水質汚濁防止法施行令
昭和四十六年六月十七日 政令 第百八十八号

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百六十二号
条項号:第二条

-本則-
化学的酸素要求量 館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第二第一号に掲げる区域
愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第二第二号に掲げる区域
窒素又はりんの含有量 館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第二第一号に掲げる区域
愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第二第二号に掲げる区域
和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬まで引いた線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼まで引いた線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼まで引いた線、同埼から福岡県妙見埼灯台まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域 別表第二第三号に掲げる区域
-改正附則-
-その他-
イ 埼玉県の区域のうち、川越市、熊谷市(大字玉井、玉井一丁目から玉井五丁目まで、玉井南一丁目から玉井南三丁目まで、大字新堀、大字高柳、大字上中条、大字上奈良(字小塚、字下向河原及び字上向河原を除く。)、大字中奈良、大字下奈良、大字四方寺、大字奈良新田、大字新堀新田、大字拾六間(字外原を除く。)、美土里一丁目から美土里三丁目まで、大字下増田、大字西別府、大字東別府及び別府一丁目から別府五丁目までを除く。)、川口市、さいたま市、行田市(大字北河原を除く。)、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、北足立郡、入間郡、比企郡、秩父郡(皆野町大字金沢(字所沢、字中東、字水堺、字柿籠、字新平、字妙部谷戸、字小塚沢、字指平、字向ノ平、字青柳、字橋爪、字上大平、字大平、字田中入、字塩入、字草刈場、字日影勝負沢、字岩鼻及び字金山入を除く。)及び吉田町大字太田部を除く。)、児玉郡美里町大字円良田、大里郡大里村、同郡江南町、同郡川本町(大字上原を除く。)、同郡花園町(大字武蔵野(字新屋敷、字西番屋、字番屋、字篠の内、字塚越、字柳馬場、字竹の内、字大宿、字一本杉、字餓鬼塚、字流、字伊勢領、字的場、字下田、字千蔵寺、字櫛引及び字水崎に限る。)を除く。)、同郡寄居町(大字用土を除く。)、北埼玉郡(北川辺町を除く。)、南埼玉郡及び北葛飾郡の区域
ロ 千葉県の区域のうち、千葉市(若葉区(西都賀五丁目、大草町、小倉町、小倉台六丁目、御成台一丁目から御成台三丁目まで、金親町、桜木町、千城台北一丁目、千城台東二丁目から千城台東四丁目まで、若松町、和泉町、大井戸町、小間子町、上泉町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町及び谷当町に限る。)及び緑区(高田町、平川町、誉田町二丁目、大高町、越智町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、あすみが丘一丁目からあすみが丘三丁目まで、土気町及び小食土町に限る。)を除く。)、市川市、船橋市(三咲町、神保町、八木が谷町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、古和釜町、坪井町、習志野台一丁目から習志野台八丁目まで、薬円台三丁目、薬円台四丁目、高根台一丁目から高根台七丁目まで、松が丘一丁目から松が丘五丁目まで、習志野一丁目、習志野三丁目、新高根三丁目から新高根五丁目まで、高野台一丁目から高野台五丁目まで、八木が谷一丁目から八木が谷五丁目まで、みやぎ台一丁目からみやぎ台四丁目まで、咲が丘一丁目から咲が丘四丁目まで、二和東一丁目から二和東六丁目まで、二和西一丁目から二和西六丁目まで、三咲一丁目から三咲九丁目まで、南三咲一丁目から南三咲四丁目まで、大穴南一丁目から大穴南五丁目まで及び大穴北一丁目から大穴北八丁目までを除く。)、館山市(西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井、大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼、布良、相浜、畑及び神余を除く。)、木更津市、松戸市(大字金ケ作字新木戸、大字五香六実(字元山を除く。)、六実一丁目から六実七丁目まで、五香二丁目から五香五丁目まで、五香南一丁目から五香南三丁目まで、六高台一丁目から六高台九丁目まで、大字高柳新田及び大字高柳を除く。)、野田市(大字目吹(字南大山を除く。)、大字金杉(字窪上及び字道下に限る。)、大字谷津字木戸口、大字吉春字木戸口、大字蕃昌(字米、字今和泉、字中窪及び字大窪に限る。)、大字船形(字上原二を除く。)、大字中里(字西岸寺前、字松葉、字尾崎境、字鶴ケ谷、字西耕地、字寺山、字込角、字光浄寺、字五駄、字扇田、字宮田、字香取原及び字椿谷を除く。)、大字長谷、大字小山、大字莚打、大字三ツ堀(字笹久保、字谷中耕地、字中屋敷、字仲内、字箕ノ輪、字鞍ノ橋台、字鞍ノ橋、字石塔、字西、字榎戸、字小橋、字灰毛、字稲荷前、字六畝及び字小橋台を除く。)、大字瀬戸(字蓮沼、字谷中、字押出し、字塔ケ久保台、字立山、字勢至、字欠作、字多良ノ木、字土塔及び字向原を除く。)及び大字木野崎(字下鹿野、字鹿野、字上鹿野及び字鹿野山を除く。)を除く。)、習志野市、柏市(大字豊四季(字富士見台、字神山、字向神山、字三角、字向屋敷、字鞍掛、字鞍林、字笹原、字新宿及び字道潅坂に限る。)、大字船戸(字小船及び字猪之山に限る。)、大字船戸山高野(字大山、字高砂、字金沢、字根郷及び字宮本に限る。)、大字大青田(字小渡、字溜台及び字東山を除く。)、大字青田新田飛地(字元割及び字向割に限る。)、大字新十余二、みどり台二丁目、みどり台四丁目、大字酒井根(字下り松及び字大清水に限る。)、中新宿一丁目から中新宿三丁目まで、西山一丁目、西山二丁目及び東山二丁目に限る。)、市原市、流山市(江戸川台東一丁目から江戸川台東三丁目まで、大字駒木、大字駒木台、大字青田、大字十太夫、大字美田、東初石一丁目から東初石六丁目まで、西初石五丁目及び西初石六丁目を除く。)、八千代市(大和田(字上宿を除く。)、萱田町字南側、高津、高津東、大和田新田字飯盛台、八千代台東、八千代台南、八千代台西、八千代台北、勝田、勝田台、勝田台南、村上字五百堂、下市場一丁目及び下市場に限る。)、鎌ケ谷市(鎌ケ谷九丁目、南鎌ケ谷一丁目から南鎌ケ谷四丁目まで、東道野辺一丁目から東道野辺七丁目まで、西道野辺、馬込沢、道野辺中央一丁目、道野辺中央三丁目から道野辺中央五丁目まで、大字道野辺、北中沢二丁目、北中沢三丁目、東中沢一丁目から東中沢四丁目まで、大字中沢(字中ノ峠を除く。)、くぬぎ山一丁目からくぬぎ山四丁目まで及び富岡三丁目に限る。)、君津市、富津市、浦安市、四街道市(大字下志津新田、四街道三丁目、大字さつきヶ丘、大字大日(字中志津、字富士見ヶ丘、字桜ヶ丘及び字大作岡に限る。)及び大字鹿放ヶ丘に限る。)、袖ケ浦市、東葛飾郡関宿町(大字平井、大字東宝珠花(字川通及び字相耕地に限る。)、大字岡田及び大字丸井に限る。)、夷隅郡大多喜町(大字粟又、大字小沢又、大字面白、大字大田代、大字筒森、大字小田代、大字葛藤及び大字会所に限る。)、安房郡富浦町、同郡富山町、同郡鋸南町及び同郡三芳村の区域
