ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
平成十二年十一月六日 政令 第四百六十七号

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年八月十三日 政令 第二百三十号

-本則-
読み替える行政手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十五条第一項 不利益処分の名あて人となるべき者 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による命令(以下「緊急禁止命令等」という。)を受けた者
第十五条第一項第一号及び第二十条第一項 予定される不利益処分 当該緊急禁止命令等
第十五条第一項第二号並びに第二十四条第一項及び第三項 不利益処分の原因となる事実 当該緊急禁止命令等の原因となった事実
第十五条第二項第二号及び第十八条第一項 不利益処分の原因となる事実 緊急禁止命令等の原因となった事実
第十五条第三項及び第二十二条第三項 不利益処分の名あて人となるべき者 当該緊急禁止命令等を受けた者
第十七条第一項 不利益処分 緊急禁止命令等
第十八条第一項 不利益処分がされた場合に 緊急禁止命令等により
害されることとなる 害された
第二十条第一項 その原因となる事実 その原因となった事実
読み替える行政手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十五条第一項 不利益処分の名あて人となるべき者 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による命令(以下「緊急禁止命令等」という。)を受けた者
第十五条第一項第一号及び第二十条第一項 予定される不利益処分 当該緊急禁止命令等
第十五条第一項第二号並びに第二十四条第一項及び第三項 不利益処分の原因となる事実 当該緊急禁止命令等の原因となった事実
第十五条第二項第二号及び第十八条第一項 不利益処分の原因となる事実 緊急禁止命令等の原因となった事実
第十五条第三項及び第二十二条第三項 不利益処分の名あて人となるべき者 当該緊急禁止命令等を受けた者
第十七条第一項 不利益処分 緊急禁止命令等
第十八条第一項 不利益処分がされた場合に 緊急禁止命令等により
害されることとなる 害された
第二十条第一項 その原因となる事実 その原因となった事実
-改正附則-