社会福祉法施行規則
昭和二十六年六月二十一日 厚生省 令 第二十八号
社会福祉法施行規則及び社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令
令和三年十一月十二日 厚生労働省 令 第百七十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二条の三
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二条の三
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一
法第三十四条の二第二項第三号
一
法第三十四条の二第二項第三号
二
法第三十四条の二第三項第二号
★挿入★
二
法第三十四条の二第三項第二号
(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)
三
法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百九十四条第三項第二号
三
法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百九十四条第三項第二号
四
法第四十五条の十一第四項第二号
四
法第四十五条の十一第四項第二号
五
法第四十五条の十五第二項第二号
五
法第四十五条の十五第二項第二号
六
法第四十五条の十九第三項第二号
六
法第四十五条の十九第三項第二号
七
法第四十五条の二十五第二号
七
法第四十五条の二十五第二号
八
法第四十五条の三十二第三項第三号
八
法第四十五条の三十二第三項第三号
九
法第四十五条の三十二第四項第二号
★挿入★
九
法第四十五条の三十二第四項第二号
(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
十
法第四十五条の三十四第三項第二号
★挿入★
十
法第四十五条の三十四第三項第二号
(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
十一
法第四十六条の二十第二項第二号
十一
法第四十六条の二十第二項第二号
十二
法第四十六条の二十六第二項第三号
十二
法第四十六条の二十六第二項第三号
十三
法第五十一条第二項第三号
十三
法第五十一条第二項第三号
十四
法第五十四条第二項第三号
十四
法第五十四条第二項第三号
十五
法第五十四条の四第三項第三号
十五
法第五十四条の四第三項第三号
十六
法第五十四条の七第二項第三号
十六
法第五十四条の七第二項第三号
十七
法第五十四条の十一第三項第三号
十七
法第五十四条の十一第三項第三号
(平二八厚労令一六八・追加)
(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令一七六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
(電磁的記録の備置きに関する特則)
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二条の五
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める措置は、社会福祉法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて社会福祉法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第二条の五
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める措置は、社会福祉法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて社会福祉法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
一
法第三十四条の二第四項
一
法第三十四条の二第四項
二
法第四十五条の十一第三項
二
法第四十五条の十一第三項
三
法第四十五条の三十二第二項
三
法第四十五条の三十二第二項
四
法第四十五条の三十四第五項
★挿入★
四
法第四十五条の三十四第五項
(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
(平二八厚労令一六八・追加)
(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令一七六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
(事業報告)
(事業報告)
第二条の二十五
法第四十五条の二十七第二項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第二条の二十五
法第四十五条の二十七第二項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
2
事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一
当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。
★挿入★
以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
一
当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。
第四十条第七項第一号及び第四十条の十七第一号を除き、
以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
二
法第四十五条の十三第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
二
法第四十五条の十三第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3
事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
3
事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(平二八厚労令一六八・追加)
(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令一七六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
(資金を調達するための支援)
第三十八条
削除
第三十八条
法第百二十五条第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付けとする。
(平二八厚労令七八)
(令三厚労令一七六・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
第三十九条及び第四十条
削除
第三十九条
法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
名称及び代表者の氏名
二
主たる事務所の所在地
三
法第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務の内容
2
法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
当該一般社団法人の登記事項証明書
二
当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
三
法第百二十七条各号に掲げる基準に適合することを証明する書類
四
当該一般社団法人の理事及び監事が法第百二十八条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証明する書類
五
法第百二十八条第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証明する書類
六
前各号に掲げるもののほか、所轄庁が法第百二十五条の認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)に必要と認める書類
3
前項の申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
4
法第百二十六条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十五条第四号の業務(次号及び第三号において「貸付業務」という。)により支援を受けようとする社員名
二
貸付業務に係る貸付けの金額
三
貸付業務に係る貸付けの契約日
四
法第百二十七条第五号トに掲げる事項の承認の方法
(平二三厚労令一〇七)
(令三厚労令一七六・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
第三十九条及び第四十条
削除
★削除★
(平二三厚労令一〇七)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(社会福祉連携推進認定の基準)
第四十条
法第百二十七条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
社会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法人
二
社会福祉を目的とする事業(社会福祉事業を除く。)を経営する法人
2
法第百二十七条第五号イに規定する厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一
社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでないこと。
イ
社員の議決権に関して、社会福祉連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
ロ
社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
ハ
社員の議決権に関して、一の社員が総社員の議決権の過半数を保有しないものであること。
二
総社員の議決権の過半数は、社員である社会福祉法人が保有しなければならないものであること。
3
法第百二十七条第五号ロ(2)に規定する当該一般社団法人の各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該理事の使用人
三
当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四
前二号に掲げる者の配偶者
五
第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
4
法第百二十七条第五号ロ(3)に規定する当該一般社団法人の各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該役員の使用人