ハ 東京都の区域のうち、特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市(原町田一丁目から原町田六丁目まで、森野一丁目から森野六丁目まで、中町一丁目、中町二丁目、金森(七号及び十三号を除く。)、金森一丁目、鶴間、鶴間一丁目から鶴間三丁目まで、小川(八号及び十号に限る。)、木曽町(二号、五号、十号及び十一号を除く。)、根岸町、矢部町、常盤町、下小山田町八幡平、忠生三丁目、忠生四丁目、相原町(殿丸及び和田内を除く。)及び小山町(二十五号及び二十七号を除く。)を除く。)、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域
ニ 神奈川県の区域のうち、横浜市(南区六ツ川四丁目、戸塚区、港南区(上永谷町、芹が谷一丁目から芹が谷五丁目まで、野庭町、東永谷一丁目から東永谷三丁目まで、上永谷一丁目から上永谷六丁目まで、丸山台一丁目から丸山台四丁目まで、日限山一丁目から日限山四丁目まで、東芹が谷及び下永谷一丁目から下永谷六丁目までに限る。)、緑区長津田町(字道正、字滝沢及び字西之原に限る。)、瀬谷区、栄区及び泉区を除く。)、川崎市、横須賀市(
長井、御幸浜、林、須軽谷、武、山科台、光の丘、子安、湘南国際村、太田和、荻野、長坂、佐島、芦名及び秋谷を除く。)及び三浦市南下浦町(大字上宮田(字船込、字鹿穴(甲)、字鹿穴(乙)、字鹿穴台、字揚橋、字仲田、字池下、字山ヶ谷戸、字池頭、字根辺ヶ谷戸及び字向ノ原を除く。)、大字菊名(字陣場を除く。)、大字金田(字大々久保、字南野頓坊、字東野頓坊、字名古及び字松塚を除く。)及び大字松輪(字剣崎、字南向、字松輪、字間口、字八ヶ久保、字遠津原、字遠津山、字柳作、字坊免、字池田及び字勝谷原に限る。)に限る。)の区域
二イ 岐阜県の区域のうち、岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、羽島郡、海津郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、山県郡、武儀郡、郡上郡(白鳥町石徹白及び高鷲村大字ひるがのを除く。)、加茂郡、可児郡、土岐郡、恵那郡、益田郡、大野郡久々野町、同郡朝日村及び同郡高根村の区域
ロ 愛知県の区域のうち、名古屋市、豊橋市(東細谷町(字十ヶ谷、字根木谷、字東畑及び字旭島に限る。)、細谷町(字天神前、字滝ノ谷、字大定前、字新坂、字臍ノ谷、字馬道口、字土沢、字近見山、字滝ノ上、字東坂ノ上及び字広谷に限る。)、小島町(字谷ノ上、字小舟、字大舟、字若宮、字南島、字西中沢、字南出口、字東浜、字芋ヶ谷、字高橋、字小判田、字神田、字沢ノ神、字砂田、字抱ノ木、字宮ノ谷、字前田、字寂円、字本田、字前ノ谷及び字西十三本に限る。)、小松原町(字柄沢谷、字浜、字東ノ谷、字中ノ谷、字西川、字東原及び字中峠に限る。)、寺沢町(字向坂ヶ谷、字西ノ谷及び字内原に限る。)、東七根町(字松前、字山頭及び字暗リ谷に限る。)、西七根町(字南浜辺、字東浜辺、字北浜辺、字谷合及び字松前谷に限る。)、高塚町(字郷中、字寒サ、字西方、字荒谷及び字名操に限る。)、伊古部町(字本郷、字北椎ノ木谷、字南椎ノ木谷、字小鮒ヶ谷、字大欠、字大塚、字下り及び字批把ヶ谷に限る。)、東赤沢町(字西方部、字東横根、字茶ノ木、字浜屋敷、字観音堂及び字西横根に限る。)、西赤沢町(字東浦、字大堀及び字堀尻に限る。)及び城下町(字南方部、字北方部、字築地ノ内、字恵下及び字味噌川に限る。)を除く。)、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海部郡、知多郡、幡豆郡、額田郡、西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡(設楽町(大字神田及び大字平山に限る。)、東栄町、豊根村、富山村及び津具村を除く。)、南設楽郡(鳳来町池場(字井戸入、字上貝津、字池嶋、字寺沢、字合垂石、字下日向、字下日陰及び字渡津呂に限る。)を除く。)、宝飯郡、渥美郡田原町(大字大草(字雨堤、字高砂、字西辷り、字西ノ谷及び字辷りに限る。)、大字南神戸(字荒子、字遠新田、字中浜辺、字長坂、字東浜辺、字東屋敷、字方辺、字本郷東及び字南浜辺に限る。)、大字東神戸(字井戸島、字三軒屋、字中島及び字南松に限る。)、大字芦村(字入、字郷津、字西浦、字平岩、字前畑及び字芦西に限る。)、大字野田字比留輪及び大字六連(字道盤、字中郷中、字西海岸、字西郷中、字西浜田、字西谷ノ上、字浜田境、字浜辺、字東海岸、字東郷中、字東浜田、字南浜辺及び字谷ノ上に限る。)を除く。)、同郡赤羽根町大字高松(字東原、字井戸屋、字羽根、字中瀬古、字尾村崎、字宮方辺、字西脇、字西山、字大荒古、字東島、字名幸、字一色、字蝉ヶ沢及び字弥八島を除く。)及び同郡渥美町(大字亀山字石堂山、大字中山字石堂山、大字伊良湖(字耕田、字拾歩、字古婦下、字深田、字深田下、字赤土、字松葉田、字長池、字渡川、字新田、字飛越、字白川、字萩山、字乗越、字宮下、字古山、字吹埋及び字新瓦場を除く。)、大字日出(字大越、字恋田及び字耕田を除く。)、大字堀切(字唐沢、字下太郎兵衛、字寺左夕、字今田、字段留、字今田原、字大左夕、字左夕田及び字山ノ鼻を除く。)、大字小塩津(字下武者詰、字神子田、字大沢、字油田、字上馬越、字北原、字下馬越、字北田新田、字南田新田、字下ダレ及び字南原を除く。)及び大字和地を除く。)の区域
ハ 三重県の区域のうち、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、久居市、桑名郡、員弁郡、三重郡、鈴鹿郡、安芸郡、一志郡(美杉村太郎生を除く。)、飯南郡、多気郡、度会郡(南勢町、南島町及び紀勢町錦を除く。)、志摩郡大王町(波切(字寺田、字丸田、字大井、字田神、字老、字砦、字葉直、字経塚、字宝門、字天白、字今崎、字西ノ岡、字谷奥、字西村、字中村、字小路町、字須場、字石千谷、字小山、字城山及び字天満に限る。)、名田及び畔名に限る。)、同郡阿児町(志島、甲賀(字座場、字鴨だら、字鶴ケ岡及び字大鹿谷を除く。)、国府(字南草を除く。)及び安乗に限る。)及び同郡磯部町の区域
