社会福祉法施行令
昭和三十三年六月二十七日 政令 第百八十五号
社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
令和二年十二月二十四日 政令 第三百八十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
第十五条
法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)の委員(第四項及び第五項並びに
第二十四条
を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあつせんの事務を第二十条第一項に規定する合議体が適切に行うために必要かつ十分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。
第十五条
法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)の委員(第四項及び第五項並びに
第三十二条
を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあつせんの事務を第二十条第一項に規定する合議体が適切に行うために必要かつ十分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。
2
都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。
2
都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。
3
委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。
3
委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。
4
前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
4
前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
5
第三項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
5
第三項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
6
前三項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
前三項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政三三四・追加、平一二政四四八・一部改正・旧第二条繰下、平一二政三〇九・一部改正・旧第三条繰下、平一三政四・一部改正・旧第五条繰下、平二七政一二八・一部改正・旧第六条繰下)
(平一二政三三四・追加、平一二政四四八・一部改正・旧第二条繰下、平一二政三〇九・一部改正・旧第三条繰下、平一三政四・一部改正・旧第五条繰下、平二七政一二八・一部改正・旧第六条繰下、令二政三八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十三条の二から移動しました★
(社会福祉を目的とする事業)
(社会福祉を目的とする事業)
第二十三条の二
法第八十九条第一項の政令で定める社会福祉を目的とする事業は、社会福祉事業及び次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。
第二十四条
法第八十九条第一項の政令で定める社会福祉を目的とする事業は、社会福祉事業及び次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。
一
介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同法の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同項に規定する居宅サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同法の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る同項に規定する地域密着型サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同法の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る同項に規定する介護予防サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業
一
介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同法の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同項に規定する居宅サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同法の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る同項に規定する地域密着型サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同法の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る同項に規定する介護予防サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業
二
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を経営する事業
二
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を経営する事業
三
介護保険法第百十五条の四十五の三第一項に規定する第一号事業支給費の支給に係る同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業
三
介護保険法第百十五条の四十五の三第一項に規定する第一号事業支給費の支給に係る同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業
四
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設を経営する事業
四
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設を経営する事業
(平二八政一八五・追加、平三〇政五五・一部改正)
(平二八政一八五・追加、平三〇政五五・一部改正、令二政三八〇・旧第二三条の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する国の交付金の交付)
第二十五条
法第百六条の八の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して行う交付金の交付は、毎年度、次条(第二項を除く。)の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。
(令二政三八〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)
第二十六条
法第百六条の八第一号及び第二号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用の額は、市町村の重層的支援体制整備事業を実施する年度(以下この条において「実施年度」という。)における同号に掲げる事業に要する費用の総額(第三項第二号及び第五項第二号において「実施年度第三号事業総事業費」という。)に、当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度の前々年度(以下この条において「基準年度」という。)における法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲げる事業に要した費用の総額(第三項第二号及び第五項第二号において「基準年度第三号事業総事業費」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定するものとする。
2
法第百六条の八第二号に掲げる額は、市町村の実施年度において交付される第三十一条第二項の規定により読み替えられた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の三第二項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額の合算額に、当該市町村の実施年度における前項の規定により算定した額を当該市町村の実施年度における介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。第八項において同じ。)に要する費用の額で除して得た率を乗じて算定するものとする。
3
法第百六条の八第三号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。
一
市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業に要する費用の総額(次項第二号及び第五項第一号において「実施年度第一号事業総事業費」という。)に、当該市町村の基準年度における同条第二項第一号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲げる事業に要した費用の総額(次項第二号及び第五項第一号において「基準年度第一号事業総事業費」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
二
市町村の実施年度第三号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における法第百六条の四第二項第三号ロに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第三号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
4
法第百六条の八第四号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。
一
市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用について、市町村における人口、被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額
二
市町村の実施年度第一号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第一号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
5
法第百六条の八第五号に規定する同条第一号、第三号及び第四号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。
一
市町村の実施年度第一号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第一号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
イ
法第百六条の四第二項第一号ロに掲げる事業
ロ
法第百六条の四第二項第一号ハに掲げる事業
ハ
法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)
二
市町村の実施年度第三号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第三号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
イ
法第百六条の四第二項第三号ハに掲げる事業
ロ
法第百六条の四第二項第三号ニに掲げる事業
ハ
法第百六条の四第二項第三号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)
三
次に掲げる額のうちいずれか低い額
イ