三
当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四
前二号に掲げる者の配偶者
五
第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
5
法第百二十七条第五号ロ(4)に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
理事について、当該一般社団法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
二
監事について、財務管理について識見を有する者
6
法第百二十七条第五号ホ(1)に規定する厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一
理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三
理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四
職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五
監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
六
前号の職員の理事からの独立性に関する事項
七
監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
八
理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
九
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
十
監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十一
その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
7
法第百二十七条第五号ホ(2)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該一般社団法人の計算関係書類(計算書類(法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書をいう。)を監査し、会計監査報告を作成しなければならないこと。
二
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならないこと。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならないこと。
(1)
当該一般社団法人の理事及び職員
(2)
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
三
前二号に掲げる事項のほか、財産目録(法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第一号に掲げる財産目録をいう。)を監査し、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならないこと。
四
会計監査人は、次に掲げるものの閲覧若しくは謄写をし、又は当該一般社団法人の理事若しくは職員に対し、会計に関する報告を求めることができること。
(1)
会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面
(2)
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したもの
8
法第百二十七条第五号トに規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
決算の決定に関する事項
二
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れに関する事項
三
重要な資産の処分に関する事項
四
合併に関する事項
五
目的たる事業の成功の不能による解散に関する事項
9
法第百二十七条第五号ルに規定する厚生労働省令で定める者は、社会福祉連携推進法人及び社会福祉法人とする。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
第四十条の二
令第三十三条第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉連携推進法人会計基準(令和三年厚生労働省令第百七十七号)第十九条の第二号第一様式中当年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(公示の方法)
第四十条の三
法第百二十九条及び法第百四十五条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第四十条の四
法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会福祉連携推進法人の社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第百二十五条に掲げる全ての業務を行うもの及びこれに類するものとする。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)
第四十条の五
令第三十五条第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該法人が他の法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(次項において「子法人」という。)
二
一の者が当該法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者
2
前項各号の「財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業、又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(委託募集の特例)
第四十条の六
社会福祉連携推進法人が法第百三十四条第一項に規定する募集(以下この条において「委託募集」という。)に従事するときは、社会福祉連携推進法人及びその社員は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他労働関係法令に係る重大な違反がないこと。
二
社会福祉連携推進法人について、精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者が当該募集に従事しないこと。
三
社会福祉連携推進法人について、職業安定法その他労働関係法令、当該募集内容及び当該募集に係る業務の内容に関して十分な知識を有する者が当該募集に従事すること。
2
募集に係る労働条件は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一
労働関係法令に違反するものでないこと。
二
賃金が、同地域における同業種の賃金水準に比べて著しく低くないこと。
三
労働者の業務の内容及び労働条件が明示されていること。
3
募集の期間は、一年を超えてはならない。
4
募集の報酬は、特段の事情がある場合を除き、支払われた賃金額の百分の五十(同一の者に引き続き一年を超えて雇用される場合にあつては、一年間の雇用にかかわる賃金額の百分の五十)を超えてはならない。
5
社員は、委託募集の報酬として、厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外を社会福祉連携推進法人に与えてはならない。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
第四十条の七
法第百三十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
募集に係る事業所の名称及び所在地
二
募集時期
三
募集職種及び人員
四
募集地域
五
募集に係る労働者の業務の内容
六
賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
第四十条の八
法第百三十四条第二項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)は、社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて次項第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2
届出をしようとする社会福祉連携推進法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、次に掲げる募集にあつては当該主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二
社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
3
前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省社会・援護局長の定めるところによる。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
第四十条の九
法第百三十四条第一項の募集に従事する社会福祉連携推進法人は、厚生労働省社会・援護局長の定める様式に従い、毎年度、募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(社会福祉連携推進目的事業財産)
第四十条の十
法第百三十七条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
一
善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
二
財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
三
当該社会福祉連携推進法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四条の規定による認定(第四十条の二十一において「公益認定」という。)を受けた法人である場合
2
法第百三十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。
3
法第百三十七条第六号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。ただし、継続して社会福祉連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、この方法による表示をすることができない。