三イ 京都府の区域のうち、京都市(左京区(
大原(小出石町、百井町、大見町及び尾越町に限る。)及び久多に限る。)及び伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切に限る。)を除く。)、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)を除く。)、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市★挿入★、乙訓郡、久世郡、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田を除く。)、相楽郡、北桑田郡京北町(大字上弓削字八丁山を除く。)、船井郡園部町、同郡八木町及び同郡日吉町(字胡麻、字上胡麻及び字畑郷を除く。)の区域
ロ 大阪府の区域
ハ 兵庫県の区域のうち、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、龍野市、赤穂市、西脇市、宝市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市(大字藤坂字峠、大字栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利坪、字ユリノ下坪、字深田坪、字繁近坪、字角田坪、字御嶽大林及び字篭畠坪に限る。)、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原を除く。)、川辺郡、美嚢郡、加東郡、多可郡、加古郡、飾磨郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、宍粟郡、朝来郡生野町(大字口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下に限る。)及び大字円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷を除く。)を除く。)、氷上郡柏原町、同郡氷上町(大字北野、大字大崎及び大字石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺ケ谷前、字檜前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字柴木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字カラス、字竹原、字上竹原、字下久手、字上久手、字梅木薮、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)を除く。)、同郡青垣町、同郡山南町、津名郡及び三原郡の区域
ニ 奈良県の区域のうち、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、添上郡月ヶ瀬村(大字石打及び大字尾山を除く。)、山辺郡都祁村(大字小倉字イズミ谷、大字南之庄(字堂ヶ平、字嵩山、字嵩原、字奥の谷及び字ホタガ山に限る。)、大字吐山及び大字白石(字池の谷、字ガンダニ、字カリ谷、字混谷、字シブタニ、字坊谷、字タカツカ、字畑谷、字ヤマノイモ、字トヒコエ、字カモリ下、字カモリ、字カモリ谷、字スリコバチ、字中道、字野々神、字赤坂、字カジシ、字クロサカ、字ゲラサカ、字多田池の上、字サウトキ、字長尾、字上田、字墓ヶ谷、字ギタクヨ、字上ハキ、字貝那木及び字子コ石に限る。)を除く。)、同郡山添村(大字岩屋及び大字毛原を除く。)、生駒郡、磯城郡、宇陀郡大宇陀町(大字牧、大字栗野及び大字田原に限る。)、同郡榛原町(大字柳及び大字角柄に限る。)、同郡室生村大字下笠間字ダイバンド、高市郡、北葛城郡、吉野郡吉野町、同郡大淀町、同郡下市町、同郡黒滝村、同郡西吉野村、同郡天川村大字洞川字鳴川、同郡川上村及び同郡東吉野村の区域
ホ 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、橋本市、有田市
★挿入★海草郡、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡日高町(大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)に限る。)及び同郡由良町の区域
ヘ 岡山県の区域
ト 広島県の区域のうち、広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、因島市、福山市、府中市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸郡、佐伯郡、山県郡加計町、同郡筒賀村、同郡戸河内町、同郡芸北町(大字高野字大谷を除く。)、同郡千代田町(大字南方字上畑及び字下畑に限る。)、同郡豊平町(大字志路原(字船峠、字鳥越及び字下が原に限る。)、大字上石、大字海応寺及び大字下石を除く。)、高田郡八千代町(大字上根(字市裏、字市表及び字土井に限る。)及び大字向山に限る。)、同郡向原町(大字戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)を除く。)、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町(大字飯田及び大字吉原を除く。)、同郡大和町(大字篠を除く。)、同郡河内町、豊田郡、御調郡、世羅郡甲山町(大字別迫字反田を除く。)、同郡世羅町(大字安田(字水の別を除く。)、大字戸張、大字徳市、大字青水(字弁城を除く。)、大字津口(字野原を除く。)及び大字黒渕を除く。)、沼隈郡、深安郡、芦品郡、神石郡油木町、同郡神石町(大字福永(字滝合及び字見後に限る。)及び大字古川(字仁後及び字間谷に限る。)を除く。)、同郡豊松村、同郡三和町、甲奴郡上下町(字上下、字深江、字二森、字小堀、字小塚及び字有福を除く。)、比婆郡西城町(大字平子字丑之河及び大字三坂(字市場、字岩祖及び字永金に限る。)に限る。)及び同郡東城町(大字保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び大字帝釈始終字白石を除く。)の区域
チ 山口県の区域のうち、下関市、宇部市、山口市、徳山市、防府市、下松市、岩国市、小野田市、光市、長門市(俵山及び渋木大垰区に限る。)、柳井市、美祢市、新南陽市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、都濃郡、佐波郡、吉敷郡、厚狭郡、豊浦郡菊川町、同郡豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字宇内、大字金道、大字鷹子、大字八道及び大字浮石を除く。)、同郡豊浦町、同郡豊北町(大字神田(神田特牛地区、神田堀越地区、神田鳴滝地区、神田荒田地区及び神田大川地区に限る。)、大字神田上、大字矢玉及び大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区を除く。)に限る。)、美禰郡美東町(大字赤山中区を除く。)及び同郡秋芳町の区域
