社会福祉法施行規則
昭和二十六年六月二十一日 厚生省 令 第二十八号
社会福祉法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十二月二十四日 厚生労働省 令 第二百五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(重層的支援体制整備事業の実施)
第三十四条の二
市町村は、法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)を実施しようとする場合には、同項各号に掲げる法に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施するものとする。
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三十四条の三
法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条の四
法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第四条第三項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)と民間団体との連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の供与、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加のために必要な支援を行うこと
二
支援関係機関との連絡調整を行うこと
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)
第三十四条の五
法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備するために必要な援助とする。
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三十四条の六
法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項)
第三十四条の七
法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民の生活に対する意向及び当該地域住民の生活全般の解決すべき課題
二
当該地域住民に提供される支援の目標及びその達成時期
三
当該地域住民に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項
四
当該地域住民の支援に携わる支援関係機関それぞれの役割の分担
五
当該地域住民に対する支援を一体的に提供するための具体的な方策
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条の八
法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものは、複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民に係る同号に規定する計画(以下「支援計画」という。)の作成、支援の実施状況及び当該地域住民の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該地域住民に係る支援計画の見直しを行うことその他の当該地域住民への支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な支援とする。
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(法第百六条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める者)
第三十四条の九
法第百六条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に実施することができると当該市町村が認めるものとする。
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第三十四条の十
法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するための地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉その他の福祉に関する基本方針
二
重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項各号に掲げる事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項
三
前号に掲げる事項の目標に関する事項
四
重層的支援体制整備事業の提供体制の確保に係る支援関係機関相互間の一体的な連携に関する事項
(令二厚労令二〇五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
(介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令との調整)
第三十四条の十一
市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第一条の規定の適用については、同条中「交付金(」とあるのは、「交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金(」とする。
(令二厚労令二〇五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日厚生労働省令第二百五号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二四厚労令二〇五)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。