4
法第百三十七条第七号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり社会福祉連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
二
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進目的保有財産(第五号及び第六号並びに法第百三十七条第五号及び第六号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
三
社会福祉連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
四
社会福祉連携推進目的保有財産以外の財産とした社会福祉連携推進目的保有財産の額に相当する財産
五
前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
六
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に第一号から第四号まで及び法第百三十七条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前項の規定により表示したもの
七
法第百三十七条各号及び前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人の定款又は社員総会において、社会福祉連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(計算書類等の規定の準用)
第四十条の十一
第二条の四十及び第二条の四十二の規定は、法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項及び法第四十五条の三十五第一項に規定する社会福祉連携推進法人の計算書類等について準用する。この場合において、第二条の四十第一項中「定時評議員会(法第四十五条の三十一」とあるのは「定時社員総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十七条」と、第二条の四十第二項中「法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条及び第二条の二十六から第二条の三十四」と、第二条の四十二中「理事、監事及び評議員」とあるのは「理事及び監事」と、「理事等」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
2
第二条の二十五から第二条の三十七までの規定は、社会福祉連携推進法人の監事の監査について準用する。この場合において、第二条の二十五中「法第四十五条の二十七第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項の規定において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項」と、「法第四十五条の十三第四項第五号」とあるのは「法第百二十七条第五号ホ」と、第二条の二十六第一項中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と、「計算関係書類(」とあるのは「計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいい、」と、第二条の二十七第一項中「法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人」とあるのは「会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人」と、第二条の三十第一項第二号中「計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条及び第二条の三十二において同じ。)」とあるのは「計算関係書類」と、第二条の三十二第一項第一号中「計算関係書類のうち計算書類」とあるのは「計算関係書類(附属明細書を除く。)」と、第二条の三十五中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(事業の概要等)
第四十条の十二
法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉連携推進法人に関する基本情報
二
当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における社員の状況
三
当会計年度の初日における理事の状況
四
当会計年度の初日における監事の状況
五
当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況
六
当会計年度の初日における社会福祉連携推進評議会の構成員の状況
七
当会計年度の初日における職員の状況
八
前会計年度における社員総会の状況
九
前会計年度における理事会の状況
十
前会計年度における監事の監査の状況
十一
前会計年度における会計監査の状況
十二
前会計年度における社会福祉連携推進評議会の状況
十三
前会計年度における事業等の概要
十四
当該社会福祉法人に関する情報の公表等の状況
十五
事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画
十六
その他必要な事項
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(定款の変更の認可の申請)
第四十条の十三
社会福祉連携推進法人は、法第百三十九条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の条項及びその理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して認定所轄庁に提出しなければならない。
一
定款に定める手続を経たことを証明する書類
二
変更後の定款
2
前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
3
法第百三十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事務所の所在地
二
社会福祉連携推進認定による法人の名称の変更
三
公告の方法
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(代表理事の選定等の認可の申請)
第四十条の十四
社会福祉連携推進法人は、法第百四十二条の規定により、代表理事の選定又は解職に係る認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定所轄庁に提出しなければならない。
一
当該代表理事となるべき者の住所及び氏名
二
選定又は解職の理由
2
前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(所轄庁への届出等の規定の準用)
第四十条の十五
第九条(第三号を除く。)及び第十条第一項の規定は、法第百四十四条において準用する法第五十九条に規定する社会福祉連携推進法人の認定所轄庁への届出等について準用する。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(公表)
第四十条の十六
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
一
法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類
二
法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(調査事項)
第四十条の十七
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
一
計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいう。)の内容
二
法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録の内容
三
法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に掲げる事項が記載された部分を除く。)の内容
四
その他必要な事項
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(報告方法)
第四十条の十八
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法とする。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
第四十条の十九
法第百四十六条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後の社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第百四十五条第一項又は第二項の社会福祉連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)
第四十条の二十
認定所轄庁が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定の取消しをした場合における法第百四十六条第二項の社会福祉連携推進目的取得財産残額は、法第百四十四条において準用する法第五十九条第二号の規定により届け出られた財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該社会福祉連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
(令三厚労令一七六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
(公益認定を受けている場合の特例)
第四十条の二十一
社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合は、法第百二十七条第五号ル及びヲの規定は、適用しない。
2
社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合において、当該社会福祉連携推進法人が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合は、同条第四項及び第五項並びに法第百四十六条の規定は、適用しない。
(令三厚労令一七六・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一二厚労令一七六)
この省令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。