リ 徳島県の区域のうち、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、勝浦郡、名東郡、名西郡、那賀郡、海部郡日和佐町赤松、板野郡、阿波郡、麻植郡、美馬郡及び三好郡の区域
ヌ 香川県の区域
ル 愛媛県の区域のうち、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、川之江市、伊予三島市、伊予市、北条市、東予市、宇摩郡、周桑郡、越智郡、温泉郡、上浮穴郡小田町(大字中川を除く。)、伊予郡、喜多郡、西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡吉田町、同郡津島町(大字御内、大字槙川及び大字下畑地(字上槙上組及び字上槙下組に限る。)を除く。)、南宇和郡内海村、同郡御荘町、同郡城辺町(脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良を除く。)及び同郡西海町(越田、弓立、小浦、樫月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊を除く。)の区域
ヲ 福岡県の区域のうち、北九州市(若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。)及び八幡西区(大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで
★挿入★、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。)を除く。)、行橋市、豊前市、田川郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹原、字山犬谷、字高住社鳥井、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登に限る。)及び大字津野に限る。)、同郡赤村大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府を除く。)、京都郡及び築上郡の区域
ワ 大分県の区域のうち、大分市、別府市、中津市、日田市大字花月(字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原に限る。)、佐伯市
★挿入★、臼杵市、津久見市、竹田市★挿入★、豊後高田市、杵築市、宇佐市、西国東郡、東国東郡、速見郡、大分郡野津原町、同郡挾間町、同郡庄内町(大字阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)を除く。)、同郡湯布院町(大字川西字野稲を除く。)、北海部郡、南海部郡(宇目町、米水津村及び蒲江町を除く。)、大野郡、直入郡荻町、同郡久住町(大字有氏(字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山に限る。)及び大字久住字久住山を除く。)、同郡直入町、玖珠郡九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)、同郡玖珠町(大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰シ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石垣ノ元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字内ヶ窪、字塚ノ脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字官の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)に限る。)、下毛郡及び宇佐郡の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成十三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
イ 埼玉県(熊谷市(玉井、玉井南一丁目から玉井南三丁目まで、新堀、高柳、玉井一丁目から玉井五丁目まで、上中条、上奈良(字小塚、字下向河原及び字上向河原を除く。)、中奈良、下奈良、四方寺、奈良新田、東別府、西別府、下増田、別府一丁目から別府五丁目まで、新堀新田、拾六間(字外原を除く。)、美土里町一丁目から美土里町三丁目まで、妻沼、弥藤吾、男沼、妻沼台、出来島、間々田、妻沼小島、永井太田、飯塚、八木田、道ヶ谷戸、上江袋、原井、市ノ坪、上根、江波、八ツ口、善ヶ島、上須戸、西城、田島、西野、葛和田、日向、弁財、大野、俵瀬、妻沼東一丁目から妻沼東五丁目まで、妻沼中央、籠原南一丁目から籠原南三丁目まで、妻沼西一丁目及び妻沼西二丁目に限る。)、行田市大字北河原、秩父市吉田太田部、加須市(飯積、麦倉、柳生、小野袋、柏戸、向古河、陽光台一丁目、陽光台二丁目、伊賀袋、駒場、本郷及び栄に限る。)、本庄市、深谷市(本田、畠山、田中、長在家、菅沼、瀬山、川本明戸、白草台、武川、武蔵野(字新屋敷、字西番屋、字番屋、字篠の内、字塚越、字柳馬場、字竹の内、字大宿、字一本杉、字餓鬼塚、字流、字伊勢領、字的場、字下田、字千蔵寺、字櫛引及び字水崎を除く。)、緑台、小前田、荒川、黒田、永田及び北根を除く。)、秩父郡皆野町(大字金沢(字所沢、字中東、字水堺、字柿篭、字新平、字妙部谷戸、字小塚沢、字指平、字向平、字青柳、字橋爪、字上大平、字大平、字田中入、字塩入、字草刈場、字日影勝負沢、字岩鼻及び字金山入を除く。)に限る。)、児玉郡美里町(大字円良田を除く。)、同郡神川町、同郡上里町及び大里郡寄居町大字用土を除く。)の区域
