号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設 |
| 二 別表第一第一号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設 |
| 三 別表第一第一号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設 |
| 四 別表第一第一号の二から第四号までに掲げる施設 |
| 五 別表第一第五号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設 |
| 六 別表第一第五号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設 |
| 七 別表第一第七号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの |
| 八 別表第一第八号に掲げる施設 |
| 九 別表第一第十号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設 |
| 十 別表第一第十号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設 |
| 十一 別表第一第十一号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設 |
| 十二 別表第一第十三号に掲げる施設 |
| 十三 別表第一第十四号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの |
| 十四 別表第一第十七号に掲げる施設 |
| 十五 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設 |
| 十六 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設 |
| 十七 別表第一第二十号に掲げる施設 |
| 十八 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設 |
| 十九 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設 |
| 二十 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設 |
| 二十一 別表第一第二十四号に掲げる施設のうち、りん酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設 |
| 二十二 別表第一第二十七号に掲げる施設のうち、チの施設 |
| 二十三 別表第一第二十九号に掲げる施設 |
| 二十四 別表第一第三十号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設 |
| 二十五 別表第一第三十二号に掲げる施設 |
| 二十六 別表第一第三十五号に掲げる施設 |
| 二十七 別表第一第四十二号に掲げる施設 |
| 二十八 別表第一第四十四号に掲げる施設 |
| 二十九 別表第一第五十一号に掲げる施設のうち、ホの施設 |
| 三十 別表第一第五十二号に掲げる施設 |
| 三十一 別表第一第五十八号に掲げる施設 |
| 三十二 別表第一第六十四号及び第六十四号の二に掲げる施設 |
| 三十三 別表第一第六十五号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの |
| 三十四 別表第一第六十六号の三から第六十七号までに掲げる施設 |
| 三十五 別表第一第六十八号の二に掲げる施設 |
| 三十六 別表第一第六十九号及び第六十九号の二に掲げる施設 |
| 三十七 別表第一第七十一号の二及び第七十一号の三に掲げる施設 |
| 三十八 別表第一第七十四号に掲げる施設 |