一 別表第一第一号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設 |
二 別表第一第一号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設 |
三 別表第一第一号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設 |
四 別表第一第一号の二から第四号までに掲げる施設 |
五 別表第一第五号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設 |
六 別表第一第五号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設 |
七 別表第一第七号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの |
八 別表第一第八号に掲げる施設 |
九 別表第一第十号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設 |
十 別表第一第十号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設 |
十一 別表第一第十一号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設 |
十二 別表第一第十三号に掲げる施設 |
十三 別表第一第十四号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの |
十四 別表第一第十七号に掲げる施設 |
十五 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設 |
十六 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設 |
十七 別表第一第二十号に掲げる施設 |
十八 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設 |
十九 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設 |
二十 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設 |
二十一 別表第一第二十四号に掲げる施設のうち、りん酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設 |
二十二 別表第一第二十七号に掲げる施設のうち、チの施設 |
二十三 別表第一第二十九号に掲げる施設 |
二十四 別表第一第三十号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設 |
二十五 別表第一第三十二号に掲げる施設 |
二十六 別表第一第三十五号に掲げる施設 |
二十七 別表第一第四十二号に掲げる施設 |
二十八 別表第一第四十四号に掲げる施設 |
二十九 別表第一第五十一号に掲げる施設のうち、ホの施設 |
三十 別表第一第五十二号に掲げる施設 |
三十一 別表第一第五十八号に掲げる施設 |
三十二 別表第一第六十四号及び第六十四号の二に掲げる施設 |
三十三 別表第一第六十五号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの |
三十四 別表第一第六十六号の三から第六十七号までに掲げる施設 |
三十五 別表第一第六十八号の二に掲げる施設 |
三十六 別表第一第六十九号及び第六十九号の二に掲げる施設 |
三十七 別表第一第七十一号の二及び第七十一号の三に掲げる施設 |
三十八 別表第一第七十四号に掲げる施設 |