ロ 千葉県の区域のうち、千葉市(若葉区(和泉町、大井戸町、大草町、小倉台六丁目、小倉町、御成台一丁目から御成台四丁目まで、小間子町、金親町、上泉町、北谷津町、古泉町、御殿町、桜木一丁目から桜木八丁目まで、桜木北一丁目から桜木北三丁目まで、更科町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、千城台北一丁目、千城台東二丁目から千城台東四丁目まで、富田町、中田町、中野町、西都賀五丁目、野呂町、谷当町、若松台一丁目から若松台三丁目まで及び若松町に限る。)及び緑区(大高町、越智町、上大和田町、下大和田町、高田町、高津戸町、土気町、平川町、誉田町二丁目、小食土町、あすみが丘一丁目からあすみが丘三丁目まで及びあすみが丘東一丁目からあすみが丘東五丁目までに限る。)を除く。)、市川市、船橋市(二和東一丁目から二和東六丁目まで、二和西一丁目から二和西六丁目まで、三咲町、三咲一丁目から三咲九丁目まで、南三咲一丁目から南三咲四丁目まで、八木が谷町、高野台一丁目から高野台五丁目まで、八木が谷一丁目から八木が谷五丁目まで、みやぎ台一丁目からみやぎ台四丁目まで、咲が丘一丁目から咲が丘四丁目まで、薬円台三丁目、薬円台四丁目、習志野一丁目、習志野三丁目、高根台一丁目から高根台七丁目まで、新高根三丁目から新高根五丁目まで、松が丘一丁目から松が丘五丁目まで、大穴町、大穴南一丁目から大穴南五丁目まで、大穴北一丁目から大穴北八丁目まで、習志野台一丁目から習志野台八丁目まで、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、古和??町、坪井東一丁目から坪井東六丁目まで、坪井西一丁目、坪井西二丁目及び坪井町を除く。)、館山市(西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井、大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼、布良、相浜、畑及び神余を除く。)、木更津市、松戸市(金ケ作字新木戸、五香六実(字元山を除く。)、高柳新田、高柳、六高台一丁目から六高台九丁目まで、六実一丁目から六実七丁目まで、五香一丁目から五香八丁目まで及び五香南一丁目から五香南三丁目までを除く。)、野田市(目吹(字南大山を除く。)、金杉(字窪上及び字道下に限る。)、谷津字木戸口、吉春字木戸口、蕃昌(字米、字今和泉、字中窪及び字大窪に限る。)、船形(字上原二を除く。)、中里(字西岸寺前、字松葉、字尾崎境、字鶴ケ谷、字西耕地、字寺山、字込角、字光浄寺、字五駄、字扇田、字宮田、字香取原及び字椿谷を除く。)、長谷、小山、莚打、三ツ堀(字笹久保、字谷中耕地、字中屋敷、字仲内、字箕ノ輪、字鞍ノ橋台、字鞍ノ橋、字石塔、字西、字榎戸、字小橋、字灰毛、字稲荷前、字六畝及び字小橋台を除く。)、瀬戸(字蓮沼、字谷中、字押出し、字塔ケ久保台、字立山、字勢至、字欠作、字多良ノ木、字土塔及び字向原を除く。)、木野崎(字下鹿野、字鹿野、字上鹿野及び字鹿野山を除く。)、東宝珠花(字川通及び字相耕地を除く。)、親野井、柏寺、木間ケ瀬、木間ケ瀬新田、桐ケ作、古布内、関宿内町、関宿江戸町、関宿江戸町飛地、関宿三軒家、関宿台町、関宿元町、関宿元町飛地、関宿町、中戸、中戸谷津、次木、西高野、新田戸、はやま、東高野、泉一丁目から泉三丁目まで、平成及びなみき一丁目からなみき四丁目までを除く。)、習志野市、柏市(豊四季(字富士見台、字神山、字向神山、字三角、字向屋敷、字鞍掛、字鞍林、字笹原、字新宿及び字道灌坂に限る。)、船戸(字小船及び字猪之山に限る。)、船戸山高野(字大山、字高砂、字金沢、字根郷及び字宮本に限る。)、大青田(字小渡、字溜台及び字東山を除く。)、青田新田飛地(字元割及び字向割に限る。)、新十余二、柏インター東、みどり台二丁目、みどり台四丁目、酒井根(字下り松及び字大清水に限る。)、中新宿一丁目から中新宿三丁目まで、西山一丁目、西山二丁目及び東山二丁目に限る。)、市原市、流山市(江戸川台東一丁目から江戸川台東三丁目まで、駒木、駒木台、青田、十太夫、美田、東初石一丁目から東初石四丁目まで、西初石五丁目、おおたかの森北一丁目からおおたかの森北三丁目まで、おおたかの森西一丁目、おおたかの森西三丁目、おおたかの森西四丁目、おおたかの森東一丁目からおおたかの森東四丁目まで及びおおたかの森南一丁目を除く。)、八千代市(大和田(字上宿を除く。)、萱田町字南側、高津、大和田新田字飯盛台、村上字五百堂、下市場一丁目、勝田台、勝田、勝田台南、八千代台東、八千代台南、八千代台西、八千代台北及び高津東に限る。)、鎌ケ谷市(鎌ケ谷九丁目、南鎌ケ谷一丁目から南鎌ケ谷四丁目まで、大字道野辺、東道野辺一丁目から東道野辺七丁目まで、西道野辺、馬込沢、中沢新町、中沢(字中ノ峠を除く。)、東中沢一丁目から東中沢四丁目まで、北中沢二丁目、北中沢三丁目、富岡三丁目、くぬぎ山一丁目からくぬぎ山四丁目まで、道野辺中央一丁目及び道野辺中央三丁目から道野辺中央五丁目までに限る。)、君津市、富津市、浦安市、四街道市(下志津新田、四街道三丁目、さつきヶ丘、大日(字中志津、字富士見ヶ丘、字桜ヶ丘及び字大作岡に限る。)及び鹿放ヶ丘に限る。)、袖ケ浦市、南房総市(富浦町居倉、富浦町大津、富浦町多田良、富浦町手取、富浦町豊岡、富浦町南無谷、富浦町丹生、富浦町原岡、富浦町深名、富浦町福澤、富浦町宮本、富浦町青木、荒川、市部、犬掛、井野、川上、久枝、検儀谷、合戸、小浦、高崎、高崎竹内、竹内、二部、平塚、平久里下、平久里中、宮谷、山田、吉沢、明石、池之内、海老敷、大学口、上滝田、上堀、川田、下滝田、下堀、千代、府中、増間、三坂、御庄、本織、山下、山名、谷向及び中に限る。)、夷隅郡大多喜町(粟又、小沢又、面白、大田代、筒森、小田代、葛藤及び会所に限る。)及び安房郡の区域
ハ 東京都(町田市(相原町(殿丸及び和田内を除く。)、小川三丁目から小川六丁目まで、小山町、金森一丁目から金森七丁目まで、木曽東一丁目から木曽東四丁目まで、木曽西一丁目から木曽西五丁目まで、木曽町(二号及び五号を除く。)、下小山田町八幡平、忠生三丁目、忠生四丁目、鶴間一丁目から鶴間八丁目まで、常盤町、中町一丁目、中町二丁目、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸町、原町田一丁目から原町田六丁目まで、南つくし野一丁目、南町田一丁目から南町田五丁目まで、森野一丁目から森野六丁目まで、矢部町、小山ヶ丘一丁目から小山ヶ丘六丁目まで及び金森東一丁目から金森東四丁目までに限る。)、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村を除く。)の区域
ニ 神奈川県の区域のうち、横浜市(南区六ツ川四丁目、戸塚区、港南区(上永谷町、芹が谷一丁目から芹が谷五丁目まで、野庭町、東永谷一丁目から東永谷三丁目まで、上永谷一丁目から上永谷六丁目まで、丸山台一丁目から丸山台四丁目まで、日限山一丁目から日限山四丁目まで、東芹が谷及び下永谷一丁目から下永谷六丁目までに限る。)、緑区長津田町(字道正、字滝沢及び字西之原に限る。)、瀬谷区、栄区及び泉区を除く。)、川崎市、横須賀市(
長井一丁目から長井六丁目まで、御幸浜、林一丁目から林五丁目まで、須軽谷、武一丁目から武五丁目まで、太田和一丁目から太田和五丁目まで、荻野、長坂一丁目から長坂五丁目まで、佐島一丁目から佐島三丁目まで、芦名一丁目から芦名三丁目まで、秋谷、秋谷一丁目から秋谷四丁目まで、山科台★削除★、子安、湘南国際村一丁目から湘南国際村三丁目まで、光の丘、佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目を除く。)及び三浦市南下浦町(上宮田(字船込、字鹿穴甲、字鹿穴乙、字鹿穴台、字揚橋、字仲田、字池下、字山ヶ谷戸、字池頭、字根辺ヶ谷戸及び字向ノ原を除く。)、菊名(字陣場を除く。)、金田(字太々久保、字南野頓坊、字東野頓坊、字名古及び字松塚を除く。)及び松輪(字剱崎、字南向、字松輪、字間口、字八ヶ久保、字遠津原、字遠津山、字柳作、字坊免、字池田及び字勝谷原に限る。)に限る。)の区域