市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事業に要する費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額
ロ
市町村の実施年度におけるイに規定する事業に現に要する費用の額
6
市町村の基準年度から実施年度までの間に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設又は同項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由が生じた場合における前各項(第二項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
実施年度第三号事業総事業費」という。)
実施年度第三号事業総事業費」という。)に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
法第百六条の四第二項第三号イ
同号イ
乗じて得た額
乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額
第三項第一号
実施年度第一号事業総事業費」という。)
実施年度第一号事業総事業費」という。)に同条第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
同条第二項第一号イ
同号イ
乗じて得た額
乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同条第二項第一号イに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額
第三項第二号
実施年度第三号事業総事業費
実施年度第三号事業総事業費に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
法第百六条の四第二項第三号ロ
同号ロ
乗じて得た額
乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同号ロに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額
第四項第二号
実施年度第一号事業総事業費
実施年度第一号事業総事業費に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
法第百六条の四第二項第一号ニ
同号ニ
乗じて得た額
乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同号ニに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額
第五項第一号
実施年度第一号事業総事業費
実施年度第一号事業総事業費に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
乗じて得た額
乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による次のイからハまでに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)をそれぞれ減算し、又は加算して得た額
第五項第二号
実施年度第三号事業総事業費
実施年度第三号事業総事業費に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額
乗じて得た額
乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による次のイからハまでに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)をそれぞれ減算し、又は加算して得た額
7
第一項、第三項各号、第四項第二号並びに第五項第一号及び第二号に規定する率については、市町村の検証対象年度(当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度以後の年度であつて、法第百六条の四第二項各号に掲げる事業に要する費用の額を検証する年度として当該市町村が定める年度をいう。以下この項において同じ。)における前各項(第二項を除く。)の規定により算定した同条第二項第一号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)又は同項第三号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)に要する費用の額が当該市町村の検証対象年度におけるこれらの事業に要した費用の額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額と比較して著しく異なることとなる場合であつて、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、厚生労働大臣が定める基準により補正するものとする。
8
前各項の規定の適用については、法第百六条の四第二項各号に掲げる事業若しくは介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用又はこれらの事業に要した費用の額又は総額は、これらの事業に要する費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額とする。
(令二政三八〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する都道府県の交付金の交付)
第二十七条
法第百六条の九の規定により市町村に対して行う交付金の交付は、毎年度、前条第一項、第三項及び第六項から第八項まで並びに次条の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。
(令二政三八〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)
第二十八条
法第百六条の九第三号に規定する法第百六条の八第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、第二十六条第五項から第八項までに定めるところにより算定するものとする。
(令二政三八〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
(市町村の一般会計への繰入れ)
第二十九条
法第百六条の十の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第一条の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定から当該市町村の一般会計に繰り入れるものとする。
(令二政三八〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
(準用)
第三十条
第二十六条第四項及び第六項から第八項までの規定は、法第百六条の十一第四項の規定により読み替えられた生活困窮者自立支援法第十五条第一項第一号に規定する社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用の額の算定について準用する。
(令二政三八〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
(重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)
第三十一条
市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法施行令第三十八条の規定の適用については、同条第三項第二号中「による交付金、」とあるのは、「による交付金(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金を含む。)、」とする。
2
市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。)」と、同条第二項中「による交付金」とあるのは「による交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金」とする。
3
市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第七条及び第十条(これらの規定を同令第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第七条第二項中「による交付金の額、」とあるのは「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)、」と、同令第十条中「による交付金の総額」とあるのは「による交付金の総額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の総額を含む。)」とする。
4
特定市町村(介護保険法第百四十八条第二項に規定する特定市町村をいう。)が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第十六条の規定の適用については、同条第二号ロ中「による交付金の額」とあるのは、「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)」とする。
(令二政三八〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(配分委員会の委員の任期等)
(配分委員会の委員の任期等)
第二十四条
法第百十五条第一項に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
第三十二条
法第百十五条第一項に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
前二項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政三三四・追加、平一二政四四八・旧第一一条繰下、平一二政三〇九・一部改正・旧第一二条繰下、平一三政四・旧第一四条繰下、平一四政一九七・一部改正、平二七政一二八・旧第一五条繰下)
(平一二政三三四・追加、平一二政四四八・旧第一一条繰下、平一二政三〇九・一部改正・旧第一二条繰下、平一三政四・旧第一四条繰下、平一四政一九七・一部改正、平二七政一二八・旧第一五条繰下、令二政三八〇・旧第二四条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第二十五条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百二十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の二第一項及び第二項に定めるところによる。
第三十三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百二十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の二第一項及び第二項に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百二十六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の七第一項及び第二項に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百二十六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の七第一項及び第二項に定めるところによる。
(平九政三七・追加、平一一政三九三・一部改正・旧第二条繰上、平一二政三三四・一部改正・旧本則繰下、平一二政四四八・旧第一二条繰下、平一二政三〇九・旧第一三条繰下、平一三政四・一部改正・旧第一五条繰下、平一四政一九七・一部改正、平二七政一二八・旧第一六条繰下)
(平九政三七・追加、平一一政三九三・一部改正・旧第二条繰上、平一二政三三四・一部改正・旧本則繰下、平一二政四四八・旧第一二条繰下、平一二政三〇九・旧第一三条繰下、平一三政四・一部改正・旧第一五条繰下、平一四政一九七・一部改正、平二七政一二八・旧第一六条繰下、令二政三八〇・旧第二五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二四政三八〇)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。