社会福祉法施行規則
昭和二十六年六月二十一日 厚生省 令 第二十八号
社会福祉法施行規則及び厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令
令和四年三月三十日 厚生労働省 令 第五十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年三月三十日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十号~
(会計監査報告の内容)
(会計監査報告の内容)
第二条の三十
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
第二条の三十
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一
会計監査人の監査の方法及びその内容
一
会計監査人の監査の方法及びその内容
二
計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条
★挿入★
及び第二条の三十二において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
二
計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条
(第五号を除く。)
及び第二条の三十二において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
イ
無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
ロ
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
ハ
不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
ハ
不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
三
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
三
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四
継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項
四
継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項
★新設★
五
第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(監査の範囲に属さないものに限る。)並びに財産目録(第二条の二十二の財産目録を除く。)の内容と計算関係書類(監査の範囲に属するものに限る。)の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
追記情報
六
追記情報
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
会計監査報告を作成した日
七
会計監査報告を作成した日
2
前項第五号
に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
2
前項第六号
に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一
会計方針の変更
一
会計方針の変更
二
重要な偶発事象
二
重要な偶発事象
三
重要な後発事象
三
重要な後発事象
(平二八厚労令一六八・追加、令二厚労令三五・一部改正)
(平二八厚労令一六八・追加、令二厚労令三五・令四厚労令五〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十号~
(身分を示す証明書)
(身分を示す証明書)
第七条
法第五十六条第一項
★挿入★
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第七条
法第五十六条第一項
(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(平二八厚労令七八・全改)
(平二八厚労令七八・全改、令四厚労令五〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十号~
(計算書類等の規定の準用)
(計算書類等の規定の準用)
第四十条の十一
第二条の四十及び第二条の四十二の規定は、法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項及び法第四十五条の三十五第一項に規定する社会福祉連携推進法人の計算書類等について準用する。この場合において、第二条の四十第一項中「定時評議員会(法第四十五条の三十一」とあるのは「定時社員総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十七条」と、第二条の四十第二項中「法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条及び第二条の二十六から第二条の三十四」と、第二条の四十二中「理事、監事及び評議員」とあるのは「理事及び監事」と、「理事等」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第四十条の十一
第二条の四十及び第二条の四十二の規定は、法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項及び法第四十五条の三十五第一項に規定する社会福祉連携推進法人の計算書類等について準用する。この場合において、第二条の四十第一項中「定時評議員会(法第四十五条の三十一」とあるのは「定時社員総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十七条」と、第二条の四十第二項中「法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条及び第二条の二十六から第二条の三十四」と、第二条の四十二中「理事、監事及び評議員」とあるのは「理事及び監事」と、「理事等」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
2
第二条の二十五から第二条の三十七までの規定は、社会福祉連携推進法人の監事の監査
★挿入★
について準用する。この場合において、第二条の二十五中「法第四十五条の二十七第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項の規定において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項」と、「法第四十五条の十三第四項第五号」とあるのは「法第百二十七条第五号ホ」と、第二条の二十六第一項中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と、「計算関係書類(」とあるのは「計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいい、」と、第二条の二十七第一項中「法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人」とあるのは「会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人」と、第二条の三十第一項第二号中「計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条
★挿入★
及び第二条の三十二において同じ。)」とあるのは「計算関係書類」と
★挿入★
、第二条の三十二第一項第一号中「計算関係書類のうち計算書類」とあるのは「計算関係書類(附属明細書を除く。)」と、第二条の三十五中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
2
第二条の二十五から第二条の三十七までの規定は、社会福祉連携推進法人の監事の監査
等
について準用する。この場合において、第二条の二十五中「法第四十五条の二十七第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項の規定において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項」と、「法第四十五条の十三第四項第五号」とあるのは「法第百二十七条第五号ホ」と、第二条の二十六第一項中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と、「計算関係書類(」とあるのは「計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいい、」と、第二条の二十七第一項中「法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人」とあるのは「会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人」と、第二条の三十第一項第二号中「計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条
(第五号を除く。)
及び第二条の三十二において同じ。)」とあるのは「計算関係書類」と
、同項第五号中「第二条の二十二の財産目録」とあるのは「第四十条第七項第三号の財産目録」と
、第二条の三十二第一項第一号中「計算関係書類のうち計算書類」とあるのは「計算関係書類(附属明細書を除く。)」と、第二条の三十五中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一七六・追加)
(令三厚労令一七六・追加、令四厚労令五〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十号~
(事業の概要等)
(事業の概要等)
第四十条の十二
法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十条の十二
法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉連携推進法人に関する基本情報
一
当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉連携推進法人に関する基本情報
二
当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における社員の状況
二
当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における社員の状況
三
当会計年度の初日における理事の状況
三
当会計年度の初日における理事の状況
四
当会計年度の初日における監事の状況
四
当会計年度の初日における監事の状況
五
当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況
五
当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況
六
当会計年度の初日における社会福祉連携推進評議会の構成員の状況
六
当会計年度の初日における社会福祉連携推進評議会の構成員の状況
七
当会計年度の初日における職員の状況
七
当会計年度の初日における職員の状況
八
前会計年度における社員総会の状況
八
前会計年度における社員総会の状況
九
前会計年度における理事会の状況
九
前会計年度における理事会の状況
十
前会計年度における監事の監査の状況
十
前会計年度における監事の監査の状況
十一
前会計年度における会計監査の状況
十一
前会計年度における会計監査の状況
十二
前会計年度における社会福祉連携推進評議会の状況
十二
前会計年度における社会福祉連携推進評議会の状況
十三
前会計年度における事業等の概要
十三
前会計年度における事業等の概要
十四
当該
社会福祉法人
に関する情報の公表等の状況
十四
当該
社会福祉連携推進法人
に関する情報の公表等の状況
十五
事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画
十五
事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画
十六
その他必要な事項
十六
その他必要な事項
(令三厚労令一七六・追加)
(令三厚労令一七六・追加、令四厚労令五〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十号~
(所轄庁への
届出等
の規定の準用)
(所轄庁への
届出
の規定の準用)
第四十条の十五
第九条(第三号を除く。)及び第十条第一項
の規定は、法第百四十四条において準用する法第五十九条に規定する社会福祉連携推進法人の認定所轄庁への
届出等
について準用する。
第四十条の十五
第九条
の規定は、法第百四十四条において準用する法第五十九条に規定する社会福祉連携推進法人の認定所轄庁への
届出
について準用する。
(令三厚労令一七六・追加)
(令三厚労令一七六・追加、令四厚労令五〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十号~
(公表)
(公表)
第四十条の十六
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
第四十条の十六
法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
一
法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類
二
法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、社会福祉連携推進法人が前条において準用する第九条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉連携推進法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。
3
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
一
法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類
二
法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)
(令三厚労令一七六・追加)
(令四厚労令五〇・全改)
-改正附則-
施行日:令和四年三月三十日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十号~
★新設★
附 則(令和四・三・三〇厚労令五〇)
(施行期日)
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中社会福祉法施行規則第二条の三十の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第一条の規定による改正後の社会福祉法施行規則第二条の三十第一項第五号の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。ただし、令和三年三月三十一日に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、同号の規定を適用することができる。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