社会福祉法施行規則
昭和二十六年六月二十一日 厚生省 令 第二十八号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和三年二月三日 厚生労働省 令 第二十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(理事会の議事録)
(理事会の議事録)
第二条の十七
法第四十五条の十四第六項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第二条の十七
法第四十五条の十四第六項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
一
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
二
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ
法第四十五条の十四第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
イ
法第四十五条の十四第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ
法第四十五条の十四第三項の規定により理事が招集したもの
ロ
法第四十五条の十四第三項の規定により理事が招集したもの
ハ
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ハ
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの
ニ
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの
三
理事会の議事の経過の要領及びその結果
三
理事会の議事の経過の要領及びその結果
四
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
四
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
五
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
イ
法第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
ロ
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条
ロ
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条
ハ
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項
ハ
法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項
★新設★
ニ
法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項
六
法第四十五条の十四第六項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席したものの氏名
六
法第四十五条の十四第六項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席したものの氏名
七
理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
七
理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
八
理事会の議長が存するときは、議長の氏名
八
理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一
法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
一
法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
イ
理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ
イの事項の提案をした理事の氏名
ロ
イの事項の提案をした理事の氏名
ハ
理事会の決議があつたものとみなされた日
ハ
理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
ニ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
二
法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
二
法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ
理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
イ
理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ
理事会への報告を要しないものとされた日
ロ
理事会への報告を要しないものとされた日
ハ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
ハ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(平二八厚労令一六八・追加)
(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)
(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)
第二条の二十三
法
第四十五条の二十第四項
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
第二条の二十三
法
第四十五条の二十二の二
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一
役員等(法第四十五条の二十第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として社会福祉法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
一
役員等(法第四十五条の二十第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として社会福祉法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ
法
第四十五条の二十第四項
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議を行つた場合 当該評議員会の決議の日
イ
法
第四十五条の二十二の二
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議を行つた場合 当該評議員会の決議の日
ロ
法
第四十五条の二十第四項
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日
ロ
法
第四十五条の二十二の二
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日
ハ
法
第四十五条の二十第四項
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
ハ
法
第四十五条の二十二の二
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
二
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
二
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ
次に掲げる額の合計額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該役員等が当該社会福祉法人から受けた退職慰労金の額
(1)
当該役員等が当該社会福祉法人から受けた退職慰労金の額
(2)
当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(2)
当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3)
(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
(3)
(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ
当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
ロ
当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1)
理事長 六
(1)
理事長 六
(2)
理事長以外の理事であつて、次に掲げる者 四
(2)
理事長以外の理事であつて、次に掲げる者 四
(ⅰ)
理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(ⅰ)
理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(ⅱ)
当該社会福祉法人の業務を執行した理事((ⅰ)に掲げる理事を除く。)
(ⅱ)
当該社会福祉法人の業務を執行した理事((ⅰ)に掲げる理事を除く。)
(ⅲ)
当該社会福祉法人の職員
(ⅲ)
当該社会福祉法人の職員
(3)
理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二
(3)
理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二
(平二八厚労令一六八・追加)
(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第二条の二十四
法
第四十五条の二十第四項
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法
第四十五条の二十第四項
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
第二条の二十四
法
第四十五条の二十二の二
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法
第四十五条の二十二の二
において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一
退職慰労金
一
退職慰労金
二
当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
二
当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
三
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(平二八厚労令一六八・追加)
(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
★新設★
(役員等のために締結される保険契約)
第二条の二十四の二
法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社会福祉法人を含む保険契約であつて、当該社会福祉法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社会福祉法人に生ずることのある損害を保険者が補することを主たる目的として締結されるもの
二
役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が補することを目的として締結されるもの
(令三厚労令二三・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
★新設★
附 則(令和三・二・三厚労令二三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。