二イ 岐阜県(高山市(久々野町、朝日町及び高根町を除く。)、中津川市(山口及び馬籠に限る。)、飛騨市、郡上市(白鳥町石徹白及び高鷲町ひるがのに限る。)及び大野郡を除く。)の区域
ロ 愛知県(豊橋市(東細谷町(字十ヶ谷、字根木谷、字東畑及び字旭島に限る。)、細谷町(字天神前、字滝ノ谷、字大定前、字新坂、字臍ノ谷、字馬道口、字土沢、字近見山、字滝ノ上、字東坂ノ上及び字広谷に限る。)、小島町(字谷ノ上、字小舟、字大舟、字若宮、字南島、字西中沢、字南出口、字東浜、字芋ヶ谷、字高橋、字小判田、字神田、字沢ノ神、字砂田、字抱ノ木、字宮ノ谷、字前田、字寂円、字本田、字前ノ谷及び字西十三本に限る。)、小松原町(字柄沢谷、字浜、字東ノ谷、字中ノ谷、字西川、字東原及び字中峠に限る。)、寺沢町(字向坂ヶ谷、字西ノ谷及び字内原に限る。)、東七根町(字松前、字山頭及び字暗リ谷に限る。)、西七根町(字南浜辺、字東浜辺、字北浜辺、字谷合及び字松前谷に限る。)、高塚町(字郷中、字寒サ、字西方、字荒谷及び字名操に限る。)、伊古部町(字本郷、字北椎ノ木谷、字南椎ノ木谷、字小鮒ヶ谷、字大欠、字大塚、字下り及び字批把ヶ谷に限る。)、東赤沢町(字西方部、字東横根、字茶ノ木、字浜屋敷、字観音堂及び字西横根に限る。)、西赤沢町(字東浦、字大堀及び字堀尻に限る。)及び城下町(字南方部、字北方部、字築地ノ内、字恵下及び字味噌川に限る。)に限る。)、新城市(池場(字井戸入、字上貝津、字池嶋、字寺沢、字合垂石、字下日向、字下日陰及び字渡津呂に限る。)に限る。)、田原市(六連町(道盤、中郷中、西海岸、西郷中、西浜田、西谷ノ上、浜田境、浜辺、東海岸、東郷中、東浜田、南浜辺及び谷ノ上に限る。)、大草町(雨堤、高砂、西辷り、西ノ谷及び辷りに限る。)、南神戸町(荒子、遠新田、中浜辺、長坂、東浜辺、東屋敷、方辺、本郷東及び南浜辺に限る。)、東神戸町(井戸島、三軒屋、中島及び南松に限る。)、芦町(入、郷津、西浦、平岩、前畑及び芦西に限る。)、野田町比留輪、高松町(東原、井戸屋、羽根、中瀬古、尾村崎、宮方辺、西脇、西山、大荒古、東島、名幸、一色、ヶ沢及び弥八島に限る。)、赤羽根町、池尻町、越戸町、若見町、亀山町石堂山、伊良湖町(耕田、拾歩、古婦下、深田、深田下、赤土、松葉田、長池、渡川、新田、飛越、白川、萩山、乗越、宮下、古山、吹埋及び新瓦場を除く。)、日出町(大越、恋田及び耕田を除く。)、堀切町(唐沢、下太郎兵衛、寺左夕、今田、段留、今田原、大左夕、左夕田及び山ノ鼻を除く。)、小塩津町(下武者詰、神子田、大沢、油田、上馬越、北原、下馬越、北田新田、南田新田、下ダレ及び南原を除く。)、和地町及び西山町石堂山に限る。)、北設楽郡設楽町(神田、平山及び津具に限る。)、同郡東栄町及び同郡豊根村を除く。)の区域
ハ 三重県(津市美杉町太郎生、名張市、尾鷲市、熊野市、志摩市(阿児町(志島、甲賀(字座場、字鴨多良、字鶴ケ岡及び字大鹿谷を除く。)、国府(字南草を除く。)及び安乗に限る。)、大王町(波切(字寺田、字丸田、字大井、字田神、字老、字砦、字葉直、字経塚、字宝門、字天白、字今崎、字西ノ岡、字谷奥、字西村、字中村、字小路町、字須場、字石干谷、字小山、字城山及び字天満に限る。)、畔名及び名田に限る。)及び磯部町を除く。)、伊賀市、度会郡(大紀町錦及び南伊勢町に限る。)、北牟婁郡及び南牟婁郡を除く。)の区域
三イ 京都府の区域のうち、京都市(左京区(
久多下の町、久多川合町、久多中の町、久多上の町、久多宮の町、大原小出石町、大原百井町、大原大見町及び大原尾越町に限る。)、右京区京北上弓削町八丁山及び伏見区(醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町及び醍醐三ノ切に限る。)を除く。)、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)を除く。)、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(日吉町(胡麻、上胡麻及び畑郷に限る。)及び美山町を除く。)、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田を除く。)及び相楽郡の区域
ロ 大阪府の区域
ハ 兵庫県(豊岡市、丹波篠山市(藤坂字峠、栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利ノ坪、字ユリノ下坪、字深田ノ坪、字繁近坪、字角田ノ坪、字御嶽大林及び字籠畠坪に限る。)、川阪、本郷、遠方及び桑原に限る。)、養父市、丹波市(氷上町大崎、氷上町北野、氷上町石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺谷前、字桧前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字芝木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字唐洲、字竹原、字下久手、字上久手、字梅ノ木薮、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)、春日町及び市島町に限る。)、朝来市(生野町口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下を除く。)、生野町新町、生野町奥銀谷、生野町小野、生野町竹原野、生野町上生野、生野町黒川、生野町猪野々、生野町白口、生野町円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷に限る。)、生野町真弓、生野町川尻及び生野町栃原を除く。)及び美方郡を除く。)の区域
ニ 奈良県(奈良市(月ヶ瀬(石打及び尾山に限る。)、都祁南之庄町(旧字堂ヶ平、旧字嵩山、旧字嵩原、旧字奥の谷及び旧字ホタガ山に限る。)、都祁吐山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町(旧字池の谷、旧字ガンダニ、旧字カリ谷、旧字混谷、旧字シブタニ、旧字坊谷、旧字タカツカ、旧字畑谷、旧字ヤマノイモ、旧字トヒコエ、旧字カモリ下、旧字カモリ、旧字カモリ谷、旧字スリコバチ、旧字中道、旧字野々神、旧字赤坂、旧字カジシ、旧字クロサカ、旧字ゲラサカ、旧字多田池の上、旧字サウトキ、旧字長尾、旧字上田、旧字墓ヶ谷、旧字ギタクヨ、旧字上ハキ、旧字貝那木及び旧字子コ石に限る。)及び小倉町旧字イズミ谷に限る。)、五條市大塔町、宇陀市(大宇陀(牧、栗野及び田原に限る。)、榛原(柳及び角柄に限る。)及び室生下笠間字ダイバンドを除く。)、山辺郡山添村(大字岩屋及び大字毛原に限る。)、宇陀郡、吉野郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村を除く。)の区域
