社会福祉法施行令
昭和三十三年六月二十七日 政令 第百八十五号

社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
令和二年十二月二十四日 政令 第三百八十号
条項号:第一条

-本則-
第一項 実施年度第三号事業総事業費」という。) 実施年度第三号事業総事業費」という。)に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
法第百六条の四第二項第三号イ 同号イ
乗じて得た額 乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額
第三項第一号 実施年度第一号事業総事業費」という。) 実施年度第一号事業総事業費」という。)に同条第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
同条第二項第一号イ 同号イ
乗じて得た額 乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同条第二項第一号イに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額
第三項第二号 実施年度第三号事業総事業費 実施年度第三号事業総事業費に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
法第百六条の四第二項第三号ロ 同号ロ
乗じて得た額 乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同号ロに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額
第四項第二号 実施年度第一号事業総事業費 実施年度第一号事業総事業費に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
法第百六条の四第二項第一号ニ 同号ニ
乗じて得た額 乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同号ニに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額
第五項第一号 実施年度第一号事業総事業費 実施年度第一号事業総事業費に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
乗じて得た額 乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による次のイからハまでに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)をそれぞれ減算し、又は加算して得た額
第五項第二号 実施年度第三号事業総事業費 実施年度第三号事業総事業費に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
乗じて得た額 乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による次のイからハまでに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)をそれぞれ減算し、又は加算して得た額
-改正附則-