ホ 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、橋本市、有田市
、紀の川市、岩出市海草郡、伊都郡、有田郡、日高郡日高町(大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)に限る。)及び同郡由良町の区域
ヘ 岡山県の区域
ト 広島県(三原市大和町篠、府中市上下町(上下、深江、二森、小堀、小塚及び有福に限る。)、三次市、庄原市(西城町(平子字丑之河及び三坂(字市場、字岩祖及び字永金に限る。)に限る。)及び東城町(保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び帝釈始終字白石を除く。)を除く。)、東広島市豊栄町(飯田及び吉原に限る。)、安芸高田市(八千代町(上根(字市裏、字市表及び字土井に限る。)及び向山に限る。)及び向原町(戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)を除く。)を除く。)、山県郡北広島町(後有田、有田、古保利、石井谷、寺原、春木、今田、有間、舞綱、中山、川戸、蔵迫、惣森、川西、川東、壬生、川井、丁保余原、新郷、南方(字上畑及び字下畑を除く。)、木次、本地、新氏神、新都、志路原、上石、下石、海応寺、高野字大谷、大塚、大朝、田原、筏津、新庄、宮迫及び岩戸に限る。)、世羅郡世羅町(大字別迫字反田、大字青水(字弁城を除く。)、大字黒渕、大字津口(字野原を除く。)、大字戸張、大字安田(字水の別を除く。)、大字徳市、大字小国、大字黒川、大字中、大字吉原、大字上津田、大字下津田、大字長田及び大字山中福田に限る。)及び神石郡神石高原町(古川(字仁後及び字間谷に限る。)及び福永(字滝合及び字見後に限る。)に限る。)を除く。)の区域
チ 山口県(下関市(豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字金道、大字宇内、大字八道、大字鷹子及び大字浮石に限る。)及び豊北町(大字神田上、大字神田(神田特牛地区、神田堀越地区、神田鳴滝地区、神田荒田地区及び神田大川地区に限る。)、大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区を除く。)及び大字矢玉を除く。)に限る。)、山口市(阿東生雲東分、阿東篠目、阿東生雲西分、阿東生雲中、阿東蔵目喜、阿東地福上、阿東地福下、阿東徳佐上、阿東徳佐中、阿東徳佐下、阿東嘉年上及び阿東嘉年下に限る。)、萩市、長門市(渋木大垰区及び俵山を除く。)、美祢市美東町赤山中区及び阿武郡を除く。)の区域
リ 徳島県(海部郡(美波町赤松を除く。)を除く。)の区域
ヌ 香川県の区域
ル 愛媛県(宇和島市(三間町及び津島町(御内、槇川及び下畑地(上槙上及び上槙下に限る。)に限る。)に限る。)、上浮穴郡、喜多郡内子町中川、北宇和郡及び南宇和郡愛南町(深浦、脇本、中玉、大浜、柿ノ浦、敦盛、岩水、垣内、古月、鯆越、久良、正木、増田、小山、中川、広見、満倉、上大道、一本松、越田、船越、久家、樽見、福浦、麦ヶ浦、弓立、小浦、樫月、下久家、大成川、小成川及び武者泊に限る。)を除く。)の区域
ヲ 福岡県の区域のうち、北九州市(若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。)及び八幡西区(大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで
、木屋瀬東一丁目から木屋瀬東四丁目まで、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。)を除く。)、行橋市、豊前市、田川郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹巣原、字山犬谷★削除★、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登に限る。)及び大字津野に限る。)、同郡赤村大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府を除く。)、京都郡及び築上郡の区域
ワ 大分県の区域のうち、大分市、別府市、中津市、日田市大字花月(字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原に限る。)、佐伯市
(宇目、米水津及び蒲江を除く。)、臼杵市、津久見市、竹田市(久住町(大字久住字久住山及び大字有氏(字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山に限る。)に限る。)を除く。)、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市(庄内町阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)及び湯布院町川西字野稲を除く。)、国東市、東国東郡、速見郡★削除★、玖珠郡九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)及び同郡玖珠町(大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰レ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石塩の元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字肉ヶ窪、字塚の脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字宮の上、字小原及び字下日出生に限る。)★削除★、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)に限る。)★削除★の区域
備考
一 この表に掲げる区域は、令和三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
二 第三号ニに掲げる区域のうち旧字という名称を含むものは、当該区域において広く通用している名称によつて表示されたものとする。
一 別表第一第一号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設
二 別表第一第一号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設
三 別表第一第一号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設
四 別表第一第一号の二から第四号までに掲げる施設
五 別表第一第五号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設
六 別表第一第五号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設
七 別表第一第七号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの
八 別表第一第八号に掲げる施設
九 別表第一第十号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設
十 別表第一第十号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設
十一 別表第一第十一号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設
十二 別表第一第十三号に掲げる施設
十三 別表第一第十四号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの
十四 別表第一第十七号に掲げる施設
十五 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設
十六 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十七 別表第一第二十号に掲げる施設
十八 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十九 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設
二十 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設
二十一 別表第一第二十四号に掲げる施設のうち、(りん)酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設
二十二 別表第一第二十七号に掲げる施設のうち、チの施設
二十三 別表第一第二十九号に掲げる施設
二十四 別表第一第三十号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設
二十五 別表第一第三十二号に掲げる施設
二十六 別表第一第三十五号に掲げる施設
二十七 別表第一第四十二号に掲げる施設
二十八 別表第一第四十四号に掲げる施設
二十九 別表第一第五十一号に掲げる施設のうち、ホの施設
三十 別表第一第五十二号に掲げる施設
三十一 別表第一第五十八号に掲げる施設
三十二 別表第一第六十四号及び第六十四号の二に掲げる施設
三十三 別表第一第六十五号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの
三十四 別表第一第六十六号の三から第六十七号までに掲げる施設
三十五 別表第一第六十八号の二に掲げる施設
三十六 別表第一第六十九号及び第六十九号の二に掲げる施設
三十七 別表第一第七十一号の二及び第七十一号の三に掲げる施設
三十八 別表第一第七十四号に掲げる施設
一 別表第一第一号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設
二 別表第一第一号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設
三 別表第一第一号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設
四 別表第一第一号の二から第四号までに掲げる施設
五 別表第一第五号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設
六 別表第一第五号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設
七 別表第一第七号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの
八 別表第一第八号に掲げる施設
九 別表第一第十号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設
十 別表第一第十号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設
十一 別表第一第十一号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設
十二 別表第一第十三号に掲げる施設
十三 別表第一第十四号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの
十四 別表第一第十七号に掲げる施設
十五 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設
十六 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十七 別表第一第二十号に掲げる施設
十八 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十九 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設
二十 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設
二十一 別表第一第二十四号に掲げる施設のうち、りん酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設
二十二 別表第一第二十七号に掲げる施設のうち、チの施設
二十三 別表第一第二十九号に掲げる施設
二十四 別表第一第三十号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設
二十五 別表第一第三十二号に掲げる施設
二十六 別表第一第三十五号に掲げる施設
二十七 別表第一第四十二号に掲げる施設
二十八 別表第一第四十四号に掲げる施設
二十九 別表第一第五十一号に掲げる施設のうち、ホの施設
三十 別表第一第五十二号に掲げる施設
三十一 別表第一第五十八号に掲げる施設
三十二 別表第一第六十四号及び第六十四号の二に掲げる施設
三十三 別表第一第六十五号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの
三十四 別表第一第六十六号の三から第六十七号までに掲げる施設
三十五 別表第一第六十八号の二に掲げる施設
三十六 別表第一第六十九号及び第六十九号の二に掲げる施設
三十七 別表第一第七十一号の二及び第七十一号の三に掲げる施設
三十八 別表第一第七十四号に掲げる施設